【煽り・煽られ】道交法27条について7【加速厳禁】

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511名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>509
> 免許制にすることで運転できる身分が与えられそれを行使できる

権利というのは義務とセットだ。
国民の投票権を保護法益とするために、国家には投票機会を提供する義務を負う。
青信号で進行する安全を保護法益とするために、他の車両は赤信号で停止する義務を負う。
これらの保護法益が守られない状態は違法状態とされる。

君が運転免許を持っていれば、君には運転する自由がある。それは権利ではない。
なぜなら、誰も君の運転免許を行使するために義務を負ってはいない。
君が運転免許を持っているからといって、誰も君に車を提供する義務はない。
誰も君のガソリン代を支給する義務を負わない。
君が運転免許を持ちながら車を運転できない状態にあったとしても、それは違法状態ではない。
つまり、君が運転することができる状態にあることは保護法益ではない。

運転免許の場合、権利と言えるのは、運転試験に合格したら、欠格事由がないかぎり、
運転免許の交付を受ける権利を持つことぐらいか。