【煽り・煽られ】道交法27条について8【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について7【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/
【参考資料】
(最高速度)
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(最高速度)
第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が
他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車に
よつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、
前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量を
いう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総
重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時【則】第5条の3
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付
自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
25キロメートル毎時とする。
3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合
の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
馬鹿チョン君の特徴
1.立場がまずくなると退散する
2.意見が通らないとループさせる
3.新規スレでは、すべて無かったことに
4.都合が悪いと本筋の話ではなく、語尾や重箱の隅で誤魔化す
5.他人の権利は自分の権利
(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道
を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分
に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は
車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
【用語解説】
車両 一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央 道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定 「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。
したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。
(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。
進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。
昭和四三・四・二六大阪高裁
「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
>864 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/14(火) 21:55:21 ID:FiPbrgft0 [1/4]
>まあ、もう一度燃料投下しておくかね。
>
>
>
>信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?
>
>
>
>普通に考えれば分かる
>馬鹿チョン君は理解できなくて涙目で逃走したけどなwww
>866 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/12/14(火) 22:18:31 ID:kXD8XTLs0 [3/7]
>
>>864 >普通に考えたら義務は有るでしょ。
>869 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/14(火) 22:34:15 ID:FiPbrgft0 [2/4]
>
>>866 >赤信号の直進車と
>青信号の右折車で
>
>どちらが優先する権利があり、
>どちらが優先させる義務があるのか、って聞いてんだぞwww
>871 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/12/14(火) 22:35:44 ID:kXD8XTLs0 [6/7]
>
>>869 >いいえ、
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>872 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/14(火) 22:45:50 ID:FiPbrgft0 [3/4]
>
>>871 >
>
> 時 差 式 っ て の を 知 ら ん の か 、
>
>
>免許持っていないこと判明wwww
>
>
>873 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/12/14(火) 22:47:49 ID:kXD8XTLs0 [7/7]
>
>>872 >知ってますよwっうぇww
15 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:48:54 ID:putnaUi80
/__.))ノヽ
.|ミ.l _ ._ i.)
(^'ミ/.´・ .〈・ リ こ、これは
>>1乙じゃなくてわしが育てたティムコなんだから
.しi r、_) | 変な勘違いしないでよね!
| `ニニ' /
ノ `ー―i´
/ ̄ '  ̄ヽ
/ ,ィ -っ、 ヽ
| / 、__う人 ・,.y i
| /  ̄ | |
ヽ、__ノ | |
| 。 | /
| ヽ、_ _,ノ 丿
| ( 二二二二二二二二二 ̄ ̄ >
| / ヽ |  ̄>/
/ /
/ <___/|
|______/
16 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:49:08 ID:aFjoHoztO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂するスレですw
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:49:50 ID:putnaUi80
/\
// \\
// \\
// \\
. // \\ こ、これは
>>1乙じゃなくて
// イ______ \\ 警戒標識なんだから
// く ___ / \\ 変な勘違いしないでよね!
// ヽ! / / \\
く < / / > >
\\ / / //
\\ / / //
\\ ヽ、¨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| //
. \\  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ //
\\ //
\\. //
\\ //
|\/|
| |
>>18 冷静にコメントを1つだけ
普 通 に 考 え て
信号無視した直進車の方が、青信号の右折車より優先権があるとな?
その普通ってどんな普通なんだ?
韓国ではこの考え方が普通なのか?
少なくとも日本では違うような気がするんだが
>>21 いや、俺は裁判の話しかしてないんだけど って言ってんの
前スレ999みたいなごまかしレスはおかしいでしょ
>>22 裁判なら信頼の原則でおわり
って書いたはずだけど
24 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 16:48:42 ID:putnaUi80
25 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 16:50:17 ID:putnaUi80
>>23 現実の話では、対向車側の信号が赤だったなんて右折車には判らない。
で終り。
>>24 >信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?
>>9 という問いに対して
>>10 >普通に考えたら義務は有るでしょ。
と答えている人が居るwwww
>>25 判らない、
だけじゃ、涙は乾かないぞwww
28 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 17:04:43 ID:putnaUi80
>>27 判らないんだから、
対向車は赤信号なんだろうとの勝手な予測で右折を開始したんだろうwww
対向車側の信号が赤だと証明しなければ右折車の過失も問われる。
本当に対向車側の信号が赤だったの?証明できるの?(笑)
>>23 そのレスに対して前スレ997のレスだったわけで
それで999のレスになるのはおかしいでしょ
しかも即埋めてレス返されないようにしてるしね
まぁあんたがとにかくレスを返したい人だってことは分かったよ
>>28 涙目だなwww
その話がどうやったら
>普通に考えたら義務は有るでしょ。
に繋がるのかねw
この質問の前提は直進車の信号無視なんだがwwww
日本語が読めないかね?
>信号無視して直進してきた車に対して
>信号無視して直進してきた車に対して
>信号無視して直進してきた車に対して
>信号無視して直進してきた車に対して
>信号無視して直進してきた車に対して
>信号無視して直進してきた車に対して
これで読めるかね?
法の適用の基本
法律を実際の出来事や状態に適用する時に重要なのが、保護法益です。
条文の文言だけでなく、具体的に誰が誰の何の法益を侵害したのかが、
条文の適用には重要な意味を持ちます。
このスレで問題になっている、速度超過車両と道交法27条の場合、
(1)追い付かれた車両が速度超過車両の安全通行権を侵害しているのかどうか、
(2)速度超過車両が先行車両の安全通行権を侵害しているのかどうか、
それが焦点になります。
まず、(1)については、速度超過車両の安全通行権は既に速度超過車両自身が侵害しています。
追い付かれた車両が侵害したとは認められないと解するべきでしょう。
また、速度超過車両が先行車両に追い付いたのは、違法な速度超過走行がその本質的な成立要件となっており、
道交法27条の保護法益を得る正当性に欠くと考えられます。
次に(2)については、速度超過車両は先行車両に重大なリスクを加えており、
明らかに安全通行権を侵害しています。
よって、この状況においては速度超過車両は道交法22条違犯であり、
追い付かれた車両は道交法27条違犯には当たらない。
32 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 17:19:37 ID:putnaUi80
>>30 >この質問の前提は直進車の信号無視なんだがwwww
本当に信号無視だったの?www
>>29 君の言う、相手の信号が赤か青かわからない
からといっても、
予測できたか、出来なかったか、は量刑や過失割合には反映されるだろうが、
右折車の青状態(進行できる権利)が消滅するわけでもなく
直進車の義務違反が無くなるわけでもない。
予測などという細かい状況がどうあれ、
赤信号で直進した車と、信号に従った右折車では、
ほぼ信号無視した直進車にほぼすべての責任がある。
直進車が一方的に悪い、ということは覆らないけど、ね。
>>32 なんだ?
質問の条件を変えないと、自分の思った結論に行き着けないかwww
もう一度質問内容を確認するぞ。
>信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?
>>33 青信号が進行できる”権利”なの?
道交法を読み直した方がいいよ
事故になった場合の責任を一方的に考えすぎるのは良くないよ
>>35 >青信号が進行できる”権利”なの?
>道交法を読み直した方がいいよ
権利だよ。
権利じゃなかったら、なんなのよ。
>事故になった場合の責任を一方的に考えすぎるのは良くないよ
現実の裁判になった場合は、他方の過失も考えなきゃならんし、
場合によっては故意も視野に入れんといかん
でも今は法律の話をしてるんだから、そんな話がしたいなら
そんな話をしたい人とやればよい。
法律の話と現実の話は別で考えんと、って言っているのが分からんかな?
今は、
過失が直進車の信号無視のみ、が故意過失の条件だよ。
38 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 18:09:18 ID:putnaUi80
>>37 青信号は「進め」ではなくて「進んでもよい」という認識じゃないのか?
39 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 18:15:48 ID:putnaUi80
>>33 だからそれは、対向車側の信号が赤だったと認定できた場合だよ。
対向車側の信号が青だったかもしれないという判断になったら、右折車側の義務違反になる。
>>39 ええええええ〜〜〜〜〜〜〜
見えない信号を予測しないといけないの?
すごい殺伐とした国だなwww
対向車の信号を考えてもかまわないけど、
普通は、自分の信号と、前方確認程度でいいんじゃね?
前スレ981、983
> 速度を考慮するのに「速度規定の22条」が抜けてるよ
相対速度というのは前車と後車の速度差の事だよ
速度を考慮するのではなく速度差を考慮するんだ
何度も引用しているはずだよ
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」
そろそろ理解出来るよね
> 速度規定である22条に27条は矛盾してるのかい?
前車が27条と22条を同時に守れない状況があれば矛盾だと言えるが
君は何を矛盾だと言っているのかな
27条は前車に速度超過を強いるような条文ではないよ
> 法22条に「適用除外」があったっけ?
無いから前車でも後車でも22条違反は22条違反だよ
でも後車の22条違反は27条に影響しない
27条は前車の義務を規定した条文で
27条は後車に何をしろとは1つも決めてない
> これこそ読み替え
後車が速度超過している事を理由に譲れと言っているわけではないのだから
「前車が自分より速い後車に進路を譲る」という事の中に含まれるので意味は何ら変わらない
「速度超過の後車に譲る義務なし」の方が完全に意味を変えてしまっている
> 進行を認められてない違反車を、あたかも法が想定してるかのように解釈するなよ
想定してもいない事を禁止したり罰則まで考える方がおかしいと思うね
その為の22条じゃないのかな
44 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 20:19:15 ID:tldyKcyD0
>>41 >対向車の信号を考えてもかまわないけど、
>普通は、自分の信号と、前方確認程度でいいんじゃね?
時差式信号機で、自分側の信号は青、対向車側の信号は分からない。
対向車は減速せずに接近している。
普通に前向いてたら右折なんかしないでしょ。
46 :
グリ&グラ:2010/12/17(金) 10:12:25 ID:aJLNC1N9O
>>43 >相対速度というのは前車と後車の速度差の事だよ
それは「速度規定の範囲内」だよね。
>速度を考慮するのではなく速度差を考慮するんだ
>何度も引用しているはずだよ
「速度規定の範囲内」での話ね。
法22条に適用除外がありますか?
あなたが散々主張する「相対的速度差」は無制限ではないはずだよ。
法的にはそうだよね?
>無いから前車でも後車でも22条違反は22条違反だよ
>でも後車の22条違反は27条に影響しない
影響しまくりですよ。
法的に「その道路での速度上限」を「おそいから退け」扱いですよ?
ルール違反による混乱ですね。
>27条は前車の義務を規定した条文で
>27条は後車に何をしろとは1つも決めてない
後続車に何もしませんが。
速度規定を考慮しながら「おそく進行し続ける」場合に譲るだけ。
>後車が速度超過している事を理由に譲れと言っているわけではないのだから
>「前車が自分より速い後車に進路を譲る」という事の中に含まれるので意味は何ら変わらない
>「速度超過の後車に譲る義務なし」の方が完全に意味を変えてしまっている
意図的か天然か知らないが、法的に「進行を認められてない車両」を想定しての解釈がおかしいよ。
47 :
グリ&グラ:2010/12/17(金) 10:23:47 ID:aJLNC1N9O
>>43 もしかして、スピード違反に譲らないことを「罰則(私刑)」と考えてるのかい?
それは思い違いだよ。
後続車がスピード違反をして60km/h進行の自動車に追い付く。
追突を避けるべく、後続車は同じく60km/hで進行する。
本来、これは自主的に行うべき「安全義務」だろう。
速度の面から考えても「最高速度以上での進行を認めてない」規定があるのだから、これは前走車に何かをされた訳じゃない。
「前走車によってスピードダウンを強いられた」
まさか、そう主張したいのかな?
信号無視する俺様に進路譲れ!
踏切減速一時停止しない俺様に進路譲れ!
パトに追われている俺様に進路譲れ!手助けしろ!
渋滞でも俺様は急ぐんだから進路譲れ!
スピード無制限の俺様に進路譲れ!27条を守れ!違反するなよ!
>>43 法22条違反と「追い付いた」状態の間に因果関係があるから、
速度違反で追い付いた車両には法27条の保護法益は与えられない。
右直事故の例でいえば、
直進車両が速度超過できた場合、衝突に直結するような著しい速度超過なら、
直進車両の違反が衝突と因果関係があるから、右折車両に違反はない。
軽い速度超過ならば右折車両の違反。
直進車両が信号無視で突っ込んできたなら、信号無視と衝突に因果関係があるから、
直進優先の保護法益は認められず、右折車両は違反にならない。
>>49 大体その通りだと思うけど、1つだけ突っ込むとしたら、
第27条って結果犯じゃないんだよなぁ、ってところかな。
>>46-47 > それは「速度規定の範囲内」だよね。
当然「速度規定の範囲内」も含んでいるよ
> 影響しまくりですよ。
27条では前車が後車よりどのくらい遅いかは問われていない
前車が後車より少しだけ遅かろうがものすごく遅かろうが同じだよ
後車が速度超過をしていても27条に影響はしないね
> これは前走車に何かをされた訳じゃない。
前車は後車に何かしたからという理由で進路を譲る義務を負うのではない
自分より速い後車に追いつかれたからだ
>>51 たしかに。
赤信号で突っ込んでこようが
右折車は直進を優先する義務が出てくるよね。
ところで
>>42 どうなの?
>>51 だからさー
それは消極的に解するべきであろう、
ってことになってるじゃない。
君が根拠として引用したのだから。
君が同意してるんだから。
>>51 > 後車が速度超過をしていても27条に影響はしないね
するよ。
>>49参照。
要は、速度違反が「追いついた」ことと因果関係が認められれば、
27条の法益は保護されない、ってこと。因果関係がポイント。
> 自分より速い後車に追いつかれたからだ
後車が追いついたのは違法行為をしたから。ここに因果関係が認められるから、
27条の保護法益を受けられない。残念でした。
55 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 06:16:53 ID:ab4ecFY20
>>54 因果関係云々は裁判をして、認められた場合でしょ?
裁判起こさないで「因果関係はある」と言っても、
誰がそんな事決めたの?って話じゃないですか。
君が言ってるだけ。
ならば私が「因果関係は無い」って言えば、因果関係は無い事になる。
27条守れ!スピード違反の邪魔すんな!退け!道交法守れや!
道交法守れ?あれ?制限法定速度も守らないといけないジャン
>>55 えっと、法定速度ピッタリで走行中の車両に追いつくのに、
速度超過と因果関係がないってのは、どういうこと?
万有引力の法則もニュートンが言ってるだけで、
君が「因果関係は無い」って言えば引力が消えちゃうの?
58 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 07:49:06 ID:VpIdjMrn0
>>57 「追い付かれた」が結果として、
「後車の速度超過」が原因なのか、
「前車の速度のムラ」が原因なのか
「両者のメーター誤差」が原因なのか
等々
因果関係を争うなら裁判所の判断を仰ぐだけ。
法定速度ピッタリなんて君の主観でしかない。
59 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 08:00:20 ID:VpIdjMrn0
>>53 「解すべきであろう」であって、
「解さねばならない」
とは書いてない。
それに、「進路を譲る行為」についてではなく、
進路を譲る義務を回避する為に「速度超過の後車よりも速度を出してもよいか」
という事に対して、「消極的に解すべきであろう」としているだけ。
「速度超過で追い付いた後車」
に対して、
「後車よりも速度を出す」行為を
消極的に解すべきであろう
としているんだよ。
「進路を譲るべきじゃない」とは言ってない。
そして、この様に「消極的に云々」などと表現するという事は、
速度超過の後車に対して進路を譲る義務が生じる事が前提であるからだよ。
義務が生じないのであれば、わざわざ
「速度を上げて回避してもよいのか」などと書くわけがないよ。
日本語が理解出来る日本人なら当然そう理解する。
>>59 だからねー
消極的に解するべきであろう、に
既に君は同意してるんだから。
消極的に解するべきであろう、だよ。
わかる?
根拠として引用したのだから。
勝手に書いてないことを解釈してはいけないよ。
消極的に解すべきであろう。
わかる?
義務の発生については、
消極的に解すべきであろう。
だよ(^-^)/
62 :
グリ&グラ:2010/12/18(土) 09:34:30 ID:PZD/6GYmO
>>51 >>それは「速度規定の範囲内」だよね。
>当然「速度規定の範囲内」も含んでいるよ
含んでいるよ?
「法22条速度規定の範囲内」が「法27条のごく一部」の解釈ですか。
これを矛盾と言ってるのだが。
速度規定を無視して範囲を拡大しないで下さい。
>27条では前車が後車よりどのくらい遅いかは問われていない
>前車が後車より少しだけ遅かろうがものすごく遅かろうが同じだよ
>後車が速度超過をしていても27条に影響はしないね
別に前走車も後続車の速度を問うてないよ?
「速度規定」を基準に譲るかを判断するだけ。
最高速度なら「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しなくなるだけ。
それを当てはめたら「速度超過での進行を認めてない」はずの法律に矛盾が生じる。
矛盾ある法解釈が正しいと断言しますか?
>前車は後車に何かしたからという理由で進路を譲る義務を負うのではない
>自分より速い後車に追いつかれたからだ
「俺が速いから退け」ではないよね。
「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に譲るんだよ。
で、速度規定は法22条ね。
63 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:06:49 ID:VpIdjMrn0
>>60 >だからねー
>消極的に解するべきであろう、に
>既に君は同意してるんだから。
私が同意しているのは、
追い付いた車両が法定の最高速度を越える速度で違法に走行していたとしても、
なお追い付かれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうか
に対して「消極に解すべきであろう」だよ。
「進路を譲る義務」じゃない。
判りますか?法27条1項の義務についてだよ?
64 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:08:07 ID:VpIdjMrn0
>>55 相当頭悪いみたいだけど、
裁判所が認めるのは、因果関係じゃなくて、
事実認定
因果関係は、いくつかの因果関係の証明法があり、
因果関係が説明できる。
だから、因果関係はある
>>58 裁判所は事実しか認定してくれないよ。
因果関係は、ある
前車が法廷速度内という前提なら、
後車の速度超過が原因
>>66 ×前車が法廷速度内という前提なら、
○前車が最高速度で走行しようとしているという前提なら
68 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:33:51 ID:VpIdjMrn0
>>65 だから、
追い付かれたのは、後車の速度超過じゃなくて
前車の速度のムラだったんだよ。あと、お互いのメーター誤差ね。
なので、追い付かれた原因は
後車の速度超過とは決めつけられないよ。
>>68 お前には出来んとおもうが、一応聞いてみる
前車が最高速度で走行しようとするとき、
必ず第27条義務が発生するためには、どのような状況が必要?
そこで、知能の少ないお前は
>前車が最高速度で走行しようとするとき、
>必ず第27条義務が発生するためには、どのような状況が必要?
という質問に対して、
速度のムラ
とか
お互いのメーター誤差
とか言っているわけだ。
面白すぎだ。
お互いメータの誤差があれば、必ず第27条義務が発生するんだwww
馬鹿だね
71 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:52:11 ID:VpIdjMrn0
>>69 後車の車載メーター読みで最高速度上限で走行しようとする事。
前車のメーター読みで60kmの時、実速度が55km
後車のメーター読みで60kmの時、実速度が63km
充分追い付くし、後車は速度超過じゃない。正当に法27条の義務を前車に求める事が出来る。
72 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:54:11 ID:VpIdjMrn0
>>66 で、事実とは?
証拠も無いのに速度超過だったなんて言い張るだけで事実になるの?
「前車が法定速度上限で走行し続けていた」
が本当に事実なのか
「後車が速度超過だった」
が事実なのか。
それは両者同意してないんでしょ?
同意してるのは、
「後車に追い付かれた事。」
同意してるのだから、これは事実だよね。
73 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 10:56:32 ID:VpIdjMrn0
で、両者争わない事実だけを見れば
法27条2項が適用される状況なのだから、
追い付かれた時点では、前車は進路を譲らないと法27条2項違反になるよね。
後車が速度超過だったのか、前車の速度ムラだったのかはその後に争えばいい。
>>62 > これを矛盾と言ってるのだが。
27条では後車がすべき事は1つも決められていない
後車が何をしようが27条には何の影響も無い
複数の条文の中でやらなければならない事がお互いの邪魔になっているのが「矛盾」であって
27条が前車の義務を規定しているものである以上前車の行動だけが矛盾を生じさせる原因になる
> 別に前走車も後続車の速度を問うてないよ?
それは当たり前の事
> 最高速度なら「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しなくなるだけ。
それは「速度超過の後車に譲る義務なし」とは別の話
「速度超過の後車に譲る義務なし」とは
前車がどのような速度であろうと後車が速度超過をしていればそれだけを理由に譲る義務が発生しないという意味になるんだ
君は話を逸らさず正式に「速度超過の後車に譲る義務なし」を否定しなければいけない
>「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に譲るんだよ。
「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」だね
相対速度が問われているのであってどこかに不動の基準があるのではない
君は都合が悪いからといって絶対にそこを認めないし「追いついた車の速度より」を引用から外すけど
君の中でだけ無かったことに出来たとしてもそれは全く無意味だよ
>>71 「必ず」
なるわけじゃないじゃない。
>充分追い付くし
は、
「必ず」
じゃないよ。
日本語勉強して絡もう一度来な
76 :
グリ&グラ:2010/12/18(土) 12:23:34 ID:PZD/6GYmO
>>74 >27条では後車がすべき事は1つも決められていない
>後車が何をしようが27条には何の影響も無い
>複数の条文の中でやらなければならない事がお互いの邪魔になっているのが「矛盾」であって
>27条が前車の義務を規定しているものである以上前車の行動だけが矛盾を生じさせる原因になる
繰り返し説明させないように。
法27条は「狭い道路での円滑な交通」を規定した条文。
そこから「進行速度は無制限である」と速度域を勝手に設定するなよ。
それが解釈の矛盾。
先に記述されてる速度規定もちゃんと読もう。
>それは「速度超過の後車に譲る義務なし」とは別の話
>「速度超過の後車に譲る義務なし」とは
>前車がどのような速度であろうと後車が速度超過をしていればそれだけを理由に譲る義務が発生しないという意味になるんだ
>君は話を逸らさず正式に「速度超過の後車に譲る義務なし」を否定しなければいけない
あなたが話を逸らしてる。
そもそも、法律に「スピード違反車に譲る義務」が規定されてない。
法22条で適用除外もなく「進行を認めてない」から当然ですね。
30km/h進行車が譲る場面を挙げて「ほれ!スピード違反にも譲るだろ」と騒ぐ。
それはあなたが「おそい車両が譲る」場面に、スピード違反車を捩じ込んでるだけだと言ってる。
で、60km/h進行の車両は80km/h進行の車両に譲る義務があるのですか?
法1条や22条なども考慮して答えましょうか。
77 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 12:58:30 ID:VpIdjMrn0
>>75 追い付くのが必ずしも速度超過が原因ではない事が証明できればいい。
そのような事例があるのだから、
追い付かれた原因は後車の速度超過だと短絡的に考えてはいけない。
になる。
なので、
>>49の
>法22条違反と「追い付いた」状態の間に因果関係があるから、
>速度違反で追い付いた車両には法27条の保護法益は与えられない。
という前提が成り立たなくなる。
改めて言うけど、
「必ず」じゃなくてもいい。
そのような事例が少しでもあるのなら、
追い付かれたのは「必ず」後車の速度超過が原因、ではなくなるから。
>>76 > 法27条は「狭い道路での円滑な交通」を規定した条文。
「他の車両に追いつかれた車両の義務」ね
俺の主張のスタート地点すら弄らないといられないのかな
その後で何を言っても君の中で勝手に作り上げた矛盾とやらに興味ないよ
> あなたが話を逸らしてる
こっちは最初から最後まで「速度超過の後車に譲る義務なし」との主張は間違っているという話しかしていない
話の逸れようがない
君の視点が定まらないから相手が動いているように見えるんだろう
追いついた車両の速度よりもおそい速度=自車の最高速度よりもおそい速度
こう理解する筋道が解らない
自分と同じレベルの理解力を他人に求めてはいけない
脳ミソのレベルが低くてもDQNでないならそれでよしとしなきゃ
グリは法解釈できる脳ミソはないけど優良ドライバーっぽいから責めちゃダメ
ココは車板なんだぜ
81 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 13:05:50 ID:VpIdjMrn0
>>75 「追い付く」と「速度超過」
だけでなく
「追い付く」と「メーター誤差」
での因果関係も十分認められるのだから、
前車が法定速度上限なのが
義務はないという理由にはならない。
82 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 13:12:04 ID:VpIdjMrn0
>>75 法27条に自車が法定速度上限なら義務は発生しないなどとは書かれていない。
自車が法定速度未満でも、上限でも、超過でも、
追い付かれ、法27条2項の要件に該当すれば義務は発生する。
なぜなら「車両」だから。(笑)
違反車両!ププ
84 :
グリ&グラ:2010/12/18(土) 14:46:08 ID:PZD/6GYmO
>>78 >「他の車両に追いつかれた車両の義務」ね
>俺の主張のスタート地点すら弄らないといられないのかな
「狭い道路での円滑な交通」は27条の「目的」とするところだよ。
説明しないと分からないのかな?
>その後で何を言っても君の中で勝手に作り上げた矛盾とやらに興味ないよ
そうやって目を背け続けるのだね。
>こっちは最初から最後まで「速度超過の後車に譲る義務なし」との主張は間違っているという話しかしていない
>話の逸れようがない
>君の視点が定まらないから相手が動いているように見えるんだろう
こう言えば分かるか?
「法27条はスピード違反車も想定して規定されてる」
YesかNoで答えてみよう。
俺は「No」だから「スピード違反車に譲る義務は規定されてない」だ。
30km/hで譲る必要があるのは、速度規定の範囲内での「異速度交通の成立」のためだ。
本来は自動車が60km/hは出せる道路だからね。
その譲ってる場面に「スピード違反車を捩じ込んでる」だけでしょ?
最初からスピード違反を含めて条文が制定されてますか?
で、法1条や22条を考慮しても「スピード違反車に譲る義務あり」と断言するのかな?
進行すること自体を認められてないのに。
85 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 14:50:26 ID:VpIdjMrn0
俺は上手いんだ
と言いながら事故を起こすんだから。
実際上手くないんだろうね。
86 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 14:54:52 ID:VpIdjMrn0
あぁ、
誤爆したよ(笑)
87 :
グリ&グラ:2010/12/18(土) 15:03:02 ID:PZD/6GYmO
>>79 >追いついた車両の速度よりもおそい速度=自車の最高速度よりもおそい速度
>こう理解する筋道が解らない
互いに自動車なら最高速度は同じになるだろう?
「追い付かれ」は最高速度を下回るから起こる現象じゃないか。
それともアレか。
「最高速度が低い車両に追い付かれる」
これは、自動車が30km/h以下で進行してる状況を表してないと言うのかな?
自動車が60km/hで進行してて「改造原付が70km/hで飛ばして追い付いてきた」状況をも想定していると?
法27条をそう読んでるのだな?
>>77 因果関係の話と原因を完全にごっちゃにしてるな。
ある事象や行為に様々な原因があることは良く知られているし、
そんなことは法律も裁判も求めない。
>>69 で予言した通りになったね。
「必ず」なる というのが非常に重要なんだよ。
まず、
原因の話をしているのか?
因果関係の話をしているのか?
どっちなんだ?
因果関係を裁判で証明するのは難しいんじゃないかな〜?
現実の裁判では、恐らく
法定速度を超えて走っていなかったと主張する後車と
法定速度上限で走ろうとしていたと主張する前車との主張は対立すると思う
一般向けのドラレコとかの速度記録の精度はまるで保証されてないから
つまり走行速度が裁判で現実に影響することは考えにくい
>>84 > 説明しないと分からないのかな?
そう言わないと何も主張を組み立てられない事情があるのは分かるよ
しかし「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのは
俺がここに27条をコピペしてくる元に明記されている事で
それが違うと言うのなら証明をお願いしたい
> 「法27条はスピード違反車も想定して規定されてる」
> YesかNoで答えてみよう。
> 俺は「No」だから「スピード違反車に譲る義務は規定されてない」だ。
そんな取るに足らない事はどうでもいいよ
そもそもどのような後車に譲るか譲らないかを規定している条文ではないのだから
27条では「どのような前車が後車に進路を譲る義務を負うのか」が規定されている
この際後車がしなければならない事は一切規定がない
> 30km/hで譲る必要があるのは、速度規定の範囲内での「異速度交通の成立」のためだ。
君がそう言えばそうなるわけではない
> その譲ってる場面に「スピード違反車を捩じ込んでる」だけでしょ?
捻じ込んでいるのではなく単に「含まれている」だけ
>>87 > 互いに自動車なら最高速度は同じになるだろう?
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」が最高速度を比べているわけではないのは分かる?
何故条文には「前車が最高速度を下回って走ろうとするとき」と書いてないの?
そんなの関係ないからだよ
追いついた車両と自車の速度差が問われているんだから
>>84 > 「スピード違反車に譲る義務あり」と断言するのかな?
俺が言っているのは「速度超過の後車に譲る義務なし」はおかしいという事
人が言ってる事がまともに読めない君には27条もまともに読む事は出来ないのだろうね
>>58 裁判というのであれば、
いずれにせよ現行日本国憲法では
先行車両の運転手を法27条違反と断ずることができるのは
裁判所のみ。
速度超過の暴走運転手が勝手に
「法27条違反である!」と断罪することはできない。
なお、追い越し中の接触事故で、
追い越した運転手が先行車両の運転手の
法27条違反での過失責任を求めた裁判で
裁判所は先行車両の責任を認めず、
追い越し車両の運転手の過失責任100%という
判決を下した。
94 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 16:43:53 ID:VpIdjMrn0
>>93 >先行車両の運転手を法27条違反と断ずることができるのは
>裁判所のみ。
前車が後車を勝手に速度違反だと断ずる事も当然出来ないよな?
>追い越し車両の運転手の過失責任100%という
>判決を下した。
どの判例かは知らんが、
「法27条2項の規定は、狭い道路で速度の速い車両がおそい車両に追い付いた場合、
その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故を起こしても
なんら責任が無いという趣旨であるとはとうてい考えられない。」
これじゃないのか?
だとしたら、判例を10万回読み返せ。
意味が違うんだよ。
95 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 16:49:52 ID:VpIdjMrn0
>>88 原因と結果とのつながり。
Aという原因がもとでBという結果が生じた場合、「AとBには因果関係がある」と称する。
因果関係とは上記の通りなのだから、私は因果関係と原因の両方の話をしている。
>>54で
>要は、速度違反が「追いついた」ことと因果関係が認められれば、
>27条の法益は保護されない、ってこと。因果関係がポイント。
とあるから、それに対してのレスだ。
「追い付いた」事の原因が必ずしも「速度違反」ではなく、「メーター誤差」でも因果関係が認められれば、
法27条の法益は保護される。
でいいんだろ?
>>93 >
>>58 > 裁判というのであれば、
> いずれにせよ現行日本国憲法では
> 先行車両の運転手を法27条違反と断ずることができるのは
> 裁判所のみ。
> 速度超過の暴走運転手が勝手に
> 「法27条違反である!」と断罪することはできない。
このスレってそんな話してましたっけ?
法的に義務があるかどうかの法解釈のお話にしましょうよ。
裁判が・・・と言うのであれば、話は簡単。
27条には過失に対する罰則がないそうなので、
「気付きませんでしたー、ヘタクソなので周り見れませーん、サーセンw」
って言えば問題ないよw
走らせるだけで精一杯で空気なんぞ読めないヘタクソには譲るとか無理だもんね。
>>95 >「追い付いた」事の原因が必ずしも「速度違反」ではなく、「メーター誤差」でも因果関係が認められれば、
>法27条の法益は保護される。
>でいいんだろ?
OK
では検証しよう
1.「メーター誤差」が「追いついた」と因果関係があるか?
「メーター誤差」が無くても追いつくし、
「メーター誤差」があっても追いつく
結果「メーター誤差」が追いつくに因果関係が無い
2.速度超過が第27条における前者の義務の発生に因果関係があるか
前車が最高速度で進行していると仮定すると
速度超過が常に前車の義務を発生させている
つまり、因果関係がある
前車が最高速度で進行しようとしているとすると
子葉としている速度を超えたと思われる速度域以上では常にその速度超過が前車の義務を発生させている
つまり、前車の速度を超過すると、常に前車の義務を発生させている
つまり、因果関係がある
ちょいとばかし書き直し
2.速度超過が第27条における前者の義務の発生に因果関係があるか
前車が最高速度で進行していると仮定すると
速度超過が常に前車の義務を発生させている
反対に、後車に速度超過が無い場合は前車に第27条義務が発生しない
つまり、因果関係がある
前車が最高速度で進行しようとしているとすると
しようとしている速度を超えたと思われる速度域以上では常にその速度超過が前車の義務を発生させている
つまり、前車の速度を超過すると、常に前車の義務を発生させている
反面後車が前車と同じ速度以下であった場合には常に義務が発生しない
つまり、因果関係がある
99 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 17:18:12 ID:VpIdjMrn0
>>97 >「メーター誤差」が無くても追いつくし、
メーター誤差が無かったら両者法定速度内での走行だとの前提では追い付かないよ。
君は、「速度超過」の場合は義務が無いとの立場なんでしょ?
だから、私は両者法定速度内で追い付く条件を提示すればいいんだよ。
そもそも、
>1.「メーター誤差」が「追いついた」と因果関係があるか?
>「メーター誤差」が無くても追いつくし、
>「メーター誤差」があっても追いつく
>結果「メーター誤差」が追いつくに因果関係が無い
検証になってない。
「メーター誤差」があって「追い付いた」
これだけで因果関係は証明されるんだよ。
100 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/18(土) 17:42:36 ID:VpIdjMrn0
>>97 >1.「メーター誤差」が「追いついた」と因果関係があるか?
>「メーター誤差」が無くても追いつくし、
>「メーター誤差」があっても追いつく
>結果「メーター誤差」が追いつくに因果関係が無い
「メーター誤差」を原因とする場合、後車も法定速度内走行である事が前提だよ。
1.「メーター誤差」が「追いついた」と因果関係があるか?
「メーター誤差」が無いと追い付かない
「メーター誤差」があったら追いつく
結果「メーター誤差」が追いつくに因果関係がある。
こうなる。
これを「速度超過」に置き換えると、
1.「速度超過」が「追いついた」と因果関係があるか?
「速度超過」が無いと追い付かない、
「速度超過」があったら追いつく
結果「速度超過」が追いつくに因果関係がある。
後車がメーター誤差で追い付く事と、速度超過で追い付く事、
どちらもあり得る。
>>87 質問いいかな
「速度超過の後車に譲る義務はない」
「22条に除外規定はない」
これは正しい?
答えないなら正しくないと判断するのでよろしく
>>99 >>100 なにあわててんの???
>メーター誤差が無かったら両者法定速度内での走行だとの前提では追い付かないよ。
そりゃ、メータ誤差じゃなくて、「両者法定速度内での走行」だから追いつかないんでしょ
>「メーター誤差」があって「追い付いた」
>これだけで因果関係は証明されるんだよ。
メータ誤差が無くても追いつくよね。
メータ誤差がなくても、後者が追い抜こうとすれば、追いつくし
メータ誤差がなくても、メータを見ずに走っていれば追いつくし、
メータ誤差が(ry
メータ誤差が無いと追いつかないケースを提示していない以上、
メータ誤差と追いついたには因果関係は無い。
いいかい、
原因としてのメータ誤差はあるんだよ。
君が因果関係という言葉を知らないからそういうことをいうんだと思うんだけどねwww
103 :
グリ&グラ:2010/12/19(日) 01:32:25 ID:wXS29mwNO
>>90 >捻じ込んでいるのではなく単に「含まれている」だけ
それを言うならあなたが「含めただけ」でしょう。
>そう言わないと何も主張を組み立てられない事情があるのは分かるよ
>しかし「他の車両に追いつかれた車両の義務」というのは
>俺がここに27条をコピペしてくる元に明記されている事で
>それが違うと言うのなら証明をお願いしたい
「追い付かれた車両の義務」を否定したことはないが。
むしろ「狭い道路での円滑な交通を目的としてない」の証明をしてくれ。
前スレには判例文にこう前述されてたはずだが。
>>「法27条はスピード違反車も想定して規定されてる」
>>YesかNoで答えてみよう。
>>俺は「No」だから「スピード違反車に譲る義務は規定されてない」だ。
>そんな取るに足らない事はどうでもいいよ
おや?回答を避けるんですね(笑)。
>そもそもどのような後車に譲るか譲らないかを規定している条文ではないのだから
>27条では「どのような前車が後車に進路を譲る義務を負うのか」が規定されている
>この際後車がしなければならない事は一切規定がない
あなたの言う「しなければならない事」は別条文にあるんだよ。法22条にね。
後続車は「ただの違反車」でスルーしてよいよ。
>>30km/hで譲る必要があるのは、速度規定の範囲内での「異速度交通の成立」のためだ。
>君がそう言えばそうなるわけではない
法22条の「最高速度」を考慮したことあるかい?
目を背け続けるのだな。
因果関係について、刑法における話な。
条件関係=「あれなければこれなし」
因果関係=条件関係では行為に対する責任の範囲が広くなりすぎるため、その責任を限定するための理論
(相当因果関係=行為に対して当該結果の責任を負わせるのが相当で無い時に因果関係を否定する理論)
27条2項で法律の話をするなら、「因果関係」と言われたら普通は刑法の因果関係を念頭においてしまうと思われ。
違う意味で「因果関係」という言葉を用いるなら定義付けしてから用いるべきだろ。
ちなみに、27条2項で刑法的な因果関係を論じる場面はない。
義務が発生しているのに譲らなかった=義務違反となり、
「義務が発生しているのに譲らなかったという行為」と「義務違反という結果」の間の因果関係はまったく問題にならない。
ちなみに「譲らなかった」と書いたが、その態様は故意・過失は問わない。
ま、通常は道交法違反の故意の立証は難しいから基本は過失犯で処理される。
余談で、しかも個人的見解だが、オービスを光らせるような速度超過は故意犯って認識に近いのかもしれない。
過大な速度超過の危険性に加えて、「故意」または故意に近い「重大な過失」だから、反則金制度が適用されず罰金刑だしね。
例えば、制限速度100kmオーバーとかだと、その事実は速度超過の故意の認定に一役かってくれる。
もひとつ。
27条2項は前車と国家権力との関係を規律するもの。
前車と後車の対立構造ではない。
だから、前車の義務は国家に向けられたものだし、それに対応する権利は簡単にいうと運転免許。
前車の後車に対する義務とか、後車の権利とかわけのわからんトンデモ理論の話はやめてくれ。
106 :
グリ&グラ:2010/12/19(日) 01:42:14 ID:wXS29mwNO
>>91-92 >「追いついた車両の速度よりもおそい速度」が最高速度を比べているわけではないのは分かる?
そりゃ「最高速度が同じ又は低い車両〜」と既にあるからね。
最高速度を比較したら「同じか低い」になるだけだね。
>何故条文には「前車が最高速度を下回って走ろうとするとき」と書いてないの?
>そんなの関係ないからだよ
「最高速度を超えてる」状況が法的には無いからでは?
追い付かれるのは「最高速度を下回る」時以外あり得ないよ。
法的にはね。
>追いついた車両と自車の速度差が問われているんだから
それは「速度規定の範囲内」ですね。
>俺が言っているのは「速度超過の後車に譲る義務なし」はおかしいという事
>人が言ってる事がまともに読めない君には27条もまともに読む事は出来ないのだろうね
道路交通法に「速度超過で進行してよい」とされる状況自体が無いもの。
速度超過車について義務が書かれてある訳ないよね?
むしろ「義務あり」を道路交通法の何処から証明するの?
107 :
グリ&グラ:2010/12/19(日) 01:57:19 ID:wXS29mwNO
>>101 >「速度超過の後車に譲る義務はない」
>「22条に除外規定はない」
>これは正しい?
法22条に「追い越しでは速度超過してよい」等の記述はないと思うが。
緊急自動車については「特例」があるが、緊急自動車については別条文に規定があるので法27条は関係ない。
道路交通法に「速度超過してよい状況」がない以上、速度関連で速度超過車を設定した条文はないでしょう。
だから、法27条の速度については「スピード違反車については義務はない(最初から設定にない)」としておくよ。
30km/h進行が譲る〜については、何度も繰り返してるが「前走車が譲ってる状況にスピード違反車を置いただけ」でしょう。
俺は「速度超過車に譲る義務はアルナイだ!」だなんて意味不明なことは言えないよ。
以上でよいかな?
これで、回答を避けたのはあなただけになるね。
>>105 > もひとつ。
> 27条2項は前車と国家権力との関係を規律するもの。
それは大間違い。
前車の行動を規制することで後車の法益を保護するもの。
きみ、法律の基本が全くわかってないね。
法律ってのは法益を保護するためにあるんだよ?
>>99 > 「メーター誤差」があって「追い付いた」
> これだけで因果関係は証明されるんだよ。
それ、因果関係じゃないしw ブタって中卒か?
>>94 「お前にスピード違反だと断定されたくないね!
俺はスピード違反だと認めないよ!メーター誤差だよ!
お前が27条違反なのは事実なのだから、まずお前がどけ。
いやなら俺のスピード違反を証明して見せろよ!」
「いいえ、あなたがスピード違反の証明を要求するのなら、
あなたは私が27条違反だというのを証明しなければなりませんよ。
まず、あなたは私に追い付いていません。車間距離がまだありましたよ。あなたの目測の誤りですね。
また、私は左側に寄っていましたよ。あなたがそれを見ていなかっただけです。
そして、私はあなたよりおそく進行し続けていませんでしたよ。あなたが私の後ろにきてからは、私とあなたは同じ速度でした。
これら3点のうち1つでも正しければ、私は27条に違反していないことになります。
さあ、上記3点について、それぞれ事実と異なることを証明してください。
できないのであれば、自分のスピード違反を棚に上げて、遵法運転者に威嚇して難癖つけるのをやめなさい。」
111 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/19(日) 08:24:14 ID:pjlPZHnq0
>>109 >>71 >前車のメーター読みで60kmの時、実速度が55km
>後車のメーター読みで60kmの時、実速度が63km
>充分追い付くし、後車は速度超過じゃない。正当に法27条の義務を前車に求める事が出来る。
メーター誤差が原因
その結果
追いついた
因果関係は成立してるじゃないか。
「因果関係」とは、
原因と結果とのつながり。
Aという原因がもとでBという結果が生じた場合、「AとBには因果関係がある」と称する。
112 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/19(日) 08:33:14 ID:pjlPZHnq0
>>110 >まず、あなたは私に追い付いていません。車間距離がまだありましたよ。あなたの目測の誤りですね。
いいえ。追いついてます。
電柱や、ガードレールの柱の間隔で大方の距離は分かります。
なので、その時の速度域での追いついたとされる距離に達しています。
>また、私は左側に寄っていましたよ。あなたがそれを見ていなかっただけです。
いいえ。じっと見てましたが左には寄って無かったです。
あなたはセンターライン側に寄って蛇行してたじゃないですか。ドライブレコーダーに記録されてます。
>そして、私はあなたよりおそく進行し続けていませんでしたよ。あなたが私の後ろにきてからは、私とあなたは同じ速度でした。
いいえ。
前車よりも速い速度で進行していたから追いついたんです。
追いついた後は前車が頭を抑えてるんだから同じ速度になるのは当然だし。
追いついた後の速度で判断するのなら、「おそく進行し続けようとする」が該当しなくなります。
ですから、追いつく直前の速度で判断しなければなりません。
108は法律をつまみ食いしただけだな。
比較衡量する着眼点がお粗末だ。
法律の目的が書いてある1条から再スタートだ。
そもそも事故を起こさないようにこうしましょうっていうルールに権利とかほざく時点でナンセンス。
煽って事故したら粛々とルールに則って処理されるだけ。
それを理解してるからこそ免許が与えられてるんだけどな。
114 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/19(日) 08:37:47 ID:pjlPZHnq0
>>112 ちょっと訂正。
>追いついた後の速度で判断するのなら、「おそく進行し続けようとする」が該当しなくなります。
追いついた後の速度で判断するのなら、「おそく進行し続けようとする」が該当しなくなるので、
ワザと、一旦後車を減速させれば、前車がいかに低速で進行していても、義務が発生しないことになる。
それが正しいことだとは思えません。
>>107 答えは「正しい」?「正しくない」?
どっち?
>>103 > あなたが「含めただけ」でしょう。
含めてはいけないと判断出来たら含めないよ
> 「狭い道路での円滑な交通を目的としてない」の証明をしてくれ。
「狭い道路での円滑な交通を目的としてない」は誰のレスをコピペしてきたんだ?
俺はそんな事を言った覚えはないな
「目的:交通の円滑」なんて1条を読めばどの条文にも当てはまって当然
そしてそれを前提に27条では追いつかれたら進路を譲れという決まりがあるのだというところまで話をしてるのに
何で君は逆戻りするんだ?話を逸らすなよ
> あなたの言う「しなければならない事」は別条文にあるんだよ。
27条を読む時には全く関係ないという事がはっきりしたね
> 目を背け続けるのだな。
向き合って答えているよ
後車の22条違反は22条違反であって前車が27条を守らない言い訳には使えないとね
他の車が他の条文に違反しているからといって前車が27条を守らなくていいということにはならない
君は7条違反の車がいる事を理由に17条を無視しても構わないと考えるのか?
22条違反の車がいたって27条(追いつかれたら進路を譲れ)は守らなきゃいけないよ
そこから目を背けないようにすべきだ
>>106 > そりゃ「最高速度が同じ又は低い車両〜」と既にあるからね。
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」が「最高速度を基準としていない」のは分かる?
の方がよかったね
> 「最高速度を超えてる」状況が法的には無いからでは?
無いのではなく22条で認めていないんだよ
22条は最高速度を超える車両の存在を想定しているからこそ罰則まで用意して「禁止」しているんだろう?
存在はすると考えているんだよ
当然だよね
自動車は高速道路ではもっと高い最高速度を持つのだから
そして27条で問われているのは相対速度であって制限速度の内外を問うてはいない
> 「速度超過で進行してよい」とされる状況自体が無いもの。
俺も「よいとされる状況」があるとは思わないが速度超過で進行する状況そのものはあり得るんだ
あるからこそ禁止する事に意味があるんだろ?
最高速度が時速2万キロだったら自動車の性能からして違反なんかあり得ないんだから罰則も要らない
超えてはならない速度という規定自体が要らない
>>112 > 電柱や、ガードレールの柱の間隔で大方の距離は分かります。
つまり、大方でしかわからないということですね。
正確な距離はわからないし、そもそもあなたは距離の基準を提示していません。
追い付いたというのは、具体的に何mmの距離のことですか?
> なので、その時の速度域での追いついたとされる距離に達しています。
速度は誤差があるからメーター読みでは証拠にならないのではなかったのですか?
なのに、その速度域での距離が確定されるのですか?ダブルスタンダードですね。
人間として最も恥ずべきことです。
>>112 > いいえ。じっと見てましたが左には寄って無かったです。
> あなたはセンターライン側に寄って蛇行してたじゃないですか。ドライブレコーダーに記録されてます。
そのドライブレコーダーの証拠能力は、裁判で認められたものですか?
そのドライブレコーダーを見て左に寄っていないということを誰が認定したのですか?
あなたが一方的にそう主張しているだけで、何の客観的基準もないですね。
> 追いついた後は前車が頭を抑えてるんだから同じ速度になるのは当然だし。
> ですから、追いつく直前の速度で判断しなければなりません。
その追いつく直前の速度というのは、具体的に追い付いた瞬間の何ミリ秒前の速度ですか?
その瞬間の速度と、追い付かれた後の私の速度との比較をどうおこなったのですか?
あなたが追いついたという事実からわかるのは、追い付かれる「前」の速度差だけです。
あなたが「追いついた」と主張した瞬間から後の速度差とは全く関係ありません。
「以上、あなたは自分の主観的空想を勝手に事実と主張して、
法律論にみせかけた脅迫・強要をしているだけですね。」
120 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/19(日) 11:06:32 ID:+/at3XK2O
小学生かよwww
>>120 本当のところは
驚異のリア小だなwww
122 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/19(日) 16:20:36 ID:+/at3XK2O
リア小だな。
自分はスピードメーターは数%の誤差があるから意味ないとか言っておいて、
車間距離について具体的な基準を示せ、測定方法を示せ、と言われたら
相手を小学生呼ばわり。
155って幼稚園児なみだなw
警察を動かさないと。
でもパトなんて率先して27条違反?してるんだから。
こんな状況では、スピード出したい、なんて警察に泣きついても訴訟起こしても無駄だな。
>>73 > で、両者争わない事実だけを見れば
> 法27条2項が適用される状況なのだから、
ダウト。
・追い付かれたかどうか
・遅い速度で進行を続けていたかどうか
どちらの点においても、事実認定について争点がある。
法律論で「両者争わない事実」なんて軽々しく言うもんじゃないよ。
頭の程度が知れるというものだ。
126 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 07:12:57 ID:t/Y+AQ5vO
>>116 >含めてはいけないと判断出来たら含めないよ
それは、法27条の道路設定が「速度無制限」であるとの考えからですか?
日本中の何処にもそんな道路はないはずだが。
>「目的:交通の円滑」なんて1条を読めばどの条文にも当てはまって当然
法22条違反である速度超過車の存在を捩じ込むとどう解釈すべきか。
>そしてそれを前提に27条では追いつかれたら進路を譲れという決まりがあるのだというところまで話をしてるのに
>何で君は逆戻りするんだ?話を逸らすなよ
あなたも逆戻りだよ。
「安全で円滑な交通」に違反するドライバーを、あたかも最初から条文中に想定されてると主張する。
最高速度で進行する車両を「おそい」とする。
>27条を読む時には全く関係ないという事がはっきりしたね
あなたは運転してて「最高速度は関係ない」ですか?
車道を進行しろ!と同じく、速度規定は運転の大前提ですが。
>向き合って答えているよ
>後車の22条違反は22条違反であって前車が27条を守らない言い訳には使えないとね
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
これに最高速度進行車を当てはめるなら、後続車は速度超過になるね。
あなた的にはスルーしてよい部分なのだろう。
「法律が違反車両の進行を想定してる」ぐらいは。
>他の車が他の条文に違反しているからといって前車が27条を守らなくていいということにはならない
>君は7条違反の車がいる事を理由に17条を無視しても構わないと考えるのか?
どんな状況か分からないが?
あなたはまだ「スピード違反車が緊急自動車の如くスムーズに進行できる法律」だと思ってるの?
「速度規定の範囲内」は「ごく一部」でしかないのかい?
127 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 07:27:51 ID:t/Y+AQ5vO
>>117 >「追いついた車両の速度よりもおそい速度」が「最高速度を基準としていない」のは分かる?
最高速度はそれ以前だよ。
でなきゃ条文中に最高速度なんて単語は出ない。
既に出てる「運転の大前提」なんだよ。
>無いのではなく22条で認めていないんだよ
>22条は最高速度を超える車両の存在を想定しているからこそ罰則まで用意して「禁止」しているんだろう?
>存在はすると考えているんだよ
そうそう。存在してて「進行を認めてない」ね。
俺は繰り返し言ってて、今回は表現を間違えたね。
で、その「進行を認められてない違反車両」が条文中の設定に入ってるの?
設定に組み入れてるなら「速度超過車に譲る義務が規定されてる」と認めざるを得ないが。
>自動車は高速道路ではもっと高い最高速度を持つのだから
>そして27条で問われているのは相対速度であって制限速度の内外を問うてはいない
高速道路は最高速度も別で、条文も高速道路を想定してないでしょう。
>俺も「よいとされる状況」があるとは思わないが速度超過で進行する状況そのものはあり得るんだ
現実はかなり酷い違反車も存在するね。
で、それが法律の設定に関係あるの?
128 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 07:31:34 ID:t/Y+AQ5vO
>>117 >最高速度が時速2万キロだったら自動車の性能からして違反なんかあり得ないんだから罰則も要らない
>超えてはならない速度という規定自体が要らない
俺も速度規定が無ければこうは言わないよ。
そのままに「相対的速度」だけが条件だとね。
条件がそれだけなら、条文中にも「最高速度〜」の部分が消えるはずだろうし。
20mの車間をキープしないと煽りで違反です
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
132 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 18:54:39 ID:t/Y+AQ5vO
>>115 レス忘れてました。
>答えは「正しい」?「正しくない」?
>どっち?
そんな取るに足らない事はどうでもいいよ!
…って返しは回答として失格になるの?(笑)
それには「正しい」と答えておくよ。
「進行を認められてない違反車」についてまで義務は規定ないはず。
考えられるのは、後続車が突っ込んできて事故回避のために退くとか。
それは別の規定になるね。
繰り返すが「最高速度の低い車両に追い付かれる」の部分はこうなる。
「自動車が30km/h以下で進行してて原付に追い付かれる」場面。
「自動車が60km/hで進行してて改造原付に70km/hで追い付かれた」までは想定していない。
速度規定の範囲外については、違反車両が「減速しなさい」とされるだけ。
「速度超過で進行できるように道路端まで退きましょう」とはないでしょう。
あくまで速度は「速度規定の範囲内」だよ。
「おそく進行するなら譲れ」であり「より速い車両に譲れ」ではない。
>グリ&グラ
>>107に対する
>>115に答えないという事は
君はこの質問に答えない=答えは「正しくない」であると思って構わないという事だね
>>132 行き違いになって申し訳ない
「正しい」が答えだね
了解
速度超過の後車に譲る義務はない
つまり原付が『速度超過の車に追いつかれ』ても
ノロノロ運転している自動車が『速度超過の車に追いつかれ』ても
譲る義務はないわけだね
正確さを欠いたね
つまり原付が『速度超過の自動車に追いつかれ』ても
ノロノロ運転している自動車が『速度超過の自動車に追いつかれ』ても
譲る義務はないわけだね
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、(以下略)
↓「第22条第1項」を当該条文で置き替える
「第22条第1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」に基づく政令で定める
最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、(以下略)
↓「政令で定める最高速度」に関する記述をまとめる
「政令で定める最高速度を越える速度で進行してはならない」 かつ 「政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたときは、(以下略)
↓「政令で定める最高速度」の定義で置き替える
「政令により越えてはならないと定められた速度が高い車両に追いつかれたときは、(以下略)
↓ 最高速度を越えた車両の場合
条件節を満たす場合は論理的に存在しない。したがって、(以下略)で保護されるべき法益は本規定では保護されない。
↓ 保護法益が損なわれた要因
(以下略)で規定する保護法益を侵害したのは、最高速度を越える速度で進行した車両である。
なぜならば、後続車両への規制が無効となったのは、先行車両が最高速度を越える速度で進行したからである。
138 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 19:16:32 ID:t/Y+AQ5vO
>>136 いやいや。
元々が「違反車両を想定しての条文じゃない」と言ってる。
だから「義務は規定されてない」んだよ。
法27条は「速度規定の範囲内」で「おそく進行する車両」が譲ると言ってるだろう?
これは「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行する車両は譲れ」なんだ。
違いが分かるかな?
これが「速度規定」を念頭に入れてるかどうかの違いだね。
繰り返すが、低速車両が譲ってる場面に「スピード違反車を含めた」だけ。
それがそのまま最高速度でも適用となるか?
法1条や22条を考慮してみようか。
>>136 俺が原付を運転していて、自動車が「追い付いた」と言える距離まで法定速度オーバーしたまま突っ込んできたら、
限界ギリギリまで左に寄るよ。
27条を守るためでなく、緊急回避として、ね。
ところで、君は車を運転している時、30km/hで走っている原付の数メートルまで60km/hオーバーで突っ込むの?
はっきり言って、君は車の運転はしないほうがいい。安全意識が完全に欠如している。
>>138 実際に速度超過の後車に追いつかれたら前車がどうすべきかは27条に書かれていないという事?
どっちにしても27条に関係ない状況なら譲らないという判断をしても何ら問題はないという事?
142 :
グリ&グラ:2010/12/20(月) 19:54:10 ID:t/Y+AQ5vO
>>140 条文中の設定にはないだろうね。
例えば、解説書に「100km/h進行してても、120km/hの車両に譲る義務がある」と例が示されるか?
「条件は相対的な速度差のみ」なら解説書もそう示すはずだ。
…と解説書を見たこともないヤツが言ってみる。
法律はあくまで「速度規定の範囲内」で「おそく進行するなら譲れ」の規定。
低速は譲る場面に「後続車がスピード違反」でも条件は変わらない。
問題なのは最高速度で進行する車両の場合だよ。
これで「速度超過に譲る義務」の有無が判断される。
そのノロノロ運転の場面を挙げて「ほれ!スピード違反車にも譲るだろ」は違うでしょう。
>>142 「条件は相対的な速度のみ」だから速度超過を含むなどとわざわざ書かなくても前車は簡単に判断可能で解説の必要もない
追いつかれたという時点で速度差があった事は疑う余地はないんだからね
前車と後車の速度を把握し後車が速度超過していなければ譲り速度超過していれば譲らなくてよい…なんていちいち考えなくていいわけだよ
>>140 ねえ、150ちゃん、あんた、本当に30km/hで走ってる原付の数mまで60km/hオーバーで突っ込むの?
今まで何人轢き殺した?
>>142 > 法律はあくまで「速度規定の範囲内」で「おそく進行するなら譲れ」の規定。
「速度規定の範囲内」で「最高に速く走って」いても最高速度の高い後車には譲らなきゃいけない
そういう間違った言い換えをしている間は駄目だね
27条は追いついた後車より遅く走る車両は進路を譲れと規定している
>>143 あれ?
解説書には義務の発生については、
消極的に解すべきであろう。
って書いてあるよ(^-^)/
法の趣旨からして、とね。
>>145 後車の速度超過が原因なら、
相対的な速度差があって前車に追い付いても、
そのことで前車に何ら譲るべき義務は発生しない。
法の趣旨からしてそういうことになると。
解説書にはそう結論付られている訳だけど。
法益の話は詳しくないけど、結論としては上記の理にかなっているから、適切だろうと思うなー(^-^)/
違法車両に便宜を図るための27条ではないことは確かなんだからさ。ねえ?
148 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/20(月) 23:40:14 ID:+TXpLxn+0
>>125 >法律論で「両者争わない事実」なんて軽々しく言うもんじゃないよ。
後車が速度超過の場合には法27条の義務は発生しないという彼の主張に対してのレスですよ?
理解してますか?
後車が速度超過だからという理由なんだから、後車が速度超過でない場合進路を譲る条件に適合しているのは
前提だよ、普通に考えればそうだろ?
149 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/20(月) 23:43:53 ID:+TXpLxn+0
>>137 一言レスをするならば、
「間違いです。」
で終わりだね。
150 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/20(月) 23:49:30 ID:+TXpLxn+0
>>147 >解説書にはそう結論付られている訳だけど。
そんな事は書いてないよ。
今日別のスレで初めて知った言葉があるんだけど、
君のように、勝手に他人のレスや、解説書の内容を少しずつ改変する行為を
「ストローマン」と言うそうだよ。
ちょっとぐググって見たらいいよ。
ついでに引用してみるね。
ストローマン(英語:straw-man)は、議論において対抗する者の意見を正しく引用しなかったり、
歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
>>150 レッテル貼り作業はいいから、反論してみようよー
文理的にでもいいからさ。
無理なの?
ついでに言うとさ、
27条には
>「条件は相対的な速度のみ」
なんてひと言も書かれていない訳だよね。
>「条件は相対的な速度のみ」
なんてことはひと言も、書かれていないよね?
ってことはさ、
>ストローマン(英語:straw-man)は、議論において対抗する者の意見を正しく引用しなかったり、
>歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
↑まさに君自身がこいつに該当するんじゃないの^^?
このままだと君が
ストロー級に議論がヘタクソな人ってことになるよ?
いいの?
153 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:20:10 ID:uMMiF+7J0
>>151 私が言ってないことを勝手に脳内変換して私が言ったことにして、
それに対してレスをされても
反論なんて無いよ。私の意見じゃないから。
154 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:21:27 ID:uMMiF+7J0
>>152 >>「条件は相対的な速度のみ」
それも私のレスじゃないから。
もし君が、
27条に
>「条件は相対的な速度のみ」
って書かれている証拠をきちんと示せたら、
ストロー級ってレッテルを外してあげてもいいよ。
気が向いたらだけどさ。
余計な解釈は抜きでね。
でないとストローマンになっちまうw
>>153 それじゃ
ストロー級認定されちゃうよ?
いいの?
>>154 >>>「条件は相対的な速度のみ」
>それも私のレスじゃないから。
じゃあ
>「条件は相対的な速度のみ」
は間違いだと認める訳ですねw
158 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:24:49 ID:uMMiF+7J0
>>155 >「条件は相対的な速度のみ」
私はそんな事を言ってないんですよ?
それなのに、言った事にして話を進めている。
やっぱり君は「ストローマン」だね。
>ストローマン(英語:straw-man)は、議論において対抗する者の意見を正しく引用しなかったり、
>歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
159 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:26:03 ID:uMMiF+7J0
>>157 >>「条件は相対的な速度のみ」
そもそも私がいつこのようなレスをしたんでしょうか?
間違ってるよ。「のみ」じゃないからね。
>>158 あのねー
>>150で食いついてきたのはストロー級の君なんですがねw
繰り返すけど、
>「条件は相対的な速度のみ」
は間違いだと認める訳ですねw
161 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:31:12 ID:uMMiF+7J0
>>160 私は
>>150をレスしましたが、
>「条件は相対的な速度のみ」
このレスは私じゃないから。
勝手に私のレスだと決め付けてるのは君ですよ?
ストローマンさん。
あ、認めたね。
一歩前進!
で、解説書の件なんだけど、
後車の速度超過が原因なら、
相対的な速度差があって前車に追い付いても、
そのことで前車に何ら譲るべき義務は発生しない。
法の趣旨からしてそういうことになると。
解説書にはそう結論付られている訳だけど。
法益の話は詳しくないけど、結論としては上記の理にかなっているから、適切だろうと思うなー(^-^)/
違法車両に便宜を図るための27条ではないことは確かなんだからさ。ねえ?
163 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:34:37 ID:uMMiF+7J0
>>162 >後車の速度超過が原因なら、
>相対的な速度差があって前車に追い付いても、
>そのことで前車に何ら譲るべき義務は発生しない。
>法の趣旨からしてそういうことになると。
>解説書にはそう結論付られている訳だけど。
そんな事は書いてません。
またもや「ストローマン」をするんですか?
ストローマンさん?
>>161 あ、君じゃなかったのね。失礼。
でもまあ共通の結論に至って良かったじゃない?
結果オーライってことで。
>「条件は相対的な速度のみ」
は間違いってことでね。
165 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 00:36:31 ID:uMMiF+7J0
>>164 まぁ、君が間違いを認めたので許してやるよ。
>>163 そういう根拠のないレッテルばりだと、
ストロー級のままですよー
ちゃんと反論しようね。
167 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 06:06:47 ID:uMMiF+7J0
>>166 >ちゃんと反論しようね。
君は書いていないことを「書いた」と言ってるだけ。
反論以前の日本語の問題だよ。
それを分かっているのですか?あなたは嘘をついてるんですよ?
ストローマンさん。
>>152 「のみ」をつけたのはグリ&グラだからその件については彼に聞いてね
さらに言うと 「条件は相対的な速度のみ」なら… と
仮定の話として書いている風に読める
そう書かれているなんて主張してるわけじゃないのに
一言も書かれていないというのはツッコミになっていない
170 :
グリ&グラ:2010/12/21(火) 08:47:54 ID:3N0CZUPrO
>>143 >「条件は相対的な速度のみ」だから速度超過を含むなどとわざわざ書かなくても前車は簡単に判断可能で解説の必要もない
だから、それは「法律に違反車両も設定されてる」の解釈ですか?
「法が認めてない」はずの速度超過車を、道路を進行してるものと「設定に含めてる」?
>追いつかれたという時点で速度差があった事は疑う余地はないんだからね
>前車と後車の速度を把握し後車が速度超過していなければ譲り速度超過していれば譲らなくてよい…なんていちいち考えなくていいわけだよ
「法は速度超過も想定内」
「追い付かれたら何も考えずに譲れ」
なるほど。
ある意味、法27条は「煽り厨のためにある法律」だったんだね。
より速い車両に譲ることを義務付けている。
てっきり「おそく進行する車両が蓋車にならないように」と規定された条文かと思ってたが。
171 :
グリ&グラ:2010/12/21(火) 08:57:23 ID:3N0CZUPrO
>>145 >>法律はあくまで「速度規定の範囲内」で「おそく進行するなら譲れ」の規定。
>「速度規定の範囲内」で「最高に速く走って」いても最高速度の高い後車には譲らなきゃいけない
>そういう間違った言い換えをしている間は駄目だねえ?!そこから?
原付云々は前に散々話さなかったっけ?
(速度帯も全く違うから譲ると規定されてる)
「最高速度の高い車両に追い付かれ〜」
「最高速度の同じ又は低い車両に追い付かれ〜」
これは文章で分けて書いてあるよね?
今は後者について話してるんだが。
>27条は追いついた後車より遅く走る車両は進路を譲れと規定している
「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれた場合」「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
そう規定してるね。
互いに自動車とするよ。
「最高速度が60km/hの車両に追い付かれて、引き続きおそく進行しようとするとき」
これは自車が「最高速度を下回るとき」に「追い付かれる」のではないのか?
「後続車の速度超過も想定して規定されてるか?」
これが論点になるのでは?
172 :
グリ&グラ:2010/12/21(火) 09:02:12 ID:3N0CZUPrO
>>169 条文は「最高速度を踏まえる」ことは分かった?
「相対的速度のみ」じゃないよね。
あと、法的に最高速度は「超えても構わない速度」ではないはずだよね?
道路交通法にはそう規定されてるはず。
法27条は最高速度60km/hの自動車が「60km/h以上で追い付いた」も想定した条文なのかな?
一般道で走ってると、加速・減速の繰り返し
一定速度で走れる状況なんて少ないし、追いつかれる状況も、それぞれ
前車が制限速度で走ろうとしている場合
絶えず確実に
後車が、前車より速く走ろうとしているかどうか見極める方法がない。
例えば、後車が速度超過車両だとして
自車が信号停止からの加速中、後車は軽い減速で信号通過し追いつかれる
その後、制限速度まで加速、
さて前車の運転手は、自車が遅く走ろうとしていると27条の義務を認識し
譲るという判断ができるか?無理だよな。
前車が制限速度より遅く走ろうとしているならこのような条件でも
自車が遅く走ろうとしていると簡単に判断できるし
後車が速度超過車両だとしても、譲るという判断に変わりがない。
それぞれの条件で、確実に義務を守ることが不可能な解釈は、どこかに問題があるな。
それとも一定速度で走行中の場合のみ、追いつかれた時の義務なのか?
それなら可能かもww
同一最高速度の前車・後車においては
前車が制限速度より遅く走ろうとしている時の義務で良いんじゃねえの。
結局、空気嫁ってだけの限りなくマナーに近い規定だよな。
過失犯に対する処罰もないからパトもせいぜいマイクで注意するだけ。
「追いつかれたんだから譲れ!」と煽る奴も馬鹿なら
「速度違反には譲らん!制限速度で何が悪い!」と蓋する奴も馬鹿。
周りが見れないヘタクソがいればちょっと離れて生暖かく見守り、
制限速度遵守厨が便秘のウンコの如く蓋すれば華麗にパスし、
他の車両の合図や挙動から意思を読んで阿吽の呼吸で流れるように動き、
ウンコ漏れそうで脂汗流してる奴がいれば絶妙のタイミングで道を譲り、
無謀な暴走野郎はさりげなくネズミポイントにご案内する。
そういう空気の読める運転ができりゃ全く気にしなくていい条文だな。
175 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 17:23:28 ID:a/aGaqsg0
>>149 つまり、間違いを具体的に指摘できないけど、
結論が自説と食い違うから間違っていることにしたい、
と言うことだな。
176 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 17:28:24 ID:a/aGaqsg0
「条件は相対的な速度のみ」っていってるねえw
>>143 > 「条件は相対的な速度のみ」だから速度超過を含むなどとわざわざ書かなくても前車は簡単に判断可能で解説の必要もない
177 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 18:02:48 ID:h2en//Aq0
>>176 それは私のレスじゃないから。
混同しない様に。
君はストローマンさんですか?
178 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 18:05:28 ID:h2en//Aq0
>>175 いいえ、三段論法にも達していない稚拙な論の構成だから。
もっと判り易く書かないと意味が伝わらないよ。
何を言いたいのかが伝わってこない。
>>178 論理推論がモーダスポネンツだけどと思っているの?
ちょっと幼稚すぎるぞw
>>177 違うってんなら、君には他人をストローマン呼ばわりする資格はないね。
ストローマン誘導かどうかを判定できるのは元発言の発言者本人だけだから。
つまり、君は不当にストローマンだと決めつけているわけだ。
まずは自分の非礼を詫びろ。
181 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 18:28:15 ID:h2en//Aq0
>>180 >違うってんなら、君には他人をストローマン呼ばわりする資格はないね。
どうして?
昨日の「ストローマン」さんは、私が> 「条件は相対的な速度のみ」
と言ったと強弁してるんだよ?
それに、私はその事について彼に対して「ストローマン」だと言ってるんじゃないし。
「追いつく」以上に接近したらアウト
>>170-172 > てっきり「おそく進行する車両が蓋車にならないように」と規定された条文かと思ってたが。
それは正しいよ
「おそい」の考え方がおかしいだけでそこを直せばいいんだよ
> 原付云々は前に散々話さなかったっけ?
> (速度帯も全く違うから譲ると規定されてる)
いくら説明しても駄目なんだよ
そこでいきなり速度超過を認めるのは「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定した君には許されない事だ
後車の最高速度が高かろうが後車の速度超過によって義務は生じないと主張しなければ
27条で22条違反が認められる場合があるという事になってしまう
22条に除外規定はないとしつこく言っていたのは君の方だろ
> 今は後者について話してるんだが。
だから?
後車の最高速度が高かろうが低かろうが22条に除外規定はないんだろ?
何で後車の最高速度が高いと速度超過がOKになるんだ?
> 「後続車の速度超過も想定して規定されてるか?」
> これが論点になるのでは?
想定したのかしなかったのかは作った当人以外が知る事は出来ない
我々は結果として出来上がった条文を読んで速度超過の後車にも譲る義務があるのかないのかを考える事しか出来ない
185 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/21(火) 20:14:05 ID:uMMiF+7J0
>>182 >お前がストローマンだと断じた相手は、
>>147だ。
そうですよ。
>その
>>147は
>>145へのレスであり、
>>145と
>>143は同一IDだ。
>つまり、お前は言いがかりをつけているだけ。
いいえ、違います。
彼が
>>147で、
>解説書にはそう結論付られている訳だけど。
とレスをしている点について「ストローマン」だと言ってるだけですよ。
解説書にそのようなことは書いてないからね。
だから言いがかりではありません。
そもそも横レスがいけないと言うなら、君の
>>176は横レスじゃないのかね?
>>185 あれ?あんたが問題にしていたのは、
条件は速度だけってヤツじゃなかったのか?
相手や自分の主張を少しずつ摩り替えて誘導する
アンフェアな人のことを何て呼ぶんだっけ?
155マンだっけ?
187 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/22(水) 06:19:11 ID:4D1ioZEK0
>>186 >あれ?あんたが問題にしていたのは、
>条件は速度だけってヤツじゃなかったのか?
違いますよ。
何処を読んだらそうなるの?当たり前に読解力があればそんな間違いはしないはずだけどね。
「ストローマン」って言うそうだよ。
>>147のID:9DbUavRH0
みたいな奴の事だ。彼は、
>解説書にはそう結論付られている訳だけど。
などとレスしてるけど、解説書にはそんな事は書いてない。
188 :
グリ&グラ:2010/12/22(水) 06:59:55 ID:sALwPh+ZO
>>184 >いくら説明しても駄目なんだよ
>そこでいきなり速度超過を認めるのは「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定した君には許されない事だ
スレ的には「消極的に認とめる」ってとこか。
第一に27条は「速度超過車に譲ってはならない」と規定してる訳でもない。
勝手に許されないとか怒られてもなぁ。
>後車の最高速度が高かろうが後車の速度超過によって義務は生じないと主張しなければ
>27条で22条違反が認められる場合があるという事になってしまう
>22条に除外規定はないとしつこく言っていたのは君の方だろ
「おそく進行する車両に蓋車にならないように譲れとする条文」
あなたも納得したはずだ。
法的に30km/hまでしか出せない原付や、低速進行したい竿竹売りが「譲る側」なのは妥当だよね?
そして、60km/hで進行する車両は「譲られる側」でしかないんだよ。法的にはね。
60km/h進行車を「おそい」と言えるのは「赤色灯を回した緊急自動車だけ」なんだ。法的にはね。
何か異論はあるかい?
法22条の「速度規定の範囲内」を超えての交通を想定してるのはあなた。
「おそい車両」の基準を、後続車の速度超過含めた現速度より低い車両とする考えが22条をないがしろにしてる。
法1条や22条まで考慮したら27条は「より速い車両に譲る条文」とはならないよ。
「おそく進行する車両」の基準が法からズレまくりだよ。
189 :
グリ&グラ:2010/12/22(水) 07:13:23 ID:sALwPh+ZO
>>184 速度超過の後車にも譲る義務があるかないか?
低速進行なら「譲る」。
最高速度進行なら「譲る必要ない」。
理解していただけるかな?
「速度規定」を考慮したらこうなるよ。
60km/hで進行する車両を「おそく進行する車両」呼ばわりできるのは、法的に緊急自動車しかないと言ってるよね?
速度の範囲を無制限にすることは「法22条をないがしろにしてる」ことになる。
あとは、状況的なものか。
映画『スピード』のように「後続車が減速できない状況」だったとか(笑)。
なんにせよ、警察が60km/h進行する車両に「後車のため道路端に寄りなさい」と指示するか?
少し考えれば分かることだろう。
>>188-189 「後車の最高速度が高かろうが後車の速度超過によって義務は生じない」
これは正しい?
確認させてもらいたい
>>189 > 低速進行なら「譲る」。
後車が速度超過であれば譲る義務はないんだろ?
理解出来ない
後車が速度超過でも譲る義務はあるじゃないか
193 :
グリ&グラ:2010/12/22(水) 18:38:56 ID:sALwPh+ZO
>>190-191 >「後車の最高速度が高かろうが後車の速度超過によって義務は生じない」
>これは正しい?
>確認させてもらいたい
再確認?
>>101の質問からビミョーに変わっているみたいだが。
有るか無いかなら「無い」だよ。
散々説明しただろう?道路交通法に「速度超過の進行を認める条文はない」と。
条文自体には含まれてもないよ。
ただ、前走車の最高速度が低いかったり、トロトロ運転してるなら譲る。
先に「消極的に認める」とレスしなかったかい?
「ゆっくり進行しているなら譲ることになり、その際に速度超過車が進行してることもある」ぐらいでしょう。
>後車が速度超過であれば譲る義務はないんだろ?
>理解出来ない
>後車が速度超過でも譲る義務はあるじゃないか
まだ理解できない?
法27条が「スピード違反のために譲る条文」かい?
道路交通法の趣旨から考えて、それがおかしいのは誰でも気付くはずでしょう。
速度超過車への義務自体は「存在しない」よ。
速度に関しては「速度規定」が存在する。
「制限速度・法的速度を超えてはならない」と。
法27条はその範囲内に「遅く進行する車両は譲れ」とあるのだね。
そもそも「速度超過車が追い付いてきたら、法律でどう対処しよう?」って話だよね。
法律に「スピード違反車の進行が認められてない」から。
そのまま「おそい車両は譲る」だけでいいじゃないか。
あなたは「60km/h進行の自動車もスピード違反からしたら『おそい』だろ!」と言うのだろうが。
基準ブレまくりだね。
まだ「速度超過車に譲る義務あり」て言うの?
>>193 > 前走車の最高速度が低いかったり、トロトロ運転してるなら譲る。
意味不明
22条違反が認められる状況があるという事?
最高速度の低い車両を追い上げる時には速度超過してもよい?
前を走っている車両がノロノロ運転していれば速度超過してもよい?
「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定するのなら
速度超過している後車に譲る状況などあり得ないと言わなければおかしい
> 基準ブレまくりだね。
それは君の事だろ
『速度超過は認められない(除外規定はない)し速度超過の後車に譲る義務はない』
『でも最高速度が高い後車に追いつかれた時や前車が最高速度を下回っている時は速度超過の後車にも譲る』
譲る義務はないと言いながら譲ると言っているのはどういう事なんだ
速度超過の後車に譲る義務がないのなら
後車の最高速度が高かろうが前車がノロノロ運転していようが後車が速度超過している時には譲らない
これがブレてないって事だ
195 :
グリ&グラ:2010/12/22(水) 19:12:30 ID:sALwPh+ZO
>>194 「速度規定の範囲内で蓋車にならないように譲れ」
法27条の内容としてはこれだけだよ。
前走車の行動基準として何もブレてない。
「速度超過車に譲る義務あり」の方が矛盾した条文になる。
法27条が勝手に速度範囲を拡大してることになるからね。
「より速い車両に譲れ」でなく「おそく進行する車両は譲れ」だよ。
速度超過車を「含めてる」のを、条文自体に組み込んで考えるあなたもブレまくり。
法律自体が「速度超過車での進行を認めてない」んだよ。
後続に道を譲る理由は27条以外にも沢山あるだろうに。
155の視野の狭さは異常。精神疾患レベル。
197 :
グリ&グラ:2010/12/22(水) 19:20:38 ID:sALwPh+ZO
>>194 >>前走車の最高速度が低いかったり、トロトロ運転してるなら譲る。
>意味不明
>22条違反が認められる状況があるという事?
法27条自体を「速度超過での進行を認める」内容としてないよ。
こうレスしたはずだが。
>ただ、前走車の最高速度が低いかったり、トロトロ運転してるなら譲る。
>先に「消極的に認める」とレスしなかったかい?
>「ゆっくり進行しているなら譲ることになり、その際に速度超過車が進行してることもある」ぐらいでしょう。
意味分かりますか?
>>195 27条は後車の行動を規定した条文ではない
他の条文に違反していたらそれぞれその条文が適用される
後車のいかなる違反も27条には関わりないので
矛盾など一切生じない
27条では後車が速度超過なら前車に義務は発生しないが
最高速度の低い車両に追いつく時は後車が22条違反してもいいってのが矛盾だよ
>>197 意味分からんよ
君は「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定したじゃないか
『前車の状況に関係なく』、「後車が速度超過をしている事を、それ単独で27条の義務がなくなる条件にしてよい」と言ったんだ
「速度超過の車だけを選んで譲らない」という行為が27条違反ではないと言ったんだよ
なのに何故
> 前走車の最高速度が低いかったり、トロトロ運転してるなら譲る。
こういう矛盾した事を言うんだ?
>>197 > 先に「消極的に認める」とレスしなかったかい?
消極的にだろうが何だろうが認めるのなら
「速度超過の後車に譲る義務はない」が間違いである事も認めなければいけない
でないと理屈に合わないよ
最高速度を超えて進行することはいかなる場合にも許されない
最高速度を超えて進行する後車に追いつかれても譲る義務はない
でも
最高速度が高い後車が追いついてきたらその車が速度超過してても譲らなきゃいけない
「速度規定の範囲内で蓋車にならないように譲れ」
法27条の内容としてはこれだけだよ。
でも
最高速度が高い後車が追いついてきたらその車が速度規定の範囲内じゃなくても譲らなきゃいけない
笑うより呆れるよ
「速度超過の後車に譲る義務なし」を肯定したのは間違いでしたと言うか
とにかく「後車が速度超過なら譲る義務はない」と言うか
両方は選べないよ
>>198 後車がどんな違法行為をしていても保護されるなんて27条のどこにも書いてねえよ。
いつまで幼稚園児じみたワガママ垂れ流してんだブタ野郎
>>199 間違っているのは個別の条文に書いてあることが全てだという
お前の浅はかな思い込み。
追いつくとはベタ付けではないからね
ベタ付けの時点で違法
205 :
グリ&グラ:2010/12/23(木) 09:11:55 ID:MLd465yUO
>>198 >他の条文に違反していたらそれぞれその条文が適用される
>後車のいかなる違反も27条には関わりないので
>矛盾など一切生じない
「道路交通法上の趣旨と矛盾」してるよ。
法27条は「追い付かれら譲れ」の条文だよね?
その設定が「速度超過を含めた速度範囲無制限」かい?
「より速い車両に譲れ」ではない「おそく進行する車両は譲れ」だよ。
分かるかな?
>『前車の状況に関係なく』、「後車が速度超過をしている事を、それ単独で27条の義務がなくなる条件にしてよい」と言ったんだ
俺はどのレスで?
アンカーで教えてくれ。
まぁ条文自体…いや、道路交通法に「速度超過での進行を認める」部分がないからね。
自動車に追い付かれた原付、低速進行してて追い付かれた車両。
この部分に「速度超過車を含める」ことしかできないからね。
そこから「より速い車両に譲る条文」にするのは解釈の方向として間違ってるよ。
206 :
グリ&グラ:2010/12/23(木) 09:19:53 ID:MLd465yUO
>>199 理屈が合わない(笑)。
「速度超過車を含めたより速い車両に譲る条文」としたら、方向性が間違っると言ってるだろ。
道路交通法の趣旨としてどうだろう?
速度規定も考慮しような。
あくまで「ゆっくり進行してる車両が譲るが、その際速度超過車が進行してるケースもある」程度だよ。
今度はこっちが質問するよ。
自動車が最高速度の60km/hで進行してて追い付かれた。
道路交通法的に「譲らねばならない車両」に該当する。
これは妥当か?
>>205 > 法27条は「追い付かれら譲れ」の条文だよね?
そうだよ
「速度超過せずに追いついた車両に譲れ」ではなく「追いつかれたら譲れ」だよ
> 俺はどのレスで?
アンカーなんか使ったら大変だよ
何回もそう言ってる自覚がないんだろうけど
「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定したら自動的にそうなるんだよ
『追いつかれたし道路の中央との間に後車が通れるほどの隙間はないし追いついた後車より速く走ろうとは思わない』けど
「速度超過の後車に譲る義務はない」のでそれだけを理由にここで譲らなくても27条違反にはならないという事になる
>>206 > 「速度超過車を含めたより速い車両に譲る条文」としたら、方向性が間違っると言ってるだろ。
君の主張とは違ってくるだろうね
だが「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定するなら
> その際速度超過車が進行してるケース
があってはおかしいんだ
27条における義務の発生に関してのメモ。
・「条件は相対的な速度のみ」は間違い。(参考:
>>159)
・後車の速度超過が原因となって義務が発生する事はない。(法の趣旨から:解説書より)
今日の収穫はこれくらいかな?
209 :
グリ&グラ:2010/12/23(木) 14:17:29 ID:MLd465yUO
>>207 >アンカーなんか使ったら大変だよ
具体的にそのレスを一つも示せない訳ね。
>「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定したら自動的にそうなるんだよ
あなたの脳内補正でね。
>『追いつかれたし道路の中央との間に後車が通れるほどの隙間はないし追いついた後車より速く走ろうとは思わない』けど
>「速度超過の後車に譲る義務はない」のでそれだけを理由にここで譲らなくても27条違反にはならないという事になる
繰り返すが条文が「速度超過を想定してるか」によるからね。
60km/hでの進行が「法的に『おそく進行し続ける〜』に該当するか」だよ。
>>「速度超過車を含めたより速い車両に譲る条文」としたら、方向性が間違っると言ってるだろ。
>君の主張とは違ってくるだろうね
>だが「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定するなら
>>その際速度超過車が進行してるケース
>があってはおかしいんだ
「条文の設定」の捉え方から違うらしいね。
では、溜まった質問をもう一度するよ。
1.法27条は速度超過車をも想定して制定されてるか?
2.自動車が60km/h進行してて追い付かれた。
これは「道路交通法的に譲るべき」状況に該当する?
いい加減、Yes・Noで答えて自分の主張をハッキリさせようよ。
俺ばかりが答えてるな。
210 :
グリ&グラ:2010/12/23(木) 14:38:38 ID:MLd465yUO
>>207 あとここも指摘しておくよ。
>>「速度超過車を含めたより速い車両に譲る条文」としたら、方向性が間違っると言ってるだろ。
>君の主張とは違ってくるだろうね
>だが「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定するなら
>>その際速度超過車が進行してるケース
>があってはおかしいんだ
道路交通法自体が「現実で起こる全ての状況に対応」してはいない。
想定外のことに「既存の条文でどう対処するか」になる。
実際の道路でスピード違反車が進行し続けること自体が「規定から外れてる」と理解してる?
>だが「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定するなら
>>その際速度超過車が進行してるケース
>があってはおかしいんだ
分かっててこう言ってるの?
まぁ、まずは質問の回答から頼むね。
簡単な2択だから悩まないだろう?
>>209 何が「俺ばかりが答えてるな」だよw
君は自分の矛盾した主張について何の説明も出来ていないし
都合の悪い部分は全て無視して自論をリピートするだけだ
> 条文が「速度超過を想定してるか」によるからね。
それによるからどうだというのか?
引用した部分に対して何か言ってるのかこれは?
> 60km/hでの進行が「法的に『おそく進行し続ける〜』に該当するか」だよ。
法的に?
「追いついた車両の速度よりおそい速度」と定めている道交法27条2は法律じゃないのか?
話を逸らすのはやめよう
>>210 > 道路交通法自体が「現実で起こる全ての状況に対応」してはいない。
> 想定外のことに「既存の条文でどう対処するか」になる。
だから…君はそこから「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定したんじゃないのか?
そこから後の話をしてるんだ
義務はないから譲らなくても27条違反にはならないと言ってるんだろ?
27条と関係なく譲る事について話してるんじゃないんだよ
>>209 質問にも一応対応はしておこうか
1.知らない
何度も言いたくないが想定したかしなかったかなんて知るわけがない
条文を読んで速度超過車も含まれる事になるのかどうか判断する事しか出来ない(
>>184)
2.分からない
質問文の中に答えを導き出す材料が書かれていないのでどうしようもない
随分と人を小馬鹿にしてくれるものだな
27条さん「あなたは車両通行帯のない道で追いつかれたんですか?」
前車さん「はい」
27条さん「追いついた車の最高速度はあなたより高いですか?」
前車さん「はい」
27条さん「道路の中央との間に追いついた車が通れるだけの余地はありますか?」
前車さん「ありません」
27条さん「では出来るだけ道路の左側に寄って追いついた車に進路を譲ってください」
前車さん「いいえ、後車は速度超過なので譲る義務はありません」
解りやすく書いてみた
27条さんが聞いてもいない事を引っ張り出して27条から逃れようとしてはいけない
27条さんは後車が速度超過していますか?とは聞かないのでこれは27条に影響しない
27条さん「あなたは車両通行帯のない道で追いつかれたんですか?」
前車さん「はい」
27条さん「追いついた車の最高速度はあなたより高いですか?」
前車さん「いいえ同じ(低い)です」
27条さん「道路の中央との間に追いついた車が通れるだけの余地はありますか?」
前車さん「ありません」
27条さん「追いついた車よりおそい速度で走り続けようと思いますか?」
前車さん「はい」
27条さん「では出来るだけ道路の左側に寄って追いついた車に進路を譲ってください」
前車さん「いいえ、後車は速度超過なので譲る義務はありません」
ここでも27条さんは後車は速度超過をしているかなんて全く聞いていないのに
前車さんはまたも「速度超過の後車に譲る義務はない」と言って27条をないがしろにするのでした
27条さん「あなたは車両通行帯のない道で追いつかれたんですか?」
前車さん「はい」
27条さん「追いついた車の最高速度はあなたより高いですか?」
前車さん「いいえ同じ(低い)です」
27条さん「道路の中央との間に追いついた車が通れるだけの余地はありますか?」
前車さん「ありません」
27条さん「追いついた車よりおそい速度で走り続けようと思いますか?」
前車さん「いいえ」
27条さん「では速度を上げましょう」
前車さん「ここらへんでもう上げたくないです」
27条さん「もっと上げないと追いついた車よりおそい速度で走る事になりますよ?」
前車さん「あ〜いいですいいですもう速度上げたくないです」
27条さん「では出来るだけ道路の左側に寄って追いついた車に進路を譲ってください」
前車さん「いいえ、後車は速度超過なので譲る義務はありません」
またしても前車さんの「速度超過の後車に譲る義務はない」が出ました
後車が速度超過する事は珍しくないので前車さんもこれさえあれば大抵譲らなくて済むと考えているようですが…
217 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/23(木) 17:34:48 ID:pYa4Ol++0
結論は、
制限速度で走行中の前車は、最高速度が同じ(低い)後車を譲る義務は発生しない。
>>215 > 27条さん「あなたは車両通行帯のない道で追いつかれたんですか?」
> 前車さん「はい」
> 27条さん「追いついた車の最高速度はあなたより高いですか?」
> 前車さん「いいえ同じ(低い)です」
> 27条さん「道路の中央との間に追いついた車が通れるだけの余地はありますか?」
> 前車さん「ありません」
> 27条さん「追いついた車よりおそい速度で走り続けようと思いますか?」
> 前車さん「はい」
> 27条さん「では出来るだけ道路の左側に寄って追いついた車に進路を譲ってください」
> 前車さん「いいえ、後車は速度超過なので譲る義務はありません」
グリちゃんが言ってるのはそうじゃない。
> 27条さん「追いついた車よりおそい速度で走り続けようと思いますか?」
グリちゃん「いいえ、私は最高速度で走りますので『おそい速度』ではありません」
> 27条さん「は?」
こうでしょう。
>>218 このお話は「速度超過の後車に譲る義務はない」についてのものです
これを肯定するとどうなるかをアレにも理解出来るように工夫しました
『おそい速度』については「その追いついた車両の速度より」という部分を脳内から削除する事しか出来ないだけで
単にアレが自論を曲げたくない一心で自分を誤魔化しているだけだと考えています
アレの心の問題なので今は放置します
ある車が制限速度以内で走っています。
そこに制限速度をオーバーしている車が追い付きました。
そこで27条さんが前の車に言いました。
27条「あなた、追い付かれました?」
前車「つうか、後ろの車、スピードオーバーのまま突っ込んできてあぶねえよ!」
22条「そこのスピードオーバーの車両、停まりなさい!」
27条「後ろの車両は検挙されました。あなたはそのまま安全運転を続けてください。」
一件落着
27条だけを擬人化してる時点で法も路上も見えてない。
って結論にしかならない。
お前ら道交法27条守れや!スピード違反の俺様に進路譲れや!!
道交法守れ?あれ?22条も守らないといけないじゃん!!
223 :
グリ&グラ:2010/12/24(金) 02:39:40 ID:5VvgRb2RO
>>211 >君は自分の矛盾した主張について何の説明も出来ていないし
>都合の悪い部分は全て無視して自論をリピートするだけだ
説明を聞かないだけでしょう。
条文は「おそく進行する車両が譲る」だけで、速度超過を含めた「より速い車両に譲れ」ではないんだよ。
低い車両が譲ってる場面に、あなたが勝手に含めただけ。
義務の有無で言えば「存在してない」よ。
>法的に?
>「追いついた車両の速度よりおそい速度」と定めている道交法27条2は法律じゃないのか?
>話を逸らすのはやめよう
その中に「速度」って単語があるよね?
これが速度規定である法22条とは無関係ですか?
224 :
グリ&グラ:2010/12/24(金) 02:46:37 ID:5VvgRb2RO
>>212 >だから…君はそこから「速度超過の後車に譲る義務はない」を肯定したんじゃないのか?
元々の条文から義務の有無を考慮してる。
>そこから後の話をしてるんだ
>義務はないから譲らなくても27条違反にはならないと言ってるんだろ?
>27条と関係なく譲る事について話してるんじゃないんだよ
元々の条文が「おそく進行する車両は譲れ」なんだよ。
低速進行する選挙カーに「後続車が速度超過か判断しろ」と言うのかい?
何度も言ってるが「法的には速度超過自体認められてないが、低速車両が譲るときに進行してることもある」ぐらいだよ。
法的には「速度超過にも譲れ」とはないよ。
進行自体を認めてもないもの。
後続車の速度問わず「ゆっくり進行する車両は蓋車にならないように譲れ」は変化しないよ。
速度規定の範囲内でね。
225 :
グリ&グラ:2010/12/24(金) 02:56:54 ID:5VvgRb2RO
>>214-215 >解りやすく書いてみた
>27条さんが聞いてもいない事を引っ張り出して27条から逃れようとしてはいけない
>27条さんは後車が速度超過していますか?とは聞かないのでこれは27条に影響しない
残念だね。
速度超過は先に別条文が問うているよ。
ってか、車道を進行するのと同じく「車両進行の前提」として存在してるから。
あと「自動車に追い付かれた原付」はスレの論点でもないし。
誰も阻止してよいなんて主張もしてないが。
脳内変換で闘うなよ。
>ここでも27条さんは後車は速度超過をしているかなんて全く聞いていないのに
>前車さんはまたも「速度超過の後車に譲る義務はない」と言って27条をないがしろにするのでした
ここも「低速進行する車両が譲らなくていいと主張してる!」と言ってるのかい?
またまた脳内変換か。
スレを最初から読んでからレスしなよ。
226 :
グリ&グラ:2010/12/24(金) 03:03:43 ID:5VvgRb2RO
>>213 質問には「知らん」の一点張りか(笑)。
あなたはどの立場で主張してるんだ?
>1.知らない
>何度も言いたくないが想定したかしなかったかなんて知るわけがない
>条文を読んで速度超過車も含まれる事になるのかどうか判断する事しか出来ない(
>>184)
「知るわけない」じゃなく、あなたがどう解釈して主張してるかだよ。
レスからは「速度超過にも当然譲る義務がある」と速度超過を条文が肯定してるように解釈してると読めるが?
>2.分からない
>質問文の中に答えを導き出す材料が書かれていないのでどうしようもない
>随分と人を小馬鹿にしてくれるものだな
別に「実は並走できる広い車道でした」なんてアホな引っかけではないよ。
当然条文にある「中央との間に十分な余地がない」狭い道路での話ね。
そこで明らかに「追い付かれた」訳だ。
前走車が最高速度の60km/hでね。
譲らなければならない車両?
追い付かれたんだよ?
227 :
グリ&グラ:2010/12/24(金) 03:11:17 ID:5VvgRb2RO
>>219 このスレの発端が「最高速度で進行してても譲らなきゃならないのか?」だよ。
あなたこそ「最高速度で進行する自動車を『おそい車両』呼ばわりできるか?」から逃げてるね。
規定通り「おそく進行する車両が譲る」。
その際「現実では速度超過車が進行してた」こともあるだろう。
しかし、これは「あってはならない状況」に当たらないよ。
だって法27条は「速度超過車に譲ってはならない条文」ではないもの(笑)。
228 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 07:00:21 ID:w6wuzx+kO
さすが法律家の方々が集まるスレだ。
相手の言葉尻を捕らえて挙げ足を取るカキコミしかない(笑)
おまえらガソリン給油法の勉強も忘れずにな。
229 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 08:34:28 ID:Y1GPRTjv0
このスレに法律家なんていないよ。
法27条の対象は「車両」だという事に反論できず、
法22条違反に対する罰則は法118条以外にはないのに
なぜか、「速度違反者は存在しない事にする」とか、
おかしなことばかり言ってる。
素人ばかりだから専門書の引用などが出てこないんだよ。
せいぜいインチキ保険屋くらいだろうね。
「法1条の目的に沿えば〜」とか、「法益が〜」とか言うのは、
結局、法27条の条文だけを読めば「速度超過の車両にも進路を譲らねばならない」と読みとれるんだと、
自ら認めてるようなものなのにね。
>>229 准教授の著作を無視してるのは155ぐらいなものだ。
その意味では155はド素人だというのに同意する。
231 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 09:49:06 ID:Y1GPRTjv0
>>230 あれが専門書なのか?初心者向け入門書じゃないの?
だから、結論に至るまでの過程が説明されてないんだよ。
まぁ、一般書店の「専門書コーナー」にはあるかもしれないけどな。
第7条さん「あなたの進行方向の信号は赤でしたか?」
直進車さん「いいえ」
第7条さん「警察官等の手信号等はありましたか?」
直進車さん「いいえ」
第7条さん「では右折車に進路を譲ってください」
直進車さん「いいえ、第37条に従い、直進車に優先権があるので譲る義務はありません」
ここでも第7条さんは直進優先かどうかなんて全く聞いていないのに
右折車さんはまたも「右折車に譲る義務はない」と言って第7条をないがしろにするのでした
>>232 間違えてるwww
第7条さん「あなたの進行方向の信号は赤でしたか?」
直進車さん「はい」
第7条さん「警察官等の手信号等はありましたか?」
直進車さん「ありません」
第7条さん「では右折車に進路を譲ってください」
直進車さん「いいえ、第37条に従い、直進車に優先権があるので譲る義務はありません」
ここでも第7条さんは直進優先かどうかなんて全く聞いていないのに
右折車さんはまたも「右折車に譲る義務はない」と言って第7条をないがしろにするのでした
234 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 13:08:04 ID:Y1GPRTjv0
>>233 右折車からは、直進車側の信号が赤だとは判らないんだろう。
>>234 右折車の、左右からくる直進車、後方からくる直進車の信号は判るし。
>>234 判るよ。矢印信号などはそうなるように設置しているわけだから。
判らないのは日本の道を歩いたことがない人だけじゃない?
>>234 直進車さんと第7条さんの会話なので、
右折車さんの会話も、右折車さんの信号の話も出てこないよ
もういっちょ
第37条さん「あなたは交差点で右折しようとしていますか?」
右折車さん「はい」
第37条さん「対向車は直進ですか?」
右折車さん「はい」
第37条さん「では直進車に進路を譲ってください」
右折車さん「いいえ、自分の矢印信号が点灯しているので直進車に譲る義務はありません」
ここでも第37条さんは信号無視しているかどうかなんて全く聞いていないのに
右折車さんはまたも「信号無視の車に譲る義務はない」と言って第37条をないがしろにするのでした
239 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 14:13:17 ID:Y1GPRTjv0
240 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 14:15:11 ID:Y1GPRTjv0
>>235 前から来る直進車の信号は判らないじゃん。
つか、何か理由があって低速で走る車は追い付かれたら譲れって主旨じゃなかったの?
242 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 14:45:23 ID:Y1GPRTjv0
>>241 その追い付いた車両よりも遅い速度で引き続き進行する場合に進路を譲れと規定しているんだよ。
「低速で走る」とか、「最高速度を下回る」なんて条件は無いよ。
>>242 それだと緊急走行中のパトカーがスピード違反の原付に追い付かれたら譲らなくちゃいけなくなっちゃうじゃん。
馬鹿も休み休み言えよw
244 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:05:59 ID:Y1GPRTjv0
>>243 譲っちゃいけないなんて何処に書いてんだよ。
馬鹿はお前だw
あと、法40条な。
>「低速で走る」とか、「最高速度を下回る」なんて条件は無いよ
想像力が皆無だな。
条文の中には「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ」とあるが
さて、最高速度が低い車両に追い付かれるのはどんな場合?どんな状況だろうか?
というのを考える頭は無いのか?
>>240 法37条は前から来る直進車に限定していないだろ。
>>244 だって、緊急車両は一刻も早く目的地まで行きたくて必死なんだよ?w
それなのに、まったく関係ない車両に譲らなければいけないとしたら
大事な時間をロスするのは目に見えているよね?
こういう状況が発生しかねない運転を道交法が指示するなんておかしいとは思わないのかな?
まあ、常識が無ければおかしいとは思わないんだろうけどw
248 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:13:09 ID:Y1GPRTjv0
>>245 >さて、最高速度が低い車両に追い付かれるのはどんな場合?どんな状況だろうか?
>というのを考える頭は無いのか?
考えなくてもいいよ。
「その追い付いた車両よりも遅い速度」であればいいんだから。
追い付いた車両が100km/hでも、30km/hでも、それよりも遅く進行するつもりなら進路を譲れという意味にしかならないよ。
直進車の信号がわかるとか分からないとかで、
義務のありなしが変わるんだwww
どこの国の法律だよwww
法40条は緊急車両が「接近してきたとき」だろ?w
原付がスピード違反して緊急車両に追い付くのは自分から「接近していってる」んだよ。
馬鹿ですか?
251 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:15:08 ID:alvCG/cM0
30日の免停になって講習うけずに今日免許が戻る予定なんですが月曜日にとりにいこうかと思ってます
そこで車を運転してとりにいったとき、道中で捕まったりしたら無免許運転になるんでしょうか?
それとも免許不携帯で済むのでしょうか?
252 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:15:56 ID:Y1GPRTjv0
>>247 法40条に、緊急自動車の優先があるんだから、
それに従えばいい。
この時、緊急自動車が速度超過でも、「緊急自動車は優先される」に同意しますか?
253 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:18:32 ID:Y1GPRTjv0
>>250 どちらも「接近してきた」に該当するよ。
交差点などで、交差する道路を緊急車両が進行している所へ自分から近づいて行ったら、
自分から「接近していってる」になるのですか?
>>240 7条さんは右折優先してますか?とは聞かないのでこれは7条に影響しない
(
>>214 )
>>253 > 交差点などで、交差する道路を緊急車両が進行している所へ自分から近づいて行ったら、
それは互いに接近しているから、
「緊急自動車が接近してきた」と「自車が接近して行く」の両方になるだろう。
>>253 いきなり訳の分からない例えを出すあたり、ホント読解力無いんだな・・・
243 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/24(金) 14:51:20 ID:ocMUibOL0 [2/5]
>>242 それだと緊急走行中のパトカーがスピード違反の原付に追い付かれたら譲らなくちゃいけなくなっちゃうじゃん。
馬鹿も休み休み言えよw
244 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/12/24(金) 15:05:59 ID:Y1GPRTjv0 [7/10]
>>243 譲っちゃいけないなんて何処に書いてんだよ。
馬鹿はお前だw
あと、法40条な。
交差点で出会い頭になるんじゃなくて双方同じ方向に進んでる場合の事を言ってるんだがw
この場合、緊急車両から見れば原付が接近してきたと見てとれるが
緊急車両は原付と同じ方向を向いてるんだから、原付から見れば自分から緊急車両に近づいていってるとしか言えないじゃん。
257 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:29:59 ID:Y1GPRTjv0
>>256 原付から見ても、緊急車両が接近してきてるじゃないか。
「接近する」とは、どちらの立場から見ても同じ事だよ。
だから、速度超過で緊急車両に追い付いても、
それは「接近してきた」に該当するよ。
>>257 法40条を適用するとなると、速度超過の原付は、道路の左側に寄つて緊急車両を追い越せはいいんですね。
>>257
259 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:33:53 ID:Y1GPRTjv0
>>258 左から「追い越し」ですか?
何処にそんな規定があるの?私は知らない。やりたければ勝手にやれば?
>>257 ホント頭大丈夫か?
原付が緊急車両に追い付くってことは双方同じ方向に走っていて
かつ原付の方が緊急車両よりスピード出してるって事なんだぞ?
その状況のどの辺に「緊急車両が原付に接近している」と言える要素があるわけ?
国語のお勉強から始めないとダメか?w
261 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:38:55 ID:Y1GPRTjv0
>>260 原付を中心にして考えろよ。相対的に接近してきてるじゃないか。
>>261 だからそれは「原付が」「緊急車両に」接近しているんであって
「緊急車両が」「原付に」接近しているのではないだろ。
遅く走ることを、前車が客観的に認識できるのは
制限速度より遅く、進行しようとしている時だけなんだよね。
相対速度が義務の基準だと、信号停止中の前車・後車が走行を始めたときに
相対的な速度で遅く走る場面が一度もないから、遅く走ると認識できない。
極端な話し、相対速度が義務の基準だと
信号停止中の前車・後車が走行を始めたとき、相対速度で遅く走る場面が一度もないから
制限速度50km/hの道路を、
前車が30km/hで走っても義務が発生しないことになる。
後車の50km/hで走る権利を守る為の27条の意味がなくなっちゃう。
制限速度が義務の基準なら、前車が30km/hを前提に走り始めた瞬間から義務が発生する。
前車の義務は、相対速度が基準でなく、制限速度が基準じゃないと
義務の履行は無理だよね。
前車の義務の基準を表すために
(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)って書いて有るんでしょ
ここは、制限速度と解釈するのが妥当じゃないかな。
264 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:42:24 ID:alvCG/cM0
30日の免停になって講習うけずに今日免許が戻る予定なんですが月曜日にとりにいこうかと思ってます
そこで車を運転してとりにいったとき、道中で捕まったりしたら無免許運転になるんでしょうか?
それとも免許不携帯で済むのでしょうか?
>>234 裁判で明らかにできれば、それで十分だ。
>>259 第40条の2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
に従うとそうなってしまうよ。
原付が速度超過で緊急車両に接近する。(ID:Y1GPRTjv0 曰く緊急車両が相対的に接近してくる)
原付が道路の左側に寄る。
緊急車両を左側から追い越す。(相対的に進路を譲る)
「相対的に接近している」とかアホすぎ。
その理屈で言えば、止まってる車に動いてる車が突っ込んで行っても
止まってる車は動いてる車に「接近した」事になってしまうだろ。
268 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:47:37 ID:Y1GPRTjv0
>>262 いいえ、「接近してきてる」になるよ。
相対的な速度差があるのだから。
仮に緊急車両が30km/h原付が50km/hとした場合、相対速度差は20km/h
緊急車両の速度を0km/hとしたら原付は20km/hで接近している事になるが、
原付の相対速度を0km/hと考えたら、緊急車両が-20km/hで接近してきている事になる。
何も問題は無いよ。あくまでも、速度差が重要なんだよ。
>>267 なにか問題があるの?
>>268 緊急車両を左側から追い越しても良いということですね。
>>268 大アリだよw
せっ‐きん 【接近】
[名](スル)
1 近くに寄ること。近づくこと。
寄るのも近づくのも、自分が動かなければ(=速度を出さなければ)出来ないことなんだから
「緊急車両が-20km/hで接近してきている」とか言語的に成り立たないよw
>>252 君のトンデモ法理では、原付が40条に違反していようが、
27条はそれとは関係無く適用されるんだろ?
追い付かれた車両は加速が禁止され、道を譲る義務が発生するんだろ?
たとえ生死をさ迷っている怪我人が待っていても、
今にも強盗が市民に危害を加えようとしていようと、
暴走原付に追い付かれたら加速厳禁で
左に寄って進路を譲らなければならない。
これが155の法正義なんだろ?
272 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 15:56:52 ID:Y1GPRTjv0
>>270 じゃあ、君は原付が緊急車両に追い付いたら、原付に進路を譲らねばならないと主張するんだね?
それ以前に追い付くのか?
273 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:01:34 ID:Y1GPRTjv0
>>270 緊急自動車が後ろ向きに接近したらイケないのか?
緊急車両が左折する場所が分らずに低速で進行していたら、後続車両は追い越してもいいのか?
>>272 >じゃあ、君は原付が緊急車両に追い付いたら、原付に進路を譲らねばならないと主張するんだね?
しねーよ。
大体、お前の言う「追い付かれたら譲れ」に賛成なら
>それだと緊急走行中のパトカーがスピード違反の原付に追い付かれたら譲らなくちゃいけなくなっちゃうじゃん。
なんて返すわけねーだろーがwアホかw
275 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:03:31 ID:Y1GPRTjv0
>>274 誰も主張してない事をどうしてそこまでごり押しするの?
>>272 君の主張だと、法27条の対象は「車両」だよね。
車両には緊急自動車も含まれるから、譲らないと駄目だろう。
277 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:06:14 ID:Y1GPRTjv0
>>271 同様に、法27条を無視しても、それはただの法27条違反なだけだよ。
けが人と法27条のどちらを優先したいの?どうせ守らなくても検挙されないような条文なんだから。
義務があると弁えるだけでいいんだよ。
>>273 後ろ向きに接近・・・?
バックしてるんならともかく、同じ方向に進んでる。
原付から見て「緊急車両との距離が縮まってる」のは
「原付が緊急車両に接近している(近づいてる)」としか言い様が無い。
>緊急車両が左折する場所が分らずに低速で進行していたら、後続車両は追い越してもいいのか?
いいんじゃないの?
緊急車両には道を譲れという法律はあるが
追い越してはいけないという条文は無い。
279 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:10:06 ID:Y1GPRTjv0
>>276 だから緊急自動車の特例があるんだよ。接近してきた時は進路を譲ればいい。
>>272 お前の間違った法解釈からはそういうおかしな結論が導き出されてしまう、ってことだろ。
あと、救急車は市街地で他の交通があるような状況では
制限速度を大幅に越えるような速度では走らないことが多い。
速度違反の原付が追い付くぐらいは普通にある。
お前、ペーパードライバーか?
>>275 お前の言う、「追い付かれたら譲れ」論は27条2項の主旨と
そぐわないと考えるから。
>>277 公務員の職務として法律違反させるわけ?
283 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:14:12 ID:Y1GPRTjv0
>>278 >「原付が緊急車両に接近している(近づいてる)」としか言い様が無い。
相対的に緊急車両が原付に接近していると言えない事は無いよ。
284 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:15:57 ID:Y1GPRTjv0
>>281 >お前の言う、「追い付かれたら譲れ」論は27条2項の主旨と
>そぐわないと考えるから。
そのように考えるのなら、
>>278で、
>緊急車両には道を譲れという法律はあるが
>追い越してはいけないという条文は無い。
このレスは矛盾してるように見えるけど?
285 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:17:00 ID:Y1GPRTjv0
>>278 >緊急車両には道を譲れという法律はあるが
>追い越してはいけないという条文は無い。
そう言えば追い越した事あるわwww
>>279 緊急自動車を適用外とする条文は沢山列挙されているが、
27条は挙げられていない。
つまり緊急自動車も27条を遵守しなければならない。
287 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:19:10 ID:Y1GPRTjv0
>>280 >速度違反の原付が追い付くぐらいは普通にある。
俺は見た事無いけど、君は見た事あるの?普通にあるんだろ?
で、その時原付と救急車はどのように行動したの?
>>283 だから、双方同じ方向に頭向けて進んでるんだってば。
相対的にじゃなくて、原付の目線から見た主体的な状況を言ってるんだけど
何回言えば分かるの?
原付が速すぎるのであって、緊急車両は原付に近づきたくて近づいているのでは無い。
289 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:20:25 ID:Y1GPRTjv0
>>286 >つまり緊急自動車も27条を遵守しなければならない。
よく判らんが、それならそれでもいいよ。
じゃあ、緊急車両でも追い付かれたら譲れ。
>>283 緊急車両が事故現場等で停止していたら、緊急車両に近付いている車は進行できなくなり大渋滞?
>>284 俺は27条2項は
「追い越す余裕の無い狭い道路で、何か理由や事情があってその道路の法定速度より遅く走らざるを得ない車両は、追い付かれたら道を譲りなさい」
って意味だと解釈してる。
まあ、単語をそのままの意味でしか理解できないならおそらく理解不能なんじゃない?
>緊急車両には道を譲れという法律はあるが
>追い越してはいけないという条文は無い。
これもお前の言った
>緊急車両が左折する場所が分らずに低速で進行していたら
というのを受けての発言。
80`で急いで走ってる緊急車両をそれ以上のスピードで追い越すなんて
常識的にありえないよね?常識的にさw
>>287 原付は救急車にベタつけで走って、
救急車は拡声器で「原付離れろ」と注意しながらそのまま進行、
そのうち救急車が赤信号で進み、原付は停車、
ってのがよくあるパターンだ。
293 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:36:04 ID:Y1GPRTjv0
>>288 >相対的にじゃなくて、原付の目線から見た主体的な状況を言ってるんだけど
>何回言えば分かるの?
なんで、相対的に考えたらいけないの?
>緊急車両は原付に近づきたくて近づいているのでは無い。
そんなのは、原付に限らないよ。
>>290 「近寄る」の定義があいまいだから。
何m以内に近寄った時を「近寄る」にしてるのかはその時の状況でいいじゃん。
1km以内に近寄った時なんてのは当然違うだろうけど、じゃあ何mなんですか?って話になる。
>>291 >まあ、単語をそのままの意味でしか理解できないならおそらく理解不能なんじゃない?
単語をそのままの意味で理解する事が、法解釈の基本だよ。個人の恣意的な解釈なんて不要だね。
>常識的にありえないよね?常識的にさw
常識的に原付が緊急車両を追い越す事なんてありえないじゃないか。
294 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:36:42 ID:l7knLr920
【社会】あおり運転で事故誘発 危険運転致死傷罪で起訴へ
1 :歩いていこうφ ★:2010/12/21(火) 20:32:20 ID:???0
あおり運転が死傷事故の発生に結び付いたとして三島署が自動車運転過失致死傷と
道交法違反(救護措置義務違反)の疑いで沼津市の元少年(20)を逮捕・送検した
事件で、静岡地検沼津支部は21日までに、より罰則の重い危険運転致死傷罪などに
切り替えて静岡地裁沼津支部に起訴する方針を固めた。関係者への取材で分かった。
同罪は裁判員裁判対象事件。あおり運転への同罪の適用は珍しい。
これまでの三島署の調べでは、事故は8月26日早朝発生。三島市内の県道交差点で、
2人乗りのバイクと大型トラックが出合い頭に衝突。バイクの後部に乗っていた横浜市
中区の店員の男性=当時(17)=が頭部を強く打って死亡し、運転していた元高校生
(17)も重傷を負った。
元少年は事故発生前にバイクに対して車で急接近するなどあおり行為を行って事故を
誘発し、けが人を救護せずに逃げた疑いが持たれていた。
ソース:静岡新聞
http://www.shizushin.com/news/social/shizuoka/20101221000000000061.htm
つか、原付が緊急車両に緊急車両以上のスピードを以って追い付くのを
「相対的に緊急車両が接近している」と判断するなら
原付は緊急車両に追い付いた時点で左に寄って道を譲らなくてはならなくなる。
あれ?譲るって言うけど、緊急車両は原付の前を走ってるのに
原付が緊急車両へ、どう道を譲りようがあるのかなwwwwwwwwwwwwww
296 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:38:47 ID:l7knLr920
煽るようなキチガイは免許取り消しの上、懲役3年以上の実刑でいいよ。
297 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:42:54 ID:Y1GPRTjv0
>>295 原付に追い付かれたら緊急車両は進路を譲らねばいけなくなるんだから、
緊急車両が原付に進路を譲らなくてもいいように、原付が減速をして緊急車両に追い付かなければいい。
そうすれば、緊急車両が原付に進路を譲る義務が発生しなくなり、結果的に緊急車両に進路を譲った事になる。
298 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:51:02 ID:Y1GPRTjv0
でも、後ろから煽られたからと言って
なんで自分の速度を上げるんだろ?煽られても、自分のペースで走るか、進路を譲ればいいのに。
299 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 16:55:31 ID:Y1GPRTjv0
>>293 >なんで、相対的に考えたらいけないの?
相対的に考えるのがおかしいんじゃなくて
原付がスピード違反して緊急車両に追い付くという状況を
緊急車両が原付に接近しているという理論にこじつけるために
相対的と言う言葉を使ってる点がおかしいと言っている。
>そんなのは、原付に限らないよ。
意味不明。
緊急車両と原付は同方向に走っている。しかし原付がスピード違反をして追い付いたのであれば
それは緊急車両には何の責任も無いということが言いたいのであって
原付云々とか車両区分を問題にしてはいない。
>単語をそのままの意味で理解する事が、法解釈の基本だよ。個人の恣意的な解釈なんて不要だね。
どんな状況を想定して、何を解決するためにこの法律が出来たのかを考える頭が重要なのであって
単語をそのままの意味でしか理解できない、お前の訳ワカメな珍論こそ不要。
>常識的に原付が緊急車両を追い越す事なんてありえないじゃないか。
揚げ足取り乙。
>>297 じゃなくてさ、お前の理論通りならこんな頓珍漢な状況が生まれますよってのを
皮肉ったわけだが・・・どうやら分からなかったみたいだねw
頓珍漢な状況でも、解決法なら後出しでいくらでも言い様があるからなw
303 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:03:44 ID:Y1GPRTjv0
>>300 >相対的と言う言葉を使ってる点がおかしいと言っている。
そう言う意味で君は言ったんだろうとは理解してたけど、
だから、何で相対的だといけないの?
>どんな状況を想定して、何を解決するためにこの法律が出来たのかを考える頭が重要なのであって
>単語をそのままの意味でしか理解できない、お前の訳ワカメな珍論こそ不要。
それを拡大解釈すると、周囲に車両や歩行者などがいなければ信号を無視してもよい事になってしまう。
だから、条文に書かれている事をそのまま理解する事の方が重要だよ。
言ったでしょ。恣意的な解釈をしてはいけないって。
>>301 >皮肉ったわけだが・・・どうやら分からなかったみたいだねw
わかりません!!
304 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:04:42 ID:Y1GPRTjv0
お前らイブはどうすんの?
306 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:08:42 ID:Y1GPRTjv0
今日は仕事なので、明日に順延です。
>>303 >だから、何で相対的だといけないの?
何でって、俺の出した例の状況に当てはめるとおかしくなるからだよ。
スピード違反の原付が緊急車両に追い付くのはあくまで原付が緊急車両に接近してるのであって
距離が縮まってるからといって緊急車両が原付に接近しているわけではない。
普通に考えてみろよ。「緊急自動車が接近してきたら道を譲れ」って法律があるわけだが
原付の前に緊急自動車がいるのに何で緊急自動車が接近してきたことになるの?
どう譲りようがあるの?って話になるだろ。
>だから、条文に書かれている事をそのまま理解する事の方が重要だよ。
だからさ、そのまま理解すると頓珍漢な状況が生まれる可能性があるわけじゃん。
それは道交法の安全で円滑な交通を実現する目的に反してるだろ。
追い越す余裕の無い狭い道路で、何か理由や事情があってその道路の法定速度より遅く走らざるを得ない車両は、追い付かれたら道を譲りなさい
馬鹿のために解説してやると
1.追い越す余裕の無い狭い道路で
27条より
・道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合
が根拠。
2.何か理由や事情があって.その道路の法定速度より遅く走らざるを得ない車両
27条より
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ〜
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする
が根拠。
「最高速度の同じであるか低い車両に追い付かれる」場合を例を挙げて想定すると
「選挙カーなどが原付に追い付かれる場合」などが考えられる。
では、選挙カーとはなぜ遅く走っているのか?それは候補者の肉声を宣伝するために
わざと遅く走る必要があるからである。
また荷台に不安定な状況で荷物を積んで30`程度で走っている軽トラなども挙げられる。
軽トラは最高速度で出そうと思えば60`は出せるが、そんなにスピードを出したら荷物が倒れてしまうかも知れない。
だからあえて遅い速度で走っているのである。
こうして例を挙げて考えると、「何か理由や事情が無ければその道路の法定速度より遅く走らざるを得ない」状況は生まれない。
そしてその走行は法定速度までスピードを出せる権利のある一般車両の妨げになる恐れのあることが容易に想像できる。
だから
3.追い付かれたら道を譲りなさい
に繋がる。
合理的だろ?馬鹿の珍論と違って何も弊害が生まれない。
309 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:39:31 ID:Y1GPRTjv0
>>307 >原付の前に緊急自動車がいるのに何で緊急自動車が接近してきたことになるの?
>どう譲りようがあるの?って話になるだろ。
緊急車両が対向してくるのと変わらないよ。
譲り方は
>>297 >だからさ、そのまま理解すると頓珍漢な状況が生まれる可能性があるわけじゃん。
だから、勝手に都合のいい解釈をするんですね?
>それは道交法の安全で円滑な交通を実現する目的に反してるだろ。
それは、条文を書いてる通りに解釈してからの話だろ。
310 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:42:51 ID:Y1GPRTjv0
>>308 何の事情も無く法定速度の道を30キロで走行していたら、
もっと言えば、その時の気分でチンタラ走ってたら、
特別な事情は無いのだから譲らなくて良い事になる。弊害ありまくり。だから、君の言ってる事は珍論だね。
312 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:50:25 ID:Y1GPRTjv0
>>311 だったら理由なんて何でもいいじゃん。
遅かったら譲る。
313 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 17:51:58 ID:Y1GPRTjv0
>>308 >こうして例を挙げて考えると、「何か理由や事情が無ければその道路の法定速度より遅く走らざるを得ない」状況は生まれない。
法定速度上限で走り続ける義務は無いんだよ?
だから、追い付いた後車よりも遅いかどうかで進路を譲ればいい。
法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。
法22条も法27条も第3章なので無関係ではないような。
>>309 >緊急車両が対向してくるのと変わらないよ。
意味不明だな。
同じ車線を同じ方向で走ってるのに
何で緊急車両が対向車扱いになるんだよw頭大丈夫か?
>だから、勝手に都合のいい解釈をするんですね?
都合がいいと言うか、常識的に考えられる道路の状況を想定した場合
こう解釈すれば何の問題も無いと思われるという解釈の仕方だが?
>それは、条文を書いてる通りに解釈してからの話だろ。
だから、アホな状況が生まれかねないから
条文をそのまま理解することは反対って言ってるんだが?
アホな状況が生まれかねないなら解釈の仕方を変えるべきだろ?
何で道交法があるのかっていったら、アホな状況が生まれるのを防ぐだめだろ?
>もっと言えば、その時の気分でチンタラ走ってたら
気分でチンタラ走ると言う事が既に「事情」になってるだろ。
「普通に走る」なら法定速度付近までは加速できるんだし。
>>313 >法定速度上限で走り続ける義務は無いんだよ?
別に言われなくても分かってる。
じゃあ法定速度上限で走れない車はどんな車?ってのを考えたとき
ピーンと来るものは・・・無いんだろうなw
>だから、追い付いた後車よりも遅いかどうかで進路を譲ればいい。
遅く走っている車は理由や事情があって自主的に遅く走ってるんだから
追い付かれた瞬間には、強制的に追い付いてきた後車より遅い速度で走ろうとしていることになるね。
だから道を譲らなければならない。で、それがどうしたの?
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
の部分の解釈の仕方が問題になっていると思うけど
「おそい速度」を追い付いた車両と追い付かれた車両との絶対的な差と考えると
「追い付かれたら譲れ」の解釈になる。が、これは実際の道路において
・緊急車両がスピード違反の原付に追い付かれたら道を譲れ
・緊急車両が緊急車両に追い付かれたら道を譲れ
とか常識的にこれは無いだろって思うような状況が生まれかねない。
しかし「おそい速度」を前車が自主的に後車より低く走ろうとしている速度と考えると
法定速度を十分に満たさない車両は法定速度を十分に満たそうとしている車両に追い付かれたら道を譲れという解釈になる。
例を挙げるなら
・原付やトラクターなど、性能・法的に十分な速度を出せない車両は道を譲れ
・選挙カーなど、十分な速度は出せるがあえて遅く理由がある車両は道を譲れ
といった結論を導くことができる。
ごく自然でかつ合理的な法的指示であり、何の弊害や問題も見当たらない。
安全で円滑な交通を作る道交法の目的に適ってるのは後者しか考えられない。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」とは
追いついた車両の速度が50キロなら「0キロ以上50キロ未満」
追いついた車両の速度が100キロなら「0キロ以上100キロ未満」
これだけだよ
他に言い様がある訳がない
「追いつかれたら譲れ」というのも間違った解釈だ
ま、暇なんだろ
原付が緊急自動車に追い付いて譲るか譲らないかなんて延々議論されててもついて行けん
320 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/24(金) 20:03:43 ID:rJ6sXncO0
緊急車両が速度超過の場合、
法40条の規定があっても
進路を譲らなくてもよいのですか?
>>317 だよね。
というわけで、27条における義務の発生に関してのメモ。
・「条件は相対的な速度のみ」は間違い。(参考:
>>159)
・後車の速度超過が原因となって義務が発生する事はない。(法の趣旨から:解説書より)
今日の収穫はこれくらいかな?
緊急車両は法的に最高速度が高いから普通車なら譲らないといけない気がする。
>法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
>法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
>法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
>法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
>法定速度以下かどうかは、法22条の規定で、法27条には無関係。
つまり、
矢印信号が出てる車は道交法第7条の規定で優先権があり、
直進車両の赤信号は第37条違反となるが、第7条には無関係、
と
あれ、君、どうあれ直進が優先なんじゃなかったっけ?
>>324 すこしも反論できないから、しかたなく罵るだけかwww
326 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/25(土) 00:35:53 ID:crvH5LfG0
>>325 反論するほどの事を言ってないじゃないか。(笑)
悔しいね〜
>>325 スレ違いな話題にこれ以上関わる人間が増えたらまずいだろう
脱線したこともバカだし言ってる内容も間違ってるバカだからな
バカをバカと称して何も問題はないと思うが
こいつがバカだと分からないのもバカだからか?
329 :
グリ&グラ:2010/12/25(土) 16:26:49 ID:/SFYWfUdO
じゃあ、話を戻すね。
とりあえず、法27条が「スピード違反車に配慮する条文」でないのは確かですね。
これには誰も異論ないってことで。
朝銀信用組合
在日朝鮮人のための金融機関で、在日本朝鮮信用組合協会(現在は解散)に加盟していた信用組合の総称。
最大で全国に38組合があったが、バブル期の融資焦げ付きなどで1997年から99年にかけて、
朝銀福岡信用組合など16組合が破たんし、7組合に再編された。この破たん処理のため、
2002年までに約1兆4000億円の公的資金が投入された。朝銀西信用組合には01年、1650億円が投入された。
>>329 それは確かだが異論はある
元々速度に関わらず後車に配慮しろという条文ではない
条件を満たした前車が負うべき義務を定めてあるに過ぎない
「これは後車のための条文だろ→だからって速度超過してる奴のために何かしなきゃいいけないのかよ!」
こういう間違った解釈に繋がるので言い換えをしてはいけない
緊急車両が-20km/hで接近してきている事になる。
これはクソワロタ
>>331 確かなら異論ないだろう。
何が言いたいの?
それに、
後車の速度違反によって義務が発生することはない。
それも確かだろう。
法の趣旨からして。
335 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/25(土) 22:35:55 ID:crvH5LfG0
>>334 法の趣旨などと言う曖昧なものが根拠になるのなら、
他車や歩行者が周りにいなければ、信号や一時停止を無視しても問題ない事になる。速度超過も。
法の趣旨からして。
>>333 >>329は「27条は〜でない」という形で「反論」を封じ
そこへ27条の解釈に関して「異論」はないね?ととれるように巧みに誤魔化しを行っているので
そこは指摘しておかなければいけない
「27条は〜ではない」という形なら「〜」には正解以外の何を入れても反論は出来ないからね
確かに「27条はスピード違反の後車に配慮する条文ではない」が
それは「27条は地球防衛軍の武装について定めた条文ではない」でも正しいし
「27条は天皇陛下が何時に起床すべきかを定めた条文ではない」と言っても正しいんだ
確かにそりゃ「その通り」だがだから何だ?
明確な意図をもってこういうすり替えや誤魔化しをしているのかどうかは分からないが
これで異論(正しくは反論)はないよね→じゃあ27条はこういう条文だよ!と畳み掛けられても白けるだけだ
>>334 これもすり替えを行っているだけだね
「富士山の噴火は義務発生の条件ではない」でも確かにその通りだし
「灯油の値段が上がる事は義務発生の条件ではない」でもいいんだよ
確かにその通りだがそれがどうしたって話
「後車の速度超過は義務発生に関わらない→速度超過の後車に対し義務は発生しない」って事にはならない
ナチュラルにやってるんなら「バカだからしょうがない」と思って指摘しその意見を却下するだけでいいんだが
狙ってやってるとしたらお前ら最低だ
同じ道路交通法内における他の条文で違反している車両のことを考慮しているか、
という点が焦点だと思うわけだが。
考慮してないだろ。法においては、違反であれば直ちに罰則でしかないんだから。
>>336 人の発言を勝手にすり替えないでもらいたい。
後車の速度違反によって義務が発生することはない。
違うのか?
おまえら法律好きだな。
マナーも守りたいだろ?
法華経や聖書に書いてあることは、なぜ守らないんだ?
お互いゆずりあえばいいだけ。
後車の速度違反によって義務が発生することはない。
と書いたのであって、
それ以外ではない。
おまいらの妄想を掛けあっても意味ないよ
右折待ちの車両は左に寄って進路譲れや!
信号無視する俺様に前車両は交差点では左に寄って進路譲れや!
徐行一時停止踏切突破する俺様に左に寄って進路譲れや!
スピード制限無視の俺様に左に寄って進路譲れや!
道交法守れや!27条守れ!
あれ?道交法守ってないのは27条信奉者の俺らか
346 :
グリ&グラ:2010/12/26(日) 18:30:16 ID:UcsgXKoSO
>>331 >元々速度に関わらず後車に配慮しろという条文ではない
>条件を満たした前車が負うべき義務を定めてあるに過ぎない
うん、そうだね。
「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ」
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
条文のこの部分は「最高速度を下回っておそく進行して追い付かれた」状況を表してるね。
これが27条の条件だね。
それを「『相対的に遅く進行してる』が条件だ」と読み替える人がいるから困るね。
>「これは後車のための条文だろ→だからって速度超過してる奴のために何かしなきゃいいけないのかよ!」
>こういう間違った解釈に繋がるので言い換えをしてはいけない
後続車のためだから〜ではないよ。
誰でも「スピード違反車のための法律」がないのは理解してる。
にも関わらず、低速進行してない車両にも「追い付かれたら譲る義務だ」と強弁を押し付ける人がいる。
まるで「後続車のスピードが基準」であるかのように。
まるで逆ではないか。
原付や低速進行車など「おそく進行する車両」が条文に該当だけ。
スピード違反車も含めた「後続車基準」な拡大解釈で、全ての車両を「おそく進行〜」に当てはめようとるすことが誤りだ。
347 :
グリ&グラ:2010/12/26(日) 18:35:14 ID:UcsgXKoSO
>>336 >確かに「27条はスピード違反の後車に配慮する条文ではない」が
>それは「27条は地球防衛軍の武装について定めた条文ではない」でも正しいし
>「27条は天皇陛下が何時に起床すべきかを定めた条文ではない」と言っても正しいんだ
>確かにそりゃ「その通り」だがだから何だ?
つまり、「法27条はスピード違反車に配慮する条文ではない ⇒だから何だ?」で済ますのですか?
そこまで納得のいかない不条理な話でしたか?
27条スレで「スピード違反車に配慮する条文ではない」と言ったことが。
348 :
グリ&グラ:2010/12/26(日) 18:49:40 ID:UcsgXKoSO
>>341 全くの同感ですね。
後続車が減速するのも、ある意味「譲る」ことだ。
「おそく進行し続ける車両」が周囲(普通に進行する車両)に配慮して譲るのは当然。
しかし、「譲る」を前走車にだけ当てはめたがる人が多いこと。
仮にも法解釈の話をしてて「最高速度で進行してても、後続がスピード違反車なら『おそい車両』だよ」はあり得ない。
どこを法的根拠にしたら「前走車がおそい」の結論に該当するのか。
基準ブレまくりだ。
スピード違反車なら「法的に後続車が減速すべき」が当然だと言うのに。
>>346 > 条文のこの部分は「最高速度を下回っておそく進行して追い付かれた」状況を表してるね。
その状況も含んでいるし他の状況もあり得る(
>>318参照)
> 誰でも「スピード違反車のための法律」がないのは理解してる。
> にも関わらず、低速進行してない車両にも「追い付かれたら譲る義務だ」と強弁を押し付ける人がいる。
最高速度で走行する車両にも義務は発生する場合があるので27条は低速走行する車両の義務ではないし
後車の速度を問うていない(速度超過を認めているのとは違う)ので速度超過していない車両だけに進路を譲ると規定した条文でもない
>>347 済ます他ないだろう
何の意味もないレスなんだから
法27条はスピード違反車に配慮する条文「ではない」というのは
法27条はお隣の洗濯物に配慮する条文「ではない」というのと同じぐらいの意味しか持たないよ
それがどうした?という以外に何を言えと
351 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 00:33:25 ID:KQ4bjNzV0
いずれにしたって結論は変わらず、だよね。
後車の速度違反によって義務が発生することはない。
法の趣旨からしても、だ。
>>350 頭の悪いミスリードは面白くないよ。ちっとも(^-^)/
法律の趣旨からして、ゆずりあえ。
おまいらは、ゆずりあってない。
法律家のスレかよ
法律だけで生きていけよ。
>>351 その通り
富士山の頂上に傘のような形の雲がかかることによって義務が発生することはないのと同じように
後車の速度違反によっても義務が発生することはない
義務が発生する条件は27条の中に書いてある事だけで
それ以外を書いて否定形で結べばすべて正しいということになる
356 :
グリ&グラ:2010/12/27(月) 09:31:24 ID:Dsqst+G/O
>>349 >最高速度で走行する車両にも義務は発生する場合があるので27条は低速走行する車両の義務ではないし
だから、それは「法27条が速度超過車をも想定してる」と解釈してるんだよね?
道路交通法が認めてない速度超過での進行を。
回答を避けてばかりだが。
想定してないなら「そこまでの義務はない」で終了だろう。
>後車の速度を問うていない(速度超過を認めているのとは違う)ので速度超過していない車両だけに進路を譲ると規定した条文でもない
「問うてない」から「含めて解釈」ですか?
速度規定は別条文にちゃんと法として存在してますよ?
出発点を確認しよう。
「もし、最高速度でスピード違反車に追い付かれたら法27条の義務は発生するのか?」だよね。
この法適用は「法27条のみ」の問題でしかないのかい?
357 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 09:36:51 ID:eEpFgs/m0
>>356 まあ、横レスだが、
>速度規定は別条文にちゃんと法として存在してますよ?
別の条文なんだろ?
358 :
グリ&グラ:2010/12/27(月) 09:42:34 ID:Dsqst+G/O
>>350 >済ます他ないだろう
>何の意味もないレスなんだから
言っちゃったよ。
「法律は違反車に配慮するものでないとか、無意味な発言だな」と。
>法27条はスピード違反車に配慮する条文「ではない」というのは
>法27条はお隣の洗濯物に配慮する条文「ではない」というのと同じぐらいの意味しか持たないよ
>それがどうした?という以外に何を言えと
違うよ。
道路交通法がルールであり違反には罰則を規定している。
その道路交通法と違反車両との関係を「無意味」と一蹴するのかい?
法1条なども読んでみようか。
そして、その上で「現実で60km/h進行車が追い付かれたら道路端まで寄る必要あるか」を考えてみよう。
あるいは、そんな状況で警察が「道路端に寄せなさい」と警告するかでもいいよ。
一応先に言っておく。
「俺は警察じゃないから分からない」なんてレスは要らない。聞いてないから。
359 :
グリ&グラ:2010/12/27(月) 09:48:07 ID:Dsqst+G/O
>>357 「現実では最高速度の60km/hで進行してても、スピード違反車には追い付かれる」
「これって27条が適用されるの?」
裁判などでは、状況をトータルで考慮して判断すると思う。
誰も「27条だけ読めば」なんてルールで法適用を考えたりはしないと思うよ。
条文の「譲れ」を適用するのが妥当なのか?を考えるスレだからね。
360 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 09:50:29 ID:eEpFgs/m0
>>358 >法1条なども読んでみようか。
君の文章が読みにくいのは、このような言い回しをするからだよ。
「読んでみようか」だと、君が読むのか、相手に読めと言ってるのかが判りにくい。
この場合、「読んでみなよ」とか、「読みなさい」の方が理解しやすいよ。
相手が読みやすい文章を書く事は大事だよ。
>別の条文なんだろ?
そうです。27条に従えば信号無視ひき逃げ殺人詐欺他何やっても可。
27条では罰せられません
362 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 09:54:52 ID:eEpFgs/m0
>>359 >裁判などでは、状況をトータルで考慮して判断すると思う。
それは君が思ってるだけ。
法27条の適用を受けるから進路を譲る義務は生じる。
法22条の規定により、後車は速度超過だ。
と、別々にして、細かく検証するよ。
法27条を読めばこうなる。
法22条を読めばこうなる。
最終的な結論として、各条文をまとめたりはするけど、
義務が生じるかどうかという事を判断する時にいきなり条文をまとめて考えたりはしないよ。
363 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 09:57:48 ID:eEpFgs/m0
364 :
グリ&グラ:2010/12/27(月) 10:14:44 ID:Dsqst+G/O
>>362 >最終的な結論として、各条文をまとめたりはするけど、
>義務が生じるかどうかという事を判断する時にいきなり条文をまとめて考えたりはしないよ。
で、最終的な結論はどうなる?
「最高速度の60km/hだろうがそれ以上だろうが追い付かれたら譲れ」
これは現時点では個人的な見解でしかないのでは?
「27条のみ」ルールで法解釈ですか?
365 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 11:34:09 ID:eEpFgs/m0
>>364 >「最高速度の60km/hだろうがそれ以上だろうが追い付かれたら譲れ」
>これは現時点では個人的な見解でしかないのでは?
法27条を読めばそのようにしか読めませんよ?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
これが60km以下だとか、それ以上の速度の場合無視して良いなんて読みとる事は出来ないよ。
だから、個人的な見解ではない。
366 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 12:36:27 ID:6D0VIAw+0
道路交通法は、27条「だけ」読んでも仕方ない訳であって。
法解釈するときは、「一つの条文」だけで成り立たないだろう。
「単純に追い付かれた譲れ」なら条文も簡潔に「追い付かれたら譲れ」でいいじゃんね。
何で「追い越す余裕の無い道で」とか、「最高速度の高低」ついて言及されてるの?
その理由は?
368 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 14:26:37 ID:eEpFgs/m0
>>367 基本は、追い付いた後車が自己責任で追い越せって事でしょ。(追い抜き含む)
そして、追い越される時には加速をするなどの妨害をするなと規定している。
で、自己責任で勝手に追い越す事が出来ないような道の場合に限って、
前車に進路を譲る義務を科している。
370 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 15:06:03 ID:eEpFgs/m0
>>369 何か間違ってる?
法28条に従って追い越す事は自己責任になるでしょ?
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「政治が経済の足を引っ張ってる」ユニクロ会長
「なぜ靖国神社に行くのか分からない。個人の趣味を外交に使うのはまずいんじゃないか」
と憤るのは「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長(56)=写真。
「政治が経済の足を引っ張っている」と小泉純一郎首相を厳しく批判した。
中国の工場と直接契約し、高品質の商品を低価格で販売するビジネスモデルを確立した柳井会長。
「政冷経熱」といわれる日中関係の現状に危機意識は強い。
「隣国として日中は抜き差しならない関係。この関係が破滅的になれば、
日本という国だってなくなる可能性がある」と語気を強めた。
ttp://www.zakzak.co.jp/top/2006_01/t2006011044.html >「隣国として日中は抜き差しならない関係。この関係が破滅的になれば、
>日本という国だってなくなる可能性がある」
>>362 150は相変わらず馬鹿だなあ。
幼稚園児じゃないんだから、各条文の語句通りに適用なんてしねえよ。
それぞれの条文の条件を精査するのは、
保護法益の侵害の有無を検証する作業でおこなうわけで、
ある条文が規定する保護法益が既に無い場合には
その条文の適用そのものを除外するよ。
こんなことも知らずに公共の場で法の運用についてウソ八百を並べ立ててるわけ?
どうしようもない無能だな。
>>356 > それは「法27条が速度超過車をも想定してる」と解釈してるんだよね?
想定しているかどうかは知らないが
27条で後車の速度超過の有無が問われていない事ははっきりしている
> 速度規定は別条文にちゃんと法として存在してますよ?
27条で後車の速度超過の有無が問われていない事ははっきりしている
> 出発点を確認しよう。
どこから出発したかに関わらずここでは「27条とは」という話をしている
>>373 > 27条で後車の速度超過の有無が問われていない事ははっきりしている
いいや、27条を適用するにあたり、後車の速度超過の有無が関係することがはっきりしている。
> 27条で後車の速度超過の有無が問われていない事ははっきりしている
いいや、27条を適用するにあたり、後車の速度超過の有無が関係することがはっきりしている。
> どこから出発したかに関わらずここでは「27条とは」という話をしている
そして、27条を適用するにあたり、後車の速度超過の有無が関係することがはっきりしている。
>>358 > 言っちゃったよ。
> 「法律は違反車に配慮するものでないとか、無意味な発言だな」と。
27条→法律全体に話を広げた意図は何?
> 道路交通法がルールであり違反には罰則を規定している。
> その道路交通法と違反車両との関係を「無意味」と一蹴するのかい?
自分の言いたい事を言う為だったようだな
22条というルールは確かに存在している
しかし27条と22条違反の後車とは関係ない
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
377 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 20:45:08 ID:AievwOkt0
>>372 君のその変な考え方を正しいとするなら、
速度超過した車両が青信号を通過したら信号無視ですか?
>>377 それ、お前の妄想だろ。俺はそんな主張してないぞ。
キチガイはキチガイ病院にいってください。
379 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 21:35:28 ID:AievwOkt0
>>378 >それぞれの条文の条件を精査するのは、
>保護法益の侵害の有無を検証する作業でおこなうわけで、
>ある条文が規定する保護法益が既に無い場合には
>その条文の適用そのものを除外するよ。
って言ってるじゃん。
速度超過の時点で、法7条の保護法益が無くなるんじゃないのか?
君の変な考えだと。
>>379 誰が誰に対して保護法益の侵害をしているのか、ぐらい書けよカス
381 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/27(月) 21:54:22 ID:AievwOkt0
>>380 「車両」が「道交法」に対してだろ。バカが。
383 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 01:14:27 ID:mWPzN3aY0
今日も結論は変わらずやね。
後車の速度違反によって前車の義務が生ずる事はない。
by27条。
384 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 06:05:40 ID:T0sAYg6J0
>>383 目安スレ誤爆乙(笑)
613 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2010/12/28(火) 01:13:40 ID:mWPzN3aY0
今日も結論は変わらずやね。
後車の速度違反によって前車の義務が生ずる事はない。
by27条。
385 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 07:58:22 ID:6BA+bAcB0
>>383 >後車の速度違反によって前車の義務が生ずる事はない。
日本語としておかしいんだよな。
これだとどちらの意味にも取る事が出来る。
・前車の義務発生の条件は、後車の速度超過ではない。
という意味でとらえても問題ないよ。
これならば、
後車の速度超過の如何に関わらず、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すればいいのだから、
「そりゃそうだな」としか言えない。
「追いつく」とは速度の半分くらいの車間になったら
補足されてるように
それ以上につけてきたら後ろがまず法律を犯したことになる
387 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 08:44:31 ID:6BA+bAcB0
追突するのを避けることができるための必要な距離
・昭和30年3月10日名古屋高裁
必要な距離とは、追従距離であり車両等の種類、構造、速度、性能、道路の状況、
昼夜の別、見透かしの状況、積載量、制動操作の運転技術等の諸条件によって異なるので、
これを一律に決定する事は困難である。
・昭和46年6月8日仙台高裁
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、特殊の事情のない限り通常妥当とする基準として
信頼して然るべきものであろう。とすれば、右基準が時速55キロメートルの場合には、
車間距離として20メートル以上あれば足りるとしているからには、被告人が本件の場合
約25メートルの車間距離を保持していた事を捉えて、それが短かきに失した過失であると
することは特殊の事情の認められない限りいえない筈である。
「警視庁管内自動車交通の指示事項」は、
「必要な距離」について、乾燥した平坦舗装路面における
基準として次表のとおり定めている。
速度 55 50 45 40
車間 20 18 17 15
388 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 08:51:38 ID:6BA+bAcB0
追い付かれた
とは、「必要な距離」にまで接近されたときをいうのではあるが、
>>387の通り、
ある程度の基準はあるが、その他の諸条件によって異なるので、
一律に決定する事は出来ません。
389 :
グリ&グラ:2010/12/28(火) 09:31:43 ID:8nPRDn02O
>>373 >27条で後車の速度超過の有無が問われていない事ははっきりしている
出発点が「最高速度進行なのに追い付かれた」だからね。
「最高速度で進行してて、後続車の速度超過による法27条の義務発生は妥当か?」
だからここでは問われるんだよ。
>どこから出発したかに関わらずここでは「27条とは」という話をしている
法27条は「最高速度を基準にしてる」と言ってるよね?
最高速度が高い車両に追い付かれたら譲れ。
最高速度が同じか低い車両なら「おそく進行し続ける」場合に譲れ。
何故、条文には速度が関わるのに22条を考慮せずに解釈する?
>>375 >27条→法律全体に話を広げた意図は何?
>自分の言いたい事を言う為だったようだな
>22条というルールは確かに存在している
>しかし27条と22条違反の後車とは関係ない
自車が「おそく進行し続ける」なら関係ないよ。
条文をそのまま当てはめればいい。
しかし、ここでの話は違うだろ?
スピード違反が「お前ら全員『おそい車両』だ!」と言ってるだけ。
実際には最高速度での進行なのに。
法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる」規定ですか?
法22条というルールを無視した解釈で妥当か?
390 :
グリ&グラ:2010/12/28(火) 09:41:45 ID:8nPRDn02O
>>365 >法27条を読めばそのようにしか読めませんよ?
法27条しか読めないのだからね。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>これが60km以下だとか、それ以上の速度の場合無視して良いなんて読みとる事は出来ないよ。
「最高速度の同じ60km/hの車両に追い付かれる」
これを後続は速度超過していると考えるのが邪推でしかないよ。
道路交通法は「速度超過での進行を認めてない」のだからね。
速度超過の部分からは想定外。
最高速度での進行をそのまま「おそく進行し続ける」に当てはめることは出来ない。
「スピード違反車を基準にした法律」があるのか?
>だから、個人的な見解ではない。
多くの煽り厨が賛同する見解でしょうね。
…それでも個人的見解か。
>>381 車両が道交法の保護法益を侵害だあ?
あんた、あたまおかしいよ。
【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、
その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする】
前車が、最高速度より遅く進行しようとするとき、としか読めない。
【最高速度が同じであるか・・・】ここに隠れた主語がある。
【前車に定められた最高速度と、最高速度が同じであるか・・・】
まず冒頭で、この文章の最高速度の基準が、前車にある事が判る。
【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ・・・】と対象車両が複数に及ぶ為
【・・・かつ、その追いついた車両の速度・・・】と続いているが
対象車両が複数でなければ
【・・・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度・・・・】
は特に必要のない文章である。
【前車に定められた最高速度よりも、遅い速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする】
として特に問題はないし、文章の本来の意味として分かりやすい。
※前車が最高速度よりも、遅い速度で進行しようとすれば、義務が発生する
上記のように前車の義務発生要件を定めた法文であり
※前車が最高速度で進行しようとすれば、義務は発生しないことになる。
最高速度で進行しようとしていれば、義務は発生しないのだから
そこに速度維持中の速度変動、メーター誤差等を考慮する必要はない。
393 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 16:46:55 ID:6BA+bAcB0
>>392 まったく間違い。妄想全開じゃないか。(笑)
前車が、「その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲る義務が生じるんだよ。
「最高速度よりも遅い」なんて何処にも書いてない。
君の勝手な妄想だよ。
追い付いた車両よりも遅いかどうかだ。
あと、読みにくい。
やり直し。
394 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 16:51:07 ID:6BA+bAcB0
>>392 >ここに隠れた主語がある。
>は特に必要のない文章である。
無いものを勝手に存在するようにして、書かれている事を必要ないと勝手に決め付けないと
君の主張は成立しないんだろ?
ダメダメじゃん。
MMRより酷いな>「隠れた主語がある」
396 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 16:58:53 ID:6BA+bAcB0
,.ィ , - 、._ 、
. ,イ/ l/  ̄ ̄`ヽ!__
ト/ |' { `ヽ. ,ヘ
N│ ヽ. ` ヽ /ヽ / ∨
N.ヽ.ヽ、 , } l\/ `′
. ヽヽ.\ ,.ィイハ | _|
ヾニー __ _ -=_彡ソノ u_\ヽ、 | \
.  ゙̄r=<‐モミ、ニr;==ェ;ュ<_ゞ-=7´ヽ > ここに隠れた主語がある。
. l  ̄リーh ` ー‐‐' l‐''´冫)'./ ∠__
゙iー- イ'__ ヽ、..___ノ トr‐' /
l `___,.、 u ./│ /_
. ヽ. }z‐r--| / ト, | ,、
>、`ー-- ' ./ / |ヽ l/ ヽ ,ヘ
_,./| ヽ`ー--‐ _´.. ‐''´ ./ \、 \/ ヽ/
-‐ '''"  ̄ / :| ,ゝ=< / | `'''‐- 、.._
/ !./l;';';';';';';\ ./ │ _
_,> '´|l. ミ:ゝ、;';';_/,´\ ./|._ , --、 | i´!⌒!l r:,=i
. | |:.l. /';';';';';|= ヽ/:.| .|l⌒l lニ._ | ゙ー=':| |. L._」 ))
l. |:.:.l./';';';';';';'! /:.:.| i´|.ー‐' | / | |. ! l
. l. |:.:.:.!';';';';';';';'| /:.:.:.:!.|"'|. l' │-==:|. ! ==l ,. -‐;
l |:.:.:.:l;';';';';';';';| /:.:.:.:.:| i=!ー=;: l | l. | | / //
l |:.:.:.:.:l;';';';';';';'|/:.:.:.:.:.:.!│ l l、 :| | } _|,.{:: 7 ))
l |:.:.:.:.:.:l;';';';';'/:.:.:.:.:.:.:.:| |__,.ヽ、__,. ヽ._」 ー=:::レ' ::::::|; 7
. l |:.:.:.:.:.:.l;';';'/:.:.:.:.:.:.:.:.:.|. \:::::\::::: ヽ ::::::!′ :::| .:/
. l |:.:.:.:.:.:.:∨:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.! /ヽ::: `::: :::: ....::..../
397 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 17:00:48 ID:6BA+bAcB0
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ ここに隠れた主語がある。
| |r┬-| |
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. | クスクス>
\ u.` ⌒´ /
ノ \
/´ ヽ
____
<クスクス / \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
ノ \
/´ ヽ
繰り返すほどに馬鹿を露呈してることに気付くことはないんだろうな…
399 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/28(火) 17:26:36 ID:6BA+bAcB0
>>398 ∧∧ ∩
( ゚ω゚ ) /
ハ_ハ ⊂ ノ ハ_ハ
('(゚ω゚`∩ (つ ノ ∩´゚ω゚)')
ハ_ハ ヽ 〈 (ノ 〉 / ハ_ハ
('(゚ω゚`∩ ヽヽ_) (_ノ ノ ∩´゚ω゚)')
O,_ 〈 〉 ,_O
`ヽ_) (_/ ´
ハ_ハ 気付きません ハ_ハ
⊂(゚ω゚⊂⌒`⊃ ⊂´⌒⊃゚ω゚)⊃
(( n n )) (( n n ))
(ヨ ). ハ,,ハ ( E),、 , (ヨ ) ハ,,ハ ( E)
\\ ( ゚ω゚ )/ / ヽ、,,./ ヽ、\( ゚ω゚ )//
ヽ <∞> / .\ <∞> /
__/ V / ○ ○ \ V \__
/⌒ヽ 。゚ 。゚/ \゚。 ゚。 /⌒ヽ
く __Y ヽ__/( (__人__) 丿\__/ Y__ノ
⊂____) \ \ / / (____⊃
> ) (. <
(\ / )) (( ヽ/)
く_⊃ ⊂_ノ
>>389 君の「出発点」に呼応してレスしているわけじゃない
勝手に自分の話に引きずり込まないように
> 「おそく進行し続ける」場合に譲れ。
> 自車が「おそく進行し続ける」なら
「追いついた車両の速度よりおそい速度で引き続き進行しようとする」場合にだよ
指摘するのも飽きたよ
そろそろちゃんと切り離さずに書こうね
それを言ってる間は何やっても間違いだよ
> 法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる」規定ですか?
もちろんそう「ではない」がだからってそれが何だ?という話は前にしたよ
27条はスピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる規定「ではない」し
甘いものが食べたくなったらいつでもスーパーで甘いものを万引きしてよいという規定「ではない」し
人前で屁をこいたら死刑にするという規定「ではない」
「ではない」で文を結べばほぼ無限に「その通り」と言ってもらえるがただそれだけだよ
これも指摘するの飽きてきた
そろそろ学習してね
> 法22条というルールを無視した
22条を否定しているのではない
27条では後車がいかなる速度で進行しているかという点は問われていないんだよ
その追いついた車両の速度よりもおそい速度→「後車の速度>前車の速度」であるというだけの事だよ
別にスピード違反車を基準にしてるんじゃない
両車の相対速度が問われている
どこかに動かない基準があるのではなく両車の関係によって成り立つんだ
前車が最高速度を割って走行している事も義務発生の条件ではない
あくまで後車との関係の中で義務が発生してくるんだ
>>399 で、道交法にはどんな保護法益が保証されているんだ?
まさか法律が権利主体だなんて、考えたこともなかったよwww
警察がスピード違反の車両に譲れ!と言うと思うの?
抜きつ抜かれつ、でなければ違反なのか?
アタマオカシイヨ
追いつかれたらって書いてあるじゃん、追いつかれてないのに譲らなくていいわな、
404 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/29(水) 16:58:00 ID:BdHQkUl4O
車両って原付きも含むやろ
つまりそういうこと
追い越す際も法廷速度を超えてはならないって教習所で習ったんだけど
それは後車が守るべき条文(28条)の話
28条では追い越しの方法で出来るだけ安全な速度でと決められている
後車は28条も22条も守らなければいけないし
前車の22条違反を理由にそれより速い速度で追い越しをしてはいけない
同様に前車が守るべき27条では
前車は後車の22条違反を理由に27条の進路を譲るという義務を無視してはいけない
そんな事自動車学校で習わないし、パトも履行してない。
27条守らなければならないソースあったら示してくれ
言ってることが矛盾してる奴が居る。
というか27条違反の車をみたことないわ
409 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/29(水) 19:16:12 ID:BdHQkUl4O
>>406 いや習ったって言ってるんだけど
ソースは俺
因みに通ってたのは2ヶ月前
教官いわくどんどん厳しくなってて昔はもっと楽だったし緩かったって話だったよ
後車の22条違反など無関係。
前車と後車の制限速度が同じ場合、
制限速度で進行している前車に27条の進路を譲る義務は発生しない。
初めて来たけど妙なスレだな。
ちょっとだけ読んだ感じでは、
>>1の27条の条文の「最高速度」って言葉を
道路の制限速度と誤読してる(または読まずに議論に参加してる)人が多いのかな。
ちなみに
>>405はちょっと無理がある。
>>405は追い越しする時であっても道路の制限速度を一瞬でも超えてはいけないと
言っているように読めるが、そんなことはないはず。
>>411 ん?
追い越しをするときなら制限速度を越えていいのか?
>>412 制限速度は巡航速度の規定っていう解釈でよかったと思ったよ。
一時的に制限速度を超えるのは問題ないはず。
というか、現実の場面を考えれば分かるけど、相対速度を考えれば
制限速度守って追い越ししたら逆に危険なケースの方が多いでしょ。
逆に制限速度を重視するなら、追い越しは完全禁止でないと現実にはまずい。
>>413 「車両」っていうのは自動車だけじゃないんだよ。
あと「一時的に制限速度を超えるのは問題ないはず。」っていうのは法のどこに規定があるのかな?
まあ、日本のコシダメみたいな根拠薄弱な最高速度を重視されても困るよね。
っていうか、制限速度はもっと現実的な(常識的な人が納得できるような)
速度を割り当てる仕組みが必要だと思う。
今みたいにパトカーも流れにそって速度違反するのが常態になってる社会だと
じょじょに遵法精神が壊れていくと思う。法律なんて所詮非現実的な建前だ、とみんなが
考える法律に信用がない社会では、誰も法律を守ろうとしなくなるだろう。
というか、ある意味既にそういう社会になってるね。
ネズミ捕りで捕まっても「運が悪い」としか思えない。だって制限速度はインチキな建前だと
みんな思ってるから。
>>414 現実にはそういう風に解釈されているということ。
>>416 法の話をしているのであって、現実の話を持ち込まない。
法令はあくまでも立法によって成立した物であり、
現実には行政の解釈と司法の判断による柔軟かつ客観的な判断が発生するため、
違反ただちに法令による罰、となるわけではない。
よって法と現実の解釈にずれが生じることはある意味自然といえる。
(だから法は現実の状況に従ってしばしば改正される)
ここで議論している人の大半はそれを理解しているはずなので、
今更そんな話をしても仕方ない。法の話をしよう。
法の話って言ったって、現実の法解釈を捨象して「こうも読める」なんて議論に意味があるのか。
はいはい。
法定速度+20キロまで出していいよ
黄色で加速すれば赤信号に突っ込んでもいいよ
徐行なら一時停止は無視して通っていいよ
が前提じゃないと議論ができないのね。
>>418 参加しない、という自由もある。意味がないと思うなら見なきゃいいんじゃない?
まともな奴が来ると議論をさせずに追い返すのが繰り返されてるな
本来なら譲らなくてもいいと主張する人々こそが、現実を踏まえて法解釈を修正すべきなんだが
法の解釈そのものをねじ曲げることばかりを主張してるから頓珍漢な議論しかない
422 :
グリ&グラ:2010/12/30(木) 07:24:25 ID:gxCP6juZO
>>400 >法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる」規定ですか?
>もちろんそう「ではない」がだからってそれが何だ?という話は前にしたよ
>27条はスピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる規定「ではない」し
>甘いものが食べたく
以下割愛な。
無意味なすり替えの繰り返しは勘弁して。
道路交通法の目的(法1条参照)を考慮しようって話だろう?
「スピード違反車が緊急自動車の如く高速進行できる条文でない」
別に「高速」でなくてもいいんだよ。
「スピード違反車の進行」自体を法が認めてないことは理解してるよね?
条文の想定にあるのかな?
>「追いついた車両の速度よりおそい速度で引き続き進行しようとする」場合にだよ
>指摘するのも飽きたよ
>そろそろちゃんと切り離さずに書こうね
>それを言ってる間は何やっても間違いだよ
それは「俺の解釈からしたら間違い」なだけだよね?
条文はスピード違反車を想定してるのかい?
なら、法27条も「速度規定の範囲内」のはずだが。
>あくまで後車との関係の中で義務が発生してくるんだ
「速度規定の範囲内」でね。
互いに自動車の場合。
「最高速度が同じ(60km/h)であるか又は低い(30km/hの)車両に追いつかれ」
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に譲れと条文にある。
これが「最高速度を割る(下回る)スピード」でなくて何なんだ?
条文の最高速度〜はスピード違反も含めてると考えてるのかい?
>>422 > 無意味な…
勘弁しないよ
君の表現では俺が「無意味なすり替え」をした事も「間違ってはいない事」として言えてしまうのだから
君がちゃんとした物言いをすればこちらもあんな事をする必要が無くなる
> 「スピード違反車の進行」自体を法が認めてないことは理解してるよね?
それについては
>>405でいいかな
> それは「俺の解釈からしたら間違い」なだけだよね?
「追いついた車両の速度よりおそい速度で引き続き進行しようとする」はほぼ条文そのままなんだよ(より→よりも であれば完全にそのまま)
解釈の入る余地はない
ここを切り離すとまったく意味がおかしくなる
何と比べて「おそい」のかを指定している部分を外して勝手に別の何かと比べるという判断はしてはいけない
それをするから君の「解釈」はどんどんズレていくんだ
> これが「最高速度を割る(下回る)スピード」でなくて何なんだ?
「後車の速度よりおそい速度」は「後車の速度よりおそい速度」だよ
何で言い換えるのか分からないね
> 条文の最高速度〜はスピード違反も含めてると考えてるのかい?
それはどんな車両が追いついたかという事
どのような速度で追いつかれたかは27条で問われていないと何度言えばいいのかな?
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
425 :
グリ&グラ:2010/12/30(木) 12:29:47 ID:gxCP6juZO
>>423 >君の表現では俺が「無意味なすり替え」をした事も「間違ってはいない事」として言えてしまうのだから
>君がちゃんとした物言いをすればこちらもあんな事をする必要が無くなる
じゃあ、そのままでいい。
「法が違反車のためにある訳じゃない」には、とりあえず「そうだ」と答える訳だよね。
その上で「最高速度だろうが譲れ」と言い張るのか?
同じ最高速度なら「譲る意味」もなく条文は要らないはず。
「スピード違反車」を想定して「譲れ」と矛盾することを言ってるのだよな?
>それについては
>>405でいいかな
あなた的には「スピード違反車も想定内の条文」な訳だね。
法的に認められてないスピード違反進行が。
>「追いついた車両の速度よりおそい速度で引き続き進行しようとする」はほぼ条文そのままなんだよ(より→よりも であれば完全にそのまま)
>解釈の入る余地はない
「最高速度を下回る」ならそのままだね。
そこは俺も否定してない。
>何と比べて「おそい」のかを指定している部分を外して勝手に別の何かと比べるという判断はしてはいけない
速度に関して「速度規定」を考慮しない解釈って妥当かね?
警察が60km/h進行車に対して「左端まで寄せなさい」と警告すると思う?
この質問が想像でしかない!と言うなら、最寄りの警察署に問い合わせてもらっても構わないよ。
妥当かどうかよく考えよう。
いまグリグラガいいこと言った
427 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/30(木) 13:09:32 ID:30mKfSWoO
>>400 だから程度のひくいミスリードは無駄よw
「追いついた車両の速度よりおそい速度で引き続き進行しようとする」
ってのが客観的に確定する場合ってのは
前車が自らの意思でその道路の法定速度より低い速度で走ってるときだけでしょ?
それを踏まえればこそ「低速で走る車は譲れ」って結論に導ける。
追い付かれた時点で譲れとか短絡的すぎるわ。
430 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/30(木) 17:22:48 ID:GiGIYd0D0
スピード違反者に譲れと連呼している連中は、そのまま警察に出頭すべき。
そこで腐った脳みそを洗ってもらって来いよ。年内にな。
431 :
グリ&グラ:2010/12/30(木) 17:37:19 ID:gxCP6juZO
「前走車はおそく進行し続けるとき譲れ」
「前走車はより速い後続車に譲れ」
先ずこの2つの違いを理解してからだね。
説明するまでもなく、法27条は前者を規定してる。
速度を規定する法22条を考慮すれば、27条が速度無制限の後者だとは考え難い。
法27条の条文は「速度規定の範囲内」での「おそく進行する」場合が条件となる。
互いの「相対的速度差が条件」というがそれは当然のこと。
でないと「追い付かれる」なんて現象は起こらないのだから。
最高速度で進行する自動車を「おそく〜」とする時点でおかしいでしょ。
ドライバーの意思で「おそく進行し続ける」でなく「法的にそれ以上加速できない」状況なのに。
あくまで「速度規定の範囲内」での話になるよ。
因みに、時々脱線する「赤信号無視vs右折車両」?の話。
『DRIVER』2月号の読み物に似たような話があったね。
まぁ、結論は「亡くなった運転手には残念だが、右折車両に落ち度はないよ」みたいな内容だったよ。
>>425 君は相変わらずだな
> 法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる」規定ですか?
これがいつの間にか
> 「法が違反車のためにある訳じゃない」
に変わっている
結局「それは正しいよ」という言質だけ取って質問の方を差し替えたかった訳か
まともな話し合いをしようという姿勢には思えないな
> 「最高速度を下回る」ならそのままだね。
何言ってるんだか分からない
道路交通法が書いてあるページからその文面を変えずに持ってきているという意味で「条文そのまま」と言ってるんだよ
「最高速度を下回る」なんて表現はどこから持ってきたんだ
大元の条文を弄って何を主張しようがこっちはそんなの認めないよ
>>431 もう答え出てるのに変な考えが邪魔してるね
もったいない
ぐりぐらは余計なこと言って損してるところがあるわな。
ただ別におかしいことを言ってるわけでもないけど。
27条に従えば無差別殺人もできる!
27条では裁かれない!
複数の書籍が27条について、後車が制限速度内で追いついた場合を想定していて、
後車が速度違反の場合には適用するべきでない、という主旨の解説をしているのに、
まだ
「27条は他の全ての法律から独立している!」
「27条は後車には関係ない!」
なんていうウソ八百を並べ立てている馬鹿がいるの?
>>432 違反者の便宜を図るための27条ではないことは確か。
文句あるなら警察に行け。
単純に頭悪いんでしょ
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
ここしか見えてない、或いは見ようとしていないアホだから非常識的な暴論が生まれる。
439 :
グリ&グラ:2010/12/31(金) 11:19:15 ID:v5CfXJYDO
>>432 おや失敬。
法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる条文でない」には、とりあえず「そうだ」と答える訳だよね。
その上で「最高速度だろうが譲れ」と言い張るのか?
同じ最高速度なら「譲る意味」もなく条文は要らないはず。
「スピード違反車」を想定して「譲れ」と矛盾することを言ってるのだよな?
これで「まともな回答」をしてくれるのかな?
>道路交通法が書いてあるページからその文面を変えずに持ってきているという意味で「条文そのまま」と言ってるんだよ
>「最高速度を下回る」なんて表現はどこから持ってきたんだ
「最高速度の同じ又は低い車両に追い付かれる」
条文中のこれが「自車が60km/hや30km/hを下回る速度で進行してる状態」を表してるのでしょう?
他にどんな意味が?
>もう答え出てるのに変な考えが邪魔してるね
おや。もう警察署の交通課に問い合わせてきたのかい?
で、答えとは?
60km/h進行の自動車は、道路端まで寄ってスピード違反車に譲れと警察は言ってたのかい?
今ぐりぐらが良いこと言った
>>429 そういう書き方すると
「追い付かれた時点で譲れなんて27条には書いてない、まともに条文が読めない人は(ry」
とか言い出すぞw
そういや、進路を「譲らなければならない」んだよな?
って事は走ってる前車が左に寄って、後車が抜いていくまで
待ってなければならないってこと。
そんなん最高速度で走ってる車にとっては
色んな意味で危険すぎやしないか?
譲るのが全然危険じゃないパターン、双方スマートに対応できるパターンといったら
やはり前車がその道路の法定より遅い速度で走ってる場合でしょ。
大概の後車はその道路の法定速度まで加速しようとするつもりだろうからしっくりくる。
なんのこっちゃか意味不明。
やっぱり、少なくとも車両の最高速度と道路の制限速度を混同してるのかな。
>>439 > 法27条は「スピード違反車が緊急自動車の如く、高速で進行できる条文でない」には、とりあえず「そうだ」と答える訳だよね。
そうだけどそれに意味はないって話をするのはもういい加減面倒なんだけど
> 「最高速度だろうが譲れ」と言い張るのか?
俺が言ってるのは「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいという事
少しずつそして最終的には大幅に人の発言を捻じ曲げて自分有利に事を進めようと企むのはやめようね
まあ君の目的自体がそれならいくらやめろと言われても蛙の面にションベンだろうけど
> 同じ最高速度なら
君はいつもそれを前提にしているようだが
27条には両車の最高速度が同じである場合だけでなく後車の最高速度が高かったり低かったりする場合もあるんだ
> 同じ最高速度なら「譲る意味」もなく条文は要らないはず。
> 「最高速度の同じ又は低い車両に追い付かれる」
> 条文中のこれが「自車が60km/hや30km/hを下回る速度で進行してる状態」を表してるのでしょう?
それは「どんな車両が追いついてきたか」という事だね
同じ最高速度なら条文が要らないはずなのに事実として条文が存在しているという事は
「最高速度が同じ」だけでは「どんな車両に追いつかれたか」という意味しかないからだよ
> で、答えとは?
君は自分でいくつも正しい答えに到るキーワードを君自身のレスに書いてると言ってるんだよ
答えを俺に求めるなよ
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、」
この条件節の、「その追いついた車両の速度」は、当然、制限速度以内の意味である。
もし制限速度を越えた速度を含むのなら、当然、条文は
「第22条の規定にかかわらずその追いついた車両の速度よりもおそい速度で・・・」
のように、「その追いついた車両の速度」が22条の規定に従っていない場合を含むことを
明示的に示す。他の条文を見れば、そういった例は多数みつかる。
すなわち、現行の27条に22条免除規定が含まれていない以上、27条で扱う「速度」は
22条の規定に従っていると解するのが当然である。
>>444 >俺が言ってるのは「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいという事
あんた、言ってることがおかしいよ。
>>445 > 「第22条の規定にかかわらずその追いついた車両の速度よりもおそい速度で・・・」
> のように、
それじゃ日本語的におかしい。
> 他の条文を見れば、そういった例は多数みつかる。
具体的に例を挙げてみて。
448 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/31(金) 22:55:23 ID:LO1O4lLLO
はあ、、、
最高速度=自分の出せるスピードと勘違いしてる頭悪い奴がずっとのさばってるみたいだからしゃーなしやで
「最高速度とは道路や鉄道などにおいて、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。各種交通機関に対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。」
交通ルールはしっかり守れ
みんながスピード違反してるからって自分も悪い流れには乗るなよ
>>447 >それじゃ日本語的におかしい。
27条にも同じように「第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つて……」と記載されてるよ。
>具体的に例を挙げてみて。
道路交通法の複数の条文内にあるので読めばわかるよ。
わからないなら貴方の読解力に問題があるだけだと思うよ。
>>449 > 27条にも同じように「第十八条第一項の規定にかかわらず、
> できる限り道路の左側端に寄つて……」と記載されてるよ。
> >具体的に例を挙げてみて。
> 道路交通法の複数の条文内にあるので読めばわかるよ。
> わからないなら貴方の読解力に問題があるだけだと思うよ。
27条のそれは、27条の義務を負う車両がその義務を果たす時に、
自らに対する18条の規定にかかわらずこうしなさい、という話。
あなたの言わんとすることとは全く違います。
もっとも、
> > 「第22条の規定にかかわらずその追いついた車両の速度よりもおそい速度で・・・」
> > のように、
> それじゃ日本語的におかしい。
という指摘の意味が理解できないようですので、これ以上は無意味でしょうね。
読解力とかいう以前の日本語能力の問題ですよ。
27条では後車の速度を問うていないと言えば
27条は後車の22条違反を認めているのか!と言い換えるような連中ですから
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
↑後車も22条に縛られている。
453 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/01(土) 01:13:05 ID:xP4NYMjb0
ID:oNqbo+5g0
必死さが見苦しい元旦。
>>452 運転者に70条、使用者(使用者が運転者自身である場合も含む)に75条の規定があるので、
車両の走行している状態を満たしている限りはいつでも22条の縛りを受けている。
道路交通法全体の運転者が存在する車両全体に規定があり続ける結果として、
27条内に存在する車両においても例外ではない、というだけ。
追いつく車両も「車両」なのだから、22条を遵守してることは大前提になる。
いずれにしても、27条も22条も法全体の一部でしかないこともあるし、
特定条文の中で他の条文が関係ないっていうことは例外規定がない限りありえないけどね。
「自分以外の車が22条に違反している」という理由で自分が守るべき条文を無視出来るのなら
自分以外の車が速度超過してさえいれば自分は信号も守らなくていいし一時停止も守らなくていいし一緒になって速度超過してもいい事になる
君らにとってはそれが1条の目的に適う考え方だという事なのかも知れないが俺にはそうは思えない
後車が22条に縛られているのは完全にそのとおりで間違いはないし否定もしていない
しかしそれは禁止されているという点において正しいのであって22条に従っている事が前提とまで言うのは暴走
そして後車の速度は27条の義務発生条件には入っていないという事実を無視する事も許されない
>>455 立法においてはひとつの条文は他の条文に従っていることが前提となる。
行政と司法においては個々の状況と過去判例等による総合的判定になるため、
法に従っていない場合であれば、さまざまな考慮検討をしたうえで判断が下される。
その言い分では立法と行政・司法をすべて混在していると思われるが、
法を語るうえでは行政・司法の状況に応じて変化する事情を持ち込んではいけない。
>>455 いや、暴走しているのは、制限速度を守らない後車と、おまえのアホな脳ミソだよ。
>そして後車の速度は27条の義務発生条件には入っていないという事実を無視する事も許されない
↓
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
思いっ切り27条でも22条の義務が発生してるんですけど。
アタマダイジョブ?
459 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 09:30:28 ID:3z1d/Sb2O
>>444 「間違いだよ」「正しい答え」など、ずいぶん偉そうな物言いだね。
あなたは法律の専門家だったのかい?
ここって素人が言い合ってるだけかと思ったが。
もう3回目だが、また質問してみるよ。
警察署で確認して裏付けまで取れて「正しい答え」云々を言ってるのかい?
『自動車が60km/hで進行してる場合、後続車がスピード違反で追い付いてきたら左端まで寄せて譲りなさい』
実際に警官はそのように警告・指導してるのですか?
これは妥当な解釈ですか?
これも「その追いついた車両の速度よりも」を無視して「おそい」とは何かを騙る手口と同様だな
最高速度が高い車両=前車の最高速度(例:30キロ)と比べてそれより高い最高速度(例:60キロ)を持つ車両
「最高速度が○○車両に追いつかれ」は前車に追いついたのはどんな後車であるかが問われているのであって
その車両がどんな速度で走っているかではないよ
もちろん速度制限を守って走っている場合も含まれるのでそれをうまく利用してそこだけに限定しようと企む者も出てくるのだろう
ここにいる輩のように
「自分以外の車が22条に違反している」という理由で自分が守るべき条文を無視出来るのなら
自分以外の車が速度超過してさえいれば自分は信号も守らなくていいし一時停止も守らなくていいし一緒になって速度超過してもいい事になる
君らにとってはそれが1条の目的に適う考え方だという事なのかも知れないが俺にはそうは思えない
>>459 明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします
462 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 09:47:03 ID:3z1d/Sb2O
>>444 >俺が言ってるのは「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいという事
ソレについて話をしてるのだろう?
>少しずつそして最終的には大幅に人の発言を捻じ曲げて自分有利に事を進めようと企むのはやめようね
有利とか何だよ?
別に「法律を俺流にする」ことが目的ではない。
法27条について妥当な解釈を求めてるだけだろう?
>君はいつもそれを前提にしているようだが
>27条には両車の最高速度が同じである場合だけでなく後車の最高速度が高かったり低かったりする場合もあるんだ
条文で既に「最高速度の高い」「同じ又は低い」は別になってるね。
今は「最高速度の同じ又は低い車両」に追い付かれたケースを話してるんだって。
そこの「おそく進行し続ける〜」を巡る見解の違いを話してるんだろ。
>それは「どんな車両が追いついてきたか」という事だね
「最高速度が同じ又は低い車両」が「自車の最高速度を超えて追い付いてきた」設定も含めてますか?
法律が認めてない速度超過での進行を。
最高速度を超えた車両が追い付かれる場合。
それは単に「追い付かれたら譲れ」になるはずでしょう?
条文中の「最高速度の高い車両に追い付かれた」場合のように。
自車の最高速度を超えることがないから、条件に「おそく進行し続けるとき」とあるんだ。
自車が後続の最高速度を下回るときに譲れってね。
あと法22条と無関係なら、自車が「おそく進行し続けない」選択も27条的にはアリなのかな?
つまり「接近する後続車に合わせて加速する」というごく普通にある行動だよ。
最高速度の60km/hで進行するのは「おそく進行し続ける」に該当するのかな?
後続車が「速く進行し過ぎ」でなく?(笑)
463 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 09:48:47 ID:3z1d/Sb2O
>>461 明けましておめでとうございます。
今年もあなたにとってよい年になりますように。
>>459 法律の専門家でなくても
生まれてから日本語を使って生活してきたのだから
君の言ってる事がおかしいのは分かるよ
裏付けを取ったといって話をしてもそれをどうやって証明するかでまた脱線するさ
それが狙いなんだろうけど乗らないよ
そもそも個人が聞いた話なんて2ちゃんでソースになると思うのかね?
本当に君には真面目に話をする気があるのか?
遊ばれてるんじゃないかと不安だよ
> 『自動車が60km/hで進行してる場合、後続車がスピード違反で追い付いてきたら左端まで寄せて譲りなさい』
これが「正しい答え(俺がそう言っているという意味で)」だという決め付けからの質問には答えない
第一27条には自動車が60キロで走っているかいないかという条件はない
465 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 10:03:04 ID:3z1d/Sb2O
>>464 証明云々まで考えてなかったな。
当然、警察は「スピード違反車を警告・検挙して終わり」になるだろうから。
これが言ってみれば「道路交通法的に正常な状態」なんだから。
少し考えればそうなるだろう?
>これが「正しい答え(俺がそう言っているという意味で)」だという決め付けからの質問には答えない
>第一27条には自動車が60キロで走っているかいないかという条件はない
このスレの発端がそうなんだよ。
「自動車が60km/hで進行しててもスピード違反車に譲らなきゃならないのか?」
今までそれについて議論してスレが伸びてるんだよ。
これを条件にする気がないなら、スレから降りてみてはどうだい?
>>462 > ソレについて話をしてるのだろう?
「最高速度だろうが譲れ」と言い張っている(君の中ではそうなっているらしい)事についてだろう?
速度超過の後車に譲る義務はない!と言い張ってる人にそうではないと言っている
それと「最高速度だろうが譲れ」は違う話だ
> 別に「法律を俺流にする」ことが目的ではない。
言い換えを一切(とは言わないが出来るだけ)せずにやろうという意志も持たない君がそれを言うとは笑える
> 今は「最高速度の同じ又は低い車両」に追い付かれたケースを話してるんだって。
こちらはケースの話はしていない 27条全体に通じる話が出来ないからって条件を限定して27条を歪めるのは止めなさい
> 「最高速度が同じ又は低い車両」が「自車の最高速度を超えて追い付いてきた」設定も含めてますか?
後車の速度は条件に入っていない
> 条件に「おそく進行し続けるとき」とあるんだ。
さすがに飽きた
> 自車が後続の最高速度を下回るときに譲れってね。
そんな条件はどこに書かれているのかな
> 自車が「おそく進行し続けない」選択も27条的にはアリなのかな?
そこに思いが至ったのなら正しい答えに辿り着くチャンスはあるね
>>465 > このスレの発端がそうなんだよ。
> 「自動車が60km/hで進行しててもスピード違反車に譲らなきゃならないのか?」
> 今までそれについて議論してスレが伸びてるんだよ。
> これを条件にする気がないなら、スレから降りてみてはどうだい?
君がいつまでもそこから出てこようとしないのが問題なんだよ
自動車が60キロ(最高速度)の時速度超過車に譲らなくていいとしても
「速度超過車に譲る義務はないと27条に決めてある」と言ったら間違いなんだ
468 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/02(日) 10:31:48 ID:lyZNwDIaI
そもそもこの法律って、どう頑張っても100キロでるか怪しいスバル360やダイハツミゼットと
とりあえず100キロオーバーでも安定してるハコスカやジャガーEタイプぐらい性能差があった頃のお話でしょ?
だからスバルやダイハツがハコスカに追いつかれたら道を開けなさいってことで…
469 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 10:33:05 ID:3z1d/Sb2O
>>467 >自動車が60キロ(最高速度)の時速度超過車に譲らなくていいとしても
>「速度超過車に譲る義務はないと27条に決めてある」と言ったら間違いなんだ
で、あなたは「速度超過に譲る義務がある」を通し続けるのだろう?
前走車が最高速度の60km/hでも。
あなたは、低速だろうが最高速度だろうが「法27条が全てに適用される内容」を主張してるんだったっけ?
限定ケースに関わらず。
こちらも「低速進行でもスピード違反車を妨害してよい」なんて主張はしてない。
それは「法律の想定外」が条文に適合した事例だと。
これに「条文に義務ないなら、譲る状況なんてあってはならない!」と反論してたね。
誰も「速度超過車に譲ってはならない条文」とは言ってないのに。
470 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 10:46:18 ID:3z1d/Sb2O
>>467 あぁ、ここは言わなきゃだね。
>自動車が60キロ(最高速度)の時速度超過車に譲らなくていいとしても
>「速度超過車に譲る義務はないと27条に決めてある」と言ったら間違いなんだ
「条文に決めてある」とは主張してない。
あなたが散々スルーしてきた「おそく進行し続ける車両が譲れ」がポイントだよ。
「結果として、最高速度ならスピード違反に譲る必要まではない」って話だよ。
現実でも、警察が60km/h進行車に道路端まで寄せろ!と注意しますか?
>>469-470 > あなたは「速度超過に譲る義務がある」を通し続けるのだろう?
「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいとは言い続けるよ
> あなたは、低速だろうが最高速度だろうが「法27条が全てに適用される内容」を主張してるんだったっけ?
ちょっと何が言いたいのか分からない
低速であったり最高速度であるかどうかじゃなく「追いつかれた車両の義務」を考えてるよ
>誰も「速度超過車に譲ってはならない条文」とは言ってないのに。
「ではない」は飽きた
> 「条文に決めてある」とは主張してない
では速度超過の後車にも譲るんだね
それなら問題ないよ
>>471 > 低速であったり最高速度であるかどうかじゃなく「追いつかれた車両の義務」を考えてるよ
だからおまえは馬鹿なんだ。
ここで議論しているのは「追い付かれた車両に義務が発生する条件」だ。
そして、「速度超過車両に追い付かれた場合には、その条件には該当しない」のが
複数の書籍から確認された「結論」だ。
「結果として、最高速度ならスピード違反に譲る必要まではない」
だったら後車の最高速度が高くても前車が最高速度なら速度超過の後車に進路を譲らないのかな
ぐりぐらの人は、具体的な数字を挙げてしまうので突っ込みされてるのか。
まあ、行政(警察)がまずどちらを指導するのかっていえば、速度違反車だろうし
たぶんそのことに誰も異論は唱えないだろうと思う。
あと「速度超過車に譲る義務はないと27条に決めてある」かどうかっていえば
法としてを読解すればそれは普通にわかる話なので「書いてない」だけでしょ。
22条その他で決めたことは27条でも影響し続けていることと、
27条の案件発生以前に22条違反は是正されるべきである、ってことでしかないんだから。
476 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/02(日) 12:16:50 ID:H/ElOiC70
22条違反、26条違反などの後車に便宜を図るための法律なんて、
どこにも(少なくとも日本国内には)存在しないのよ。
条文をどう偏って解釈しようとも存在しないものは存在しない。
477 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 14:27:15 ID:3z1d/Sb2O
>>473 要らない蒸し返しばかりだね。
>「結果として、最高速度ならスピード違反に譲る必要まではない」
>だったら後車の最高速度が高くても前車が最高速度なら速度超過の後車に進路を譲らないのかな
それは
>>462でもレスしたよ。
追い付かれは「後続車の最高速度を下回る」場合に起こる現象だと。
だから、後続車の最高速度が高い車両の場合、最高速度が低い車両はどんな状況でも譲ることになる。
(原付が最高速度進行してても、自動車の最高速度の半分程度しかない)
最高速度が同じか低い車両の場合、自車が最高速度を下回るおそい速度でないと「追い付かれ」は起こらない。
だから条文に「おそく進行し続けるとき」と条件がついている。
スピード違反車は「速度規定を無視したより速い車両」な存在だね。
それによって最高速度の60km/hで進行する車両が「おそく進行し続ける」に該当するのか?
それは警察署で確認してくれよ。
478 :
グリ&グラ:2011/01/02(日) 14:43:44 ID:3z1d/Sb2O
>>471 >「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいとは言い続けるよ
「速度超過に譲る義務がある」は否定する部分もある訳だね。
何処に相違があるのだろうね?
>ちょっと何が言いたいのか分からない
>低速であったり最高速度であるかどうかじゃなく「追いつかれた車両の義務」を考えてるよ
こっちも「追い付かれる条件」は出したよ。
「速度規定の範囲内」で「後続車の最高速度を下回る」ときに追い付かれは起こると。
>>「条文に決めてある」とは主張してない
>では速度超過の後車にも譲るんだね
>それなら問題ないよ
「結果として譲る必要ない」と言ってるよ。
互いの最高速度が同じなら、低速進行してることが条文中の「義務発生条件」だ。
後続が速度超過してる「より速い車両」の場合、最高速度の60km/hは27条にある「おそく進行〜」に該当してしまうのか?
勝手に「相対的」だけを判断材料にする人達もいるからな。
現場の警察官がどう判断してるかを知りたいところだね。
で、交通課に確認とれたの?
479 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/02(日) 14:55:10 ID:9lQNFwaQO
>>468 つ
>>448 以下の車両の最高速度(法定速度)を例に比較してみよう
原付き→30km/h→最高速度の低い車両
自動車→60km/h→最高速度の高い車両
“原付きと原付き”もしくは“自動車と自動車”→最高速度の同じ車両
つまり
最高速度の高い車両≠スピード超過の車
なわけだ
ちなみに制限速度30km/hの道路なら原付きと自動車は最高速度の同じ車両な
>>477 > 追い付かれは「後続車の最高速度を下回る」場合に起こる現象だ
前車の速度が後車の速度より遅い場合だね
もちろん前車が後車の最高速度を下回る場合にも起こるよ
> 最高速度が同じか低い車両の場合、自車が最高速度を下回るおそい速度でないと「追い付かれ」は起こらない
前車の速度が後車の速度より遅ければ起こるね
もちろん前車が後車の最高速度を下回る場合にも起こるよ
> 条文に「おそく進行し続けるとき」と条件がついている
そんな条件はついていない
読み直した方がいい
> それによって最高速度の60km/hで進行する車両が「おそく進行し続ける」に該当するのか?
「おそく進行し続ける」になら当然該当するね
例えば後車が70キロとかで走っていれば該当するよね
>>478 > 「速度超過に譲る義務がある」は否定する部分もある訳だね。
当然だよ
君はどんな場合にも速度超過には譲らないと言ってないのと同じ
君はそのあたり「消極的に…」とか言い訳してるからまだ終わった事にしてあげないだけだよ
> 「追いつかれる条件」
何だこれは?「どういう後車に追いつかれたか」はあるが「追いつかれる条件」なんて問われてはいないよ
> 互いの最高速度が同じなら、低速進行してることが条文中の「義務発生条件」だ。
27条には前車が最高速度を下回っている場合とは書かれていないよ
> 勝手に「相対的」だけを判断材料にする人達もいる
「追いついた車両の速度よりおそい速度」の一部をバッサリ切り落として何と比べて遅いのかを差し替える方が勝手だよ
条文を弄りすぎだ
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
制限.法定速度超える車両はスレチ。↓
制限・法定速度はあくまで目安 Part27
にドーゾ
>>480 >例えば後車が70キロとかで走っていれば
さっさと速度落とすか警察に捕まってください。
速度違反が当然と思うなら免許返上が妥当。
>>472は「速度超過車両に追い付かれた場合には、その条件には該当しない」と言い切っているから
27条のどの状況でも後車が速度超過であれば譲る義務は無いとしているんだね
484 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/03(月) 11:06:46 ID:iy/hGiub0
いつまでたっても物事を関連させて理解できない人が一人いるね。
まあ仕方ないか。
「速度超過に譲る義務がある」「速度超過に譲る義務はない」
法27条に、こんなの関係ないだろ。
前車が、後車に定められた最高速度より、遅く走ろうとする時に義務が発生する。
言葉を換えれば
前車が、後車に定められた最高速度で、走ろうとする時には義務は発生しない。
前車が、後車に定められた最高速度より遅く走ろうとする時なら
後車が、速度超過だろうと速度遵守だろうと関係なく、義務は発生してるし。
前車が、後車に定められた最高速度で走ろうとする時なら
後車が、速度超過だろうと速度遵守だろうと関係なく、義務は発生してない。
それだけのこと。
法27条で義務の基準として文中に読み取れる速度は、前車・後車に定められた最高速度だけ
前車・後車の絶対速度や相対速度という表現はない。
【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。】
この文章の、その追いついた車両の速度も
複数の車両をまとめているから、【その追いついた車両の速度】と文章が短略されてるけど、この速度は
【最高速度が同じ車両の速度】と【最高速度が低い車両の速度】のことだろ
義務の基準としている速度は、後車に定められた最高速度なんだから
【最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
その追いついた車両に定められた最高速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき】
に義務が発生するって意味でしかない。
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
22条をよく嫁
487 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/05(水) 16:12:38 ID:DNTiUSar0
>>486 馬鹿ですか?
「最高速度が高い車両に 」
とは、原付が自動車に追い付かれた時
「最高速度が同じであるか」
とは、自動車同士又は原付同士が追い付いた時の事。
最高速度60km/hの自動車同士で仮定した場合、
先頭が60km/hで走行中に、後続が70km/hで追い付いた時も
法27条に該当するって事だよ。
>>487 >「最高速度が同じであるか」
忘れ物ですよ。「又は低い車両に追いつかれ」
>後続が70km/hで追い付いた時
「速度違反するな」と言われる。
489 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/05(水) 16:32:15 ID:DNTiUSar0
>>488 >忘れ物ですよ。「又は低い車両に追いつかれ」
は?
>>486には書いてないじゃないか。
書いてても同じ事だよ。
「又は低い車両に追いつかれ」
とは、自動車が原付に追い付かれる事。
>「速度違反するな」と言われる。
そのように言う根拠は「法22条」であって、法27条ではない。
法27条を考える場合には速度超過などは無関係。
>>489 > 法27条を考える場合には速度超過などは無関係。
それがお前の無知から来る間違った思い込みだと
何回指摘されるんだ、この気違いブタは。
491 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/06(木) 09:32:16 ID:NPnYu41m0
>>490 >何回指摘されるんだ、この気違いブタは。
誰と間違えてるんだ?お前は妄想が激しすぎるって医者に言われた事あるだろwww
警察から見るとスピード違反はスピード違反でしかない。
それで遅い車両に追い付いても27条なんて全く関係無い。
警察から見たら追従してるだけ。
警察が“前の車両が27条違反だ”という頭の中の思いなんて分かる訳がない。
取り締まられなければそれでいいというのではなあ
494 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/06(木) 21:41:09 ID:zvIkP23X0
>>492 >警察から見たら追従してるだけ。
>警察が“前の車両が27条違反だ”という頭の中の思いなんて分かる訳がない。
先頭が30km/hで走行していてもそれは同じことだよ。
外部から見れば30km/hで双方が走行しているだけにしか見えない。
外部から見てどうこうなんてのはそれほど重要じゃない。
重要なのは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのに進路を譲らないことだよ。
法からみても27条発生以前に「あんたなんで速度違反してるの?」でおしまい。
そうやって逃げる事しかもう出来ないんだよね
>>496 お前は議論から逃げて自分の無知から来る間違った思い込みを連呼してるだけだと
何回指摘されるんだ、この気違いブタは。
渋滞等で最後尾以外は27条違反なんてキチガイの発想。ニンゲンヤメロ
22条違反の車など路上にはいない事にするの?
それとも自分以外の車が何かの条文に違反してる事を理由に27条を無視するの?
それとも27条は速度超過の後車に譲らなくていいと決めてると言いたいの?
>>499 27条うんぬん以前に、近代法の原則として、不法行為によって得られた法益は保護されないんだよ。
おまえはブタだから近代法とか関係ないんだろうけどな。
501 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/07(金) 18:02:55 ID:7d6R354g0
(スピード)違反のほう助は許されない。
27条は犯罪の助長法ではない。
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
22条を考慮しなければ27条は崩壊
何だ
もう議論出来る奴はいなくなってたのか
504 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/07(金) 19:30:41 ID:Qw7IgUa30
505 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/07(金) 19:32:36 ID:Qw7IgUa30
>>503 追いついた車両が速度超過でも義務が生じるのは当然なんだから、
誰もそれを論破なんて出来ない。
議論できる奴って、上記を論破できる奴って事だろ?
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
22条をよく嫁
お前追いついたこと無いだろ?オレが追いついてやろうか?
508 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/08(土) 07:37:44 ID:IzoBHEnq0
509 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/08(土) 09:17:19 ID:pkaGRh/m0
最高速度であって、最低速度じゃないよw
>>505 いや
499に対してどういう考え方なのかすら誰も答えないだろ
27条云々は話したくないんだと言う奴はいたけど
このスレで何言ってんだろと思ってね
公道にスピード違反している車両が存在しない前提で解釈するのは現実的ではない
背後についた速い車は居眠りや飲酒での暴走車両の可能性だって普通にありうる
そう考えれば相手がスピード違反していようがとりあえず危険回避のために譲るべしと考える
当然ながらスピード違反は別個に規定があるから上記で正当化されない
背後の車はヤバい車かもしれないから、その場は譲って悪質なら後で通報というのが妥当ではないか
512 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/08(土) 17:52:02 ID:IzoBHEnq0
速度超過に対する罰則は別に定められているのだから、速度超過の車両にそれ以外の制限を課すなんてのは
それこそ違法行為だよなwww
譲られない事自体は別に制限じゃないが
そう27条に決めてあるとなると話は変わるんだよな
>>511 >相手がスピード違反していようがとりあえず危険回避のために譲るべしと考える
道路交通法「第四節 追越し等」の中に27条があるのでその法解釈は間違い
そもそも危険回避のために違反車に追い付かれても更に危険な速度を出せば
危険回避出来るという法がある事自体が馬鹿丸出し
個人で勝手に譲るべしというマイルールを守る分には違反ではないの勝手に譲ればいいが
27条とは何の関係もない話
515 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/08(土) 23:31:09 ID:AUTh6oe20
>>514 >道路交通法「第四節 追越し等」の中に27条があるのでその法解釈は間違い
追越し「等」なのだから、追越し「のみ」の規定ではない。
>そもそも危険回避のために違反車に追い付かれても更に危険な速度を出せば
>危険回避出来るという法がある事自体が馬鹿丸出し
>>511は「譲る」と言ってるのに、勝手に追いついた車両よりも速く進行しようとすることに脳内変換している。
なので、君のほうがバカ丸出し。
>個人で勝手に譲るべしというマイルールを守る分には違反ではないの勝手に譲ればいいが
>27条とは何の関係もない話
追いついた車両が速度超過でもそれは法22条違反なので
27条とは何の関係もない話。
以上を踏まえて考えたら、
>>514はただのバカだと分かる。
>>515 >追越し「等」なのだから、追越し「のみ」の規定ではない。
そう、追越し等なのだから追越しに関わる追いつかれた車両の義務がある
そこには「進路を譲らなければならない」と書いてあり、
>>511が言うようなスピード違反していようが危険回避のためではない
>
>>511は「譲る」と言ってるのに、勝手に追いついた車両よりも速く進行しようとすることに脳内変換している。
追いついた車両の速度よりスピードを出せば譲る義務はない
27条の条件すら解ってないお前の方が馬鹿丸出しだったな
>追いついた車両が速度超過でもそれは法22条違反なので27条とは何の関係もない話。
義務発生派はそう言い張るだけで何の論拠も示せていない
22条違反である時点で「安全と円滑」の両方を満さない、その危険車両の便宜を図るかのようなまねをするのは危険を増やすだけ
道路交通法を考える時に違反車の存在を無かった事にするのは無理があるが
他の人が言ってるように違反車の法益は保護されない、つまりスピード違反車に進路を譲る義務はない
517 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 08:41:26 ID:bMl79QDl0
法は公序良俗に反するものを保護することを前提にはしていない。
結局「後車が速度超過している」事が義務発生しない理由なの?
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
なんだから、譲る義務が発生するのは後車が速いんじゃなくて
自分がわざと遅い速度で走ってる場合なんじゃないの?
520 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 10:17:05 ID:o0gFZ3GF0
>>519 >自分がわざと遅い速度で走ってる場合なんじゃないの?
自分がわざと「追いついた車両の速度よりも」遅い速度で走ってる場合だよ。
>>517 だったら、そのような文言が道交法のどこかに書かれてないといけない。
根拠が無ければただの妄想だよ。
521 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 10:20:54 ID:DJVXRIA90
そりゃ憲法のほうが上位法じゃん
522 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 10:30:32 ID:o0gFZ3GF0
>>516 > 27条の条件すら解ってないお前の方が馬鹿丸出しだったな
進路を譲るという話をしているのに、速度を上げれば義務を回避できるとか言って議論のすり替えをしている君のほうがバカ。
>義務発生派はそう言い張るだけで何の論拠も示せていない
言い張ってるのは君だよ。
そうでないなら反論してみなよ。
「追いついた車両が速度超過でもそれは法22条違反なので27条とは何の関係もない話。」
これに対しての反論を。根拠も一緒に。
>22条違反である時点で「安全と円滑」の両方を満さない、その危険車両の便宜を図るかのようなまねをするのは危険を増やすだけ
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのに進路を譲らないのは、「安全と円滑」の両方を満たしていない。
それに、「安全と円滑」を満たすだけでよいのなら、
場合によっては信号無視や速度超過をしてもよい事になる。
なので、「安全と円滑」を使うのはただの詭弁としか思えない。
>道路交通法を考える時に違反車の存在を無かった事にするのは無理があるが
無理があるなら無理をするなよwww
つまり君の主張は無理やりすぎるって事なんだよ。
523 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 10:33:51 ID:o0gFZ3GF0
>>521 憲法の何処に書いてるの?
速度超過が公序良俗に反していると誰が決めたの?
法的根拠が無いとただの妄想だよ?
逮捕されるほどの速度超過じゃないよ。
反則金や、速度取締り中の警察の目の前を走行しても捕まらない程度の速度超過だよ。
捕まらなければやってもいいって
ガムを万引きする厨房と同レベルやがな
525 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 10:52:01 ID:o0gFZ3GF0
>>524 そういうのを曲解と言います。
店員の目の前で万引きすればほぼ確実に捕まえられるか咎められるでしょ?
速度超過は?
速度取締りというそのものズバリの行為を警察官が業務で行っている目の前で
法定速度の10km/hや15km/h超過で走行してもまず検挙なんてされないよ。
そういう事を言ってるの。
万引きとは明らかに違うね。
「後車が速度超過している場合」については27条には規定がないので
譲らなくても27条違反にはならないという事でいいの?
いいと思われます。
>>522 >速度を上げれば義務を回避できるとか言って議論のすり替えをしている君のほうがバカ。
このスレは27条について語るスレなんだが、27条は車同士の場合速度を上げれば条件に該当しないので義務は発生しない
27条の条件も解らない、スレの趣旨も解らない、馬鹿丸出しで恥の上塗りだったな
>これに対しての反論を。根拠も一緒に。
過去スレでも何度も説明したが速度が関わる以上22条の範囲になる、それは同じ第四節にもある28条が証明している
それに「除外の仕方」が27条自身にもあるように、27条において22条は除外されていない、つまり22条は27条においても有効
そして22条違反車の便宜を図る事は危険が増えるだけであり、逆に違反車に譲らなければ後続車両は
法定速度内で走る事になるので速度においては安全と円滑の両方を満たし何の危険も問題もなくなる
と様々な根拠により27条は22条違反車に譲る義務は無いと結論出てる、過去スレで散々言ったようにな
>「安全と円滑」を使うのはただの詭弁としか思えない。
お前が思えないと感想を書こうが何の論拠にも反論にもなっていない
27条には「速度超過であっても」と書いてあるわけでも、「制限速度内に限る」とも書いてない
文理解釈だけでは判断出来ないが、論理解釈において後者である制限速度内が条件となるのが結論
安全でも円滑でもない違反車両に進路を譲れば、安全でも円滑でもない速度や走行で追い越される危険が増えるだけだからな
>無理があるなら無理をするなよwww
無理してないのでご安心を、俺は一度も「違反車は条文中に存在してはいけない」という主張をした事ないから
正しく表現するなら他の人が主張しているように「違反車の法益は保護されない」が核心をついている
速度違反してれば信号を無視出来る事もなく、同時に進路を譲ってもらえない、違反車にとっては都合の悪いルールなのよ
27条の対象は前車
28条の対象は後車
28条において22条も「同時に」守らなければいけないのは後車だけだし
27条において22条も「同時に」守らなければいけないのは前車だけ
28条には前車が速度超過していないという前提がないのと同じように
27条にも後車が速度超過していないという前提はない
28条で前車が速度超過していたら後車は左右どちらから抜いてもいいし少々危険な方法と速度でも追い越しをしようとしてもよい事になるのか?
そんな訳はないよね
27条でも同じ事だよ
後車が速度超過でも前車は前車の義務を果たさなければいけない
28条における「車両」は27条における「追いついた車両」で、対象者は同一である。
28条において同時に22条を守らなければいけない、というなら、
27条においても22条を守っている車両のみが「追いついた車両」という扱いになる。
531 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 17:54:59 ID:o0gFZ3GF0
>>528 >このスレは27条について語るスレなんだが、27条は車同士の場合速度を上げれば条件に該当しないので義務は発生しない
そんな事は当然だろwww
>過去スレでも何度も説明したが速度が関わる以上22条の範囲になる、それは同じ第四節にもある28条が証明している
何度もそれは間違いだとして論破されてるじゃないか。
法28条では何も証明されてない。
追越し中に速度超過をしてはいけないと言うのは、法22条があるから。
法22条違反になるだけ。
法28条の規定ではない。
>それに「除外の仕方」が27条自身にもあるように、27条において22条は除外されていない、つまり22条は27条においても有効
これも同様。何度も論破されてる。
法22条を除外する必要など無い。法27条と法22条は別物だから。
速度超過を禁止するのは法22条だよ。法27条ではない。
>そして22条違反車の便宜を図る事は危険が増えるだけであり、逆に違反車に譲らなければ後続車両は
>法定速度内で走る事になるので速度においては安全と円滑の両方を満たし何の危険も問題もなくなる
法22条違反の車両に便宜を図っているのではない。
車両が、法27条に従って進路を譲るという義務を果たしているだけ。
便宜を図っているのではないから、君のその主張は的外れ。
532 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 18:02:39 ID:o0gFZ3GF0
>>528 >お前が思えないと感想を書こうが何の論拠にも反論にもなっていない
そんな場所にレスしなくて、別の場所にレスしなよ。
それに、「安全と円滑」を満たすだけでよいのなら、
場合によっては信号無視や速度超過をしてもよい事になる。
こっちにレスすべきだな。
>安全でも円滑でもない違反車両に進路を譲れば、安全でも円滑でもない速度や走行で追い越される危険が増えるだけだからな
「安全で円滑」になるのなら信号無視や一時停止違反、速度超過をしてもよいのか?
法に定められているから従わねばならないんだよ。法27条も同じ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するのなら進路を譲らねばならない。
「安全と円滑」を実現させるために法27条は規定されているんだから、上記に該当する場合に進路を譲るのは
当然「安全と円滑」という目的に沿っているんだよ。
勝手に条件を根拠無く付けて義務は生じないなどと主張する方が「安全と円滑」に反した行為だね。
君のやってることだよ。
>>530 条文の対象はそれぞれの冒頭の「車両」だからその1行目は明らかに破綻してるね
534 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 18:13:18 ID:o0gFZ3GF0
>>528 >正しく表現するなら他の人が主張しているように「違反車の法益は保護されない」が核心をついている
道交法とは、前車が後車に対して守るものではない。
それぞれの運転者がそれぞれ、道交法を守らねばならない。
自分が道交法を守る事に他車が違反してるかどうかなど関係無いよ。
それに、前車が速度超過をしていないのなら、前車が進路を譲らない限り追付いた後車も速度超過ではなくなる。
これは詭弁でもなんでもない。当然の事だ。
前車が30km/hで走行中に、後車が60km/hで追付き前車が進路を譲らなければ、後車も30km/hで走行することになる。
この場合は、当然進路を譲る義務は発生するだろ?しないと言う方が詭弁になるくらい当然の事だよな。
これと同じだよ。後車が速度超過かどうかが違うだけ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するのは同じ。
だから、追付いた後車が違反車とはならない。
535 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 18:32:08 ID:upuJWNMq0
でもこの27条の対象になる状況はかなり特殊じゃないか?
地方の自動車専用道路とか、団地内の道路、あぜ道等。
一般的な道路のほとんどは対面通行で2車線以上あるから、追いつかれても27条の適用範囲外だろ。
536 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/09(日) 18:44:54 ID:o0gFZ3GF0
>>535 片側1車線の道は「車両通行帯の無い道」という扱いになります。
「車両通行帯」をよく調べてみなよ。
> 一般的な道路のほとんどは対面通行で2車線以上あるから
若いねえ・・・
>>531 >そんな事は当然だろwww
当然なら議論のすり替えではないな、27条にモロ関わる話なんだから、お前が煽ったつもりの自己紹介だったな
>何度もそれは間違いだとして論破されてるじゃないか。
論破された事はないが?逆に論破した記憶なら多数ある
法28条の規定に速度が関係していないなら速度超過をして追い越していいはずだがそんな事はない
これも他の人が言ってたように「他の条文に抵触しない」ように行動しなければいけないので
28条で車同士の追越しで速度の規定がなくとも、追い越す時の速度は22条の範囲でなければらない
そう教習所でも習うし、運転免許の問題集にも必ずと言っていいほど載っている問題
22条を除外しない限り22条は有効、それを守っている者でないと法益は保護されない
>これも同様。何度も論破されてる。
これも同様。何度も論破した。
法22条で速度超過を封じている以上、他の速度が関わる条文でも22条は有効なので同じ内容を書く必要はない
>法22条違反の車両に便宜を図っているのではない。
そう、22条違反車が追い越しし易くする等で進路を譲るのではない、
>>6にあるように22条を守っている者同士でも
追いつくという事が発生する27条がある。22条違反車にも進路を譲るというのは第一条の目的から見ても的外れ
>>532 >場合によっては信号無視や速度超過をしてもよい事になる。
これもただのループ。信号無視や速度超過はそれだけで安全でも円滑でも無い、禁止されてる以上安全で円滑な信号無視や速度超過は無い
>当然「安全と円滑」という目的に沿っているんだよ。
これも以前と全く同じループ、目的に沿っていると言い張るだけでどう安全で円滑になるのか肝心な根拠が示されていない(追突を防げるのは論破済)
27条の内容からして違反車に譲らなくても事故が増えるわけじゃないし、違反車に対して左に寄ったからと言って危険が減るわけでもない
寧ろ逆、22条がある限り安全でも円滑でもない違反車に譲れば危険な走行での追越しが増えるだけなので目的に矛盾する事になる
>>534 >自分が道交法を守る事に他車が違反してるかどうかなど関係無いよ。
27条には違反車であっても譲れという趣旨は一切書いてないし、他の条文に抵触しないような行動なら違反車に対して譲る義務があるという事にはならない
27条で22条を除外している文面があるなら違反車であって義務は発生するが、そうでない以上違反車にも譲る義務はない
>これは詭弁でもなんでもない。当然の事だ。
という事は後車も法定速度内になり譲らない方が安全という事が当然って事ですね、解りました
>この場合は、当然進路を譲る義務は発生するだろ?しないと言う方が詭弁になるくらい当然の事だよな。
当然ですね、つまり最低速度が無いなら前車は30kmでも問題はないという事、しかし後車にとっては安全は満たせても円滑は満たせない
だから27条で後車を安全と円滑を満たせる状況にする為に前車に進路を譲る義務があるその為の27条というのが自然
安全でも円滑でもない違反車にも譲った方が安全と円滑を満たせると主張する方が法に反した行為だね。君のやってる事だよ
>に該当するのは同じ。だから、追付いた後車が違反車とはならない。
前車が180kmであっても後車が200kmならという例えを以前出したが、この場合も文理上は条件に該当する
しかしこんなより暴走している車両に譲った方が安全という事はありえない、法解釈は文理解釈だけでするものじゃないのが
文理上も22条を除外してないし論理解釈も交えると22条がある以上危険車両に譲る義務があるという事にはならない、様々な見解からも同じ結論になります
22条は27条における後車にも有効で
後車が22条を守っていなければ前車の義務は発生しないのなら
どんな最高速度を持つ後車に追いつかれても「後車が最高速度を超過」していれば進路を譲らなくてよい事になる
例え前車がノロノロ運転していても後車の方が高い最高速度を持っていても「速度超過の後車に譲る義務はない」
そしてその後ろから制限速度を守って走ってきた車も全てノロノロに付き合わなければいけないわけだね
>>541 >後車の方が高い最高速度を持っていても
の時点で、第27条により前車に譲る義務が発生。
後車が第22条違反
と言わせたいのか?
アンカー打ってるが何が言いたいのか分からん
>>538 > 法28条の規定に速度が関係していないなら速度超過をして追い越していいはずだがそんな事はない
> これも他の人が言ってたように「他の条文に抵触しない」ように行動しなければいけないので
> 28条で車同士の追越しで速度の規定がなくとも、追い越す時の速度は22条の範囲でなければらない
> そう教習所でも習うし、運転免許の問題集にも必ずと言っていいほど載っている問題
義務あり派も義務なし派もそこに異議を唱えている訳ではないので、論破の必要はないですね。
それを必死に論破しようとしている人がいますが、何の意味があるんでしょうかね。
>>539 > 信号無視や速度超過はそれだけで安全でも円滑でも無い、
それは主観的な意見でしかないでしょう、この場合。
> 禁止されてる以上安全で円滑な信号無視や速度超過は無い
その論じ方は全く無意味でしょう。
「譲れと命令されている以上安全で円滑な避譲義務の無視は無い」
と言っているのと同じレベル。
>>540 > 27条には違反車であっても譲れという趣旨は一切書いてないし、他の条文に抵触しないような行動なら違反車に対して譲る義務があるという事にはならない
> 27条で22条を除外している文面があるなら違反車であって義務は発生するが、そうでない以上違反車にも譲る義務はない
それは読み方が根本的に間違ってるんですよ。失笑するしかない。
もう少し論理的な思考に基づいて発言しないとね。
545 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 04:59:40 ID:sk/qN7gj0
>>541 後車の速度違反が原因で27条の義務が発生する事はない。
546 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 05:02:37 ID:sk/qN7gj0
>>544 一つ一つにレス付けているが読むと大した意味はない。根拠もなく否定しているだけ。
>「譲れと命令されている以上安全で円滑な避譲義務の無視は無い」
何ですか?これ↑(笑)
547 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 06:33:27 ID:pYFbCOux0
>>538 >当然なら議論のすり替えではないな、
いいえ、すり替えだよ。
>法28条の規定に速度が関係していないなら速度超過をして追い越していいはずだがそんな事はない
>これも他の人が言ってたように「他の条文に抵触しない」ように行動しなければいけないので
他の条文に抵触するかどうかじゃない。
法22条に違反しているだけ。
君じゃ答えられないだろうけど、追越し中に速度超過をしたらそれは法28条違反になるのか?
法22条違反だろ?それが答えだよ。
>そう教習所でも習うし、運転免許の問題集にも必ずと言っていいほど載っている問題
法28条違反だと問題集に書いてるのか?
>22条を除外しない限り22条は有効、それを守っている者でないと法益は保護されない
法22条を除外しない限りそれはただの法22条違反なだけ。法28条違反でも、法27条違反でもない。
>法22条で速度超過を封じている以上、他の速度が関わる条文でも22条は有効なので同じ内容を書く必要はない
君の考え方だと、違法改造や整備不良でも同じ事になる。
違法改造や整備不良の車両だったら、追越を行うと法28条違反、前車に追付いても法27条の適用を受けない。
当然、青信号を通過しても信号無視になる。
おかしいだろ?
548 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 06:45:16 ID:pYFbCOux0
>>539 >これもただのループ。信号無視や速度超過はそれだけで安全でも円滑でも無い、禁止されてる以上安全で円滑な信号無視や速度超過は無い
君は安全で円滑であれば、法27条に書いてる条件を無視できると言ってるじゃないか。
だったら、交差する道路に車両や歩行者など全く存在しせず、見通しの良い信号のある交差点なら、
信号を無視しても全く危険じゃないし、無視をする方が円滑だよ。違うのか?
違うのなら、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのに進路を譲らないことも「安全で円滑」ではないことになる。
>これも以前と全く同じループ、目的に沿っていると言い張るだけでどう安全で円滑になるのか肝心な根拠が示されていない
以前から何度も言ってる。速度超過の車両を含めないとは法27条には書いてない。
法27条は、速度超過の車両と法定速度内の車両を同じ扱いにしているのだから、速度超過の車両に進路を譲っても
安全で円滑であるのは当然だよ。
>27条の内容からして違反車に譲らなくても事故が増えるわけじゃないし、違反車に対して左に寄ったからと言って危険が減るわけでもない
そんなものは速度超過かどうかなんて関係無い。法定速度内でも一緒。
>
549 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 06:50:41 ID:pYFbCOux0
>>540 >27条には違反車であっても譲れという趣旨は一切書いてないし、他の条文に抵触しないような行動なら違反車に対して譲る義務があるという事にはならない
違反車に譲る義務は無い
とは何処にも書いてない。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当したら譲れと書いてるのだから、
違反車でも「車両」なのだから当然譲る義務は生じるよ。
これを君は反論できてない。
>27条で22条を除外している文面があるなら違反車であって義務は発生するが、そうでない以上違反車にも譲る義務はない
法27条は、違法改造や、整備不良の車両も除外してないよ?
一時停止違反や、信号無視の車両も除外はしてないだろ?
これも君は反論できてない。
>という事は後車も法定速度内になり譲らない方が安全という事が当然って事ですね、解りました
君は頭が悪いですね。
550 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 06:57:20 ID:pYFbCOux0
>>540 >当然ですね、つまり最低速度が無いなら前車は30kmでも問題はないという事、しかし後車にとっては安全は満たせても円滑は満たせない
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するからだよ。
>だから27条で後車を安全と円滑を満たせる状況にする為に前車に進路を譲る義務があるその為の27条というのが自然
自然かどうかという君の感想文には興味ないから。
>安全でも円滑でもない違反車にも譲った方が安全と円滑を満たせると主張する方が法に反した行為だね。君のやってる事だよ
「安全で円滑」であれば、周囲に車両や歩行者がいなければ信号無視や一時停止を無視しても良いという君の考えの方が危険だと思うよ。
>法解釈は文理解釈だけでするものじゃないのが
文理解釈をすれば、速度超過の車両にも進路を譲らねばならないように解釈できると認めるんだね?
でないと、そんなレスはしないよね?
わかりました。
>>547 >いいえ、すり替えだよ。
俺は最初から27条の法解釈について話ている。一方
>>511は個人の感想レベルの事しか書いてない
すり変えと言い張るだけで反論が出来てない
>法22条違反だろ?それが答えだよ。
これも全く同じループ、28条違反かどうかを問うてない、28条に規定はないのに22条違反になるような
追越しの仕方は許されていない、同様に他の条文に抵触しないようにするには法定速度内で追い付かないと意味ない
>法28条違反だと問題集に書いてるのか?
法28条違反が主題ではない、他の条文に抵触しないようにしなければならないが主題
>法22条を除外しない限りそれはただの法22条違反なだけ。法28条違反でも、法27条違反でもない。
どの違反かが争点じゃない、他の条文に抵触している違反車両に譲る必要はない
>おかしいだろ?
それもまたまたループ、他の条文に抵触しないようにと言っても全く相関してない内容は関係ない
信号を守れというルールと違法改造整備不良は相関していない、一方速度の観点がある以上22条は相関する、これも何度も言った話
>>548 >君は安全で円滑であれば、法27条に書いてる条件を無視できると言ってるじゃないか。
27条には22条を除外していない等々で違反車に対しても譲らないといけない条件はない
>違うのか?
違うな、個人の感想なんか求めていない法解釈において信号無視も速度超過もそれだけで危険になるという事だよ
>に該当するのに進路を譲らないことも「安全で円滑」ではないことになる。
22条を除外してない等々の理由で22条違反車の場合27条に該当しない
>以前から何度も言ってる。速度超過の車両を含めないとは法27条には書いてない。
「除外の仕方」が根本的に間違っている。この反論は以前から何度もしているしそれに対する反論は出来てないので読み直そうね
>そんなものは速度超過かどうかなんて関係無い。法定速度内でも一緒。
追越しはしていいのだから、後車が法定速度内なら速度においては危険はない、一方速度超過なら危険なので一緒じゃない
>>549 >違反車でも「車両」なのだから当然譲る義務は生じるよ。
「車両」の定義に沿うものが「車両」で「違反車両」に譲れという内容は無い
反論できてないと思うのはお前が今までの話を無かった事にしているだけ、反論は既に何回もしている、そしてそれに対する反論はない
眠くなったとか言い訳して文章が短くなり反論出来なくなるのが今までにあった事実
>一時停止違反や、信号無視の車両も除外はしてないだろ?
27条に相関してないので法律は関係ないので譲る必要はない、そして相関の話も過去散々論破済み
>君は頭が悪いですね。
反論出来ないようですね、いつもどうりだね
>>550 >自然かどうかという君の感想文には興味ないから。
法定速度内には譲らないといけない点は双方異論無いようだから27条の意図はそうだという事
だから「安全で円滑」を満たしている前車にも譲る義務がある、一方違反車にも義務は発生するようでは第一条の目的に矛盾する
>「安全で円滑」であれば、周囲に車両や歩行者がいなければ信号無視や一時停止を無視しても良いという君の考えの方が危険だと思うよ。
一言も言ってない上にお前が発想してる内容を「君の考え方」というすり替えをした君の頭の方が危険だと思うよ
>わかりました。
文理解釈だけでなく論理解釈については一切触れれないんですね、わかりました。
「どういう意味でその言葉を使っているのか」から確認しないといけないぐらい日本語が不自由な人と話すのは面倒だな
556 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 14:10:18 ID:pYFbCOux0
>>554 文理解釈では進路を譲らねばならないという事について、
君は同意しているようだから別にもうどうでもいいよwww
557 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 21:38:11 ID:sk/qN7gj0
後車の速度違反が原因で27条の義務が生じる事はない。
558 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 21:40:48 ID:sk/qN7gj0
27条の義務は相対速度差「だけ」では発生しない。
559 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 21:42:00 ID:sk/qN7gj0
後続車の違法走行の便宜を図るために制定された条文ではない。
だから何?
561 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/10(月) 22:23:42 ID:pYFbCOux0
>>557 >後車の速度違反が原因で27条の義務が生じる事はない。
当たり前じゃん。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当した場合だよ。
>>558 > 27条の義務は相対速度差「だけ」では発生しない。
これも当たり前。
・車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
・「最高速度が高い車両に追いつかれ」又は、「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ」
かつ
・道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において
というのが前提だからね。
そして、相対速度差があれば義務が生じるんだよ。
>>559 >後続車の違法走行の便宜を図るために制定された条文ではない。
これも当たり前。
前車が、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に進路を譲るように規定しているだけ。
なんだ?
>>546で自分の自己紹介をしてたのか?
「読むと大した意味はない」
ってwww
>>556 >別にもうどうでもいいよwww
論理解釈を交えた正しい法解釈をすると22条違反車に譲る義務は無いと解っているから
もうどうでもいいと文理解釈だけの偏った解釈で、正しい解釈から逃げようとしてるんですねわかりました
もう既に27条を語るというスレの方針から外れて、お前の都合のいい27条の解釈という
個人の感想レベルに過ぎないんで、自分だけで勝手に違反車にも譲ってればいいぞ
563 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/11(火) 06:07:02 ID:rqLYeKC50
>>562 論理解釈をせず、文理解釈のみでは進路を譲る義務が生じることに君は同意したんだから。
君はこれ以降、法27条の解釈で義務が生じないとは言ってはいけないよ?www
564 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/11(火) 06:10:06 ID:rqLYeKC50
あとは論理解釈だけだな。
論理解釈に個人の主観なんて入ってはいけない。
それこそ恣意的な運用になってしまうからね。
法1条の目的に沿っているかどうかを決めるのは君じゃないから。
>561
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
22条をよく嫁
文理解釈のみでは曖昧および不整合が生じるから議論しているんじゃなかったのか?
27条のみを文理解釈しても、法の条文としては何の役にも立たない。
568 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/11(火) 11:49:38 ID:X2iq2wUN0
>>563 いつ俺が27条の文理解釈のみで進路を譲る義務が生じることに同意した?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
お前がよく抜粋する27条の一部分だけ文理解釈のみを行うと該当するとは思うが
27条全体を文理解釈しても「速度超過であっても」と書かれているわけでも「法定速度内に限る」とも書いてない
文理解釈だけでは27条を読んでも結論は出ないと過去から散々言っている
そして論理解釈も行えば結論は22条違反車に譲る義務は無いとなる
君はこれ以降、法27条の解釈で違反車にも義務が生じるとは言ってはいけないよ?www
>>564 >法1条の目的に沿っているかどうかを決めるのは君じゃないから。
決めるのはお前じゃないな、法解釈によると
解釈において何が好ましい結果なのか、どう解釈すれば好ましい結果をもたらすかは健全な理性によって検討される。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88 と書いてある
俺は一言も言ってない、寧ろお前が発想した内容を俺が言ったかのように書いたり(
>>550)
論破してないのに「何度も論破されてる」(
>>531)と事実と全く異なる事を平気で書けるお前に健全な理性は無い
571 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/11(火) 22:53:57 ID:rqLYeKC50
>>570 >いつ俺が27条の文理解釈のみで進路を譲る義務が生じることに同意した?
>>540でレスしてるじゃないか。
>>法解釈は文理解釈だけでするものじゃないのが
とね。
この後におかしなレスが続いてるけど、「>文理上も22条を除外してないし」
文理上法22条を除外してないとか、おかしいでしょ。間違ってるからこのレスは無視してるんだよ。。
除外してないのは法22条だけじゃないよ?一時停止も、信号も守らねばならないのは一緒。
>27条全体を文理解釈しても「速度超過であっても」と書かれているわけでも「法定速度内に限る」とも書いてない
速度超過の車両を名指しで除外してないのだから法27条の車両に含めるのは当然だよ。
速度超過だけじゃなく、一時停止違反でも、信号無視、違法改造に整備不良もね。
これらも除外してないよ?
このように書くと、いつもの如く速度の観点とか、速度が相関するなどとおかしなことを言ってくるけど、
各条文は道交法という法律なのだから、各条文全てが相関してるんだよ。
それに、「速度」が相関していればよいとか何処に根拠を求めてるのか?
君の主観でしかない。
>文理解釈だけでは27条を読んでも結論は出ないと過去から散々言っている
レス番出せ。どうせ出せないんだろ?www
散々とか言ってるんだから1回とかじゃないよな?
>解釈において何が好ましい結果なのか、どう解釈すれば好ましい結果をもたらすかは健全な理性によって検討される。
私のように、文理解釈と、論理解釈を区別して判断することが出来る者でなければ法解釈は出来ない。
という事じゃないか。
君ではないね。
>論破してないのに「何度も論破されてる」(
>>531)と事実と全く異なる事を平気で書けるお前に健全な理性は無い
論破されてるんだから。現実を直視しなさい。そうでないとこれ以上成長できないよ。
572 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/11(火) 23:42:27 ID:RmZ5iUP30
>>571 同意してないものを無理やり同意したことにする。これでは健全な議論にならない。
>>571 >文理上法22条を除外してないとか、おかしいでしょ。間違ってるからこのレスは無視してるんだよ。
理解出来ないから無視しただけだな、俺は最初から27条を文理解釈だけしても結論は出ないと言っている
>速度超過の車両を名指しで除外してないのだから法27条の車両に含めるのは当然だよ。
「除外の仕方」が根本的に間違っていると何度も言った、お前のやってるのはただのループ
>各条文全てが相関してるんだよ。
停止時に22条は相関しない、走行時に駐車違反は相関しない
挙げればキリが無いが、もうこの時点でお前は健全な理性も知能も無い
それに全てが相関するなら27条にも22条は相関するから違反車に譲る義務は無いで終了
>レス番出せ。どうせ出せないんだろ?www
このスレだと昨日の
>>528、前スレだと636もだな、レス番簡単に出せちゃったなwww
>という事じゃないか。君ではないね。
俺は文理も論理も区別して判断して根拠を出してるが?お前は文理だけで論理解釈から逃げようとしている
まぁ、そんな事言うまでもなく今までのカキコミから健全な理性も知能も無いのは明白だけどな
>論破されてるんだから。現実を直視しなさい。そうでないとこれ以上成長できないよ。
自己紹介は要りませんよ?何度も論破しているのは覚えてるしお前はそれを直視出来ずに数日経ったら
何事も無かったかのようにループさせ、都合の良いように現実を捻じ曲げてるから、成長出来ないばかりか症状が進行してるわ
成長という良い方向を目指す以前の問題、先ずは悪い方向に進んでいる症状を抑えようとする所から始めようね
第二十七条
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれ、かつ、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間に
その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
こうなっていると言いたいの?
>>573 除外の仕方とやらが根本的に間違ってるのはキミらの方だよ。
あっちのスレで書かれていた言葉を借りれば、
> 27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
> 後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
ってこと。あくまでも文理上はね。
これを理解できていないから馬鹿にされてるんよ。
「法内の他条文にて定義済みであるため書かれていない」のを
「効力発生要件と定める文言は皆無」って解釈するのは無理がある。
それを言い出すと条文ひとつひとつに法における必要な条項や定義を全て記載しないといけないが、
そんな法律は日本では存在しないし、憲法ですらそんな記載のされ方はしていない。
>>575 >>576が言っている通り
他の条文で相関する内容を踏まえないと意味ない以上
27条のみの文理解釈だけに括る必要はない
相関する法律の違反車を何でも踏まえる事が当たり前なら○○条の規定に関わらずという文言は不要
除外の仕方は27条自身が証明している、根本的に間違ってるのはお前
>>576 もうちょっと、法学を勉強してこれば?
刑法総論あたりがいいんじゃないかと思われる。
>>578 文理解釈から、わざわざ論理解釈に踏み込む根拠は?
どういう場合に27条2項の義務が発生するか、規範の対象者たる前車が確実に判断できるようにすべき。
とすると、仮に論理解釈を行うにしても、後車の速度違反を義務発生阻害要件とするのは大きな問題がある。
580 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 06:14:20 ID:PlKvqDBr0
>>573 >俺は文理も論理も区別して判断して根拠を出してるが?
論理解釈とは、文理解釈だけでは自分の都合のよい結論を出せない場合に用いるんだよ。
文理解釈だけで答えが出せるのならそもそも論理解釈なんてしない。
君が何度も「論理解釈では云々」と言ってるのは、文理解釈では義務が生じることを認めているから。
文理解釈で義務が生じないと主張できるのならそもそも論理解釈なんて不要だよ。そんなことも分からないの?
それで出した答えが
>>574なのかどうか聞いてるんだけどさ
>>580 文理解釈では答えが出ていない。
後車の速度の定義も曖昧だし、論理解釈が必要だと思う。
たしか、追いつかれた時とはどういう状態かは論理解釈してたよね。
>>578 > 除外の仕方は27条自身が証明している
まだこれ言ってるの?
>>450で理解できなかった?
除外だの相関だのそれっぽい言葉だけ使ってるけど、
根本的なロジカルの部分が幼稚すぎてお話にならないね。
どれほど多くの馬鹿が口を揃えて唱えても、偽は真にならんのだよ。
第二十七条
車両は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い<制限速度の範囲内で走る>車両に追いつかれ、かつ、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
・・・・・
× <制限速度の範囲内で走る>
○ <自車の義務の判断基準として、制限速度を適用する>
前車は、後車が実際どのような速度での走行なのか、知る由もないのだから
交通法上、後車は制限速度で走ろうとしている、とするしかない。
文理解釈上の義務の発生要件は
前車は、後車に定められた最高速度より、自車に定められた最高速度が低い時
前車は、後車に定められた最高速度より、自車が遅く走ろうとする時
に義務が発生する。
義務なのだから、義務の発生要件に必要な数値は
実際の速度ではなく、それぞれに定められた最高速度ですよ。
義務の発生要件に、後車の実際の速度が謳われる訳がないし必要もない。
27条に定められた最高速度:第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
文理解釈での断定は不可能、論理解釈により制限速度とするのが妥当。
585 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:01:01 ID:6wck7aVf0
>>582 >後車の速度の定義も曖昧だし、論理解釈が必要だと思う。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
なのだから、曖昧じゃない。
>たしか、追いつかれた時とはどういう状態かは論理解釈してたよね。
自分の後方につかれた時の事を「追い付かれる」というのはごく一般的な事じゃないの?
「追い付かれる」がイコール「煽り行為」と言ってる輩がいるから、判例を引用しただけ。
>>585 > 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
そうじゃなくて、後車が進行しても良い速度が曖昧。
> 自分の後方につかれた時の事を「追い付かれる」というのはごく一般的な事じゃないの?
だから、どのくらいの距離に近づいたら追いつかれた事になるのかが分からない。
信号待ち等で追いつかれたときも、どうなるのか分からない。
587 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:15:58 ID:6wck7aVf0
>>584 >× <制限速度の範囲内で走る>
>○ <自車の義務の判断基準として、制限速度を適用する>
こんなのは君達の勝手な決め付け。
それが正しいのなら、条文にそのように書いてるよ。
>前車は、後車が実際どのような速度での走行なのか、知る由もないのだから
時速何キロで走行してるのかは判らなくても、追い付かれたという事は、自車よりも速い速度で進行していたのは判る。
自車よりも速い速度なのだから、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのは判るよ。
>交通法上、後車は制限速度で走ろうとしている、とするしかない。
これは法22条の問題。
>文理解釈上の義務の発生要件は
>前車は、後車に定められた最高速度より、自車に定められた最高速度が低い時
>前車は、後車に定められた最高速度より、自車が遅く走ろうとする時
>に義務が発生する。
いいえ違います。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務は生じます。
>義務の発生要件に、後車の実際の速度が謳われる訳がないし必要もない。
そうだよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務は生じるのだから、後車の実際の速度がいくらだったかなんて関係ない。
>>587 27条には「22条の規定に関わらず」なんて書いてないよ。
589 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:26:13 ID:6wck7aVf0
>>586 >そうじゃなくて、後車が進行しても良い速度が曖昧。
それは法27条には関係ないじゃん。法22条で別に定めてるんだから。
>だから、どのくらいの距離に近づいたら追いつかれた事になるのかが分からない。
判例に出てるじゃないか。
>>387 おおよその目安の距離も出てるし、状況により一律には決められないとも書いてある。
一律じゃないのだから、その時の状況にもよるし、
煽られてると思ったら、それはすでに追い付かれてる。
追突されそうな距離だと思ったらそれもすでに追い付かれてる。
なので、上記のように思う直前の距離がすでに追い付かれている距離だと思えばいいんじゃないの?
バックミラーでしか見れないんだから、大方でいいじゃん。毎回メジャーで測るのか?
>信号待ち等で追いつかれたときも、どうなるのか分からない。
それは後車が速度超過かどうかは無関係でしょ?だから別の話だよ。
590 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:31:08 ID:6wck7aVf0
>>588 >27条には「22条の規定に関わらず」なんて書いてないよ。
書いてなくてもいいよ。書く必要も無い。
法7条や法37条にも「22条の規定に関わらず」なんて書いてないよ。
書いてないからという理由で、
速度超過の車両が青信号を渡る事を禁止できるの?
速度超過の車両が対向車線から交差点を直進してきてるのを無視して進路を妨害してもいいの?
君の理屈だと、
一つでも違反をしたら他のすべての条文の適用を受けなくなるのだがそれが正しいと思うの?
>>585 何秒間継続的に何キロ以上の速度差か27条に書いてあるの?
592 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:33:15 ID:6wck7aVf0
>>591 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
ならいくらでもいいんだよ。
>>585 「遅い速度」は「最高速度」よりも高い速度を含むと27条に書いてあるの?
「遅い速度」は「制限速度」の制限を受けないと27条に書いてあるの?
>>592 ちょうど同じ速度の場合は?
一瞬だけ速い速度になった場合は?
一瞬だけ遅い速度になった場合は?
595 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:40:20 ID:6wck7aVf0
>>593 君の考えだと違反車両は他の条文の適用を受けないと言ってるようなものだ。
君のその考え方を応用すると、一度速度超過をしたら、信号や一時停止その他すべての規制を受けなくてもよい事になるよ?
596 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 18:42:09 ID:6wck7aVf0
>>594 継続的に後車よりも遅い速度で進行していたから前車のすぐ後方にまで追い付かれたんだよ?
27条守れ!と言う前に22条守れ!
>>595 27条と22条の問題は
違反車両が制限を受けるかどうかじゃなく
違反車両の法益ために他の車両が制限を受けるかどうかだ。
とんでもない刷り替えを平気でやるんだな。
まるで150という昔いた大脳が腐ったキチガイそっくりだ。
>>596 速度が増減していたら?
例えば先行車が50±5キロ、後続車が55±5キロで追い付いて、
その後一瞬だけ遅い速度になった場合は?
その後一瞬だけ速い速度になった場合は?
>>584 > <自車の義務の判断基準として、制限速度を適用する>
判断基準は27条に書いてある
それで判断がつかないなんて事はないはずだ
> 交通法上、後車は制限速度で走ろうとしている、とするしかない。
するしかない理由は?知る由もない事は知らないままでいいと考えない理由は?
> 義務なのだから、義務の発生要件に必要な数値は
> 実際の速度ではなく、それぞれに定められた最高速度ですよ。
「義務なのだから」がそれに続く主張の理由になっていない
最高速度の高い後車がノロノロ運転していれば最高速度の低い前車に追いつかない事だってあるよね
前車より後車の「実際の速度」が高いから追いつくんじゃないの?
>義務の発生要件に、後車の実際の速度が謳われる訳がないし必要もない。
「訳がない」「必要もない」では君の個人的な思いであって事実とは違うと適当にあしらわれるだけ
そういうのは誰もがなるほどと膝を叩くような理由をつけて書いた方がいいね
そもそも前車との関係でどうにでも変わる事をどうやってはっきりと示す事が出来るのか教えて欲しいよ
出来ないという事と必要がないというのは全然別の話
>>579 刑法総論では「正当行為でない違法者も法のうえでは保護される」なんて学ぶのだろうか。
あとその理論だと、極端なことをいえば、国民全員が刑法総論を学ばないといけなくなるよ。
>>595 >君の考えだと違反車両は他の条文の適用を受けないと言ってるようなものだ。
法においてはすべての条文を遵守していることを前提に定義されているので、
ある条文で定義された内容は、法全体において有効である。
禁止事項が記載されていればその事項は特別な記載(例外等)がないかぎり
他の条文においても有効であり続ける。
また速度超過や信号無視など、複数の違反をしている場合は
行政と司法による個々の状況と過去判例等による総合的判定を行う際に
判定・考慮の材料になり、結果に反映されるにすぎない。
簡単に言うと「違反した分や内容によって、罪がもっと重くなる」。
じゃあ前提にない後車の速度超過という状況があれば27条の義務は発生しないという事になるの?
604 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 20:17:08 ID:PlKvqDBr0
>>598 え?
法37条でも同じことじゃないか。
右折待ちの時に、直進してくる対向車が速度超過だったら?
速度超過の対向車の進路を妨害しないという事は、
君が言っている「違反車両の法益ために他の車両が制限を受けるかどうかだ。」
に該当するよ。
意味の考えだと、速度超過をしている対向車の進路を妨害しても法37条違反には問われなくなる。
それが正しいのか?
>>599 一瞬だけで判断してないでしょ。車間が詰まるのなら前車の速度が遅いんだよ。
605 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 20:22:19 ID:PlKvqDBr0
>>602 君は当たり前の事を言ってるだけ。
でも、後車が速度超過の場合には進路を譲る義務が生じないという事の根拠には全くなっていないんだけど?
>法においてはすべての条文を遵守していることを前提に定義されているので、
>ある条文で定義された内容は、法全体において有効である。
法27条においても、法22条を守ることは当然だけど、
法22条違反の車両が追付いても義務が生じないという理由にはならない。
法定速度を守れという規定は法22条なのだから。
>また速度超過や信号無視など、複数の違反をしている場合は
>行政と司法による個々の状況と過去判例等による総合的判定を行う際に
>判定・考慮の材料になり、結果に反映されるにすぎない。
>簡単に言うと「違反した分や内容によって、罪がもっと重くなる」。
それと法27条に何の関係があるの?
606 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 20:44:14 ID:5TuYM0fm0
27条単独では何も成立しない。
バカにはそれがわからない。
じゃあ何か他の条文に付属した形でしか存在していないはずだ
22条守るから27条も守れよ、だったら良いが
違反者が違反するな、と言うのは頭の障害者。
盗人猛々しい
609 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 21:09:09 ID:PlKvqDBr0
>>608 一度でも速度超過をした者とか、横断歩道以外で道路を横断した者とか、
歩行者なのに道路の左側を歩いたとか、
そんな人達が道交法を守れと言っても頭がおかしいだけなの?
君のほうが頭が悪いと思うよ。
>>579 >文理解釈から、わざわざ論理解釈に踏み込む根拠は?
>>570のリンク先の法解釈より
法解釈の前提と原理
法解釈を行う前提として、まず文言に忠実な法令の適用が検討される。法令を制定する権限は立法権にあり、
法を適用・運用する者には立法権者が定めた法令の文言に忠実な法の適用・運用が第一次的に求められる。
その結果、文言が不明確・結果が不合理等の場合に初めて法解釈が問題となる。
具体的方法
法解釈にはその側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、両者の解釈は必要に応じてあわせて用いられる。
こう書いてある訳だが、明確に違反車にも譲れと取れる文言は無い上に違反車に譲るとすれば結果も不合理
論理解釈を行っても何の問題もないと思うが?
俺から言えば速度の相関があるのに22条違反にも当たり前のように義務が発生すると考えてる方が大きな問題だよ
>>580 >論理解釈とは、文理解釈だけでは自分の都合のよい結論を出せない場合に用いるんだよ。
先ずは文理解釈を行うと書いてあるが、論理解釈を行わないようする文面も理由もない
>文理解釈では義務が生じることを認めているから。
>>570読め
>>583 >自らに対する18条の規定にかかわらずこうしなさい、という話。
27条にも18条が関係するが、それに関係なく左端によれという話
27条にも22条が関係するが、それを関係なくしている文面はないという事だよ
611 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 22:05:25 ID:PlKvqDBr0
>>610 >その結果、文言が不明確・結果が不合理等の場合に初めて法解釈が問題となる。
法27条は文言が明確だし、全く不合理ではないから論理解釈など不要なんだよ。
何処が不合理なの?
>先ずは文理解釈を行うと書いてあるが、論理解釈を行わないようする文面も理由もない
自分で引用してるじゃないか。
「法を適用・運用する者には立法権者が定めた法令の文言に忠実な法の適用・運用が第一次的に求められる。」
第一義的には文理解釈なんだよ。
そして、
「その結果、文言が不明確・結果が不合理等の場合に」
論理解釈を行う。
論理解釈は、文理解釈だけでは不合理、不明確な場合にのみ行うんだよ。
だから、自分に都合の良い結論が出せない時に行うのが論理解釈だと言ったんだよ。
そんなことも判らないの?
論理解釈をするのは、文理解釈だけでは都合の良い結論を出せない時だよ。
>>611 >自分に都合の良い結論が出せない時に行うのが論理解釈だと言ったんだよ。
先ずこれが根本的に間違い、自分という個人の都合で良い結論を考えてるなら健全ではない
法解釈は自分の都合ではなく、道路交通における良い結果を考えないといけない
言うまでもなく道路交通法の目的は「危険防止」や「安全と円滑」が謳ってある
その上で22条がある以上は速度超過は危険であり安全でも円滑でもない
「第四節 追越し等」にある27条で違反車両に譲ると結果はどうなるか
危険であり安全でも円滑でもない速度での追越しが増えるのは目に見えている、これは道交法の目的に反する
>論理解釈は、文理解釈だけでは不合理、不明確な場合にのみ行うんだよ。
そんな場合のみやるとは書いてないが?必要に応じてあわせて用いればいい
613 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 22:40:46 ID:PlKvqDBr0
>>612 >その上で22条がある以上は速度超過は危険であり安全でも円滑でもない
法27条がある以上は、速度超過でも追付かれたら譲る方が安全で円滑である。
と言い換えてもいいんだよ?
法22条と法27条はどちらも対等なんだから。
>そんな場合のみやるとは書いてないが?必要に応じてあわせて用いればいい
必要に応じてあわせるなどとは書いてないだろ?
「その結果、文言が不明確・結果が不合理等の場合に初めて法解釈が問題となる。」
なのだから、文理解釈で都合の悪い時だけじゃないか。
>>613 >と言い換えてもいいんだよ?
>>576が言ってる通りだが、その上でその言い換えは間違い
どう安全で円滑になるかの根拠もないし、結論ありきの間違った結果論を言ってるに過ぎない
(健全でない人は追突が防げると言っていたが、27条の道路状況では左端に寄っても防げない)
>必要に応じてあわせるなどとは書いてないだろ?
字も読めないのか?
>>610具体的方法
法解釈にはその側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、両者の解釈は必要に応じてあわせて用いられる。
>>603 立法においては22条違反は罰則以外では存在しない。
よって27条に登場するすべての車両において、22条違反の状態は発生していない。
行政においては義務は発生しないと考えるのが妥当だが、道路状況にもよるので個々の判断による。
司法においては応じた過失割合および罰則が発生する(ただし通常、被追越し車のほうが通常は過失は重い)。
>>605 >君は当たり前の事を言ってるだけ。
当たり前のことなのに、なぜ「書いていない」違反車が出てくるような解釈をするのだろう。
そして記載されていないことまで認識しているのは文理解釈ではない。
617 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:04:00 ID:PlKvqDBr0
>>614 その「必要に応じて」とは、文理解釈だけでは都合の悪い時じゃないか。
>どう安全で円滑になるかの根拠もないし、結論ありきの間違った結果論を言ってるに過ぎない
「安全で円滑」とは論理解釈をするときの問題で、文理解釈をする場合はそんな事は不要。
「安全で円滑」ならばなんでも良いのなら条文を無視してもよいのか?
>(健全でない人は追突が防げると言っていたが、27条の道路状況では左端に寄っても防げない)
それは速度超過かどうかで違いはないのだから別の話だね。
618 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:07:46 ID:PlKvqDBr0
>>616 >当たり前のことなのに、なぜ「書いていない」違反車が出てくるような解釈をするのだろう。
なぜ「違反車両を除く」と書いてないのに勝手に除外しようとするの?
>>615 >立法においては22条違反は罰則以外では存在しない。
>よって27条に登場するすべての車両において、22条違反の状態は発生していない。
何度も言うが、
速度超過の車両が存在しないことにするのなら、法7条において速度超過の車両が信号を守る義務は無くなるのか?
法37条でも一緒。対向する直進車が速度超過の場合進路を妨害しても不問になるのか?
君はこれに答えないといけないよ?
>>615 結局
「後車が速度超過なら前車はどうすべきなのか」の答えは君には出せないの?
>>617 >その「必要に応じて」とは、文理解釈だけでは都合の悪い時じゃないか。
はぁ?文理解釈だけでは都合の悪い?まだ自分の都合で考えてんのか
言うとするなら「文理解釈だけでは文言が不明確・結果が不合理等の場合」だろ?
それでも法解釈にそんなルールは書いてない
>「安全で円滑」とは論理解釈をするときの問題で、文理解釈をする場合はそんな事は不要。
これも同様、そんなルールは書いてないし、第一次的の後に結果も考えないといけない
お前はただ論理解釈をしないよう屁理屈を言っているだけ、法解釈には論理解釈はしないようにと取れる文言はない
>>619 書いてあるのに理解できないんでしょうか。
>>618 >なぜ「違反車両を除く」と書いてないのに勝手に除外しようとするの?
『なぜ「違反車両を除外しない」と書いてないのに勝手に含むことにするの?』
というように、真逆の返しができるようなことを言う質問は意味がないです。
また22条が存在して、それを否定するだけの材料を法を利用して提示できない限り、
含むと解釈するのはありえません。
>君はこれに答えないといけないよ?
もう答えました。理解できないことまではフォローのしようがありません。
623 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:28:25 ID:PlKvqDBr0
>>620 >はぁ?文理解釈だけでは都合の悪い?まだ自分の都合で考えてんのか
いいえ違います。
私は、文理解釈だけで充分なんだから。わざわざ論理解釈をする必然性がない。
条文に書いてる通りで何の不都合も無いから。
信号を守れというのと同じ。法7条にわざわざ論理解釈なんて必要ないだろ?
>言うとするなら「文理解釈だけでは文言が不明確・結果が不合理等の場合」だろ?
不明確不合理というのは、君にとって都合が悪いからでしょ?
>これも同様、そんなルールは書いてないし、第一次的の後に結果も考えないといけない
結果的に何の問題も無いけど?
君にとっては不明確不合理という都合の悪い結果なんだろうけど。
結果が自分にとって都合が悪くなければ論理解釈までしないよ。
624 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:29:11 ID:PlKvqDBr0
>>622 >もう答えました。理解できないことまではフォローのしようがありません。
いいえ。答えてないよ。
答えたと言って逃げてるだけ。
>>621 理解出来ません
お願いですから答えを教えてください
>>623 >私は、文理解釈だけで充分なんだから。わざわざ論理解釈をする必然性がない。
お前の感想文なんか聞いてないし何の役にもたたん
>不明確不合理というのは、君にとって都合が悪いからでしょ?
>>612読め
>結果が自分にとって都合が悪くなければ論理解釈までしないよ。
お前にとっての文理解釈だけが都合がいいから論理解釈したくないってだけだな
先ず文理解釈をしろというだけで、論理解釈を交えて何の問題もない
論理解釈も交えればお前には都合が悪いから逃げてるだけ
627 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:37:02 ID:5TuYM0fm0
ひねくれてるからじゃない?
628 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:41:44 ID:PlKvqDBr0
>>626 >お前の感想文なんか聞いてないし何の役にもたたん
感想文じゃないよ。一般的なことだよ。
例えば、法7条を、毎回交差点を通過するたびに論理解釈までするのか?
交差点で信号機の指示に従う。それだけで何の問題も無い。
わざわざ論理解釈するのか?
周囲に車両や歩行者がいなければ、赤信号を渡っても、「安全で円滑」だから無視してもいいとか結論付けるのか?
それと一緒だよ。
条文に書いてる通りに従って何の不都合がある?何もないだろ。
>
>>612読め
読んだ上でレスしてる。
結局、不明確不合理ってのも君にとってそうだと言うだけじゃないか。
つまり、君のとって都合の悪い結果になったから論理解釈で逃げようとする。
>論理解釈も交えればお前には都合が悪いから逃げてるだけ
いいえ、論理解釈などする必要も無いから。
>>610 > >自らに対する18条の規定にかかわらずこうしなさい、という話。
> 27条にも18条が関係するが、それに関係なく左端によれという話
そうですね、「追いつかれた車両」に対して、そのように規定しています。
まさかとは思いますが、「第18条第1項の規定にかかわらず」という文言が
「追いついた車両」に対しても適用されるだなんて言わないですよね?
> 27条にも22条が関係するが、それを関係なくしている文面はないという事だよ
そうですね、「追いつかれた車両」は、27条と共に22条も守らなくてはならない、という事ですね。
それだけのことですよ。
>>622 >
>>618 > >なぜ「違反車両を除く」と書いてないのに勝手に除外しようとするの?
> 『なぜ「違反車両を除外しない」と書いてないのに勝手に含むことにするの?』
> というように、真逆の返しができるようなことを言う質問は意味がないです。
それは返せないでしょ、どう考えても。小学生レベルの屁理屈ですよ。
>>628 >条文に書いてる通りに従って何の不都合がある?何もないだろ。
22条違反をして追い越す危険が増える、お前にとって不都合ではないと思っているだけで
道路交通法において不合理になる
>結局、不明確不合理ってのも君にとってそうだと言うだけじゃないか。
俺個人の不明確不合理じゃないけど?健全でない馬鹿は読んでも解らないようだが
道交法は危険防止の目的もあるのに22条違反という危険が増えるのは目的に反する
>いいえ、論理解釈などする必要も無いから。
法解釈に論理解釈は必要だから、お前の感想文こそ必要ない
本当に小学生だったら許すの?
>>629 >それだけのことですよ。
それだけでは済まない
他の人も言うように22条で速度超過を封じている以上
27条でわざわざ「追いついた車両」も22条の範囲内と限定する文言は不要
22条を除外してないなら、追いついた車両は22条の範囲内が前提
633 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:57:15 ID:PlKvqDBr0
>>630 >22条違反をして追い越す危険が増える、お前にとって不都合ではないと思っているだけで
それは法22条違反であって、法27条には関係のないことだよ。
そんなことも判らないの?
>道交法は危険防止の目的もあるのに22条違反という危険が増えるのは目的に反する
危険防止と、交通の円滑を目的として法27条が規定されてるのだから、法22条違反だと言う理由だけで法27条の義務が生じないと
勝手に決め付けることの方が目的に反するよ。
>法解釈に論理解釈は必要だから、お前の感想文こそ必要ない
文理解釈で充分なことをわざわざ論理解釈する必要など無い。君のやっていることは論理解釈ではなく恣意的解釈なだけ。
634 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/12(水) 23:58:54 ID:PlKvqDBr0
>>632 だから、そんな屁理屈だと法7条はどうなるの?
法7条も法22条の範囲内が前提になるのか?
法37条も?
またまた、君の勝手な基準の「相関」ですか?
>>632 あなたは速度超過の後車に追いつかれたら進路を譲る事が27条に従う事になると考えますか?
譲らない事が27条に従う事になると考えますか?
>>633 >そんなことも判らないの?
27条で違反車に譲るからこそ22条違反の危険が増える
そんなことも解らないの?
>勝手に決め付けることの方が目的に反するよ。
はいまたループなのでコピペしとくわ
どう安全で円滑になるかの根拠もないし、結論ありきの間違った結果論を言ってるに過ぎない
>文理解釈で充分なことをわざわざ論理解釈する必要など無い。君のやっていることは論理解釈ではなく恣意的解釈なだけ。
論理解釈をしない必要はない、俺のやっているのは目的解釈だから知らなければググれ
637 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:06:54 ID:OzFwjla20
>>636 目的解釈だとしても、
法27条は法1条の目的に沿って規定されているのだから、
法27条の条文通りに解釈することは、法1条の目的に沿っている。
>27条で違反車に譲るからこそ22条違反の危険が増える
法27条の義務以前にすでに速度超過だろ?すでに君の言う危険は増えている。
法27条には関係無い。
>どう安全で円滑になるかの根拠もないし、結論ありきの間違った結果論を言ってるに過ぎない
ループさせて逃げるんだね?
「安全で円滑」とは論理解釈をするときの問題で、文理解釈をする場合はそんな事は不要。
「安全で円滑」ならばなんでも良いのなら条文を無視してもよいのか?
>>634 >またまた、君の勝手な基準の「相関」ですか?
知ってるならループさせなきゃいい
7条や37条に速度の観点が無いなら22条は関係ない
>>635 >あなたは速度超過の後車に追いつかれたら進路を譲る事が27条に従う事になると考えますか?
考えません
>譲らない事が27条に従う事になると考えますか?
これは質問の意味が不明、もともと法の趣旨からして違反車に譲る義務は発生していない
譲らない事が条件ではない
>>637 >法27条の条文通りに解釈することは、法1条の目的に沿っている。
また間違った結論ありきのループネタ
いつまで経ってもどう安全で円滑になるのか根拠を示せないのが間違ってる証明
>法27条には関係無い。
譲らなければ後車は法定速度内での追走になる、速度超過で追い付く時点で危険だが
それからは安全な速度になるし、危険は増えない、27条に22条は関係ないとするのは不可能
>条文を無視してもよいのか?
条文には22条を無視すると取れる明確な文言は一切ない
>>632 > 他の人も言うように22条で速度超過を封じている以上
> 27条でわざわざ「追いついた車両」も22条の範囲内と限定する文言は不要
当然、追いついた車両も22条を遵守しなくてはなりませんよ。
それに異議を唱えている人はいませんね。
問題となっているのは、追いついた車両が22条に違反している時に、
追いついた車両に対する27条の義務が消滅するのかどうか、ですよね。
つまり、27条の効力発生要件として後車の27条遵守が規定されているかどうか。
その点で、
「22条を除外する文言がないから22条違反車両に譲る義務はない」
という読み方は条文の読み方として全く不適切だ、というお話です。
641 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:12:59 ID:OzFwjla20
>>638 >7条や37条に速度の観点が無いなら22条は関係ない
法7条は青信号を通過するときも対象なのだから、車両は走行している。
なので速度の観点はある。
法37条は、対向車が走行中なのだから速度の観点はある。
法27条は、前車と後車の速度差だけが必要なのだから、法22条などは関係無い。
どうとでも取れる。
なぜ速度の観点があれば法22条を踏まえて考えねばならないのか?
何処にそんな根拠がある?
違反は違反だろ?
違法改造や整備不良は路上を走る車両全てに相関するんじゃないの?
そうなら、違法改造や整備不良の車両は法7条の適用外になるのか?
>>640 >問題となっているのは、追いついた車両が22条に違反している時に、
>追いついた車両に対する27条の義務が消滅するのかどうか、ですよね。
消滅するには先ず違反車にも義務が発生しているという前提が必要になる
そんな前提は無いのでその発想自体が間違い
>という読み方は条文の読み方として全く不適切だ、というお話です。
前提が間違ってるから全く不適切だというお話です。
643 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:17:55 ID:OzFwjla20
>>639 >また間違った結論ありきのループネタ
君は、速度超過の車両が追付いても進路を譲る義務は生じないという結論ありきじゃないか。
>いつまで経ってもどう安全で円滑になるのか根拠を示せないのが間違ってる証明
後車が法定速度内の場合と同じだよ。
>譲らなければ後車は法定速度内での追走になる、
前車が30キロで走行中でも同じ事を言える。
なので、その答えは間違い。遅い先頭が譲らなければどのような場合でも速度は落ちるので安全になる。
後車が速度超過かどうかは無関係。
>条文には22条を無視すると取れる明確な文言は一切ない
法22条を守っていることが前提など一切書いてない。
644 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:19:28 ID:OzFwjla20
>>642 >消滅するには先ず違反車にも義務が発生しているという前提が必要になる
>そんな前提は無いのでその発想自体が間違い
間違い。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当してるのだから義務は発生している。
>>641 >なので速度の観点はある。
なのでで繋がらない、走行中=走っているという意味で速度の観点はない、これも過去に論破済み
>法27条は、前車と後車の速度差だけが必要なのだから
速度の観点がある事を認めてるので22条を切り離す事は不可能、これもループネタ
>違反は違反だろ?
違反だから前提にならない
>そうなら、違法改造や整備不良の車両は法7条の適用外になるのか?
ならない、法7条でその違反は相関性が無い
646 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:21:30 ID:OzFwjla20
>>645 で、相関するかどうかは君の勝手な主観でしかない。
根拠は無い。
>>642 それでは「消滅する」を「発生する」に訂正しますね。
648 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:24:50 ID:OzFwjla20
>>645 >なのでで繋がらない、走行中=走っているという意味で速度の観点はない、これも過去に論破済み
完全に君の主観でしかない。
走行してるのだから法22条を守ってるのが前提じゃないのか?君の考えに合わせると。
>ならない、法7条でその違反は相関性が無い
相関性が無いとは何を根拠に?
信号を守るのは「車両」で、整備不良ではいけないのも「車両」だよ。相関してるじゃないか。
>>643 >君は、速度超過の車両が追付いても進路を譲る義務は生じないという結論ありきじゃないか。
お前が馬鹿だからそうとしか捉えられないだけで、俺は文理も論理も判断してから結論出してる
27条が「譲れ」ではなく「さけろ・よけろ」だったら意見は変わるよ、たらればだからそうはならないけど
>後車が法定速度内の場合と同じだよ。
後車が法定速度内で追い越す=速度は安全
後車が法定速度外で追い越す=速度は安全でも円滑でもなく危険
同じじゃない
>前車が30キロで走行中でも同じ事を言える。
これもループネタ、後車は安全を満たすが円滑は満たせない
>法22条を守っていることが前提など一切書いてない。
>>576が言う通り
>>644 >だから義務は発生している。
間違い。条件は27条全体を、更には他の条文に抵触しないかを考慮しないと意味ない
判断材料はその「」内のみではない
>>646 相関は28条で証明済み
>>647 ぷっw小学生レベルですねwww
>>648 >君の考えに合わせると。
合わせれてない、速度の観点が無いなら22条は関係ない
>整備不良ではいけないのも「車両」だよ。
じゃあ整備不良の「車両」も信号を守らないといけないね
651 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:35:05 ID:OzFwjla20
>>649 >間違い。条件は27条全体を、更には他の条文に抵触しないかを考慮しないと意味ない
君の勝手な基準で選んだ「相関」している条文のみに抵触しないか考慮しないといけない
と訂正しないといけないでしょ?
そうでないと、
「他の条文に抵触しないかを考慮しないと意味ない 」
やっぱり速度超過の車両は法7条の適用を受けなくなるじゃないか。
矛盾だらけだな。
>27条が「譲れ」ではなく「さけろ・よけろ」だったら意見は変わるよ、たらればだからそうはならないけど
進路を譲るとは、結局さけろよけろじゃないか。
進路を譲ると前に行かせるは違うんだよ?
これも矛盾だな。
>これもループネタ、後車は安全を満たすが円滑は満たせない
それは速度超過に関係無いだろ。
これも矛盾。
652 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 00:38:32 ID:OzFwjla20
>>650 >相関は28条で証明済み
証明できてない。
速度超過で追越した場合に法28条違反を問われるならば証明できるけどね。
法22条違反でしかないから証明など出来てない。
>合わせれてない、速度の観点が無いなら22条は関係ない
やっぱりオレ基準じゃないか。
走行してるのに速度の観点が無いとか。法22条の範囲内で走行しなければいけないんじゃないのか?
>じゃあ整備不良の「車両」も信号を守らないといけないね
そうだよ。
だから、速度超過の「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。
私の主張は一貫してる。
君のように矛盾はしてない。
>>650 後車の22条違反というイレギュラーによって条件を満たさなくなり、
発生するはずの義務が発生しないという主張のニュアンスを込めたつもりでしたが、
小学生レベルには難しすぎたようですので単純に言い換えましたよ。
で、
> つまり、27条の効力発生要件として後車の22条遵守が規定されているかどうか。 (←22条のとこtypo)
> その点で、
> 「22条を除外する文言がないから22条違反車両に譲る義務はない」
> という読み方は条文の読み方として全く不適切だ、というお話です。
は分かりましたか?
逆に言えば、除外規定が云々という屁理屈が間違ってるのであって、
道交法の目的や他の条文との整合性を考慮し、22条違反車に進路を譲る義務がない、と
論じることはよろしいと思いますよ。
わたしのしてることは、日本語を正しく読めない人、論理的な思考のできない人にケチつけて、
たとえ結論が対立していようとも、お互いに筋道立てて論じ合えるようにしてるだけですから。
654 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 04:28:43 ID:qrqOfe7+0
小学生レベルとか、日本語がどうこう言う方が間違った姿勢だし、感情的になっていて論理的じゃないよ。
そもそも。
650に一票。
あんた凄い人やねw。
歪んだ屁理屈コキへの耐性レベルの高さは並じゃないねw。
>>638 > 考えません
では質問の答えは自動的に「譲らない事」になります
質問の意味が分らなくてもです
>>650 28条の対象は後車ですから相関している22条をも同時に守らなければいけないのは後車です
28条において前車が速度超過していたら追い越しの方法はどうでもよくなるわけではない
27条の対象は前車ですから相関している22条をも同時に守らなければいけないのは前車です
27条において後車が速度超過していたら追いつかれた車両の義務がどうでもよくなるわけではない
28条を持ち出してくれたおかげで新しい説明のパターンが出来たので正直感謝している
俺1人じゃ思いつかなかったかも
>>604 一瞬では判断していないと27条のどこに書いてありますか?
一瞬というのは具体的に何秒間のことか27条のどこに書いてありますか?
遅い状態が何秒間継続すると27条が適用されるのですか?
速い状態が何秒間継続すると27条の適用が解除されるのですか?
同速度は「速い」のですか?
同速度は「遅い」のですか?
刑法総論をググって見たが建設的な意見は探せなかった・・・
いろいろググってたら良い法解釈の仕方が民法で見つかったので参考に貼っておくよ
文字解釈とは、文理解釈(独:sprachwissenschaftliche Auslegung)ともいい、
当該条文の文字の普通の意味に従うものであり、
論理解釈は、民法を一つの論理体系に構成し、各条文をそれぞれしかるべき地位において、
これと調和するような内容を与えようとするものである。
もとより条文の解釈に当たっては、その文言の素直な国語的意味を尊重すべきであるが、
立法に当たっては法文に意味内容を慎重に凝縮したものであるから、
一言一句に十分注意して解釈しなければならないのは勿論、法の不完全性を認める以上、
他の条文との整合性及び制度の趣旨・目的等を考慮した論理解釈をも併用しなければ
解釈は完成しないと考えられている。
ここに、論理解釈の前提たる論理的体系なるものは、他の条文との体系的な整合性を
重視して形式論理的に構成することもでき、また目的的な論理に従って構成することもできる。
そこで後者を目的解釈(独:teleogische Auslegung)として前者の形式論的な論理解釈と区別する場合もある。
民法や刑法では考えが違うので衝突する事柄もあるけど、文理解釈や論理解釈という論法は共通しているから
この法解釈の仕方がまったく通用しないって事は有り得ないから参考にはなるでしょ
つまり、字面のみから判断して他の条文を無視するのは
法解釈としてアホそのものということですね。
661 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 18:31:56 ID:15l+j0Gr0
>>660 >一言一句に十分注意して解釈しなければならないのは勿論
とあるのだから、まずは字面から判断するのは当然だよ。
「立法に当たっては法文に意味内容を慎重に凝縮したものであるから」
勝手に書いていない事をあたかも含めているように解釈してはならないよ。
書かれている事を正しく読み取らずに書かれていない事を含めて勝手な解釈をする方がアホそのものだよ。
法27条自体には、「追い付いた車両が速度超過の場合に義務は生じない」とは規定してないのだから、
「速度超過の車両が追い付いても義務が生じない」と解釈する事の妥当性を検討しないといけないだろ?
義務が生じないと言ってる輩はその辺りの検証を全くしていない。
説明も不十分。
論理解釈と謳いながら、結局は自己都合の恣意的な解釈にしかなっていないんじゃないの?
22条守らないのなら27条なんて守らねーyo
663 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 20:55:55 ID:qrqOfe7+0
664 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 21:01:24 ID:OzFwjla20
>>658 屁理屈は必要ないです。
一瞬の間だけ追付いた車両よりも遅い速度だったとしても、次の瞬間に速い速度になったのなら義務は生じない。
逆も同じ。
でも、速い遅いを繰り返して、全体として車間距離が詰まってくるのならそれは前車の方が遅いから。
車間距離が開く場合は前者のほうが速いから。
しかし、前車の方が速いのならそもそも追付かれない。
同速度なら遅くも速くも無い、そして、同速度なら追付かれない。
速度差があるから追いつかれる。
665 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 21:03:49 ID:OzFwjla20
>>663 君に何かレスしてやろうかと思ったけど、
無意味なレスしかしてなさそうなので無視するねwww
過失犯に罰則規定はないしな
>>651 >と訂正しないといけないでしょ?
>>552読め、最初からそういう意味で言っている
>進路を譲るとは、結局さけろよけろじゃないか。
「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような
>>652 >速度超過で追越した場合に法28条違反を問われるならば証明できるけどね。
28条に車同士を追い越す時の速度の規定はないので28条違反になる事はない
それに28条違反になるだけなら単体の条文の違反になるだけなので他の条文との相関を証明する根拠にならない
あとは
>>552読め
>走行してるのに速度の観点が無いとか。法22条の範囲内で走行しなければいけないんじゃないのか?
「走行する」「通行する」という言葉の意味に速度は関係ない、お前はもはや文理解釈すらまともに出来てない
>だから、速度超過の「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。
これも同じ、「車両」の定義や国語の意味でも速度は関係ない、文理解釈が出来てない証拠
>>653 >は分かりましたか?
そこも根本的に違う、条文は凝縮して書かれている以上相関する他の条文に違反する車両が居る事前提にならない
つまり違反車を含むには22条を除外する文言が必要という事、「後車の22条遵守している場合」等という書き方は無い
>論じることはよろしいと思いますよ。
よろしいどころじゃないけどな、貴方の事ではないがこれだけ法解釈の仕方が挙げらていて論理解釈から逃げるのは無理がある
それに目的解釈も行えば良い以上、27条で速度超過車両に譲る義務は無いという結論はブレない
>>656 22条が既にある以上相関する法律「全体」で守る事が前提になる
だから速度の規定が無くとも、後車が対象?の28条で22条違反の追越しが出来ないだけ
28条は後車が対象?だから後車だけと限定にする論法は間違い
669 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 21:22:16 ID:qrqOfe7+0
>>668 > 22条が既にある以上相関する法律「全体」で守る事が前提になる
この一文
日本語として理解が難しいんですが
で
前提が破られていた場合
どうするのが正しいのでしょうか
>>661 横レスになるが、まぁよくそこまで自己紹介出来るものだ
その法文でそんな規定の仕方は無いが、逆に言えば
法27条自体には、「追い付いた車両が速度超過であっても義務は生じる」とは規定してないのだからと返せる
妥当性かは知らないが、法の目的に沿った好ましい結果なら既に挙げている
逆に違反車にも義務が生じると言っている輩はその辺りの検討を全くしていない
聞いたにも関わらず、法27条の条文通りに解釈することは、法1条の目的に沿っている。
と間違った結果論を言うだけで、具体的にどう安全で円滑になるかの回答から逃げてるのが現状
674 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 21:38:18 ID:OzFwjla20
>>667 >「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような
法27条に従って進路を譲る場合に前車がまずどんな行動をする?
「さけるよける」という行動をするんじゃないのか?
>28条に車同士を追い越す時の速度の規定はないので28条違反になる事はない
>それに28条違反になるだけなら単体の条文の違反になるだけなので他の条文との相関を証明する根拠にならない
という事は「相関」してないじゃないか。
>「走行する」「通行する」という言葉の意味に速度は関係ない、お前はもはや文理解釈すらまともに出来てない
法定速度内で「走行する」んじゃないのかね?
>これも同じ、「車両」の定義や国語の意味でも速度は関係ない、文理解釈が出来てない証拠
この場合は、「速度」が相関してるといってるんじゃない。
「車両」について相関していると言ってるんだ。
「車両」が相関している。
「速度」が相関している。
「車両」では相関していることにはならないなんて基準は無いだろ?
675 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 21:44:51 ID:OzFwjla20
>>672 >法27条自体には、「追い付いた車両が速度超過であっても義務は生じる」とは規定してないのだからと返せる
それはただの屁理屈。
法7条自体は、速度超過の車両であっても義務は生じる
法37条自体は、対向してくる直進車が速度超過であっても進路を妨害してはならないとは規定していない。
どのようにでも出来る。
義務の生じる対象を条文で規定しているのだから、それに該当するのならその対象の違反の有無に関わらず義務が生じると考えなければならないよ。
>>673 法解釈ではなく自分が前車だったらどうするのが正しいのかという事です
どう行動しても27条違反にはならないという事ですか?
27条では前車も後車も速度超過していない事が前提で
そこから外れた状況については法律は何も決めていないという事でいいの?
678 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 22:13:08 ID:OzFwjla20
>>672 >妥当性かは知らないが、法の目的に沿った好ましい結果なら既に挙げている
それは君の脳内においてのみ「好ましい」とされる結果だろ?
それが普遍的に好ましい結果だとする根拠は無い。
>逆に違反車にも義務が生じると言っている輩はその辺りの検討を全くしていない
まずは条文に書かれてある文言を正しく理解することが重要だから。
条文に書かれてある文言を正しく理解すれば速度超過の車両であっても進路を譲る義務が生じるように読み取れるから。
書かれてあることなのだから検討する必要は無い。
君たちは書かれていないことを主張するのだから、
似非論理解釈をする君たちのほうにだけ
「意味内容を慎重に凝縮した」条文にそのような意味を付け加える妥当性を検証しなければならない義務が生じるよ。
>>672 27条では義務が「発生する」条件を書いてるんだから
書いてある事を満たせば義務は発生すると考えるのが普通でしょ
義務が生じる条件に「追い付いた車両が速度超過をしていない」という事を書いていない以上は
「追い付いた車両が速度超過であってもなくても義務は生じる」と考えるのが常識的だと思うけど
680 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 22:17:15 ID:OzFwjla20
>>672 あとは、
法27条において、
なぜ「速度」の観点だけを相関しているとしなければならないのか?
「車両」という観点もあるじゃないか。
車両が相関している条文はどうして踏まえないの?
なぜ「速度」だけなの?「車両」は?
その根拠は?
681 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 22:18:24 ID:OzFwjla20
682 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 22:20:54 ID:OzFwjla20
>>668 > 27条で速度超過車両に譲る義務は無いという結論はブレない
じゃあ
前車がどんなにノロノロ運転してても
後車の最高速度が前車の最高速度より高くても
後車が「速度超過車」であれば進路は譲らないわけですよね
684 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 23:33:59 ID:qrqOfe7+0
後車の速度超過が原因で義務が発生する事はない。
685 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/13(木) 23:34:58 ID:qrqOfe7+0
法の趣旨からして27条は速度違反者の便宜をはかるための条文ではない。
>>674 >「さけるよける」という行動をするんじゃないのか?
国語が出来ないようなのでもう一度言う、「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような
>という事は「相関」してないじゃないか。
言ってる事がまるで理解出来てない、お前の言ってる証明とやらの論法が間違っているという事
28条と22条が相関してないのは、28条に速度の規定がないので追越し時は速度超過しても良いとなる場合だ
>法定速度内で「走行する」んじゃないのかね?
もう一度言う、もはや文理解釈すら出来てない、「走行する」という国語の意味に法定速度速度超過云々は関係ない
>「車両」について相関していると言ってるんだ。
>「車両」では相関していることにはならないなんて基準は無いだろ?
>>652で、>だから、速度超過の「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。と言ってるが?
「車両」に速度は相関してない以上、速度超過の車両にという表現はミスリード
書くなら「車両」に追付かれても進路を譲らねばならない。だけでいい
>>675 >どのようにでも出来る。
それはお前が法解釈に関係ない屁理屈を言ってるからどのようにでもしてるだけ、法文に
第○条の規定を満たしている車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、第○条の規定を満たしている車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き(中略)
その第○条を守っている追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
なんて他の条文に規定があるにも関わらず他の条文を守る事を条件に入れるような書き方はしないしその必要も無い
前提が間違っている上に他の条文や目的を考えれば違反車に譲る義務は無いという結論になるのは必定
>>678 >それは君の脳内においてのみ「好ましい」とされる結果だろ?
ループネタは飽きた、俺は道路交通の好ましい結果を述べているだけ、そしてお前は結果から逃げている
>書かれてあることなのだから検討する必要は無い。
屁理屈で逃げているのは論理解釈や目的解釈をすれば違反車に譲る義務は無いと解っているから逃げてんだよ
>君たちは書かれていないことを主張するのだから、
速度超過車両であってもとか、22条の規定を除いてと書いてない意味を勝手に付け加えるんだから妥当性を検討しようね、逃げずにさ
>>680 俺がいつどこで速度の観点だけを相関していると言ったんだ?レス番出せ。どうせ出せないんだろ?www
>>676-677 法解釈でないならスレ違いだが、俺は警察に電話で27条の事を聞いて追いつかれても
そのまま法定速度内で走れば良いとの返事を貰っている、いろんな根拠から違反車に追い付かれても譲らずに走ればいい
どうしても譲りたいなら違反じゃないから好きに譲ればいいけど?
>そこから外れた状況については法律は何も決めていないという事でいいの?
質問の意味が解らない、法律の規定から外れたのなら規定はないので何も決めてないという事になると思うが?
>>679 文章を凝縮した結果だから法定速度内に限る云々と書かれるわけがない
前提が間違ってる
>>683 そうだね
689 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 06:18:33 ID:ZtNWz8QA0
>>687 >ループネタは飽きた、俺は道路交通の好ましい結果を述べているだけ、そしてお前は結果から逃げている
君の個人的に好ましい結果でしかないんだから、それを一般化してもループするだけ。
何処にそれが好ましい結果だと書かれている?
>屁理屈で逃げているのは論理解釈や目的解釈をすれば違反車に譲る義務は無いと解っているから逃げてんだよ
論理解釈をする以前だよ。
条文に書かれていることを正しく読み取っているだけ。
>速度超過車両であってもとか、22条の規定を除いてと書いてない意味を勝手に付け加えるんだから妥当性を検討しようね、逃げずにさ
それを言い出したら、整備不良や、違法改造の車両を除くとも含めるとも書いていない。他の条文に違反してる車両全てを
含めても除外もしていない。
だから、君のそのレスはただの屁理屈。
>俺がいつどこで速度の観点だけを相関していると言ったんだ?レス番出せ。どうせ出せないんだろ?www
>>686でも書いてるじゃん
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
制限.法定速度超える車両はスレチ。↓
制限・法定速度はあくまで目安 Part27
にドーゾ
>>688 凝縮:趣旨・内容などを一点に集中させること。
凝縮した中に含まれないならどこまで希釈しても含まれないよ
別の条文や他の法律で禁止されていることをひとつひとつの条文でいちいち書いてたらきりがないが。
>>683 ノロノロ運転の前車に追いついた後車は減速するだろ。
減速して速度超過が解消された時点で、法27条が適用される。何も問題ない。
>>689 > 論理解釈をする以前だよ。
> 条文に書かれていることを正しく読み取っているだけ。
法27条だけを文理解釈するからダメなんだろう。
"第3章 車両及び路面電車の交通方法"だから、第3章全体を文理解釈しよう。
694 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:10:06 ID:S19IVtyw0
>>686 >国語が出来ないようなのでもう一度言う、「譲る」と「さける」「よける」の意味を勉強してから出直してこような
もう一度言う。
進路を譲る為にまずどのように行動するんだ?
その行為は「さけるよける」と同じ動作じゃないのか?
前車が進路を譲る為に「さけるよける」を行って、その後追い付いた後車が前に出る行動は法28条の範囲だよ。
>28条と22条が相関してないのは、28条に速度の規定がないので追越し時は速度超過しても良いとなる場合だ
そんな事は無い。間違い。
追い越し時に速度超過をしてもそれは法22条違反であって法28条違反ではない。
法28条違反ではないから「相関」などしていない。
「相関」しているのなら、追い越し時に速度超過をしたら法28条違反になる場合だよ。
ならないから相関しない。
>「車両」に速度は相関してない以上、速度超過の車両にという表現はミスリード
君の勘違い。
法27条は、「速度」の観点だけがあるんじゃない。
「車両」という観点があるから「車両」に「相関」する条文も踏まえねばならない。
「車両通行帯」のない道が条件なのだから、「車両通行帯」に相関する条文も踏まえねばならない。
「車両」は違法改造や整備不良の状態で道路を進行してはいけないのだから、
それら違反車両が追い付いても進路を譲る義務は生じない。
君が「相関」という自己都合でどうとでも解釈できる言葉を使うなら、
これに同意しなければ矛盾する。
695 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:15:25 ID:S19IVtyw0
>>686 >なんて他の条文に規定があるにも関わらず他の条文を守る事を条件に入れるような書き方はしないしその必要も無い
だとすれば、一時停止違反や信号無視、違法改造、整備不良も条件に入ってるはずだよな。
速度超過の車両だけに対して義務が生じないとする言い訳にはならないよ。
>前提が間違っている上に他の条文や目的を考えれば違反車に譲る義務は無いという結論になるのは必定
速度超過の車両に進路を譲る事が目的に反しているという根拠は無い。
君の主観だけ。
違法改造や整備不良の車両に進路を譲る事も目的に反してるんじゃないの?
走る前から禁止されていることが、走っているうちは禁止されないっていうのは変。
697 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:31:56 ID:S19IVtyw0
>>688 >文章を凝縮した結果だから法定速度内に限る云々と書かれるわけがない
結果的に書かれていないんだよ。
凝縮する途中の経緯なんてどうでもいい。書かれている事が重要だ。
書かれていない事を勝手に付け加えるのは個人の感想でしかない。
こう言うと、「速度超過の車両を対象に含めるとも書いてない」などと屁理屈を言うだろうけど。
書かれていないものは基本全て「含まれる」として考えるものだよ。
そうでないと、違法改造や整備不良の車両も含まれなくなる。
車両の運転者が無免許や犯罪者の場合も含まれない。
道路が凍結していたらどうなの?雨が降ってる場合は?
法27条は、
「車両」が対象だから、「車両」が整備不良でも違法改造でも速度超過でも対象になる。
「運転者」について規定は無いのだから、無免許でも免停中でも子供でも対象になる。
「車両通行帯のない道」が対象なのだから、その道が凍結していても雨が降っていても対象になる。
私の言ってる事に何の矛盾も無い。
「速度超過の車両には義務は生じない」と主張する者は上記について矛盾が生じる。
>>695 後車が速度超過しないと追い越せない状況では、譲る義務が発生しないということだよ。
> 速度超過の車両に進路を譲る事が目的に反しているという根拠は無い。
法22条および法28条が根拠だろう。
> 違法改造や整備不良の車両に進路を譲る事も目的に反してるんじゃないの?
そうだね。ただ、前車にそれを知る術はないけどね。
699 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:40:53 ID:S19IVtyw0
>>698 >後車が速度超過しないと追い越せない状況では、譲る義務が発生しないということだよ。
法27条は前車の義務なんだから、後車が違反をするかどうかは前車には関係ない。
>法22条および法28条が根拠だろう。
それは後車の問題。前車には無関係。根拠になってない。
>そうだね。ただ、前車にそれを知る術はないけどね。
ライトが片方点かないとか、バンパーが落ちていたら判るよ。
それに、後車の速度超過も前車には判らない。
自車よりも速い事が判るだけ。
自車の不正確な車載メーターで法定最高速度だったとしても、後車の不正確な車載メーターではまだ余裕があるのかもしれない。
この場合後車は速度超過ではない。
>>697 > 私の言ってる事に何の矛盾も無い。
法22条に矛盾しているだろ。
701 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:43:20 ID:S19IVtyw0
>>700 法27条は、
「車両」が対象だから、「車両」が整備不良でも違法改造でも速度超過でも対象になる。
「運転者」について規定は無いのだから、無免許でも免停中でも子供でも対象になる。
「車両通行帯のない道」が対象なのだから、その道が凍結していても雨が降っていても対象になる。
この条件で法22条だけが矛盾してると?
矛盾してるのは君の脳内だろ。
>>701 「追いついた車両の速度」
ここに速度と書いてありますが?
>>692 こういう意見がよく出てくるんですが、ちょっと考えてみて。
おそらく理解しやすいであろう例をあげてみると、
刑法の199条は殺人を、177条はレイプを禁じています。
(今は14歳未満とか細かな点のお話はナシでね)
当然、それ以外の刑法で禁止されている罪も含め全て犯してはいけないわけで、
その点に異議を唱える人はいないでしょう。
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
という199条の「人」も当然ながらそれらの犯罪を犯してはならないわけです。
ここで次の状況を考えます。
あなたは自分の娘をレイプした犯人を町で見つけました。
その犯人は刑法177条で禁止している罪を犯した犯罪者であり、
そのような犯罪者は存在するべきではありません。
あなたはこのレイプ犯を殺してもよいと考えますか?
刑法は、あなたがこの憎むべき犯罪者をぶっ殺すことを許していますか?
レイプ犯の命は199条の法益によって守られない、殺しても問題ない、と言えますか?
「相手が速度違反車であっても譲る義務がある」と言っている人は、
「相手がレイプ犯であっても殺してはいけない」と言っているのと同じ理屈で考えています。
>>696 > 走る前から禁止されていることが、走っているうちは禁止されないっていうのは変。
誰も「禁止されない」などとは言っていないわけです。理解できますか?
704 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 10:53:02 ID:S19IVtyw0
>>702 もっと詳しく書かないと、君の言ってる事は不明確。
追い付いた車両の速度がどうあっても、
追い付いた車両が違法改造だった場合と何も変わらない。
法27条は前後車の速度差がある場合に適用されるのだから
「追いついた車両の速度」
と書くのは当然じゃないか。
705 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 11:01:09 ID:S19IVtyw0
>>703 同意します。
どちらが法を守っているかと言えば、
「相手がレイプ犯であっても殺してはいけない」と言ってるほうだよね。
>>704 整備不良と速度超過では状況が違う。
後車の速度超過が原因で、制限速度で進行中の前車に追いついてしまうから問題なんだろ。
整備不良が原因で追いつくのか?
>>705 > どちらが法を守っているかと言えば、
> 「相手がレイプ犯であっても殺してはいけない」と言ってるほうだよね。
その例の場合はそうでしょうね。
でも、こっちの27条の場合はそう断言できないですね。
だから論議になるし、「疑問は残るが義務はないだろう」みたいな専門家の意見もあるわけで。
上の例は論理の構造を明確にし、誤読・誤解による無意味な論戦を避ける目的ですよ。
708 :
584:2011/01/14(金) 13:24:52 ID:URGw3usp0
>>587 600
君達はエスパーなのかww
信号に停車中に追いつかれる・なんらかの事情で減速中に追いつかれる
追いつかれるという事象だけで、後車のその後の速度を予見できるんだなww
私は
<交通法上、後車は制限速度で走ろうとしている、としか予見できない>
追いつくという状況は、一定速度での走行中だけじゃないんだぞ。
法27条は、一定速度での走行に限定された法ではないだろ。
<自車の義務の判断基準として、制限速度を適用する>
前車は、後車に定められた制限速度より、自車に定められた制限速度が低い時
前車は、後車に定められた制限速度より、自車が遅く走ろうとする時
に義務が発生する。
としないと、停車中や減速中に自車の義務を判断する基準がないんだよ。
相対速度を義務の発生要件の、基準にされてしまうと、
私が信号停車中の車両に追いついた時、
その後、前車に制限速度より遅く走られても、相対速度に一度も差がないので
27条を理由に文句を言えない。
※この場合は、<自車の義務の判断基準として、後車に定められた制限速度を適用する>
というような都合のいい解釈はやめてくれよ。
前車の義務の発生要件を
<自車の義務の判断基準として、後車に定められた制限速度を適用する>
として頂かないと、非常に困る。
後車に定められた制限速度より、自車が遅く走ろうとする時 義務が発生する。
※速度超過にも義務は発生している。
後車に定められた制限速度で、自車が走ろうとする時 義務は発生しない。
※速度超過に限らず義務は発生していない。
>>664 どれも、27条の文面には全く書いてないのに
お前が自分勝手な主観できめつけているだけだな。
27条は文理解釈では全く不充分であることを
実証してくれてありがとう。
ほんと155は頭が悪いな、ブタ以下だ。
710 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 17:53:18 ID:S19IVtyw0
>>709 やっぱり君は条文を読みとる能力がないんだよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この文中に「引き続き」という言葉があるんだよ。
引き続き進行しようとしない限り義務は生じない。
条文に書いてるのだからそれに従うだけだよ。
711 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 18:00:39 ID:S19IVtyw0
>>708 >追いつくという状況は、一定速度での走行中だけじゃないんだぞ。
>法27条は、一定速度での走行に限定された法ではないだろ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この文中に「引き続き」と書かれているのだから、連続して進行している時を対象にしているのが読みとれるんだよ。
信号や、その他の原因で一時的に後車よりも遅くなっても、
遅い速度で「引き続き」進行しようとしない限り義務は生じない。
なので、それ以降の君のレスには答える必要はほとんどない。
>その後、前車に制限速度より遅く走られても、相対速度に一度も差がないので
>27条を理由に文句を言えない。
一旦車間を拡げて、その後再び追い付けばいい。
>前車の義務の発生要件を
><自車の義務の判断基準として、後車に定められた制限速度を適用する>
>として頂かないと、非常に困る。
いいえ、
まったく困りません。
712 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 18:06:45 ID:S19IVtyw0
>>706 君のその主張は、法定最高速度の道を前車が10km/hで走行中、後車が速度超過で追い付いた場合にも
義務が生じないと言ってる事になるが、それでもいいの?
その場合、後車の速度超過をどうやって判断するの?
>後車の速度超過が原因で、制限速度で進行中の前車に追いついてしまうから問題なんだろ。
いいえ、
追い付かれる原因は、前車と後車に速度差があるから。
>整備不良と速度超過では状況が違う。
いいえ、一緒です。
どちらも道交法違反です。
渋滞の車列にスピード違反で追い付いた!当然自分以外は27条違反です。
思いっきり退け!と念じるとともに叫び続けましょう。思いが届く日が来ることをお祈りしてます。合掌
714 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 19:08:56 ID:ZtNWz8QA0
>>713 渋滞の車列に法定速度内で追付いても同じなんだけど?
>>710 「引き続き」というのは、追いついた瞬間より後にも、という意味だろう。
一瞬は含まれない、という意味ではないし、
一瞬の長さの規定もないし、
同速度を含むかどうかにも関係ない。
すべてはおまえの妄想だ。
脳が腐った豚は屠殺場へGO!
>>693 > 減速して速度超過が解消された時点で、法27条が適用される。
では
最高速度が同じ2台の車が走っていて
前車は最高速度、後車は速度超過である場合
後車が追いつき前車と完全に速度を同じにする(後車の最高速度)まで減速すれば27条が適用されるんですか?
717 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/14(金) 20:06:44 ID:ZtNWz8QA0
>>715 >一瞬は含まれない、という意味ではないし、
一瞬だと「引き続き」じゃないだろ。
>一瞬の長さの規定もないし
一瞬なんてのは瞬間的なものなのだから、1秒は一瞬じゃないだろ。
ヤフー辞書で調べると
「一度またたきをするほどの、きわめてわずかな時間。刹那(せつな)。 」
引き続きを調べると
「物事が途切れることなく続くこと。また、そのもの。」
とある。
やっぱり一瞬だけなら含まれないね。
君の妄想だよ。廃棄物の最終処分場へ行けよ。
>>689 >何処にそれが好ましい結果だと書かれている?
法文にルールや定義等は書けども、メリットも入れて書くものじゃないが?
書かれてないからこそ法解釈のリンク先に議論や探求をしたり、検討すると書かれている。お前は議論からも逃げてるだけ
>条文に書かれていることを正しく読み取っているだけ。
健全でないお前が正しく読んでいるのか甚だ疑問だが、文理解釈だけで法解釈しろと書かれていない
お前は文理解釈で思考停止させ議論も論理解釈からも逃げているだけ、法解釈出来てない
>含めても除外もしていない。
相関する条文を除外し違反車を含める事はあれど、相関する条文の違反車を含める前提で書かれていない、お前の発想の仕方は間違い
>
>>686でも書いてるじゃん
>>686に速度の観点 だ け を相関していると言った文章もそう読みとれる文章も一切無いから、その文章を抜粋してね
>>694 >その行為は「さけるよける」と同じ動作じゃないのか?
動作が同じじゃない、国語の意味が同じかどうかだ、簡単な国語が出来ないなら意味の違いを調べろ
>法28条違反ではないから「相関」などしていない。
誤り、どの違反になるかではない、22条に違反するような走行は他の条文で規定がないのに認められていない
これは相関するから当たり前
>「相関」しているのなら、追い越し時に速度超過をしたら法28条違反になる場合だよ。
ループネタは飽きた。追越しの規定に違反して28条違反になる。追越しという単体の条文の違反だけなので相関の証明にならない
>法27条は、「速度」の観点だけがあるんじゃない。
当然だな、「車両」も「車両通行帯」も27条に相関している
しかし27条を文理解釈しても違法改造や整備不良が相関するような文章は一切無い
そして違法改造や整備不良の法律(62条か?)を文理解釈しても「車両」の観点は有れ、「速度」の観点や「他の車両に追いつかれた車両」の観点は一切書いてない
つまり62条に「車両」が相関しても、22条および27条に相関はないのでお前の考えは論拠になっていない
根本的なロジカルの部分が幼稚すぎてお話にならない。
>>695 >だとすれば、一時停止違反や信号無視、違法改造、整備不良も条件に入ってるはずだよな。
どこをどう読んだらそんな曲解になるのか知らないが、相関する法律は守っている前提だから凝縮されていちいち第○条を守っていると法文に書かないという事
だから違反車両をも含む場合は第○条の規定にかかわらずという文言を書いている、こんなの当たり前
>速度超過の車両に進路を譲る事が目的に反しているという根拠は無い。
危険な走行をしている速度超過車両に譲ればどういう現象が起きるか考える知能があれば目的に反する事は解る
>違法改造や整備不良の車両に進路を譲る事も目的に反してるんじゃないの?
27条に62条の相関はない、逆もしかり。それに目的解釈を使おうが62条は運転を禁止している
追いつかれる云々の前に既に運転しているので危険になっている、譲ろうが譲らまいが危険のままなので尚更27条と関係ない
>>697 >結果的に書かれていないんだよ。
そうだな、他の条文でルールを書いているので違反しないようルールを守っている事をわざわざ書かない、省略・凝縮して当たり前
>そうでないと、違法改造や整備不良の車両も含まれなくなる。
屁理屈で無理矢理27条に違法改造や整備不良をこじつけたいから含まれると思いたいだけ、いくら文理解釈しても27条と62条はどちら共相関する内容は無い
27条に違法改造や整備不良が含まれなくて当たり前、これは文理解釈がろくに出来ない証拠
>法27条は、「車両」が対象だから、「車両」が整備不良でも違法改造でも速度超過でも対象になる。
>私の言ってる事に何の矛盾も無い。
27条に車両は相関する、62条に車両は相関する、22条に車両は相関する、しかし車両の定義に27条や62条及び22条は一切相関していない
前にも言った、国語で「155は人」となっても、逆に「人は155」とはならない
お前のやっている論法は「X=1」となるなら「1=X」となる数学なら通用すれど、国語では一切通用しない論法
ましてや相関関係が「62条=車両」「22条=車両」「27条=車両」だから「27条=車両=22条違反=62条違反」なんてのはどの分野でも通用しない
根本的なロジカルの部分があまりにも幼稚すぎて馬鹿すぎてお話にならない。
720 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 00:00:58 ID:LJbjH3aa0
>>719 >27条に車両は相関する、62条に車両は相関する、22条に車両は相関する、しかし車両の定義に27条や62条及び22条は一切相関していない
法27条、法22条の対象は「車両」なんだから相関している。
車両は、
法22条を守らねばならない
法27条を守らねばならない
同様に
法7条を守らねばならない
法37条を守らねばならない
そもそも道路交通法という範囲で全て相関している。
721 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 00:02:55 ID:LJbjH3aa0
>>719 >根本的なロジカルの部分があまりにも幼稚すぎて馬鹿すぎてお話にならない。
君のマイルールに沿ってないだけ。それが理解できないだけ。
バカすぎてお話にならないのは君のほう。
722 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 00:06:48 ID:ZtNWz8QA0
>>719 >そうだな、他の条文でルールを書いているので違反しないようルールを守っている事をわざわざ書かない、省略・凝縮して当たり前
整備不良や違法改造を含まないと言う意味も省略してるんだよ。
と言っても君は否定できなくなるよ?
>いくら文理解釈しても27条と62条はどちら共相関する内容は無い
いままで「相関」と言ってきたのに
「共相関」にすりかえるのか?醜悪だな。
723 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 00:34:57 ID:LJbjH3aa0
>>719 >お前のやっている論法は「X=1」となるなら「1=X」となる数学なら通用すれど、国語では一切通用しない論法
全く違う。
私は、「速度超過の車両は車両である」と言ってるんだよ。
君の屁理屈に無理やり当てはめると「速度超過は車両だ」としなければならない。
でも私はそんな事を言ってないので君の言ってることは間違い。
頭が悪そうなのでもう少し丁寧に教えてやるけど。
「車両」には、「条文を守っている車両」と「条文を守っていない車両」の2種類がある。
道交法の各条文中にある「車両」とはそのどちらをも対象にしているんだよ。
法27条の条文中の「車両」も、両方を対象にしている。
「(他の)条文を守っている車両」のみを対象にして、「(他の)条文を守っていない車両」を除外している条文が道交法に有るのかね?
724 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 00:44:37 ID:LJbjH3aa0
>>718 >しかし27条を文理解釈しても違法改造や整備不良が相関するような文章は一切無い
何を言ってるの?
違法改造や整備不良の「車両」なのだから、
車両に相関してるじゃないか。
すぐ上で言ってるよな?
>当然だな、「車両」も「車両通行帯」も27条に相関している
という事は、違法改造の「車両」も法27条に相関している。
725 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 01:01:37 ID:DQ/EW4Q+0
車両が反則金を支払ったり、責任をとるんだって主張してた奴か?w
726 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 06:03:14 ID:LJbjH3aa0
>>725 違反となる行為を行った者が罰則を受けるんだよ。条文に書いてあるだろ。
>>717 > >一瞬は含まれない、という意味ではないし、
> 一瞬だと「引き続き」じゃないだろ。
「引き続き」というのは、追いついた瞬間の直後から、という条件を付けているだけで、
期間の長さを指定してはいない。
国語辞典でも
副詞
1 続けざまに。
2 すぐそれに続いて。「―慰労会に移る」
とある。
一瞬だけでは「引き続き」に含まれないというのなら、
具体的に何秒あれば「引き続き」になるのか言えよ。
具体的に何秒途切れれば「引き続き」にならないのか言えよ。
言えないのなら、今すぐ屠殺場で頭部を切り落としてもらえ。
「速度超過の車両は車両である」
ププ違反車両が!ププ
「引き続き」というのは、追いついた瞬間の直後から、という条件を付けている
そうなのかな
追いつかれる前後で継続しているという事じゃないの
>>729 そう。
前と後がつながっているということであって、
追いついた後にどれぐらい長く続くかということは関係ない。
追いついた後1秒間キープしても、
追いついた後10時間キープしても、
「引き続き」であることに変わりない。
731 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 09:39:04 ID:DQ/EW4Q+0
>>726 ああ、やっぱりあの、
くるまりょう さんね。
27条だけの分離文理主義者ね。
君の思考停止に付き合ってくれる博愛主義者の皆さんに御礼は言ったのか?w
732 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 09:44:21 ID:AawlpY1e0
>>730 >追いついた後1秒間キープしても、
1秒後に「遅い速度で進行しようとする」状態でなくなったら進路を譲る義務は無くなるよ。
10時間「遅い速度で引き続き進行しようとする」状態なら、その間に進路を譲る行為を行う事が出来るじゃないか。
733 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 09:55:18 ID:AawlpY1e0
>>727 >具体的に何秒あれば「引き続き」になるのか言えよ。
追い付いたとする為の「必要な距離」と同じだろ。明確な基準は無い。
>>387で、すでにレスしたよ。
でも、追い付いたとする場合は、追突を避けるための距離を確保すればよいのだから、それを準用すればいいじゃないか。
法27条においては、追い付かれて、
「引き続き遅い速度で進行しようとする」状態に該当したのを確認し、それから後車に進路を譲る行為を行うまでの時間、
でいいんじゃないのか?
>具体的に何秒途切れれば「引き続き」にならないのか言えよ。
上記と同じ。
悪いというのなら対案を出してみろよ。
その部分(何秒か)に俺はこだわってないから、お前の意見を汲んでやってもいいんだよ。
734 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:06:14 ID:AawlpY1e0
>>731 > 27条だけの分離文理主義者ね。
いいえ、そんな主張はしてないよ。
条文を読んだ事があるのか?
法27条の対象は「車両」だよ。
法22条の対象は「車両」だよ。
法22条の罰則は法118条で、それの対象は「違反となるような行為を行った者」だよ。
間違ってますか?
ついでに書くけど、
法7条の対象は「道路を通行する歩行者」又は「車両等」だ。
そして、その罰則である法119条の対象は「規定に違反した車両等の運転者」だ。
735 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:06:46 ID:DQ/EW4Q+0
書いてあることが全て、
と言いつつ、個人的見解をダラダラと。
幼稚過ぎないか?
文理解釈以前に自己認識が余りにも甘いw
736 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:09:04 ID:DQ/EW4Q+0
思考停止に陥っている、というより、
そこからテコでも出て来ない、出て来たくないんだよねーw
737 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:13:38 ID:DQ/EW4Q+0
で、結論としては、
後車の速度超過が原因で、前車が後車に進路を譲るべき義務が発生することはない。
でいいね。
738 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:15:48 ID:AawlpY1e0
>>735 一瞬の規定なんて書いてないし。
そもそも「引き続き」であれば良い。
>と言いつつ、個人的見解をダラダラと。
「一瞬」にこだわってる人の事だろ?
書いてあるのは「引き続き」であって、「一瞬」ではない。
なので、「一瞬」なんて必要ない。こだわってるのは1人だけで、私はそれに付き合ってるだけ。
法27条には無関係の事なんだから、個人的見解を書いても全く問題ない。
>>737 義務発生の条件は
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
だからね。
速度超過が原因になるわけがない。
前車が後車よりも遅いのが原因だよ。
>>720 >車両は、法22条を守らねばならない
そうだね、22条の対象は車両だから「22条=2条8」の相関関係は成り立つ
しかし逆に車両の定義に速度は関係ないので「2条8=22条」は成り立たない
>>721 >バカすぎてお話にならないのは君のほう。
自己紹介ですね、わかりました。
>>722 >整備不良や違法改造を含まないと言う意味も省略してるんだよ。
相関してないので含まれていないだけ。というより27条を文理解釈しても62条とは関わっていない
>「共相関」にすりかえるのか?醜悪だな。
堪えたようだなw
「155は人」というのは成り立っても逆の「人は155」は成り立たない
双方共に相関しないのでお前のアホみたいな方程式の根拠はバカすぎてお話にならない
>>723 >君の屁理屈に無理やり当てはめると「速度超過は車両だ」としなければならない。
車両の定義である2条8には「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」と書いてある
解り易く方程式でいうと「車両=○、△、□及び◇」となる。
お前の言ってるのは「×=車両だ」と言ってる。×=速度超過は2条8の条件に該当しないのでお前の表現は根本的に間違い
そもそも法定速度内であろうが速度超過であろが違法改造だろうが、車両と関係ないのでお前の日本語の使い方が間違ってるだけ
>でも私はそんな事を言ってないので君の言ってることは間違い。
その2行上でもこう書いてあるが?
>私は、「速度超過の車両は車両である」と言ってるんだよ。
今度は自分の書いた事も覚えられない程痴呆が進行しているようだなw
>法27条の条文中の「車両」も、両方を対象にしている。
そう、27条=2条8は相関しているという事。しかし2条8に27条や22条及び62条(他)に相関してないのだから
「27条=2条8=22条違反=62条違反」なんてお前の基地害方程式は一切成り立たない
つまり法27条は「車両」が対象だから「車両」が整備不良でも違法改造でも速度超過でも対象になるという
お前が書いた論法は成り立ちようがない、根拠にすらなってない、ただバカが恥の上塗りをしているだけ、今まで通りな
741 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 10:57:36 ID:AawlpY1e0
>>740 >そもそも法定速度内であろうが速度超過であろが違法改造だろうが、車両と関係ないのでお前の日本語の使い方が間違ってるだけ
車両とは、
「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」
であり、その中の「自動車」の定義は
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて」とあるのだから、これに適合していればそれは自動車であり、
車両と言って差し支えない。
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であれば、誰が運転をしていようが速度超過をしていようが
それは自動車になるんだよ。
自動車であればそれは車両だよ。
742 :
584:2011/01/15(土) 11:00:48 ID:hKKkJtio0
>>738 制限速度50km/hの道路を、私は事情があり時速20km/h走行しています
赤信号で停車し、後続車に追いつかれました。
その後続車の制限速度は50km/hであり、その速度で走る権利を有している
私は、引き続き時速20km/hで走行しようとしているので
信号が青に変わるのを待ち、その後
法27条に従い、道を譲りました。
日本語の文章として、おかしな所は有るかい?
一定速度での走行だけが義務の対象では無いんだと理解できないかな?
>>711 >一旦車間を拡げて、その後再び追い付けばいい。
馬鹿ですか?
上記の条件で私が後車だと、私は時速20km/hより、さらに遅い速度での走行を一時的に強いられる
この時点で私は困るし、私の後に後続車がいれば、その車両にも迷惑がかかるんですがね。
後車に定められた制限速度より、自車が遅く走ろうとする時 義務が発生する。
こう解釈すれば
前車が時速20km/hで走ろうとしている時点で、止まっていても義務が発生しているので
走り始めた瞬間から、譲ってもらえるんだよ。
>>741 >自動車であればそれは車両だよ。
全く同じこと
自動車の定義である2条9にどう文理解釈しようが速度の観点は一切ない
「速度超過をしていても自動車だ車両だ」という根拠の用い方は誤り
744 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:07:58 ID:AawlpY1e0
>>743 >自動車の定義である2条9にどう文理解釈しようが速度の観点は一切ない
無くてもいいんだよ。ある必要は無い。
なぜ速度の観点が必要なの?
>>744 >なぜ速度の観点が必要なの?
誰が2条8と9に速度の観点が必要と言ったの?
まともに国語が出来るようになるのと、健全な精神を持ってから出直してきてね
お前には一生無理だろうけど、努力はしようね
746 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:14:35 ID:AawlpY1e0
>>745 >誰が2条8と9に速度の観点が必要と言ったの?
私がいつ法2条の事だけだと言いましたか?
>>746 >私がいつ法2条の事だけだと言いましたか?
俺がいつ法2条の事だけに触れましたか?
>>744で俺の2条の事に触れてる文章を抜粋してそれに返事してる流れも理解出来てますか?
健全でないからいつまでも解らず終いなんだよ?それを自覚しましょうね
>>732 27条のどこに1秒ならOKとか書いてある?
条文捏造してんじゃねえよ!
要は前車に速度を上げる気があるかどうかじゃないの
1秒だろうが3時間だろうがどうでもいいよ
750 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:43:25 ID:AawlpY1e0
>>747 >
>>744で俺の2条の事に触れてる文章を抜粋してそれに返事してる流れも理解出来てますか?
「無くてもいいんだよ。ある必要は無い。」は
法2条のみに言ってるんじゃないんだよ。法27条に対しても言ってるんだよ。
751 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:47:58 ID:DQ/EW4Q+0
>>744 自己認識がゼロ。
相手がイラつくか疲れる阿呆レス。
天然だとしたら救い様が無いw
752 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:54:13 ID:DQ/EW4Q+0
>>738 >速度超過が原因になるわけがない。
その通り。
速度超過が原因で義務が発生することはない。
つまり速度超過により追いついた場合には義務が発生することはない。
753 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:55:27 ID:AawlpY1e0
詭弁のお手本みたいな奴だな
755 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:56:40 ID:AawlpY1e0
>>752 そうだよ。
前車が後車よりも遅いのが原因だよ。
遅ければ後車の速度超過かどうかは無関係だからね。
756 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:56:57 ID:DQ/EW4Q+0
法に従って譲って欲しければ、
法を守って運転することだな。
道理でもあり、
法の趣旨でもあり、
健全な意識でもある。
757 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 11:58:40 ID:AawlpY1e0
758 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 13:55:07 ID:AawlpY1e0
法27条の対象は「車両」
法7条の対象は「車両」、「道路を通行する歩行者」
法37条の対象は「車両」
法27条において、追い付いた車両が速度超過の場合、進路を譲る義務が生じなくなるのなら、
同様に、
法7条、法37条の車両もが速度超過ならば、
信号の指示を守る義務は生じないし、
直進してくる対向車の進路を妨害してはならないという義務も生じない。
もちろんこれは間違い。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」であれば車両に該当する。
上記条件に該当していれば、
違法改造だろうが、素人が勝手に作ったものだろうが、速度超過、整備不良、何をしていても車両になる。
車両が対象の条文なのだから、車両が速度超過であろうが関係なく適用される。
車両が対象の条文なのだから、車両が速違法改造であろうが関係なく適用される。
車両が対象の条文なのだから、車両が整備不良であろうが関係なく適用される。
「相関」とか、「観点」を持ち出しても、それは個人の勝手な妄想であり、何の法的根拠も無い。
「相関」していればよいのなら、全てが道交法に「相関」している。
車両が対象の条文なら全て車両に相関しているし、車両の観点があることになる。
速度に相関している条文、速度の観点のある条文のみを踏まえる法的根拠は無い。
759 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 14:11:32 ID:AawlpY1e0
>>742 >>一旦車間を拡げて、その後再び追い付けばいい。
>>708で、
>その後、前車に制限速度より遅く走られても、相対速度に一度も差がないので
>27条を理由に文句を言えない。
と、君が言った事に対してのレスだよ。
「相対速度がない」を理由にするのなら、相対速度差を作ってやればいい。
その為に、一旦車間を拡げるんだよ。
>後車に定められた制限速度より、自車が遅く走ろうとする時 義務が発生する。
>こう解釈すれば
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当してるじゃないか。
「追い付いた車両の速度」とは、君の言ってる「後車に定められた制限速度」も含まれてるよ。
「こう解釈すれば」じゃなくて、すでにその解釈(意味)も含まれてる。
760 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 14:38:58 ID:DQ/EW4Q+0
>>758 その妄想に法的根拠はない。
その病的解釈は脳内だけに。
761 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 14:41:30 ID:z0s6dJAn0
>>1 煽り運転はれっきとした犯罪行為だしな
人が大勢死ぬ重大事故の元凶
ナンバー覚えて即刻通報して警察に規制取り締まりの強化を要請するべきだろう
証拠ビデオがあれば完璧だ
>>749 27条の条文には「気がある」なんて文言はないけど?
いつまで条文の捏造を続ける気?
AawlpY1e0氏の根気強さには敬意を表する。
敵対心むき出しでこだわっているのは一人か二人ってとこだね。
>>653はAawlpY1e0氏だろ?
AawlpY1e0氏自身も義務が発生しない説が存在し、成り立ちうるのは認めている。
ただ、理論構成の誤りや、理論の飛躍等を指摘しているだけじゃないか。
155がさんざん否定された論理をふりかざして乱発レスで暴れて、
誰がどう見ても155がフルボッコされていたのに
文理解釈君だけが一人で「155への有効な反論はない」と優勢認定していた、
あの頃を思い出したよw
>>762 > 27条の条文には「気がある」なんて文言はない
文言はないよ
それで?
>>766 俺が
『27条の条文には「気がある」との文言がある』
と言ったのならまだしも
そんな事言ってないからね
何が居直りなのかよく分らないし
何が言いたいのかも分らない
それで何?続きは何もないの?
結論:
27条に基いて進路を譲る義務の発生条件について、
27条単独でその条文の字面のみからは決めることができない。
27条の意味は、道路交通法の他の条文や、
実際の交通に照らした上で判断するべきである。
つまり、27条が追い付いた車両が速度違反している場合について
直接明示的に適用除外していないからといって、
速度違反で追いついた車両に道を譲る義務があるとは言えない。
むしろ22条との関係や実際の交通における円滑かつ安全な通行に照らして、
速度違反で追いついた車両に道を譲ることにより速度違反が常態化し
あちこちで危険な追い越し行為を誘発させるような義務は課されていない、
と解釈すべきである。
すなわち、27条は追いついた車両が速度違反をおかしている場合まで
一律に道を譲る義務を課しているとはいえない。
そして、この結論は、法学部准教授をはじめとする法理論や法執行の専門家
が出した結論と一致する。
>>768 追いつかれた車の運転者が、その義務の存否を即時に判断しながら運転をすることになるの?
知ってしまったらそうだけど知らなかったらそれ以上の義務はないわ。
ってかオレが煽ったら退かない奴はいないけど。お前どんだけ煽りが下手なんだ?
言い方が悪かったかな。
>768 の結論によれば、「追いつかれた車の運転者が、追いついてきた車の速度を前提にして
譲道義務の存否を判断しながら運転をする」ということになりそうだけど、
そんな判断をする暇があるなら道を譲れと・・・
前車に分るか分らないか分らない事が条件に入っていると考えるのが分らない
773 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 17:38:23 ID:AawlpY1e0
>>762 「引き続き進行しようとする」という文言の意味を理解できない、と?
>>763 違うよ。俺だ。
>>771 その点では、
「追いついた車両が速度違反していることのみで譲る義務がないとは言わないが、
自分がその道路における最高速度(以上)で進行している時に、
追いついた車両に対する最高速度が自分と同じか低いのであれば
(速度違反していることが明らかなので)譲る義務はない」
という考え方がありますね。
775 :
763:2011/01/15(土) 17:54:45 ID:ytKsYWHV0
>>774 おお、そうか。すまん。
正直、コテが無いから誰が誰だかわからんw
>>768 言いたいことが解るが、それは理論構成とは言わない。
その主張を前提に、どのように理論構成して望む結果に導くかが重要なんだよ。
今回で言えば、ざっと考えるだけでも下記くらいの理論構成は考えうるぞ。
法律勉強してて、頭のいい人ならもっと色々考え付くかもね。
@規定されている義務発生要件に修正を加える
A義務発生障害要件を観念して、後車の速度超過を取り込む
B規定の要件は満たすが、例外的に義務は発生しないとする
C要件は満たして義務は発生するが、不履行でも可罰性はないとする
(Cが義務発生しているし、不発生派の説ではないが)
法律に基づいてリベートするなら、理論を飛躍させるなく説明しないとだめだ。
無駄な議論を続けるなよ。
前車と後車の最高速度が同じで前車が最高速度以上で走っている、あるいは追いつかれた後に
そこまで速度を上げるなら譲る義務はないということ。
前車が自分の速度をどうやって知るかが問題だが、概ねメーター読みで最高速度+10km/h以上なら
譲らなくていいんじゃない?
777 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 18:30:23 ID:DQ/EW4Q+0
つまりそれが、
後車の速度超過が原因で追い付かれるケース=義務が発生しない。
制限.法定速度に達していないで追い付かれた場合、
その道路の最高速度まで速度を出せば譲る必要は無い。当たり前田だね
>>769 普通に運転している間にも、後続車がどういう運転をしているのか
把握しないで運転しているの?
もしそんなことも把握せずに運転しているなら、免許返納したほうがいいよ。
781 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/15(土) 21:06:37 ID:DQ/EW4Q+0
>>778 そう、その通り。
後車の速度超過が原因で追い付かれた場合、27条の義務は発生することはない。
27条違反は許さない!って言うんだったら速度超過を解消すれば円満解決!
後車にはそれができる!譲ると違反状態が続いてしまうい島
まぁまぁ
別に後車の立場でものを言ってるんじゃないのに何で782みたいなのが出るのかね
785 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 16:48:25 ID:Cz7WPwSX0
え?
違反車目線で分離(笑)解釈とやらの妄想撒き散らしてるんじゃないの?
約二名がw
2名つーか、端末が2つなんじゃねw
787 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 18:15:13 ID:Cz7WPwSX0
>>775 偉そうな割には誤字脱字だらけ。
リベートか(笑)
ここで不健全な屁理屈捏ねたら、
レス数に応じて小遣いでも振込まれるのかな?
なら、くるまりょうくんはとっくの昔に億万長者だなあw
788 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 19:28:23 ID:humrqe/W0
法27条の対象は「車両」
法7条の対象は「車両」、「道路を通行する歩行者」
法37条の対象は「車両」
法27条において、追い付いた車両が速度超過の場合、進路を譲る義務が生じなくなるのなら、
同様に、
法7条、法37条の車両もが速度超過ならば、
信号の指示を守る義務は生じないし、
直進してくる対向車の進路を妨害してはならないという義務も生じない。
もちろんこれは間違い。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」であれば車両に該当する。
上記条件に該当していれば、
違法改造だろうが、素人が勝手に作ったものだろうが、速度超過、整備不良、何をしていても車両になる。
車両が対象の条文なのだから、車両が速度超過であろうが関係なく適用される。
車両が対象の条文なのだから、車両が速違法改造であろうが関係なく適用される。
車両が対象の条文なのだから、車両が整備不良であろうが関係なく適用される。
「相関」とか、「観点」を持ち出しても、それは個人の勝手な妄想であり、何の法的根拠も無い。
「相関」していればよいのなら、全てが道交法に「相関」している。
車両が対象の条文なら全て車両に相関しているし、車両の観点があることになる。
速度に相関している条文、速度の観点のある条文のみを踏まえる法的根拠は無い。
結論
追付いた車両が速度超過でも、法27条の義務は発生する。
当然だけどね。
>>758>>788 国語が出来てないのでまたコピペしとくわ
27条に車両は相関する、62条に車両は相関する、22条に車両は相関する、しかし車両の定義の2条8に27条や62条及び22条は一切相関していない
前にも言った、国語で「155は人」となっても、逆に「人は155」とはならない
お前のやっている論法は「X=1」となるなら「1=X」となる数学なら通用すれど、国語では一切通用しない論法
ましてや相関関係が「62条=2条8」「22条=2条8」「27条=2条8」だから「27条=2条8=22条違反=62条違反」なんてのはどの分野でも通用しない
根本的なロジカルの部分があまりにも幼稚すぎて馬鹿すぎてお話にならない。
790 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 20:10:36 ID:humrqe/W0
>>789 >27条に車両は相関する、62条に車両は相関する、22条に車両は相関する、しかし車両の定義の2条8に27条や62条及び22条は一切相関していない
「相関」の根拠が無い。君の主観だけ。
>前にも言った、国語で「155は人」となっても、逆に「人は155」とはならない
なる必要は無いよ。なぜならないといけないのか?
速度超過をしている車両でも、法2条の「車両」である。
これだけで、法27条の「車両」に速度超過の車両は含まれると考えて何も問題ない。
>お前のやっている論法は「X=1」となるなら「1=X」となる数学なら通用すれど、国語では一切通用しない論法
いいえ、どこでも通用しますよ。
>ましてや相関関係が「62条=2条8」「22条=2条8」「27条=2条8」だから「27条=2条8=22条違反=62条違反」なんてのはどの分野でも通用しない
「相関」の基準が君の自己都合だから君の言ってることに客観的根拠はない。
791 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 20:14:51 ID:humrqe/W0
「速度超過をしている車両」
「運転者が無免許の車両」
「違法改造の車両」
「整備不要の車両」
「横転している車両」
これらは全て法2条の「車両」に該当している。
法27条の「車両」とは法2条の「車両」のことであるから、上記の車両は全て法27条の「車両」に該当する。
792 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 20:26:24 ID:humrqe/W0
私の言ってることは「A=B」であり、「B=C」であるから、「A=C」である。と言っている。
「速度超過の車両=法2条の車両」であり、「法2条の車両=法27条の車両」であるから、「速度超過の車両=法2条の車両」である。
>お前のやっている論法は「X=1」となるなら「1=X」となる数学なら通用すれど、国語では一切通用しない論法
君のいう事が正しいなら、
「整備不良の車両=法2条の車両」と、「法2条の車両=整備不良の車両」が成立しないことになる。
この「整備不良」を、違法改造、信号無視、一時停止違反、に置き換えても同じ事。
であるなら、法27条の「車両」にこれらの車両は含まれなくなる。
「相関」なんて関係無いじゃないか。
君の主張は矛盾だらけ。だから破綻する。
法27条の「車両」の定義は何を根拠にすればいいの?法2条じゃないのか?
>>790-792 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、
自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
↑これをどう文理解釈しても速度超過や整備不良という要素は見られない
速度超過だから車両なのではなく、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスが車両
お前はもはや法解釈云々より国語を勉強し直した方がいいな
>であるなら、法27条の「車両」にこれらの車両は含まれなくなる。
無理矢理含めたいからそんな馬鹿方程式になるんだよ、だから破綻する
>法27条の「車両」の定義は何を根拠にすればいいの?法2条じゃないのか?
車両の定義は2条8だが?22条・62条違反が車両の定義じゃない
794 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 20:55:20 ID:humrqe/W0
>>793 >速度超過だから車両なのではなく、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスが車両
「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」
でさえあれば「車両」なのだから、その車両がどのような行為を行っていても、どのような状況であっても、それは「車両」だよ。
>車両の定義は2条8だが?22条・62条違反が車両の定義じゃない
22条や、62条違反をしていてもそれは「車両」だ。
795 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 20:56:51 ID:humrqe/W0
>>793 >無理矢理含めたいからそんな馬鹿方程式になるんだよ、だから破綻する
君が勝手に作った方程式じゃないか。私が作ったんじゃない。
796 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 21:01:03 ID:humrqe/W0
>>793 >>794のレスだが、
君はバカっぽいから先に言っておくけど、
>車両の定義は2条8だが?22条・62条違反が車両の定義じゃない
22条や、62条違反をしていてもそれは「車両」だ。
22条違反=車両
62条違反=車両
と言ってるんじゃないから。
22条違反の車両=法2条の車両
62条違反の車両=法2条の車両
と言ってるんだからね。
>>794 >どのような状況であっても、それは「車両」だよ。
>22条や、62条違反をしていてもそれは「車両」だ。
2条8にそんな事は一切書いてない、文理解釈も国語も出来てない証明
>>795 >君が勝手に作った方程式じゃないか。私が作ったんじゃない。
お前の珍論を方程式に表したらそうなっただけ
方程式に表さなくてもお前の珍論は国語で通用しない
「A=B」であり、「B=C」であるから、「A=C」であるは数学で通用する話
「人間=肉を食べる」「肉を食べる=犬」「人間=犬」であると言ってると同レベル、国語じゃ一切通用しない
>>796 >22条違反の車両=法2条の車両
>62条違反の車両=法2条の車両
>と言ってるんだからね。
だからその方程式が間違い
22条で書いてある「車両」=2条8の車両
62条で書いてある「車両」=2条8の車両
「車両」が2条8というだけであって、そこに速度超過法定速度内云々は意味ない
論法が根本的に間違い
799 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 21:13:00 ID:humrqe/W0
>>797 >2条8にそんな事は一切書いてない、文理解釈も国語も出来てない証明
日本語の問題だよ。
「車両」となる条件が書かれてあるのだから、それに該当していればそれは「車両」だよ。
法2条に書いている。
>「人間=肉を食べる」「肉を食べる=犬」「人間=犬」であると言ってると同レベル、国語じゃ一切通用しない
日本語が出来てない証拠だ。
「日本人=地球人」 「地球人=アジア人」 「日本人=アジア人」
の方が正しい。
まず、大きな範囲として「法2条の車両」があり、
その下に「法22条違反の車両」「法27条の車両」
があるんだよ。
同様に、大きな範囲として「地球人」があり、
その下に「日本人」「アジア人」
がある。
君の例えはムチャクチャなだけ。
800 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 21:17:38 ID:humrqe/W0
>>798 >「車両」が2条8というだけであって、そこに速度超過法定速度内云々は意味ない
法2条の車両に該当すれば、速度超過や整備不良に関係なく「車両」である。
801 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 21:24:26 ID:humrqe/W0
>>797 >「人間=肉を食べる」「肉を食べる=犬」「人間=犬」であると言ってると同レベル、国語じゃ一切通用しない
これの「肉を食べる」を肉食動物あるいは雑食動物にすれば、
人間と犬は肉食(雑食)動物の範囲内においてイコールになるけどな。
802 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 21:46:43 ID:humrqe/W0
君がおかしなミスリードをするので、それに乗ってしまったようだ。
方程式にする必要など無かったんだよ。
法2条の「車両」という規定があって、、
その規定の中に「速度超過の車両」も含まれている。
法27条の「車両」とは、法2条の「車両」を参照しているので、法2条の車両の枠内にあるものは全て該当する。
これだけでいいんだよ。
>>799-802 >「車両」となる条件が書かれてあるのだから、それに該当していればそれは「車両」だよ。
そうだね、だから「車両」の条件に速度超過云々は書いてないので、速度超過だから車両だというのは通用しない
またコピペしとくが、解り易く方程式でいうと「車両=○、△、□及び◇」となる。
お前の言ってるのは「×=車両だ」と言ってる。×=速度超過は2条8の条件に該当しないのでお前の表現は根本的に間違い
>日本語が出来てない証拠だ。の方が正しい。
>君の例えはムチャクチャなだけ。
お前の考えなら双方共に「=」なんだから「人間=犬」が通用しないといけない
ムチャクチャなのはお前の考えが間違ってる証明
>法2条の車両に該当すれば、速度超過や整備不良に関係なく「車両」である。
法2条の車両に該当する要素は自動車etcである、速度超過や整備不良という要素ではないので間違い
>人間と犬は肉食(雑食)動物の範囲内においてイコールになるけどな。
「範囲」において=になるのだから、全てを含めて「人間=犬」ではないという事
同様に「車両の定義の範囲」で=になるのであって、速度超過や整備不良、その他諸々の要素で「×=車両」ではない
>法2条の「車両」という規定があって、その規定の中に「速度超過の車両」も含まれている。
また先頭車両の件と同様見えない文字が読めるようだが、2条8に速度超過云々の規定はない
>法27条の「車両」とは、法2条の「車両」を参照しているので、法2条の車両の枠内にあるものは全て該当する。
そう、2条8の枠内にあるものは全て車両に該当するが、「速度超過」や他の要素は枠内である規定に一切書いてないので該当しない
804 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 22:37:46 ID:humrqe/W0
>>803 >そうだね、だから「車両」の条件に速度超過云々は書いてないので、速度超過だから車両だというのは通用しない
日本語が理解できてない証拠だよ。
「車両」になりうる条件が書かれてあるのだから、それに該当していれば書かれていないことがどうであろうとそれは「車両」なんだよ。
>お前の言ってるのは「×=車両だ」と言ってる。×=速度超過は2条8の条件に該当しないのでお前の表現は根本的に間違い
違います。そんな事は言ってない。
「速度超過の車両は車両の規定に適合している」だよ。
>お前の考えなら双方共に「=」なんだから「人間=犬」が通用しないといけない
それは君のミスリードに乗ってしまったから。私は自分からイコールと言った覚えはない。
「速度超過の車両は車両である」としか言ってなかったはずだよ。
「人間=犬」は、肉を食べるという範囲内ではイコールになる。
「速度超過の車両」と「法27条の車両」は「車両」という範囲内でイコールになる。
>同様に「車両の定義の範囲」で=になるのであって、速度超過や整備不良、その他諸々の要素で「×=車両」ではない
範囲内でイコールならそれでいいじゃないか。
速度超過であり、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車
ならば、自動車なのだから「車両」に該当する。
>また先頭車両の件と同様見えない文字が読めるようだが、2条8に速度超過云々の規定はない
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であれば、それが速度超過をしていても「車両」になる。
>そう、2条8の枠内にあるものは全て車両に該当するが、「速度超過」や他の要素は枠内である規定に一切書いてないので該当しない
車両に該当する条件のみを書いているのだから、それに該当すれば書かれていないことには関係なく「車両」になる。
805 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 22:45:26 ID:humrqe/W0
>>803 一つ聞きたいんだが、
速度超過の車両は法2条の車両に該当する。
YesかNoで答えてくれよ。
Noの場合理由も書いてくれ。
また、「速度超過」が「整備不良」や「信号無視」の場合はどうなのかも。
806 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 22:45:50 ID:Cz7WPwSX0
>>799 >「日本人=地球人」 「地球人=アジア人」 「日本人=アジア人」
>の方が正しい。
>まず、大きな範囲として「法2条の車両」があり、
>その下に「法22条違反の車両」「法27条の車両」
>があるんだよ。
>同様に、大きな範囲として「地球人」があり、
>その下に「日本人」「アジア人」
>がある。
へぇ〜
君の論理って無茶苦茶だと思うけどw
試しに、マネしてみようか?
同様に、大きな範囲として「地球人」があり、
その下に「日本人」「アフリカ人」
がある。
「日本人=地球人」 「アフリカ人=地球人」 「日本人=アフリカ人」
ってなるけど? どうなのよ?
もっと言えば、
え〜同様にぃ〜大きな範囲として「太陽系人」があり、
その下に「火星人」「くるまりょう君」がある。
「火星人=太陽系人」 「くるまりょう君=太陽系人」 「火星人=くるまりょう君」
ってなりますがねw 君って火星人だったの?
もともとの車両の定義が大事じゃないのかなあ〜 論理的に考えてさ。じゃないと何でもありになっちまうw
807 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 22:52:29 ID:humrqe/W0
>>806 >「日本人=地球人」 「アフリカ人=地球人」 「日本人=アフリカ人」
>ってなるけど? どうなのよ?
「地球人」の定義を「地球に住む人」とすれば、「日本人=アフリカ人」は
「地球人」という範囲内でイコールになる。
>「火星人=太陽系人」 「くるまりょう君=太陽系人」 「火星人=くるまりょう君」
「太陽系人」の定義を「太陽系に住む人」とすれば、「火星人=くるまりょう君」は
「太陽系人」という範囲内でイコールになる。
>もともとの車両の定義が大事じゃないのかなあ〜 論理的に考えてさ。じゃないと何でもありになっちまうw
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であればそれ以外は何でもありだよ。
もともとの自動車の定義は変わってないよ。
ていうか鸚鵡返しってやっててむなしいだけじゃね
809 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 23:01:04 ID:humrqe/W0
>>806 法27条の「車両」に「速度超過の車両」を含めるかどうかが問題のはずなんだが?
君のレスに当てはめると、
「地球人」に「日本人」が含まれるのかどうかという事になる。
で、君は「日本人=アフリカ人」じゃないといってるが、
「地球人」であれば良いのだよ。
同様に
「火星人」は「太陽系人」に含まれるかどうかという事に対して、
「火星人=くるまりょう君」じゃないといってるが、
「太陽系人」であれば良い。
可哀想になるぐらい頭が悪いな
22条で速度超過してはいけないと決められているのは「車両」だという事が
速度超過していたらそれは「車両」ではないとイコールで結びつくとは
811 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 23:25:41 ID:humrqe/W0
>>809 ちょっとおかしかったな。
「車両」に「速度超過の車両」を含めるかどうかが問題のはずなんだが?
であって、
「法2条の車両」の範囲内であればよい。
なので、「法27条の車両」=「速度超過の車両」でなくても良い。
「車両」であればよい。
君のレスに当てはめると、
「地球人」に「日本人」が含まれるのかどうかという事になる。
で、君は「日本人=アフリカ人」じゃないといってるが、
「地球人」であれば良いのだよ。
同様に
「太陽系人」に「火星人」が含まれるかどうかという事に対して、
「火星人=くるまりょう君」じゃないといってるが、
「太陽系人」であれば良い。
何言ってるか全然わかんねw
813 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 23:42:17 ID:humrqe/W0
>>812 「コンビニ弁当」は「弁当」ですか?
という問いに対して
「弁当」です。と答えてるようなものだよ。
とにかくおまいら、日本語の文章を数学の記号で表したいなら、
せめて集合の記号も使って表せよ。
なんでも適当に「=」で繋ぐんじゃねぇ。小学生かよw
むしろつまらん事は止めて欲しい
816 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/16(日) 23:58:19 ID:humrqe/W0
>>814 あぁ、
「車両」ヨ「速度超過の車両」ってやつですか?
どうやってあの記号を出せばいいのかわかんない。
車両定義と「公道を走っても良い車両」はイコールじゃないけどなあ。
厳密にいうと、車両も「他の法律(道路運送車両法など)で法令に則しているか」
というのがあり、道路交通法ではその条件がクリアされていないといけない。
(第十二節に整備不良車両は運転するなって定義されている)
818 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 00:07:14 ID:bQj6ODgM0
初めてじゃないか?
1ヶ月たっても1000レス行かなかったの。
そろそろ飽きてきたんじゃね?
コテが2人ともいなくなったから
821 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 09:45:03 ID:dlMiAZw50
>>811 レス乱発しちゃって。
混乱してますなw
滅茶苦茶な主張をしている証拠だよ。
822 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 19:35:34 ID:bQj6ODgM0
「遠足では、給食が出ませんのでお弁当を各自用意してください。」
このように学校が、児童、保護者側に連絡をしたとする。
「弁当」とは、
外出先で食べるために持っていく食べ物。
であるから、これに該当すればよい。
この時、「弁当」に該当すればよいのだから、
自宅で作った弁当ではなく、コンビニ弁当でも良い。
もちろん、デパートの弁当でも、スーパーの弁当でも良い。賞味期限切れや拾った弁当、廃棄予定の弁当も
それは全て「弁当」だよ。
で、
「自宅で作った弁当は弁当である」は正しいし、「コンビニ弁当は弁当である」も正しい。
しかし、
「自宅で作った弁当はコンビニ弁当である」は成立しない。
でも、これが成立する必要なんてあるのか?
823 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 20:53:30 ID:dlMiAZw50
腐った弁当、毒入り弁当は想定外。
わざわざそんなことは書かないが。
>>804-805 >「車両」になりうる条件が書かれてあるのだから、それに該当していれば書かれていないことがどうであろうとそれは「車両」なんだよ。
書かれていない事の要素が車両の定義と関係ない以上、その要素を含める必要はない
>「速度超過の車両は車両の規定に適合している」だよ。
車両の規定に速度超過という要素は不要
>私は自分からイコールと言った覚えはない。
お前の言ってるのはそう言ってるのも同じだという事、同レベルだと気付け
>「人間=犬」は、肉を食べるという範囲内ではイコールになる。
車両も2条8の範囲内で=となる、速度超過や他の要素は関係ない
>範囲内でイコールならそれでいいじゃないか。
速度超過という範囲外ではイコールにはならないという事。文理解釈出来てない
>自動車なのだから「車両」に該当する。
車両の定義の前にその「であり」の前に書く要素が不要、どんな要素をこじつけようが車両の定義と関係ない
>それが速度超過をしていても「車両」になる。
原動機(ryに該当するものが「車両」になる、速度超過しているという事は不要
>関係なく「車両」になる。
文理解釈と国語が出来てない証明、関係なく無理矢理「車両」にしているだけで、定義に関係ない要素の「車両」に譲る根拠には成りえない
>YesかNoで答えてくれよ。
答える今までのレス覚えてれば解るし、それに先ず質問の仕方がおかしい。
法2条の車両に該当するのは条文にある条件に該当するものが車両になり、条件に該当しないで「車両」になる事はない
825 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 21:29:05 ID:bQj6ODgM0
>>824 >車両の規定に速度超過という要素は不要
自分で正解を言ってるじゃないか。
車両の規定に適合していれば、それが速度超過をしていても関係無いって事じゃないか。
>原動機(ryに該当するものが「車両」になる、速度超過しているという事は不要
これも同じ。
速度超過をしていようがしていまいが、「原動機(ryに該当するものが「車両」になる」
>法2条の車両に該当するのは条文にある条件に該当するものが車両になり、条件に該当しないで「車両」になる事はない
その通りですよ。
「原動機(ryに該当するものが「車両」になる」のだから、それに該当していれば速度超過をしていてもそれは「車両」だよ。
腐った弁当を持って来るなという話はわざわざしないが、
そういう想定外の馬鹿がいれば、対応せざるを得ない。
だからといって、腐った弁当が弁当のうちに含まれるという屁理屈コキは、別なところが腐った連中。
827 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 21:38:22 ID:bQj6ODgM0
>>826 「腐った弁当」が
「外出先で食べるために持っていく食べ物」
に該当するのですか?
私は該当しないと思います。
速度超過しているという事は不要
ここは別に間違っちゃいないが
速度超過していないという事も不要だし
信号を守る事も守らない事も不要
エンジンがかかっている事もかかっていない事も不要
2条8に該当していればそれで「車両」だよ
829 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 21:41:26 ID:bQj6ODgM0
>>828 >2条8に該当していればそれで「車両」だよ
そう、
該当していれば、速度超過をしていても、していなくても「車両」だよ。
何で弁当の話にするのかね…
「外出先で食べるために持っていく食べ物(=弁当)は腐っていてはならない」という事と
「腐っている弁当は外出先で食べるために持っていく食べ物(=弁当)ではない」という事は別の話
腐っている弁当も弁当だよ
確かに腐っていては食べられない(その目的を果たせない)が
エンジンのかかってない自動車だってどこにも移動出来ないが自動車ではない何かなのかと言われれば自動車であると言うしかないだろう
831 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 22:08:47 ID:bQj6ODgM0
>>830 >腐っている弁当も弁当だよ
だったら
>>826に言ってやれよ。
>だからといって、腐った弁当が弁当のうちに含まれるという屁理屈コキは、別なところが腐った連中。
とか言ってるんですけど?
立場的には君たちのお仲間だろ?
それに、
「外出先で食べるために持っていく食べ物」なのに腐っていたら、その用を成さないだろ?
だったら「弁当」に該当しないんじゃないの?
>>831 何で自分へのレスだと思うの?
つかお仲間って何ですかね
俺は一人でここに来てるんだけど
> 「外出先で食べるために持っていく食べ物」なのに腐っていたら、その用を成さないだろ?
> だったら「弁当」に該当しないんじゃないの?
腐っていると知っていて持っていくのならそれはもう「弁当」とは呼べないね
食べるつもりで持っていって腐ってしまっただけなら腐った「弁当」だね
833 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 22:25:38 ID:bQj6ODgM0
>>832 >食べるつもりで持っていって腐ってしまっただけなら腐った「弁当」だね
腐っていれば食べられないんだから、
ここでの「弁当」の定義である
「外出先で食べるために持っていく食べ物」には該当しないでしょ?
腐っていたら「食べ物」では無いんだから。
「弁当」の定義が違うのなら中身がどうであれ弁当になるかもしれないけどね。
834 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 22:42:13 ID:dlMiAZw50
言った通りだろうw
大混乱しているなw
弁当の定義をきちんとして初めて議論になる。
車両の定義をきちんとして初めて議論になる。
そこに妙な屁理屈を持ち込まないこと。
腐った弁当。
法律を無視する車両。
言わずもがなでこれらは暗黙のうちに除外される。
それは弁当について、交通の法規について、ルールを作り定める側の意思、目的、趣旨から自明のこと。
健全な考え方、道理を無視して屁理屈をまき散らすことで、ますます真実から遠ざかる。
835 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 22:49:20 ID:bQj6ODgM0
>>834 >車両の定義をきちんとして初めて議論になる。
車両の定義は法2条だよ。
車両の定義に該当していれば、どんな状態でもそれは車両だよ。
速度超過をしていても、法2条の車両に該当していれば、それは「車両」だ。
836 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 22:51:14 ID:bQj6ODgM0
>>834 >健全な考え方、道理を無視して屁理屈をまき散らすことで、ますます真実から遠ざかる。
真実は、
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」であれば、自動車であり、
それは「車両」であるという事。
>>833 腐ってたから、腹が空かなかったから、外出先で食事を用意してもらったから
色んな理由で持っていった物を食べずに持って帰った場合
『「弁当」食べなかったの?』と聞かれるんじゃないの?
最初から食べられないと分かっている腐ったものを持っていったらそれは「弁当」じゃないが
外出先で食べようと持っていった食べ物は結果的に食べることがなくても「弁当」だよ
838 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 23:24:44 ID:bQj6ODgM0
>>837 それは「弁当」の定義によるよ。
私は「弁当」の定義を
「外出先で食べるために持っていく食べ物」としている。ヤフー辞書だ。
なので、「腐ったもの」が「食べ物」に該当しないのであれば
この定義に照らすと「弁当」には該当しない。
あぁ、「腐った食べ物」は「食べ物」である。という事にするの?
だったら弁当でいいと思うよ。
あとさぁ、
君が、
「腐った弁当」も「弁当」だと主張するのは、
「速度超過の車両」も「車両」だと主張することと同じことだと思うんだがどうなの?
>>825 >車両の規定に適合していれば、それが速度超過をしていても関係無いって事じゃないか。
関係無いの受け取り方が自分に都合の良いように解釈してるだけだな
27条で対象の「車両」とは自動車、原動機付(ryという意味でしかない
お前の言ってる「速度超過の車両」とは、速度超過している自動車(ryという意味でしかない
>速度超過をしていようがしていまいが、「原動機(ryに該当するものが「車両」になる」
>「原動機(ryに該当するものが「車両」になる」のだから、それに該当していれば速度超過をしていてもそれは「車両」だよ。
お前の言ってる「速度超過の車両は車両である」は方程式にすれば「x+車両=車両」になる
xという定義に関係ない構成要素を盛り込めば「≠」になるのでイコールとはならず車両に該当するとは言えない
「原動機(ryの運転する車は車両である」なら正しいが、定義に関係ないものを含めて一括りに「車両」にはならず、「xをしている車両」という言葉そのままの意味でしかない
840 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 23:35:33 ID:bQj6ODgM0
>>839 >お前の言ってる「速度超過の車両」とは、速度超過している自動車(ryという意味でしかない
速度超過をしている自動車とは「自動車」だろ?
>お前の言ってる「速度超過の車両は車両である」は方程式にすれば「x+車両=車両」になる
だからさぁ、方程式になってないし、方程式にする必要も無い。
>xという定義に関係ない構成要素を盛り込めば「≠」になるのでイコールとはならず車両に該当するとは言えない
「車両」は、「車両」の定義に沿っていれば車両なんだよ。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」であれば、2階建てだろうが、運転席が後部にあろうが、
タイヤが8個あってもそれは「自動車」になるのだから「車両」だよ。
「2階建て」という定義に関係無い構成要素を盛り込めばノーイコールになるので車両には該当しなくなるのですか?www
2階建てのバスも車両だろ?
841 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 23:53:35 ID:bQj6ODgM0
>>839 >お前の言ってる「速度超過の車両は車両である」は方程式にすれば「x+車両=車両」になる
間違ってる。
「速度超過の車両」∈「車両」
これだね。
>>838 俺は食べ物は食べないと食べ物にならないとは考えない
食べるつもりで入手したり調理した時点ですでにそれは食べ物だと確定しているんだ
だから腐った弁当は腐っていて食べられない食べ物だと考える
> あとさぁ、
その通りだよ
速度超過であろうとなかろうと車両は車両
「車両は〜しなければならない」の「車両は」と言った時点でそれを言う対象が「車両」である事は確定している
それと「〜していないものは車両ではない」というのはまったく繋がりがない別の話
843 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/17(月) 23:57:57 ID:bQj6ODgM0
>>842 >俺は食べ物は食べないと食べ物にならないとは考えない
私もそんな事は考えてないよ。
腐っているものは食べられない。
食べられないものは「食べ物」じゃない。
>速度超過であろうとなかろうと車両は車両
そうだよね。
法27条の「追付いた車両」は速度超過であろうとなかろうと「車両」なんだよ。
844 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/18(火) 00:01:35 ID:bQj6ODgM0
>>842 >「車両は〜しなければならない」の「車両は」と言った時点でそれを言う対象が「車両」である事は確定している
>それと「〜していないものは車両ではない」というのはまったく繋がりがない別の話
その「〜」に「速度超過」とか何かそれっぽい言葉を入れないと何を言ってるのかが分からない。
>>843 こっちが止めないと止められないんならもう「食べ物」の話は一切無視する
信号無視、一時停止無視、徐行無視とかの車両にも道譲れよ。違反するんじゃないぞ
>>840-841 >速度超過をしている自動車とは「自動車」だろ?
間違い、自動車の前に何を持ってこようが全てを一括りにして自動車にはならない
>だからさぁ、方程式になってないし、方程式にする必要も無い。
方程式で成り立たないのはお前の珍論が間違ってる証明
>2階建てのバスも車両だろ?
「x+トロリーバス≠車両」だな。自動車、トロリーバスetcの前に何を持ってこようが全てを一括りで車両とは言わない
>間違ってる。「速度超過の車両」∈「車両」これだね。
「速度超過の車両」∋「車両」だけどな。そしてこの方程式を日本語に直せば
「速度超過の車両の構成要素の一つが車両だ」という意味で、全て車両だという意味ではない
「速度超過の車両」とは「速度超過+車両」なのだから構成要素の一つが車両という意味なら正しい
しかし両方を含めて「車両」とならない以上、イコールで27条の「車両」の意味に速度超過車両を含むという意味には成りえない
お前は「x+車両=車両」を「間違ってる。」とレスした以上、27条の「車両」に速度超過車両を含むのが間違ってると言ったも同然なんだよ
無理矢理にでもこじつけたかったらその方程式を「正しい」と言わねばならなかったが、もう自爆したので後の祭りだな
仮に正しいと言ってようが「x+車両>車両」なんでイコールには成りえず、どの道意味を置き換える事は出来ないけどな、残念だったな
ここまでくると、わざとやっているのかとも思えてくる。
わざとなのか、真性なのか。
一見もっともらしいが、普通に考えると誤ったことを書いてるが・・・。
よく考えて、あえてそのように書いてるとしか思えなくなってきたw
ということで、俺は「わざと誤ったことを書いて反応を楽しんでいる」に一票をいれよう。
850 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/19(水) 06:16:08 ID:YSvlfSfl0
>>848 >「速度超過の車両の構成要素の一つが車両だ」という意味で、全て車両だという意味ではない
いいえ、違います。
「車両」という集団を構成している要素の一つに「速度超過をした車両」も含まれる
という事。
>無理矢理にでもこじつけたかったらその方程式を「正しい」と言わねばならなかったが、もう自爆したので後の祭りだな
これも間違い
「x+車両=車両」を正しいとするなら、
xに「タイヤが4つあること」を代入したら、タイヤが4つあるもの以外は車両にならないだろ?
私が言ってるように、
「車両」という集団を構成している要素の一つに「タイヤが4つある車両」も含まれる。
としなければ、
タイヤが8つある車両を「車両」という集団の中に含むことが出来ない。
>仮に正しいと言ってようが「x+車両>車両」なんでイコールには成りえず、どの道意味を置き換える事は出来ないけどな、残念だったな
イコールにする必要は無い。
「相関」と一緒。君が勝手にそうだと思い込んでるだけ。
イコールにしなければならない根拠も、
「相関」していなければならない根拠も
君は出せてない。そもそも根拠なんて無いんだから。
わざとなら相手するだけ時間の無駄だな
集合の記号を使え、とか言うだけ無駄だったか。
> 「155は人」となっても、逆に「人は155」とはならない
とかドヤ顔で言っちゃう馬鹿にゃ無理なお話だったなw
853 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/19(水) 17:02:01 ID:KpwyLHAd0
155はアホだが叩く奴らがそれ以上にアホでグダグダのカオス状態だな
854 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/19(水) 17:09:19 ID:OdndEoqVO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけて発狂してるだけw
グダグダ言ってねえで27条守れや!スピード違反者、違反車両に進路譲れや!
道交法ぐらい守れよ!違反すんな、カス!サイテーだぞお前ら
前車と後車の最高速度は同じとする。
前車が後車に追いつかれた場合、追いついた後車の速度以上にまで速度を上げれば、進路を譲る義務を免れる。
前車が最高速度で走っていたとすると、追いつかれたことにより後車の速度が最高速度超であることがわかるので、
進路を譲る義務を免れるためには前車も最高速度超まで速度を上げなければならないが、第22条により最高速度
を超える速度を出してはいけないから、進路を譲るしか選択肢はない。
前車が最高速度より低い速度で走っていた場合には、後車の速度が最高速度以内か超かはわかりようがないので、
前車が最高速度まで速度を上げれば、その後も後車が張り付いたままであっても、後車の速度がちょうど最高速度で
あったのかもしれないから、進路を譲る義務を免れる。
後者の場合において、後車がいったん速度を落として前車から離れ、前車が最高速度でいるうちに再び前車に追いついて
自らの速度が最高速度超であることを前車に示せば、改めて前車に進路を譲る義務が生じる。
ということでいいか?
俺が思うに
車対車で考えるから譲る譲らないでもめる
片方がバイクだったらスムーズな追い越しが実現できてるわけだから
結局、譲り方の問題
追い越す方と追い越される方の息が合えばたいした問題じゃない
858 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/19(水) 22:47:19 ID:YSvlfSfl0
>>856 >前車が最高速度より低い速度で走っていた場合には、後車の速度が最高速度以内か超かはわかりようがないので、
>前車が最高速度まで速度を上げれば、その後も後車が張り付いたままであっても、後車の速度がちょうど最高速度で
>あったのかもしれないから、進路を譲る義務を免れる。
この部分以外には同意出来ると思う。たぶん一番現実的だと思うよ。
「分かりようが無い」場合は、自分にとって一番不利な場合を想定するのが当然じゃないのかね?
自分よりも速い速度だから追付かれた。
自分が最高速度まで加速したが車間距離は変わらない。
後車が最高速度までしか出さないのかは分からない。
車載メーターは誤差があって当然なのだから、自分のメーターで最高速度でも、後車のメーターでは最高速度に達していないのかもしれない。
>>857 結局意識の問題でしかないんだよ。
速度違反の車両には譲りたくない。という考えありきで理論を構成するから無理が生じてるだけ。
後車が速度超過かどうかに関係なく、
自分よりも速い速度で走りたいんだなと思えば、法27条にも規定されているんだから先に行かせてやろうと思えるはずなんだけどね。
心の狭い奴らはそんな気持ちにはならないんだろう。
>858
先に行かせてやろうと思えるはず、はねーだろ。
違反しているクセに先に行かせるのが当然だ、と主張するからおかしくなるんじゃね?
どうせ速度超過のアウトローなんだから、譲るも譲らないもねーじゃん。
黄色線をはみ出すなり、対向車線を逆走するなりして、勝手に追い越せば良いだけのことだよ。
>>858 進路を譲るというリスクのある行為について、後者の違法走行を想定した義務があるとは思わない。
ただし、後者が最高速度超で走っていた、そして今後もその速度で走りたいことをパッシング等でアピールすれば、
譲る義務が生じるかも。
すなわち、前車が最高速度より低い速度で走っていた場合、後車が何らかのアピールをしない限り、
前車が最高速度まで速度を上げれば進路を譲る義務を免れるはずだと思っているが、
そうするとそもそも前車が最高速度で走っていて追いつかれた場合と比べて義務内容に不均衡が生じる。
よって、どちらの場合でも前車が最高速度で(メーターの誤差を考慮して確実に最高速度(以上)で)走る限り
進路を譲る義務はない、というのが正解だと思うんだがどうよ。
>>850 >「車両」という集団を構成している要素の一つに「速度超過をした車両」も含まれる
車両の構成要素は法2条8に書いてある、そこに速度超過をした車両という要素はない
>タイヤが8つある車両を「車両」という集団の中に含むことが出来ない。
タイヤが4つあるならタイヤが4つある車両というだけ
タイヤが8つあるならタイヤが8つある車両というだけ、全てを一括りにして車両と定義しない
>イコールにする必要は無い。「相関」と一緒。君が勝手にそうだと思い込んでるだけ。
イコールにする必要は無いとお前が勝手に思い込んでいるだけ、「相関」もそう。
相関する法律を載せる参考書もあるようだが、基本的に他のどの法律と相関するか全て書かない
法律は様々な法律と複雑に関わる、それも含めて考えるのが法解釈。お前は法解釈から逃げてるだけ
863 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 06:15:22 ID:pI+jZ88n0
>>862 >車両の構成要素は法2条8に書いてある、そこに速度超過をした車両という要素はない
「構成要素」ではない。道交法において「車両」であるために最低限必要な条件だ。
>タイヤが8つあるならタイヤが8つある車両というだけ、全てを一括りにして車両と定義しない
「構成要素」とは、タイヤが4つ、タイヤが8つ、速度超過をしているかどうか、等を言うんだよ。
君が間違っているのは、集合と言うのは車両の構成要素ではないんだよ。
車両という「集合」の構成要素なんだよ。
これを間違えるという事は、日本語が理解できてないから。
日本語が理解できてない君が法解釈なんて出来るわけが無い。
>相関する法律を載せる参考書もあるようだが、基本的に他のどの法律と相関するか全て書かない
「あるようだが」根拠も出せないのか。
「基本的に他のどの法律と相関するか全て書かない」
根拠が無いから書けないんだよ。
自分よりも遅い速度で走りたいんだなと思えば、22条もあるし法27条にも規定されていんだからな。
心の狭い奴らはそんな気持ちにはならないんだろう。
もう「車両」については決着したろ?
いつまでもそこで引っかかっててどうすんだよ
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
そり及び牛馬を含む
867 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 10:25:23 ID:2v1rf0UR0
馬はともかく、牛に追いつかれるのはちょっとイヤだなw
ここで一句
そこのけ ここのけ にゃんこのけ
にゃー
870 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 20:12:29 ID:pI+jZ88n0
>>865 「車両」に速度超過の車両も含まれるという事で決着するという事は、
法27条は速度超過の車両に進路を譲る事も想定しているという事になるね。
私が以前から言ってた通りの結論になったわけだ。当然だけどね。
法27条はそり及び牛馬も想定しています。
速度違反は27条案件発生前に是正すべきです。
872 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 21:20:11 ID:pI+jZ88n0
そりや牛馬を想定していて何がいけないのだろうか?
自動車よりも速く進行する牛車があってもおかしくないと思うのだが。
牛車は速度無制限じゃないの?
873 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 21:49:10 ID:615b4bIQ0
速度違反者に便宜を図るための法律などないこと。
道路交通法の趣旨からして当然の事だろうがw
何千レス費やしてもこの自明の事柄が認識理解できない。心が狂っているとしか言いようがない。
874 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 21:56:33 ID:pI+jZ88n0
>>873 何千レス費やしても、
「法2条に規定された車両」から「速度超過の車両」を除外することは出来ない。
速度違反の車両に便宜を図っているのではない。
「速度超過の車両」を含む「法2条に規定された車両」に追付かれたら進路を譲れと定められているだけ。
>>863 >日本語が理解できてない君が法解釈なんて出来るわけが無い。
その言葉そっくりそのまま返すわ
法2条8に車両の定義は言わずもがな。それを踏まえれば「車両∋自動車」というのが正しい使い方
しかし、何時何分、どこを走って、何人乗っている、2階建て、タイヤ4つ、速度超過等々
車両の定義に全く関係ない別の項目をいくら足そうが、足している時点でそっちが集合になる
「速度超過している車両」は項目は2つしかないので、例えるなら「梅干し+ご飯=日の丸弁当」か
お前は「梅干し+ご飯はご飯だよ、ご飯という集合で日の丸弁当という構成要素なんだよ」
と言ってるも同じ、集合が逆。速度超過車両は速度超過+車両なので「速度超過車両∋車両」が正しい
これが解らなければ日本語が出来ていない、法解釈も出来ていない証明
>「あるようだが」根拠も出せないのか。
「法令の読解法」 著:田島信威 (東京大学法学部卒)
に書かれている事を根拠にレスしたんだけどな?
法律の理解の仕方がよく書いてあるので近い内にまとめてあげるよ
どこをどう足掻いても「速度超過車両に譲る義務はない」というのが普通の人なら解るから
876 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 23:19:31 ID:615b4bIQ0
>>874 間違い。
道路交通法の趣旨からもそれはない。
嘘を千回書いても真実にはならない。
牛車は速度無制限(キリッ
878 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 23:40:17 ID:pI+jZ88n0
>>875 >お前は「梅干し+ご飯はご飯だよ、ご飯という集合で日の丸弁当という構成要素なんだよ」
>と言ってるも同じ、集合が逆。速度超過車両は速度超過+車両なので「速度超過車両∋車両」が正しい
いいえ違います。
そんな事は言ってません。
敢えて例えるなら、「日の丸弁当は弁当である。」だよ。
「弁当」という集合の中に、「日の丸弁当」があるんだよ。
「弁当」という集合の中に、「日の丸弁当」、「幕の内弁当」があるのと同じ事。
「弁当」という集合の構成要素が「日の丸弁当」なんだよ。間違えるな。
>法律の理解の仕方がよく書いてあるので近い内にまとめてあげるよ
著作権に注意しろよ。
879 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 23:42:19 ID:pI+jZ88n0
>>876 昨日までに何度も
>>875が論破されてるじゃないか。
法2条の「車両」には、「速度超過をした車両」や、「一時停止無視の車両」、「信号無視の車両」も含まれている。
君はこれを否定できない。
だから君の言ってることは間違い。
880 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 23:53:44 ID:pI+jZ88n0
>>875 いつの間に
車両∋自動車
に変えたんだ?姑息な奴だ。
車両の集合の要素が自動車だと言ってるんだろ?当たり前の事じゃないか。私はそれと同じ事を言ってるんだが。
「速度超過の車両」∈「車両」とね。
>>848で、
>「速度超過の車両」∋「車両」だけどな。そしてこの方程式を日本語に直せば
>「速度超過の車両の構成要素の一つが車両だ」という意味で、全て車両だという意味ではない
などと大嘘をついてたのになぁ。
そうか、自分の間違いを認めているんだな(笑)
881 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/20(木) 23:55:26 ID:pI+jZ88n0
>>877 牛車の法定最高速度を言ってみなよ(笑)
882 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:20:26 ID:NmGJKMO60
>>875 君はバカっぽいので添削してやるよ。
>しかし、何時何分、どこを走って、何人乗っている、2階建て、タイヤ4つ、速度超過等々
>車両の定義に全く関係ない別の項目をいくら足そうが、足している時点でそっちが集合になる
「何時何分に走行している車両」「どこを走っている車両」、「何人乗っている車両」、「2階建ての車両」、「タイヤ4つの車両」
「速度超過云々をしている車両」
が正しい。
「車両」という集合を構成するための要素なのだから、「何処を走って」とか、「何人乗っている」ではなく、
「何処を走っている車両」、「何人乗っている車両」としなければならない。
「車両という集合」なのだから、「車両」の定義に適合しているのは前提だよ。だから、
車両の定義とは関係のない別の項目を足したものがそれぞれ集まって、「車両という集合」を形成している。
「車両」という定義に適合して、かつ速度超過をしているものは当然「車両」だ。
そんなことも分からないのか?
883 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:24:29 ID:YqDLaQgg0
>>879 全く道路交通法の趣旨を理解していない。
そこまで歪んでいると救いようがないね。
884 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:28:17 ID:NmGJKMO60
>>883 趣旨よりも成文されたものの方が重要だよ。
趣旨ってのは君の個人的な希望じゃないんだよ?
法27条に書かれていることは、法の趣旨に沿ったものなんだが。
そんなことも分からないのか?
>そこまで歪んでいると救いようがないね。
もうそんなことしか言えないんだね?惨めな奴だ。
885 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:35:23 ID:YqDLaQgg0
>>884 君の理解認識のあり方がそもそも歪んでいることが問題なんだがね。
違法行為に便宜を図るために法律が存在する訳ではない。
886 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:37:15 ID:NmGJKMO60
>>883 条文とは、お前なんかよりもはるかに頭の良い人間が真面目に考えて責任を持って作ってるんだよ?
だから一字一句おろそかに出来ない。
そんな条文で、法27条の対象は「車両」と指定してるんだよ。お前みたいなバカがいくらへ理屈を言っても
その「車両」に「速度超過の車両」が含まれていないとは定められていない。
「自動車」の定義に適合していればそれがどんな状態だろうと「車両」になるのだから。
887 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:38:53 ID:NmGJKMO60
>>885 私への人格攻撃しか出来ないんだろ?
所詮その程度なんだよ。お前は。
>>879の反論は出来ないようだし(笑)
888 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:41:05 ID:YqDLaQgg0
「車両ではない車両」
もきっと車両に含まれるというおバカな結論に至るんだろうなw
889 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:44:27 ID:NmGJKMO60
>>888 君がそんな結論を出すんだろ?私はそんな事はしないよ。当然だ。
「車両」じゃなかったら車両じゃないだろ。
何を言ってんの?(笑)
890 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:45:19 ID:YqDLaQgg0
>>886 その人達は、違法行為に便宜を図るために法律を作った訳ではないし、君のような歪んだ理解の仕方を肯定することもない。
891 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:47:13 ID:NmGJKMO60
>>890 その人達は「車両」に「速度超過の車両」が含まれないとは何処にも書いてない。
だから、「速度超過の車両も車両である」という事をその人達は否定しないよ。
892 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:47:45 ID:YqDLaQgg0
>>889 「車両ではない車両」
は車両には含まれないと書いてあるか?
893 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:50:40 ID:NmGJKMO60
>>892 「車両」という定義に適合していないものはそもそも「車両」じゃない。
だから、
「車両」じゃないものは車両じゃない
と言ったんだ。
>「車両ではない車両」
とは、君が
>>888で書いたのが初出。
私は書いてない。
894 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:52:10 ID:YqDLaQgg0
>>891 車両は速度超過をしてはならないと書いてある。
車両という言葉単体の定義の問題ではないな。
895 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:54:15 ID:YqDLaQgg0
>>893 初出かどうかは関係ない。
君の歪んだ言葉の理解の仕方ではそうなると指摘したまで。
896 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:55:43 ID:NmGJKMO60
>>894 してはならないだけ。
速度超過をしていても「車両」だよ。
一時停止無視や信号無視、整備不良と一緒。
速度超過の車両を車両じゃないと屁理屈をこねるなら、同様に整備不良の車両も車両じゃないと言わないと矛盾するだろ?
そうなると、法27条の車両から整備不良の車両も除外しなければいけなくなる。
だからこの考えは間違い。
どうやっても速度超過の車両は「車両」なんだよ。
897 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:57:01 ID:YqDLaQgg0
車両は速度超過をしてはならない。
こう定めているから、それが法の趣旨を表している。
車両の定義の問題ではないな。
898 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:57:41 ID:NmGJKMO60
>>895 でもそうなって無いじゃん。
私は正しく、「車両」じゃないものは車両じゃないと理解している。
という事は、
>君の歪んだ言葉の理解の仕方ではそうなると指摘したまで。
これが間違ってる。つまり君の考えのほうが間違いだって事が証明されたんだよ。
899 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 00:58:37 ID:NmGJKMO60
>>897 でも速度超過をした車両も「車両」である。
君はそれを否定できない。
900 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:00:21 ID:YqDLaQgg0
>>896 横転していても車両なんだな。
車両の定義を必要以上に弄くることには意味はない。
901 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:01:22 ID:NmGJKMO60
>>900 もちろん横転していても車両だよ。断言するよ。
君は違うと言うんだね?
902 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:03:20 ID:YqDLaQgg0
>>899 車両という言葉に君が個人的な願望を込めるのは自由だが、
法はその車両に速度超過を認めてはいない。
何か反論でも?
903 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:03:41 ID:NmGJKMO60
>>900 頭の悪い奴が粘着しても情けないだけ。
バカを晒してどうするの?
904 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:05:07 ID:YqDLaQgg0
>>901 車両という言葉単体の定義の問題ではない。
法を作った人達は君のような考え方はしない。
905 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:05:29 ID:NmGJKMO60
>>902 速度超過に対する罰則は法118条のみ。
なので、法27条の「車両」には含まれないとか、そんなアホなことにはなりません。
速度超過の車両も立派な「車両」だよ。
906 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:06:46 ID:YqDLaQgg0
>>903 君が車両にどんな熱い願望を込めようと、法はその車両に速度超過を認めてはいない。
何か反論でも?
907 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:07:13 ID:NmGJKMO60
>>904 法27条の対象は「車両」なんだから、「車両」の定義の問題だ。
「車両」がどのような状態でも、それは「車両」だよ。
908 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:09:27 ID:YqDLaQgg0
>>907 いや。話は単純。
法は車両に速度超過を認めてはいない。
違うか?
909 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:11:19 ID:NmGJKMO60
>>906 速度超過をしていても、それは「車両」だ。
反論できないでしょ?
>>908 速度超過を認めなくても、速度超過に対する罰則を規定しているという事は、
速度超過をした車両を「車両」と認めているから。
910 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:14:38 ID:NmGJKMO60
>>908 もっと単純だよ。
「車両」は何をしていても「車両」だよ。
違いますか?
911 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 01:15:31 ID:NmGJKMO60
バカをいじるのも楽しいけどそろそろ寝るよ。
警察からみたら違反車両。
913 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 06:14:44 ID:NmGJKMO60
>>912 違反している「車両」だろ?警察からみても「車両」なんだよ。
それが車両であると確定しているから「『車両』は速度超過しちゃ駄目」と言えるんでしょうが…
速度超過していたりいなかったりで車両になったりならなかったりはしないよ
何でこんなネタいつまでも引っ張ってるのか理解出来ない
915 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 13:12:34 ID:X9bFfTkU0
155も馬鹿のあしらい方が下手だな。
同じ事繰り返すだけじゃ弄っても面白くないだろうに。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において
以下この条において ←ここ重要だよ。
918 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 19:33:48 ID:NmGJKMO60
>>914 >速度超過していたりいなかったりで車両になったりならなかったりはしないよ
その通り、
速度超過の如何に関わらず「車両」なのだから、法27条における「追付いた車両」は
速度超過をしている車両も対象になるということ。
車両の話はもうやめろよ。
速度超過車両も車両であることは自明だし、だから第27条を法文通りに解釈すれば、
前車が後車以上に速度超過しない限り進路を譲る義務があることも自明。
ただ、裁判所は、「法の目的(道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること)に鑑みれば、
追いつかれた車両が最高速度で進行していた場合又は最高速度にまで速度を上げた場合に、
それが後車の速度よりも遅い速度であるからといって前車に進路を譲る義務を課すことは、
後車の速度違反を助長し、さらに最高速度を超える速度での追い越しという危険行為を促すことになるのであって、
ひいては道路における危険を増大させ、交通の安全を阻害することになるから、
第27条がそのような場合における進路を譲る義務を規定していないことは(書いてなくても)明らか。」
とかいいそうな気がする。
議論すべきは、いいそうか、いいそうにないか、そこだけ。
920 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 20:09:09 ID:NmGJKMO60
>>919 いいそうかいいそうにないか以前にそんな裁判が行われることは無さそう。
921 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 20:19:34 ID:NmGJKMO60
>>919 周囲に対向車や歩行者がいない場所で信号無視や、一時停止無視を行っても、
道交法の目的に反しているとは言えない。
とか、
軽微な速度超過は一般的な運転者が日常的に起こす程度のことであるから、
それが直ちに危険な行為とは言えない。
とか言いそうではないか?
>>919 じゃあ君はその話だけしてなさい
誰か付き合ってくれるといいね
923 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 21:27:26 ID:3yWim5980
もう脱線したのか
>>920 こんな判例が紹介されている。
真偽は不明だが。
http://www.komati-fun.net/345403.html 「判例上、追いつかれた車の義務違反を問う事は困難 もんち 2010年9月9日 10:17
追いつかれた車の義務違反が問われる事は、現実上、有り得ません。
地裁レベルですが、以下のような判例があります。
制限速度で走行していた先行車に、後続車が追いつき、追い越しをかけたところ、
先行車の側面に後続車が接触、先行車が横転するという事故例です。
先行車の運転手は重傷を負い、後続車の運転手に対して、損害賠償請求をしました。
そこで後続車の運転手は、道路交通法27条「追いつかれた車の義務違反」を持ち出し、
請求額の過失相殺を求めたのですが、裁判所はそれを認めず、先行車の過失はゼロと判断しています。
皆さんのご参考までに。」
926 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 22:16:42 ID:NmGJKMO60
>>925 それは以前私が引用したものと同じじゃないの?
この場合は、追付かれた車両の義務を云々する以前に、
追越し方が下手糞だっただけでしょ。法28条に従って、安全な方法で追越しを行わなかったんだよ。
927 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 22:46:54 ID:NmGJKMO60
>>925 追越しは、追付いた後車が自分の責任で行うもの。
前車が法27条に従って進路を譲っているかどうかは、追越を開始する前に当然分かっていなければならないよ。
もともと前車が進路を譲っていない状態で追越しを始めているのだから、
前車に法27条違反を問うのはお門違い。
前車が進路を譲っていないのに追越しを開始した後車の責任。
当然だろ?
その判例は、このスレで話している事とは論点が違うので参考にはならないよ。
>>878-880 >「弁当」という集合の構成要素が「日の丸弁当」なんだよ。間違えるな。
そんな事知ってるが?その例え通りに直すなら「違反車両」という集合の構成要素が「速度超過車両」だ
これなら正しい、お前は法2条8の定義にある「車両」を集合にして「速度超過車両」をこじつけようとするから間違う
>君はこれを否定できない。
見えない文字が見える基地害のようだが、法2条8の「車両」には「自動車」等はあれど「違反した車両」は含まれていない
書いてない事は含みようがないんだからいくらでも否定出来るな
>「速度超過の車両」∈「車両」とね。
車両の定義に速度超過や他の違反も含めた別項目は含まれていない
別項目を足す時点で「速度超過+車両」としかならない、お前の言っているのは
「梅干し+ご飯」∈「ご飯」と言ってるのと全く同じ、日本語や物事の捉え方が馬鹿な証拠
>などと大嘘をついてたのになぁ。
嘘ではない正しい表現だが?日の丸弁当という集合の構成要素にご飯がある
これと全く同じで速度超過車両という集合の構成要素に車両がある
>>882 >が正しい。
「何時何分に走行+車両」「どこかを走る+車両」「何人乗っている+車両」等々
車両の定義に関係ない別項目を足す時点で二つはバラバラの意味なのだから集合の式で表そうとするのが間違い
ただし、「日の丸弁当」「速度超過車両」という二つの項目が一つに集合されている言葉の場合
そこには「ご飯∈日の丸弁当」であり、「車両∈速度超過車両」という式は成り立つ
言葉通り二つの項目が一つに集合されている「はちみつリンゴ」が「リンゴ」の構成要素にならないのと全く同じ
集合させた言葉を出す時点でそっちが集合、車両は構成要素にしかならない、そんなことも解らないのか?
終わった話だ
930 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 23:31:52 ID:NmGJKMO60
>>928 もう駄目。全く無駄。
何を言っても君の負け。ループするだけ。
>これなら正しい、お前は法2条8の定義にある「車両」を集合にして「速度超過車両」をこじつけようとするから間違う
法2条の車両には、2階建ての車両も、タイヤが4つ、8つの車両も含まれる。当然だろ?
同様に、無免許の運転者が運転する車両や、ブレーキランプの切れた車両も、最低地上高が5センチの車両も含まれる。
当然だよな?
その中に速度超過の車両が含まれてはいけない理由など無い。
>見えない文字が見える基地害のようだが、法2条8の「車両」には「自動車」等はあれど「違反した車両」は含まれていない
>書いてない事は含みようがないんだからいくらでも否定出来るな
書いてないことは全て含むんだよ。
法2条の「車両」にタイヤが4つとか書いてるのか?
>車両の定義に速度超過や他の違反も含めた別項目は含まれていない
定義の話じゃない。「車両」の定義に沿ったものなら他の項目がどうであろうとそれは「車両」だよ。
>「梅干し+ご飯」∈「ご飯」と言ってるのと全く同じ、日本語や物事の捉え方が馬鹿な証拠
「梅干しご飯」∈「ご飯」と言ってるんだ。
>嘘ではない正しい表現だが?日の丸弁当という集合の構成要素にご飯がある
またもや勝手に言葉を変えてるなぁ。姑息だよ。(笑)
弁当という集合の構成要素に日の丸弁当があるんだよ。
>車両の定義に関係ない別項目を足す時点で二つはバラバラの意味なのだから集合の式で表そうとするのが間違い
定義の話ではない。バカだなぁ。
車両の定義に沿ったものなら、他の部分がどうあってもそれは「車両」だと言ってる。
931 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 23:36:05 ID:NmGJKMO60
>>928 おまえはバカだから、分かりやすく質問してやるよ。
2階建てのバスは「車両」に含まれますか?
また、法2条の「車両」の定義に2階建てであることなどという文言は書いてありますか?
一応、お前の馬鹿発言を出しておくよ。
>書いてない事は含みようがないんだから
932 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/21(金) 23:45:24 ID:NmGJKMO60
>>928 >言葉通り二つの項目が一つに集合されている「はちみつリンゴ」が「リンゴ」の構成要素にならないのと全く同じ
いいえ。なります。
りんごに蜂蜜をかけたものは、「りんご」の集合に含まれます。
>車両の定義に関係ない別項目を足す時点で二つはバラバラの意味なのだから集合の式で表そうとするのが間違い
この考えが間違い。
だから皆にバカにされてるんだよ。
>ただし、「日の丸弁当」「速度超過車両」という二つの項目が一つに集合されている言葉の場合
「速度超過車両」は「車両」だよ。
いい加減にしろ
>>930-932 >法2条の車両には、2階建ての車両も、タイヤが4つ、8つの車両も含まれる。当然だろ?
またまた見えない文字が読めるようだが、法2条8の構成要素にお前の書いた項目は書いてない
書いてないので含みようがない
>書いてないことは全て含むんだよ。
書いてないなら構成要素ではないという事だ、だから「車両」が集合の方になる事はない
>定義の話じゃない。「車両」の定義に沿ったものなら他の項目がどうであろうとそれは「車両」だよ。
車両の定義に関係ないならその他の項目は構成要素ではないという事
だから車両に含みようが無い、速度超過した車両という言葉通りの意味になるだけ、「車両」と一括りには出来ない
>「梅干しご飯」∈「ご飯」と言ってるんだ。
はい、アホの証明。ご飯の構成要素に梅干しご飯は無い、ただご飯と相関するというだけ
>またもや勝手に言葉を変えてるなぁ。姑息だよ。(笑)
お前の言った事を比喩にするとそうなる。解らないのはお前が馬鹿だから
お前が書いた比喩が成立するのは「速度超過車両∈違反車両」というような表現だけ
>定義の話ではない。バカだなぁ。
定義の話じゃないならお前がただ「車両」と言っているだけだな、法文における「車両」に該当しないという事だ
>2階建てのバスは「車両」に含まれますか?
他の項目を含めて「車両」に含まれない。2階建ての車両という言葉通りの意味になるだけ。
>りんごに蜂蜜をかけたものは、「りんご」の集合に含まれます。
残念、集合である「りんご」の構成要素に「はちみつりんご」は無い、逆ならある。馬鹿だから物事の正しい捉え方が出来ない
>「速度超過車両」は「車両」だよ。
「速度超過車両」は「速度超過した車両」という言葉通りの意味になるだけ、「車両」という意味にはならない
ベタ付きで煽ってきたらエンブレ、これでぶつけられても相手が悪い、車間距離違反だしね、エンブレ掛けたら後ろの車は挙動乱れる、とくにトラック。
ベタ付きで煽ってきたら、前方に別れ道が有る場合、ノーブレーキ・ノーウインカー・急ハンドル斜線変更、これ最強、後ろの車はそのまま前に突っ込む。
とくに踏切の前でやれば最強、そのまま降りている踏切に突っ込む奴が居る、そして運悪くそこへ・・・
煽り屋にはそれぐらいの制裁が必要だ。
誤爆だろうな
937 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 06:19:54 ID:ki7JzRh40
>>934 >またまた見えない文字が読めるようだが、法2条8の構成要素にお前の書いた項目は書いてない
>書いてないので含みようがない
法2条の構成要素ではない。
「車両」という集合の構成要素だ。
>書いてないなら構成要素ではないという事だ、だから「車両」が集合の方になる事はない
1台の「車両」の構成要素ではない。「車両」という集合の構成要素だ。
お前はバカだからそれが理解できてない。他の人はもうすでに理解してる。
>はい、アホの証明。ご飯の構成要素に梅干しご飯は無い、ただご飯と相関するというだけ
梅干ご飯はご飯だよ。
>お前の言った事を比喩にするとそうなる。解らないのはお前が馬鹿だから
いいえ。勝手に意味を捻じ曲げるお前がバカ。
>定義の話じゃないならお前がただ「車両」と言っているだけだな、法文における「車両」に該当しないという事だ
車両の定義はすでに定められているから、その定義に沿ったものは全てが車両だ。
>他の項目を含めて「車両」に含まれない。2階建ての車両という言葉通りの意味になるだけ。
今日の名言だな。
「2階建てバスは車両じゃない」
>残念、集合である「りんご」の構成要素に「はちみつりんご」は無い、逆ならある。馬鹿だから物事の正しい捉え方が出来ない
これもお前のバカを晒している数ある証拠の一つ。
「りんご」の集合なのだから、りんご出さえあれば何でもいいんだよ。
938 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 06:22:39 ID:ki7JzRh40
>2階建てのバスは「車両」に含まれますか?
他の項目を含めて「車両」に含まれない。2階建ての車両という言葉通りの意味になるだけ。
「2階建てバスは車両ではない」
「2階建てバスは車両ではない」
「2階建てバスは車両ではない」
「2階建てバスは車両ではない」
「2階建てバスは車両ではない」
「2階建てバスは車両ではない」
もうあれだな。
君はもう書き込まないほうがいいwww
「相関」とか言ってくる奴は君しかいないから、「またバカがきた」って思いながら相手してやるよwww
939 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 09:38:42 ID:VVD9NrHT0
バカほど激しく自覚がない。
それは明確だなw
車両は速度超過することもあるし、また、
しないこともある。
それだけの話。
法はその車両に速度超過を認めていない。
それだけの話。
車両という単語にいくら異常な願望を込めても真実は変わらないw
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において
以下この条において ←27条は22条の網がかかっている
もう適当な事言い合うの止めろよ
白けるわ
>>937-938 >法2条の構成要素ではない。「車両」という集合の構成要素だ。
法文における「車両」という集合の構成要素が法2条8に書いてある。それ以外は構成要素にならない
>1台の「車両」の構成要素ではない。「車両」という集合の構成要素だ。
1台の???何台だろうが「車両」という集合の構成要素は法2条8にしかない、そこに速度超過車両は書いてない
>梅干ご飯はご飯だよ。
ご飯という集合の構成要素に梅干しご飯は無い。同様に車両という集合の構成要素に速度超過車両はない
>いいえ。勝手に意味を捻じ曲げるお前がバカ。
お前は「車両」という集合に速度超過車両を捻じ込んでる時点で「ご飯」という集合に日の丸弁当を捻じ込んだも同じ
逆ならある。「日の丸弁当∋ご飯」と同じように、「速度超過車両∋車両」が正しい
>車両の定義はすでに定められているから、その定義に沿ったものは全てが車両だ。
車両の定義は自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスが定義
これを車両というだけ。速度超過車両は無いので一括りで車両と言わない、それだけ
「車両」という言葉に別項目である速度超過車両を捻じ込む時点で間違い
お前はバカだからそれが理解できてない。他の人はもうすでに理解してる。
>今日の名言だな。「2階建てバスは車両じゃない」
歪曲せずに言葉通り読もうな。他の項目を含めて「車両」に含まれない。2階建ての車両という言葉通りの意味になるだけ。
>「りんご」の集合なのだから、りんご出さえあれば何でもいいんだよ。
はい、これも馬鹿の証拠。りんごの中には「はちみつりんご」は無い、一方「はちみつりんご」の中には「りんご」はある
お前は集合の観点もろくに理解出来てない証明、りんごであれば何でもいいのは「相関」の話だなw「相関連」でもいいぞw
「りんご」と「はちみつりんご」は相関する、でもりんごが集合にならない。「車両」と「速度超過車両」は相関する、でも「車両」が集合にならない
>もうあれだな。君はもう書き込まないほうがいいwww
書いてない文字を読みとれるお前が書きこまないほうがいいな
速度超過している車が入らないなら速度超過していない車も車両には入らないな
もういい加減止めようや
946 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 19:20:36 ID:ki7JzRh40
>>944 >法文における「車両」という集合の構成要素が法2条8に書いてある。それ以外は構成要素にならない
また間違えてる。
法2条8は、「車両」であるための条件でしかない。
>1台の???何台だろうが「車両」という集合の構成要素は法2条8にしかない、そこに速度超過車両は書いてない
これも間違い。
「車両」という集合の構成要素は法2条には書かれていない。
2階建てバス、トラック、トレーラー、セダンタイプ、ハッチバック、それらは「車両」という集合の構成要素。
そして、速度超過をしているバス、一時停止違反のハッチバック、違法改造のトラック。これも「車両」という集合の構成要素。
「車両」に該当しているものは、車両の集合に含まれる。
>ご飯という集合の構成要素に梅干しご飯は無い。同様に車両という集合の構成要素に速度超過車両はない
これも間違い。
「梅干ご飯」は、「ご飯」である条件に該当している。
だから、「梅干ご飯」は「ご飯」の集合に含まれる。
君はあきれるほどバカだなぁ(笑)
>>946 >法2条8は、「車両」であるための条件でしかない。
そうだな、だから別項目である速度超過を足そうが、「速度超過している車両」という言葉通りの意味にしかならない
「車両」という単語に括ろうとする事がそもそもの間違い
>「車両」に該当しているものは、車両の集合に含まれる。
決定的に間違い、「車両」に該当するのは定義に沿っている部分のみ。速度超過云々に関係なく車両になっている
速度超過云々に関係なく「車両」になっているのに、「車両」という集合の構成要素になると言ってる時点で矛盾する
例えるなら「りんごはみかんに関係なくりんごになる、でもりんごの構成要素にみかんはあるんだ」と言ってるようなもんだ
りんごという集合にみかんはない、同様に車両という集合に速度超過は無い、あるのは自動車etcだけ
>「梅干ご飯」は、「ご飯」である条件に該当している。
ご飯である条件の部分に該当している部分がご飯であるというだけ
梅干しをひっくるめてご飯とはならないし、ご飯の構成要素に梅干しご飯はない
君はあきれるほどバカだなぁ(笑)
>>926 それは知らんかった。
前車が速やかに進路を譲っていれば事故は避けられたかも知れないのだから、
争点にはなり得るだろう。
裁判の詳細がわかればここの議論に大いに資すると思うが、判例検索では見つからない。
949 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 20:08:31 ID:ki7JzRh40
>>947 >そうだな、だから別項目である速度超過を足そうが、「速度超過している車両」という言葉通りの意味にしかならない
>「車両」という単語に括ろうとする事がそもそもの間違い
という事は、
>>944で、
>法文における「車両」という集合の構成要素が法2条8に書いてある。
と言ったのは間違いだと認めるんだな?それとも最初から嘘をついてたのか?
「構成要素」と、「条件」は違う意味だという事は、バカな君でも分かるだろ?
>決定的に間違い、「車両」に該当するのは定義に沿っている部分のみ。速度超過云々に関係なく車両になっている
間違いだらけの君の主張を仮に正しいとすると、
「速度超過に関係なく車両になる」には同意するんだろ?それだけで良いじゃないか。
「速度超過に関係なく車両」であるなら、法27条の「追付いた車両」は速度超過の車両も含まれるんだよ。
>梅干しをひっくるめてご飯とはならないし、ご飯の構成要素に梅干しご飯はない
私の言ってることが理解できないようだな。
「梅干」が「ご飯」だと言ってるんじゃない。
「梅干ご飯」が「ご飯」という集合を構成する要素の一つであると言ってるんだよ。
バカな君に理解できるとは思えないが、
「日本人」という集合がある。「日本人」である条件は日本国籍を持っていることとする。
その場合、「菅直人」「麻生太郎」は「日本人」の構成要素だし、
「殺人犯」「ホームレス」も、日本国籍を持っていれば「日本人」の構成要素である。
これを「車両」に置き換える。
「車両」という集合がある。「車両」である条件は法2条8とする。
その場合、「2階建てバス」「トラック」は「車両」の構成要素だし、
「速度超過の車両」「整備不良の車両」も、車両の条件に該当していれば「車両」の構成要素である。
君が、私の言ってることが間違いだとするなら、上記2項目両方を同時に否定しなければならないよな?
950 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 20:23:55 ID:ki7JzRh40
>>948 譲らなかったから事故を起こしたんじゃなくて、
譲るはずだと勝手に思い込んで、前車が進路を譲る前に追越しを開始してる。
だから争点にはならない。
追越す場合は、「安全な速度と方法」で行わねばならないのに、前車が進路を譲っていないのを知っていながら追越してる。
なので自己責任。
前車が追越される時に加速したとか、一旦進路を譲りながら、後車が追越す時に進路を妨害したならば法27条違反を問えるだろうけど、
そもそも進路を譲る前に勝手に追越してるんだからね。
ついでに書くけど、法27条は進路を譲るまでが義務。
進路を譲られた後に追越しを行うのは後車の責任。前車には関係無い。
>>949 >と言ったのは間違いだと認めるんだな?それとも最初から嘘をついてたのか?
間違い?嘘?、法文における「車両」の構成要素は法2条8だが?
>「速度超過に関係なく車両になる」には同意するんだろ?それだけで良いじゃないか。
良くないが?表現によりミスリードになるので正しく書けば
「速度超過や法定速度内という別項目に関係なく、車両という条件に該当するものが車両になる」だな
速度超過という要素は「車両」と関係ないので「車両」という単語に速度超過車両は含まれない
含まれるのは条件に該当している自動車etcだけ、だから27条の「車両」という単語だけで速度超過を含む根拠には成りえない
>「梅干ご飯」が「ご飯」という集合を構成する要素の一つであると言ってるんだよ。
アホ、梅干しご飯という集合を構成する要素の一つがご飯であるが正しい
>「速度超過の車両」「整備不良の車両」も、車両の条件に該当していれば「車両」の構成要素である。
自分で書いてて解らないらしいな
車両の条件に該当していれば車両だが、「速度超過の車両」「整備不良の車両」も条件にないので「車両」という単語には該当しない
国語における「車」の中には2階建てバスもあればトラックもあるだろう、しかし法文における「車両」にはこれらは無い
自動車etcが法文における「車両」であり、27条の文言の「車両」に速度超過の車両を含ませる言い訳にもなっていない
「車」の構成要素にはいろんな車があるだろが速度超過した車はない、「車両」の構成要素に速度超過車両は無い
「違反車両」の構成要素には速度超過車両が入るな
952 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 21:16:40 ID:ki7JzRh40
>>951 >間違い?嘘?、法文における「車両」の構成要素は法2条8だが?
法2条8は車両の「条件」だよ。「構成要素」ではない。
>含まれるのは条件に該当している自動車etcだけ、だから27条の「車両」という単語だけで速度超過を含む根拠には成りえない
法27条の「車両」とは、法2条の「車両」の条件に該当したものでさえあればよい。
2階建てでも、速度超過でも法2条の「車両」の条件に該当していれば、それは「車両」だよ。
>アホ、梅干しご飯という集合を構成する要素の一つがご飯であるが正しい
「ご飯」という集合に、「梅干ご飯」、「栗ご飯」、「豆ご飯」がある、それぞれが「ご飯」という集合の構成要素である。
>車両の条件に該当していれば車両だが、「速度超過の車両」「整備不良の車両」も条件にないので「車両」という単語には該当しない
「速度超過の車両」も、「整備不良の車両」も、車両の条件に該当している。該当しないのなら、「速度超過の何か」であって「速度超過の車両」にはならない。
>「車」の構成要素にはいろんな車があるだろが速度超過した車はない、「車両」の構成要素に速度超過車両は無い
>「違反車両」の構成要素には速度超過車両が入るな
「違反車両」は、「車両」の構成要素の一つだよ。
頭が不自由な人だなぁとしか言いようがない。
954 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 21:18:17 ID:ki7JzRh40
ある意味「とても自由」という事も出来るけどな…
956 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 21:21:01 ID:ki7JzRh40
>>951 答えられないのか?もう一度聞くぞ?
「日本人」という集合がある。「日本人」である条件は日本国籍を持っていることとする。
その場合、「菅直人」「麻生太郎」は「日本人」の構成要素だし、
「殺人犯」「ホームレス」も、日本国籍を持っていれば「日本人」の構成要素である。
これを「車両」に置き換える。
「車両」という集合がある。「車両」である条件は法2条8とする。
その場合、「2階建てバス」「トラック」は「車両」の構成要素だし、
「速度超過の車両」「整備不良の車両」も、車両の条件に該当していれば「車両」の構成要素である。
君が、私の言ってることが間違いだとするなら、上記2項目両方を同時に否定しなければならないよな?
27条の話をしないのなら次スレは要らないし
立てるのなら27条の話をしような
>>952 >法2条8は車両の「条件」だよ。「構成要素」ではない。
日本語が理解出来てないので辞書に載ってる意味をコピペするわ
構成
1 いくつかの要素を一つのまとまりのあるものに組み立てること。また、組み立てたもの。
要素
1 あるものごとを成り立たせている基本的な内容や条件。
法文における「車両」を組み立てたもの、法文における「車両」を成り立たせている基本的な内容や条件が書いてあるのはどこかな?www
>2階建てでも、速度超過でも法2条の「車両」の条件に該当していれば、それは「車両」だよ。
二階建て、速度超過という条件は法2条8に書いてないので、残念なようだけど「車両」に該当しようがない
>それぞれが「ご飯」という集合の構成要素である。
ご飯を成り立たせている内容や条件が「梅干ご飯」、「栗ご飯」、「豆ご飯」かwww
普通の人なら言わなくても解る筈だが、お前は解らない馬鹿なので結論を教えてやる、集合の観点が逆
>車両の条件に該当している。該当しないのなら、「速度超過の何か」であって「速度超過の車両」にはならない。
そうだね、車両の条件は速度超過に関係ないんだからお前が書いたように「速度超過」の部分は変わってはいけない
「速度超過している車両」という言葉通りの意味だから、これを「車両」と一括りにする事は間違いだと言うのが解ってきたようだね
>「違反車両」は、「車両」の構成要素の一つだよ。
ここまで来れば解ってないといけないけど「車両」を組み立てたもの、「車両」を成り立たせている基本的な内容や条件に「違反車両」は無いよね
>>956 日本人を成り立たせている内容や条件は「殺人犯」や「ホームレス」かな?
では殺人犯やホームレスがいないと日本人が構成できないという事になってしまうね
これを車両に置き換える
車両を成り立たせている内容や条件は「速度超過の車両」「整備不良の車両」かな?
では「速度超過の車両」「整備不良の車両」でなければ車両が構成できないという事になってしまうね
日本語がろくに理解出来てないからこんな馬鹿げた間違いをするんだよ?
960 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2011/01/22(土) 21:55:15 ID:ki7JzRh40
>>958 バカの相手は面白い。(笑)
だれが「車両」の構成要素などと言った?
車両という「集合」の構成要素だ。
>二階建て、速度超過という条件は法2条8に書いてないので、残念なようだけど「車両」に該当しようがない
いいえ。車両という集合に該当します。
>ご飯を成り立たせている内容や条件が「梅干ご飯」、「栗ご飯」、「豆ご飯」かwww
>普通の人なら言わなくても解る筈だが、お前は解らない馬鹿なので結論を教えてやる、集合の観点が逆
バカだなあ。「ご飯」という集合だよ。
>「速度超過している車両」という言葉通りの意味だから、これを「車両」と一括りにする事は間違いだと言うのが解ってきたようだね
車両に該当していればいいんだよ。
「速度超過している車両」が「車両」じゃなければ、速度超過をしている「何」だというの?
>ここまで来れば解ってないといけないけど「車両」を組み立てたもの、「車両」を成り立たせている基本的な内容や条件に「違反車両」は無いよね
法2条は「車両」であるための「条件」でしかない。
>>960 >車両という「集合」の構成要素だ。
同じ事だな、法文における車両という集合を成り立たせている基本的な内容や条件が書いてあるのはどこかな?
>いいえ。車両という集合に該当します。
それが正しいなら法文における車両という集合に該当する条件が書いてある道路交通法内の法文をそのままコピペしてね
>バカだなあ。「ご飯」という集合だよ。
ご飯という集合を構成しているのは梅干しご飯じゃないな、梅干しご飯がなくてもご飯という集合は成り立つからな
>「速度超過している車両」が「車両」じゃなければ、速度超過をしている「何」だというの?
車両じゃないなら「速度超過をしている車両以外のもの」だな
車両に該当するのは2条8だけだ、速度超過は該当しないので「車両」という単語で表さない
>法2条は「車両」であるための「条件」でしかない。
そこには別項目である速度超過云々はないよね、だから速度超過が「車両」という単語で一括りになる事はない
表すならそのまま「速度超過している車両」が正解、お前の珍論である27条の「車両」という言葉だけで速度超過車両を含む事にはならない
つまり「速度超過車両」と書かなければ速度超過車両を含む根拠にはならない
962 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
>>959 殺人犯で日本国籍を持っていればそれは「日本人」
ホームレスで日本国籍を持っていればそれは「日本人」
君は集合論が理解できてない。ちょっとは勉強しろ。バカ(笑)
君が言ってるのは、
「その殺人犯は日本人であるから、日本人は殺人犯である」が成り立たないと言ってるだけ。そんな事を言ってるのは君だけだよ。
「日本人の集合に殺人犯が含まれている」つまり、「日本人∋殺人犯」が成り立てばいいんだよ。と、私は言っている。
>では殺人犯やホームレスがいないと日本人が構成できないという事になってしまうね
日本人という「集合」に殺人犯やホームレスがいると言ってるんだ。
日本人という「集合」に菅直人や麻生太郎がいるのと同じ。