>>183 >27条は後車に何をしろとも言ってないから27条の中には後車のいかなる行動の根拠も見つからなくて当然
根拠はあります。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
最高速度までなどと勝手に思いついても無駄です。
>後車が22条の影響を受けている事は27条に関係なく明らかなのだから問題なく根拠になる
そう、法27条とは無関係。
>前車から見てある時とある時で車間が大体同じなら(正確な距離を計測したわけではないので大体)その間両車は同じ距離を走ったので同じ速度
同じ距離を走ってるのは進路を塞いでるからだよ。
法27条の条件は、
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」なのだから、
おそい速度で進路を塞いでいるのだから当然該当する。
>同じ時間で進んだ距離が同じなら速度は同じだよ
上でも言ったけど、それは進路を塞いでるから。
君の屁理屈だと20キロの前車が進路を譲らない場合も同じになる。なので使えない。
>条件を満たしているかどうか確実に分かれば義務発生
そうだよ、車間距離が一定なのは、おそい速度なんだから義務発生だ。
>どの車両も(速度超過する車もしない車も)確実に出すであろう0〜最高速度までは想定しているので問題ない
無駄、根拠が無い。