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制限・法定速度はあくまで目安 Part29
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名無しさん@そうだドライブへ行こう
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2011/06/23(木) 08:06:56.86 ID:cj17RW1I0
>>18
民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。
その該当裁判で、裁判所さまは
「そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき
注意義務はなかったものといわなければならない」
と言っているんだぜ。
この注意義務は民事責任なのかい????
頭悪いねぇ。