制限・法定速度はあくまで目安 Part29

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932名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>930
屁理屈乙。
道交法の「適用対象」とは、「罰則対象」に限定されるのか?wwwwwww
バーカwwwwww

法22条は「車両」の規定なんだから対象は「車両」だよ。(笑)
法22条の「罰則対象」は、
「行為をした者」なんだが、お前の屁理屈だと「車両」じゃなくて船でも飛行機でも、ラジコンでもよくなるなぁ。
なんでもありかよ。


頭悪いなぁ、お前は。(しみじみ)