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制限・法定速度はあくまで目安 Part29
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932
:
名無しさん@そうだドライブへ行こう
:
2011/07/03(日) 07:57:25.43 ID:waEiGpgk0
>>930
屁理屈乙。
道交法の「適用対象」とは、「罰則対象」に限定されるのか?wwwwwww
バーカwwwwww
法22条は「車両」の規定なんだから対象は「車両」だよ。(笑)
法22条の「罰則対象」は、
「行為をした者」なんだが、お前の屁理屈だと「車両」じゃなくて船でも飛行機でも、ラジコンでもよくなるなぁ。
なんでもありかよ。
頭悪いなぁ、お前は。(しみじみ)