交差点で左折にかぶせて右折してくる対向車 2台目

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573名無しさん@そうだドライブへ行こう
おそらく法解釈とかなんとか専門的な話になると思うので、世の試験官全員がそれだけの知識と見識を持ち合わせて判断しているとは考えられません。
もしくは裁判での共通の判例などあれば別ですがそこまで調べる気もおこりません。
あるなら周知させるべきだと思います。
普通の国語能力で条文を読んだ私くらいの人が勘違いをする可能性が高いと思います。

道交法全文を熟読して整合性を見出して書き込みしているわけではないので細かいことはご容赦ください。
また専門家ではないので法解釈が間違っている可能性のほうが高いです。気づかれましたら都度優しくご指摘ください。

その↑のソースの条文はいわゆる道路を運転するとき全般の流れに関するものですよね。
私がネットで色々と検索して見たのは交差点での運転についての条文の一部を抜粋したものです。
(ここまで厳密な話になるとは思わなかったのでどのへんだったかは忘れましたが・・・)
交差点でのことなので、その部分を持ち出されても話がかみあいません。
交差点での部分についての条文についての私の解釈が間違いであるなら、そこをご指摘ください。

私が想定している状況であれば、右折車と左折車にコース上のバッティングはおこりません。
つまりどちらが優先であるかという37条に抵触する状況ではありません。
ただ、例えば、進入する道路が1車線というような状況においては優先関係が発生するので、37条のような条文が絡むのは理解できます。