制限・法定速度はあくまで目安 Part29

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170 忍法帖【Lv=8,xxxP】
>>169
そんな事はどうでもいい

それから、
「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」
のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。

平成2(オ)435

「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」
なんて書いてません。ソースになりません。残念でした。(笑)


「注意義務はなかったと裁判所がおっしゃっている」
と、
平成2(オ)435は「「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。」
は矛盾してないよ。
という事は間違ってない。