夜間に道を譲るときの合図について語るスレ♪

このエントリーをはてなブックマークに追加
3名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法
>第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
>道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

>2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は
>他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
>車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
>灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

アホな行為はしません。