【煽り・煽られ】道交法27条について7【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について6【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1288949906/
【参考資料】
(最高速度)
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(最高速度)
第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が
他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車に
よつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、
前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量を
いう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総
重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時【則】第5条の3
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付
自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
25キロメートル毎時とする。
3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合
の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道
を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分
に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は
車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
【用語解説】
車両 一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央 道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定 「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。
したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。
(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。
進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。
昭和四三・四・二六大阪高裁
「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
前スレ
>>991 >基準を提示しなさい。法的根拠と共にね。
だから先に言ってある、相関図なるものは無いし存在しないものは出せない
ただし、どう法律を守るのが正しいのか免許を取る際に勉強した事があるものなら
追い越し時に速度の規定がない28条においても22条は守らないといけないのは周知の事実
28条が法的根拠だよ
>法28条とは別に法22条の制限があるだけ。法28条に法22条が内包されているのではありません。
内包されなくても22条の制限があります。相関するので当たり前ですね
22条がある以上は速度超過車両は安全でも円滑でもない、そんな車両に譲ってれば安全でも円滑でもない速度で追い越す危険が増えるだけ
これは危険防止も目的にしている道路交通法の考えに反するので27条は法定速度内が原則です
>それは私のことではありません。君のやっていることです。
↑このレス同様に俺と違って155は論理的な説明も根拠もなくただ言い張るだけ
言われた事を言い返しても俺と155は決定的に違うので当て嵌まりませんよ?
ま、結論をまとめると、
155は、
赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
だそうで。
これが今日の結論だよ。
スピード違反の邪魔をするな
信号無視の邪魔すんな
踏切や一時停止で減速して速度低下させるな
27条、違反ほう助法を守れ!!道交法は守るな!!
11 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 06:15:20 ID:avrhfyTw0
>>8 >だから先に言ってある、相関図なるものは無いし存在しないものは出せない
どの条文が相関するのかという根拠は無いんだよね。君の妄想だ。言い張ってるだけ。
>ただし、どう法律を守るのが正しいのか免許を取る際に勉強した事があるものなら
>追い越し時に速度の規定がない28条においても22条は守らないといけないのは周知の事実
最高速度を超えてはいけないという法22条の規定を教えただけだろうね。
追い越し時に速度超過をしても、それは法28条違反ではなく法22条違反なのは周知の事実。つまり
法28条とは関係無い。
同様に、
追いついてきた車両が速度超過でも、それは法22条違反なだけで、
法27条の義務の発生には関係無い。
同様に、
速度超過の車両が青信号を渡っても、
それは法7条違反ではなく、法22条違反なだけ。
同様に、
直進してくる対向車が速度超過でも、
右折をしようとする車両は、その進路を妨害してはならない。
法37条の義務の発生には関係無い。
>言われた事を言い返しても俺と155は決定的に違うので当て嵌まりませんよ?
あなたは、相関するという根拠が出せていない。言い張ってるだけ。
12 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 06:17:12 ID:avrhfyTw0
>>5 >本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
>先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
制限速度以内で進行していることが条件だと言っているが、それに対しての
根拠の説明がなされていない。
法定速度以内という条件の根拠は、
法27条の規定ではなく、法22条の規定を用いているから。
であるから、法27条の条文自体に法22条を守っていることが条件という意味は含まれていない。
13 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 06:54:07 ID:+Td5hOgiO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、オナニーの為のオナニーを垂れ流して発狂してるだけw
「他車が違反をしているから」という理由で自らに課せられた義務を無視していいのなら
どこかで誰かが違反で取り締まられているというのは誰もが知っている事だから
誰一人法律を守らなくなるよ
「みんなも速度超過してるから自分だけ制限速度を守るより相対速度を小さくした方が安全なのだ」って言うのと同じレベルに思える
15 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 07:44:33 ID:py7vYu0W0
>>14 >「他車が違反をしているから」という理由で自らに課せられた義務を無視していいのなら
そうだよね。
他車の違反と自分の義務とは無関係だしね。
追い付かれたら、法27条に従って進路を譲るのが正しい方法だよ。
>>15 譲るだけじゃなく増速も認めてやれよ。
27条に基く自動車の取るべき正しい方法は
「譲る」か「増速」の「二択」だよネ。懐かしいけど。
明らかに制限速度を下回ってチンタラ走っていたら後続車に追いつかれた。
こりゃ申し訳ない事をした。こちらには引き続き遅い速度で走る意思は無いので
速度を上げた。そうすると後続は追走してきた。
制限速度上限まで速度を増したところで、こちらは増速するのをやめた。
後続車も満足したようで、車間は詰らない。
以上、制限速度上限で走る二台の出来あがり。
しばらく見てなかったけど、まだやってたのかw
19 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 09:35:25 ID:CAnPsqxF0
他車が違反をしているから」という理由で自らに課せられた義務を無視していいのなら
どこかで誰かが違反で取り締まられているというのは誰もが知っている事だから
誰一人法律を守らなくなるよ
「みんなも速度超過してるから自分だけ制限速度を守るより相対速度を小さくした方が安全なのだ」って言うのと同じレベルに思える
15 :155 ◆.cOjTjK0LY [] :2010/12/01(水) 07:44:33 ID:py7vYu0W0
>>14 >「他車が違反をしているから」という理由で自らに課せられた義務を無視していいのなら
そうだよね。
他車の違反と自分の義務とは無関係だしね。
追い付かれたら、法27条に従って進路を譲るのが正しい方法だよ。
・・知能指数の低過ぎる掛け合いw
法律を理解していない愚か者と
言い張り粘着するだけの野糞君
21 :
前スレ857:2010/12/01(水) 12:30:40 ID:ZNCsHF1x0
>>869(前スレ)
申し訳ない、レス見落としてました
まだ155は法27条を
「第22条第1項の規定に基づく政令」「で定める最高速度の高い車両」
で考えています
道路交通法内で「政令で定める」の文言は 〜「政令で定める」〜 と
使用されているので法27条は
「第22条第1項の規定に基づく」「政令で定める最高速度の高い車両」です
「第22条第1項の規定に基づく」がかかっているのは「政令」ではなく「車両」です
法27条で譲る対象となる「追いついた車両」は
「第22条第1項の規定に基づく車両」の内、「政令で定める最高速度」が
前走車と比べて高い車両又は同じ・低い車両の3つだけです
速度違反車は含まれません
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 12:51:37 ID:+Td5hOgiO
27条オナニー小僧w(発狂キチガイw)今日も発狂してオナニー垂れ流すのかな?
バカ丸出しだなw
>>21 だからそれは間違ってるってば。
27条における最高速度は政令で定めるもの。
その政令とは27条に基づいて最高速度を定めている政令。
そう読解するのが普通ですよ。
政令で定める最高速度って指定速度も含まれるでしょ。
法4条で公安委員会は・・・政令で定めるところにより・・・規制することができる。として
公安委員会が規制することを認め、規制することを命じている。
令1条〜で・・・交通の規制をするときは・・・として
その方法・運用・規則を規定している。
規制による指定速度の数値を決めているのは公安委員会・政令だよ。
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路、ここで指定された数値も政令。
>>155 第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が
なんでその他の道路、令11条の数値だけなのかね?
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路、ここで指定された数値が政令でない根拠ってなに?
第22条第1項の規定に定める最高速度ではなく
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度の理由
法22条を略さないと
・道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
となることは分かるよね?
第22条第1項の規定に定める最高速度としてしまうと
法22条のみしか参照できないので(数値と超過の禁止のみ、特例は他の法令側で規定されています)
法22条指定速度の条件下では、緊急車両が指定速度を越えることを認めていません
緊急車両側の特例(令12条)によって、始めて認められます。
政令を参照できなければ、法27条指定速度の条件下で特例の数値を適用できなくなってしまいます。
25 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 17:02:07 ID:py7vYu0W0
>>24 >道路標識等によりその最高速度が指定されている道路、ここで指定された数値が政令でない根拠ってなに?
政令とは内閣が制定する成文法の事、所謂施行令だから。
公安委員会が制定するのは、政令にならない。
なので、
指定速度も政令であるという間違った前提で作っている君のレス全部が
間違い。
>>25 >>24の間違いは
>ここで指定された数値も政令。
と、それと同様に書いてあるところくらいでしょ。
標識等で指定された数値は法に基づいて公安委員会が指定している、だけなんだから。
残りは問題なく、基本数値は政令で定めたうえで各道路の数値は公安委員会が指定しているのは事実。
いずれも法に基づいて規定したものであるため、全体を通して読めばおかしいところはない。
いずれにしても法で「速度違反するな」としているのであり、違反ありきで話すこと自体がおかしいので、
あんたの考えと存在自体が間違い。
27 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 17:43:20 ID:py7vYu0W0
>>26 >
>>24の間違いは
>>ここで指定された数値も政令。
>と、それと同様に書いてあるところくらいでしょ。
文頭から間違ってるんだから、後の文章なんて
面倒くさくて真面目に読んでないよ。
>標識等で指定された数値は法に基づいて公安委員会が指定している、だけなんだから。
そうだよ、でもね、
>>24が
>政令で定める最高速度って指定速度も含まれるでしょ。
から始まって、「政令で定める最高速度」に指定最高速度まで含めようとするのが読みとれたんでね。
それは違うよって意味で、レス全部が間違いだと言ったんだ。
>いずれにしても法で「速度違反するな」としているのであり、違反ありきで話すこと自体がおかしいので、
>あんたの考えと存在自体が間違い。
このスレが、
追い付いた後車に速度超過の車両を含めるかどうか
を議論しているのに、
「含める派」の私が違反ありきで話さないと議論が成り立たないだろ。
>>26 それでも公安委員会の定めた指定最高速度を
「政令で定める最高速度」と言うのはおかしいですよ。
>>6の文献でも法定最高速度のことであると述べられているようですし。
155がどれだけアホでも正しい部分と間違った部分を正しく判断して叩かないと。
>>28 そこを指摘してますが。後はどんな問題があります?
あと最初のくだりは別に誤りはないと思いますけど。
また
>>6ですが、155が4スレ目で恣意的に引用をした内容の一部でしかなく、
オリジナルのままかという確認は行われていないはず。
なので原本を確認したうえで話をしたほうがいいです。
>>11 >君の妄想だ。言い張ってるだけ。
妄想にしたいようでも現実は、追い越し時にも法定速度を守って走らないといけないし
追い越し時に黄色のセンターラインを超えてはいけないし、急ブレーキ、携帯、飲酒も当然ダメ
このように法律は相関するので規定がなくとも他の条文に抵触しないように行動しなければならない
155は妄想で逃げたいようだけど常識で考えれば当たり前の内容だよ
>追い越し時に速度超過をしても、それは法28条違反ではなく法22条違反なのは周知の事実。
そりゃ28条に速度の規定はないから28条違反には該当しないよね、でも主張したい内容はどの違反になるかじゃない
28条に速度の規定はなくとも、22条で速度超過は封じてあるので28条でも速度は22条の範囲になる、27条も全く同じだよ
>法28条とは関係無い。
22条と28条が関係無いなら追い越し時は速度超過して追い越してもいいとなるんだが
実際は関係あるので他の条文でも速度は守らないといけない、でないと安全でも円滑でもない危険な走行が増えるからね
これは第一条の目的に反するので27条の追いついた車両の速度は22条の範囲内となるのが結論です(キリッ
>あなたは、相関するという根拠が出せていない。言い張ってるだけ。
28条を根拠に相関する事を論理的に説明していますが、155が根拠が無いと言い張っているだけですね
>>29 あれ?
> 基本数値は政令で定めたうえで各道路の数値は公安委員会が指定しているのは事実
> 全体を通して読めばおかしいところはない。
と擁護しているから、
> 政令で定める最高速度って指定速度も含まれる
つまり、
> 公安委員会の定めた指定最高速度を「政令で定める最高速度」と言う
ことが間違っていないと言いたいんじゃないの?
> 最初のくだりは別に誤りはないと思いますけど
ということなので、そうですよね?
>>31 >>政令で定める最高速度って指定速度も含まれるでしょ。
のことですか。失敬。これはおかしいですね。
>> 公安委員会の定めた指定最高速度を「政令で定める最高速度」と言う
も、もちろんは誤りでしょう。
上限速度(政令の基本数値)と制限速度(公安委員会等の定める数値)は異なるものですから。
短く引用したうえで「それと同様に書いてあるところ」と記載してるので、関連する記載は
含まれるものと考えてください。
ただ、政令の基本数値が公安委員会が定める際の基準になっているのも
事実のため、相関関係はあるものと考えるのは差し支えないはずです。
いずれにしてもすべての基準は道路交通法自体で、その中でも相関関係は
あるため、他の条文や関連する法律を無視すること自体がおかしいです。
33 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 19:15:51 ID:avrhfyTw0
>>32 もっと勉強してから書き込んだほうがいいですよ。
あと、上限速度とか使われても一般的な言い回しじゃないので、
法定最高速度、指定最高速度、で使い分けたほうが皆が理解しやすいですよ。(笑)
>>15 速度違反の車両を優先して通行させることで
法22条が保護する法益を損なうことはないという根拠を示せ。
頭の悪いお前のために、ここで問われているのは
法27条ではなく法22条が保護する法益だ。
さあ、答えろ。
>>33 ところで、青信号で右折待ちしている車両は、
横から赤信号無視して突っ込んできた車両に
進路を譲る義務があるとか、正気か?
>>23 >その政令とは27条に基づいて最高速度を定めている政令。
これは法22条のことでしょうか?
その上で
>>21において、法1条、法22条、法27条、令11条、
>>24さんがおっしゃった令12条に対して、不合理、不整合な
箇所がありますか?
>そう読解するのが普通ですよ。
文法的におかしい箇所がありますか?
ありますなら訂正しますのでおっしゃって下さい
37 :
グリ&グラ:2010/12/01(水) 19:26:07 ID:hegCnWk2O
>>14 >「他車が違反をしているから」という理由で自らに課せられた義務を無視していいのなら
>どこかで誰かが違反で取り締まられているというのは誰もが知っている事だから
>誰一人法律を守らなくなるよ
無関係なこと(日本のどこかで違反あり)を言い訳に話をしてる訳じゃありませんよ。
「後続車の違反」が義務発生条件に関係あるからです。
「自車の義務」は守った上で「スピード違反に譲る義務なし」となるのですよ。
道路交通法が速度規定(22条)を守る前提ですからね。
(スピード違反に譲りましょうな条文は存在しない)
その上で「追い付かれる」車が譲る(最高速度進行では緊急自動車以外に譲る必要ない)。
それが「道路交通法的には正しい」のです。
>「みんなも速度超過してるから自分だけ制限速度を守るより相対速度を小さくした方が安全なのだ」って言うのと同じレベルに思える
ここの「譲る義務アリ派」の人達だね。
根底には「みんながスピード違反してるから、制限速度守ってる車は『おそい車両』だろ」があるのでしょうね。
「みんながしてるから、それが常識・基準」ではないよね。
「みんなが速度超過の違反」なだけ。
「道路交通法的」にはそうだよね。
38 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/01(水) 19:44:51 ID:avrhfyTw0
>>35 横からの車両については、何も言ってないよ。
あくまでも直進してくる対向車だよ。
>>32 > >>政令で定める最高速度って指定速度も含まれるでしょ。
> のことですか。失敬。これはおかしいですね。
やっぱそうですよね。
もちろん、法全体とその目的は無視できませんけど。
>>36 > >その政令とは27条に基づいて最高速度を定めている政令。
> これは法22条のことでしょうか?
ああ、その通り。ミスりました。失礼。
> その上で
>>21において、法1条、法22条、法27条、令11条、
>
>>24さんがおっしゃった令12条に対して、不合理、不整合な
> 箇所がありますか?
少なくとも、「第22条第1項の規定に基づく」が「政令」にかからないと
27条に当てはまる政令が存在しなくなりませんか?
施行令の11条は道路交通法の22条に対するものとされていますよね。
> 文法的におかしい箇所がありますか?
何がおかしいか、と言われても困っちゃうんだけど、
ごく自然に読めばこう読める、というだけなんだよね。
だからもし法律の条文独特の用法があるなら逆に教えて欲しい。
40 :
21:2010/12/01(水) 20:44:50 ID:ddrFO7V60
>>39 そういわれて見返して見ると緊急車両の扱いに対して
不合理な気がします
申し訳ない
>>21は撤回して改めて考えてみます
道交法27条を守れ!違反者に譲れ!
あれ?道交法を守れってことは22条も守れってことか
>>39 >少なくとも、「第22条第1項の規定に基づく」が「政令」にかからないと
27条に当てはまる政令が存在しなくなりませんか?
とありますが、
>>24さんの言うように
>法22条指定速度の条件下では、緊急車両が指定速度を越えることを認めていません
となると「第22条第1項の規定に基づく政令」にも緊急車両の扱いがありませんよね
これについて39さんはどう思われます?
>>24 24さんは法27条の「第二十二条第一項の規定に基づく」はどういう意味合いで
あると考えられてます?
>>33 あんたは読んでもないことを全部間違い、という人だから、
勉強以前の存在ですな。
>>37 > 無関係なこと(日本のどこかで違反あり)を言い訳に話をしてる訳じゃありませんよ。
> 「後続車の違反」が義務発生条件に関係あるからです。
「自分以外の車」の違反を言い訳にしているという意味では何も変わりはしない
両車とも最高速度より遅かったとしても
両車とも最高速度を超えていたとしても
後車だけが最高速度を超えていたとしても
前車だけが最高速度を超えていたとしても
前車より後車が速く走っていれば『追いつかれ』る
27条は他の車両に『追いつかれ』た前車の義務を定めているんだよ
知らないの?
>>44 俺としては後車が光の速度で近付いてきても、
ちゃんと26条に定める車間を取ってくれれば大目に見るよ。
俺は最高速度で走ろうとしてるしね。
そのあとで
俺に負担や迷惑を掛けずにそいつが光の速度で抜こうが、対向車や俺に影響を及ぼさなければまあ
違法運転は止めようがないし好きにやればいい。
46 :
21:2010/12/01(水) 22:27:37 ID:ddrFO7V60
>>24さん
>>39さん
すみません自己解決しました
法40条2項で緊急車両には無条件に道を譲る規定があるから
法27条には緊急車両は関係ないんですね
申し訳ない
>>40は撤回します
>>44 法でも実際の路上でも、速度違反車がいればそちらを是正するのが先です。
また27条は「追越すために追いつかれた場合」の条文なので、
追いついた側も追越しその他の条文に則した挙動を行っていないと追越し自体ができない。
つまりは27条の状況自体が発生しないことになる。
実際に事故が起きた場合、27条の1については過失割合の影響は小さいし、
2についても同様で、譲らないまま事故が起きても過失割合として影響しない。
逆に速度違反の追越し車のほうが過失は大きく取られるだけでしかない。
>>42 > >法22条指定速度の条件下では、緊急車両が指定速度を越えることを認めていません
> となると「第22条第1項の規定に基づく政令」にも緊急車両の扱いがありませんよね
> これについて39さんはどう思われます?
んー
それって、155の変な理屈に対して仮定の話をしていたんですよね?
そして彼らはお互いに主張を完全には読み取れてないとも思う。
多分155は
>>24さんの思うような意図では言ってないんでしょうね。
>>46 んにゃ、緊急車両に緊急車両が追いつくこともあり得るよ。
>>47 > 速度違反車がいればそちらを是正する
それは前車がする事?
> 27条は「追越すために追いつかれた場合」の条文
前車は後車が「追い越すために追いついた」のかどうか知る必要まであるの?
これエスパー相手の条文?
ま、結論をまとめると、
155は、
赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
だそうで。
これが今日の結論だよ。
>>49 エスパー?とか、その辺の話は過去スレで俺が何度か言った気がする。
パッシングもホーンも接近も幅寄せも道交法で禁じられているのに、
どうやって意思表示するのか?
右ウインカーならまあ合法だけど、右折と勘違いされるだけで終わる可能性もあるしな。
>>38 法律では右折車は直進車の進路を妨げてはならない、とあるだけで、
赤信号は除外するとか、横からは除外するとかは、書いてありません。
あなたは「書いてない条件を加えてはいけない」と言ってますよね?
あれはウソだったんですか?
>>38 おい、
>>34には答えられないのか?
答えられないということは、第27条には速度違反で追い付いた車両の
法益は保護しない、という結論になる。
54 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 06:14:06 ID:aWNkRaJz0
>>53 >法22条が保護する法益を損なうことはないという根拠を示せ。
どうして法27条が、法22条の法益を保護しないといけないの?
法27条は、前車、後車の権利を規定してるんじゃない。前車の義務を規定しているだけだよ。
前車の義務を規定した条文なのだから、法27条を守るのは前車だよ。
そんなことより、法27条と、令27条の区別が出来るようになったのか?
55 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/02(木) 06:21:52 ID:dci8x10LO
結論をまとめると
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、薄汚いオナニーの為のオナニー垂れ流して発狂してるだけw
56 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 06:40:14 ID:xY4NFZqyO
>>44 >両車とも最高速度より遅かったとしても
>両車とも最高速度を超えていたとしても
>後車だけが最高速度を超えていたとしても
>前車だけが最高速度を超えていたとしても
>前車より後車が速く走っていれば『追いつかれ』る
>27条は他の車両に『追いつかれ』た前車の義務を定めているんだよ
つまり、27条は「スピード違反をも想定して制定されてる」というのだね。
先の22条の規定を無視してるような内容だね。
スピード違反を想定した条文。本当に「これが正しい解釈」と断言できますか?
>>54 やっぱり自由、権利、義務、法益という概念が
全く理解できていないね。
出直してこい。
>>54 > どうして法27条が、法22条の法益を保護しないといけないの?
法27条は法22条が保護する法益を侵害する条文なのか?
> 法27条は、前車、後車の権利を規定してるんじゃない。前車の義務を規定しているだけだよ。
義務を規定することで法益を保護するのが法規制です。
法22条が保護する法益との整合性が示されなければ
追い付いた車両を優先して通行させるという法27条の法益は
速度違反の車両に対して適用それません。
つまり、法27条はあくまで制限速度を守って追い付いた場合のみを
対象にしています。
反論に詰まったときの155の行動パターン
1. 論旨と関係無い質問で議論をうやむやにする。
2. 煽って罵倒合戦に持ち込む。
3. 大量レスでログに埋没させる。
4. 1000まで粘って、新スレで議論をリセットする。
5. NG登録で脳内大勝利!
わかりやすっ☆
>>51 > どうやって意思表示するのか?
知らんよ
意思表示が要るなんて思ってないし
>>56 想定しているかどうかは俺が作った法律じゃないから答えられない
だが27条を素直に読めばそういう事になってしまう
そういう事というのは俺のレスの君が引用した部分についての話ね
61 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 07:46:41 ID:oKRiGJ5O0
>>59 >1. 論旨と関係無い質問で議論をうやむやにする。
それは私じゃないよ。
いきなり横レスする人達の方だよ、
私は、
>>53 ID:nD7e8Yfd0
にレスすたのに、なぜか
>>57ID:n8764IwR0
がレスするような感じだね。
>2. 煽って罵倒合戦に持ち込む。
私から始めた事は無いね。
>3. 大量レスでログに埋没させる。
読まない君達の責任。
>4. 1000まで粘って、新スレで議論をリセットする。
前スレのログをコピペすればいいじゃないか。
>5. NG登録で脳内大勝利!
彼のレスの大半は、私を煽ったり、罵ったりするレスじゃないか、
君が提示している2.のパターンだ。
つまり、君の提示している行動パターンとは、君達のやっている事なんだよ。(笑)
62 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 07:58:13 ID:oKRiGJ5O0
>>58 >法27条は法22条が保護する法益を侵害する条文なのか?
法27条は、追い付いた車両に進路を譲るか、追い付いた車両よりも速い速度で進行しなければならない。
進路を譲る場合に減速するかもしれないし、あるいは加速する必要があるので、
ある意味、前車の法22条の法益を侵害しているのかもしれないね。
「ある意味」「かもしれない」と書いてるのであしからず。
>義務を規定することで法益を保護するのが法規制です。
>法22条が保護する法益との整合性が示されなければ
>追い付いた車両を優先して通行させるという法27条の法益は
>速度違反の車両に対して適用それません。
追い付いた後車の速度が法定速度内と、超過している場合の2つにおいて、
法22条の法益がどのように関係しているのかを証明してください。
法27条は、前車が行動しなければならない義務を規定しているのだから、
後車の法22条違反なんて意味が無いよ。
では、何故法22条だけなの?違法改造や整備不良の車両だったら何故関係なくなるの?
またまた、根拠の提示も出来ない「相関」ですか?(笑)
63 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 08:46:16 ID:oKRiGJ5O0
>>52 法37条は、右折待ちの時に、対向する車線の直進車、左折車の進行を妨害するなという条文だと私は思ってますが、
君は、交差道路の車両も含めると考えているのですか?
あぁ、君は「法37条では」と書かずに「法律では」としているね?
「法37条では」じゃなくて「法律では」
を前提にすれば、
交差点で右折待ちの車両は、交差点の中心よりも手前で停止しているので、交差する道路の左方から進行してくる車両の
進行を妨害する事は無い。(法36条の1)
しかし、右方から進行してくる車両の進行を妨害してはいけないという規定は無い。
右方から進行してくる車両には、法36条4項が適用される。
まぁ、上は基本的には信号のない交差点での話だけどね。
信号のある交差点の場合は、
法7条により信号に従わないといけないから、赤信号の場合は法7条違反に問われる。
また、信号を無視するという事は、信号は無いものとして行動しているのだから、
上記の信号のない交差点での規定を守らないといけない。
なぜ、信号のない交差点の規定を守らねばならないのかとの質問に対しては、
ただの日本語の問題だ、と答えます。
信号を無視する。
「無視」
あるものをないがごとくみなすこと。
つまり、運転者は信号機がないものとみなしているのだから。
以上により、右折待ちの車両は、対向車線からの直進、左折車両の進行と、
交差道路の左方からの車両の進行を妨害しなければよいのであって、
右方からの車両の進行を妨害してはいけないという規定はありません。
64 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 08:59:35 ID:oKRiGJ5O0
>>30 >妄想にしたいようでも現実は、追い越し時にも法定速度を守って走らないといけないし
>追い越し時に黄色のセンターラインを超えてはいけないし、急ブレーキ、携帯、飲酒も当然ダメ
いろいろ書いてるけど、
法定速度、黄色のセンターライン、急ブレーキ、携帯電話、飲酒。
このすべてにおいて、法28条違反ではないよ。それぞれ別の規定だ。
混同してはいけない。
相関しているかどうかじゃない。それぞれの規定において禁止されているだけ。
追い越し時にそれらの違反をしても追い越しの違反じゃないのがその証拠だよ。
あれ?君は携帯も相関しているというの?
という事は、両者法定速度内の場合に、携帯を使ってる追い付いてきた後車に進路を譲らなくても
法27条違反は問われないというの?
飲酒の場合も?
「速度の観点」とか根拠なしの屁理屈をこねてたけど、
「相関」って便利な言葉だね。(笑)
>そりゃ28条に速度の規定はないから28条違反には該当しないよね、でも主張したい内容はどの違反になるかじゃない
>28条に速度の規定はなくとも、22条で速度超過は封じてあるので28条でも速度は22条の範囲になる、27条も全く同じだよ
だから何度も言ってるじゃないか。
「法27条の義務発生条件に、後車の速度超過は無関係って」
65 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 09:06:17 ID:oKRiGJ5O0
追い越し時に速度超過をしてはいけないなんて言ってるのは、
速度超過が追い越し時に最も犯しやすい違反だからだよ。「相関」とか、「速度の観点」だからじゃない。
携帯電話や飲酒でも同じ事。
>>63 これは個人のサイトなので信憑性は定かでないけど、
ttp://3w.livedoor.biz/archives/51309257.html > この法36条と37条の関係については、やはり裁判で争われていました。
> 判例によると、右折車の(37条)の注意義務は、安全運転注意義務(36条)に優先する。
> つまり「交差点左方優先より、交差点直進優先が勝る。」と結論しています。
> 右折車は、徐行等の義務を負っているのに対し、直進車にはその義務は無い
> (見通しの利かない交差点などは別)から、直進者が優先するとしています。
> 直進車のスピード違反についても「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、
> 接近時間想定に含むべき」とも言っていて直進車の優先を支持しています。
> 左からの直進車は、当然優先します。
なのだそうです。
36条と37条の矛盾については条文にどちらを優先するか書いてないので、
この判例を参考にするのが適切かと思います。
67 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 11:13:57 ID:oKRiGJ5O0
>>66 ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ここは、法27条については後車の速度超過に関係なく進路を譲る義務があるとしているサイトでしたね。
> 直進車のスピード違反についても「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、
つまり、20km/hを越えれば、右折車は、義務が無いってことじゃねかwwwwwww
70 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 11:55:56 ID:oKRiGJ5O0
>>68 その指摘をこのサイトの人は否定してないよね。
>ご指摘ありがとうございました。
>追い越そうとする車両が速度違反をすると判っていても道を譲らなければならないと言う矛盾のある条項なんですね。
と返答してる。
そのおかしな状態、つまり、
>譲る義務が延々と交互に発生し続け、お互い譲り合いつつ抜きつ抜かれつするという変な状態
は、後車が追い付かなければ発生しないでしょ?
お互い空気を読むか、追い付かなければいいんだよ。
>>70 速度違反ありき、で考えるから矛盾する。
そして、追い付かなければいい、というのは、速度違反しないこと、になる。
さまざまなことを考慮すると、速度違反ありきの条文ではない、という結果になるよ。
72 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:03:31 ID:oKRiGJ5O0
>>71 お互いが法定速度内で進行していても起こり得る状況なのだから、
「速度違反ありき」で考えているかどうかではないよ。
そもそも、速度差があったから追い付かれ、進路を譲ったんだろ?
何で、譲った後に前車に追い付く速度で進行するの?
だったら、最初からそのくらいの速度で進行すればいいじゃないか。
そうすれば追い付かれない。
>>72 第27条に速度超過は関係なかったんじゃ?
74 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:12:59 ID:oKRiGJ5O0
>>73 すまんが、何処をどう読んだら
関係あると言った事になるの?
私の今までの主張とどのように違っているのか言ってみてくれ。
75 :
21:2010/12/02(木) 12:15:53 ID:As6PkLAy0
>>48 >んにゃ、緊急車両に緊急車両が追いつくこともあり得るよ。
あーそれもありますね
法41条2項で
第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における
緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
とあるので法27条の追いつかれた車両に速度超過の規定が
ないのかもしれませんね
それなら納得いきます
155へ
今までの発言は撤回します
155の主張する
法27条の条文中に速度超過の規定は書かれていない
に同意します
ただし
法27条の「追いつかれた車両」に速度違反車が含まれる
には同意しません
さあ、状況が不利になった155、
自分の主張の調整を始めておりますwwwwww
77 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:21:15 ID:oKRiGJ5O0
>>76 君の脳内では不利になってるかもしれないけど、
何処が不利になってるの?
何の調整もしてませんよ?
>>75 >法27条の条文中に速度超過の規定は書かれていない
>に同意します
これに同意してくれればいいよ。
>>77 涙目乙
越えてはいけないと言う意味があるのは法22条の最高速度だろ??
79 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:27:51 ID:oKRiGJ5O0
>>78 >越えてはいけないと言う意味があるのは法22条の最高速度だろ??
???当然の事じゃないか。
>>72 法定速度内と速度違反ではまるっきり話が違う。
「速度違反でも譲る必要がある」のは、速度違反ありきとどう違うの?
>何で、譲った後に前車に追い付く速度で進行するの?
できるでしょ。やっちゃいけない、ってどこかに書いてある?
「書いてないから除外しない」というのはあんたの意見を元にした。
81 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:37:06 ID:oKRiGJ5O0
>>80 >できるでしょ。やっちゃいけない、ってどこかに書いてある?
???やってはいけないなんて私は言ってないよ。
おかしいと思うのならそんな状況にならないようにすればいいじゃないかと言ってるだけ。
>>68のおかしな状態になる事を私は否定してないし、
法定速度内でも起こり得る事なんだから、おかしくないしね。
>「速度違反でも譲る必要がある」のは、速度違反ありきとどう違うの?
私が
>>72で「速度違反ありき」云々と言ったのは、
>>68のおかしな状態の事だよ。
>>79 速度超過の車両を除外するのはおかしいと言ってるんだよ。
83 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:39:59 ID:oKRiGJ5O0
>>82 法27条の「追い付いた車両」から、速度超過の車両を除外するのがおかしいと言ってるんだろ?
>>81 二択だぞ。
譲るだけじゃなく、増速もアリだよ。
そして前走車も後続車も
同じ速度までしか出せないんだヨ。
>>81 >私が
>>72で「速度違反ありき」云々と言ったのは、
>>68のおかしな状態の事だよ。
はあそうですか。どの件かちゃんと明示してくれないと困りますね。
もっとも、法が想定している状況を考えれば、おかしな状態は起きないことになる。
その状況については既出。
86 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:44:26 ID:oKRiGJ5O0
>>84 >譲るだけじゃなく、増速もアリだよ。
そうだよね、増速すれば、その所謂おかしな状況にならなくて済むんだよね。
>そして前走車も後続車も
>同じ速度までしか出せないんだヨ。
それは法22条な。
87 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:47:57 ID:oKRiGJ5O0
>>85 あなたは
>>71でレスした、
>速度違反ありき、で考えるから矛盾する。
とは、どの件を指していたのですか?
私は、その「おかしな状況」に対する私のレスだと思ったんですが?
そのように理解しないと、
>>71で君が「
>>70」へ引用した意味が分らなくなる。
>>86 裁判官が
>>68で速度規定が無い条文にもかかわらず、
速度規定を判断基準に使ってるが???
それでも関係ない?と?
89 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 12:53:46 ID:oKRiGJ5O0
>>88 >>68と、そのリンク先をちょっと読んだけど、どこに裁判官が判断基準に使ってると書いてるの?
>>89 「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、> 接近時間想定に含むべき」
91 :
21:2010/12/02(木) 13:02:20 ID:As6PkLAy0
法27条の「追いつかれた車両」に速度違反車が含まれるには同意しません
の理由ですが
法16条で
道路における車両及び路面電車の交通方法については、
この章の定めるところによる
とあります
「この章」とは法第3章で法16条から法63条にあたります
何度か話が出ていた法律の相関です
道路を交通する車両はこの全ての法令に従わなくてはなりません
法27条の「追いつかれた車両」も道路を交通する車両ですので
法16条の適用となり、法22条も遵守した車両が前提になります
以上です
155へ
反論お願いします
92 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 13:02:49 ID:oKRiGJ5O0
94 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 13:06:56 ID:oKRiGJ5O0
>>91 第3章には、法37条も含まれますので、
対向してくる直進車が速度超過の場合でも、その進行を妨害したら法37条違反になります。
ですので、法22条を守っている事が前提ではありません。
他の条文を真面目に読んでないのですが、
おそらく法22条を守っている事が前提だと矛盾を生じる規定は他にもあると思いますよ。
95 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 13:08:08 ID:oKRiGJ5O0
>>93 まずは、間違いを詫びろ。
夕方またレスしてやるよ。
>おそらく法22条を守っている事が前提だと矛盾を生じる規定は他にもあると思いますよ。
kwsk
>>49 >>51 >>60 時々話題になってた追い越しの意思についてなんですけど、
これから書くことはあくまでも自分の勝手な想像なんですが、
基本的に道路交通法って「同じ様で走行し続ける」ことを基本にしていると思うんですね。
つまり、道路や車両通行帯に沿って一定の速度で進行し続けること、
これが各車両のデフォルトの状態であって、特別な意思表示のない限り
そうし続けることを意図していると考えればよい、と。
だから進路を変更する時や減速・停止する時、あるいは後退する時には
合図をすることや、それを示すウインカーやランプの設置が義務付けられている。
でも「直進します」という意思表示はする必要がない。
なぜなら、何も示さないことによってその意思は明らかだから。
なので、基本的に、「同じ様で走行し続ける」車両に優先権を与え、
進路や速度を変更しようとする車両がその進路を妨害しないようにすることが
道路交通法の理念の一つと言えるのではないかと。(26条の2、37条等)
ただし、先行する車両と追走する車両においては
先行する車両に優先権を与えていることも読み取れるような気がします。(25条3項、34条6項)
しかし、「同じ様で走行し続ける」ことを意図する複数の車両の進路が干渉してしまう場合、
どちらかが相手に進路を譲らなければ安全で円滑な交通は実現できません。
その為の手段の一つが信号であり、別の手段が優先道路や左方優先の原則などの規定だと思います。
そして、27条もここに含めることができるのではないでしょうか。
つまり、それぞれ異なる速度で同じ方向に進行し続けようとする車両同士が接近したなら、
自然に、当然に、追いついた車両は同じ速度で進行するために前車を追い越して進行する意思があると前車は考え、
追い越しができる状況であるならその追い越しを妨げることなく、
追い越しができないが協力できる状況なら協力するように、と。
つまり、追いついた車両があえて追い越しの意思表示をしなくとも良いだろうと思うわけです。
長文スマヌ
>>86 そうそう。
増速すれば前走車は27条の義務を果たせる。
あとは22条の義務を前走車も後続車も果たすだけ。
22条に基く限界速度まで一緒に増速した二台には
追い付くも追い付かれるも無いから27条は無関係だネ。
粛々と22条に縛られ続けるだけだネ。
>>98 なんか言葉足らずだったので修正
× 追い越しができないが協力できる状況なら協力するように、と。
○ そのままでは追い越しができないが協力すれば可能になる状況なら協力するように、と。
>>94 >対向してくる直進車が速度超過の場合でも
申し訳ないのですがこの前提が法16条から外れます
別に「妨害してもいい」・「事故してもいい」と言う訳ではないです
法37条違反の起因になる「直進し、又は左折しようとする車両」が
法16条において法22条を守っている車両の前提になりますので
速度超過車の進行を妨害しても違反にならない
と考えます
102 :
155:2010/12/02(木) 13:29:22 ID:OSNGV9TfO
20程度の速度超過なら考慮すると言う事は。
その程度は除外しないとのお墨付きじゃないか?
と、メモ書き。
>>102 つまり、第27条も第37条も、速度は関係ある、と認めるんだな。
長かったな。
104 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:36:34 ID:oKRiGJ5O0
>>103 >>66の
> 直進車のスピード違反についても「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、
> 接近時間想定に含むべき」とも言っていて直進車の優先を支持しています。
を読む限り、
時速20キロ程度の速度超過ならば、義務の発生には関係ないと言ってるよ。
法定速度の道の場合なら、時速80キロだね。
これは、私が言い続けている、法定速度は「目安」で運用されているという事を
証明している事にもなるね。
速度超過にも程度ってものがあると、裁判官は認めているんだね。私の主張と同じだよ。
105 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:39:23 ID:oKRiGJ5O0
>>101 >速度超過車の進行を妨害しても違反にならない
>と考えます
時速20キロ程度までの超過なら考慮すべきだとの判例が出ているそうですよ。
>>104 君は、第27条は、速度規定が無いから、速度は関係無い、と言っていたのだが、
それは???????
872 名前:155 ◆.cOjTjK0LY [] 投稿日:2010/11/30(火) 16:20:25 ID:5NSer/gW0 [29/58]
>>868 >27条で勝手にスピード基準を後続車(しかも速度超過)にしてはいけませんよ。
法27条の義務の発生条件が
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかなんだから、基準は
その追い付いた車両の速度
だよ。
条文にしっかり書いているよ。基準は追い付いた車両の速度だとね。
>速度規定は22条。分かりませんかね?
それは最高速度を超えてはいけないという規定だよ。
法27条には関係ないよ。
155いわく
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
>法27条には関係ないよ。
109 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:44:34 ID:oKRiGJ5O0
>>106 多分前スレでも出ていたと思うけど、
私は、法定速度は「目安」だとの前提で話してるので、明らかな速度超過は知らないという立場なんだよ。
で、そんな話をしたら、
矛盾してるだの何だのと言ってくるから、しょうがなく、速度は関係ないとの立場で話してるんですよ。
それに、どれだけ法外な速度超過をしていても、
前車に追い付く時には、追突を避けるために減速するのだから、
おそらく時速20キロ程度の速度差くらいにはなってるんじゃないの?
>>109 聞いているのはそんなことじゃない。
第27条は速度に関係あるのか、ないのか?
Yes か No か を聞いているんだ
111 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:47:33 ID:oKRiGJ5O0
で、20キロ程度の速度超過なら考慮すべきという判断なのだから、
その程度なら義務は生じるという事だね。
よかったよかった。
私の言ってた通りの結論だ。
112 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:48:48 ID:oKRiGJ5O0
>>110 時速20キロ程度の速度超過までなら
Noだろ?
>>112 つまり、お前が言っていた
>法27条には関係ないよ。
は間違いだと認めるんだなwww
114 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:50:57 ID:oKRiGJ5O0
>>112 つまり、相当因果関係が無ければ速度超過は考慮されず、
相当因果関係があれば考慮される
つまり第27条は速度超過に対して義務は無い、ということでOKだな
20km/h以上という例外条件は、付けたければ付けてよし、だ
これがYesでいいんだな。
>>114 間違いと認めるんだな、
YesかNoかだ。
前スレでは20km/hなんてどこにも出て無いけどなwwww
>>114 それは、法解釈ですか、それとも実際の運用のことですか?
法22条も時速20キロ超過までならいいということですか?
>>117 実質検挙されてないから、裁判所も相当因果関係を証明できないだけだよ。
法的には違法
119 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 15:56:58 ID:oKRiGJ5O0
>>115 何を言ってるのか分らない。
時速20キロ程度の速度超過までなら
相当因果関係がある。
と言いたいの?
>>116 間違ってないよ。
だいたい、
速度差が20km/h以上だったら、追突するんじゃね?
仮に20kn/h以上の速度超過だったとしても、追い付く時に減速してるよ。
155いわく
>最高速度が高い車両に追い付かれた場合は進路を譲りなさい。この場合は
>「おそい速度で引き続き進行しようとする」かどうかに関係ない。
>とにかく追い付かれたら譲らないといけない。
>とにかく追い付かれたら譲らないといけない。
の「とにかく」は、
日本の日本語でいう「とにかく」ではなく
「とにかくだけど20km/hは除くね」という意味の「とにかく」なんだな。
155に聞いている
YesかNoかだ
20km/hまでの超過を認める、なんて法や施行令などのどこに書いてあるんだろうか。
それこそ155の勝手な判断でしかない。
あと法は目安で運用されているわけではないが、事故等が発生した場合は
過去判例や付帯情報などを考慮したうえで、応じた過失割合が発生するにすぎない。
目安で運用されている、ということも法では認めることはない。
自分がろくに文章を読まないのに勝手な判断や流れを組み立てるので、
途中で話をしようにも意味が通らないので会話の流れが破綻する。
122 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:00:38 ID:oKRiGJ5O0
>>118 法的に違法かは知らないが、
その違法行為を考慮しても、違反をした車両の直進を優先しなければならないとの判例が出たんだろ?
>>122 速度規定がない、第37条において、超過速度を基準にな、優先するかしないかの判断がでた。
君が第27条は速度規定がないから、速度超過は関係ない、
といった内容が間違いだと、ようやく分かったみたいだけどなwww
みんな27条の話をしているのに、ひとりだけ37条の話をしている状態。
125 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:06:53 ID:oKRiGJ5O0
>>121 >20km/hまでの超過を認める、なんて法や施行令などのどこに書いてあるんだろうか。
私が言ってるんじゃないよ。
ID:WZe1aWsw0が嬉々として書き込んだんだよ。
>>66のリンク先を読んでね。
20km/h程度の速度超過は考慮して、その速度違反の車両の権利を保護しなさいとの判例でしょ。
>自分がろくに文章を読まないのに勝手な判断や流れを組み立てるので、
>途中で話をしようにも意味が通らないので会話の流れが破綻する。
話の流れをよく理解してから書き込んでくれ。
理解してないのは君だよ。
勝手な判断をしているから、
>20km/hまでの超過を認める、なんて法や施行令などのどこに書いてあるんだろうか。
等のとぼけたレスをしてしまうんだよ。
126 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:07:57 ID:oKRiGJ5O0
>>123 20km/h程度までなら関係ないという事の証明をしてくれたんだね。
127 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:09:32 ID:oKRiGJ5O0
>>124 ID:WZe1aWsw0が喜んで引用したレスが法37条の話だったんだよ。
155曰く
>法22条を守る車両が対象になるなんて法27条には規定されていない。
これも間違えていることを認めるんだね。
YesかNoかで聞いているんだよ
129 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:14:37 ID:oKRiGJ5O0
801 名前:155 ◆.cOjTjK0LY [] 投稿日:2010/11/30(火) 08:50:45 ID:5NSer/gW0 [4/58]
>>789 >また他の条文等に抵触する場合は「〜にかかわらず」という文言が必要だが、
>その記載(その追いついた車両が第二十二条の規定にかかわらず)がないので、
>第二十二条違反の車両であっても譲る、ということには繋がらない。
何度も言うけど、「〜にかかわらず」という文言があると、その条文自体を除外する事になる。
そんな事を言ってるんじゃない。
何度も言ってるでしょ。それはただの法22条違反だと。
「速度超過の車両を含まない」という君達の主張に根拠が無いと言ってる。
違反した車両を含まないというのであれば、速度超過に限らないでしょ?他の違反でも同じ扱いになるよ。
そして、法27条にも限らない。他の条文でも違反車両を含まれなくなる。
>何度も言ってるでしょ。それはただの法22条違反だと。
>何度も言ってるでしょ。それはただの法22条違反だと。
>何度も言ってるでしょ。それはただの法22条違反だと。
ただの第22条違反ではなく、速度は第27条に違反するかどうかに影響するでよいな?
YesかNoかで聞いている
特に異論が無い場合はYesとするけどよいよね。
131 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:17:30 ID:oKRiGJ5O0
法27条に速度超過が関係あるかどうかにこだわって、
速度超過の車両に譲る義務が生じるかどうかという大事な部分を忘れていたから
そのような自爆行為をしてしまうんだよ。
>>66を読めば、
20キロ程度ならばその速度超過を考慮するべきだと言ってるのだから、
それに従えば、
法27条においても、20キロ程度の速度超過の車両が追い付いてきたら、
義務は生じると考えねばならない。
>>125 >20km/h程度の速度超過は考慮して、その速度違反の車両の権利を保護しなさいとの判例でしょ。
はずれ。
これは交差点における優先順位基準は法に基づいているため、過失等の基準は変わらないってだけでしょ。
過失割合の基準は直進:右折で20:80。速度違反があれば違反内容を考慮して変化するにすぎない。
なお、直進が15km/h超過で10、30km/h超過で20の修正だが、いずれにしても逆転はない。
より大幅な超過があればもう少し変わる可能性はある(付帯状況)。
>>127 WZe1aWsw0は一貫して27条の話しかしてないでしょ。
155が出した37条の話に対してこういうサイトがある、と引用したのはRrGaB2Nk0。
まったく別系統の流れ。
>>131 155はこだわってないんじゃなくて、
関 係 無 い
と言っていた。
関係ないは、間違っていたんだな
YesかNoかで聞いているんだぞ。
134 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:20:31 ID:oKRiGJ5O0
>>130 時速20キロまでなら影響しないよ。
>「速度超過の車両を含まない」という君達の主張に根拠が無いと言ってる。
新しい根拠が出たじゃないか。私の主張では無く判例だよ?
時速20キロ程度の速度違反なら考慮すべきなんだって。(笑)
で、ざっくりまとめよう。
異論があるなら、レス番と その回答であるYesかNoかを明記してから反論してね(はあと
まとめた結果
155 vs 俺
15敗0勝
なんか、たいしたこと無かったなwww
136 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:22:45 ID:oKRiGJ5O0
ほれ、つっこめ〜www
>136
はい、16敗目
155曰く
>後車が速度超過でも条件に該当すれば義務が発生しなきゃおかしい。
これもおかしいな
20km/h未満は速度超過ではないんですかねぇ。
YesかNoかで答えてちょ。
139 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:30:35 ID:oKRiGJ5O0
>>138 >20km/h未満は速度超過ではないんですかねぇ。
違反でも考慮しなさいと言ってるんでしょ?
140 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:34:23 ID:oKRiGJ5O0
>>132 >155が出した37条の話に対してこういうサイトがある、と引用したのはRrGaB2Nk0。
>まったく別系統の流れ。
そのRrGaB2Nk0が出したリンク先で、
20km程度なら考慮すると書いているのを何度もドヤ顔で言ってたのは、WZe1aWsw0だよ。
>>69とか
>>88とか
>>90だよ。
>>66って交差点事故の判例ですよね。
その判例が、そのまま適用されるとしたら、
20キロ程度速度超過の後車が前車に追突したら、前車の過失も問われるということですか?
>>140 後続が180km/hでも関係ないっていってドヤ顔してましたね。
> 180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
> 前車の速度よりも速かったかどうかだよ。
> まぁ、前車よりも速いから追いついたんだけどね。
WZe1aWsw0は過去の155発言を考慮して、ある意味揚げ足取りまくってるだけ。
37条の話はしてないね。
143 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 16:43:16 ID:oKRiGJ5O0
>>142 >後続が180km/hでも関係ないっていってドヤ顔してましたね。
関係ないね。
法27条が適用される時点では、180kn/hではなく、もっと低速になってるからね。おそらく20km/h程度の速度差に落ち着いてるよ。
そうでないと追突するじゃないか。
常識だろ。
>>143 20km/h差でも追突は避けられない。
どのみち速度違反していること自体、法においては非常識。
>>143 17敗目
ぐうの音もでないかwww
>>141 追突は基本的に後車に責任がある。
民事で無い限り普通は後車に刑事責任がある
前車が速度超過の場合、前車の速度超過が追突にどの程度因果関係があるか、だろうね。
146 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 17:02:13 ID:oKRiGJ5O0
>>144 じゃあ、なおさら義務が生じることになる。
時速20キロ程度でも、考慮しなければならないという判例があるんだから、
それよりも低速なら、それに従わないとね。
147 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 17:04:13 ID:oKRiGJ5O0
整理してみると、
>>66のリンク先
ttp://3w.livedoor.biz/archives/51309257.html に、
> 直進車のスピード違反についても「時速20km程の速度違反の可能性も考慮し、
> 接近時間想定に含むべき」とも言っていて直進車の優先を支持しています。
とあるそうだ。
裁判所の判例で、速度超過の直進車の優先を支持したそうだ。
この場合は、右折待ちの車両が直進車の進行を妨害してはいけないという義務が、
対向車が速度超過の場合にどうなるのかという事の判例だね。
少し一般化すると、
自車の義務の発生に、他車の速度超過が関係するのかという事に対して、
時速20キロ程度の超過ならば、義務は生じると判断しているんだね。
これを法27条に当てはめると、
追い付いた後車が時速20キロ程度の速度超過をしていても、前車が進路を譲るという義務は生じる。
という事になるね。
>>141 前車の過失は問われず、そのまま前車:後車=0:100。
ちなみに接触箇所や様態によって、10:90が基本になることもあり、
前車の違反によっても状況に応じた過失はつきますが、逆転する可能性はまずないです。
(もちろん後車が速度違反していたり合図遅れ/なし等で割合は変化する)
交差点において直進が優先であるように、同一方向への進行は前走者が優先であり、
注意義務もさまざま課せられる。
そしてそれらが155には理解できていない。
>>147 180km/hや30km/hの超過はどうなん、とみんなは聞きたがってるんだよ。
> 180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
> 前車の速度よりも速かったかどうかだよ。
> まぁ、前車よりも速いから追いついたんだけどね。
だそうだから、155が言いたい内容は分かってるけど。
いちおう。ね。
> 180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
これは、間違いでしたか?
YesかNoかで答えてね(はあと
>>148 >注意義務もさまざま課せられる。
後続車に注意義務がさまざま課せられる。に訂正。
いずれにしても、優先順位や義務権利の取り違えをしてはいけないことには違いない。
151 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 17:16:13 ID:oKRiGJ5O0
>>148 >交差点において直進が優先であるように、同一方向への進行は前走者が優先であり、
>注意義務もさまざま課せられる。
だから、追い付かれた場合に進路を譲るという規定があるんだよ。
優先だから何をしてもよいのではないというのが法27条だよ。
>そしてそれらが155には理解できていない。
その、追突のくだりはだいたい私の理解している通りの事を言ってますよ。
>>151 文章的に「だから」で接続される内容になってませんけど。内容が繋がっていない。
こちらの文章と「だから」の間に、別途説明が必要。
>その、追突のくだり
どの?
結構たのしみw
155が
>>149にどういう返事をするか。
どう考えても詰んでいるんだけどね。
まあ、1つくらいは間違いでしたって言ってもいいと思うんだけどねぇ。
154 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 17:52:16 ID:xY4NFZqyO
>>60 >想定しているかどうかは俺が作った法律じゃないから答えられない
では作った当人になったつもりで考えようか。
車両について車道を通行するよう規定し、そして「最高速度を守る」よう規定した。
これは、車道を通行〜と同じように大前提なんだよ。
「○○の場合、規定に関わらず速度超過してよい」の適用除外もないね(緊急自動車の特例のみ)。
その後の27条は「狭い道路での円滑な交通」を図るための条文。
22条適用除外すら定めてないのに、速度超過を想定した条文を作るのかい?
「道路交通法律的」には、当然最高速度の範囲内だよ。
速度超過云々〜は後付けの議論ネタでしかない。
最高速度で進行する車両に追い付いたら?
追突を避けるため減速して、そのまま追走する。
「道路交通法的には」これが正しい。
「前走車のために最高速度まで減速させられた。これは『円滑な交通の阻害』だ!」
これが通らないのが分からないかな?
>だが27条を素直に読めばそういう事になってしまう
「煽り運転」スレの煽り厨の決まり文句だね。
法基準でなく「俺基準」にしか思えないが。
「とにかく、トロいから退くのが当たり前だろ!」ってね。
155 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 18:03:28 ID:xY4NFZqyO
直進車両なんたらとか、やたらスレが伸びてるね(笑)。
詳しく読まずにレス付けてみる。
青信号での直進車両は減速や徐行などの義務はない。
追突を防ぐための義務(車間距離)を負う後続車と同じ扱いかな?
しかも、交差点の直進車両には最初から「優先権」もあるし。
「速度差(しかもスピード違反)」を優先権だと勘違いしてないよね?
・優先権を無視した右折による進行妨害
・後続車のスピード違反への避譲義務の有無
これって並べて語ること?
>>155 直進車うんたら、は別段どうでもよくて
155から下のコメントを引き出させたダシに使っただけ
>これを法27条に当てはめると、
>追い付いた後車が時速20キロ程度の速度超過をしていても、前車が進路を譲るという義務は生じる。
>という事になるね。
で、
>>149 を突きつけている状態
157 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:17:47 ID:oKRiGJ5O0
>>155 >・優先権を無視した右折による進行妨害
詳しく読めばわかるけど、
その直進車は速度超過なんだよ。
て言うか、155を取っちゃダメでしょ。
158 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:19:18 ID:oKRiGJ5O0
>>152 >>その、追突のくだり
>>どの?
>前車の過失は問われず、そのまま前車:後車=0:100。
>ちなみに接触箇所や様態によって、10:90が基本になることもあり、
>前車の違反によっても状況に応じた過失はつきますが、逆転する可能性はまずないです。
>(もちろん後車が速度違反していたり合図遅れ/なし等で割合は変化する)
この部分。
159 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:22:29 ID:oKRiGJ5O0
>>149 >180km/hや30km/hの超過はどうなん、とみんなは聞きたがってるんだよ。
追い付く前に180キロや30キロの超過をしても、追い付く直前には減速してるから
時速20キロ以下程度になってるでしょ。
でないと追突しちゃうよ。
なので、最終的には20キロ以下の速度で追い付くことになる。
>> 180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
>これは、間違いでしたか?
追い付く前の速度がいくらでも関係ないでしょ。
20キロ以下で追い付くことになる。
160 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 18:28:33 ID:xY4NFZqyO
>>156 直進車うんたらが、重要だと思うけどね(優先だから)。
都合よい部分だけをチョイスしちゃうんだ。
勝手に考えてみる。
30km/h以上の速度超過は「重過失」とされる。
例え直進車両が優先でも、追突の原因が速度超過側にあるとされるのではないだろうか。
27条の話?
速度差(ましてやスピード違反)は「優先権」にならないでしょうね。
追突しちゃったら後続車側の過失でしょう。
突っ込んでくる後続車に対して避譲義務が生じる。
(後続車優先云々〜ではなく前走車の「事故回避」の義務として)
しかし、それは後続側が主張することではない。
前スレで言ったが、それは前走車に「違反の尻拭い」をさせてるだけだから。
161 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 18:31:45 ID:xY4NFZqyO
>>157 でも、最初から「優先車両」の位置にあるね。
このスレの前走車と後続車に「優先車両」は存在するのかい?
155踏んじゃったな。ゴメンねェ。
162 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:39:12 ID:oKRiGJ5O0
>>161 >でも、最初から「優先車両」の位置にあるね。
右折待ち地に直進する対向車の進行を妨げない根拠は、法37条だよね?
追い付いた車両の速度よりも遅い速度で進行する場合には、後車に進路を譲る根拠は法27条。
どちらも、自車ではなく、他車に優先権があるという規定だよ。
そして、どちらも速度超過をしている。
法37条で速度超過の直進車に優先権があるのなら、
法27条で速度超過の後車にも優先権がある。
163 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:44:27 ID:oKRiGJ5O0
>>160 >都合よい部分だけをチョイスしちゃうんだ。
どうでもいいけど、「チョイス」って言葉をカタカナで読むと
物凄くかっこ悪く見えるね。
>>159 155 20敗目www
YesかNoかを聞いている
165 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:46:10 ID:oKRiGJ5O0
>>98 私はその意見を支持します。
よく読んでないけど。
166 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 18:48:17 ID:oKRiGJ5O0
>>164 >YesかNoかを聞いている
わざとだよ。(笑)
そんなので勝った気分になれるなんて、
よほど精神が幼稚なんだろうね。
でもいいよ、許してやるよ。そんな「大きなお友達」が存在するのを許容するのが大人だからね。
167 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 18:53:00 ID:xY4NFZqyO
>>162 同一方向に進行する2台の車両。
どちらにも「優先権」はないと思うけど。
あるのは、互いに「安全に追い越しが遂行されるよう協力する」ことでは?
また振り出しに戻るが、速度に関しては22条の規定が前提。
27条の「おそく進行し続ける」はその範囲内を下回るから。
例えるなら「60km/hで進行できる狭い道路では、30km/h進行で蓋しないように譲りましょう」な条文。
速度規定の範囲内で「異速度交通の成立」を目指している。
スピード違反車両の訴える「おそい邪魔」なんか、最初から含まれてない。
22条の否定だから。
>>166 155
22敗目www
今日は、負けが込んでるなwww
>>154 > では作った当人になったつもりで考えようか
バカか君は…
170 :
グリ&グラ:2010/12/02(木) 19:52:54 ID:xY4NFZqyO
>>169 そこにしかツッコミませんか(笑)。
突っ込むなら「
>>154の考え方はおかしい」とかあるはずでしょう?
俺はスピード違反を前提とする制定は「22条の否定・道路交通法の矛盾」だと訴えてる。
速度規定が前提として既に別に在るのだから、狭い道路での円滑な交通を図る方法も「法の範囲内」での制定だよ。
27条が22条を否定した作りにはならない。
明日また覗くから、真っ当なレスを付けてみてね。
>>64 つまり、
☆ 法37条の義務は条文に明示されていなくても他の条文が守られているのが前提である。
☆ 法27条の義務は条文に明示されておないから他の条文が守られているのは前提ではない。
お前は骨の髄まで腐れ切った人間のクズだよ。
>>147 > これを法27条に当てはめると、
> 追い付いた後車が時速20キロ程度の速度超過をしていても、前車が進路を譲るという義務は生じる。
> という事になるね。
ならねえよ!
いいかげん首吊って死ね!
173 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 20:23:16 ID:aWNkRaJz0
>>171 君はバカなのか?
>>64は、法28条のことしか言ってないのにどうして法37条が出てくるの?
>>64の何処を解釈したら
>☆ 法37条の義務は条文に明示されていなくても他の条文が守られているのが前提である。
>☆ 法27条の義務は条文に明示されておないから他の条文が守られているのは前提ではない。
こうなるの?
174 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/02(木) 20:24:09 ID:aWNkRaJz0
>>172 そんなことより、法27条と令27条の違いは理解できたのか?
>>170 そこにしかツッコまなかったのは
それ以降は読むに値しないからだ
どうせ「俺はこう考えていて作った当人もきっとそう考えていたんだ」というバカバカしいレスが続いているのだろうが
自分が他人に真っ当なレスを要求出来る立場かどうか考えるべきだ
>>62 > 追い付いた後車の速度が法定速度内と、超過している場合の2つにおいて、
> 法22条の法益がどのように関係しているのかを証明してください。
お前はいつも答えに詰まると質問で返すんだな。
馬鹿としか言いようがない。
法27条で上限をこえた速度で通行する車両を優先させたら
法22条で上限をこえた速度で通行する車両を排除することで得られる法益が
保護を論理的に否定するだろうが。
まあお前に論理的思考なんて期待してねえがな。
> 後車の法22条違反なんて意味が無いよ。
> では、何故法22条だけなの?
俺がいつ法22条のみだといった?
レス番を示して引用せよ。
出来ないならお前は繰り返し嘘をつく常習犯ということだ。
道交法27条を守れ!無法者155に進路譲れ!
道交法を守れ?あれ?22条も守らないといけないじゃん
>>64 >法28条違反ではないよ。それぞれ別の規定だ。混同してはいけない。
28条違反の話じゃないよ、わざと話逸らしてるんだろうけど
それぞれ別の規定なのに28条において有効という事だね
>追い越し時にそれらの違反をしても追い越しの違反じゃないのがその証拠だよ。
追い越し違反や28条違反の話じゃないよ、他の条文に抵触しないような
追い越しの仕方をしなければならない、法律は相関するから当然だよね
>法27条違反は問われないというの?飲酒の場合も?
携帯や飲酒は速度の観点が無いし、追いつく追いつかれるの観点もないから27条とは相関してないね
>「相関」って便利な言葉だね。(笑)
だろw155には都合が悪かったかなwでも現実には法律は相関するからしょうがないよ
>「法27条の義務発生条件に、後車の速度超過は無関係って」
法律が一切相関しないならそうかもしれないが、相関する上に「速度超過は無関係」と取れる文章がないし
22条を除外する文章もないので自然と「法27条の義務発生条件は後車の速度は法定速度内」となります
>>65 >速度超過が追い越し時に最も犯しやすい違反だからだよ。「相関」とか、「速度の観点」だからじゃない。
最も犯しやすくなければ違反してもいいとは当然なりませんね
最も違反しやすいから速度超過してはいけないんじゃない、違反しにくくてもしやすくてもやってはいけない
なぜなら他の条文で違反になるからね、法律は相関するので他の条文に抵触しないよう行動しないといけない
アスペの野糞くんは、ただ自分の意見をゴリ押ししたいだけ。
別に他人の違反行為を咎めている訳でもなく、
自分が違反行為をしているというわけでもない。
アスペだから、単に自分の意見が聞き入れてもらえない事に憤りを感じているんだよ。
アスペは自分が見たいものしか見えないからな。
自分の法解釈と矛盾する条文があっても、そんな条文は自分の意識から排除するだけ。
法27条のオレオレ解釈と法22条の規定が矛盾したら、健常者はオレオレ解釈を疑う。
アスペはオレオレ解釈の正しさは、法22条の存在よりも確かな「事実」と認識する。
病気って怖いね。アスペさんの病状が寛解されますように ☆彡
70 名前:55 @[sage] 投稿日:2010/09/16(木) 21:13:37 ID:DUrl93YB [5/12]
>>62>>63前提での、27条2項の解説、、らしきものな。
義務発生派から書いたようになってしまった。ごめん。
ここから
道路交通法(以下、法とする)27条2項に規定されている義務発生要件に、後車の実際
の速度が含まれていない以上、後車の速度超過の有無に関係なく、規定の要件を満たした
前車に法27条2項の義務は発生する。
★検討する状況での27条2項の義務発生要件
@車両通行帯の設けられた道路を通行する場合でないこと
A前車と道路の中央に後車が通行するのに十分な余地がないこと
B後車と前車の最高速度が同じであり、かつ、
C前車が追いついた後車の速度より遅い速度で引き続き進行しようとすること
本件状況が@からCの要件を満たすのは明らかである。よって、義務は発生する。
なお、限界事例としては、追いついてきた後車と同じ速度で走ろうと前車が速度を上げ
たが実際には後車の速度よりも遅い場合が考えられる。
71 名前:55 A[sage] 投稿日:2010/09/16(木) 21:15:01 ID:DUrl93YB [6/12]
この見解に対しては、法27条2項の「最高速度」の表記から、後車が速度超過している
ならば、規定されているC要件に影響を及ぼし、要件を充足しなくなると考える立場Tが
ある。
さらに、仮に要件を充足していたとしても、法27条2項および法全体の趣旨から、後者
が速度超過している場合には例外が認められ、前者に義務は発生しないと考える立場Uも
ある。
72 名前:55 B[sage] 投稿日:2010/09/16(木) 21:16:03 ID:DUrl93YB [7/12]
★立場Tの問題点(義務発生派から)
@客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正してよいか(要件修正の可否)。
A上記@可を前提に、要件修正の必要性・許容性を満たすか(要件修正の要否)。
B上記@Aを前提に、要件解釈の基礎に対象者が知りえない情報を取り込んでよいか。
→Aは@可が厳しいと判断、また、立場Uで同様の議論があるので省略。
@について
法27条2項の義務違反に対して、法120条1項2号で罰則を設けていること、また、反
則金制度を利用しない場合は道路交通法違反として刑事裁判のレールに乗ることを考慮す
ると、刑法に準じて、法27条2項の要件は厳格に解するべきである。
とするならば、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
仮に解釈で要件を修正してもよいとしても、前車の知ることのできない後車の速度を、
要件の解釈に取り込むのは刑法で言うところの、明確性の原則、ひいては罪刑法定主義に
反し、規範の対象者の予見可能性を害する恐れがあり、法27条2項が刑法に準じる以上、
許されるものではない。
186 :
グリ&グラ:2010/12/03(金) 08:20:32 ID:0Ct2S+0LO
>>175 >自分が他人に真っ当なレスを要求出来る立場かどうか考えるべきだ
他人の意見もまともに読まないのに、正論吐いるつもりかい?
よく考えよう。ただの「逃げ」ですね。
>どうせ「俺はこう考えていて作った当人もきっとそう考えていたんだ」というバカバカしいレスが続いているのだろうが
読んでもないから全く的外れだね。
それともそう答えて逃げるしかないのか?
道路交通法には22条に速度規定が存在する。
27条は「狭い道路での円滑な交通を図る方法」を規定するだけの条文。
速度については22条の規定が前提であり「速度無制限で相対的に速い車両に譲る」の内容ではないよ。
22条を無視して、27条の一部だけを当てはめる。
よく「27条全体に通る理屈を付けろ」と言えたものだ。
また繰り返すよ。
あなたこそ道路交通法全体から解釈を考えようね。
187 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 11:15:56 ID:fKtOetvV0
>>183-185 途中で止めたらだめだよ。
まるで、義務が発生しないという結論になったかのような印象操作をしているように見えるよ。
あぁ、そのつもりだったのか?
188 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:17:30 ID:fKtOetvV0
73 名前: 55 C [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 21:16:48 ID:DUrl93YB
★上記問題点を解り易く。
@刑法に準じるなら、客観的に意味が明らかな要件を解釈で歪めるな。
B仮に、要件を修正するなら、規範の対象者たる前車が知りうべき情報を元に解釈しろ。
蛇足:@について
保護責任者遺棄致死罪の例だと、「保護責任者」や「遺棄」の定義が明確でないから、
その範囲で解釈がなされることになる。
74 名前: 55 D [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 21:17:33 ID:DUrl93YB
★反論(立場Tから)
@について
道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではない。それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。
具体例としては、自己の正確な速度を計ることが出来ないことを前提に、速度超過を禁
止した法22条は、明確性の原則、罪刑法定主義に反する恐れがあるのに、取締りが弾力的
な運用(取締る実際の速度、速度計誤差、測定機器の誤差の考慮)でなされていることで、
現状許容されている。
Bについて
後車の速度超過に関しては、前車が最高速度で走れば判断できる事項である。
また、実速度の測定の困難さ及び法の弾力的運用から、その際の最高速度は客観的な実
速度でなく、誤差を考慮した速度計を基にしてよい。
189 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:18:16 ID:fKtOetvV0
75 名前: 55 E [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 21:18:18 ID:DUrl93YB
★再反論(義務発生派から)
@について
刑法の規範ほど厳格に解さなかったとしても、刑法の趣旨は尊重されるべきであり、そ
のことは反則金制度の存在と矛盾するものではない。
とすると、やはり、客観的に意味が明らかな要件を解釈で修正すべきではない。
Bについて
義務の発生要件及び義務違反の有無は、取締りの運用とは別に客観的に判断すべき事項
である以上、誤差のある速度計をもとに判断された速度ではなく、客観的速度を基準にす
べきである。
76 名前: 55 F [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 21:19:18 ID:DUrl93YB
★立場Uの問題点(義務発生派から)
@例外を認めてよいか(例外を認めることの可否)。
A上記@可を前提に例外を認めることの要否(必要性・許容性)。
B対象者が知りえない情報(後車の速度超過)で例外を認めてよいか。
@について(例外を認めることの可否)
立場Tの@同様に、刑法に準じて法の規定にない例外を安易に認めるべきではない。
Bについて
後車の速度超過は前車には判断できないので、そんな曖昧なもので例外を認めるべきで
はない。
よって、仮に例外を認めることことが可でも、本件は例外が認められるケースではない
190 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:19:53 ID:fKtOetvV0
77 名前: 55 G [sage] 投稿日: 2010/09/16(木) 21:20:02 ID:DUrl93YB
★反論(立場Uから)
@について(例外を認めることの可否)
道路交通法違反は刑法の規範ほど厳格に解されるべきではなく、それは簡易手続きであ
る反則金制度が存在していることからも明らかである。このことから、刑法の趣旨を尊重
したとしても、まったくの例外を認めないとする根拠は薄く、例外を認めるべき余地は残
されていると考える。
Aについて(例外を認めることの要否)
法27条及び法全体は、円滑な道路交通の確保を目的の一つとしており、また、法は法22
条において最高速度を超過する速度での進行を禁止していることから、かかる円滑な道路
交通の確保は最高速度内で図られていると考えるべきである。
とすると、速度超過の車両に追いつかれた場合において、27条2項の義務を発生させる
ことは、同条の趣旨たる最高速度内での円滑な道路交通の確保に反するものであり(例外
を認める許容性)、むしろ、最高速度内での円滑な道路交通の確保を図るためには同項の
義務を発生させるべきではないのである(例外を認める必要性)。
よって、本件のようなケースにおいて、27条2項の義務の発生につき、例外を認めるべ
き許容性・必要性が存在し、義務は発生しないと考えるべきである。
191 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:20:40 ID:fKtOetvV0
80 名前: 55 H 投稿日: 2010/09/16(木) 21:25:12 ID:OOgyDaJ0
Bについて
前車は速度計を基準に最高速度で進行していれば、後車の速度違反の判断は可能。
速度計の誤差は車両運送法上認められている。
★上記反論を簡潔に(立場Uから)
@立場Tの要件の修正とは異なり、例外を認めてもいいのでは。道交法はそこまで厳格じ
ゃないよ。
A例外を認めるには、一般的に許容性・必要性の要件が必要だけど、今回ケースはどっち
も充足しているよ。
B後車の速度超過の判断は、前車にできるし、曖昧ではないよ。
★再反論(義務発生派)
仮に、例外を認めるべきケースがあるとしても、今回は異なる。
要件や違反の有無は客観的事実(速度)で決めるべきであり、主観的事実で決めるべき
でない。
とすると、前車に後車の速度超過の客観的な判断が出来ない。
★再々反論以下、立場TBと同様に客観的速度基準と主観的速度基準の争い
192 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:22:28 ID:fKtOetvV0
81 名前: 55 I 投稿日: 2010/09/16(木) 21:26:47 ID:OOgyDaJ0
★個人的に・・・・・・
立場T、立場Uは義務不発生派の意見から先に書くべきだった。
中途半端に義務発生派からの解説で書き始めたのが原因だわ。解りにくくなってすまん。
あと、細かい批判等ははしょってる。30分無理w時間なさすぎww
んで、思ったより上手く書けず・・・。ほんとにすまん。
立場Tは厳しいと思う。客観的に明らかな要件は文理解釈すべきだし、あえて論理解釈す
る根拠が薄い。最終的には立場Uと義務発生派の対立だろうね。
要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
ここが義務不発生派立場Uの一番のネック。理論的じゃない。限界事例にも対応しづらい。
他方、義務発生派は、結果の現実的な妥当性に欠けるのは間違いない。
82 名前: 55 投稿日: 2010/09/16(木) 21:35:23 ID:OOgyDaJ0
以上
ここまで
>>79 今回で、どっちの立場も書いたつもりだ。
ただでさえ文章が下手な上、時間なかったからかなり荒く…きちんと伝わるかわからんが。
まったく無意味な論述なんてもうこりごりだ。
当たり前だが論破(笑)なんてありえんし、このケースは取り締まりなんてないんだから、議論なんて暇潰しのゲームに過ぎんよ。
口先だけで遊びたいなら車板へどうぞwってやつだ。
193 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:24:08 ID:fKtOetvV0
109 名前: 55 [sage] 投稿日: 2010/10/03(日) 05:15:39 ID:uCJizvjq
まだこのスレあったんだなw
すっかり存在を忘れていたわ。
>>93 いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。
ちなみに、今回のケースは判例なんてないし、今後もまずでることはない。
通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
橋本准教授が書いた解説のコピペ
>>8見たが・・・。
橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
刑事法専門にしてるのに
>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
えらく偏った考え方する人なのか?
>>108 理論を抜きにすると、現時点で、この条文はその状況を想定しているって考えでいいと思う。
が、条文上に義務発生の要件を規定してしまったから大変。
想定外の状況でも義務が発生してしまう!!
なんとか、実質的に妥当な解決(想定どおりの適用)を図ろうと解釈しているのが義務不発生派。
理論的正しさを貫いてるのが義務発生派。
194 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:24:55 ID:fKtOetvV0
126 名前: 55 [sage] 投稿日: 2010/10/03(日) 22:09:48 ID:uCJizvjq
>>125 言葉遊びがしたいんですか?
後車の超過速度という仮定の話は本件の話の大前提でしょう。
後車が超過速度だという仮定の下で義務が発生するか、発生しないか。
「遵守を無視した存在を第27条内に存在させてしまっている」というのが、
道路交通法全体として矛盾するってのがまずおかしい。
その違和感は理解できるが、矛盾とまでなると言いすぎだ。
遵守を無視した車両を前提に、罰則や反則金制度まである。
道交法自体、違反車両、法令順守無視の車両の存在を認めているんだ。
さらに、義務発生派は、27条2項の規定振りから後車の速度は一切関係ないって主張だ。
「27条2項の規定振りから、結果として遵守を無視した存在が内在されてしまう」ってのが正しい。
積極的に存在を認めているとするなら、批判の一つになりそうだけどね。
個人的には、内在されてしまっているに過ぎない(消極的に存在を認めているに過ぎない)と思うんだが・・・。
>>70-81じゃ不満なんかねぇ。個人的にもうお腹一杯なんだが。
義務が発生しようが、発生しまいがどっちでもいいのに・・・。
「義務不発生派が有力で圧倒的多数説なんだ」って思わせる感じで書き直せば収まるんだろうかw
195 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:28:48 ID:fKtOetvV0
129 名前: 55 [sage] 投稿日: 2010/10/04(月) 04:51:32 ID:i+CjfIbi
>>127 三度読み返しても何が言いたいのが理解できないし、矛盾してるとは思えない。
今回もまた、さらっと「解釈的に困難(矛盾する)」って書いてるが・・・。
原則として22条の例外が認められないことと、27条2項が後車が速度超過の場合も形式的に要件をみたす、ってのが矛盾してるのか?
27条2項をそのように解釈しても、後車の速度超過を許容していることにはならんのだが・・・。
存在を認めることと、許容することは異なる。
僕の発言が違反を許容するような表現をしていたら謝罪するが、
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。
>>128 >>70で書いたように、
>>70-81は解説らしきもの、なんだ。
それ以前のやり取りから、義務発生派としての立場に引きずられた書き方になってるが。
で、
>>81が僕のそれぞれの説に対するコメント。
僕の主張は何かと聞かれれば、解説です、としか答えようが無い。
個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
>>70-80で書いた義務発生派の根拠、義務不発生派への批判、それ以外の書いてない問題点等もあるが、
一番の決め手を実質論として書くと以下の通りだ。
27条2項の義務違反は、本筋でいくと罰則があり、交通前科さえもつく。
そのような厳しい処分が用意されている義務違反の義務の有無の判断の中で、
前車に後車の速度超過の有無を判断させるのは、前車にとって酷じゃないか。
規範対象者たる前車の正当な権利の保護の観点から、義務発生派の方が良いと考えてる。
ついでだから、チラウラ的なこと書いとく・・・。
前車と国家権力との関係を規律する27条2項において、
なぜ後車(の速度超過)がそこまで重要視され、問題点となるのか。
詳しくはよくわからんから、なんとなくだが・・・、
27条2項を前車と後車の対立構造として考えてしまう人が多いからでは?
前車の義務は、後車に対して負っているものじゃないのに・・・、不思議だ。
196 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 11:31:58 ID:biireagu0
まだ落ちてないんだから安価だけで十分だろうに…
ついでに言うなら、こっちのスレ住民の多くは彼の論述の
前提となっている文理を読み取れないし、
そういった理論の組み立てを客観的に理解・評価できないでしょ。
197 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 12:05:21 ID:fKtOetvV0
>>196 あぁそうだったね。アンカーだけでもよかったね。
ちょっと読みにくくなるしね。
>ついでに言うなら、こっちのスレ住民の多くは彼の論述の
>前提となっている文理を読み取れないし、
>そういった理論の組み立てを客観的に理解・評価できないでしょ。
だからこそ、コピペしてやるからよく読んでみろって言いたかったのもあるんですよ。
おもいっきり、このスレの住人を馬鹿にしてますね。(笑)
まぁ、その通りだけどね。
>>197 この話にてめえは必要ねえんだよ
すっこんでろ
199 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 12:52:09 ID:kRfbCA11O
頭のおかしい27条オナニー小僧w、今日も発狂して薄汚いオナニーの為のオナニー垂れ流すのかな?
200 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 12:52:20 ID:fKtOetvV0
>>198 人{、y====、、 ノ,,,゙二ヽ ) , },レ'
く (cト} ' ;' /´(r゚)`'∠ノ ノ
,.-‐、 ノ ..`ー-─‐' " ( ー- '゙ ! ,r‐('
i ,ゝ(. ( ::::::: 丶. .! ,)
! { ( { )´:::::::: _,.ノ |' お前こそすっこんでろ。(笑)
ヽヽ )ヽ(_ ;,,______`"´ l
ヽ、__,ノ |ー──----7 ,'
201 :
グリ&グラ:2010/12/03(金) 13:08:45 ID:0Ct2S+0LO
長々とコピペご苦労さま。
で、ざっと読んで思うことは「文理クンって27条が全てなんだね」ってことか。
22条の速度規定の前提を無視した形でしか解釈しない。
>>194の内在云々にしても例えばこうだろう。
「30km/hでゆっくり進行する場合、27条に従って譲る必要がある」
「その時、後続車が50km/h(法定速度内)でも80km/h(速度超過)でも前走車の条件自体は変わらない」
ぐらいだろう。
自動車が60km/h(最高速度)で進行してる様を「おそく進行し続ける」に当てはめる?
最高速度は言うなれば「それ以上加速はしてはいけない」状態。
解釈の基準が、法律から後続車目線に移ってるとしか言えないな。
202 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 13:47:44 ID:fKtOetvV0
>>201 >自動車が60km/h(最高速度)で進行してる様を「おそく進行し続ける」に当てはめる?
1.後車が最高速度を超えて進行していれば、前車は「おそく進行し続ける」に該当します。
2.法27条の「条文だけ」を読んだ時、追い付いた後車が法定速度を守っている事が前提なんて何処にも書いていない。
法1条や、法22条を考慮せず、純粋に日本語として法27条を読めば、上記2点が間違ってない事は判るでしょ?
203 :
グリ&グラ:2010/12/03(金) 14:07:51 ID:0Ct2S+0LO
>>202 >法1条や、法22条を考慮せず、純粋に日本語として法27条を読めば、上記2点が間違ってない事は判るでしょ?
俺的にはこの時点で「法解釈の話じゃないの?」って感じだが。
法を読む時に「他の条文と照らし合わせる」ことがルール違反だったのかい?
しかも、速度規定の22条を無視して、条文の速度云々を語ってるとはねェ…。
204 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:09:55 ID:fKtOetvV0
>>203 だから、日本語として間違ってるかどうかを聞いているんだ。
法1条や、法22条はその後だよ。
205 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:15:25 ID:fKtOetvV0
>>203 >俺的にはこの時点で「法解釈の話じゃないの?」って感じだが。
まずは、条文を正しく日本語として理解するのが当然でしょ?
×2.法27条の「条文だけ」を読んだ時、追い付いた後車が法定速度を守っている事が前提なんて何処にも書いていない。
○2.法27条の「条文だけ」を読んだ時、追い付いた後車が法定速度を守っている事が前提なんて何処にも書いていないが、
追い付いた後車が法定速度を守っていないことも含むなんてことも書いていない。
そうだよね。
法文に速度が書いてなきゃ、速度は関係ないよね
>>202 その状況のとき前車、後車とも同速で制限速度内で
進行し続けるんですよね?
その状態で、前車が法27条違反で検挙されるとすれば後車も
速度違反で検挙されますよね
後車は検挙者に現時点で速度超過をしていないのに
今後速度超過するであろうと認定されて検挙されるのですか?
209 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:33:42 ID:fKtOetvV0
>>206 >追い付いた後車が法定速度を守っていないことも含むなんてことも書いていない。
「含む、含まない」の場合、基本的には含む事として考えねばいけません。
携帯電話、違法改造、整備不良、運転手が犯罪者、
運転手が無免許、運転手の性別、運転手の年齢
等々、
全て条文には書かれていませんが含まれます。
>>208 27条に速度が書かれていないんだから、速度は関係ねぇんだよ
212 :
208:2010/12/03(金) 14:38:30 ID:D2OiGtU30
ああすいません
こうです
>その状況のとき前車、後車とも同速で制限速度内で
その状況のとき前車、後車とも制限速度に近い同速で
213 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:39:46 ID:fKtOetvV0
>>208 法27条においての、「追い付いた車両の速度」とは、
追い付いて追走状態になった時の速度ではなく、追い付く直前の速度で考えます。
そうでないと、「全員が同意しているであろう」両者が法定速度内での場合でも進路を譲る義務が永遠に発生しなくなります。
速度超過は現行犯でないと基本的に検挙出来ませんので、
追走状態の場合、前車が法定速度内なら検挙されません。
別々に考えないといけませんよ。
>>213 前車を法27条違反で検挙する検挙者は「追いつく直前の速度」を確認した上で
制限速度近くで走行する車両に後続車が制限速度超過で走るから道を譲りなさい
っていうのですか?
215 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:51:21 ID:fKtOetvV0
>>210 法27条の対象は「車両」だから。
適当に思い付きで書くけど、
法42条、法43条も対象は「車両」だよね。正確には「車両等」だけど。
この条文においても、
速度超過をしていようが、
携帯電話、違法改造、整備不良、運転手が犯罪者、
運転手が無免許、運転手の性別、運転手の年齢
等に関係なく
徐行や一時停止の義務が生じます。
それは「車両」が対象だからです。
216 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 14:57:55 ID:fKtOetvV0
>>214 警察が検挙しないのなら問題ないという立場ですか?
でしたら、検挙しない程度の速度超過ならしてもよいという立場ですね?
まずは、上記に答えて欲しいですね。
217 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 15:02:36 ID:fKtOetvV0
>>210 例えば、運転手が女性の場合を含むとは書いてないのだから、女性が運転手の場合は対象外だ。
等という理屈が通ると思いますか?
君が言ってるのはそれと同じ事。
条文で除外する事をわざわざ書かない限り全て含みます。
このときの「除外」とは、「他の条文の事」ではありませんので勘違いはしないでください。
>>216 >警察が検挙しないのなら問題ないという立場ですか?
違います
法27条に速度違反車が含まれるとすれば
前走車が速度違反車に対して法27条違反した時の
検挙の過程を確認したいのです
>>214の状況であるならば検挙者は前走車に法27条違反
の認定する過程で、後続車の速度超過を確認して、後続車を
検挙することになり、前走車が法27条違反に取られる状況が
存在しません
219 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 15:17:00 ID:fKtOetvV0
>>218 >法27条に速度違反車が含まれるとすれば
>前走車が速度違反車に対して法27条違反した時の
>検挙の過程を確認したいのです
速度超過の車両を検挙する方が、証拠をそろえるのが簡単だからでしょ。
>
>>214の状況であるならば検挙者は前走車に法27条違反
>の認定する過程で、後続車の速度超過を確認して、後続車を
>検挙することになり、前走車が法27条違反に取られる状況が
>存在しません
それだと、検挙するかどうかが要点なんじゃないの?
検挙するかどうかが関係ないのなら、警察の検挙方法なんて重要じゃ無いでしょ?
>>215 法としての根拠を提示してください。
つまり、明文化されたものを出典とともに引用してください。
あなたの思い込みを書いただけでは根拠になりません。
221 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 15:19:54 ID:fKtOetvV0
>>220 法27条の対象は、法2条の「車両」だから。
速度超過をしていても、していなくても「車両」に該当するから。
>>215 この場合は27条において、というよりは、道路交通法において、と考えてもらっていいです。
日本の法律全般において、としてもらっても構わないでしょう。
223 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 15:21:22 ID:fKtOetvV0
>>219 見つからなければ検挙されない
と
検挙される状況がない
とは大きく違うと思います
225 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 15:41:29 ID:fKtOetvV0
>>224 >検挙される状況がない
検挙する気がない。
が正しいと思いますよ。
法27条違反を問うのは証拠集めが面倒なんじゃないの?
速度超過を検挙する方が楽だしね。
今まで法27条違反で検挙した事例なんてほとんど聞かないし、あってもせいぜい注意か指導でしょ。
そんなのしてても儲からないもんね。反則金を徴収した方が指導するよりも評価されるんでしょう。
それに、そんなのは私じゃなくて警察に聞いたほうが確実だと思いますよ。
>>221 > 法27条の対象は、法2条の「車両」だから。
「進行している車両」だから、第3章の条文は除外されないでしょう。
227 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 17:18:08 ID:fKtOetvV0
>>226 >「進行している車両」だから、第3章の条文は除外されないでしょう。
除外してないし、「速度超過をした車両」も含まれてる。
228 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 17:30:25 ID:0TLS6IDj0
>>227 速度超過してはならないのに何故含まれるのか?
230 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 17:49:09 ID:fKtOetvV0
>>229 速度超過をしてはならないと規定されているだけ。
速度超過をした車両を含まないとする規定は何処にもない。
もっと言えば、速度超過に対する罰則は法118条に規定されているのが全て、
それ以外の制限は無い。
>>187 すまんすまんw
帰ってきてからにすりゃよかったわ
何か書き込みしにくくて手間取ってるうちに
出かける時間が来てしまったw
>>230 でも不思議なことに、超過速度20km/hを超えると、なぜだか消えちゃうんだよね。
155の頭ん中では、ね
233 :
グリ&グラ:2010/12/03(金) 19:57:33 ID:0Ct2S+0LO
>>204-205 で、その後に法1条や22条を参考にしても「27条はスピード違反に譲ることを義務付けてる」の解釈に至るのかい?
信号について「法7条は青信号を速度超過で突っ切ることを含んでる」と頓珍漢なことを考える。
最高速度を遵守するこては、車両が車道を通行するのと同じく交通の前提だよ。
違反を他の条文に含めるとかあり得ないのだが。
で、後から法1条と照らしてみて速度超過が27条に含まれてるの?
234 :
グリ&グラ:2010/12/03(金) 20:00:09 ID:0Ct2S+0LO
>>209 飲酒して運転してはいけない。
免許不携帯で運転してはいけない。
これらは条文で規定されてる「車両運転の前提」なんだって。
他の条文に含まれてることはありません。
235 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 20:02:21 ID:X78TKVOL0
>>233 条文を解釈云々する前に、
法27条の条文を、日本語として読んでみなよ。
その時に、法27条の文中に速度超過の車両を含めないなどと読み取れないだろ?
と言ってるんだ。
236 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 20:10:13 ID:X78TKVOL0
>>234 無免許運転、酒気帯び運転の禁止はそれぞれ法64、65条の規定だ。
で、君は、無免許、酒気帯び運転をしている車両にも、
法定速度を守る義務がある事は理解できるでしょ?
では、その根拠は?
法22条の義務を負う対象は「車両」だからだよ。
法27条の追いついた「車両」でも同様だよ。
237 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 20:18:42 ID:X78TKVOL0
>>233 >信号について「法7条は青信号を速度超過で突っ切ることを含んでる」と頓珍漢なことを考える。
そんな事は言ってない。
速度超過の車両でも信号の指示に従う義務があると言ってる。青信号を進める権利じゃない。信号を守る義務だ。
含んでいるかいないかで言えば、
「含んでる」
だろ?
>最高速度を遵守するこては、車両が車道を通行するのと同じく交通の前提だよ。
そんなことは当然だよ。君がわざわざ言わなくてもみんな知ってる常識だよ。
その前提の一つを守っていなくても、法2条の「車両」の条件に該当していれば、
他の条文に規定している「車両」の扱いを受けるんだよ。
法27条の追いついた「車両」から外れる根拠が無いんだよ。
155とは結論において相容れないが
こんなバカコテに一生懸命当たり前の事を説明する根気だけは立派だと思うわ
一番法を守ろうとしないバカ
240 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 21:28:16 ID:nlLa2M0K0
>>236 > 法27条の追いついた「車両」でも同様だよ。
ということは、法27条の追いついた「車両」も法定速度を守る義務がある。
241 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 21:33:24 ID:X78TKVOL0
>>240 守る義務はあるけど、
守ってなくても法22条違反に対する罰則が科せられるだけ。
速度超過をしても、法27条の追いついた「車両」から除外されることは無い。
当たり前なことなんだよ?
242 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/03(金) 21:40:42 ID:nlLa2M0K0
>>241 法解釈だと、違反すれば直ちに罰せられるため、前車には追いつかない。
>>241 当たり前のことをなぜ、第27条で守らない?
1つだけ、155に結論をやろう
義務を果たさないものに、権利は与えないんだよ。
異論は1つの例外を除いて許さん。
1つの例外とは、
おまえがチョンなら異論を許してやろう、
ってこった
言っとくが、
法律の話だからな。
裁判の話じゃないぞwww
246 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 22:58:05 ID:X78TKVOL0
>>242 法解釈だと、罰則が科せられるだけだよ。
直ちに違反行為をやめる必要は無い。速度超過が1秒でも1時間でも罰則は同じ。法118条だよ。
247 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:02:37 ID:X78TKVOL0
>>245 >義務を果たさないものに、権利は与えないんだよ。
「運転者」が義務を果たしていようがいまいが「車両」には関係の無いことだよ。
>>247 異論は許さん、といったろう。
日本ではそうなんだ。
運転手と、車両で分離してごねようとしてるだろうが、関係無い
車両の権利は、義務の元成り立つ。
お前は朝鮮人だと認めるのか?
だったらOKだが
249 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:20:12 ID:X78TKVOL0
>>248 >運転手と、車両で分離してごねようとしてるだろうが、関係無い
法律の話なんだろ?
運転者と車両は違うよ。実務でも、法律上でも。
>異論は許さん、といったろう。
いいえ。正論です。
>>249 関係ない。
運転手の権利は義務によって成り立つ。
ちがうのか?
違うというなら、日本じゃない国だな。
車両の義務も、運転者の義務も同じでしょ。
ひき殺して車両が死刑ってありえないし
252 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:23:34 ID:X78TKVOL0
>>250 法27条の対象は「車両」だよ、
「運転者」じゃない。
日本においてはね。
>>251 なるほど、
155は、車両の義務と運転手の義務は違うから
車両が懲役5年とかが可能だ、といいたいんだな。
分かりやすいなwww
>>252 車両の責任は、誰が取る???
車両か?
255 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:26:52 ID:X78TKVOL0
>>254 車両の責任は「運転者」が負うのだから、
車両自体に責任はない。
そして、法27条の対象は「車両」なんだよ。
>>255 第27条の責任は誰が取る?
車両か?
責任が取れない車両なのか?
不思議な国だなwww
257 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:28:54 ID:X78TKVOL0
>>256 君の国では、「車両」に責任を負わせるのか?
日本じゃないな。
>>257 車両には責任は負わせられないだろ。
つまり、第27条の責任も運転者が負う
もっと早く理解しろ、ボケ
したがって、義務も運転者が負う。
車両は義務を負えないよね、
人格がないからね。
でもう一度
異論は許さん
義務を果たさないものに、権利は与えないんだよ。
異論は1つの例外を除いて許さん。
1つの例外とは、
おまえがチョンなら異論を許してやろう、
ってこった
260 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:36:04 ID:X78TKVOL0
>>258 しっかりと条文を読め。
法27条には「車両」と書いてある。
法27条違反の罰則は法120条だ。
法120条の罰則を受けるのは、
そのような行為をした「者」だから人間だよ。
261 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:38:10 ID:X78TKVOL0
> 250 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/03(金) 23:21:17 ID:e3/vII/S0 [5/10]
>
>>249 >関係ない。
>
>運転手の権利は義務によって成り立つ。
>ちがうのか?
>
>違うというなら、日本じゃない国だな。
> 252 名前:155 ◆.cOjTjK0LY [] 投稿日:2010/12/03(金) 23:23:34 ID:X78TKVOL0 [8/10]
>
>>250 >法27条の対象は「車両」だよ、
>「運転者」じゃない。
>日本においてはね。
この2つのレスを見るに、155は、
運転手は車両とは違うといいたいのだな。
運転手の権利、に対して
いいや車両だよ、といっている
つまり、車両だよ、は車両の権利何わけだ。
そんな車両に権利がある国なんて見てみたいもんだwww
まあこんな理論が成立するのも北朝鮮くらいなもんだろwww
>>260 条文の話をしてるんじゃない。
権利の話をしてるんだ。
車両に権利なんか付くのか?
つかねぇだろwwww
第27条の権利が車両にある、としか思えない記述だが???
264 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:42:30 ID:X78TKVOL0
>>262 法27条の義務は「車両」に課せられているんだよ。
条文に書いてるじゃないか。
そんなことも分からないの?
あぁそうか。日本人じゃないからだね。(笑)
>>263 条文が読めないのか?
法27条の義務は「車両」にあると言ってるんだよ。
申し訳ないんだが、
どこで聞いてもいいよ。
車両と運転手、どちらに権利と義務があるか、って話。
なんだったら、法板で聞いて来れば?
日本だと、車両には権利は付かない。
運転手に付くんだ。
義務も同じ
車両には付かないんだ。
運転手に付くんだ。
異論は許さん
日本ではそうだから仕方ないだろwww
266 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:44:09 ID:X78TKVOL0
>>263 法27条の権利って何だよ?
法27条は義務だよ。
267 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:46:19 ID:X78TKVOL0
>>265 法27条の条文は、
「車両は〜」から始まっている。
つまり、対象は「車両」なんだよ。「運転者」じゃない。
日本語が理解できるものなら誰でも分かる事だ。
分からないのは、君みたいな似非日本人だけだよ。
>>266 >>267 日本の法律を知らないから、そんなことがいえるんだよwww
まず、義務と権利を間違えてるし。
いいから、
義務と権利が車両に付くソースを出してこいよ。
なるほどな、と思えるんだったら、謝るがな。
謝る必要は無いけどな。
だれか、別の人でも弁護士でも誰でもいいから、言わせろよ
義務は車両に付くのであって運転手に付くんじゃない
とね。
269 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:50:46 ID:X78TKVOL0
>>265 法板で聞いたら、答えは
>>195だろ。
>個人的にどの説がいいかって聞かれたら、義務発生派に一票を投じさせてもらうわ。
と結論がでている。
>>278 法27条は
「追いつかれた車両の義務」
であって、
「追いつかれた運転者の義務」
ではない。
なんだったら、法板に貼り付けてこようか?
155が次のように主張している
義務は車両に付くのであって運転手に付くんじゃない
とね。
>>269 義務と権利の話をしてる。
155が次のように主張している
義務は車両に付くのであって運転手に付くんじゃない
がYesなのかNoなのか
272 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:52:04 ID:X78TKVOL0
>>270 どうぞご自由に。
普通は、前後の流れを見ないと答えられないんだから、
君の期待通りの答えは得られないだろうけどね。
273 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/03(金) 23:53:14 ID:X78TKVOL0
>>271 >義務と権利の話をしてる。
私は、法27条の追いついた車両に
速度超過の車両が含まれるかどうかの話をしているんだよ。
>>273 流れ、関係ないだろ、
155が次のように主張している
義務は車両に付くのであって運転手に付くんじゃない
がYesなのかNoなのか
シンプルだろwww
言い方を変えてやろう
車両の責は誰が追う?
1.車両
2.運転者
YesかNoかじゃなくなったぞwww
276 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 00:01:29 ID:X78TKVOL0
私は、ID:e3/vII/S0
にレスしていたつもりだったのに、
いつの間にか
ID:LxTFbE4i0
が答えている。
いきなり横レスするなよ。
私はID:e3/vII/S0にレスしていたんだから、ID:LxTFbE4i0が答える権利は無いね。(笑)
名言だな
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>>276 IDが変わってスマンね。同一人物だわ
同一人物だから、権利はあるよwwwwwww
人格が同じだからねwwww
279 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 00:03:24 ID:8hqpNsV20
>>278 同一人物という証拠を出してくれ。
出せない限り信用できない。
>>279 え?
なになに?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
ってこと?????
久々の名言だなwww
これで
な ん か 今 日 は 満 足 っ て 感 じ だ な www
282 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 00:06:52 ID:8hqpNsV20
>>278 ま、
証拠も出せない嘘つきID:LxTFbE4i0
と、
途中で逃走したID:e3/vII/S0
って事だね。
コテもトリップもつけないんだから信用されなくて当然だね。
>>282 えっ?なに?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
ッテコト???
今、酒飲んでるんだけどね。
なんか、うまいなぁ。
久々に名言を抽出できたからねぇ。
えっ?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
だって???
285 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 00:10:14 ID:8hqpNsV20
>>283 はいはい、
証拠を出せないので
負惜しみですか?情けないね。
今日も私の30連勝でしたね。余裕だったよ。(笑)
さぁ、寝よ。
286 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 00:11:49 ID:qBmJlQ0w0
なんかおもろそうなので参戦
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>>285 証拠って何だっけ?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
これのコト???
288 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 00:14:10 ID:8hqpNsV20
>>287 寝る前にもう1つだけ。
涙目でなにやってんだよ。(笑)
てか、マジで証拠ってなんだろ?
あまりにも名言がおもろすぎて、レスった割には何も理解してないかもwww
で、何だっけ?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
でOKなんだよね???いや、マジで
>>288 >涙目でなにやってんだよ。(笑)
君を笑ってんだけどwww
笑いすぎてな、www
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
俺も最後に1つ良いか?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
はこれでOKなんだよね?
292 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 00:23:49 ID:qBmJlQ0w0
あれ?祭終わったの?残念
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
くるま りょう 52歳
って人に限定した法律なんじゃないのw
そして
くるま りょう 氏のハンドルネームが155。別名 野糞くんw
>>293 韓国人だと思ってたんだが、中国人っぽいねwww
296 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 01:28:07 ID:8qqoYyN7O
>>235 日本語力の前に「法解釈」として読みましょう。
22条に適用除外がないのに、27条がその状況を勝手に想定しますか?
>>237 >速度超過の車両でも信号の指示に従う義務があると言ってる。青信号を進める権利じゃない。信号を守る義務だ。
>含んでいるかいないかで言えば、「含んでる」だろ?
含んでないだよ。
「信号を守る義務」「速度を守る義務」
法7条は前者だけ。
速度の話題になれば基準は法22条であり、7条で速度までは語れない。
だから「通過速度は含まれない」だよ。
>その前提の一つを守っていなくても、法2条の「車両」の条件に該当していれば、
>他の条文に規定している「車両」の扱いを受けるんだよ。
「車両の該当」があなたの発明か。
そこまで戻る必要ないのに?
速度の話題になれば法22条を参考にするだけ。
車両の定義から始める必要ないよ。
297 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 01:44:37 ID:8qqoYyN7O
>>236 >無免許運転、酒気帯び運転の禁止はそれぞれ法64、65条の規定だ。
>で、君は、無免許、酒気帯び運転をしている車両にも、
>法定速度を守る義務がある事は理解できるでしょ?
条文がそれぞれ別々に存在しながら、個々に選別しての該当は出来ないからね。
>では、その根拠は?
>法22条の義務を負う対象は「車両」だからだよ。
>法27条の追いついた「車両」でも同様だよ。
法27条は前走車の義務。
速度については、基準は22条になると答えたね。
「制限速度・法定速度の範囲内」が法制定のベースだよ。
例えば「最高速度の低い車両(原付)に追い付かれる」の表現があった場合。
これは該当車が原付の最高速度より低い速度で進行してることを表す。
自車が60km/hで進行してるのに「改造原付が70km/hで追い上げてきた」なんて、法22条の規定から外れた想定の条文はない。
なんせ、法22条に「適用除外」がないから(緊急自動車には40条で特例アリ)。
道路交通法のどこにも「一般車両が速度超過で進行してる」想定はない。
現実で速度超過反車が存在し、他車を追い上げてるだけであり、速度超過車が進行し続ける(進行してよい)状況を想定した条文は存在しないよ。
あるのは罰則規定だけね。
道交法を守れ!違反者、無法者155に進路譲れ!道交法27条を死守せよ!
道交法を守れ?あれ?22条も守らないといけないじゃん
299 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 06:16:20 ID:8hqpNsV20
>>296 >日本語力の前に「法解釈」として読みましょう。
日本語が正しく理解できなければ法解釈なんて出来ないよ。
>22条に適用除外がないのに、27条がその状況を勝手に想定しますか?
こう言いながら、すぐ下では、
>速度の話題になれば基準は法22条であり、7条で速度までは語れない。
法7条では法22条の「君基準の適用除外」を勝手にするのですか?
>速度の話題になれば法22条を参考にするだけ。
法27条は両者の相対的な速度差が基準であって、法定速度は基準になってない。
こういうのを矛盾と言います。
300 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 06:18:59 ID:8hqpNsV20
>>297 >条文がそれぞれ別々に存在しながら、個々に選別しての該当は出来ないからね。
だから法27条に法22条は関係無いと言ってる。
>「制限速度・法定速度の範囲内」が法制定のベースだよ。
そんな事は無い。
法22条の規定だよ。
>車が60km/hで進行してるのに「改造原付が70km/hで追い上げてきた」なんて、法22条の規定から外れた想定の条文はない。
その想定を明確に除外していないのだから含まないといけない。
301 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 07:33:23 ID:8rN6InI60
>>300 > だから法27条に法22条は関係無いと言ってる。
制限速度を守って、追いつかれたら譲って、交差点では〜
とか、まとめ定義したら分かりにくいから、
分かりやすくするために、条に分けているだけだろ。
条に分けないで道路交通法を定義することも可能ですが、その時はどうなる?
まあ
「後車が〜後車が〜」言ってる間は何やっても間違いだから諦めろ
27条は前車の方しか向いてないんだから
前車は後車でなく27条と向き合わないと
303 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 09:18:19 ID:UJr+cKzB0
>>301 >とか、まとめ定義したら分かりにくいから、
>分かりやすくするために、条に分けているだけだろ。
そうだよ。
まとめて規定したら、その条件に合うものにしか適用できないからね。
それに、現実に各条文毎に分かれているのだから
まとめる必要なんてないよ。
>条に分けないで道路交通法を定義することも可能ですが、その時はどうなる?
現実に分かれているんだから、無意味。
>>302 そうだよね、法27条は前車の義務を規定したもので、後車には関係のない事だからね。
>>303 え?なんだって?
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
305 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 09:30:00 ID:UJr+cKzB0
>>304 法27条にそう書いてるじゃないか。(笑)
日本語が読めないの?
法27条の条文中に「運転者」という言葉は無いよ。
あるのは「車両」だよ。
306 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 09:33:31 ID:8qqoYyN7O
>>300 >だから法27条に法22条は関係無いと言ってる。
関係あるだろう。
速度規定は22条に定めてある。
だから、全ての条文が「制限速度・法定速度の範囲内」のベースになる。
免許を携帯して運転するのが当然のようね。
>その想定を明確に除外していないのだから含まないといけない。
それを含めて、あなたは27条をどう解釈する?
27条を「速度規定関係なく相対的により速い車のために譲れ」かい?
100km/hの車が追い上げてきたら、その道路の全ての車両は左端に寄せて先に行かせるのが義務か。
最高速度を規定する22条と矛盾してる状況だな。
307 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 09:37:16 ID:8qqoYyN7O
>>299 >日本語が正しく理解できなければ法解釈なんて出来ないよ。
で、法解釈として1条や22条を参考にしても解釈は変わらないかい?
>>22条に適用除外がないのに、27条がその状況を勝手に想定しますか?
>こう言いながら、すぐ下では、
>>速度の話題になれば基準は法22条であり、7条で速度までは語れない。
>法7条では法22条の「君基準の適用除外」を勝手にするのですか?
意味が分からない。
「最高速度を守れ」の22条と「信号を守れ」の7条。
信号の条文で速度を語るなと言ってるだけだが。
コレって矛盾かい?
>法27条は両者の相対的な速度差が基準であって、法定速度は基準になってない。
>こういうのを矛盾と言います。
「27条は22条の規定する最高速度の範囲内での規定」
何も矛盾しないよ。
22条で「最高速度を超えてはいけない」と規定されてる。
しかし、27条を「速度無制限でより速い車に譲れ」と解釈する。
これが矛盾だよ。
27条が22条(最高速度)がない状況の規定としてる。
これをダブルスタンダードと言ってるんだ。
>>305 www
車両がwww
責任をwww
取れるんだwww
義務と責任を勉強してこいよ
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>209全て条文には書かれていませんが含まれます。
22条もね
>213追い付く直前の速度で考えます。
警察に自首出頭せよ
>217条文で除外する事をわざわざ書かない限り全て含みます。
22条もね。当たり前だ
>225法27条違反を問うのは証拠集めが面倒なんじゃないの?
守る必要ネー
>236法定速度を守る義務がある事は理解できるでしょ?
分かって無いのはチミだ〜
>法22条の義務を負う対象は「車両」だからだよ。
法27条にも車両とあるから22条が前提だな。
310 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 09:54:45 ID:UJr+cKzB0
>>306 >最高速度を規定する22条と矛盾してる状況だな。
別の条文の別の規定なんだから矛盾でも何でもない。
>100km/hの車が追い上げてきたら、その道路の全ての車両は左端に寄せて先に行かせるのが義務か。
法27条の条件に該当する道路なら、100km/hで追い上げても、追い付く時には前車の速度とそれ程変わらない速度まで減速しているよ。
なので、そんな仮定は無意味。
>関係あるだろう。
>速度規定は22条に定めてある。
だからそれは法22条だよ。
>免許を携帯して運転するのが当然のようね。
それは法64条
311 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 09:55:32 ID:UJr+cKzB0
>>307 >で、法解釈として1条や22条を参考にしても解釈は変わらないかい?
そんなレスをするという事は、
法27条だけを読んだら後車の速度超過は関係ないと読める事に同意するんだよね?
>「最高速度を守れ」の22条と「信号を守れ」の7条。
>信号の条文で速度を語るなと言ってるだけだが。
法27条と法7条だよ。
追い付かれたら規定に従い進路を譲るのと、信号機の指示に従う事。
どちらも速度超過の規定は関係無い。
なのに、法27条では法22条が関係あるとしてるのに、法7条では関係ないとしてる所が
矛盾してると言ってるんだ。
>「27条は22条の規定する最高速度の範囲内での規定」
>何も矛盾しないよ。
これを主張するのなら。
「法7条は法22条の規定する最高速度の範囲内での規定」
も主張しないと矛盾だと言ってるんだ。
>22条で「最高速度を超えてはいけない」と規定されてる。
>しかし、27条を「速度無制限でより速い車に譲れ」と解釈する。
法27条は最高速度云々じゃない。
追い付いた車両との相対的な速度差なんだよ。
312 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:00:27 ID:UJr+cKzB0
>>309 >22条もね
そうだよ。違うと言いましたか?
>警察に自首出頭せよ
現行犯だし、証拠ないし。(笑)
>守る必要ネー
じゃあ法定速度も「目安」でいいね?
>分かって無いのはチミだ〜
いいえ、あなたです。
>法27条にも車両とあるから22条が前提だな。
いいえ、前提ではありません。
条文が違います。
313 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:01:30 ID:UJr+cKzB0
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314 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:02:33 ID:UJr+cKzB0
あぁ、書き込みミスった。
315 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 10:15:35 ID:8qqoYyN7O
>>311 法7条も27条も「最高速度の範囲内」だよ。
別条文に速度規定があるのだから、それを無いものとした状況設定の条文はない。
最初から俺は「スピード違反で信号を通過していい」を含めてはいない。
車道を走りましょうと同じく、最高速度を守るのも運転の前提だ。
27条は前走車の行動を規定した条文。
そして「最高速度の範囲内」な。
最高速度は「超えてはいけない上限」であり、その速度での進行を法は「おそい速度で進行し続ける」と表現しない。
何も矛盾した話はない。
前に言ったが、例えば自車が30km/h進行したいのならば。
この場合は後続が速度超過だろうと「おそく進行し続ける」に該当する。
最高速度進行では該当しない。
316 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:17:39 ID:UJr+cKzB0
>>315 >法7条も27条も「最高速度の範囲内」だよ。
>別条文に速度規定があるのだから、それを無いものとした状況設定の条文はない。
だったら、速度超過で青信号を進んだ車両を信号無視で検挙してみればいいじゃないか。
317 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:19:28 ID:UJr+cKzB0
>>315 >27条は前走車の行動を規定した条文。
>そして「最高速度の範囲内」な。
>最高速度は「超えてはいけない上限」であり、その速度での進行を法は「おそい速度で進行し続ける」と表現しない。
>何も矛盾した話はない。
前車の行動なんだろ?
前車が速度超過しなければいいだけ。
後車の速度超過なんて関係ないだろ。相対的に遅いかどうかだろ。
318 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:20:49 ID:UJr+cKzB0
>>316 あぁ、違うか。
速度超過の車両が信号機の指示に従う義務は無いのか?
だね。
>>315 問題は表現だけだ
1回頭をリセットして書き直せば正解
320 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 10:38:57 ID:UJr+cKzB0
>>315 >>238で、
>こんなバカコテに一生懸命当たり前の事を説明する根気だけは立派だと思うわ
こんな事言われてるけど、
バカコテ認定された気分はいかがですか?
321 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 11:56:32 ID:8qqoYyN7O
>>318 速度超過しただけで信号を守る義務はある。
「信号を守れ」と「最高速度を守れ」は別々な話だが、運転の前提だと言ってるだろう?
一緒くたに語るなよ。
法7条を「速度超過して通過するのも含まれる」と考えるのが間違いなだけ。
そこを俺は「含まれない」と言ってるんだ。
322 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 12:00:59 ID:8qqoYyN7O
>>320 155氏にも「結論は相容れない」としてる人だね。
おそらく、前々スレでここのやりとりを「奇論珍論」と発言してた人だろう。
あなたと俺で変わらないとしてる人だよ(笑)。
そして、大した説明もできずに逃げてる人だろう。
上から目線だけの人ね。
323 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 12:21:34 ID:UJr+cKzB0
>>321 >「信号を守れ」と「最高速度を守れ」は別々な話だが、運転の前提だと言ってるだろう?
>一緒くたに語るなよ。
私が言ってる事と同じじゃないか。
法27条と法22条は別々な話なんだよ。
>法7条を「速度超過して通過するのも含まれる」と考えるのが間違いなだけ。
>そこを俺は「含まれない」と言ってるんだ。
それで、速度超過の車両が青信号を渡ることについて君はどう考えてるの?
根拠も併せて頼むよ。
324 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 12:30:23 ID:UJr+cKzB0
>>322 それこそ君がバカコテと呼ばれる所以だよ。
>>こんなバカコテに一生懸命当たり前の事を説明する根気だけは立派だと思うわ
この文章を少し丁寧に理解すると、
「こんなバカコテ」 これは君の事だ。
「一生懸命当たり前のことを説明する」 これは、私が君に言ってる事が常識だと彼は同意しているんだよ。
「根気だけは立派だと思うわ」 これは、彼が自分自身で「当り前な事」を説明するのは面倒臭いのでやらないとの意味だ。
これを踏まえれば、
1.君の主張は「当り前の事」では無い。
2.君が、>そして、大した説明もできずに逃げてる人だろう。
と言ってる事に対しては、
「当たり前の事」を説明する根気が無いから。
だという事が分るじゃないか。
つまり、君はダメダメ人間だという結論が出るんだよ。
>>324 偉そうなことをいってるお前は
法27条が法22条違反車両を優先通行させることが
法22条が保護する法益を損なわない根拠を示した上で
法27条が法22条違反車両を優先通行させることで保護する法益を示せ。
いつまで逃げてんじゃねえよ!
326 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 13:37:33 ID:UJr+cKzB0
∩_
〈〈〈 ヽ
〈⊃ }
∩___∩ | |
| ノ ヽ ! !
/ ● ● | /
| ( _●_) ミ/ こいつ最高にアホ
彡、 |∪| /
/ __ ヽノ /
(___) /
>>326 ねぇねぇ、俺はwww
それはそうと、
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
155
∩_
〈〈〈 ヽ
〈⊃ }
∩___∩ | |
| ノ ヽ ! !
/ ● ● | /
| ( _●_) ミ/ こいつ最高にアホ
彡、 |∪| /
/ __ ヽノ /
(___) /
>>328 名言を吐いてくれるので、アホじゃないと思うよ。
馬鹿だけどwww
あと、
書いていないことは理解できないからね。
馬鹿だね。
331 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 13:50:50 ID:UJr+cKzB0
>>327 起きてきたか / ̄ ̄\ γ::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ、
ちょっと風呂掃除してきてくれないか?/. ⌒ \ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ⌒(○)-(○) γ:::::::::人::::人::人::::人:::::::ヽ
| (__人__) (:::::::::/⌒ ⌒ \::::::)
___ | `Y⌒y'ノ \:/(○) (○) \ノ
/ u \ | ゙ー } | (__人__) |
/ u u \ ヽ } _.■____冊_\ `Y⌒y' /
/ u u u \ ヽ ノ / .■ ヽ冊 ) / ゙ー´ \
| u u u u | / く / / ヽ (.サ.){(⌒_( ( i !
\ u u u / | \/ l六-0l .} ソ { )  ̄/ (⌒ ノ
ヽu u__ ,/ | |ヽ、二⌒)l==l(.ポ.) /
/ u u \ ゝ--ィ ゝ-イ
| i u u i |
>>327 お風呂の掃除にはこのサンポールと入浴剤使ってね
| | u |. | やる前にこの入浴剤入れてサンポール混ぜると汚れがよく取れるみたい
| |u u u |. | 窓やドア締め切ってやらないと臭いが取れないから閉めてやってね
>>331 運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
運転者の義務じゃないと主張する155がお出ましだぁwww
333 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 14:04:26 ID:WuHT9wV30
バカコテ=155
>>332 自己レス
ちなみに、155曰く
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
韓国はそうなんだ、怖い国だねwww
335 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 15:01:58 ID:UJr+cKzB0
>>334 君は、書いてない事は理解できないんだね。(笑)
ちなみに、155曰く
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だそうでwww
車両が責任を取る社会…
サイバトロン星か?ww
>>324 野糞くんって呼ばれちゃうのもどうかと思うなーwww
341 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 17:12:00 ID:Syj5S0jy0
>>324 根拠も出せず、日本の法律を読み切れない君が一番アホに見える。
AA使って煽るところも、ものすごくアホに見える。
>>341 いいなぁ。
俺もアフォって言われたいなぁ
近くにアフォが居ると、なかなか言われないんだよねぇwww
344 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/04(土) 17:25:31 ID:UJr+cKzB0
>>341 >根拠も出せず、日本の法律を読み切れない君が一番アホに見える。
私は根拠を出しながら言ってるよ。
それを根拠にならないと言い張ってるだけなのが君達。
法27条の条文だけを読んだ時に、法22条を守っている事が前提だとは読みとれないでしょ?
と聞いてるのに、
明確に答えず逃げ回ってるのが君達。
>AA使って煽るところも、ものすごくアホに見える。
アホを相手にする時は、アホにも判るレベルで相手をしないと、アホが理解できないでしょ。
>>344 大丈夫
おまえが
>運転者の義務じゃないのに、罰せられるのは運転者だ
と言っている時点で、十分おまえがきちんとアホに見えているから
>>344 車両が責任を取る社会ってどの星にあるんですか?
くるまさん。
あ
れ
?
イジメすぎた?
>>344 > 私は根拠を出しながら言ってるよ。
根拠を出しただと?
法27条が法22条違反車両を優先通行させることが
法22条が保護する法益を損なわない根拠を示した上で
法27条が法22条違反車両を優先通行させることで
保護する法益を示したのか?
> それを根拠にならないと言い張ってるだけなのが君達。
示してもいない法益が根拠になると思っているのか?
とんだアフォだな。
>209
全て条文には書かれていませんが含まれます。
22条もね
>217
条文で除外する事をわざわざ書かない限り全て含みます。
22条もね。当たり前田
>225
法27条違反を問うのは証拠集めが面倒なんじゃないの?
だったら守る必要ネーだろ
>236
法定速度を守る義務がある事は理解できるでしょ?
分かって無いのは極悪人の155だ〜
>法22条の義務を負う対象は「車両」だからだよ。
法27条にも「車両」とあるから22条が前提だな。
>>348 155が言う根拠は世間一般で言う屁理屈だから
155が出した屁理屈は
・間違った除外の仕方
・間違った「車両」の使い方
・22条違反車に譲れば追突は防げる
などこれらは全て論破している、155が出来るのは
十八番の数日経ったら何事も無かったようにループさせる事のみ
負けを負けと認めれない器の小さい人間なのよ
>>344 君達に入ってるかは知らないが、文理解釈のみでは
22条内が前提とも22条違反車も含めるとも書いてない
論理解釈において22条内という結論になると何度も何度も散々根拠と論理を示してるから
それに反論出来ずにループで逃げまってるのが155
都合の悪い事は無かった事にしても俺が論破した事実は消せないよ
やれやれだな
353 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/04(土) 21:50:05 ID:8hqpNsV20
もう、バカばっかり。
354 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 21:52:12 ID:8qqoYyN7O
>>323 >それで、速度超過の車両が青信号を渡ることについて君はどう考えてるの?
>根拠も併せて頼むよ。
ある車両がスピード違反をして信号を通過した。
(別に飲酒でも免許不携帯でも構わない)
これは現実のドライバーが「法の想定外」をしてるだけ。それだけだよ。
ドライバーにとって当然守られる基本を守ってないだけ。
あなたの言う「ただの22条違反なだけ」だよ。
あなた的には、法7条は「スピード違反や他の違反はしてても、信号だけは守ってくれ」と定めると言うのだろう。
法7条ただシンプルに「信号守れ」のみだけ。
そして「速度を守れ」は22条ね。
逆に聞きたいが「違反車両が道路を進行する根拠」ってあるの?
どの条文も「してはならない」だけでは。
355 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 22:00:09 ID:8qqoYyN7O
>>324 「根気『だけは』立派」と評価されたのが嬉しかったのかな?
こんなバカコテ認定レスに乗っかるとは。
年末はバカコテ議論を中心にしたいのかい?
彼は他人をバカ呼ばわりして説明もせず逃げる。
俺的には「そのままROMに徹しててね」と気にもしてないよ。
彼はあなたを「結論は相容れない」と否定してる。
そちらに興味はないの?
>>353 悔しいね〜
くるまさんw
車両が責任を取る社会の存在証明はまだですか〜?www
358 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 22:11:52 ID:8qqoYyN7O
>>344 >法27条の条文だけを読んだ時に、法22条を守っている事が前提だとは読みとれないでしょ?
>と聞いてるのに、
>明確に答えず逃げ回ってるのが君達。
あなたはどの条文を読んでも「車道を進行する車両」を想像して考えるはずだ。
普通、車は道路を走るものだからな。
道路交通法の規定を当たり前に前提として受け入れてる。
何故、最高速度に関して規定があるのに「前提とは認めない」と言ってるのかな?
それこそ、法とは無関係な「俺的常識(最高速度は目安)」に影響されてるからでは?
359 :
グリ&グラ:2010/12/04(土) 22:16:58 ID:8qqoYyN7O
>>353 155氏よ。
彼と同じく他人を「バカ呼ばわりだけする」立場になるつもりかい?
こうなると、
誰が155を黙らせたのか、だなwww
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
そもそも文理解釈でも、第22条に基く数字を参照しているのだから、第22条が前提になる。
だから速度違反車両は含めない派の解釈が基本になる。
だから、155をはじめとする速度違反車両も含む派は、
第22条に違反している車両も保護対象と考えないと第27条の主旨が大きく損われるとか、
他の条文との不整合が起こるなど、第22条に違反している車両も含める根拠を示さなければならない。
でも実際には、速度違反車両を含むことにすると、
当然ながら第27条の主旨は損われるし、他の条文との不整合も起こってしまうことが何度も示された。
結論としては、文理解釈でも論理解釈でも、
速度違反の車両は、第27条での「追いついた車両」には該当しない
ということで、はい、スレ終了!
まあバカが辿り着けるのはそこまででいいんじゃないの
現実には取締りを受ける事なんてまずないわけだし
>>363 >そもそも文理解釈でも、第22条に基く数字を参照しているのだから、第22条が前提になる。
>第22条に基く数字を参照しているのだから、
って文理解釈じゃないよ。そこを155に突っ込まれてんだよ
>>365 車両が責任を取る社会って
文理解釈上はどうなるのw
367 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 08:27:34 ID:NCvowp/V0
>>363 >そもそも文理解釈でも、第22条に基く数字を参照しているのだから、第22条が前提になる。
だから私にバカにされるんだよ君は。
文理解釈の意味を理解してないのが分かるんだよ。
>他の条文との不整合が起こるなど、第22条に違反している車両も含める根拠を示さなければならない。
何度も言ってるじゃないか。
法27条の条文中に法22条を守っていることが前提になるという意味は何処にも含まれていない。
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
を読んでも、法22条を守っていることが前提だという意味は無い。
これが分からないのは、日本語が理解できていないからだよ。
>>362 私のレスを何度もコピペしているだけなのに、それに対して何もいう事なんて無いから。
あえて君にレスするなら、
「そうですね。」
くらいしかない。
368 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 08:30:30 ID:NCvowp/V0
>>366 だから君はバカなんだよ。
罰則規定を読んだことがあるのか?
罰則を受けるのは、
「違反となる行為をした者」
なのだから、運転者だよ。
>>367 別に、君に言っているわけじゃないから、君の感想なんかイランのんだけどwww
>>368 その義務はお前が果たせ。
その罰則もお前が果たせ。
権利だけ俺がもらう。
まさに韓国人の考えることだなwwwww
ちみ、おもろすぎるよwww
>>370 別に、君に言っているわけじゃないから、君の感想なんかイランのんだけどwww
>>371 別に、君に言っているわけじゃないから、君の感想なんかイランのんだけどwww
373 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 09:22:08 ID:NCvowp/V0
>>372 嘘つきですね。
私へアンカー付けてるじゃないか。
>>373 他の人が読むのに、どのレスへのレスか分からんだろ。
お前は人の気持ちになったことすらないのか?
ああ、韓国人だからなwww
375 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 09:25:21 ID:NCvowp/V0
をいをい・・・
これを否定しなかったよ。
155は極悪人だなwww
370 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/12/05(日) 09:16:32 ID:8+yglLKI0 [4/6]
>>368 その義務はお前が果たせ。
その罰則もお前が果たせ。
権利だけ俺がもらう。
まさに韓国人の考えることだなwwwww
ちみ、おもろすぎるよwww
>>376 間違えたぞ。
155は韓国人の極悪人だなwww
>>368 君にレスした訳じゃないから、
感想を書き込む必要はないよ。
くるまさんw
>>365 車両が責任を取る社会って
文理解釈上はどうなるのw
早く答えてみて?
変わりに「野糞くん」がガマン出来ずに
お漏らししてますよ〜w
>>379 ちゃうよ。
そりゃ、論理解釈だっていってんのよ。
文理解釈で責められてんのに、文理解釈で抵抗してないし、抵抗出来ていない
>>155 法27条の(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)を
法22条の(その他の道路においては政令で定める最高速度)の政令だとすると
その政令は、その他の道路にのみ適用される数値となります。
法27条でも、その他の道路にのみ適用される数値となり、その他の道路でのみ義務が適用され
指定道路での義務は発生しないとなりますが
法27条はどのように、指定道路での義務を発生させているのですか?
155の文理解釈ってのは、法律の条文を普通の日本語で読み下してるだけ。
法律文特有の文法に従っていない。
だから皆に馬鹿にされているのに、気付いてないの?本当にバカだね。
>>367 > >他の条文との不整合が起こるなど、第22条に違反している車両も含める根拠を示さなければならない。
> 何度も言ってるじゃないか。
いいや、お前は
法27条が法22条違反車両を優先通行させることが
法22条が保護する法益を損なわない根拠を示した上で
法27条が法22条違反車両を優先通行させることで
保護する法益を1度でも示したのか?
お前は答に詰まるといつも嘘をつく。
その嘘を誤魔化すために、もっと沢山の嘘をつく。
常習的に嘘ばかりついているから、退場宣告を受ける。
何度退場宣告を受て、何度一時的に姿を消して、
何度そしらぬ顔で戻ってくれば気がすむんだ、
こ の 恥 知 ら ず が !
前車は追いつかれたら譲れという27条を守っただけ
27条は22条違反の車には譲ってはいけないと定めていないから
22条違反の車に譲ったからといって前車には何のお咎めもないんだよ
後車が22条違反をしているのは後車と22条の間で片付ければいい話でしょ
何が問題なのよ…
385 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 13:25:59 ID:Ik6fjwCpO
>>367 >>354のレスは読んでくれた?
俺には法的に「違反行為をして進行していい根拠」が分からないのだが。
道路交通法のそれぞれの条文が、運転時には全て関わってくるのは互いに同意のはず。
で、そのうちのいくつかを違反することもあるだろう。
それを「法的に違反行為をして進行していい」とする根拠はあるのか?
法で「速度超過するな」と規定しても、現実では違反して進行することもある。
いくら禁じようが、アクセルを踏み込めば猿でも簡単に違反行為ができる。
警察に見つからず検挙されないなら、違反したまま進行し続けるのも可能だろう。
そのことを「速度超過で進行し続けてもよい根拠」として何か提示できるのかい?
法的には禁じてるだけと思うが。
罰則にしても「罰金を払えば(払う覚悟なら)違反してよい」の意味合いではないと思うが。
386 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 13:34:42 ID:Ik6fjwCpO
>>384 例えば、自車が30km/h進行するなら譲るしかない。
条文の「おそい速度で進行し続ける」に該当するのだから。
しかし、最高速度の60km/hで進行する場合を条文の「おそい速度で進行〜」に当てはめるのに疑問を感じる。
法22条はスピード違反を禁じて、違反を認める「適用除外」を規定してないのだから。
法27条にある後続車も「法的速度の範囲内」での進行を想定してると理解してる。
だから、最高速度が同じ車両に追い付かれるのは「最高速度を下回る」であり、それが義務発生条件ではないか。
別に速度超過に譲るのも違反でなく許されるだろう。
だが、最高速度で追い付かれて譲らなくても違反にはならないでしょうね。
最高速度が高い車両に →最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
最高速度が同じであるか→最高速度→第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
>>386 条文に書いてあるのは「自車の最高速度より遅く進行し続けようとする」じゃないよね
それは都合のいい読み替えの末の疑問でしょ
ちゃんと読めばちゃんと答えは出るよ
自車が最高速度で走っている場合に速度超過の後車に譲らなくてもいい状況はあるけど
それは結果としてそうなるだけじゃないの
27条さんと前車さんの会話として考えた方が解り易いと思うね
そこに後車さんの台詞は出てこない
あれ?譲らない派があまりに進歩しないんで、ついにヒントを出してくれる人が現れたのかw
しかし2chのヒントの相場ってのは、過剰に親切だな〜w
>>390 よく分からんが、俺は155をイジメる派だなwww
イジメられれば結論は何でも良い
みんな好きな形でこのスレと関わっていればいいと思う
とにかく155をいぢめたいんや!って人も
155さん頑張って!って人も
理屈で打ち負かしたい!って人も
お前ら暇だなw って人も
一緒にワイワイやるのが楽しいんだよ
>>384 > 22条違反の車に譲ったからといって前車には何のお咎めもないんだよ
ある。18条1項の免除が受けられるかどうかで大違いだ。
27条2項の適用を受けられなければ18条1項違反になる。
>>389 でも個人法益の観点からは後者はむしろ主人公なわけだが。
>>393 17条1は左側通行を決めてある条文
つまり道路の中央より右を走る事が違反なんだ
27条の18条1に関わらず出来る限り左側端に寄れというのは
道路の真ん中ギリギリを走っててもいいはずの車両に更なる縛りが出来たという事
左側端を走る事即ち18条1違反だとは言えないと思うけど
違反だったとして罰金か何か払わなきゃいけないのかな?
>>394 そんな専門用語を使うんなら俺より法律に詳しいんだろ?
そろそろちゃんと正解を書いてよ
あれ
17条1って書いちゃってるよ
18条1の間違いね
>>395 こいつ>394はそこそこ正しいよ
だた普通は個人的法益な、
>>395 法学部准教授という、このスレに来ている誰よりも法解釈に詳しい専門家が、
「本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。制限速度内で追い付いた場合」
という結論を書いている。
少なくとも俺は、この准教授の結論を覆す根拠は持たないし、
このスレの誰の書き込みでも、この准教授の結論を覆すに十分な根拠を示していない。
ちなみに、この結論に納得いかない155が「准教授ごときの結論が」、みたいにうそぶくから
お前の学位と法務資格を書けよ、とか突っ込まれている。アホだよねー。
とはいえ、一応書こうか。
下の2つのどちらかだと思ってる
1.前走車に義務は無いという考え方もあり
違法性阻却事由として緊急避難、つまり後続車が違法性がある場合は一番安全な行為を選択できる
という考え方でそもそも義務が発生しなかったと思われる
2.義務に刑事責任が問えない
前車に義務は発生しているが、後車の違法行為が原因なので、結果犯としての因果関係が前車に無いため罰せられない
ちなみに、
>>401は法解釈での話
裁判での話では、
信頼の原則
で話がおわっちゃう。
民事の話では
過失相殺ということになろうかと。
ちなみに、前車は不法行為を行っていないので、損害賠償請求は発生しない
それはとりあえず譲らない事を選択し取り締まりを受けた後の話じゃないの?
運転中に即座に判断出来ない事を法律が規定してるなんてとても思えないけどなあ
守る気があっても守れないじゃん
前車の義務である27条については
前車が知り得る情報のみで正しく判断が出来なければおかしいんじゃないのかな
後車の速度超過の有無など前車が常に正確に判断出来る訳はないので
これは条件に入っていてはいけないとしか考えられないんだけど
>>401 1.
法27条が即時に行為を要求しているという解釈なら緊急避難もあるかも知れないが
安全を見極めた上で行動すればよいとするなら緊急避難が認められるとまでは言えないのでは?
2.
これは
>>397で言っている考え方に基づくものだと思うが
例えば後続車が1台の場合には個人的法益のみという解釈も出来るが
後続車が複数なら社会的法益との競合になるよね
>>402 信頼の原則はおいとくとして…
民事で過失相殺が認められるなら、違法性も認められるんじゃないのかな
>>404 >>405 なにの、なにに対して、なにを指摘したいのか、よく分からないので、
いちおうスルーしておく
俺に対するレスなら、
レス番の何に対して何を言いたいのかを明確にしてくれ
>>406 強引に自分の主張を提示したいとは思わないので、
明らかな間違いだけ指摘しておく
>民事で過失相殺が認められるなら、違法性も認められるんじゃないのかな
違法性が、刑事を指すのであれば、
刑事と民事は別もんだよ。
刑事無罪、民事損害賠償なんてのは普通にある。
>>407 レスしたくない事はスルーでいいと思うよ
別に気にしないから
>>408 過失相殺って事故時の話でしょ?
違法性がないのに過失修正とかないよ
>>407を見ても議論から逃げてるともみえるが
結局議論のレベルが変わるだけの水掛け論を避けたとも言えるな
まぁ明日になりゃ、また155とグリグラのスレに戻ってるだろ
411 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 17:02:25 ID:Ik6fjwCpO
>>388 >条文に書いてあるのは「自車の最高速度より遅く進行し続けようとする」じゃないよね
・原付が進行してて自動車に追い付かれる
・原付が30km/h以下で進行してて原付に追い付かれる
・自動車が30km/h以下で進行してて原付に追い付かれる
・自動車が60km/h以下で進行してて自動車に追い付かれる
法的に「追い付かれ」は上記の場合ですよね。
法では22条違反(速度超過)での進行する状況を設定してないから。
>それは都合のいい読み替えの末の疑問でしょ
いえ、法22条から見て疑問なんですよ。
速度超過を基準に「おそい車両」とするのは、法として基準がブレてる。
>自車が最高速度で走っている場合に速度超過の後車に譲らなくてもいい状況はあるけど
>それは結果としてそうなるだけじゃないの
「結果、法に矛盾した状況になる」が間違ってる可能性は?
例えば、自車が最高速度の60km/hで進行していた。
後続車が追い上げてきたが、追突を避けるために減速して追走することにした。
これを「前走車が譲らないために27条違反が継続してる状況」として、前走車は検挙対象となるのか?
後続車が減速して60km/h進行している。
これは法的には「違反のない状況」であり、前走車が譲ってそのまま進行したなら後続車は「速度超過」し続けることになります。
速度規定である法22条も考慮すると「最高速度進行なら譲る義務はない」でよいと考えますが。
法22条を「車両運転の前提」と考えるかそうでないかでは?
>>410 第27条が事故以外で問題になることがあるか?
あと、過失修正が刑事でもありうるなら、謝る
>>411 ・原付が『』進行してて自動車に追い付かれる
『』の中に「最高速度(30km/h)で」は含まれる?
414 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 17:35:00 ID:Ik6fjwCpO
>>413 含まれるますよ。
ちゃんと条文中に書かれてて、そこには「おそく進行〜」ともない。
自動車と比較して、進行の速度帯もまるで違うからね。
最高速度の30km/hでも、自動車にしたら「最高速度より著しくおそい」となる。
後車が基準なんだね
416 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 17:41:56 ID:Ik6fjwCpO
>>415 いえいえ。
最高速度の規定が基準です。
> そこには「おそく進行〜」ともない。
じゃあそこは27条には関係ないんだね
>>416 後車の最高速度より遅かったら譲るんでしょ?
後車が基準だって言いたいんでしょ?
419 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 17:54:26 ID:Ik6fjwCpO
>>417 条文に「最高速度の高い車両に追い付かれて、道路中央との間に〜」とあるじゃないか。
18条云々の手前辺りね。
「最高速度又は低い車両に追い付かれ〜」の場合はまた別。
そこには「おそく進行し続ける〜」とあるよね。
これは自車が「最高速度を下回って、加速する余地があるにも関わらず速度を上げない」の意味。
・原付に追い付かれても、原付や自動車が30km/h以下で進行し続ける。
・自動車に追い付かれても、自動車が60km/h以下で進行し続ける。
これらの場合は譲りましょう。とあるのでは?
420 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 17:57:03 ID:Ik6fjwCpO
>>418 「最高速度が高い車両に追い付かれたら、最高速度の低い車両は譲れ」
最高速度を基準に「両者の最高速度」を比較した内容ですね。
後続車の現在進行中の速度ではなく。
話を聞いてるとだんだん解ってくるんだけど
やっぱりどこかスタンスが違うのかなあ
結論は同じなのにそこへのルートが違うというか
自分で納得出来る形にし過ぎてるというか
>>201 > 自動車が60km/h(最高速度)で進行してる様を「おそく進行し続ける」に当てはめる?
>>386 > 最高速度の60km/hで進行する場合を条文の「おそい速度で進行〜」に当てはめるのに疑問を感じる。
いつもそうやって条文を変に切り取って引用するけど、
正しく条文を引用して論じるならこうですよね。
> 自動車が60km/h(最高速度)で進行してる様を「追いついた車両の速度よりもおそく進行し続ける」に当てはめる?
> 最高速度の60km/hで進行する場合を条文の「追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行〜」に当てはめるのに疑問を感じる。
こう言っているわけですよね?
条文を引用して自分の意見を述べるなら、
日本語としての正しい意味をゆがめるような不完全な引用はするべきではないです。
あなたがどう考えようと、条文の文言は日本語として正しく理解されねばなりません。
>>315 > 最高速度は「超えてはいけない上限」であり、その速度での進行を法は「おそい速度で進行し続ける」と表現しない。
そのような記述はないかと思いますが、そう記述していると主張する人もいませんよね?
何が言いたいんでしょうか?
>>297 > 道路交通法のどこにも「一般車両が速度超過で進行してる」想定はない。
> 現実で速度超過反車が存在し、他車を追い上げてるだけであり、速度超過車が進行し続ける(進行してよい)状況を想定した条文は存在しないよ。
> あるのは罰則規定だけね。
少なくとも41条2項は速度違反車が存在することを想定して定められた条文だと思います。
424 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 18:23:19 ID:Ik6fjwCpO
>>423 法的に「最高速度での進行を『おそく進行し続ける〜』と表現」はしない。
ここに同意していただけなら、議論は終了ですよ。
27条にある『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれた』該当車。
これに「最高速度で進行する車両は含まれない」とのことですから。
41条とは、違反車両を取締る緊急自動車の条文ですか。
そこには違反車両が存在するでしょうね。
因みに、罰則も違反車両の存在あってこそです。
問題は「法が違反行為をし続けながら進行することを認めるか?」ですよ。
先に書き込みましたが、速度超過車は追い付いても「最高速度まで減速」するのが法的に正しい。
(追い付き関係なくですが)
「速度超過車を継続して進行させるため、左端まで譲りましょう」になると、速度規定に矛盾した状況になる。
>>424 > 法的に「最高速度での進行を『おそく進行し続ける〜』と表現」はしない。
> ここに同意していただけなら、議論は終了ですよ。
> 27条にある『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれた』該当車。
> これに「最高速度で進行する車両は含まれない」とのことですから。
もう少し論理的に考えることはできないのですか?
その『おそく進行し続ける〜』というのは27条の条文の文言の正しい引用ではないですね、と言ってるんですよ。
それとも、あなたがいつもするように「おそい速度で進行する」と表現することと、
「追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行する」と表現することとの違いが理解できていないんですか?
426 :
グリ&グラ:2010/12/05(日) 18:36:24 ID:Ik6fjwCpO
>>422 そうかな?
俺は27条を語るとき「スピード違反車ありき」で話を進めることに納得いかないだけ。
違反車両が進行してる(し続ける)ことが前提の解釈にね。
速度規定の範囲内として解釈する方が、矛盾なく筋が通ると思うが。
「たまたま矛盾しなかっただけ」ではなくね。
>>398 前にも18条がらみで同じこと書いてた人かな?
せっかく
>>395 がレスしてくれたんだから、
逃げずにちゃんと向き合って論じないと。
所詮このスレはゲームだぜ?勝っても負けても損得ねーだろ?
負けたと思ったら気持ちよく負けるのも楽しみ方の一つだよ。
あ、負け前提で書いちゃ悪いねw
ついでに言うと、
>>363 > そもそも文理解釈でも、第22条に基く数字を参照しているのだから、第22条が前提になる。
> だから速度違反車両は含めない派の解釈が基本になる。
俺もそれはおかしいと指摘しておく。
もっと言うと、おみゃーさんは前に27条自演擁護疑惑で楽しませてくれたお方じゃなかろうかねぇ?
>>408 ちなみに、追い越し中の事故で、
追い越し側が追い越された側の27条違反の過失を認めるよう訴訟をおこした例はある。
結論は、判決において原告の請求は退けられた。
つまり、追い越された側の過失責任は認められず、
追い越した側が100%損害賠償責任を負うという判決。
>>426 う〜ん…
27条は前車と後車の相対速度が問題になってるんだと思うけど?
後車の速度超過は後車の問題で
27条と前車との間に割って入るような事じゃないよ
違反車ありきじゃなくて
違反車もいるかもねってだけで
そこは淡々と流すところだと思う
後車を意識しすぎなんじゃない?
>>427 > 俺もそれはおかしいと指摘しておく。
理由も書かずに指摘とか、どこまでゆとりなんだか。
結論はどうでもいいが155をいじめたい君も同様の事を言っていたが、
彼は155をいじめたいだけという点において主旨が一貫しているから、
あえて突っ込まないでおく。
しかし、君の場合には、ちゃんと文理解釈としておかしいという理由を示す
責任があるんじゃないかな。さあ、聞かせてもらおうか。
>>429 後車の法益保護のための行動の是非に、後車の違法性を「淡々と流す」のかよw
>>421 延々とつまらん映像を見たが、このスレとはビタイチ関係なかった
>>431 前車が27条に照らして義務を負うべきか否かだけを考えれば済む話だということだよ
どうしてそこまで後車の速度を気にするのか意味が分からないな
>>430 例を一つ書こうか
前車は最高速度40キロのところ45キロで走行
後車は最高速度60キロのところ55キロで走行
最高速度を超えた車は27条に含めないという事であれば
前車は27条では扱わない車両となり後車に追いつかれても譲る義務は無い事になるけどそれでいい?
それとも「前車は速度超過してもいいんだ」という主張なの?
>>430 だから、文理じゃなくて論理だっちゅうにwww
まだ気づかない?
てか気づけない?
436 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 21:36:30 ID:NCvowp/V0
ーーーーーーコテハン終了のお知らせーーーーーー
この度、私コテハン155 ◆.cOjTjK0LY は、
諸般の事情によりコテハンでの書き込みを終了する事と相成りました。
これからは普通の名無しに戻り、
あることないことをテケトーに書き散らすつもりでございます。
いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
これからも名無しではございますが、
書き込みをつづけさせていただきますのでどうぞよろしくお願い致します。
>>436 まあ、つまり、負けを認めたわけだな。
めでたしめでたしwww
438 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/05(日) 22:05:03 ID:NCvowp/V0
>>437 いいえ。
君みたいな粘着君を回避するためです。
コテをつけなければ、私の書き込みだと分からないでしょ?
文体で分かるかもしれないけど、その時は「155じゃないよ」
って言えばいいだけだもんね。
>>438 まあ、ってことは、
こてハンもなく、自演してたことも分かったし、
こてハンでも盛り上がるが、
こてハンだとイジメられるからやめるってことか。
うんうん。
そうしたら良いよ
周りに粘着質な喧嘩をふっかけておいたにも関わらず勝手に逃げに入る155。
>>439 君のその文章は意味不明だけど、
そうするよ。
>>441 そうすると良いよ。
だって、俺コテでいじめてるんじゃないもん
馬鹿チョン君をいじめてるんだもんwww
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
>いままで応援していただいた方々には、大変感謝しております。
こいつ、心底おもしれぇな。
まあチョン半島なら人気者なんだろうね。
あれ?
くるまさんは?
涙目でどこか走ってっちゃったよw
>>433 後車の速度違反が後車への法益保護を阻却するという論への反例として
前車の速度違反が後車への法益保護を阻却しない例を持ち出されても、
おまえ、アホだな
としか言いようがないよ。
>>438 > その時は「155じゃないよ」
> って言えばいいだけだもんね。
つまり、まだ嘘をつくという宣言か。
人間としての根本が腐りきってるな。
447 :
グリ&グラ:2010/12/06(月) 06:47:53 ID:EomQji1gO
>>425 >それとも、あなたがいつもするように「おそい速度で進行する」と表現することと、
>「追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行する」と表現することとの違いが理解できていないんですか?
道路交通法の「速度規定の範囲内」として話をしている。
例えば、最高速度の同じ車両に追い付かれるとは、速度規定内では「自車が最高速度を下回るから」ではないか?
互いに最高速度で進行するなら、追い付かれず等間隔で進行してるはずだ。
法的に認められてない速度超過での進行ありきで語るから、最高速度が同じ車両同士でも「最高速度進行でも追い付かれるだろ」となる。
だから、最高速度で進行してても「追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行する」と勝手に納得してる。
道路交通法を語ってるはずなのに、速度規定が完全に抜けてますね。
>>445 ああ
専門用語で煙に巻かれたらこっちはお手上げだからな
こっちはそのレスが上段に対するものか下段に対するものかすら判らん始末だ
449 :
グリ&グラ:2010/12/06(月) 07:00:35 ID:EomQji1gO
>>429 >27条は前車と後車の相対速度が問題になってるんだと思うけど?
本来は「速度規定が守られてる前提」だからだよ。
規定内でも速度差は生じる。
そこで「狭い道路での円滑な交通」を規定してる。
>後車の速度超過は後車の問題で
>27条と前車との間に割って入るような事じゃないよ
これも「現実には法を守らずスピード違反して追い付く車両がいる」だけ。
法27条を語る前提条件として不適切。
そこは「速度超過で前走車に追い付く事例があった」として、裁判官が状況を踏まえながら判断するとこ。
>そこは淡々と流すところだと思う
>後車を意識しすぎなんじゃない?
法27条を「速度という切口から語る」ならそうなる。
だから、俺は『追い越される車両の義務』としてるのに。
27条を自分で勝手に追いつかれた車両の義務ではないとしてるんだよね
だから普通の答えに辿り着かないんだよ
前車の速度違反が云々とあるから下の話だな
後車への法益保護を阻却しないって言葉がよく分からんな
『法益保護』『阻却』を調べてみよう
452 :
グリ&グラ:2010/12/06(月) 07:40:46 ID:EomQji1gO
>>450 いえいえ。
俺は「速度超過ありきで27条を語ると、22条とのダブルスタンダードになる」と言ってるだけ。
最高速度を「おそく進行し続ける〜」なんて、速度超過車目線ですよね。
スピード違反の交通を前提にするとチグハグになる。
速度差のある2台の車両が進行してる。
後続車が前走車に接近してきた。
「接近車両が速度超過してるなら、まず減速すべきだ」
追突を避けるためにも速度規定からも、これは当然の判断です。
これが本来互いに60km/h進行できる場面で、前走車が30km/h進行してる(し続けたい)なら?
前走車は後続車を先に行かせる必要が生じます。
道路は「よりおそい車両」が基準ではありませんからね。
同じく「より速い車両」を基準に考えるのも間違い。
速度規定で上限があるのだから。
そういえば
後車の速度違反が後車への法益保護を阻却するという論自体がどれなのかが分からんな
多分
>>445に関しては反論はないというのが俺の結論になる
結果的にそうなるという話はすでにしているはず
>>21 26
遅レスすみません
>道路標識等によりその最高速度が指定されている道路、ここで指定された数値も政令。
ここは正直、私も微妙なのですが
法22条では、公安委員会ではなく、道路標識の指示値としています。
>>24冒頭で述べたように
法で公安委員会の権限を認め義務を定めて、令で道路標識の規則を定めています。
道路標識の指示値とした場合
その指示値はどちらの法令に属するものなのか
まだいらっしゃるようでしたら、検証・解釈を願います。
後
>>6の(・・法定の最高速度であるから・・)なのですが
(法定の最高速度)とは、非常に微妙な表現ですね。
著者が、あえて法定最高速度と表現していないのであれば
(法定の・)が法22条全文を指す可能性が高いのではないでしょうか?
>>454 後続車の違法性により、後続車に対する法益の保護は阻却される。
違法行為の結果として先行車に追い付いて、先行車に左にどけというのは、
権利の濫用にほかならない。
道交法27条は速度違反で追い付いてきた車両に対して
先行車が左側端に寄ることを義務付けてはいないと解するべき。
准教授の結論も同じ。
「本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。」
なお、法益と規制の関係については、以下参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E7%9B%8A > 法益(ほうえき)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。
> 保護法益(ほごほうえき)ともいい、主として刑法学において用いられる法的概念である。
> 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。
>>456 保護法益と法益の保護ってのは別の言葉?
27条の法益は何?
>>458 法益は、追い付いた車両が先行車両を追い越す際の安全かつ円滑な通行。
まず第一に、追い付いた車両の違法行為によって追い越しの状態が発生した場合、
違法行為に対しては法益を保護されないため、追い付いた車両の法益と認められない。
次に、追い付いた車両は速度違反をすることで自らの安全と円滑の法益を害しており、
したがって先行車両が左側端に寄らなくても、先行車が追い付いた車両の法益を害したとは言えない。
上記2点の理由から、先行車には左側端に寄る義務はない、と言える。
461 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/06(月) 21:06:17 ID:mCDauSdE0
>>460 前スレで、社会的法益の有無についても話題になりました。
そして、もし法27条2項が社会的法益の保護をも目的としているなら、
速度違反をしている後車に対して進路を譲ることが社会的法益の保護となるか、
それも論点となるとの指摘がありました。
これについては考慮する必要はありませんか?
>>461-462のように、そこまで説明しないといけない馬鹿が運転免許を持ってる、
いや、世の中にいるかと考えるとぞっとする。
平易な言葉で話せばいいと思うんだけどね
専門用語の羅列になると言ってる事が本当か嘘かも分からなくなる
>>464 お前のために書いてやろう
Lv10
危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に速度超過は含まれない
Lv2
安全な交通に速度超過は含まれない
Lv1
法を守って安全な追い抜きができる
27条では
前車は速度超過している後車に追いつかれた時進路を譲る義務はない
前車は速度超過していない後車に追いつかれた時進路を譲る義務がある
これは正しい?
(他の条件…道路の中央との間に云々とか…は省略してるけど書いてあるものとして)
>>461 法律的には一切考慮する必要なし。
裁判的にはきっちり「守らなくても」 (=22条違反だろうが、27条違反だろうが)
お咎めできないこともある
>>466 その話は、ものすごい難しい話にしかならないんだわ。
前車が最終的な義務を果たさなくても良いという結論に持っていくにしても、
1.義務がそもそも無かったのか
2.義務があったが、消滅したのか、
3.引き続き義務があるが、前車に責任が無いのか
どれも突っ込みどころ満載
前車が最終的な義務を果たす必要があるとしても
1.道交法の社会的法益との矛盾をどう解決するのか
2.信頼の原則との整合性
3.速度超過の因果関係
などなど
いろいろ不整合は出てくる
>>468 27条の条件に当てはまるかどうかの話だけじゃ済まないって事?
俺の中では前車と27条の間で事は全て片付くんだけど
>>466 すまん
分かりやすく書き直す
義務はあるけど責任を負わなくても良い、 のか
義務は無い のか
は微妙
どちらにしても、一般的に
違法で得られた権利については法律は保護しない
ので後車に追い抜く権利が法律上ない というのはOK
まあ、世の中には法律で保護されない権利ってのもあるからね。
放任行為とかね。
珍しいことじゃない
追いついた事は権利でも何でもないと思うんだけど
>>469 片付くんんだったら、片付けとけばいいんじゃない?
違法で得られた権利って何?
追い越す権利…?
27条は後車の権利を定めた法律だという話になっていくの?
27条を含む第4節は追越しに関わる挙動のための道路交通法における定義。
後車が追越すためにどうするべきか、を定めた内容を含むものであることと、
追越し車に対して「できる限り安全な速度と方法で進行しろ」って言ってるんだから、
速度違反なんかしてていいわけがない、と考えるのが普通。
よって、権利ではないにしても、追越し車両・被追越し車両、どちらにもかかる義務。
ついでに追越し自体がかなり厳しい制限の下に行われるべき行為である、ということを忘れてはいけない。
(さまざまな制限をクリアしてはじめて追越す条件が得られた、と考えることができる)
>>477 >(さまざまな制限をクリアしてはじめて追越す条件が得られた、と考えることができる)
そのさまざまな条件の中に、速度超過の車両を除くという規定は無い。
>速度違反なんかしてていいわけがない、と考えるのが普通。
そして、これは個人の主観でしかない。
と思うんだがどうかね?
>>476 疑問が生じるなら、すぐ勉強すること。
法律上の権利
法律上の義務
普通の用語の権利と義務じゃない
>>477 第四節は「追越し等」ね。
でもそれって条文の解釈には影響しないですね。
> 追越し車に対して「できる限り安全な速度と方法で進行しろ」って言ってるんだから、
> 速度違反なんかしてていいわけがない、と考えるのが普通。
そりゃそうだ。でも法解釈の土台はそっちじゃないよ。
> よって、権利ではないにしても、追越し車両・被追越し車両、どちらにもかかる義務。
追い越す車両に対する義務と追い越される車両に対する義務は
実際の交通においては絡み合って存在するものだろうけど、
法解釈をするなら条文からの視点を軽視してはいけないよ。
27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」について定めた条文です。
>>480 法律上の義務を定めたもので、後車が利益を享受するので、後者の法律上の権利になる
分かりにくくww
説明すると
後車の追い抜きは法律行為ということになる。
原則論では
法律行為自由の原則
まあ、したがって違法な行為は自由とはならないって話だな
483 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/06(月) 23:55:49 ID:pVVEcdTq0
結局、
後車が速度超過をしていることが前提なわけで、
実際の路上においては、後車が速度超過をしているという明確な根拠がなければ、
いまやってる議論は意味をなさないんじゃないの?
よくあるシチュエーションで、法定速度ギリギリ (59km/hくらい) で走っている時に、
後ろから目測速度差5km/hくらいで追い上げてきてたら速度超過と認定していいんじゃ
ないの?
おおよその速度差を目測で測れないなら譲らなきゃいけないかも知れないけど。
>>483 そこでいう根拠とは、具体的に何か説明して。
26条を守るのにも、先行車との正確な距離と、先行車の制動能力と、自車の制動能力の関係について、同様の根拠が必要なの?
18条を守るのにも、道路の中央の正確な位置について、同様の根拠が必要なの?
法律は義務を定めるのであって、義務を果たす方法までは法益として保護しないよ。
運転者の義務を果たす能力がなければ、運転をしないほうがいい。
上記が法律論としての話。
一方で、刑事裁判における量刑や民事裁判における過失相殺では、
義務を果たすことが可能であったかどうかは1つの争点になる。
その能力について確認された記憶がないのも事実なんだよなあ…
自動車学校とかで後車の速度は?とか聞かれた事は一度もないし
>>486 後車が明らかに速度超過をしている、ということが判断できるかどうかは
運転者に当然求められる能力とは言えないだろうね
26条を守るのに必要なのは、前走車との距離が十分かどうか
18条を守るのに必要なのは、自分が中央より左に寄っているかどうか
これらが守れる能力を有してないのなら、免許は取れないだろうね
類似例と見せかけて、まるで異なる能力を例に出されても困るね
>義務を果たす方法までは法益として保護しないよ
これはちょっと意味が分からない
不可能な事を法律が要求してくる事はあり得ないと思いたいんだけどな
誰でもその気がないのに違反になるような法律なんて放置しておいていいのか?
490 :
グリ&グラ:2010/12/07(火) 06:42:32 ID:uukRDt/iO
法22条では「最高速度を超えてはならない」との速度規定が存在する。
しかし、法27条を「速度超過を含めた『異速度交通の成立』が前提」と解釈する。
この矛盾を「淡々と流し」ておいて「全て片付く」だからねェ。
速度規定内と解釈するなら、他条文との矛盾もなく「完璧に説明がつく」だろう?
これを「自分が納得するよう作り変えてる」と批判するかな?
条文中の「最高速度の低い車両に追い付かれる」を考える。
これは自動車に乗ってて「原付の最高速度である30km/h以下で進行してる」から、最高速度の低い車両に追い付かれると理解するだろう。
道路交通法の速度規定を知ってるならね。
これを60km/hで進行していたにも関わらず「改造原付が70km/hで追い付いてきた」と想像する方が「作り変え」ではないか?
「現実には速度超過車が存在する」と「法の前提」を混同させてるよ。
現実には様々なケースがあり、速度超過車については状況から検討して裁判所が判断するところでしょう。
491 :
グリ&グラ:2010/12/07(火) 07:32:06 ID:uukRDt/iO
あと『追い越される車両の義務』との解釈も評判悪いね。
酷い読み替えすんな!とか。
「追いつき」の捉え方の違いだと思うけどね。
様々な場面で「追い付かれる」ことはある。
文理クンは「赤信号手前の減速で追い付かれても譲るのか」の質問はスルーしてたな。
「追い付かれて」且つ「道路中央との間にスペースがない」状況。
自車が左端に寄る余地があるなら、義務を履行するしかないんじゃないかな?
追いつきを「単に後ろに付く」と理解するなら。
俺は現実的に考えて『追い越される車両の義務』とするけどね。
後続車に追い越しの意思があるとき、自車はどのように行動すべきか?
「左端に寄って追い越しに協力する」しかないでしょう。
みんなそうしてると思ったけど。
速度差から法を語ると「スピード違反車が減速しろ」となるしかないよ。
実際にそんな状況があるかどうかを言い訳にしてるのはそっちじゃないか
493 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/12/07(火) 08:19:33 ID:mu6XdYa20
>>485 >後ろから目測速度差5km/hくらいで追い上げてきてたら速度超過と認定していいんじゃ
>ないの?
それは追い上げるときの話だよね。
追い付いた後は、自車(前車)とほぼ同じくらいの速度だし、自分の車のメーター読みと、後車のメーター読みが
同じでは無いだろうし、自分にとっては速度違反の後車かもしれないけど、後車にとっては不当に進路を譲らない前車。
になるんじゃね?
あぁ、コテが付いたままだった。
>>493 法律だけで言えば、
義務を果たさないものに権利はない。
だけで話が済む
ちなみに、裁判的には
周りが違法行為をしていると思う必要は無え
だけで話が済む
497 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/07(火) 10:42:13 ID:0ZxJ32gp0
まぁ制限速度すら守らないやつは人間のクズだな
>>493 前車に備えられたメーターは、道路を走行・義務を履行するにあたり
自車の速度測定を、車検により公的に認められたメーター。
法27条は前車の義務であり、前車(法27条)義務履行の基準となるメーターなのだから
前車が後車のメーター誤差を考慮する必要はないよ。
自分が出したい速度とメーター読み5km/hやそこらで不当だとか思うようなら
後車のドライバーは性格的に免許は返納した方がいいな。
499 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/07(火) 15:38:01 ID:mu6XdYa20
>>498 前車のメーターが車検に適合してるのは当然だけど、
それと同等に後車のメーターも車検に適合しているよね?
で、両者ともにメーター読み60km/hの時に、
実速度で前車は55km/h、後車は59km/hだったとしても、
前車に後車の実際の速度なんて判らないので譲る義務など生じない?
それはつまり、後車の速度は関係ない?
500 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/07(火) 16:12:11 ID:fxSUGw9M0
>>499 だってメーターが制限速度になってたもん!
なんで譲る義務があるなんていうの?ひどい!
一生懸命速度合わせて走ってあげてるのに!
わたしは悪くないもん!メーターが悪いんだもん!
なんで分かってくれないの!?
そんなに急がなくたっていいじゃない!
それにスピードが遅いほうが安全でしょ!?
誤差?なに言ってるのかわかんない!難しいこといわないでよ!
ちゃんと車検やってあるんだから問題ないでしょ?
なんであんたに文句言われなきゃいけないのよ!
あんたケーサツ?弁護士?学位と法務資格を答えなさいよ!!
>>499 1.法律的問題と裁判的問題をごっちゃにしてる
2.譲る義務が無いところから後者の速度は関係無いのところが論理の飛躍
>>488 > >義務を果たす方法までは法益として保護しないよ
> これはちょっと意味が分からない
運転免許の法的意味で説明すると、
運転免許保持者は安全に運転する自由があるが、
安全に運転する権利はない。
勿論、ここでの自由や権利は一般の日本語の意味ではなくて、
法律用語としての自由と権利だ。
>>493 速度を把握し判断するのはあくまで運転者であって、
速度計はあくまで補助手段の一つに過ぎない。
速度計の誤差で許されるのは過失責任であって、
違法性が阻却されるわけではない。
別の言い方をすると、周囲の車両の動きを把握できない者は
車両の運転をするべきではない。
>>504 ないよ。運転の自由はあるけど。
運転の権利があるといってしまうと、
車両は法益として提供されるのか、
運転する時間を確保する責任を誰が負うのかとか、
色々とツッコミ所がでてくる。
>>505 そりゃ、君法律的な権利と義務を理解して無いッテコトだよ。
それと車両の法益はまったく関係ない、というか意味不明
>運転する時間を確保する責任を誰が負うのかとか
道交法の権利と義務にまったく関係ない
>>505 てか、
結論から論理を構成するのは順序が違う
それこそ論理的じゃない
>>506 えっと、権利と自由の定義を理解できていないのは君だと思う。
権利とは実行の意思があれば実行可能であることが法益として保証されていることを言う。
例えば、投票の権利とは、投票の意思がある者は投票できることを法益として保証されている。
つまり、投票の手段を国や地方公共団体が提供することを法律で保証し、
投票の事実により社会的制裁を受けないことを法律が保証し、
時間がなくても投票できるように不在者投票の制度があり、
長期海外滞在者に対しては、現地の在外公館においても投票できる。
幸福追求も同じ。収入がなくても人間らしい生活ができるよう、国が法益として生活を保護する。
一方、自由とは、その行為を実行してもかまわないことを言う。
例えば、出版の自由とは、書籍を出版してもかまわない状態のことであり、
出版の権利と違い、書籍を出版可能であることが法益として保証されない。
出版費用も出版設備も流通も、法律が用意してくれない。自分で手配する。
信教の自由も同じ。何かの宗教を信じてもかまわないということであって、
国が法益として宗教を提供するわけではない。
運転は権利ではなく、自由だ。
免許を取ったからといって、自動車は支給されない。
ガソリン代も自腹だ。
運転免許を持たないと運転したら罰せられるが、免許を持っていれば運転すること自体は
処罰の対象にならない。つまり、運転の自由だ。権利じゃない。
このあたり、法律に慣れていない人は違和感があるかもしれんが、
法律用語としては運転は自由であって権利ではない。
>>508 苛められたからって涙目で長い文章書くなよ
>運転免許を持たないと運転したら罰せられるが、免許を持っていれば運転すること自体は
>処罰の対象にならない。つまり、運転の自由だ。権利じゃない。
免許制にすることで運転できる身分が与えられそれを行使できる
権利以外の何者でもないやんwww
ちなみに権利ってのは行使は自由だよ
私法になるけど、
たとえば法律行為自由の原則とかね。
>>509 > 免許制にすることで運転できる身分が与えられそれを行使できる
権利というのは義務とセットだ。
国民の投票権を保護法益とするために、国家には投票機会を提供する義務を負う。
青信号で進行する安全を保護法益とするために、他の車両は赤信号で停止する義務を負う。
これらの保護法益が守られない状態は違法状態とされる。
君が運転免許を持っていれば、君には運転する自由がある。それは権利ではない。
なぜなら、誰も君の運転免許を行使するために義務を負ってはいない。
君が運転免許を持っているからといって、誰も君に車を提供する義務はない。
誰も君のガソリン代を支給する義務を負わない。
君が運転免許を持ちながら車を運転できない状態にあったとしても、それは違法状態ではない。
つまり、君が運転することができる状態にあることは保護法益ではない。
運転免許の場合、権利と言えるのは、運転試験に合格したら、欠格事由がないかぎり、
運転免許の交付を受ける権利を持つことぐらいか。
>>511 はあ?
>なぜなら、誰も君の運転免許を行使するために義務を負ってはいない。
安全運転の義務がある
そのほかにもいっぱい義務はあるよwww
>>512 はぁ???それは君の安全に関する法益保護であって、
君が運転行為を行なう能力自体を保証する義務ではないよ。
なんだかなあ。
君の法律知識は、言葉は多少知ってるみたいだけど、基本がなってないね。
そもそも、運転免許を行使、ってなんだ?
>>513 >君が運転行為を行なう能力自体を保証する義務ではないよ。
日本語でおkwwwww
義務の話をしていたはずなのに、なんで保護法益なのかねwww
運転する際には多々の義務があるだろ???
運転をする、という行為に対する義務だよ。
レベルが違いすぎるwww
>>515 日本語が分からん、といってる。
運転免許をできるのは公安委員会であって運転者じゃない
免許された行為を行う、
だったら、日本語として分からんでもないけどな
流れぶった切ってスマン
155がコテハンやめた理由がなんとなく分かったわ
論理的に行き詰まり、いくつかの間違いを認めなきゃならんようになったんだろう
コテがついてちゃ、矮小なプライドに傷が付く
まあ、そういうことだな。
520 :
グリ&グラ:2010/12/07(火) 19:16:20 ID:uukRDt/iO
なんだか、小難しい話をしてますね。
「わざわざ法に矛盾する解釈(速度超過も前提)を通そうとするなよ」
これでいいじゃない。
信号は道路での交通を整理するためにある。
だから「信号に従え」と規定されてる。
もし、交差点で赤信号を無視して突っ切る車両がいたら?
その時「他人の違反だのつべこべ言わず、己れの『信号を守る義務』に従え」と、青信号の車両に交差点の進入を促せるだろうか?
同じルールを守る前提だから、道路では混乱なく交通できる。
規定違反を前提にした法はないでしょう。
速度超過の車両が存在してる前提の話。
速度という切口で語るなら「追突を避けるために後続車は減速しろ」で終了するだけ。
前走車が負うべき義務はないよ。
27条は前車にああしろこうしろ言ってるんで
前車が27条に従おうとすると何か別の条文に違反しなきゃいけないという場合に矛盾が生じる
後車の速度超過は22条が扱う問題だから関係ない
>>521 前者の義務は後車の権利
それだけで十分でしょ
>>517 > 義務の話をしていたはずなのに、なんで保護法益なのかねwww
おいおい、義務なしに法益を保護できるのかねwww
> レベルが違いすぎるwww
まったくその通り。ところで君って、155にそっくりだね。
結論の誤魔化し方も、煽り方も、かなりそっくりwww
>>522 正確には、前車の義務は、後車の権利保護を目的とする。
前車の義務不履行は、後車の保護法益への侵害となる。
速度違反、煽り、車間距離不保持、27条違反だ!は故意によって生じる。
包丁を本来の目的、料理とかに使うか人に向けて威嚇の為に使うか、てな感じか
>>523 をいをい、
俺を低レベルな155と一緒にすんなよwww
馬鹿チョがうつるwww
そうじゃなくて、君が馬鹿すぎるだけだと疑ったことはないのかwww
>>526 いやいや、自由と権利の関係を知らなかったり、
運転を権利と言ってみたり、
運行前の義務を法益保護のための義務だと言ってみたり、
コメディアンっぷりは155に近いモノがあるぜ?
まあ、どうでもいいけどw
>>524 まあ、そうだね。
だから後車が義務違反をしていると、保護すべき後車の権利もなくなっちゃうわけで
最高速度が高い後車に追いつかれた時
後車の速度超過がない時だけ進路を譲れという事?
>>527 レベルが違いすぎるから、そう思うだけだよ。
そんなに気にすることじゃないから、気を落とさなくてもいいよ。
まあ、ちみの長文について、1つだけ、さらに、突っ込んどくよ。
日本語が変なのか、レベルが低いからなのかしらんけど、
権利と義務の話をしている割には、その主体(Subject)があっちにいったり、こっちにいったり、
人格の無いものになったり。
だから読みにくいんだよ、
ね(はあと
>>529 たぶん、最高速度の意味が微妙に違ってると思う。
>>528 あと、後車が速度違反をしている場合には、
後車の保護法益である安全かつ円滑な通行が
後車自身の速度違反により損なわれている。
つまり後車の保護法益を損ねたのは後車自身であり、
前車が左側端に寄らなかったとしても、
それが後車の安全かつ円滑な通行を損ねたとは認められない。
という筋もあり。
レスは返すが答えない、か
>>533 ん?
最高速度は、ある場面その車両につき1つしかないんだが、
それは大丈夫か? と言っている
>>535 「彼」は、車両が越えてはならない速度が問題じゃなくて、
政令が定めている速度であることが大事だと信じているらしいよ。
>>530 > だから読みにくいんだよ、
すまんね、俺もそれはわかっている。
ケータイから書いていると、文全体が見えないもんだから、
助詞の整合性や主格の一貫性が保てなくなる。
>>535 大丈夫だよ
何キロで走っていようがその車両の最高速度は1つだけだから
>>538 体重計が150kgを指しているのに、
「大丈夫です、私の最高体重は62kgです(キリッ」
例えとしてどうなんだろう
>>540 体重計が指している値=実際の速度
医者から守るように言われた最高体重=最高速度
「実際の速度がどうだろうが最高速度は1つだけだから大丈夫」
=「実際の体重がどうだろうが医者から守るように言われた体重は
1つだけだから大丈夫」
542 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 07:29:11 ID:/k4wCNjnO
「信号に従いましょう」
「車道を進行しましょう」
そして「最高速度を超えてはならない」
これらが前提として条文があると言ってるのに。
速度に上限があるから「おそく進行し続ける車両は譲れ」となる。
どこにも「より速い車両を先に行かせろ」とは示してない。
最高速度低い原付は30km/hまでしか出せず、後続の自動車が何キロかは知ることが出来ない。
進行する速度帯がまるで違うからね。
だから「おそく〜」の条件なしに譲ることになっている。
後続車が最高速度が同じ又は低いなら「おそく進行し続ける〜」が条件だよ。
医者が何を言おうが拘束力はないからなあ
544 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 07:54:18 ID:0m9yzEFa0
大昔の道交法では、最高速度はただの数値だけで、
越えるなという意味と、罰則は無かったはずで、その当時の意味合いでは、
医者と体重の話と同じだったろうね。
>>542 > 最高速度低い原付は30km/hまでしか出せず、後続の自動車が何キロかは知ることが出来ない。
原付どころか歩行者ですら、運転の経験があれば、
道を走っている車を見て40キロ台か50キロ台か60キロ以上か
判別できるだろ。
出来ないという人は、どうやって周囲の交通状況を把握してるの?
前だけ見て運転してるの?
546 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 10:11:47 ID:0m9yzEFa0
後車の速度なんて正確には判らない。
不正確な目測で速度超過だなんて決めつけて良いはずが無い。
前車の主観で良いのなら、後車が実際には速度超過してなくても、速度超過だと決めつければ進路を譲らなくてもよい事になる。
547 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 10:53:25 ID:0m9yzEFa0
制定当初の道交法第18条に、自動車の優先順位が規定されている。
昭和35年版の道交法
(通行の優先順位)
第18条 車両相互の間の通行の優先順位は、次の順序による。
(1) 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス
(2) 自動二輪車及び軽自動車
(3) 原動機付自転車
(4) 軽車両
そして、法27条は以下の通り。
(進路を譲る義務)
第27条 車両(道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は
同条第3項第1号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)
及びトロリーバスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
第18条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
548 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 10:54:11 ID:0m9yzEFa0
ついでに、法22条
(車両の最高速度)
第22条 車両が道路を通行する場合の最高速度は、政令で定める。
2 公安委員会は、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該道路の区間を通行する車両について、
前項の規定に基づく政令で定める最高速度と異なる最高速度を定めることができる。この場合において、
前項の規定に基づく政令で定める最高速度をこえる最高速度を定めようとするときは、公安委員会は、
当該道路の管理者の意見をきかなければならない。
これを踏まえて、レスを続けます。
549 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 10:58:06 ID:0m9yzEFa0
>>547-548 は昭和35年制定の道交法のオリジナルです。
法22条において、「最高速度を超える速度で進行してはならない」という意味は当時含まれていません。
含まれるのは、
昭和46年の改正時です。
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正10年法律第76号)第14条
(同法第31条において準用する場合を含む。第62条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度を
こえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(罰則 第118条第1項第2号、同条第2項)
550 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:05:57 ID:0m9yzEFa0
また、
法18条にかつて定められていた優先順位は
昭和39年の改正時に廃止されました。
同時に、法27条も改正され、現在の法27条とほぼ同じ内容になりました。
途中で、(トロリーバス)等の追記が行われていますが、大方の文章は変わっていません。
以下昭和39年改正後の法27条
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第3条第2項第1号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第3項第1号に
掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。
以下この条において同じ。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き
進行しようとするときも、同様とする。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその
追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の
左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度
よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号、第122条)
今の話をしているわけで、歴史や経緯の話をしているわけではない。
552 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:19:20 ID:0m9yzEFa0
昭和35年制定の道交法施行令
(最高速度)
第11条 自動車及び原動機付自転車の法第22条第1項に規定する最高速度(以下次条において「最高速度」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通乗用自動車及び自動二輪車 60キロメートル毎時
(2) 大型自動車、普通乗用自動車以外の普通自動車及び第二種自動三輪車 50キロメートル毎時
(3) 特殊自動車、第一種自動三輪車、軽自動車及び第二種原動機付自転車 40キロメートル毎時
(4) 第一種原動機付自転車 30キロメートル毎時
この頃から、所謂 高速車、中速車、低速車の区別があったようです。
553 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:31:43 ID:0m9yzEFa0
つまり、
法27条は、当初は車両の優先順位に従って追い付かれた場合の行動を規定していた、
その後、
優先順位の規定が廃止された為に、政令で定めた最高速度の順位に従うように変更されたのです。
原付のみが、追い付かれた場合に(増速する等の選択肢も無く)進路を譲らねばならないのは、この名残なのです。
また、法22条が改正されるよりも前から施行令による順位に従い進路を譲る規定があったのですから、
この当時、速度超過の車両であっても順位が上の車両に追い付かれたら進路を譲る義務は生じている事になります。
当然ですよね。除外する根拠が無いからです。
554 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:36:38 ID:0m9yzEFa0
現状の法27条は昭和39年の改正からほぼ同じ内容の条文である。
「最高速度をこえて進行してはならない」という規定は昭和46年に定められた。
昭和39年の法27条において後車の速度超過は関係無かった。
現在の法27条でも、条文単体を読む限り、速度超過の後車を除くような意味は含まれていない。
政令に規定されている順位によって行動が規定されているのは昭和39年以降変わっていない。
何処をどう読んでも、後車が速度超過の場合に進路を譲る義務が生じないという意味は過去から現在に至るまで
一切含まれていない。
555 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:37:56 ID:0m9yzEFa0
であるから、
速度超過の車両に追い付かれても
進路を譲る義務は生じる。
556 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:48:33 ID:0m9yzEFa0
上記を正しく理解し、
過去の道交法の変遷を知ったうえで、
>>6-7 の執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
を読むと、
>後車の現実の速度よ
>りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
>進路を譲る義務が生ずる。
という意味がよく理解出来る。
どこぞの准教授の
> 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
が、いかに根拠のない言葉なのかがよく分ります。
557 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:51:38 ID:0m9yzEFa0
558 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 11:52:59 ID:/k4wCNjnO
>>549 >法22条において、「最高速度を超える速度で進行してはならない」という意味は当時含まれていません。
>含まれるのは、
>昭和46年の改正時です。
それが「令11条は最高速度を示してるが『超えるな』とは言ってない」の根拠ですか。
で、当時は「超えていい」の意味なんですかね?
559 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 11:57:15 ID:0m9yzEFa0
>>558 越えてもいいとか、悪いとかの意味は無かったのでしょう。
あくまでも、最高速度は何km/hであると定めていただけ。
また、当時の「最高速度」という言葉に「越えてはいけない」という意味は当然含まれていない。
その頃からすでに制定されている施行令11条の「最高速度」にも当然そのような意味などはありません。
560 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 11:59:47 ID:/k4wCNjnO
現在では、最高速度は「超えてはならない」とされ、罰則もある。
制限速度と法定速度が最高速度にあたり、法定速度の内容を説明してるのが令11条。
今ならどう読んでも「最高速度を超えていい」はない。
そして「速度無制限を想定した内容」との解釈では、法22条とのダブルスタンダードに変わりないように思うが。
561 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 12:03:38 ID:/k4wCNjnO
>>559 「最高速度を示してるだけ」
そこにドライバーの義務云々はない条文な訳ですか?
562 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 12:05:39 ID:0m9yzEFa0
>>560 それはあくまでも法22条においての場合だね。
君も言ってる通り、
>法定速度の内容を説明してるのが令11条。
なのだから、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
と定めている法27条の「最高速度」とは施行令に定めている「最高速度」だよ。
>>561 「越えて進行してはならない」という意味は無いのだから、
越えてはいけないという義務は無いよ。
563 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 12:35:05 ID:/k4wCNjnO
>>562 >それはあくまでも法22条においての場合だね。
そうだよ。
今の法律では「最高速度を超えてはならない」となってる。
速度超過してて追い付いてしまったとしても、最高速度まで減速するのが当然の行為。
法を速度で語るならこれで終了。
あとは「違反ドライバーの我が儘」になるね。
>「越えて進行してはならない」という意味は無いのだから、
>越えてはいけないという義務は無いよ。
最高速度自体に「意味がない」のですか?
564 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 12:49:48 ID:xlBVWZBeO
煽りスレでふるぼっこにされたキチガイが、屁理屈こじつけて薄汚いオナニーの為のオナニーを垂れ流して発狂するスレですねw
565 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 12:53:33 ID:/k4wCNjnO
現在は「最高速度」と法22条に速度規定が存在する。
令11条だとしても「最高速度を超えてもよい」の内容は当然見つからない。
自動車を例にとると、60km/hを超えてはならない前提なのは、誰の目にも明確だろう。
その枠内での「追いつかれた車両の義務」だよ。
過去には「荷物制限:積めるだけ」な、思わずなめ猫を思い出させるトンデモ条文もあったらしいね。
度々条文は改訂されてる。
現在の条文から、内容が何を示してるか考える方がいいでしょうね。
566 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 13:10:58 ID:0m9yzEFa0
>>563 >そうだよ。
>今の法律では「最高速度を超えてはならない」となってる。
それは法22条だね。
法27条の最高速度とは違うよ。
>最高速度自体に「意味がない」のですか?
最高速度とは
(その道路における出してもよい)最高(の)速度
だよ。
最高速度を超えてはならないという意味は
法22条で規定されて初めて含まれるんだよ。
もともとの意味にそのようなものは無い。
>>565 >令11条だとしても「最高速度を超えてもよい」の内容は当然見つからない。
ここで重要なのは、
「越えてもよい」ではなく「越えてはならない」という意味が含まれていないという事。
施行令では許可も禁止もしていない。
だから、施行令の最高速度を基準にしている法27条でにおいて、後車の速度超過は禁止されていない。
>自動車を例にとると、60km/hを超えてはならない前提なのは、誰の目にも明確だろう。
制限速度が50km/hならば、越えてはならない速度は50km/hです。
しかし、法27条においての「最高速度」とは施行令で規定している速度の事であるから、
制限速度がいくらであっても、法27条における「最高速度」は60km/hですよ。
この違いが理解できますか?
>>499 実際の速度なんて前車も後車も判らないですよ。
前車のメーターが60km/hであれば、実際の速度が55km/hだとしても65km/hだとしても
前車は、それを交通法上の60km/hとして義務を履行することが
公的に認められているということです。
前車は自車のメーター数値
公的に認められた交通法上の60km/hを基準に義務を履行すればよいだけで
そこに
前車のメーター誤差も後車のメーター誤差も考慮する必要はないし
法27条は前車の義務なのだから前車のメーターが基準となる数値ですよということ。
>>556 >後車の現実の速度よ
>りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
>進路を譲る義務が生ずる。
酷い抜粋ですね
>>6 法定の最高速度であるから
現実に、車両がすべて右の速度で走行しているということではない
>>6での現実は(法定の最高速度)だとしています
法定最高速度ではなく(法定の最高速度)であり、法に定められた最高速度です
これには最高速度を規定するすべての法が含まれます。
抜粋するのであれば
>後車の(法定の最高速度)の速度よ
>りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
>進路を譲る義務が生ずる。
とするべきでしょう。
568 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 13:26:05 ID:/k4wCNjnO
>>566 施行令は補足みたいなモノでしょう?
法22条に制限速度と法定速度を最高速度として「超えてはならない」と規定している。
令11条は法定速度の内容を補足してるのでしょう?
速度規定の「超えてはならない」から除外されてる車両はない。
さっきも言ったが、後続車が速度規定してるだけで「違反ドライバーの我が儘」になるよ。
「超えてはならないとない!」「だから退けよ」ね。
遵法の筋を通したいなら、違反を正してからだよ。
569 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 13:32:56 ID:0m9yzEFa0
>>567 >法定最高速度ではなく(法定の最高速度)であり、法に定められた最高速度です
「法定最高速度」が正式名称と規定しているものはありません。
ですので、
「法定最高速度」と「法定の最高速度」の意味が違うとは断言できませんよ。
「法定最高速度」も、法に定められた最高速度のはずですが、
君は違うと言うのですか?
570 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 13:56:20 ID:0m9yzEFa0
>>568 「越えてはならない」と規定しているのは法22条です。
施行令11条はその最高速度の数値を規定しているだけです。令11条に「越えてはならない」という意味は含まれていません。
>令11条は法定速度の内容を補足してるのでしょう?
そうですよ。補足しているだけです。最高速度の数値を。
>さっきも言ったが、後続車が速度規定してるだけで「違反ドライバーの我が儘」になるよ。
>「超えてはならないとない!」「だから退けよ」ね。
それは、法22条です。
最高速度を超えてはならないと規定しているのは法22条です。
法22条ですでに定めているのだから、法27条で再び「越えてはならない」などと規定するはずがありません。
法27条に速度超過の車両を含まないという意味はありません。
・法27条の規定によって、追い付いた車両が速度超過でも進路を譲る義務が発生する。
・追い付いた車両が速度超過をする事は法22条で禁止されている。
上記2点を踏まえ
義務は生じるが法22条の規定により追い越す事が出来ない。
だから、進路を譲る必要は無い。
と結論付けるのであればそれも一つの考えだなと理解できますが、
君のように、
法27条の条文自体に速度超過の車両を含まないとの意味がある。
というのは明らかに間違い。
571 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 14:16:25 ID:/k4wCNjnO
>>570 法27条の規定では、車両の最高速度によって追い付かれた際の対応が違う。
だから、法定速度を補足した令11条を参照しなさいとしてるのは理解してる。
これを「速度規定である法22条から外れてる」としてるところが分からないだけで。
繰り返すが「法27条が速度無制限の『異速度交通の成立』を想定してる」と解釈する。
それについて、法のダブルスタンダードで解釈の間違いでは?と言ってる。
これは「後続車がただの22条違反なだけ」で済ます場面だよ。
それと、俺は法27条自体から速度超過を除外してない。
1.最高速度が低い車両が、高い車両に追い付かれた
2.最高速度の同じ又は低い車両に追い付かれて、おそく進行し続ける場合
この場合には「条件に適合して譲る場面」としてる。
2番は法22条にある速度規定から、自動車同士なら「60km/h以下で進行する」場合に条件になると考える。
自車が40km/h進行してるなら、後続車が50km/hでも100km/hでも譲る訳ね。
あとは、後続車も速度規定を守るだろうと考えれば、最高速度の60km/hなら譲る必要ないとなる。
572 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 16:34:57 ID:0m9yzEFa0
>>571 >これを「速度規定である法22条から外れてる」としてるところが分からないだけで。
外れるとは言ってない。
法22条と法27条は別だ。と言ってるんだよ。
君が速度規定があるから云々としているのは、法22条が存在するからでしょ?
仮に法22条が存在しないとした場合、
法27条の条文中に速度の規定なんて含まれないでしょ?
そういう事だよ。
>2番は法22条にある速度規定から、自動車同士なら「60km/h以下で進行する」場合に条件になると考える。
>自車が40km/h進行してるなら、後続車が50km/hでも100km/hでも譲る訳ね。
それこそ君の言ってる「ダブルスタンダード」じゃないか。
速度の規定が法27条に含まれるのなら、
「前車が何km/hであっても法定速度内ならば、後車が速度超過の場合譲る義務は生じない。」
と主張しないとおかしいよ。
「自車が40km/hの場合は、後車が速度超過でも義務は生じるけど、
自車が法定速度上限の場合のみ後車が速度超過だったら義務は生じない。」
これだと速度の規定なんて関係ないじゃないか。
やっぱり「ダブルスタンダード」だ。
>>572 > 仮に法22条が存在しないとした場合、
この場合は、法27条も存在しないだろうね。
法22条で速度の制限があるからこそ、法27条が存在するのだろう。
>>569 >「法定最高速度」と「法定の最高速度」の意味が違うとは断言できませんよ。
著者の真意はわかりませんので、確かに断言はできませんね。
と同時に「法定最高速度」と書いてないので「法定最高速度」であるとも断言できませんね。
ただ、有識者が「法定最高速度」と記述せず「法定の最高速度」と記述したのですから
これが「法定最高速度」でない可能性が高いとは、いえるのではないでしょうか。
>「法定最高速度」も、法に定められた最高速度のはずですが
>君は違うと言うのですか?
私は「法定最高速度」が、法に定められた最高速度とは違うと書いてはいませんよ。
指定最高速度も、法22条も、法定最高速度も、最高速度の特例も、すべて法に定められた最高速度ですから
「法定の・・」とすることで、すべてを含むことが可能だとしただけです。
>>569は
法22条・指定最高速度・最高速度の特例は、法に定められた最高速度とは違うと言うのですか?
「法定の最高速度」が「法定最高速度」と断言できますか?
575 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 18:56:43 ID:Oe9W0Yxz0
いまだにそんな話をしてるん?
そもそも法定速度とか法定最高速度とかって法によって定義された言葉じゃなくて
施行令で定めている最高速度を指して用いられている慣用的な表現でしょう?
そしてそれは、いわゆる指定最高速度と対になるものとしてね。
(もしどこかで定義されているなら教えてほしい)
27条の「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という文言が
一般的に用いられる法定最高速度を指していることは明らかだし、
>>6の「法定の最高速度」が法定最高速度の意であることも明らか。
それを認めずに(または理解できずに)屁理屈をこねるのは見苦しいです。
「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
等の論説に、上記文言に関する屁理屈は全く不要のはずですよ。
逆にそういった屁理屈は論理的思考力の欠如を露呈させるものとなり、
論じている事柄の説得力を失わせるだけですよ、と。
576 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 18:58:22 ID:Oe9W0Yxz0
それとどうでもいいことだけど、
155ってコテハン外してもモロバレで意味ないねw
577 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/08(水) 19:00:10 ID:xlBVWZBeO
キチガイと議論するなんてエサやってるようなもんだろw
キチガイ認定して、ふるぼっこにしてやるのがマナーだろw
「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
これに異論のない人に聞きたいんだけど
その速度超過ってのはいつ、どこで行われたものですか
>>546 外れたら目視を誤った人の責任に決まってるだろ。何甘えてんだ。
>>559 で、政令で定められた最高速度よりも高い制限速度が設定できた期間において、
追い越しの優先が政令で定められた最高速度により規定されていたのか?
車両の区分により規定されていたんじゃないのか?
違う時期に施行されていた法律から都合いい部分を繋ぎ合わせても、オナニーにしかならんぞ。
582 :
グリ&グラ:2010/12/08(水) 20:55:59 ID:/k4wCNjnO
>>572 >速度の規定が法27条に含まれるのなら、
>「前車が何km/hであっても法定速度内ならば、後車が速度超過の場合譲る義務は生じない。」
>と主張しないとおかしいよ。
それは仕方ないよ。
原付が30km/h以下で進行するなら、後続で追い上げる自動車が何キロか分からない。
そうでしょう?
>「自車が40km/hの場合は、後車が速度超過でも義務は生じるけど、
>自車が法定速度上限の場合のみ後車が速度超過だったら義務は生じない。」
>これだと速度の規定なんて関係ないじゃないか。
>やっぱり「ダブルスタンダード」だ。
速度規定(最高速度の上限あり)と条文中の条件を考えてみよう。
自動車が60km/hで進行してて、後続の自動車がソレを「おそく進行し続けてる」との表現になるかい?
もしそう言うなら、それは法でなく「速度超過目線」が基準のダブルスタンダードだと言ってる。
最高速度の範囲内だとしたら40km/hは「おそい速度の進行」であり、60km/hは「それ以上は加速してはならない」速度。
最高速度以下で進行してるときのみ、追い付かれが生じる。
何も矛盾ないし、基準は最高速度だけのはずだが。
お前ら、待て
結論は出てる
速度超過に権利を与える義務は無い
んで
ここでは馬鹿チョン君をイジメるスレだぞ。
そこんところを考えるに、
グリグラは頭悪くて使えねぇな。
まあ、頭悪くてもいいから、もうちっと盛り上げてくれw
>>582 > 自動車が60km/hで進行してて、後続の自動車がソレを「おそく進行し続けてる」との表現になるかい?
「おそく進行し続けてる」という表現とやらはどこに書いてあるん?誰が主張してるん?
横レスだが
>>570 >法22条ですでに定めているのだから、法27条で再び「越えてはならない」などと規定するはずがありません。
>法27条に速度超過の車両を含まないという意味はありません。
1行目と2行目が繋がってないね
27条で再び22条に触れる必要がないからこそ27条下においても22条が有効だという事だよ
>義務は生じるが法22条の規定により追い越す事が出来ない。
>だから、進路を譲る必要は無い。
これも日本語として繋がってない、義務があるなら進路を譲る必要があるという事
法22条の規定により追い越す事が出来ないから進路を譲る必要はない
これが正しい理解の仕方
>>585 155とグリグラはほっといてもいいんだが、
その
はたして義務が発生しているのか、否か
という話には興味がある。
たとえば
発生した義務が違法性阻却事由にて阻却されているのか、
義務が後車の違法性により消滅しているのか、
そもそも義務が発生していないのか、
いろんなケースが考えられるね。
実際のところ、
法律的にはどうなんだろうか、って話
裁判的には
信頼の原則で終わっちゃうと思うけど
>>586 専門用語出されても素人だから解らないので調べてみた
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。
民法
不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる
刑法
刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条〜37条に規定される事由があたる。
正当防衛や緊急避難の事みたいだが、27条において「発生した義務が違法性阻却事由にて阻却されている」とは
22条違反車であっても27条の義務は発生しているが、この時に発生した義務を守らなくても違法性は問われない
という意味になる筈だけど、正当防衛や緊急避難の内容と27条の内容で違法性阻却事由を同列に扱うのは間違いだと思うけど?
>>587 多少無理あるけど、
前車の行為が正当行為に該当する、という解釈はありかな。
>>588 暴漢に襲われ殴り返さないと危険だからこの時は傷害罪は問わない
熊に襲われ他人の敷地に入らないと危険だからこの時は不法侵入は問わない
この様な正当防衛や緊急避難の違法性阻却事由なら話は解るけど
27条下の阻却事由って何があるの?多少どころか相当無理あると思うけど?
22条なら有り得るだろうけどね、映画のスピードのような状況ならねw
他の条文に抵触しないように、法律を守って運転している前車に速度超過車両が追いつく
こんな日常的な場面で27条違反を阻却するというのは不自然だと思うけど?
阻却するんじゃなく、義務がもともと発生してないと考える方が自然
>>589 正当行為も、刑法における違法性阻却事由の1つだよ
>>590 ・消防士が消火活動の為に建造物などを破壊する行為。
・刑務官が死刑を執行する行為。
これらの正当行為と同列に語れるような27条下の行為って何もないね
あったとしても相当無理がある、日常的に阻却するような状況はない
即レスよりも中身のあるレスを頼むよ
阻却の話は先ず27条が速度超過車両にも譲る義務があるとなってから話するのが順序だと思うが
現状そんな結論はないので(誰かは言い張るだけならしてるけど)不毛な話だね
>>591 たとえば、Winnyの通信を遮断する行為というのは、通信の秘密を侵害し、窃用するところまで行う。
ところが、このプロバイダが行うWinny通信の遮断が正当行為であるならば、通信の秘密としては罰せられない
これは義務が生じるが阻却されて罰せられない、という考え方。
ここでWinny通信の遮断が、はたして正当業務になりうるか、ということ。
行政の個人的見解(通産省の見解)によると、正当業務とは認められないとされているが、
ほぼ同等な別の行為に関しては正当行為とされることもあるらしい。
裁判にて決定するのが最終決定になろうかとおもうが、
で
前車が制限速度上限にて走行する「行為」が正当行為と認定されるなら、
違法性阻却事由になりうる。
>>592 通信の話は知らないけど、そもそも違法性阻却事由になりうるには
先ず速度超過車両にも譲る義務があるという前提が必要になるわけだけど
そんな事が無い以上は阻却も無いで終わるよ
前車が法令遵守で運転する事が「正当行為」に該当するか
それとも当然の義務なのかは議論の余地があるだろうけど
それはスレ違いなのでまたの機会に
594 :
グリ&グラ:2010/12/09(木) 02:24:18 ID:iOEocFwNO
>>579 >「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
>これに異論のない人に聞きたいんだけど
>その速度超過ってのはいつ、どこで行われたものですか
質問の意図が分からない。
場所や時間が義務発生の条件にあるの?
>>584 >「おそく進行し続けてる」という表現とやらはどこに書いてあるん?誰が主張してるん?
なんだか、俺のレスが日本語的におかしいか。
不自由してるもので(笑)。
「おそく〜」は条文中にあるよ。
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
この追い付いた車両も「当然、最高速度を遵守してる前提」です。
法律で車両が車道を進行するよう規定されてるように。
だから、後続車が自動車なら「60km/h以下で引き続き進行しようとするとき」に追い付かれることが義務発生の条件でしょうね。
自動車を最高速度で進行させてるなら、法27条の譲る義務はない(追い付く車両は法律上存在しないから)。
あ、緊急自動車は追い付くけど、ちゃんと別条文に「緊急自動車の優先」は規定されてるね。
>>587 制限速度を越えた速度による追い越しは危急の危険である。
先行車両がその危険な追い越しをされないよう道路左側端によらなかったとしても、
それは自己、同乗者及び周囲の車両の生命財産を守るために必要な行為であり、
かつ、左側端によらなかったことによる損害は守った生命財産と比較して軽微である。
したがって、違法性阻却事由が成立する。
>>595 27条1項に関しては1条の目的に鑑みて
速やかに追い越しを完了してもらうことが優先するとみるのが妥当
>>594 「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
について俺が信じられるかどうかの問題だよ
疑問が全て解消されればそういう事かと納得する事も出来るけど
現状じゃそっちがそう言ってるだけでしかない
まあ
質問に答えられないのならこの主張自体口から出任せだったと思うしかない
>>593 法文に書いてある内容が、どういう論理で消えてなくなるのか、については
まったく説明してないから不十分だと思うよ。
法文に明記されている義務がなぜ発生しないかを論理的に説明せな。
600 :
グリ&グラ:2010/12/09(木) 12:49:01 ID:iOEocFwNO
>>597 >「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
>について俺が信じられるかどうかの問題だよ
納得するかは「あなたの匙加減」ってこと?
>疑問が全て解消されればそういう事かと納得する事も出来るけど
>現状じゃそっちがそう言ってるだけでしかない
まぁ、説明してるのは俺だから。
むしろ「スピード違反車を条文内に想定してる“矛盾”はあるが、これで全て片付く」との説明。
これこそ納得いかないはず。
速度超過の場所・場面については「どこでもいい」になるのでは。
法27条の義務を考える上で「もし、後続車がスピード違反なら義務は発生するか」を話し合ってるだけ。
実際の事例についてを語ってる訳じゃないから。
俺はいつ・どこでではなく、そもそも「法の前提」として矛盾では?と指摘してる。
法律では速度超過は「禁じる」以外にない。
法27条を「速度超過車も前提で想定されてる(速度超過車相手にも義務アリ)」とするところが矛盾だよ。
601 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/09(木) 18:54:47 ID:eW3Goit60
違反のない車より違反して追い付いた車の方がどう考えても違反していて悪いww
>>600 だから後車の速度超過で27条の義務が消えるって理屈はいいよ
その前提で疑問に思う事を聞いてるの
いつどこで速度超過していたかを問わないというのなら
これまでに一度たりとも速度超過していない車だけが「譲ってもらえる後車」であるという事だね?
ふー
605 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/09(木) 23:38:46 ID:PdZX8qqfO
頭のおかしいキチガイが屁理屈こじつけて薄汚いオナニーの為のオナニー垂れ流して発狂してるだけだからw
答えられなくなるとこれだ
608 :
グリ&グラ:2010/12/10(金) 07:17:58 ID:DIX1bI4RO
>>602 なにやら勘違いしてるよ。だから、先の質問が出てきたんだな。
小学生のやる「いつ、どこで、何時、何分、何秒〜」かと思ったよ。
答え直すよ。
>これに異論のない人に聞きたいんだけど
>その速度超過ってのはいつ、どこで行われたものですか
「前走車を追い上げてる」時点だ。
ってか、今はその状況の話をしてるのでは?
>これまでに一度たりとも速度超過していない車だけが「譲ってもらえる後車」であるという事だね?
いいえ、違います。
前走車が「最高速度の高い車に追い付かれた」「ゆっくり走ってて最高速度の同じか低い車に追い付かれた」時に譲るんだよ。
なんで後続車の条件を言ってるの?
まず、一般車両は「最高速度を超えてはならない」の前提がある。
これを踏まえて法27条を読めばいいだけだよ。
互いに自動車同士なら、自車が「60km/h以下で進行」する以外に追い付かれるはずはない。
法律上の設定ではね。
後続車がスピード違反してるなら、違反により「設定から外れた」だけ。
スピード違反車目線で「前走車の60km/h進行はおそい」とは言っても、それは法に基づくモノじゃないよね。
ただ「後続車が法22条違反なだけ」で。
正直思うんだが、
なんでグリグラってこんなにも頭が悪いの?
155にトスを上げてあげてるとしか思えないんだけど、
と思うのは俺だけ?
610 :
574:2010/12/10(金) 12:22:31 ID:P+FdI2//0
>>575 まったくもって見苦しい答えが返ってきましたね。
どこにも定義されていないから
>>6の文章表現が、どちらとも断定できない事が分かりませんか?
むしろ君が、どこかの定義を引用して
「法定の最高速度」が法定最高速度の意であることを証明しなければならないのですよ。
>
>>6の「法定の最高速度」が法定最高速度の意であることも明らか。
>それを認めずに(または理解できずに)屁理屈をこねるのは見苦しいです。
>>6の文章の何をもって、(法定の最高速度)が
法定最高速度の意だと明らかになるか示すこともできず。
他の人の解釈を屁理屈とは・・・
きちんと答えてから、他の人の解釈を屁理屈と断罪してもらいたいものですね。
>27条の「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という文言が
>一般的に用いられる法定最高速度を指していることは明らかだし
これも明らかとする根拠がない・・・
>>6は「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」を
「法定の最高速度」と解釈・文章表現し、それを現実と表現している。
君自身の周りの現実というものを見渡し
私の
>>6への文理解釈と、君の
>>6への文理解釈
どちらを現実とするのに適当であるのか、よく考えてみて下さい。
私の
>>6への解釈を、分かりやすい文章にすれば、橋本准教授の解釈・文章と同じものとなり
>>6と橋本准教授の文章は、同じ意味を持ちます。
今この板に提示されている、解説本2冊は
法27条の解説を
・制限速度より遅く走行中の義務としています。
611 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 12:34:42 ID:ecrNiJC40
>>6にある「法定の最高速度」の意味が指定最高速度も含むという意味であると仮定しても、
そんなに内容は変わらないよ。
制限速度が50キロの道において、
法27条の「最高速度」が自動車の場合60キロではなく50キロと言ってるだけでしょ。
で、
>>6 >車両がすべて右の速度で走行しているということではな
>い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
>は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
>んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
と書いている。
・制限が50キロの道を50キロで走ってるという意味ではない。
と言ってるだけで、「・制限速度より遅く走行中の義務」
等とはどうやっても解釈できない。
612 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 12:37:22 ID:ecrNiJC40
>>609 そういうのは、本人のいない場所で言わないと、原作レイプ君がかわいそうじゃないか。
613 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 12:51:46 ID:ecrNiJC40
改正の意味を理解していない、お馬鹿な155。
615 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 12:55:03 ID:WrsyMYOI0
>>609 グリちゃんは路上ではいい子だと思うよ。
あんまり悪く言ってやるな。
>>610 いいじゃないか、どう見たって屁理屈なんだから。
もっと素直にレスしようか?
> ただ、有識者が「法定最高速度」と記述せず「法定の最高速度」と記述したのですから
> これが「法定最高速度」でない可能性が高いとは、いえるのではないでしょうか。
ばーーーーーかwwwww
616 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 12:58:32 ID:ecrNiJC40
>>610 >>193 >通説なんてないと思う。研究されてなさそうだし。
>橋本准教授が書いた解説のコピペ
>>8見たが・・・。
>橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
>刑事法専門にしてるのに
>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
>えらく偏った考え方する人なのか?
えらく偏った考え方だそうだ。
617 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 13:00:49 ID:ecrNiJC40
>>614 改正されたのは法22条な。法27条は昭和39年から改正されてないのだから意味は変わってないよ。
618 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 13:23:54 ID:WrsyMYOI0
>>613 昔の条文は、今の条文の文言が示す意味を読み取るには役立った。
つまり文理解釈ね。それは認める。
でもね、文言を厳密に当てはめることが不合理であり
客観的に著しく妥当性を欠く結果になるのであれば、
いわゆる論理解釈によって文言の一般的な意味に限定されない
解釈ができることも認めなくちゃダメでしょ。
15…もとい名無しさんも、前車が寄せても物理的に追い越せない状況では
無意味に左に寄せる義務などないと認めることはできるのでしょう?
619 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 13:46:17 ID:ecrNiJC40
>>618 >つまり文理解釈ね。それは認める。
つまり、文理解釈すれば義務が生じるんだと認めるんだね。
認める事で君はやっとスタートラインに立てたんだよ。一歩前進だ。おめでとう。
グリ氏なんて、本当は文理解釈なら義務は生じると理解してるんだろうけど、それを決して認めない。
つまり、議論のスタートラインにすら到達できていないんだよね。
まず、文理解釈での同意は得られたのだから、それを前提にして議論すればいいんだ。
そのうえで、
速度超過の車両に進路を譲る事の妥当性の検証をすればいいんじゃないの?
本当に不合理ですか?
ただ左に寄って進路を譲るだけだよ?
>15…もとい名無しさんも、前車が寄せても物理的に追い越せない状況では
>無意味に左に寄せる義務などないと認めることはできるのでしょう?
その意見は理解できるけど、
私は「義務は無い」とは思ってないよ。法27条の条件に適合するのならば
潜在的な義務は生じている。しかし、実際に左に寄っても後車が進行するだけの余地が無いのであれば
譲る行為が「無意味」だと言う事。
後車が進行できるだけの余地が確保出来る場所になったら、直ちに進路を譲る。
これは、義務がすでに発生しているから。
道が広くなったから義務が発生したんじゃ無い。すでに発生している義務を果たせる場所にたどり着いたから。
620 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 13:57:10 ID:WrsyMYOI0
>>619 俺は元々文理クン派だから褒めてくれなくていいよw
同意を得るべき相手は別にいるだろ。多分得られないだろうけどw
俺が認める、と言ったのは、文理解釈における過去の条文の有用性についてね。
621 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 13:58:08 ID:ecrNiJC40
>>610 >
>>6は「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」を
> 「法定の最高速度」と解釈・文章表現し、それを現実と表現している。
> 君自身の周りの現実というものを見渡し
> 私の
>>6への文理解釈と、君の
>>6への文理解釈
> どちらを現実とするのに適当であるのか、よく考えてみて下さい。
この部分がちょっと理解できない。
文献の「現実」って言葉を正しく読み取れていないんじゃないかと。
>>610 > 今この板に提示されている、解説本2冊は
> 法27条の解説を
> ・制限速度より遅く走行中の義務としています。
普通そうだよな。
というか、そう解釈しない人がいることに驚きを禁じ得ない。
>>617 政令による最高速度よりも高い制限速度を設定できただけなのに
あたかも速度違反が違法ではなかったかのような詭弁はもう聞き飽きた。
速度違反で追い付いた車両の法益は保護されない。
速度違反車両は自らの法益を損なったのであり、
先行車両による法益侵害は認められない。
政令による速度であろうが、標識による速度であろうが、
制限速度があるかぎり、上記2点に何の変わりもない。
625 :
574:2010/12/10(金) 17:24:19 ID:P+FdI2//0
>>611 また質問から逃げたかwww
あと前回も注意したが、自分に都合の良い抜粋はやめようね、君が抜粋した所は1項の解説
>その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
>後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実(法定の最高速度)の速度よりも
>おそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて 進路を譲る義務が生ずる。
2項の解説のここを、どう読み解くかだよ。
私の解釈として
>>574で
>指定最高速度も、法22条も、法定最高速度も、最高速度の特例も、すべて法に定められた最高速度ですから
>「法定の・・」とすることで、すべてを含むことが可能だとしただけです。
と法22条を含んでいるとしています。
後車の現実(法22条)の速度よりもおそい速度で引き続き進行・・・
私の解釈では、制限速度より遅く走行中の義務としかなりませんよ。
>>616 >橋本って誰よ?でぐぐったら刑事法専門の准教授?
>刑事法専門にしてるのに
>>8の考え方になるのに非常に驚いてる。
>えらく偏った考え方する人なのか?
別板の55は、ほんとゴミだな。
自分では文理解釈を、まったくしていないのに、よくもまぁ、こんな事を書けるもんだ・・・
彼の文章の中に、この語句が主語となり・述語となり、この語句に作用し
このような意味をもつ文章だとする、文面は一つもない。
彼のしている事は、まず後車の最高速度に規定がない事を前提に
義務有り派・義務なし派を一人二役で、法論争をして
彼の脳内で義務有り派が勝ったというだけ、ここでやっている事と、なんら変わりがない。
自分では、その文章本来の意味が、義務有りなのか義務なしなのか、深く探求もせずに
彼の脳内での論証で義務有り派が勝ったという根拠だけで
准教授相手に、えらく偏った考え方する人なのか?なんてな・・・
どこのウマの骨とも分からぬ奴に、准教授というのは因果な商売だなwww
>>619 進路を譲ることにより、速度オーバーの無謀な追い越しに巻き込まれ、
自分自身及び同乗者の安全が脅かされる。
従って、速度違反の車両に安易に道を譲るべきではない。
627 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 17:48:09 ID:ecrNiJC40
>>624 >あたかも速度違反が違法ではなかったかのような詭弁はもう聞き飽きた。
当時、「こえてはならない」という規定が無かったのだから、速度違反という概念自体が無かったんだよ。
詭弁でも何でもない。
628 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 17:51:46 ID:ecrNiJC40
>>625 >私の解釈として
>>574で
>>指定最高速度も、法22条も、法定最高速度も、最高速度の特例も、すべて法に定められた最高速度ですから
>>「法定の・・」とすることで、すべてを含むことが可能だとしただけです。
>と法22条を含んでいるとしています。
>後車の現実(法22条)の速度よりもおそい速度で引き続き進行・・・
>私の解釈では、制限速度より遅く走行中の義務としかなりませんよ。
同じだよ。
・制限が50キロの道を50キロで走ってるという意味ではない。
と言ってるだけで、「・制限速度より遅く走行中の義務」
等とはどうやっても解釈できない。
>私の解釈では、制限速度より遅く走行中の義務としかなりませんよ。
君がそう言い張ってるだけ。
そのような意味は読みとれない。
>どこのウマの骨とも分からぬ奴に、准教授というのは因果な商売だなwww
「有名税」だよ。(笑)
その程度の事にいちいちこだわるのなら、本など書かなければいい。
>>627 > 当時、「こえてはならない」という規定が無かったのだから、速度違反という概念自体が無かったんだよ。
当時は、運転者の義務だったんだね。
第68条 車両等の運転者は、法令で定める最高速度又は第22条第2項若しくは第23条の規定に基づき公安委員会が定める最高速度をこえる速度で車両等を運転してはならない。
>>608 > 「前走車を追い上げてる」時点だ。
それはどういう意味?追い上げるの定義は?
それが分からないといつから追い上げが始まったのかも決まらない
追い上げがあったのかどうかも分からない
> 今はその状況の話をしてるのでは?
その状況がどういう事か分からないのにその状況について話しているわけがない
> いいえ、違います。
「最高速度の高い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」
「ゆっくり走ってて最高速度が同じか低い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」時の話をしてるんだよ
> なんで後続車の条件を言ってるの?
こちらの疑問が
「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」という
27条に後続車の条件を持ち込んだそちら側の考え方から発しているからだよ
631 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 18:17:26 ID:ecrNiJC40
632 :
グリ&グラ:2010/12/10(金) 18:31:44 ID:DIX1bI4RO
>>630 >それはどういう意味?追い上げるの定義は?
>それが分からないといつから追い上げが始まったのかも決まらない
>追い上げがあったのかどうかも分からない
なんだかよく分からないな。
あなたは運転してて「追い付かれたかどうかも分からない」んじゃないか?
あなたが60km/hで進行してたら、後方から接近した車両の速度は低い?高い?
まだ速度超過が分からないのだろうね。
「最高速度の高い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」
「ゆっくり走ってて最高速度が同じか低い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」
この条件で『前走車に譲る義務』が生じる。
速度の前提は速度規定にある法22条ね。
自動車が60km/h進行してるなら、法律にある「おそく進行」に該当しない。
(法27条に該当しない)
俺の言いたいのはこれだけだよ。
633 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 18:44:01 ID:VGmqkL23O
あのさあ
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけて薄汚いオナニー垂れ流してるだけだからw
キチガイと議論するなんてエサやってるようなもん、
キチガイがよろこぶだけw
634 :
グリ&グラ:2010/12/10(金) 18:45:22 ID:DIX1bI4RO
>>613 >まず、文理解釈での同意は得られたのだから、それを前提にして議論すればいいんだ。
>そのうえで、
>速度超過の車両に進路を譲る事の妥当性の検証をすればいいんじゃないの?
で、妥当性はあるの?
法1条や22条なども考慮する必要あるよね?
>追い付いた後車が速度超過の場合は法22条が適用されるだけで、法27条には関係ないんだよ。
>追い付かれた車両よりも遅い速度で進行するのであれば進路を譲る義務は生じる。
やはり、路上が「速度無制限」の想定なんだね。
昔の条文引っ張っり出して「スピード違反しててもよい」と主張してるが…。
本当に、当時の「最高速度」は義務ナシの「超えても構わない代物」だったのかな?
635 :
グリ&グラ:2010/12/10(金) 18:59:01 ID:DIX1bI4RO
>>630 修正レス。
引用部分が書き換えられてたとは。
>「最高速度の高い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」
>「ゆっくり走ってて最高速度が同じか低い車に(最高速度を超える速度で)追い付かれた」
>この条件で『前走車に譲る義務』が生じる。
あくまで、前走車の条文。進行速度が「おそい」か「普通」かで行動が変わるだけ。
「40km/h進行なら50km/hだろうが100km/hだろうが譲る」とは繰り返しレスしてる。
速度の前提(速度の範囲)は速度規定にある法22条ね。
「自動車が最高速度の60km/h進行なら、文中の『おそい速度での進行』に該当しない」
これだけだよ。
>>599 >>1から読めば解るよ
何故か勝手に違反車であっても義務が発生するのが当たり前かの様に書いてるけど
法文を読んだだけでは「速度超過車両であっても」とも「法定速度内に限り」とも書いてない
文理解釈だけではどちらとも断定は出来ないし、法的に27条の内には22条を除外されてない
内容的にも違反車は含めない方が目的にもある「安全と円滑」は満たせるから
義務が発生しないんじゃなく、もともと義務は発生してないと捉える方が正しい
>>635 > あくまで、前走車の条文。進行速度が「おそい」か「普通」かで行動が変わるだけ。
俺は
『追いついた車両(前走車ではない)の速度によって義務が発生したりしなかったりするんだ』という主張をしている人に質問したわけで
レスを返しておいてそれはおかしいんじゃないか?
このやりとりが
>>579から始まったのはもう無かったことなのかな
> 「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」
> これに異論のない人に聞きたい
こう呼びかけたんだが
自動車学校で指導されたのは、自車がスピード超過走行ならば譲る必要は無い、だった。
639 :
グリ&グラ:2010/12/10(金) 20:00:16 ID:DIX1bI4RO
>>637 回答として間違ってる?
「最高速度で進行する車両」だからこそ「速度超過車に譲る義務はない」と言えるんだよ。
低速でトコトコ進行してるなら、後続車の速度について云々出来ないだろ?
で、これであなたとは見解が合致したことになるのかな?
640 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/10(金) 23:33:36 ID:VGmqkL23O
結論
頭のおかしい27条オナニー小僧wが薄汚いオナニー垂れ流して発狂してるだけw
>>640 君、
それも間違ってるよ
ここは155をイジメるスレだよ。
>>641 155がアスペルガー症候群だと自覚させる為のスレだろ。
>>627 > >あたかも速度違反が違法ではなかったかのような詭弁はもう聞き飽きた。
>
> 当時、「こえてはならない」という規定が無かったのだから、速度違反という概念自体が無かったんだよ。
コテハンやめてもまだウソを重ね続けるのかね。
最高速度が定められ、その速度を越えた場合の罰則もあり、
交通裁判でも普通に22条違反の有罪判決が出ていたというのに、
速度違反という概念自体が無かったとはねえ。
こいつは自分の結論が間違いであるとわかった上で
間違った結論を詭弁で導いて見せて遊んでいると思っていたのだが、
どうやら遊びうんぬん以前に、本質的にウソつきのようだ。
こいつには良心というものがない。法律をもてあそんでウソをついているだけ。
人間として腐り切っている。
> 詭弁でも何でもない。
詭弁というより、明白なウソだね。
もうこれは恋だなw
645 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 07:39:42 ID:hR1JrvTH0
>>643 土曜の朝から捨てられた女みたいな愚痴を書き込むなよ。(笑)
うっとうしい奴だなぁ。
あぁ、それと「私は155じゃないよ」(笑)
646 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 07:44:40 ID:hR1JrvTH0
>>643 >交通裁判でも普通に22条違反の有罪判決が出ていたというのに、
本当に「22条違反」の判決でしたか?当時の22条には「越えてはならない」という規定は無かったのだから、
法22条に違反すると言う事はありえないのでは?
>>629が書いてるように、
「運転者の義務違反」じゃないのか?
22条違反じゃ無ければ君も嘘つきだね。(笑)
>>639 見解がどうとかじゃなく
君は
俺が呼びかけた「レスを返して欲しい対象」ではなかったというだけ
君の理屈じゃ速度超過の車にも譲らなきゃいけないんだからね
結局
「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」は
言いっぱなし
書き逃げという事だ
>>645 > あぁ、それと「私は155じゃないよ」(笑)
そうだね、155はそう言うと宣言していたからね。
ほんと人間として最低のカスだな。
>>646 つまり、
>>627はウソだと認めるわけだな。
少なくとも68条により速度違反という概念はあったんだろ?
いつまでウソを重ねる気だ?人間として恥かしくないのか?
650 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 08:52:36 ID:hR1JrvTH0
>>649 >少なくとも68条により速度違反という概念はあったんだろ?
いいえ、運転者の義務違反です。
当時、法22条違反は存在しません。
嘘つきはあなたです。
651 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 08:55:20 ID:hR1JrvTH0
>>649 当時、「こえてはならない」という規定が(法22条に)無かったのだから、(法22条の規定による)速度違反という概念自体が無かったんだよ。
これなら問題ないじゃないか。(笑)
652 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 09:54:10 ID:hR1JrvTH0
速度違反の車両に追いつかれたときに加速してともに速度違反状態になった場合、
法の趣旨を考慮すると疑問はあるものの、前車の義務は生じなくなる、と消極な解ができる。
654 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 10:54:32 ID:hR1JrvTH0
・「若干の疑問はあるが」
・「解すべきであろう」
なんだよ。
断定できていないのが重要です。
655 :
グリ&グラ:2010/12/11(土) 10:57:11 ID:V/Fc5N/XO
>>647 >俺が呼びかけた「レスを返して欲しい対象」ではなかったというだけ
>君の理屈じゃ速度超過の車にも譲らなきゃいけないんだからね
そうか。対象ではないか。
だが、譲らなきゃならないが「速度超過車に譲る義務なし」は変わらないよ。
別に法27条は「速度超過車に譲ってはならない」の条文ではないし。
>結局「追いついた車両が速度違反をしている場合には27条2項の義務はない」は
>言いっぱなし
>書き逃げという事だ
例えば「追いついた車両が速度違反してても27条2項は譲る義務を規定してる」としようか。
そうすると、法27条が速度規定である22条を差し置いて「速度無制限を想定した条文」となってしまう。
明らかな矛盾にならないか?
ゆっくり走ってて、たまたま譲った車両がスピード違反だった。
これを「ほれ!スピード違反に譲る義務だろ」は勘違いでしかないよ。
656 :
グリ&グラ:2010/12/11(土) 11:01:57 ID:V/Fc5N/XO
「振った男気取り」か(笑)。
速度という視点から考えれば、規定の範囲内だとはすぐ分かるはず。
路上の上限である60km/hを「おそく進行〜」に当てはめるのは、スピード違反車目線でしかないと。
最高速度が「超えてはならないの概念ナシ」の話も破綻してるしね。
657 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 11:11:18 ID:hR1JrvTH0
アンカーを付けずに、しかも横レス。
ただのつぶやきかな?だったら無視しよう。(笑)
相手をしてほしかったらアンカーくらい付けないと判らないよ。
と、呟いてみる。
658 :
グリ&グラ:2010/12/11(土) 11:15:22 ID:V/Fc5N/XO
つぶやきだから無視してください(笑)。
ROMってる人が内容をどう捉えてるかだから。
>>651 つまり、その限定句を入れない場合は事実と異なると認めるわけだ。
結局お前の元発言はウソまみれということだ。
まずは間違いを認め、間違った発言を謝罪し、
その限定句を補わせて欲しいと、平身低頭乞い願え。
話しはそれからだ、このウソつきキチガイ!
660 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 12:08:21 ID:hR1JrvTH0
>>659 ばか、行間を読め。文意を汲め。
と言ってるんだ。
条文以外で書いている文章しか読みとれないのはアスぺ認定されるぞ。
>>660 書いてないことまで読めとか
それがウソつきの言い訳になるかよカス
>>654 > ・
> なんだよ。
> 断定できていないのが重要です。
解す「べき」であろう、は典型的な断定だろ。
お前、学術書とか読んだことないのか?
663 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 13:15:19 ID:hR1JrvTH0
>>662 ・「若干の疑問はあるが」
・「解すべきであろう」
「疑問はあるが」、「であろう」
が断定ですか?
君は日本語が理解できないの?
664 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 13:24:19 ID:hR1JrvTH0
>>662 「であろう」と「だろう」は同じ意味。
文語と口語の違いだけ。
>お前、学術書とか読んだことないのか?
「べき」がついてたら、
「べきである」
と
「できであろう」
が君の中では同じ意味になるんですか?
学術書を読んだ気分になってるだけだな。まともに理解できてないだろ。
だからその程度なんだよ。(笑)
665 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 13:25:21 ID:hR1JrvTH0
あぁ、間違えた。
「できであろう」
じゃなくて、
「べきであろう」
だったよ。
どうでもよいけど、
最高速度が法文に明記されてて、
その最高速度を超えた速度での進行が、合法になる論理がわからん。
667 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 14:55:39 ID:hR1JrvTH0
合法になるなんて誰が言ってんだよ。
そんな理解力しかないから馬鹿にされてるんだよ。
>>667 合法と違法の間になにか不思議なものでもあるのか?
違法じゃないなら、合法だろ????
俺がわざわざお前のレベルに合わせてやってんだが?
669 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 15:15:31 ID:hR1JrvTH0
>>668 >合法と違法の間になにか不思議なものでもあるのか?
知りませんよそんなもの。
>違法じゃないなら、合法だろ????
速度超過が合法になるなんてだれか言ってたの?
私はそんな事を書いた記憶も、このスレで読んだ記憶も無いよ?
君の妄想でしょ?(笑)
>俺がわざわざお前のレベルに合わせてやってんだが?
逆だよ逆。何言ってんだよお前は。
チョーウケル(笑)
追い付いた車両が速度超過なのと、追い付かれた車両に進路を譲る義務が生じるのは別の事だと言ってるだけなのに、
追い付いた車両の速度超過が合法になるという話にいつの間にか変換されてしまう
この頭の悪さ。(笑)
>>669 必死だなwww
俺は
>>651にちょこっとコメントしただけだ。
反論ないってことは論破でOKだなwww
671 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 15:58:07 ID:hR1JrvTH0
>>670 >俺は
>>651にちょこっとコメントしただけだ。
はいはい、
後出しの屁理屈ですね。
本当におもしれー奴だな。(笑)
当時の法22条で「最高速度を超えるな」と規定してないのだから、
速度超過をしても法22条違反じゃ無いわな。当然だろ?
信号無視してる車両に「一時停止違反」を問われないのは不思議だと言ってるようなもんだな。
全く意味不明、
それが君のレス。(笑)
673 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:09:48 ID:hR1JrvTH0
>>672 当時の法68条だろ?
その場合は法68条違反だよ、法22条違反じゃないよ。
>>673 日本語が読めないのか?
法律に「最高速度の定義があるだろ」
に対しては、はい、か、いいえのどちらかだろ。
675 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:14:23 ID:hR1JrvTH0
あぁ、最高速度の「定義」なのか?
当時の最高速度のは、普通乗用車、一般道の場合、標識が無ければ60km/hじゃないか。
そして、「越えてはいけない」という意味は含まれていないよ。
>>675 >当時の最高速度のは、普通乗用車、一般道の場合、標識が無ければ60km/hじゃないか。
>そして、「越えてはいけない」という意味は含まれていないよ。
で、その60km/hの道でな、
100km/hで走行した場合、違法かどうか、だ。
違法だろ
677 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:20:42 ID:hR1JrvTH0
>>673 最高速度の定義を定めた条文は法22条だろ?
そこに、「越えてはならない」という意味が含まれてるのか?
当時の法22条には含まれてないよ?(笑)
バカジャネーノ?
678 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:22:17 ID:hR1JrvTH0
>>676 違反に決まってんじゃん。
何でそんな当然のことをドヤ顔で言うの?馬鹿なの?(笑)
あぁ、あとそれは当時の法68条違反で、法22条違反じゃないから。(笑)
>>677 違法かどうかを聞いている
お前の解釈では、違法なのか、合法なのか?
>>678 違法かどうかを聞いている
お前の解釈では、違法なのか、合法なのか?
681 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:24:56 ID:hR1JrvTH0
>>655 > 「40km/h進行なら50km/hだろうが100km/hだろうが譲る」
> 譲らなきゃならないが 「速度超過車に譲る義務なし」
???
何が言いたいの?この二つが同じ人から出た言葉だというのが信じられないね
> 明らかな矛盾にならないか?
27条は前車の行動についての規定であるから
矛盾が生じるのは
「前車が22条に違反しないと27条を守れない状態」だね
追いつかれた→譲る という事に
前車がどうしても速度超過しなければいけない事情ってのはあり得るか考えてごらん
>>681 >そして、「越えてはいけない」という意味は含まれていないよ。
のはずなのに、違法なんだ。
どっから違法って話が出てくるんだろうね。
684 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:28:37 ID:hR1JrvTH0
>>683 人の話を聞けよ、馬鹿。
当時の法68条に規定されてるって何度も書いてるじゃないか。
読めないのは馬鹿だから?
本当に君のレベルにまで下がると大変だよ。(笑)
>>684 お前が日本語読めないだけだろwww
第68条に最高速度が規定されてるんだな。
これは超えてはならない速度として定義されている、
でOKだな???
686 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:33:25 ID:hR1JrvTH0
>>685 やっぱり理解できてない。(笑)
最高速度は法22条で定義されてる。
越えてはならないは法68条で定められてる。
判ったか?おばかさん。(笑)
>>686 OKなんだなwwwwww
でな、
法律の基本なんで今更言わなくてもいいと思うが
同じ用語は同じ内容として理解しても良い、
という基本的なことは知っているな?
もしも、内容が異なる場合には、その用語の再定義をするはずなんだが。
君が68条とやらで見た最高速度と
22条とやらでみた最高速度は同じ意味
つまり、超えてはならない速度と言う意味だと思うんだが
どうなんだwww
あ、そうだね、第22条のために最高速度の再定義がなされてるはずだよね。
どこにあんの?
688 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:43:42 ID:hR1JrvTH0
>>687 そんなことはどうでもいいんだよ、
当時の道交法では、法22条違反は存在しないんだよ。
法68条違反なんだよ。(笑)
同じ意味だとしても、法68条違反を法22条違反とする事は出来ないよ。(笑)
当然だろ?そのくらいお前でも判るよな?
>>688 どうでもよくないwww
おれが一番最初に指摘したのは、
>最高速度が法文に明記されてて、
>その最高速度を超えた速度での進行が、合法になる論理がわからん。
だ。
君が68条とやらで見た最高速度と
22条とやらでみた最高速度は同じ意味
なはずなのに、どうして合法になったり、違法になったりするんだ、と聞いている
しかもはじめから。
お前が日本語不自由なことがこれでよく分かったわけだが、
しっかりと答えてもらいたい
お前が日本語が理解できなくて、食いついてきたのだからwww
690 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:49:15 ID:hR1JrvTH0
>>689 >>667ですでに答えてんじゃん。(笑)
>合法になるなんて誰が言ってんだよ。
>そんな理解力しかないから馬鹿にされてるんだよ。
合法になるなんて誰が言ったの?(笑)
君の妄想だね。
おばかさん。(笑)
>>690 じゃあ、違法になるのか?
と聞いているじゃない。
はじめから読み返すことをお勧めするよ。
日本語が不自由だねwww
692 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 16:53:59 ID:hR1JrvTH0
>>691 >じゃあ、違法になるのか?
>と聞いているじゃない。
お前こそ最初から読みなおせよ。
前から言ってるでしょ。当時の法68条違反だって。
読めないのか?(笑)
>>692 大事な事を答えてないぞwwww
でな、
法律の基本なんで今更言わなくてもいいと思うが
同じ用語は同じ内容として理解しても良い、
という基本的なことは知っているな?
もしも、内容が異なる場合には、その用語の再定義をするはずなんだが。
君が68条とやらで見た最高速度と
22条とやらでみた最高速度は同じ意味
つまり、超えてはならない速度と言う意味だと思うんだが
どうなんだwww
>>693 あのさー、お前アホだから消えていいよ
>>641 > ここは155をイジメるスレだよ。
逆にフルボッコされてんじゃねーよw
695 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:07:22 ID:hR1JrvTH0
>>693 なにを勘違いしてるんだか。(笑)
>同じ用語は同じ内容として理解しても良い、
>という基本的なことは知っているな?
どちらの条文でも、一般道で標識が無く、普通乗用車の場合60q/h
が最高速度の定義だよ。
法68条でその「最高速度」を越えるなと定義している。
法68条は「最高速度」を越えてはいけないという条文で、
「最高速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
なので、
>つまり、超えてはならない速度と言う意味だと思うんだが
これは間違い。
696 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:10:36 ID:hR1JrvTH0
あぁ、断わっておくけど、「当時の」道交法な。
>>695 おまえ自分の言っていることが理解できてんのかwww
>法68条でその「最高速度」を越えるなと定義している。
とお前は言っているんだぜ。
その定義が第22条とやらで再定義されてんのかwwww
支離滅裂だなwwww
698 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:16:11 ID:hR1JrvTH0
>>697 だからアホとか言われるんだよ。(笑)
最高速度は法22条ですでに定義されてるんだよ。
その法22条の最高速度を「越えてはいけない」としてるのが法68条。
意味が分りますか?
法68条は
「最高速度」を「越えてはいけない」としているだけ。
最高速度の定義はあくまで法22条だよ。
>>698 日本語が理解できんのんだから、分からんと思うけど、
最高速度と法律が言っているんだよ。
どーいう意味かなぁwwww
最高にいけてる速度?
最高に良い速度?
もう一度君に聞くよ。
その最高速度を超えた速度での進行が、合法になる論理がわからん。
まあ、結局日本語の問題なんだがな。
通行速度
進行速度
速度
とは言わずに
最高速度
としている意味は日本語が理解できれば、
普通に理解できるが、
馬鹿チョン君にはちと難しすぎるかwwww
701 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:27:54 ID:hR1JrvTH0
>>699 >もう一度君に聞くよ。
>その最高速度を超えた速度での進行が、合法になる論理がわからん。
合法になるなんて言ってませんが?(笑)
最高速度とは、
「出してもよい最高の速度」
なんだよね。
当時の法22条ではそのような意味合いだよ。
「越えてはいけない最高の速度」では無い。
だから、法68条でわざわざその「出してもよい最高の速度」を「越えるな」と規定しているんだよ。
あくまでも、「最高速度」の定義は法22条。
法68条はその「最高速度」を「越えるな」としているだけ。
>>701 >合法になるなんて言ってませんが?(笑)
じゃ、違法じゃん。
これさえ聞ければ気持ちよく寝れるwwwww
703 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:31:11 ID:hR1JrvTH0
>>702 >これさえ聞ければ気持ちよく寝れるwwwww
もう何度も何度も言ってるのに。(笑)
情けない奴。(笑)
ちなみに、22条における「最高」の意味は何だろうね。
法律が
最も高い速度と言っているのに、超えてもかまわないって言い切るとは
すごい論理だなwww
>>703 まだ、気づかないの?
お前を馬鹿にするスレだよ。
お前からはづかしいコメントを引き出すのが楽しいんじゃないwww
706 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:35:12 ID:hR1JrvTH0
>>704 >最も高い速度と言っているのに、超えてもかまわないって言い切るとは
>すごい論理だなwww
そんな事言ってねーし。(笑)
>>705 >お前からはづかしいコメントを引き出すのが楽しいんじゃないwww
「はずかしい」
な。
日本語くらいまともに書けよな。恥ずかしい奴。(笑)
>>706 ああ、なるほど。
最 高
って日本語が理解できないんだ。
なるほどなるほど。
>>707 反論するなら、
22条で言っている最高ってのは、
「何が」「もっとも高いのか」
きちんと説明してね
709 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/11(土) 17:43:08 ID:hR1JrvTH0
>>708 反論とか、何を言ってるの(笑)
君をバカにして遊んでるだけなんだから。
あぁ、それと「私は155じゃないよ」(笑)
>
>>707 >反論するなら、
自作自演をするんですか?(笑)
「出してもよい最高の速度」
だよ。そんな事も判らないのか?(笑)
>>709 俺は、
「 最 高 」
って何と聞いている
馬鹿チョン君の発言から引用
>法68条でその「最高速度」を越えるなと定義している。
>法68条は「最高速度」を越えてはいけないという条文で、
>「最高速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」
まとめると、
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
>「出してもよい最高の速度」の定義に「越えてはいけない」を含める条文では無い。
例えば、公式データによると、フェラーリ・458の最高速度は325km/hらしいが、
アスペは、180km/hがリミッターの日本車が、日本の一般道でこいつに追いつかれたら、
その日本車が100km/hで走っていても、道を譲らなければならないとか思ってる?
>>709 君ねえ、
「イジめてくれる人」に感謝した方がいいよw
君の「異常さ」に気付かせてくれてるよ。
自分のレスの異常な傾向に本当に気付いてないの?それとも確信犯?
714 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 07:12:05 ID:nWYxVZ/RO
>>682 >>「40km/h進行なら50km/hだろうが100km/hだろうが譲る」
>>譲らなきゃならないが「速度超過車に譲る義務なし」
>???
>何が言いたいの?この二つが同じ人から出た言葉だというのが信じられないねさっきから言ってる。
法27条は「スピード違反に譲ってはならない」条文ではないと。
「おそく進行する」ときに譲る条文だ。
その際、譲った車両がたまたまスピード違反でも、前走車の行動に矛盾はない。
(スピード違反車に譲るのはこのケースのみ)
>27条は前車の行動についての規定であるから
>矛盾が生じるのは
>「前車が22条に違反しないと27条を守れない状態」だね
>追いつかれた→譲る という事に
>前車がどうしても速度超過しなければいけない事情ってのはあり得るか考えてごらん
法27条は「加速せず進行する車両」に譲れとする条文。
前走車の速度超過〜とか頓珍漢なこと言わないように。
矛盾なのは「速度基準がブレてる」ことだよ。
さっきから「おそく進行する」ときに譲る条文だと言ってるよね。
前走車が路上の最高速度60km/hで進行してたら譲る義務は生じるかな?
条文中の『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする』に最高速度の60km/hを当てはめるのかい?
それは条文の設定に速度超過(路上が速度無制限)を想定してることになる。
つまり、本来の速度規定である法22条をないがしろにした内容になる。
これが矛盾だろう?
で、あなたは「後続車が速度超過でも27条2項は譲る義務がある」としてる派なのかい?
前走車が最高速度の60km/hで進行してても「おそい」の?
俺はある・なしで言えば「速度超過に譲る義務なし」だな。
それが矛盾ない解釈だよ。
715 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 07:29:16 ID:nWYxVZ/RO
評判悪い『追い越される車両の義務』との解釈。
これを否定する限りはエンドレスだね。
「速度超過車両に最高速度進行の車両は譲らなければならない」
これを法を根拠にしようってのがまず矛盾。
速度超過は「してはならない」と法が否定しているのに。
速度という切口で語りながら、法22条を無視した解釈をするとか…。
>>712 高速の追い越し車線でフェラーリに追い付かれたら譲るな
>>714 > >>譲らなきゃならない
は速度超過車相手でも成り立つ場合があるんでしょ?
じゃあ「速度超過に譲る義務なし」は嘘だ
「速度超過車に譲る義務がある(ない)場合もある」と言わなきゃ正確じゃない
> 法27条は「加速せず進行する車両」に譲れとする条文。
何それ?あのねえ…27条を読み替えるのはいい加減にしなさいって
あんたがそれで納得してるという事と全員それで納得してくれるってのは別問題だよ
27条に書いてある言葉で説明しろって何度も言わせるなよ
何度「そんな事27条のどこに書いてある?」「○○〜はそういう事だろ?」を繰り返すんだよ
> 前走車の速度超過〜とか頓珍漢なこと言わないように
> これが矛盾だろう?
何一つおかしい所はないね
前車がしなきゃいけない事(22条においては最高速度を超えない事、27条では追いつかれたら後車の邪魔にならない事)
これがお互いの邪魔になる事が「矛盾」だよ
> さっきから「おそく進行する」ときに譲る条文だと言ってるよね
追いついた後車の速度より、だね
勝手に省略して基準を弄繰り回さないようにしようね
718 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/12(日) 09:07:22 ID:vUA4zJ0J0
>>712 フェラーリの最高速度なんてどうでもいいけど、
自車が何km/hで進行していても、
追いついてきた後車は、自車よりも速い速度で進行していたから追いついたんだよ。
意味が分かる?
だから、自車が今までの速度を維持するつもりなら、自動的に「追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する」
に該当するんだから進路を譲らないといけない。
当然の事だよ。
719 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/12(日) 09:18:21 ID:vUA4zJ0J0
>>715 >評判悪い『追い越される車両の義務』との解釈。
>これを否定する限りはエンドレスだね。
条文の意味を取り違えているのだから評判が悪いのは当然だね。
追い越される車両の義務ならば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
という条件自体不要だろ。
遅い速度で引き続き進行しようとしなければ進路を譲らなくてもいいのだから、
「追い越される」じゃなくて、「追いつかれた」車両の義務だよ。
>速度超過は「してはならない」と法が否定しているのに。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当したら進路を譲れと法律が定めているのに。
>>719 確かにな。
追いつかれた車両の義務であり
追い越す車両の権利、な
>>651 最高速度の定義と運転者の義務は別々に定義されていたこと、
最高速度違反と運転者の義務違反はそれぞれ別々に存在していたことは
昭和53法律53号から明らかなのだが、
http://www.houko.com/00/01/S53/053.HTM つまり、運転者の義務違反の存在があったからといって、
当時の22条違反が存在しなかったわけではないことは明白だ。
おまえはいつまでウソを重ね続けるんだ?
ウソをウソで誤魔化し続ければいいと思っているのか?
おまえの頭の中には恥という概念が存在しないのか?
>>664 「解すべきであろう」は、論理的演繹の結果、そういう結論に至らざるを得ない、という意味だ。
曖昧でも、疑問があるわけでもない。
おまえは本当に学術書を読んだことがないんだな。
>>673 最高速度は22条で決められていた。それを破れば22条違反だ。
それとは別に、68条で、運転者の注意義務があった。
現行の道交法で速度違反と安全運転義務違反が併存しているのと同じ。
それだけの話だ。
なるほどね、155はウソを指摘され続けてもう耐えられなかったけど、
まだウソをつき続けたいから名無しになったんだな。
はっきり言って、こんな最低な人間、ほかにいない。クズそのものだよ。
>>724 間違いも嘘も認めない。
退場する気もない。
そんな
異常な奴に「異常だ」と噛み付くことの無為さを知るべき。
イジメて楽しんでればいいんだよw
誰かが言ってるようにね。
それが実はイチバン健全な姿。
>>719 その義務の発生については
消極的に解すると書いてあったよ(^O^)/
727 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 13:09:00 ID:nWYxVZ/RO
>>717 >じゃあ「速度超過に譲る義務なし」は嘘だ
>「速度超過車に譲る義務がある(ない)場合もある」と言わなきゃ正確じゃない
なにそれ?
義務が有るのか無いのかハッキリしような。
同じ最高速度に追い付かれる。その時「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に譲る。
もちろん、基準は最高速度だ。
>27条に書いてある言葉で説明しろって何度も言わせるなよ
>何度「そんな事27条のどこに書いてある?」「○○〜はそういう事だろ?」を繰り返すんだよ
これでいいかい?
最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれたときどうするべきか?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」だよね。
基準は「速度超過を含む後続車の現速度」ではないよ。
繰り返すが、それが基準だと法22条をないがしろにしてる。
「路上の速度無制限が普通の状況」ではなく、速度超過から認められてないのだから。
>何一つおかしい所はないね
>前車がしなきゃいけない事(22条においては最高速度を超えない事、27条では追いつかれたら後車の邪魔にならない事)
>これがお互いの邪魔になる事が「矛盾」だよ
また「27条以外は読みません」ですか。
後続車が速度超過で60km/h進行する前走車を「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に当てはめる。
法22条は前走車にだけ当てはまる条文じゃない。
路上の車両全てに当てはめる。
スピード違反車を法律の速度基準にするなよ。
分かりますか?
>>725 まあ、あれだ、
ぐりぐらでもイジメられる環境が最高だなwww
729 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 13:22:21 ID:nWYxVZ/RO
>>719 >追い越される車両の義務ならば、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>という条件自体不要だろ。
いや、前走車が後続車よりおそいから「追い越される」んだよ。
後続車が状況により追走するなら「譲る必要ない」だろう?
>遅い速度で引き続き進行しようとしなければ進路を譲らなくてもいいのだから、
>「追い越される」じゃなくて、「追いつかれた」車両の義務だよ。
それは「追い越される」でもいいでしょう。
加速するなら追い越されないし、遅く進行するから「追い越される車両」として行動する必要ある。
むしろ、最高速度での進行(それ以上加速できない)を「遅い速度で引き続き進行〜」と言ってしまうことが矛盾。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当したら進路を譲れと法律が定めているのに。
法22条を無視してそう読むんだよね。
最高速度を「遅い速度〜」呼ばわりとはね。
>>727 > 義務が有るのか無いのかハッキリしような。
無いとするのなら自車がどんなにノロノロ運転してても「後車が速度超過している限り譲る義務は無い」としなければおかしいよ
何故そう言わないの?まあ言ったらまた質問する事が増えるけど
> 「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」だよね。
> 基準は「速度超過を含む後続車の現速度」ではないよ。
追いついた車両の最高速度よりもおそい〜とは書いてないね
それから27条は前車(他の車両に追いつかれた車両)の義務を定めたもの
後車がしなければならない事は27条のどこにも書いてない
だから後車の速度が時速何キロでも関係ないんだ
ただただ前車と後車の速度を比べるだけでいい
> また「27条以外は読みません」ですか。
君も引用してるが22条においては〜とちゃんと書いてるじゃないか
バッチリ読んでますな
> 法22条は前走車にだけ当てはまる条文じゃない。
> 路上の車両全てに当てはめる。
これは正しい
でも27条は前車にのみ当てはまる条文なので
後車のいかなる違反も27条と矛盾しないんだ
後車が○○してるとき云々〜とは一つも書いてないよね?
結構ヒントをちりばめてるつもりなんだけどなあ…
27条には殺人他犯罪するなと書かれていないので何でもアリ。
朱に交われば赤くなる、違反、犯罪者が近くに来るとあ〜ら不思議!違反犯罪者が増えます。
第27条では
追い越し禁止区間で追い越すな、とも書いていないから
追い越し禁止区間で追い越してもOK
>>651 法68条が存在し、法22条の規定による最高速度を越えた場合の罰則も設定されていたのだから、
当然法22条が規定する「最高速度」には、「越えてはならない」という意味があったよ。
だから、当然のことながら、
> (法22条の規定による)速度違反という概念自体が無かったんだよ。
これも真っ赤な嘘だね。
ねえ、君はいつまで嘘を嘘で上塗りし続けるわけ?
君の元々の主張は、法27条が現行条文になってからも速度違反という概念がなかった時代があった、は
とんでもない嘘だということが完全に証明されているというのに、いつまで見苦しいインチキ発言を続けるの?
>>733 155の本によると、
「また、追越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても原則として、
前車は後車に進路を譲る義務がある。
この場合、追越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において
追抜きをする場合に限られるし、はみ出し禁止場所にあっては、
後車が道路の左側部分において追抜きあるいは追越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追越し違反やはみ出し禁止違反の
問題はおこらない。」
なお、進路を譲る義務については
「多くの場合一時停止又は徐行する必要がある」
という注釈もあります。
パトは行列できても譲らない、パトが後ろずうっと付いてきても捕まらない、
自動車学校では一切譲ることを教えない、前ばかり見てゆっくり走るジジババも普通に走行している、
27条違反で捕まった、なんて話は聞いたことがない、どういう細かな条件が重なると捕まるのか、
その数値が不明、警察が見てどの車両が違反なのか正確に分かるのか?
27条に従い譲れ!って言っている奴はバカとしか思えん
>>737 > この場合、追越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において
> 追抜きをする場合に限られるし、
つまり、追い越し禁止場所では車線内に留まる追い抜きの場合のみということで、
追い越し禁止場所での追い越しには27条は適用されない、ということですね。
> はみ出し禁止場所にあっては、
> 後車が道路の左側部分において追抜きあるいは追越しをする場合に限られる。
つまり、はみ出し禁止場所でははみ出しての追い越しには27条は適用されない、
ということですね。
やはり155の主張は間違いだらけのようです。
740 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 17:33:00 ID:nWYxVZ/RO
>>730 あなたは矛盾から目を背けてるだけだ。
法27条が前走車に対する条文だとは俺も言っている。
しかし、条文中の「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」は前走車が60km/h進行時には適用できない。
それだとスピード違反車を想定した内容になるからね。
何度も繰り返してるが、速度規定の法22条をないがしろにするつもりかい?
「速度規定の範囲内」…これを踏まえるつもりがある?それともないがしろにして解釈する?
条文をより分かりやすく説明するよ。
例えば、引越しの荷物満載で軽トラを運転している場合などが該当する条文なんだよ。
「狭い道路で蓋車にならないように、おそい車両は譲りなさい」ってね。
あなたはこれを「より速い車両に譲る条文」と勘違いしてないかい?
道路交通法には速度規定が既に存在してるんだが。
「最高速度で進行中、スピード違反車が追いついてきました。譲らないと違反ですか?」
これはその時の状況から裁判所が判断すること。
法にはスピード違反車が減速する状況で、前走車は「左端に寄る」「停車する」等まですることはない。
著しい低速なら分かるが、最高速度で進行中だからね。
「最高速度の60km/hなら譲る義務はない」
これに同意するなら、レスを繰り返す必要ないよ。
741 :
グリ&グラ:2010/12/12(日) 17:40:52 ID:nWYxVZ/RO
>>730 >無いとするのなら自車がどんなにノロノロ運転してても「後車が速度超過している限り譲る義務は無い」としなければおかしいよ
これには答えておくよ。
法27条は「スピード違反まで含めた『速度無制限』の設定ではない」とね。
先にレスしたが「おそく進行する車両が譲る」条文だ。
だから、20〜30km/hの車両が100km/hの速度超過車に譲っても矛盾はない。
条文の条件「自車がおそく進行」に該当してるから。
これも繰り返しになるが、法27条は「速度超過車に譲ってはならない」と規定した条文ではないよ。
>>740 > 法27条が前走車に対する条文だとは俺も言っている
だが君は「速度超過に譲る義務なし」を引っ込めないじゃないか
後車の速度を条件に入れ続けているのはおかしいね
> 何度も繰り返してるが、速度規定の法22条をないがしろにするつもりかい?
君も「前車がノロノロ運転ならどんな速度の後車に追いつかれても譲る」と言ってるじゃないか
22条をないがしろにしないのであれば
前車がどんな速度でも後車が速度超過をしていればそれだけで義務は発生しないと主張すべきなんだよ
俺が22条をないがしろにしているのなら君もないがしろにしているよ
> あなたはこれを「より速い車両に譲る条文」と勘違いしてないかい?
勘違いのしようがない
他の車両に追いつかれ、その『追いついた車両よりもおそい速度』で引き続き進行しようとする車両の行動を規定しているね
問題は前車と後車の相対速度だけだとよく分かる
変な言い換えをすると分からなくなるのかな
>>740 > 「最高速度で進行中、スピード違反車が追いついてきました。譲らないと違反ですか?」
> これはその時の状況から裁判所が判断すること。
だからってその時どうするかは勝手という訳じゃないね
だから27条はどう定めているかを考えているんじゃないのか?
君は何がしたくてこのスレにいるんだ?
>>741 > 法27条は「速度超過車に譲ってはならない」と規定した条文ではない
譲る義務は無いが譲るのだと言うのなら勝手にすればいいが
そんな話をしているのではないはずだ
譲る義務があるかないかというのがどうでもいい事なら
27条について考える必要なんかないじゃないか
22、26条違反者の便宜を図るための27条ではないことは、少なくとも確かだよね?
だからそのような場合の前車の義務の発生については、
消極的に解する、としてる訳でしょ?
かの本でも。
これで終わるじゃない。
議論とやらは。
結論が出ているのにいくら「考えて」も無駄なことにしかならないよ。
掲示板だから何度でも書き込めるけどね。
詭弁に引っかかる相手がいるからといって道理が変わる訳でもないわな。
>>746 詭弁に引っかかる相手がいるから、
なんども155をイジメられる
という言い方もある
>>745 たぶん、155はそんな致命的なことは読めないと思うよwww
749 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 07:38:41 ID:Ko94i+AX0
>>747 スレと関係ないんだけどさ、俺「イジメル」っていうのは、
747↓
. /| ←竿
○ / |
. (Vヽ/ |
<> |
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,.,__|_________
|
餌(疑似餌)→.§ >゚++< 〜
の組み合わせだと思ってたんだけど、
最近自称釣り(イジメ)師がダイレクトで自分の本音を攻撃されて「釣れた!(イジメタ)」とか
言ってるの多いよね。
これは、どっちかというと、
,〜〜〜〜〜〜 、
|\ (イジメたよ〜・・・)
| \ `〜〜〜v〜〜〜´
し \
゙'゙":"''"''':'';;':,':;.:.,., ヽ○ノ←747
~~~~~|~~~~~~~ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ト>゚++<
ノ)
かと思うんだけど、どうよ?
>>749 君をイジメるのに「釣る」必要はないから、折角のご意見ですが、
消極的に解させていただきますね(^-^)/
751 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 07:53:22 ID:Ko94i+AX0
>>739 >つまり、追い越し禁止場所では車線内に留まる追い抜きの場合のみということで、
>追い越し禁止場所での追い越しには27条は適用されない、ということですね。
頭悪いねwww
「原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。」と書いてるのが読めないの?
適用されるからそのように書いてるんだよ。
>つまり、はみ出し禁止場所でははみ出しての追い越しには27条は適用されない、
>ということですね。
いいえ違います。やっぱり頭が悪いねwww
原則として譲る義務があるんだよ。前車にはね。
はみ出したらいけないのは後車の義務だよ。前車には関係ないwww
君のレスは全て間違いwww
752 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 07:59:01 ID:Ko94i+AX0
>>745 消極的に解する「べきであろう」
「「若干の疑問はあるが」
「べきである」、じゃなくて「べきであろう」、
そして、「疑問はあるが」
全く断定できてない。
学術的な言い回しじゃないよ。本人が不確定な事に対して不用意に言質を取られる事を避けただけ。
判例も何もないのだから、決められるわけないじゃんww
そんな事も理解できてないから、私から馬鹿にされるんだよwww
名無しになった意味がない。馬鹿だねえ。
754 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 09:23:22 ID:Ko94i+AX0
「私は155じゃないよ」www
755 :
グリ&グラ:2010/12/13(月) 11:17:56 ID:gIh7R8iMO
>>742 >だが君は「速度超過に譲る義務なし」を引っ込めないじゃないか
>後車の速度を条件に入れ続けているのはおかしいね
後続車の速度を条件に入れての発言じゃないよ。
「速度規定」を念頭に置いての解釈だよ。
違い分かるかな?
>君も「前車がノロノロ運転ならどんな速度の後車に追いつかれても譲る」と言ってるじゃないか
それが重要な条件の一つだからね。
もちろん、ベースに「速度規定」でありきだ。
>22条をないがしろにしないのであれば
>前車がどんな速度でも後車が速度超過をしていればそれだけで義務は発生しないと主張すべきなんだよ
>俺が22条をないがしろにしているのなら君もないがしろにしているよ
法22条の速度規定をないがしろにしてるのはあなただけ。
↓のレスに表れてるね。
>> あなたはこれを「より速い車両に譲る条文」と勘違いしてないかい?
>勘違いのしようがない
>他の車両に追いつかれ、その『追いついた車両よりもおそい速度』で引き続き進行しようとする車両の行動を規定しているね
>問題は前車と後車の相対速度だけだとよく分かる
問題を「相対速度だけ」としてる。
完全にアタマから「法22条にある『最高速度』という枠組み」が抜けてるね。
だから、60km/h進行中の自動車に「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」を当てはめる。
路上が速度無制限の設定で法27条を読んでるね。
これを「速度規定をないがしろにしてる」と言ってるんだ。
756 :
グリ&グラ:2010/12/13(月) 11:32:16 ID:gIh7R8iMO
>>743 >だからってその時どうするかは勝手という訳じゃないね
法の「設定」に従って考えるよ。
>だから27条はどう定めているかを考えているんじゃないのか?
>君は何がしたくてこのスレにいるんだ?
繰り返すが「スピード違反車等のより速い車両に譲る義務」とは考えてない。
あなたと違ってね。
「速度規定の枠内で『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき』に譲る義務」
こう解釈してるよ。
>譲る義務は無いが譲るのだと言うのなら勝手にすればいいが
>そんな話をしているのではないはずだ
現実はほとんど「そんな話」になってるけどね。
「法はともかく、マナーとして譲っては?」とかね。
>譲る義務があるかないかというのがどうでもいい事なら
>27条について考える必要なんかないじゃないか
義務について考える。
「路上のほとんどの車両は速度規定に違反してる」
こうなるね。
法27条を「現実を基準としたら、最高速度もおそく進行する車両だ」と考えてはいけないよ。
法17条に車道を進行しろと規定されてるように、速度規定も運転の前提だよ。
法を読むのも同じだね。
>>755 > だから、60km/h進行中の自動車に「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」を当てはめる。
それは当てはまるんだよね。
グリちゃんはそこで当てはまらない、と主張する。
当てはまらないから義務はない、と。
しかも文意を無視した形で「おそい」という単語を抜き出し、
「法が『おそい』というだろうか」等の表現によって
あたかも法の文言に基づくかのように自己の意見を述べる。
それじゃだめだ。
そうじゃないんだよ。
確かに法の文言には当てはまるんだ。
60キロで走り続けようが200キロで走り続けようが、
現実に追いついた車両よりもおそい速度で進行し続けようとするなら
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
という条件には当てはまっちゃうんだ。
そこで、道路交通法の他の規定や社会常識を考慮した時に、
法の条件に当てはまる「追いつかれた車両」にその義務を負わせることが妥当かどうか、
それを判断して「義務はない」と論じるならそれは正しい推論の仕方。
これがキミの嫌いな文理クン的考え方ね。
要は法の文理を正しく理解し、文理が明確ならそれに当てはまるかどうかを正しく判断し、
当てはまる場合にはその通りに適用するべきかを論理的・常識的に判断する、
そういう考え方。
ここまで説明すれば、キミが答えを求めていた赤信号云々の質問の答えが何であるか、
自分で分かるよね?きわめて常識的な答えになるでしょ。
>>751 追い越し禁止区間での追い越しには適用されない、
はみ出し禁止区間でのはみ出しての追い越しには適用されない、
という例外があるから、「原則的に」という限定句がついてる。
勿論、速度違反での追い越しも例外に含まれる。
759 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 16:49:48 ID:Ko94i+AX0
>>758 いいえ、適用されますよ。
基本的に条件がそろえば適用される。だから、「原則的に適用される」と表現します。
>追い越し禁止区間での追い越しには適用されない、
追い越し禁止区間では「追い越し」が禁止されているだけ。
>はみ出し禁止区間でのはみ出しての追い越しには適用されない、
はみ出し禁止の場合は「はみ出し」が禁止されているだけ。
どちらも法27条は適用されますよ。「原則的に」はね。
760 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 16:58:01 ID:Ko94i+AX0
追い越し禁止の場合、
後車の追い越し行為が禁止されているだけなので、前車の義務は当然発生する。
後車の追い越しが禁止されているだけなのだから、
前車が後車よりも速い速度で進行するのならば義務は生じない。
進路を譲る場合、後車が「追い越し」状態にならなければよいのだから、
厳密に言えば、前車が停止すればいい。そうすれば「追い越し」ではなくなるから。
法27条では、「左によって進路を譲らねばならない」と書いているだけで、「後車を前に行かせなければならない」
とは書いていない。なので、左に寄るだけで義務は果たした事になる。という強弁もできるけどね。
>>759 「追越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において
追抜きをする場合に限られる。」
「はみ出し禁止場所にあっては、
後車が道路の左側部分において追抜きあるいは追越しをする場合に限られる。 」
762 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 17:04:05 ID:Ko94i+AX0
はみ出し禁止の場合、
後車のはみ出しが禁止されているだけなので、前車の義務は当然発生する。
以下、上のレスと同様に、
前車が停止すればよい。
法27条では、「左によって進路を譲らねばならない」と書いているだけで、「後車を前に行かせなければならない」
とは書いていない。なので、左に寄るだけで義務は果たした事になる。という強弁もできる。
>>762 違法行為による法益は保護されない。
したがって、後車がはみ禁をはみ出している場合には、
前車に27条の義務はない。
>>762 27条が保護する後車の法益は、
はみ出し禁止ではみ出している時点で後車自身により損われている。
したがって前車が後車の法益を侵害したとは言えず、
前車には27条の義務はないと解すべき。
765 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 17:51:19 ID:Ko94i+AX0
>>764 前車の法27条は後車がはみ出すよりも前に適用されるんだよ。
前車が進路を譲ったのちに、後車が追い越しを行うのだから。
法27条に従って前車が進路を譲る前に後車がはみ出しているのならば、それは法27条の適用を受けなくてもよいくらい道幅が
広いんでしょ。
信号無視の邪魔するな
踏切突破の邪魔するな
飲酒運転の邪魔するな
パトからの逃走の邪魔するな
ひき逃げ逃走の邪魔するな
スピード違反の邪魔するな
道交法を守れ
>>767 > 信号無視の邪魔するな
> 踏切突破の邪魔するな
> 飲酒運転の邪魔するな
> パトからの逃走の邪魔するな
> ひき逃げ逃走の邪魔するな
> スピード違反の邪魔するな
> 道交法を守れ
はみ禁無視の邪魔するな
追い越し禁止無視の邪魔するな
そうそう、
トンネル中無灯火でのはみ禁無視の邪魔するな
ってのもあったな
>>755 > 違い分かるかな?
後車の速度を条件にして義務を回避しようとしているだけ
後車の速度を条件に入れないのなら『後車が速度超過かどうか』という事を考えてはいけない
> それが重要な条件の一つだからね。
その時は速度超過の後車にも譲らなきゃいけないんだろ?
じゃあどうして「速度超過に譲る義務なし」を言い続けるんだ?
これこれこういう時は速度超過の後車にも譲らなきゃいけないんだろ?
> 完全にアタマから「法22条にある『最高速度』という枠組み」が抜けてるね。
抜けてなんかいないが
27条では相対速度だけを問われているのが事実
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」という文の意味を勝手に変えてはいけない
770 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 19:43:10 ID:7W84+w9l0
>>766 アホか。
法27条2項のことだろ。
誰が1項の話を始めたんだ?
今までの流れは2項の事じゃないのか?
>>756 > 法の「設定」に従って考えるよ。
27条を改変せずに考えなさい
> 「スピード違反車等のより速い車両に譲る義務」とは考えてない
> こう解釈してるよ
先ず君の「考え」ありきだから「解釈」を間違うんだよ
> 現実はほとんど「そんな話」になってるけどね
ここではそんな事は関係ないね
> 法27条を「現実を基準としたら、最高速度もおそく進行する車両だ」と考えてはいけないよ
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」の速度域を勝手に決めてしまうのもいけないよ
あくまでもこれは相対速度だからね
現実を基準としてるんじゃない
法律にそう書いてある(そうとしか書いてない)以上それを基準にするんだ
773 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 23:34:14 ID:feSXEziAO
結論
煽りスレでふるぼっこされた、頭のおかしい27条オナニー小僧wが薄汚いオナニー垂れ流して発狂してるだけw
>>771 >現実を基準としてるんじゃない
>法律にそう書いてある(そうとしか書いてない)以上それを基準にするんだ
だったら22条も26条も、その他のどの法律にも同様に従っていることが前提になるよね(^-^)/
775 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 23:37:03 ID:7W84+w9l0
>>774 それは、「自分が」だよ。相手がどうとか関係無いでしょ?
>>752 でもご本人は
義務の発生については、
「消極的に解するべきであろう。」
と書いてるんだよ。
そのまま書いてある通りに考えないと。
君はこの書物を自説の根拠として引用したのだから。著者の言葉を軽んじてはいけないなあ。
だから
義務の発生については、
「消極的に解するべきであろう。」
……と君も考えるべきであろう。
>>775 そんなこと、法律に書いてあるの?
どこの条文?
教えて欲しいなあ。
778 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/13(月) 23:52:56 ID:7W84+w9l0
>>776 軽んじてないよ。
「消極的に解するべきである」と解釈する方が軽んじてるでしょ。
「であろう」とわざわざ書いてるのに無視したらいけない。そんな細かいところまで読み取ってるんだから軽んじてはいないでしょ。
それに、「若干の疑問はあるが」と前置きをして、前車が最高速度を超えてまでも後車より速い速度を出す事を
完全否定していないことが重要だよ。
後車が速度超過をしていても進路を譲る義務が生じる事をも間接的に否定していない事になるからね。
>>777 法律なんて自分がまず守るべきものでしょ。
他人が守らなければ自分も守らなくていいと、君は考えてるの?
>>771 >現実を基準としてるんじゃない
>法律にそう書いてある(そうとしか書いてない)以上それを基準にするんだ
こう主張する以上は、
全ての法律に万人が例外なく従っていることが前提になるよね。
従わなくてもいい人がいるって勝手に決めたら矛盾しちゃうよねえ。
>>778 >法律なんて自分がまず守るべきものでしょ。
>他人が守らなければ自分も守らなくていいと、君は考えてるの?
あれ?
やっぱり矛盾しちゃうよねえ。
例外を勝手に認めていいんですか?
さっきまでの主張は撤回しますか?
781 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 00:03:02 ID:kXD8XTLs0
783 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 00:18:16 ID:kXD8XTLs0
>>782 いいえ、私は
>>771に同意すると思います。真面目に読んでないけど。
>>779で言ってる「前提」が前提ではないから矛盾なんてしないよ。
どうして
>全ての法律に万人が例外なく従っていることが前提になるよね。
これが前提になるの?
従ってなくても、法律の適用は受けると考えているだけでいいじゃないか。
従ってない人には罰則が適用される。そして実際の罰則には優先順位がある。
>>778 著者の結論、
消極的に解すべきであろう。
には君は反対なんだね。
じゃあ引用した意味ないねえ。
786 :
グリ&グラ:2010/12/14(火) 01:35:21 ID:9yVbYdgrO
>>757 >そこで、道路交通法の他の規定や社会常識を考慮した時に、
>法の条件に当てはまる「追いつかれた車両」にその義務を負わせることが妥当かどうか、
>それを判断して「義務はない」と論じるならそれは正しい推論の仕方。
で、法22条を考慮して「最高速度は譲るべき」ですか?
俺は法27条に速度が出た時点で、他条文(速度規定)を考慮してるが。
>60キロで走り続けようが200キロで走り続けようが、
>現実に追いついた車両よりもおそい速度で進行し続けようとするなら
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>という条件には当てはまっちゃうんだ。
やはり現実基準の考え?
法の設定に「速度超過が含まれるか」が論点かと思うのだが。
法ではスピード違反は「禁じる」の一点張りでしょう?
あなたも法7条を「青信号をスピード違反で突っ切ることを含めてる」という人ですか?
信号といえば俺の質問ね。
「赤信号の手前で減速中に追い付かれた。譲るべき?」
常識で考えれば答えが出るとのこと。
右側に進行するスペースがなく、左側には譲るだけのスペースがある。
なら、譲るべきでないの?
自車が減速することで、後続車を先(赤信号の手前)に行かせることは可能。
物理的に不可能な「無理強い」ではないかと。
俺は自車が低速でない限りは、後続車の「追い越しの意思」で譲ることにしてるけど。
1項と合わせて『追い越される車両の義務』ってね。
787 :
グリ&グラ:2010/12/14(火) 01:46:30 ID:9yVbYdgrO
>>769 >後車の速度を条件に入れないのなら『後車が速度超過かどうか』という事を考えてはいけない
結論としてそうなっただけだよ。
規定にある「最高速度」をベースして、その枠内での「狭い道路での円滑な交通」を考えたら。
法はスピード違反を「禁じる」だけで、除外規定(速度超過で進行してよい状況)を設定してないもの。
>その時は速度超過の後車にも譲らなきゃいけないんだろ?
>じゃあどうして「速度超過に譲る義務なし」を言い続けるんだ?
>これこれこういう時は速度超過の後車にも譲らなきゃいけないんだろ?
法27条の「条件の隙間」に違反車両が入ってる…って感じか。
だから「このケースでは、仕方なく譲ることになる」って感じだな。
設定自体に「スピード違反で進行する車両もいるから、その時あなたは退いてね」との条文ではない。
他条文を考慮したらね。
>抜けてなんかいないが
>27条では相対速度だけを問われているのが事実
それが「抜けてる」と言う。
条文を読んで「速度無制限」を想像したんだろう?
>>770 おいおい、
>>765に「法27条」と書いたのは、お前だぜ?
法解釈の話をしているのに、なんとまあいいかげんな発言をしているんだ。
法の解釈には文脈を読むな、
法の解釈に関する発言は文脈を読め、とか
どんんだけ自分中心なんだか。ブタの発想だな。
789 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 07:28:31 ID:Z0M2n3+HO
煽りスレでふるぼっこされた、27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけて薄汚いオナニーを垂れ流して発狂してるだけw
>>787 > そうなっただけ
なら「速度超過の後車に譲る義務はない」を言うのも支持するのも止めなさい
この言い回しを許すのなら
27条でそう決められているからそうなのだという主張をしているとも解釈出来るのだから
それは絶対に間違いなんだ
> 除外規定(速度超過で進行してよい状況)を設定してない
法律で認めていない(罰則まで設けて禁止している)事とそれが存在し得ないというのは別の話
そんな車は存在しないと思ったら罰則なんか考える必要ないよ
> それが「抜けてる」と言う
27条から抜けているのだから仕方ないだろう
勝手に付け加えて意味を変える方が間違ってる
> 法27条の「条件の隙間」に違反車両が入ってる…って感じか
ちゃんと解ってるじゃないか
27条に書かれてない事にばかりこだわって27条そのものを読み間違うなよ
791 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 08:24:37 ID:vK/L9/EA0
>>788 進路を譲る義務が生じるかどうかの話をしてるのだから2項の事だと判る。
「速度を増してはならない」という1項の話なんて出てないだろ。
>>791 つまり、「法27条2項」のみが議論の対象であったのにもかかわらず、
「法27条」としか書かなかった
>>765は議論の流れをわかっていなかった。
その文脈を読めない、もしくは読み間違えた
>>765が、他人には文脈読めとわめき散らかしている、
ということだな。
>>790 > 27条に書かれてない事にばかりこだわって27条そのものを読み間違うなよ
それが法22条を無視する言い訳か?盗人猛々しいとは、このことだな。恥を知れ。
794 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 08:48:24 ID:vK/L9/EA0
>>792 >議論の流れをわかっていなかった。
これは君の事だよ。
>その文脈を読めない、もしくは読み間違えた
これも君の事。
責任転嫁というか、ただの言いがかりだね。
そんな事でしかレス出来ないんだから。みじめな奴だなぁお前はwww
>>790 法の趣旨から
消極的に解するべきであろう。
ってかの本にも書いてあるよ(^-^)/
君が「絶対に義務が発生する」と断定するのは無理があるよ(^-^)/
>>794 へー、議論の流れがわかっているのに、
「法27条2項」と書かずに「法27条」と書いちゃうわけ?
しかも、「法27条」と書いておいて、それを「法27条2項」と解釈するよう強要するわけ?
「法27条」と書いてあるのを「法27条」と解釈する人は文脈が読めないとか罵倒しちゃうわけ?
その人が、「条文に書いてないことを読むな」とか、ノタマワっちゃうわけ?
アホそのものだなw
797 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 08:59:54 ID:vK/L9/EA0
>>793 ぬすっともうもうしいwww
27条の話なんだから、法22条を云々する前に、法27条の内容を正しく理解しろと彼は言ってるんだよ。多分。
法27条を理解できない君が、法27条に法22条までも含めて正しい判断なんて出来るわけないだろwww
法27条では、速度超過の車両であろうとも、条件がそろえば進路を譲る義務は当然生じる事を理解し、
そのうえで法22条による最高速度の制限を考慮しなければならないのは当然の事。
途中を端折るから、法28条を間違って理解する馬鹿とかが現れるんだよ。
追い越しの時に速度超過をしても、それは法22条違反であって法28条違反ではない。それが理解できない奴が
法27条だけでなく、道交法を理解出来るわけないでしょ。
それと同じ事。
>>797 > 27条の話なんだから、法22条を云々する前に、法27条の内容を正しく理解しろと彼は言ってるんだよ。多分。
で、その法27条の内容を理解している人が、はみ禁と27条は全然関係ないとか言っちゃうわけ?
ほんとおもしろいな。続けろ。
799 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:05:04 ID:vK/L9/EA0
>>795 じゃあ、絶対に義務は生じないって断定するのも無理があるね。(笑)
>>796 >「法27条」と書いてあるのを「法27条」と解釈する人は文脈が読めないとか罵倒しちゃうわけ?
>その人が、「条文に書いてないことを読むな」とか、ノタマワっちゃうわけ?
その通りじゃないか。
なにもおかしくは無いよ。
「進路を譲る義務」が生じるかどうかの話なんだから文章を読めば2項だと当然判る。
それなのに、「法27条」としか書いてないのに「1項」だと思い込むのは、頭の悪い証拠。
なんで1項だと判断したの?
800 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:08:10 ID:vK/L9/EA0
>>798 >で、その法27条の内容を理解している人が、はみ禁と27条は全然関係ないとか言っちゃうわけ?
>ほんとおもしろいな。続けろ。
面白くもなんともない。当然のことだから。
法27条は前車の義務。
はみ出し禁止は追い越す時の後車の義務だろ?
全然違うじゃないか。
「はみ出し禁止は前車にも適用されるよ」なんて頭の悪いレスは無しな。
801 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:20:14 ID:vK/L9/EA0
どうせあれだろ?
法27条の
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
の政令とは「施行令11条だ」と言ったら、
「令11条だけでは無い、令12条と令27条もだ。」
とか言ってくる馬鹿と同じ人なんだろ?
面倒臭いから書いてないんだよ。
>>799 > なにもおかしくは無いよ。
いや、おまえの頭はおかしい。
おまえの書いていることもおかしい。
> 「進路を譲る義務」が生じるかどうかの話なんだから文章を読めば2項だと当然判る。
なのに「法27条」と書いちゃうわけ?そんな人が文理解釈できるの?
> それなのに、「法27条」としか書いてないのに「1項」だと思い込むのは、頭の悪い証拠。
> なんで1項だと判断したの?
一体誰が法27条1項のことだけだと書いたというのだろう?
法27条は1項と2項から構成されている。
少なくとも俺は、
>>765の発言は「法27条」と言っているのに、
法27条1項は
>>765の発言と食い違うという指摘をしているのだが。
法27条とは法27条1項のことだと俺が断言しているという箇所をレス番を示した上で引用しろ。
それとも、おまえも155と同様、他人の主張を捏造するウソつきなのか?
>>801 > 面倒臭いから書いてないんだよ。
つまり、
俺は面倒臭いから書いてないだけだから、俺が書いたものは書いてないことまで読め、
でも法27条の条文に関しては書いてないことを読むな
とか言っちゃうわけ?ほんとおもしろい人だね。さあ、続けて。
804 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:33:53 ID:vK/L9/EA0
>>802 >法27条とは法27条1項のことだと俺が断言しているという箇所をレス番を示した上で引用しろ。
>それとも、おまえも155と同様、他人の主張を捏造するウソつきなのか?
>>766だろ。
これが君のレスじゃないのならば、君が勝手に横レスしたんだろ。
>>804 法27条には法27条1項も含まれている。
つまり、法27条に関する発言が法27条1項の規定と食い違っていれば、
元発言に対して「27-1を音読しろ」は正当な反論だが、それが何か?
おもしろそうだから、続けて。
806 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:44:14 ID:vK/L9/EA0
>>803 >俺は面倒臭いから書いてないだけだから、俺が書いたものは書いてないことまで読め、
>でも法27条の条文に関しては書いてないことを読むな
何か問題でも?
文意を汲むことと、条文を読みとる事を混同するなよ。
なんでそんな当然のことをわざわざお前に言ってやらねばならないんだよ。
807 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 09:48:55 ID:vK/L9/EA0
>>805 そもそも、
>>762までは、文章を読めば法27条の2項の事だと判るんだよ。
それなのに、
>>764のレスがおかしいからそこに突っ込んだ。
内容は
>>765 以下ループするつもりか?
もう面倒臭いのでこの話題を続けるならスルーしますね。
>>807 そもそも、
>>764はどこもおかしくないのだが。
実際、「違法行為による法益は保護されない」という命題は、
法27条1項にも法27条2項にも成立する。
しかし、
>>765の主張は法27条全体を指しているにも関わらず、
法27条1項の規定と食い違っている。つまり、間違った主張だ。
あなたは、間違った主張をしておきながら、その間違いを読み手のせいにしているだけ。
つまり結論は、あなたは自分には甘く、他人には厳しく要求する、
そういう性根の腐ったクソ人間だということですね。
興味深いんで、続けて。
809 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:03:15 ID:vK/L9/EA0
>>808 もうどうでもいいよ。
>前車の法27条は後車がはみ出すよりも前に適用されるんだよ。
>前車が進路を譲ったのちに、後車が追い越しを行うのだから。
この「法27条」を「法27条2項」に読み変えなさい。
そうすれば、それ以前の話と繋がるから。
そのくらい読みとれよ。そんな事も出来ないのか。
>>809 つまり、あなたが主張したいのは、
「法27条2項」と書くべきところを、「法27条」と間違って書いてしまったが、
その間違いの責任は「法27条」と書いてあるのを「法27条2項」と読まなかった人のせいだ、
でも、法27条の意味については、法27条に直接書いてあることしか読んじゃだめ、絶対。
ということですか。ほんとうに面白い人ですね。続けて。
811 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:18:11 ID:vK/L9/EA0
>>810 >「法27条2項」と書くべきところを、「法27条」と間違って書いてしまったが
そうですね。
>その間違いの責任は「法27条」と書いてあるのを「法27条2項」と読まなかった人のせいだ、
そうですよ。それまでの話を判っていれば、「法27条」が「法27条2項」の事だと判るからです。
それに、
>>764は、「1項」とは書いてない。
そして、「2項」には適用できないのだから、
>はみ出し禁止ではみ出している時点で後車自身により損われている。
この部分ね。
だから、
>>765を書いたんだ。
それまでの流れを読んでいれば当然理解できて、何も問題のない事だよ。それをわざわざ論うのは、君が流れを無視しているのが
わざとなのか、それとも馬鹿だから、のどれかだね。
>でも、法27条の意味については、法27条に直接書いてあることしか読んじゃだめ、絶対。
そうだよ。だって法律なんだから。
>>786 > >60キロで走り続けようが200キロで走り続けようが、
> >現実に追いついた車両よりもおそい速度で進行し続けようとするなら
> >「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
> >という条件には当てはまっちゃうんだ。
> やはり現実基準の考え?
条文基準ですよ。法解釈の基本ですから。
> 法の設定に「速度超過が含まれるか」が論点かと思うのだが。
設定と言う言葉にどんな意味を込めているのかイマイチ分かりませんが、
その文言が最高速度を超過して進行する車両を除外しない限り
文理上は含まれると考えなくてはなりません。
> あなたも法7条を「青信号をスピード違反で突っ切ることを含めてる」という人ですか?
なにそれ?法7条のどこに含めるの?話の筋が違うでしょ。
> 「赤信号の手前で減速中に追い付かれた。譲るべき?」
> 常識で考えれば答えが出るとのこと。
> 右側に進行するスペースがなく、左側には譲るだけのスペースがある。
> なら、譲るべきでないの?
> 自車が減速することで、後続車を先(赤信号の手前)に行かせることは可能。
> 物理的に不可能な「無理強い」ではないかと。
> 俺は自車が低速でない限りは、後続車の「追い越しの意思」で譲ることにしてるけど。
> 1項と合わせて『追い越される車両の義務』ってね。
それはそれでよろしいんじゃないでしょうか。
>>811 > それに、
>>764は、「1項」とは書いてない。
そりゃそうだ、法27条1項でも法27条2項でも成立するからな。
> そして、「2項」には適用できないのだから、
いや、2項にも適用できるよ。
違法行為による法益は保証されない。法27条1項でも、法27条2項でも。
> >はみ出し禁止ではみ出している時点で後車自身により損われている。
> この部分ね。
それについても、法27条2項でも成立するよ。
はみ出し禁止ではみ出している時点で違法だから、
違法な運転に法益は保証されない。
何か問題でも?
> >でも、法27条の意味については、法27条に直接書いてあることしか読んじゃだめ、絶対。
> そうだよ。だって法律なんだから。
で、その法律の解釈についての議論は、直接書いてある通りに読んだら、
「文脈が読めてない」だの「議論の流れがわかってない」だのと罵倒され、
直接書いてある通りに読んだ人間の責任にするのか?
ほんと自己中で面白い人だね。続けて。
>>811 > >でも、法27条の意味については、法27条に直接書いてあることしか読んじゃだめ、絶対。
> そうだよ。だって法律なんだから。
車両の定義とかは、法27条に直接書いてあるの?
815 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:31:30 ID:vK/L9/EA0
816 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:34:16 ID:vK/L9/EA0
>>813 >それについても、法27条2項でも成立するよ。
>はみ出し禁止ではみ出している時点で違法だから、
>違法な運転に法益は保証されない。
法27条2項は、後車がはみ出す前に前車が行うべき義務だよ。
>>765を読めよな。
>「文脈が読めてない」だの「議論の流れがわかってない」だのと罵倒され、
>直接書いてある通りに読んだ人間の責任にするのか?
何かおかしいですか?
・「条文」はその通りに読まなければいけない。
・条文以外は文意を汲んで理解する事も必要です。
常識だろ?
>>816 > ・「条文」はその通りに読まなければいけない。
法解釈を勉強しようね。
>>816 はあ?
後続車がはみ出して接近してきた場合には、
後続車が接近してくる前に道を譲る義務があるの?
それ、法27条2項のどこに書いてある?具体的に引用してよ。
ほんとバカいじるのは面白いなあ。続けて。
819 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:39:10 ID:vK/L9/EA0
>>818 追い越す時に初めてはみ出すんじゃないの?
820 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:39:57 ID:vK/L9/EA0
>>817 恣意的に解釈される事を回避するためにも、書いてある通りに読まなければなりません。
821 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:41:42 ID:vK/L9/EA0
>>818 >後続車が接近してくる前に道を譲る義務があるの?
後続が追い付いたあとに義務が生じるんだよ。
あぁ、追い付いた時にはみ出してなければ無問題だね。(笑)
822 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 10:45:01 ID:vK/L9/EA0
>>818 >それ、法27条2項のどこに書いてある?具体的に引用してよ。
何処にも書いてないって事は、譲る義務は生じるって事だよ。
進路を譲る義務の生じる条件は書いてあるんだから、
それに適合すれば、あとはどんな状況でも義務は発生すると考えるべき。www
>>819 誰がそう決めた?
後続車が追い越す準備として、黄線からはみ出して接近してきた場合は?
>>822 > 何処にも書いてないって事は、譲る義務は生じるって事だよ。
はあ?
条文のどこにも書いてないのに、何の義務が生じるっていうんだ?
ほんと頭おかしい人だね。続けて。
>>820 書いてある通りに読むと不合理な結果が生じるから、法解釈が必要なんだよ。
>>825 つうか、書いてある文面自体は、記号列に過ぎない。
その記号列を具体的な事象や事物に結びつけるためには
条文の文面と通常の日本語の文法だけでは不可能。
だからこそ法理というものがあり、条文には直接書いてない「法の文脈」をつくる。
具体的な事象や事物との対応関係を確定させるために、判例というものがある。
法律の文面に例外として直接書いてないからダメ!というのは、
「遠足のしおりに、おやつはダメって書いてある。おにぎりはおやつの例外に書いてないからダメ!」
というのと同じぐらい馬鹿で無能な主張。
なぜおやつが禁止されているのか、おにぎりを禁止することがおやつ禁止の目的に沿うのか、
ということを考えずに字面通りに解釈する人は、法治国家の国民としてなさけないと思うね。
あと、同様のアホな主張に、
「ポッキーはおやつに含まれると書いてないから、おやつじゃないやい!」という脱法行為や、
「低学年は高学年の言うことを聞きなさい、と書いてあるから、やきそばパン買ってこい。
やきそばパンは聞かなくていいとは書いてないから、買ってくる義務がある!」という濫用行為がある。
828 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 11:38:56 ID:vK/L9/EA0
>>823 >誰がそう決めた?
はみ出しながら接近なんていつ出した条件なの?後だし?(笑)
>>824 >条文のどこにも書いてないのに、何の義務が生じるっていうんだ?
後車のはみ出し、速度超過、違法改造、等など。
そんな事を除外すると書いてないから、法27条の義務の発生条件に適合すれば、そのような車両にも
進路を譲る義務は生じるよ。他の条文に抵触するだけだよ。
当たり前じゃないか。(笑)
>>827 >「遠足のしおりに、おやつはダメって書いてある。おにぎりはおやつの例外に書いてないからダメ!」
>というのと同じぐらい馬鹿で無能な主張。
その場合は、「おやつ」の定義におにぎりは入ってないと言えばいい。
>「ポッキーはおやつに含まれると書いてないから、おやつじゃないやい!」という脱法行為や、
「おやつ」の定義にポッキーは該当するんじゃないの?
まあ、君は「おやつ」の定義を定めてないから正確には判らないけどね。(笑)
>「低学年は高学年の言うことを聞きなさい、と書いてあるから、やきそばパン買ってこい。
>やきそばパンは聞かなくていいとは書いてないから、買ってくる義務がある!」という濫用行為がある。
その根拠規定は?(笑)
>>827 とりあえず君がおにぎりとポッキーがおやつかどうかを判断できない人だということは分かった
830 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 11:46:25 ID:vK/L9/EA0
>>828 > はみ出しながら接近なんていつ出した条件なの?後だし?(笑)
「法27条2項はハミ禁より前に適用されるから、ハミ禁は関係ない(キリリッ」
への反論としては、実際に法27条2項でもハミ禁が関係する具体例を1つ提示すれば
反証として十分だろう。
> そんな事を除外すると書いてないから、法27条の義務の発生条件に適合すれば、そのような車両にも
> 進路を譲る義務は生じるよ。他の条文に抵触するだけだよ。
それ以前に、法理の基本として、違法行為による法益は保護されない、という原則があるわけだが。
だから、進路を譲る義務は生じない、というのが当たり前の結論。
ほんと、次から次へと愉快な珍理論が出てきて面白いなあ。続けて。
>>830 上手いなあって、、、(苦笑
ポッキーがおやつかどうかを条文からしか判断しちゃいけない、
と言ってるのは君なんだが。
自分が何を言ってるのかわからない人なの?
天然でこんな面白い爆笑ネタを提供できる人なの?どんどん続けて!
833 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 14:23:47 ID:vK/L9/EA0
>>831 >それ以前に、法理の基本として、違法行為による法益は保護されない、という原則があるわけだが。
その原則は何処に書いてますか?
>>832 >ポッキーがおやつかどうかを条文からしか判断しちゃいけない、
>と言ってるのは君なんだが。
そんな事は言ってませんよ?
「おやつ」という定義が定められているのだから、それを参照すればいい。
法27条に戻せば、「車両」の定義を参照するようなものだよ。
先に言いますけど、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
これは、政令の数値を参照しなさいという意味だから、法22条の「越えてはならない」という意味は含まれてないから。
834 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 14:28:21 ID:vK/L9/EA0
>>831 >「法27条2項はハミ禁より前に適用されるから、ハミ禁は関係ない(キリリッ」
>への反論としては、実際に法27条2項でもハミ禁が関係する具体例を1つ提示すれば
>反証として十分だろう。
まぁ、はみ出しながら追い付いても適用されるけどね。
>それ以前に、法理の基本として、違法行為による法益は保護されない、という原則があるわけだが。
それが正しいなら、
交差点で右折待ち時に対向車が速度超過の場合、進路を妨害しても法37条違反には問われないんだね?
>>833 > 法27条に戻せば、「車両」の定義を参照するようなものだよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
の「速度」は、「第2節 速度」(法22条〜)を参照すればいいんだね。
836 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 15:24:56 ID:vK/L9/EA0
>>835 >の「速度」は、「第2節 速度」(法22条〜)を参照すればいいんだね。
そうだよ。
そして、法22条では「最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
としており、越えた場合は法118条の罰則が適用されるだけですよ。
逆に言えば、それ以外の制限なんて何もないんですよ。
法27条に戻すと、
速度超過の車両が被る不利益は法118条の罰則を受けるだけなので、
法27条の追い付いた車両から除外される等という別の不利益を被る事はあり得ません。
「不利益」の使い方が違うとかそんなどうでもいい事に突っ込むなよ。(笑)
>>836 > 「最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
書いてある通りに読むと、速度超過できないでしょ。
何処に、超えてもいいと書かれていますか?
838 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 15:34:08 ID:vK/L9/EA0
>>837 越えたら法118条が適用されるだけだよ。
他に何があるの?
>書いてある通りに読むと、速度超過できないでしょ。
出来ないのなら罰則すら存在しないよ。出来るから罰則が存在するんだよ。
839 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 15:53:33 ID:NN7ODM9B0
>>838 罰則を受けるということは、道路上から存在しなくなるんじゃないか?
841 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 16:01:41 ID:vK/L9/EA0
>>840 いいえ、罰則は
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
存在しないものとみなすような罰則ではありません。
>>841 車を運転しながら、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が出来るの?
843 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 16:13:40 ID:vK/L9/EA0
>>842 運転しながら存在しなくなる事も無いよ。(笑)
>>843 罰則を受けるなら、警察官に止められるよね。
845 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 16:22:53 ID:vK/L9/EA0
>>844 そうだね、
警察に止められて、違反切符にサインをした時点で初めて違反をした事が確定する。
それまでは疑いがあるだけ。
疑いがあるだけなのだから、違反をしているという前提で行動してはいけない。
>>845 それは法解釈でなくて、実運用の話でしょ。
847 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 16:30:57 ID:vK/L9/EA0
>>846 法解釈なら罰則に書いてある事だけが適用される。
で終了だね。
849 :
グリ&グラ:2010/12/14(火) 16:38:32 ID:9yVbYdgrO
>>790 >なら「速度超過の後車に譲る義務はない」を言うのも支持するのも止めなさい
>この言い回しを許すのなら
>27条でそう決められているからそうなのだという主張をしているとも解釈出来るのだから
>それは絶対に間違いなんだ
「絶対に間違い」?
スピード違反車のために一般ドライバーが左端まで退いてる。
緊急自動車じゃない「スピード違反車」のためにだ。
これこそ「法の意図するところにない」と断言するよ。
>法律で認めていない(罰則まで設けて禁止している)事とそれが存在し得ないというのは別の話
>そんな車は存在しないと思ったら罰則なんか考える必要ないよ
認めてないのは「スピード違反で進行してる」ことだよ。
それを「想定した条文」と解釈してるのがあなただ。
>>法27条の「条件の隙間」に違反車両が入ってる…って感じか
>ちゃんと解ってるじゃないか
わかってるよ。
「違反車両に譲る義務」がただの屁理屈だと。
「低速走行車が譲る」という隙間にスピード違反車を捩じ込む。
それで「スピード違反車に譲る義務と言える」とはね。
850 :
グリ&グラ:2010/12/14(火) 16:43:00 ID:9yVbYdgrO
>>812 >>法の設定に「速度超過が含まれるか」が論点かと思うのだが。
>設定と言う言葉にどんな意味を込めているのかイマイチ分かりませんが、
>その文言が最高速度を超過して進行する車両を除外しない限り
>文理上は含まれると考えなくてはなりません。
だから文理クンは「他の条文を読まない」と言われる。
で、他の条文を考慮して、60km/h進行する自動車は譲る義務があるのでしょうか?
後続車が速度規定を逸脱してる訳ですが。
赤信号の返事ももう少し詳しく頼むよ。
「譲る義務だが譲らなくていい」なのか?
譲らない場合は違反になるのでは?
851 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 16:44:02 ID:vK/L9/EA0
>>848 そう思うのならそう思ってればいい。
私はそうは思わないけどね。(笑)
運転が終わってから罰則を受ければいいじゃないか。
条文の何処にも「直ちに」とか「速やかに」などと書いてない。
それに、現実でも反則金の納付は後日振り込みでもいいくらいだからね。
違反1回につき罰則も1回ずつなのだから。
8時間速度超過で走りまわっても、1時間でも、
違反はどちらも1回だ。
>>851 > 条文の何処にも「直ちに」とか「速やかに」などと書いてない。
法126条に反則者に「速やかに」告知すると書いてありますよ。
853 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 17:10:13 ID:vK/L9/EA0
>>853 つまり、速やかに運転を中止させられるのです。
855 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 17:25:05 ID:vK/L9/EA0
>>854 警察官の義務であって、違反者の義務じゃありません。
>>855 違反者は警官に停止を求められたとき、停止する義務はないのですか?
857 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 17:47:41 ID:vK/L9/EA0
>>856 停止を求められた時でしょ?求められない限り義務は無いし、
君が
>>846で書いた通り、
「それは法解釈でなくて、実運用の話でしょ。 」
じゃないの?(笑)
>>857 停止させないと告知できないでしょ。
このように法には全てのことが書かれているわけではないから、文面だけを見ただけではだめだよ。
859 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 18:17:58 ID:vK/L9/EA0
>>858 だからそれは警察官の義務だよ。運転者の義務じゃない。
>>834 著しい速度違反の場合、右折車の過失なし、という判例がある。
また、27条関連の判例で言えば、
速度違反の追い越し車が追い越された車に衝突した事故で
追い越し車の運転手が追い越された車の運転手の
27条違犯の過失責任を求めた裁判があった。
判決は、追い越された車の過失を認めず、追い越し車の過失責任100%。
という判例もある。
>>859 告知されないと罰則を受けれないじゃない。
>>834 > まぁ、はみ出しながら追い付いても適用されるけどね。
また根拠のない妄想を書いてますねえ。いいよ、いいよ、その調子。
> 交差点で右折待ち時に対向車が速度超過の場合、進路を妨害しても法37条違反には問われないんだね?
その場合の法益と義務と権利の関係を整理して説明してみせて。
「問われない」という結論を出した以上、法益と義務と権利はちゃんと把握した上で言ってるんだよね?
さあ、がんばれ!
>>849 > スピード違反車のために一般ドライバーが左端まで退いてる
追いつかれた車が後車に進路を譲っているだけだね
後車の為なんかじゃなく
ただ27条に従ってるんだよ
> わかってるよ。
> 「違反車両に譲る義務」がただの屁理屈だと。
速度超過の後車に譲る義務はないというのなら
前車の状態に関わらず後車が速度超過をしているというそれだけで義務がなくなると言わなければおかしいし
それが出来ないのなら速度超過の後車にも譲る義務があると認めるしかないね
まあどちらにするにしても自分で決めなさい
俺はどうしろとも言わない
まあ、もう一度燃料投下しておくかね。
信号無視して直進してきた車に対して、右折車は、直進車を優先する義務があるか?
普通に考えれば分かる
馬鹿チョン君は理解できなくて涙目で逃走したけどなwww
追突してみれば判るよ、27条が。
866 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:18:31 ID:kXD8XTLs0
867 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:21:22 ID:kXD8XTLs0
>>862 >その場合の法益と義務と権利の関係を整理して説明してみせて。
>「問われない」という結論を出した以上、法益と義務と権利はちゃんと把握した上で言ってるんだよね?
法益とかは知りません。(笑)
対向車は「車両」ですwww
速度超過車も「車両」ですwww
「車両」の進行を妨害してはならないと「書いてます」www
書いてるんだからしょうがない。
868 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:27:13 ID:kXD8XTLs0
>>860 >著しい速度違反の場合、右折車の過失なし、という判例がある。
著しくなければいいんだよ。
>判決は、追い越された車の過失を認めず、追い越し車の過失責任100%。
状況が不明瞭だから無意味。
>>866 赤信号の直進車と
青信号の右折車で
どちらが優先する権利があり、
どちらが優先させる義務があるのか、って聞いてんだぞwww
870 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:35:04 ID:Z0M2n3+HO
普通に考えたら
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
871 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:35:44 ID:kXD8XTLs0
>>869 いいえ、
直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>>871 時 差 式 っ て の を 知 ら ん の か 、
免許持っていないこと判明wwww
873 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/14(火) 22:47:49 ID:kXD8XTLs0
>>873 知らないからこんな
>>871寝ぼけたレスになるんだろ。
おまえ、免許持っていないんだから
もう、ここに来なくていいよ
>>874 イジメて欲しくて来てるんだから仕方ないわなw
人は(車両だっけ?)誰でもイジメられる権利を持っているのだからww
ちょうど面白い状況になってるんだわ
馬鹿君の主張
>>866を、馬鹿君の論理でフルボッコできる状態になってるからねwww
ところで誰か、
>知ってますよwっうぇww
この和文と思われる文章を文理解釈してくれないかな?
特に興味深いのがこの一節だ。
>wっうぇww
断末魔?
wっうぇwww
それじゃ、皆様、
おやすみなさいwっうぇww
879 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 06:09:32 ID:SD2M+sYM0
155 ◆.cOjTjK0LYの「完全勝利宣言」がなつかしいぜw
自演と思われないよう必死だったのが印象的だ。
まだか日にちが変わってもIDが変わらないとは思っていなかったんだよなw
かわいそうなやつだったぜ。
あ、ちなみに155の特徴は「〜。(笑)」と書くところだねw
本人はまだ見てるんだろうから、アドバイスしておこう。
ばれないように気をつけろよなw
880 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 06:11:57 ID:MgC9WrV70
881 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 06:14:48 ID:MgC9WrV70
>>879 バカ。(笑)
ワザとやってるんだよwww
あぁ、それと「ちなみに〜」と書くのも数人しかいないし、文体である程度判断できるから
君もいつもの愉快なバカだとすぐ分かるよ。(笑)
882 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 06:50:20 ID:0AQJYh/c0
キッショwwっうぇww
883 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 07:04:19 ID:e3vgignLO
結論
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
884 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 11:12:59 ID:oJ6XWXcJ0
>>872 時差式で矢印の表示等が無かったら、対向車側が赤信号かどうか判らない。
この時、対向車が直進してくる事が容易に予見できるのであれば右折車両の過失は当然問われる。
885 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 12:12:49 ID:e3vgignLO
道路交通法第27条について、頭のおかしいオナニー小僧wが屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂するスレです。
名言
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
>知ってますよwっうぇww
887 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 13:26:38 ID:oJ6XWXcJ0
>>877 自分の知らない言葉や言い回しを他人のタイプミスだと短絡的に判断する。
君はその程度の人間だから、条文もまともに理解できないんだよwwwっうぇww
888 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 13:29:04 ID:oJ6XWXcJ0
>>877 タイプミスをあげつらうなら、
>>879も馬鹿にしないとねwww
>まだか日にちが変わってもIDが変わらないとは思っていなかったんだよなw
「まだか」って何だよ?www
とかやらないのか?
>>887 それが、意図したものならいいんだけどね。
でも、顔を真っ赤にしながら、悔しくて指がプルプルしてるときのレスだから
笑えるんだよ
890 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 13:33:35 ID:oJ6XWXcJ0
>>889 まるで見て来たかのような妄想発言。
断言するなら証拠出せよwww
出せないなら、「ウソでしたごめんなさい」って言わないとな。
891 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 14:15:57 ID:oJ6XWXcJ0
>>881 > あぁ、それと「ちなみに〜」と書くのも数人しかいないし
ちなみに、と言う人が数人しかいないという検証可能な根拠があるなら、
ぜひ国立国語研究所に教えてやれ。
大発見だぞ。
893 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 16:27:30 ID:oJ6XWXcJ0
ハ,,ハ
( ゚ω゚ )
,べヽy〃へ 謹んで
ハ,,ハ / :| 'ツ' | ヽ お断り申し上げます
( ゚ω゚ ). o |=宗=! o |
,くリ=ッ=[ゝ.__」「「「「L_.」
じ(ノルハ)Jつ」」」」」⊂ソ.,
>>868 > 著しくなければいいんだよ。
条文のどこにそう書いてある?
法律の条文の解釈では文脈を読んじゃいけないんだよな?
法律の条文の解釈では他の条文は読んじゃいけないんだよな?
さあ、いつものように笑わせてくれ。さあ。
>>884 横から赤信号で突っ込んでくる車両も予見しなきゃいけないの?
右直での直進優先の規定の条文には、車の方向は条件に入ってないよ。
もちろん、文脈を読んじゃいけないんだよな?
もちろん、他の条文は読んじゃいけないんだよな?
面白そうだから、続けて。
898 :
グリ&グラ:2010/12/15(水) 18:47:58 ID:WJT3O6mdO
>>863 >追いつかれた車が後車に進路を譲っているだけだね
>後車の為なんかじゃなく
>ただ27条に従ってるんだよ
その27条を「速度超過車を含む速度無制限」との設定の根拠はどこを読んでのことだ?
片側一車線の道路を我が物顔で飛ばす車両がいて、他の車両はみんな左端で避けてる。
この状況を法律が想定してると?
YesかNoで答えてみようか。
「俺が作った訳じゃない」は要らない。あなたの解釈を聞きたい。
俺はNoと答えておくよ。
>速度超過の後車に譲る義務はないというのなら
>前車の状態に関わらず後車が速度超過をしているというそれだけで義務がなくなると言わなければおかしいし
>それが出来ないのなら速度超過の後車にも譲る義務があると認めるしかないね
まず「法律が速度超過で進行することを認めてない」と思うのだが。
あなたは「遅く進行する〜」に該当する30km/h進行車が譲ってる場面に「法的に認められてない速度超過車を捩じ込んで」いるだけだよ?
そして「より速い車両に譲る義務」と路上が速度無制限かの様な解釈。
これは拡大解釈だし、法の主旨から逸脱してると思うが。
速度規定の範囲内なら、他の条文との矛盾もない。
>まあどちらにするにしても自分で決めなさい
>俺はどうしろとも言わない
俺は「おそく進行する〜」に最高速度は該当しないと言ってるだけ。
30km/hなら譲る。60km/hなら譲る必要ない。
先の状況も条文にも矛盾しない。
あなただけ「速度超過に譲る義務がある」「より速い車に譲らなきゃダメだ!」を繰り返してるだけ。
スピード違反が我が物顔で飛ばすための法律だとね。
今ぐりぐらがいいこと言った
>>898 今、彼は、赤信号の件でへこんでるので、
レスはしばらく後になるかもよwww
901 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 21:31:28 ID:MgC9WrV70
>>895 全く証明になってない。
やり直し。wwwっうぇww
>>898 > どこを読んでのことだ?
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」
27条では相対速度を問われているという事は前にも言ったと思う
> 速度規定の範囲内なら、他の条文との矛盾もない。
もちろん速度規定の範囲内外を問わず他の条文と矛盾する事はない
> 「おそく進行する〜」に最高速度は該当しない
後車が前車の最高速度より速い速度で走っていれば
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」に該当する
903 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 21:33:12 ID:MgC9WrV70
>>898 >あなただけ「速度超過に譲る義務がある」「より速い車に譲らなきゃダメだ!」を繰り返してるだけ。
いいえ、私も同意見です。
なので、彼だけではありませんね。
>>898 > 路上が速度無制限かの様な解釈。
> これは拡大解釈
路上が速度無制限だとは言っていない
27条では相対速度が問われていると言っている
> まず「法律が速度超過で進行することを認めてない」と思うのだが
それには何の異論もないが
だからといってそれが27条の意味を歪めてはいけない
> 「速度超過に譲る義務がある」「より速い車に譲らなきゃダメだ!」を繰り返してるだけ
「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいと言っている
勝手に読み替えるのはそろそろ止めにした方がいい
>>902 消極的に解すべきであろう。
って903の人(車両だったっけ?)も言ってたよ(^-^)/
発生しないでいいじゃない?
専門書もその立場な訳だし。
違法車両に便宜を図るための27条ではないことは確かなんだからさ。法の趣旨からして。
そこのところを履き違えて文字面だけで議論しようとするからおかしなことになるわけでさ。
まあ義務が発生することにしたところで、
中の人じゃなくて車両に責任を取らせるべきであろう。って言ってる人(車両だったっけ?)もいる訳だしさ。
車両が責任を取れば良いんだから。
俺達人間には関係ない訳でさ。
違いますかねwwっうぇww
911 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:39:34 ID:e3vgignLO
結論
頭のおかしい27条オナニー小僧wが、屁理屈こじつけてオナニー垂れ流して発狂してるだけw
912 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:44:51 ID:MgC9WrV70
>>910 増やしても同じ。
証明になってない。
やり直しwwwっうぇwww
>>912 ビタイチ反論できないところが涙目で面白いぞwww
914 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:47:21 ID:MgC9WrV70
>>908 >中の人じゃなくて車両に責任を取らせるべきであろう。って言ってる人(車両だったっけ?)もいる訳だしさ。
罰則を受けるのは運転者ですよ。
全く分かってないね。
915 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:49:45 ID:MgC9WrV70
>>913 いいえ。
反論になってないのは君の方。
>>871-873 が何の証明になると言うのかね?
それをどのように解釈すると、私の指が震えてるように見えるの?
916 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:51:03 ID:MgC9WrV70
>>913 そして、「ビタイチ」などという
頭の悪そうな単語を使うのはこのスレでは君くらいなんだよ。(笑)
917 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 22:59:51 ID:MgC9WrV70
>>905 断言してないからね。
「発生しない」とは断言できないので、
義務が発生すると言ってもいいんだよ。判例も無いしね。
>>915 証明する必要ないじゃんw
お前を笑うためのスレなんだからwww
現状、俺は満足してるけど?
なにかご不満でも?
ああ、涙目だもんねぇ
919 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:02:59 ID:MgC9WrV70
>>918 じゃあ嘘だったと認めるんだね。(笑)
分かりました。wwwっうぇwww
>>898 > 30km/hなら譲る
速度超過の後車には譲らないんだよね?
921 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:13:42 ID:4uWA2IH8O
MgC9WrV70
またやってますなぁ
>>919 そうやって反論もせず、ウダウダ言っていることが涙目の証拠
923 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:28:44 ID:MgC9WrV70
>>922 いいえ。
反論できないのは君の方だよ。(笑)
>お前を笑うためのスレなんだからwww
このような事を言って逃げるのはいつもの手段ですね。www
ワンパターンだよ。もっと違うことを言って私を楽しませてくれよ。wwwっうぇwww
で、私が涙目で指を震わせていたという証拠はいつ出せるの?
ニヤニヤwww
924 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:34:59 ID:MgC9WrV70
>>922 あれ?
>>918で>証明する必要ないじゃんw
等と言いながら、
>>922で>そうやって反論もせず、ウダウダ言っていることが涙目の証拠
と言うのはおかしいよね?
「証明する必要ない」と言いながら、すぐ後のレスで証拠を提示しようとしている。www
やっぱり出任せで言ったから、証拠を出したくても出せなかったんだね。
君が嘘つきだという事がこれで証明されたねwwwっうぇwww
>>923 俺は証明できたんだよ。
満足してるよwww
そうだ、いい考えがある。
お前が証明すりゃいいんじゃないか?
お前以外は、みんなお前が涙目だと思ってんだからwwww
926 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:37:15 ID:MgC9WrV70
>>925 >俺は証明できたんだよ。
脳内で証明したって駄目だよ。(笑)
それに、
>>918で>証明する必要ないじゃんw
と言ってたのにいつ証明したの?
本当に嘘つきだねwww
>>924 ちなみに、そんなに赤信号に触れられたくないのかwww
お前はどのように証明するのか、楽しみだwww
反駁がないうちは、俺が証明した事実のみが残る
>>926 お前は、ビタイチ涙目でないことを証明できていないもんなwww
がんばれ
929 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:39:13 ID:MgC9WrV70
>>927 もう、
証明できないからって
今度は話題逸らしですか?
稚拙だよ。稚拙すぎるよ君は(笑)
930 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:40:04 ID:MgC9WrV70
>>928 また出た、「ビタイチ」wwwっうぇwww
>>929 そらしていないよ。
どちらかというと赤信号の話に「戻りたい」くらいだ。
ま、少なくとも、「君が涙目でない」ということは証明どころか
触れられていないからねwww
932 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:42:42 ID:MgC9WrV70
>>928 やってないことの証明なんて出来るわけ無いじゃん。(笑)
君が、私が涙目だったと証明すればいいんだよ。
そうでないと、根拠の無い出鱈目で私を中傷したって事になる。
つまり君は嘘つきだという事になる。
933 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:44:47 ID:MgC9WrV70
>>931 >ま、少なくとも、「君が涙目でない」ということは証明どころか
>触れられていないからねwww
君がそのIDで
>>889をレスしてるじゃないか(笑)
>でも、顔を真っ赤にしながら、悔しくて指がプルプルしてるときのレスだから
>笑えるんだよ
思いっきり自分で触れてるじゃないか。
嘘つきだなぁwwwっうぇwww
934 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/15(水) 23:46:09 ID:MgC9WrV70
まぁ、
バカの相手はこのくらいにして
今日はもう寝ようwwwっうぇwww
>>932 そこまで証明しなくてもいいんじゃない。
悲しい思いはしていない、ってことを証明すりゃ十分だと思うけど?
ま、赤信号の話は、あれだけ赤っ恥をかいて涙目で逃走したわけだから
今日はその話になりたくないよねぇ。
そういうお前の気持ちを俺が慮って、証明の話に付き合ってやってんだ。
まあ、感謝するんだなwww
934が涙目に一票(^-^)/
>>934 第27条どころか、赤信号の話すらまともにせずに逃走wwwww
>>917 でも根拠として引用したのだから、
義務の発生については、
法の趣旨からして
消極的に解するべきであろう。
に同意だよね(^-^)/
>>914 あれ?
車両が責任を取るって言い張ってなかった?
信号無視の邪魔するな!
右折待ちの車両は左に避けろ!
踏切突破の障害になるな!
一時停止、徐行をするな!
渋滞は俺様を優先しろや!
スピード違反の邪魔すんなや!
27条守れ!道交法まもれや!!
941 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 06:10:05 ID:tldyKcyD0
>>939 >車両が責任を取るって言い張ってなかった?
言ってませんよ。(笑)
君たちはいつもそうだね。
人が言ってないことをさも言ったかのようにする。
「車両が責任を取るって言い張ってなかった?」
と君たちが言い張ってるだけwww
942 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 06:11:39 ID:tldyKcyD0
>>935 >そういうお前の気持ちを俺が慮って、証明の話に付き合ってやってんだ。
>まあ、感謝するんだなwww
そうやって逃げてるんだね?
わかりましたwwwっうぇwww
追い詰められるとこうやって1000までgdgdにして
次スレでは全てがリセット。
名無しになっても155は全く変わらないね。
>>941 車両の定義に、
車両は賠償能力がないとは書いてないよね?(^-^)/
だから中の人じゃなくて車両が責任を取れば良いんだから。
賠償すれば良いんだから。
だから俺達人間には関係ない訳でさ。
君はそういうことを言ってるよ(^-^)/
いつもw
945 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 07:42:41 ID:putnaUi80
>>944 車両に賠償能力があろうが無かろうが、
罰則の対象は、
「違反となるような行為をした者」なのだから、
「物」じゃなくて「者」なのだから車両じゃなくて運転者だよ。
条文を正しく読めよな。(笑)
そんな事も出来ないのかwwwっうぇwww
946 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 07:44:57 ID:putnaUi80
>>943 すまんが、追い詰められてるのは私じゃ無く君達の方だろ?
だから、どうでもいいことにばかり反応しているんでしょ?
話題逸らしをしたのは君達の方だよ。上の方を順番に読めばわかる。私じゃないね。(笑)
君達の方がねwwwっうぇwww
947 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 08:45:54 ID:putnaUi80
「追い付いてきた後車が速度超過なので進路を譲らない」
これは自力救済とか、自救行為に該当しませんか?
よくわかんないけど。
自力救済(じりょくきゅうさい)
権利の内容を実現するためには、法に定められた手続により国家権力(とくに裁判所)
の手助けを得なければならず、自らの手で行うことは原則として許されない
>>946 じゃあ、話をそらさずに、赤信号の話にもどろうかwww
まず
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
が間違いだと認めるか?
949 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 10:45:17 ID:putnaUi80
>>948 いいえ。間違ってないよ?
何処が間違ってると言うの?
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>>947 自救行為は、不法行為に対して行われる事を指すものであり、
前者の行為は法律行為ではなく、単なる権利行使で
後車がその権利侵害をした違法行為を行っているだけの話
951 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 10:47:19 ID:putnaUi80
>>948 あぁ、それと、私が涙目だったという証拠は出せないってことだね。(笑)
>>949 時 差 式 を 知 ら ん の か www
というループにもって行きたいのかwwww
>>951 お前が証明すりゃ言いだけの話だよね、
おれは証明したいとはビタイチ思っていないんだから。
ど〜〜〜ぞ〜〜〜〜
ご 自 由 に
954 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 10:50:09 ID:putnaUi80
>>950 >自救行為は、不法行為に対して行われる事を指すものであり
「不法行為」ですか?
「違法行為」では無いの?
>前者の行為は法律行為ではなく、単なる権利行使で
何の権利を行使しているの?
>後車がその権利侵害をした違法行為を行っているだけの話
前車の何という権利を侵害しているの?譲ってないのに。
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 10:51:09 ID:putnaUi80
956 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 10:54:50 ID:putnaUi80
>>953 ビタイチwww
>証明すりゃ言いだけの
「言い」www
君の考えだとタイプミスは涙目で打ってるからなんだろ?
>>955 >時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
>時差式とか後出しだよね?
間違いを認めたな。
後だしでもなんでもない。
お前風にいうなら、
>864で、時差式を除外しているのか?
していないだろ
ということになる
>>957 自己レス
あ、
後出しだと主張する、ということは、
>872 の 指 摘 が 図 星 だ っ た と い う こ と か
免許持ってないこと確定wwww
959 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:13:43 ID:putnaUi80
>>958 いいえ、
時差式で無い事を前提にしてレスしたんだよ(笑)
それに、
>>884で、
時差式の場合も書いてるよ。
960 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:16:24 ID:putnaUi80
>>957 >間違いを認めたな。
>後だしでもなんでもない。
>お前風にいうなら、
ということは、後出しなんだね?
・後出し
・ミスタイプ
・証明できない
君は今日も馬鹿を晒しまくりですねwwwっうぇwww
961 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:18:05 ID:putnaUi80
>>957 >お前風にいうなら、
この場合は
お前風に「言う」なら、
でもいいんだよ(笑)
>>960 >後出しでもなんでもない。
と言う日本語が読めないかねぇ。
はじめからその状況を想定して
お前を釣っていたわけだから
ど ち ら か と 言 う と 先 出 し だ www
963 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:25:42 ID:putnaUi80
>>962 >はじめからその状況を想定して
>お前を釣っていたわけだから
そうやって逃げるのもいつものパターンだね。
それに
>>884で、時差式の場合の事も書いてるしね。
それに、逆に言えば
信号のある交差点では、時差式という条件が無い限り君の詭弁は通用しないと言う事だね。
そう、
俺のミスがあるとするなら、
日本語が読めない馬鹿チョン君が
時 差 式 も 知 ら な い 無 免
だということに気づかず
右 折 車 の 対 向 が 青 だ
という寝ぼけた主張をするはずも無い。そんなわけない。
そんな馬鹿な、とたかをくくっていたことである。
おかげで、これで余計に苛められたけどなwww
965 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:30:52 ID:putnaUi80
>>964 >おかげで、これで余計に苛められたけどなwww
あぁ、私から苛められたという事ですね?
納得です。www
>俺のミスがあるとするなら、
>日本語が読めない馬鹿チョン君が
そのように思いこんでるのがそもそものミスだよ。(笑)
で?話を元に戻すんじゃなかったの?
またまた話題逸らしをしてるんですか?
懲りない奴だなぁwwwっうぇwww
>>963 おまえ・・・・
>>884を本気でそう思ってるのか・・・・
おまえ・・・
日 本 に 住 ん だ と こ な い だ ろ
信号を見りゃ、時差式って分かるんだよ
恥の上塗りしてどーすんの????
967 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:33:06 ID:putnaUi80
>>966 >信号を見りゃ、時差式って分かるんだよ
こちら側の信号を見ても、
時差式かどうかが分るだけで、対向車側が赤になったかどうかなんて判らないよ。
私が「時差式信号機」かどうか判らない。
なんて言いましたか?wwwっうぇwww
>>965 いいレスだ。
つまり、
> 時 差 式 も 知 ら な い 無 免
> 右 折 車 の 対 向 が 青 だ
を否定しないんだなwww
右折車の〜くらいは否定した方がいいよ。
後出しって言ってるくらいだし。
あ、
あと
次レスに君のはづかしいレスコピペするから
よ ろ し く www
969 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:35:13 ID:putnaUi80
>>967 つまり、
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
は間違いでOKだな
971 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:36:45 ID:putnaUi80
>>970 間違ってないよ。
何処が間違ってるの?
>>971 本日の名言www
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>間違ってないよ。
>何処が間違ってるの?
>後出しだろ
974 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:42:08 ID:putnaUi80
>>972 いいえ、OKじゃないよ。
>>871が
「時差式信号機」も含めたレスだ。
なんて私は言ってないでしょ?
私のレスを「時差式」も含まれてると勝手に勘違いをしているだけだもの。(笑)
だからわざわざ
>>884をレスしてあげたんだよwww
975 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 11:44:14 ID:putnaUi80
>>968 >次レスに君のはづかしいレスコピペするから
日本語を知らないんだなwww
「はづかしい」
じゃないよ
「はずかしい」ね。
本当に恥ずかしい奴だなぁwwwっうぇwww
>>974 wwww
おまえ、
それwww
日本語読めないと主張したいんだなwwwwww
>>869で
「赤信号の直進車と」
と言ってるのに
>対向車側の信号も当然青です
対向車が赤です、と言っているのに
いいえ、対向車は青です
と反応してるんだぜwww
>>869を読んでもなお、
時差式があるってのを気づいてもなお、
>対向車側の信号も当然青です
と主張したいのかwwwww
977 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:00:06 ID:putnaUi80
>>976 君のレスなんて真面目に読んでないんだからしょうがないよ。(笑)
978 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:01:46 ID:putnaUi80
今日の名言はこっちだろwww
>次レスに君のはづかしいレスコピペするから
>次レスに君のはづかしいレスコピペするから
>次レスに君のはづかしいレスコピペするから
>次レスに君のはづかしいレスコピペするから
>次レスに君のはづかしいレスコピペするから
>証明すりゃ言いだけの
>証明すりゃ言いだけの
>証明すりゃ言いだけの
>証明すりゃ言いだけの
>証明すりゃ言いだけの
>>977 否定しないってことは、日本語が読めませんでした。ごめんなさい、ってことか????
もう一度、シンプルに聞くぞ
質問1 下の文章は 間違い or 正しい ????
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
質問2 下の文章は 間違い or 正しい ????
>>971 >間違ってないよ。何処が間違ってるの?
は間違っていました。
981 :
グリ&グラ:2010/12/16(木) 12:09:08 ID:+uoMtvW8O
>>902 >「追いついた車両の速度よりもおそい速度」
>27条では相対速度を問われているという事は前にも言ったと思う
速度を考慮するのに「速度規定の22条」が抜けてるよ。
>もちろん速度規定の範囲内外を問わず他の条文と矛盾する事はない
まるで「条文がスピード違反車を想定」してるかの読み方から矛盾だね。
速度規定である22条に27条は矛盾してるのかい?
>後車が前車の最高速度より速い速度で走っていれば
>「追いついた車両の速度よりもおそい速度」に該当する
だから、それは「条文にスピード違反車を捩じ込んだ」だけだね。
スピード違反しての進行を規定してる条文があるのかな?
法22条に「適用除外」があったっけ?
60km/h進行の自動車を「おそい」と言えるのは、22条に対して「特例」のある緊急自動車だけ。
それについても別条文にあるなら27条は関係ないね。
982 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:18:17 ID:putnaUi80
>>979 いいえ、
>>864に対しては
>>866のレスが答え。
>>869に対しては、
「赤信号の直進車と」
を交差する道路の事だと
私が勝手に読み変えたんだよ。wwwっうぇwww
>>980 >>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
これだけを読んだら何も間違って無いじゃんwww
>>間違ってないよ。何処が間違ってるの?
>は間違っていました。
質問1の文章だけを読めば間違ってないんだから、質問2の答えは「間違ってない」www
983 :
グリ&グラ:2010/12/16(木) 12:18:48 ID:+uoMtvW8O
>>904 >路上が速度無制限だとは言っていない
>27条では相対速度が問われていると言っている
で「速度規定が抜けてる」ことは分かったかな?
条文中の「速度」を速度規定を無視して読んでるね。
>それには何の異論もないが
>だからといってそれが27条の意味を歪めてはいけない
歪めるとは↓の発言だね。
>>「速度超過に譲る義務がある」「より速い車に譲らなきゃダメだ!」を繰り返してるだけ
>「速度超過の後車に譲る義務はない」はおかしいと言っている
>勝手に読み替えるのはそろそろ止めにした方がいい
「スピード違反に譲る法律だ」がおかしいよ。
これこそ読み替え。
煽り運転スレの煽り厨が喜ぶ解釈だな。
30km/hの車両が譲ってる場面。
そこにスピード違反車を捩じ込む。
そして「ほれ!スピード違反に譲る法律だろ」と騒ぐのは、いい加減にやめようか。
進行を認められてない違反車を、あたかも法が想定してるかのように解釈するなよ。
速度規定内で「おそい」から譲る。
「より速い車両に譲る」ではない。
速度規定がヌけてるからこんな考えになる。
984 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:28:29 ID:putnaUi80
まぁ、後続車が速度超過で追い付いたために、
法27条の進路を譲らねばならない義務が生じ、
前走車の正当な権利が侵害された。
前走車が、進路を譲らないという方法で自車の権利の内容を実現するのは、
「自力救済」となる。
これでいいですか?www
>>982 いろいろ、コメントがあって大変なんだがwwwww
>「赤信号の直進車と」を交差する道路の事だと私が勝手に読み変えたんだよ。wwwっうぇwww
つまり、俺が言ってた「日本語が読めなかった」という状態じゃねぇかwww
まあとりあえず、日本語が読めない、と認めたのでよしとしよう。
仕方ないよ。馬鹿チョン君だからwwww
>>>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>これだけを読んだら何も間違って無いじゃんwww
これだけ読んでも、当然青じゃありません。
日本に住んでいないんだから見たこと無いんだろうけどwwwww
986 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:40:36 ID:putnaUi80
>>985 >つまり、俺が言ってた「日本語が読めなかった」という状態じゃねぇかwww
いいえ、読まなかったんです。(キリッ
>日本に住んでいないんだから見たこと無いんだろうけどwwwww
何も条件書いてないんだから、私の都合のよい想定をしてるんですけど何か?www
988 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/16(木) 12:47:15 ID:aFjoHoztO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけて、はづかしいオナニーするスレはここですねw
そろそろ、スレも終わるころでございますwww
馬鹿チョン君の主張をまとめときましょう
■問題
赤信号の直進車と
青信号の右折車で
どちらが優先する権利があり、
どちらが優先させる義務があるのか
■馬鹿チョン君の答え
「青信号の右折車」に直進車を優先させる義務がある
>>866より
>>989 冷静にコメントを1つだけ
普 通 に 考 え て
信号無視した直進車の方が、青信号の右折車より優先権があるとな?
その普通ってどんな普通なんだ?
韓国ではこの考え方が普通なのか?
少なくとも日本では違うような気がするんだが
基地貝は下手に関わると危険だからとりあえず譲っとけ
って感じじゃないの
>>991 法律
裁判
現実
では結論が微妙に違うんだけど、
現実の結論としては、その通り
さて、道交法第27条とかけ離れていると思う人も居るかもしれないので、まとめておく
甲の違法行為(信号無視や速度超過)により発生した、
乙の義務について、義務(直進優先や譲る)があるかどうか、の話になってゆくのである。
速度超過でも譲れ、と主張するには、
信号無視でも直進優先と主張せねばならない。
で、お笑いな回答が出てくるのである。
■問題
赤信号の直進車と
青信号の右折車で
どちらが優先する権利があり、
どちらが優先させる義務があるのか
■馬鹿チョン君の答え
>「青信号の右折車」は「赤信号無視の直進車」を優先させる義務がある
とのこと。
少なくとも日本では
赤信号の直進車に優先させる義務があり
青信号の右折車に優先する権利がある。
信号さえ読めれば
小 学 生 で さ え
知っている内容であるwww
そして馬鹿チョン君の主張を、赤信号を使って紹介すると・・・
直進優先させる義務には、赤信号を無視した車も含まれる
(第27条の譲る義務には、速度超過も含まれる)
つまり右折車は直進を優先する義務が発生する
(前車は後車に譲る義務が発生する)
信号無視は信号無視。それと赤信号でも優先させる義務が発生することは関係無い
(速度超過は第22条。第27条に発生した義務は第22条とは関係無い)
・・・とここまできて
■問題
赤信号の直進車と
青信号の右折車で
どちらが優先する権利があり、
どちらが優先させる義務があるのか
という質問で
涙目で「それでも直進優先」
と答えなければ成らない馬鹿君が今の現状www
>>990 普通は、対抗の車線の信号は分からないので
対向の車両が停止するのを確認してから右折することになる
結果として、信号無視した直進車と衝突した場合に
これをきちんと行っていたかどうか問題になる場合がある ってことだな
>>995 裁判的な話だと、
信頼の原則で、
信号無視が一方的に悪くなる
このさい、信号無視してまで進行してくる、という予測はしなくても良い
というのが裁判での慣例
>>996 だから、対向車が信号を無視したというのが確定的に分かる状況だったのかどうか でしょ
別に信号無視があれば常に過失が100%というわけでもないし
>>997 法律と
裁判と
保険と
現実をごっちゃにしちゃ駄目だよ
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>直進してくる対向車なので、対向車側の信号も当然青ですwww
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
>法27条は「追いつかれた車両の義務」であって、「追いつかれた運転者の義務」ではない。
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