>走行中、前走車が突然対抗車線にはみ出し、対抗車のトラックと正面衝突し、後続のこちらの直前に「跳ね返って来る」
衝突時の具体的状況は、対向からの逆走スピン車との正面衝突に類似するのに、通常の追突事故とまったく同じように、車間保持義務違反をいわれる理由はない。
こんな異常で突然の危険を、通常の速度で通常の注意をもって走行中に予見することなど不可能で、予見不可能な危険について予見する義務もなく、したがってこれを回避すべき義務もない。
すなわち(客観的には道交法違反があっても)相手方との民事関係では(不法行為法上の)過失がなく、責任負担はゼロ。
およそトラック側にも責任はなく、前方車のバイクとトラックに対する全過失が当然といったところ。
100ゼロで突っぱねればいい。20mに関しても相手にする必要はない。
もし訴訟になっても、相手の方で通常の車間あれば確実に避けられたと立証する必要がある。
前車の急停止急減速でなく、不規則に跳ね返り車線を横に塞いで転がってくる状況下で、60mで足りるか。
怒れよ、ふつうブチ切れだろ。それを「どうでしょうか」ってなんだよ、バイク降りちまえよ。
だいたい初めに話すのは自分らの契約保険会社。相手側の言い分を鵜呑みにしてどうすんだよ。