>>93 >>民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。
>の返答として
違うよ。
>「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき
>注意義務はなかったものといわなければならない」
これがメインでは無いと言ってるんだよ。
あくまでも、判決は「損害賠償責任はない」なんだよ。
>>94 >信頼の原則だけでおkwww
信頼の原則を間違えてはいけないよ。
自分が法定速度上限で、後車に追い付かれた場合でも、
「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。
それを「信頼の原則」と言うんだよ。