【煽り・煽られ】道交法27条について9【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1292468974/
【参考資料】
(最高速度)
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(最高速度)
第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
馬鹿チョン君の特徴
1.立場がまずくなると退散する
2.意見が通らないとループさせる
3.新規スレでは、すべて無かったことに
4.都合が悪いと本筋の話ではなく、語尾や重箱の隅で誤魔化す
5.他人の権利は自分の権利
>864 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/14(火) 21:55:21 ID:FiPbrgft0 [1/4]
>まあ、もう一度燃料投下しておくかね。
>
>
>
>信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?
>
>
>
>普通に考えれば分かる
>馬鹿チョン君は理解できなくて涙目で逃走したけどなwww
5 :
グリ&グラ:2011/01/27(木) 11:09:49 ID:dM64NxUgO
もう前スレには書き込めないのかな?
まだ「違反車も車両のうち」とかズレた主張してる人いるんですね。
ノーマルの軽自動車でも、高速道路の速度上限である100km/hを超えられる。
その「制限・法的速度も超過できる」前提だから、罰則が規定されている。
法22条は「(車の性能的には可能だが)スピード違反をしてはいけない」と規定してる。
説明するまでもないか。
で、ここには法27条を「スピード違反車も含まれてる」かの様に語る(騙る)人がいるね。
「最高速度が60km/hの車両に追い付かれる」とは、自車が60km/h以下で進行してる場合に起こるんだよ。
なんで「最高速度60km/hの後続車両が80km/h進行してる」なんて思い浮かべたのだろう?
先に速度規定(22条)も出てる道路交通法の条文を読んで。
現実にスピード違反する輩が存在するのと、法律上の設定をゴチャ混ぜにするなよ。
>>5 >「最高速度が60km/hの車両に追い付かれる」とは、自車が60km/h以下で進行してる場合に起こるんだよ。
>なんで「最高速度60km/hの後続車両が80km/h進行してる」なんて思い浮かべたのだろう?
>現実にスピード違反する輩が存在するのと、法律上の設定をゴチャ混ぜにするなよ。
速度違反をする車両が存在することを道交法は予定しているけどな。
誰だよ糞スレ立てたのはw
>>5 むしろ法解釈と理想論をゴチャ混ぜにしちゃダメだろ、と。
まぁキミの考え方は常識的だから、こんな糞スレ忘れて安全運転しててよ。
>>7 その糞スレに嬉々として書き込むお前が居るわけだがw
9 :
グリ&グラ:2011/01/27(木) 16:46:39 ID:dM64NxUgO
>>6 既にレスに書いたが、繰り返してみる。
「自動車は性能的に速度超過ができる」前提で、速度に関して法は「速度超過してはならない」としてる。
そして「速度超過には罰則を適用する」ってね。
法には速度超過という行為は禁じられてるだけ。
法22条に「当規定に関わらず〜」なんて適用除外される状況も存在しない。
つまり、罰則以外には「スピード違反してる前提の条文」なんて存在ない。
法27条が「速度規定の範囲内」での条文だと分からないかな?
10 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 17:38:28 ID:8ZWziWm+0
>>9 >法27条が「速度規定の範囲内」での条文だと分からないかな?
判りません。どこにもそんな事は書いてません。
「速度規定の範囲内」とは君が勝手に言ってるだけ。
根拠のない妄想。
>そして「速度超過には罰則を適用する」ってね。
そうです。罰則を適用するだけ。それ以外は何もない。
速度超過をしたら他の条文の「車両」から除外するとか、そんな事にはなりません。
>>10 確かに。
信号無視した直進車を除外するって文言は無いからね。
12 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:32:59 ID:8ZWziWm+0
>>11 そうでしょ。その通りなんだよ。
相手が信号無視をしていようが、自分側の信号が青だろうが、
青信号は「進め」ではなく、「進んでもよい」なのだから、進行にあたって周囲の安全確認をするのは当然のことだ。
自分が右折を始める前なら、対向してくる直進車を優先しないとね。
まあ、自分がすでに方向転換を終えている場合はこの限りじゃないけど。
13 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:33:31 ID:26Tc/uHN0
>グリ
つまりあれか、前スレに書いてあった例で言えば、
レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
>>12 だが、なぜだか、保険だと、10:0で右折車優先なわけだがwww
一番面白い所を乗り遅れたorz
16 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:41:09 ID:8ZWziWm+0
>>14 それは、右折車両がすでに右折を終えている状態だったのでは?
すでに横を向いてたんじゃないの?
信号無視の直進車の側面にぶつけて10:0になってるの?
それとも、右折車両の左側面に直進車がぶつけてるの?
右折車や転回車は、いかなる場合においても劣後、って保険の判例集にあったような。
直進車が信号無視でも、過失割合が変動するだけだと思う。
18 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:46:35 ID:8ZWziWm+0
19 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:51:39 ID:8ZWziWm+0
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。
(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。
進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。
20 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 18:52:26 ID:8ZWziWm+0
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。
昭和四三・四・二六大阪高裁
「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
>>19 「本項にいう最高速度は、法定の最高速度である」
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 20:18:05 ID:Am4906650
>>21 普通に考えたら、法27条で用いられている「最高速度」とは、
指定最高速度ではなく、法定最高速度だ。
と言ってるだけじゃないか。
>>17 信号が赤の直進と、信号が青の右折だと、10:0だよ。
知らないってのは、怖いねwww
>>23 突っ込むかもしれないから、念のため
0:10だよ
25 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/27(木) 22:47:20 ID:Am4906650
>>23 それは信号無視の直進車側の前方不注意じゃないの?
右折車はすでに方向転換が終わって、信号無視の直進車側から見たときは、すでに左方向へ進行している直進車なんだろ。
右折車は進行方向右側へ車体の向きが変わるまでの間、直進車の進路を妨害してはならないだけで、
車体の向きが変わった時点で、右折が終わった直進車なんだよね。
となると、先に交差点に進入して、右に方向転換した直進車に、
信号無視した車両が突っ込んだだけだろ?法37条とは関係の無い話じゃないか。
26 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 06:56:52 ID:VCctyPUxO
>>10 >判りません。どこにもそんな事は書いてません。
>「速度規定の範囲内」とは君が勝手に言ってるだけ。
「道路を進行する際の速度」については、先に法22条にあるでしょ。
その前提があって、法27条は「狭い道路で追い付かれた際の行動」について規定してる。
速度規定の22条を読んでないんだね。
27条にスピード違反車の存在まで読み取るなんて、それこそ妄想だよ。
>そうです。罰則を適用するだけ。それ以外は何もない。
>速度超過をしたら他の条文の「車両」から除外するとか、そんな事にはなりません。
文章繋がってる?
罰則が規定される行為とわかってるなら、まず減速するのが正しいとわかってるんだよね。
他車にいちゃもん付けることではないよ。
あと、誰も「違反行為をしたら車両でなくなる」なんて言ってないし。
27 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 07:03:46 ID:VCctyPUxO
>>13 >レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
俺がこんな発言をしましたか?
60km/hで進行できる道路。
20〜30km/hで進行してて後続車が連なってる。
検挙までは至らなくても、パトカーは「道路端まで寄せて後続車を先に行かせなさい」と注意されるだろう。
では、60km/hで進行してる車両にも同様の注意をするか?
これがスピード違反に並ぶ違反行為なら放置はされないよね。
またコテつけるようになったんだね
お帰りなさい
>>27 そっくりそのままの発言はしていないかも知れないけど
「速度超過の後車に譲る義務はない」を否定していないんだから同じ事だよ
「速度超過の後車に譲る義務はない」=「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
あんまり=とか使わない方がいいかな
また誰か記号にこだわりのある人が突っ込んで来そうだ
>>25 つまり、右折車は、直進車に譲る義務が無いってことだろ。
同じように、後続車が速度超過なら譲る義務無し。
法や順序の優先順位程度のことすら読み取れない人ってまだいるのね。
>>27 > >レイプ犯は存在が許されないから殺しても殺人罪にはならない系の考え方だな?
> 「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
> 俺がこんな発言をしましたか?
比較されているのは論理的な「考え方」でしょ。もしあなたが法解釈をしているなら。
> 60km/hで進行できる道路。
> 20〜30km/hで進行してて後続車が連なってる。
> 検挙までは至らなくても、パトカーは「道路端まで寄せて後続車を先に行かせなさい」と注意されるだろう。
> では、60km/hで進行してる車両にも同様の注意をするか?
現実と法解釈を区別しろ、とは義務なし派のセリフでしたね。
警察がどう扱うか、じゃなくて、法律上はどう解釈すべきかを論じているんですよね。
列車に乗る列に割り込む人が片っ端から逮捕されていないとしても、
それを理由に犯罪ではないとは言えないでしょ。
> これがスピード違反に並ぶ違反行為なら放置はされないよね。
27条違反は「スピード違反に並ぶ違反行為」ではないと思いますよ。
これまでにも何度か指摘されていたと思いますが。
後車が速度超過しなければ第27条義務が発生しない場合は、後車の速度超過と義務発生に因果関係がある
直進車が信号無視しなければ右折車に義務が発生しない場合も、因果関係がある
レイプ犯と、その殺人には因果関係が無いので
まったく関係の無い話をしている、ということだね。
為になる話かと思ったら全然そうじゃなかった!
36 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 17:58:52 ID:Vf7UliVh0
>>26 >「道路を進行する際の速度」については、先に法22条にあるでしょ。
>その前提があって、法27条は「狭い道路で追い付かれた際の行動」について規定してる。
>速度規定の22条を読んでないんだね。
>27条にスピード違反車の存在まで読み取るなんて、それこそ妄想だよ。
これを仮に正しいとした場合、
これと同じ理屈で、法7条や法37条も「法22条を守っているのが前提」にならなければおかしい。
そうなると、速度超過の車両が信号を守る義務は生じなくなるよな?
法定速度を守っているのが前提なんだろ?速度超過の車両が青信号で交差点に進入出来なくなるよ。
法37条でも同じ。
直進してくる車両が速度超過なら進路を妨害しても法37条違反にはならなくなる。
あくまでも、例として法7条と、法37条を上げただけなので、
他の条文全てにおいて同じ事になる。
なので、君の考えは間違ってると思うよ。
37 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 18:04:33 ID:Vf7UliVh0
>>26 >あと、誰も「違反行為をしたら車両でなくなる」なんて言ってないし。
違反をしていてもそれは「車両」だと同意するんだね?
因果関係の使い方が間違っていると何度言ったらいいのやら。
27条は前車と後車との関係ではなく、前車と国家権力との関係を規律しているんだと何d((
あえて後車の速度超過を持ち出してくる根拠の実質は速度超過車両に道を譲りたくないという感情のみだろ?
そこで、もっともらしく現実的妥当性(速度超過を助長する等)やらで道交法の趣旨に反するって主張したりもするが、
速度超過は22条が規定しており27条がしゃしゃりでる場面ではなく、
27条に形式的に従っていれば27条の趣旨目的、ひいては道交法の趣旨目的は原則的に満たされる。
あと、実質的にみて云々といった例外を主張するならそれ相応の根拠が必要。
見通しがよく明らかに他に誰もいないような田舎の信号も、形式的には守らないといけないだろ。
その形式が同項法の趣旨目的に沿うんだ。
他に誰もいないなら実質的に趣旨目的に反しないから信号無視OKなんて例外を認める理論構成をするなら、その根拠を詳細に述べる必要がある。
つまり、例外を認めてよいかの可否から論じて、続いてその要否(許容性と必要性)を論じないといけない。
法律を学んだ者にとっちゃ当たり前すぎる話だw
>>38 裁判においての因果関係は、普通に前車と後車だがwww
40 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 18:20:14 ID:Vf7UliVh0
>>31 >つまり、右折車は、直進車に譲る義務が無いってことだろ。
いいえ。
法37条は読めますか?
>>40 >直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>>39 因果関係は行為と結果の間に必要とされているものだ。
27条2項の場合、規範の対象は前車であり、「前車の行為」と「発生した結果」との間に因果関係があればいい。
で、27条2項の場合、(故意にしろ過失にしろ)前者の行為と義務違反という結果は直結するため、因果関係は問題とならない。
27条2項を論じる場合、「後車の行為」と「なんらかの結果」の因果関係が問題になることは無い。
43 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 18:26:54 ID:Vf7UliVh0
>>43 そう
つまり、
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
を書いた人は免許もって無いことが確定www
>>42 まあ、そんな寝ぼけたことを言うんだったら、
保険で
赤信号無視の直進車と、青信号の右折車では0:10だ
ってことに反論でもしたらどうかねwww
46 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 18:40:11 ID:VCctyPUxO
>>29 正月あと規制されてただけです。
20日ばかり2ちゃんは離れてました。
>「速度超過の後車に譲る義務はない」を否定していないんだから同じ事だよ
つまり「同じ事」と脳内変換した訳ね。
>「速度超過の後車に譲る義務はない」=「スピード違反車相手なら、原付もトラクターも譲らなくていいよ」
俺や他の人も、誰もそんな主張してないよね?
そんなレスを読んだことあるかな?
「27条はトラクター等『スピードが出せない・出したくない』車両が譲る条文だ」
他の人もそう主張してたと思うが。
「ノロノロ運転してても、スピード違反に譲らなくていい」
この脳内変換が、他者の主張を捩じ曲げてると分かりますか?
韓国や北朝鮮でも無い限り
後ろの車が違法行為を行っているかもしれないとは思わなくても良いのが日本
違法行為を行っていないと思うなら、犯罪の主体性は無く、
なおかつ前車が後ろが違法行為を行っていると思う必要性は無く、
最高速度で進行しようとしている前車に
微塵も義務は発生しない。
48 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 18:54:10 ID:VCctyPUxO
>>33 >警察がどう扱うか、じゃなくて、法律上はどう解釈すべきかを論じているんですよね。
警察が違法行為をスルーしてる訳じゃないでしょ。
法律上は「最高速度(制限・法定速度)を超えてはならない」前提がある。
だから、後続車は追走してて、前走車は「追い越し妨害してる」ことにはならないのですよ。
速度は速度規定の法22条ね。
>列車に乗る列に割り込む人が片っ端から逮捕されていないとしても、
>それを理由に犯罪ではないとは言えないでしょ。
検挙には至らずとも、警告・指導は受けるはずでしょう?
「円滑で安全な交通」に反する行為(違反)なら。
それとも、挙げられた例のように「マナーと法律」をゴチャ混ぜで語ってますか?
>27条違反は「スピード違反に並ぶ違反行為」ではないと思いますよ。
「スピード違反と譲らない行為」
「レイプ犯と殺人」
これを例に挙げる人が言うことですか?
49 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 19:06:06 ID:VCctyPUxO
>>33 ついでにスピード違反と譲らない行為について。
仮に60km/h進行車に80km/hで追い付いたら。
後続車は追突を避けるために減速するよね?
その時点でスピード違反で検挙はされることはない。
(警察は速度超過を証明した場合のみ検挙する)
しかし、前走車は「法27条違反の真っ最中」と言うのだろう?
道路端まで寄せてないのだから。
それなら、注意警告はもちろん受けるはずだ。
これは決して「27条違反は軽いから警察はスルーしてるだけ」ではないよ。
自動車は法定速度の60km/hを超えてはならないから、前走車を道路端まで寄せる必要ないんだよ。
この場合は「どっちが重い違反か?」ですらない。
前走車は法27条違反ですらないよ。
とりあえず、義務は発生しない派の人も義務は発生する派の人も、小論文形式で書いてみたらいいよ。
変なところで揚げ足取り合ってないでさ。
実質論の言い争いはいいから、各自の主張をちゃんと法律構成してみればいい。
これだけ揚げ足取りを続ける暇があるなら小論文書く時間くらいはあるだろうよ。
問題はこんな感じか?
問題
27条2項に規定されている道路状況において、前車が守るべき最高速度の上限で走行しており、
かつ、安全に進路を譲ることのできる状況で、前車が後車に追いつかれたとき前車に27条2項の義務が生じるかどうか論ぜよ。
なお、前車および後車は守るべき最高速度が同一の一般乗用車両とする。
52 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 19:22:10 ID:VCctyPUxO
>>36 >これと同じ理屈で、法7条や法37条も「法22条を守っているのが前提」にならなければおかしい。
>そうなると、速度超過の車両が信号を守る義務は生じなくなるよな?
「別々の条文にそれぞれ従え」
ただそれだけでしょ。
>法定速度を守っているのが前提なんだろ?速度超過の車両が青信号で交差点に進入出来なくなるよ。
なんかズレまくりだね。
法7条ならこんな例えはどうか?
交差点で信号無視して突っ込んでくる車両がいた。
衝突を避けるためにあなたは停車するよね?
それは「法7条違反」に問われる行為に当たるかな?
「交通を安全のために信号はあり、それに従うべきだ。しかも、交差点内での停車とは!」
そう非難されるのかな?
他車が信号無視したから停車せざるを得かっただけなのに。
スピード違反はアクセルを離して、それを正せばいい。
他車との関わりで原因となるのは?
前走車が低速進行してるなら分かる。
自車のスピード違反で「おそく進行する車両は退けよ」を主張しますか?
53 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 19:39:47 ID:zpxZNpEE0
>>52 君の主張がズレまくっているんだよ。
>「別々の条文にそれぞれ従え」
>ただそれだけでしょ。
それぞれ従えばいいのなら、後車が速度超過かどうかなんて関係無いだろ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかが判断基準じゃないか。
>なんかズレまくりだね。
>法7条ならこんな例えはどうか?
青信号は「進め」ではなく、「進んでも良い」なのだから、青信号で交差点に進入するのは最終的には自己責任。
信号無視の車両が進入したことを確認して、それが危険と判断したのなら停車でも何でもして危険回避をすればいい。
「進め」ではないのだから、危険だと判断したのなら進まなくても法7条違反ではない。
それに、君の例え自体無意味。
速度超過の車両とは何の関係もない。
>スピード違反はアクセルを離して、それを正せばいい。
それと法27条に何の関係があると?
君が言ってる通り、「別々の条文にそれぞれ従え」 それだけだよ。
>自車のスピード違反で「おそく進行する車両は退けよ」を主張しますか?
主張できます。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのだから。
>>53 だったら
保険で
赤信号無視の直進車と、青信号の右折車では0:10だ
ってことに反論でもしたらどうかねwww
55 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 19:46:37 ID:zpxZNpEE0
>>54 >>53の内容でどうしてそれに反論する必要なんてあるの?
全く関係のないことじゃないか。
何処がどのように関連してるのか説明してよ。
56 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 19:49:34 ID:zpxZNpEE0
>>47 >後ろの車が違法行為を行っているかもしれないとは思わなくても良いのが日本
そうだよね。
後車が違反かどうかなんて考えなくてもいいんだよ。
追付かれたのは、前車が遅いから。
>>56 「日本では」
後ろが違法かどうかを見極める必要も無く、自分が順法であれば、罰せられない
北なら違うかもしれないけどねwww
59 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 19:54:17 ID:zpxZNpEE0
>>58 >後ろが違法かどうかを見極める必要も無く、自分が順法であれば、罰せられない
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲らないのは順法ではないよ。
>>59 後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。
後車が共犯だなwww
前車は信頼の原則により罰せられない
>>60 信頼の原則を持ち出すところじゃないと思うが・・・
仮に信頼の原則を持ち出すなら、後車は法に則って走行しているのだから
後車は速度超過していないと判断して譲らなきゃ並んだろjk
まともなことを書くと反論さえせずに華麗にスルーするか、反論したかのように見せかけて素っ頓狂なことを言い始める方が多いんですねwwww
それは、君
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
とでも言いたいのかいwww
まあ、朝鮮では
速度超過しても
>後車は法に則って走行
といえるんだろうから、そんな意見をもっても仕方ないことだろうけど
何言ってんだか分からん
朝鮮だの日本だの馬鹿かこいつは
65 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/28(金) 20:19:26 ID:zpxZNpEE0
>>60 >後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。
自分で言ってるじゃないか。
「後ろが違法かどうかを見極める必要も無く」と。
君は嘘つきなのか?
66 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 20:25:11 ID:VCctyPUxO
>>53 >それに、君の例え自体無意味。
>速度超過の車両とは何の関係もない。
では、あなたも「速度超過と他車への影響」で例を挙げてください。
スピード違反したら信号無視していいのか?なんて意味分かりません。
>それと法27条に何の関係があると?
>君が言ってる通り、「別々の条文にそれぞれ従え」>それだけだよ。
道路交通法的に「60km/h進行する自動車が『おそく進行し続ける車両』に該当するか?」ですよ。
俺は該当しないから「譲る必要ない」と言っている。
>主張出来きます
では警察署で主張してもらおう。
「前走車が遅いのに譲らなかった」じゃないぞ?
ちゃんと論点(条件)をハッキリさせた内容でね。
「前走車が譲らなかったから、同じ60km/hで進行せざるを得なかった。これって前走車の違反行為ですよね?」
もちろん、あなたは追い越しの意思表示も行為もない。
ただ「待ってた」だけ。
>>65 頭悪・・・
「後ろが違法かどうかを見極める必要も無く」は、前車が判断すること
>後車が違法行為をしなければ発生しない事象だろ。 は裁判所
それともなにかい?
前車や後車は、違法かどうかを正しく判定できるとでも?
裁判官の仕事を取っちゃ駄目だよwww
68 :
グリ&グラ:2011/01/28(金) 20:32:17 ID:VCctyPUxO
>>61 横レス失礼。
後続車が法を遵守するなら、そこに「前走車が譲る必要」は存在するの?
法27条は「おそく進行し続ける」場合に譲れとある。
スピード違反をしてないとするなら、自車と同じ60km/hでの進行(それ以上は出してはならない)となるのでは?
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に進路を譲らないのは順法ではないよ。
法律って、理数系の定理や公式の類と違うんだけどねぇ。
追い越しでしくじって事故ったら、「あいつが道を譲ったりするから早く
行かないといけないと思って飛び出して事故ったんだ」とかDQNなことを
言い出しそうだね。
たとえ、追い越しの場合でも制限速度を超えてはいけないんだから、
そもそも追い越しそのものができないはずなんだけど、その点については
どうお考えで?
>>69 違法行為を行った者に対し法は法益を保護しないという基本的な考え方が無い人に
そんなこと聞いても無駄だと思うけど
>>69 横レスですが
前車が違反をしていても後車は28条にある追い越しの方法に従わなければいけないし
後車が違反をしていたって前車は27条の義務を果たさなければいけない
> 追い越しでしくじって事故ったら、「あいつが道を譲ったりするから早く
> 行かないといけないと思って飛び出して事故ったんだ」
こんな事を言うなんてあり得ないし
「後車が速度超過だから27条の義務なんか無い」とも言わない
譲る必要無し派も、“遅い前車より先に行く“事は「益を得る」事だと思っているようだし、
逆を言えば、後車が追いついてきてるのを知りつつ譲らないのは、「後車に益を与えたくない」という、
極めて狭量なエゴによるものであり、遅い前車を除きたいという速い後車のエゴと大差がない。
程度問題では迷惑を掛ける側被る側として前車の方が悪質だと思う。
>>68 横レスありがとう。
>>61は
>>60の考え方に従った場合の意見です。
信頼の原則を持ち出すならば、後車は法に従った速度で運行していると前車は判断すべき。
とすると、、「後車が速度超過しているならば義務は発生しない」という主張は成り立たない。
なぜなら、信頼の原則に基づくと「後車が速度超過している」と前車が判断することはありえないから。
で、
>>68の
>後続車が法を遵守するなら、そこに「前走車が譲る必要」は存在するの?
という疑問だが、後続車が法を遵守していないから、前車に追いついてしまう。
後続車が法を遵守するなら、前車に追いつかないし「前走車が譲る必要」は存在しないのでは?
という疑問でよろしいか?
信頼の原則はあくまでも、前車が後車を判断する際の考え方の一つであり、
実際に後車が法を遵守しているかは考慮していない。
>>61で「後車は法に則って走行しているのだから」ってのは
正確には、前車にとって「後車は法に則って走行している(と判断される)のだから」ですね。
不正確な表現は謹んで訂正させていただきます。
ちなみに、僕個人は
>>61の通り信頼の原則を持ち出す場面じゃないと考えてる。
>>70 >違法行為を行った者に対し法は法益を保護しないという基本的な考え方
あなたの理解が間違っている。
詳しくは省略。なぜなら27条2項に直接関係が無いから。
そもそも、27条2項で後車に保護法益はない。
何度も言うが、27条2項は前者と国家権力の法的関係を規律するものなんだ。
前車の義務は国家権力に向けられてもの。対になる権利は運転する権利、具体的には免許だ。
決して、前車の義務の対は、後車が前車に譲ってもらう権利ではない。
>>73 一言だけコメント
話をループさせないために2歩ほど先回りしてる
=それを使ってイライラさせてるとも言えるけどw
>>74 >27条2項で後車に保護法益はない。
間違い
却下www
>>73をみて
>>75のコメントになるのが理解できません。
素っ頓狂な
>>60が話をループさせないための先回りと言いたいのでしょうか?
>>76 ご自分の立場の根拠も示さず、相手の主張は理由も無く間違いと断じる。すごいですね。
27条2項が前車と後車を規律する条文とでもいいたいのでしょうか?
道路交通法で、特殊な状況でもないのに特定の一般車両に法益を認めた条文ってありましたっけ?
あ、そうそう。この場合、内容審査に及んでいるので、却下ではなく棄却だと思いますよ?www
そこまで字面にこだわるなら
>できる限り道路の左側端に寄つて
とあるから、現状追いついた車があろうと、前車は「できる限り」
寄って既に「道を譲って」いるんですな。
「できる限り」とあるだけで「○cmまで寄れ」とも、今走っている
位置以上に左に寄れとも書いてない。
道路状況や車の性能、自分の運転技量などからみて安全に走行できる
と思える範囲で寄れば良いだけで、必ずしも今走っている以上に左に寄る
必要は無い。
「増速してはならない」とあるだけで、「減速しろ」とも書いてないから
別段減速する必要も無い。というのか、追いつかれた時点でそれ以上
増速してはならないとなると、仮に50km/h制限の道路を40km/hで走っていた
としても、追いつかれた時点から40km/h以上出すことはできないね。
教習所では結構しつこく左寄せの練習をさせられたけどなあ
「できる限り寄れ」と言われてるんだから
これ以上はどうやっても寄る事が出来ない所までどうにかして寄る
その為に減速(禁止事項ではない)が必要ならそれも当然含むのがこの「できる限り」だと思うけどね
>>77 理解できないのは、君の頭が悪すぎるからじゃない?
>>76 にしても、後車は円滑な交通ができるんだろ?
82 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 13:03:07 ID:fI9CxgQkO
ちゃんと法律勉強してる人が現れると、議論から逃げる義務なし派ワロスwwwww
もっともなことのように読める文章は、熟読すると実はそうでないことも多いけどな。
>>82 ちゃんとしてるとおもってるのはもしかして
>>74のことか?
こいつ、素人だぞwww
86 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 17:06:13 ID:fI9CxgQkO
>>85 どの程度かはしらんが勉強してるのは確かだとは思うが…
弁護士、検事、裁判官、法学系教授とか以外は素人って意味か?wwww
>>9 何度繰り返しても駄目だよ
>>3でも読んで反省するといい
>>86 いや、
後車の法益を理解できない奴は、155か、特殊能力を持っている奴だけだよ。
89 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 22:34:39 ID:QSEdSeLI0
>>88 いいえ、155は
sageで書き込みません。
90 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/29(土) 23:15:45 ID:fI9CxgQkO
>>88 じゃ、俺の周りは特殊能力持ちばかりだなwwww
そこそこのロースクールで飯時の話題にしただけだが…
>>80 >これ以上はどうやっても寄る事が出来ない所までどうにかして寄る
だから、自分ではそれ以上は寄れないよというところまで寄ってるんですよ。
>その為に減速(禁止事項ではない)が必要ならそれも当然含むの
>がこの「できる限り」だと思うけどね
>80が思うのは勝手だし、やるのも自由だけど、減速しなくてはならないとは
どこにも書いてない以上、「現状の速度を維持したままできるだけ左によったつもり」
でも、その文章にはきちんと適合している。間違った行為ではない。
92 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 06:20:14 ID:sqkSCCVt0
>>91 細かいことはどうでもいいんじゃね?
「出来る限り左に寄ったつもりで充分」と言ってるのは、譲る義務が生じているのが前提なのだろうからね。
譲る義務が生じないという立場なら君の言ってることは全く無意味なことだから。
義務は生じないのに、譲る方法を論じるなんておかしいよね?
譲る義務が生じる、というのが前提なのだろ?それだけで充分だよ。
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
皆さんは道交法違反はしていませんか?
上記の27条のように22条違反、最高速度違反の車両に進路を譲らないと違反になります。
最高速度違反の車両に進路を譲るようにして違反しないようにしましょう
教条主義者って怖いね!
>だから、自分ではそれ以上は寄れないよというところまで寄ってるんですよ。
詭弁だな。
あるいはそれで他人目で寄ってるように見えないようなら君の運転技術がヘタクソ過ぎるんだと思うよ?
法規上で減速について明記されてなくとも後続を先に行かせるときは
左に寄せてアクセル戻して(必要であればブレーキ)減速するのが普通。
さらにウィンカーやハザードでの意思表示も当たり前にやるだろ。
それがマナーであり配慮。
「俺は間違ってない(キリッ」も結構だが、時と場合を選べよ。つまり空気嫁って事だ。
以前山道で(特に飛ばしているつもりはなかったが)先行車のミニバンに追いついてしまった事があったが
暫く後ろを走っているとその車はハザードを出して減速し、「先に行け」というサインを出した。
ブラインドカーブの途中で。
もちろん俺は後ろに停車。天然なのか故意なのか測りかねたが
数秒待機していると窓から腕が出てきて鬱陶しそうに手をヒラヒラと「先に行け!」とやっている。
が、いずれにせよ安全が確認できないので譲るなら見通せるところで譲れとクラクションを鳴らすと
今度は譲る気配もなくどんどんペースアップしていく。
走れるなら最初からそうしろよと思いながら着いていくが、どう見ても飛ばしすぎです。
・・・まぁその後どうなったかはお察し。
>詭弁だな
なーに、単に”速度違反して追いついたんだからドケ!”を正当化
しようとしてるのと同じレベルにしてみただけっすよ。
>あるいはそれで他人目で寄ってるように見えないようなら君の運転技術がヘタクソ過ぎるんだと思うよ?
で、突然意味不明な個人攻撃に切り替わるあたりなんて、もう
頭の中がどうにかなっちゃってる?
それなら「ちゃんと左に寄ってるつもりなのに追い越しできないようなら
君の運転が下手なだけっすよ」というのも良いんじゃね?
そもそも、この場合他人の目からどう見えるかじゃなくて、運転している
本人が現状の道路状況や自車の速度、自身の運転技量などから’自分自身で’
判断して寄れるだけ寄れば良いだけなんだから。
>>92 いやぁ、たとえ義務が生じていようがいまいが、現状のまま走っても
かまわないってことで。
「自分はこれ以上左に寄るのは安全上無理と判断したから、これで
’できるだけ左に寄ってる’」ってことでOKでそ?
>>95 なるほど。追い抜く側も意固地にどかないのも、やってることは同LVだからなw
君は速度維持しつつ譲ろうとするから寄せるのが怖いんだよ。
道交法上の正当性に固執しすぎて路上の実情や現在おかれてる状況に対して融通が効かないの。
後続からすれば相手の速度が遅いほど追い越しに掛かる時間は短縮できるから
左に寄せるのと平行して減速すれば相手からも安全かつ速やかに動作を終えられるよ。
>などから’自分自身で’ 判断して寄れるだけ寄れば良い
そうだよ。でも、抜きやすい状況をつくってあげるのも”配慮”でしょ。
コンビニに入店するときに直ぐ後ろから他の人もきてたら開けたドアを
気持ち長めに保持してあげたりするのも、法律やルールとして決まってはいないけど、”配慮”でしょ?
>>91 > 減速しなくてはならないとはどこにも書いてない
速度を落とさなくても道路の左側端に寄れる場合もあるのだから書いてないのが正しい
だが「絶対にしなければならない事=できる限り道路の左側端に寄る」の為に必要なら当然減速はしなければならない
法律を読む以前に日本語をちゃんと読もうね
>>97 できる限り道路の左側端に寄る事は「配慮」ではなく「義務」だよ
条文に明記されているのだから
一時的な義務と恒久的な禁止、どっちのほうが優先されるでしょう。
>>95 >>96 >>19 > 執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。
と理解するのが妥当ですね。
この義務の本質は「相手を先に進行させる」ことでしょ。
峠道とかの狭い道でどうしたって無理ならともかく、
「ヘタクソなので減速も寄せることもできません」って理由は情けないなw
もっともね、27条には過失を罰する規定がないみたいだし、
「気付きませんでした」ってことならしょうがないかもしれんね。
あくまでも、義務はあっても違反のお咎めはなし、という意味でね。
それが妥当だとも思わないけど
104 :
グリ&グラ:2011/01/30(日) 18:00:16 ID:/miKqoWjO
>>73 「信頼の原則」については、例えばこの状況なら追突事故が起きた場合に持ち出すでよい?
後続車が「ちゃんと追突しないよう減速するという前提で考える」みたいな。
ノーブレーキで突っ込まれ避けられなくても、前走車に落ち度はないよ。と。
さて、後続車のスピード違反について。
前走車が「勝手に違反しないだろう」と期待してるだけということですか?
後続車は実際には60km/h以上で走りたいと考えてる。
まぁ、そうだろうけど「法27条がそれ(後続車の速度超過での進行)まで規定してるか」ですよね。
速度については速度規定(法22条)だと思いますが。
さてネタ振り。
ある道路で2台の車両が進行していました。
・後続車は前走車と同じ速度で進行している。
・前走車は遅く進行して後続車の進行を妨げている。
私達がこれらを判断するには?
2台は60km/hで進行しているよ。
106 :
グリ&グラ:2011/01/30(日) 18:12:53 ID:/miKqoWjO
>>84 制限速度スレで
「制限速度+15km/hは合法だ」
「何故なら、警察は検挙しないから」
と主張する人がいたよ。
これと俺の言ってることはまるで違う。
ハッキリと表示された制限速度を超過したなら、その時点で違反だと分かる。
軽微な違反で検挙には至らなくてもだ。
(因みに、割り込み行為もハッキリと分かりね)
ここでは「最高速度が同じ又は低い車両」に追い付かれた場合を話している。
これが自車が60km/h(自動車)や30km/h(原付)を下回ってる場合だと分からないだろうか。
あなたにも
>>104のネタ振りをどうぞ。
もし、警察がこの状況をみて60km/h進行の前走車に「道路端まで寄せて後続車に追い越させならし」と注意するだろうか?
20〜30km/h進行なら、前走車は「おそく進行し続ける車両」となるでしょうが。
第三者が前走車を「後続車よりおそく進行し続けている」と分かるでしょうか?
罰則がある以上、それを第三者が判断できなきゃならないはずでしょう?
スピード違反や割り込みのように。
107 :
グリ&グラ:2011/01/30(日) 18:27:47 ID:/miKqoWjO
>>87 >>3には何も反論になることはないみたいだ。
また繰り返すか。
車両は「最高速度(制限・法定速度)を性能的に超過できる」存在。
それを法は「速度超過してはならない」と規定してるだけ。
破れば罰則あるのみ。
つまりは法は「速度超過で進行する状況を認めてない」んだね。
追い付いた「最高速度が同じ又は低い車両」が、速度超過してる状況まで含めてはいません。
前走車が最高速度の60km/hなら、後続車はそれ以上出せないのです。
「実際に速度超過できるじゃん」ではない。
法的に「認めてない」から、法的に「速度超過を想定してない」よ。
殺人を犯したらヘタすりゃ死刑。
これは「死刑覚悟なら殺人してよいと法が認めてる」の意味ではないよね?
罰則がある行為ってこんなことでしょ。
後続車が突っ込んでくるなら緊急回避で寄せなきゃならない。
追い越ししてくる場合も同様か。
単に「速度差がある」だけなら、後続車が減速した時点で終了だよ。
因みに、俺は27条を『追い越される車両の義務』と解釈してるがね。
追い越しの意思を示すなら、速度関係なく当然譲ってるしね。
108 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/30(日) 18:54:09 ID:jBCJua680
「制限速度+10km/hは合法だ」
何故ならクルマのメーターは実際の速度よりも早めに表示されるから。
あ、漢字間違えたww
>>107 > 追い越しの意思を示すなら、速度関係なく当然譲ってる
個人で勝手に何をしてるかなんて別に聞いてない
警察が車列見てどの車両がより速く行きたいのか、27条違反はどの車両かどうやって知るのだろうか。
でも何`で走りたいか警察には言えないドライバーも多いかも。
渋滞なら皆が皆先に行きたい。最後尾以外は27条違反車両なのか。
>>107 法が速度超過を認めてるなんて誰も言ってない
後車の速度は27条の義務が発生する条件に入ってないだけ
入っているというなら後車が速度超過しているというだけで義務が発生する条件を満たさなくなるよ
それではおかしいだろ?
>>106 > 制限速度スレで
> 「制限速度+15km/hは合法だ」
> 「何故なら、警察は検挙しないから」
> と主張する人がいたよ。
見てないから誰だか知らんが、それはその人が馬鹿なだけ。
まさか君も同じ意見なわけじゃないでしょう?
> (因みに、割り込み行為もハッキリと分かりね)
関係ない話だから深くは論じないけど、
列への割り込みはマナー違反ではなく軽犯罪法違反。
でも割り込んだ「後」を第三者が見ても割り込みがあったことは分からないと思うよ。
> あなたにも
>>104のネタ振りをどうぞ。
> ある道路で2台の車両が進行していました。
> ・後続車は前走車と同じ速度で進行している。
> ・前走車は遅く進行して後続車の進行を妨げている。
> 私達がこれらを判断するには?
> 2台は60km/hで進行しているよ。
これも同様に、追いついた後を見ても第三者には分かりませんね。
でもそれが義務の有無と何の関係があるんでしょうか?
その義務は追いつかれた時点で発生していたはずですよ。
たとえば、俺がソフトクリームを食べてて横でグリちゃんが下向いて指くわえてる場面を考えてみて。
実は俺がグリちゃんの持ってたソフトクリームを奪い取ったんだが、
奪ったところを見ていなかった人には、そのことが分かるかい?
通りかかった警察官は俺を現行犯逮捕するかい?
>>107、、というか、全体に向けてだな。
>>107の前半は簡潔にいうと「27条2項は後車が速度超過している場合まで想定していない」ということだろ。
だからこそ、27条2項の要件を満たしているけど、後車が速度超過している場合はどうするの?って問題が生じる。
後車が速度超過でも、形式的に27条2項の要件満たしてるから義務は生じるって形式論的な説がある。
他方、27条2項の本来の想定と異なるし、道交法全体を見たら義務発生はよろしくないよねっていう実質論が出てくる。
実質論的立場の法律構成は、27条2項の要件を修正したり、義務発生障害要件を設けたり、例外的に義務不発生としたり、だ。
もちろん双方、自説の積極的根拠も考えられるし、他説を否定する消極的根拠も考えうる。
ちなみに、この板でいろんな具体例があがるが、それは限界事例であったり、自説の想定している状況に有利な一例であることが多い。
と、脱線してしまったな。
何がいいたいかというとだ・・・
このスレで27条2項を法的に議論するほど知識のあるヤツはほとんどいないってことだ。
悪いことは言わないから、一般論の議論だけにしとけ。
双方、言いたいことは理解できるが、それを条文に沿って法律構成できるやつがどれだけいるんだ。
一般論はそこそこ理解しているんだろうが、法律構成に言及するヤツはほとんどいない。
特に義務不発生説は法律構成こそが大事なのにな。
前述の通り、様々な法律構成が考えられるが、
>>50の問題とかいざ答案を書くとなると結構難しいぞ。
法学なり司法実務なり、そっちの道に進もうと真面目に勉強してる学部3,4回生クラスの問題だわ。
何の勉強もしてないやつらが、ちょっとネットで調べました程度で書けるレベルの問題じゃない。
グリ&グラって、いつまで「法22条1項で規定されている最高速度よりも自車がおそい速度で進行しようとするとき」って法律を誤解しているわけ?
法27条2項にはしっかりと、「追いついた車両の速度よりも(自車が)おそい速度で引き続き進行しようとするとき」って記述されているのに
>>101 >27条には過失を罰する規定がないみたいだし
1点で反則金6000円ね(普通車の場合)
法24条では急停止・急減速を禁じている
これって、後車が法26条(車間距離取って、前車の急停止でも追突しないようにしろ)を守ってさえいれば、不要な(義務が発生しない)筈なのにだ
これは26条違反車の存在を野放しにしているわけでも、26条違反行為を推奨しているわけでもなくて、只単に実際には26条違反車が存在しているから、
例えその場合でも追突事故を減らし、結果として法1条の目的を達成する為に定められたと考えるのが自然だと思う
法36条4項では、自車が優先道路を通行している場合でも、交差道路からの進入車両に注意して、
安全な速度と方法で通過しろ(場合によっては自車が停止してでも)って規定している
同じく、交差点を直進する時でも、対向右折車に注意して、安全な速度と方法で通過しろ(場合によっては自車が停止してでも)って規定している
これって、他車が法36条2項(優先道路を通行している車両の進行妨害をするな)とか法37条(右折車は直進車の進行妨害をするな)を守ってさえいれば、
不要な(義務が発生しない)筈なのにだ
これは36条2項違反車とか37条違反車の存在を野放しにしているわけでも、36条2項違反行為や37条違反行為を推奨しているわけでもなくて、
只単に実際には36条2項違反車とか37条違反車が存在しているから、例えその場合でも衝突事故を減らし、
結果として法1条の目的を達成する為に定められたと考えるのが自然だと思う
続き
このような例は道交法の他の条項にもあるけど、こうした事例を踏まえれば、今回の例も
法27条2項では、(例え自車が法22条1項の最高速度で走行していても、)後車より遅く進行する場合は後車に譲る事を義務付けている
これって、後車が法22条1項を守ってさえいれば、不要な(義務が発生しない)筈なのにだ
これは22条1項違反車の存在を野放しにしているわけでも、22条1項違反行為を推奨しているわけでもなくて、
只単に実際には22条1項違反車が存在しているから、例えその場合でも追いついた後車が無理な追越をすることによって発生する事故を減らし、
結果として法1条の目的を達成する為に定められたと考えるのが自然だと思う
と考えてもおかしくないのではと思うのだが
>>104 >「信頼の原則」については、例えばこの状況なら追突事故が起きた場合に持ち出すでよい?
違うよ。
>>117 車両には牛馬などの動物およびそれらにけん引された荷車やそりも含まれている。
速度遵守していても、車両種類・状態等により第二十二条規定上限まで速度を出せない
車両が定義内に存在すること、最高速度より低い速度で走ることは一部条文規定を除いては
法律として認められているため、混合交通を前提に速度以内での安全と同時に交通の円滑を
確保規定するのが第二十七条二項。
車両を自動車や原動機付自転車だけで想定するから話がおかしくなる。
一度、想定されうる車両種類および、走行時の基本状態をすべて個別に記載してみると良い。
120 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 00:09:04 ID:9AufHqX1O
>>116-117にたいして、なぜ
>>119に至ったのか。
車両についての想定の話なんかしてないのに。
>>116-117が言ってることをスルーしてるとしか思えない。
あと、条文の立法当時の趣旨も重要だが、そんなの時代と共に後付けされたりするんだぜ。
今時、ほとんど見掛けないような牛車とかの話をされてもwwwwww
121 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 06:13:26 ID:ZkcH1oQb0
122 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 06:35:35 ID:FflynfsLO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけて発狂してるだけw
>>117 27条は前車が最高速度で走っている前提の条文じゃない
>>98 >だが「絶対にしなければならない事=できる限り道路の左側端に寄る」
>の為に必要なら当然減速はしなければならない
「書いてない」以上、その「当然」は単なる>98の主観に過ぎないんじゃね?
そもそも、「できる限り道路の左端に寄る為に必要なら減速」っていうのが
文章としておかしいだろ?「左端○cmまでに寄るために」というならわかる
けど、「できる限り」じゃ、どこまで寄るのか不明確だし「必要」も何も無い。
”今現在精一杯左に寄って道を譲ってるつもり”なら、それ以上の義務は無いと
言うしかないんでは?
>>101 >「ヘタクソなので減速も寄せることもできません」って理由は情けないなw
別に情けなかろうがどうしようが関係ないけどね。
単純にその場合で「私としてはできるだけ左に寄る努力はしましたという
ことでOKでしょ?
更に道を譲ってるのにいつまでも追い越ししないから、これは
既に「追いついた」わけではなく、単なる後続車となったものと
判断しましたということになれば良しってとこかな。
125 :
グリ&グラ:2011/01/31(月) 08:50:02 ID:0hbPa2ukO
>>112 もしかして脳内変換の人かい?
>後車の速度は27条の義務が発生する条件に入ってないだけ
>入っているというなら後車が速度超過しているというだけで義務が発生する条件を満たさなくなるよ
>それではおかしいだろ?
「後続車の速度遵守が条件」なんて一度も主張したことないけど?
俺が言ってるのは「法27条は速度規定の範囲内」だよ。覚えてる?
原付や引越しで荷物満載の軽トラ。
これら「スピードを出せない・出したくない車両」が譲る条文との主張は理解したよね?
周りの車両は自車以上の速度で進行するのだから、譲ることで円滑な交通が実現する。
自車が「速度規定にある最高速度」だったら?
(わかってると思うが、ここは「最高速度が同じ又は低い車両」の場合の話だ)
自動車で60km/hで進行するとき、後続車と最高速度が同じであり「おそく進行し続ける」状況に当たらないはずだ。
ここで「最高速度が60km/hの自動車が、80km/hで追い付く場合もあるね」と言うかい?
道路交通法が「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」と。
前提じゃなきゃ60km/hで譲る必要ない。
分かりましたか?
126 :
グリ&グラ:2011/01/31(月) 09:00:16 ID:0hbPa2ukO
>>113 割り込みなら、列を成す多数が「あの人が割り込みした」と証言すれば発覚するね。
さてネタ振りについて。
>これも同様に、追いついた後を見ても第三者には分かりませんね。
>でもそれが義務の有無と何の関係があるんでしょうか?
>その義務は追いつかれた時点で発生していたはずですよ。
発生した時点だけでなく「現在進行形で違反してる」ことになるはずでしょ?
>執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
>(5)「進路を譲らなければならない」とは
>最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
>義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
>ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
>ならないという意味である。
これは「原付が自動車に追い付かれた」ケースだね。
譲らなかったら分からないではないよ。
譲ってないと「遅い車両が後続車の進行を妨げてる」と一目瞭然だろう?
引越しで荷物満載の軽トラがトコトコ進行してる場合も同様、左端に寄せて「後続車を先に進行させる」必要があるね。
2台の車両が進行してる状況。
これは「おそく進行し続けて後続車を妨げてる」状況に該当しないよ。
法的に両者最高速度だからね。
>>119 >
>>117 > 車両には牛馬などの動物およびそれらにけん引された荷車やそりも含まれている。
> 車両を自動車や原動機付自転車だけで想定するから話がおかしくなる。
俺もなぜこんな話をしだすのか分からんな。
どうしてこう話が噛み合わないんだか。
>>124 「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」
なのですから、単に左に寄れば(寄った気になれば)十分だとは言えないと思いますが。
>>126 > 割り込みなら、列を成す多数が「あの人が割り込みした」と証言すれば発覚するね。
それを言うなら、キミの例でも追いついた状況を一部始終見ていた人が
「前車は譲らなかった」と証言すれば発覚しますよね。
でもさ、「違反したこと、していることが第三者の目では分からない」
という状況について言いたかったんじゃないの?
> >執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
> >(5)「進路を譲らなければならない」とは
> >最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> >義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> >ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> >ならないという意味である。
> これは「原付が自動車に追い付かれた」ケースだね。
なぜ?そのケースも含むけど、それに限定されないですよ。
「進路を譲る義務が生じた車両」についての説明ですよね。
128 :
グリ&グラ:2011/01/31(月) 12:03:34 ID:0hbPa2ukO
>>115 「法27条には『両者の相対的速度差がある』ことが譲る条件だ」
こう主張する人もいます。
あなたも、自車が後続車より遅ければ譲れ!と言うのでしょう。
しかし、「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行し続けるとき」に譲るのです。
道路交通法には最高速度という「上限」があるから当然ですね。
「最高速度の60km/hで進行中」なら、自動車は追い付かれるはずはない(緊急自動車以外に)。
「道路交通法的」にそうなるはずでしょう?
129 :
グリ&グラ:2011/01/31(月) 12:28:32 ID:0hbPa2ukO
>>116-117 車間距離は「前走車が急ブレーキをしても対応できる距離」を保つ必要がある。
これには前走車の急ブレーキに、自車が急ブレーキで追突を避けるケースも含まれる。
見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。
後続車の過失を問う場面でもない。
法36条は「交通整理されてない交差点等」じゃないのかい?
信号もなく交通が交わる状況。
進入した瞬間「出会いがしら」も想像に容易い。
優先道路は同時進入で優先的になるぐらいで、安全確認するのは当然では?
あと、
>>107にも書いたが俺は法27条を『追い越される車両の義務』と解釈してるよ。
「追い越しを終えるまで、スピードをあげないように(1項)」
「あと、道路が狭かったら左端まで寄せよう(2項)」
本来、速度規定で追い越しでも速度超過はできない。
だから、追い越される車両は「法的には」低速車両で間違いないよ。
俺は「低速車両は後続車を先に行かせる(追い越させる)」を転じて「追い越される車両の行動」としている。
十分に現実を考えた解釈だと思うが。
速度超過してた車両が減速、自車の後方を60km/hで「追走」している。
別に「自車が道路端まで寄り、後続車を60km/h以上で先に行かせる」場面でもないね。
130 :
グリ&グラ:2011/01/31(月) 12:39:22 ID:0hbPa2ukO
>>127 原付は最高速度でも30km/h。
自動車の半分しか出せない「低速車両」です。
本来、60km/hで進行できる自動車が、道路の真ん中を30km/h進行する原付を追走してたら?
引越し軽トラでも同様と書きました。
低速進行の車両が他車の妨げとならないように、道路端まで寄せて先に行かせなければならない。
60km/h進行する2台の自動車。
速度に関しては、法的には速度規定という「上限」が存在します。
後続車が「速度超過で追い付き、追い越して速度超過のまま進行を続ける」状況は法的にナシです。
今の60km/hが上限ですから。
だから、第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と判断できないのです。
>>124 >”今現在精一杯左に寄って道を譲ってるつもり”なら、それ以上の義務は無いと
>言うしかないんでは?
>単純にその場合で「私としてはできるだけ左に寄る努力はしましたという
>ことでOKでしょ?
緊急自動車が後方から近づいて来た時(40条2項)も、27条2項と同様、「道路の左側に寄つて、
これに進路を譲らなければならない」という記述だけだね。
自分の知るごく狭い範囲では、後方から緊急自動車が近づいてきた場合、路肩に停車するのが一般的だけど、
124は、「自分としては左に寄る努力をしたと判断すれば、自車が減速・停止することで、
緊急自動車の通過が容易になると判断できる場合でも、減速も路肩に停車も不要」って考えなの?
>>125 >自動車で60km/hで進行するとき、後続車と最高速度が同じであり「おそく進行し続ける」状況に当たらないはずだ。
27条2項には、「自車や後車の制限速度や法定速度より自車が遅く進行し続ける」ではなくて、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」ってあるのだが。
一体何時まで条文を自分の都合の良い様に改竄しているの?
>道路交通法が「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」と。
他の条項を見る限り、違法車両の存在を前提にしていると考えてもおかしくはないよね。
>>128 >しかし、「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行し続けるとき」に譲るのです。
そうですね。
後車より「おそく進行し続けるとき」に譲るのですよね。
>「最高速度の60km/hで進行中」なら、自動車は追い付かれるはずはない(緊急自動車以外に)。
>「道路交通法的」にそうなるはずでしょう?
他の条項と同様、道路交通法的には違法車両が存在することになっているので、
60km/hで進行中でも、追い付かれることは在り得ることですね。
>>129 >見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。
それを防ぐのが自車(前車)に課せられた24条であり、後車に課せられた26条なのですが。
>後続車の過失を問う場面でもない。
後続車は26条違反と70条違反になりますね。
勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。
>法36条は「交通整理されてない交差点等」じゃないのかい?
36条は、1〜3項が交通整理されてない交差点が対象ですが、4項は交通整理されている交差点も対象となります。
>優先道路は同時進入で優先的になるぐらいで、
それ間違い(1964年〜1971年はその認識でもOKかな)。
非優先道路から進入してきた車両のせいで、優先道路を通行する車両が減速を余儀なくされたら、それだけで36条2項違反になります。
残念ながら現在の日本では、1971年に改訂されたこの道交法の内容が根付いていないのですが。
>安全確認するのは当然では?
そうですね。
前方の信号が青でも、信号無視車両が存在する前提で安全確認するのは当然ですしね(自分が現在居る地域では、信号無視が結構多いので、マジな話です)。
134 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 15:26:24 ID:QfVbn+RQ0
>>131 ログ読まずにレスするけど、緊急車両接近による停車義務があるのは交差点付近だけなんだが。
それ以外は通行を妨げない限り停車義務はなく左側に寄れば問題ない。
それよりこのスレ自体警察が速度超過の車両に道を譲る義務は無いと言ってる時点で終了なんだが、一部の犯罪者が現実を認められずにいるみたいだな。
本を読むとき最初のページから読むだろ。法律も同じ。22条の後に27条がある。
犯罪者ってwww
原理主義者怖えぇ〜www
あのね、法律がそんなに好きなら、速度違反がどれくらいから犯罪者になるのか知っておくべきだと思うよ?
ここで話されてる、ある程度コンセンサスの取れた前提条件をよく読んでね?
>ある程度コンセンサスの取れた前提条件
法律違反するな、と。
>>134 いや、法文を読むと上2行のように読めるが
それを現実に譲る行為に当てはめた時に
>>131のように「後方から緊急自動車が近づいてきた場合、路肩に停車する」
という行為になってるって話なんじゃないのか?
引用されてるレスぐらいは読んでからレスしたほうがいいよね
>>130 >
>>127 > 原付は最高速度でも30km/h。
> 自動車の半分しか出せない「低速車両」です。
> 本来、60km/hで進行できる自動車が、道路の真ん中を30km/h進行する原付を追走してたら?
> 引越し軽トラでも同様と書きました。
> 低速進行の車両が他車の妨げとならないように、道路端まで寄せて先に行かせなければならない。
えーとね、そんなことは分かってるんですよ。みんなね。
異論も反論もない。当たり前すぎて論じる必要もないから無視してるだけで。
> 60km/h進行する2台の自動車。
> 速度に関しては、法的には速度規定という「上限」が存在します。
> 後続車が「速度超過で追い付き、追い越して速度超過のまま進行を続ける」状況は法的にナシです。
> 今の60km/hが上限ですから。
> だから、第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と判断できないのです。
だから、
「第三者が見て違反と判断できないなら現に違反ではなく、かつその前にも違反はなかった」
とは言えないだろうと言ってるんですよ。
少なくとも「追いつかれたとき」に義務があり、それをその時に果たしていなかったとすれば、
その後の状況を見て「問題ない状況だ」と言うことには意味がないでしょ。
過去に違反があったことは、本人や目撃者の証言により発覚するのでしょう?
さらに言うなら、例えば、二台の石焼芋カーが連なって徐行している場面。
実は後車は別の場所に移動しようと走行していて追いついたのですが、前車が譲りませんでした。
後車は道交法に従い、煽ることなく追走して追い越せるチャンスを待っています。
この状況を第三者(警察)が見て「前走車の法27条違反」と確実に判断できますか?
仲間が一緒に走っているのかな、と判断してスルーしたら譲る義務は発生しないのですか?
>>134 131で書きたかったのは、左に寄るだけで減速や停車をしない事により、緊急自動車や後車の通過がより困難になる場合、左に寄る(減速・停止無し)という行為だけで、はたして27条2項や40条2項の譲るという行為を十分に履行したといえるのか?って事。
文章悪くてスマン。
>警察が速度超過の車両に道を譲る義務は無いと言ってる
そんな話あったんだ。
まあ、「流れに乗っていれば、22条1項違反しても問題無い」なんて警察が言っている位だから、然もありなん。
>>131 字句どおりに捉えるなら、そのとおり。
ただ、現実の運用では緊急車両については、走っている背景(急病人で
あったり、火事であったり)を考えれば、停車までいくのがフツーだろうね。
速度違反までして「そこどけ、そこどけ」で追いついてきた奴に対して、
緊急車両に対するのと同じレベルの配慮をするかと言えば、当然否。
「こちらは寄ってるつもりだからよろしく」というだけ。
>>124 主観ではなく書かれている言葉の意味を説明している
「減速させる事は出来るし減速すればもっと道路の左側端に寄れる でも減速はしない」という判断をした時点で
それは「できる限り」ではなく「好きなだけ」寄ったに過ぎないんだ
書かれていないという理由でモノを言うのなら「現在の速度を維持したまま」とも書かれていないんだから
速度を維持する事にも何の根拠もないよね
>>125 「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし
それが「後車(前車も?)が速度超過をしていない事は27条の義務発生の条件でない」事になるというのも分からない
> ここは「最高速度が同じ又は低い車両」の場合の話
その条件がないと成立しない理屈を「27条の話」としてされてもこちらは困惑するだけなんだ
> 「速度超過を前提にしてる(速度超過認めて制定)」
道路交通法は速度超過の存在を前提にしている(そうでなければ禁止する必要もない)
しかしそれは速度超過を認めているのではない
括弧で括って同じ意味であるかのように主張するのはよくないね
とりあえず真面目に正直に話をして欲しい
143 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 20:09:04 ID:QaJPNjfR0
多分、あれで真面目に正直に話してるんだと思うぜw
144 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/31(月) 22:47:05 ID:uZIq4bXT0
高速道路は車種によって制限速度が違う所があるんだよ、
そのなかで、制限速度が速い車は追い越し車線から抜いても良いってだけの話だろ
>>142 >「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし
それは
赤信号の直進と、青信号の右折でどちらが優先されるか、を考えれば分かるんじゃないの?
146 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 01:32:14 ID:sGzEFGGgO
>>132 >27条2項には、「自車や後車の制限速度や法定速度より自車が遅く進行し続ける」ではなくて、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」ってあるのだが。
>一体何時まで条文を自分の都合の良い様に改竄しているの?
速度規定には、60km/h以上で進行する車両は緊急自動車以外ないのですが。
>他の条項を見る限り、違法車両の存在を前提にしていると考えてもおかしくはないよね。
法7条の例えだっけ?
条文のどこに違法車両が記述されてました?
>そうですね。
>後車より「おそく進行し続けるとき」に譲るのですよね。
「最高速度60km/hの車両」よりおそく進行し続けるとは?
60km/h以下での進行ですよ。
147 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 01:53:15 ID:sGzEFGGgO
>>133 >それを防ぐのが自車(前車)に課せられた24条であり、後車に課せられた26条なのですが。
追突を防止するために、両者がそれぞれ対策となる規定がある。
これは別に「違反を前提としてる」ことにならないだろう。
>後続車は26条違反と70条違反になりますね。
>勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。
タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?
交差点に進入する際には、色々な「判断」が必要とされる。
前が渋滞なのに不用意に進入すれば、赤信号で交差点に取り残されることも。
タイミングを見計らっての右折も判断が必要だな。
直進(優先)だからといって、ノーブレーキで突っ込んでいい訳ない。
右折車に対して若干減速が必要だったり、進入に注意が必要なのは当然。
育ちか何か知らないが、全てを「他車の違法行為ありき」で片付けない方がいい。
148 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 01:59:12 ID:sGzEFGGgO
>>138 なぜ「問題ない」かですよ。
警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
何故なら「自動車は60km/hを超えて進行してはならない」から。
焼き芋屋の例えなら、前走車が20〜30km/h進行で販売中ならば。
道路の真ん中を進行してる時点で「法27条違反」は一目瞭然でしょう。
低速なら「道路端に寄せてください」と注意されるでしょうね。
149 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 02:24:22 ID:sGzEFGGgO
>>142 >「法27条は速度規定の範囲内」という言葉自体の意味が分からないし
「遅い車両が譲る条文だ」との主張は前にしたよね?
例えば、原付ならのんびり進行しようが最高速度までスピードを出そうが、速度規定により「30km/h以内」となる。
自動車(最高速度60km/h)に追い付かれたら、最高速度だろうが譲る必要あるよね?
原付が最高速度進行してても、自動車にはまだ加速する余地がある。
自動車が自動車に追い付かれた場合は?
ゆっくり進行してたら譲る必要あるが、最高速度での進行なら「譲る必要ない」ことになる。
何故なら「後続車にも加速する余地はない」から。
これが、違反を前提としない「速度規定の範囲内」の考え方ね。
>その条件がないと成立しない理屈を「27条の話」としてされてもこちらは困惑するだけなんだ
既に説明は済んだか。
原付と自動車で条件は違う。
条文内でも分けて記述されてるね。
そこの「おそく進行し続ける」の部分を何度も説明してるんだ。
それなのに、なんで原付を混ぜて困惑するの?
>道路交通法は速度超過の存在を前提にしている(そうでなければ禁止する必要もない)
車両の性能的に速度超過は可能と考え、その行為を禁じている。
それは「速度超過してるもの」との前提とは違うでしょう。
>しかしそれは速度超過を認めているのではない
その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?
警察も60km/h進行車に「後続車を先に行かせなさい」と指導しないのに?
何故そう主張するのか、正直に真面目に説明して欲しいよ。
>>149 > なんで原付を混ぜて困惑するの?
> そこの「おそく進行し続ける」の部分を
これは27条の話だから(君も「27条は〜」という言い回しを使っている)
その中の全ての状況を説明出来なければそんな理屈に意味はないと考えるから
「おそく」については「その追いついた車両の速度よりも」と比較する対象が明記されている
後車の最高速度との比較は明らかな間違い
条文に書かれている事を忠実に追っていけば答えが出る問題をお得意の脳内変換で処理するのが君の問題点だね
> その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?
まさか
証明までは出来ないが俺は1回も「譲れ」などと後車側から命令でもするような言い方をした事はない
全員が155だと思わないことだね
27条は前車に対する条文だから27条を考える時は前車の立場から考えている
「自車が最高速度だったら」を条件に27条の話をしてもダメなんだよ
27条は前車が最高速度である場合だけを扱う条文ではないんだから
>>146-147 >速度規定には、60km/h以上で進行する車両は緊急自動車以外ないのですが。
だから何?
道交法を遵守していれば存在しない筈の他車(違法車両)の存在を前提にしている条項が他にもあるが。
>法7条の例えだっけ?
7条の例は知らんが、
>>116-117で出てきた条項の事ね。
>「最高速度60km/hの車両」よりおそく進行し続けるとは?
法定速度60km/hの車両の「現実の速度」よりおそく進行し続けるってことだが。
何時まで自分の都合の良いように条文を改竄しているの?
>追突を防止するために、両者がそれぞれ対策となる規定がある。
>これは別に「違反を前提としてる」ことにならないだろう。
後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに?
後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの?
また、法36条4項の例だとどうなる?
別にさ、違法車両のみを前提にしているなんて考えてはいないよ。
たださ、合法車両のみを前提にして、違法車両は存在しない物として扱っているという考えがおかしいといっているんだよ。
>タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?
十分な車間距離を取っていたと認められたのなら、タイミング遅れ→前方不注意他で70条違反。
身体的・精神的理由でタイミングが遅れたのなら、66条違反にもなるね。
>>148-149 >警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
>警察も60km/h進行車に「後続車を先に行かせなさい」と指導しないのに?
80km/hで進行する流れも60km/hまで落とせと注意しないが。
22条1項違法車両や27条2項違反車両だけじゃなくて、他の条項違反車両に対してもそう。
警察が注意・摘発するのは、その行為が目に余る時や、点数を稼ぎたい時。
>ゆっくり進行してたら譲る必要あるが、最高速度での進行なら「譲る必要ない」ことになる。
その考えがおかしい。
>何故なら「後続車にも加速する余地はない」から。
道交法では、必ずしも他車が遵法であるとは想定していない。
>これが、違反を前提としない「速度規定の範囲内」の考え方ね。
そこで思考が停止しているから以下略。
>その認めてない速度超過に対して「条文に譲れと書いてある」と言い張るのだな?
道交法上では、違法車両の存在を認可しないが認識しているって事。
認可できない違法車両(他車)の存在を認識しているから、それに対応した、本来ならば必要無い義務を自車に命じている。
>27条は前車に対する条文だから27条を考える時は前車の立場から考えている
37条は右折車に対する条文だから37条を考える時は右折車の立場から考えている
でOK?
>>151 > 後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに?
> 後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの?
後ろにいるのが車両だけとは限りませんから。
>>147 > >後続車は26条違反と70条違反になりますね。
> >勿論、不必要な急ブレーキなら、前車にも24条違反が適用されますが。
> タイミング遅れも「車間距離不保持」かい?
それが空走距離(反応時間)に含まれるレベルなら26条違反、
わき見等による遅れなら70条違反でしょう、当然。
意味もなく急ブレーキをすることは明確に違反だが、
そのような状況でも追突を避けるために後車は26条や70条を遵守しなくてはならない。
>>129 で言ってた、
> 見晴らしのいい直線道路を進行中、突然急ブレーキをしたら後続車はタイミング遅れで追突するだろう。
> 後続車の過失を問う場面でもない。
という状況は明らかに後車に過失ありますよ。追突するはずないじゃん。
つーか、そんな認識で運転しているんか?
女みたいに無意識に車間詰めて煽り運転してるんじゃないか?
>>148 > なぜ「問題ない」かですよ。
> 警察は60km/h進行する前走車を道路端まで寄せるよう注意しない。
> 何故なら「自動車は60km/hを超えて進行してはならない」から。
だから、警察が…警察が…じゃなくて、法解釈としての義務の有無を論じるべきでしょ。
捕まらなければ何してもOK、みたいな幼稚な判断はやめましょうよ。
どっちがより悪質か、どっちを捕まえるか、という話ならば、
速度違反とか煽り運転とかをしている方でしょうよ、当然。
> 焼き芋屋の例えなら、前走車が20〜30km/h進行で販売中ならば。
> 道路の真ん中を進行してる時点で「法27条違反」は一目瞭然でしょう。
> 低速なら「道路端に寄せてください」と注意されるでしょうね。
その二台に追いつく車両もいないのに?
違反であることが一目瞭然?
じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、
前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と?
後車が「いやいや、一緒に販売していただけで進路を妨害されていたんじゃないですよ」
と説明しても、違反が一目瞭然なら当然切符切られるべきですよね?
道路交通法は公法ですから、警察が違反だと判断したなら
後車が泣いて説明しても無慈悲に断罪してよいですよね?
俺は理不尽だと思うよ。
157 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 10:56:51 ID:tcBJxoAxO
誰か教えてくれ。
>>114はまともなこと書いてる?
158 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 11:17:19 ID:5KuNqcMGO
そんなに屁理屈こねて何がしたいのか?
普通に、速い車に追い付かれたら避けりゃ良いんじゃねぇの?
「後続車が速度超過なら法的義務は無い」って?
確かにそうなのかもしれない。
だからなに?
避けるのが好ましい行為に変わりはないだろ?
ああブーメランか。
160 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/01(火) 11:24:19 ID:m+EOVzQI0
>158
「べ、別にあんたのために譲るんじゃないんだから!義務なんだから仕方ないでしょ!」
v.s.
「どうせわたしが譲ってあげないと追い越せないんでしょ。義務じゃないけど譲ってあげるわ」
>>157 意外とまともなこと書いてるけど、中身がゼロってやつよ
163 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 15:10:41 ID:sGzEFGGgO
>>150 >これは27条の話だから(君も「27条は〜」という言い回しを使っている)
>その中の全ての状況を説明出来なければそんな理屈に意味はないと考えるから
俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった?
「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」だけど。
>「おそく」については「その追いついた車両の速度よりも」と比較する対象が明記されている
>後車の最高速度との比較は明らかな間違い
「速度超過までしてる前提で規定されてる」が主張だったね?
>条文に書かれている事を忠実に追っていけば答えが出る問題をお得意の脳内変換で処理するのが君の問題点だね
法22条を知ってるから「矛盾じゃないか?」と疑問を抱いてるだけだよ。
低速車両のみでなく、60km/h進行車までが道路端まで退いて進路確保とかね。
>証明までは出来ないが俺は1回も「譲れ」などと後車側から命令でもするような言い方をした事はない
譲れとは言わない訳ね。
普通は60km/hを「おそい」とは言えないわな。
>「自車が最高速度だったら」を条件に27条の話をしてもダメなんだよ
>27条は前車が最高速度である場合だけを扱う条文ではないんだから
だから、俺は「低速車両に該当する条文」と言ってる。
ここでは、スピード違反を出して「より速い車両に譲る条文」になってるな…ってのが俺の感想。
速度規定がある以上、条文中にある「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはずだが。
164 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 15:32:22 ID:sGzEFGGgO
>>151 >道交法を遵守していれば存在しない筈の他車(違法車両)の存在を前提にしている条項が他にもあるが。
「飲酒運転」や「免許不携帯」まで前提にした条文はありますか?
車間距離や交差点は「互いにドライバーとして注意しましょう」を条文化したものでは?
「違反を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい?
>法定速度60km/hの車両の「現実の速度」よりおそく進行し続けるってことだが。
「現実の速度」がスピード違反を含むと解説書にありましたか?
「60km/h進行とは限らない」は最高速度以下の場合ですね。
>後車が26条他を遵守していれば追突なんて起こりえないのに?
>後車が道交法を全て遵守しているという条件の上で、どうやったら追突が起こりえるの?
>また、法36条4項の例だとどうなる?
過ちを犯すのが人間です(違反には罰則のみだけど)。
また、法は全ての事象を想定して規定されてません。
まるで「スピード違反も了承済みの条文」な考えはねェ…。
>たださ、合法車両のみを前提にして、違法車両は存在しない物として扱っているといっているんだよ。
俺も「速度超過で追い付いた車両は、そのまま速度超過で先に行かせて進行させるように」と条文が規定してるのをおかしいと言ってるだけ。
俺自身は法27条を『追い越される車両の義務』と解釈してる。
追い越そうとする車両に対して「円滑な追い越し」のための行動が1項2項に規定されてると。
ただの速度差なら、後続車が減速した時点で「自車は『おそく進行し続ける』に該当しない」だよ。
スピード違反車についてはね。
165 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 15:51:18 ID:sGzEFGGgO
>>152 >80km/hで進行する流れも60km/hまで落とせと注意しないが。
で、警察は60km/h進行車に「道路端まで寄せて後続を先に行かせなさい」と指導するのかね?
>22条1項違法車両や27条2項違反車両だけじゃなくて、他の条項違反車両に対してもそう。
>警察が注意・摘発するのは、その行為が目に余る時や、点数を稼ぎたい時。
あなたなら「後続車を60km/h以上で先に行かせ(追い越しさせ)、検挙して銭稼ぎ」とか答えそうだね。
>道交法では、必ずしも他車が遵法であるとは想定していない。
認識間違いではないか。
法と違反行為を表しすなら「想定外の自体にも現行法で対応するしかない」だろう。
そして、このケースでは「後続車を先に行かせる妥当性はない」だね。
追い越しを仕掛けてるなら違うが、減速したなら「追走」で対処してよいよ。
60km/hで道路端を進行する必要ない。
>道交法上では、違法車両の存在を認可しないが認識しているって事。
そして、それは「禁じる」のみ。
スピード違反で進行し続けるよう規定はないよ。
(あくまで「相対的な速度差」を切り口にするなら)
>認可できない違法車両(他車)の存在を認識しているから、それに対応した、本来ならば必要無い義務を自車に命じてる。
後続車が突っ込んでくる、あるいは追い越しを仕掛けている。
このケースなら「円滑と安全」を考慮すれば、事故回避的な行動が必要となる。
速度差から「スピード違反にしてみれば、最高速度の60km/hでも遅いんだが」は、ただ後続ドライバーの意識の問題か。
166 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 16:09:08 ID:sGzEFGGgO
>>155-156 >女みたいに無意識に車間詰めて煽り運転してるんじゃないか?
女性が「詰めがち」になってしまう場合もあるかもね。
本人は法26条を遵守したまま運動してるつもりでも。
違反を前提にして〜でなく「双方が安全心掛ける」が事故回避に必要なんだね。
>だから、警察が…警察が…じゃなくて、法解釈としての義務の有無を論じるべきでしょ。
>捕まらなければ何してもOK、みたいな幼稚な判断はやめましょうよ。
最高速度の60km/hで進行していて、後続車がいたら違反ですか?
減速して追走してる時点で、法的に「60km/h以上で進行するであろう」はナイですよ。
むしろ、個人的な感覚なら「先に行きたいのかも…」と考えるでしょうが。
>どっちがより悪質か、どっちを捕まえるか、という話ならば、
>速度違反とか煽り運転とかをしている方でしょうよ、当然。
最高速度(上限)なら、そのままで違反に当たらない。
どっちが悪質かの比較ですらない。
>じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、
>前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と?
2台が道路端に寄せて進行するべきだね。
竿竹売りも選挙カーもそうしてるだろう?
まぁ、まずは注意でしょうが。
167 :
グリ&グラ:2011/02/01(火) 16:23:10 ID:sGzEFGGgO
>>104の「ネタ振り」に、まだピンとくる回答がないな。
あの状況を第三者が見て「円滑で安全な交通に反する」と判断できるのでしょうか?
罰則まであるのに「前走車ドライバーの認識」だけが違反の判断基準ですか?
「低速車両は譲るべき」には誰も反対しないでしょう。
他車(後続車)に加速する余地があるのに、狭い道路の前方で寄せもしないなら「交通の妨げでは?」と考えることができる。
法27条を速度で切り込んでいて、法22条を無視した内容になっている。
それでいて「内容に矛盾なし」の自信だから分からないな。
まあまとめると
ぐりぐらが居る限り、義務論や構成要件みたいなレベルには行き着かん、
ということだ
>>163 >俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった?
>「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」だけど。
グリ&グラ法という、あなたの脳内法律ではそうなるという事は理解したよ。
でもここは、現実にある道路交通法について論じているスレ。
オレ様法は通用しないよ。
>法22条を知ってるから「矛盾じゃないか?」と疑問を抱いてるだけだよ。
他の条項がどうなっているか考えてみれば?(
>>116-117はほんの一例)
あなたは22条1項と27条2項の関係しか考慮していなくて、そこで思考が停止するから、以下略。
>だから、俺は「低速車両に該当する条文」と言ってる。
そこで何故「たとえ自車が制限速度・法定速度で走行していても、後車の現実の速度より遅い場合にも該当する条文」と考えられないのか疑問。
>ここでは、スピード違反を出して「より速い車両に譲る条文」になってるな…ってのが俺の感想。
>速度規定がある以上、条文中にある「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはずだが。
他の条項の存在を無視して言う事がそれですか。
道交法にある「追いついた車両の速度よりもおそい速度」を、「自車・後車の法定速度・制限速度よりもおそい速度」に改竄して言う事がそれですか。
>>164 >「飲酒運転」や「免許不携帯」まで前提にした条文はありますか?
何を言いたいのか判らん。
>車間距離や交差点は「互いにドライバーとして注意しましょう」を条文化したものでは?
そうだよ。
27条2項もそう。
>「違反を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい?
「違反車両が存在しない事を前提に規定された条文」と解説書にあったのかい?
>「現実の速度」がスピード違反を含むと解説書にありましたか?
現実の速度がスピード違反を含まないと解説書にありましたか?
他の条項を見る限り、スピード違反をも含むと考えた方が妥当であると思われますが。
>俺も「速度超過で追い付いた車両は、そのまま速度超過で先に行かせて進行させるように」と条文が規定してるのをおかしいと言ってるだけ
>>151の書込みが改竄されているね。
151の書込みが自分の都合の良い様に置き換わって観える位だから、道交法の条文も自分の都合の良い様に置き換わって観えるのでしょうね。
納得しました。
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
皆さんは道交法違反はしていませんか?
27条に書いてあるように22条違反、最高速度違反の車両に進路を譲らないと違反になります。
違反はいけません。最高速度違反の車両に進路を譲るようにして違反しないようにしましょう
信号発進して最高速度まで達したら後車の脳内を探りましょう。もっと速く走りたい車両がいるかもしれません。
>>153 そうだね
右折車の立場で考えるね
まあそれは37条スレがあればそこで考えるよ
>>163 > 俺の言う「速度規定の範囲内」は分かった?
「法27条は速度規定の範囲内」だよ
全然分からない
法27条の何がどう速度規定の範囲内でだからどうなのかを考える気にもならない
> 「60km/hは法的に遅く進行するに該当しない(緊急自動車以外)」
これも何が言いたいのか全然分からない
何か書かなきゃいけない言葉を省略しまくってない?他人に分からなきゃ意味ないよ
> 「速度超過までしてる前提で規定されてる」が主張だったね?
それは君が引用した部分へのレスとしてどういう意味を持つの?
> 60km/h進行車までが道路端まで退いて進路確保
これは俺のしてる話と違う
> 譲れとは言わない訳ね。
「譲る義務が発生する(しない)」という言い方をするようにしてるよ
いつも必ずそうかというと自信はないけどね
確実に言えるのは「譲れ」だけは書いていない
俺は後車の立場に立っていないし後車が口を出す事ではない(27条は前車の方だけを向いている)から
そこから「後車の速度など問われていない」という主張も出て来ているわけで
> 「低速車両に該当する条文」と言ってる。
> 「おそく進行し続ける車両が譲る条文」のはず
追いつかれた車両の義務だよ
「遅い」自体は別にどうでもいい事
>>172 >右折車の立場で考えるね
信号無視の直進車が、信号赤の右折車よりも優先される、ってか?
これは、これで、俺俺理論だなwww
>>166 > 女性が「詰めがち」になってしまう場合もあるかもね。
> 本人は法26条を遵守したまま運動してるつもりでも。
> 違反を前提にして〜でなく「双方が安全心掛ける」が事故回避に必要なんだね。
そうだね。
で、
前車が正当な理由のない急ブレーキをして追突事故が発生した場合、
それは後車の責任を問うような場面ではない、というあなたの意見はどうなったん?
タイミング遅れ云々については理解できたん?
> >じゃぁ二台が一緒に徐行しながら販売していたら、
> >前車は有無を言わさず27条違反で切符切られても文句言えない、と?
> 2台が道路端に寄せて進行するべきだね。
「道交法に基づき、違反である」からですか?それもとお得意の安全運転へのご意見ですか?
追いつかれていないのに27条の違反を問えるのですか?
175 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/02(水) 13:59:47 ID:TFX5aqw40
警察曰く制限速度60km/hの道路を50km/hで走行しても“遅く進行する”には該当しないそうです。
速度超過ドライバー涙目w
見解としてそうであろうと譲る義務は発生するだろアホか。
【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。】
【 ・・・その追いついた車両の《速度》よりもおそい速度・・・】
の《速度》の意味の捉え方だよね。
【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度・・・】
【 ・・・その追いついた車両の《実際の速度》よりもおそい速度・・・】
法27条で義務を判断するにあたっての《速度》の概念って
前半で《最高速度の高い》《最高速度の低い》で義務を判断しているように
条文内に《最高速度》しかないんだから
ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。
【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】
《最高速度》って意味と読むのが、適当なんじゃないかな?
>>19も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を
制限速度と解釈してるんだから
義務の発生要件は
【 ・・・その追いついた車両の《制限速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】
の義務で良いんじゃないかな。
>>19の法定の最高速度を、
俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど
解説書という性格上
法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、制限速度を表現しようとすると
こう書くしかないかなと。
法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、他に制限速度の表現が可能なら示してみてね。
まさか、法定最高速度は、制限速度じゃないって馬鹿はいないよね。
>>177 そこまで屁理屈こねるなら
【 ・・・その追いついた車両の《制限速度》よりもおそい《制限速度》で引き続き進行しようとするとき・・・】
って主張しろよww
>>177 「最高速度」はちゃんと「最高速度」って表記してるのに
ここでは「速度」としか書かないのだから
これは最高速度じゃないんじゃないの?
普通そう考えると思うけど
>>177 >条文内に《最高速度》しかないんだから
>ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。
>【 ・・・その追いついた車両の《最高速度》よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき・・・】
>《最高速度》って意味と読むのが、適当なんじゃないかな?
その解釈がおかしい
27条2項で出てくる「最高速度」というタームと「速度」というタームは全くの別物
勿論条文が、
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の最高速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
とか、
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「速度」という。)」
になっていれば、正しい事になるけど
>
>>19も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を
>制限速度と解釈してるんだから
少なくとも19は制限速度と解釈していないよ(准教授はシラネ)
>
>>19の法定の最高速度を、
>俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど
27条2項で出てくる「最高速度」も19で出てくる「法定の最高速度」も、法定最高速度のこと(指定最高速度の意味は含まない)
ってか、こういうレベル(条文を正しく読み取れない)が次々に沸いて出てくるのね
>>177は、過去ログを読み直した方が良いと思う。遥か昔に終わった内容だから。
>>177 > 法27条で義務を判断するにあたっての《速度》の概念って
> 前半で《最高速度の高い》《最高速度の低い》で義務を判断しているように
> 条文内に《最高速度》しかないんだから
> ここだけ《実際の速度》って意味で読むのは、文章解釈として無理があると思う。
免許持てる年齢になってもこういう発想ができるってすごいなぁ。
素直に感心しちゃうよ。
>
>>19も准教授も【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を
> 制限速度と解釈してるんだから
>>19で引用してる人は法定最高速度だってはっきり言ってるよ。
…と思ったら、
>
>>19の法定の最高速度を、
> 俺は法定最高速度・規制最高速度どちらも含む、制限速度と読み取るけど
> 解説書という性格上
> 法定最高速度・規制最高速度・制限最高速度という俗称を使わずに、制限速度を表現しようとすると
> こう書くしかないかなと。
なぜ俗称を使わずに表現しないといけないんでしょう?
ちなみに155の引用によると、19の人は別の箇所でその「俗称」を使ってますね。
んでさ、
>>19 > したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
> 合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
> ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
> りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
> 進路を譲る義務が生ずる。
「現実の速度」と解説してますよ。これはどう理解しているのですか?
182 :
グリ&グラ:2011/02/02(水) 19:29:50 ID:fImph06mO
>>169 >他の条項の存在を無視して言う事がそれですか。
むしろ、譲れ派のように「法27条の最高速度には『超えてはならない』と書いてありません」とは言ってないが。
法22条があるからこそ「最高速度の同じ車両」に追い付かれるには、それを下回るときと言ってるのです。
>そこで何故「たとえ自車が制限速度・法定速度で走行していても、後車の現実の速度より遅い場合にも該当する条文」と考えられないのか疑問。
法的な話をしてるからこそ「条文の内容は速度超過を継続させることを定めてるのか?」と言ってる。
普通に考えれば選挙カー等が他車の邪魔にならないように…ってな状況に該当する条文でしょう。
繰り返しになるが「おそく進行し車両が譲る」でなく、ここでは「より速い車両に譲れ」な条文になってるな。
183 :
グリ&グラ:2011/02/02(水) 19:50:05 ID:fImph06mO
>>170 >そうだよ。
>27条2項もそう。
では、追い付いた車両は「次に法に従ってどう行動すべき」ですかね?
減速して追走するなら、それ以上加速しなくていい(出来ない)だけでしょう。
別に追い越しを仕掛け、それを前走車が妨害してる状況にもあたらない。
(俺の『追い越される車両の義務』は全否定だし)
>何を言いたいのか判らん。
道路交通法は飲酒運転など「違反行為を含む」のでしょう?
>現実の速度がスピード違反を含まないと解説書にありましたか?
>他の条項を見る限り、スピード違反をも含むと考えた方が妥当であると思われますが。
それについての判例でもありましたか?
繰り返すが「追い越しを妨害した」じゃないから。
後続車目線なら「スピード違反してたら追い付いた」だけね。
>151の書込みが自分の都合の良い様に置き換わって観える位だから、道交法の条文も自分の都合の良い様に置き換わって観えるのでしょうね。
>納得しました。
コピペが切れたので、書き足したのだが…若干違ってしまったらしい。失礼した。
まぁ、何かわからないが「納得した」らしいね。
もうレスを続ける必要ないね。
184 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/02(水) 19:50:33 ID:eELclK3I0
何キロで走っていようが、車間詰めてて追突したら問答無用で10:0なんだから車間開けときゃいいだろ
185 :
グリ&グラ:2011/02/02(水) 19:54:55 ID:fImph06mO
>>172 繰り返し「60km/h進行の自動車より速く進行する車両が法律上(緊急自動車以外)あるの」と言ってたつもりだが…。
>「法27条は速度規定の範囲内」だよ
>全然分からない
>法27条の何がどう速度規定の範囲内でだからどうなのかを考える気にもならない
「考える気もない」か。
ということは、今後はあなたの意見の押し付けだけになりそうですね。
こちらもレスを続ける意味はなさそうだ。
186 :
グリ&グラ:2011/02/02(水) 20:08:47 ID:fImph06mO
>>174 >前車が正当な理由のない急ブレーキをして追突事故が発生した場合、
>それは後車の責任を問うような場面ではない、というあなたの意見はどうなったん?
「過失ゼロ」と捉えたならこちらの誤りだ。
追突は普通10割後続車だが、過失は前走車にもあると判断されると言いたかった。
あなたはもちろん車両距離をとってるのだろう。
そのような運転をしてるなら、前走車が「急ブレーキを繰り返す運転」をしてても問題ないのか?
(急ブレーキを禁じる必要ない?)
>「道交法に基づき、違反である」からですか?それもとお得意の安全運転へのご意見ですか?
>追いつかれていないのに27条の違反を問えるのですか?
どちらかというと安全運転かな?
両者が「出発点から徐行(追い付かれてない)」とか、今まで他車に遭遇してない(追い付かれてない)設定なんだよね?
いや、気付きませんでした。
にしても、話ズレまくりだな。
俺は「60km/h進行車より速く進行すると、法的に判断できるか?」と問うてたはずなのに。
警察が60km/h以上で進行させるか?
裁判官が道路交通法の目的とする「安全で円滑な交通」から、前走車の行動を「譲るべき妥当性」をどう説明して違反行為とするか?
まさか「条文にあるから仕方ないじゃん」とは裁判官は言わないよね?
ここで言う「違反」ってなんなの?
187 :
グリ&グラ:2011/02/02(水) 20:25:28 ID:fImph06mO
以前、『煽り運転スレ』で煽られる側をこう言う人がいた。
「煽られ運転をするからだ」
そのあとは法27条なコピペ連投。
「さあ、これに反論してみろ」と。
何かしら近いものを感じるな…。
信号発進で最高速度まで出せば“追い付き”は生じないので譲る義務は発生しない。
最高速度で走行中に“追い付かれた”警察が因果関係を調べると後車の最高速度違反が判明。
この場合警察は27条を優先するだろうか?
>>185 > 法律上あるの
法律上ある(ない)って意味が分からない
君の言う事は全然意味が分からない
「ある」ってどういう事?「ない」ってどういう意味合いで言ってるの?
君の中だけで納得してる事を垂れ流して「分かった?」と言われても困るんだって
意見の押し付けって言うけどさ
君の言ってる事が滅茶苦茶だったらそれに対して的確なレスをする事は難しいと言わざるを得ないよ
罰則は「実際に路上で22条に違反した者」に対して適用されるわけでしょ
だから「法は速度超過車の存在を前提としている」としか言いようがないんだけど
それを「速度超過車は法律上ある」という言葉で表現していいのかどうかが分からないんだよ
『27条は速度規定の範囲内』についても
「前車が27条に従う場合22条の範囲を越えてはならない」という意味なのか
「27条が成立する条件に後車の速度超過がない事も含む」という意味なのか
色々考えられる事がありすぎて言ってる意味を特定出来ないんだよ
アスペ
27条守れ、って言うなら22条も守れ!って話だ
しかし元々逆の話から始まってるわけで…
>>192 >>193 その辺の話って面白いんだぜ。
ところが、グリグラと、こいつに噛み付いている奴がその議論を台無しにしてる。
義務ってのは消滅しないはずなんだよ。
ところが、赤信号無視の直進車と青信号の右折車では、0:10だ。
これが、義務が消滅したのか、義務は生じていなかったのか、義務は生じるけど形式だけなのか、
まあ、グリグラとその仲間たちが居るうちは、出来ないだろうけどね。
195 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/03(木) 16:19:29 ID:LSVxY85z0
>>194 その直進車両は、右折車両に対向していたのか、それとも交差する道路を直進していたのか?
>ところが、赤信号無視の直進車と青信号の右折車では、0:10だ。
信号を守った右折側の100%過失か。へー。
警察と話をすれば明快。スピード違反はイカンぜよ、だよ。
>>199 法律構成とは次元が違う話になるけどな。
>>194 今日なんかグリグラとか出てきてないのに
お前はあいつらがいるからといってその話をしようともしない
人のせいにしてないで自分がしたい話をすればいいだろ
グリグラがいるからじゃなくお前が諦めてるからその話にならないんだよ
馬鹿が
>>201 お前なら話せるのか?
背伸びはするなwww
>法律構成とは次元が違う話になるけどな。
道交法がそうなっているから警察がそういう対応をせざるをえない。
お前ら猫やアヒルラベルが力合わせても無駄
>>202 その気のない奴に可能か不可能か聞いたって意味ないだろ
その話をしたら面白いと思ってる奴がすりゃいいんだよ
みんなも面白いと思えばその話でスレが埋まっていくさ
出来ない出来ない愚痴ってるだけじゃどうにもならん
俺はグリグラをスレから消す事を先にやろうとしてるだけ
>>204 まあ、同感だな。
グリグラは、たとえ同じ意見だとしてもウザイ
目障り、議論が続かない、長い、視点がボヤケル、
あんまりグリちゃんを責めないであげて。
彼もまたゆとり教育の被害者なのですよ。
207 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 11:59:24 ID:BS6ff8Sy0
グリはまたまた書き込み規制かな?
まぁ、何を言っても、「車両」に該当すれば速度超過だろうと、違法改造だろうと、運転手が無免許だろうと
法27条の「その追い付いた車両」になるんだから議論は終了だろ。
208 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 12:27:24 ID:Guklav1aO
あのさ
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけだからw
209 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 12:34:50 ID:BS6ff8Sy0
>>208 >頭のおかしい27条オナニー小僧w
あぁ、なぜか
速度超過をしている車両「だけ」は追い付いた車両にならないと言ってる人の事だね?
そう
違法車両に対してこちらも違法行為で対抗ってやつね
なんて低レベルの争いなんだか
自動車学校では全員に違法な譲らない運転を教え、警察は違法譲らない運転をし
前を走る車両を検挙しない。
と言うよりも譲る義務!なんて言っているバカは頭の障害者の変てこりん者
>>211 大半の教習所で、路上教習で教える機会がないってのが正しいと思う。
中央線黄色の片側一車線がある程度続き、かつ、途中で譲るスペースがある道路が路上教習コースにあり、
さらには、ある程度の交通量があるところじゃないと、機会そのものがない。
少なくとも俺は教習所の路上教習で教わったよ。
ちなみに、座学で教わったかは定かではない。ただ、テキストに書かれてなかったら教えないってのはありえる。
213 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 18:18:57 ID:BS6ff8Sy0
>>211 教習所で道交法の全てを教えてないからね。
でも、教わってないなんてのは免罪符にはならない。
>警察は違法譲らない運転をし
>前を走る車両を検挙しない。
警察が検挙しないのを理由にするのなら、
検挙しない程度の速度超過はしてもいい事になる。つまり合法的な速度であるという事。
そうなると、検挙しない程度の速度超過で追い付かれた場合は、合法的な速度なのだから、
君達の主張している「速度超過の車両」ではなくなるから、やっぱり譲る義務が生じることになる。
>>213 速度違反の検挙時の運用上でマージンを取ってるというだけのことで、
合法的な速度ではないのだよ。
>213にとっては残念なことだろうけどね。
で、合法的な速度で追従しはじめた段階で、既に合法的に追い越しは
不可なのだし、これは単なる「後続車」でしかない。
単なる後続車に道を譲る必要は無い。
215 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 20:00:34 ID:0E4zv2K40
>>214 >速度違反の検挙時の運用上でマージンを取ってるというだけのことで、
>合法的な速度ではないのだよ。
>>213にとっては残念なことだろうけどね。
いいえ、残念ではありませんよ。
>>211に対してのレスだからね。勘違いするなよ。
>警察は違法譲らない運転をし
>前を走る車両を検挙しない。
>>211がこれを理由にするから、それに対応する屁理屈を言っただけ。
運用上のマージンを取ったというのなら、それと同様に
検挙しやすいほうを検挙しているだけ。法27条の義務は生じているんだよ。
私の主張は、
>>207だ。
>まぁ、何を言っても、「車両」に該当すれば速度超過だろうと、違法改造だろうと、運転手が無免許だろうと
>法27条の「その追い付いた車両」になるんだから議論は終了だろ。
これね。
216 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 20:08:50 ID:0E4zv2K40
>>214 >で、合法的な速度で追従しはじめた段階で、既に合法的に追い越しは
>不可なのだし、これは単なる「後続車」でしかない。
合法的な追越かどうかは後車の責任なのだから、前車がそれを考慮する必要は無い。
>単なる後続車に道を譲る必要は無い。
前車が時速30キロで進行しながら進路を譲らない場合も、後車は単なる後続車になるよな。
だから君の言ってることはただの屁理屈。正しくない。
譲り、が普及当たり前になるのには100年以上かかるな。
自動車学校で教えない警察もやらない検挙しない。
俺らが生きて運転してる間は100%無理。
27条には22条とか最高速度とか政令で定める等の文言があるから
それらを外してすっきりさせないとな
218 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 21:46:33 ID:0E4zv2K40
>>217 >自動車学校で教えない
自動車学校では道交法の全てを教えているわけではないので
そのような言い訳は無駄。
教えてくれなくても自分で調べなければいけない。
>警察もやらない検挙しない。
警察が検挙しないのが理由になるなら、
軽微な速度超過も警察は検挙しないよな?
なので、「軽微な速度超過はしてもよい」に君は同意しなければ矛盾していることになる。
>27条には22条とか最高速度とか政令で定める等の文言があるから
勉強不足、知識不足、日本語の読解力が無いんだよ。
自動車学校では「速度違反するな」と強く教えてるのだから、
「速度違反している車に道を譲れ」とは教えないし、教えられないでしょ。
それだと「なぜ『速度違反するな』と教える必要があるんだ」という話になる。
何も「速度違反車を選んで進路を譲れ」というわけじゃない
後車の速度は関係ないんだから
問題は追いつかれた事
221 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/05(土) 23:59:44 ID:0E4zv2K40
コテを付けなくなったら粘着バカがいなくなって書き込みやすくなったよ。(笑)
>>219 「速度違反をするな」と「追付かれたら譲れ」は関係無いから、そのような言い訳は無駄。
>>220 全員が最高速度で速度違反無く進行してたら27条違反にはならないじゃない
223 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 00:57:01 ID:dG7SyRBs0
>>222 前車は後車に追付かれてるんだよ。
で、後車は前車よりも速い速度だったけど前車が進路を譲らないから現在は前車と同速度。
この時、
前車は後車よりも遅い速度で進行していたから追付かれた。
後車は法定速度内で進行している。
法27条の条件にぴったり適合しているのだから進路を譲る義務は当然発生している。
>>221 いやぁ、それが関係するんだな。
それこそ字面どおりなら「既に右に寄ってる’つもり’だからそのままで
良いんですよ」も成り立つ
それは「好きなだけ」寄ったに過ぎないと俺に言われたじゃないか
226 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 09:28:42 ID:dG7SyRBs0
>>224 右じゃなくて「左」だよ。バカ。
それに、
「寄ったつもり」という言い訳をするという事は、
進路を譲る義務が生じることを認めているからなんだろ?
義務が生じないという立場なら、「寄ったつもり」なんて言い訳をする必要はないよな。
渋滞でも左に寄って進路譲れよバカ
信号無視する後車の速度低下を招くなよバカ
ゆっくり走るパトや教習車は通報するんだぞバカ
右左折待ちで速度低下させるな。後車に譲ってからにしろバカ
バカバカ言うなカバ
>>226 >「寄ったつもり」という言い訳をするという事は、
別に言い訳でもないんだけどね。
>進路を譲る義務が生じることを認めているからなんだろ?
いいえ。違いますがな。
>義務が生じないという立場なら、「寄ったつもり」なんて言い訳をする必要はないよな。
「義務はないよん」という立場。
「寄るのが義務だ」と騒いでも、「寄ったつもりだと思ってね」って
言われたらおしまいってこと。本人がどう思ったかなんていうことは証明の
しようがないからねぇ。
つまり、いくら>226が義務だと騒ごうと、俺様の気に入るまで左に寄れと
言ってもそんなのは何の効力も無いってこと。
最高速度同士で走っているとき、違反しているかどうかは
前車のドライバが「追いつかれた」と思って、しかも「まだ寄れるのに
寄っていないなぁ」と思った時に成り立つだけ。
だって、「最高速度だから’追いつく’はずがないもん。これは単なる
後続車に違いない」でおしまいさぁ。
229 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 11:14:13 ID:XDEMtMVMO
なんでそんなに譲りたくないの?
そんなに追い越されるのが嫌なの?
230 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 11:39:23 ID:dG7SyRBs0
譲ったら負けかなと思っている
ニートみたいな奴らだよ。
追い越しもできないバカ発見!
運転下手は運転するな!オランウータンにでもステアリング任せろ!
猫とアヒルが力を合わせて追い越しできない煽りバカを笑ってやるぞ!アハッ!!
232 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 16:43:23 ID:eMA6TjlT0
50キロ制限の道を50キロで走ってて、それが遅いから譲れと?
さすがに無理があるんじゃないか?
そういうことはゲームの中でだけやってろよクズ共
233 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 17:01:06 ID:vUZ5nXby0
>>232 火事だ!逃げろ、ってときに「廊下は走ってはいけません」を遵守する人なら尊敬する。
しかし、応用の利かない人間って、得てしてパニック時には最悪の選択をしてくれるからな。
234 :
グリ&グラ:2011/02/06(日) 18:01:48 ID:xoFDGQPZO
>>189 やはり「考える気がない」人にレスは無駄だね。
法律は一般車両が60km/hを超えてはならないとしてるの。
「性能的に速度超過は可能」だが、法律上は「速度超過での進行はしてはならない」訳ね。
では、法的に自動車が60km/h進行してて、同じ最高速度の車両より「おそく進行し続ける」に該当するかな?
分かりやすく警察云々と説明もしたはずだが。
>>104辺りだったか?
60km/h進行する2台の車両がいる。
警察が前走車に「後続車を先に行かせるよう指導しない」理由が分からないかな?
法的に60km/h以上で進行することを認めてないからだろう。
譲るべき派の「譲らないと違反行為」こそ空論だね。いや、詭弁か。
減速せずに突っ込んでくる車両、無理に追い越す車両。
これらには譲るべきだろうね。
「事故回避」目的でね。
上記の状況なら、裁判官も「譲るべき妥当性」としてそう説明するだろう。
単に「追い付いた」?
そのまま速度超過せずに追走するしかない。法的には。
あ、レスはもう要らないからね。
235 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 18:16:01 ID:OloVVLRy0
>233
平時に制限速度を守って走ることと火事にどんな共通性があるんだ?
哀れな奴だな…
236 :
グリ&グラ:2011/02/06(日) 18:16:31 ID:xoFDGQPZO
速度規定で「速度超過を認めてない」…例外(規定除外)なく、追い越しでさえも。
それ分かってて「速度超過は法律上『存在する』」とか苦しいこと言うかな?
法27条はいわば「速度規定内での異速度交通の成立」を目的としてる。
原付や選挙カーなど「スピードを出せない・だしたくない車両」が存在するからね。
速度の低い車両に「譲らなければならない」と規定してる。
それを「(速度超過含めた)より速い車両に譲れ」と解釈してる人達がいるね。
237 :
グリ&グラ:2011/02/06(日) 18:26:20 ID:xoFDGQPZO
>>233 既に主張は済んだが、この状況は緊急時でもないんだよ。
後続車は減速せずに突っ込んでくる車両でも、無理な追い越しを仕掛けてきた車両でもない。
ただ後続車的には「スピード違反してたら追い付いた」ってだけ。
60km/hの前走車に譲る(先に行かせる)べき妥当性はないでしょ。
法律が「速度超過での進行を認めてない」以上、60km/h進行は「おそく進行し続ける」に該当しない。
後続車にはそのままの状態(前走車と同じ60km/h)で進行してもらいましょう。
238 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/06(日) 18:41:23 ID:eNL2WEpHO
グリグラは屁理屈をこねてるに過ぎん。言いたいことはわかるが。
屁理屈を正論と認めさせるような、プラスアルファやら正当な結果がないからな…。
>>234 それが「法律上ない」という言葉で表現されている事が分からないと言ってるのに
どう繋がっているのか何の説明もない
そのレスこそ無駄なんだよ
何度リピートしてもダメなものはダメなんだ
現実に速度超過が存在するであろうと思えばこそ罰則を用意しているのであって
速度超過は「法律上(現実にも)ある」と表現すべき
そこが正反対だからどういう理屈か聞いてるのに…
警察が…
裁判では…
こういうの一切無視します
追いつかれた時点で前車がどう判断するかの話じゃないから
警察車両は譲らない、前走車を検挙しない。全く27条無視、ちゅうか速度違反は22条違反でしかない。
自動車学校でもしかり。速度違反車には譲らない。これらの事実が27条の本質を如実に物語っている。
243 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 06:16:57 ID:RL9eLjhn0
まあ、グリグラはいつもの通りバカを晒してるね。
速度超過をする車両は法律上でも存在するよ。
だからこその罰則だよ。法律上存在しないのなら罰則も存在しないよ。
何でそんなことが解らんのか。
それから、「警察が〜」の件。
警察が検挙しなければ何をしてもよいのか?
それこそ、検挙しない程度の速度超過もやってよいことになる。
コテハンつけてることが議論を停滞させていることに何故気付かないのかね?
しかも言ってることが一つも進歩してないから毎回同じことの繰り返し
散々批判されているんだから、少しは勉強して自分の主張を法律解釈で裏付ける努力ぐらいすりゃいいのに
>>244 法学初学者に多い “法律盲信主義者” なんだよ。
法律の文言と判例だけが解釈の基準。
246 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 10:48:28 ID:bqptsfms0
244が155とグリグラのどちらを指して言っていると思うかで
知能のレベルか分かるなw
247 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 12:25:36 ID:IkztbMGrO
知能も何も、今コテハンつけてるのはグリグラだけだろ
内容もグリグラにぴったりだwww
ま、155も大概似たようなものだったがw
248 :
グリ&グラ:2011/02/07(月) 13:29:33 ID:8Ym7cHCNO
>警察が…
>裁判では…
>こういうの一切無視します
そう言って逃げるしかないよね。
何故「警察が60km/h進行車に『道路端に寄せて後続車を先に行かせなさい』と指導しないか?」と問う意味を理解してない。
法律上「一般車両が60km/h(最高速度)を超えて進行することをを認めてない」からだよ。
(「法律上、速度超過での進行を認めてない」を「法律に速度超過車は存在しない」などと脳内変換してるし…)
法27条を「スピード違反を含めたより速い車両に譲る条文」こそ曲解。
警察が検挙しようもない「空論の違反」だね。
「法27条には速度超過に対する除外規定がない」も詭弁だね。
規定が無いなら違反と断言できず「譲るも譲らないも状況次第」になる。
追い越しや突っ込んでくる状況なら「事故回避目的」で避ける必要がある。
わざわざ、60km/hで追走する車両を「60km/h以上で先に行かせる」義務などないよ。
249 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 13:47:10 ID:IkztbMGrO
裁判所の判断ならともかく、法解釈に警察が〜とかいう話は無意味。
せいぜい、自己肯定の形式的理由にしか使えん。
そして、27条違反が真っ正面から適用されるかで争った例はまずない(その前段階の検挙、起訴がないから)から、裁判所の判断もない。
グリグラを名乗るのが何人いるかしらんが諦めれ。
>>248 じゃあ
脳内変換でもしなきゃ理解出来ない事を言うのを先ず止めてくれ
警察が…は無視しますと言ってるのにこれだw
じゃあ速度超過の後車が追いついてもその速度超過を警察が取り締まらなかったのならそれは「いい速度超過」なんだろうさ
君はそれで納得するの?
警察が取り締まらないのが問題じゃないけどな
巡回しているパトカーは基本的に法定速度内で走行するし、その前をスピード違反すれば高確率で捕まる
けど27条の事になれば基本的どころか一切左に寄ろうとしないし、誰も寄らなくても捕まえようともしない
自動車学校も運転免許の問題集にも違反車に追い付かれたら譲るような内容は無い
様々な事実が27条の答えを示しているからその一つである警察の行動から目を逸らしたいんだろ
253 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 20:59:21 ID:RL9eLjhn0
>>252 違反の如何に関わらず、追付かれたら譲るように定められているのだから、
わざわざ「違反車両に譲る」などと学校で教えるわけがない。
なので、君の屁理屈は無意味だよ。
いつまでこんな話しなきゃいけないのかなあ
255 :
グリ&グラ:2011/02/07(月) 22:06:32 ID:8Ym7cHCNO
>>249 判例ないなら、なおさら「違反と断言」も出来ないのではないか?
ただ「条文に書いてあるから譲る以外どうしょうもない」を繰り返すしかない?
前に
>>187で紹介したアス…いや、「煽られ運転」発言の人と同じ臭いがするやり方だね。
法27条を「スピード違反を含めた、より速い車両に譲れとした条文」と解釈するのに矛盾はないのか?
スピード違反車のために退かないと違法行為?
60km/h進行車を「道路端を進行すべきトロくて邪魔な車」とするのは、法的でなく速度超過車目線にしか思えないな。
>>253 >違反の如何に関わらず、追付かれたら譲るように定められているのだから
どこにもそんな文は無いので君の屁理屈は無意味だよ
257 :
グリ&グラ:2011/02/07(月) 22:17:10 ID:8Ym7cHCNO
>>251 >警察が…は無視しますと言ってるのにこれだw
自ら「無視します」宣言をしたのにな。
スルー能力の無さを笑うしかないよね。
「法的には速度超過での進行することを認めてない」
「法的に60km/h以上で進行できるのは緊急自動車だけ」
「法的に一般車両相手に60km/h進行車が『おそく進行し続ける』に該当することはない」
繰り返すよ。
まだ、他人の意見を「考えたくもない」なら、レスは要らないから。
何を言わんとしてるか「想像すらしたくない」相手とやり取りするほどの無駄はない。
レス要らないからね。
258 :
グリ&グラ:2011/02/07(月) 22:24:42 ID:8Ym7cHCNO
155氏の「+15km/hの速度超過は、検挙されないから合法」発言。
この理論と俺の主張を同列に並べる人がまだいるんだね。
反論するにも値しない…が、取り敢えず言っておく。
警察が「最高速度の車両を退かして、速度超過で進行するよう指導する」理由があるの?
道路交通法的に「速度超過で進行してはならない」から、後続車をそれ以上で進行させるようにしないんだよ。
分からないのかな?
259 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 22:38:17 ID:RL9eLjhn0
>>256 違反をしても、してなくても「車両」なのだから
法27条の「その追付いた車両」に該当する。
法27条の「そのおいついた車両」に違反車両がすでに含まれてる。
つまり、
>どこにもそんな文は無いので
そんな文はあるんだよ。
法令の解釈の仕方や心得が書いてある書籍を引用するので参考までに
「法令の読解法」より 著:田島 信威
○法令読解の基本的心得
・法令は前から読むこと
「法令は前から読め」とは一見当たり前のことのようだが、これには深い意味があるということを知っておく必要がある。
法令を初めて読む人がとかく陥りやすい盲点は、自分の読んでいる規定だけに目が奪われてしまって、
法令全体の構成を見逃してしまうことがあるということであろう。
法令の規定というものは一つひとつの条文が孤立して存在しているわけではなく、
各種の規定が縦横に絡み合って一定の内容を表現しているものである。
・法秩序全体との調和
ある法令を解釈するにあたっては、その法令の規定だけを近視眼的にみつめているだけではなく、
他の諸法令との関係をよく注意して、法秩序全体との調和を図りつつ結論を導き出さなければならないということである。
というのは、各種の法令は個々ばらばらに存在しているのではなく、国全体の法秩序の体系の中に整然と存在
しているものであるから、その体系の調和を乱さないように解釈するべきであって、
常に相関連する諸法令との関係を念頭に置いて解釈しなければならない。
・特例規定
一般法に対して、特定事項について特例を定める特別法に関しては、最近の立法例では関係条項を明示して、
その特例の内容を分かりやすく表現する傾向がみられる。
一般法・特別法の関係が法上明記されていれば、この部分に関してはここに定める特例規定が優先的に働き、
残余の部分については一般法が働くということが分かりやすい。
特例規定を定める時には、いろいろな方法がとられる。
「・・・・の規定にかかわらず」とか「・・・・の規定の運用に関しては、「○○」とあるのは「××」とする」といった形で
特例規定を定めることもよくみられる。一般原則に対する特例規定の書き方はその内容に応じて千差万別であって、これを
一定の形に類型化することはできないが、原則規定を引用し、これに対する特例である旨を明示する形で規定されることが多い。
○法令用語の意味
・かかわらず
「かからわず」には三つの用法がある。
第一の用法は、「・・・・の規定にかかわらず」という形で、ある事項に関する一般的・原則的な規定を排除して、
その条項において個別的・特例的な規定を定める場合に用いられるものである。
「・・・・の規定にかかわらず」は特別法(特別規定)の方に置かれて一般法(一般規定)との関係を明示するのである。
>>259 「車両」の意味は法2条8にある
「車両」という単語にどんな願望を捻じ込めようとしてもそれ以上の意味は含まれない
何度リピートしてもダメなものはダメなんだ
263 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:00:56 ID:RL9eLjhn0
>>262 君が何度違うと言い張っても、
法2条8項の条件に適合していればそれは「車両」なんだよ。
「自動車」であればなんだっていい。2階建てでも、運転席が後ろ向きでもね。当然違反をしていても。
>>263 自動車である条件は原動機(ryなので2階建てや運転席や違反が条件ではない
条件に無いことまで「自動車」や「車両」という単語には含まれない
君が何度含むと言い張ってもダメなものはダメなんだ
265 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:10:44 ID:RL9eLjhn0
>>264 解ってないね。
「原動機(ry」でさえあれば「車両」なんだから、2階建てでも運転席が後ろ向きでも「車両」になるんだ。
日本語の問題だよ。
>>265 解ってないね。
2階建てでも「車両」という単語一つで表さず「2階建ての車両」と表すんだよ
運転席が後ろ向きでも同じ、「車両」という単語で表すのは法2条8に書いてあるものだけ
日本語と文理解釈の問題だよ。
「車両」という単語にどんな願望を何度捻じ込めて何度リピートしてもダメなものはダメなんだ
267 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:17:26 ID:RL9eLjhn0
>>266 >2階建てでも「車両」という単語一つで表さず「2階建ての車両」と表すんだよ
バカだなぁ。
法27条の
「その追付いた車両」には、「2階建て」とか「ドアが4枚の」とか、「タイヤが4つある」なんて書いてないよ?
君の言ってる事が仮に正しいとしたら、4枚ドアの車両が追付いても義務は生じないことになる。
なので、君の言ってることはやっぱり間違い。
268 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:22:04 ID:RL9eLjhn0
>>266 「2階建ての車両」は法2条の「車両」である。
なぜなら、「車両」の条件に該当しているから。
またまた集合論をやるのか?
車両という「集合」に「2階建ての車両」や「速度超過の車両」、「4枚ドアの車両」、「法定速度内で走行している車両」等が含まれている。
>>267 バカだなぁ
「その追い付いた車両」の「車両」という構成要素は自動車他だよ
そこに2階建てやドアやタイヤは関係ないので27条の構成要素ではない
「車両」である自動車であれば義務は発生するが、「車両」という単語にどんな願望を捻じ込めてもその意味は含まれない
馬鹿チョンがループさせても通用しないものは通用しない
>>268 前スレから逃げたままなのでもう一度聞こうか?
法文における車両という集合を成り立たせている基本的な内容や条件が書いてあるのはどこかな?
法文における車両という集合に該当する条件が書いてある道路交通法内の法文をそのままコピペしてね
>>268 「車両」という条件に「2階建ての車両」という条件はない
なので「車両」という法2条8の意味に2階建て車両や4枚ドアの車両や速度超過の車両は含まれない
「車両」という単語にどんな願望を何度捻じ込めて何度リピートしてもダメなものはダメなんだ
言葉通りに「2階建ての車両」や「速度超過の車両」、「4枚ドアの車両」、「法定速度内で走行している車両」でいい
そしてそれらは27条の条件には無い
272 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:32:31 ID:RL9eLjhn0
>>271 つまり4枚ドアの車両が追付いても進路を譲る義務は生じないと言ってるの?
やっぱり君はバカなんだぁ。(笑)
>>272 27条の条件ではなく、「車両」の意味に入らないと言ったんだけど?
やっぱり君はバカなんだぁ。(笑)
法解釈の仕方や心得は書いてあるからそれを勉強してから出直してきてね
274 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:35:02 ID:RL9eLjhn0
>>269 >「車両」という構成要素は自動車他だよ
微妙に「集合」の意味を摩り替えようとしているね。
「車両」の構成要素なんて私は問題にしていない。
車両という「集合」だよ。「集合」。
車両という「集合」の構成要素に「2階建ての車両」「速度超過の車両」「4枚ドアの車両」があるんだよ。
そして、それら全てが「車両」なんだよ。
君が言ってるのは、
「日本人」の構成要素は日本国籍を持っていることだ。
「菅直人という名の日本人」は「日本人」ではない。
こんな感じだね。
>>270 >法文における車両という集合を成り立たせている基本的な内容や条件が書いてあるのはどこかな?
これも日本語がおかしい。というか道交法を理解できてない。
道交法は「車両」であるための条件を定めているだけ。
275 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:36:20 ID:RL9eLjhn0
>>273 「4枚ドアの車両」が「車両」の意味に入らないのなら、
法27条の「車両」にも入らなくなるじゃないか。
>>274 微妙に「集合」の話に摩り替えようとしているね。
お前が勝手に考えた車両の集合なんて私は問題にしていない
問題にしているのは法文における「車両」という集合された意味を持つ用語の構成要素はなんなのかだよ
>これも日本語がおかしい。というか道交法を理解できてない。
答えられないようだな
「車両」を文理解釈してもお前が勝手に捻じ込めようとしている意味はない
「車両」という一言で全てを表すことは出来ない、何度ループさせても無駄
>>275 法27条の「車両」は法2条8に書いてある事が入るんだよ
それ以外の余計な意味は入らないし、言ってるのはそれだけ
当然27条の義務発生要件にも入らないけどな
278 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:43:52 ID:RL9eLjhn0
>>276 ループさせてるのは君だよ。
「車両」の条件に適合してさえいればそれは「車両」なんだよ。
2階建ての車両は法2条における「車両」だよ。
「車両」でなかったら何になるんだ?
279 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:45:03 ID:RL9eLjhn0
>>277 >それ以外の余計な意味は入らないし、言ってるのはそれだけ
君の言ってることをそのまま理解すると、
「4枚ドアの」という意味は入らなくなるじゃないか。
>>278 ループさせてるのは馬鹿チョン君だよ
法文において「車両」という言葉で表すのは法2条8に書いてあるものだけ
2階建ての車両は道路交通法や法文においてそのまま「2階建ての車両」と書けばいい
一言で「車両」に捻じ込めようとするから間違う。何度リピートしてもダメなものはダメ
>>279 >「4枚ドアの」という意味は入らなくなるじゃないか。
それでいい。「車両」という単語に「4枚ドアの」という意味は入らない
やっっっっとわかってきたじゃないか
282 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:49:09 ID:RL9eLjhn0
>>281 じゃあ、法27条の「車両」には「4枚ドアの車両」は含まれないんだね?
>>282 そろそろ自分で考えようとしましょうね、これだけ教えてやってんだから
「車両」という言葉だけではお前の願望や妄想は入らないという事を学習しようね
284 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:54:38 ID:RL9eLjhn0
>>283 「4枚ドアの車両」は「車両」に含まれないなんて言えないんだろ?
だから、そんなごまかしのレスをしている。
「4枚ドアの車両」も、「速度超過の車両」も、両方「車両」だよ。
もう一度聞くからはっきり答えろよ。
法27条の「車両」には「4枚ドアの車両」は含まれないのですか?
>>284 もうやめとけ。この馬鹿に理解させようとしても無駄だよ。
相手する価値のある奴とない奴は区別せにゃ。
>>284 でははっきりとお答えしましょう
法27条の「車両」という言葉の基になっている法2条8には「4枚ドアの車両」は含まれていません
この言葉通りに取ればいいよ
287 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/07(月) 23:57:49 ID:RL9eLjhn0
>>285 そうだね、バカの相手は辞めるよ。今日はね。
>>284 >「4枚ドアの車両」も、「速度超過の車両」も、両方「車両」だよ。
両方共「車両」という単語にも法2条8にも含まれてないな
「車両」という単語に「速度超過」も捻じ込めないと27条で速度超過にも譲る根拠に出来ないんだろうけど
正しい法解釈が出来れば「速度超過車両に譲る義務はない」と結論出るから頑張って勉強してね
289 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 00:06:41 ID:yx/XDzdo0
>でははっきりとお答えしましょう
>法27条の「車両」という言葉の基になっている法2条8には「4枚ドアの車両」は含まれていません
こんなこと言う奴が速度超過の車両に進路を譲る義務は生じないと言ってるんだからね。
彼らの程度がしれるよ。
>>289 法2条8に見えない文字まで読んで「車両」に含ませようとするような馬鹿が
速度超過の車両にも進路を譲る義務があると言ってるんだからね
こんな文理解釈も日本語もろくに出来ない馬鹿が何故が義務発生派に固まるんだから彼ら全員の程度がしれるよ。
>>257 > 自ら「無視します」宣言をしたのにな。
> スルー能力の無さを笑うしかないよね。
警察が〜警察が〜言ってても話が先に進まないからその話はしないように仕向けたんだよ
相手がそう来たら警察云々言わずに他の方向から話してみるとか普通は考えると思ってね
> 繰り返すよ
お好きなだけどうぞ
内容についてはコメントしないけど
>>264 「速度超過していない」のも車両じゃないんだよね
293 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 00:18:21 ID:yx/XDzdo0
「日本国内で生産された車両」と「海外で生産された車両」が「車両」に含まれないのなら、
道交法の「車両」って何にも該当しなくなるね。
>>292 法文における「車両」という言葉の意味が何のかを知ってれば構成要素が何なのか解るけどね
そして「車両」は22条により速度超過してはいけないと定められており
そしてこの規定が孤立して存在しているわけではなく、各種の規定が絡み合って他の条文が表現されているので
この調和を乱さないように法令を解釈しないといけない
特例規定が定めてあればこの部分に関しては優先的に働くので、違反車を含めても調和を乱さずに存在しているが
特例規定がない部分については一般規定や原則規定である22条が働くということが分かりやすい。
この様な前提で27条が書かれているのでこれを文理解釈しても「22条の規定に関わらず」とか「速度超過の車両」であってもという文言はないので
言うまでもなく27条は22条の特別規定ではない。なので追いついた車両の速度には22条が働いているというのが正しい法解釈
27条は「速度超過車両に譲る義務はない」という結論になります。
295 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 06:12:08 ID:yx/XDzdo0
>>294 >そしてこの規定が孤立して存在しているわけではなく、各種の規定が絡み合って他の条文が表現されているので
>この調和を乱さないように法令を解釈しないといけない
だからこそ、
「4枚ドアの車両」や「2階建ての車両」が「車両」ではない、などという屁理屈を用いて調和を乱してはいけないんだよ。
>特例規定が定めてあればこの部分に関しては優先的に働くので、違反車を含めても調和を乱さずに存在しているが
法7条を守る義務がある車両には違反車両も含まれてますよ。
だから特例規定など不要。
道交法の条文中に違反車両を含めるという「特例規定」はありますか?
>この様な前提で27条が書かれているので〜
その様な前提は無いので以降のレスは全て間違い。
あぁ、それから、
>>292、
>>293には答えられないんだね?
詭弁がばれるから。(笑)
車両の話はどうでもいいわ
>>252 巡回しているパトカーは基本的には制限速度以内で走行しているが
その前や横を多少速度超過しても捕まえない
27条について言えば、後続車が制限速度以内であるか否かに関わらず捕まえないよね
でも1車線で後続車が溜まれば、停まって譲ることはあるよ
>>294 > 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
> 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
この時点で何が車両かははっきりしている
その車両であることが確定したものに対し色々規定しているのが22条や27条など後の条文だよ
> 調和を
他の車がある条文に違反した行為を行っているので自分も任意の条文を無視出来るというのは調和を乱すよ
後車の22条違反にかこつけて自分が27条から解き放たれてしまってはいけないし
例えばそこらへんで信号無視した車を見たので自分は右側通行しますというのもいけないことだよ
ま、これだけもめるのは法の不備ですな。
プログラムで言うと例外処理の実装漏れというか。
違反車が存在しない事を前提に書いてるんだから仕方が無い。
法の不備を問うようなレベルでもめてるわけでもないけどなw
夜中の幹線道路とかだと50のところを80ぐらいで走ったりもするけど、
それでも後続が追い付いてくる事は多い。
そういうのはスポーツカーではなく、大抵BMやらの高級車か青筋立てた軽コンなのが面白い。
こっちが80でも相手は100〜ぐらい出してるから俺は前もってペースダウンして左寄せて抜かさせてるよ。
張り合ったり塞いだりとか不毛だしお互い気分悪いしょ。
>>298 違反を禁止したり罰することを目的とする以外で、
違反の存在を前提とした条文をわざわざ作ってる法令なんてないと思うけど。
日本の法令でそのように制定されているものをご存じなら教えてほしい。
違反の存在を前提としているとか
そういう話の持って行き方自体がおかしいんだよなあ
27条では前車が追いつかれたかどうかが問題なんだよ?
追いつかれた原因が問題になってるんじゃないんだよ
303 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 18:16:36 ID:IY4/42mV0
そうだよね。
「車両」に追い付かれ、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務は生じるんだよね。
追い付いた車両が速度超過だったとしても、
その「速度超過の車両」の速度よりも遅い速度で進行するつもりなら義務は生じるんだよ。
警察車両なんか譲らねーし、教習所でも習わねーし。
何バカ言ってんだ、あー?頭の障害者がよ!現実を見ろや
305 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 19:23:56 ID:yx/XDzdo0
>>304 >警察車両なんか譲らねーし、
警察車両は、自身が制限速度を下回って走っていても譲らないこともある。
警察官の個人所有の車両は法定速度守ってないよ。通勤時に観察してみろ。
警察がしないならなにをやっても良いなどとは道交法は定めてない。
>教習所でも習わねーし。
教習所で習わないことのほうが多い。
バカはお前だよ。
○法令解釈の基本的な心得
「第一編 総則」に置かれた諸規定は、第二編以下の各論に対して通則的位置を占める規定であり
特に、これと異なった特則が置かれていない限り、一般的に働いていく一般法である。
総論的共通事項はこれを抽出してまず最初にとりまとめ、これに続いて各論の規定を置くと言う方法は
「パンデクテン方式」といわれるが、このような方式はわが国の法令の構成に全面的に取り入れられている。
307 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 19:26:47 ID:6VN8j6WiO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
>>295 27条や22条、他の条文にも書いてある「車両」という言葉は全て総則に書かれている意味が働いているという事
これに書いてない事は働いていない、つまり法2条8に書いてある事以外の意味は働いていない
定義にない余計な意味まで捻じ込めて「車両」だという屁理屈を用いて調和を乱しるのはお前の方、それは間違った法解釈
>法7条を守る義務がある車両には違反車両も含まれてますよ。
法7条で書かれているのは道路を「通行する」歩行者又は車両等
通行の定義は総則にはないので国語の意味を見てみると
【通行】
1 ある所を通って行くこと。また、ある方向へ向かって行くこと。
つまり道路を通って行く車両、道路をある方向へ向かって行く車両等が対象になるだけで、速度がどうこうは不問
法7条で「違反車両も含まれている」のではなく、単純に「条文に該当しただけ」というのが正しい
そして27条には22条が関わっているのは言わずもがな
27条を法解釈するには相関連する22条との関係を念頭に置いて解釈しなければならない。
追いついた車両の速度は22条である「最高速度をこえる速度で進行してはならない」を念頭に置いて解釈しなければならない。
つまり法定速度内というのが27条に自然に発生している条件になる、22条違反車両では条件に該当しない
更に法令用語の意味を用いれば、27条は18条の特例規定であるが22条の特例規定ではない
特例規定でない部分は一般規定である22条が働くので尚更27条は法定速度内が条件だという結論になります。
あとは
>>292にはレスしてるし、
>>293はアンカーなしの独り言のようだからレスする筋合いはないが?
お前が詭弁と言おうが俺は法解釈の方法が書いてある書籍を証拠にして正しく行っている。詭弁なのはお前の自己紹介だったな
>>297 >この時点で何が車両かははっきりしている
そう、法2条8で書かれているものが車両になるという事ははっきりしている
これが各条文にある「車両」という言葉に働いている
法2条8に書いてない余計な意味を含めてまで「車両」とは言わない、これもはっきりしている事だね
>後車の22条違反にかこつけて自分が27条から解き放たれてしまってはいけないし
まともに法解釈が出来てないので
>>260-261で引用した法令読解の基本的心得を学ぶ事から始めようね
27条は22条が絡み合って一定の内容を表現しているので、特例規定や例外規定なしに22条違反車を含める事はない
310 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 20:04:52 ID:yx/XDzdo0
>>308 >あとは
>>292にはレスしてるし
292は私のレスじゃないけど、
君は答えられていないじゃないか。
「車両じゃないんだね?」
と聞かれてるのに。
なるともならないとも言ってない。
質問から逃げてる。
>、
>>293はアンカーなしの独り言のようだからレスする筋合いはないが?
では改めてアンカーを付けるよ。
>>308 「日本国内で生産された車両」と「海外で生産された車両」が「車両」に含まれないのなら、
道交法の「車両」って何にも該当しなくなるのでは?
311 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 20:08:10 ID:yx/XDzdo0
>>308 ついでに聞くけど、
「運転免許を持っているものが運転する車両」と、「無免許運転をしている車両」
君の屁理屈だとどちらも「車両」ではないんだよね?
イエスかノーで答えてくれよな。
312 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 20:11:11 ID:yx/XDzdo0
4ドアセダン、
3ドアハッチバック
2ドアクーペ
とか、
ミニバン
軽トラ
これらは「車両」に該当しないと言ってるんだよな、彼は。
313 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 20:18:03 ID:23HfdwoAO
まだやってたんか…
そんなに自説が絶対的に正しいと思うなら、自説への批判に完璧に答えろよwwww
特に今まで出た自説への批判をスルーしまくる義務なし派さんよ?
法27条はあくまでも「追いつかれた車両」に対する規定。
だから、「追いついた車両」が法27条2項を根拠として
法18条1項の義務がないと言うことはできない。
逆もまた然り、だ。
ゆとりにゃこの程度も理解できんのかね…
>>310-312 「○○の車両」「××の車両」は「車両」に含まれないなら
道交法の「車両」に該当するしない云々という考え方ではない
道交法の「車両」の定義に該当するものが「車両」という一言で表現する
定義に該当しない余計な意味を含めてまで道交法で「車両」という一言で表現しない
↑を言葉通りに解釈すればいい
自動車であれば「車両」と一言で表す、原動機付自転車であれば「車両」と一言で表す
条件に該当するものだけを「車両」という一言で表現する、条件以外の事まで「車両」という一言で表さない
同様に、原動機を用い(中略)政令で定めるもの以外のものを一言で「自動車」と表現する
内閣府令で定める(中略)歩行補助車等以外のものを一言で「原動機付自転車」と表現する
条件や定義に該当する部分だけを「○○」と一言で表現するだけで、条件や定義に関係ない部分を含めてまで「○○」だと表現しない
ただそれだけ
316 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 21:19:23 ID:yx/XDzdo0
>>315 >道交法の「車両」の定義に該当するものが「車両」という一言で表現する
>定義に該当しない余計な意味を含めてまで道交法で「車両」という一言で表現しない
これは君が勝手に思い込んでるだけ。
道交法の「車両」の定義に該当していればそれらは全て「車両」である。
これが正しい。
>条件や定義に該当する部分だけを「○○」と一言で表現するだけで、条件や定義に関係ない部分を含めてまで「○○」だと表現しない
これと、
>「○○の車両」「××の車両」は「車両」に含まれないなら
>道交法の「車両」に該当するしない云々という考え方ではない
これは矛盾してるよ。
317 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 21:27:42 ID:yx/XDzdo0
>>315 で、結局質問には答えずに逃げるのか?
再度聞くよ。
「日本国内で生産された車両」と「海外で生産された車両」が「車両」に含まれないのなら、
道交法の「車両」って何にも該当しなくなるのでは?
「運転免許を持っているものが運転する車両」と、「無免許運転をしている車両」
君の屁理屈だとどちらも「車両」ではないんだよね?
イエスかノーで答えてくれよな。
>>308 相関連って検索しても分からない言葉なんだけど意味を教えて
>>308 27条は前車(他の車両に追いつかれた車両)について義務を規定したものだから
速度超過してはいけないのは前車だよね?
それなら分かるよ
>>316-317 >道交法の「車両」の定義に該当していればそれらは全て「車両」である。これが正しい。
そうだね、定義に該当するものを「車両」と表現することに何ら疑問はない
定義に該当しないものにも「車両」であるとするには絶対的に無理がある、定義に無いんだから当然だ
>これは矛盾してるよ。
どう矛盾してるのか何の説明もないのが詭弁である証拠、言い張るだけなら誰でも出来る
「日本国内で生産された車両」「無免許運転をしている車両」他は道交法における「車両」と一言で表現しない
これがお前の質問の答えであり、矛盾する内容ではない
各条文における「車両」は総則に書いてある意味が働いている、そこにない意味を含めてまで働いてない
定義に無いんだから当然の事だ
>で、結局質問には答えずに逃げるのか?
俺の意見や質問から逃げまっくてるお前が言う筋合いは無いけどな
何より「車両」である法2条8の話ばかりでスレの主である27条の法解釈に一切触れようとせず逃げてるのは何故だろうなw
どんなに逃げようが引用した法令の読み解き方を正しく行えばどこをどう足掻こうが27条に速度超過車両を含める根拠はない
>>318-319 「相関」と「関連」で検索すれば?
>速度超過してはいけないのは前車だよね?
その前車の義務の規定に追い付いた車両である後車の速度という事が出ている、書かれているのは前車だけではない
そしてどちらも22条との関係を念頭に置いて解釈しなければならないし、どちらも22条の特例規定を定めていない
前車も後車も速度超過してはいけない
>>321 > 前車の義務の規定に追い付いた車両である後車の速度という事が出ている
何が言いたいのか分かる文章に書き直してくれる?
323 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/08(火) 23:42:31 ID:yx/XDzdo0
>>320 >そうだね、定義に該当するものを「車両」と表現することに何ら疑問はない
なんだよ。分かってるんじゃないか。
車両の条件に該当すればよいのだから、2階建てで「かつ」車両の条件に該当していればそれは車両だよ。
だから、「2階建ての車両」は「車両」だと言ってるんだよ。
>「日本国内で生産された車両」「無免許運転をしている車両」他は道交法における「車両」と一言で表現しない
>これがお前の質問の答えであり、矛盾する内容ではない
何を言ってるんだ?
「日本国内で生産された車両」とは法2条における「車両」に該当するじゃないか。
該当しないの?該当しないのなら「日本国内で生産された車両」を運転していたら道交法の対象外になるよ?
>何より「車両」である法2条8の話ばかりでスレの主である27条の法解釈に一切触れようとせず逃げてるのは何故だろうなw
法27条自体はすでに何度も言ってきている。過去スレを検索でもしてみろ。
「速度超過の車両」も、「速度超過をしていない車両」も、道交法の「車両」の条件に該当する。
「車両」の条件に該当していれば、法27条の「車両」にも「速度超過の車両」も含まれることになる。
まあ、当然の事だがな。
これを認めたくないから君は屁理屈をこねたり、「車両」から話をそらそうとしているんだろ?
>>321 27条で何かしてはならない事やしなければならない事があるのは追いつかれた方(前車)でしょ
「他の車両に追いつかれた車両」の義務を定めてるんだから
だから22条と『相関連』がある(とここでは仮定する)のも前車だけだよね
27条は後車に何をしろとも言ってないんだから
後車の22条違反は別に27条と『相関連』があるんじゃない
ただの22条違反だよ
>>321 で
結局
後車が速度超過であれば前車の義務は発生しないという事になるの?
326 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 00:01:01 ID:ENvOEZtN0
>>325 彼は、少しバカにしたようなレスをしてやるとすぐに答えてくれるよ。
>27条で何かしてはならない事やしなければならない事があるのは追いつかれた方(前車)でしょ
速度超過車には譲らねーよ。アホらし
そして自分は速度上限で走っている、というのだ
つまり誰にも譲りたくないだけです
その為には我流の法律解釈や文言の勝手な定義もやっちゃうよ(ウフ
329 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 07:51:48 ID:Q9rtUS5s0
>>328 結局、道交法が云々じゃなくて譲りたくないだけじゃないか。
速度超過してる奴らと変わらないよ。
>>329 あったり前じゃないか〜
バイクだったら譲っても自分に損はないからどうでもいいけど
4輪同士だといちいち面倒くさいだろ?
譲りたくないから抜かれないように走りたいんだけどさ
みんな速いじゃん(泣 だからとりあえず誰でも出せるくらいの
制限速度が出てたら譲らなくってもいいってことにしたらいいじゃんかよ〜
もぅ走ってるだけでいっぱいいっぱいなんだから、後ろなんて見らんないよ(プンプン
そう、制限速度まで出ていたら、「追いつく」はずが無いんだから、
どこから沸いて出たのかは知らないけど、今後ろに見えてるのは
単なる「後続車」であって、27条には関係ないって判断すればOKさ。
まっ、あとはお互い制限速度以内で、ちゃんと順法走行。
これで皆平和さ〜
332 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 09:24:41 ID:Q9rtUS5s0
>>331 どこからか湧いてきて、自分の後ろにいるって事は、
追い付かれたって事。
警察<「そこの車、速度違反をやめなさい!」
で、どっちなんだ?
追い付いた→車間距離不保持違反?
それとも追い付いてない適正な車間?
27条なんかカンケーね〜YO!
335 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 19:12:03 ID:sLqYMfb8O
煽りスレでふるぼっこされた、頭のおかしいキチガイw、27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
>>323 >車両の条件に該当すればよいのだから、2階建てで「かつ」車両の条件に該当していればそれは車両だよ。
>「日本国内で生産された車両」とは法2条における「車両」に該当するじゃないか。
>「車両」の条件に該当していれば、法27条の「車両」にも「速度超過の車両」も含まれることになる。
先ずは、お前が考えた「車両」ではなく、道交法における「車両」の定義をコピペしてもってきてね、何度も逃げずにさ
そしてその「車両」の条件に「2階建て」「日本国内で生産された」「速度超過」という条件や定義が書いてあるか?
イエスかノーで答えられるよな?
車両の条件に該当するならそれは「車両」になるが、書いてない条件まで「かつ」車両にならない
法解釈なら総則に書かれている「車両」の定義が各条文の「車両」という言葉に働いている
書いてない定義まで各条文の「車両」に働かない、働くのはお前の自己満解釈だけ、法解釈じゃ通用しない
>「速度超過の車両」も、「速度超過をしていない車両」も、道交法の「車両」の条件に該当する。
条件や定義に書いてない「速度超過の」「速度超過していない」車両を勝手に「車両」に含む事は出来ない、書いてないのだから当然だ
当たり前だが書いてない事は「車両」にはならない、書いてある条件や定義に該当するものが「車両」となる
自動車他、原動機(ryという条件に該当するものが道交法各条文における「車両」になる、ただそれだけ
>これを認めたくないから君は屁理屈をこねたり、「車両」から話をそらそうとしているんだろ?
認めたくないからではなく、認められるわけないが正解だな、定義にない事まで「車両」にならないのだから
俺は法令の読解法に基づいて正しく法解釈している、正しい事には正しいと認めて、間違ってるお前の自己満解釈を間違ってると言ってるだけ
これでは速度超過車両に譲る義務はないとなる、これを認めたくないから君は屁理屈をこねたり、「車両」から話をそらそうとしているんだろ?
>>322>>324-325 前車の規定であっても、その内容には「追いついた車両の速度よりもおそい速度で」と
後車の事や速度の事が出てきている
27条は22条が絡み合って一定の内容を表現しているものだから、後車の事が出てきているのに
後車だけは22条が関係ないと考えるのは法解釈の基本的心得が出来ていない証拠
前車の規定であろうが、その内容に相関連する22条との関係を念頭に置いて解釈しなければならない
27条に出てくる追いついた車両の速度は22条を念頭に置いて考えないといけない
27条にかこつけて追い付いた車両の速度だけを都合よく22条から解き放たれてしまってはいけない
>後車の22条違反は別に27条と『相関連』があるんじゃないただの22条違反だよ
馬鹿チョン君と同じ時間に現れて同じようなレスをする人間には理解は難しいだろうが
法解釈というものは
>>260-261で書籍から引用しているように
法令の規定というものは一つひとつの条文が孤立して存在しているわけではなく、
各種の規定が縦横に絡み合って一定の内容を表現しているものである。
と書いてある。
27条と22条は相関連しているのは見れば解る事、条文は一つ一つが孤立して存在していないので
22条を切り離して解釈するのは法解釈とは言わない、それはただの自己満・自己都合解釈
>後車が速度超過であれば前車の義務は発生しないという事になるの?
はい、それで間違いありません(キリッ
338 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 22:32:34 ID:ENvOEZtN0
>>336 >先ずは、お前が考えた「車両」ではなく、道交法における「車両」の定義をコピペしてもってきてね、何度も逃げずにさ
逃げてるのは君だろ。
法2条を引用してやるよ。
8.車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
9.自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の
車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
「車両」の定義に該当するためには「自動車」であればよい。
で、「自動車」であるためには、
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車云々」ならば、あとは何でもいいんだよ。
だから、「4枚ドア」、「2階建て」、「違法改造」等であってもそれは「自動車」なのだから「車両」に該当する。
同様に「速度超過」であっても、関係なく「車両」になる。
これは私の考えた車両ではなく、道交法で定められている車両だよ。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の
車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものであり、かつ、速度超過をしているもの」は
「自動車」である。
当然だろ。(笑)
第27条と第27条の2における「追いついた車両」となるまでのものすごく簡単なまとめ
(運転者とかまで書くと長くなるので省略)
第2条の8に該当する? →No:あんた何?
↓Yes
第62条は問題ない? →No:公道に出られないよ
↓Yes
第22条は守ってる? →No:速度守ろう
↓Yes
第26条は大丈夫? →No:追突になっちゃう
↓Yes
第26条の2は影響ない?→No:危険で禁止だやめろ
↓Yes
\おめでとう/
>>338 >だから、「4枚ドア」、「2階建て」、「違法改造」等であってもそれは「自動車」なのだから「車両」に該当する。
お前がコピペ出来た車両の定義、自動車の定義には一切「4枚ドア」、「2階建て」、「違法改造」という条件は出ていない
書いてないんだから自動車になず車両に該当しない
同様に「速度超過」も書いてないのでそれらの事を含めて「車両」にならない
>これは私の考えた車両ではなく、道交法で定められている車両だよ。
道交法で定めらていない事を出しているのでお前の考えた車両ってだけ、道交法とは関係ない
>速度超過をしているもの」は「自動車」である。
>当然だろ。(笑)
ほらな、言ったそばから勝手に道交法に定められいない事を捻じ込んで捏造している
お前のやってるのは法解釈でも何でもない、ただお前にだけ都合の良い解釈、法律では一切通用しない
前に教官が法定速度越えた車には譲らなくてよいといっていた
何故なら譲ったらその行為を肯定し協力したとみなされるからと答えた
要するにスピード違反の共犯になるようなもの
>>337 > 27条は22条が絡み合って一定の内容を表現しているものだ
表現?一定の内容とは何?
343 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 22:52:20 ID:ENvOEZtN0
>>340 >お前がコピペ出来た車両の定義、自動車の定義には一切「4枚ドア」、「2階建て」、「違法改造」という条件は出ていない
>書いてないんだから自動車になず車両に該当しない
それだと、
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の
車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものであり、かつ、4枚ドアのもの」
が「車両」じゃなくなるよ?
「自動車」の定義に該当していれば、そのほかにどのような条件が付いていてもそれは「自動車」になるよ。
そうでなければ、4ドアセダンは「自動車」に該当しないことになる。
344 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 22:54:33 ID:ENvOEZtN0
>>341 嘘は付かないでください。
嘘ではないと言うのなら、その自動車学校の名前と、教官の名前を出しなさい。
それから、その自動車学校の連絡先と、君の名前。
でなければ、嘘だと判断します。
345 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 22:57:57 ID:ENvOEZtN0
>>340 お前に聞くが、
「4ドアセダンは自動車である。」
これは正しいか、正しくないか、答えろ。(笑)
>>343 >かつ、4枚ドアのもの」が「車両」じゃなくなるよ?
>そうでなければ、4ドアセダンは「自動車」に該当しないことになる。
そう、法文に書いてない事まで「車両」に該当しない
該当するのは「車両」の定義に沿うものだけ、総則に書いてない余計な意味まで各条文に働かない
各条文の「車両」になるのは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスだけ
4枚ドア、4ドアセダン、速度超過の車両云々は書いてないので働かない
>>345 >「4ドアセダンは自動車である。」
正しくない、原動機を用い(ryが自動車である(キリッ
>>344 じゃまず君が信用できる人間であると言う証明をみせてください
会社名、住所、連絡先、本名をお書きください
348 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:03:40 ID:ENvOEZtN0
>>346 じゃあ、4ドアセダンなら信号を守らなくても良いのか。
法7条を守る義務があるのは、「歩行者」と「車両」だからね。
そんな訳ないだろ。バカかお前は。
349 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:06:59 ID:ENvOEZtN0
>>347 いいえ、その必要はありません。
あなたの、「前に教官が法定速度越えた車には譲らなくてよいといっていた 」
というレスが信用できるのかどうかが重要だからです。
言いっぱなしは誰でも出来ます。
他人に信用してもらおうとするのなら、信頼できる根拠が必要ですよ。
「後車が速度超過であれば前車の義務は発生しない」
> はい、それで間違いありません(キリッ
例えば
制限速度50キロの道
前車(最高速度30キロ)が25キロで走行中
後車(最高速度60キロ)が55キロ(速度超過!)で追いつく
「後車が速度超過であれば前車の義務は発生しない」ので前車も後車も25キロで走行する事になる
その後ろに何台もの車(最高速度60キロ)が47キロや50キロ(何の違反でもない)で追いついても
すべて25キロで走行する事を余儀なくされるわけですが
これが円滑な交通であるというのですね
>>348 またレスが短くなってるなw
4ドアセダンなら速度超過ならという定義に関係ない事を考慮する事はない
原動機(ryである自動車=車両が各条文を守ればいい、ただそれだけシンプルな事だろ?
352 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:09:38 ID:ENvOEZtN0
>>351 そんな屁理屈はどうでもいい。
4ドアセダンは信号を守らなくてもいいのか?
答えてみろよ。バカ君。
353 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:13:48 ID:ENvOEZtN0
>>351 >4ドアセダンなら速度超過ならという定義に関係ない事を考慮する事はない
>原動機(ryである自動車=車両が各条文を守ればいい、ただそれだけシンプルな事だろ?
「4ドアセダン」や「速度超過」という事は考慮せずに、「原動機(ryである自動車=車両」であればいいんだろ?
なんだよ、だったら「速度超過」していてもそんなことは考慮せず「車両」である。ということに同意してるじゃないか。
>>350 >すべて25キロで走行する事を余儀なくされるわけですが
>これが円滑な交通であるというのですね
先ず55キロで追い付いた車両に譲る義務は無い
そしてこの後車が25キロで走行していて制限速度内の車両に追い付かれた場合には義務が発生する
なので最初に速度超過していた車両が譲らないといけない
あとは前車が制限速度で追い付かれたら前車に譲る義務が発生する
そして安全に追い越して安全で円滑な交通が実現する、すべて25キロで走行する事を余議なくされるわけない
>>352-353 >4ドアセダンは信号を守らなくてもいいのか?
法文における4ドアセダンの定義を答えてみろよ馬鹿君
>なんだよ、だったら「速度超過」していてもそんなことは考慮せず「車両」である。ということに同意してるじゃないか。
「考慮せず」の意味わかる?
速度超過を含めて「車両」である事に同意してないし、法文でそうなる事はない、定義にないんだから当然の事だ
>>354 > 25キロで走行していて制限速度内の車両に追い付かれた場合には義務が発生する
引き続き進行「しようとする」に当たりませんので義務は発生しません
前車(先頭の25キロ車両)が義務を果たせば直ちに速度を上げる事が出来ますからね
渋滞でも信号待ちでも追いつかれたら譲るんだよ!とか言う気ですか?
>>349 必要があるか決めるのはこちらです、あなたではありません
信用できない人に情報を与えるバカはいませんよ
358 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:44:23 ID:ENvOEZtN0
>>355 >法文における4ドアセダンの定義を答えてみろよ馬鹿君
何度も書いてるよ。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の
車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものであり、かつ、4枚ドアのもの」
>>356 >前車(先頭の25キロ車両)が義務を果たせば直ちに速度を上げる事が出来ますからね
前車が勝手に譲るならともかく、発生してない義務を果たす必要はないんだけど?
後車は速度超過していた為に譲ってもらえない、25キロで引き続き進行しようとしている事になるので
法定速度で追い付かれたら義務は発生する
>渋滞でも信号待ちでも追いつかれたら譲るんだよ!とか言う気ですか?
書いてない事まで言う気があると思うのですか?
他の条文や交通状況を判断しながらその状況で譲るのが道交法の目的に沿うのか
危険にならないか自分で考えて行動すればいい、当たり前の事だな
>>358 >かつ、4枚ドアのもの」
2条9にもお前が
>>338でコピペ出来た法文にもこんな文字無いが?
またまた捏造か、こんな馬鹿が速度超過している車両にも譲る義務があると言ってるのだから
間違っていて当然だな
361 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:52:20 ID:ENvOEZtN0
まぁ、義務不発生派は、
4ドアセダンは自動車ではないと言う様な奴らだからね、常識が無いんだよ。
>>359 だから
義務が無いとするとこう(
>>350)なりますがそれが道交法の目的に沿っているのですかと聞いてるんだ
> 後車は速度超過していた為に譲ってもらえない、25キロで引き続き進行しようとしている事になる
全く意味不明
あなたがなると言えばそうなるわけではない
義務は発生するとすれば350の状況でも後ろから来た制限速度を守っている車両も全て通過させる事が出来るんだ
その方がシンプルかつ合理的だよ
速度超過は22条に任せればいいんだから道交法が速度超過を認めている事にもならない
>>359 > 書いてない事まで言う気があると思うのですか?
速度を出せない状況がある(出せるけど出さないのではない)という点では
25キロで走る前車に蓋をされているのも渋滞や信号待ちで減速、停車を余儀なくされているのも「同じ」ですからね
>>362 >義務は発生するとすれば
たらればだな、それこそあなたがなると言えばそうなるわけではない
>速度超過は22条に任せればいいんだから道交法が速度超過を認めている事にもならない
何故そう馬鹿チョン君同様頑なに各条文を孤立して考えようとし、頑なに速度超過を含めようという
間違った法解釈をしようとするのか知らないが
散々書籍を引用して説明したように27条は22条を切り離すして解釈する事は不可能
お前も法解釈出来てない、やってるのは自己満解釈、他人には通用しない
365 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/09(水) 23:59:39 ID:ENvOEZtN0
>>360 で、4ドアセダンは信号を守らなくてもいいのか?
それとも守らねばならない?
その場合の根拠は?
>>357 うむ。つまり信用できない人間ばかりのこのスレで本当の情報なんか与えるわけはないってことだよね
当然だ
367 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/10(木) 00:01:35 ID:ENvOEZtN0
>>364 >お前も法解釈出来てない、やってるのは自己満解釈、他人には通用しない
まぁ、横レスだけど、
法解釈できる奴が
「4ドアセダンは自動車ではない」
などと言う筈が無いだろ。
だから、お前は法解釈は出来ない。
それが答え。
>>363 >速度を出せない状況がある
こうなったのは前車が蓋をしたんじゃなく、速度超過して譲る義務が無いのがそもそもの原因
渋滞や信号待ちなら譲っても安全じゃないので義務はないな
369 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/10(木) 00:03:54 ID:XMuAsJku0
>>357 >信用できない人に情報を与えるバカはいませんよ
という事は、
>>341の
>前に教官が法定速度越えた車には譲らなくてよいといっていた
という情報は嘘なんだね。信用してるものたちばかりではないスレに情報は与えないんだろうからね。
>>365>>367 >で、4ドアセダンは信号を守らなくてもいいのか?
で、法文における4ドアセダンの定義は?
2条9は4ドアセダンの定義じゃないので捏造せずにもってきてね
そして定義ないなら道交法の話とは関係ない事だから
>法解釈できる奴が「4ドアセダンは自動車ではない」などと言う筈が無いだろ。
法解釈できる奴が速度超過している車両は「車両」だよと言う筈が無いけどな
自動車の定義に4ドアセダンや速度超過という条件が無いので法文における「自動車」になりようがない
原動機(ryが法文における自動車であり車両になる、それ以外の書いてない事は考慮する必要はない
371 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/10(木) 06:20:07 ID:XMuAsJku0
>>370 >自動車の定義に4ドアセダンや速度超過という条件が無いので法文における「自動車」になりようがない
4ドアセダンは道交法における「自動車」になる。
理由は、法2条の自動車の条件に該当しているから。
>原動機(ryが法文における自動車であり車両になる、それ以外の書いてない事は考慮する必要はない
それ以外の書いていない事はそれが何であっても、「原動機(ry」でさえあれば「自動車だよ。
「自動車」に該当しないとするお前の考えは間違いだよ。
>>368 速度超過せず追いついた後車は譲られたら速度を上げるけど
速度超過して追いついた後車は自分の意思で前車と同じ速度を選択したと?
もう訳が分かりませんね
速度超過で走っていても赤信号があれば止まるんじゃないですかね
それは自分の意思ではなく外部の影響を受けているんでしょ
前車が進路を譲らないのも同じ事ですよ
>>368 安全か危険かを法解釈に持ち込むのであれば
安全な場所でなら速度超過してもよいと(22条には書かれていないが)解釈すべきなんですか?
交差する交通がなければ赤信号を無視してもよいと(7条には書かれていないが)解釈すべきなんですか?
「おそく進行しようとする」には「はやく進行しようと思えば可能であるのに」という事が含まれているんですよ
単に「おそく進行する(そうせざるを得ない場合も含む)」とはそこが違うんです
前の車が違法に蓋をしている
信号が赤だ
前に渋滞がある
全て速度を上げられない状態なので「おそく進行しようとする」状態ではありません
>>337 > 27条と22条は相関連しているのは見れば解る事、条文は一つ一つが孤立して存在していないので
> 22条を切り離して解釈するのは法解釈とは言わない、それはただの自己満・自己都合解釈
ちょいと気になるんだが、
>>318 > 相関連って検索しても分からない言葉なんだけど意味を教えて
>>321 >
>>318-319 > 「相関」と「関連」で検索すれば?
よかったらあなたの言葉で説明してみてくれないか。
わたしにはあなたのレスがちょっと理解できないんだ。
「相関」とか「除外規定」とか、適当にググって出てきた法律用語っぽいものを
自分の発言に適当にちりばめりゃ重みが出ると勘違いしている人もいたけど、
あなたは違うでしょう?
>前の車が違法に蓋をしている
↑ どんな違反?最高速度まで出していたらどーなる?
>信号が赤だ
↑信号無視する奴に配慮は?
>前に渋滞がある
↑先頭の車両は?
>全て速度を上げられない状態なので「おそく進行しようとする」状態ではありません
??????????????????????????????????????
377 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/10(木) 21:12:33 ID:uFGaN66oO
まとめるとあれだ。
純粋に法律解釈のみ行うと譲る義務が発生する解釈が有力多数。
しかし、警察は27条2項については取り締まりを行っていないため違反しても問題なし。
運用上、死文化してるに等しい条文ってことだ。
>>376 たくさん?が書いてあるけど
ちゃんと筋道を立てて書いてくれないと答えようがないよ
>>377 >純粋に法律解釈のみ行うと譲る義務が発生する解釈が有力多数
どこが有力多数?
少し前までは義務不発生派ばっかりだったんじゃないかなー。
そしてみんな、呆れて去っていった。
380 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/11(金) 01:25:44 ID:ZcL52SiKO
例えば制限速度60km/hの道路を時速50km/hで走ってる場合でも“遅く進行する”にはあたらないので譲る義務無い。
遅く進行しているかどうかの判断は前車と後車との速度差“ではなく”、法令の定める最高速度と前車の速度の関係でのみなされる。
教習所でも追い越しの際も速度超過をしてはならないと習う。
義務有り派はもっかい教習所行って来い。
381 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/11(金) 01:31:22 ID:ZcL52SiKO
因みに法律は最初から順に読むのは知ってるよな。27条より22条を先に読むようなってるんだわ。あとは分かるな?
>>371 >4ドアセダンは道交法における「自動車」になる。理由は、法2条の自動車の条件に該当しているから。
>それ以外の書いていない事はそれが何であっても、「原動機(ry」でさえあれば「自動車だよ。
同じ内容を何度リピートしても無駄、お前は
>>80と同じ間違いをしている
「できる限り」という意味や、27条に書かれていないのに「減速しろ」という意味は入らない
書いてない事や意味にない事を考慮する必要はなく、書かれている事を読めばいい
だから「減速」する必要はなく、書いてある事通りに左に寄ればいいだけ、これと全く同じで
「車両」「自動車」の定義や、27条に書かれていないのに「4ドアセダン」「速度超過」という意味は入らない
書かれてない事や定義にない事を考慮する必要はなく、「車両」や「自動車」の定義が書いてある2条8と9を読めばいい
だから「車両」や「自動車」に「4ドアセダン」や「速度超過」の意味は入らずこれらに道を譲る義務は発生しない
書いてある通りに「車両」である自動車他に追い付かれたら左に寄ればいい
そして27条は22条をが関わっているのでこれを無視して追い付かれた車両の速度が無制限になるような書き方は元々されてない
22条の範囲内に追い付かれた「車両」に道を譲る義務があるのが27条の法解釈で出る答えなのだよ
>>372-373 元々レスが馬鹿馬鹿しいのは解ってたが
道交法の目的に沿って各条文がある事を知らないばかりか
安全か危険かを考えれば違反行為をしてよいと発想している時点でお前も終わってるよ
もうレスする価値も無い
なんでそうなるんだ?
どうも頭の線が間違った所に繋がってるとしかw
>>383 言葉のやりとりが苦手な人なんだね…
その「発想」は368のレスから君はこう考えるのか?と出した例だという事は理解出来るかな?
> 「できる限り」という意味や、27条に書かれていないのに「減速しろ」という意味は入らない
> 書いてない事や意味にない事を考慮する必要はなく、書かれている事を読めばいい
> だから「減速」する必要はなく、書いてある事通りに左に寄ればいいだけ
「できる限り」は条文にしっかり書いてある事なんだよ
書かれているから「できる限り」道路の左側端に寄る事と「好きなだけ」道路の左側端に寄る事は違うと説明したんだ
やらなきゃいけない事は道路の左側端との空間をゼロに近づける事で
その為に出来る事を全てやるのが「できる限り」という事なんだよ
387 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/11(金) 08:52:58 ID:nzv8pp+n0
>>382 >だから「車両」や「自動車」に「4ドアセダン」や「速度超過」の意味は入らずこれらに道を譲る義務は発生しない
そうか、4ドアセダンに道を譲る義務は生じないと君は言うんだね?
もうレスする価値も無い。
・「速度超過をしている車両」、「4枚ドアの車両」のどちらも「車両」である。
と、
・「4ドアセダンは車両ではないので進路を譲る義務は生じない」
どちらが正しいかと言えば前者だよ。
そして、法27条において進路を譲るべき対象とは、「その追い付いた車両」であるから、
「車両」である「速度超過をしている車両」、「4枚ドアの車両」に追い付かれたら
義務が生じるというのが結論だよ。
388 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/11(金) 08:55:08 ID:nzv8pp+n0
無理すんなアホw
>>382 > 「できる限り」という意味や、27条に書かれていないのに「減速しろ」という意味は入らない
> 書いてない事や意味にない事を考慮する必要はなく、書かれている事を読めばいい
> だから「減速」する必要はなく、書いてある事通りに左に寄ればいいだけ
「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない」でしょ。
できる限りと明記しているし、そのようにして『進路を譲る』ことが必要。
これを読んで「自分の好きなだけ左に寄ればそれで良し」と考えるのは明らかに間違い。
「俺は法解釈の方法が書いてある書籍を証拠にして正しく行っている」とか笑わせるなw
> お前の自己満解釈だけ、法解釈じゃ通用しない
> お前のやってるのは法解釈でも何でもない、ただお前にだけ都合の良い解釈、法律では一切通用しない
お前のことだよww
>>379 義務不発生派の大半が意味不明な受け答えしかしてなかったじゃないか。
論点がどこかも把握せずズレまくりな反論や、人格攻撃等の数々。
あきれて去っていったのは義務発生派の識者だろwww
少数でも論破してるからそれで十分
393 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 08:13:40 ID:etiLOebr0
まだ、「『速度違反車両』も車両だ。」なんて言っているのがいるのだな…。
法的根拠を示して貰いたいものだ。
そもそも、法第22条第1項で、法第2条第1項第8号のよる車両は、制限速度若しくは法定速度の規定の厳しい方の速度を超えてはならない、という規定があるのに、何故、法第27条第1項及び同第2項だけ「速度違反」が認められるのかが、不思議だ。
速度違反を認めるんじゃなくて、単に“車両“とだけ規定している。
一般に“車両“と言われるものは須らく車両だよ。修飾語の有無は関係ない。
だいいち、君の論理、「違反車両は車両ではない」なら、それは車ではないのだから交通法に該当しなくなる。
つまり「違反してもその時点から車では無くなるので法律の適用外になる」という深刻なパラドックスに陥る事になる。
>>393 道交法二条八号に該当するものが車両です
その「車両である事が確定しているもの」に対して
信号に従えとか左側通行しろとかの義務を規定しているのがその後に続く条文なのであって
信号に従わなかったら車両じゃないという事ではないんです
> 認められるのかが、不思議だ。
認めちゃいませんし認めないとも言ってないんです
27条は後車の速度について触れていないんです
前車が追いつかれるという事は
どちらかの車両の速度が判っただけでは成立しません
両車の速度差が問題なんですよ
後車の速度超過があるなら追いつかれる事がないという理屈を捏ねてみますか?
どういう理屈かは分かりませんが
396 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 11:28:11 ID:etiLOebr0
>>394 >速度違反を認めるんじゃなくて、単に“車両“とだけ規定している。
>一般に“車両“と言われるものは須らく車両だよ。修飾語の有無は関係ない。
>だいいち、君の論理、「違反車両は車両ではない」なら、それは車ではないのだから交通法に該当しなくなる。
その「車両」と定義されているのは、法第22条第1項で「速度超過」を禁止されているのでは?
>>395 >道交法二条八号に該当するものが車両です
その通りだよ。
>信号に従えとか左側通行しろとかの義務を規定しているのがその後に続く条文なのであって
>信号に従わなかったら車両じゃないという事ではないんです
「違法行為」を行っている「法的な定義の車両」に、法益が保護されることは一切ないのでは?
ただ「違反」で検挙されるだけ。その条文のアタマに「車両は…」と入っていないか?
>27条は後車の速度について触れていないんです
既に触れているよ。「法第22条第1項」でね。
>両車の速度差が問題なんですよ
前車両が制限速度、後車両が制限速度「以上」なら追いつくことも考えられるね。
例え速度差が「1km/h」でもね。「速度差」があるのだから。
>>396 何が言いたいのか分かりません
こっちの投げたボールを無視して新しいボールを投げるのではキャッチボールになりませんよ…
393の疑問は解消されたんですか?
すでに車両である事が確定しているものに義務や禁止を規定してある事と
その規定に違反しているからそれは車両ではないという事は全然違うという説明について
先ず分かったのかどうか答えてください
その上で疑問があるなら教えてあげますから
22条でいえば
「速度超過してはいけない」という強制力が働く範囲が「車両(すでに車両と確定したもの)」という事であって
「車両である為には速度超過しない事が必要なのだ」という事では全くありません
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
つまりこの法律の中で今後「車両」という用語が出てきたらこれを指すんですよという説明がしてあるわけです
この時点で車両とは何であるかは確定していて
その後の条文に違反しているかいないかは「車両であるかないか」に一切関わりがないんです
だから速度超過していても車両が車両でなくなったりはしません
>>386>>390 >その為に出来る事を全てやるのが「できる限り」という事なんだよ
>できる限りと明記しているし、そのようにして『進路を譲る』ことが必要。
わざと逃げてる様子だからもう一度言おうか
「できる限り」という言葉の意味に「減速しろ」という意味まで勝手に加わらない
27条に「減速」するよう書いてないから、減速する必要はない
書いてある通り道路の左側端に寄ればいいだけ
これと全く同じように法2条8の「車両」に書いてない意味まで加わらないし働かない
「車両」は自動車他という意味であり、書いてない「速度超過」「4ドアセダン」という意味まで加わらないし働らかない
>>387 ・法2条8に書いてない事を勝手に入れても、それを含めて「車両」と表す
なので「車両」という言葉が出れば「速度超過」「4ドアセダン」という書いてない意味まで込められている
と、
・法2条8に書いてある事が各条文の「車両」である(
>>306参照)
なので「車両」という言葉は自動車etcという意味であり、書いてない「速度超過」「4ドアセダン」という意味はない
正しいのは後者で間違ってるのは前者だよ
「車両」という言葉に余計な意味を捻じ込もうがそれを含めて「車両」と一言で表さない
「車両」と一言で表せるのは定義に書いてあるもののみ、なので書いてない事は「速度超過の車両」というように言葉そのままで表す。
なので27条や各条文の「車両」という用語を見ただけで、速度超過の車両にも追い付かれたら義務があると根拠にする事は出来ない。
「できる限り」に書いてない「減速」という意味がないのと同様に、「車両」に「速度超過の車両」という意味はない
>>398 >だから速度超過していても車両が車両でなくなったりはしません
誰も車両でなくなるなんて言ってないけどな、法2条8の「車両」の構成要素ではないという意味だ
「速度超過の車両」も車両だ、書いてない事も法2条の定義に沿う等と言ってる時点で
「車両である為には速度超過している事が必要なのだ」と言ってる事になる
>つまりこの法律の中で今後「車両」という用語が出てきたらこれを指すんですよという説明がしてあるわけです
その通りなのに、これに書いてない事も勝手に指すとお前は言ってるんだよ
各条文の「車両」は自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスを指すのであって
速度超過の車両や4ドアセダンの車両を指してはいない、書いてない事の意味は働きようが無い
>>396 うんそうだね。車両は速度超過を禁止されている。
で、速度超過をした車は車両じゃないなら、
車両に対して定められた交通法はそれに適用できない事になる。
つまり君の論理だと警察は速度違反の車を捕まえる事も裁く事もできないし、そもそも"違反"と咎める事すらできない。
これがパラドックスであり君の論理が破綻している由縁だよ。
これでも理解できないなら議論より先に心療内科に行って精密検査して貰うべきだ。真面目な話。
>>399 「減速してはならない」を勝手に付け加えて「できる限り」から逃げているのはそっちですね
減速すればもっと道路の左側端に近づける場合は減速する事も当然含まれます
鼻に指を突っ込むと不思議とぴったり寄せられるという人なら鼻に指を突っ込む事も含みます
もちろん減速しなくてもぴったり寄れる場合には減速しなくてもいいのでそこは強調しておきます
あくまでも「左側端に寄れるだけ寄る」為に必要であればという事です
あと大事なのがそれに従う為に何か他の違反をしてはいけないという事
実は100キロぐらい出してた方が寄せ易いんだという人がいても100キロ出してはいけません
分かりましたか?
>>401 > 「車両である為には速度超過している事が必要なのだ」と言ってる事になる
> 書いてない事も勝手に指すとお前は言ってるんだよ
あなたの中でそうなっているのならそれは取り消しましょう
こっちもそんな事は主張してるつもりがないのでちょうどいいです
で
それがどうしたんですか?
405 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 13:46:16 ID:etiLOebr0
>>397 はっきり言えば、君の方が何言っているのだか解らない。
道交法によると、「車両」というのは、法第2条第1項第8号に規定する若しくは定義されている車両を「車両」という。
その「車両」は、法第22条第1項で、「速度超過の禁止」が規定されている。
「速度超過の禁止」の規定に違反する行為が有れば、当然検挙される。
「車両」ではない…というより「違法行為を行った検挙対象の車両」ではないか。
「車両」は…という記述が有る以上、法第2条第1項第8号に定義されている「車両」は、制限速度若しくは法定速度の規定の厳しい方を守る「義務」がある。当然のことだ。
それを、法第27条第1項及び同2項に限って適用されない、というのは当然疑問が残る。
406 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 13:54:52 ID:etiLOebr0
>>402 「車両」の定義は、法第2条第1項8号の定義の通り。
その定義された車両は、法第22条第1項によって「速度超過の禁止」が規定されている。
「車両である」「車両でない」ではなく、「違法行為を行った検挙対象『車両』」と言えば解りやすいのかね。
私は「『違反車両』は法第2条第1項8号の『車両の定義』に外れる」なんていう主張はしていない。
法第2条第1項第8号に定義されている『車両』は法第22条第1項の最高速度の規定に遵守しなければならない。
従って、法第27条各項に「法第22条各項の規定にかかわらず」という文言がない以上、法第27条各項の規定に、速度制限等の規定を遵守しない車両には譲る義務は生じない、と言っている。
>>405 > 法第27条第1項及び同2項に限って適用されない、というのは当然疑問が残る。
速度超過は22条を適用するんだよ?何を言ってるの…大丈夫?
> 認めちゃいませんし認めないとも言ってないんです
> 27条は後車の速度について触れていないんです
> 前車が追いつかれるという事は
> どちらかの車両の速度が判っただけでは成立しません
> 両車の速度差が問題なんですよ
もう一回説明しておくのでよく読んでね
>>406 法第2条第1項第8号に定義されている『車両』は法第22条第1項の最高速度の規定に遵守しなければならない。
従って、最高速度を超過したら22条第1項違反である。
これなら分かるけど
そっちの言い分は何がどうして「従って」で繋がっているのか意味不明
27条は前車がすべき事を規定しているので書かれている内容は全て前車にかかるんだよ
後車が速度超過しているかいないかは明記していない限り一切関係ない
超過していたら22条に引っかかるだけ
408 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 15:56:18 ID:xULAk7/H0
進行している2台の車に、法27条だけを適用することはない。
他の条文も同時に適用される。
後車が速度超過なら、まず後車に法22条が適用されるだろう。
つまり道路交通法上は、速度違反で前車に追いつくことはない。
だから追いつかれたらその時点で22条違反はないと解釈すべきという事だね
410 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 16:04:01 ID:xULAk7/H0
>>409 だから、法27条は制限速度以下が前提条件となり、速度超過では適用されない。
> 道路交通法上は、速度違反で前車に追いつくことはない。
だから追いつかれるという事が起こったら
道路交通法上後車の速度違反がないという事だよね?
それがあったら追いつかれない訳だから
>>410 27条に従うべきは前車だから
前車が追いつかれた時点で速度超過していないし追いつかれた後も速度超過しないという前提で考えるのは別にいいよ
何も反論はない
413 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 18:39:24 ID:CLmDJ9YJO
>>412 だから、その時点では後ろにいるのは単なる後続車に過ぎないから
譲る必要は無い。
結論出たね
>>414 何が「だから」なのかさっぱりだね
本当にキャッチボールが出来ない人が多いね
第27条と第27条の2における「追いついた車両」となるまでのものすごく簡単なまとめ
(運転者とかまで書くと長くなるので省略)
第2条の8に該当する? →No:あんた何?
↓Yes
第62条は問題ない? →No:公道に出られないよ
↓Yes
第22条は守ってる? →No:速度守ろう
↓Yes
第26条は大丈夫? →No:追突になっちゃう
↓Yes
第26条の2は影響ない? →No:危険で禁止だやめろ
↓Yes
\おめでとう/
417 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 22:05:32 ID:1ioQcTfD0
>>411 違うよ、後車はまず制限速度まで減速するべき、ということだよ。
418 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/12(土) 22:17:39 ID:4AnauZTN0
>>416 違うよ。
第27条と第27条の2における「追いついた車両」となるまでのものすごく簡単なまとめ
(運転者とかまで書くと長くなるので省略)
第2条の8に該当する? →No:あんた何?
↓Yes
\おめでとう/
>>417 べきなのはそうだけどそれは27条とは関係ない(22条の問題)だし前車がコントロール出来る事でもないよね
22条に基づいて警察が取り締まるなり後車自身がそうしなければいけない事でしかない
前車と27条の間にそんなものは入ってこられないよ?
27条は前車に後車の速度を計れと言ってないし速度超過なら速度を落とさせろとも言ってないんだから
問題は「追いつかれた事」「道幅」など27条に書かれている事でしょ
その中に「後車が速度超過してる(してない)」なんて事は入ってない
書かれてない事は関係ないんだよ
「車両」には「速度超過している(してない)」とかは入らないって言ってた人がいるでしょ?
これも同じに考えなきゃいけないんじゃないの?
420 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/13(日) 00:30:17 ID:0Fi51O+m0
>>419 > べきなのはそうだけどそれは27条とは関係ない
27条単独の解釈ではなく、道路交通法全体(または第3章)を解釈するとそうなる。
> 前車がコントロール出来る事でもないよね
だから実際の運用では、前車が制限速度付近で進行している場合は、譲る義務が発生しないと考える。
> その中に「後車が速度超過してる(してない)」なんて事は入ってない
道路交通法の中に、速度超過してもよいとは書かれていませんが?
第3章全体で、道路における車両及び路面電車の交通方法が完成するのだから、
法27条単独で法解釈するのは無理がある。
アスペ君、今日も見てる?w
自分が法定速度の最高速度で走っているかの判断は誤差のあるメーターしかない。
法的根拠をもつだけの正確な数値化ができるのは取り締まる側の警察だけ。
追い付かれた側のあなたは自車のメーターを見て自分が“おおよそ“法定速度で走っている事を確認できるが、
後続の車両が速度違反を犯しているかどうかの判断はメーターより更に曖昧な、
相対速度差から見た“おおよそ“の“目測“でしかない。
この項では、ドライバーに速度違反の有無の判断を求めていない。
ただ速いか遅いかであり、“前走車である自分に掛かる“決まりの話だ。
>>420 > 27条単独の解釈ではなく、道路交通法全体(または第3章)を解釈するとそうなる。
27条において後車が22条違反していると前車に27条の義務が発生しないとするのなら
28条において前車が22条違反していると後車に28条の義務が発生しないとするのですね?
> 道路交通法の中に、速度超過してもよいとは書かれていませんが?
書かれていませんし27条の中に後車の速度域を規定した内容も書かれていません
27条はまた前車に後車が速度超過しているのかいないのかを知ることも求めていませんね
どの時点で追い付かれたのか、時速何`で車間が何bで時間がどのくらいになると違反になるのか。
その測定方法は?曖昧では困る。自動車学校でも一切習わないし。
義務発生派よ、そこんとこころよろ死苦
第二十六条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、
その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため
必要な距離を、これから保たなければならない。
これについても具体的な数字は書かれていないね
27条においては後車が26条の距離まで来たら追いつかれたと思っていいんじゃないのかね
追いつかれた事が分からない奴は追いついた事も分からないという事になる
当然車間距離を適切に保つ事も出来ない(たまたま正しい車間距離である場合もあるかも知れないが単なる偶然だ)
>>424みたいなのは免許を持ってないか免許を持つに値しない人間である
悪い事は言わないからもし免許を持っているのなら返してきなさい
周りも危ないが何より本人の身体が心配だからね
426 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/13(日) 11:08:58 ID:oy/39NH8O
最高速度の8割程度の速度なら遅いとは言えないって警察も言ってるじゃん
だいたい27条は必要以上に遅く進行する車両(最高速度60km/hのところを20km/hとか)が法の想定する円滑な交通を乱すのを防ぐためにあるんだけど
わざとか病気かなんかでそえせざるをえなかったのか、昔そうやって交通を麻痺させる輩がおったんやろ
22条は速度超過を禁止し27条は必要以上に遅く進行する場合は譲る義務を課してるってだけ
だからこのスレで議論すべきは法の想定を超えて必要以上に遅く進行する車両は速度超過をしている車両に道を譲る義務が有るか否かだよ
22条により0〜最高速度までは任意で速度を選んでよい事になってますよ
「法の想定を超えて遅い」の意味が分かりませんね
法規に記載がなければ考慮に値しないというのが必要無し派の持論なんだから、
「違反車両に対してはこの限りではない」という問言がない時点で
“追い付かれたら義務が発生する“と解釈すべきではないのかね?
429 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/13(日) 13:07:17 ID:+c4Df45B0
>>427 その前に「法の想定する円滑な交通」って書いてるから端折っただけでしょ
>>428 だから27条の前に22条があるから、その論理で言うと
違反車両に対しても前車に義務が発生する場合
「ただし違反車両を除く」
という問言が必要なんだが
邪魔なんだからトロイ車はさっさと退けよw
> だから27条の前に22条があるから、その論理で言うと
> 違反車両に対しても前車に義務が発生する場合
> 「ただし違反車両を除く」
> という問言が必要なんだが
>>428の1行目で言ってる持論というのは
「車両」についての「2条8号以外の一切は車両の要件ではない」という奴でしょ
27条を考えるにあたっても他の条文に書いてある事など入れる必要はないという事ですよ
>邪魔なんだからトロイ車はさっさと退けよw
トロい遅い車も追い越しできへんのか。バカ丸出し。トロイのもっと上行くどっとろい奴だなぁ。
そーいう運転ド下手オンチは運転に向いてないな
法27条では速度超過の車が存在することは想定していない。
想定していないものを、法27条のみ(文理解釈)で判断するのは無理がある。
だから、道路交通法全体で法解釈する必要がある。
> 法27条では速度超過の車が存在することは想定していない。
君が想定していないと言えばそうなるわけではない
理由もなくただそう言ってるだけでは何の意味も持たない
435 :
グリ&グラ:2011/02/13(日) 17:52:30 ID:ZQocuGYQO
>>291 話を別方向に持っていきたい?
普通なら「あなたは○○と言いたいのだろう。しかし、そこは△△なんだよ。ところで××の件だが〜」という風にするのでは?
あなたは「お前の言いたいことなんか考えたくない!もう言うな!」と騒いだだけだが。
レス内容からは、まだ「理解したくありません」の立場とみた。
まぁ、それなら互いにレスなどせず、スルーして書き込んでればいいよね。
そういうことで。
436 :
グリ&グラ:2011/02/13(日) 17:57:42 ID:ZQocuGYQO
道路交通法では「速度超過で進行すること」を認めてない。
それでいて「道路交通法で規定する最高速度で進行する車両を『トロくて邪魔だから端っこまで寄せろ先に行かせろ』と規定してる条文」と譲れ派は主張するのだね?
俺には矛盾に感じるが。
解釈の根拠について「条文に書いてあるから譲る以外どうしょうもない」を繰り返すのみ。
前に
>>187で紹介したアス…いや、「煽られ運転」発言の人と同じ臭いがするやり方だね。
条文は間違いもなく、誰も条文自体に反論なんかしてない。
ただ、道路交通法の意図から解釈がズレてないかと言ってるのだが。
内容が「遅い車両は譲れ」から「(スピード違反を含めた)より速い車両に譲れ」になってるね。
完全に法22条がヌケた道路交通法の読み方だね。
>>435 君が俺の書き込みにレスしないのは勝手だよ
好きな事を書き散らしていくらでも逃げられるからその方がいいかも知れないね
だが俺が君の書き込みにレスをする事をどうこう言われる筋合いはない
君が自分の意思だけで勝手に出来るのは君自身が書き込みをする事であって他人の書き込みを禁止する事ではない
君はこの掲示板の管理者でも何でもないのだから
> 前に
>>187で紹介したアス…いや、「煽られ運転」発言の人と同じ臭いがするやり方だね。
このへん前にも全く同じ書き込みしてるけど気にしてるの君だけだね
何か嫌な思い出でもあったの?
> 道路交通法の意図から解釈がズレてないかと言ってるのだが。
俺が読むと何一つ矛盾がない
君の気のせいだろうね
> 「道路交通法で規定する最高(中略)主張するのだね?
これがおかしいからずれていくんだろうね
> あなたは○○と言いたいのだろう。
これの○○が全く見当違いだとこうなるという悲しい例を自分で書いてくれました
煽られたらそーとサイド引いてると面白いお
ミラー越しに自損事故見れるお
439 :
グリ&グラ:2011/02/13(日) 20:31:35 ID:ZQocuGYQO
>>437 禁止などしてないよ?
やっぱりレスをよく読まない人だね。
禁止でないなら何なのかな
>>437 > > 前に
>>187で紹介したアス…いや、「煽られ運転」発言の人と同じ臭いがするやり方だね。
> このへん前にも全く同じ書き込みしてるけど気にしてるの君だけだね
> 何か嫌な思い出でもあったの?
とりあえず煽り運転スレ20〜25参照。
>>441 親切にどうも
でも別に事情そのものに興味があるわけではないので
443 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 08:16:19 ID:UEl3v+Bs0
>>407 法第27条第1項及び第2項に、「法第22条第1項が触れていない」というのなら、何故同条の条文に
「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていないのだろうね?
是にこたえて欲しいものだ。散々、議論したはずだがね。
>そっちの言い分は何がどうして「従って」で繋がっているのか意味不明
>27条は前車がすべき事を規定しているので書かれている内容は全て前車にかかるんだよ
>後車が速度超過しているかいないかは明記していない限り一切関係ない
>超過していたら22条に引っかかるだけ
一つは、「除外規定」がないから。
もう一つは、
>>408氏の記述とおり、「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」から。
まぁ、制限速度一杯で走っていれば、
どのみち単なる「後続車」になるだけだからな。
義務があるの何のといっても、制限速度で走る車が続いているっていう
状態を見たって何の違反?っていうだけだしな。
「俺様は追いついたんだ」というなら、追いつくよりずっと前から速度超過
だから時系列的に、まずはそちらについての違反を問うしかないな。
445 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:15:34 ID:I5Hg8s5n0
>>444 基本的にオービス以外では、現行犯以外での検挙は出来ないので、違反は問えない。
>>445 「現行犯以外での検挙は出来ない」云々は道路交通法のどこに書いてあるの?
447 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:33:21 ID:I5Hg8s5n0
>>446 何月何日何時何分に何処で何キロの速度超過をしたのかという「証拠」が無いから。
道交法の問題じゃない。
違反を問う為の手続きの問題。
>>447 じゃあ立法の話ではないですね。行政の話で無関係。
449 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:37:10 ID:I5Hg8s5n0
>>443 >法第27条第1項及び第2項に、「法第22条第1項が触れていない」というのなら、何故同条の条文に
>「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていないのだろうね?
>是にこたえて欲しいものだ。散々、議論したはずだがね。
すでに何度も答えているはずなんだが。
「そんな文言は不要である」が答えだよ。
それから、「触れられている」の考え方が違うんだろうね。
それを端的に表してるのが、
>もう一つは、
>>408氏の記述とおり、「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」から。
というレスだ。
「他の条文も同時に適用される」からこそ、一方の条文に違反していても、他方の条文を守らねばならないと考えねばいけないんだよ。
そうでなければ、
一方の条文に違反した場合、具体的には法22条違反としようか。
右折待ちの自車と、速度超過の直進してくる対向車。どちらも青信号とする。
法37条は直進車の進路を妨害してはならないと規定してるが、
「義務無し派」は進路を塞いでもよいと主張しなければならないよな。
でないと、法27条で、速度超過の車両に進路を譲る義務は生じないとする主張と矛盾する。
私は「義務あり派」だから、
そのようなバカバカしい主張はしない。
理由は、
「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」ので、
「一方の条文を守ってなくても他方の条文は守らねばならない」から。
法27条のみにこだわって、他の条文を軽視しているのは「義務無し派」の方だよ。
450 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:38:11 ID:I5Hg8s5n0
>>448 だったら、
>>444の
>「俺様は追いついたんだ」というなら、追いつくよりずっと前から速度超過
>だから時系列的に、まずはそちらについての違反を問うしかないな。
これも無関係だろ?
451 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:40:42 ID:I5Hg8s5n0
>>450 法律や条文においては優先順位や上下関係があるため、
条文適用時にはそれを考慮しないといけない。
453 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:43:30 ID:I5Hg8s5n0
>>452 何と何に優先順位があるの?
それの法的根拠は?
具体的に頼むわ、
いきなり当り前な一般論を言われても何の事か判らない。
454 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 09:59:21 ID:I5Hg8s5n0
>>443 >法第27条第1項及び第2項に、「法第22条第1項が触れていない」というのなら、何故同条の条文に
>「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていないのだろうね?
ついでに書くけど、
そのような文言は他の条文にも書かれてないよな?
法7条でも、法37条でも、そのような文言は書かれていない。
それとも、「法第22条第1項の規定に関わらず」と書かれていない条文は速度超過の車両には適用されないと言ってるの?
と、何度も君達「義務無し派」に聞いてるがまともな答えは返ってこない。
・「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていない条文は、速度超過の車両には適用されない。
これが正しいのかどうか答えて欲しいね。
455 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 10:18:59 ID:I5Hg8s5n0
お前らは馬鹿なので、もう一度丁寧に教えてやるよ。
法27条は、「車両」に追い付かれて、その「車両」よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時に進路を譲る義務が生じると規定しているんだ。
なので、追い付いてきたものが「車両」でさえあれば、それがどのような状況でも、どのような修飾語がついていようが関係ないんだ。
「車両」という条件に該当していればいい。
「車両」を「日本国民」に置き換えてみたら判りやすいだろ。
「日本国民」である条件は、「日本国籍を持っている者」である。
なので、日本国籍を持っていれば、あとはどのような状況でも、どのような修飾語がついていようが、それは「日本国民である。
管直人や、麻生太郎は日本国民だが、オバマ大統領は日本国民ではない。理由は日本国籍があるかどうか。
オウムの麻原や、秋葉原の加藤も日本国民である。理由は日本国籍があるから。
同様に、
「4枚ドアの車両」、「速度超過の車両」は「車両(自動車)」である。理由は、
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの
(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」
だから。
君達が、
秋葉原の加藤は日本国民ではない。と、速度超過の車両は「車両」ではない。
を同時に主張するのなら、矛盾してないし、筋は通ってると認めるよ。間違ってはいるけどね。
速度超過をしているかどうかに関わらず、
「車両」に追い付かれ、法27条の他の条件に該当しているのだから進路を譲る義務が生じている事になる。
「車両」の定義は法2条なのだから、
優先順位とか、上下関係等を持ち出しても無意味だよ。
>>455 「追い付かれる」ってどういうことですか?法律に定義されてますか?
僕は後ろ1センチまで後車の先端が近づかない限りは「追い付かれた」とは思わないんですけど大丈夫っすか?
よく車間距離1メートルくらいキープしながら左右に振ってくる後車もいるんだけど
少なくとも車間距離が一定ってことは速度差はないわけだから譲る義務は無いっすよね?^^
457 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 10:52:34 ID:I5Hg8s5n0
>>456 >>19 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。
過去スレに何度かレスしてるから。
「必要な距離」とは、場所や状況によって一律には定められないとの判例がある。
>よく車間距離1メートルくらいキープしながら左右に振ってくる後車もいるんだけど
定規か何かで測定したの?目測ならそんな気がしただけじゃないの?
>少なくとも車間距離が一定ってことは速度差はないわけだから譲る義務は無いっすよね?^^
速度の遅い車に進路を塞がれているのだから車間距離が一定なんだよ。
法定速度の道で、先頭が時速15キロで進行して、進路を譲らない場合でも、
後続との車間距離が一定なら譲る義務は生じないと君は言うの?
458 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 10:56:11 ID:I5Hg8s5n0
>>456 前スレの387に書いてたよ。
追突するのを避けることができるための必要な距離
・昭和30年3月10日名古屋高裁
必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、
昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、
これを一律に決定する事は困難である。
・昭和46年6月8日仙台高裁
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として
信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、
車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合
約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると
することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、
「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における
基準として次表のとおり定めている。
速度 55 50 45 40
車間 20 18 17 15
>>457 >法定速度の道で、先頭が時速15キロで進行して、進路を譲らない場合でも、
>後続との車間距離が一定なら譲る義務は生じないと君は言うの?
そういうことだろ?速度差がないんだから
「必要な距離」は決められてないんだからなんら問題はないはずだ
27条には「ぶつかっちゃダメ」なんて書いてないのに1センチ以上車間距離空けときながら「追い付いた」なんて主張できないだろ
460 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 11:09:01 ID:I5Hg8s5n0
>>459 >「必要な距離」は決められてないんだからなんら問題はないはずだ
だから、
>>458だよ。
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として
信頼して然るべきものであろう。
なのだから、普通はこの距離を妥当な基準とすればいいんだよ。
>27条には「ぶつかっちゃダメ」なんて書いてないのに1センチ以上車間距離空けときながら「追い付いた」なんて主張できないだろ
「必要な距離」の妥当な基準が存在しているのだから、特別な事情が無い限り、その必要な距離にまで接近したら、
「追い付いた」と主張しても何も問題ないよ。
誰かが言ってたろ?
「進行している2台のクルマは他の条文も同時に適用される」
って。
461 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 11:43:19 ID:UEl3v+Bs0
>>449 >「そんな文言は不要である」が答えだよ。
例えば、「第18条第1項の規定にかかわらず」という立派な除外規定があるのにな。
何故、除外規定が必要ないのだ?何故、文言が不要、という答えを導きだした?
>一方の条文に違反した場合、具体的には法22条違反としようか。(以下略)
直進車は基本優先順位一位だな。ただ、直進車に「明らかな速度違反があった場合」は、「過失相殺」というのが適用される。
右折車が不利なのは間違いないが、直進車に「重大な過失」があった場合、2割から3割増の過失割合がとられる。
そんなことも知らないでクルマ運転してたのか?
しかも、君が出した「例」は「異方向交通」だ。「同方向に並んで走る」というのとは比べられる「例」ではない。
>法27条のみにこだわって、他の条文を軽視しているのは「義務無し派」の方だよ。
「法第22条第1項も含めての法解釈」が法第27条各項だけに拘っているって?
君のほうが余程法第27条各項だけに拘りを持っているように見えるがね。
462 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 12:00:42 ID:I5Hg8s5n0
>>461 >何故、除外規定が必要ないのだ?何故、文言が不要、という答えを導きだした?
「車両」だからだよ。「車両」でさえあればよいのだ。
法22条に限らず、他の条文全ての違反の如何に関係ないから。
法18条を除外するのは、
法27条の「出来る限り道路の左端によって」との意味が法18条(キープレフト)よりも厳しいから。
だから、私の主張に矛盾はない。
逆に効くが、何故法22条のみ「除外規定」が必要なんだ?違法改造や整備不良は?
信号無視した車両はどうなの?
>直進車は基本優先順位一位だな。ただ、直進車に「明らかな速度違反があった場合」は、「過失相殺」というのが適用される。
「相殺」だろ?速度超過の車両を無視していい訳じゃないだろ?
>右折車が不利なのは間違いないが
そう、それが答え。いくら対向車が違反をしていてもね。
>しかも、君が出した「例」は「異方向交通」だ。「同方向に並んで走る」というのとは比べられる「例」ではない。
そんなのは関係ない。
自車が他車に対して負う義務の話だからだよ。
それから、「並走」じゃなくて「追走」な。
あぁ、それから、
・「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていない条文は、速度超過の車両には適用されない。
これが正しいのかどうか答えて欲しいね。
463 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 12:03:28 ID:8rishgoMO
譲る義務が生じるのは、
追い越しの為に必要な道幅が無い時じゃないの?
464 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 12:19:31 ID:I5Hg8s5n0
>>463 「道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
なので、センターラインのある道路でも該当する場合がある。
465 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 12:39:17 ID:8rishgoMO
>>464 いやいや、センターラインの話はしてない。
速い車に追い付かれ、追い越す(追い抜く)為のスペースが無い時に
譲る義務が発生するんだよね?
466 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 13:11:58 ID:UEl3v+Bs0
>>462 >「車両」だからだよ。「車両」でさえあればよいのだ。
>法22条に限らず、他の条文全ての違反の如何に関係ないから。
関係なくはないだろう。
「『車両』と定義されているのは、法第22条第1項の速度の制限を受ける。」
と何回いわせるのだ?
>法18条を除外するのは、
>法27条の「出来る限り道路の左端によって」との意味が法18条(キープレフト)よりも厳しいから。
>だから、私の主張に矛盾はない。
君の「『速度違反車両』にも譲れ」というのは、法令の観点からみて、『厳しい』のか『厳しくない』のか。
緊急車両以外の車両に於いて、速度超過は如何なる理由を以てなしても、許される筈がない。
君が言っているのは、『速度違反車両には甘い』ということだよ。何所が『矛盾』していないのかね?
467 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 13:19:12 ID:47mjEZw7O
人の言うことを「考える気ない」人ほど絡もうとする…。
何なのだろうね?
>禁止でないなら何なのかな
他者の主張を「考える気ない」のなら平行線のまま。
なら、他者に最初から絡まずにレスだけしてればいい。
淡々と書き込むだけ。
>何か嫌な思い出でもあったの?
思いで云々ではないよ。
煽り運転スレで、煽る側が前走車を「煽られ運転」と非難してる人がいた。
法27条をコピペし続けてね。
このスレの状況に似てないか?
スピード違反側からの視点で、最高速度である60km/h進行する前走車を「トロいから端っこまて寄せて譲るべき車両」と非難する。
おそく進行し続けてる訳じゃない。
後続車がスピード違反をしてるだけなのに。
どちらも同じ思考回路だろうよ。
468 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 13:24:13 ID:UEl3v+Bs0
>>462 >逆に効くが、何故法22条のみ「除外規定」が必要なんだ?違法改造や整備不良は?
>信号無視した車両はどうなの?
『関係法令を無視した違法車両』は関係法令により罰せられる。
信号無視は禁止されているだろう。
其れが何か?
其れと、「効く」じゃなくて「聞く」な。
>「相殺」だろ?速度超過の車両を無視していい訳じゃないだろ?
>そう、それが答え。いくら対向車が違反をしていてもね。
だから、「直進車優先」にも関わらず、何故「直進車にも過失がある」のかと問われているのだよ。
ちなみに、「直進車」の15km/h以上30km/h未満の速度違反が明確であった場合、直進車10%減、
30km/hだと20%減になるのが、殆どだそうだ。
速度違反が全く関係ないとは言えないね。もっというと、「右直事故」の基本割合は直進車30:右折車70だそうだ。
469 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 13:34:25 ID:47mjEZw7O
また
>>104のネタをぶり返してみる。
>ある道路で2台の車両が進行していました。
>・後続車は前走車と同じ速度で進行している。
>・前走車は遅く進行して後続車の進行を妨げている。
>私達がこれらを判断するには?
>2台は60km/hで進行しているよ。
後続車がスピード違反だったとしても、減速した時点で「違反はしてない」ことになる。
では、上記の状況に違反はあるのだろうか?
譲れ派なら「法27条違反の現在進行形」と言うだろうね。
で、第三者が違反を判定できるだろうか?
前走車が20km/h進行のトラクターなら一目瞭然で27条違反だろうが…。
「警察が…」のレスを考える気もない人はスルーしててね。
たぶん、道路交通法上のシステムから目を背けたいのだろうから。
後続車が「最高速度の60km/hで進行」してて、前走車は同じスピードで進行してるだけ。
条文中の「同じ最高速度の車両に追いつかれ、おそく進行し続ける〜」に該当しないんだよね。
470 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 13:35:45 ID:UEl3v+Bs0
>>462 >・「法第22条第1項の規定に関わらず」等の文言が盛り込まれていない条文は、速度超過の車両には適用されない。
>これが正しいのかどうか答えて欲しいね。
『車両』の定義は、法第2条第1項8号。
『速度制限』等の法律は、法第22条第1項。
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の
道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2(略)
既に決められた条文を除く場合、「除外規定」が必要。その証拠に、法第27条第2項に、「第18条第1項の規定にかかわらず」
という文言が定められている。
しかし、「第22条第1項の規定に関わらず」との文言はない。
従って、「速度超過を犯している後車両」には譲る義務は速度制限を遵守している前車両には発生しない。
因みに、道交法に関する学科の問題集でも、「如何なる場合も速度を超過してはいけない。」とも解説されている。
>>468 > >「相殺」だろ?速度超過の車両を無視していい訳じゃないだろ?
> >そう、それが答え。いくら対向車が違反をしていてもね。
> だから、「直進車優先」にも関わらず、何故「直進車にも過失がある」のかと問われているのだよ。
> ちなみに、「直進車」の15km/h以上30km/h未満の速度違反が明確であった場合、直進車10%減、
> 30km/hだと20%減になるのが、殆どだそうだ。
> 速度違反が全く関係ないとは言えないね。もっというと、「右直事故」の基本割合は直進車30:右折車70だそうだ。
法的な義務の有無のお話に過失割合を持ち出すのが間違いだよ。
判決文があるならともかく、そういった数字だけでは混乱するだけ。
なぜなら、その過失割合には複数の要素が関係してしまっているから。
>>469 第三者が違反を判定できなければどうだと言いたいのですか?
>>470 > 既に決められた条文を除く場合、「除外規定」が必要。その証拠に、法第27条第2項に、「第18条第1項の規定にかかわらず」
> という文言が定められている。
それは27条2項の義務を果たす「追いつかれた車両」に対するものですね。
言及されているとはいえ、追いついた車両に対しては全く効力がありません。
> しかし、「第22条第1項の規定に関わらず」との文言はない。
> 従って、「速度超過を犯している後車両」には譲る義務は速度制限を遵守している前車両には発生しない。
> 因みに、道交法に関する学科の問題集でも、「如何なる場合も速度を超過してはいけない。」とも解説されている。
追いついた車両は速度違反をしても良い、などと主張している人は誰もいませんよね。
そして、「従って」の繋がりが法解釈…というより日本語の意味的におかしいんですよ。
ま、それがなぜおかしいのか理解できないんでしょうから、幾ら論じても無駄でしょうけど。
>>467 > 煽り運転スレで、煽る側が前走車を「煽られ運転」と非難してる人がいた。
> 法27条をコピペし続けてね。
> このスレの状況に似てないか?
> スピード違反側からの視点で、最高速度である60km/h進行する前走車を「トロいから端っこまて寄せて譲るべき車両」と非難する。
> おそく進行し続けてる訳じゃない。
> 後続車がスピード違反をしてるだけなのに。
> どちらも同じ思考回路だろうよ。
非難されてるように感じているのはキミの側の問題なのでは?
別に追いつかれた車両に対してどうこうという感情に基づいて論じているわけじゃない。
キミの思考回路が同じレベルから成長できないから同じように感じちゃうんだよ。
むしろ、キミにはソッチのスレの感情的な争いを持ち込まないでほしいです。
475 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 14:52:12 ID:8rishgoMO
なんで道幅の話はスルーなの?
もしかして、ホントにそんな狭い道で追い越しとか?
危険運転だろ?
476 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 15:05:38 ID:I5Hg8s5n0
>>466 >「『車両』と定義されているのは、法第22条第1項の速度の制限を受ける。」
>と何回いわせるのだ?
それに対して何度も言ってるんだが。
法22条違反でも、それは「車両」だとね。
>君が言っているのは、『速度違反車両には甘い』ということだよ。何所が『矛盾』していないのかね?
いいや違うよ。一方の条文に違反していても他方の条文は守らねばならない。
と言ってるんだ。
>>468 >『関係法令を無視した違法車両』は関係法令により罰せられる。
>信号無視は禁止されているだろう。
>其れが何か?
抽象的な事は不要だ。もっと具体的に言えよ。
法22条違反の車両は、法22条違反に対する罰則を受ける。と言う事だろ?
法118条だよな?で、罰則の内容は?
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
これだけ。これ以外の罰則は無い。
法22条違反だからと言って、法27条の「その追い付いた車両」に該当しなくなる根拠は何処にもない。
>だから、「直進車優先」にも関わらず、何故「直進車にも過失がある」のかと問われているのだよ。
逆だよ。直進車が速度超過でも右折車は進路を妨害してはならない事が証明されているんだ。
477 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 15:07:12 ID:I5Hg8s5n0
>>475 そんな狭い道だから進路を譲れと道交法は定めているんだよ。
狭くなかったら勝手に追い越すだろうが。
478 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 15:16:45 ID:I5Hg8s5n0
>>468 >『関係法令を無視した違法車両』は関係法令により罰せられる。
>信号無視は禁止されているだろう。
>其れが何か?
質問の意図が判ってないようだ。
法7条には、「法第22条第1項の規定に関わらず」とは書いてないだろ?
整備不良は法62条だが、
法62条にも、「法第22条第1項の規定に関わらず」とは書いてない。
君が法27条に対して、「「法第22条第1項の規定に関わらず」との文言が無いと主張するのなら、
同様に、その文言が無い条文においては、速度超過の車両は条文の対象外だと主張しなければいけないだろ?
そうでないと矛盾しまくりだ。
速度超過をしていれば、信号を無視してもよい、整備不良で罰せられないと君は言わねばならない筈だが、
そこのところはどのような言い訳をするのだ?
と聞いてるんだよ。
479 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 15:37:40 ID:I5Hg8s5n0
>>469 >前走車が20km/h進行のトラクターなら一目瞭然で27条違反だろうが…。
乗用車が20キロで走ってはいけない理由などは無い。
「私は20キロで走りたいんだ」と自動車の運転手が主張すれば、トラクターの違反は存在しない事になる。
見るだけでは判らない。
法27条の条文をよく読め。お前は理解できていない。
いいですか?
「追い付かれた」のは、速度差があるから。
後車が減速した理由は、前車がそこに存在しているから、減速しなければ当然追突する。
前車がそこに存在しなかったら、減速していないと考えるのが当然だろ?それとも、前方に車両がいなくてもその場所で減速するのか?
減速する前の速度が、追い付いた車両の速度と考えるのが妥当だよ。
追い付かれた前車からは、追い付いてきた後車の意思は判らないし、判る必要も無い。
追い付かれた前車が、その状況で判るのは、法27条に該当しているという事。
譲る義務が生じているのは当然だろ?
>>479 信号待ちで追いつかれたときは、譲る義務が無条件に発生するのですね?
481 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 16:02:05 ID:I5Hg8s5n0
>>480 信号待ちの時とは、前車が停止しているか停止しようとする時で、それは追い付いた後車も同じ事。
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないと判断すればいい。
482 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 16:34:20 ID:47mjEZw7O
>>472>>474 感情論でもないよ。ホントにワカランちゃんだな。
60km/hで進行してれば道路交通法上は「おそく進行し続ける車両」に該当しない。
譲らなのは違反行為だと主張(非難)することが間違い。
>>479 20km/hのトラクターを追走したい?
道路端まで寄せたトラクターを追走してればいい話だね。
他車が60km/hで進行できる道路を、トラクターが延々と20km/hで真ん中を進行してていいのかい?
後続車が追走してるからと。
譲れ派は「後続車との相対的速度差」だけで話をする。
ホントに法22条がヌけた思考だね。
483 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 16:48:09 ID:I5Hg8s5n0
>>482 >他車が60km/hで進行できる道路を、トラクターが延々と20km/hで真ん中を進行してていいのかい?
真中はダメだよ。キープレフトだ。
>後続車が追走してるからと。
60キロでの追走と20キロでの追走。
20キロでの追走がありえないというのは君の個人的な感想でしかない。
>譲れ派は「後続車との相対的速度差」だけで話をする。
相対的な速度差があるから進路を譲れと法27条は規定しているんだよ。
>ホントに法22条がヌけた思考だね。
速度超過は法22条違反なだけ。法27条には関係が無いよ。
>>481 後車の意思は判らないのではなかったの?
485 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 17:07:38 ID:I5Hg8s5n0
>>484 後車の意思など考慮していない。
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないと判断すればいい。
それとも、君は信号待ちで追い付かれたら進路を譲る義務が生じると主張するの?
俺はそんな主張はしないよ。
486 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 17:17:09 ID:47mjEZw7O
以前にしたネタ振りを一つ。
自車が進行してると前方の信号が赤に変わった。
アクセルを緩めつつ進行してると、後続車に「追い付かれ」ました。
譲らないと違反だよね?
両者とも「進行してる」状態。
且つ、前走車には「左端まで寄せる余地」がある。
譲ることについて「物理的に不可能」を強いてる訳でもない。
…まぁ、譲ったところで停止線の先頭か2番目かの違いだけだが。
譲れ派なら「『常識的に後続車は追走してるだけだろ』はただの主観でしかない」と言うしかない。
現実に追い付かれ、条文通りの状況なのだから。
俺の『追い越される車両の義務』の解釈を全否定だし。
譲れ派のみなさん、赤信号前でも譲ってますか?
>>482 で、第三者が違反を判定できなければどうだと言いたいのですか?
キミがネタを振ったんだから続きも頼むよ。
> 60km/hで進行してれば道路交通法上は「おそく進行し続ける車両」に該当しない。
> 譲らなのは違反行為だと主張(非難)することが間違い。
それが27条の文言を指しているなら、該当します。
60キロ制限の道路において70キロで走る車両に追いつかれたら、
60キロという速度は「追いついた車両の速度よりもおそい速度」ですよ。
でもね、確かに「追いついた車両の速度よりもおそい速度」だけども、
道路交通法の目的が云々その他これこれこういうわけなので譲る義務はない、
と論じることは妥当です。いわゆる論理解釈って奴だね。
結局キミは、前に文理解釈を散々馬鹿にしていたわけだけど、
自分の主張を文理解釈としてこじつけようとしているんじゃないのかね?
以前のスレで27条の「おそい速度」という文言の意味を、
「その道路における最高速度と比較しての相対的な速度」
だと主張していましたが、そんな意味は全くないんだよ。
これこれこういう論理で速度違反者には譲らなくてもよいから、
「結果として」実質的にそうなる、というのなら言いたいことはわかるけどね。
でもそれはあくまでも結果だから、「義務なし」の根拠として振り回せるモンじゃないよ。
>>485 だったら、前車が制限速度で進行中も同じように、
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないと判断すればいい。
489 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 17:39:11 ID:I5Hg8s5n0
>>488 どうして?
後車よりも遅いから追い付かれたんだよ?
赤信号で減速中や停止中の話じゃない。それに、追い付かれたと判断するための、
「必要な距離」とは、速度が低くなるほどに短くなるんだよ。なので、停止中は本当に追い付かれたかどうかは判らない。
何mまで車間距離が詰まったと想定しているんだ?
490 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 17:44:30 ID:47mjEZw7O
>>487 もう説明したはずだが。
道路交通法上で「60km/h進行車」は「おそく進行し続ける車両」に該当されない。
システムでは「速度上限」をしてるのだから。
条文の文言ではスピード違反車と比較することで「おそく進行し続ける車両」に該当するとの主張だよな?(文理解釈)
これが道路交通法のシステムと乖離した解釈とでも言うべきか。
譲れ派の「文理解釈上では違反」を、俺は「空論の違反」と表現してみるかね。
警察(第三者)が「そこの60km/h進行の車両!道路端まで寄せなさい!」と言わない訳。
コレ、何故か考えてみたことある?
「金にならないから、警察は取締りせずスルーしてるだけ」ではないよ?
491 :
グリ&グラ:2011/02/14(月) 17:50:06 ID:47mjEZw7O
>>483 「条文は60km/hをオーバーしての進行を含めている」
これこそ主観が混じってないかい?
あなたの言うように、後続車は「ただの違反」です。
速度超過での異速度交通までは想定してません。
>>489 あなたは、
>>481で
信号待ちの時とは、前車が停止しているか停止しようとする時で、それは追い付いた後車も同じ事。
と言ったよね。
同じように
前車の進行できる速度の上限は制限速度、それは追い付いた後車も同じ事。
となる。
>>489 > 何mまで車間距離が詰まったと想定しているんだ?
分からない。
ちなみに、前車が時速1kmの時はどのくらいの車間距離なんでしょうね?
>>490 > 条文の文言ではスピード違反車と比較することで「おそく進行し続ける車両」に該当するとの主張だよな?(文理解釈)
スピード違反車と比較した場合も、そうなりますね。
他の違反を犯している車両であっても同様に。
> これが道路交通法のシステムと乖離した解釈とでも言うべきか。
文理上はシステム(どう定義しているのか不明ですが)とか目的とか関係ないです。
> 譲れ派の「文理解釈上では違反」を、俺は「空論の違反」と表現してみるかね。
言っとくけど俺は別に譲れ派じゃないよ。
現実としてはまぁそう思うけどね。空気嫁ヘタクソってね。
でも、少なくとも法解釈的にはキミの意見に近い考え方だよ。
そして、譲る義務がないとしても「文理解釈上では違反」でいいと思ってる。
逆に聞きたいんだが、どうしてそこまで意地になって文理上の義務を否定するの?
>>443 では答えましょうか
他の条文の規定の範囲を「超えなければならない」場合にそういった文言が必要なのであって
この場合「必ずしも超える必要はない」からです
後車が速度超過しなくても前車がさらに遅ければ追いつく可能性はあるんですから
書いてないのは当たり前です
そしてそういった文言の対象も27条においては「前車」に限られます
27条は他の車両に追いつかれた車両に適用される条文ですから
文言があってもなくても後車の速度は27条に一切影響を与えません
>>443 > 「除外規定」がないから
だから22条に引っかかる事は否定しませんよ
>>408が間違っているのは
> 進行している2台の車に、法27条だけを適用することはない。
と言っている事で明らかなんですが
後車に27条が適用されると思っている事なんです
27条の力が及んでいるのは(○○は〜しなければならない の○○は)
前車だけです
後車の22条違反は単独で22条違反になるだけです
27条には全くかかわりのない事です
で、制限速度一杯なら、どのみち後車は「追いついている」わけじゃなくて、
違法な速度で走っていたのが適法な状態になって、後続車となっただけ。
それだけだね。これで平和に一件落着。
>>486 俺でよかったら答えてあげようか?
スルーしてた方がいい?
499 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 20:19:05 ID:1FZlbcbZ0
>>493 昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例
煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反
●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m
こんなのもある。
時速1キロなら、1キロの2乗で、1÷100=0.01m、つまり1センチだな。
1センチ未満なら煽り運転で、1センチ以上なら煽り運転ではない=追い付いた
という事。
飲酒運転ほう助で実刑2年の半ケツが出たな。
速度超過車に進路を譲ることもほう助に当たる。
501 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 20:25:47 ID:1FZlbcbZ0
>>492 でも、減速し続けているので追い付いたとされる距離はどんどん短くなっている。
だから追い付いてないと思うよ。
それから、義務無し派が何度も引用していた准教授の解説では、
車両が連続して進行しているときの義務だと書いてるよ。
その部分に関しては俺も同意するけどね。
502 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 20:31:56 ID:1FZlbcbZ0
>>500 嘘はいけません。
>>497 いいえ。
追い付いてますよ。
後車の速度が違法であっても、法27条の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務は生じるよ。
理由は、
「速度超過の車両は除く」等とは書いてないから。
対象が「車両」だから。
503 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 20:47:27 ID:1FZlbcbZ0
>>491 >これこそ主観が混じってないかい?
主観じゃないね。
他の条文もよく読め。
速度超過の車両を含めることを想定してないと読み取れる条文があるのか?
道交法全体が違反車両をも含めて想定されていると考えないとおかしいだろ。
>速度超過での異速度交通までは想定してません。
仮に想定してなかったとしても、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すれば
法27条の進路を譲る義務が発生する条件が整ったことになる。
想定していなかったのは単純に法の不備であって、条文を書き換えない限り義務が発生するのはしょうがないんだよ。
俺は、速度超過の車両を含めることを想定していると思うけどな。
504 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/14(月) 22:15:39 ID:1FZlbcbZ0
>>500 今気付いたんだけど、
なんで判決が「半ケツ」で変換されてるんだよ(笑)
エロジジイなのか君は。
危険運転致死傷幇助で2被告に懲役2年の実刑判決 幇助罪では初めて
2011.2.14 13:00
飲酒運転と知りながら知人が運転する車に同乗、対向車と衝突して6人を死傷させたとして、
危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた埼玉県熊谷市、飲食店手伝い、大島巧被告(48)と
同県深谷市、無職、関口淳一被告(46)の裁判員裁判の判決公判が14日、さいたま地裁で開かれた。
田村眞裁判長は「安易かつ無責任な了解で重大な事故を招いた」として、
いずれも懲役2年(求刑懲役8年)を言い渡した。
速度超過と知りながら進路を譲った車のドライバーに私刑半ケツ
調べによると、27条を間違った解釈して譲った模様
ID変えまくって書き込んでいる奴がいるなあ(・∀・)
22条違反は、違反車両個別の問題で、
27条2項は、農業用軽車両や、選挙カー、竿竹屋、
エンジン不調などで制限速度(または法定速度)付近で走れない車などが前にいた場合に、
渋滞を引き起こさないために作られていることがわからんとは・・・。
まともに運転免許持ってる奴が、普通に考えたら、
「速い車優先」なんて考えは出てこないはずなんだがな。
509 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 06:10:44 ID:wV0ivNj50
>>508 >27条2項は、農業用軽車両や、選挙カー、竿竹屋、
>エンジン不調などで制限速度(または法定速度)付近で走れない車などが前にいた場合に、
>渋滞を引き起こさないために作られていることがわからんとは・・・。
条文のどこにもそんな意味合いは書かれてないのに。
まともに運転免許持ってる奴が普通に考えたら、
自分の速度よりも速く進行する車両が存在することくらい理解できるはずなんだがな。
自分の速度が一番速いんだ。とか思ってるんだろうか?
510 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 06:12:41 ID:wV0ivNj50
>>506 >私刑半ケツ
条文に従ったら
「私刑」なんだね?
やっぱり「義務無し派」は我がまま、自分勝手な集団なんだという事が証明されたな。(笑)
>条文のどこにもそんな意味合いは書かれてないのに。
ゆとり頭?
>>496 >
>>408が間違っているのは
> > 進行している2台の車に、法27条だけを適用することはない。
> と言っている事で明らかなんですが
> 後車に27条が適用されると思っている事なんです
違うよ、他の条文(22条等)も同時に適用されるということです。
>>499 > 時速1キロなら、1キロの2乗で、1÷100=0.01m、つまり1センチだな。
> 1センチ未満なら煽り運転で、1センチ以上なら煽り運転ではない=追い付いた
1センチ以上じゃなくて1センチになったときじゃないの?
なら、時速1kmで進行している前車に追いつくことは不可能ですね。
513 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 10:19:53 ID:TlNna/Gy0
>>512 >なら、時速1kmで進行している前車に追いつくことは不可能ですね。
そうだね。信号待ちで追い付かれるという事は不可能になる。
と言う事は、法27条は「連続して進行している時」が対象になるという事。
信号待ちの時はどうするんだという屁理屈は使えなくなるという事。
514 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 10:21:05 ID:TlNna/Gy0
>>513 > そうだね。信号待ちで追い付かれるという事は不可能になる。
信号待ち以外で、時速1kmで進行している場合も同様でしょうか?
516 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 11:08:27 ID:gVmeV8PrO
>>508 同意
あくまでも「円滑な交通」の為の条文だよな。
通常の走行をしてる車には関係ない。
譲る譲らないはマナーの問題だ。
517 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 11:31:08 ID:TlNna/Gy0
>>515 >信号待ち以外で、時速1kmで進行している場合も同様でしょうか?
さあ?
>>458の通りじゃないの?
「一律に決定するのは困難である。」
518 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 11:57:45 ID:TlNna/Gy0
>>515 あぁ、肝心なところを見落としてたよ。
「必要な距離」とは、後車の速度を基準にしてるはずだよ。
前車の速度は関係ないんじゃね?
で、「一律に決定するのは困難である」
と、「警視庁管内自動車交通の指示事項」
の都合のよい所を利用すればいいんじゃないかな?
519 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 12:43:23 ID:OyoV3YHrO
結論
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
バカ丸出しだなw
520 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 13:14:43 ID:eGfMCDOG0
>519
お前に比べりゃ155やグリグラの方がマトモだよw
>>518 なら。信号待ちで追い付かれるという事は可能。
522 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 13:34:02 ID:TlNna/Gy0
>>521 そうだね。追い付かれることは可能だろうね。
でも、追い付かれた後に、
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に義務が生じるのだから。
「信号で停止しようとする」は「進行しようとする」ではないので義務は生じない。
でいいんじゃないの?
条文に書かれている事だしね。
523 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 13:38:09 ID:gVmeV8PrO
信号待ちって・・・
バカだろ?
>>522 信号で追いつかれた後は、どんな遅い速度で進行しようとしても、義務は生じないということですか。
525 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 14:49:41 ID:TlNna/Gy0
>>524 いいえ、違います。
信号で停止するまでは義務は生じない。「進行しようとする」に該当しない。
青信号になり発進し、自分が走りたい速度域まで加速する間も義務は生じない。「引き続き」に該当しない。
自分の走りたい速度域、巡航速度に達した後から義務が生じる。巡航速度で「引き続き進行しようとする」に該当する。
このように考えれば、何処にも無理、矛盾は生じない。
>>525 加速したり、減速したりを繰り返せば、義務は生じないということですか?
527 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 15:37:52 ID:TlNna/Gy0
>>526 知りません。
私はそんな主張はしません。
そういうのは速度のムラと言うのではありませんか?
ムラが激しいなら、その平均値の速度を「進行しようとする速度」と考えてもいいんじゃないの?
よく知らないけど。
と言うか、そんな迷惑な運転をしてまで進路を譲りたくないのですか?
君が言ってるのは屁理屈だよね?
速度超過も迷惑ってことには気付けないのね
>>527 完璧な法は無いということ。だから、論理解釈が必要となる。
530 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 15:53:55 ID:TlNna/Gy0
531 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 16:03:23 ID:TlNna/Gy0
>>529 先に言っておくけど、
法27条は、追い付いた車両の速度が、追い付かれた車両の速度よりも速ければ義務が生じると規定しているんだよ。
法7条における、信号の指示に従えというのと同じくらい明確にね。
だから、これを論理解釈で覆すことは出来ないんだよ。
つまり、
後車が速度超過だから義務は生じないとする主張は、周囲に車両や歩行者がいないから、信号を無視してもいいんだという主張と
同じようなもので、
論理解釈にはならない。ただの言い訳だ。
>>531 後車が前車を追い越すには速度超過しないとだめな場合は、譲る義務が発生しない。
これでいいじゃないの?
533 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 16:16:45 ID:TlNna/Gy0
>>532 道交法の何処にそんな事が書かれてるの?
追い越す時は、「安全な速度と方法で」と条文自体が曖昧に書かれているだけで、
速度超過をしてはいけないとは明確には書かれていないんだよ。
だから、「速度超過だ」との理由で義務が生じないとするには無理がある。
>>533 > 追い越す時は、「安全な速度と方法で」と条文自体が曖昧に書かれているだけで、
曖昧なら論理解釈しないとね。
法22条で速度超過は禁止されているから、速度超過は安全な速度ではないだろう。
535 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 16:29:30 ID:TlNna/Gy0
>>534 曖昧なのは、20キロで進行している前車を40キロで追い越すのが危険だから。
前車の2倍の速度で追い越すことになるからね。
60キロで追い越したら3倍の速度だ。
前車が60キロで、それを80キロで追い越すほうがまだ安全だよ。
前車の3割増し程度だから。
どちらが安全な速度と方法なのかと言えば、当然後者だよ。
法定速度内での追い越しでも危険な速度、方法はありうる。だから曖昧にしてる。
そして、曖昧な文言で定めているのだから速度超過でも即危険とはならない。
論理解釈とはそういうもの。「速度超過だから」では無い。
>>535 なぜ速度の比率だけで考えるの?危険要因は前車だけじゃないだろ。
> 前車が60キロで、それを80キロで追い越すほうがまだ安全だよ。
> 前車の3割増し程度だから。
時速5kmの前車を、時速20kmで追い越すと、4倍の速度だけど危険か?
法28条には法22条の除外規定がないから、制限速度以下で追い越さなければならない。
537 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 17:05:40 ID:TlNna/Gy0
>>536 >なぜ速度の比率だけで考えるの?危険要因は前車だけじゃないだろ。
じゃあ、速度差で行こうか?
20キロの前車を60キロで追い越したら速度差は40キロだ。
60キロの前車を80キロで追い越したら速度差は20キロだ。
どちらが危険かと言えば前者だよ。
>時速5kmの前車を、時速20kmで追い越すと、4倍の速度だけど危険か?
程度によるのはどんな時も一緒だろ?何でそんなに極端なんだよ。
速度差が15キロなら、100キロの前車を115キロで追い越すほうがまだ安全だろうね。
>法28条には法22条の除外規定がないから、制限速度以下で追い越さなければならない。
制限速度を超えていても、法28条は守らねばならない。
つまり、速度超過の車両でも法28条の適用は受けるんだよ。
同様に、制限速度を超えている「追い付いた車両」も「追い付かれた車両」も、法27条の適用を受けるんだよ。
逆に聞くけど、
法22条の除外規定が無い条文は、速度超過の車両は適用外だと言うの?
法7条には法22条の除外規定は無いけど、速度超過の車両は信号を守らなくてもいいと言うのか?
時速180キロの車を181キロで抜く方が
30キロを50キロで抜くよりも安全なのか
また一つ賢くなったぜ
539 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 17:21:08 ID:xiTS/LsgO
程度による。
って書いてるのすら読めない君は賢くないだろうね。
>>537 > じゃあ、速度差で行こうか?
何で前車と後車の関係だけなの?
速度が速いほうが静止物との速度差は大きくなりますが。それでも安全ですか?
> 制限速度を超えていても、法28条は守らねばならない。
> つまり、速度超過の車両でも法28条の適用は受けるんだよ。
> 同様に、制限速度を超えている「追い付いた車両」も「追い付かれた車両」も、法27条の適用を受けるんだよ。
除外規定を誤解していないか?
法28条では、追い越すときも、法22条を守らなければならないということ。
法27条では、「追い付いた車両」も「追い付かれた車両」も、法22条を守らなければならないということ。
法28条で速度超過を認める場合は、条文に
「第22条第1項の規定にかかわらず、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 」
と書かなければなりません。
>>537 追い越しの際の危険度に関わるファクターとしては、
追い越される車両との速度差よりも、絶対的な速度の方が大きいと思う。
その道路の設計速度と絶対的な速度との差、と言ってもいいかな。
少なくとも28条の「できる限り安全な速度」は、
22条によって定められる最高速度内でのお話のはず。
その点、キミの持ってる例の本には解説がないのかな?
542 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 18:01:53 ID:OyoV3YHrO
煽りスレでふるぼっこされた頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけて、オナニー垂れ流して発狂してるだけw
543 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 18:07:48 ID:TlNna/Gy0
>>541 >その点、キミの持ってる例の本には解説がないのかな?
引用してみる。
「できる限り安全な速度と方法」とは
反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも充分注意し、
しかも前車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、事故防止上の観点から運転上
とりうる限りの安全な速度と方法でという意味である。
以上。
どこにも法22条とは書かれていない。
>>541 >その道路の設計速度と絶対的な速度との差、と言ってもいいかな。
>>540 >速度が速いほうが静止物との速度差は大きくなりますが。それでも安全ですか?
そういうのは追い越しとかに限らず、通常進行する上で当然考慮するべきものでしょ。
それらは当然踏まえたうえで、
追い越しという行為を行うには前車の行動を見極めねばならないし、前車に追い越しの意思と、合図、追い越しを始める事を
知らせなければならないでしょ?
その場合、前車が気付かなかったら突然右に寄ったりする事もありうるのだから、
相対的な速度差は遅すぎても速すぎてもいけないよ。
だからこそ、相対的な速度差や、割合が重要だと言ったんだ。
もちろん程度にもよるがね。
544 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 18:12:12 ID:TlNna/Gy0
>>540 >除外規定を誤解していないか?
いいえ。誤解などしてません。
>法28条では、追い越すときも、法22条を守らなければならないということ。
法22条を守っていなくても法28条には従わねばならないと言ってるんだ。除外規定云々ではない。
>法27条では、「追い付いた車両」も「追い付かれた車両」も、法22条を守らなければならないということ。
これも同様に、法22条を守っていなくても法27条は守らねばならないという事。
>法28条で速度超過を認める場合は、条文に
速度超過を認めなくてもいいんだよ。
もう一度聞くよ。
法22条の除外規定が無い条文は、速度超過の車両は適用外だと言うの?
法7条には法22条の除外規定は無いけど、速度超過の車両は信号を守らなくてもいいと言うのか?
これにも答えなさい。
545 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 18:13:34 ID:TlNna/Gy0
>>542 俺の事だと思うけど、
おれは煽りスレには書き込んだ事が無いんだよ。残念だったな。(笑)
546 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 18:21:47 ID:TlNna/Gy0
まあ、速度差の割合が関係ないというのなら、別にそれでもいいよ。
40キロの前車を60キロで追い越すのと、
60キロの前車を80キロで追い越すのは、
絶対速度差は同じだし、
追い越しにかかる距離は違っても、速度差が同じならかかる時間は同じ。
距離が長くなる分、周囲の状況を確認するのがさらに重要になるけど、それは踏まえたうえでの事だから。
危険だと判断したならそもそも追い越さないでしょ。
「程度による」って便利な言葉だね
不利な事象を指摘されても自分のさじ加減で除外できるんだから
おまえの「程度」の基準を明記しとけよ
548 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:04:53 ID:wV0ivNj50
>>547 でも、程度によるのは間違いないだろ。
時速1キロの前車を4キロで追越すよりも、時速20キロの前車を80キロで追越す方が危険なのは当然だろ?
割合でいくとそうなるし、
速度差だけの場合だと、
時速20キロの前車を80キロで追越す場合と、時速130キロの前車を190キロで追越す場合なら、前車の方が危険だよ。
良かったな。今度こそ賢くなったぞ。(笑)
549 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:23:49 ID:bLu+iVZI0
程度もなにも・・・
速度超過は道路における危険を防止するために禁止する、とある
>>548 今度から運転する際にはあんたに助手席乗ってもらわんとな
俺にはなぜそう判断したのか全く分からんわ
>>546 >危険だと判断したならそもそも追い越さないでしょ
危険だと判断しなかったんだから追い越ししたんでしょ?
ならその4例の追い越しは全て安全なんじゃないの?
前車の不確定要素、対向車の有無、道路状況まで勘案して「追い越しできる」と判断したんだろうからさ
551 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:35:15 ID:wV0ivNj50
>>550 >危険だと判断しなかったんだから追い越ししたんでしょ?
>ならその4例の追い越しは全て安全なんじゃないの?
そんなものは相対的なものだろ?
絶対に危険だとは言ってないぞ。
どちらが危険かという話をしているだけだし、
それに、実際に追越したかどうかなんて俺は言ってない。例として言っただけ。
君は仮定と現実の区別はつくのか?
>前車の不確定要素、対向車の有無、道路状況まで勘案して「追い越しできる」と判断したんだろうからさ
だから絶対危険だなんて言ってないよ?そもそも仮定の話だ。
>>544 第27条の義務は消えているとは思っていないけど・・・
赤信号の直進車と、青信号の右折車では
10:0だよ。
右折車には第28条義務が無くなっているとは思えないけど、
過失相殺する以前に、10:0だ。
553 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:40:29 ID:wV0ivNj50
>>550 >俺にはなぜそう判断したのか全く分からんわ
自分でレスしてるじゃないか。
「前車の不確定要素、対向車の有無、道路状況」って。前車が後車に気付く前に追越しを開始して側面を通過するのは危険だろ?
という事は、あまりにも速すぎると前車が気付きにくい。
遅すぎると、対向車や、追越しに掛ける距離が長くなりすぎる。
簡単なことだよ。
554 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:42:43 ID:wV0ivNj50
>>552 >赤信号の直進車と、青信号の右折車では
>10:0だよ。
比べるなら青信号の直進車と青信号の右折車だろ。
なんで直進車は赤信号なんだよ。
それに、何でいきなり右折車の話なんだ?
>>554 こんな馬鹿が居るから・・・
このスレは楽しいんだわwww
>比べるなら青信号の直進車と青信号の右折車だろ。
こりゃ、直進優先以外の何者でもないだろwww
明確に第28条の義務が発生する
556 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 20:52:50 ID:wV0ivNj50
>>555 >>544に対して、どうして
>>552のようなレスになるのかが本気でわからない。
君は何を言いたいんだ?
法28条の義務って何?もしかして法37条と間違えてるのか?
>>556 それは、お前が馬鹿だから理解できないんじゃね?
責任が発生しないことを示せばよいだけの話。
それは、
義務と言う名の責任なのか、
刑事責任なのか、
民事責任なのか、
は別にしてな。
とりあえず、お前
因果関係
構成要件
信頼の原則
あたりを勉強してみたらどうだ?
558 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 21:33:29 ID:wV0ivNj50
>>557 別に俺がバカでもいいんだが。
そんな俺を黙らせることが出来ないお前たちも充分バカだよ。
俺が、「意味が解らない」と言ってるんだから、丁寧に説明すればいいんだよ。
君たちの主張が正しいなら、俺はそれで反論できなくなる。
でも、君たちは説明も出来ないから俺を黙らせることが出来ない。
>責任が発生しないことを示せばよいだけの話。
責任なんか知らない。
法27条の「追い付いた車両」が速度超過でも追い付かれた車両は進路を譲る義務が生じるのは明白だよ。
条文に書いてある通りなんだから。
速度超過の車両が青信号を直進してきた時、右折車両は進路を妨害してはいけないという義務が生じるのと同じことだ。
責任が発生しないというのは、
青信号を直進する速度超過の車両の進路を妨害しても右折車は罪に問われない時だろ?
>>558 いやいや、君は何か勘違いをしているようだね
もう結論は出てるから、このスレは馬鹿を蔑むスレでしかないんだよ。
黙ってもらった方が困るwww
>条文に書いてある通りなんだから。
別段この部分にちゃちを入れているわけじゃない。
まあ説明しろ、と言われてるので説明するが、
前者の行為と第27条違反には因果関係が無い
よって構成要件を満たさず刑事責任は問えない
これでよいかw
560 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 21:55:34 ID:wV0ivNj50
>>559 >前者の行為と第27条違反には因果関係が無い
前者の行為って何?
>これでよいかw
駄目。不十分。
561 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 21:56:42 ID:wV0ivNj50
562 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 21:58:50 ID:wV0ivNj50
>>559 >別段この部分にちゃちを入れているわけじゃない。
あぁ、ちゃちをいれないという事は同意してるんだね?だったらもういいよ。
>>560 不十分なのは、お前が馬鹿だからだろ。
俺の「責任」じゃ無いwww
勉強しろ
>>561 同じ。
564 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:01:59 ID:wV0ivNj50
>>563 >不十分なのは、お前が馬鹿だからだろ。
だから解るように説明してくれって言ってるんだよ。
バカにも解るように説明できないのは、自分も良くわかってないからだよ。
で、前者の行為って何?
>>564 だから、馬鹿でも分かるように説明しただろ。
>>557が勉強不足だから理解できないんだよ。
だから、説明の前に、勉強しろ、とあれだけ(ry
おお、
○前車
×前者
てか、文脈も読めねぇ馬鹿なのか?
566 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:08:50 ID:wV0ivNj50
>>565 因果関係は知らないけど、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するのに進路を譲らなければ
法27条違反だよ。
ああ、
日本語が長いから読めないんだな。
なる〜
じゃ
前車は刑事責任を問えない
これくらいなら理解できるかなwww
568 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:10:20 ID:wV0ivNj50
>>567 おぉ、ちょっと解った。
でも、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するのに進路を譲らなければ
法27条違反だから刑事責任は問えるでしょ。
>>おぉ、ちょっと解った。
爆wwwwww
因果関係が無いから刑事責任を問えない
てか
このあともずっと、短い文章で説明してゆくんかなぁ
なんか面倒を通り越して悲しくなってくるぞwww
570 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:14:36 ID:wV0ivNj50
>>569 >因果関係が無いから刑事責任を問えない
もうこの部分がわかんない。
どうして因果関係がないと判断したの?
571 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:16:05 ID:wV0ivNj50
>>569 >このあともずっと、短い文章で説明してゆくんかなぁ
長文で長々と懇切丁寧に説明すればいいじゃないか。
バカでも解るように。
>>570 裁判所が一般的に用いる因果関係の判定法より
>>571 そもそも、だが
馬鹿を苛めたいと思っている俺がなんでお前に便宜を図らなならんの?
574 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:21:03 ID:wV0ivNj50
>>572 >裁判所が一般的に用いる因果関係の判定法より
だからぁ、それが何なのかわかんないって言ってんの。
判定法があるのなら、その様に判定して、結果どうなるのかを君が説明すればいいんだよ。
どうせ君以外誰も因果関係なんて使わないから、君が説明するしかないよ。
バカでも解るように。
575 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:24:08 ID:wV0ivNj50
>>573 バカに理解できるように言わないとバカは理解できてないのだから
いじめた事にならないよ。
苛めたいのなら、バカにでも解るように説明しないと。
でないと、君の言ってることは「わざと抽象的に表現して誤魔化してるだけ」だと思われちゃうよ?
それだと苛めたことにはならない。
君だけにしか解らないただのオナニーだ。
>どうせ君以外誰も因果関係なんて使わないから
刑事事件の裁判例でも探して読めばよい。
非常に頻繁に出てくる言葉だよ。
577 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:25:11 ID:wV0ivNj50
>>576 >非常に頻繁に出てくる言葉だよ。
だったら、法27条に当てはめて説明してよ。
>577
前者の行為と第27条違反には因果関係が無い
よって構成要件を満たさず刑事責任は問えない
バカは黙って従ってろバーカ(・∀・)
580 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 22:45:37 ID:wV0ivNj50
>>578 >前者の行為と第27条違反には因果関係が無い
だから、どうして因果関係が無いと判断したのかと聞いてるんだよ。
「因果関係が無い」だけで理由を書かなければ。
同様に、
「因果関係はある」とだけ書けば理由を書かなくても反論になる。
因果関係はないと判断するまでの経緯を説明しろよな。
出来ないのは君自身が解ってないからじゃないの?
とか言われるよ。そうなると、どっちが苛められてるんだろうね(笑)
>>580 本当に頭悪いなぁ
無いものを証明するより、あるものを証明する方が簡単なんだぜ
因果関係があると証明すりゃ、いいじゃないか。
簡単な話だ。
お前が圧倒的に有利なんだぜwww
てか、お前は、因果関係が無いのが不都合なのか?
582 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:00:55 ID:wV0ivNj50
>>581 >無いものを証明するより、あるものを証明する方が簡単なんだぜ
>因果関係があると証明すりゃ、いいじゃないか。
君は因果関係の判定法を知ってるんだろ?
だったら、それに従ってどのように判定したのかを説明すればいいんだよ。
判定法を知ってるのなら簡単だろ?
俺は知らないから出来ないよ。
ここで、その判定法に従ってどのように判定したのかをバカにでも解るように説明できたら、
バカも苛められてると気づくんじゃね?
説明しないから苛められてると気付かないし、他の人も苛めてるとは思わないだろ。
君が勝手に苛めてると言ってるだけ。
>てか、お前は、因果関係が無いのが不都合なのか?
え?
不都合かどうかも解らないよ。(笑)
583 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:11:07 ID:wV0ivNj50
ちょっと調べたけど、
「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念である。」
なのだから、
道交法の義務が生じるかどうかを判断する時に使うのは適切なのかね?
とまず思った。
>俺は知らないから出来ないよ。
じゃ、説明しても理解できんな。
残念だなwww
>>583 お、
惜しいねぇ
掠ってるけど良い線は行ってる
>>559にも実は突っ込み所があるんだが、
おしいが、それはちと、違う。
585 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:20:22 ID:wV0ivNj50
>>584 >じゃ、説明しても理解できんな。
それを、理解できるように説明出来ないと苛めたことにはならないよ。(笑)
「あれなければこれなし」
後車よりも遅い速度で進行していなければ追い付かれない。
あれ=後車よりも遅い速度での進行
なければ
これ=後車に追い付かれる
なし
なので因果関係はある。
これでいいのか?(笑)
>>585 調べてようやく分かったかwww
ただ、
あれ と
これ
が違うぞ
あれ:前車の行為
これ:第27条義務違反
やり直し
587 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:30:11 ID:wV0ivNj50
>>586 >あれ:前車の行為
>これ:第27条義務違反
前者の行為って何?
進路を譲らない事?
あれ=進路を譲らない行為
なければ
これ=法27条違反
なし
因果関係あるじゃないか。
588 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:32:50 ID:wV0ivNj50
>>586 ちょっと考えたけど、
なんで
>あれ:前車の行為
>これ:第27条義務違反
じゃないといけないの?
後車よりも遅い速度で進行していなければ追い付かれない。
あれ=後車よりも遅い速度での進行
なければ
これ=後車に追い付かれる
なし
これが成立すればいいじゃないか。
>>587 はあ?
前車の行為ってのは、
制限速度上限で走行って話じゃないのか?
590 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:37:37 ID:wV0ivNj50
>>586 法22条の除外規定が無い条文は、速度超過の車両は適用外だと言うの?
法7条には法22条の除外規定は無いけど、速度超過の車両は信号を守らなくてもいいと言うのか?
これを因果関係を使って説明したらどうなるの?
>>588 はあ?
お前は正犯とか共犯の話をしたいのか?????
それとも、他人が勝手に行なった違法行為の責任が他人にも降りかかると主張したいのか?????
すげぇdでもな考え方をする御仁だなwww
592 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:38:47 ID:wV0ivNj50
>>589 >制限速度上限で走行って話じゃないのか?
何でだよ?
追い付かれたのに譲らない事だろ。
偉そうに振る舞っているがただのバカだなこいつ
594 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:43:53 ID:wV0ivNj50
>>589 >前車の行為ってのは、
>制限速度上限で走行って話じゃないのか?
最初から「前車の行為」なんて誤魔化さずに「制限速度上限での走行」と具体的に書いてれば良かったのにな。
そういうのを説明不足って言うんだよ。
だから話がかみ合わない。
まったく、どっちが苛めてるんだろうか(笑)
>>593 >>591のことだろ?(笑)
>>590 どうみても因果関係は関係ないだろ。
頭悪
>>592 制限速度以下で走ってりゃ普通に前車に第27条義務が発生するだろ。
それも分からんで話してたのか?
今の話は
制限速度上限で走ったときには第27条の刑事責任は問えないってことだ。
596 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:50:53 ID:wV0ivNj50
>>595 >今の話は
>制限速度上限で走ったときには第27条の刑事責任は問えないってことだ。
君の説明不足だな。そんな話を私はしていないし、そんな話であるとも君から聞いてない。
君が勝手にその様に思い込んで話を進めていただけ。
前車が制限速度上限で進行していても、後車が速度超過の場合、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しているんだから、進路を譲る義務は生じているんだよ。
頭の悪い奴は昼夜書き込みしまくったって無駄なんだから黙って従えよ(・∀・)
>>594 はあぁ、さては
>>1からきちんと読んでないな。
読めなかったのかwww
法定速度以下でも義務は発生しないって言い張ってるレスがあるなら
教えて欲しいわwww
日本語読むのが大変だろうけど、がんばってな
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
>俺は知らないから出来ないよ。
まあ、自分で馬鹿だと認めてるから別にいいけどwww
>>596 あれ:前車が制限速度上限で進行
これ:第27条義務違反
はい、やり直しwww
600 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/15(火) 23:55:54 ID:wV0ivNj50
>>598 >法定速度以下でも義務は発生しないって言い張ってるレスがあるなら
>教えて欲しいわwww
そんなレスがあるなんて一言も言ってないんだがな。(笑)
前車が法定速度上限で進行していても、後車がそれ以上の速度で進行していれば義務は生じると言ってるんだ。
このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>>600 へ?
ってことは、
>>599に因果関係があると。
ふーーん。
お前、因果関係を本当に調べたのかwww
602 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:01:56 ID:wV0ivNj50
>>599 それは間違い。
後車よりも遅い速度で進行していなければ追い付かれない。
あれ=後車よりも遅い速度での進行
なければ
これ=後車に追い付かれる
なし
これだよ。
>あれ:前車が制限速度上限で進行
こんな文には何の意味も無い。
義務が生じる条件ではないだろ?後車よりも速いか遅いかなんだから。
>>601 >ってことは、
>>599に因果関係があると。
それは無意味な言葉の羅列でしかない。
的外れなんだよ。
あれ=後車よりも遅い速度での進行
なければ
これ=後車に追い付かれる
なし
これが正しい。
www
をい
>>制限速度上限で走ったときには第27条の刑事責任は問えないってことだ。
>君の説明不足だな。そんな話を私はしていないし、そんな話であるとも君から聞いてない。
>君が勝手にその様に思い込んで話を進めていただけ。
と言いつつ
>前車が法定速度上限で進行していても、
と言っているわけだが、
分裂症かwwwww
>>602 >これ=後車に追い付かれる
をいwww
>後車に追い付かれる
ってのは犯罪なのか?????
すごい世界に住んでるなwww
まだ、ちっと因果関係が分かってないようだが
605 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:10:13 ID:CIMcNqGA0
>>603 日本語が理解できてないんだね?
制限速度上限で走ったときには義務は生じない
という話はしていないと言ってるんだ。
私は、
制限速度上限で走っていても義務は生じる
と言ってる。
正反対の事だよ。
>>604 そもそも、犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結び付けようとはしてないから。
話が合うはずが無いんだよ。このスレの話に因果関係なんて不要だから。
なんで因果関係の有無が必要なんだ?
とりあえず、まず
>>603-604 について、明らかにお前が悪いから謝らないとなwww
>正反対の事だよ。
だから、ウダウダレスが続いているんだろ。
お前と俺は仲良しなのか?????
>そもそも、犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結び付けようとはしてないから。
そういうのを無罪というw
>なんで因果関係の有無が必要なんだ?
構成要件だから
607 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:19:10 ID:CIMcNqGA0
>>606 速度超過の車両に追い付かれても進路を譲る義務が生じる。
これが正しいかどうかがこのスレの主題なはずなんだけど?
君は
>>1から読み直したほうがいいよ。
君の訳の解らん話に付き合うとすれば、
あれ=追い付かれてるのに譲らない
なければ
これ=法27条違反
なし
になるよ。
>
>>603-604 >について、明らかにお前が悪いから謝らないとなwww
なんで?説明不足の君の責任だろ。
>>558とか
>>560の時点で君の意図がわからないので尋ねてるんだよ俺は。
また尋ねるけど、
どうして構成要件が必要なの?
ここで聞いたから、後から何を言っても説明しなければ君の責任だから。(笑)
>前車が法定速度上限で進行していても、後車がそれ以上の速度で進行していれば義務は生じると言ってるんだ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
>このスレはそれを議論(笑)してるんだよ。
で、俺だけ違う話をしたと勘違いしたのか?
>また尋ねるけど、
>どうして構成要件が必要なの?
>ここで聞いたから、後から何を言っても説明しなければ君の責任だから。(笑)
構成要件は犯罪が成立する要件だから。
てか、
おまえ・・・・
構成要件も満たさないで犯罪が成立すると思ってんのか?
610 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:30:35 ID:CIMcNqGA0
>>609 あぁ、あと一つ聞きたいんだが、
反則金を科せられる程度の法22条違反や法27条違反は「犯罪」なのか?
>あれ=追い付かれてるのに譲らない
>なければ
>これ=法27条違反
>なし
追いつかれて後車が追走する場合でも第27条違反になるんだ〜
ふーーーん、
君の国って怖い国だね
>>610 犯罪を調べろ、ボケ。
構成要件もそのついでに出てくるわボケ。
なんで苛めてるお前に俺が逐一教えなならんの????
612 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:43:59 ID:CIMcNqGA0
>>611 >追いつかれて後車が追走する場合でも第27条違反になるんだ〜
なんで「追走」になるの?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
になるんだよ。
>君の国って怖い国だね
日本国ではそれが普通だよ。君の住んでる北朝鮮のことは知らないよ。
>犯罪を調べろ、ボケ。
調べたら反則金程度の軽微な違反だと「犯罪」ではないと出てくるんだけど?
罰金刑だと犯罪だって。(笑)
>なんで苛めてるお前に俺が逐一教えなならんの????
相手にわかる様に教えないと、相手が苛められてるんだと理解できないだろ?(笑)
どーでもいいけど
ここで言ってる法律なんたらを気にして運転してるのって
君たち位しかいないんでねーの?
なんか君たちって面倒くさい ってか気持ち悪い。
614 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:47:45 ID:CIMcNqGA0
>>611 で、因果関係とか構成要件とかは「犯罪」を成立させるために必要なんだろ?
でも、反則金程度の交通違反は犯罪じゃないから、そんなの関係無いんだよね?(笑)
法27条違反で有罪判決ってあるの?俺は知らない(笑)
615 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 00:49:34 ID:CIMcNqGA0
>>613 俺はそんなことは気にしてないよ?
勝手に追越すしね。「犯罪」じゃないし。
>>612 >なんで「追走」になるの?
違うよ。
後車が追走してしまったら、第27条違反にならんでしょ、ってことだよ。
必要条件だけど必要十分条件じゃないよね。
理解できないようだから、もう1つ調べるべき言葉を教えよう。
相当因果関係
>調べたら反則金程度の軽微な違反だと「犯罪」ではないと出てくるんだけど?
お前、行政処分も知らんのか?
行政処分も調べときな。
無知って怖いね。
>相手にわかる様に教えないと、相手が苛められてるんだと理解できないだろ?(笑)
別にお前が悔しかったらそれでいいよ(はあと)
一度、車間距離不保持で捕まって、
ゴールド免許を逃した奴が、
道交法を曲解して必死で喚いているようにしか見えない。
>>615 犯罪だよ。
反則金を支払うことを合意することによって送検されないだけ
つまり、犯罪にしない行政行為だ。
そんなことも知らないで俺に楯突いてたのかwwwww
久々の書き込み。
日をまたいでるし、誰が誰だかわからね。
文章の書き方的に
ID:HZJH969b0=ID:2tldear20?
ID:wV0ivNj50=ID:CIMcNqGA0?
でも、書き込んでる内容を見ると・・・??
1人が自演自作?wよくわからね。
>>法律を勉強している人へ
どれだけ言っても無駄だと思うよ。
このスレ、法律の知識、特に刑法総論に関しての基本的な知識がないやつばかりだから。
因果関係の話も以前俺はしたけど一切理解しようとしなかった(できなかった)しな。
何と何との間に因果関係が必要とされるのかさえ理解できないやつが多い。
あと、
>>610で書いてるのはどうかと思うよ?
反則金制度は軽微な道交法違反に対して設けられた簡易な手続き制度でしょう。
軽微な犯罪とはいえ、本来的には刑事手続きに乗るべきものであり、反則金制度は例外に過ぎない。
違反者本人が反則金支払いを拒めばいつでも刑事手続きに移行するもんだ。
>619
まあ、苛めて遊んでるだけだからね
んでも
>「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念である。」
まで調べたのに、
>後車よりも遅い速度で進行していなければ追い付かれない。
>あれ=後車よりも遅い速度での進行
>なければ
>これ=後車に追い付かれる
>なし
だもんなぁ
苛め甲斐があるってもんだwww
ああ、すまん。よく読めば内容もようやく繋がった。
>>ID:HZJH969b0=ID:2tldear20さん
あまり虐めてやるなよーw
常駐しているやつがファビョってアスペ認定してくるからw
>619
んで、結局のところ、どうなん?
第27条義務は消滅するん?
構成要件が成立しないので犯罪を問えないだけ?
信頼の原則に則り文理的に有罪だけど裁判で無罪?
事実犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
×事実犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
○結果犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
法律法律法律法律法律法律法律法律法律が全て正しいの?
つかお前ら生きてて楽しい?幸せ?息が詰まらないの?
>>624 法律の全てが正しくないから、法学は面白いんだよ。
まあ、そういう人はコモンロー(というか判例主義)がすばらしいって言うんだけど
実は判例主義の方が法の硬直性が激しかったりw
>>622-623 え?俺?いきなり俺に振るの?
その4択ならば、訂正のはいった「結果犯じゃなくて形式犯だから一応有罪」かな。
一応に引っかかるけど・・・。
>>624 このスレって法律を語るスレじゃないのか?w
現行の27条に従うとこうなるって話をするスレだと思ってたが。
あ、違反車両に譲るのがおかしいっていう価値観の話もこのスレか・・・
何も無かったらこれでおしまい
>>626 >第27条義務は消滅するん?
義務が消滅する、という論理がおかしい
>構成要件が成立しないので犯罪を問えないだけ?
むしろ、後車に相当因果関係があるので、主犯は後車。
前車はせいぜい幇助犯だが、犯罪の主体性がないので前車は罪に問えない
>信頼の原則に則り文理的に有罪だけど裁判で無罪?
これも結構いい線だけど、法律の話じゃなくて裁判(とくに不法行為で民法)なので除外
>結果犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
法益を具体的に侵害しているので、結果犯では?
というわけで2番目かなぁ。
>>627 >第27条義務は消滅するん?
>義務が消滅する、という論理がおかしい
同意。
義務発生障害要件をたてるなり、趣旨目的から例外的に義務は発生しないって構成は、かなり苦しいけどまだ理解は出来る。。
義務が消滅するっていう構成は相当な無理があると思う。
>構成要件が成立しないので犯罪を問えないだけ?
まて、まてまてまて。
たしかに、相当因果関係は、因果関係を切る理論だ。
つまり、ぶっちゃけると、発生した結果の責任を行為者に負わせるのが相当でない時に、因果関係を切断することで(以下略
だからといって、後車に相当因果関係があるって説明は意味不明じゃないか。
前車に主体性がない?なぜだ・・・。わからん。
>信頼の原則に則り文理的に有罪だけど裁判で無罪?
取締りも行われてないし、そこまで考えなくていいと思う。
仮に、取締りが行われて、反則金制度を拒否して、公訴を提起されたとして、、
裁判所は信頼の原則認めてくれるかは厳しくない?
形式的には認められる土台は整ってるんだけどさ。
個人的に、運転免許にそこまでの信頼を認めてよいのか疑問なんだよねぇ。
おしまいといいつつ、もう1つ
問題なのは
1.法益を侵害している行為により発生した義務を法が課すか
2.法益を侵害している行為による法律行為が保護されるか
で、
赤信号の直進車と矢印青信号の右折車では、
民事的には10:0の過失割合になる。
これから察するに、この場合右折車に刑事責任を問えない
という話が上の2つを根拠にしているのであれば・・・だな
んでもちょっと苦しいかな。
>>628 うん、私の勉強不足ですな。スマソ
特に2番目
>>629 >>627のいっちゃん最後で書き忘れ。
>>結果犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
>法益を具体的に侵害しているので、結果犯では?
すまん、勘違いしてた。
ただ、結果犯については使い方間違えてない?
訂正入ってたから脳内で変換されてたわw
形式犯に対応させるなら実質犯(危険犯)じゃないか?
>>627 >>結果犯じゃなくて形式犯だから一応有罪?
>法益を具体的に侵害しているので、結果犯では?
すまん、勘違いしてた。
ただ、結果犯については使い方間違えてない?
訂正入ってたから脳内で変換されてたわw
形式犯に対応させるなら実質犯(危険犯)じゃないか?
道交法は分類が難しいけど、形式犯か抽象的危険犯に該当すると思うんだが。。
法益を具体的に侵害しているって記述は、具体的危険犯?さすがにそれは・・・。
保護法益が円滑な道路交通だとして、具体的に危険は発生してないと思う。
せめて抽象的でよろしくたのんます。
631 :
630:2011/02/16(水) 02:04:58 ID:mS7lcIo00
補足。
道交法は分類が難しいってのは各条文毎の話です。
例えば、免許不携帯は形式犯。間違いない。
信号無視は抽象的危険犯か形式犯で意見が割れそう。
ただ、少なくとも誰もいないのが明らかな見通しの良い交差点での信号無視は
円滑な道路交通の具体的危険が発生しているとはいえない。
ちなみに、結果犯は未遂犯と対応していると思うよー。
もうおしまいって言われちゃったが
次、
>>629に対して答えてみる。
632 :
630:2011/02/16(水) 02:42:17 ID:mS7lcIo00
>1.法益を侵害している行為により発生した義務を法が課すか
形式的に発生要件に該当する以上義務は発生するってのが原則。
義務が発生している以上、課されている。
発生要件修正するなり、例外的に義務は発生しないって持っていくならまだわかる。
つまり、法益を侵害している行為が義務の発生要件に密接に関連している場合に義務が発生するか、の議論。
>2.法益を侵害している行為による法律行為が保護されるか
行為による法律行為ってのが少し引っかかるけど、スルーして。。
えっと、、ほんとに「法律行為」でいいの??
このスレで「法律行為」と「事実行為」の使い分けをするとは思わなかった。
非常に難しい問題ですよね。
法律行為としての一例として、殺人契約は保護されてないよね。
理由としては、公序良俗に反するから無効。
だから、依頼を請け負った人は報酬債権に基づいて裁判上の請求は出来ない。
ただ、先に報酬を支払った場合、殺人契約無効を原因とする不当利得返還請求は認められない。
法は殺人契約を保護する気なんてさらさらないが、外形上は支払い済みの場合のみ報酬債権を保護してるかのように見える。
事実行為としての一例だけど、窃盗による物の占有権はどうだろう。
被害者Aから時計を盗んだXから、まったく無関係なYが時計を盗んだら?
やっぱり、Yも窃盗犯になるとべきだと俺は思う(窃盗に関しては占有権説よりです)。
とすると、Xの時計に対する占有は一応保護されていると考えるべきでは?
時計を占有するに至ったもともとの行為が窃盗であっても・・・。
もちろん、異論は認めますw
なんにせよ、この問題は非常に難しいと思う。
法益を侵害している行為による(法律)行為が保護されるか、の答えとしては、
「基本は保護しないが、例外的に保護する場合や、保護しているかのような外観が発生することがある」
で、いかがでしょうか。
続く
633 :
630:2011/02/16(水) 02:43:40 ID:mS7lcIo00
>赤信号の直進車と矢印青信号の右折車
え?民事で過失10:0?そんなに詳しいわけじゃないけどまじで?交通100選とか載ってるかな?
それが事実だとして、刑事はまた別だと思う。
個人的には、責任を問おうと思ったら右折車のなんらかの義務違反は問える可能性はあると思うよ。
伝家の宝刀、安全運転義務違反なんてどうだ?
交差点は徐行が原則、目視による対向車の速度変化、信号無視車両の予見可能性等々を考慮すれば・・・。
刑事裁判上に上がってくるとは思えないが、構成上の理論説明だら十分できる。
ちなみに、まったく関係ないが警察の判断で反則金払え&加点だけなら簡単にできる。
なんにせよ、どっちも実際にやるとは思えないがw
以上
>>630 いろいろありがとうございます。
仰るとおり 形式犯 <>危険犯ですね。
結果犯と形式犯を出してきたのは構成要件としての因果関係が必要か、そうでないか、ということからです。
結果犯なら因果関係を満たすかどうかが争点となり、
形式犯なら因果関係が必要なく、故意か過失で問うことになるかと
書き方としては、結果犯か、危険犯もしくは形式犯とせなならんところですね。
まあ、未遂犯に関しては明文化せなならんと思うので今回の範疇ではないかと・・・
>>632 >つまり、法益を侵害している行為が義務の発生要件に密接に関連している場合に義務が発生するか、の議論。
義務の発生を認めてしまうと、法益である安全な交通を保護するために、安全でない交通を認めることになり
自己矛盾に入るのでは、と考えています。
窃盗の再窃盗は、自救行為を禁止するための便宜的な権利として占有権を設定したとするなら
自己矛盾は発生しないと考えています。
事実行為の話はもう少し勉強します
>「基本は保護しないが、例外的に保護する場合や、保護しているかのような外観が発生することがある」
なるほど、と思いました。
第27条がどうなるかは、もう少し考えないと分かりません・・・
636 :
630:2011/02/16(水) 03:41:26 ID:mS7lcIo00
>>634 なるほど。
ただ、27条2項が結果犯だとして、構成要件としての因果関係が争点になーるのはなぜ?
(譲る義務が発生している時に)譲らないという行為が義務違反という結果そのものである以上、
行為と結果との間の因果関係が問題になる場面ではないと思いますが・・・。
やはり、前車の行為の前提となる義務が発生しているのか、が一番の争点だと思います。
未遂犯だけでなく過失犯も条文が必要ですぜっ!
形式犯の故意過失、と言われて道交法を見てみたら・・・
27条に関しては過失犯の規定ないんですね(120条参照)。
知らなかったわ。てっきり過失犯も規定されてると思ってた。
ますますザルだなぁw
>>633 http://amami.rindo21.com/ks_car/10/100002.html WebMasterの損害保険会社での勤務経験を元に、各種資料を参考として、
交通事故で多く見られる事故形態の過失割合の基本割合を、
図を交えて簡潔に説明します。
だそうなので、どこまで信頼おけるか分かりませんが、
追突ですら9:1で処理する保険会社が10:0で処理するのであれば
裁判例および事例は幾つかあるのでしょう。
>それが事実だとして、刑事はまた別だと思う。
と私もおもうので、「これから察するに」としておきました。
安全義務違反でもいけるとはおもいますが、このケースは
まさに信頼の原則で保護される事案ではないかと
ただ、このケースですら、信頼の原則ではなく
赤直進の重過失で処理するような気もしないではないですが。
というより、赤信号無視の直進を保護してしまうと秩序が保てない
(=信号の権威:信号を信頼してよい基盤)が瓦解するので
10:0でもびっくりしませんけれど。
で、この場合も、右折車は、直進優先させる義務は消えていないはずです。
ところが民事では、右折車の過失が無い、という判断なんでしょうね。
この例は、民事だけを見ていると、
直進優先という義務が消えてなくなっているように見えます。
でなければ安全運転義務違反も含めて9:1とか8:2になってもおかしくない。
法的な側面はさておき、
裁判では義務は消えちゃうのかなぁ、と。
>>636 因果関係が争点になると思うのは、
私が
後車の速度超過が原因
と考えているからです。
>>636 ってことは、故意(もしくは重過失)でしか問えない?
640 :
630:2011/02/16(水) 04:05:25 ID:mS7lcIo00
>>637 いやはや、驚きです。
個人的には、右折者の義務は消えないと思います。
おっしゃるとおりだと思います。
赤信号無視を重過失として、右折車の義務違反を含めた過失修正なのだと思います。
実際、法廷で争ったらどうなんでしょうね。かなり興味があります。
>>638、後車の速度超過が原因
あくまでも「行為」と「発生した結果」の間の因果関係が構成要件としての因果関係です。
義務発生の原因が後車の違法行為にあったとしても、因果関係の問題にはなりません。
>>639の通り、後車の追いつきに気が付かなかったで27条違反は回避できますねw
ただ、周囲の状況の把握を行えていない時点で、安全運転義務違反の可能性はいまだ残ります。
何より、このスレの最大の問題である「速度超過者に譲る義務はあるか」とは無関係な話です。
641 :
630:2011/02/16(水) 04:29:00 ID:mS7lcIo00
>>635の自己矛盾について
道交法は自己矛盾していません。
27条2項で速度超過の車両に譲れば速度超過を容認してしまうのではないか、という考えは理解できます。
さらに発展させると、譲らせずに後ろにつかせれば速度超過を無くせるじゃないか、となりますね。
ごもっともです。
しかし、速度超過を容認することと、その存在を認めることは別個のことです。
速度超過を防止するのは22条であり、27条2項の存在は速度超過防止ではありません。
何より、義務の発生やらなにやらに後車の速度超過を盛り込むのは、「前車保護」に欠けます。
そろそろ寝ます
いや〜
このレベルの話って3スレぐらい消化しないと出来ないからなぁ。
自己矛盾については、ちょっと考えます。
あと、選択肢としては
責任棄却事由として期待可能性の消失(義務の衝突)辺りかな。
とりあえず
ありがとうございました。
643 :
630:2011/02/16(水) 04:51:20 ID:mS7lcIo00
>>642 こちらこそ。
真面目に27条2項を議論するなら3スレどころじゃすまないかも・・・
まぁ、取締りもされてない以上、無意味に近い議論ではありますが。
実務家からしたら「で、だから何?意味あるの、それ。」
学者からしたら「え?何?道交法の27条?そんな暇ないよ。好きにしたら」
って感じでしょうか。
>>期待可能性の消失(義務の衝突)
義務の衝突の事例ではないです。
義務の衝突は、両立しない法的義務が競合し、一方の義務を履行すると他方の義務を履行し得ない場合です。
前車に両立しない法的義務は存在しないかと・・・。
裁判所がどう考えるか自体はまあ興味ないからどうでもいいんだけど
追いつかれたその時前車が譲らないと判断したからこそ裁判所まで話がいくんでしょ?
その時点で前車がどう判断すべきかという話をすっ飛ばしてる事が分からないんだけど
何でそこで譲らない事が前提でスレが進んでるの?
法律の専門家がああだこうだと理屈を捏ね回さないと判断出来ないような事が
免許持ってりゃみんなが守らなきゃいけない法律の中に書いてあるという事が分からない
書いてある通りに行動すればいいんじゃないの?
あ、追いつかれた
後車の最高速度は俺と同じだ
道路の中央との間に…あはは全然無理だ
特に速度を上げる気もないので
→進路を譲る
これだけで終わる話なのに
後車の速度超過が〜とか言ってる意味が分からない
譲らない為の理屈を考え出そうというのがこのスレの趣旨なの?
>>644 >裁判所がどう考えるか自体はまあ興味ないからどうでもいいんだけど
立法に対して、司法と行政がどのように判断するかを確認するのは一種の指標とはなる。
>これだけで終わる話なのに
後続車の22条違反と前走車の27条違反が同時に発生している場合、
立法上としても行政の指導としてもそれぞれに同時に発生することになるわけだが、
22条違反の状態が消滅した時点で27条違反が発生しない状態になるので
前走車に対する行政指導の意義が消失する。
いずれにしても、行政、そして司法判断は立法を元にしていることを考えないといけないし、
そう簡単に終わる話ではない。
>譲らない為の理屈を考え出そうというのがこのスレの趣旨なの?
22条違反の継続を立法そのものでも許容していないのだから、他の条項において
その継続が認められるような読解をするのは問題ではないか、という点も趣旨のひとつになっている。
補足しておくと、
>前走車に対する行政指導の意義が消失する。
勿論、そのうえで27条違反の発生可能性はある。
この場合は前走車が法定速度ないし制限速度上限で走行状態であることや
周囲の状況にあわせた安全かつ円滑な交通への阻害要因になっていない、という
前提があることは言うまでもないところだが、念のため。
647 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 10:13:42 ID:4/Biz6J4O
>>644 言いたいことはわかるが、
>>645-646がいいこといってる。
ちなみに、義務不発生派の一番のネックがあなたの言ってることだな。
罰則があるような規定で、規範の対象者が判断に困るようなことがあってはならない。
前車に後車の速度超過を完璧に判断できるわけない。
後車の速度次第で、前車に義務が発生する、いいかえれば、譲らなければ犯罪者になるってのは前車の保護に欠ける。
後車の速度超過で前車の義務が左右されたりするのは前車にとって酷ってことだ。
>>641の前車保護はそういう意味だね。
>>644 検挙もされないし、
どうせ不起訴だし、
過失規定がない、
ので有罪になりようがない
にも関わらず、現実は
馬鹿に構ってないで譲っとけ
の一択
649 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 14:44:41 ID:BzzDwd5v0
まぁ、横レスだけど。
>>635 >義務の発生を認めてしまうと、法益である安全な交通を保護するために、安全でない交通を認めることになり
>自己矛盾に入るのでは、と考えています。
それは法27条に限らないよね。
何度も書いてるけど、法37条。
青信号で直進してくる対向車が速度超過でも、右折車は進路を妨害してはならない。
これも同じ。
速度超過の車両が青信号を進んでもよいのも、同じ事。
速度超過は法22条に違反してるだけ。他の条文には関係ない。
>>636 >行為と結果との間の因果関係が問題になる場面ではないと思いますが・・・。
俺もそう思ってるから、
>>559辺りから意味が分んなくなったんだよ。
で、彼は俺が聞いてもまともに答えなかったしね。
俺が分かんないのはさ
他車が安全な通行方法をとるかどうかに、何の責任も義務もないのに
協力するとか幇助するとか言ってるのは何なのかってことだな
そんなところで責任を問われても意味分からんし、逆に阻止しようとするのも頓珍漢
>>649 故意か重過失でしか問えない犯罪で因果関係が必要ないってどういうこと?
652 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 17:51:45 ID:BzzDwd5v0
>>645 >22条違反の状態が消滅した時点で27条違反が発生しない状態になるので
>前走車に対する行政指導の意義が消失する。
この部分はちょっと違うと思うんですよ。
前車に追い付いて、後車が減速した為に法22条違反の状態でなくなったとしても、法27条の義務は生じていなければいけないですよ。
法定速度の道で、40キロで進行する前車に、後車が60キロで追い付いた時と同じ事だから。
後車が減速したら法27条の義務がなくなるのなら、この様な場合も義務は生じ無くなる。
>22条違反の継続を立法そのものでも許容していないのだから、他の条項において
>その継続が認められるような読解をするのは問題ではないか、という点も趣旨のひとつになっている。
速度超過を禁止するのは法22条のみで、その罰則は法118条に定められている。
それ以外の罰則、制限は無いんですよ。
653 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 17:56:50 ID:BzzDwd5v0
>>651 >>636のレスを引用してみる。
>譲らないという行為が義務違反という結果そのものである以上、
>行為と結果との間の因果関係が問題になる場面ではないと思いますが・・・。
「法27条違反」の因果関係と言っても、
結果が「法27条違反」
ならば、
原因は「譲らない」
という行為なんだよ。
後車の「速度超過」が、「法27条違反」の原因ではない。
という事。
654 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 18:08:09 ID:BzzDwd5v0
>>644 君の考えに同意するよ。
進路を譲る義務が発生する条件を法27条は細かく規定しているのだから、
その条件に該当する場合は、義務が生じる事にしないと条文の存在意義がなくなるよね。
>>650 >他車が安全な通行方法をとるかどうかに、何の責任も義務もないのに
その通り。
追い越しの義務は生じても、後車が追い越しを始めるのかどうかや、安全に追い越せるのかどうかは後車の責任だよね。
自分は自分の義務を果たせばよいだけ。
それを判ってない人が多すぎるんだよな。多分判ってない振りをしてるだけなんだろうけど。
>>653 言っている事がますます分からん
譲れば必ず抜かされるって事?
>>645 司法と行政がどのように…ってのは意味ないと思うんだけどなあ
法律が出来て最初に追いつかれた車は何も参考に出来ないよね?
行政や司法が出て来なくても確実に判断出来なきゃいけなくない?
まあいいけど
あと分からないのは
「幇助」という言葉が出てたけど
もし速度超過の後車に譲る事が22条違反の幇助になっちゃうのなら
もっと明確に速度超過の後車には譲るなとか速度超過をしていない後車にだけ譲れとか書いてあるんじゃない?
というか書いてないとヤバいんじゃない?それはどうでもいい事?
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
658 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 21:34:34 ID:CIMcNqGA0
>>657 それが高いか同じかで行動を規定してるだけ。
法22条を守れという意味ではない。
そんなことも読み取れないのか?
というか
基本的な事を聞いてもうしわけないんだが
譲らない行為=第27条違反
じゃないのか?
660 :
グリ&グラ:2011/02/16(水) 22:22:19 ID:ZmJAqj3jO
>>494 >逆に聞きたいんだが、どうしてそこまで意地になって文理上の義務を否定するの?
譲れ派のいう文理解釈が「現実には実行力もなく検挙されようもない『ぼくのそうぞうしたいはん』の意味」なら否定しないよ。
法律を根拠にした主張に値しない。
>スピード違反車と比較した場合も、そうなりますね。
>他の違反を犯している車両であっても同様に。
最高速度は違反行為であるスピード違反持ち出さないと「おそく進行し続ける車両」に該当しない。
で、実際にはどうか?
スピード違反車が減速した時点で「違反行為がなくなった」だけ。
速度規定のある道路交通法のシステム上、前走車を「法27条違反発生」として対応はできない。
「最高速度の同じ車両に追い付かれておそく進行し続ける場合」を曲解してるのはどちらだろう?
俺の言う「自動車が60km/h進行するなら『おそく進行し続ける車両』に該当しない」を否定する譲れ派。
「相対的速度差がある以上条件は満たしてる」は正しいのか?
>文理上はシステム(どう定義しているのか不明ですが)とか目的とか関係ないです。
「後続車がスピード違反で進行し続けられるように、60km/h進行車が道路端まで寄せなければならない」
「煽られ運転」発言と同じく、現実の法とかけ離れた解釈だ。
速度超過で飛ばせないドライバーの自己中な言い訳にしか聞こえない。
俺は「空論の違反」と言うけどね。
「現実には実行力もなく検挙されようもない『ぼくのそうぞうしたいはん』の意味」と言うなら、違反ってことで構わないよ。
>>659 自動車対自動車の場合。
「追い越されそうになったからって、並走してブロックしちゃ駄目」っていうのが、27条1項で、
「制限速度(法定速度)以下で走る車両は、道を譲らなければならない」
が、27条2項。
条文の順位は関係なく、速度違反は22条違反。
>>661 レスありかと
で聞いているのは
譲らない行為=第27条違反なのか
ということなんだけど
663 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 22:55:09 ID:CIMcNqGA0
>>659 因果関係とは、
「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念」である。
このときの結果とは法27条違反だよ。これは理解できる?
で、「あれなければこれなし」が成立すればよい。
なので、
「あれ」=「譲らない」なければ「これ」=「法27条違反」なし。
「譲らない」なければ「法27条違反」なし
になる。
別の言い方をすれば、
「譲らないという行為が原因で、その行為を行った結果、法27条違反に問われている。」
とか、
「譲るべき時に譲らなかった。結果として、法27条違反になる。」
とか。
あとは、
「法27条違反を問われないためには何をしたら良いか?」
を考えればいい。
そうすると、
「追い付かれたら譲るという行為をすれば法27条違反には問われない」
になる。
>譲らない行為=第27条違反
>じゃないのか?
譲らなかった結果が法27条違反なので、この場合は違うとしか答えられない。
制限速度以下で延々と走り続けたら、必然的に渋滞が起こるので、
制限速度以下で走り続けたい、または、走らざるを得ない場合に、
円滑な交通の妨げにならないように、左に寄って後続車に道を譲りなさい。
っていうのが、27条2項で、「自分より速い車が来たら、とにかく譲れ」って言ってるのがアスペ。
あくまで法解釈の話な。
現実には22条も27条2項も厳守されていないのは事実。
667 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:12:37 ID:CIMcNqGA0
>>664 制限速度以下って制限速度上限も含まれるんだよ。
だから、こんな文章を書く奴はその程度だって事。
>>663 ますます不思議だな
まず
27条違反は犯罪結果じゃない
669 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:26:20 ID:CIMcNqGA0
>>668 >27条違反は犯罪結果じゃない
では、君は何の因果関係を求めようとしているんだ?
670 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:28:31 ID:CIMcNqGA0
>>668 もっと聞けば、
>>651の
「犯罪」とは何を指しているのか?
今までの流れでは法27条違反しか無いんだが。
もしかして法22条違反の事か?
>>669 何を求める以前の問題
君の因果関係の理解が間違ってるから君の言っていることが理解できないってこと
672 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:37:35 ID:CIMcNqGA0
>>671 じゃあ、「ぼくのかんがえた因果関係」を披露してくれ。
>>672 殺人の場合
因果関係を説明するときに
原因 殺人行為
結果 殺人罪
とはならないよね
もしそういう説明されてるなら教えて欲しいよ
674 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:48:04 ID:CIMcNqGA0
>>673 で?
君の思ってる原因と結果はそれぞれ何なの?
676 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/16(水) 23:52:28 ID:CIMcNqGA0
>>673 >原因 殺人行為
>結果 殺人罪
>とはならないよね
原因=ナイフで刺した
結果=殺人罪
となる。
>>673 >で?
じゃなくて
君間違えてるでしょ
それともまだ間違えてないと思っているのかな?
言いたい事がそれだけなら一生言い続けてりゃいい
>>676 なるほど
じゃ
被疑者Aがナイフで指先輪を差した
被疑者Bが首を切り落とした
君の論理だと被疑者Aには殺人罪の容疑が掛かるのわけだ
680 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 00:09:17 ID:CxPtqJ8C0
>>679 >被疑者Aがナイフで指先輪を差した
「指先輪」って何?
結局屁理屈か?
「ナイフで刺した。」
を
「ナイフで首を切り落とした」に変えればいいのか?
君が
>>763で
>原因 殺人行為
>結果 殺人罪
>とはならないよね
と書いてたから、その様になる例を出しただけだよ。
>君の論理だと被疑者Aには殺人罪の容疑が掛かるのわけだ
「指先輪」の意味が解らないから何とも言えないが、
その場合、AB共に容疑が掛かるだろ。
○指先を差した
×指先輪を差した
これでどうだ
それでも
>>680は変わらないか?
682 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 00:26:51 ID:CxPtqJ8C0
>>681 変わらないね。
ナイフで刺した
と書いただけで、指先とは書いてない。
指先を心臓に置き換えればいいだけだよ。
後から勝手に「指先」に変えるような姑息なことはやめような?
実際にあった事件で説明しようか
高速道路に人が倒れていた
被疑者Aか運転する車両がひいた
後続もひいたが罪にとわれたのはAのみ
君の論理だと
原因 ひいたこと
結果 業務上過失致死
後続も罪に問わなきゃだめだよね
えっ?
じゃ指先を差しただけでも殺人罪なんだ?
685 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 00:34:25 ID:CxPtqJ8C0
>>681 あのさぁ、
勝手に「指先」とか、指した場所を指定してるけど、
そんなのは枝葉末節にこだわってるだけじゃないの?
君が
>>673で、
>殺人の場合
>因果関係を説明するときに
>原因 殺人行為
>結果 殺人罪
>とはならないよね
>もしそういう説明されてるなら教えて欲しいよ
とレスしてたから、それに答えたまでの事。
>とはならないよね
に対して、
その様になると俺が反論できてるのだから、
その時点で君の主張は間違ってることになる。
>>683 それも同じことだよ。
ひいたこと=殺人行為
なのだから、自分で
>>673の
>とはならないよね
の反証を出している。
それから、止めを刺したのが後続だったら、後続も罪に問われるよ。
686 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 00:40:46 ID:CxPtqJ8C0
>>683 後続が引く前にすでに死亡していたのなら、
殺人罪とか、過失致死に問われるのは先頭だけ。
>>684 指先を刺したことが原因で死んだのなら殺人罪だよ。
>じゃ指先を差した
日本語出来ますか?
「差す」じゃなくて「刺す」な。
>>685 君の間違いにきちんと近づいて来たよ。もう少しだ
被疑者Aが腹を差して全治1ヶ月の傷害を負わしたでも構わないよ
それでもAは殺人罪には問われない
でも君の論理だと被疑者Aも殺人罪なんだよね
どっちにしろ間違えてるでしょ
書き換えたら?
ちなみに高速道路の件、止めは容疑者が刺した
でも君の論理だと後続も過失致死なんだよね
そろそろ自分の間違いに気付いたらどうかな?
>>686 そこまで分かったんなら自分の間違いに気付けるでしょ
結果が間違えてるでしょ
>じゃあ、「ぼくのかんがえた因果関係」を披露してくれ。
とドヤ顔で言った人が、そろそろ謝ります
691 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 06:20:25 ID:CxPtqJ8C0
>>690 なんか面倒臭いなぁ。
>因果関係を説明するときに
>原因 殺人行為
>結果 殺人罪
>とはならないよね
原因=ナイフを刺して死なせた
結果=殺人罪
じゃいけないの?
それと、
原因=譲らなかった
結果=法27条違反
同じだろ?
>>691 >なんか面倒臭いなぁ。
面倒じゃねぇよ
君が構成要件でいうところの因果関係を
大 き く 間 違 え て る
から教えてあげてるんだよ
それでもまだ間違えてるけど
分かったからさっさと正解を書け
お前ら二人が戯れる為のスレじゃない
>>691 >じゃいけないの?
いけない
そもそも罪は犯罪結果じゃないだろ
×実行行為と犯罪を結びつけてよいか
○実行行為と犯罪結果を結びつけてよいか
こんなん法学の初歩の初歩だよ
流してしまいたいレスがあるから自演してスレ伸ばしてんのか?
696 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 07:36:18 ID:W0e4dyPQ0
>>694 譲らない行為の結果として、法27条違反という結果があるんだろ?
697 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 07:38:13 ID:W0e4dyPQ0
>>693 そうだよな。
間違いだと言うのなら、正解を書けばいいのに。
書けない理由でもあるのかね?
正解は彼が書いているよ
気付いていないだけで
何故構成要件に因果関係が必要になる事があるのかの理由がさっぱり理解できていないからねぇ
なんだったら
>>696と
>>697が教えてあげれは?
気付いてないなら指摘してやりゃいいのに
700 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 10:32:25 ID:PW0k2qbA0
間違ってると言うだけ、既出だというだけで具体的に書けない人は
自分より詳しい人に否定されるのが怖いんですよ。
自信がないから書けないんでしょ。
「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」
「おそい速度で引き続き進行『しようとする』」ってあるけど
これって早く進行しようとは思ってるけど意に反して遅いままって場合にはどうなるのかな?
先行車のドライバーの意志に委ねてる部分が多い気がするんだけど
義務発生派の主張であれば「引き続き進行している場合」とかの表現になると思うんだよね
>>660 > 法律を根拠にした主張に値しない。
> 現実には実行力もなく検挙されようもない
とか、おまわりさんが捕まえないから悪くないんだもん、
周りの人が見ても違反したってことが分からないもん、みたいな
あなたが何度も繰り返している主張の方こそ、法律を根拠とはしていないのでは?
> 俺の言う「自動車が60km/h進行するなら『おそく進行し続ける車両』に該当しない」を否定する譲れ派。
それを否定しているのが譲れ派だけだと思ってるんだw
> 「後続車がスピード違反で進行し続けられるように、60km/h進行車が道路端まで寄せなければならない」
> 「煽られ運転」発言と同じく、現実の法とかけ離れた解釈だ。
> 速度超過で飛ばせないドライバーの自己中な言い訳にしか聞こえない。
そういう捉え方しかできないんですかね。
それこそ「法律を根拠にした主張に値しない」ですね。
>>700 マゾっけは無いけど詳しい人が居れば弄られたいものだね。
ただ
基本的過ぎるし、
調べればすぐに見つかるし、
ドヤ顔で書いた
>>663の3行目の日本語が自分が書いたにもかかわらず理解出来ていない
てことは理解せず解答だけ欲しいのは明白
わざわざ調べやすいように典型的なケースを出したんだから使って欲しいよ
そして
彼の態度は教えを乞う態度じゃないな
間違いを受け入れること
謝ること
素直になること
解答だけなら簡単に見つかるよ。情弱でなければ、ね
教えたい人が居れば、教えてあげれは良いと思うよ
705 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 17:02:38 ID:7iV0uchN0
>>704 彼は、「言い訳ばかりしているだだっ子」と同じなのさ。
ハッキリいって、赤ん坊に法律教えているのと同じ。
というか、
>>663>因果関係とは、
>「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念」である。
>
>このときの結果とは法27条違反だよ。これは理解できる?
がものすごく笑える
全くわかって無いのに、いい加減なことを、よくもまあ自信を持って言えるもんだ
>これは理解できる?
といいながら、一番分かっていないのが自分だってこと、多くの人が気付いているのに
707 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 20:14:03 ID:CxPtqJ8C0
>>706 微笑ましいレスが続いてるな。(笑)
あとで相手をしてやるから待ってなさいね。
今日は一日中講習会だったのでPCを開く間が無かったんだ。
>>701 アクセル踏んでも速度が上がらないんなら修理に出せよw
709 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 20:47:11 ID:CxPtqJ8C0
>>706 君は私の言ってることを「間違ってる」と根拠も無しに言い張ってるだけ。
だから、何処が間違ってるか指摘できない。
なので、私は「根拠無き妄言」を考慮する必要など無い。
私の言ってることは「正しい」として話を進めるよ。(笑)
あぁ、それから、
因果関係を争うって事は、裁判に持ち込まれてるって事だろ?
では、何の裁判かといえば、「法27条違反」についてだよな?
で、裁判で争うって事は、法27条違反で起訴されてるって事。
起訴されるという事は、速度超過の車両に進路を譲らなかったので検挙されたという事。
そこらへんの経緯を端折ると。
因果関係を争うって事は、速度超過の車両に進路を譲らないと検挙されることに君は同意しているのが前提になる。
検挙されることに同意しないのなら、因果関係を争う必要は無いよな?
>>709 はぁ??
お前、なに言ってんの?
因果関係って構成要件だよ
711 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 21:25:54 ID:CxPtqJ8C0
>>710 法27条違反の構成要件は
「進路を譲らない」
だよ。
>>709 つまり、君の論理だと、
指先を刺した容疑者Aは殺人犯で起訴されているから、裁判の中で因果関係を争う必要は無い、とな。
すごい国に住んでいるんだね。
そりゃ、容疑者Aが押さえつけて、容疑者Bが首を切り落とせば共同正犯が成り立つわな。
でも容疑者Aが指先を切り、その場を離れ、容疑者Bが首を切り落としても因果関係を争う必要がない、とな
因果関係がなぜ必要か、
君、説明できないんでしょ
つるんで走ると違反なのか。
ツーリングなんか違反だらけ。
道分からないから知人の後付いて行くと、道教えてくれる前車両は違反か。
マラソン駅伝の車も違反だらけ。
パトも教習車も退かない。違反だらけ。不思議だな。警察が脳の中まで見通せるのか?
まっ俺は真実知っているから上記なんかは違反ではない、と言い切れるんだがな。
714 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 21:32:29 ID:CxPtqJ8C0
>>712 >でも容疑者Aが指先を切り、その場を離れ、容疑者Bが首を切り落としても因果関係を争う必要がない、とな
そんなのは法27条とは関係無いからね。
進路を譲らないから法27条違反に問われる。条文に書いてる通りだよ。
715 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 21:34:04 ID:CxPtqJ8C0
>>713 それを違反だと言ってる奴はいないだろ。
何勝手に妄想してんの?
716 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 21:38:15 ID:CxPtqJ8C0
>>712 >指先を刺した容疑者Aは殺人犯で起訴されているから
なんで指先を刺しただけで殺人罪で起訴されてるの?
俺がそんな事を言いましたか?(笑)
>>714 それでも君の論理通りに話を進めた結果だよ
殺人罪で起訴されたら、因果関係は争う必要が無いというのは認めるんだね
>>716 君の論理を使ったんだよ
まあ押さえ付けても殺人の共同正犯に問えるからね
719 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 21:45:07 ID:CxPtqJ8C0
>>717 >殺人罪で起訴されたら、因果関係は争う必要が無いというのは認めるんだね
殺人罪なんて知らない。
追い付かれた車両の義務違反の話だよ。
>>718 使ってないね。
ナイフで刺したあと、死んで無いなら殺人罪じゃないし。
指先を刺しただけなら傷害罪だろ。
指先を刺して死んだのなら殺人罪だろうけどね。
>>719 殺人罪と道交法で違う論理を使うならそれなりの理由があるんだよね
それを示してよ
書くのが面倒ならソースでも良いからさ
というか
>>719をレスったのに、まだ因果関係の間違いに気付かないって、救い様が無いよ
722 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:12:18 ID:CxPtqJ8C0
>>720 >殺人罪と道交法で違う論理を使うならそれなりの理由があるんだよね
このスレは法27条についてのスレだからです。
だから、「殺人罪」なんてどうでもいいんですよ。
>>721 いいえ。何も間違ってません。
どうせ、何処が間違ってるかの説明も無いんでしょ。(笑)
君は言い張ってるだけだもんね。
これでどうだ?
お前の文章をそのまま使ってお前のお頭をシミュレートしてみた。
>あぁ、それから、
>因果関係を争うって事は、裁判に持ち込まれてるって事だろ?
>では、何の裁判かといえば、「殺人罪」についてだよな?
>で、裁判で争うって事は、殺人罪で起訴されてるって事。
>起訴されるという事は、殺人が行われたって事。
>
>そこらへんの経緯を端折ると。
>因果関係を争うって事は、殺人が行われると検挙されることに君は同意しているのが前提になる。
突っ込み処満載
724 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:17:25 ID:CxPtqJ8C0
>>723 >>因果関係を争うって事は、殺人が行われると検挙されることに君は同意しているのが前提になる。
殺人が行われると検挙されることに同意するよ。
え?何が問題なの?
>>722 いいえ
間違えてる
というより
>>722で正しく因果関係を説明してるにも関わらず、いざ因果関係を話す時には間違えるんだよな
君、ある意味器用だね
726 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:19:59 ID:CxPtqJ8C0
>>723 これでどうだ?
なんて言われても、はあそうですか。その通りですね。
としか言いようが無いんだけど?(笑)
だって、
殺人を犯したら検挙されることには同意するしかないでしょ?
727 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:21:33 ID:CxPtqJ8C0
>>725 やっぱり「間違ってる」と言い張るだけですね(笑)
>>724 言っていることがよく分からん
つまり殺人罪でも
「検挙されることにどういしないのなら、因果関係を争う必要はない」
と言いたいの?
729 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:40:43 ID:CxPtqJ8C0
>>728 何を言ってるの?
法27条の話だよ。殺人罪なんてどうでもいい。
検挙されて、起訴されるから、
裁判で因果関係を争えるんだよ。
起訴されなければ裁判にならないだろ?
君の書いた文章の道交法を刑法に書き換えた
>あぁ、それから、
>因果関係を争うって事は、裁判に持ち込まれてるって事だろ?
>では、何の裁判かといえば、「殺人罪」についてだよな?
>で、裁判で争うって事は、殺人罪で起訴されてるって事。
>起訴されるという事は、殺人を行ったので検挙されたという事。
>
>そこらへんの経緯を端折ると。
>因果関係を争うって事は、殺人を行うと検挙されることに君は同意しているのが前提になる。
>
>検挙されることに同意しないのなら、因果関係を争う必要は無いよな?
私は心が広いから、今からなら「間違い」を修正してもいいよ。
修正は無い、と言いたいのかい?
間違いは無い、と言いたいのかい?
731 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 22:57:16 ID:CxPtqJ8C0
>>730 何で刑法に置き換えるの?
道交法27条の話なんだから。
君が勝手に書き換えた文章は知らないけど、
私の言ってる事は間違ってないよ。(笑)
どうせまた「間違ってる」と言い張るだけで、
何処が間違ってるかは言わないんだろ?(笑)
732 :
630:2011/02/17(木) 22:58:25 ID:Wmp9idKq0
おいおい。いまだに因果関係についてやってるのかよ・・・
因果関係そのものについて、講釈が必要なのか?w
お望みなら、条件関係から始まり、相当因果関係の話、さらには相当性判断の話までするが・・・。
因果関係そのものの講釈は置いとくとして、、、
例に出てる27条2項と殺人罪の場合の比較をしましょうか。
27条2項
行為:(義務が発生している時に)譲らないという行為
結果:同条同項の義務に違反した
殺人罪
行為:具体的な行為(ナイフで人を刺した、人を殴った、人に石を投げた等)
結果:人が死んだ
27条2項の場合、行為と結果が直結するため、構成要件としての因果関係は問題にならない。
ちなみに、問題とならないというのは、不要というのではなく、常に認められるんだよ。
なお、「(義務が発生している時に)」については、義務の発生を前提にした義務違反行為を問題にしているから括弧書きにした。
「前提となる義務が発生しているか」という問題は因果関係の問題とは別個ものだしね。
殺人罪の場合は、具体的な行為と人が死んだという間の因果関係はしばしば問題になる。
例えば、「具体的な行為」と「人の死」との間に「なんらかの事情」が介在している場合とかが解りやすいかな。
「なんらかの事情」の例を挙げると、他者の行為、被害者自身の行為、被害者自身の特殊事情などが挙げられる。
これ以上詳しく知りたいなら、各々で刑法総論の基本書でも読んでくれw
お前らマジで喫茶店かどっかで話つけてから戻って来いよ
もうこの展開に皆さんドン引きでほとんどお前ら2人しかレスしない状態になっちゃってるだろ
何度注意すりゃ理解出来るんだ
734 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:03:19 ID:CxPtqJ8C0
>>733 私は絡まれてるからレスしてるだけ。
自分から積極的にスレ違いな話はしてないよ。
全ての責任は、何が間違ってるのかを頑なに言わないID:GvejYu4GO
>>730だよ。
俺は被害者だ。あんな奴と一緒にするな。(笑)
1スレ目からずっと気になってたんだけど、
155って、自分の文章の奇妙な癖に気づいてないのかな?
それとも、すでに誰かが気づいて真似してるだけ?
736 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:09:23 ID:CxPtqJ8C0
>>732 あ〜あ
言っちゃった
因みにその後は
挙動犯は行為が具体的に法益を侵害する必要があるので27条は結果犯
して因果関係必須という流れだったんだが
>>736 おい
そんな悠長なレスしてる場合じゃないぞ
君の具体的な間違いを
>>732が指摘されてるぞ
間違いを認めるんだな?
739 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:18:35 ID:CxPtqJ8C0
>>738 え?何処が間違ってるの?
俺が言ってることと同じ事を彼は言ってるよ。
1スレ目10/12
2スレ目4/4
3スレ目6/8
4スレ目6/7
あんまり続けると気づくから、これくらいでやめとくわ。
741 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:23:10 ID:CxPtqJ8C0
>>740 いや、全くわからない。教えてください。
742 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:24:58 ID:CxPtqJ8C0
>>738 >27条2項の場合、行為と結果が直結するため、構成要件としての因果関係は問題にならない。
これなんか、君の意見とは全く違うじゃないか。
>>710ね。
>殺人罪の場合は、具体的な行為と人が死んだという間の因果関係はしばしば問題になる。
だから俺は、「殺人罪の話はしていない、法27条の話だ。」
と言っている。
な?間違ってないだろ?
743 :
630:2011/02/17(木) 23:26:56 ID:Wmp9idKq0
>>737 めんどくさいから、読み飛ばしているところが大半だが・・・
まがりなりにも議論の場で他者で遊ぶのは趣味が悪いぞ。
>挙動犯は行為が具体的に法益を侵害する必要がある
ダウト。書きミスだとは思うが・・・
挙動犯に結果は不要であり、具体的な法益の侵害を必要とはしない。
745 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:36:59 ID:CxPtqJ8C0
>>744 は?何を?
昨日くらいに書いてるじゃないか。
746 :
630:2011/02/17(木) 23:38:28 ID:Wmp9idKq0
今流し読みした。
>ID:GvejYu4GO氏
>>743の趣味が悪い云々は謹んで訂正、謝罪しますわ。
むしろ、持っていき方が上手いね〜。きちんと誘導してましたわ。
修正するところが沢山あって大変だな
ほれ
>>691
>>746 普通に考えたら結果犯でしょ
結果 抜かせなかった
だから
法的に挙動犯も形式犯も否定する必要がある
だけどその話をする以前に因果関係を大きく間違えてるので話にならんです
なんか小難しい話をしてる(のか?)けど
前車が27条に従う時に27条に書いてない事まで何もかも考え知る必要があるのか?
構成要件だの因果関係だの専門用語を知らん奴は運転免許持ってちゃいかんのか?
何でこんな話をしてるんだ?
俺は法律に詳しいんだぜって自慢したいだけか?
やるんならさっさと止めを刺せばいいだろうに
何でダラダラ引き伸ばしてるんだ?
「話にならん」のなら何で自分で話をしないんだ?
もう止めろとは言わんからさっさと終わらせろ
結論を言え結論を
750 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/17(木) 23:55:07 ID:CxPtqJ8C0
>>748 >結果 抜かせなかった
「譲らなかった」だろ?
「進路を譲る」が義務なのに、「抜かせる」になってる。
法27条の意味をわかってないんだね。
>>751 ああ
あんたはアレか
有罪にならなければいいって考えの人間か
754 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:04:48 ID:2V/N0E1u0
>>749 >前車が27条に従う時に27条に書いてない事まで何もかも考え知る必要があるのか?
そんな必要は無いよ。
法7条を守るのに、色々考える必要がない様にね。
信号が赤なら何も考えずに止まればいい。(追突されるかもしれない、などの危機回避をしなくていいという意味じゃないよ。念のため)
なぜ進んではいけないのかをその度に考える必要は無いという意味。
それと同じ事。
追い付かれて、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
のなら進路を譲ればいい。それと同じ事。
こんな簡単な規定なのに、構成要件まで考える必要なんて全く無いよ。
755 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:06:49 ID:2V/N0E1u0
>>751 そうか。検挙されないのなら何をしてもいいって考えなのか。
で、
>馬鹿に構ってないで譲っとけ
じゃあ「譲れ」が結論なんだね。
756 :
630:2011/02/18(金) 00:07:58 ID:xp7EEs1C0
>>748 結果犯か挙動犯かの問いならば、間違いなく結果犯ですね。
ただ、形式犯か実質犯かは争うところではあると思います。
俺は27条2項については、結果犯かつ実質犯として書いてました。
27条2項違反を形式犯とする立場からなら、そもそも因果関係なんて不要ですな。
どっちにしろ、27条2項の話で、因果関係云々言うこと自体が・・・。
757 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:13:17 ID:2V/N0E1u0
「赤信号だから停止しよう。周囲に車両も歩行者もいないけどね。」
「追い付かれたから進路を譲ろう。追い付いてきた車両は速度超過だけどね。」
どちらも同じ。
条文に定められているから従えばいい。余計なことは考えるな。それが法律だ。
758 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:15:19 ID:2V/N0E1u0
>>752 修正するような間違いは無い。
謝罪って何?スレ違いな話をずっと続けたこと?
それは君の責任だよ。
君は、何処がどう間違ってるのかを指摘できてないんだから。
>>758 え〜??
>原因=ナイフで刺した
>結果=殺人罪
は修正しなくても良いの?
760 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:26:09 ID:2V/N0E1u0
>>759 ナイフで刺して死んだのなら殺人罪だろ?
君が
>>673で、
>殺人の場合
>因果関係を説明するときに
>原因 殺人行為
>結果 殺人罪
>とはならないよね
>もしそういう説明されてるなら教えて欲しいよ
とレスしてたから、
「殺人行為」に相当する文言を当てはめただけ。
殺人行為としての「ナイフで刺した」なのだから、それで死ななければ殺人行為じゃないだろ?
ナイフで刺して怪我をした。だと傷害行為としての「ナイフで刺した」じゃないか。
761 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:28:26 ID:2V/N0E1u0
>>759 じゃあ、「ロードローラーで頭を踏み潰した」
にしようか?
それとも、
「ナイフで心臓をえぐるように刺した」
にしようか?
762 :
630:2011/02/18(金) 00:30:59 ID:xp7EEs1C0
>>761 >結果=法27条違反
>結果=殺人罪
これがすべての元凶。間違っている。解らないか?
まぁ、解らないから
>>739の発言になるんだろうが・・・。
ちなみに、このことは
>>668や
>>689でも指摘されてるね。
あと、まったく無関係だが、
>>709の「あぁ、それから、」以降が意味不明。
理論として間違ってるのもあるが、その前段階として、それ以前との話とまったく繋がっているように思えない。
流し読みしただけだから、俺が読み落としているだけかもしれんが、「因果関係を争う」ってのはどこから出てきたんだ?
763 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:35:19 ID:2V/N0E1u0
>>762 >>結果=法27条違反
>>結果=殺人罪
>これがすべての元凶。間違っている。解らないか?
法27条違反=進路を譲らない
殺人罪=人を死なせた
という意味で書いたんだけど、違うの?
764 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:41:41 ID:2V/N0E1u0
>>762 >それ以前との話とまったく繋がっているように思えない。
繋がってないから「あぁ、それから」で書き始めたんだよ。
>「因果関係を争う」ってのはどこから出てきたんだ?
彼の主張は、
追い付かれた原因が「後車の速度超過」
だから、法27条違反の「譲らない」
という結果とは繋がらない。
だと思ってたんだ。
>>763 お
訂正する気になったか
だけどそんな言い訳じゃ駄目だ
なぜなら
殺人罪が成立しているかどうかを判断する基準だから殺人罪自身が結論に含まれるのがおかしいって事だから
766 :
630:2011/02/18(金) 00:46:16 ID:xp7EEs1C0
>>763 むしろ、なぜ一緒だと思えるんだ?
殺人罪や27条2項違反は、構成要件等々すべてを満たして初めて発生する結果だ。
>>764 おまえさんの相手は「因果関係を争う」趣旨の発言を一切していないぞ。
>>764の最後にもあるように「だと思ってたんだ。」がすべてを物語っている。
主張の行間を読んだり、趣旨から解釈するレベルを超えている。
相手方の主張を勝手に妄想してたんじゃ議論にならないよ。
767 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:47:12 ID:2V/N0E1u0
>>765 結果的に人を殺してるのなら殺人罪だろ。
結果的に進路を譲らなかったら法27条違反になる。
768 :
630:2011/02/18(金) 00:49:17 ID:xp7EEs1C0
>>765をみて、「さすがに遊びすぎだろ、もう許してやれよ」って思ったが、、、
それに対する返事が
>>767なのにワロタwwwwwwwwwww
おら、ちょっとわくわくしてきたぞ。
>>767 >結果的に人をころしてるのなら殺人罪だろ
そうだよ
間違いない
ただそれは構成要件でいうところの因果関係ではない
770 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 00:52:52 ID:2V/N0E1u0
わくわくしてる所悪いが、もう寝るよ。
人を殺したら殺人罪でしょ?
法27条の義務が生じる条件に該当してるのに進路を譲らなかったら法27条違反でしょ?
違うの?
なにここ、バカのすくつ(何故か変換出来ない)
おもしろいことにね
>>719のレスができるのに因果関係が分かって無いところ
773 :
630:2011/02/18(金) 01:00:06 ID:xp7EEs1C0
>>770 >>765でも十分理解できる書き方をしてもらっているのに、解らないのか?
「人の死」という「結果」の責任を行為者に負わせるために、因果関係が必要とされている。
だから、因果関係における「結果=人の死」になる。
因果関係を含む構成要件を満たして、初めて殺人罪という結果になる。
因果関係における「結果」に殺人罪をもってくるのはおかしい。
と、
>>765で指摘されてるんだよ。おわかり?
774 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:08:10 ID:2V/N0E1u0
>>773 あぁ、寝ようと思いながらリロードしたらもうレスがきてる。
ナイフで刺したから死んだ。なので殺人罪。
で、
原因=ナイフで刺した
結果=死んだ
と言いたいの?
原因=ナイフで刺し殺した
結果=殺人罪
だと思ってたよ。
で、法27条は因果関係が必要なの?
776 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:14:41 ID:2V/N0E1u0
>>775 え?
ナイフで刺し殺したら殺人罪
ってのは間違ってないだろ?
俺が何を間違えたって言うの?
778 :
630:2011/02/18(金) 01:18:56 ID:xp7EEs1C0
なんか、
>>774を相手にしてた人の気持ちが解るわ・・・
「だと思ってたよ」??何言ってんだこいつ、ってなるわ。めんどくせぇ。
>>774 >>765と
>>773を理解できるまで熟読しろ。理解できないならもうこの話はするな。
最後の疑問にだけ答えとく。
27条2項を形式犯とするなら構成要件として不要、実質犯とするなら構成要件として必要。
でも、実質犯説に立っても、行為と結果が直結するため、常に因果関係は認められ、争点にはならない。
779 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:22:32 ID:2V/N0E1u0
>>778 教えてくれてありがとう。
>27条2項を形式犯とするなら構成要件として不要、実質犯とするなら構成要件として必要。
>でも、実質犯説に立っても、行為と結果が直結するため、常に因果関係は認められ、争点にはならない。
という事は、法27条について話す限り因果関係は不要なんだね?
>>777 因果関係とは、
二つ以上のものの間に原因と結果の関係があること
なのだから、
原因=ナイフで刺し殺した
結果=殺人罪に問われる
で間違ってないじゃないか。
781 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:27:10 ID:2V/N0E1u0
>>777 あれ=ナイフで刺し殺す
なければ
これ=殺人罪
なし
ナイフで刺し殺さなければ殺人罪に問われない。
成立してるじゃん。(笑)
>>780 書いてある通りじゃないか。
何処が間違ってるの?
783 :
630:2011/02/18(金) 01:32:06 ID:xp7EEs1C0
>>779 いえいえ、どうしたしましてって、、、いった傍から、またやってるやん。
構成要件としての因果関係は何と何との間に必要とされているか
>>773に書いただろ。
それなのに
>>777に対するその返事。
さすがに、呆れてものも言えないわ。。
>>780 相手も相手だが・・・。さすがにもう許してやれよ。
>>781 あっ
また構成要件における因果関係の話をしたね
でも残念ながらそれじゃ被疑者Aに対して殺人罪を免責にはできないねぇ
785 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:36:39 ID:2V/N0E1u0
>>782 >>709で
私の言ってることは「正しい」として話を進めるよ。(笑)
と書いてるから。
それで進めるよ。
それに、
法27条において因果関係は不要だとの結論が出たので、
>>551あたりまで話を戻そうか。
786 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:38:19 ID:2V/N0E1u0
>>784 被疑者Aとか、法27条には関係無いでしょ。
許しても良いんだが
>>672 >「ぼくのかんがえた因果関係」を披露してくれ。
とのリクエストをいただいているしねぇ
これは私の台詞のはずなんだが
788 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 01:43:49 ID:2V/N0E1u0
>>787 許してもらうつもりも義務も必要も無いけど、
法27条に因果関係が必要あるかどうかを聞くために付き合ってただけなので、
不要だとの結論が出た以上、これ以降因果関係についての話はスレ違いだろ?
>これは私の台詞のはずなんだが
え?俺のレスだよ?
>>785 結果犯だと因果関係が必要になってくるよ
まずは結果犯を否定するところからはじめないと
と馬に念仏を唱えてみる
790 :
630:2011/02/18(金) 01:55:29 ID:xp7EEs1C0
>>788 その言い方は非常に不味い。因果関係の話を理解した上での発言とは思えない。
「法27条2項に因果関係は不要」とは俺は言ってないぞ。
「形式犯説なら不要、実質犯説なら必要だが争点にはならない」と言ったんだ。
それさえも、俺の言ってる説に過ぎん。異論は認めるぜ?
ちなみに、「因果関係の議論が不要」との趣旨の発言なら理解できる。
省略してよい言葉と駄目な言葉の区別はつけよう。
あと、回りすべてを敵だと思って噛み付くのはやめたらどうだ?w
少なくとも、俺の個人的見解は義務発生説だ。
大分前に、アスペ2号と(多分)最初に言われた者だ。
>>781 これはあれだな
幼稚園児に対する説明だな
まじで
構成要件における因果関係の話をしてないんだよね?
すまんがそんな低レベルの話をしてるわけじゃない
結局因果関係は理解できないって事で良いんだな
792 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 02:20:34 ID:2V/N0E1u0
>>790 >あと、回りすべてを敵だと思って噛み付くのはやめたらどうだ?w
ああ、敵とは思ってないし、相手に噛み付くのは、バカにしたレスをする奴だけだしね。
私は真面目なレスをする人には真面目に答えてますよ?
バカにしたレスにはバカにしたレスで答えます。
でも、違法な行為には違法な行為で返せとは思ってないです(笑)
>少なくとも、俺の個人的見解は義務発生説だ。
>大分前に、アスペ2号と(多分)最初に言われた者だ。
文体からそうだと思ってたよ。
>>791 >構成要件における因果関係の話をしてないんだよね?
そんな話をしているといつ言いましたか?
あなたは、「構成要件における因果関係の話だ」といつ言いましたか?
因果関係といえば、原因と結果の関係だろ。世間一般では。
793 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 02:23:38 ID:2V/N0E1u0
>>790 >それさえも、俺の言ってる説に過ぎん。異論は認めるぜ?
はい。異論が出てもいいんです。
でも、ID:c0jaQlZtOは、私が「法27条で因果関係は不要だ」とレスしてるのに、
その部分はスルーしてるからそれでいいんですよ。
>>792 そういう反応は想定の範囲内だよ
君は因果関係を理解していないから分からないんだろうけど
>犯罪に問えない
と書いた時点で構成要件における因果関係なんだよ
残念だな
795 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 06:11:24 ID:2V/N0E1u0
>>794 >と書いた時点で構成要件における因果関係なんだよ
あぁ、知らないのに書いちゃったらそれだけで構成要件における因果関係になると言うんだね?
過失でもだめってのは、形式犯ですか?(笑)
796 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 06:12:38 ID:2V/N0E1u0
>>794 で、
そんな話をしているといつ言いましたか?
あなたは、「構成要件における因果関係の話だ」といつ言いましたか?
>>792 はい、悪あがきだねぇ
>>構成要件における因果関係の話をしてないんだよね?
>そんな話をしているといつ言いましたか?
君から言い出したんだけど。
君が書いた
>>663の「因果関係」は、
紛 れ も 無 く
構成要件における因果関係をさしておりまする
しかも、君とあろうことか、「因果関係」の定義は正しかった
りするし
どうせ、どっかからコピペしてきたんだと思うんだけど、
それが駄目なんだよ。自分で理解して自分の力で書かないと
798 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 06:23:48 ID:2V/N0E1u0
>>797 つまり、初出は
>>663って事だね?
逆に言えば、それ以前は「構成要件における因果関係」の話ではなかったという事だね。
あれぇ
>>663の因果関係は、世間一般の因果関係とでもいいたいのかなぁ
>>795 非は認めるんだな
少し成長したじゃないか
>>798 残念ながら
以前にもあったよ
内容が内容だけに、このスレで一般の因果関係を探すほうが難しいよ
ま、因果関係が理解できないから分からないと思うけど
ああ
ごめん
このスレの住人は法律の話をしてたんだけど、
君 だ け
一般の話をしてたんだよね
レベルの高い話をしてごめんね
私は君と違って謝る事もできるからね
もう因果関係スレでも立ててそこでやってくれ
いつまで引っ張るんだよ
念の為言っておくがこの板には立てるなよ
805 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 07:41:37 ID:x7yut4cY0
>>799 >
>>663の因果関係は、世間一般の因果関係とでもいいたいのかなぁ
そんなに変らないでしょ。」
「原因と結果の関係
と
「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念」
大仰に書いてるだけで意味合いは同じじゃないか。
>非は認めるんだな
いいえ。認めません。
「知らないのに書いちゃったらそれだけで構成要件における因果関係になる」
とは誰も言ってないし、前提でも合意内容でも無い。
なので、
>と書いた時点で構成要件における因果関係なんだよ
とは言えないので、私に非があるとは認められませんよ。
>>800 >残念ながら
>以前にもあったよ
以前にもあった「因果関係」関連のレスで、sageないで書き込んでるのはほとんど私だよ。
で、その時私は「構成要件としての因果関係」だとして書き込んでますか?
>>801 >ああ
>ごめん
>私は君と違って謝る事もできるからね
いいよ。私は寛容だから許してやるよ。(笑)
>君 だ け
>一般の話をしてたんだよね
いいえ。私は法27条の話をしています。
それに関係のない、「構成要件としての因果関係」の話はしていません。
806 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 07:44:01 ID:x7yut4cY0
>>804 210 名前: 無責任な名無しさん [age] 投稿日: 2010/12/10(金) 23:53:57 ID:2DdpQAt4
応援頼むわ
車板のバカ連中に誰か説明してやれ
速度超過だろうが譲る義務があるってこと
現実を知らんバカだらけ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/ 212 名前: 無責任な名無しさん [sage] 投稿日: 2010/12/23(木) 22:45:07 ID:kKGP6xGw
>>210 難しいよ
理屈が通じない相手だから
ーーー引用終わりーーー
向こうのスレでは、義務が生じないとこのスレで言ってる奴らの事を
「理屈が通じない相手」だと言ってる。
向こうのスレでは相手をしてくれないのでこっちに来てるんだろ。
807 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 07:49:05 ID:x7yut4cY0
>>797 なんで4時間もレスが止まってたのに、俺が書き込んだ途端に君もレスをするんだ?
ずっとリロードしてたのか?(笑)
あぁ、それと、IDの末尾が大文字のOなのは、携帯から書き込んでるからなのか?
ずっと疑問に思ってた。PC持ってないの?
老婆心だが、法律板のスレをあんまり頼らない方がいいと思うぜ?
多数が正しいと思う意見とは違う結論を、レスの数と粘着性で導こうとしている人がいることは
君も嫌と言うほど知っているはず
>>801 ちょっと待ってw
このスレの人は確かに法律の話をしてる(つもりになってる)んだけど、
法学という基礎を踏まえて論じていた人はほとんどいないと思うんだよね。
一般的・常識的な理解力で条文を理解するレベルのお話で精一杯。
話題にしている「因果関係」という単語についても
155は単なる一般的な意味しか知らないのに無理して論じちゃってるでしょ。
だから話が合わない。当然の結果なんじゃないかな。
155を馬鹿にしたいだけならまぁいいんだけどw
車板のレベルを考えてもらって、法学の視点から論じるなら
何も知らない素人に説明するつもりで書いてもらえると助かる。
個人的には法律勉強のスレに期待していたんだけど過疎っちゃってるし。
810 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 11:38:52 ID:x7yut4cY0
>>809 >155を馬鹿にしたいだけならまぁいいんだけどw
馬鹿にするときは、馬鹿にする相手が、何故自分は馬鹿にされてるのかが判るようにしないと意味が無い。
155は馬鹿にされてるとは思ってないだろう。
彼からすれば、無意味な言葉の羅列でしかない。「はぁ?お前何言ってんの?」
でしかない。
相手にも判るようにしないとただのオナニーだよ。
というような事を以前言ったけど、彼らは無視したけどね。
だから俺も、彼らとはわざと微妙に話をずらしてレスしてる時もある。
811 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 11:42:44 ID:9BKvga9E0
なんか法律に詳しい人発見!
追いついた車両が速度違反しているなら譲る義務はないという人が
根拠としてよく持ち出していた理屈やそれっぽいセリフについても解説してほしいな
○27条は22条と相関しているから最高速度を守らない車両に譲る義務はない
○法律は前から順番に読むから27条の後車は22条の最高速度の範囲内に限られる
○「22条にかかわらず」といった除外規定がないから22条の最高速度を守る後車に限られる
○「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」は制限速度のことだ
○速度違反した後車に追いつかれても相手が減速すれば問題のない状態になるだけ
○速度違反は「車両」の構成要素ではないから22条の車両には含まれない
とかとか
812 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 12:04:38 ID:x7yut4cY0
○27条は22条と相関しているから最高速度を守らない車両に譲る義務はない
相関してるのは法27条と法22条だけではない。
○法律は前から順番に読むから27条の後車は22条の最高速度の範囲内に限られる
法27条の後車は法2条の車両だ。法22条よりも法2条の方が前だ。
○「22条にかかわらず」といった除外規定がないから22条の最高速度を守る後車に限られる
他の条文にも「法22条にかかわらず」とは書かれていない。
○「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」は制限速度のことだ
最高速度を守れという意味では無い。
○速度違反した後車に追いつかれても相手が減速すれば問題のない状態になるだけ
20キロで走る前車に60キロで走る後車が追い付き、前車が進路を譲るのが遅れたら、後車は20キロで走ってる事になる。
この状況でも進路を譲る義務が生じるのは誰も否定しない筈。それと同様。
○速度違反は「車両」の構成要素ではないから22条の車両には含まれない
構成要素の使い方が間違ってる。法2条の「車両」の条件に該当していれば、他にどのような修飾語を付けてもそれは「車両」である。
私は法律に詳しくは無いけど、
一般的な日本語能力で条文を理解すればこうなる。
813 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 12:51:47 ID:pJEbsQ/5O
結論
頭のおかしいキチガイ(27条オナニー小僧w)が、屁理屈こじつけて、オナニー垂れ流して発狂してるだけw
>>812 因果関係すら理解出来ない人の法律談義が信用できるか、ということだな
読む人が判断する事だけど
>>805 >そんなに変らないでしょ。」
大きく違いますが、なにか?
君も、一般の用語でも
判 断 す る 概 念
が無い。ここが一番大事なのに
>「知らないのに書いちゃったらそれだけで構成要件における
因果関係になる」
>とは誰も言ってないし、前提でも合意内容でも無い。
君が
>>663で話しているじゃないか。
私はそのドヤ顔の
>>663に突っ込んだんだよ
>>807 >ずっと疑問に思ってた。PC持ってないの?
残念だな。自宅だと
自作*2
DELL E520(vmware)
DELL SC440(サーバ機だけどクライアントで使用)
Pana CF-R5
に加えて
NetScreen 5GT*2
NetScreen 5XT
Catalyst 2940
君よりはコンピュータ詳しいと思うよ
816 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:05:18 ID:x7yut4cY0
因果関係ですら理解出来ない人に反論??
またご冗談を
818 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:12:53 ID:x7yut4cY0
819 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:17:44 ID:x7yut4cY0
>>815 > 判 断 す る 概 念
>が無い。ここが一番大事なのに
「原因と結果の関係」って、
一般的に関係してるかどうかを判断しないと成立しないじゃないか。
「燃料タンクにガソリンを入れた結果エンジンが故障した。」
これが成立するかは、一般的な因果関係の場合でも判断するだろ。
で、判断した結果、成立しなければ「因果関係は無い。」になる。
だから、判断する概念はあるじゃないか。それとも判断の意味が違うのか?
>>「知らないのに書いちゃったらそれだけで構成要件における因果関係になる」
>>とは誰も言ってないし、前提でも合意内容でも無い。
>君が
>>663で話しているじゃないか。
そうだよ。一般的な因果関係と同じ意味合いで引用した。
「譲るべき時に譲らなかった。結果として、法27条違反になる。」
これは、一般的な因果関係では成立してるし、成立するかを判断してる。
>残念だな。自宅だと
なんだ、デルか。
で、2台も持ってるのに1日中携帯からカキコなのか?
意味ねぇなぁ。
>君よりはコンピュータ詳しいと思うよ
今時パソコンに詳しいのが自慢になるのか?
因果関係よりはるかに敷居が高い構成要件の話をしないといけない
君には理解不能な話をしても意味がないだろ
このスレは構成要件が分からない人に説明するものじゃない
821 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:23:54 ID:x7yut4cY0
>>820 「お前には理解できないから。」
は言い訳にもならない。
他人にも理解出来るように言えないなら何も言わない方がいいぞ。
君のオナニーでしかない。
>>819 判断が違う
因と果の判断じゃなくて、
因と果が紐づく事により、「犯罪が成立するかどうかの判断」をする事
823 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:30:26 ID:x7yut4cY0
>>822 >因と果が紐づく事により、「犯罪が成立するかどうかの判断」をする事
そのような意味合いで私が
>>663をレスしたように
君は読みとれるのか?
824 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:32:28 ID:x7yut4cY0
>>819 君のパソコン自慢はもういいから。
で、なんでIDの末尾が大文字のOなんだ?
無意味なパソコン紹介をしたくらいなんだから、理由くらいは教えてくれるんだろ?
>>823 読み取れる
3行目はどうみても一般の因果関係じゃない
「故障した」が「犯罪結果」とでも主張する気かい?
そして、構成要件としての因果関係という意味なら全く間違いがない
826 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:40:09 ID:x7yut4cY0
>>825 法27条違反について一般的な因果関係を求める時に、
結果を法27条違反にしないでどうするんだ?
>「故障した」が「犯罪結果」とでも主張する気かい?
何を言ってるの?「因果関係」の例として思い付きで書いただけじゃないか。
それに、「犯罪が成立するかどうかの判断」で書いたんじゃない。
あくまでも原因と結果だ。
>>824 TPPのあおりを食らった
因みにコンピュータ詳しいないみたいだけどPC5台って意味だったんだけどな
828 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:46:24 ID:x7yut4cY0
>>827 >TPPのあおりを食らった
TPPって最近流行りの奴?TransPacific Partnershipですか?
>PC5台って意味だったんだけどな
あぁ、書き込んだ後に気付いたんだけど、わざわざ訂正するほどの事でもないと思ったんだよ。
そんなに重要かね?
で、なんでIDが大文字のOなの?
それにはなぜか答えないね。
830 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:50:29 ID:x7yut4cY0
>>830 ほう
一般の因果関係は、犯罪結果とか犯罪行為が出てくるんだ
832 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 13:58:20 ID:x7yut4cY0
>>831 法27条違反についての因果関係なんだから、
出てきてもおかしくない。というか出てきて当然だろ。
法27条違反を結果とするのだから、結果とは犯罪結果。
原因は法27条違反になる為の行為、つまり犯罪行為じゃないか。
そりゃ一般の因果関係じゃなくて27条の因果関係といっているじゃない
ほら間違えてる
834 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:05:13 ID:x7yut4cY0
>>833 意味が判ってないの?
法律用語としての因果関係で判断してるんじゃないと言ってるんだよ。
国語辞典に書いてる「因果関係」の考え方で、法27条違反の因果関係を導いてみたんだと言ってる。
因果関係
原因と結果の関係があること
なのだから、
譲らない=原因
法27条違反=結果
としているんだ。
何処が間違ってるんだ?
奇遇なんだが
君が主張している一般の因果関係と、
構成要件の因果関係が完全に一致してるだが
一般の因果関係=構成要件の因果関係
と主張したいのか?
836 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:08:26 ID:x7yut4cY0
>>835 たまたま一緒になったんだろ。
一般的な因果関係と構成要件の因果関係が同じ意味になっても不思議じゃないだろ?
同じ「因果関係」という言葉なんだから。
837 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:09:46 ID:x7yut4cY0
>>835 一般的な因果関係と構成要件の因果関係がいつも違う意味でなければならないのか?
私はそうは思わないけどね。
君が
>>663で書いた因果関係の定義は
>「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどう
かを判断する概念」である。
とは書いているけど
>原因と結果の関係があること
とは書いていないよね
>>663を修正したくなったということか?
839 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:13:29 ID:x7yut4cY0
>>838 >「犯罪行為(実行行為)と犯罪結果を結びつけて良いかどうかを判断する概念」である。
犯罪行為=原因
犯罪結果=結果
良いかどうかを判断する=関係がある
同じ意味だよ。
修正する気など無い。
一般の因果関係って何?
一般じゃない因果関係もある(=法律用語としての因果関係がある)ってこと?
「因果関係」の概念についての認識の違いがあるんじゃない?
俺の意見としては因と果はその事象単体では関連付けられないものだと思うんだよね
「人を殺した」から「殺人罪」ってのは=で結ばれる事象であり当たり前のこと
「モノを押した」=「モノが押された」くらいの言い換えでしかない気がする
根拠は全くないけどね
>>893 どちらにしても修正必要じゃない
構成要件の因果関係と偶然にも一致したけど
一般の因果関係でした
とね
630氏に間違いを指摘されるまで一般の因果関係だとは一切言わなかったんだからね
843 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:30:40 ID:x7yut4cY0
>>840 そのくらいの緩い範囲で考えてもいいと思うよ。
喫煙したから肺がんになった。
飲食をしたから排せつをする。
息を吸うから息を吐く。
進路を譲らないから法27条違反。
殺したから殺人罪。
>>841 >630氏に間違いを指摘されるまで一般の因果関係だとは一切言わなかったんだからね
そりゃそうだよ。それまでは一般的な因果関係として話を進めるのが当然だったから。
彼に指摘されるまで因果関係の意味が違うとは思ってなかったしね。
>>843 >そのくらいの緩い範囲で考えてもいいと思うよ。
え〜〜〜〜〜〜
殺人罪が適用されるかどうかの死活問題を、
そんなにゆる〜く定義していいの?
もちろん、一般の因果関係の話だよね。
君の知らない因果関係の方は、もっと厳密だよ。
>彼に指摘されるまで因果関係の意味が違うとは思ってなかっ
たしね。
今知ったんだろ。
だったら修正する必要もでてくるよね。
思ってなかった内容を、思った内容に変更せな。
話をまとめると、こういうことか?
君は構成要件でいう因果関係を知らなかった
一般的な因果関係を書こうとしたら、偶然にも構成要件のもの
になったwwwww(ここ突っ込みどころ)
630氏に指摘されて気が付いた
そして、
いまだに構成要件でいう因果関係を理解できていない
846 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 14:42:59 ID:x7yut4cY0
>>844 >もちろん、一般の因果関係の話だよね。
そうだよ。
>今知ったんだろ。
>だったら修正する必要もでてくるよね。
なんで?
一般的な因果関係としてレスしたのが
>>663だよ?
法律用語としての因果関係だとして
>>663を書いたのなら訂正しなければならないけど、
もともと一般的な意味の因果関係として書いてるんだから訂正の必要は無いだろ。
>>845 >話をまとめると、こういうことか?
そんな具合だね。昨日くらいからその意味で言い続けてたんだが今頃まとめようとしてるのか?
理解力無いのか?
>いまだに構成要件でいう因果関係を理解できていない
そうだね。
それでいいと思うよ。
意外とすんなり、自分が低脳だとみとめるんだな。
こっちもありがたいよ。
ちなみに私は
>>692の段階ですでに
>君が構成要件でいうところの因果関係を
>
>大 き く 間 違 え て る
と指摘してるんだが、読めなかったらしい
OK
>>846は了解した
終了
ID真っ赤な人って・・・。
849 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 15:21:11 ID:pqLRQVsRO
どうみても誰かさんが見苦しい言い訳をしているようにしか見えない
それより因果関係は問題にならないらしいし他の話をしてくれ
850 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 15:52:43 ID:x7yut4cY0
>>849 IDの末尾が大文字のOの人は句読点を使わないようだな。
>それより因果関係は問題にならないらしいし他の話をしてくれ
まあ、因果関係で混ぜくられる前は
>>551辺りだな。
そのくらいからの続きをするかね?
>>847 さよなら。(笑)
851 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 15:56:22 ID:x7yut4cY0
もう一度貼ってみる。
○27条は22条と相関しているから最高速度を守らない車両に譲る義務はない
相関してるのは法27条と法22条だけではない。
○法律は前から順番に読むから27条の後車は22条の最高速度の範囲内に限られる
法27条の後車は法2条の車両だ。法22条よりも法2条の方が前だ。
○「22条にかかわらず」といった除外規定がないから22条の最高速度を守る後車に限られる
他の条文にも「法22条にかかわらず」とは書かれていない。
○「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」は制限速度のことだ
最高速度を守れという意味では無い。
○速度違反した後車に追いつかれても相手が減速すれば問題のない状態になるだけ
20キロで走る前車に60キロで走る後車が追い付き、前車が進路を譲るのが遅れたら、後車は20キロで走ってる事になる。
この状況でも進路を譲る義務が生じるのは誰も否定しない筈。それと同様。
○速度違反は「車両」の構成要素ではないから22条の車両には含まれない
構成要素の使い方が間違ってる。法2条の「車両」の条件に該当していれば、他にどのような修飾語を付けてもそれは「車両」である。
852 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 16:02:47 ID:9BKvga9E0
お前が答えても何の意味もないだろ
630さんみたいな人に尋ねてるんだよ
853 :
630:2011/02/18(金) 16:09:27 ID:zXkBhpuoO
だいたいその通りですね。
854 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 16:15:43 ID:x7yut4cY0
また携帯か。
○「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」は制限速度のことだ
>最高速度を守れという意味では無い。
↑それ以上出してはならない速度ではないの?
守らなかったら警察に捕まらないか?
いい加減なこと言うなよ
856 :
グリ&グラ:2011/02/18(金) 19:16:17 ID:x4z6nWy6O
>>702 横レス?
>>494氏とは違う人だよね?
>それを否定しているのが譲れ派だけだと思ってるんだw
レスに内容無いのだから、せめてアンカーなり用いてみてはどうか?
「>>○○にこんな意見がありますよ」とかな。
>とか、おまわりさんが捕まえないから悪くないんだもん、
>周りの人が見ても違反したってことが分からないもん、みたいな
>あなたが何度も繰り返している主張の方こそ、法律を根拠とはしていないのでは?
「警察が〜」は一番状況が分かりやすいから例えとして使用してるのだが。
まだ理解できないかな?
法律上「速度超過車わ進行させるために、60km/h進行してる車両は道路端まで寄せるべき」となるかい?
誰がそれが妥当な解釈だと示した?
速度超過車が進行〜って時点で法的にダウトだね。
>そういう捉え方しかできないんですかね。
>それこそ「法律を根拠にした主張に値しない」ですね。
譲れ派は「条文はそう読めるもん!」以外に何か言うことないのかな?
「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」
勝手にスピード違反車を条文中に含めているのが間違い。
「確かに速度超過は禁じられてる」
「しかし、ちゃんと速度超過車が存在するから法に罰則の規定があるんだろ」
「だから、27条は後続車が速度超過で進行し続けることも含めて規定されてる」
全く理屈が通らない話だ。
857 :
グリ&グラ:2011/02/18(金) 19:35:19 ID:x4z6nWy6O
以前
>>486に書き込んだネタ振り。
赤信号の手前を進行して追い付かれても、27条は有効か?(後続車の先に行かせるべきか)
・道路中央には車両の進行する余地はない。
・道路の左側に寄せる余地があり「物理的に譲ることが可能」な状況。
・信号までは十数メートルの距離しかないが、自車は「減速してあえて遅く進行してる」状態。
ここで「後続車も信号に向けて減速して進行するだろう」とも考えられる。
しかし、上記のこともあり条文の義務発生には当てはめるのではないか?
(「スピード違反車のために最高速度進行だろうが退くべき」より納得いく)
道路端まで寄せて後続車を先に行かせる。
結果、停止線の先頭でなく2番目になるだけだが。
「別にそこは譲らなくても警察は検挙しないんじゃね。だから合法」はこの例えに当てはまるのでは?
最高速度の60km/h進行でも道路端まで〜は「検挙されないから合法」ではないよ。
後続車両が「法的に60km/h以上で進行できない」から、前走車は「法的に『おそく進行し続ける車両』に該当しない」ことになる。
だから条文中の「譲るべき車両」ではない。
858 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 19:40:21 ID:2V/N0E1u0
>>855 >↑それ以上出してはならない速度ではないの?
>守らなかったら警察に捕まらないか?
法27条の条文中に書かれている文だよ?解ってる?
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、」
なのだから、
法22条を守れという意味じゃない。
最高速度が高いか低いかでどのように行動するかを規定しているだけ。
>いい加減なこと言うなよ
条文中に法22条と書かれているだけで、最高速度を守っていることが条件だ、などとよく意味を考えもせず
条件反射のように間違った判断をする君たちのほうがいい加減だよ。
なるほど
構成要件は参照しているわけだから
犯罪にはなるけど守れという意味じゃない、と言いたいんだね
860 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 20:17:16 ID:2V/N0E1u0
>>857 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当した時に義務が生じる。
「おそい速度で」「引き続き」「進行」「しようとするとき」
これら全てに該当する時のみ義務が生じる。一つでも該当しなければ義務は生じない。
前方の信号が赤の時に、停止しようとして減速するのだから、
「進行しようとする」ではなく「停止しようとする」になるから
義務発生の条件に該当しない。
もしかして、前方の赤信号を確認した後に、信号が青に変わるまで停止しなくて済むようにわざと低速で進もうとしてるって事?
だったら「進行しようとする」に該当するね。
>「おそい速度で」「引き続き」「進行」「しようとするとき」
>これら全てに該当する時のみ義務が生じる。一つでも該当しなければ義務は生じない。
警察が見て分かるものなの?
集団でバイクツーリングとかしてる中でどの車両が違反とか。
渋滞では?
警察車両も譲らない前車も検挙しない教習車も譲らない教えない。
atamaokasiiYO!
862 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/18(金) 21:24:44 ID:2V/N0E1u0
>>861 警察が見て解るかどうかじゃない。
追い付かれた車両の運転手がわかるかどうかだ。
>集団でバイクツーリングとかしてる中でどの車両が違反とか。
集団でツーリングしてるなら。皆で同速度出すのだから「遅い速度」にならない。
>渋滞では?
先頭から順番に義務が生じる。
車列ってどうやって出来るのか解ってるか?
先頭が一番遅いんだよ。遅い先頭車両に後続がどんどん追い付いてくるから車列が出来る。
そして、先頭は義務が生じてるのに譲ってない。だから後に車列が出来る。
車列ができる原因は先頭が譲らないからだよ。
>atamaokasiiYO!
君が理解できてないだけ。
で?
>>855は納得したのか?
それとも、言い返せなくなったから別の事に絡んだだけなの?(笑)
863 :
630:2011/02/18(金) 23:45:32 ID:xp7EEs1C0
一日の終わりにまったり飲みながらこのスレをみるのも久々だ・・・
今日も相変わらずですね〜。ここ。
こちらも
>>846で低脳だと認めてくれたんで、すこぶる気分が良い
>>840 >俺の意見としては因と果はその事象単体では関連付けられな
いものだと思うんだよね
>「人を殺した」から「殺人罪」ってのは=で結ばれる事象で
あり当たり前のこと
>「モノを押した」=「モノが押された」くらいの言い換えで
しかない気がする
それもそうだね
実際に殺人をしても殺人罪に問われないこともあるからね
殺人→殺人罪(必要条件、十分条件は無し)
怒らせた→人を殺した(十分条件、必要条件は無し)
止めをさした→人が死んだ(必要十分条件)
つまり、ID:x7yut4cY0 は一般の因果関係ですら、間違えてる
ってことだね。
せっかく良い言い訳を持ち出したんだけど、言い訳になってな
いわけだ。
こんなことだったら早いこと非を認めてた方が楽だったね。
余計な恥をかかずにすんだのにね。
改行修正
>>840 >俺の意見としては因と果はその事象単体では関連付けられないものだと思うんだよね
>「人を殺した」から「殺人罪」ってのは=で結ばれる事象であり当たり前のこと
>「モノを押した」=「モノが押された」くらいの言い換えでしかない気がする
それもそうだね
実際に殺人をしても殺人罪に問われないこともあるからね
殺人→殺人罪(必要条件、十分条件は無し)
怒らせた→人を殺した(十分条件、必要条件は無し)
止めをさした→人が死んだ(必要十分条件)
つまり、ID:x7yut4cY0 は一般の因果関係ですら、間違えてるってことだね。
せっかく良い言い訳を持ち出したんだけど、言い訳になってないわけだ。
こんなことだったら早いこと非を認めてた方が楽だったね。
余計な恥をかかずにすんだのにね。
なかなか良いトラップだな
868 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 06:09:43 ID:nwQEWE4Q0
>>866 >つまり、ID:x7yut4cY0 は一般の因果関係ですら、間違えてるってことだね。
>せっかく良い言い訳を持ち出したんだけど、言い訳になってないわけだ。
>>840が1レスで済ませたことを、君は何十レスも数日に渡って書き続けなければならなかったというわけだ。
最初から
>「人を殺した」から「殺人罪」ってのは=で結ばれる事象であり当たり前のこと
>「モノを押した」=「モノが押された」くらいの言い換えでしかない気がする
に相当することをレスすれば良かったのにね。(笑)
まぁ、君もそのレベルでしかなかったって事だな。
なんで?
君の恥を曝してんだから1レスがじゃ勿体ないじゃない
そもそも早くクローズしたいんだったら具体的な間違いを指摘してるよ
まあ一般な因果関係でも間違いを認めるのは大きな進歩だぞ
その調子だ
870 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 07:50:36 ID:5EalUFnU0
>>869 はぁ?
一般の人が使う因果関係で、必要条件とか充分条件まで踏まえたりしないよ。
「風が吹けば桶屋が儲かる」これだって充分因果関係は成立する。
原因と結果に関係があればそれでいいんだから。
>君の恥を曝してんだから1レスがじゃ勿体ないじゃない
いいや、君の方が馬鹿を晒してるね。
Aは馬鹿である。
BはAの馬鹿を証明しようと無駄に時間をかけて、周囲に迷惑をかけた。
CはAの馬鹿を証明するのに無駄な時間をかけず、周囲に迷惑をかけなかった。
周囲から見れば、BはAと一緒になって迷惑をかける邪魔もの以外の何物でもない。
つまり、君は恥を晒してるって事。
>そもそも早くクローズしたいんだったら具体的な間違いを指摘してるよ
出来て無いじゃん。(笑)
>>692ですでに指摘した気分だったんだろ?
つぶやいたって無意味だよ。相手に判るように言わないとね。
君はそれが出来てない。
871 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 08:07:44 ID:5EalUFnU0
>>866 >実際に殺人をしても殺人罪に問われないこともあるからね
ああ、速度超過をしても法22条違反に問われない事もあるって意味だな。(笑)
法22条違反と問われてるかどうかも判らない、ましてや違反だと確定もしていないのに、
「速度超過だから」という理由で義務が生じないとするのはやっぱり誤りだよね?
人を殺して罪に問われない状況であれば
22条だろうが27条だろうが道交法なんかで罪には問われないだろうな
必死だなぁ
で、
充分条件ってナニ?
違反(22条)しておいて前車を違反状態にするなんてキチガイ、犯罪者がすること。
「人を殺しちゃダメ」
「でもこいつは泥棒ですから殺していいんです」
みたいな話か
「譲らなきゃダメ」
「でもこいつは速度超過してますから譲らなくていいんです」
876 :
グリ&グラ:2011/02/19(土) 12:53:03 ID:l0jUK9j/O
>>860 >前方の信号が赤の時に、停止しようとして減速するのだから、
>「進行しようとする」ではなく「停止しようとする」になるから
>義務発生の条件に該当しない。
停止しようとする…ねェ。
別にブレーキ踏んで減速してる訳じゃないよ?
踏み込んでたアクセルを緩めて、ゆっくりと速度を落としてる状態だが。
十数メートルと書いた表現は短か過ぎたか。「無駄な加速をしない運転」ってやったことないかな?
ギリギリ青信号まで粘るつもりはないが、そっちに近いかもね。
>警察が見て解るかどうかじゃない。
>追い付かれた車両の運転手がわかるかどうかだ。
つまり、前走車ドライバーの「さじ加減一つ」って訳だ。
法27条違反には罰則があるが?
もしかして「ドライバーの自己申告で検挙」しかないと思ってる?
>集団でツーリングしてるなら。皆で同速度出すのだから「遅い速度」にならない。
以前
>>483に書いたアレか。
確か、その集団は「キープレフト」さえしてればいいんだね。
先頭車両は「おそく進行してない」のだから。
更に、その後続車のあとから別車両が追い付くことになっても「先頭車両は条件に該当しない」…だよね?
こうして車列が形成されていく訳だ。
877 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 13:11:33 ID:lyreLiEzO
何故か、速度超過してるからだけが理由。
携帯電話を使ってたり、ウインカー出さないとか、
そんなのを譲らない為の理由にはしない。
だから彼らの主張は信用出来ない。
878 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 14:17:17 ID:5EalUFnU0
>>876 >別にブレーキ踏んで減速してる訳じゃないよ?
>踏み込んでたアクセルを緩めて、ゆっくりと速度を落としてる状態だが。
速度を落とすという行為は「減速」だろ?それ以外の意味があるのか?
>十数メートルと書いた表現は短か過ぎたか
距離の長短で変わるだろうね。「程度による」「一概に言えない」だね。
>「無駄な加速をしない運転」ってやったことないかな?
>ギリギリ青信号まで粘るつもりはないが、そっちに近いかもね。
そっちに近いのなら、
>>860にすでに書いてるじゃないか。
>>もしかして、前方の赤信号を確認した後に、信号が青に変わるまで停止しなくて済むようにわざと低速で進もうとしてるって事?
>>だったら「進行しようとする」に該当するね。
だから進路を譲った方がいいね。
>つまり、前走車ドライバーの「さじ加減一つ」って訳だ。
それは君が何度も言ってる犯罪者目線だよ。
義務が生じてると認識したのなら、外部から言われなくとも義務を果たせという意味だ。
879 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 14:23:23 ID:5EalUFnU0
>>876 >以前
>>483に書いたアレか。
いいえ。書いてません。何と勘違いしてんだ?
>先頭車両は「おそく進行してない」のだから。
先頭と後続たちは同速度で進行しようと明確な意思を持ってるんだろ?
ならば、その車両達を1つの集団、(仮想的な1台の車両だ)と考えてもいいんじゃないの?ダメな理由はありますか?
そうすれば、追い付いてきた無関係な他車を、(最後尾でも先頭でもどちらでもいいが)確認すれば全体で譲ればいい。
それこそが円滑な交通だろ?
>更に、その後続車のあとから別車両が追い付くことになっても「先頭車両は条件に該当しない」…だよね?
いいえ違います。先頭車両あるいは先頭グループが義務を果たしてないからです。
>こうして車列が形成されていく訳だ。
そう、義務を果たさないから。
880 :
グリ&グラ:2011/02/19(土) 14:41:16 ID:l0jUK9j/O
「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」
「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ…(中略)おそい速度で引き続き進行しようとするとき」
条文で言わんとしてることは?
・原付が自動車に追い付かれた
・販売中の焼き芋屋が、自動車や原付に追い付かれた
実際はこんなことだね。
「最高速度の低い車両に追い付かれる」は「60km/h進行の自動車が、改造原付に70km/hで追い付かれた」まで想定されて規定されてない。
改造原付が〜なんて普通じゃないし(笑)。
原付や敢えてゆっくり進行する自動車など、通常より「低速で進行する車両」に該当する条文です。
勝手に60km/h進行する車両まで「おそく進行し続ける車両」にしないように。
法27条は「速度超過への除外規定はない」と主張する人もいるね。
正確には「条文中では速度超過について触れてない」だけど。
触れてないなら「違反と断言することもできない」のではないか?
裁判所なら、状況を考慮して「妥当性」から過失を問うだろう。
果たして60km/h進行車まで道路端に寄せる必要あるのか?
「スピード違反を目の敵にした連中の主張」なんて見方はよくない。
「法27条は『速度超過まで含めたより速い車両に譲れ』ではない」と主張してるだけ。
>>877 構成要件を満たさないのか、単に過失があるかの違い
882 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 14:56:15 ID:5EalUFnU0
>>880 >「最高速度の低い車両に追い付かれる」は「60km/h進行の自動車が、改造原付に70km/hで追い付かれた」まで想定されて規定されてない。
想定してなくてもいいんだよ。
条文に定められた条件に該当すれば、条文制定時に想定していなかった状況でも義務は生じる。
当然だろ?
>改造原付が〜なんて普通じゃないし(笑)。
普通かどうかじゃない。条件に該当するかどうかだ。
>原付や敢えてゆっくり進行する自動車など、通常より「低速で進行する車両」に該当する条文です。
そんなのは何処にも書いてない。君の妄想だと断言できる。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲るよう定めた条文です。
>勝手に60km/h進行する車両まで「おそく進行し続ける車両」にしないように。
時速60キロが遅くないと勝手に決め付けてはいけない。
条文では「その追いついた車両の速度」が基準だよ。法定速度じゃない。
>正確には「条文中では速度超過について触れてない」だけど。
触れる必要など無いからだよ。「その追いついた車両の速度」が基準だからね。
>触れてないなら「違反と断言することもできない」のではないか?
触れてないから義務発生には無関係なんだよ。
>裁判所なら、状況を考慮して「妥当性」から過失を問うだろう。
毎回裁判で争うのか?
>果たして60km/h進行車まで道路端に寄せる必要あるのか?
時速60キロなら寄せなくていいなんて書いてないだろ。
>「法27条は『速度超過まで含めたより速い車両に譲れ』ではない」と主張してるだけ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲るよう定めた条文です。
>>875 泥棒くらいじゃ要件を満たさないけど、社会通念上それ以外に選択肢がなければ殺してもOK
最初は、27条2項の典型的事例を抽象化した議論だったのに、
いつの間にか赤信号やらツーリングやらの、えらく限定的、極論に近い具体的な場面の話になってるなぁ。
義務不発生派は、そんな個別具体的な事例を挙げる前に、
なぜ義務が発生しないのかを、27条2項に則って法的理論構成すべきだと思うんだ。うん。
因果関係の話は、理論構成としては一応正しいんだよね。
犯罪が成立するかどうかのなかで、構成要件を欠くとする構成。
本件のケースでは、問題にならないところだったけど。
22条違反車両が27条の車両に含まれないって話は・・・、そもそもの話がトンデモ理論。
誰か俺にもわかるように解説してくれ。
立場が対立していても、理論的に正しいなら説として理解はできるはずだ。
27条が22条の最高速度の範囲内の規定ってのも、曖昧な説明だなぁ。
27条のどの要件を欠いて義務が発生しないのか。
条文が想定している想定していないのと、要件を満たすかどうかは別個の話だ。
要件を全部満たすけど、条文の想定外だから例外的に義務は発生しないって構成ならわかる。
その場合は、もっと詳しく書かないと理論としては不十分。
なぜ、例外を認めてよいのか、から始まり、例外を認める必要はあるのか、と結構な量の説明が要る。
885 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 15:14:09 ID:5EalUFnU0
>>884 >22条違反車両が27条の車両に含まれないって話は・・・、そもそもの話がトンデモ理論。
>誰か俺にもわかるように解説してくれ。
誰も説明なんて出来ないだろうね。
その主張をしていたのは、「4ドアセダンは車両じゃない」などと言いだすような輩だもの。
あぁ、それと、
>>852が
>>811を解説してほしいって言ってたよ。
私も聞きたいんですけが、答えてくれませんか?
おお、名前が消えてたw
因果関係について、最後。
>>870 「風が吹けば桶屋が儲かる」って
こんなんで因果関係認めるなんてアホじゃね?的な無理やりな理論の意味だと思ってたわ。
メンドクサイから手抜きwikiで検索してみた。俺の記憶してたのは現代的使われ方なのか・・・。
自然科学的な因果という観点でみれば、間に何が介在しようと因果関係を肯定していいのかな。
>>all
あと、ここ見てる人が法律用語の因果関係について間違って記憶しちゃいけないので一応指摘しておく。
ずっと言われてる「あれなければこれなし(自然科学的因果関係)」は、法律用語としての条件関係に過ぎない。
この桶屋の話、法律用語でいうと「条件関係はあるけど、因果関係はない」ってことになる。
主流の相当因果関係説とは、条件関係を前提に責任の範囲を制限する理論。以下詳しく。
1.結果の責任を行為者に負わせるためには、結果と行為の間に(構成要件としての)因果関係が必要である。
2.桶屋の話を見ればわかるように、条件関係(自然科学的因果関係)だと責任の範囲が無限に広がる恐れがあり妥当ではない。
3.条件関係を前提に責任の範囲を制限する必要がある→社会通念上相当な範囲に制限すべき(相当因果関係説)。
(4.さらに、相当性を判断する基準をどのようにするか客観説、主観説、折衷説に分かれる。)
なお、相当因果関係説以外に客観的帰属説ってのがあり、ドイツでは多数説だが日本では少数説。
>>874 言葉が悪いけど、結局そこみたいよ。
27条だって因果関係が必要無くなることは無い
右直事故で10:0になるのは
直進が一方的に原因を作ったってことらしい
過失修正する前に10:0だし
右直事故で10:0の裁判例が見つからないけど、
それを見つければわかるでしょ
889 :
630:2011/02/19(土) 15:26:32 ID:CyAdtZcI0
>>885 今は休憩中にて時間がないから詳しくは無理だw
>>811のいくつかは
>>884でも書いてる気がする・・・。
>>811の大半は基本的な考えを書いてるだけで、どのように27条2項を解釈し当てはめて、
義務は発生しないという結論に帰着するのか、説明が一切されてない。
890 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 15:34:08 ID:5EalUFnU0
ttp://okwave.jp/qa/q5952759.html 右直事故の信号相違は、揉めやすい事故形態です。
1.右折車・青矢印、直進車が赤なら、直進車が基本100%です。
質問者さまのご指摘の通りです。
ただし、修正があって、右折車がちょっと前方を見れば直進車の存在が見える
場合は、20%修正し、直進車80%:右折車20%となります。
過失の理由は、信号の変わり目では無理に直進する車があることは予見可能で、
右折車も前方を注意すれば、事故を回避できるからです。
ttp://okwave.jp/qa/q2953728.html 右折車と直進車の事故の過失割合について
速度超過は、まず証明が困難。交差点の事故で、速度超過が原因で過失割合が修正されたという話は
ほとんど聞いたことがありません。証明が難しいからです。相手が「速度超過してません」と言ったらそれまでです。
重大な事故−死亡事故などの場合は、厳密な現場検証や測量を行って速度超過が証明されることもありますが、
タダの物損ならまずそこまでやりません。結果、速度超過についてはその向きになります
直進車の速度については、相手が速度超過を認めるか、確たる証拠があれば、過失修正の対象になります。
>>886 「風が吹けば桶屋が儲かる」は、確率論的に因果関係を説明できる
でも確率が0.001%とかになる
で普通は、常識(社会通念)のフィルター(閾値)をかけて
「それを主張するのは馬鹿じゃね?」
というある意味諺だと思うけど
因果関係は肯定しても構わないけど(0%じゃない)
それを肯定した時点で馬鹿じゃね、と言わる話
892 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 15:35:56 ID:5EalUFnU0
>>890 まぁ、誰が書いたか判らないので参考にならないと言われればそれまでだけどね。
893 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 15:54:02 ID:5EalUFnU0
>>886 >こんなんで因果関係認めるなんてアホじゃね?的な無理やりな理論の意味だと思ってたわ。
まぁ、無理やりだけど、これでも因果関係を認める事は出来るんだってくらいの意味で用いたんだよ。
>>889 あぁ、了解です。無理強いはしません。
>>893 無理矢理でしか自分の正当性を説明できない、か?
なんでこの人は墓穴を掘る方向にしか論理を進められないかね
895 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 17:00:15 ID:5EalUFnU0
>>894 はあ?
馬鹿ですか。
必要条件、充分条件など考えなくても原因と結果の関係があればそれは「因果関係がある」を説明するために
あえて、わざと、無理やりな例を出したんだよ。
自分で言ってるじゃないか。>確率論的に因果関係を説明できる
って。
「風が吹けば桶屋が儲かる」
これについて必要条件とか、充分条件とかわざわざ必要なのか?
で、わざとそんな例を出して、
>なんでこの人は墓穴を掘る方向にしか論理を進められないかね
みたいなどうでもいいレスを付ける奴がどの程度いるのかなぁと、
結果、お前だけ。(笑)
てか
充分条件てナニ?
私は分からないから教えて
897 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 17:26:36 ID:5EalUFnU0
>>896 大変申し訳ございませんが、
辞書で調べればすぐ判るように、「十分」と「充分」は現代日本では同じ意味です。
残念なことです。(笑)
>>897 なんで君は墓穴を掘る方向にしか論理を進められないかね
ここで誤変換でしたで話がすむのに何故敢えて恥をかくような事するの?
マゾ?
899 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 17:46:28 ID:5EalUFnU0
>>898 大変申し訳ございませんが。
意味が同じなのですから誤変換ではございません。
「十分」である必要は無いんですよ。
それに「十分」だと「じっぷん」と間違えるじゃないか。
折角「誤変換だ」として私を黙らせようと思ったのでしょうが、残念でなりません。
墓穴を掘ったのはあなたの方でしたね。
本当に残念です。(笑)
ごめんね
私が間違えてた
素直に謝る気持ちも大切だよ
韓国では
充分条件らしい
902 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 17:52:53 ID:5EalUFnU0
>>900 私は心が広いから許してやるよ。
当然じゃないか。
間違いを認める事も大切だ。
小さい事は気にするなよ。くよくよしてもしょうがないぞ。(笑)
>>901 いいえ。日本です。韓国でも「十分」と「充分」の意味が同じとは知りませんでした。
あなたは韓国のかたですか?
韓国人なのに日本語がお上手ですね。(笑)
>>902 >「十分」である必要は無いんですよ。
あるよ。
Google先生は、こうおっしゃっております。
「充分条件? もしかして: "十分条件"」
Wikipediaの中には"充分条件"はありません。
Goo辞書は充分条件を知りませんでした
Infoseekも充分条件を知りませんでした
Yahoo辞書も充分条件を知りませんでした
>それに「十分」だと「じっぷん」と間違えるじゃないか。
間違えない間違えないw
唯一見つかったのが
Infoseekでの翻訳だ。
これでもまだ文句をいうつもりかい?
君、韓国人さんだろ
>>900は君が韓国人なら正しいね、って言ってあげてるんだよ
君が韓国人ならこれ以上文句の付けどころがないからね
905 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 18:25:27 ID:goJD2FD4O
同意義で使われることが多いが成り立ちが違うからなぁ
十分と充分
906 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 19:28:26 ID:nwQEWE4Q0
>>903 >Google先生は、こうおっしゃっております。
グーグルは検索エンジンであって、先生じゃないよ。
残念ながら君がどれだけ涙目で訴えても日本の辞書では「充分」と「十分」は同じ意味なんだよ。
それから、ありえないけど仮に誤変換だったとして、
それを2ちゃんねるで指摘するのは野暮、無粋って奴だ。それこそ空気嫁だな。
>>904 >
>>900は君が韓国人なら正しいね、って言ってあげてるんだよ
900のレスをどのように読んでも日本人ならそんな意味には取れないね。
俺は日本人だから知らないけど、韓国ではそんな意味になるのか。勉強になったよ。
>>905 そうだよね。
で、一応そんな意見にも対応出来るように、
>>897で、「現代日本では」という文言を入れてるんですよ。
>>906 韓国人逃走したのかと思ったよ
>グーグルは検索エンジンであって、先生じゃないよ。
まあ、業界用語だからねぇ。ITリテラシが豊富な人は普通に知っているよ
>それから、ありえないけど仮に誤変換だったとして、
>それを2ちゃんねるで指摘するのは野暮、無粋って奴だ。それこそ空気嫁だな。
誤変換を一度も指摘したこと無いぞ。
誤変換って言い訳した方がましだったね、とは言ったけど。
誤変換を指摘してんのは、君の方だね。
つまり、自分がKYってことを認めたんだね。
良い傾向だよ。非を認めるのは
-----
で、
その「現代日本では」 充分条件ってのが辞書に無いんだが。
同じ意味で利用可能なら、
「充分条件とも言う」
という記載がどこかにあっても良いと思うんだけど、見つけられないなぁ。
私のITリテラシが足りないって事なのかね
>残念ながら君がどれだけ涙目で訴えても日本の辞書では「充分」と「十分」は同じ意味なんだよ。
だから?
十分条件と充分条件が同じ意味だ、というソースを出してみてよ。
その間に、十分条件と充分条件が異なるってソースを俺が探しておくからさ。
まあ無理だから言い訳をしてはぐらかすんだろうけど
完全に話を逸らしてしまったな
911 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 20:48:11.69 ID:nwQEWE4Q0
>>907 >>グーグルは検索エンジンであって、先生じゃないよ。
>まあ、業界用語だからねぇ。ITリテラシが豊富な人は普通に知っているよ
本気にするなよ。(笑)おもしれー奴だなぁ、
業界用語ですか、そうですか。どんな業界?
>誤変換を一度も指摘したこと無いぞ。
>誤変換って言い訳した方がましだったね、とは言ったけど。
誤変換だと指摘された等と私が言いましたか?
>>898に対してのレスだよ。あれも君のレスだろ。
>その「現代日本では」 充分条件ってのが辞書に無いんだが。
私があると言いましたか?
私は、「十分」と「充分」は現代日本では同じ意味で扱われている。と言ってるんだが、日本語が読めないのか?さすが韓国人だね。
>>909 >インターネッツの書き込みだから信用できないけどねぇ
そうだね。
辞書で調べれば、「十分」と「充分」は同じ意味だとされてるからね。
>>充分の本来の意味は「分をよくわきまえている」ということ
>ですから、
本来の意味と現代日本での使われ方はすでに違うって事だよ。
言葉の使い方は常に変化するからねぇ。
日本人じゃないのなら、そんなことが解らなくても仕方ないけどね。
「全然」のあとに否定の文が続くはずだったのが最近では肯定の文も増えてるしね。
それと同様だ。
912 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 20:50:55.65 ID:nwQEWE4Q0
>>910 俺は日本人だからそんなページ知らなかったよ。
というか、その発想は無かったよ。
なんて書いてるのか読めない。(笑)
さすが韓国人はやることが違うね。
913 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 20:55:38.26 ID:nwQEWE4Q0
しかしあれだなぁ。
いつもこのスレは終盤になるほどグダグダになるね。
無駄にレスを増やして無かったことにしたい奴がいるんだろうね。
あぁ、多分君の事だよ。(笑)
老婆心から言うけど
充分条件だと言い張れば言い張るほど
君が周りからキムチ臭いと思われるんだよ
十分条件しか「日本語」の辞書にはないの
そんなに韓国の文化を持って来たいわけ?
915 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:05:14.93 ID:nwQEWE4Q0
>>914 誰が「充分条件」の話をしてるの?
俺はずっと「充分」と「十分」の話をしてるんだが?
日本語が理解出来なかったの?
本当に残念ですね、君の頭の中は。(笑)
日本語の辞書には、
十分条件はある
充分条件はない
韓国の辞書には、
十分条件はない
充分条件はある
そして君は、充分条件で良いと言っている。
つまり君は
韓 国 の 辞 書 の 内 容 で よ い と 主 張
している
日本語の辞書が間違えているのかね?
充分条件とも言う、という記載をどこかで見つけたかね?
ちなみに俺は
日 本 語 の 辞 書 じ ゃ な き ゃ 駄 目 だ
どっちがキムチ臭いのかなぁ
918 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:23:03.37 ID:nwQEWE4Q0
>>916 >韓国の辞書には、
>十分条件はない
>充分条件はある
あぁ、そうなの?
よくわかるね。韓国語が理解できるんだ。(笑)
>そして君は、充分条件で良いと言っている。
そんなことは言ってないよ。
「充分」と「十分」の意味は現代日本では同じ意味だ。
と言ってるんだ。やっぱり理解できてないようだ。まぁ、君は日本人じゃないようだから仕方ないか。
でも、理解する努力は必要だぞ。(笑)
>ちなみに俺は
> 日 本 語 の 辞 書 じ ゃ な き ゃ 駄 目 だ
日本の辞書では、「充分」と「十分」は同じ意味だとしてるんだよ。
>>917 ばかだなぁ。最初から同じ事を俺は言ってるんだよ。
理解できてないんだね。
私が「充分条件」と「十分条件」が同じだといいましたか?
レス番引用してみろよ。出来ないだろ、嘘つき。(笑)
「じゅうぶん」で変換したら最初に出てきたのが「充分」だっただけの事だろ。
「くうきよめ」で変換したら「空気嫁」になったのと同じ事。
2ちゃんねるでは極当たり前の事だ。
君は2ちゃんねる初心者なんだろうね。
ID真っ赤だしwww
919 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:28:04.58 ID:nwQEWE4Q0
あぁ、ITリテラシが豊富な人は知ってると思うよ。(笑)
じゃ初めからやろうか?
>>896でも書いたけど
充分条件ってナニ?
>>897で日本語読めないことが分かってるからまともな回答がくるとは思えないけどね
てか君、キムチ臭くね?
誰か次スレよろ
多分埋められる
922 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:37:13.84 ID:nwQEWE4Q0
>>920 >>897 に書いたとおりだよ。
そして、
「じゅうぶん」で変換したら最初に出てきたのが「充分」だっただけの事だろ。
「くうきよめ」で変換したら「空気嫁」になったのと同じ事。
2ちゃんねるでは極当たり前の事だ。
君は2ちゃんねる初心者なんだろうね。
あぁ、ITリテラシが豊富な人は知ってると思うよ。(笑)
本当に空気嫁よな(笑)
>>921 埋めてるのはID真っ赤な君の方だよ。
君のやってることは、2ちゃんねるではスレ違いと言うんだよ。
俺はしょうがなく付き合ってやってるだけ。どちらかといえば被害者だね。
というか、「義務は生じる」で結論でてるのに次スレ必要なのか?
書き方を変えよう
そろそろ
>>895の中にある充分条件を訂正する気になってきただろ
○十分条件
×充分条件
謝るなら早い方が良いぞ
924 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:43:33.27 ID:nwQEWE4Q0
>>923 レスが読めませんか?
「じゅうぶん」で変換したら最初に出てきたのが「充分」だっただけの事だろ。
「くうきよめ」で変換したら「空気嫁」になったのと同じ事。
2ちゃんねるでは極当たり前の事だ。
君は2ちゃんねる初心者なんだろうね。
あぁ、ITリテラシが豊富な人は知ってると思うよ。(笑)
私が「充分条件」と「十分条件」が同じだといいましたか?
レス番引用してみろよ。出来ないだろ、嘘つき。(笑)
>>921 埋めてるのはID真っ赤な君の方だよ。
君のやってることは、2ちゃんねるではスレ違いと言うんだよ。
俺はしょうがなく付き合ってやってるだけ。どちらかといえば被害者だね。
というか、「義務は生じる」で結論でてるのに次スレ必要なのか?
>>922 あっそう
誤変換だったって事?
もしそうだったら謝る必要が出てくるね
926 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 21:53:05.75 ID:nwQEWE4Q0
>>925 2ちゃんねるで誤変換を謝るなんてとんでもない。(笑)
そもそもワザとだし。いいトラップだったろ?
それに、「充分」と「十分」の意味は同じだし。(笑)
空気嫁で謝ることなんて無いのにね。
あぁ、ITリテラシが豊富な人なら多分常識だよ。
なんで謝らないといけないの?
>>926 そんなことを聞いていない
誤変換だったのか?
929 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 22:01:03.74 ID:nwQEWE4Q0
>>927 誤変換じゃないね。
ワザとだもん。
「じゅうぶん」で変換したら最初に出てきたのが「充分」だっただけの事だろ。
「くうきよめ」で変換したら「空気嫁」になったのと同じ事。
2ちゃんねるでは極当たり前の事だ。
君は2ちゃんねる初心者なんだろうね。
あぁ、ITリテラシが豊富な人は知ってると思うよ。(笑)
でももういいよ。(笑)
スレを梅られてしまうからとりあえず謝ってやるよ。
なんで謝らなきゃいけないのかは解らないけど。
アーアー誤変換誤変換www
スミマセンデシタwww
これでいい?
もう埋めるなよ。(笑)
たまたまの誤変換だったとしたら、
>>899 >それに「十分」だと「じっぷん」と間違えるじゃないか。
っていうとんでもないことを書く必要がないよね。
このあたりがキムチ臭がものすごくするんだけど、
このキムチ臭は訂正しなくても良いの?
読んでる人がどう思うか、だけどね
931 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 22:15:24.65 ID:nwQEWE4Q0
>>930 ?????
「充分」と「十分」の意味が同じだと理解してて、
あえて「充分」の方を使った。
「じゅうぶん」で変換したら最初に出てきたのが「充分」だっただけの事だろ。
「くうきよめ」で変換したら「空気嫁」になったのと同じ事。
2ちゃんねるでは極当たり前の事だ。
君は2ちゃんねる初心者なんだろうね。
あぁ、ITリテラシが豊富な人は知ってると思うよ。(笑)
それに、十分がじっぷんと読めるのは正しいだろ?
何も間違ってない。
何故か君は君の母国の匂いがするようだけどね。
そんなのは個人の勝手だ。私の責任じゃない。
932 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 22:19:04.49 ID:nwQEWE4Q0
>>930 おいコラ。
とりあえず、テケトーに謝ってやったんだから、スレを梅るなよな。ID真っ赤だぞ。(笑)
まぁ、俺の2chブラウザではIDが赤くなる機能は無いんだけどなwww
おまえ、「15円50銭」を平仮名で書いてみ?
934 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 22:41:05.72 ID:nwQEWE4Q0
>>933 それは10円50銭じゃなかったか?15円だったかな?
じゅうごえんごじっせんだろ?
それに、発音が出来ないだけで読み方は解るんじゃないの?
あぁアンカーしてないから俺じゃないのか。
935 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/19(土) 22:46:32.00 ID:nwQEWE4Q0
21時以降は俺のレスから10分以内にレスを返してたのに、不利になったと悟ったのか
すでに25分レス無しだwww
いい傾向だ。
>>933 他に読み方が無いか聞かないと効果無いかもよ
937 :
630:2011/02/19(土) 23:49:04.69 ID:CyAdtZcI0
1日も終わりですねっ!みなさんお疲れ様でした。
24時を回る前に自由になれるのはよいことです。
ところで、15円50銭って何?
939 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 00:03:05.67 ID:kVf1TpVO0
>>937 むかし、「十五円五十銭」と言わせ日本人と朝鮮人を区別してたらしいよ。
正しく発音できないらしい。
でも、読み方を書かせても無意味だと思うんだよね。発音が正しくないから言わせて区別する方法なのに、読み方を書かせてもねぇ。
>>938 あぁ、君の母国を感じるんだね?
普段わたしは934とはちょっとばかり違うなぁ、ニマニマ
まあどちらがキムチ臭いのかは過去レス読めばよいだけの話
まあ気になる人は読んでくださいな。
国語スレ?
キムチを探すスレ
ふと思ったんだが、チャリであっても追いつかれたら譲らんといかんのだよな?
チャリに追いついたときの話な
韓国人とかじゃなくて、
無自覚に悪意を振りまく人、それがアスペ。
渋滞とかでケッターや原付に後ろ付かれたら、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
当然ですね。
27条は別名、速度超過ほう助法であり、嫌がらせ法でもある。
上手に使いましょう。
天皇陛下や国賓の乗った車、パトでも後ろに憑いて嫌がらせして通報いてやりましょうではあ〜りませんか
946 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 06:17:35.09 ID:oSmMqcVnO
>>878-879 >進路を譲った方がいいね。
了承しました。
条文に当てはめる状況だからね。しかし…
>距離の長短で変わるだろうね。「程度による」「一概に言えない」だね。
>それは君が何度も言ってる犯罪者目線だよ。
>義務が生じてると認識したのなら、外部から言われなくとも義務を果たせという意味だ。
これはどういうことだろう?
その「認識」さえも個人に差があり「一概に言えない」のではないか。
最初の「だから進路を譲った方がいいね」の一言で止めるしかないのでは?
>いいえ。書いてません。何と勘違いしてんだ?
失礼しました。
20km/h進行の2台は、キープレフト進行して「追い付かれたら譲れ」だよね?
では、60km/h進行の車両集団なら?
それは20台かもしれないね。
一番後続車が「追い付かれた」場合、「先頭車両から義務が生じる」の?
947 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 06:56:22.15 ID:oSmMqcVnO
>>882 >時速60キロが遅くないと勝手に決め付けてはいけない。
>条文では「その追いついた車両の速度」が基準だよ。法定速度じゃない。
おそくないよ。
最高速度であり、意味は「自動車の進行する速度上限」だ。
むしろ、速度規定を上回る「違反車両基準」が理解できないね。
似た条文として、以前に道路交通法施行令9条で説明しただろう。
内容をざっくり言うと「多車線では著しく速度の低い車両は右車線を空けて進行しなさい」だ。
低速車両は「追い越されれるであろう」と考えて左側を進行する必要がある。
「おそく進行する車両」は条文に存在する。決して最高速度ではないよ。
想定してなくてもいいんだよ。
>条文に定められた条件に該当すれば、条文制定時に想定していなかった状況でも義務は生じる。
当然だろ?
>そんなのは何処にも書いてない。君の妄想だと断言できる。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に進路を譲るよう定めた条文です。
60km/hで進行する車両に対して「俺は80km/hで走りたいんだよ」と考えている。
それは個人的願望であり、法的には「ただの速度超過」だよね?
何故、法律がそこまでカバーしてると考えるんだい?
繰り返すよ。
後続車が同じ最高速度である以上、最高速度なら「おそく進行し続ける」に該当しないよ。
948 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 07:05:17.98 ID:oSmMqcVnO
最高速度の60km/hでさえも「おそく進行し続ける車両」にしようとする。
道路端まで退かないと「違反行為」だと非難する。
全く、以前説明した「煽られ運転理論」だな。
素直に退かないのが違反。
煽り行為以前の「煽られ運転こそが原因」だとの主張。
煽りもそうだし、速度超過で進行したいのも「ドライバーの我が侭」でしかないのではないか?
普段我々が「お互いさま」で譲ってるのは、別に法27条ではないだろう。
「60km/h進行に抑えられてるのは『進行妨害』だ」と言えないのも十分に理論してるはずだが。
>>943 チャリの最高速度が追いついた車両の最高速度と比べてどうなのかをまず設定してくれないと答えられないな
>>949 つまり、これまでの議論を踏まえると
チャリには最高速度が決められていないから
法定速度の決められているような車両よりも法定の最高速度は高い
↓
チャリがどんだけ踏んでて追い付かれたのだとしても
後ろの車より速く走ろうと頑張っていれば、遅く進行「しようとしている」とは言えないから
↓
チャリは譲る義務は発生しない
こうか?笑かすな!
951 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 10:15:19.14 ID:kVf1TpVO0
>>946 >これはどういうことだろう?
>その「認識」さえも個人に差があり「一概に言えない」のではないか。
前方の信号が赤で、それが「青に変わるまでチンタラ走る」と自分が勝手に判断して進行するんだろ?
その「行為」が一般的な共通認識なのか?って事。
「停止線まで速やかに進んで停止する。」が一般的なら、それに反した行動を取る場合、後続に配慮しなさい。
だよ。
「チンタラ走る」距離が短いかどうかでも変わるだろうね。
後続車両は、赤信号の手前で左折したいのかもしれない。コンビニに入りたいのかもしれない。
前車は、後車の考えなどわかるはずが無いのだから、基本的に義務が生じるんだと考えて行動しないとね。
だから、
「一概に言えない」
>それは20台かもしれないね。
>一番後続車が「追い付かれた」場合、「先頭車両から義務が生じる」の?
速度がいくらとか、台数とかは関係無いだろ。
ツーリングに来てるのだから、
「自分たちは同じ速度で進行するんだ。」と決めてるんだろ?先頭が20キロで走るなら、全員20キロ。60キロなら後続も60キロ。
ならば、その複数車両で一つの集団になるのだから、仮想的な一台の車両と考えていいじゃないか。悪い理由があるのか?俺は思いつかない。
その場合、追い付かれた時の行動を先に決めていればいいんだよ。
最後尾がパッシング等で合図をすれば先頭が、進路を譲れる場所で譲るとか、停止するとか。ツーリングとか、集団行動を取る場合、
当然決めてないとおかしいだろ。そんな事は。俺たちはだいたいそうしてる。
952 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 10:22:29.90 ID:kVf1TpVO0
>>947 >最高速度であり、意味は「自動車の進行する速度上限」だ。
勘違いしてはいけない。
「越えてはいけない速度」という意味だけ。
上限ではない。越えたら罰則があるだけ。
>内容をざっくり言うと「多車線では著しく速度の低い車両は右車線を空けて進行しなさい」だ。
>「おそく進行する車両」は条文に存在する。決して最高速度ではないよ。
「著しく」と書いてるじゃないか。
法27条には「著しく」という文言はない。
だから著しく遅くなくてもいいんだよ。極端に言えば1キロでも遅ければ該当する。
>それは個人的願望であり、法的には「ただの速度超過」だよね?
>何故、法律がそこまでカバーしてると考えるんだい?
なぜなら法27条が規定しているから。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」かどうかが基準になってるから。
>後続車が同じ最高速度である以上、最高速度なら「おそく進行し続ける」に該当しないよ。
後車が最高速度を越えていれば、追い付かれた前車は「おそい速度」に該当する。日本語的に間違ってないだろ?
953 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 10:29:23.40 ID:kVf1TpVO0
>>948 >最高速度の60km/hでさえも「おそく進行し続ける車両」にしようとする。
後車が最高速度を越えていれば「おそく進行」に該当する。
最高速度を越えるかどうかは法22条の規定であって、法27条ではない。
法27条は、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」かどうかが基準になってるから。
>道路端まで退かないと「違反行為」だと非難する。
法27条に、「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」と定められてる。
>全く、以前説明した「煽られ運転理論」だな。
いいや違うよ。法27条の規定だ。
>素直に退かないのが違反。
>煽り行為以前の「煽られ運転こそが原因」だとの主張。
義務が生じてるのだから譲らないのなら、それが原因だろ?義務を果たせばいいんだよ。
>煽りもそうだし、速度超過で進行したいのも「ドライバーの我が侭」でしかないのではないか?
義務が生じてるのに譲らないのも「我がまま」だろ。
>普段我々が「お互いさま」で譲ってるのは、別に法27条ではないだろう。
お互い様だけでは譲らない輩がいるから条文があるんだよ。
>「60km/h進行に抑えられてるのは『進行妨害』だ」と言えないのも十分に理論してるはずだが。
本当に言えないのか?俺は調べてないから分からない。
>>950 こうか?←ここが間違っている
笑かすな!←間違いを前提に勝手にキレている
馬鹿だなあ…としみじみ思う
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 10:41:26.93 ID:kVf1TpVO0
自転車とか原付に進路を譲る時ってやっぱり左端に寄るの?
信号待ちで追い付かれたことはあるけど、その時はいつも左からすり抜けされてるしよくわかんない。
>>954 真面目なお人柄が表れたレスで、微笑ましく感じますえ
>>953 キムチ臭いレスだな
>義務が生じてるのだから譲らないのなら、
>それが原因だろ?義務を果たせばいいんだよ。
赤信号無視青信号右折の場合
右折車は、安全注意義務も直進優先の義務もあるはずのに、
過失割合は10:0のゼロだ
不思議だね
959 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 17:50:31.00 ID:kVf1TpVO0
>>957 >キムチ臭いレスだな
お前が書き込みを行ってる場所がキムチ臭いんだよ。
>赤信号無視青信号右折の場合
>右折車は、安全注意義務も直進優先の義務もあるはずのに、
>過失割合は10:0のゼロだ
ただし、修正があって、右折車がちょっと前方を見れば直進車の存在が見える
場合は、20%修正し、直進車80%:右折車20%となります。
過失の理由は、信号の変わり目では無理に直進する車があることは予見可能で、
右折車も前方を注意すれば、事故を回避できるからです。
ttp://okwave.jp/qa/q5952759.html まぁ、このスレの話題とは関係無いけどな。
信号無視は誰が見ても信号無視だよ。速度超過のように測定しないと正確なところは分からないような曖昧なものじゃないからね。
法27条の場合なら、
自車と他車との間に定められた義務が、相手車両の速度超過によって生じなくなるのかどうかだろ?
法37条で比べる場合は、直進してくる車両が速度超過かつ、信号は青でないと比較にはならない。
赤信号だった場合の事例を持ち出してくる時点で話の意味が分かっていない。
という事は、日本語が理解できてない。
そして、君の周囲はキムチ臭い。
つまり君は韓国人だという事。(笑)
960 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 18:08:46.04 ID:kVf1TpVO0
で、
青信号で直進してきた自動車Aと、青信号で右折してきた自動車Bの事故の場合。
過失割合の基本
直進車Aの過失:20
右折車Bの過失:80
交差点での過失割合を持ち出すなら、こっちを出さないとな。
まぁ、保険会社が決めてるだけだし、絶対にこの通りになるとは言えないけどね。
>>959 キムチ君さあ、君が充分条件を正しいと言い張って引かないからキムチ臭いと言っているんだよ
君は、直進優先の義務が消えるとでも言いたいのかい?
過失修正が発生しない時点で10:0ってことはどういうこと?と聞いているんだよ
相手が見えなければ、直進優先の義務は消えて無くなるのかい?
>>960 キムチ君さあ、
>>934もキムチ臭いんだけど
>青信号で直進してきた自動車Aと、青信号で右折してきた自
動車Bの事故の場合。
>青信号で右折してきた自動車B ->過失あり
>青信号で直進してきた自動車A ->過失無し
制限速度上限で走っている車Aと速度超過の後車B
第27条における前車 ->過失あり
第27条における前車 ->過失あり
同じ条件とは思えないんだけど。
ちなみに、それだとしても前車は罪に問えないんだけどな。
過失は問えないからね。
書き直し
>>960 キムチ君さあ、
>>934もキムチ臭いんだけど
>青信号で直進してきた自動車Aと、青信号で右折してきた自
動車Bの事故の場合。
>青信号で右折してきた自動車B ->過失あり
>青信号で直進してきた自動車A ->過失無し
制限速度上限で走っている車Aと速度超過の後車B
第27条における後車 ->過失あり
第27条における前車 ->過失あり
同じ条件とは思えないんだけど。
ちなみに、それだとしても前車は罪に問えないんだけどな。
過失は問えないからね。
>>961 お前が言ってる事故は
過失修正が発生して100:0になるんだが?
自分の言ってる意味わかってる?
それと、偉そうに能書き垂れてるが、「10:0」なんて現在は言わないからな
無知丸出しで噛み付いてもみっともないよ?
>>964 そうならないよ
判例タイムスの割合は過失修正する前のものだよ
残念だな
966 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 18:48:17.64 ID:kVf1TpVO0
>>963 >>青信号で直進してきた自動車A ->過失無し
事故を起こしてる時点で過失ありだよ。
>>965 その判例タイムズとやらを丸ごと貼ってくれないか?
あちこちでおかしい解釈が垣間見える
>>青信号で直進してきた自動車Aと、青信号で右折してきた自
>動車Bの事故の場合。
>>青信号で右折してきた自動車B ->過失あり
>>青信号で直進してきた自動車A ->過失無し
これなんてありえないから
968 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 18:56:14.90 ID:kVf1TpVO0
本当に判例タイムズを持ってるのなら、
「タイムス」なんて書かないだろうな。
判例タイムスって韓国にあるのか?(笑)
970 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 19:11:22.29 ID:oSmMqcVnO
>>951 >後続車両は、赤信号の手前で左折したいのかもしれない。コンビニに入りたいのかもしれない。
>前車は、後車の考えなどわかるはずが無いのだから、基本的に義務が生じるんだと考えて行動しないとね。
>だから、「一概に言えない」
「義務が生じる」なら、これまでと同じく「端っこまで寄せて譲れ」を言い張ればいいだろ?
60km/h進行車も「おそく進行し続ける車両に該当する」と言い張るように。
「おそく進行する車両集団」が同じく行動するには賛成だよ。
別の人にだが、前に2台で販売中の焼き芋屋について「その2台は道路端を進行すべき」と言ったよ。
「追い付かれてもないのに何故だよ?!」とか言われたけど(笑)。
ある程度交通量がある道路なら、自然とそうなるよね。
あなたは集団で走るときにそうしてるんだ?
答えは予想できるが、一応聞いてみる。
その数台つるんで進行するときに、ある程度は流れなど乗るよね?
別に「集団でおそく進行し続けてる」訳じゃない。
スピードは出てると思うのだが、追い付かれた場合に「複数台を追い越させる」ことをちゃんとしてるんだよね?
安全を考えれば停止か。
ある程度のスピードで流してても「後続車より遅い」と停車するよね?
>>968 語るに落ちるとはこのことだな
文句なら携帯の予測変換に言ってくれ
それとも誤変換はNGなのか?
じゃ、充分条件もNGだな
キムチ君、ますますキムチ臭いよ
>>967 大変だな
事態を複雑にしないと自分の意見も維持できないか
信号に従う義務と直進優先義務
27条義務と最高速度違反
が競合した時の話じゃないの?
まあ複雑にしないと自分の意見も維持できない時点で勝敗はついてるんだけどな
972 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 19:19:01.33 ID:oSmMqcVnO
>>952 > 勘違いしてはいけない。
>「越えてはいけない速度」という意味だけ。
>上限ではない。越えたら罰則があるだけ。
それは、速度規定について「罰則を受ける覚悟なら違反してよい」の解釈かな?
>「著しく」と書いてるじゃないか。
>法27条には「著しく」という文言はない。
>だから著しく遅くなくてもいいんだよ。極端に言えば1キロでも遅ければ該当する。
「遅ければ」か。
で、最高速度で進行する車両は法的に遅いと認定されるかな?
それともドライバーの認識だけが基準?
>なぜなら法27条が規定しているから。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」かどうかが基準になってるから。
最高速度は「超えてはいけない速度」だったよね。
それより「おそく進行し続ける車両」に60km/h進行車が該当するの?
>後車が最高速度を越えていれば、追い付かれた前車は「おそい速度」に該当する。日本語的に間違ってないだろ?
日本語的にですか。
法解釈としてお願いします。
解釈が「スピード違反を含めた、より速い車両に譲れ」となってるのだが。
法的には速度規定というのがあるはずなのに。
>>971 下らない嫌味は良いから、その判例が載ってる場所を貼ってくれよ
交差点の右直で「直進側の過失なし」ってあり得ないんだよ
974 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 19:31:38.20 ID:kVf1TpVO0
>>971 >文句なら携帯の予測変換に言ってくれ
携帯で書き込むお前の責任だよ。(笑)
>キムチ君、ますますキムチ臭いよ
携帯でレスを読んでるんだろ?その周囲が臭いんだよ。
それともお前の携帯は匂いも伝えるのか?すげぇな。(笑)
975 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 19:32:54.08 ID:oSmMqcVnO
>>953 >>煽り行為以前の「煽られ運転こそが原因」だとの主張。
>義務が生じてるのだから譲らないのなら、それが原因だろ?義務を果たせばいいんだよ。
それは「煽られ運転発言」に賛同するの意味かな?
後続車が凄いスピードで飛ばしてくる。
その道路を進行してる車両は次々に避難するように道路端に寄せる。
寄せてない車両は煽り倒される。
「寄らないのが原因。義務を果たせよ」かい?
>義務が生じてるのに譲らないのも「我がまま」だろ。
それが「義務」かって所からだね。
法27条が「スピード違反を含めたより速い車両に譲れ」と解釈されてる。
根拠は「条文に譲れとあるから仕方ないじゃん」の繰り返し。
スピード違反〜の時点で法的に矛盾があるような…?
>お互い様だけでは譲らない輩がいるから条文があるんだよ。
条文は「低速で進行する車両」が対象ね。
原付や最高速度が同じか低い車両に追い付かれるような、ゆっくりと進行する車両。
普段やってる「後ろが凄い飛ばしてるから譲ろう」は、別に法律で規定してる範囲ではないだろうね。
「80km/hで飛ばしたいけど、60km/h(最高速度)に抑えられてる」
その願望は、あなたの言う「ただの違反なだけ」だろう?
違反行為を法律が保護してるかだよね。
>>975 27条の「最高速度」ってのに誤解があるようだね
あれって、昔あった「高速車」「中速車」「低速車」から来る意味の「最高速度云々」だからね
で、27条には「自分より速いペースの車には譲りなさい」と書いてある
さらに、「速度違反車両は除く」とは書いてない
法律ってのはそれが全てなんだよ
書いてあれば守らなきゃいけない
書いてなければ考慮しない
そういうことなのさ
個人が勝手に推測や類推しちゃいけないのさ
977 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 19:45:28.63 ID:oSmMqcVnO
>>976 個人でなく第三者として考えようか?
60km/h進行する車両に、警察は「道路端に寄せろ!」と注意しますか?
スピード違反を進行させるために。
付け足し
納得いかなければ裁判を起こせばいい
そこで「速度違反車両に譲る義務はない」という判例を勝ち取れば、27条の不備を補うことになる
喜ぶ人は多いと思うから頑張ってくれ
>>977 話を変えなければ居心地が悪いのならばどっか行ってくれね?
981 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 19:54:08.59 ID:oSmMqcVnO
>>978 あなたが「俺を60km/hで抑えつけてる。違反だ!」として誰かを訴えてみては?
速度規定に反してまで「スピード違反で進行し続ける必要性」から問われるか。
その解釈自体が正しいのか、もう一度考えようよ。
「条文が全てだ!」に違反行為の保護まで入ってるね。
982 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 19:54:59.87 ID:R5GHcB7rO
>>977 第三者が勝手に推測や類推しちゃいけないだろ
>>981 何を言ってるのかよく分からないな・・・
>あなたが「俺を60km/hで抑えつけてる。違反だ!」として誰かを訴えてみては?
俺は「誰か」ではなく「国を訴えろ」と言ってるんだよ?
「27条において、速度違反者にも道を譲らざるを得ない状況おかしい」ってね
で、更におかしいのは、俺も27条も一言も速度違反者を「保護してない」って事ね
追いつかれた人の義務についての規定であって、追いついた人に対する規定ではないからね
その違い、凄く大きいけど理解できる?
984 :
グリ&グラ:2011/02/20(日) 20:04:22.85 ID:oSmMqcVnO
条文解釈については
>>880に書いた。
「低速車両」が譲ればよいだけ。
間違っても「スピード違反車相手なら、原付だろうが譲る必要ない」なんて脳内変換しないように。
法解釈に速度規定を差し置いて「相対的速度差だけが〜」こそ詭弁。
スピード出してる車両まで、道路端を進行することになるね。
>>982 簡単に理解できるでしょ?
本当に「スピード違反車の進行まで保護してるか」が。
>>984 それって
>>983の俺に対するレス?
だとしたら法律に対する知識がまるでないね
もう少しまともな知識があると思ってたよ、残念だ
勝手に条文をミックスしないように
また書き忘れたよ
「低速走行車両」と「低速車」を混同しないように気をつけてね
>>985 キムチ君さ、
因果関係すら理解できない人が言う台詞じゃないぞ
うは^^;;
俺までキムチ認定か^^;;;;
あスマンスマン
990 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 23:26:14.44 ID:3S6lRJRc0
>>976 > 法律ってのはそれが全てなんだよ
> 書いてあれば守らなきゃいけない
> 書いてなければ考慮しない
じゃあ、後車は法22条を守らなければいけない。
制限速度で進行している前車には追いつかない。
後車が速度超過していても、とは書いていないし、
速度超過の後車は、考慮しなくてもいいんですね。
もう「速度超過の後車に譲らない」事から27条を考えるのは止めようよ
それが理解を妨げてるんだから
992 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/20(日) 23:40:05.29 ID:QlEh7pR1O
>>984 なぜ文理通り解釈しない?
「追い付いた車両よりおそい速度で引き続き進行するとき」を素直に読めないんですね。
わざわざ「おそい速度」に22条を絡める論理解釈をするん必要性は?
そう論理解釈すると、極論として後車の1km/hの超過の有無を前車が見極めて義務を判断しないといけない。
つまり、罪を犯すことになるかもしれない微妙な判断を前車に押し付けるわけだが、それは前車保護に欠ける。
一番のウィークポイントであり、批判の対象となるわけだが、もちろん回答を用意してるんですよね?
>>990 あのな、何度も言うがね
前走車は27条を踏まえて運転しなきゃいけないの
わかるかい?
前走車にとって、追いついてきた車が違反車かどうかなんてのはど〜〜でもいいんだよ
自分よりペースの速い車に負い浮かれたらどく義務がありますよ。
それが前走車が守るべき法律
後走車が守る法律はこの場合とはぜ〜〜〜〜〜〜〜んぜん関係ない
ってか、何でこんなに「追いつかれたら譲る」って事に拒否反応示すアホが多いんだ?
別に譲ったら金取られるとか、負け犬になるとかないんだぞ?
何か事情があってゆっくり走ってる車ならまだしも
普通の速度で走ってる車には「追い付かれたら譲れ」なんて
ありえないから。
誰か次スレよろ
何が自己中なのかよく分からんが、「追い付かれたら譲れ」なら
現場へ急行する消防車や病院へ急行する救急車なんかも
スピード違反の車に追い付かれたら譲らないといけなくなる。
「円滑で安全な交通」を実現することが目的の道交法が
そんな馬鹿な指示出すわけねーじゃん。
ちょっとは頭使えよw
27条2項の解釈の仕方だが、俺はどう考えても
「低速で走る車両はその道路を普通に走ってる車に追い付かれたら譲れ」
としか読めない。
低速で走る車両は後車の邪魔になるから、追い付かれたら左に寄って譲れ。
別にどこもおかしいところはない。
逆に聞きたいね。これをどう読んだら
「とにかく追い付かれたら譲れ」になるのかをさw
1000 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/02/21(月) 01:09:10.88 ID:bKQQNLivO
〜〜〜このスレのまとめ〜〜〜
キムチ君=ID:wV0ivNj50=ID:CIMcNqGA0=ID:CxPtqJ8C0=ID:2V/N0E1u0=ID:x7yut4cY0
結局キムチ君はキムチだったってことだ
理由は
○キムチ臭いとなんども指摘したのにこれだ
>>918 ○
>>934 ○日本語が稚拙
○馬鹿(本人が
>>846で認めてるが)
○息を吐くように嘘をつく
○後出しをなんとも思わない
○言い訳が多い
○誰彼構わず噛み付く
○因果関係を理解できないし理解しようとしない=人のせいにしてなんぼ
○なんども謝罪して、それでいて全く悪いと思っていない
○ダブルパンチをなんども食らう
○都合の良いところしか聞こえない(
>>788 >>790で突っ込まれてる)
○見栄を張りたがる(
>>663で正確な因果関係を説明しているが、のちに一般的な因果関係と言い訳)
○すぐファビョる
○朝鮮人と言われると腹が立つ
○必死w
○専門用語が使えない
○5年経っても信頼の原則が理解できない
すべてが朝鮮人の特性に合致している
異論は認めん
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。