制限・法定速度はあくまで目安 Part29

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25名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>24
つまり、

その該当裁判における、裁判所さまのお言葉
「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき
注意義務はなかったものといわなければならない」

の注意義務は民事責任っていいたいんだね????