【煽り・煽られ】道交法27条について5【加速厳禁】

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について4【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1286326118/
2名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 11:48:49 ID:GGZCTKiF0
まだ『議論』が足りなければどうぞご利用下さいませ。

ただ前スレでもう完全に決着付いてますが。
3155:2010/10/17(日) 11:52:13 ID:ThEALa3MO
そうですね。
進路を譲らないといけない。
という結論が出てますね。
4名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 12:00:36 ID:YA0L+73PP
341 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 19:50:58 ID:j8BMTgOGO
追い越し禁止の片側一車線トンネル内でも追い越し掛けるバカいるし、155はその類だろうとしか思えないわ。

342 :155:2010/10/09(土) 20:01:05 ID:rwop3YC60
>>341
トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
追い越しを行いやすい場所なんだけどね。


(追越しを禁止する場所)
第三十条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
二  トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
5グリ&グラ:2010/10/17(日) 12:36:54 ID:WutkZG70O
>811 グリ&グラ 2010/10/15(金) 08:04:55 ID:DdHF+LUUO
>譲るべき派の論点。
>例えば「追い越し」の28条を読む。
>そして「安全ならばよかろうなのだ!」の結論に至る。
>そして、速度超過、車線変更の方向指示、ハミ禁道路…等の違反をしてしまう。
>周りがツッコミ入れても「よかろうなのだ!」の一点張り。

>こんなトコですか?


>814 155 2010/10/15(金) 08:30:49 ID:zFgDxily0
>>811
>>そして「安全ならばよかろうなのだ!」の結論に至る。
>法28条4項だね。
>追い越しをしようとする場合には、
>「できる限り」安全な速度と方法で進行すればいいんだよ。

>できる限りね。
6グリ&グラ:2010/10/17(日) 12:45:41 ID:WutkZG70O
155氏や文理クンは「追い付かれたら譲れ」と主張する。
「27条『だけ』を読めばそう解釈すべき」と。
…それが「正しい」かは別なんですねェ(笑)。
7名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 13:06:29 ID:GGZCTKiF0
>>3
こんにちは。

数分でレスですか。

待ってたんですね。

悔しかったんだね。

しかしまあ、ある意味あなたの為のスレですからお好きなようにどうぞ。
8名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 13:54:12 ID:nnSHAtIX0
統一協会の集団結婚 日本人女性7000人 韓国に 農村部で困窮生活

統一協会の「祝福」(集団結婚)で韓国人と結婚した在韓日本人女性が7000人いることが、中西尋子さん(大学非常勤講師)の調べで判明しました。
貧困な農村部在住者が多く、困窮生活を強いられているといいます。櫻井義秀北大教授との共著『統一教会』(北海道大学出版会)で発表しました。
10年近くの聞き取り調査をまとめたもの。統一協会は在韓日本人信者を「特別な使命を持った天の精鋭部隊」と位置づけ、その名目で「日本人女性信者に苦労の多い生活を強いている」といいます。
背景に農村部の貧困と「嫁不足」があります。統一協会は農村部で、日本人女性と「理想の結婚、純潔な結婚」をしませんかと宣伝しており、中西さんは「妻は宗教的信念に基づく結婚だったとしても、
夫は結婚目的で信者になっただけであり、信仰を共有しているわけでもない」と指摘。「主体者(夫のこと)は失業しているときが多い」「(夫に)障害があって、経済的に難しい。
(自分が時々)日本に帰って働きに出ている」という証言を紹介しています。
統一協会では、朝鮮侵略の歴史がある日本は「エバ国家」として奉仕の義務があり、霊感商法による金集めなどの贖罪(しょくざい、教団用語は「蕩減=とうげん」)が課せられているのに対し、
韓国は「アダム国家」として奉仕される立場。日本人女性信者は「韓国での生活をやめることは逆に蕩減が重くなる」と信じさせられているといいます。
このような「韓日祝福」は1988年の集団結婚から本格化。実態の一部は内部誌『本郷人』などにより日本に伝わり、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)や被害者家族の会にも相談が寄せられていました。
全国弁連の渡辺博弁護士は「統一協会自身が内部誌に載せざるを得ないほどの生活実態だから、実際はもっと悲惨ではないかと心配している」と語っています。

ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-05-11/2010051114_01_1.html
9名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 14:27:21 ID:V4TZJyUi0
>>1
何が目的だ?
10名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 16:05:55 ID:39gIQzos0
>>1
改めてみると変な条文だな

追い付いた車両は当然追い越すものと決まってるような書き方だ。追い越しを始めてもないのに
「その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」とか

追い付いた車両が追い越しづらいようなら、できる限り左によって譲らなくちゃいけないとか
11名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 16:25:56 ID:mUcSM0i10
>>10
> 改めてみると変な条文だな

簡単な話で、法27条で言うところの「追いついた」という用語は
法26条が定める車間距離よりも詰めた状態、つまり
「今まさに追い越しつつある」状態を指している。

だから、>>10の違和感は正しくて、法27条の意味は追いつかれたら譲れではなくて、
* 追い越されつつある状況では加速してはいけません。
* 追い越されつつある状況では左に寄ること。
  (つまり右に安全に追い越しを完了させるスペースを作りなさい)
というのが条文の意味なわけ。
12名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 17:11:54 ID:V4TZJyUi0
根拠ゼロ
13名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 17:22:55 ID:mUcSM0i10
>>12
准教授が書いた一般書および155氏が提示した実務資料の両方で、
法27条の「追いつく」という状態と法26条の車間距離との関係について
記述されていますが何か?
14名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 17:55:19 ID:9s5wn0tD0
平和だの人権だの言ってる新聞の拡張員がヤクザまがいな件
15名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 19:00:25 ID:V4TZJyUi0
> 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から
>法第二六条(車間距離の保持)に定める『必要な距離』にまで接近されたときをいう。

> 本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
> 二六条が規定する『必要な車間距離よりも短い距離』で先行車両に接近する場合を意味します。


意見割れてるだろが
後者の意見が正当である根拠を出せや
何が「両方で記述されていますが何か?」だ
ボケナス
16名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 19:19:08 ID:odw/hpDT0
ここでも本でも意見が割れるし誰しもが納得する結論なんて一生出ないから正しいと思う方を信じれば良し
17名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 19:56:32 ID:mUcSM0i10
>>15
それが割れているように見えるようでは法律文を読むのに向いていない。
どちらも法26条の車間距離を基準にしている。
x < aと書くか、x <= aと書くかで違うように思えるが、
aの定義自体に幅があるのだから、運用上全く問題にならない。
18名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 20:34:39 ID:V4TZJyUi0
そうですね
19155:2010/10/17(日) 20:41:42 ID:ADk3u+zA0
>>7
>>3は私じゃないよ。
20名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 20:52:52 ID:V4TZJyUi0
数字が半角ですから別人なのは分かっています
本物はいつも全角で155ですからね
ファンならみんな知ってる事です
21名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 22:34:01 ID:uOzn84IJO
ちゃんと前スレにあった155の本の内容もテンプレに入れとけよ
ホント都合の悪いものは見ないフリ、都合よく曲解する屑ばかりだな
22名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/17(日) 22:46:40 ID:GGZCTKiF0
笑。
23名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 05:44:48 ID:RQX/RBvS0
結論はどうあれ、今のところ法解釈の論理構成としては
譲る派の方が筋が通ってるな

譲らない派は語句に強引な解釈を付けたり
解釈すっ飛ばして結論を押しつけたりで話にならない

まぁ譲る派の解釈の方が簡単だからってこともあるだろうけども
24名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 06:16:25 ID:exrSiTjF0
早速前スレ終盤のフルボッコがなかったことにwww
そういえば155はよく早朝に書き込んでたなあ
25155:2010/10/18(月) 06:20:45 ID:0x9QV7hU0
>>24
そんなに頻繁には書き込んでないよ。
早朝に。
26名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 08:48:54 ID:bG/VfZ1JO
フルボッコってのは
一方的に意味不明で自分勝手な解釈の書き込みを続けること
って意味だったのか
ためになるね〜
27名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 11:48:47 ID:tzMOw1WRO
自演の養護書き込みに、
日付が変わったら、前日のやり取りは無かった事にするのは、
アスペ共の常套手段だし。
28名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 12:02:23 ID:q3Gz6vTM0
他人に「答えろ」と言われると、答えない155氏。
自分に答えがないと「答えろ」という155氏。

どうなのかね?と思う。
29155:2010/10/18(月) 12:16:17 ID:5vtoKAmq0
>>27
>自演の養護書き込みに、

自演って1人でするものでしょ?
普通は「擁護」だし。(笑)

>アスペ共の常套手段だし。

「共」って複数なんでしょ?


どっちなんだよ?(笑)



誤字だったり、単数と複数を使い分けられなかったり。
日本人じゃないのか?
30名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 12:48:22 ID:yAgj/zR80
誤字脱字、日本語表現云々はお互い様でしょ。
それを突っ込む時点できりがないし、何よりその行為自体が痛い。
31グリ&グラ:2010/10/18(月) 12:59:10 ID:6am6X0hRO
>>23
>譲る派の方が筋が通ってるな
結果として「筋が通ってない」のにですか?
解釈から22条の存在を除外して、結論は「速い車優先の条文」ですか。
『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれ、引き続きおそく進行する』
前走車を低速車両としたのがそんなに無理で強引な解釈でしたか?
ってか、条文読んでスピード違反車を想像(想定した)とする方に強引さを感じるが。

また、異速度交通(制限速度内でもあるね)の「円滑な交通」とはどんな行為を伴うか分かってない。
「追い越し車両に譲る」は完全否定されることか?

>まぁ譲る派の解釈の方が簡単だからってこともあるだろうけども
「簡単」じゃなく「浅い」の間違いかな?
32名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 14:13:37 ID:bG/VfZ1JO
ん?
まだコイツいたの?
33名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 14:19:48 ID:izhOr5300
>>31

> 結果として「筋が通ってない」
はあなたの主観でしかないですね。
それに重要なのは結果・結論だけじゃないですよ。マークシートの試験じゃあるまいし。
ある意味で証明問題や小論文のような論理的な意見の展開が必要なんですよ。

法27条の「最高速度」は、いわゆる法定最高速度ですよね。
つまり令11条等で定めている数値ですね。
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」とは双方の現実の速度のことですよね。
法定速度ともその道路の規制速度とも無関係ですよね。
法27条の義務は相手が違反車両であるかどうかを問わずに課せられていますよね。

こういった条文の文字通りの意味を理解せずに、
自分に都合のいいように曲解して根拠にしようとするからツッコミが入るんだよ。
義務なし派の根拠は法27条の「文言」には求め得ないはず。
法の目的や実際の交通状況などから論じなくてはならないでしょう。

その点、義務あり派は法27条の「文言」という簡潔かつ強力な根拠に依ることができるので、
ある意味で「簡単」と言えるでしょうね。

ちなみに私は155氏を擁護する気なんてさらさらありません。
間違いを指摘したこともありますが、本人がアレですのでw
そのような人を相手に無意味な論議をする気は全くありません。
ただ、「道交法27条について」と題するスレで論じられる内容に
明らかな間違いだと思う点があれば指摘しているだけです。
34名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 15:56:13 ID:exrSiTjF0
27条の条文で22条を名指ししているのに
全く関係無いとか、どこまで馬鹿なんだか。
35名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 16:04:44 ID:exrSiTjF0
しかも、「22条のことじゃないやい、施行令のことだい!」とか屁理屈こねてるが、
施行令11条でも、超えてはいけない速度として数字がしめされている。

道交法22条でも施行令11条でも、どのみち「超えてはいけない」という
規定から逃れられないという罠。
36名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 16:51:56 ID:gZnt4xRt0
原付に自動車が追いついたら前段。自動車に自動車が追いついたら後段読めばいいんだよ。
後段には、追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとする時に譲る義務があるんだよ。

原付に自動車が追いついて前車と後車が同じ速度でも譲らないけんけど、
自動車に自動車が追いついて2台が同じ速度だったら譲らなくてもいいんだよ。
37155:2010/10/18(月) 17:16:12 ID:s0iDTpb00
みんなごめんね。
今日明日は忙しいのでなかなか書き込めないんだ。
暇になったらまた来てやるから、それまで大人しく待ってるんだぞ。
人様に迷惑掛けるなよ。(笑)
38グリ&グラ:2010/10/18(月) 18:28:49 ID:6am6X0hRO
>>33
>「追いついた車両の速度よりもおそい速度」とは双方の現実の速度のことですよね。
>法定速度ともその道路の規制速度とも無関係ですよね。
現実速度をスピード違反と「決めつけ」てないですか?
最高速度という「規制」がある道路交通法で「速い車優先」の解釈でいいのですか?

>法27条の義務は相手が違反車両であるかどうかを問わずに課せられていますよね。
それはどの様な状況でしょうか?
質問します。
後方からスピード違反の車両が追い上げてきた。
60km/h(最高速度)で進行する前走車に追い付いたので、車間距離を取りながら追走しました。
ここに「円滑な交通の妨げ」で検挙される車両が存在しますか?
後続車が「追い越し」をしない限りは前走車は譲らなくても交通の妨げに当たりませんよ。
(追い越し妨害は「進行妨害」で『追い越される車両の義務』の解釈)

>自分に都合のいいように曲解して根拠にしようとするからツッコミが入るんだよ。
譲る義務まではない派は、条文で説明しても「曲解」ですか。

>法の目的や実際の交通状況などから論じなくてはならないでしょう。
法の目的や状況から解釈を導きだす。
コレを間違いだと言うのですね。
文理クンは「一つの条文のみ」を読んで正しくない解釈をしますが。
39名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 19:16:53 ID:uwAFQH3B0
前スレ>>879
> 879 名前:155 []: 2010/10/16(土) 06:17:54 ID:3jwLXbnh0 (10)
> >>877
> >27条は、22条に基いた政令により定められた最高速度の差によって
> 政令により定められた最高速度は自動車と原付の2種類しかない。

この155って馬鹿、大嘘吐きだな。
道交法施行令では6種類の最高速度を規定しているぞ。
40名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 19:41:52 ID:HFkiXqSN0
省略してるだけだよ
41名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 20:27:25 ID:RQX/RBvS0
>>39
施行令に何種類の最高速度規定があるかは、法解釈の本質にあんまり影響がないな
議論に参加するなら、せめてどういう規定があってどれだけの速度差が出るのか書いてくれ
些末な議論から何か生まれることもないとは言えないしな
42名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 20:30:29 ID:uwAFQH3B0
>>41
155が自分の法解釈を正当化する根拠として「2種類しかない」と断言していたのだが、
それが間違いであることが155の説明の正当性に影響を与えないなんて、ありえないだろ。
43名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 20:49:33 ID:RQX/RBvS0
>>42
155が正しいなんて誰も言ってないじゃん

だからどういう影響があると考えてるの?材料だけでも出したら?
44名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 21:50:35 ID:xhvuHbms0
実際道路走っていればスピード違反は22条違反でしかなく、27条は全く無関係。入り込む余地無し。
警察はよりスピードを出している、出そうとしている車両を優先したりしない。
4527:2010/10/18(月) 23:11:04 ID:sDAXbXx+0
>>29
お前はアスペだから「養護」で問題ないだろ。
もしかして、俺が間違ったと思っちゃった?

アスペ共っていうのは、
アスペ一号。
5スレにもわたる粘着&同じ内容のコピペを延々と繰り返す真性の精神病。
他人の意見は全否定か無視するが、何故か反論を求めるという意味不明な行動。
日常会話で使わないような言葉を好んで使う傾向がある。
言葉の意味も理解できず辞書に頼ってみるも、
結局本来の意味とはかけ離れた解釈しかできない。
以前は、訓練を受けないと、まともにディベートすらできなかったらしい。

アスペ二号または四号(本人曰く同一人物)
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
人をコケにしているつもりだが、自分がコケにされているのに全く気づかないバカ。
よほど構って欲しいらしくて、他のスレにも出没し、迷惑をかけている。
しかし、そのスレでも叩かれる始末。

アスペ三号
ただの走り屋気取りのオッサン。
車の性能を自分自身の腕だと勘違いしている痛い奴。

アスペ五号
コテハン155。
目安スレでは野糞君と呼ばれていた。
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
他人の意見は全否定で、自分自身が全て正しいと思っている。
みんなに煽られて、免許証番号を晒してしまう馬鹿。

の事だよ。
46名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/18(月) 23:16:53 ID:sDAXbXx+0
本人は否定してるけど、155はアスペ1号だろ?
文体が似てる。
47名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 00:07:53 ID:OZUkgot8Q
まともな書き込みも出来ないくせに、やたらとアスペアスペと連呼する
ちょっと頭のアレな子がずっと常駐してるけど、この子は一体何がしたいんだ?
155をやたら目の敵にしてるけど、全く相手になれなくて悔しくて仕方無いのかな??
48名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 00:22:28 ID:6UIF9y7H0
>>47
アスペアスペと連呼しているのは、むしろ養護(誤字ではない)してる奴だろw
過去スレ見てみw
49名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 00:31:16 ID:6UIF9y7H0
と、こういう陳腐な揚げ足の取り方も1号と似てるんだよな。
155は。
50名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 00:47:55 ID:hgH/K8m00
俺もてっきり自演かと思ってたが、あんな解釈をする人たちは
考え方だけでなく、文体まで似たような人になるんだね。
目の敵というか、今までの対応を見てたら普通の人はそう思うだろうな。

あの手のシャツを着る人間って本当に似たような奴ばっか。


キモい
51名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 02:52:14 ID:DyIo9PM30
>>38
多分「円滑な交通の妨げ」では検挙されないですよ。
実際にそのケースで事故が起きた場合、過失割合として前車に27条の義務違反が問われます。
後車にどのような違反行為があったとしてもね。
まあ、そんなことはググッただけでも沢山出てきますし、今更かもしれませんが。
そろそろ次の段階ではないですか?
追いついただけで義務は発生するのか?追い越しが始まってからなのか?
52名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 03:33:51 ID:6UIF9y7H0
>>51
「追いついた」時点で前車に義務が発生するのなら、
追いつく寸前で前走車を交わし、追い越しの体制に入っていなければ、
後続車が26条違反をとられる事になると思う。
まあこちらも検挙は稀だが。

第一、ウインカーを出して、追い越しが始まってからじゃないと、
エスパーじゃないんだから、後続に追い越しの意思があるかどうかは普通はわからない。
ミラーを全く見てない奴ならなおさら。
制限速度+30で前が詰まってても、意味もなく車間距離を詰めてくる奴もいるからね。
そして、先に行きたいのかと思い、左に寄ってみるも、追い越す気配すらなく失速って事が多々ある。
酷い奴は、左によって余計な停止までして譲ろうとしてるのにもかかわらず、
前の車が発進するのを待って、またべた付け開始。
53名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 04:07:23 ID:gR6Eqq7f0
>>51
原付に普通自動車が追突して、原付に過失がつくのか?
急ブレーキをかけたわけでもなく、普通に30km/hで巡航していた原付に
普通自動車が突っ込んだ状況で、原付に過失?

そんな事例、見たことも聞いたこともないw
54名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 04:35:08 ID:gR6Eqq7f0
>>43
たしか、こんなやりとり。

27条は、22条に基いた政令により定められた最高速度の差によって
発生した乱れを安全・円滑に整えるための規則。
そのために、22条に基いた政令により定められた最高速度に応じて
追いつかれた車の義務を定めている。
つまり22条が守られていることを前提にしている。

↓これに155が答えたのが

政令により定められた最高速度は自動車と原付の2種類しかない。
意味ないね。

実際には6種類あるんだったら、
155の反論は完全にウソということになる。
55名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 05:12:37 ID:OZUkgot8O
なんか鬼の首をとったかの如く喜んでる人が居るけど
155の言っていた事が間違っていただけであって、
「最高速度」の考え方自体は変わらないわけだし
27条も何ら変わりは無いと思うんだけど?


155が間違ってた!
全部間違い!譲る義務はない!
俺の勝ち!
ってこと?w
56名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 06:51:20 ID:BhCYazEd0
>>55
まずは>>35に答えられない自分を恥じるべきだ。
57名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 06:58:14 ID:xeQnmyDq0
27条違反で捕まった人の数0だし、規制のあり方としても運用上何の問題もない
58グリ&グラ:2010/10/19(火) 07:06:28 ID:NaP4kAmpO
>>51
前スレでも触れたけど、追い付きは「追い越しの初動」と解釈してるよ。
27条1項にも「追い付いてから追い越しを終えるまで〜」みたいな文章もありますし。
追い越しの意思がないなら、十分な車間距離を空けて追走しとけって話だね。

あと質問の回答について。
別に「円滑な交通の妨げ」でなくてもよいよ。
その「最高速度で進行する2台の車両」の前走車に「検挙すべき理由」があるでしょうか?
あなたの提示した判例とやらで考えましょう。
そのケースの前走車に、何故「避譲義務」が生じたのか?
後続車が「追い越し」を仕掛けたからでは?
追走状態で違反はナイですよね?
59名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 07:42:38 ID:MTw/JSJI0
勝手に捻じ曲げるなよ
「追い越しの初動」なんてどこにも書いてないよ
後車に追いつかれれば義務は発生する
60名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 08:28:01 ID:BhCYazEd0
>>59
ではお前が27条における「追い付く」という語の意味と
「追い付かれた」状態の基準を示せよ。
61名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 08:54:44 ID:OZUkgot8O
>>60
せっかく155が買ったのか立ち読みしたのか知らんが
前スレに資料あったろ、ちゃんと読もうや


> 本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
> 二六条が規定する『必要な車間距離よりも短い距離』で先行車両に接近する場合を意味します。
62名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 09:46:56 ID:BhCYazEd0
>>61
つまり、追走していては26条違反な状態。
合法であるためには必然的に追い越しつつある状態となります。

どうやら無事に合意できたようですね!
63名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:01:45 ID:OZUkgot8O
うん、そうだね
26条で定める車間距離よりも短い距離に近付かれたのだから
前車は27条に従って譲らなければね

万事解決
めでたしめでたし
64名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:07:54 ID:BhCYazEd0
>>63
つまり車間距離を詰めるのではなく
施行令に定められた通りの追い越しの合図をして
適法な手順で追い越しつつある事が条件だと
認めるわけね。

yes/noで答えろ。
65名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:09:28 ID:r9/Lqx5+P
27条では「他の車両に追いつかれた車両の義務」があっても、
それ以前に26条の2で「進路の変更の禁止」がある。
文面どおりに考えないといけないってなら、こっちも重要だと思うけどな。なにせ禁止してるんだから。
66名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:10:53 ID:BhCYazEd0
>>63
あと、27条の条件は「追い付いた」だけではないのも当たり前だよね。

これもyes/noで答えろ。
67名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:12:55 ID:OZUkgot8O
>>64
は?
何で勝手にヘンテコな条件つけてるの?
お前のわけわからん条件だとNoだわな

だいたい答えろとか何様なのこの人
レス乞食は困りますね(^-^;
68名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 10:14:52 ID:OZUkgot8O
>>66
>>1

めんどくせーやつ
69名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 11:26:37 ID:aDy7npmH0
前スレより
都合悪いのか新スレに無いようなので置いて行きますね。

350:155 [] :2010/10/09(土) 20:59:35 ID:rwop3YC60
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
法27条の解説の部分ね。
1項と2項に分かれていて、同じような部分は1項にしか書いてないので、その場合は1項の解説を準用するといいみたいだね。
元は縦書きなので、「右の〜」などと書かれている部分があるけど、適宜読み替えてくれよな。

まずは1項の解説の部分、(抜粋)

(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。


70名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 12:19:24 ID:Hh/CXAuc0
高速で車間距離不保持でパクられたら
前走車が追いつかれた車両の義務違反だから
前の奴捕まえろってゴネればいいわけですね
71名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 14:12:36 ID:lW2agtbf0
>>70
高速の追い越し車線で27条が適用されると思ってるなら
それは正にゴネてることになるね
72名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 14:18:07 ID:lW2agtbf0
>>53
以前も同じような事例は出てたと思うけど
原付は常に左側端を走行している状態だから
27条違反は取られないと思うよ
73名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 15:31:39 ID:k4RSDFc30
ほうほう…

「本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから」ね…。
やはり、速度超過には…(笑)
74名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 15:53:23 ID:+N3bGdgr0
次に2項の解説の部分、(抜粋)

(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。

進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。


(6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは

最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。

75名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 15:54:35 ID:+N3bGdgr0
そのあとに、法27条についての判例が載っている。
全文は面倒なので冒頭部分だ引用してみる。
昭和四三・四・二六大阪高裁

「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
以下は、法27条の義務があるからと言って、前車の行動を無視してそのまま追い抜きにかかり、接触事故を起こしても
責任はないという考えはおかしいよ
くらいの意味です。
76名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 16:23:15 ID:r9/Lqx5+P
都合よく抜粋しつつ155の意見が途中に入っているので引用になっていないやつですね。わかります。
77名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 16:48:05 ID:OZUkgot8O
都合よくテンプレから外してたくせに偉そうにw
┐(´д`)┌
78名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 17:03:27 ID:k4RSDFc30
なんだ…本家本元の155氏は消えたか…。

(以下省略)って、根拠が薄いよね。
79名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 17:04:01 ID:/A+3wMQtO
制限速度を超えた流れを「円滑な交通」とは認めていないよ。
80名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 17:05:30 ID:r9/Lqx5+P
81名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 17:28:13 ID:OZUkgot8O
>>80
嬉しそうだねw
82グリ&グラ:2010/10/19(火) 17:55:09 ID:NaP4kAmpO
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれ』
『追い付かれた車両の速度より引き続きおそく進行する場合に譲る』

分かり易く直してみる。
「20km/hで進行する自動車」
自動車(法定速度60km/h)や原付(法定速度30km/h)に追い付かれる存在だな。
この解釈が無理で強引だろうか?

むしろ、22条無関係としてる方が強引に思えるが。
「自車が80km/hなら100km/hの後続車に譲るのが義務だ」
これが「正しい解釈」と断言できるだろうか?
他条文との辻褄が合わない解釈を。

緊急自動車は特例があるから「優先」とされてる。
俺が「おそい車両が譲る義務だ」と言っても、それを「速い車優先だろ!」と認めない。
両者の違いが分かるだろうか?
速い車優先ってどこに根拠が?
83名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 18:04:21 ID:MSC0Hres0
>>75
核心に入るところで省略とか、全く参考にならない。
84名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 19:01:58 ID:EFdywFuO0
>>77
テンプレにあったのは准教授の書籍でしたが?
85155:2010/10/19(火) 20:31:42 ID:jrZK5fJK0
法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているが、
狭い道路で自動車に追いつかれ道路左側端に寄つた自動車運転者としては、追いついた自動車が充分通過しうる余地があると判断して進行することが
考えられるから、むしろ、追いついてきた自動車運転者において、注意義務を尽くすべきであつて、法第二七条二項の規定は、狭い道路での速度の速い
車両がおそい車両に追いついた場合、その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故を起こしてもなんら責任がないという趣旨で
あるとはとうてい考えられない。このことは法第二八条三項(現行第四項)により追越しをしようとする車両は前車及び進路並びに道路の状況に応じて、
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないとされていること、また、法第七〇条により車両等の運転者は、道路、交通及びその車両等の
状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとされている規定から推しても十分うかがわれるところである。


解説本に載っている判例は以上ですよ。

>>75に書いてる通り、
法27条の義務があるからと言って、前車の行動を無視してそのまま追い抜きにかかり、接触事故を起こしても
責任はないという考えはおかしいよ
くらいの意味です。
86名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 20:55:16 ID:0BQ885KmO
煽られたら怖くなって逆に速度落とす人もいるのにね。逆効果w
「煽るだけ無駄」とわかるまでスルーし続けるしかないか。
87名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 21:00:55 ID:OZUkgot8O
ところで朝の構ってちゃんの
答えろ厨はどこへ行ったんだ?
人に答えろと命令しておいて何時間待たす気なんだ?

アスペレス乞食は無礼なヤツだなぁ
88名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/19(火) 22:41:04 ID:9d2FR3aj0
追いついた車両の現実の速度より遅い場合だよ。同じなら関係ないよ
89名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 00:37:41 ID:7d3xDoBd0
>>85
それの何処に「速度超過車両にも譲る義務がある」という根拠になっているのかな?
90名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 00:53:47 ID:8jQskVqb0
>>85
引用は良いが誤読の強要はやめようぜ。
91名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 01:06:08 ID:AS0F54gm0
>>85


最後の一行は何事もなかったかのようにスルーなんだな。さすが。
92名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 01:07:22 ID:AS0F54gm0
>>91
あ、法第七〇条の行ね
93名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 04:54:43 ID:+z6EsG4H0
>>87
おまえが勝手に難癖つけて
さんざん相手の意見の主旨を無視して
書いたことがウソまみれであることが立証されたから、
それで十分だろ。

おまえが書いたことなんて、
追い越しの開始が条件ではないかのように書いているのもウソ、
追い付かれたら譲る義務が発生するかのように書いているのもウソ、
レスしていた相手が逃げたかのように書いているのもウソ。

おまえが大好きな155と全く同じ行動パターンだよ。
文体も同じだし、結論も同じだし、難癖のつけ方まで同じ。
アスペ同士、なかよしなんだね。

おまえの人生はウソだらけだ。せいぜい、ろくでもない人生を楽しめ。
94155:2010/10/20(水) 06:10:13 ID:UYRDMJCH0
>>91
他人に危害を及ぼさない運転なら無問題って事でしょ。

>>89
この判例は義務の有無を言ってるんじゃないよ。
>>53みたいな考え方はおかしいよって判例だ。

追い越し(追抜き)については、後車の責任だと言っている。


あと、
>法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているが、
これが大事だよ。
はっきりと、「速い車優先」に読めるでしょ。
95名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 06:27:00 ID:GUqRva8x0
それが22条を逸脱しない範囲の速度域での話ではないという根拠はどこに求めますか
96名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 07:39:04 ID:8jQskVqb0
>>94
引用は良いが誤読の強要は良くないな。
97155:2010/10/20(水) 07:52:04 ID:c+gI92A60
>>95
最高速度を超えるなという規定は法22条ですでに定められているから、法27条や他の条文ににそのような意味は含まれてないよ。
速度超過はあくまで法22条違反であって、他の条文とは無関係。
誰かが時々「相関」という単語を持ち出すけど、一緒だよ。
相関していても、速度超過は法22条違反なだけだよ。


法22条を逸脱しない範囲が条件なら、条文に規定すればいい。
規定していないのだから、それはただの法22条違反。
できるかぎり安全な速度と方法で行えばいいんだよ。
「できるかぎり」ね。


>>96
正しい読み方だと、どのようになるのか言ってみてくれ。
そうすれば、「それは誤読だよ」って指摘してあげるから。
98名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 08:16:44 ID:IlcCRwES0
>>94
その何処に「速度超過違反車両も含めて」等、それ相当の文言があるのか、出してみてくれ。
99名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 08:47:45 ID:cVE/vwM4O
てか、普通車に乗ってて
後続車に進路を譲る義務が発生するなんて稀だろ?
100名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 09:00:02 ID:OjdfNCajO
>>93
まぁ、そう泣くなよ
101名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 09:10:49 ID:AN8N8fBZP
誤読というよりは、重要な点はどの範囲か、っていう読解力が抜けている。
前回引用省略したその点こそが重要。
102名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 10:19:33 ID:8+aqT95E0
>>97
>法22条ですでに定められているから、法27条や他の条文ににそのような意味は
>含まれてないよ。

含まれているよ。
普通、後の条文は先に出てきた条文を踏襲しているんだよ。

逆に先の条文で後の条文・他の法律と関連したり踏襲したりする場合は
その旨が書かれる。
103名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 10:41:18 ID:wuXhyRNc0
> 法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、
> 狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているが、

ここでざっくりと法27条2項の目的を述べていて、
155氏はこれを参考にしているわけですね。

> 法第二七条二項の規定は、狭い道路での速度の速い車両がおそい車両に追いついた場合、
> その動静を無視してそのままの速度で追い抜きにかかり接触事故を起こしても
> なんら責任がないという趣旨であるとはとうてい考えられない。

ここで追いついた車両側にも当然の注意義務を述べていますが、
これは義務あり派も認めているところですので、争点にはならないかと。

むしろこの判例が、後車に速度違反のあった事故に関するものなのかどうかが知りたいですね。
もし後車が速度違反をしている状況における判例であれば、
速度違反車に対しても譲る義務があったことを言外に認めていますので。
104名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 10:47:40 ID:OjdfNCajQ
そもそも後続が違反かどうやって判別するのか?
相手が違反が明確ならば逮捕すればいい。
なぜしない?

ぜひ教えてくれ。
105155:2010/10/20(水) 11:17:14 ID:c+gI92A60
>>102
含まれてないよ。
もしも含まれているのならば、
速度超過の場合、法22条違反のみならず、法23条以降の条文全てに違反してる事になるよ。
違うでしょ?速度超過は法22条違反なだけだよ。

法22条以外で、最高速度を超えるなという意味は含まれていない。
106名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 11:28:14 ID:AN8N8fBZP
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び
当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

第七十五条  自動車(重被牽引車を含む。以下この条、次条第一項及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、
その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者が
これらの行為をすることを容認してはならない。
二  第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。
107155:2010/10/20(水) 11:55:29 ID:c+gI92A60
>>106
法70条は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」すればいいって事じゃないか。

法75条は、運送会社の社長とかが、「速度超過をしてでも時間を守れ」
などという命令をしてはいけないという意味じゃないか。(社長に限らないよ、使用者だから。先に言っておかないとこんなツマラナイ部分に突っ込む馬鹿が居るからね。)
しかも、法22条だけじゃなくて、他の条文も同時に挙げている。
私が>>105で、
>法22条以外で、最高速度を超えるなという意味は含まれていない。
と言ってる事とは意味が違うよ。

それに、法75条には(法22条を守れ)とわざわざ書いているという事は、他の条文でそのように(法22条を守れと)書いていないのだから、
やっぱり(他の条文は)法22条とは関係ないという事が分るね。
108名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 12:49:19 ID:jUx+CiRL0
>>94 その判例はまさに>>53の主張が正しいと言ってるだろ。

嘘つき。
109155:2010/10/20(水) 12:56:09 ID:c+gI92A60
>>108
バカ
110名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 13:00:09 ID:jUx+CiRL0
>>107
27条にも「第二十二条」という文面が明記されている。
施行令にも「第二十二条」という文面が明記されている。

27条が直接参照するのが27条だろうが施行令だろうが、
どのみち22条の規定が前提として含意される。

155のやっていることは
条文のつまみ食いと意図的な省略から
ミスリードして嘘っぱちの結論を繰り返し刷り込んでいるだけ。
111155:2010/10/20(水) 13:11:52 ID:c+gI92A60
>>110
>条文のつまみ食いと意図的な省略から
>ミスリードして嘘っぱちの結論を繰り返し刷り込んでいるだけ。

第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
この条文を読んで、「第22条」という単語が書いてあるから法22条の「最高速度をこえるな」という規定が前提だと短絡的に主張する事ですね?
ミスリードだと思いますよ。

法22条の条文中の
「その他の道路においては政令で定める」に基いているんだから。

112名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 13:54:53 ID:1fQvyXWH0
>>105
落ち着け。言っていることが支離滅裂になっている。

>速度超過の場合、法22条違反のみならず、
>法23条以降の条文全てに違反してる事になるよ。

ならないよ。馬鹿でも分かる簡単な例を出すと

40km/h規制の道に自分の車1台だけが走っていたとする。
この車が例えば100km/hで走れば速度超過、22条に抵触するだろうけど
27条は抵触しない。だって自分一台しか走っていないので追い越しもクソも無いのだから。

>102の話に反論するなら
22条以降の条文がまったく22条を踏襲していない根拠・例を言わないと駄目。
113155:2010/10/20(水) 14:03:54 ID:c+gI92A60
>>112
>ならないよ。馬鹿でも分かる簡単な例を出すと
だから、私は「違うでしょ」と言ってるんだ。

彼は、>>102で、
最高速度をこえるなという規定は法22条以降の条文にはすべて含まれている
と言ってるんだよ。

それに対して、「違うよ」と言ってるだけだし、そのための例え話だよ。

>22条以降の条文がまったく22条を踏襲していない根拠・例を言わないと駄目。
それは今回重要じゃない。
踏襲しているかどうかじゃなくて、
「最高速度をこえるな」という意味合いが法22条以降の条文に含まれているかどうかだよ。

>>102は、
最高速度をこえるなという規定は法22条以降の条文にはすべて含まれている
と言っているのだから、それを否定すればいい。
114155:2010/10/20(水) 14:33:43 ID:c+gI92A60

「法22条を守りなさい」
と、
「法22条を守っている事が条件」
は別物なんだけどね。


法22条を守っている事が前提で規定された条文だったとしても、
それ(法22条を守っている事が前提)を条文の何処にも書いていないのだから、
法22条を守っていない車両を除外する事は出来ないよ。除外する根拠がないんだから。


法27条の追い付いてきた後車の定義は、「車両」なんだから。
速度超過をしていても、「車両」でしょ?

追い付かれた方の「車両」には(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
と除外規定があるしね。
115名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 14:41:58 ID:r2SBtuwD0
車両の速度は法22条で定義されている。
車両は速度超過で進行できない。
116名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 14:46:09 ID:1fQvyXWH0
>>113
102=112なのだが、本当は君大丈夫か?

>最高速度をこえるなという規定は法22条以降の条文にはすべて含まれている
>と言ってるんだよ。

うん、そうだ。
何の為に同じ法律にまとめて、条文で数字振って順番に書いていると思っているんだ?
君の言い方だと「22条以降の内容が22条に含まれている」みたいだ。
まったく逆だ。

>踏襲しているかどうかじゃなくて、
>「最高速度をこえるな」という意味合いが法22条以降の条文に含まれているかどうかだよ。

「踏襲」も「意味合いを含む」もこの場合同じだけど。少なくともそのつもりで書いてる。
辞書通り「受け継ぐ」でも構わんよ。同じだから。

>最高速度をこえるなという規定は法22条以降の条文にはすべて含まれている
>と言っているのだから、それを否定すればいい。

だから「そうしろ」と言ってる。もっとも否定はできないけれど。
万が一できたら法律の体系そのものが否定されることになるがそんなことは無い。

各条文がまったく関連しないというのは本当に馬鹿の意見。
第一条に法律の目的が書いてあるが、それが後の条文とまったく関係無いなんて
言ったら、なぜ同じ法律としてまとめてあるのか、じゃあ後の条文の目的は何なの?
とか滅茶苦茶になる。醜態晒すのもそのへんにしておいた方がいい。
117名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 15:03:26 ID:1fQvyXWH0
>>114
道交法から引用
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において
「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」

「最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行と
なつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間に
その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つて
これに進路を譲らなければならない。」

つまり乗用車が2台、先行車と後続車がいたら両方とも
最高速度は一緒だから後続車に追いつかれて先行が譲らなかったとしても
27条に抵触しない。
118名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 15:12:52 ID:wuXhyRNc0
>>116

それは、ある車両が法27条を遵守する場合に、
当然法22条も遵守しなくてはならない、というだけでしょう?

法27条は「追いつかれた車両」となった車両に対する義務ですし、
追いついた車両に対して義務を規定する文言もありませんね。

ですので、追いつかれた車両は、追いついた車両が何らかの違反をしているとしても、
自分に対して求められている法27条の義務を果たせばよいでしょう?

>>117

> 「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
> 道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。」

なんでコッチを無視するかねw
誰かが言ってましたよ、
> 155のやっていることは
> 条文のつまみ食いと意図的な省略から
> ミスリードして嘘っぱちの結論を繰り返し刷り込んでいるだけ。
119名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 15:17:36 ID:ALYpUHWO0
速度超過相手でも義務はある。
感覚的には内包しているという方が、しっくりくるが。

制限速度以下で走行中であれば、自ら27条違反の状態を作っているので前車に責任があり
後車が速度超過でも譲るべきだと思われる。

だが制限速度上限で走行中であれば、その義務は無効である。
後車の速度超過により、27条違反の状態に置かれてはいるが、
その責任は後車にあり、前車に違反の状態を作る意思はなく正当な運行である。

刑法1条及び35条38条
120名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 15:51:35 ID:CbBxTDii0
>>119
制限速度上限走行理論には、制限速度上限で走り続けなければならないという問題があるよね

道交法27条には120条1項2号および2項から過失犯はないから
未必の故意が認められるかどうか、が焦点かな

少なくともクルコンで上限走行している場合には、違法性は問えないか?
121155:2010/10/20(水) 16:05:14 ID:c+gI92A60
>>116
>>最高速度をこえるなという規定は法22条以降の条文にはすべて含まれている
>>と言ってるんだよ。

>うん、そうだ。

そうなら、速度超過を行ったら法22条以下全ての条文に違反してる事になるじゃないか。おかしいよ。
君の考え方は、法27条にも最高速度を超えてはならないという規定が含まれてると言ってるんでしょ?


>>114でも書いたけど、
「法22条を守りなさい」
と、
「法22条を守っている事が条件」
は別物なんだけどね。

そこら辺は理解出来てるの?
122155:2010/10/20(水) 16:08:33 ID:c+gI92A60
前車は法定速度上限で走行し続ける。だから義務は生じない。

違法車両に対して義務は生じないという考えなのだから、前車が速度超過をする事は出来ないよね?
一瞬でも法定速度を超えたら、それは法22条違反の違反車両だよ。君達の大好きな准教授も
そのように言ってるしね。

本当に法定速度上限で走行し続ける事が出来るの?速度超過無しで。


123名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:13:48 ID:IlcCRwES0
>>121
「法律とは条文の全てを遵守していないと違法行為である。」
124155:2010/10/20(水) 16:15:13 ID:c+gI92A60
>>117
>「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において
>「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」

制限速度が時速30kmの道でも、法27条における最高速度は、原付と自動車ではそれぞれ30kmと60kmであるという事は
理解できてますか?


125155:2010/10/20(水) 16:18:31 ID:c+gI92A60
>>123
それがどうしたの?

その違法行為を行っている車両が、法27条の後車から除外される根拠はあるのか?
という話ですよ。

「違法行為を行っている車両は、他の条文を適用する事は出来ない」
などというおかしな規定が存在するのですか?
126名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:19:57 ID:IlcCRwES0
>>122
何が言いたいの?

「速度超過は違反」なんだから、法律上出来るわけがない。
全スレでも書いたけど、前車と後車、速度違反で検挙される場合、
「違法な速度の流れは、前車の違法な速度によってもたらされた。」と見なされ、
前車が検挙される場合が多い。

>本当に法定速度上限で走行し続ける事が出来るの?速度超過無しで。
法律上、してはならない行為。当たり前だろ?
言っているじゃないか。
「法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為」だと。
127155:2010/10/20(水) 16:25:33 ID:c+gI92A60
>>126
では、一瞬でも速度超過を犯す恐れのある法定速度上限走行は出来ないね。
>「法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為」
なんでしょ?
ちょっとした下り坂で速度超過になる法定速度上限走行は違反行為になるよね。


128名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:26:22 ID:IlcCRwES0
>>125

772 名無しさん@そうだドライブへ行こう New! 2010/10/14(木) 18:58:25 ID:5PduPwg/0

「速度超過」は法第22条第1項に違反する行為だろ?
既に道交法の中に規定してる条文に対し、除外するのであれば、
「第18条第1項の規定にかかわらず」等のように、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言が必要。
法第27条各項に「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言はあるのか?と聞いている。

法第27条第2項の冒頭、「車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)」というのは、「車両」という定義から、乗合自動車及びトロリーバスを除く、という「除外規定」だ。
「車両」というのは、法第2条第1項第8号に定義されている。だから、トロリーバスと乗合自動車を除外するときに、「乗合自動車及びトロリーバスを除く。」という文言が出てきている。

法の定義されたものから外れる場合に、「除外規定」が必要で、法の定義より外れない場合はその文言がない。

従って、「追い付いた車両には除外している物はない。 つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。」
は、反証にはならない。
129名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:29:46 ID:naz4l/kr0
>>123
この程度のことを何度も得意げに書き込んでて恥ずかしくないのかコイツはwww
130名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:30:20 ID:IlcCRwES0
>>127
>では、一瞬でも速度超過を犯す恐れのある法定速度上限走行は出来ないね。
だから言っているだろう。
「法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為」
だと。

>ちょっとした下り坂で速度超過になる法定速度上限走行は違反行為になるよね。
「下り坂等の特殊な条件は除く。」等の文言が、法第22条第1項にあるのか?
下り坂だろうが登り坂だろうが、条件問わず、「速度超過」は違法行為。
「速度超過になる法定速度上限走行は違反行為になるよね。」は意味不明だけど。
「制限速度上限」なら違法行為ではないよな。
131155:2010/10/20(水) 16:32:00 ID:c+gI92A60
>>128
だから、「車両」から速度超過の車両を除外してないでしょ。

>「車両」というのは、法第2条第1項第8号に定義されている。
そうだよ。速度超過をした車両も「自動車」か「原付」だよ。定義されてるじゃないか。
132名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:32:47 ID:IlcCRwES0
>>129
恥ずかしくないが、なにか?
解らない人間には簡潔かつ単純明快だろ?
お前さんのいう「この程度」のことが理解できていないのだからね。
133名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:34:09 ID:CbBxTDii0
>>120
一応追記

その他、違法性を問われない状態となると加速中はどうかな?
>>1の>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
には当たらないと考えるけど
134名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:34:19 ID:IlcCRwES0
>>131
>だから、「車両」から速度超過の車両を除外してないでしょ。

その「車両」という法的な定義に、速度が関係あるのか?
あるなら、それ相当の条文をだしてくれ。
135155:2010/10/20(水) 16:37:55 ID:c+gI92A60
>>134
速度なんて関係ないよ。
どのような速度で走行していても「車両」は「車両」だよ。
だから、速度超過の「車両」も法27条の「車両」なんだよ。
136155:2010/10/20(水) 16:40:07 ID:c+gI92A60
>>130
>「速度超過になる法定速度上限走行は違反行為になるよね。」は意味不明だけど。
>「制限速度上限」なら違法行為ではないよな。

一瞬でも法定速度を超えれば違反車両なのだから、その時点で法定速度上限走行では無いよね。
ただの違反車両だね。
そうなると、法定速度上限だから譲る義務は生じないと言ってる車両は、法定速度内に限りそのような主張をする事は出来るけど、
一瞬でも速度超過をすれば、彼らの根拠は無くなるんだね。

137155:2010/10/20(水) 16:45:26 ID:c+gI92A60
>>129
車両が速度超過の場合にどうなるのかという話なんだから、
違法行為だという事は前提で話してるんだけどなぁ。

>「法律とは条文の全てを遵守していないと違法行為である。」
などとドヤ顔で言われても、
だから何?
くらいしか言えないよ。
138名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:51:40 ID:IlcCRwES0
>>135
>どのような速度で走行していても「車両」は「車両」だよ。
>だから、速度超過の「車両」も法27条の「車両」なんだよ。

「車両」の定義は法2条第1項第8号の記述のみ。
それ以外に定義はないよな。
その「車両」は、法第22条第1項で、速度超過を禁止されているのだけれどもね。

>>136
>一瞬でも法定速度を超えれば違反車両なのだから、その時点で法定速度上限走行では無いよね。
>ただの違反車両だね。
>そうなると、法定速度上限だから譲る義務は生じないと言ってる車両は、法定速度内に限りそのような主張をする事は出来るけど、
>一瞬でも速度超過をすれば、彼らの根拠は無くなるんだね。
現実による話をしているのかな?
法解釈の話をしているのではないのかね?

義務もなにも、「速度超過」を行っているのであれば、前車は「義務」を果たしていないだろう?
最前車による速度超過は、「速度超過と言う危険な流れをもたらした。」と見なされ、
例え一瞬の速度超過であっても、最前車が圧倒的に不利になり、「警察に発見されれば」当然検挙されるだろう。
根拠もなにもあったものじゃないだろう。速度超過の地点で前車は「義務」を果たしていないのだから。
139名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 16:56:22 ID:IlcCRwES0
>>137
>違法行為だという事は前提で話してるんだけどなぁ。

法律は「違法行為」は禁止しているのだよ。
従って、「違法行為を前提」にしている、等ということはあり得ない。
違法行為は法律に於いて「存在してはいけない」のだから。
140155:2010/10/20(水) 16:58:24 ID:c+gI92A60
>>138
で?
速度超過を行っている車両は法118条の罰則を受けるだけでしょ?

>その「車両」は、法第22条第1項で、速度超過を禁止されているのだけれどもね。
禁止されてるだけ。速度超過をしても「車両」でしょ。
違いますか?
141155:2010/10/20(水) 17:01:01 ID:c+gI92A60
>>139
では、その速度超過をした「存在してはいけない」車両が赤信号を無視した場合は、
その信号無視という行為自体を無視するの?
法律上存在してはならない車両に他の条文を守らせるの?守らせないの?
142名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 17:01:49 ID:wuXhyRNc0
>>132

中学校の数学の授業で、
「1+1は2である」(キリッ
とだけ繰り返すのと同じくらいこっけいですけどねw

その程度のことは当然みんな理解していますから、
追いついた車両が違反している場合に、
それを理由に法27条の義務がないと言える理由を論じてください。
143名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 17:14:59 ID:wuXhyRNc0
>>141

さすがにそのレベルの馬鹿は今はいないはず。
144名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 17:53:51 ID:jUx+CiRL0
>>111
施行令11条も道交法22条を参照している。

何度そう書いてもお前はそれを無視して
自分勝手なミスリードを繰り返す。

馬鹿というより悪意をもって意図的にやっている。
最低のクズ
145名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 18:00:34 ID:jUx+CiRL0
>>141
他人が違法な運転をいているために発生した状況のために
他人が義務を負うのかどうかの問題を
あたかも、違法な運転をいている本人が別の違反を犯すのと
同じ問題であるかのようにミスリードして
またウソを繰り返すのか?

本当に最低のクズだね。
146155:2010/10/20(水) 18:20:00 ID:c+gI92A60
>>144
法22条を参照してるだけだよ。
令11条に「最高速度を超えてはいけない」という意味は無いよ。
何度も言ってるけど、君の方こそ無視してるじゃないか。


>>145
追い付かれた側の義務なんだから、後車の違反なんて無関係。
前車が法定速度上限の場合に義務が生じないなんて条件は規定されてないよ。


あと、他人に「クズ」なんて言う時点で君の負けなんだよ。
147155:2010/10/20(水) 18:20:42 ID:c+gI92A60
>>143
でも、>>139は「違法行為だ」
で思考停止してるようだから、そのレベルくらいなのかもしれないよ。
148名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 18:52:59 ID:45Xvu8hp0
横レスだけど>>140
>速度超過を行っている車両は法118条の罰則を受けるだけでしょ?
何度も言ってるしまともに反論出来てないけど、法律は相関するので他の条文でも22条の制限は受けるよ

>禁止されてるだけ。速度超過をしても「車両」でしょ。違いますか?
速度超過の「車両」は27条においては想定されてませんよ
第一条の目的に沿って考えれば当然そうなりますからね、これも何度も言ってる
149名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:03:03 ID:utehxVCb0
>>146
ほーら、また理由を1つも言えずに
勝手な間違った結論を繰り返すだけ。

カスの標本だな。

ちなみにお前のほうが先に何度も罵倒したのが事実。
150名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:22:42 ID:x+mVON5n0
>>121
ああ、コイツが何をどう曲解しているのか理解できた。

22条の内容がそれ以降にも含まれている
つまり22条以降にも速度違反を禁止するための条項が入っているのと同じだから
速度超過したら22条以降の条文全部に抵触する・・・

わけねーだろ。22条で先に合致しているのだから22条抵触、
他に抵触する部分があるならさらに条文を読み進めて抵触してれば違法。
あとはいくつ合致していくつ違反しているか、それを考えるだけ
それで終わり。法律の文章とは上から下へ、先のものを後のものが踏襲しつつ
体系的に綴られているもの。
間違っても一番最後の条項に「この法律の目的は〜」なんてことにはならんのだよ。

お互いの条文はまったく関係が無い、独立しているというが
道交法第一条に道交法の目的が記されている、
それ以降の条文はその第一条の目的とまったく関連が無いのか、
無いわけないだろう。
151名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:27:53 ID:+z6EsG4H0
>>146
> 追い付かれた側の義務なんだから、後車の違反なんて無関係。
> 前車が法定速度上限の場合に義務が生じないなんて条件は規定されてないよ。

あいかわらず、自分への批判をちゃんと読んで理解せず、
単に自分が主張する結論だけを押し付けるんだな。
何度も何度も。

そんな答えでは、>>145が主張している
> 他人が違法な運転をいているために発生した状況のために
> 他人が義務を負うのかどうかの問題を
> あたかも、違法な運転をいている本人が別の違反を犯すのと
> 同じ問題であるかのようにミスリードして

という指摘に何一つ答えていない。
本当に最低のクズだ。

> あと、他人に「クズ」なんて言う時点で君の負けなんだよ。

おまえが言うなクズ。
おまえはクズと呼ばれるに値する行為を繰り返し行なっているんだよ。
わかったかクズ。少しは反省しろクズ。
152名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:31:20 ID:+z6EsG4H0
>>150
君の前にすでに10人以上が同じ指摘をしている。
しかし155は全く耳をかさずに、自分の勝手な曲解を押し付ける。

それが続いて、このスレだけで5スレ目。
ほかにも煽りスレや目安スレなど派生スレでも同じことをやっている。
まさにクズと言うほかない。
153名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:33:58 ID:+z6EsG4H0
それはそうと、>>150さんのような意見が出るたびに勝手に現われる、
例の
「俺は中立派だし155に何度もツッコミ入れたが、文理解釈では155の説が有利だな」
と言って、155と同じようなパターンで数レス書き込んで消える人が

そろそろ現われるころじゃないかなあ。わくわく。
154名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 19:34:18 ID:x+mVON5n0
>>152
そうか、相手にした俺が馬鹿だった。すまない。
155155:2010/10/20(水) 19:52:51 ID:UYRDMJCH0
>>148
相関と言う言葉の正しい意味は良く分かりませんが、
法22条の制限を受けないとは言ってないんだよ。
追いついた後車が速度超過でも除外してないよって事。

法1条の目的に沿って法27条は規定されているんだから、
速い車に追いつかれて進路を譲るのは例え速度超過の車両だとしても当然法1条の目的に沿った行動ですよ。
156155:2010/10/20(水) 19:53:46 ID:UYRDMJCH0
>>154
そうだね。

>>153
私も待ってるんだよ。(笑)
157155:2010/10/20(水) 19:58:14 ID:UYRDMJCH0
>>151
自分の義務に、他車が違反車両かどうかなんて関係無いんだよ。
そもそも法27条で、追いついた後車が速度超過かどうかなんて関係無い。それを除外していないんだから。
だから、
> 他人が違法な運転をいているために発生した状況のために
> 他人が義務を負うのかどうかの問題を
このような問題は存在しない。


>おまえが言うなクズ。
>おまえはクズと呼ばれるに値する行為を繰り返し行なっているんだよ。
>わかったかクズ。少しは反省しろクズ。
ニヤニヤ(笑)
158名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:11:33 ID:GUqRva8x0
>>97
22条が有効なのはどの条文の中という事ではなく「車両が道路を進行するとき」です
他の条文を読むときも「速度」というのは全て最高速度かそれより低い速度です
> 27条や他の条文にそのような意味は含まれていない
> 法22条を逸脱しない範囲が条件なら、条文に規定すればいい
他の条文に書かずとも「車両が道路を進行するとき」は常に22条を逸脱してはいけないのです
理解出来ますか?
159155:2010/10/20(水) 20:15:38 ID:UYRDMJCH0
>>158
逸脱してはいけないなんて当然の事ですよ。
そんな事は踏まえてます。

逸脱してはいけない事を
逸脱している場合にどうするのか?
が問題なんですよ。

現実に速度超過の車両に追いつかれているんだから。
そして、法27条は速度超過の車両を除外していない。
160名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:17:28 ID:45Xvu8hp0
>>155
>相関と言う言葉の正しい意味は良く分かりませんが

570 名前:155[] 投稿日:2010/10/11(月) 17:56:20 ID:nwRP9IS30 [45/64]
相関という言葉を辞書で調べてみた。
二つのものの間に関連があること。互いに影響しあうこと。

本当に記憶障害なようですね、除外の使い方が間違ってるのも覚えれませんし

>速い車に追いつかれて進路を譲るのは例え速度超過の車両だとしても当然法1条の目的に沿った行動ですよ。
言い張るだけで法的根拠が出されてませんね、言うだけなら誰でも出来ますよ
法1条に沿って22条がある以上は速度超過は危険な行為ですし、「安全と円滑」の範囲にはなりえません
その危険な車両に対して譲るのは危険防止でも安全と円滑でもありません、法1条の目的と矛盾しますね
つまり違反車両は含めない方が安全な以上、27条は法定速度内が結論です
161名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:20:45 ID:GUqRva8x0
>>159
>>95への答えが>>97だったと思いますが?
>>158もそれに繋がっているだけです
> 逸脱している場合にどうするのか?
という話は何もしていませんよ
162名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:42:56 ID:AS0F54gm0
>>146

君の言うように前車の義務だから後車の速度超過は関係無いかも知れない。
ただ、前車が制限速度近くで走行中に追い付かれても譲る必要は無いと
警察も言っているのに、なぜ義務が発生するといい続けるの?
警察も目安なの?

あと、君も人に向かってバカと言ってると言う事は負けを認めてるの?
それとも、君の解釈ではバカとクズは全く意味が違うの?
163名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:43:05 ID:+z6EsG4H0
>>157
何度も書かれているが、令11条も法22条を参照しており、
法22条における最高速度の具体的な値を定めている。
すなわち、施行令11条に定められた最高速度の数値には、
法22条が規定している義務がその数値の意味として含まれる。
したがって、法27条は車両が法22条を遵守していることを前提としている。

部下は上司の命令に従うよう、就業規則で定められているとする。
その規則では、例外規定はない。
さて、ここで問題だ。コンプライアンスに違反する命令が上司から出た時、
部下はその命令に従う義務があるか?

答えは、「コンプライアンス違反の命令に従う義務はない」だ。
なぜなら、それが就業規則に明文化されていなくても、
就業規則の別の条文で上司はコンプライアンス遵守を義務付けられており、
上司の命令がコンプライアンスに違反していないことは
就業規則での指揮系統の規定の前提となっているからだ。
164155:2010/10/20(水) 20:45:40 ID:UYRDMJCH0
>>162
>警察も言っているのに、なぜ義務が発生するといい続けるの?
判例が無いからだよ。
判例が出ないうちはどちらとも言える。
165名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 20:47:49 ID:5+hUfd2b0
判例が出ないうちはどちらとも言える。
判例が出ないうちはどちらとも言える。
判例が出ないうちはどちらとも言える。
判例が出ないうちはどちらとも言える。
判例が出ないうちはどちらとも言える。
166155:2010/10/20(水) 20:51:52 ID:UYRDMJCH0
>>165
だからお互い言い合ってるんでしょ。半年も。
判例があればすぐに終わるよ。
167155:2010/10/20(水) 20:54:41 ID:UYRDMJCH0
>>163
上司と部下の関係じゃないし。
就業規則じゃなくて道路交通法だよ。

上司の命令に従うんじゃなくて、
条文に規定されていることに従うんだよ。

上司は人間だろうから、間違いを犯すこともあるから、命令に従わないことも正しい行為だよ。
条文は人間じゃない。文章だよ。そして、昭和35年に制定されてから何度も改正されている。
なので、条文が間違いを犯すことはまずあり得ない。
間違いがあれば改正されるよ。
その法律が、「速い車に追いつかれたら進路を譲れ。それが法1条の目的を実現させるための方法だ。」としているんだから。
従わないといけないよ。

168155:2010/10/20(水) 20:56:15 ID:UYRDMJCH0

法1条に沿って法27条が規定されているのだから、
速い車に追いつかれ、法27条の条件に適合するのであれば、進路を譲ることが、
安全で円滑な交通の実現に繋がるんですよ。
その時に、後車が速度超過であっても、
それは法22条に違反しているだけで、法27条の目的である、
速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る
には関係の無いことです。
169名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:05:30 ID:wdAet6gw0
バーカ、暴走車に進路譲る行為が安全といえるか?
警察が暴走車の手助けをすると本気で思っているんか。
トロ臭せえ155だなあ
170名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:08:46 ID:45Xvu8hp0
>>168
またまた反論せずに逃げてますが、法律は相関する以上27条においても22条は有効ですから
22条違反に譲るのは安全で円滑な交通ではありませんよ
171名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:09:20 ID:OjdfNCajO
IDとっかえひっかえで大変そうねw
172名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:12:54 ID:OjdfNCajO
>>170
後車は22条違反か疑わしいだけだろ?
疑わしきは罰せずだよ

一般人には判定出来ないのだから自車は27条に従って譲ればいい
そっから先は警察の仕事
173名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:18:11 ID:45Xvu8hp0
>>172
そのIDでも記憶障害の症状が出てますよw
同じ事は前スレでも言ってある、検挙するのは警察の仕事というだけであって
前車が後車を違反車だと判断する事に何の問題もない
174155:2010/10/20(水) 21:22:50 ID:UYRDMJCH0
>>173
あぁ、後車が法定速度内でも速度超過だから譲らなくてもいいんだと思い込めばいいんですね?

じゃあ、速度超過で追いついても、私は法定速度内で走行していて追いついたんだよって思い込んでいればいいんですね?
175名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:24:55 ID:OjdfNCajO
自己暗示かw
176名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:26:48 ID:45Xvu8hp0
>>174
何故そううそをつくと言う前提で話を進めたいのか理解に苦しむけど

>私は法定速度内で走行していて追いついたんだよって思い込んでいればいいんですね?
27条は前車の義務ですから、後車がどう思いこもうが関係ありませんよ
177名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:29:03 ID:+z6EsG4H0
>>172
違反していないと見做して不必要に左に寄った結果、18条違反に問われたらどうする?
27条2項には18条1項の規定にかかわらずとあるが、27条が適用されなければ18条1項に
従う義務が残るわけだが。

27条に該当していない状況で27条2項の動作をおこなうと、それが違法となることもありえる。
つまり、わかんなければ27条2項の動作で譲れ、というのは無責任であり、違法行為を奨めることになる。
178名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:30:42 ID:+z6EsG4H0
>>174
運転者の判断と、取締りにおける摘発基準と、裁判での有罪/無罪の判断はそれぞれ独立だ。

そして、おまえはクズだ。
179155:2010/10/20(水) 21:41:05 ID:UYRDMJCH0
>>177
後車が違反していなかったら、法27条違反に問われるんじゃないの?
分からないんだから、法27条の条件に該当するとして行動するのが当然だろ。
自分の義務を果たすことこそが大事だよ。他人が違反してるかどうかなんて関係無いでしょ。
180名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 21:45:14 ID:wuXhyRNc0
>>163

> 部下は上司の命令に従うよう、就業規則で定められているとする。
> その規則では、例外規定はない。
> さて、ここで問題だ。コンプライアンスに違反する命令が上司から出た時、
> 部下はその命令に従う義務があるか?
> 答えは、「コンプライアンス違反の命令に従う義務はない」だ。
> なぜなら、それが就業規則に明文化されていなくても、
> 就業規則の別の条文で上司はコンプライアンス遵守を義務付けられており、
> 上司の命令がコンプライアンスに違反していないことは
> 就業規則での指揮系統の規定の前提となっているからだ。

コンプライアンスに反する上司の命令に従うならば、
部下自身がコンプライアンスに反する行為を行なうことになってしまいます。
一方、追いつかれた車両が違反車両に対して法27条の義務を果たすことは、
追いつかれた車両にとってなんら違反行為となるものではありません。

あなたのお話で合わせようとするならば、
就業規則で「指定場所以外での喫煙は禁止する」とされているにもかかわらず、
上司が指定場所ではない屋上で喫煙をしながら業務上の妥当な命令を下した場合、
上司が就業規則に違反していることだけを理由にその命令を拒否できるかどうか、
という状況に例えることができるでしょうか。
…というのも結構無理がありますので、やはり無関係なフィクションで喩えるのは難しいでしょうね。

ある論題について論点を明確にするために、適切なたとえ話は有効かもしれませんが、
それが論点をとらえていない場合には、無益なだけでなく有害です。
あなたが論点を理解していないこと、また論理的に論ずる能力に欠けることを示してしまいますよ。
181155:2010/10/20(水) 21:47:40 ID:UYRDMJCH0
>>180
短くまとめて。
182155:2010/10/20(水) 22:06:49 ID:UYRDMJCH0
>>180
>ある論題について論点を明確にするために、適切なたとえ話は有効かもしれませんが、
>それが論点をとらえていない場合には、無益なだけでなく有害です。
自分の事を言ってどうするんですか?
183名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:23:53 ID:7d3xDoBd0
>>140
では聞くが、後車が「速度違反」をしており、追いついた。
前車が「譲らず」パトカーが、後車の「速度違反」で検挙された。
この場合、前車は法第27条2項に違反する…と検挙されるのか?

>禁止されてるだけ。速度超過をしても「車両」でしょ。
違いますか?

「禁止」されている行為はやっていい行為なのですか?
YESかNOでお答え下さい。

184名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:24:26 ID:7d3xDoBd0
185名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:25:49 ID:OjdfNCajO
>>178
言い負けると、すぐ人格攻撃に走るのな

負け犬は良く吠えるわw
186名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:25:51 ID:7d3xDoBd0
>>141
何度も言わせるなよ。
「法律は条文の全てを遵守しないと違法行為」なんだ。
187名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:27:41 ID:OjdfNCajO
>>186
じゃあ、速度違反の疑いがあるだけの後続車には
27条に従って譲らないと違反だな
188名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:30:02 ID:OjdfNCajO
>>183
速度超過はもちろん禁止だろ

後車が速度超過だろうと、それは自車が譲るかどうかの判断には関係ない
189名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:34:17 ID:2D1NIkHZ0
そもそも法律論と現実を一緒にしてるから矛盾が出てくるんだろ。
どっちかに統一してよ野糞君。

まあ、どちらかに統一したら、野糞君の理論は破綻するけどね。
190名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:37:35 ID:OjdfNCajO
>>189
現実で言ったら何なの?
みんな速度違反してるから違反してもよい
みんな黄色信号でも突っ込むから違反してもよい
みんな一時停止守らないから違反してもよい

ってことか?
191155:2010/10/20(水) 22:41:12 ID:UYRDMJCH0
まぁ、他人を
「クズ」とか「の具祖」じゃ無くて「野糞」か、一発で変換できなかったよ。普通使わないものねぇ、「野糞」なんて言葉。
そんな言葉を平気で使う人間が、私は法律を守っていますって立場なのが笑うところですか?
192名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:45:49 ID:7d3xDoBd0
>>187
前車が「制限速度」で走行しているのに、後車がそれでも追いついて
くるのは、「疑わしい」ことではないな。「違反確定」じゃないか。
前車、後車共「制限速度」で走行してるのなら、「追いつく筈はない」のだから。
しかも、155氏が言うには、「速度超過違反が前提」ということを言っている。
>>137の記述をみてみろ。
>車両が速度超過の場合にどうなるのかという話なんだから、
>違法行為だという事は前提で話してるんだけどなぁ。

>>188
>後車が速度超過だろうと、それは自車が譲るかどうかの判断には関係ない
意味がわからない。
「自車」を前車とした場合、後車が速度超過違反だろうと、前車が譲るか否か、の判断することは、
何が関係ない?
193名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:49:44 ID:gaZMRJaH0
「法律は条文の全てを遵守しないと違法行為」
なんとなくもっともらしくて、それっぽい感じもしなくもないけど結局なにを言いたいのかよく分からない素敵なフレーズなんだけど、出典かなんかあるのかな?

と思って、ググってみたよ・・・
さらに、ヤフってみたよ・・・
もひとつついでに、百度ってみた・・・

このスレがヒットするが、ほかにそれらしいのは・・・
あんまり一般的なフレーズではないのかな?

ついでに試しに「1+1=2」「1+1=2」をググってみると・・・
194名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 22:55:28 ID:7d3xDoBd0
>>193
ググる意味がよくわからん。

速度を守っていても、信号無視したら「信号無視」で検挙される。
信号守っていても、速度違反すれば当然検挙される。
速度を守り、信号を守っていても、進行区分を守らなければ検挙される。

どれもたったひとつの「違反」だから検挙される。
195名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 23:04:55 ID:gaZMRJaH0
>>194
よく使われる言葉ならググるとヒットするよね。それを確かめてみただけのこと。
同じフレーズを繰り返し使うからなにかそういう世間で定番になっている言い回しがあるのかなって思ったんだよ。

>どれもたったひとつの「違反」だから検挙される。
「たったひとつ」っていうのがよく分からないけど、交通違反ならひとつでも違反したら検挙されることもあるよね。それは普通のことだよね。
196名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 23:18:47 ID:AS0F54gm0
>>164
君は警察の言う事は納得できないけど、
裁判官の言う事なら納得できるんだ。
判例判例って、法律ができたばっかりの時は何でもありなのか?
197名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/20(水) 23:59:09 ID:OjdfNCajO
>>192
>前車が「制限速度」で走行しているのに、後車がそれでも追いついて
>くるのは、「疑わしい」ことではないな。「違反確定」じゃないか。


前車が速度ぴったりの確証は?
メーター誤差0ですか?
198名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 01:25:13 ID:f3aUuv5L0
速度ぴったりとか・・

阿呆か?
199グリ&グラ:2010/10/21(木) 01:33:06 ID:3Umu4l5QO
何が何でも「譲らせたい」人達がいますね。

『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれ』
『引き続きおそく進行する場合に譲る』
これで自車が「最高速度や最高速度+α」を想像するのだから吃驚だよな。
道路交通法が「スピード違反車をも想定して制定された」との前提なのかな?

後続車は「ただの22条違反なだけ」なのだろ?
違反には罰則。何故「速い車が優先」の結論に辿りつくのだろうか?
緊急自動車のような特例もないのに「ただの違反車両」が同じ扱いに?

後続車が猛スピードで追い上げてきた。
自車が最高速度で進行してたため、後続車は減速して車間距離を保ちつつ追走し始めた。

この状況では「何も問題ない」よ。
後続車の速度超過もなく、自車が交通を妨げてる訳でもない。
この状況で警察が誰を検挙しますか?
200グリ&グラ:2010/10/21(木) 01:45:22 ID:3Umu4l5QO
>>164
横レス失礼。
前スレで「『速い車優先』の判例がある」と書いてなかったかな?
それは「速度超過車の為に進路を空けないと違反」の判例ではなかったってことかい?
201名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 04:38:17 ID:Uh107kkU0
>>179
18条1項は守らなくてもいいのか?
27条の義務が課せられない場合は18条1項は免除されないぞ。
202名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 04:41:11 ID:Uh107kkU0
>>187
いいや、速度違反の車に譲ると18条違反になることがある。
18条もちゃんと守らないとな。
203名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 04:44:09 ID:Uh107kkU0
>>191
他人に理由も根拠も書かず、文字通り「バカ」とだけ罵倒するレスを書いた本人がよく言うよ。
恥を知れ恥を。
204名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 05:54:10 ID:XjQZzzXLO
>>199
譲りたくない根性がすごいね
必死になる理由がわからん
あれこれ曲解せずスマートに読み取れば良いだろうに

取り締まるのは警察のお仕事なんだから
譲るべきかどうか少ない脳みそで必死に考えてないでさっさと譲りましょう
その結果後続車が捕まればそれはそれでラッキーでしょ
205名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 06:15:48 ID:980gMyzm0
速度超過かそうじゃないか、歩いてても分かるわ
206名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 06:17:07 ID:XjQZzzXLO
>>205
エスパー?
207155:2010/10/21(木) 07:48:19 ID:S1Y3/WZU0
>>200
>>85だよ。
法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図ることを目的としているが、

>速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し

前車が遅いかどうかじゃないんだよ。前車よりも後車が相対的に速いかどうかなんだよ。

208155:2010/10/21(木) 07:52:05 ID:S1Y3/WZU0
>>199
警察が検挙するかどうかが重要なのか?

それならば、法定速度は目安で運用されているに同意してもいいんじゃないの?
209名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:12:11 ID:gyeUY29s0
>>195
「法律とは、条文全てを遵守しないと違法行為」
これは、法治国家である我が国に関して言えば、「当たり前」のことだろう?
違うのかね?
法律は守らないと「〜法違反」という立派な「罪」になる。

>「たったひとつ」っていうのがよく分からないけど、交通違反ならひとつでも違反したら
>検挙されることもあるよね。それは普通のことだよね。
その通りだよ。
210155:2010/10/21(木) 08:13:39 ID:S1Y3/WZU0
>>128
>法の定義されたものから外れる場合に、「除外規定」が必要で、法の定義より外れない場合はその文言がない。
これと、

>従って、「追い付いた車両には除外している物はない。 つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。」
>は、反証にはならない。
これが繋がらないからおかしな日本語になってるんだよ。


>法の定義されたものから外れる場合に、「除外規定」が必要で、法の定義より外れない場合はその文言がない。
つまり、速度超過などの違反車両は、法の定義から外れていないという事なんだよ。
だから、除外する文言がないんだよ。やっぱり、速度超過の車両も「車両」になるんだね。
211名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:15:41 ID:gyeUY29s0
>>197
>前車が速度ぴったりの確証は?
>メーター誤差0ですか?
法令解釈のお話だよね?
「実際の道路での出来事」のお話なのかな?
212155:2010/10/21(木) 08:19:55 ID:S1Y3/WZU0
>>211
つまり、実務においては後車の速度超過なんて判断できないから、前車は進路を譲らないといけないという事ですね。
213名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:27:13 ID:gyeUY29s0
>>210
だから、「車両」というのは、「制限速度」を超える速度では走ることは「出来ない」の。
おわかり?
既に、「車両は制限速度を超える速度で走行してはいけない」という「法の定義」があるのだから、
それを除外する必要がある場合、「除外規定」を以て「除外」をしないとならない。

どこが矛盾しているのかね?

法第22条第1項で規定されている「最高速度」を超える「車両」は「存在してはいけない」ものだろう?

214155:2010/10/21(木) 08:32:29 ID:S1Y3/WZU0
>>213
速度超過をしている車両は「車両」の定義から外れるというの?

>法第22条第1項で規定されている「最高速度」を超える「車両」は「存在してはいけない」ものだろう?
いいえ、
「存在してはいけない」ものではないでしょ。
罰則があるということは、存在を認めているからですよ。存在を認めないのなら、罰則すら必要ない。


215名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:34:32 ID:gyeUY29s0
>>212
「実務」に於いて、判断するのであれば、
「制限速度の表示を『基準』とし、車載メーターを『目安』として走行」していれば『目安』くらいには
なるだろうね。お前さんの大好きな『目安』だよ。
『目安』とは、プラス側だけじゃない。マイナス側もあるのだからね。

では、「実務」に於いて法第27条第2項違反の検挙例はあったのかな?
是もお前さんの言ったことだ。
「検挙されなければ違反じゃない」と。
216名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:38:27 ID:gyeUY29s0
>>214
>速度超過をしている車両は「車両」の定義から外れるというの?
だから、「車両」と定義されているのは、表示されている速度を超えては走行できないの。
おわかり?

>「存在してはいけない」ものではないでしょ。
>罰則があるということは、存在を認めているからですよ。存在を認めないのなら、罰則すら必要ない。
「存在しない」とは言っていない。
「存在してはいけない」と言っているのだよ。だから、罰則もある。
で?
なにか?
217155:2010/10/21(木) 08:39:48 ID:S1Y3/WZU0
>>215
何度も言ってるじゃないか。
法定速度は道交法で定められているが目安として運用されていると。

>『目安』とは、プラス側だけじゃない。マイナス側もあるのだからね。
両方あるんだから、追い付いてきた後車に配慮するのが当然でしょ。
「だろう」運転じゃなく、「かもしれない」運転だよ。前車の義務なんだから、前車が配慮する事だからね。
218155:2010/10/21(木) 08:43:53 ID:S1Y3/WZU0
>>216
>だから、「車両」と定義されているのは、表示されている速度を超えては走行できないの。
越えた時の話をしてるんだよ。「越えては走行できない」だけで思考停止するなら、入ってこなければいい。

>「存在してはいけない」と言っているのだよ。だから、罰則もある。
「存在してはいけない」じゃないよ。「越えてはいけない」と規定しているだけだよ。
最高速度を超えても、法118条の罰則が適用されるだけ。他の罰則や制約は無いよ。




219名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 08:55:59 ID:XjQZzzXLO
>>216
>だから、「車両」と定義されているのは、表示されている速度を超えては走行できないの。
>おわかり?


じゃあ追いつかれた場合にも
後続車は違反していないだろう
と考えるのが自然だろう
220名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 09:04:52 ID:6ydhfaWV0
まあこの法律馬車対ガソリン車を想定して作られたんですけどね
221155:2010/10/21(木) 09:07:39 ID:S1Y3/WZU0
>>220
だったら「車両」ではなく、「軽車両」にしておけよ。
それに、軽車両なら最高速度なんて関係ないでしょ。
222名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 09:13:04 ID:Ue6sGxXXP
車両定義内には、軽車両も含まれているわけだが。
223155:2010/10/21(木) 09:20:08 ID:S1Y3/WZU0
>>222
車両だったら、自動車も原付も含まれるし、
「最高速度が遅い車両が最高速度の速い車両に追い付かれ」って定めていても、
政令で定める最高速度に軽車両の速度は定められていないよ。

>まあこの法律馬車対ガソリン車を想定して作られたんですけどね
このような想定自体ウソでしょって事を言いたいんだよ。
224名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 09:30:26 ID:Ue6sGxXXP
>>223
いいからまず第二条を読んで定義を理解しよう。
今のままでは道交法をまったく読んでないというのを自ら暴露してるだけ。
225名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 09:35:02 ID:XjQZzzXLO
適当なこと言ってるのはどっちだよ
馬車(笑)
226155:2010/10/21(木) 09:36:26 ID:S1Y3/WZU0
>>224

馬車対ガソリン車を想定しているというレスに対してなんだけど?
前車が馬車などを対象にしているのなら、自動車や、原付を含む「車両」ではなくて、
馬車等を定めている「軽車両」にしておけば間違えずにいいじゃないかって言ってるんだよ?
227グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:05:07 ID:3Umu4l5QO
>>204
>譲りたくない根性がすごいね
「スピード違反車含む速い車優先」が違うと言ってるだけだが?
道路交通法の22条と辻褄が合わない解釈。
それが「曲解」ではないか?

>取り締まるのは警察のお仕事なんだから
>その結果後続車が捕まればそれはそれでラッキーでしょ
仮に俺がスピード違反に譲らず検挙される。
その時あなたが「ザマァw」って言えばいいよ。

違反車両をどうこうしたいなんて考えてない。
228名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:08:36 ID:XjQZzzXLO
>>227
考えないなら譲ればいいでしょ
229名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:08:52 ID:3V7gMThY0
>>209

そんなことは今更言うまでもない当たり前のことなのに、
みんなそんなことは分かっててより高い次元で論じているのに、
なぜかそれが争点だと思って必死に叫んでいるから馬鹿にされてるんだってばw
230グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:10:10 ID:3Umu4l5QO
>>208
法定速度は厳密な数値であり、おおよそでは運用できません。
検挙か注意かは状況次第でしょうが。

>>207
「速度超過車に進路を空けないと違反」
判例が上記の内容かだけを答えて下さい。
緊急自動車と違反車両が同等の扱いですか?
231名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:11:45 ID:XjQZzzXLO
>>230
で、どうやって速度違反か調べるの?
目視?


速度違反車は除外する という除外規定はどこにあるの?
232名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:15:46 ID:XjQZzzXLO
>>230
法解説本には
>(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
>本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、
>現実に、車両がすべて右の速度で走行しているということではない。
>したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合には、
>最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいかんにかかわらず、本項の義務が生ずる。
 
あるけど
これは嘘だ、間違いだって事?
233グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:16:14 ID:3Umu4l5QO
>>228
「違反車両が緊急自動車と同じく優先される」がおかしいと言ってるだけだ。
実際の道路での譲る・譲らないを語ってないよ。

譲らないことで「違反車両に制裁を与えてる」とでも思ってるの?
234グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:18:32 ID:3Umu4l5QO
>>232
「原付と自動車」の話ですか?

自動車のケースで話ましょう。
235名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:19:23 ID:XjQZzzXLO
>>233
おかしいも何も条文に除外規定が無いのだから従わなければならないだろ
矛盾してるとか理不尽だとか言い出したらなんでも守らなくて良くなってしまうだろ
236グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:25:04 ID:3Umu4l5QO
>>235
>おかしいも何も条文に除外規定が無いのだから従わなければならないだろ
元々27条は「譲るべき状態」を定めた条文だろ?
後続車について言及してないのは当然。
で「最高速度が同じ又は低い車両」に追い付かれる状態とは?
低速車両時のことですね。
単純に「条文制定に違反車両も想定してるか」から考えましょうよ。

>矛盾してるとか理不尽だとか言い出したらなんでも守らなくて良くなってしまうだろ
実際に「緊急自動車のように特例もない一般車両が優先」はおかしい話でしょう?
ましてや違反車両が優先される?
それが曲解ではないか?
本当に違反車両も想定して制定されてるのか?
237名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:29:54 ID:XjQZzzXLO
>>236
いや俺は155と違って違反車輌は想定してないと思うよ
だけど相手が違反車輌であっても自車の義務には変わりがないと考えるだけ
238名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:40:30 ID:ewi+xqkY0
>>229
いや、だからね、繰り返し言いつづける自信の元になっている元ねたみたいなものがあるのかなぁと・・・
239グリ&グラ:2010/10/21(木) 10:42:00 ID:3Umu4l5QO
>>237
想定外なら「違反車両に譲る義務」と断言するのも間違いだね。
実際、低速進行するなら「他の車両より著しくおそい車両」となり、交通を抑制する存在と考えられる。
最高速度や+αではそうとは限らない。

あと、俺は27条を「追い越される車両の義務」の解釈。
(追い付きは「追い越しの初動」と解釈)
だから、スピード違反だろうが「追い越しの意思表示や行動」をする車両の進行妨害はしない。
それで問題ないでしょう。
最高速度や+αなら、追走する車両を先に行かせようとまではしません。

これを違反行為と思うなら、あなたは積極的に譲ればいいだけです。
240名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 10:52:26 ID:3V7gMThY0
>>236

> で「最高速度が同じ又は低い車両」に追い付かれる状態とは?
> 低速車両時のことですね。

だーかーら、そんなことは法27条には書いてないでしょ。

> したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
> その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
> 後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よりもおそい速度で
> 引き続き進行しようとする場合に、初めて進路を譲る義務が生ずる。

というのがまともな日本人が日本語として条文を理解した時の意味。
でもあなたは、法の目的からその意味を限定して論じようとするのですから、

> で「最高速度が同じ又は低い車両」に追い付かれる状態とは?
「わたしはこの条文の目的を考えるなら、」
> 低速車両時のこと
「を想定していると思います」

というように、条文の文字通りの意味としてではなくあなたの意見として書かなきゃおかしい。

最高速度についてもそう。
まともな日本人が日本語として条文を理解した時の意味は、
> 本項にいう最高速度は、法定の最高速度である
なんだから、最高速度という文言に「法22条を遵守する」という意味を求めるのはおかしい。
法の目的と常識を元に論じるべき。
いちいち自分の意見に法27条の文言を絡めて根拠にしようとするからおかしいんだよ。
もっと堂々と自分の意見として言えばいいのに。
241名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:00:48 ID:XjQZzzXLO
>>239
ふーん
お前さんの勝手な解釈で法を守らないのは勝手だけど
遵法者面するのはやめてくれよ

違法運転する自己中なDQNという自覚を持ってくれればそれでいい
242グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:06:01 ID:3Umu4l5QO
>>240
>したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
>その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
>後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よりもおそい速度で
>引き続き進行しようとする場合に、初めて進路を譲る義務が生ずる。

『その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、後車に進路を譲る義務は生じない』
この部分に「低速走行」を連想するのは俺だけかい?
「後続車以上に加速する余地」がありながら「おそく進行し続ける」状態。
だから、譲る義務が生じるのだと。
後続車や自車のスピード違反を想定してないならね。

俺自身は法の専門家でも何でもない。
別に正しい解釈を教えてる訳でもない。
『追い越される車両の義務』だと解釈してると説明してるだけだ。

>で「最高速度が同じ又は低い車両」に追い付かれる状態とは?
>「わたしはこの条文の目的を考えるなら、」
>低速車両時のこと「を想定していると思います」

いいんじゃないかな。
243グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:10:04 ID:3Umu4l5QO
>>241
あなたが違反と思ってるだけではないですか?

>後続車が猛スピードで追い上げてきた。
>自車が最高速度で進行してたため、後続車は減速して車間距離を保ちつつ追走し始めた。

>この状況では「何も問題ない」よ。
>後続車の速度超過もなく、自車が交通を妨げてる訳でもない。
>この状況で警察が誰を検挙しますか?

警察が検挙してから自己中DQNと呼んでくれ。
244名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:12:52 ID:XjQZzzXLO
>>243
ん?結局検挙が基準なの?
速度超過しようが信号無視しようが
飲酒運転だろうが何してもDQNじゃないのね
(´・∀・`)ヘー
245155:2010/10/21(木) 11:22:09 ID:S1Y3/WZU0
>>243
警察が検挙するかどうかが基準なんだろ?
だったら、検挙しない程度の速度超過をしてもいいんだよね?
246グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:23:02 ID:3Umu4l5QO
>>244
「問題ない」は「違反行為に当たらない」の表現だよ。
警察が検挙しないのも「違反でない」から。
違反がバレてない訳でも、黙認してもらってる訳でもない。

「スピード違反の後続車が最高速度まで減速した」
これが行われただけ。
あなたが問題だ!と騒いでも警察が取り合わないならねェ…。

違反扱いされるなら「違反行為」でいいでしょ?
247名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:28:35 ID:XjQZzzXLO
捕まらなければ違反じゃない
捕まらなければ違法行為じゃない
こんな事を言ってる人が法律の話ですか?w
248グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:35:27 ID:3Umu4l5QO
>>247
おいおい。
「スピード違反車が最高速度まで減速し、車間距離を保ち追走をし始めた」
「前走車は最高速度で進行し続けている」

これのどこが問題か指摘してくれ。
…「俺の考える27条」以外でね。

20km/hの低速で速度を抑制してる訳でもない。
後続車の追い越しをブロックしてる訳でもない。
「円滑な交通」にどんなトラブルが生じてるんだ?
249名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:44:46 ID:XjQZzzXLO
構ってちゃんのDQNがうざいな
250グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:45:05 ID:3Umu4l5QO
>>247
>>248をちょっと訂正。
「俺の考える27条」で説明してくれ。
>>1をそのまんまアンカーされてもなぁ…)

27条は「狭い道路での円滑な交通」を目的とされてるんだっけ?
最高速度の自車と、それを追走している後続車。
どこに「円滑な交通」にトラブルが生じてるのか?
251グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:46:31 ID:3Umu4l5QO
>>249
説明できないならそう説明して下さいね。
252名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:50:02 ID:XjQZzzXLO
ここは
ボクの考えた27条
を発表するスレじゃないので
253名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 11:57:17 ID:3V7gMThY0
それじゃ、義務なし派の立場で書いてみるよ。
条文を曲解して根拠にすることなく、かつできるだけ分かりやすい表現で。

---

確かに法27条2項を読んでそれを文字通りに理解しようとするなら、
追いついた車両が法22条を守っているかどうかに関係なく譲りなさいと書かれているように読み取れます。

しかし、道路交通法はその1条で、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
と道路交通法の目的を述べていますので、法27条もこの目的に基づいて理解しなくてはいけません。

ここで、法27条2項に述べられている譲るべき状況とはどんな状況だろうか、と考えてみると、
その道路の最高速度よりも遅い車両のせいで後ろが詰まってしまうような状況が想像できますので、
「あなたがその道路の最高速度よりも遅く走っている時は、他の車両の邪魔になってしまうので、
追いついた車両に進路を譲って円滑な交通に協力しなさい」
というのがこの条文の目的だと考えるのが自然です。
スピード違反をして速く走る車両が優先ですよ、という目的ではないはずです。

また、もしスピード違反している車両に進路を譲ると、
その車両がスピード違反をし続けるのを手助けしてしまいますので、
道路交通法の目的を考えるならば譲らないほうが安全です。
そして、譲らなかったことによってその車両が追い越しをせずに後を走ってくれれば、
速度を守る車両が安全に走行する状態になるだけですので、
安全で円滑な交通が実現でき、問題は生じません。

そして、現実に取締りをする警察官も、その道路の最高速度で走っていれば譲らなくてもいいよ、
と言っていますし、パトカーもそのような状況で譲ろうとはしません。

ですので、速度違反車に進路を譲る義務はないと理解するべきだと思います。
254グリ&グラ:2010/10/21(木) 11:58:25 ID:3Umu4l5QO
>>252
>>1をアンカーして「俺が正しい」は誰でもできるでしょう(笑)。
その「解釈」が論点でしょう?
「スピード違反車が優先の条文」と言う人もいますから。

それで納得しないなら、警察か法律の専門家を聞いてレスするしかないですね。
ついでに「後続車が最高速度に減速して追走し始めた」ことが違反に当たるか聞いて下さい。
255名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 12:02:38 ID:3V7gMThY0
>>254

> ついでに「後続車が最高速度に減速して追走し始めた」ことが違反に当たるか聞いて下さい。

それは関係ないですね。
前車にとっては「追いついた=譲る義務を果たさなかった」という点について論じるべきですし、
後車にとっては…それが法27条違反だと言う馬鹿はいませんよねw
256名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 12:04:00 ID:1YT5ksc/O
猛スピードで後ろから追いついてきた車が
自車に追走している状態ってなら


最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

↑に当て嵌まるから譲る義務は発生するね。
257名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 12:07:32 ID:XjQZzzXLO
>>254
捕まらないからおk
なんて言ってる人間が法を語るのはちゃんちゃらおかしいね

お前のようなDQNと話してもムダ
258名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 12:48:47 ID:3V7gMThY0
次、義務あり派の立場で書いてみる。
なんだかむずがゆいんだけど、やっぱり分かりやすさ第一でね。

---

法27条2項を読んでそれを文字通りに理解しようとするなら、
追いついた車両が法22条を守っているかどうかに関係なく譲りなさいと書かれています。

道路交通法はその1条で、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」
と道路交通法の目的を述べていますので、法27条の文字通りの理解が
その目的と矛盾していないなら、文字通りの解釈に従って譲るべきです。

ここで、法27条2項に述べられている譲るべき状況とはどんな状況だろうか、と考えてみると、
まずはその道路の最高速度よりも遅い車両のせいで後ろが詰まってしまうような状況が想像できます。
この場合、当然ながらその車両が円滑な交通のために後続車両に進路を譲るべきなのは明らかです。
後続車両がスピード違反をしていたとしても、安全で円滑な交通のために譲ることは適切でしょう。

また別の状況として、自分がその道路の最高速度で走っていて、スピード違反の車両に
追いつかれてしまう、という場合も考えられます。
確かに法22条は最高速度を定めていますが、実際の交通状況に合わない速度となっていることも多く、
その速度を上回る速度での流れが形成されているのが実情です。
この場合、最高速度を厳守するよりも流れに乗って走るほうが安全であると一般に認められています。
現実に取締りをする警察官も、ある程度の安全な範囲での速度違反は見逃しており、
自身も最高速度を超えた車両の流れに乗って走ることがあります。
そのような中で最高速度を固守して譲らないなら、円滑な交通が妨げられると共に、
一部のドライバーがイライラして煽りだしたり無理な運転をしたりすることによる危険も予想されます。
そうした実情を考慮すると、安全に譲ることができる交通状況であり、そうするだけの技能がドライバーにあるなら、
条文に従って譲ることは安全で円滑な交通のためになると考えられます。

ですので、速度違反車に対しても進路を譲る義務はあると文字通りに理解するべきだと思います。
259名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 13:14:11 ID:Ue6sGxXXP
>>253
>>258

「法22条を守っているかどうかに関係なく」とは、具体的にどこに書かれていますか?
27条内より引用してお答えください。

残りについても気になる点はありますが、それ自体が論争部分ともいえるので、
敢えて指摘は避けます。
260名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 13:18:12 ID:8JWHGTuy0
円滑な交通ってのは、あくまで法定速度内での話しでしょ?
そもそも法律シカトして自分が速く走りたいだけの車の走行スタイルを円滑な交通とか言わないよね?
261名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 13:28:16 ID:3V7gMThY0
>>259

「追いついた車両が法22条を守っている場合に限る」と限定するような文言がありませんので。
このレベルが理解できない人と論じる気はありませんよ。
262名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 13:33:06 ID:Ue6sGxXXP
>>261
さんざん言われてますが、その逆も言えるわけです。
また、同時に他の条文を例に、例外については指摘されているわけです。
よって「文言がない」というのは具体的な事由にもなりませんよ。

まあ、レベルもいろいろありますからね、高いだけでなく低いほうも。
どっちがどっちとは言いませんけど。
263名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:07:04 ID:nEar7m7/0
逆は言えないだろ、常識的に考えりゃw
264名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:11:04 ID:gyeUY29s0
>>217
>法定速度は道交法で定められているが目安として運用されていると。
良く読め。
「制限速度の表示を『基準』とし、車載メーターを『目安』として走行」
これは、お前さんも同意したことだ。

>両方あるんだから、追い付いてきた後車に配慮するのが当然でしょ。
>「だろう」運転じゃなく、「かもしれない」運転だよ。前車の義務なんだから、前車が配慮する事だからね。
制限速度を「基準」、車載メーターを「目安」と考えた場合、追いついてくるクルマは、
速度超過違反「かもしれない」と思うが?(笑)

「目安」というのはそういう事だよ。

目安は超過側にはいっているわけじゃないからね。おわかり?
現実と法解釈をごっちゃにするのであれば、こういう事も言える。
265名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:17:19 ID:gyeUY29s0
>>218
>越えた時の話をしてるんだよ。「越えては走行できない」だけで思考停止するなら、入ってこなければいい。
法律上、速度超過は禁止されているのだから、そこを前提とする事自体おかしな話。

>「存在してはいけない」じゃないよ。「越えてはいけない」と規定しているだけだよ。
>最高速度を超えても、法118条の罰則が適用されるだけ。他の罰則や制約は無いよ。
罰則の「罰」というのは、「禁止されている行為」の罰を受けるから、「罰則規定」があるのだろ?
そりゃ、前車が速度等違法行為がなく、後車が速度超過で走行していれば、速度超過違反「だけ」だろうが。
前車が法第27条第2項に違反していれば、同時に検挙することも出来るのだから?
266名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:20:31 ID:gyeUY29s0
>>219

>じゃあ追いつかれた場合にも
>後続車は違反していないだろう
>と考えるのが自然だろう

お前さんのこのレスは、前車には全く気も遣うつもりもないレスだね。
「実務」では、後続車の動きぐらい見ていないとな。

お前さんのような運転手がいると尚更だ。

また、「だから、「車両」と定義されているのは、表示されている速度を超えては走行できないの。 おわかり?」
にその文言が出てくるのかも意味が解らない。
267名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:28:48 ID:gyeUY29s0
>>229
>みんなそんなことは分かっててより高い次元で論じているのに、

そうなの?そんな高次元なら、「違法だということ前提」なんてことはあり得ないでしょ?
「後車は速度超過でも譲れ」派はてっきり、それも解らんで論じているのかと思ってたよ。
実際、「条文に書いていないから、速度超過でも譲れ」とか仰っておられる方もいらっしゃいますし。
「『車両』という定義に入っている」とか仰っておる方もいっらっしゃいますし。

「高次元」というのであれば、もっと道交法等の法律を熟読しましょうよ。
268名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 14:43:03 ID:ngXLMgPW0
>>253,259
議論を整理するという目的で書いてくれたんだろうけど
「わかりやすく」を重視したためなのか、単にスレで出てる意見をまとめただけにも見える

「義務なし派」の論理構成は相変わらずさっぱりだし
「義務有り派」の論理構成もねじ曲がってる
義務の有り無しから論じてる段階で期待はしてなかったけど
269名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 15:45:32 ID:HaLaGwP60
>>204
譲った結果18条違反になったら
お前が責任取るのか?
270名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 15:51:27 ID:YJR9abYg0
>>253
27条の条文に22条が言及されていることは完全スルーですか?
また、最高速度を定義している施行令11条でも22条が言及されていることも完全スルーですか?

相変わらず自称中立ですね。
271名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 16:03:25 ID:ZQtTDpd8P
>>270
そこはスルーでいいだろw
272グリ&グラ:2010/10/21(木) 16:34:51 ID:3Umu4l5QO
>>253
「遵法vs違法」「違反への制裁」
取り敢えず、これらは関係ないことを理解してくれ。

『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれる』
『引き続きおそく進行し続ける』
これは、最高速度より下回っており、加速の余地がありながら低速走行してる状態である。
自車は敢えて低速で進行する訳たがら、同一道路に他車両が存在する場合、先に行かせる前提で行動する必要がある。
道路交通法では速度に関して「最高速度」の前提がある(緊急自動車除く)。
一般車両は速度に関しては、最高速度を前提に条文を読む必要がある。

次に後続車がスピード違反だった場合。
速度に関しては「ただの22条違反なだけ」で、緊急自動車のような特例もない。
基本「優先的に進行」はなく「罰則」があるだけ。
ただし、追い越しの意思や行動をするなら、その「進行妨害」をすることは許されない。

『円滑な交通』を考えた場合、上記の行動をすることになる。
273グリ&グラ:2010/10/21(木) 16:40:21 ID:3Umu4l5QO
>>255
関係なくはないよ。
27条は「狭い道路での円滑な交通」を目的としている。
自車が条文通り行動しない場合、他方に円滑な交通に支障をきたすことになる。

『減速して最高速度で進行する羽目になった』
この訴えが「円滑な交通の阻害」に当たるか?となる。
低速走行を強いられた訳でも、追い越しを妨害された訳でもなく。
274グリ&グラ:2010/10/21(木) 16:42:07 ID:3Umu4l5QO
>>256
つまり、27条は「スピード違反車も想定されて制定された」派ですか?
条文にスピード違反車が含まれてると言うのですね?
275グリ&グラ:2010/10/21(木) 16:45:04 ID:3Umu4l5QO
>>257
では、次から絡まないでね。
あと、レス内容は「警察か法律の専門家の意見」以外書き込まないこと。
(「俺の解釈」がダメなら、ソレしか書き込めない)
276名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:10:23 ID:Uh107kkU0
>>271
理由は?
155も、自称中立君も、自称中立まとめ君も、だーれも理由を説明できていない。

法27条および令11条が法22条の存在が前提になっていることはその条文から明らかなのに、
法22条は関係ないと言う。理由もなしに。
そもそも法22条が存在しなかったら法27条は全く意味を成さないにもかかわらず、
法22条は関係ないと言う。理由もなしに。

文理解釈(wが聞いて呆れるよ。
277名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:12:39 ID:Uh107kkU0
155と、文理解釈君と、自称中立君と、自称中立まとめ君の奇妙な共通点。

橋本准教授が自著の中で27条の説明として、
制限速度を守っていることを条件としているということには
全く触れない。

まとめるのなら、まとめの筆頭に来るべき事柄なのに、
完全スルーw
278名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:21:24 ID:Ue6sGxXXP
>>263
【「追いついた車両が法22条を守っている場合に限る」と限定するような文言がありませんので。】

【「追いついた車両が法22条を守っている場合に限らない」と限定しない文言がありませんので。】
というように多少の書き換えだけで意味合いは逆にできます。
そしてどちらでも話をしようと思えばできてしまいます(27条内のみに限って解釈すれば)。

もっとも、実際にはどちらも書いてあるようには読めませんが、
もしあるとしたらどこに、と質問しているのが>>259の書き込み。
279155:2010/10/21(木) 17:29:54 ID:S1Y3/WZU0
>>276
法27条の「最高速度」は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
だから、法22条の最高速度じゃないんだよ。
法22条の、
「その他の道路においては政令で定める」
という文言に基いて定められた政令、
つまり令11条に規定されている自動車は60km、原付は30kmという数値を
法27条の「最高速度」としているんだよ。

法22条と、法27条の「最高速度」は意味が違うよ。
同じなら、法22条の条文中に(以下法27条にて同じ)という文言があるよ。

>>277
何度も言ってるけど、
>本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
>先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

どうして「制限速度内で進行していて」
になるのか、その結論に至るまでの過程も、根拠も説明されていない。

>まとめるのなら、まとめの筆頭に来るべき事柄なのに、
筆頭に来るほどの内容とは思えないからじゃね?
ただの准教授でしょ?

私の引用している解説本では、そのような事は書いてない。
逆に、法定最高速度ではなく、現実の速度で判断するように書いてるしね。
それに、この本の著者は、警察学校の教官をしていた人なんだから、
ただの准教授よりも説得力あるでしょ。
あと、値段が高いし。(笑)
280155:2010/10/21(木) 17:33:55 ID:S1Y3/WZU0
>>278
基本的に、除外しない限り全てを含むんですよ。
だから、適用範囲が「車両」ならば、除外しない限り全ての車両が対象ですよ。
281名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:46:18 ID:Uh107kkU0
>>279
> つまり令11条に規定されている自動車は60km、原付は30kmという数値を
> 法27条の「最高速度」としているんだよ。

令11条には法22条との関係が記述されていることは完全スルーなわけね。
282名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:47:35 ID:Uh107kkU0
>>279
> どうして「制限速度内で進行していて」
> になるのか、その結論に至るまでの過程も、根拠も説明されていない。

国立大学の法学部准教授がそういう結論に至ったということは
十分以上にまとめの筆頭に挙げられる価値のある情報だが、
完全スルーというのはもう意図的に隠しているとしか解釈しようがないね。
283名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:49:27 ID:Uh107kkU0
>>280
条件の文面中に法22条が含まれており、
意味的に参照されている令11条においても法22条を参照しており、
その上、令11条自体が法22条に基いて規定されているのに、

それでも法22条が無関係というのは、こりゃもう曲解を通り越して、捏造だよ。
284名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:50:16 ID:y//Kx4bD0
>>280
すべて取り込むなら、車両の速度を定義している、法22条も取り込むんだろ。
285名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:51:03 ID:Uh107kkU0
>>279
> 筆頭に来るほどの内容とは思えないからじゃね?
> ただの准教授でしょ?

ならば、お前の法学における学位と、法の運用に関する国家資格を明示しなさい。
そこまで言った以上、逃げるなよ!
286名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:52:20 ID:3V7gMThY0
>>283

令11条に「法22条を守れ」とか「最高速度を守れ」なんて意味は全く含まれてませんよ。
287名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 17:54:36 ID:XjQZzzXLO
最高速度の定義が書いてあるだけだろ?

なんでそれが除外規定になるのかさっぱりわからん
288名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 18:14:29 ID:XjQZzzXLO
違反車輌は除外される
というのは道交法のどこに記載されているのか?

追い越し禁止場所で後続車に追い越しをされる場合
後続車は追い越し禁止違反なので除外され
自車は追い越しを妨害しても問題ないのか?
289名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 18:29:20 ID:y+giTv9y0
わざと妨害したのかうっかり妨害しちゃったのかは意味がちゃうよ
290名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 18:32:39 ID:gyeUY29s0
>>279
どうしても引っかかってしょうがないのだけれども。
>(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
>本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、
>現実に、車両がすべて右の速度で走行しているということではない。
>したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合には、
>最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいかんにかかわらず、
>本項の義務が生ずる。
最高速度の定義が「本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから」とあるけど、
これ、「法定最高速度」とは記述していないよね?
「『法で定められたところ』の『最高速度』」と解釈するのであれば、「法第22条第1項も
含まれるけど?もし、これを令第11条を準用するのであれば、
「令第11条によるところの…」と解説すればいいことだから。
291名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 18:41:10 ID:gyeUY29s0
もうひとつ。
>進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
>ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
>る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
>合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
>ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
>りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
>進路を譲る義務が生ずる。
「前車」「後車」ではなく、「後順位」「同順位」となっている。
前半にて、「進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことになる。」
この記述の中で、「同順位」という文言は一切入っていない。この件に関しては155氏その他「速度超過車両にも譲れ派」は如何お考えでしょうか?

292名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 18:55:10 ID:Uh107kkU0
>>286
令11条の文面はこうだ。
> 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
> のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
> 次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、
> 原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

つまり、令11条は、
ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
かつ、それが法27条における「最高速度」である、
と宣言しているわけだ。

つまり、令11条に定める速度を参照する時には、上記宣言により、
法22条1項が文脈として含まれることになる。

法は明示的に除外されていなければ、それぞれ全部守らなければならないのだろう?
ならば、令11条も守らなきゃいけないな。
つまり、法27条における「最高速度」には法22条が定める規定が前提条件となる。
293名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 19:11:12 ID:3V7gMThY0
>>290

標識とかで指定されている速度は一般に「規制速度」・「指定最高速度」といいますね。
法定の最高速度はいわゆる「法定速度」・「法定最高速度」と理解すればよろしいでしょう。
そもそも「法定最高速度」という言葉自体、正式な用語ではないでしょうし。
294名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 19:32:06 ID:3V7gMThY0
>>291

その部分の全体を引用すると、
> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る義務が生じた車両は、
> 道路の端に寄って進路を空けて、追いついた車両を自己の運転する車両より
> 先に通行させなければならないという意味である。

> 進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わず、
> 後順位の車両は、進路を譲らなければならないことになる。
> したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は、
> その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、
> 後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よりも
> おそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて進路を譲る義務が生ずる。

> 「前車」「後車」ではなく、「後順位」「同順位」となっている。

この一文の意味が分からない。「前車」「後車」とするべき箇所があるでしょうか?

> この記述の中で、「同順位」という文言は一切入っていない。

その記述は、
「追いつかれた車両が後順位の車両であった場合は、無条件に譲る義務がある」
(『追いついた車両の速度を越える速度で進行すれば、後車に進路を譲る義務は生じない。』ということはない)
ということを説明しているので、「同順位」という言葉の入る理由がありません。
追いついた車両が同順位であった場合については、
> 同順位又は後順位の車両に追いつかれた場合は…
という次の文で説明していますので。

ご納得いただけましたか?
295155:2010/10/21(木) 19:39:05 ID:SJj5nLHb0
>>292
>かつ、それが法27条における「最高速度」である、
>と宣言しているわけだ。

それは施行令27条のことだよ。

君には、正しく条文を読み取る能力があるのですか?
296名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 19:39:44 ID:BpfU/Ous0
だよね
100キロで走ってる奴に120キロで走ってる奴が追いついた
追いつかれた奴は100キロ、追いついた奴も100キロで走ってたんだから、
それは適用されないわな
297155:2010/10/21(木) 19:45:58 ID:SJj5nLHb0
>>291
後順位、同順位というのは、
法定最高速度が高いか低いかって事だよ。

同順位とは、法定最高速度が同じという事。
後順位とは、法定最高速度が低い事。

>前半にて、「進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことになる。」
これは、原付が自動車に追いつかれた時の事だよ。
法定最高速度が30kmの原付と、60kmの自動車。
後順位の車両とは、原付だよ。
298名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 20:47:02 ID:YLcn1+qb0
>基本的に、除外しない限り全てを含むんですよ。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度、もだな
299名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 21:46:47 ID:XjQZzzXLQ
ID:3Umu4l5QO ID:gyeUY29s0みたいな日本語読めない子達は無視してしまっても問題無いと思う。
レスする価値もない。
300名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 21:55:06 ID:7LX815B70
反論できなくなったら否定するだけだったり、それを何事も無かったかのようにループさせる人もそうだと思う
もう27条に違反車は含めないで議論は決着ついたよね、あとは何事も無かった事にしたループがあるのみ
301155:2010/10/21(木) 21:58:40 ID:SJj5nLHb0
>>300
>もう27条に違反車は含めないで議論は決着ついたよね
そのような結論を出している者は法27条と令27条を区別できないような人達だから信用できないよ。
302名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 22:39:24 ID:C3vJPWEP0
お互い相手を認めるなんて出来ないんだから好きにやってりゃいい
無視していいとかレスする価値もないとか
お前が思うならお前だけが勝手にそうしてればいいんだよ
303名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 23:07:26 ID:7LX815B70
>>301
155から信用という単語が出る事が驚き
自分以外の考えやレスは信用どころか聞く耳持ってないでしょ

信用云々を言うなら条文通りに読んで先頭車両から義務が発生するとか
過去に散々法令遵守の精神の無いレスをした155が相手に信用されるかを先ず見ないとね
304155:2010/10/21(木) 23:21:06 ID:SJj5nLHb0
>>303
言いたいことはそれだけですか?
君も、日本語の理解できてない仲間たちと同じように、
的外れなレスをするのですか?
法律と政令を間違えたりするの?
それとも、カスとか野糞とか言ったり、人格批判をするの?
305名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 23:35:30 ID:7LX815B70
>>304
俺はカスとか野糞のレスはもとより、政令の話はしてないし(人格批判は155が言える筋合いは無いけど)
155が思う的外れなレスってのが何にあたるかは解らないが、自分の論には筋道立ててちゃんとレスしてるよ
それに対して>>300で書いた状態が続いてるだけ
もう議論上で結論は出たも同然だよ、155をはじめ違反車にも義務が発生すると思いたい人は自分の考えに従い
どんどん義務を守ればいい、そうする事は法律違反にはあたらないからね
306名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/21(木) 23:41:06 ID:Y9ASFiD80
>>305
最後2行同意。
義務あり派は自らの信ずるところに従って譲る、
義務なし派は珍妙な説をのたまって笑われる、
それでよし!
307155:2010/10/21(木) 23:41:14 ID:SJj5nLHb0
>>305
今日はもうレスしないけど、
そのように思っているのならそう思っていればいいんじゃないの?
勝手に勝利宣言でもしてれば?(笑)
308名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 00:29:13 ID:ru4UuVCX0
>>306
どっちかと言えば義務あり派の意見をする方が現実では笑われるよw
まぁ、自分が義務ありなのに目安として守らなくていいとか言ってれば誰からも信用されないからね
義務あり派は考え通りに義務を果たし、義務なし派は考え通りに違反車には譲らず安全に努めればいい(安全はあり派もだけど)
最終的にはそうなるよ

>>307
相手が反論できない、つまり論破が勝利なら何度もしてるから今更勝利宣言する必要はないよ
そんな事より大事なのは話を先に進める事だよ、155は今後もループばかりが関の山だろうからさ
違反車にも譲る義務が発生するとして頑なに譲らないなら、自分の思想・信念通り譲ればいい
309名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 01:05:14 ID:+4vXqbTY0
>>307
現実には速度超過車両なんて無数に存在するし、
追いつかれたら、自車の速度に関わらず、
とりあえず譲る奴もいれば、頑として譲らない奴もいる。

ちなみに、このスレは何について語っているのかな?
「道交法27条について」だよね?
法律と現実の区別ぐらいつけてから話をしようよ。
310名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 02:09:16 ID:meoU/lDjO
日付が変わると現れる、
単発IDのBBS戦士のみなさんおつかれーっす!
311名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 05:41:49 ID:bbLRMd+t0
>>307
学位と国家資格を示せよ。
312名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 05:44:38 ID:bWcbwAVL0
自動車学校の教習車のような低速(?)走行でも譲ることは教えられてない。
一体いつから違反者に譲ることが始まるのか。免許書き換えでも一切聞かないし。
結局警察がいれば息をひそめ、いなければマイルール復活か
313155:2010/10/22(金) 06:20:33 ID:4SjCcgEL0
>>311
法27条と令27条を間違えてた件はスルーですか?(笑)
314名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 08:30:55 ID:qkggcGIy0
>>294
>この一文の意味が分からない。「前車」「後車」とするべき箇所があるでしょうか?
かつての道交法なら、「速度の優先順位」という条文があったよね。
現在は、その「順位」を適用するなら、令第11条の条文にある通りだと思うが、
2種しかない順位をわざわざ「順位」を付ける文言が必要なのだろうか?
この解説が何年度のものなのかがしりたいね。

>標識とかで指定されている速度は一般に「規制速度」・「指定最高速度」といいますね。
>法定の最高速度はいわゆる「法定速度」・「法定最高速度」と理解すればよろしいでしょう。
>そもそも「法定最高速度」という言葉自体、正式な用語ではないでしょうし。
それも、言えることだよね。
そこらへんがどうも曖昧だよね。

「法定最高速度」というのは、解りやすくするために使っている場合もあるよ。


315名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 15:08:12 ID:6D7BvRk+0
>>314
施行令には、一般道において25km/h、30km/h、40km/h、60km/hの法定速度が規定されているんじゃないか?
また、法定速度の規定のない車両もある。特におかしな言い回しとも思わないが…

>>290
>最高速度の定義が「本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから」とあるけど、
>これ、「法定最高速度」とは記述していないよね
というツッコミ自体がどうかと。「法定の最高速度」=「法定速度」で他に考えられないでしょ
316名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 16:38:29 ID:bbLRMd+t0
>>315
その点を150にツッコんだら、自称中立の人に
「議論の内容に関係無い」とか言われた。

ちなみに150からの返答はない。
そして自称中立はいまだに「2種類しかないのに」と言い続けている。
微笑ましい人だよね。
317名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 16:49:57 ID:6D7BvRk+0
>>316
>>41なら俺だけど?君がしようとしてるのは、155のあら探しだろ?

通常法定速度が何種類規定されてるかは議論に影響しないことで、どうでもいい
今は何種類もあることで説明表現が異なることについての議論だからね
318155:2010/10/22(金) 16:54:36 ID:6fRkqZMd0
>>316
その点ってどの点だよ?
あと、150なのか?
それから、法27条と令27条を本気で混同してたの?(笑)
319155:2010/10/22(金) 17:02:14 ID:6fRkqZMd0
292 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 2010/10/21(木) 18:55:10 ID:Uh107kkU0
>>286
>令11条の文面はこうだ。
>> 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
>> のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
>> 次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、
>> 原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

>つまり、令11条は、
>ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
>かつ、それが法27条における「最高速度」である、
>と宣言しているわけだ。

>つまり、令11条に定める速度を参照する時には、上記宣言により、
>法22条1項が文脈として含まれることになる。

>法は明示的に除外されていなければ、それぞれ全部守らなければならないのだろう?
>ならば、令11条も守らなきゃいけないな。
>つまり、法27条における「最高速度」には法22条が定める規定が前提条件となる。


施行令の条文中に第二十七条って書いてるのに
令27条じゃなくて、法27条と思ったの?
日本語理解できてますか?(笑)
基本が判ってないくせに法律がどうこう言ってもねぇ?
320155:2010/10/22(金) 17:16:31 ID:6fRkqZMd0
>>317
何度もこのスレで言ってるけど、
「政令で定める最高速度」を私が令11条だと言ってるのは、
令12条や令27条などは、このスレの話でほとんど必要ないからだよ。
けん引してる時や、高速道路で片側1車線なんて、話題になってないでしょ。
ほとんど必要ないのに毎回、
「令11条と令12条と令27条」なんて書いたら指が疲れるじゃないか。
321名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 17:34:56 ID:+vO+J4s+0
>>320
> けん引してる時や、高速道路で片側1車線なんて、話題になってないでしょ。

俺は何度か話題にしたが?
322名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 17:36:14 ID:+vO+J4s+0
それにしても、あいかわらずの書き込み時間のシンクロぶり。ぷぷぷ。
323155:2010/10/22(金) 17:37:27 ID:6fRkqZMd0
>>321
何度か、
でしょ?それがメインになってない。

>>322
みっともないよ。(笑)
324名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 18:01:22 ID:n7hqi5oVP
>>321
対違反車非義務派や法律想定外派の多くは法定・制限速度以内という点で想定してるんじゃないかな。
それ以外の人たちは意図的に無視してるっぽいけれど。まあ速度違反前提の時点で色々おかしいけどね。
325名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 18:34:02 ID:6SzdBASG0
モラル、マナーで当然守られるはずのものまで
いちいち明記しないんだよ
326名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 18:45:30 ID:bbLRMd+t0
>>323
メインになっていないと
お前が勝手に無視しているだけ。

で、お前の学位と国家資格は?
327名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 18:57:54 ID:qkggcGIy0
>>315
そうだったね。令第12条に規定があるね。申し訳ない。

ただ、改正前の施行令だったかな?「速度による優先順位」とハッキリした条文があったのは。
施行令第11条、同第12条を熟読しても、「速度による優先順位」は条文に記述がない。

その解説が「現在の道交法」に則られているのか、疑問なだけ。

「法定速度」に関しても、「法定の最高速度」=「法定速度」なら、「法定速度」と曖昧にせず
表現しても良いはずだからね。そこも疑問に思っただけ。

>>297
>同順位とは、法定最高速度が同じという事。
>後順位とは、法定最高速度が低い事。
「かつて」の道交法施行令にそのような「速度による優先順位」の条文があったね。

>これは、原付が自動車に追いつかれた時の事だよ。
>法定最高速度が30kmの原付と、60kmの自動車。
>後順位の車両とは、原付だよ。
「法律上」、原付は例え「50km/hの制限速度の表示」があっても、30km/hでしか
走れないからね。
片側一車線の追越し禁止等の規制がない道路に於いて、
50km/hで走行する後車には譲る義務は発生するね。


328名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 19:02:11 ID:qkggcGIy0
>>319
俺はこのレスをした人じゃないけど、お前さん、エライ読み間違いしているような気がする。

まぁ、あくまでも「気がする」だから、突っ込んでいいとも思うし、
俺が「どのような間違い」か指摘してもね…。
329グリ&グラ:2010/10/22(金) 19:52:09 ID:2oupDc7qO
ここで何度か質問したが…。
みんな「道路交通法はスピード違反を想定して制定されてはいない」と答えるな。
では、条文の『最高速度又は低い車両に〜』とは、自車がどんな状態なのかな?
これを「低速走行」と言うと、それには繋がらないだの曲解だのとツッコミが入るのだか。
前後車が遵法走行してて「最高速度で追い付かれる」状況ってあるのかな?

また、違反を想定してないなら「スピード違反に譲らないと違反」と言えるのか?
せいぜいグレーゾーン止まりではないか。
「譲る義務あり派」は義務として制定されてると言うのかい?

>>272で書いたが、特例のある緊急自動車とは違う。
後続車の「スピード違反」が罰則だけで、自車が後続車を「最高速度まで減速させた」ことが違反になるのか?
後続車が減速すれば、それで「問題(違反)がなくなる」だけではないか?

速度に関しては一般車両には22条がある。
何をもって『スピード違反に譲らないと円滑な交通の妨げ』と主張するのか?
「27条にそうある」だけでは、ただの自己完結に過ぎないのでは?
330名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 20:58:01 ID:rW3toHfg0
おい、155、
准教授を「たかが」と言い、参考にするに値しないと断言するのなら、
おまえの学位と国家資格を申告しろ。

>>279
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
> ただの准教授でしょ?
331155:2010/10/22(金) 21:21:10 ID:4SjCcgEL0
>>330
「ただの」って言ってるよ?
「たかが」だと意味が違うじゃないか。
そんな勘違いで難癖付けるなよ。(笑)
332155:2010/10/22(金) 21:23:34 ID:4SjCcgEL0
>>330
ID変えるのは別にいいけど、
法27条と令27条を本気で混同してたの?(笑)
どうなの?(笑)
333名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 21:26:38 ID:h0r2idYW0
だから、27条2項の前端と後段は違うのよ。
原付が自動車に追いつかれて、原付と自動車が同じ速度でも譲らなきゃいけないが、
自動車が自動車に追いつかれて、前車と後車が同じ速度なら譲らなくてイイんだよ。
334155:2010/10/22(金) 21:36:10 ID:4SjCcgEL0
>>333
もしかして私に言ってるのなら、
そんな事は当然の事じゃないの?
条文を読めば分かることじゃないの?
335名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 21:41:25 ID:vGMCec7B0
27条って22条を含意してるんでしょ?
336名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/22(金) 21:59:24 ID:IkuyXpu60
してるわけないじゃん
337名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 03:23:28 ID:DebMb8Xp0
155って、工事現場の交通誘導員の指示とか無視して突破しそうだよな。
「警察官じゃないし、法的に従う義務は無い」とか言って・・・。
仕事帰りに夜間工事で片側交互通行だったので、
停車中にふとそう思った。
338名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 06:27:01 ID:PyIRVmpH0
>>327
疑問は解決したの?曖昧にしておくとつまらない言葉尻にとらわれたままだよ?
法定速度以外に法定の最高速度が考えられるのか、突き詰めてみなよ

例えば「法定速度」で使用例をググってみたら?全て「法定の最高速度」と読み替えられると思うよ
「法定の最高速度」や、>>290の言う「法定最高速度」というのは単に噛み砕いただけ

道交法の解説本は大きく改正された点を書き足してるくらいで、全面書き直しはないんだろうね


…なんか今日の俺は親切だな
339名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 08:34:35 ID:WLSYdFl20
>>338
裁判所などの判例でも「法定の最高速度(六〇キロメートル毎時)…)という記述があるね。
ということは、「法定速度」の意味だね。

但し、「現実に、車両がすべて右の速度で走行しているということではない。」
というのは、「車両がすべて『法定速度』で走行しているわけではない。」と
捉えるのもおかしいかと。

現実に「法定速度」(法第22条第1項後半、令第11条)と、「制限速度」(法第22条第1項前半)
とどちらが優先されるか…『制限速度』だからね。

http://e-words.jp/t/w/E6B395E5AE9AE9809FE5BAA6.html
法律上、車両ごとに定められた速度のこと。例えば、普通乗用自動車(三輪のもの、けん引自動車を除く)の場合、一般道路の法定速度は時速60km、高速道路では時速100kmと決められている。

大型貨物自動車の場合は、一般道路の法定速度は普通自動車と同じ時速60kmだが、高速道路は時速80kmと決められている。

また、原動機付自転車では、一般道路の法定速度は時速30km、高速道路は走行不可となっている。

法定速度とは別に、道路標識などで各区間に定められた速度のことは制限速度という。

よって、法定速度は全ての道路で適用される最高速度のことであり、制限速度は、全ての車種に該当する最高速度であるといえる。

速度超過の取り締まりなどでは、どちらか低い方に該当する速度で制限される。例えば、制限速度が時速40 kmの道路で普通乗用自動車(法定速度時速60km)を運転した場合、その道路で出すことが認められている速度は時速40 kmである。

340名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 08:40:07 ID:WLSYdFl20
>>333
>自動車が自動車に追いつかれて、前車と後車が同じ速度なら譲らなくてイイんだよ。
法第27条第2項の規定において、自動車同士であっても、該当する道路の条件では、「最高速度以下の走行を続ける場合」は、最高速度で走行する後車に、進路を譲らなければならない。
341名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 08:53:07 ID:AMJf+Lye0
27条って22条を含意してるんでしょ?
342名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 09:13:46 ID:dMq3Uvr30
意地悪、悪戯、強盗目的、拉致る為、違反者犯罪人に仕立てる為、銀行強盗の逃走に27条は便利!使えるネ!!
343名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 09:21:42 ID:PyIRVmpH0
>>339
自分でもいちいち探すのが面倒くさいので、一応参照できるようにアンカー打っとく
>>69,74,75(あと誰か省略部分を引用してくれてた気がしたけど、見付からなかった)

条文も22条に定める速度の高低と書いてないし、引用されてるものを読む限り
制限速度規定による優先と読むのは難しいように思う

法定速度で区別していると言うことは、先行すべき車両かどうかによる判断と考えるのが妥当でしょう
344名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 10:50:07 ID:PyIRVmpH0
>>343
ラスト1行は
法定速度で区別していると言うことは、一義的には先行すべき車両かどうかによる判断と考えるのが妥当でしょう
としとこうか。解説は現実の速度によると書いてあるし
345名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 21:24:56 ID:AMJf+Lye0
27条って22条を含意してるんでしょ?
346名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 21:26:08 ID:b0M1ceAw0
してるよ、当たり前のこと言わせんなや
347名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/23(土) 22:01:17 ID:X2Rzp+V50
自演乙
348名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 05:50:25 ID:4Vd/BLOb0
>>328
だめだよ、バラしちゃ。
せっかく155が食いついたのに。
349グリ&グラ:2010/10/24(日) 08:41:12 ID:mns8hhkyO
>>345
含むってより大前提だよね。
緊急自動車のみ「特例」があるから、車種や速度関係なく「優先」されてる。
一般車両に「スピード違反を含めた速い車優先」の条文はナイでしょう。

ちらほらレスされる判例に「速い車両に〜」とあるのは、もちろん制限・法定速度内の話。
「スピード違反車両を緊急自動車同様に扱わないと違反」なんて判例はないよね。
40条2項と、27条2項が内容的に同じと解釈する人はいないと思うが…。
350名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 08:44:56 ID:Tru9tMNi0
えっ、オレは譲るけどな
351名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 08:51:37 ID:l+PCszoa0
違反のほう助で逮捕だじょ
352名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 08:52:03 ID:+FnyH3zB0
譲れ譲らないの話ではなく、
譲る義務があるのかないのか話しているんだよ。
353グリ&グラ:2010/10/24(日) 08:55:09 ID:mns8hhkyO
>>350
道路交通法に「速度超過車の優先」は規定されてません。
(速度超過にあるのは「罰則」のみ)

それは条文は関係ないサービスの域ですね。
354名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:01:52 ID:Do9ZLwLP0
>>350
交通法規の範囲内で譲るのはかまいませんよ。

でも、法27条2項にある「18条1項に規定にかかわらず」とある免除規定は、
法27条2項の条件を満した場合にのみ適用されるので、
法27条2項に該当しないが自発的に譲った場合には法18条1項を守らないと
違反になるので気をつけてください。

当然のことですが、「27条に該当しようがしなかろうが、譲れば問題ないだろうが」
などという暴論が通るほど世の中は甘くありませんので、あしからず。
355名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:08:54 ID:+FnyH3zB0
342 :155:2010/10/09(土) 20:01:05 ID:rwop3YC60
>>341
トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
追い越しを行いやすい場所なんだけどね。


久しぶりにここにきたけど、155のおとぼけぶりは相変わらずすごいなw
こんな発言もしていたのかw
356グリ&グラ:2010/10/24(日) 09:15:00 ID:mns8hhkyO
>>351
しかし、相手がスピード違反でも「譲る必要ある」場合もあるかと。

例えば、後続車が「追い越し」してきたとき。
相手の「進行妨害」をするのは、速度と関係なく危険で円滑な交通の妨げになります。
または「事故回避」目的。
例えば、煽り運転を追突しそうだと判断したら回避目的で譲る。
後続車の優先でなく「安全の優先」で譲る。

当然ですが「煽られたら譲る義務がある!」と言ってるのではありません。
煽り運転が危険で卑怯なだけです。
ナイフをチラつかせながら、財布から金を出させるギャングみたいなものか。
煽り運転は免許剥奪でもいいですね。
357名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:17:20 ID:Tru9tMNi0
それは作為を定めたものであって不作為じゃないよ
358名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:24:34 ID:UC8zBSiT0
>>355

もちろん前照灯点けていない対向車がいるかもしれないし、なにかあったときに待避できる余地がないし、
登り勾配から下り勾配に切り替わるところは見通せないこともあったりして、実際に追越しするのはとても
リスクが高いけど(だから追い越し禁止なんだと思うが・・・)、形状的には見通しはいいでしょ。
ちがう?
359名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:29:45 ID:Do9ZLwLP0
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋

 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

ーーー引用ここまで

「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
プロの法学者の結論は明快ですね。

これ以上、学位も国家資格も明らかにしない人のシロウト屁理屈に
耳を傾ける余地があるのでしょうか?
360名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:31:45 ID:Do9ZLwLP0
>>358
トンネルの側壁に作業用の出入口があったとして、君はその出入口に気付くか?

トンネル内は見通しが良いのではなく、危険が見えないからあたかも安全に見えるだけ。
実際には色々な危険が潜在している。
361359:2010/10/24(日) 09:34:55 ID:Do9ZLwLP0
法27条が速度違反の車両が追いついた状況であっても先行車に義務を課すかどうかについては、
プロの法学者の結論が出ている。これ以上、このテーマで議論しても、意味はないだろう。

むしろ、上記を前提とした上で、法27条の条文からどのような論理構成でその結論に到達するのか、
という点を議論したほうが建設的だと思うが、どうよ?
362名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:35:43 ID:Tru9tMNi0
とか言って制限内で追いつかれても前に車がいるとか言い訳して譲らないんだろ?前に車がいることは関係ねぇーつーの
363名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:38:03 ID:Do9ZLwLP0
>>362
> 前に車がいることは関係ねぇーつーの

私もそう思います。
ところが、155氏は、車列の先頭車両にのみ義務が発生すると断言しています。
困った人です。
364名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:39:51 ID:i2ACxLIB0
つうか煽られたら絶対譲らないな。
追突?上等上等w
365グリ&グラ:2010/10/24(日) 09:47:47 ID:mns8hhkyO
>>357
それは「後続車が○○だから〜」なんて消極的な譲りを規定してないって意味かな?
自車に「積極的に譲る義務」があるんだ!と。

以前>>272にも書きましたが、自車が「最高速度を下回って低速走行するとき譲れ」が、27条の内容ですよ。
農作業用トラクターや選挙カーに見られますね。
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれる』のは、最高速度を下回るときだけです。
(条文が自車や後続車の速度超過を前提にしてなければ)

道路交通法施行令9条にも似た内容の条文があります。
こちらは多車線での条文ですが。
「最高速度より著しくおそい車両」は後続に配慮して左寄りに進行せよと。


元々、後続のスピード違反はスレでの議論の為の「持ち込み条件」です。
27条自体とは関係ありません。
道路交通法的にも「罰則」だけです。
366名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:55:02 ID:+FnyH3zB0
>>358
形状的には直線が多いからね。
でも、見通しがいいとは思わない。
危ないから、君はトンネル内では追い越しするなよな。
367名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:56:47 ID:H8ucRfDA0
>>361
隗より始めよ
368名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 09:59:28 ID:+FnyH3zB0
>>実際に追越しするのはとても リスクが高いけど


>>トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
>>追い越しを行いやすい場所なんだけどね。

そもそも矛盾してる。
369名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:02:50 ID:UC8zBSiT0
>>360
そのとおりだよ、異論はないよ。
でも線形的には見通しはよいよ、っていっているだけだと思うんだが。。。
まあ、ここではどうでもいい話なんでどうでもいいや・・・横レス失礼した
370名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:13:30 ID:+FnyH3zB0
>>369
ちゃんと読めよ。

>>トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
容易に確認できないだろ?
矛盾点に気がつけよな。
結局、直線でも見通しはよくない。
371名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:25:46 ID:UC8zBSiT0
>>370
対向車の有無は容易に確認できるよ、直線だからね。
でもそれ以上にいろんなリスクがあるよねっていうことだろ?矛盾ないよ。
トンネル内は一見追越しやすいようだけど、実は危険がいっぱいだよ〜だから追越しはやめよう、ってことだよね、ってゆう理解はおかしいか?
それを「結局、直線でも見通しはよくない。」って表現するならそれはそれで異議はないよ。

っていうかもいいよ、横レスに横レスしたオレが悪かったよ、本題の楽しい議論wを進めてくれよ。
372155:2010/10/24(日) 10:26:14 ID:1Tznq6Ng0
作業員用の出入り口のある道路トンネルってそんなにたくさん存在しますか?
片側一車線で。
まさか高速道路のトンネルですか?一般道じゃないの?
鉄道トンネルじゃないよね?(笑)

そもそも見通しの良いことが前提なのだから、トンネル内部で対向車が見えないくらいのサミットがあるような場合や、カーブがある場所は含めていないよ。
その程度も読み取れないのか。
まぁ、君たちならしょうがないね。

令11条の条文中にある「第27条」を、法27条のことと思い込んでたくらいの理解力なのだから。(笑)


結局、まったくスレ違いなそんなことでしか反論できなくなったんだね。(笑)
373155:2010/10/24(日) 10:30:13 ID:1Tznq6Ng0
>>344から>>345までは10時間近くもレス無しだったのに、
>>345から>>346では、たったの72秒でレスが付いてるね。

とても自演くさいね。(笑)
374155:2010/10/24(日) 10:34:58 ID:1Tznq6Ng0
>>363
前から順番だよ。
順番は守らないとね。
375名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:36:37 ID:Do9ZLwLP0
>>371
危険が見えていないのだから、見通しは良くないんだよ。
見通しがいいように見えるだけ。
376名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:37:37 ID:Do9ZLwLP0
>>374
27条のどこにも「前から順番」なんて書いてないぞ、ウソツキ。
377155:2010/10/24(日) 10:38:16 ID:1Tznq6Ng0
>>375
トンネル内の危険って何ですか?
挙げてみなよ。
378名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:39:36 ID:Do9ZLwLP0
>>377
横杭、動物、落下物、などなど、
27条の対象になるような道路のトンテル内照明では
見えないような危険は多いよ。

そういうこと気にも留めないで運転してるの?あぶないよ。
379名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:40:06 ID:+FnyH3zB0
>>トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
>>そもそも見通しの良いことが前提なのだから
前提は「トンネル内」ってことだな。
勝手に前提を変えないように。

変えたつもりがないなら、国語の勉強をやり直し。
380名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:41:34 ID:+FnyH3zB0
トンネルないの一番の弊害は「ライトをつけない」だと俺は思う。
こういうやつは「え?俺見えてるし」とか言うんだぜ。
381155:2010/10/24(日) 10:41:35 ID:1Tznq6Ng0
>>378
>横杭、動物、落下物、などなど、
そんなもの、トンネル以外でも気をつけないといけないものじゃないか。
当然確認していることが前提だよ。あたりまえだろ?
382名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:44:17 ID:Do9ZLwLP0
>>381
トンネルの中だからこそ見えなくなる。
特に、トンネルに入った直後。

あんた、ほんとに免許持ってんの?あやしいねえ。
383155:2010/10/24(日) 10:46:24 ID:1Tznq6Ng0
>>379
あぁ、それは失礼。
私の知っているトンネルのほとんどは、直線で、横穴とか、落下物の心配なんて無かったからね。
で、道路トンネルは直線で出口まで見えているのが正規の作り方だから。
それを前提にしてもいいじゃないか。
特殊なトンネルを前提にする方がおかしいでしょ。

>>382
入った直後に追い越すって言いましたか?安全確認を行ってからなのはトンネル以外でも同じでしょ?
384155:2010/10/24(日) 10:48:29 ID:1Tznq6Ng0
>>382
で、君は令11条の条文中の「第27条」を法27条と思い込んでた人なの?
385名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:49:05 ID:Do9ZLwLP0
155っていつもこんな風に、前提条件を勝手にかえたり、
あとから条件をつけたしたりするわけ?

議論をする上で、最低限必要なルールを守ってから
交通ルールについて発言してもらいたいものだ。
386名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:51:02 ID:+FnyH3zB0
>>383
特殊なトンネルなんて前提にしていないよ。
「トンネル内」ってのを前提にしただけ。
あなたのいう前提を前提にしたいなら、きちんと補足説明をするべきだったわけだ。
いきなり「見通しがいいことが前提なんだから」なんていわれてもねぇ・・・
387155:2010/10/24(日) 10:52:25 ID:1Tznq6Ng0
>>385
え?
「横杭、動物、落下物、などなど、」
なんてのも後付けだろ。
そんなものを確認していることは当然のことだよ。

トンネルに入った直後なんてのも後付けだね。


>>386
そうだね。
「横杭、動物、落下物、などなど、」
の確認などしていないことが前提だと君たちはきちんと補足説明を
するべきだったね。
388名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:52:40 ID:+FnyH3zB0
まぁ、トンネルの話は俺ももういいよ。
389名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:53:34 ID:+FnyH3zB0
>>387
それは俺は言っていない。
390155:2010/10/24(日) 10:56:59 ID:1Tznq6Ng0
>>389
じゃあ、トンネル内特有の危険って何?
それを挙げても、
「そんなものは確認してから追い越すのが当然だけどね。」って言うけどね。(笑)


まぁ、トンネルの話はどうでもいいよ、私も。
でも、それを何度もコピペするバカがいれば何度もレスしてあげるけどね。
391名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:03:19 ID:i2ACxLIB0
心理的なものだと思うけどな。
見通しが良いから、逆に遵法意識も想像力の無いバカに
追い越ししやすいぜ!って触発させてしまう点は確かに危険ではあるなw
もっとも、まともな奴は追い越し可のトンネルでも無い限り
追い越ししようなんて気自体起きないと思うけど。
392名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:04:05 ID:Do9ZLwLP0
>>387
おまえは本物のバカだな。

> 「横杭、動物、落下物、などなど、」
> なんてのも後付けだろ。

そういうものが無いという思い込みで走ってる下手糞の運転は、本当に危いよなー。

> そんなものを確認していることは当然のことだよ。

確認しているなんていう条件を勝手に追加するなんて、
議論のルールを守ろうという気すらないね。バカ丸出しだ。

> トンネルに入った直後なんてのも後付けだね。

トンネル内の走行という前提条件の中には、当然トンネルに入った直後も含まれる。
後付けじゃないよ。
必要条件と十分条件を混同しているようじゃ、論理的な議論なんてできないね。
393名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:10:02 ID:Do9ZLwLP0
>>390
で、あんた、学位は?法務に関する国家資格は?
394155:2010/10/24(日) 11:13:23 ID:1Tznq6Ng0
>>392
>そういうものが無いという思い込みで走ってる下手糞の運転は、本当に危いよなー。

そういうものが無いと判断してるんじゃないよ。無い事を確認してから行動するんだよ。
わざわざ言う必要もない。当然の事だろ。

>確認しているなんていう条件を勝手に追加するなんて、
>議論のルールを守ろうという気すらないね。バカ丸出しだ。
安全確認を全く行っていないのが前提なのか?
そんな事を前提にしてどうするの?

>トンネル内の走行という前提条件の中には、当然トンネルに入った直後も含まれる。
>後付けじゃないよ。
見えにくいトンネルの入り口でどうして追い越さないといけないの?
追い越しやすい場所で追い越しを始めるのは、トンネル以外でも同じでしょ。
何度も言うけど、安全を確認してから追い越しを始めるのは当然の事だよ。
わざわざ言う必要もないことだ。

>>393
で、
君は令11条の条文中の「第27条」を法27条と思い込んでた人なの?
395名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:14:01 ID:+FnyH3zB0
>>390
君はどう思うんだい?
俺は>>380でもう書いているけど。

トンネルにおいては、もう前提を変えることはないに同意してくれるかな?
396155:2010/10/24(日) 11:14:48 ID:1Tznq6Ng0
>>394
>そういうものが無いと判断してるんじゃないよ。
そういうものが無いと思い込んでるんじゃないよ。

に訂正ね。
397名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:16:01 ID:FiEE7Fv30
27条に22条は含意されてるよね?
398名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:17:09 ID:+FnyH3zB0
379 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 10:40:06 ID:+FnyH3zB0
>>トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
>>そもそも見通しの良いことが前提なのだから
前提は「トンネル内」ってことだな。
勝手に前提を変えないように。

この前提な。
今後は「見通しがいいトンネル」ってことでいいんだね?
もう変えないね?
399名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:20:27 ID:3j7S8xn4P
左右が見渡せない場所は見通しがいいとは普通言わない。
400155:2010/10/24(日) 11:21:40 ID:1Tznq6Ng0
>>395
そうだね、無灯火の対向車は危険だね。
でも、対向車がいないときはハイビームが基本だから、早い時期に確認できるんじゃない?
それに、無灯火の対向車が視認できないような場所なら追い越さないでしょ。

>>398
最初から変えてないし。
前提は、「トンネル内は見通しがいい」だからね。
見通しの悪いトンネルってそんなにあるかね?
家の近所の明治時代のトンネルでも見通しはいいんだけどなぁ。
401名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:30:25 ID:f9RaKCXU0
トンネル内で黄線こえて追い越すのが、見通しよくて安全だぁ?
どこの馬鹿だよ。

車のヘッドライトは左右対称じゃない。
運転手から見て右側の壁際は十分な明るさを得られない。
一般道の黄線こえて右車線に出て追い越しなんて、
歩行者がいたら一発で殺人者だよ。

交通法規の議論をしている人とは思えない認識だ。
402名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:32:19 ID:+FnyH3zB0
>>400
後ろは確認しないの?
前に車がいるときもハイビームなのか?

変えてるでしょ。
「トンネル内は見通しがいい」なのに、なんでカーブやなんやらで見通しが悪いトンネルがでてくるんだよ。
結局、見通しよくないじゃん。
403名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:35:43 ID:Do9ZLwLP0
>>400
> 最初から変えてないし。
> 前提は、「トンネル内は見通しがいい」だからね。

ウソつき。

>>トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
これのどこが、見通しが良いのが前提だ?
ブタ語は知らんが、日本語では「トンネル内は見通しが良い」という節は理由を表わす。
条件でも前提でもない。

ウソつきは議論の邪魔だ。
404名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:36:01 ID:FiEE7Fv30
トンネル内の追い越しって危ないよね?
405名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:37:16 ID:+FnyH3zB0
>>404
うん。避けるべき。
406名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:37:53 ID:FiEE7Fv30
27条に22条は含意されてるよね?

トンネル内の追い越しって危ないよね?
407155:2010/10/24(日) 11:38:28 ID:1Tznq6Ng0
>>401
歩行者が確認できないほど光量の足りないライトなの?
私の車のライトは明るいよ。

>>402
追い越しをするときは、周囲を確認しませんか?私はしますよ。

前車がいるときはロービームですけど、前車のライトも点いているから、遠くまで良く見えます。

>「トンネル内は見通しがいい」なのに、なんでカーブやなんやらで見通しが悪いトンネルがでてくるんだよ。
>結局、見通しよくないじゃん。

私が出したんじゃないよ。それに、そんな一部のトンネルで一般化するなよ。
一般的なトンネルは直線で作るんだよ。
安全性と、施工費と、技術力の関係でね。
408名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:43:12 ID:UC8zBSiT0
横レスついでに・・

トンネル内は法律では追い越し禁止だし、教習所でもそういう風に教えるし、
暗くてせまいトンネルも少なくないからそんなところで対向車線にでて速度を上げるのは怖いこともあるよね。
だから、多くの人はトンネルでの追越しが特に危険なものだとすり込まれていて、それが自分のなかで常識化しているんだよ。

人は自分の常識を否定されることはなかなか素直に受け入れられないから、いろんな屁理屈、トンデモ理論をかざして頑固に抵抗する。
このトンネル追い越しの件しかり、”法”27条前走車の義務しかり・・・w

まあしかし、とりあえず、法令上はトンネル内は追い越し禁止だから、どんなに安全が確認されても追い越しはしてはいけないことになっている。
409155:2010/10/24(日) 11:43:24 ID:1Tznq6Ng0
>>403
>これのどこが、見通しが良いのが前提だ?
見通しが良いから対向車の確認が容易なんだろ。

>条件でも前提でもない。
>>398に言えよ。
私のレスを引用してから、
>前提は「トンネル内」ってことだな。
なんて言ってるんだから。彼はそれが前提だと思ってるんだよ。

君と、>>398で議論の前提が違うんだから、横レスするなら、まず断ってから入れよ。
コテも付けないんだから、私からは区別がつき難いんだよ。

できれば、コテを
「法と令を混同してる人」
とかにしてくれると分かりやすいんだけどね。
410名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:45:49 ID:FiEE7Fv30
>>409
トンネル内の追い越しって危ないよね?
411155:2010/10/24(日) 11:45:54 ID:1Tznq6Ng0
まぁ、トンネル内の追い越しは、
危険だからしてはいけないんじゃない。
道交法で禁じられているからしてはいけないんだよ。

危険かどうかが基準なら、危険でなければ追い越していいのか?
412名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:51:06 ID:FiEE7Fv30
>>408
安全が確認しにくいからじゃないの?
トンネル内の追い越しが危険な理由。

見通しがいいとは思えないけどね…
413名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:51:51 ID:FiEE7Fv30
>>411
危険な理由があるから禁じられてるんだよ。
414名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:54:11 ID:FiEE7Fv30
>>411
その理屈なら22条も遵守だよねえ。
415名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:54:20 ID:Do9ZLwLP0
>>407
> 歩行者が確認できないほど光量の足りないライトなの?
> 私の車のライトは明るいよ。

確認するが、
ロービームで、対向車線の右側の壁際の数10メートル先にいる歩行者を
視認できるほど直接照らしているんだな?
先行車両がいるのにハイビームなんて馬鹿な話じゃないよな?
416名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:56:15 ID:Do9ZLwLP0
>>408
で、君は、トンネル内で黄線を越えて追い越しするのは安全だと思っているのか?

155が出てくる前に言ってたことと話がズレてきているよw
417名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:57:42 ID:+FnyH3zB0
>>407
確認だけど、全ての車がライトをつけている前提で話が進んでいるのかい?
俺は、ライトをつけないあほがいると思う人なんだが。
後続車も含めてな。
418名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 11:58:12 ID:Do9ZLwLP0
>>409
おい、ブタ、

> 見通しが良いから対向車の確認が容易なんだろ。

これは、お前が最初の発言と違う。お前が言っていたのは、

> トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。

これが同じ意味だと思っているようなら、今すぐ死ぬことを奨める。
419名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:04:48 ID:+FnyH3zB0
341 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 19:50:58 ID:j8BMTgOGO
追い越し禁止の片側一車線トンネル内でも追い越し掛けるバカいるし、155はその類だろうとしか思えないわ。

342 :155:2010/10/09(土) 20:01:05 ID:rwop3YC60
>>341
トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
追い越しを行いやすい場所なんだけどね。


411 :155:2010/10/24(日) 11:45:54 ID:1Tznq6Ng0
まぁ、トンネル内の追い越しは、
危険だからしてはいけないんじゃない。
道交法で禁じられているからしてはいけないんだよ。

危険かどうかが基準なら、危険でなければ追い越していいのか?


もうだめだろこいつw
>>危険でなければ追い越していいのか?
危険じゃないと判断するから、追い越しするんじゃねーの?
420名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:17:32 ID:UC8zBSiT0
>>416
> >>408
> で、君は、トンネル内で黄線を越えて追い越しするのは安全だと思っているのか?
>
> 155が出てくる前に言ってたことと話がズレてきているよw

黄線だから必ずしも危険だと思わないし、白破線だから必ずしも安全だとも思っていないよ
安全かどうかはそのときの状況に対する判断だよね。・・・もちろん黄線ははみ出し禁止から法律は守らなくちゃね。
見通しがいいと思っていることは一貫しているよ。
それ以外のいろいろなリスクについては否定しない。
がんばって見通しわるいって言う人とやりとりするのも面倒くさいからほかのリスクも含めて見通しわるいでいいよ、って言っちゃったんだ。

ほら、もう、いちゃもん、なんくせレベルのがんばりになっているやないか・・・。155とちがってこんなのにはとてもじゃないがつきあえない。

421名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:23:05 ID:Do9ZLwLP0
>>420
でも君が>>408で発言しているのは、
↓に引用する通り、見通しについてではなく、危険についてなのだが?

>>408
>だから、多くの人はトンネルでの追越しが特に危険なものだとすり込まれていて、それが自分のなかで常識化しているんだよ。
422名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:24:34 ID:+FnyH3zB0
面倒だから「言っちゃった」んだとw
許してやろうぜw
423名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:26:04 ID:f9RaKCXU0
「155擁護の自称中立は155の書き込みに前後してかきこむ」

またこの法則が発動したか。
罪作りな法則だ。
424155:2010/10/24(日) 12:32:52 ID:1Tznq6Ng0
>>415
前車が先行してるんだから、前車が照らしてるよ。

>>417
基本はライトが点いていることが前提だけど、
追い越すにあたって、周囲をまず確認するでしょ?
無灯火の車両は見えなくても、トンネルの出入り口からの光で影ができるじゃないか。
あと、トンネル内は音が反響するから、他車がいれば分かるよ。まあ、前車が下痢便マフラーだと分からないけど。

>>418
> 見通しが良いから対向車の確認が容易なんだろ。

> トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。

そんなに違わないよ。(笑)

425名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:38:21 ID:UC8zBSiT0
>>421
ほら、こういう議論になるから面倒なんだよ。
こまかいこと言えばいろいろあるけどもういいよ、ごめんね。

>>422
ありがとうw

>>423
なんかそれお気に入りフレーズのようだけど、キミ同じように155と一緒に登場しているんじゃないか?
義務あり派でも義務なし派でも155派でもアンチ155派でも、だれかか何か書き込んでそれに意見があれば続けて書き込みするのは普通だろう?
155の自演だといいたいのかも知れないけど、ちょっと的外れだよ。
426155:2010/10/24(日) 12:44:05 ID:1Tznq6Ng0
>>419
日本語が分からないんだね。
>危険かどうかが基準なら、危険でなければ追い越していいのか?

これは道交法についてだよ。
危険かどうかが基準なら、道交法なんて不要になる。君たちは道交法を守る立場じゃないの?
もしかして私を論破したいだけ?道交法なんてどうでもいいの?(笑)


>危険じゃないと判断するから、追い越しするんじゃねーの?
それは私を含めて極一般的な人達の考えだよ。
道交法を絶対厳守とまではしないけど、
基本的には守る、ただし、安全を確保できるのなら自己責任で行動する。って考えじゃないの?

絶対厳守なら、道を歩く時は右側通行だよね。左側通行はできなくなるよ。そこまで厳密に守ってるの?
427155:2010/10/24(日) 12:45:44 ID:1Tznq6Ng0
>>423
「アンチ155は155の書き込みに前後してかきこむ」
も法則ですか?(笑)

バカバカしいね。
428名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 12:59:36 ID:Do9ZLwLP0
ブタは支離滅裂だな。
「自分のライトは明るいから歩行者確認できる」と言っておいて、
最後の屁理屈が「前車のライトで見えるモン!」かよ。

こんなキチガイ相手に議論は成立しねえよ。今すぐ屠殺場にいけ。
以下、念のため、文脈を再度掲載しておく。

>>407
> 歩行者が確認できないほど光量の足りないライトなの?
> 私の車のライトは明るいよ。

>>415
> 確認するが、
> ロービームで、対向車線の右側の壁際の数10メートル先にいる歩行者を
> 視認できるほど直接照らしているんだな?
> 先行車両がいるのにハイビームなんて馬鹿な話じゃないよな?

>>424
> 前車が先行してるんだから、前車が照らしてるよ。
429名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:01:21 ID:Do9ZLwLP0
>>425
面倒も何も、最初と正反対の主張にスリ替えておいて、よく言うよ。
どこぞのキチガイブタと同じ習性のようだな。
430155:2010/10/24(日) 13:07:56 ID:1Tznq6Ng0
>>428
何を言ってるの?
自分の車のライトはもちろん明るいよ。

君の言ってる数十メートルがどのくらいか分からないからだよ。
自車のライトでも確認できるけど、さらに前車のライトも点いてるからより確認しやすいってことを言ったんだよ。
そんなことまで細かく説明してやらないとわかんないの?
屁理屈言う奴は面倒くさいなあ。
431155:2010/10/24(日) 13:09:35 ID:1Tznq6Ng0
>>428
そんなことより、
法27条と令27条を混同してたのは本気だったのか?(笑)
432名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:28:11 ID:+FnyH3zB0
近所にある、明治時代に作られたトンネルってどこ?
433155:2010/10/24(日) 13:31:10 ID:1Tznq6Ng0
>>432
そんなの教えたら住所が分かるじゃないか。
434名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:31:47 ID:+FnyH3zB0
それにしても不思議だよな。
ID:UC8zBSiT0って、155には何も反論しないんだもんな。

トンネル内で追い越しは避けるべきかどうか?
なんて質問になったら、答えが割れるのにな。
仲間意識なのか、はたまた面倒だからなのか・・・w
435155:2010/10/24(日) 13:32:14 ID:1Tznq6Ng0
あぁ、でも追い越すほどの幅はないね。直線だけど。
436名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:35:03 ID:UC8zBSiT0
>>429
ちょっとだけ釣られると・・・w

わたしははじめからリスクを否定していないよ。
見通しは良いけどほかのリスクはいろいろあるというのが本意
万が一のことがあったときのトンネルゆえにどうしても回避できないリスクもあるけど、
ちゃんと対処すれば低減できるリスクもあるから、無条件に危険だと思いこむこともないんではないかとも思っている。

>>408のレスはトンネルの追い越しの件でなんでそこまでがんばる人がいるのかということに関してちょっと感想を言ってみたくなったんだ。 

そういうことを含めて、まあスレタイ的に本題じゃないし、面倒だからみんのいうとおり危険でいいよ、見通しわるいで妥協しておくよ、説明するのめんどくさいしもういいよ。

あ、155は面倒がらずにいちいちレスするから私とはちがう習性だと思うよ。

>>434
155、私に何か反論ある?


437名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:35:10 ID:+FnyH3zB0
411 :155:2010/10/24(日) 11:45:54 ID:1Tznq6Ng0
まぁ、トンネル内の追い越しは、
危険だからしてはいけないんじゃない。

危険なことは同意なんだね。
なんで危険なのかは知らないけど。
438名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:38:41 ID:+FnyH3zB0
ID:UC8zBSiT0は自分の意見を一旦まとめてくれ。
439155:2010/10/24(日) 13:41:37 ID:1Tznq6Ng0
>>436
別に何もないよ(笑)
それ以前に、私へのレスがないんだから。反論なんてしようがない。

>>437
私は危険度はトンネル外と同じ程度だと思ってるよ。

引用するなら、
>危険だからしてはいけないんじゃない。
>道交法で禁じられているからしてはいけないんだよ。

この2行を引用してほしかったね。
440155:2010/10/24(日) 13:44:54 ID:1Tznq6Ng0
君たちは1日中PCに張り付いてるつもりなの?(笑)
441名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 13:47:45 ID:UC8zBSiT0
>>438
> ID:UC8zBSiT0は自分の意見を一旦まとめてくれ。

めんどくさいのでパス

あーあ、ほらもう8つもレスしてしまったじゃないかw

442グリ&グラ:2010/10/24(日) 15:32:49 ID:mns8hhkyO
>>441
流れを正す意味で横レスしてみるよ。

あなたは>>408で以下のレスをした。
>人は自分の常識を否定されることはなかなか素直に受け入れられないから、いろんな屁理屈、トンデモ理論をかざして頑固に抵抗する。
>このトンネル追い越しの件しかり、”法”27条前走車の義務しかり・・・w

つまり「スピード違反に譲らないとならないのが、単に自分の常識で受け入れられないだけ」と。
では、緊急自動車と速度超過車の違いを説明してくれるかい?
緊急自動車なら「特例」が存在され「優先」が規定されてる。
速度超過車には法的に「罰則」だけではないのか?

本当に「スピード違反車に進路を空けないと違反」の解釈が正しいのかい?
これが曲解の可能性はないのかい?
443名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 15:35:21 ID:f9RaKCXU0
ほーら、155と自称中立くんの書き込み時間をみてごらん。
笑いが止まらないよ。
444名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 15:43:33 ID:f9RaKCXU0
そもそも「“法“27条」という書き込みからして
155のお気に入りの煽りネタの流れだし。
445名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:05:40 ID:Do9ZLwLP0
>>431
ところで、>>292のどこにも「令11条の文面に直接、法27条の最高速度のことだと書いてある」なんて書いてないのだが。

>>292が言っているのは、
令11条には、令11が定める速度が法22条の「政令に定める最高速度」だ、と書いてある。
そして、法27条には法22条の「政令に定める最高速度」を最高速度と呼ぶと定めているのだから、
上記2つを合わせると、法27条の最高速度は、令11条の最高速度だという宣言をしていることになる、
ということだろ。

こんな単純な読み解きもできずに、自分の早とちりで他人様を煽ってるわけ?
ライトの件ではお前の屁理屈は完全に破綻してるが、恥を知れ。
446名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:13:54 ID:1+GSpjbh0
>>380
50m先が見えるようにライトアップされたトンネルはつけなくていいんだよ。高速は200mな。
何でもかんでもつけろって奴は、それが歩行者や自転車が埋没させてしまうことなどお構いなしな自己中が多い。
447名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:15:25 ID:Do9ZLwLP0
>>430
> 自分の車のライトはもちろん明るいよ。

で、おまえの車のライトは対向車線をまたいだ反対側の
数十メートル先の壁際の歩行者を見られるほど明るいのか?

> 君の言ってる数十メートルがどのくらいか分からないからだよ。

前走車を追い越すのに必要な距離+マージン。

> 自車のライトでも確認できるけど、さらに前車のライトも点いてるからより確認しやすいってことを言ったんだよ。

いいや、お前は最初は自車のライトの話しかしていなかった。
ウソツキ。恥を知れ。
448155:2010/10/24(日) 16:22:18 ID:1Tznq6Ng0
>>445
令11条の条文を丸ごとコピペして、
> 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
それを引用しながら

>つまり、令11条は、
>ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
>かつ、それが法27条における「最高速度」である、

とのたまっているのだから、
令11条の
(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
の第二十七条を法27条と思い込んでるんだよ。


>そして、法27条には法22条の「政令に定める最高速度」を最高速度と呼ぶと定めているのだから、
>上記2つを合わせると、法27条の最高速度は、令11条の最高速度だという宣言をしていることになる、
>ということだろ。

>>292の冒頭で、
>令11条の文面はこうだ。
などとドヤ顔で言ってるんだから、令11条の解説のつもりだろ。(笑)
令11条にその意味が含まれてるつもりで言ってるとしか取れないよ。
君の上記のレスこそ、後付けの屁理屈だよ。

あと、君は>>292じゃないの?(笑)

449名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:29:31 ID:Do9ZLwLP0
>>448
まだ自分のカンチガイを認めないわけ?

勝手に文脈を切り刻んで都合のいい部分だけを引用するお前と違って、
忠実に全文引用した上で、法27条における「最高速度」だという結論を出してるだけだろ。

恥を知れブタ!
450155:2010/10/24(日) 16:30:04 ID:1Tznq6Ng0
>>447
>で、おまえの車のライトは対向車線をまたいだ反対側の
>数十メートル先の壁際の歩行者を見られるほど明るいのか?
さあ?
見えるんじゃない?歩行者が居て危険だったことは無いから覚えてないよ。

>前走車を追い越すのに必要な距離+マージン。
そのくらいの距離までなら、追い越す時に確認してるから見えてるだろうね。

>いいや、お前は最初は自車のライトの話しかしていなかった。
>>401は、
追い越すときの反対車線の歩行者が見えるかどうかを言ってるだけだよ。
数十メートルも先の話じゃないだろ。私はそのように受け取ったよ。
だから見えると言ったんだ。


で、>>401は君の自演なのか?
それとも他人の褌で相撲を取っているのか?(笑)
恥を知れ。(笑)
451155:2010/10/24(日) 16:33:51 ID:1Tznq6Ng0
>>449
勘違いじゃないよ。
勘違いして法27条と令27条を混同してたのは君だよ。

恥を知れ。(笑)

私が勘違いを指摘した途端に、
法22条の意味が法27条にも含まれているなんて
アホらしいレスいきなり無くなったじゃないか。
君が勘違いを認めたから書き込まなくなったんだろ?(笑)

恥を知れ。(笑)
452名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:37:55 ID:Do9ZLwLP0
>>450
お前は本当に不誠実なブタだな。

> >前走車を追い越すのに必要な距離+マージン。
> そのくらいの距離までなら、追い越す時に確認してるから見えてるだろうね。

見ているつもりでも見えない、というのがこの議論の根本なわけだが。
おまえはいつもそうだ。
議論の途中から突然、自分の思い込みを事実であるかのように前提条件として出す。
そこには議論への誠実さのカケラもない。まさに恥知らずのブタ。

> 追い越すときの反対車線の歩行者が見えるかどうかを言ってるだけだよ。
> 数十メートルも先の話じゃないだろ。私はそのように受け取ったよ。
> だから見えると言ったんだ。

先行車両が時速何キロで走っていて、自分はそれを時速何キロで追い越すのか、
そういう必須条件も提示せずに「見える」と言っても、それは誤魔化しでしかない。
お前は、トンネル内で黄線をまたいで追い越すのが見通しがよくて安全だと言った。
ならば、ほぼ停止しているような低速から、一般道の法定速度である60キロまで、
全ての速度域で見通しがよくて安全に追い越せなければ、おまえの主張は間違いということだ。

おまえは本当にどうしようもないブタだ。恥を知れ。
453名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:38:54 ID:Do9ZLwLP0
>>451
> 勘違いじゃないよ。
> 勘違いして法27条と令27条を混同してたのは君だよ。

そういう思い込みを事実であるかのように主張するからお前はクズなんだ。
ブタは恥を知れ。
454名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:39:59 ID:Do9ZLwLP0
>>451
なお、あたかも俺が>>292であるかのような主張も、お前の勝手な妄想だ。
俺は>>292じゃないからw

恥を知れ。
455155:2010/10/24(日) 16:49:07 ID:1Tznq6Ng0
>>454
>>292の書き込みをした者は、>>203>>285
のように、

>恥を知れ。

>で、あんた、学位は?法務に関する国家資格は?(>>393

をレスしている。

君も今日のレスで
同じ事を書いている。

別人と思うほうが難しい。

そのくせ、
>俺は>>292じゃないからw

>恥を知れ。


なんだから。(笑)
笑いが止まりませんなぁ。
456155:2010/10/24(日) 16:51:22 ID:1Tznq6Ng0
>>452
あのね、
トンネルの中は照明があるのよ。
で、大体直線なのね。
反対車線に無灯火の車両が存在しても、出口側からの光があるから、対向車の陰が見えるんだよ。
歩行者も同じ。

>見ているつもりでも見えない、というのがこの議論の根本なわけだが。
そんなものは見えているのが前提だよ。

見えてなかったらトンネルじゃなくても危ないだろ。

>先行車両が時速何キロで走っていて、自分はそれを時速何キロで追い越すのか、
>そういう必須条件も提示せずに「見える」と言っても、それは誤魔化しでしかない。
>お前は、トンネル内で黄線をまたいで追い越すのが見通しがよくて安全だと言った。
>ならば、ほぼ停止しているような低速から、一般道の法定速度である60キロまで、
>全ての速度域で見通しがよくて安全に追い越せなければ、おまえの主張は間違いということだ。
そんなのは、トンネル内だけの条件じゃないだろ。
一般的なことじゃないか、安全確認を行ってから追い越しを開始するのは。


457名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:53:12 ID:Do9ZLwLP0
>>455
で、あんたの学位と法務の国家資格は?
言えないの?

恥を知れ!
458名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 16:55:12 ID:Do9ZLwLP0
>>456
また話をスリ替えた。恥を知れ!

お前は、トンネル内で黄線をまたいで追い越すのが見通しがよくて安全だと言った。
だから、トンネルの中で「対向車線の向こう側の歩行者が確実に見えている」ことを示す責任がある。
勝手に前提にするなキチガイブタ。

恥を知れ!
459155:2010/10/24(日) 16:57:30 ID:1Tznq6Ng0
>>457
法27条と令27条を混同してたんですか?
恥ずかしいね?(笑)

しかも、>>292とは別人を装って自己弁護ですか?
コテを付けない人は御気楽になんでも言いたい放題ですね。

ジサクジエンカコワルイ
ナサケナイヤツダ
460155:2010/10/24(日) 17:04:51 ID:1Tznq6Ng0
>>458
>お前は、トンネル内で黄線をまたいで追い越すのが見通しがよくて安全だと言った。

見通しが良いから追い越しやすいと言ったんだよ。
安全だなんて私が言いましたか?(笑)

君はもう何度も、何日も私にレスをつけてるけど、
いつも、勝手に私のレスを勘違いして言いがかりをつけてるだけ。

歩行者や対向車が見えない場所は、見通しが悪いんだから追い越さないでしょ。
それはトンネルに限らないけどね。
結局、トンネル特有の危険なんて君は一つも挙げてないじゃないか。
461155:2010/10/24(日) 18:08:20 ID:1Tznq6Ng0
ID:Do9ZLwLP0
が逃亡して1時間たちました。(笑)
462名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 18:13:44 ID:OpjxtetC0
付き合わない自由もあるのに
馬鹿な連中だな
463名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 18:19:57 ID:G8os3VQt0
かわいそうだから本当のこと言ってやるな
464グリ&グラ:2010/10/24(日) 18:27:19 ID:mns8hhkyO
本当だよね。
譲る義務派は「特例も優先ないスピード違反に道を空けないとならない根拠は?」には答えない。
自分から「条文は速度超過まで想定してない」や「ただの22条違反なだけ」は認めるのだが。

後続がただの速度超過なら、減速した時点で「問題(違反)なし」でしょうに。
前走車の20〜30km/h走行に付き合わせるのとは状況がまるで違う。
465名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 18:30:00 ID:G8os3VQt0
今グリグラがいいこと言った
466名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 19:00:59 ID:FiEE7Fv30

トンネルの中での追越しは危険だから法律で禁じられているんだよね?

それから、

27条には22条が含意されている訳ですよね?
467名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/24(日) 19:01:53 ID:QZYtvl2c0
>>法学士・弁理士
468名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 00:01:47 ID:EqOgDDRb0
三砂第一隧道 1887年 竹田市
三砂第二隧道 1887年 竹田市
井上隧道 1868年 豊後大野市三重町
相原第一隧道 1887年 竹田市

車両感覚が完璧なら、
ヘッドライトも届く範囲だし、追い越しも安全かもなw
まあ、こんな狭いトンネルを「一般的」とは言わないと思うけど、
思うかどうかは個人の自由だしな。
469名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 01:50:36 ID:vKmln5N+0
>>459
155の言っているように、確かに法27条と令27条を勘違いした書き込みはあったね。
それは認める。
書いた人は今更恥ずかしくて言えないんだと思うよ。
どの辺だったか上見てね。俺じゃないよw

で、トンネルの話だけどトンネル内は回避する場所自体がなく
万が一事故になった時に大変な事になるよね。それって危険って言わないの?
真っ直ぐなトンネルしかないようなところに住んでるとそんな危険はないのかな。

最後に、155は「学位と法務の国家資格」ってのを聞かれると今までも頑なに話を変えるね。
なにかコンプレックスでもあるの?どうせ大したもん持ってないでしょ?それはみんな一緒だよ。
470名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 06:35:14 ID:TbRdU1DFO
>>469
人に学位と法務の国家資格を尋ねるときは、
まず自分からというものだろう

無礼なやつだな
471名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 10:38:06 ID:AB4E2SSA0
ID:Uh107kkU0 >>203 >>285
ID:Do9ZLwLP0 >>393 >>447
そして >>292 >>445

なんて分かりやすいww
自演で自己弁護とか恥ずかしすぎるwww
そう思うだろ、>>469さんもよ(プ

155とその仲間たちを自演だと信じたくてたまらない奴も、コイツに何とか言ってやれよw
472名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 11:16:55 ID:zd33VW3E0
何故か話が別の方向にいっているね…。

話戻そうよ。
473155:2010/10/25(月) 11:49:18 ID:RcH0v/zc0
勘違いを恥じてそのまま消えてればよかったのに、
話題逸らしのつもりで、トンネルの話を強引に持ち出したおバカさんの責任だね。
まぁ、
ID:+FnyH3zB0
と、ID:Do9ZLwLP0
は、おそらく別人だろうから、尻馬に乗ったつもりだったんだろうか?

文体を変えずにそのまま書き込むからバレて当然だよ。
頭悪いよ、彼は。
474名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 12:05:14 ID:TbRdU1DFO
恥を知れ って連呼してる人は
あのアスペアスペ連呼してる人だよね

見てて痛々しいw
475グリ&グラ:2010/10/25(月) 13:13:23 ID:qxZmlnTHO
で、「スピード違反車が優先される」は完全な曲解ですよね?
道路交通法的に、スピード違反には罰則だけでしょう。

条文が後続車や自車の違反行為を想定してない場合、追い付かれるのは「最高速度を下回るおそい速度」だけ。
自車が「最高速度よりおそく進行」して「加速しない」場合、追い付かれたら譲るが条文の設定。
例えるなら、自車が引越し荷物満載の軽トラでトロトロ走ってる場合が対象。

他の条を見ても「最高速度や+αでも速い車が優先」の根拠は見当たらない。
『後続車が追い上げてきたが、減速して車間距離を保ちながら追走してきた』
そのままで問題ないね。

誰かが「警察が譲らなくていいと言ってた」と書き込みしてたね。
それをまんまソースにはできないが、内容的に納得できるね。
スピード違反はスピード違反でしかないもの。
法的には減速して「当然」でしかないよ。
476名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 14:26:33 ID:y+tPpsX80
『ボクちゃんの考えた追い越される車両の義務論』はもういいよw
どうせ自分の意見に条文を無理矢理当てはめて使うだけで、
その条文自体の意味から論じられると「言葉遊び」だと言って逃げるんだろう?
477155:2010/10/25(月) 14:26:48 ID:RcH0v/zc0
>>475
そうですね、曲解です。

自車の速度よりも相対的に速い速度で進行する車両優先です。
法定速度内が前提で規定されていたとしても、条文にそのような(法定速度内に限る等の)但し書きが無いのだから、
法27条は、速度超過の車両を、追い付いてきた車両から排除する事は出来ません。

義務の発生する条件は、

「車両」が、「法定最高速度が同じ、又は低い車両」に追い付かれ、
かつ
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合
に、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき

なのだから、
「最高速度の範囲内」
とか、
「速度超過の車両を除く」
などの除外規定は無いんですよ。

条文には、
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」
で、
「車両」
なのだから、速度超過でも適用範囲内ですよ。
478155:2010/10/25(月) 14:35:03 ID:RcH0v/zc0
>>475
法定速度60kmの道で、前車が譲らなければ追い越しが出来ないような場合で、

前車が30kmで走行中に後車が60kmで追い付いた。
しかし、前車は進路を譲らずにそのまま進行した。
後車は速い速度で進行したいのにやむなく前車と同じ速度で進行している。

この場合も、君の言ってる事と同じように、外部から見ただけでは何の問題も無いでしょ?
時速30kmで進行している2台の車両。そこに何の問題も無いように見える。
見えないだけで義務は発生している。

で、この様な事態を起こさない為の法27条なんでしょ?
つまり、追い付かれたら進路を譲る。
前車が30kmでも60kmでも同じことだよ。外部からどのように見えるかじゃない。
前車の義務だよ。
479155:2010/10/25(月) 14:52:34 ID:RcH0v/zc0
私が、
「法定速度は目安だ」
と言うと、君達は
「法定速度は道交法で厳格に定められているから目安じゃない」(つまり、条文に定められている事は厳格に扱うってことでしょ?)
と言いながら、

法27条の追い付いてきた「車両」から勝手に、根拠も無しに「速度超過の車両」を除外しようとする。
「車両」の定義も厳格に定められているんじゃないの?
「車両」から「速度超過の車両」を除外する根拠は何処にも無いのに。(条文に定められているのに厳格に扱っていない)


この辺りが矛盾してるんだよね、君達は。

「私は法27条を何々だと解釈している」などと言い放つ。
結局、法律を厳格に扱う気があるの?ないの?
480グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:04:08 ID:qxZmlnTHO
>>478
既に>>272で説明してるよ。
自車が「他より敢えて低い速度で進行するから」譲ることが円滑な交通に繋がる。

これを後続車のスピード違反に当てはめるのは、まるで状況も意味も違ってくる。

最高速度が60km/hの道路で、30km/h進行する2台の車両。
「前走車が後続車を抑制してる」可能性はすぐに分かるよ?
その場にパトカーが居ればまずは注意されるね。

では、2台が最高速度の60km/hなら?
もう少し考えてみようか。
481名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 15:12:38 ID:dl3UIzBk0
>>479
法定速度が厳格に定められていると考えるから、
法27条の後車も法定速度を超えることは出来ない。
まず、後車が制限速度まで減速するべき。
だから、速度超過の車を譲る義務が発生しない。
どこも矛盾していない。
482グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:13:29 ID:qxZmlnTHO
>>477
>「車両」が、「法定最高速度が同じ、又は低い車両」に追い付かれ、
>かつ
>道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合
>に、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
で、その状況は「速度超過を想定して規定」されてるのですか?
規定されてるなら、まさしく「スピード違反に譲る義務」ですが。

>「最高速度の範囲内」
とか、
>「速度超過の車両を除く」
>などの除外規定は無いんですよ。
「後続車のスピード違反」が、もとはこの議論のための「持ち込み条件」なんだよ。
条文に含まれてもない。
「除外されてない」のは27条が自車が低速走行の場合だから。

60km/h進行の2台〜を考えていただきましたか?
追走してる限り、その2台に違反はないですよ。
警察や裁判官に「どう前走車が悪い」か説明できますか?
483155:2010/10/25(月) 15:15:37 ID:RcH0v/zc0
>>480
>その場にパトカーが居ればまずは注意されるね。
結局、警察がどう行動するかが判断基準なのね。

警察が検挙しない程度の速度超過は目安の範囲だと言ったら、
「それは警察の検挙基準だよ」と言ったのは君じゃなかったのかな?


警察がどうするかを判断基準にすると、君達が困る事になるんじゃないの?
警察が検挙しなければ何をしてもいいのですか?


>>272でも、速度超過の車両を除外出来てないよ。
そのレスに書いている通り。
速度超過は「ただの法22条違反なだけ」で、法27条には関係のない事だよ。

>基本「優先的に進行」はなく「罰則」があるだけ。
「優先的に進行」じゃなくて、「進路を譲らなければならない」だよ。
「罰則」は法22条違反に対してだよ。法27条じゃない。
484155:2010/10/25(月) 15:18:11 ID:RcH0v/zc0
>>481
道交法を厳格に運用するつもりなら、
「車両」という言葉も厳格に運用しないとね。
「車両」から、速度超過の車両を除外する事は出来ないよ。

>法27条の後車も法定速度を超えることは出来ない。
厳格に言えば、それは法22条違反の「車両」だよ。
法27条には関係のない事だ。
485名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 15:25:40 ID:dl3UIzBk0
>>484
道交法を厳格に運用するつもりなら、全ての法を遵守しないとね。
後車が速度超過の時点で、道交法を犯しているね。
速度超過の車は直ちに減速するべき。
486グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:27:02 ID:qxZmlnTHO
>>479
>法27条の追い付いてきた「車両」から勝手に、根拠も無しに「速度超過の車両」を除外しようとする。
>「車両」の定義も厳格に定められているんじゃないの?
議論すべきは「車両」じゃないでしょう(笑)。
車間距離を保って追走するのは「追い付いた」ではないよ。

>「車両」から「速度超過の車両」を除外する根拠は何処にも無いのに。(条文に定められているのに厳格に扱っていない)
>この辺りが矛盾してるんだよね、君達は。
ちゃんとした数値の法定速度を「目安扱い」する自分に言い聞かせてるのか。

>「私は法27条を何々だと解釈している」などと言い放つ。
「異速度の車両」が「円滑な交通」をするには?
何が行われるか分かってないね。
しかも、自車が低速走行してる訳でもなく、最高速度で進行してる状況だ。

速度に関しては優先も何もない。
追い越す車両に「協力する」ことが円滑な交通に繋がる。
追い越しもしない車両を積極的に前へ行かせる?
しかもスピード違反状態にして。

27条は「追い越される車両の義務」の意味。
あとは、後続車が「追い越すための義務を果たしましょう」なだけだ。
スピード違反はその後続車の違反だけ。
487155:2010/10/25(月) 15:28:15 ID:RcH0v/zc0
>>482
>で、その状況は「速度超過を想定して規定」されてるのですか?
何度も言ってるけど、
想定していたかどうかなんて事情は関係ないんだよ。
結果的に法27条という条文が定められているんだから、その条件に該当するかどうかだよ。

どのような目的で定められたのかは当事者以外判らないのだから、勝手な推測で条文を
曲解してはいけない。
条文に書かれている条件に該当するのならば、義務が発生すると考えないといけない。
そうでないと、個人の恣意的な解釈で条文を悪用されることになる。
君の考えは恣意的な解釈だよ。
どうして明確に挙げられた条件に該当しているのに、
何処にも書いていない事を理由にして、
義務が発生しないと言えるのだろうか?
488155:2010/10/25(月) 15:29:49 ID:RcH0v/zc0
>>485
厳格に運用するつもりなのは前車でしょ。
489名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 15:30:51 ID:dl3UIzBk0
>>488
全ての車両に対して。
490グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:35:38 ID:qxZmlnTHO
>>483
>結局、警察がどう行動するかが判断基準なのね。
違うよ。
「2台が最高速度で進行してる状況に違反がない」と言ってるんだ。
どうやって「前走車の違反(円滑な交通に反してる)」を説明するんだい?

>>272でも、速度超過の車両を除外出来てないよ。
>そのレスに書いている通り。
>速度超過は「ただの法22条違反なだけ」で、法27条には関係のない事だよ。

27条は「最高速度よりおそく進行する自車」が譲る義務がある。
引越し荷物満載なら、わざと低速走行するから譲る。
これは「より速い車に譲りましょう」じゃないんだ。
まだ「おそい車は譲りましょう」と「速い車が優先」を履き違えてるのか?
491155:2010/10/25(月) 15:39:03 ID:RcH0v/zc0
>>482
>60km/h進行の2台〜を考えていただきましたか?
考えるまでも無い。
自車よりも速い速度で追い付いてきた後車に進路を譲らない前車。

>警察や裁判官に「どう前走車が悪い」か説明できますか?
結局検挙されるかどうかなんですね?
検挙されない程度の速度超過も「目安」なので無問題ですね?

>>486
>車間距離を保って追走するのは「追い付いた」ではないよ。

 「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。

だから、車間距離を保った状態がすでに追い付かれた状態だよ。

>ちゃんとした数値の法定速度を「目安扱い」する自分に言い聞かせてるのか。
ちゃんとした条件が提示されていて、それに該当しているのに、義務は無いと言っている君達に言ってるんですよ。

>しかも、自車が低速走行してる訳でもなく、最高速度で進行してる状況だ。
自車が最高速度などは関係ない。相対的に遅いかどうかだよ。

>追い越しもしない車両を積極的に前へ行かせる?
そうだよ。追い付かれたら義務が生じる。

>27条は「追い越される車両の義務」の意味。
いいえ、追い付かれた車両の義務だよ。

>スピード違反はその後続車の違反だけ。
そう、法27条には関係ない。
492グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:43:16 ID:qxZmlnTHO
>>487
>何度も言ってるけど、
>想定していたかどうかなんて事情は関係ないんだよ。
解釈に基礎がないのか。

>結果的に法27条という条文が定められているんだから、その条件に該当するかどうかだよ。
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれる』
これは「最高速度以下」だからだろう?
書いてあることまんまだ。

>どのような目的で定められたのかは当事者以外判らないのだから、勝手な推測で条文を
>曲解してはいけない。
法解説書も「当事者でない勝手な解釈」かい?
解説書には「狭い道路での円滑な交通」が目的だろう?
追走する車両を何とか先に行かせるのかい?

>条文に書かれている条件に該当するのならば、義務が発生すると考えないといけない。
>そうでないと、個人の恣意的な解釈で条文を悪用されることになる。
「スピード違反に進路を空けないと違反」
目安スレや煽りスレで大人気の解釈だね(笑)。

これが「恣意的解釈による悪用」だろう?
493155:2010/10/25(月) 15:44:38 ID:RcH0v/zc0
>>490
>「2台が最高速度で進行してる状況に違反がない」と言ってるんだ。
2台が30kmで進行していても違反には見えないよ?

>どうやって「前走車の違反(円滑な交通に反してる)」を説明するんだい?
簡単だよ。「前車が遅いのに譲ってくれない」って。
説明なんてそれで充分。後車が速度超過かどうかなんて判らない。

>まだ「おそい車は譲りましょう」と「速い車が優先」を履き違えてるのか?

「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、
狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、

速度の速い車両に進路を譲る事が目的なんだよ。

遅い車じゃない、速い車両だよ。
494155:2010/10/25(月) 15:49:54 ID:RcH0v/zc0
>>492
>解釈に基礎がないのか。
追い付かれた車両の義務が基礎になるよ。

>これは「最高速度以下」だからだろう?
そんな言葉は書いてないよ。

>解説書には「狭い道路での円滑な交通」が目的だろう?
「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、
狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、

これも解説書に書いてある事だ。

>「スピード違反に進路を空けないと違反」
>目安スレや煽りスレで大人気の解釈だね(笑)。

>これが「恣意的解釈による悪用」だろう?
何処が恣意的なんだい?
条文に書いてある通りの意味じゃないか。
速度超過の車両も、法27条の「最高速度の同じ車両」だよ。間違ってないし、強引な解釈もしていない。
495グリ&グラ:2010/10/25(月) 15:55:45 ID:qxZmlnTHO
>>491
>「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両から
>法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」にまで接近されたときをいう。
>だから、車間距離を保った状態がすでに追い付かれた状態だよ。
その距離はドライバーや車種、天候でも変わるね。
どこまでを「追い付かれた」と考えるべき?
あなたは追走する車両に常に左寄りに走ってますか?
まるで選挙カーの様に。

>ちゃんとした条件が提示されていて、それに該当しているのに、義務は無いと言っている君達に言ってるんですよ。
うんうん。
ちゃんとした数値を「目安」には出来ないね。
ドライバーや天候で変動しない数値だから。

>自車が最高速度などは関係ない。相対的に遅いかどうかだよ。
その解釈に「22条」は入ってないね。
速度に関しては「減速したならそれでよし」なんだよ。
当然のことだろう?
496155:2010/10/25(月) 16:05:32 ID:RcH0v/zc0
>>495
>その距離はドライバーや車種、天候でも変わるね。
>どこまでを「追い付かれた」と考えるべき?
状況によって変わるだろうけど、
後車が追い越しの行為を始めなくても良いという事には納得できたんですね?

>あなたは追走する車両に常に左寄りに走ってますか?
譲ればいいんだよ。

>ちゃんとした数値を「目安」には出来ないね。
>ドライバーや天候で変動しない数値だから。
そうだね。
義務の発生する条件は条文に明記されてるしね。
前車からは車間を詰めすぎだと思っても、後車からはそんなに詰めてないと思ってるなんていくらでもあるしね。

>その解釈に「22条」は入ってないね。
法27条の話だからね。

>速度に関しては「減速したならそれでよし」なんだよ。
>当然のことだろう?
時速30kmの車両が進路を塞いで、後車が減速したら、義務が無くなると言うんですか?
法27条を無視してますね。
497グリ&グラ:2010/10/25(月) 16:08:29 ID:qxZmlnTHO
>>493-494
>「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、
>狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
これが「最高速度の範囲内での話」なのは理解してるよ。
低速走行が「周囲の車両を抑制する」からね。

それで「スピード違反車に進路を空けないと違反」とは示した判例はまだかい?
しかも、後続車は追い越しを仕掛けてもなく「追走」を始めてるのに。


>何処が恣意的なんだい?
>条文に書いてある通りの意味じゃないか。
>速度超過の車両も、法27条の「最高速度の同じ車両」だよ。間違ってないし、強引な解釈もしていない。
22条を排除するところ。
だから「スピード違反車目線」の解釈になる。
本来、追い越す側も道路交通法の様々なルールを守る必要がある。

違反車に周囲の車両は「事故回避」の行動をするだけ。
自分が低速走行で迷惑かけてるかの様に行動する必要ないよ。
498名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 16:09:43 ID:dl3UIzBk0
> 時速30kmの車両が進路を塞いで、後車が減速したら、義務が無くなると言うんですか?
> 法27条を無視してますね。
後車が制限速度まで減速するということだろ。
499グリ&グラ:2010/10/25(月) 16:20:00 ID:qxZmlnTHO
>>496
>状況によって変わるだろうけど、
>後車が追い越しの行為を始めなくても良いという事には納得できたんですね?
自車が「低速走行」の場合ですね。

>譲ればいいんだよ。
27条1項の「追い付いてから追い越しを終えるまで」に繋がるのでは?
先に行かせるまで左寄りね。

>義務の発生する条件は条文に明記されてるしね。
>前車からは車間を詰めすぎだと思っても、後車からはそんなに詰めてないと思ってるなんていくらでもあるしね。
まさに「記述がドライバーによって変わる」例だね。
「厳格に明記されてるから絶対」とはならないね。
数値は絶対だけどね。

>法27条の話だからね。
「低速走行する車両の話」ね。

>時速30kmの車両が進路を塞いで、後車が減速したら、義務が無くなると言うんですか?
>法27条を無視してますね。
あなたは「常識」すら無視ですが。
令9条なら「最高速度より著しくおそい車両」は後続車の進行するスペースを右側に空けろとなるね。
あなたには60km/hの道路で30km/h進行が「問題ない」か。
500名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 16:20:28 ID:omD3YHD1P
野ネズミ退治が終わったら呼んでくれ
501155:2010/10/25(月) 16:21:26 ID:RcH0v/zc0
>>497
>これが「最高速度の範囲内での話」なのは理解してるよ。
勝手な脳内変換をしないでください。
何処にも書いてないよ。

>しかも、後続車は追い越しを仕掛けてもなく「追走」を始めてるのに。
追い越しが出来ないから追走なんでしょうが。
追い越しが出来るのなら、勝手に追い越してるよ。多分。

>22条を排除するところ。
>だから「スピード違反車目線」の解釈になる。
排除なんてしてないよ。
速度超過は法22条違反で、法27条には関係ないよ。

>本来、追い越す側も道路交通法の様々なルールを守る必要がある。
それは常識。他人が守ってないのと、自分が守るのは別。

>違反車に周囲の車両は「事故回避」の行動をするだけ。
事故回避のために進路を譲ればいいじゃない。

>自分が低速走行で迷惑かけてるかの様に行動する必要ないよ。
自分が迷惑をかけているかどうかじゃないよ。
条文に該当するかどうかだ。
502155:2010/10/25(月) 16:23:17 ID:RcH0v/zc0
>>500
了解
503155:2010/10/25(月) 16:31:16 ID:RcH0v/zc0
>>499
>自車が「低速走行」の場合ですね。
勝手な条件付けですね。

>27条1項の「追い付いてから追い越しを終えるまで」に繋がるのでは?
>先に行かせるまで左寄りね。
そうだろうね。

>まさに「記述がドライバーによって変わる」例だね。
>「厳格に明記されてるから絶対」とはならないね。
ドライバーによって変わっても、
法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」という定義は変わらない。
前車が、「必要な距離」に達したと思えば追い付かれてるんだよ。
で、それは必要な距離なんだから、決して煽り運転をするような車間ではないしね。

>「低速走行する車両の話」ね。
法27条は「追い付かれた車両」の話だよ。
低速走行かどうかは関係ない。

>あなたは「常識」すら無視ですが。
私は常識人ですよ。

>令9条なら「最高速度より著しくおそい車両」は後続車の進行するスペースを右側に空けろとなるね。
令9条ではありません。
法27条です。

>あなたには60km/hの道路で30km/h進行が「問題ない」か。
いいえ、私の考えではありません。
あなたの考えを基にするとそうなると言ってるんです。
504名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 16:33:11 ID:dl3UIzBk0
>>501
> 排除なんてしてないよ。
> 速度超過は法22条違反で、法27条には関係ないよ。
たしか、「車両」の定義は他の条文を参照してたよね。
法27条単独ではなくて、道路交通法全体で考えようね。
505155:2010/10/25(月) 16:35:49 ID:RcH0v/zc0
>>504
考えてますよ?
速度超過は法22条違反で、罰則は法118条。
それ以外の制約は無いよ。だから、法27条の追い付いてきた車両から除外されないんだよ。
ね?
全体で考えてるよ。
506名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 16:37:33 ID:dl3UIzBk0
>>505
速度超過できないのが制約だろ。
制約を破るから罰っせられる。
507155:2010/10/25(月) 16:39:20 ID:RcH0v/zc0
>>506
速度超過の車両を、他の条文の適用範囲に含めないなんて規定は無いよ。
それこそ、恣意的な、勝手な解釈だよ。

速度超過をしていても、「車両」だよ。
508グリ&グラ:2010/10/25(月) 16:41:25 ID:qxZmlnTHO
>>501
>勝手な脳内変換をしないでください。
>何処にも書いてないよ。
条文を「道路交通法に従った設定」とするのが勝手な脳内変換かい?
最高速度が同じ自動車を「最高速度は60km/hだが、後続車は80km/hである」とするのは?
これが「条文の脳内変換」ではないか。

>追い越しが出来ないから追走なんでしょうが。
>追い越しが出来るのなら、勝手に追い越してるよ。多分。
元々、それが出来ない「狭い道路」の条文でしょ?
追い越しが出来なくても、その意思表示は可能です。
そうすれば、誰もが協力的に行動するのに。
進路変更したくても、ウインカーを出さなければ直進と思われる。それと一緒。

前走車が低速走行なら、進んで譲るだろうけど。
農作業用トラクターや選挙カーが常に左寄りで走ってるように。

>速度超過は法22条違反で、法27条には関係ないよ。
22条を考慮すれば「減速したなら問題ない」でしょう。

>それは常識。他人が守ってないのと、自分が守るのは別。
低速走行で譲る義務です。

>事故回避のために進路を譲ればいいじゃない。
後続車が突っ込んできたら譲りますよ(回避目的で)。
追走してるなら問題ないね。

>自分が迷惑をかけているかどうかじゃないよ。
>条文に該当するかどうかだ。
条文には「方法」しかありません。
「目的」や「理由」は別にあるよ。
509155:2010/10/25(月) 16:43:48 ID:RcH0v/zc0
まぁ、実際は
「速度超過」じゃなくて、「速度超過のおそれがある」
なんだよね。
だから、いわゆる「推定無罪」で、扱わないと。
速度超過の車両に追い付かれたんじゃなくて、

「自車よりも速い後車に追い付かれた」
になるんだよ。
510グリ&グラ:2010/10/25(月) 16:48:12 ID:qxZmlnTHO
30km/hでも〜とか無意味なレスだな。

令9条なら「最高速度より著しくおそい車両」が左寄りで進行する必要がある。
これは他の車両が該当車両より速く走る前提だから。
だから右側に「追い越し」するスペースが必要になる。

最高速度で進行してた。
後続車が「より速く進行してる」から何だって?
しかも、減速して追走をし始めた。
何もする必要ないね。
緊急自動車のように「特例アリ」で「優先」が規定されてもない。
追走した時点で「最高速度以上で走ろうとしてる」と考える必要ないよ。
511155:2010/10/25(月) 16:54:56 ID:RcH0v/zc0
>>508
>条文を「道路交通法に従った設定」とするのが勝手な脳内変換かい?
そうですよ。
速度超過の車両を除外するのが
「道路交通法に従った設定」とはならないよ。
だとしたら、法7条でも速度超過を除外しないと。

>最高速度が同じ自動車を「最高速度は60km/hだが、後続車は80km/hである」とするのは?
ただの速度超過だよ。
法27条には関係ない。

>追い越しが出来なくても、その意思表示は可能です。
>そうすれば、誰もが協力的に行動するのに。
後車の意思表示に関係なく進路を譲るのが法27条の規定です。
意思表示をしてからなんて条件が何処にあるの?

>進路変更したくても、ウインカーを出さなければ直進と思われる。それと一緒。
それは規定があるでしょ。

>22条を考慮すれば「減速したなら問題ない」でしょう。
その場合、前走車が時速30kmの時も同じでしょ?

>低速走行で譲る義務です。
いいえ、低速高速の区分けは無いです。前車が100kmでも義務は生じます。

>追走してるなら問題ないね。
後車の速度が速かったから追い付かれたんですよ。

>条文には「方法」しかありません。
>「目的」や「理由」は別にあるよ。
方法や理由は二の次です。
条文に書かれている事に従えばいいんです。
512155:2010/10/25(月) 17:00:29 ID:RcH0v/zc0
>>510
>令9条なら「最高速度より著しくおそい車両」が左寄りで進行する必要がある。
逆に言えば、法27条には
「最高速度より著しくおそい車両」
という文言が無いのだから、著しく遅いに関わらずという事なんだよ。

>最高速度で進行してた。
>後続車が「より速く進行してる」から何だって?
法27条の
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するよ。

>しかも、減速して追走をし始めた。
>何もする必要ないね。

時速30kmは法定速度内だよ。法定速度上限で進行する義務は無いんだから。
時速50kmの車両が追走を始めた。法定速度内なんだから何もする必要が無いね。

君の考えを30kmの車両に当てはめたらそうなる。
つまり君の考えだと法27条は機能しなくなる。

>追走した時点で「最高速度以上で走ろうとしてる」と考える必要ないよ。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するよ。
513155:2010/10/25(月) 17:01:25 ID:RcH0v/zc0
>>511
>方法や理由は二の次です

目的や理由は二の次です
に訂正しますね。
514名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 17:06:10 ID:dl3UIzBk0
>>507
だから、その「車両」は法22条で最高速度が定義されているだろ。
何で法22条は無視するの。
道路交通法上では、速度超過はありえないよ。
実際の運用では、まず速度超過を解消することで問題ないだろ?
515155:2010/10/25(月) 17:08:59 ID:RcH0v/zc0
>>514
法22条を守っていなくても「車両」だよ。
違いますか?
違う場合はその根拠も合わせて頼むよ。
516名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 17:23:32 ID:dl3UIzBk0
>>515
第16条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

第3章で「車両」の交通方法が定義されている。
逆に、「車両」は法22条を守らなくてもいいという根拠はあるんですか?
517155:2010/10/25(月) 17:32:49 ID:RcH0v/zc0
>>516
第3章で定められている方法を守っていない車両を「車両」とみなさないという規定が無いからだよ。
「車両」とは、法2条で規定されているのだから。


「法22条を守らなくてもいい」じゃないんだよ。
守って無くても「車両」なんだよ。


基本的に、除外しない限り全て含むんですよ。
除外する方が簡単だから。
518名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 17:35:52 ID:dl3UIzBk0
>>517
> 基本的に、除外しない限り全て含むんですよ。
> 除外する方が簡単だから。
ということは、法22条は除外されていないわけだから、速度超過は不可ですな。
519155:2010/10/25(月) 17:45:37 ID:RcH0v/zc0
>>518
法22条は除外されてないから、法118条の罰則があるんだよ。
で、法22条違反の車両も「車両」なのだから、
法27条の追い付いてきた車両に該当するんだよ。
520名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 18:00:36 ID:32tse2c20
平日の昼2時から夕方6時までに24レスもする奴ってすげえ充実した人生だよな。
2時台 3件
3時台 7件
4時台 8件
5時台 5件

こいつの職業は夜間工事の土方か?
521155:2010/10/25(月) 18:03:06 ID:RcH0v/zc0
>>520
いいえ、
昼間の仕事ですよ。
暇だけどね。まだ会社ですよ。
522グリ&グラ:2010/10/25(月) 19:34:44 ID:qxZmlnTHO
>>511
>速度超過の車両を除外するのが
>「道路交通法に従った設定」とはならないよ。
除外を主張してないが。
27条が「低速車両が対象」と言ってるだけ。
それが「最高速度では譲る必要ない」となるだけね。
道路交通法で最高速度は「その道路での速度の上限」であり、他車の交通に配慮して左寄りで走る車両じゃないよ。

>だとしたら、法7条でも速度超過を除外しないと。
また大好きな信号話か。
あなたは「信号は速度超過を除外してない」だから「条文には青信号にスピード違反で突っ込むのも含まれる」と主張する。
それが勘違いで的外れだよ。

>いいえ、低速高速の区分けは無いです。前車が100kmでも義務は生じます。
22条を無視してるね。
完全に「自車や後続車のスピード違反」をも条文が前提してる解釈になってる。

>後車の意思表示に関係なく進路を譲るのが法27条の規定です。
>意思表示をしてからなんて条件が何処にあるの?
あれ?俺の「低速走行なら進んで譲る」の辺りをカットしてるね?
ここは敢えて無視してる?

自車が低速車両だからこそ、後続車が「先に行くだろう」との前提になる。
だから「追い付かれたら左寄り〜」で「追い越しが終わるまで」に繋がる。

30km/hも100km/hも同じとは乱暴だなぁ。
523155:2010/10/25(月) 20:28:28 ID:PCKv5Ef80
>>522
>27条が「低速車両が対象」と言ってるだけ。
低速車両が対象なら、君が大好きな令9条と同じように、
法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度
という条件があるはずだよ。

このような条件が無いのは、「低速車両」のみが対象じゃないからだよ。

>それが勘違いで的外れだよ。
同じことだよ。

>22条を無視してるね。
だから、法22条違反なんだよ。法27条とは関係無いよ。

>あれ?俺の「低速走行なら進んで譲る」の辺りをカットしてるね?
低速走行に限定するのが間違い。

>30km/hも100km/hも同じとは乱暴だなぁ。
同じだよ。相対的に速いかどうかなんだから。
524名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 20:30:47 ID:DAEvBNRY0
いまグリグラがいいこと言った
525155:2010/10/25(月) 20:46:30 ID:PCKv5Ef80
>>524
1時間前が「いま」なのか?
526名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 20:52:48 ID:4+bQ29Q/0
>>523
> だから、法22条違反なんだよ。法27条とは関係無いよ。
そうだよ、前車の法27条の前に、後車の法22条違反で話は終わり。
527155:2010/10/25(月) 20:59:33 ID:PCKv5Ef80
>>526
>そうだよ、前車の法27条の前に、後車の法22条違反で話は終わり。
そう、法22条違反なだけ。
法27条の義務とは無関係。
528名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 21:35:26 ID:R/py89Gy0
>>527
つまり、速度超過の後車は法22条違反で制限速度まで減速しないといけないから、
制限速度で進行している前車には、譲る義務が発生しないということですね。
529155:2010/10/25(月) 21:52:07 ID:PCKv5Ef80
>>528
いいえ、速度超過は法22条違反だから、法27条には関係ありません。

速度超過でも、法27条の「車両」に該当します。
530名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 21:54:58 ID:a0sstYh50
>>488
何で前車に限定する必要があるの?
531名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 21:56:37 ID:a0sstYh50
27条は22条の存在を前提に作られているよね?
532名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 21:57:23 ID:a0sstYh50
ちゃんと22条も27条も守ればいいんじゃないの?
533名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 21:58:09 ID:a0sstYh50
27条って22条の存在なくしては成立しないよね?
534名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/25(月) 23:05:20 ID:EqOgDDRb0
少し話は変わるが、
教習所では、追い越し時にも法定(制限)速度を超過してはいけない。と習ったが、
(まあ、実際はほとんど守られてはいないだろうけど。)
道交法28条4項には、「追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、
反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、
かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 」

と書いてある。

当然、22条がある前提で、書く必要ないから省いてるんだろうけど、
明確な数値や「第22条」などと言う言葉が出てこないな。
ついでに言うなら、70条の安全運転の義務も。
これじゃあ、またどこかのバカが勘違いしそうだな。
535グリ&グラ:2010/10/25(月) 23:33:27 ID:qxZmlnTHO
>>523
>低速車両が対象なら、君が大好きな令9条と同じように、
>法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度
>という条件があるはずだよ。
>このような条件が無いのは、「低速車両」のみが対象じゃないからだよ。
では、スピード違反も含むと断言しますか?
条文に無いのにそう主張してるだけですよね?
道路ごとに「進路を譲るべき対象」がコロコロ変わりますか?
道路交通法的には「最高速度の前提」は変わらないよ。

>だから、法22条違反なんだよ。法27条とは関係無いよ。
>低速走行に限定するのが間違い。
「道路交通法は違反車両も想定して制定されてる」
これをちゃんと肯定(可能性云々でもなく)しないなら、あなたの「限定は間違い」が間違いな。
後続車のスピード違反こそが「持ち込みの条文」だよ。
実際のスピード違反にも「ただの違反で優先されるべき車両に当たらない」で正解だよ。

>同じだよ。相対的に速いかどうかなんだから。
「相対的に速い車両を先に行かせる」
これが正解で話を進めるなら、それなりの「理由」を提示しような。
「27条に『方法』が書かれてるよ」
これは回答にならないよ。

どんな「目的」があり、この状況ならこの「理由」で義務が生じる。
だから、この「方法」を実施しましょうね。

方法第一であり、目的や理由が二の次とか…論理的でないな(笑)。
俺に突っ込まれちゃ終いだよ。
536グリ&グラ:2010/10/25(月) 23:42:43 ID:qxZmlnTHO
未だに「速度超過車に譲るべき理由」が説明されてないね。

「条文に書かれてることが正しいんだよ!」
…そして、追い越しで「できる限り安全ならよかろう」の結論になる。
速度超過やハミ禁、方向指示等々の違反をした「方法」を実施する羽目に。
他の条文を参考にすることが「法解釈には邪道」のマイルールでもあるのか?

速度超過車が減速して追走するなら、それで「問題なし」だろうに。
そこに譲るべき理由はないよ。
元々「速度超過状態を維持し続ける権利」も無い訳だし。
537155:2010/10/25(月) 23:44:27 ID:PCKv5Ef80
>>535
>では、スピード違反も含むと断言しますか?
>条文に無いのにそう主張してるだけですよね?
法27条に書いてるじゃないか。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この条文に速度超過を除外するような文言が含まれてますか?

>道路ごとに「進路を譲るべき対象」がコロコロ変わりますか?
変わるなんて私が言いましたか?

>道路交通法的には「最高速度の前提」は変わらないよ。
法22条の「最高速度」と法27条の「最高速度」は意味が違うよ。

>「道路交通法は違反車両も想定して制定されてる」
>これをちゃんと肯定(可能性云々でもなく)しないなら、あなたの「限定は間違い」が間違いな。
何度も言ってるじゃないか。除外してないんだよ。
想定せずに制定したとしても、結果的に除外していないのだからしょうがないんだよ。

>後続車のスピード違反こそが「持ち込みの条文」だよ。
>実際のスピード違反にも「ただの違反で優先されるべき車両に当たらない」で正解だよ。
いいえ。「速度超過を含めない」が君の言う「持込の条文」だね。
速度違反の車両でも、法27条の「車両」だよ。

>どんな「目的」があり、この状況ならこの「理由」で義務が生じる。
>だから、この「方法」を実施しましょうね。
そんなものは不要だね。
条文に義務が生じる条件が書いてあるんだから、それに該当すればいいんだよ。

>方法第一であり、目的や理由が二の次とか…論理的でないな(笑)。
法律を守るだけの一般人にとっては、目的や理由は当然二の次だよ。
考える前に条文を守りなさい。
538155:2010/10/25(月) 23:46:02 ID:PCKv5Ef80
>>536
>未だに「速度超過車に譲るべき理由」が説明されてないね。
何度も言ってますよ。
速度超過の車両でも、法27条の「車両」だよ。

速度超過をしても、「車両」から除外されることはないよ。
539グリ&グラ:2010/10/25(月) 23:50:49 ID:qxZmlnTHO
>>538
いや、説明しきれてないよ。
緊急自動車は「車両」であるが、ちゃんと「特例」で22条を免除されて「優先」が規定されてる。
だから「緊急自動車には譲るべき」が成り立つ。

スピード違反も「車両」です。
これが進路を譲られる根拠かい?
緊急自動車と並んだつもりかい?
540グリ&グラ:2010/10/25(月) 23:59:38 ID:qxZmlnTHO
>>537
コロコロ変わらないなら「譲るべき対象」は令9条と変わらないだろ。
最高速度での進行が、後続車の進行に配慮すべき存在か?
そこに「速度超過車目線」が入ってるんだよ。
気付かないかな?

>結果的に除外してない
それだけ?
ならば「義務である」なんて強く言えないな。
除外してないことを考慮しての「俺的解釈」なんだろ?
義務とか断言する場面じゃないね。
むしろ、それを「スピード違反まで含まれる」とする方が勘違いね。
541名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 00:04:34 ID:kFzp94+H0
お前じゃ絶対に155に遊ばれて終わる
542155:2010/10/26(火) 00:08:35 ID:4Pr14Dql0
>>540
>コロコロ変わらないなら「譲るべき対象」は令9条と変わらないだろ。
何を言ってるの?
君は、>道路ごとに「進路を譲るべき対象」がコロコロ変わりますか?
と言ってたんだよ?
令9条なんて「道路ごと」なんて関係無いじゃないか。全然法27条とは関係無いよ。

>それだけ?
>ならば「義務である」なんて強く言えないな。
それだけで充分だよ。除外してないのは否定できないのだから。

>むしろ、それを「スピード違反まで含まれる」とする方が勘違いね。
スピード違反は含まれないと考えるほうが勘違い。
根拠無いもの。

速度超過も含まれる根拠は、速度超過の車両も、「車両」であるから。
速度超過は含まれないという根拠は?
何もないよ。
543グリ&グラ:2010/10/26(火) 00:15:20 ID:vtwck2TVO
文理クンも同じく「条文はこう読めるよ」と主張する。
27条が前走車の条文であることを逆手にとり、後続車を拡大解釈する。
そのやり方が「正しくない」は28条の追い越しで示したね。
(「できる限り安全」だけの法解釈では違反になる)

信号を持ち出して「だからスピード違反も含まれる」も聞き飽きた。
それは「22条を無視」した前提の法解釈だろう。
追い越しと同じく「結果、それは正しくない」としか言えないな。

後続車の「ただの22条違反なだけ」はそれ以上でも以下でもない。
安全で円滑な交通を乱す「道路交通法違反」なだけ。
それを「最高速度まで減速させるのが違反」とかないから。
速度に関しては終了だよ。
544グリ&グラ:2010/10/26(火) 00:28:14 ID:vtwck2TVO
>>542
>君は、>道路ごとに「進路を譲るべき対象」がコロコロ変わりますか?
>と言ってたんだよ?
>令9条なんて「道路ごと」なんて関係無いじゃないか。全然法27条とは関係無いよ。
令9条は「多車線」での条文。
では、一車線道路で「譲るべき対象」が変わるのかい?

>それだけで充分だよ。除外してないのは否定できないのだから。
「否定できない」か。弱い弱いね。
それで実際の「スピード違反に譲らないのは違反」の判例もない訳だし。
せいぜい、制限速度内の「速い車両に譲る」をスピード違反に拡大解釈するだけだよね。

>スピード違反は含まれないと考えるほうが勘違い。
>根拠無いもの。

スピード違反には「罰則」だけだもの。
それを減速させると「円滑な交通に反する」かい?

>速度超過も含まれる根拠は、速度超過の車両も、「車両」であるから。
>速度超過は含まれないという根拠は?
>何もないよ。

・最高速度を超えての進行が許されてない。
・緊急自動車のように「特例」もなく「優先」を規定されてない。
・最高速度に「それを超えて進行する」が含まれてない。

速度超過は「罰則」だけだって。
545名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 00:42:54 ID:EFPRUI3GO
くだらなさすぎてムラムラしてきた
546名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 00:49:31 ID:xhISkN3w0
>>470
話蒸し返して悪いけど、俺が学位だのなんだのを聞きたかった訳じゃないんだけどね。
なんで君が反応するの?155の秘書なの?
そして何だかんだその話題はスルー。
まぁ、すべてに答える義務はないから別にいいんだけどね。

うちは貧乏だったから国立大の学士しか取ってないよ。
その後は普通のリーマンです。これでいいの?

155はただ頭が固いだけで、まともな人なんだろうと思ってたけど
トンネルの話とか聞いてると、やっぱ普通じゃないな。
547名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 04:55:12 ID:KIyfysra0
>>470
弁護士資格を持った准教授を「ただの准教授でしょ?」と言ってのけたバカに言ってやれ。

ところで、>>292を読んで「法27条と令27条を区別できない」などと思ったのはどうして?
155に何度訊いても答えてくれないんだよ。
あんた、155と同じ思考ルーチンみたいだから、あんたが答えろ。
548名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 05:59:31 ID:x5zjeVZ60
国立大の学士を取ったんだ、すごいな、がんばったんだね。
549155:2010/10/26(火) 07:45:59 ID:n6M/GVB10
>>547
じゃあ、私が答えなくてもいいんだね?

それから、>>546はおそらく昨日の>>469だから、
> 155の言っているように、確かに法27条と令27条を勘違いした書き込みはあったね。
>それは認める。
と言ってるよ。
だから>>546にも聞くといいよ。

で、法27条と令27条を本気で間違えるなんて恥ずかしいと思わないの?(笑)
550155:2010/10/26(火) 07:55:36 ID:n6M/GVB10
>>544
>令9条は「多車線」での条文。
最初から丁寧に状況説明をしないから、話が合わなくなるんだよ。
「多車線」なら、追い越し、追い抜きが1車線よりも簡単にできるじゃないか。
だから、著しく遅い車両のみ左側車線を進行するように規定してる。

1車線は追い越しが困難だから、法27条では前車に「著しくおそい」という条件を付けてないんだよ。
ちょっと考えたら判るだろ。

>「否定できない」か。弱い弱いね。
でも君は否定できない。

>スピード違反には「罰則」だけだもの。
>それを減速させると「円滑な交通に反する」かい?
法27条に規定されているんだから、追い付かれて、条件が適合すれば進路を譲らないとね。

>・最高速度を超えての進行が許されてない。
>・緊急自動車のように「特例」もなく「優先」を規定されてない。
>・最高速度に「それを超えて進行する」が含まれてない。
そのすべてが法27条の義務には関係のない事だね。

>速度超過は「罰則」だけだって。
罰則があるだけで、法27条の「車両」に該当してるよ。
551名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 08:03:17 ID:BQilZdVi0
>>488
何で前車に限定する必要があるの?
552名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 08:05:02 ID:BQilZdVi0
27条は22条の存在を前提に作られているよね?
553名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 08:07:17 ID:BQilZdVi0
ちゃんと22条も27条も守ればいいんじゃないの?
554155:2010/10/26(火) 08:07:31 ID:n6M/GVB10
>>544
>それで実際の「スピード違反に譲らないのは違反」の判例もない訳だし。
速度超過の車両に譲らなくても法27条に違反しないという判例も無い。
555155:2010/10/26(火) 08:08:53 ID:n6M/GVB10
>>543
>文理クンも同じく「条文はこう読めるよ」と主張する。
>27条が前走車の条文であることを逆手にとり、後続車を拡大解釈する。
そのような書き方をするという事は、
条文のみを読めば、速度超過の車両にも進路を譲らないといけないと
読みとれる事に同意してるんだね。

>そのやり方が「正しくない」は28条の追い越しで示したね。
>(「できる限り安全」だけの法解釈では違反になる)
まったく示されてない。
法27条と法28条は違うよ。それに、その場合も法22条違反なだけだ。法28条とは別だよ。

>信号を持ち出して「だからスピード違反も含まれる」も聞き飽きた。
それに対する有効な反論が無いんだから。何度でも言うよ。

>それは「22条を無視」した前提の法解釈だろう。
後車が無視しても、前車には関係のない事だ。
法27条は速度超過の車両を排除していない。

>後続車の「ただの22条違反なだけ」はそれ以上でも以下でもない。
だから法27条には関係ない。

>それを「最高速度まで減速させるのが違反」とかないから。
減速させるのが違反だとは言ってないよ。
進路を譲らないのがいけないと言ってるんだ。

>速度に関しては終了だよ。
そうだよ。
後車の速度超過は、前車の義務発生条件には無関係だよ。
556グリ&グラ:2010/10/26(火) 09:19:11 ID:vtwck2TVO
>>550
>「多車線」なら、追い越し、追い抜きが1車線よりも簡単にできるじゃないか。
>だから、著しく遅い車両のみ左側車線を進行するように規定してる。
>1車線は追い越しが困難だから、法27条では前車に「著しくおそい」という条件を付けてないんだよ。
>ちょっと考えたら判るだろ。
多車線から一車線になると「スピード違反に譲らないと違反」の条件になるのかい?
どっちも一緒だよ。
最高速度より著しくおそい車両が「異速度交通で譲る」ことになる。
一般車両の前提「最高速度」が基準にね。

>でも君は否定できない。
思いっきり否定してるつもりですが?
一般車両が「最高速度以上で進行しようとする」は道路交通法は禁じているだけ。
条文の追い付いてきた「最高速度の同じ」自動車は、自車と同じ「最高速度60km/h」の設定だよ。
(自車が60km/hを下回るから追い付かれる=譲るべき対象)
スピード違反は設定していない。

>法27条に規定されているんだから、追い付かれて、条件が適合すれば進路を譲らないとね。
>罰則があるだけで、法27条の「車両」に該当してるよ。

緊急自動車も「車両」ですが、条文に「特例」があり「優先」が規定されてます。
一般車両がスピード違反をした。
それで27条が「40条と同じ効力」になりますか?

「罰則」が該当するだけの存在でしょう?
557グリ&グラ:2010/10/26(火) 09:31:12 ID:vtwck2TVO
>>555
>条文のみを読めば、速度超過の車両にも進路を譲らないといけないと
>読みとれる事に同意してるんだね。

条文は「最高速度を下回っておそく進行する車両は譲れ」だからね。
30km/h走行なら、後続車が50km/hでも100km/hでも関係ないよ。
条件が「おそく進行する場合」だから。

>まったく示されてない。
総合的に道路交通法を読むことをしないんだね。
だから「スピード違反が緊急自動車と同じ扱い」になっても当然にしか感じない。

>法27条と法28条は違うよ。それに、その場合も法22条違反なだけだ。法28条とは別だよ。
では、法7条も持ち出さないように。
既に別条文で禁じてる行為を「この条文ではそれも認めてる」と解釈する。
22条違反には法的に「減速しましょう」が全てだよ。
青信号を突っきることも、他車を譲らせることも、追い越す場合も全てに「減速しましょう」だ。
違反行為を他の条文が含んではいない。
558名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 09:31:58 ID:6X6hw/PU0
朝銀信用組合
在日朝鮮人のための金融機関で、在日本朝鮮信用組合協会(現在は解散)に加盟していた信用組合の総称。
最大で全国に38組合があったが、バブル期の融資焦げ付きなどで1997年から99年にかけて、
朝銀福岡信用組合など16組合が破たんし、7組合に再編された。この破たん処理のため、
2002年までに約1兆4000億円の公的資金が投入された。朝銀西信用組合には01年、1650億円が投入された。
559グリ&グラ:2010/10/26(火) 09:41:42 ID:vtwck2TVO
>>554
>速度超過の車両に譲らなくても法27条に違反しないという判例も無い。
最初から「問題ない」からね。
判例どころか検挙もない。


整理するよ。
「低速走行の場合」には後続車が何だろうが「譲らないと違反」になる。
最高速度60km/hの道路で、自車が30km/hで抑制してるような場合ね。

「自車60km/h、後続車60km/h」なら法的に問題ない。
後続車が追い越しを始めて自車が譲った途端、後続車に「速度超過」が発生するだけ。

追い越しの「進行妨害」をしない限りは違反を問われないだろう。
27条違反は「追い越し」に関わる判例だけではないか?

「前に合わせて最高速度で走る羽目になったぞ!」
警察や裁判に訴えても笑われますよ?
判例はないでしょうし。
560155:2010/10/26(火) 10:18:21 ID:n6M/GVB10
>>556
>多車線から一車線になると「スピード違反に譲らないと違反」の条件になるのかい?
多車線は、別の車線を使って追い越し、追い抜きが出来るから前車の義務は無いんだよ。
別の車線が無い1車線道路だから、前車の義務が発生するんだよ。
だから、令9条と法27条は別なんだよ。

>最高速度より著しくおそい車両が「異速度交通で譲る」ことになる。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に譲るんだよ。
法27条に「著しく」なんて条件は無い。混同してはいけないよ。

>思いっきり否定してるつもりですが?
>一般車両が「最高速度以上で進行しようとする」は道路交通法は禁じているだけ。
まったく否定出来てない。
禁じているだけ。その速度超過の車両も「車両」だよ。

>緊急自動車も「車両」ですが、条文に「特例」があり「優先」が規定されてます。
だから罰則が無いんだよ。

>それで27条が「40条と同じ効力」になりますか?
法40条とは違って一時停止をするまでの義務は無いよ。

>「罰則」が該当するだけの存在でしょう?
罰則を科せられるだけで、法27条の「車両」だよ。
561155:2010/10/26(火) 10:22:25 ID:n6M/GVB10
>>557
>条文は「最高速度を下回っておそく進行する車両は譲れ」だからね。
「最高速度を下回って」
という文言は何処にもないよ。

>条件が「おそく進行する場合」だから。
そうだよ。判ってるじゃないか。

>総合的に道路交通法を読むことをしないんだね。
総合的に読めば、速度超過の車両は法22条違反で、罰則は法118条に規定されているだけ。それ以外は何もない。
だから、法27条の「車両」からは除外されない。

>22条違反には法的に「減速しましょう」が全てだよ。
そうだよ。
だから、法27条の「車両」に該当するんだよ。

>違反行為を他の条文が含んではいない。
除外してないだけだよ。
562155:2010/10/26(火) 10:30:46 ID:n6M/GVB10
>>559
>最初から「問題ない」からね。
そうだね。
速度超過の車両でも、法27条の「車両」に含めても「問題ない」からね。

>「低速走行の場合」には後続車が何だろうが「譲らないと違反」になる。
低速走行じゃない。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に譲らないといけない。

>「自車60km/h、後続車60km/h」なら法的に問題ない。
それが時速30kmでも同じになる。時速30km走行に何の問題があるの?
だから、君の考え方では法27条は機能しなくなる。

>追い越しの「進行妨害」をしない限りは違反を問われないだろう。
追い越しに限らないよ。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に進路を妨害すると違反を問われるよ。

>「前に合わせて最高速度で走る羽目になったぞ!」
>警察や裁判に訴えても笑われますよ?
やっぱり、警察が取り締まるかどうかが判断基準なんだね。
「前が遅いのに譲ってくれなかった」と言えばいいんだよ。

>判例はないでしょうし。
譲らなくてもいいという判例も無いよ。
563名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 16:19:56 ID:yZk3sLf40
155ってどうしてこんなに馬鹿なんだろ。
27条よりそっちのほうがオモロそう()
564名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 17:20:43 ID:KIyfysra0
>>562
条文には、左に寄れとは書いてあるが、妨害するなとは書いてないぞ。ウソツキ。
565155:2010/10/26(火) 17:24:24 ID:n6M/GVB10
>>564
左によって進路を「譲る」
なのだから、進路を譲らないのは進路妨害だろ。

あと、
法27条と令27条を混同してたのを指摘された時ってどんな気分?
ねぇねぇ?(笑)
566名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 17:38:45 ID:KIyfysra0
>>565
左に寄らなければ27条違反だが、
全ての進路妨害が27条違反となるわけではない。

ところで、>>292のどこを読んで法27条と令27条を混同していると思い込んだの?
君の勘違いを指摘された時、どんな気分だった?
せっかくの仕掛けなんだから、ちゃんと答えてよ。

ねえ、どんな気分だった?www
567名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 17:42:38 ID:A+rmH9lq0
155の思い込みの激しさと執着心は人格障害レベルだからなw
なんたって、准教授の結論すら断固拒絶www
568名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 17:59:19 ID:sQRF1hcS0
「法律とは条文の全てを遵守しないと違法行為」だよ。

面白いのは、これをわざわざググるお方もいらっしゃいますからね。
569名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 18:06:25 ID:UlrIhJR60
>>566
お前は涙拭いて糞して寝てろよw
あそこまでバカを晒しておきながら155叩きとか、さすがに無理だろwww
570155:2010/10/26(火) 18:22:47 ID:n6M/GVB10
>>566
>せっかくの仕掛けなんだから、ちゃんと答えてよ。

すげぇかっこ悪い。(笑)
571名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 18:51:52 ID:KIyfysra0
さあ、全文引用してやるから、どこの部分が法27条と令27条を間違えているのか、言ってみろww
ほんとわかりやすいバカだなあww

>>292
> >>286
> 令11条の文面はこうだ。
> > 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
> > のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
> > 次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、
> > 原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
>
> つまり、令11条は、
> ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
> かつ、それが法27条における「最高速度」である、
> と宣言しているわけだ。
>
> つまり、令11条に定める速度を参照する時には、上記宣言により、
> 法22条1項が文脈として含まれることになる。
>
> 法は明示的に除外されていなければ、それぞれ全部守らなければならないのだろう?
> ならば、令11条も守らなきゃいけないな。
> つまり、法27条における「最高速度」には法22条が定める規定が前提条件となる。
572名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 18:56:13 ID:A+rmH9lq0
巧妙w
573名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 19:07:33 ID:oJlPZLrp0
>>568
面白いだろうw
ググってみて、どうもこのスレで使われる以外ではあまり一般的なフレーズではないようだということはわかった
このスレからステキなキャッチフレーズが、いや格言が生まれたのかもしれないよ
574名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 19:37:36 ID:sQRF1hcS0
>>573
うん、面白いね。
「一般的なフレーズ」で言ったつもりは、一切ないのだけれどね。
「一般的なフレーズ」じゃなきゃ駄目かい?w

「一般的なフレーズ」なら、道交法で言えば「交通ルールを守りましょう」だね。
575155:2010/10/26(火) 19:50:11 ID:4Pr14Dql0
576名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 20:43:24 ID:wdDo02x60
速度超過の車に譲る義務はないよ。
警察が検挙しないのがその証拠。
譲る義務がないから譲らないでも検挙しないわけだ。
目安で運用されているわけではない。
577グリ&グラ:2010/10/26(火) 20:56:42 ID:vtwck2TVO
>>560
>多車線は、別の車線を使って追い越し、追い抜きが出来るから前車の義務は無いんだよ。
>別の車線が無い1車線道路だから、前車の義務が発生するんだよ。
>だから、令9条と法27条は別なんだよ。

追い越しに問題ないなら「低速車両」もそのままでよいよ。
追い越されるには右側を空けないとならない(追い越しは右側から)。
だから「著しくおそい速度」は右側を空けて左寄りを走れとある。
一車線でも追い越されるから左に寄れとある。
同じだよ

>>それで27条が「40条と同じ効力」になりますか?
>法40条とは違って一時停止をするまでの義務は無いよ。
それだけ?
特例のある緊急自動車だから、一般道路を80km/h(一般車両より速く)で進行できるんだよ。
だから「最高速度で進行してても譲るべき」が成立する。
あなたの言う「27条の最高速度(60km/h)以上で進行してる」とは条文にないあなたの解釈ね。
どの条文にも「一般車両が一般道路で100km/h進行」と想定してない。
ドコから解釈が導き出されたのですか?

>まったく否定出来てない。
>禁じているだけ。その速度超過の車両も「車両」だよ。
また「車両」か。
特例でもないただのスピード違反で、緊急自動車と並んだつもりかい?
それを理由に他車両を退かそうとするか。

前走車が低速走行してるのと、最高速度で走行してるのを同じに扱うな。
「ただの22条違反してるだけの車両」だろ。
578名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 21:02:31 ID:0NwiUkUE0
(警察)コラー!前の前の車!27条に従い暴走車に進路を譲りなさーい!
とはならない
579グリ&グラ:2010/10/26(火) 21:08:36 ID:vtwck2TVO
>>561-562
>総合的に読めば、速度超過の車両は法22条違反で、罰則は法118条に規定されているだけ。
>それ以外は何もない。
「最高速度を左寄りに譲らせて進行できる」もないよ。
罰則以外にはね。

>「最高速度を下回って」
>という文言は何処にもないよ。
『最高速度が同じ又は低い速度に追いつかれ〜』
この最高速度が同じ車両(自動車)をスピード違反に想定してるから解釈が異なる。
「緊急自動車の特例」と「スピード違反」が同じかよ。

>やっぱり、警察が取り締まるかどうかが判断基準なんだね。
>「前が遅いのに譲ってくれなかった」と言えばいいんだよ。
やっぱりそうだよね。
自車が「最高速度以上で進行」は隠して話すしかない。
それで前走車を「トロトロ運転」してるかのように思わせる策ですか?

ちゃんと説明しましょう。
「自車が80km/hで進行してたら、前に60km/hで進行する自動車がいた」
「減速して譲るのを待ってたが、前走車は譲ろうとしない」
「検挙してくれ!」と。

まぁ、裁判なら「追い越すと違反になる恐れもあり、そのまま最高速度で進行しなさい」となるか。
スピード違反中心の解釈しかしないから分からないか?
580名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 22:23:23 ID:NZRe2sR80
いまグリグラがいいこと言った
581名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 22:46:44 ID:BQilZdVi0
>>488
何で前車に限定する必要があるの?
582名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 22:47:35 ID:BQilZdVi0
27条は22条の存在を前提に作られているよね?
583名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 22:48:48 ID:BQilZdVi0
ちゃんと22条も27条も守ればいいんじゃないの?
584名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/26(火) 23:02:38 ID:PtPTgJ360
片側一車線、追い越し禁止の道路で、
制限速度で走行中の車を追い越そうとしたら、
前車が加速してきて、並走状態になり、対向車と衝突した場合、
どちらが悪くなるだろう?

追い越し禁止を無視して追い越しに行った後車か、
それとも、27条1項を無視して加速した前車か。

素人なんでわからないけど、
ドライブレコーダーでもつけてない限り、
前車の27条違反を問うのは難しいと思う。
585名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 04:52:41 ID:QXPfvqFE0
586名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 06:09:19 ID:8WX20UR3O
検挙が無ければ法を破っていい

こんな意見のやつが法律スレでコテつけてなにやってんの?
馬鹿自慢?
587名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 06:37:06 ID:aBIffcBZ0
法22条は目安 (キリッ
588名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 06:37:45 ID:ZLuUf+Rw0
まぁ俺は完璧に法を守っているわけだが
589名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 07:19:02 ID:kaFnL1EA0
>>588
ほう、同志発見?
やっぱり道路を歩くときは右側だよね
590名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 07:22:52 ID:tOorkvtu0
>>584
対向車の立場からすれば迷惑な話だな。
591名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 07:23:42 ID:UaJ9xWRr0
煽る方は速度超過と車間距離不保持と安全運転義務違反を犯しておきながら
前走車には道譲れとか頭悪すぎでしょ。
592名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 08:41:36 ID:SkV7wNK60
捕まるのは確実に煽っているほうだな。
なぜなら、27条は違反車には適用されないから。
適用されるなら一緒に捕まえないといけない。
なぜ捕まえないかは2行目。
593155:2010/10/27(水) 14:45:02 ID:DJyIhliv0
>>585
他人のレスだが、>>471
そのレスの中の
>そして >>292 >>445

君が昨日言ってたように、
>せっかくの仕掛けなんだから

仕掛けだったら、自演で擁護なんてしないだろ。
勘違いしてたから、それを必死に隠そうと自演をしたんだろ?


594155:2010/10/27(水) 15:04:29 ID:DJyIhliv0
>>577
>追い越されるには右側を空けないとならない(追い越しは右側から)。
>だから「著しくおそい速度」は右側を空けて左寄りを走れとある。
>一車線でも追い越されるから左に寄れとある。
>同じだよ
そう。
車線の数が違う以外は同じだよ。
そして、1車線しかないのだから「多車線」よりも厳しく、「後車よりも遅く進行し続ける」のなら進路を譲れと規定しているんだよ。
「著しく」という文言が無い理由は判りましたか?

>特例のある緊急自動車だから、一般道路を80km/h(一般車両より速く)で進行できるんだよ。
特例があるから80kmで走行しても問題ないだけ。一般車両は速度超過になるだけ。
緊急車両には、追い付かれてよりも厳しく、「接近したら」が条件だし、
遅い速度で引き続き進行するかどうかに関係なく進路を譲らねばならない、交差点では自分の進行方向が青信号でも一時停止して
進路を譲る。法27条とは意味が違うよ。
そんな事も判らないの?

>また「車両」か。
そうだよ。
速度超過だろうが、他の条文違反だろうが、車両は「車両」だよ。
そして、君はそれを否定できない。
否定できない以上、法27条の「車両」に速度超過の車両を含めるのは当然のことだよ。

>前走車が低速走行してるのと、最高速度で走行してるのを同じに扱うな。
低速とか高速とか関係ない。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのなら、屁理屈言わないで譲りなさい。

>「ただの22条違反してるだけの車両」だろ。
そうだよ。
だから法27条の義務の発生には関係ない。
595155:2010/10/27(水) 15:23:24 ID:DJyIhliv0
>>579
>「最高速度を左寄りに譲らせて進行できる」もないよ。
前車が、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するんだよ。

>罰則以外にはね。
罰則を受ける以外は今まで通りだよ。

>この最高速度が同じ車両(自動車)をスピード違反に想定してるから解釈が異なる。
結果的に除外してないんだからしょうがない。
条文が出来るまでの経緯なんて関係ない。条文に書かれている事の方が大事だよ。

>「緊急自動車の特例」と「スピード違反」が同じかよ。
違うよ。

>自車が「最高速度以上で進行」は隠して話すしかない。
速度超過の証明なんてできないよ。

>ちゃんと説明しましょう。
ちゃんと説明するよ。 「前が遅いのに譲ってくれなかった」と言えばいいんだよ。

>まぁ、裁判なら「追い越すと違反になる恐れもあり、そのまま最高速度で進行しなさい」となるか。
君の日本語は結構不親切だよ。
「なるか」だと、「なるわけないじゃん」って意味にも取れる。
また、「○○1」となるか「○○2」となるか。(例 「無罪となるか、有罪となるか」)
のように書いてるのかと、「○○2」の部分を探してしまう。
だから、「なるだろうね」とかに書き換えた方がいいよ。
意味の判らない文章が時々あるよ。気を付けてね。

>まぁ、裁判なら「追い越すと違反になる恐れもあり、そのまま最高速度で進行しなさい」
そんな判決が出るとは限らないよ。君の妄想だね。
596名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 17:42:17 ID:aBIffcBZ0
>>593
で、>>292のどこを早とちりして、法27条と令27条を間違えてると思い込んだのかw早く晒せよ
597名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 18:46:35 ID:8WX20UR3O
すごく見苦しい&恥ずかしい人が居るなw
598グリ&グラ:2010/10/27(水) 19:43:42 ID:4+djLjSLO
>>594
>そして、1車線しかないのだから「多車線」よりも厳しく、「後車よりも遅く進行し続ける」のなら進路を譲れと規定しているんだよ。
>「著しく」という文言が無い理由は判りましたか?
分からないな。追い越しのための右スペース空けは変わらない。
「緩く」「厳しく」と差別する意味はなんだい?

>特例があるから80kmで走行しても問題ないだけ。一般車両は速度超過になるだけ。
そうだね。別に権利ですらないただの違反だね。

>緊急車両には、追い付かれてよりも厳しく、「接近したら」が条件だし、
>遅い速度で引き続き進行するかどうかに関係なく進路を譲らねばならない、交差点では自分の進行方向が青信号でも一時停止して
>進路を譲る。法27条とは意味が違うよ。
それらは分かるよ。
緊急自動車には「避譲義務」がある。
スピード違反車両には「避譲義務はない」だろ?って話だよ。

あなたの説明に
>遅い速度で引き続き進行するかどうかに関係なく進路を譲らねばならない
とあるね。
これは「緊急自動車だから厳しく」こう表現されてる?
「緊急自動車だから一般車両より速い」故の表現ではないのか?
「一般車両」では「無条件に緊急自動車より速く進行できない」から条件をつける必要ない。
「低速車両」では「加速の余地があるのにそのまま進む」から『引き続きおそく進行する場合』となるのでは?
599名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 19:43:52 ID:QXPfvqFE0
>>595
> >自車が「最高速度以上で進行」は隠して話すしかない。
> 速度超過の証明なんてできないよ。

自車が最高速度以上で進行していたと自白するかどうかの話でしょ?
日本の裁判じゃ、自白はよほど矛盾した証拠がないかぎり採用されるよ。

> >ちゃんと説明しましょう。
> ちゃんと説明するよ。 「前が遅いのに譲ってくれなかった」と言えばいいんだよ。

まさか27条には26条の除外規定があるとか言い出すんじゃないだろうなw
600グリ&グラ:2010/10/27(水) 19:58:35 ID:4+djLjSLO
>>595
>前車が、「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するんだよ。
先に説明したね。
「加速の余地がある(最高速度を下回る)のにそのまま進む」状況が義務の要件ね。

>結果的に除外してないんだからしょうがない。
全ての条文にいちいち違反を除外して欲しい人か。
「スピード違反はダメ」「逆走はするな」とか。
最高速度〜の基準を「スピード違反」と考えるのが曲解だよ。

>条文が出来るまでの経緯なんて関係ない。条文に書かれている事の方が大事だよ。
屁理屈を捏ねるには、道路交通法の目的や行動理由は邪魔なんだね。
「スピード違反に譲らない方が違反だね」
単純に、スピード違反車がトラブルの根源でしかない。

>速度超過の証明なんてできないよ。
証明とか何の話だい?

>ちゃんと説明するよ。
>「前が遅いのに譲ってくれなかった」と言えばいいんだよ。
その程度があなたの説明か?
状況をできない限り話さないと伝わらないよ。
「俺が80km/hで走ってたのに、前が譲らないから60km/hで走る羽目になった」ってね。
証明とは関係ない話だよ。

これで後続車側が注意されるのを妄想と完全否定できるかい?
前走車は30km/hで交通を妨げてる訳でもない。
最高速度で進行できれば、十分に「円滑な交通」は果たされてるよ。
601155:2010/10/27(水) 20:03:08 ID:4wwFD9Bb0
>>598
>「緩く」「厳しく」と差別する意味はなんだい?
「1車線」か「他車線」かで、勝手に追い越せるかどうかが変わるでしょ。

>スピード違反車両には「避譲義務はない」だろ?って話だよ。
法27条2項の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するよ。だから義務は生じる。

>これは「緊急自動車だから厳しく」こう表現されてる?
>「緊急自動車だから一般車両より速い」故の表現ではないのか?
緊急車両だからだよ。
602155:2010/10/27(水) 20:15:04 ID:4wwFD9Bb0
>>600
>「加速の余地がある(最高速度を下回る)のにそのまま進む」状況が義務の要件ね。
加速の余地があるかどうかなんて条件は何処にも書かれてないよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかだよ。

>全ての条文にいちいち違反を除外して欲しい人か。
全ての条文は違反を除外してないんだよ。

>屁理屈を捏ねるには、道路交通法の目的や行動理由は邪魔なんだね。
目的に沿って規定されたのが条文だよ。だから条文に従えばいい。

>「スピード違反に譲らない方が違反だね」
その通り。

>単純に、スピード違反車がトラブルの根源でしかない。
法27条違反がトラブルの根源だよ。

>証明とか何の話だい?
後車が速度超過だとは証明できない。
単純に前車よりも速かっただけ。

>前走車は30km/hで交通を妨げてる訳でもない。
>最高速度で進行できれば、十分に「円滑な交通」は果たされてるよ。
「時速30kmだから交通を妨げている」とは限らない。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲らないのが交通を妨げることになる。
603名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 20:24:54 ID:QXPfvqFE0
>>595
> 条文が出来るまでの経緯なんて関係ない。条文に書かれている事の方が大事だよ。

その暴論、裁判官をはじめ法曹界のほぼ全員が否定するよ。
604名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 20:46:06 ID:jTWb5K8+0
>目的に沿って規定されたのが条文だよ。だから条文に従えばいい。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度、も守らないとイカンな
605155:2010/10/27(水) 20:46:48 ID:4wwFD9Bb0
>>603
暴論でもなんでもない。
それまでの経緯を全て踏まえて出来たのが条文なのだから。
条文に書かれていることを重視するのが正しい。
書かれていないことを考慮するほうがよほどおかしな考え方だ。
606グリ&グラ:2010/10/27(水) 21:18:00 ID:4+djLjSLO
>>601
>「1車線」か「他車線」かで、勝手に追い越せるかどうかが変わるでしょ。
勝手に追い越せるなら、規則自体要らないのだが。
追い越しに「右スペース」が必要だから寄れとあるんだよ。
条文の趣旨は同じだね。

>法27条2項の
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するよ。だから義務は生じる。
何故「追い付いた」ら譲る必要あるのか?
後続車は車間距離を空けて追走してるんだよ?
「避譲義務」が生じる理由を教えてください。

>緊急車両だからだよ。
緊急自動車が一般車両より速いからでしょう。
緊急自動車より速く前を進行するなら、差が開く一方になるね。
その状況で「避譲義務」が生じるのかい?
607名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 21:25:02 ID:xr0zQvip0
いまぐりぐらがいいこと言った
608155:2010/10/27(水) 21:25:03 ID:4wwFD9Bb0
>>606
>追い越しに「右スペース」が必要だから寄れとあるんだよ。
>条文の趣旨は同じだね。
1車線の場合は、左に寄らないと右スペースが確保できないじゃん。
だから、多車線の場合よりも条件が厳しいんだよ。

>何故「追い付いた」ら譲る必要あるのか?
条文に書かれているからだよ。

>後続車は車間距離を空けて追走してるんだよ?
前車よりも速い速度で進行していたから追いついたの。追走してるのは、前車が遅いから。

>緊急自動車より速く前を進行するなら、差が開く一方になるね。
緊急自動車より速く走ってるのなら、そもそも接近されない。

>その状況で「避譲義務」が生じるのかい?
接近されないのだから義務は生じないよ。
609グリ&グラ:2010/10/27(水) 21:28:15 ID:4+djLjSLO
>>602
>加速の余地があるかどうかなんて条件は何処にも書かれてないよ。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するかどうかだよ。
それが『加速の余地がある』状況なんだよ。
「おそい速度で進行しない」選択肢を選ばないのだから。

>全ての条文は違反を除外してないんだよ。
では「全ての条文は違反を想定されてる」でしょうか?
最高速度を「おそく進行し続ける」と表現する。
これは後続車や自車のスピード違反を含んでることになりますよね?

>目的に沿って規定されたのが条文だよ。だから条文に従えばいい。
条文ままだとは「低速車両」の意味になりますから。

>法27条違反がトラブルの根源だよ。
どんなトラブルでしょうか?
それが説明できれば「円滑な交通」へ解決できますね。

>「時速30kmだから交通を妨げている」とは限らない。
最高速度の半分程度で進行させられても「円滑な交通」だと言うのか。
27条の目的とする「円滑な交通」は何ですか?
610名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 21:30:13 ID:xyoP/KbU0
君は27条の何を読んだの?
追いつく前の車両の速度じゃなくて追いついた車両の速度だよ。
611グリ&グラ:2010/10/27(水) 21:36:33 ID:4+djLjSLO
>>608
>1車線の場合は、左に寄らないと右スペースが確保できないじゃん。
>だから、多車線の場合よりも条件が厳しいんだよ。
多車線でも左寄りじゃないと「右スペース」は確保できません。
だから条文にそうあるんでしょう?

>条文に書かれているからだよ。
それを繰り返すだけなら>>1だけで十分。
あなたのレスは必要ない。意味がない。

>前車よりも速い速度で進行していたから追いついたの。追走してるのは、前車が遅いから。
追走してるなら「避譲義務」は必要ないじゃない。
一定距離を空けて互いが進行してるなら。
接触も何もトラブルは起きないよ。

>緊急自動車より速く走ってるのなら、そもそも接近されない。
>接近されないのだから義務は生じないよ。
「一般車両は緊急自動車よりおそい」
だから条文に記述する必要なく、譲ることになるのですね。

一般車両では「おそく進行する」と選択した車両が対象になるのです。
速度の上限である最高速度進行車ではありませんね。
612155:2010/10/27(水) 21:50:38 ID:4wwFD9Bb0
>>611
>多車線でも左寄りじゃないと「右スペース」は確保できません。
左から追い抜けばいいんだよ。

>それを繰り返すだけなら>>1だけで十分。
君は条文に書かれていないことを勝手に付加するの?

>追走してるなら「避譲義務」は必要ないじゃない。
追走状態になるのは追いつかれたから。
追いつかれたのは後車よりも遅い速度で走ってたから。

>接触も何もトラブルは起きないよ。
トラブルが起きない限り譲らなくていいのか?おかしいよそれは。

>「一般車両は緊急自動車よりおそい」
>だから条文に記述する必要なく、譲ることになるのですね。
緊急車両が接近したら問答無用で進路を譲りなさい。
という意味だよ。

>一般車両では「おそく進行する」と選択した車両が対象になるのです。
>速度の上限である最高速度進行車ではありませんね。
前車が最高速度上限の場合に義務が発生しないという規定は無いよ。
「後車」よりも遅く進行する場合に進路を譲る義務が生じるんです。
最高速度よりも遅くじゃありません。
条文に書いてるでしょ。読めないの?
613名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 21:51:24 ID:tOorkvtu0
>>605
じゃあ条文全てをそのまま守れよ。
614名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 21:52:39 ID:tOorkvtu0
>>605
かかれてないこと=違反車両
615155:2010/10/27(水) 21:57:29 ID:4wwFD9Bb0
>>609
>それが『加速の余地がある』状況なんだよ。
>「おそい速度で進行しない」選択肢を選ばないのだから。
追いついた後車よりも遅い速度で進行することでしょ?

>最高速度を「おそく進行し続ける」と表現する。
>これは後続車や自車のスピード違反を含んでることになりますよね?
速度超過を除外してないからね。しょうがないよ。

>条文ままだとは「低速車両」の意味になりますから。
なりません。

>どんなトラブルでしょうか?
進路を譲らないトラブルです。

>最高速度の半分程度で進行させられても「円滑な交通」だと言うのか。
後に他車がいなければね。

>27条の目的とする「円滑な交通」は何ですか?
遅い車両が進路を塞がないことですよ。
616名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 21:59:01 ID:tOorkvtu0
違反車両に譲れと書いてないよ。
617155:2010/10/27(水) 21:59:10 ID:4wwFD9Bb0
>>613
条文全てをそのまま守ると、
速度超過の車両を除外してないのだから、私の言ってることそのままですよ。
618名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:00:16 ID:tOorkvtu0
違反しちゃいけないって書いてあるよ。
619155:2010/10/27(水) 22:00:17 ID:4wwFD9Bb0
>>616
違反車両も、「車両」の定義に含まれますよ。
違反していても法2条の車両なんだから。
620名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:01:13 ID:tOorkvtu0
道路交通法って27条だけで成立しないよ。
621155:2010/10/27(水) 22:01:46 ID:4wwFD9Bb0
>>618
違反したら「いけない」と書いてるだけ。
違反しても「車両」の定義からは外れない。
622名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:02:00 ID:tOorkvtu0
違反車両を車両の定義に含むって書いてないよ。
623名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:03:00 ID:tOorkvtu0
書いてないことを勝手に決めつけるのはいけないことだよ。
624155:2010/10/27(水) 22:03:01 ID:4wwFD9Bb0
>>620
そうですけど何か?

>>622
除外してないからね。しょうがないよ。
625155:2010/10/27(水) 22:03:52 ID:4wwFD9Bb0
>>623
そうだよ。書いてないことを勝手に除外したらいけないよ。
626名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:04:36 ID:tOorkvtu0
違反したらいけないって書いてあるよ。違反してもいいって書いてないよ。
627155:2010/10/27(水) 22:05:37 ID:4wwFD9Bb0
>>626
違反してもその違反に対する罰則があるだけ。

もう君にはレスしないよ。面倒だから。
628名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:06:28 ID:tOorkvtu0
違反車両を車両の定義に含むって書いてないよね?書いてないよ。

書いてないことを勝手に決めつけるのはいけないことだよ。
629名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:07:18 ID:c7aYclQRP
「書いてるだけ」なら、なにもかも「書いてるだけ」じゃなかろうか。
議論そのものが不要だ。
630名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:07:42 ID:tOorkvtu0
違反しちゃいけないから罰則があるんだよね。

違反したらいけないって書いてあるよ。
だから書いてある通りにしなくちゃいけない。
631名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:08:59 ID:tOorkvtu0
632名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:11:34 ID:tOorkvtu0
>>627
さようなら。
633名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:16:51 ID:8WX20UR3O
相手が違反していたら除外されるのであれば
追い越し禁止場所で追い越し掛けてきた車を妨害しても別に良いよね?
車間を詰めてきた車に急ブレーキかましても別に良いよね?

何も書いてない違反車を除外するんなら↑の通りなんだよね?
634名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:30:57 ID:RNN+bHqN0
オレ。キング。

オレ。キング。道あけろ

オレ。キング。クラクション鳴らすぞ

オレ。キング。煽るぞ

オレ。キング。強い

オレ。キング。BIPだぜ

カスゴミクズ人間ども

何もかもがキングだ

2CHサラウンドBOZEサウンドシステム欲しいかコラッ!

文句ある奴 エルグランド専用スレで対決すっか?

あ?
635名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 22:51:50 ID:DGaeyoqz0
片側一車線の国道又は県道。
交通量は双方向に多いが走りやすい道。
制限速度は40キロだが常時50〜60キロで流れている。

ここで、ある一台の車がかたくなに制限速度で走り、後ろに行列ができる。
追いついた車両は追い越せるタイミングを探すが、対向車も多く追い越せない。
みんなイライラしているけど仕方なく追走している。

グリグラちゃんの考える安全で円滑な交通状況って、現実にはこういうことですよね。
これが安全で円滑な交通が実現している状態だから譲る義務はない、と。
636名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:00:58 ID:tOorkvtu0
>>633
いいんじゃない?
1人でバカやってれば。

字が読めない人は免許とは無縁な筈だから。
637名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:03:12 ID:tOorkvtu0
>>635
>対向車も多く追い越せない

んだから、無理しちゃダメだわな。
638名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:16:59 ID:c7aYclQRP
>>635
公安が安全と定めた制限速度上限で先頭が走っていて、
それに追随する状態で安全な間隔で全車一定速度で走る分には
円滑に流れている状態にしか見えない。

それでイライラするならその状態を冷静に見直せ、と指導されるのが普通。
免許取得や更新時にだってそう説明受けてるはずだが、そのときに寝てたのか?
639名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:17:27 ID:ODE9vStx0
>>635
以前から何度も言ってるけど、
そもそも法律と現実を混同してるから、話がややこしくなる。

「法的には違反車両に譲る義務は無いけど、現実には譲るのがマナー」
これで満足か?
640名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:17:41 ID:SkV7wNK60
>>635
追走が円滑な交通として成り立っているな。
円滑な交通に気持ちなんてどうでもいいんだよ。
「あぁ、赤信号長いなぁ。イライラする!」ってなって「信号が円滑な交通を阻害している」ってなるか?
それくらいでイライラするなら運転するなよ。
運転に向いていない。
641名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/27(水) 23:23:03 ID:ODE9vStx0
>>640
いい事言うね。

「違反車両にも譲るのが義務」とか言ってる奴は、
マナーとか感情論持ち出して、学科試験で何度か落ちてそうだな。
642名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 00:01:01 ID:lq/p73Em0
>>641
違反車に譲る義務はないと言っている人達からはまともな法解釈はほとんど聞かれないけどね
感情や感覚に頼って「結論」を繰り返してるだけ
643名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 00:25:25 ID:8Imvl7T40
>>642
じゃ違反車両に譲るべきであるという主張を証明する判例を持ってきて。
644名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 00:31:14 ID:8Imvl7T40
違反車両に譲るべきだという主張が正しいなら、判例くらいあるでしょ?
645名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 00:49:54 ID:teROyTlU0
>>643-644
判例があるならこんなスレ建ってないよね?
法学者の見解としても両論あるわけで、正解はないよ

ただ現状は結論に繋がる解釈は片方しか出てなくて、議論は成立すらしてない
646名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 05:00:17 ID:nvepKJnQ0
>>645
法学者の見解が両論ある?馬鹿言っちゃいけない。
法学者の見解は、速度違反で追いついた車に譲る義務はない、で確定しているよ。
647名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 06:03:54 ID:v+srnzQO0
>違反車に譲る義務はないと言っている人達からはまともな法解釈はほとんど聞かれないけどね
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
↑この意味分かる?
648155:2010/10/28(木) 06:08:13 ID:IMeRJFyj0
自動車は時速60kmが一般道での最高速度です。
くらいの意味だよ。

その文中に最高速度を超えてはいけないという意味は含まれていないよ。
649名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 07:46:38 ID:LkbFxtKZ0
もう好きにさせとけよこんな奴
650名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 08:17:02 ID:/1HHjzqM0
法律で禁止されてないからって屁理屈こねて電車で携帯使うようなクズ
651名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 08:30:25 ID:SpUNMBTy0
「速度違反車両にも譲る義務がある」という人間の主張そのものが、可笑しいのがわからないのかな?

・「違法車両は含まない」と書いていない、という主張。
>>128の記述の通り。
「速度超過」は法第22条第1項に違反する行為だろ?
既に道交法の中に規定してる条文に対し、除外するのであれば、
「第18条第1項の規定にかかわらず」等のように、「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言が必要。
法第27条各項に「第22条第1項の規定にかかわらず」という文言はあるのか?と聞いている。

法第27条第2項の冒頭、「車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)」というのは、「車両」という定義から、乗合自動車及びトロリーバスを除く、という「除外規定」だ。
「車両」というのは、法第2条第1項第8号に定義されている。だから、トロリーバスと乗合自動車を除外するときに、「乗合自動車及びトロリーバスを除く。」という文言が出てきている。

法の定義されたものから外れる場合に、「除外規定」が必要で、法の定義より外れない場合はその文言がない。

従って、「追い付いた車両には除外している物はない。 つまり、「違法車両」は、法27条2項の追い付いた車両から除外されてない。」
・「車両」という定義に「速度超過車両まで含まれている」という主張。
そもそも。「車両」という法的な定義は法第2条第1項第8号の条文の通り。
そして、法第22条第1項に「車両の速度超過は禁止」という規定があるのだから、速度超過の車両は「法的に存在してはいけない」車両である。
従って、法第27条第2条に含まれていない。

652名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 10:37:32 ID:xgvhXUAx0
法律勉強板で誰かが言ってたけど、

>27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
>後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである
これ、本当に理解できないんですかね?義務がないと言ってる人たちは。
それとも理解できないフリをしているのかな?

653名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 11:39:42 ID:SpUNMBTy0
>>652
で?その「根拠」は?
654名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 12:39:50 ID:BRmy7pvFO
相手が違反していたら除外されるのであれば
追い越し禁止場所で追い越し掛けてきた車を妨害しても別に良いよね?
車間を詰めてきた車に急ブレーキかましても別に良いよね?

何も書いてない違反車を除外するんなら↑の通りなんだよね?
655名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 14:39:16 ID:teROyTlU0
>>651
どうも本気で書いてるみたいだから、一応否定しておく

筋を曲げることの典型だね。引用しようか
>「車両」というのは、法第2条第1項第8号に定義されている
と自ら書いているにも関わらず、法22条を車両の定義に混ぜちゃうw

「法的に存在してはいけない」車両と「法の定義から外れる」車両は違う
強引に混同する人はわざとやってるとしか思えないわ
656グリ&グラ:2010/10/28(木) 18:12:10 ID:PcO9Q6ohO
>>612
>左から追い抜けばいいんだよ。
それで済むなら規定は要らないでしょ?
「左寄りに進行すべき車両」を規定してる点で変わらないよ。

>追走状態になるのは追いつかれたから。
>追いつかれたのは後車よりも遅い速度で走ってたから。
「追い上げたあと追走を始めた」
これだけでしょう。
ちゃんと十分な車間距離もキープしてる訳だし。

>トラブルが起きない限り譲らなくていいのか?おかしいよそれは。
追走状態ではトラブルは生じるからね。
自車が低速で抑えてる訳でもない。

>緊急車両が接近したら問答無用で進路を譲りなさい。
>という意味だよ。
スピード違反車には問答無用で譲る必要ないよね。
追い越しを仕掛けるなら、>>356にある通りに譲りますよ。
追い上げてきただけでは左寄せましません。

>前車が最高速度上限の場合に義務が発生しないという規定は無いよ。
「条文の『最高速度が同じ又は低い車両』とは、最高速度を超えた車両である」
どの判例や解説書にそう記されてるんだい?
最高速度が〜から導き出されるのは「最高速度を下回る速度」だよ。
おそく進行する車両だから、後続車に配慮して左寄りに進行する必要がある。

最高速度走行を「おそく進行」呼ばわりは、ただのスピード違反車目線だよ。
657グリ&グラ:2010/10/28(木) 18:21:43 ID:PcO9Q6ohO
>>615
>追いついた後車よりも遅い速度で進行することでしょ?
条文からは「最高速度を下回る車両」と読めます。
最高速度〜の件を「スピード違反車だな」と、当然の前提のように読むかい?

>速度超過を除外してないからね。しょうがないよ。
つまり「条文の揚げ足とり」ですか?
道路交通法の想定する「異速度交通」が∞km/hとは驚きの解釈。

>進路を譲らないトラブルです。
>遅い車両が進路を塞がないことですよ。
「スピード違反はブロックしてもよし」
誰も言ってませんが。
どこに「追い越しすら邪魔してやる」と宣言してる人がいますか?

既に>>356で書いたように、追い越す車両には「避譲義務」で譲ります。
ただ、最高速度で進行する車両を低速車両と同じに扱うのが乱暴だと言ってる。
トラクターや選挙カーは後続車に配慮して左寄りに進行する。
もし、一般道路で100km/h出す車両がいたなら、他の全車両は「トラクターのように左寄り」に進路を譲るのか?
でないと「円滑な交通の妨げ」になるのか?

先に行きたいなら、ちゃんと安全に追い越しを仕掛けよう。
それだけだよ。
658名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 19:32:03 ID:tkQcu/CZ0
27条には26条への例外規定はない。
だから前走車両が27条に従わなくても26条違反の言い訳にはならない。

27条は22条の規定に依拠している。
だから追い付いた車両が22条に違反していたら
前走車両は27条の義務を負わない。

その上で、何れの場合も車両の運転者は安全運転義務を負う。

これが結論。
659名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 20:21:10 ID:nvepKJnQ0
>>656-658
普通はそう解釈するし、警察や法学者の解説もその解釈で矛盾ない。
異論があるのは、速度超過で左から追い抜くバカだけ。
660名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 20:32:45 ID:8xnqmioQ0
俺、車(四輪)にもバイク(二輪)にも乗るんだけど
バイク(除く原付)は道路交通法じゃ同じ扱いなのに
追いついても、道譲る四輪なんて極少数だぜ?
27条うんぬん言うのなら道ゆずれやー
661155:2010/10/28(木) 20:52:19 ID:IMeRJFyj0
>>656
>それで済むなら規定は要らないでしょ?
それで済む事もあるから、「著しく」という条件があるんだよ。
1車線なら、後車の進路を確保しなければならない。だから「著しく」という条件は付かない。
多車線なら、譲らなくても後車は進路を選択できる。

>「追い上げたあと追走を始めた」
前車の希望的観測だね。勝手に決め付けてる。後車の考えは分からない。
分からないから、進路を譲るように規定している。

>ちゃんと十分な車間距離もキープしてる訳だし。
当然だよ。追い越す意思があっても、車間を確保するのは当然だ。

>追走状態ではトラブルは生じるからね。
だから進路を譲ればいい。

>スピード違反車には問答無用で譲る必要ないよね。
そうだよ。何度も言ってるじゃないか。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば譲ればいい。決して問答無用じゃない。条文の条件に従ってるだけだよ。

>追い上げてきただけでは左寄せましません。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば譲ればいい。

>最高速度が〜から導き出されるのは「最高速度を下回る速度」だよ。
君がかってに導き出してるだけ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
と規定されてる。「最高速度を下回る」なんて何処にも書いてない。

>最高速度走行を「おそく進行」呼ばわりは、ただのスピード違反車目線だよ。
いいえ。法27条目線だよ。
662名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 20:55:03 ID:85J/i2aSO
高速道で追いつかれても左車線にどいて譲らないから煽られんだろ。
663155:2010/10/28(木) 20:57:56 ID:IMeRJFyj0
>>657
>条文からは「最高速度を下回る車両」と読めます。
条文には
「その追いついた後車よりも遅い速度」と書いてます。
「最高速度を下回る車両」とは書いてません。
だからそのようには絶対に読めません。

>つまり「条文の揚げ足とり」ですか?
いいえ。正しい読み方です。

>どこに「追い越しすら邪魔してやる」と宣言してる人がいますか?
追いつかれたあとに、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのに譲らないのは追い越しの妨害行為ですよ。

>ただ、最高速度で進行する車両を低速車両と同じに扱うのが乱暴だと言ってる。
法27条に定められているのだからしょうがない。乱暴でもなんでもない。
当然の義務です。

>先に行きたいなら、ちゃんと安全に追い越しを仕掛けよう。
後車が追い越しを行いやすいように、左に寄って進路を譲るのが追いつかれた車両の義務ですよ。
664155:2010/10/28(木) 20:59:03 ID:IMeRJFyj0
>>659
法27条と令27条を混同していたのは本当ですか?(笑)
665名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:04:00 ID:nvepKJnQ0
>>664
法27条と令27条を混同していると勘違いしたのは本当ですか? (ぷ
666155:2010/10/28(木) 21:05:48 ID:IMeRJFyj0
>>665
勘違いじゃありませんよ。
本気で混同していたから、ジサクジエンの擁護レスをしたんでしょ?君は。
667名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:08:33 ID:nvepKJnQ0
面白いから>>292を再度引用。
これのどこに、「令11条にある第27条とは法27条のことだ」と書いてあるのだろうw
法22条の「政令で定める最高速度」が令11条のことだと言っているのだから、
法27条の規定により、法27条の「最高速度」は令11条のことだ、という話なのに。(ぷ
> >>286
> 令11条の文面はこうだ。
> > 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
> > のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。
> > 次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、
> > 原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
>
> つまり、令11条は、
> ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
> かつ、それが法27条における「最高速度」である、
> と宣言しているわけだ。
>
> つまり、令11条に定める速度を参照する時には、上記宣言により、
> 法22条1項が文脈として含まれることになる。
>
> 法は明示的に除外されていなければ、それぞれ全部守らなければならないのだろう?
> ならば、令11条も守らなきゃいけないな。
> つまり、法27条における「最高速度」には法22条が定める規定が前提条件となる。
668名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:11:13 ID:nvepKJnQ0
>>666
> 勘違いじゃありませんよ。

じゃあ具体的に指摘してよ。>>292のどこに「令11条の文中の第27条とは法27条のことだ」と書いてある?

> 本気で混同していたから、ジサクジエンの擁護レスをしたんでしょ?君は。

じゃあ具体的に指摘してよ。どのレスが自作自演か、アンカーで示してみ?
669155:2010/10/28(木) 21:12:38 ID:IMeRJFyj0
>>667

469 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 2010/10/25(月) 01:50:36 ID:vKmln5N+0
>>459
155の言っているように、確かに法27条と令27条を勘違いした書き込みはあったね。
それは認める。
書いた人は今更恥ずかしくて言えないんだと思うよ。

471 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2010/10/25(月) 10:38:06 ID:AB4E2SSA0
ID:Uh107kkU0 >>203 >>285
ID:Do9ZLwLP0 >>393 >>447
そして >>292 >>445

なんて分かりやすいww
自演で自己弁護とか恥ずかしすぎるwww
そう思うだろ、>>469さんもよ(プ

670155:2010/10/28(木) 21:13:37 ID:IMeRJFyj0
>>667

令11条の条文を丸ごとコピペして、
> 法第二十二条第一項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
それを引用しながら

>つまり、令11条は、
>ここで定める速度は、法22条1項における「政令で定める最高速度」であり、
>かつ、それが法27条における「最高速度」である、

とのたまっているのだから、
令11条の
(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)
の第二十七条を法27条と思い込んでるんだよ。


>そして、法27条には法22条の「政令に定める最高速度」を最高速度と呼ぶと定めているのだから、
>上記2つを合わせると、法27条の最高速度は、令11条の最高速度だという宣言をしていることになる、
>ということだろ。

>>292の冒頭で、
>令11条の文面はこうだ。
などとドヤ顔で言ってるんだから、令11条の解説のつもりだろ。(笑)
令11条にその意味が含まれてるつもりで言ってるとしか取れないよ。
君の上記のレスこそ、後付けの屁理屈だよ。

あと、君は>>292じゃないの?(笑)
671名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:15:40 ID:nvepKJnQ0
具体的な指摘もできずに、ただひたすら自分の思い込みだけで強弁するという点で、
法27条の解釈も、>>292へのカンチガイも、ジサクジエンの擁護レスとやらも、
トンネル内の黄線越えの追い越しも、車列の先頭車両のみ27条の対象説も、
155の行動は笑っちゃうほどのワンパターンだな。哀れなほどワンパターン。
672155:2010/10/28(木) 21:17:42 ID:IMeRJFyj0
やっぱり >>292 で、>>445
のジサクジエン君だったんだね。
673名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:20:10 ID:nvepKJnQ0
>>669
>>471が挙げているレスのどこが自作自演?
それは>>471の主張?それとも君の主張?
君は>>469も自作自演だと思ってる?

ちゃんと具体的に答えなさいよ。
あと、君の学位と法務関連の国家資格を示してもらおうか。具体的に答えなさい。
674名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:21:23 ID:nvepKJnQ0
>>670
もちろん>>292はどう読んでも令11条の説明だよ。
で、>>292のどこに、令11条の文面にある第27条とは法27条のことだと書いてある?

具体的に答えなさいよ。
あと、あんたの学位と法務関連の国家資格も。具体的に答えなさい。
675名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 21:22:29 ID:nvepKJnQ0
>>672
> やっぱり >>292 で、>>445
> のジサクジエン君だったんだね。

具体的にどこがどう自作自演なのか示してみなさい。

あと、君の学位と法務関連の国家資格も。具体的に答えなさい。
676名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 22:11:52 ID:KzGGVjiA0
都合が悪くなると自作自演といい出すのが155の常套手段。
677名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 22:28:25 ID:QS2z9c5eP
なんか法解釈と関係ない話になると元気な奴がいるな
678名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 23:13:41 ID:CqkziEZQ0
今更だが、

830 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/03/26(金) 15:02:58 ID:adgo7vxG0 (PC)
>>827
「27条2項では、信号待ちで追いつかれても左に寄って後車を先に行かせなければならないのか?」
アスペ君は、この質問からは逃げ続けているね。
条文コピペばかりで内容には答えられない。
…都合よい解釈ばかりしか言わない

『目安スレ』にも似たようなヤツがいてね。
「制限速度をわずかでも下回れば後車に譲れ。クルコンで自車の速度を計測してるのか?」とかね。
その程度の速度差で後車を先に行かせてたら、それこそ路上が混乱する。
条文を読んでて、現実との比較ができない。

>『目安スレ』にも似たようなヤツがいてね。
↑これって155の事だったのか(笑)?
679名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/28(木) 23:57:17 ID:4OCQsFAb0
>>654
車の運転は状況判断ですから、第一条の目的に沿ってどう行動するのが安全か考えましょう
どういう妨害か知りませんが危険な行為ならアウト
急ブレーキをしたら後車と事故るのでアウト
では27条で左に寄らなかったら?危険でも何でもないのでセーフだね
680名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 00:02:34 ID:TMfth1xX0
>>655
いやいや、面白い解釈をなさる。

法第2条第1項第8号が車両の定義だ。
法第22条第1項は、その法第2条第1項第8号で定義されている車両は、
制限速度及び法定速度を超過して走ってはいいけませんよ、という規定だろ。違うのかい?

よって、一般公道に於いて「法第22条第1項の規定に違反する」車両は「存在してはいけない」のだよ。

法第27条各項に於いて、法第27条各項に法第22条第1項を除外する規定はない。
当然、「第18条第1項の規定にかかわらず」のように、「既に条文によって定義された規定」を除外
するには、除外規定を文言として表さなければならない。

法第27条各項にその「除外規定」があるのかい?
681名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 00:07:57 ID:TMfth1xX0
自作自演ね…。

ID:nvepKJnQ0よりも、よっぽど怪しいのがいるけどね…。
682名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 00:22:37 ID:++LiTPZC0
過積載についても、明確な数値が示されているのは施行令22条の方で、
道交法57条には「車両の運転者は、
当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、
大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、
又は積載をして車両を運転してはならない。」

多少は省略してるけど、こんな感じで書いてあるだけ。
道交法22条同様、具体的な数値の表記は道交法には無い。
683名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 01:26:51 ID:4ezGRpa20
速度違反の車には譲る義務はないから、譲らないでも捕まらないの。
譲る義務が仮にあるなら「急いでいる時は速度超過をして邪魔な車はどかせ」と言っていることになる。
通勤帰宅ラッシュはもうとんでもないことになりそうだな。
交通法がこんなことを目指しているわけなかろうに。
そのため、目安で運用も間違え。
目安で運用されている根拠も挙げられていなようだしな。

譲る義務が生じるのは、制限速度より遅い速度で走行している時のみ。
684名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 03:29:20 ID:XzUqc7uJP
解釈に詰まって運用論に流れる、いつものパターン
685名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 05:15:09 ID:5Ji5Was30
文理上も、論理上も、運用上も、「速度超過の暴走車に追いつかれても譲る義務はない」でOK。
686名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 06:02:11 ID:IMiL+NLM0
>>680
全然話が通じてなくて、涙が出る
687名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 06:28:10 ID:i+okw8330
真面目な話、155は典型的なアスペだ。
必要なのは無軌道な議論ではなく、
専門医による治療と家族へのケア。

続きはメンヘル板で。
688名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 06:43:03 ID:paRShKsB0
かわいそうだから本当のこと言ってやるな
689名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 07:20:12 ID:J+//htIE0
>>686
嘆くなら自分の言葉の足りなさに対してだな
もっと「馬鹿に説明している」という自覚を持つべき
ここまで書けば…分かるな?みたいな事をやっても相手には全然理解出来てないよ
690155:2010/10/29(金) 07:44:00 ID:CFOg98Nf0
>>686
彼らに一度言ったぐらいで通じるわけが無いよ。
彼らの頭がもう少し良かったらこのスレはすでに終わってるよ。

>>689が言ってるように、「馬鹿に教えているんだ」くらいの気持ちで
根気よく辛抱強く言ってやらないと。
691名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 08:14:13 ID:jfsM744s0
詰んだな。「譲れ派」は人格攻撃に出始めたよ。

認めたくないなら、反証を出せばいいのに。
692155:2010/10/29(金) 08:39:13 ID:CFOg98Nf0
>>691
>>687,688
693グリ&グラ:2010/10/29(金) 08:57:27 ID:oviyZ31bO
>>661
>多車線なら、譲らなくても後車は進路を選択できる。
>それで済む事もあるから、「著しく」という条件があるんだよ。
それで済むなら条文自体要らないんだよ。

>1車線なら、後車の進路を確保しなければならない。だから「著しく」という条件は付かない。
「著しくおそい車両」が道路の流れを妨げてる。
だから定位置として「左側」で他車両に配慮した進行をするんだよ。
あと、一車線なら突然「スピード違反に譲らないと違反」になるのかい?
それは個人的な延長解釈でしょう。
原則「最高速度内でおそく進行する車両」が左寄りはどの道路も一緒。

>前車の希望的観測だね。勝手に決め付けてる。後車の考えは分からない。
>分からないから、進路を譲るように規定している。
先に行きたいなら、右寄りにゆっくり接近すればいいよ(俺なら右ウインカーも出す)。
普段あなたがどの様に追い越しをしてるかまでは聞くつもりはない。
ただ、「追い上げた後に十分な車間距離を保ち追走する」のは意思表示としては「追走」でしかないよ。

>当然だよ。追い越す意思があっても、車間を確保するのは当然だ。
誰も「ビタ付け」とは言ってない。
26条は噛み砕けば「前走車が急ブレーキしようが対応できる距離を保て」となる。
これって無限大になるね。

>そうだよ。何度も言ってるじゃないか。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当すれば譲ればいい。決して問答無用じゃない。条文の条件に従ってるだけだよ。
原則は「最高速度を下回る低速車両」だよ。
だから「最高速度が同じ又は低い車両」に「追い付かれる」んだ。

自車が60km/hで進行中、スピード違反車が後方から追い上げてきた。
接近するにつれ減速し、車間距離を保ちながら追走を始めた。
コレ、別に「進路を譲る」まで必要ない場面でしょう?
694グリ&グラ:2010/10/29(金) 09:07:59 ID:oviyZ31bO
>>663
>条文には
>「その追いついた後車よりも遅い速度」と書いてます。
>「最高速度を下回る車両」とは書いてません。
>だからそのようには絶対に読めません。
「絶対に読めません」ときましたか。
では、27条から「低速車両」を排除しますか?
農作業用トラクターや選挙カーが左寄りで進行してますね。
あれは「27条とは無関係」ですか?

追い付いてきた『最高速度が同じ又は低い車両』をスピード違反と解釈する。
これが恣意的な解釈でしょう?
最高速度走行車も20〜30km/hで流れを妨げる車両と同じように進行する必要があるのか?
後方から100km/hのスピード違反車との「異速度交通」を成立させるために。

>追いつかれたあとに、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するのに譲らないのは追い越しの妨害行為ですよ。
>後車が追い越しを行いやすいように、左に寄って進路を譲るのが追いつかれた車両の義務ですよ。

つまり、27条は『追い越される車両の義務』でいいですね?
追走車両に配慮してどーこーするのではなく。
誰も「追い越しをブロックしてやる!」とは主張してません。
追い越しがスムーズに行われてるなら、27条違反はないのは当たり前だね。
695グリ&グラ:2010/10/29(金) 10:19:21 ID:oviyZ31bO
道路交通法の「速度規定」の筆頭に「最高速度」が在る。
最高速度内でも速度差が生じる。
道路交通法の設定にある「異速度交通」は基本これには間違いない。

散々突っ込まれてるが、>>635も「速度上限無限大」での異速度交通を想定したレスをしてるね。
だから、その道路の上限である「最高速度」で進行する車両を「おそい速度」と捉えて非難してる。
最高速度で流れてれば、十分に「円滑な交通」なんだよ。

ここで20〜30km/hで進行する車両が「制限速度内で遵法です!」と後続車を抑制する。
これを防ぐために「おそく進行し続ける場合は譲れ」との規定がある。
これは「スピード違反車が快適に飛ばせないと『円滑な交通の妨げ』に当たる」とは全く違う。

自車が円滑な交通をためにすることは?
・低速走行で他車両の進行を妨げないよう譲る。
・後続車が追い越し(追い抜き)する場合に協力する。
これだけでしょう?

「スピード違反車に進路を譲らないと違反」…それは解釈てしてズレてます。
696155:2010/10/29(金) 10:41:07 ID:CFOg98Nf0
>>693
>それで済むなら条文自体要らないんだよ。
条文で規定してもなお、君のように「著しく」という単語が入ってないのに含めようと曲解する輩がいるんだから、
どんな単純な事でも条文は必要だよ。

>「著しくおそい車両」が道路の流れを妨げてる。
>だから定位置として「左側」で他車両に配慮した進行をするんだよ。
それは令9条だろ。
1車線と3車線以上では条件が全く違う。
仮に時速1kmという少しの速度差の場合でも、3車線以上あれば追い越し、追い抜きが出来る。
1車線ではそれは出来ない。

それに、令9条は「著しくおそい車両は右車線を進行するな」という規定であり、
「進路を譲りなさい」という規定じゃない。
意味が違うんだよ。

>あと、一車線なら突然「スピード違反に譲らないと違反」になるのかい?
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するのに譲らないのが違反なんだよ。

>原則「最高速度内でおそく進行する車両」が左寄りはどの道路も一緒。
違うなんて言ってないよ。

>先に行きたいなら、右寄りにゆっくり接近すればいいよ(俺なら右ウインカーも出す)。
後車が意思表示をする前に左に寄るように規定しているのが法27条だ。
順番が逆だ。
697155:2010/10/29(金) 10:41:53 ID:CFOg98Nf0
>>693
>ただ、「追い上げた後に十分な車間距離を保ち追走する」のは意思表示としては「追走」でしかないよ。
それが間違った考えなんだよ。

追い付かれたのは、後車よりも遅く進行していたから。
追い付かれて、追走されているのは後車が法26条を守っているから。
前車と同じ速度で進行しようとしているんじゃないよ。
前車が存在しなければ、後車はそのままの速度で進行しているんだから。

>26条は噛み砕けば「前走車が急ブレーキしようが対応できる距離を保て」となる。
>これって無限大になるね。
そう思うのなら、バックミラーに後車が点で写った時点で進路を譲ってみればいい。

>原則は「最高速度を下回る低速車両」だよ。
原則は、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
だよ。間違ってはいけない。

>コレ、別に「進路を譲る」まで必要ない場面でしょう?
いいえ、法27条に該当します。
698名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 10:46:46 ID:8ROnk4eg0
俺もグリグラ氏に同意。
道交法には制限速度が定められているから、それを踏まえながら後続車が先行車に追い付いた状況を考えると

1.先行車が制限速度未満で走行しており、後続車がその先行車の実速度以上制限速度未満の速度で追い付いた
2.先行車が制限速度未満で走行しており、後続車がその道路の制限速度又はそれ以上の速度で追い付いた
3.先行車が制限速度前後で走行しており、後続車がその道路の制限速度以上の速度で追い付いた
4.先行車が制限速度超過で走行しており、後続車もその先行車が超過している制限速度以上の速度で追い付いた

の4パターンだが、先行車に譲る義務が生じると考えられるパターンは1と2だろう。
理由は先行車は制限速度未満の速度しか出していない上、そのまま走行していれば
その道路の制限速度まで速度を出せる権利のある後続車の妨げになると容易に想像がつくから。

追い付かれた譲れって意味なら「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」なんて
わざわざ明記する必要は無いよね。だって、そもそも追い付かれた時点で後続車が先行車より高い速度を出していたのは明白なんだから。
「進行しようとする」という事は、言い換えれば先行車に「後続車より遅く進行しようとする意思がある」という事でしょ?
つまり先行車に何らかの理由や意思があってその道路の制限速度より遅い速度で走行する事を余儀なくされた状態。
そういう状態になったときに円滑で安全な交通のために先行車は何をすべきかって法律なんじゃないのかな?
699155:2010/10/29(金) 10:47:37 ID:CFOg98Nf0
>>694
>では、27条から「低速車両」を排除しますか?
いいえ、排除していませんよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に低速車両は当然該当します。低速車両に限定していないだけです。

>農作業用トラクターや選挙カーが左寄りで進行してますね。
>あれは「27条とは無関係」ですか?
いいえ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当します。

>追い付いてきた『最高速度が同じ又は低い車両』をスピード違反と解釈する。
スピード違反かどうかは関係ないよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
かどうかなんだから。

>最高速度走行車も20〜30km/hで流れを妨げる車両と同じように進行する必要があるのか?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当します。

>後方から100km/hのスピード違反車との「異速度交通」を成立させるために。
法27条はそのように規定しています。

>つまり、27条は『追い越される車両の義務』でいいですね?
いいえ。追い付かれた車両の義務です。

>追走車両に配慮してどーこーするのではなく。
追い付いて追走している車両にどうこうするのが法27条ですよ。
700155:2010/10/29(金) 10:50:12 ID:CFOg98Nf0
>>695
>「スピード違反車に進路を譲らないと違反」…それは解釈てしてズレてます。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に譲らないのが違反です。
速度超過かどうかは関係ないんですよ。
701155:2010/10/29(金) 10:59:38 ID:CFOg98Nf0
>>698
その4つ全てにおいて、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務が生じるよ。
3と4を除外する規定は何処にもないよ。
追い付いた車両が速度超過でも、道交法上での「車両」に該当するからね。

>そもそも追い付かれた時点で後続車が先行車より高い速度を出していたのは明白なんだから。
追い付いた後車よりも速い速度で進行するのなら義務は生じなくなるんだよ。

>「進行しようとする」という事は、言い換えれば先行車に「後続車より遅く進行しようとする意思がある」という事でしょ?
どうして言い変えるの?自分の都合の良いように言い変えたらだめだよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するのなら、譲る義務は生じるよ。勝手に意味を付加したり、言い変えたらだめだよ。
702名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 11:05:05 ID:P/KlipmcO
そもそも、追い越す為の十分な道幅が無い様な道路で、
制限速度を超えて走る事自体が暴走行為だろ?
703名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 11:19:18 ID:8ROnk4eg0
>>701
君の理論(笑)でいくと、追い付かれた時点で先行車は後続車よりおそい速度で進行しようとしていることになるんだろ?
って事は追い付かれた時点で譲る義務が生じる。なら、その瞬間から先行車が加速するという選択は法的に無駄って事になる。
それなら「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」なんて一文は不要になるじゃないか。
単に「追い付かれたら譲れ」でいい訳だよ。

この一文が何故明記されてるかっていうのを考えてみれば、理由や事情があってわざと遅く走行しようとする車両が想定されている
と考えるのが妥当じゃないの?

1.後続車が先行車より高い速度を出していたから、強制的に先行車は後続車よりおそい速度で進行しようとしている事になる
2.先行車に何らかの理由や事情があって十分な速度を出せないため、結果的に先行車には後続車よりおそい速度で進行しようとしている意思があるとみなす

普通に想像力と常識を以って考えれば2が正しい解釈だと思うんだけどなあ。
だいたい円滑で安全な交通が目的の道交法が、後続車の我侭を合法的にOKしてしまうような法を敷くとは思えないけどね。
704155:2010/10/29(金) 11:51:29 ID:CFOg98Nf0
>>703
>君の理論(笑)でいくと、追い付かれた時点で先行車は後続車よりおそい速度で進行しようとしていることになるんだろ?
>って事は追い付かれた時点で譲る義務が生じる。なら、その瞬間から先行車が加速するという選択は法的に無駄って事になる。
何処をどのように読んだらそうなるの?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しない様に行動すれば義務は生じなくなるんだよ。

「おそい速度で引き続き進行しようとする」
なんだから、引き続かなければいい。
追い付かれた時点では、「おそい速度で進行している」状態なだけだよ。
だから、
>その瞬間から先行車が加速するという選択は法的に無駄って事になる。
このような事にはならない。追い付かれた後に加速してもいいんじゃないの?
追い越され中に加速をしてはならないだけでしょ?

>普通に想像力と常識を以って考えれば2が正しい解釈だと思うんだけどなあ。
「普通」の想像力とか常識って時代によって変わるからね。
進路を譲る義務が生じる条件は法27条に明確に定められてるんだから、
その条件に適合すれば義務は生じると考えないとね。
705名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 14:31:45 ID:uWzdRzjs0
>>704
念のために聞いておくが
制限ギリギリで走ってる前車に後車が追い付いたとして
前車に義務が発生するのはどの瞬間からなの?
706155:2010/10/29(金) 14:54:15 ID:CFOg98Nf0
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
状態になった時
707名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 14:58:19 ID:P/KlipmcO
どの様な状況であれ、
後続車に進路を譲らなくても違反にはならない。
だから、議論は無駄。
708名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 14:58:35 ID:Hks4gy930
赤信号で止まってる時に追いつかれたら
青になって制限速度上限で走ってれば義務は発生しないよな
709名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 15:01:48 ID:uWzdRzjs0
>>706
だから「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」
状態になるのは具体的にどのタイミングから?
って聞いてるんだが日本語理解できないの?
710名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 16:42:13 ID:4ezGRpa20
要は「邪魔な車はどかせ」というのが交通法で示されているってことなんだろ。
155理論に基けば。
速度超過の車に譲る義務が本当にあるのならねw
とんでもない交通法だw
711名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 16:49:36 ID:4ezGRpa20
そーいえば、教習車は全然譲らないよな。
なんでだ?
教習車は交通法厳守のはずなのにさ。
譲る義務がないから譲らないんじゃね?
712155:2010/10/29(金) 16:54:13 ID:CFOg98Nf0
教官の程度が悪いんだろ。
私が教習所に通ってた時はよく譲るように指示されたけどな。

というか、その道路は片側1車線だったの?
713名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 17:50:59 ID:zJY7yczRO
相手が違反していたら除外されるのであれば
追い越し禁止場所で追い越し掛けてきた車を妨害しても別に良いよね?
車間を詰めてきた車に急ブレーキかましても別に良いよね?

何も書いてない違反車を除外するんなら↑の通りなんだよね?
714名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 17:53:38 ID:i+okw8330
>>712
追い付かれたら即座に譲っていたか?
いっとくが、27条に猶予は規定されていない。
お前の理論に従えば0.1秒でも待たせたら違法になるぞ。
715名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 18:47:08 ID:4ezGRpa20
>>712
譲れる余地がある道でも譲る教習車はまれ。
教習車は追いつかれたら絶対に譲っていると思っているわけ?
そんなわけないだろ。
交通法遵守の教習車が譲らない理由は、教官の程度が悪いためではない。
(教習車は速度遵守だし、そのままの速度で進行するに該当するから譲る義務が発生するはずなんだがね)

本当に教官の程度が悪いのか、それとも155がおかしいのかのどちらかだね。
教官の程度が悪いのなら、ほとんどの教官の程度が悪くなる。
程度がいいのは、155が何十年も前に通っていた教習所の教官くらいだろう。
716名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:04:15 ID:GVURBhH60
まぁ155が譲るよう指示されたと言ってるだけだから何の信用もないよ
どこの教習所なのかが解れば真実を確かめれるけどね

レス見る限り教習所で習ってないという意見はチラホラ出てる、譲れと習った人の意見はそれより圧倒的に見ない
教習所だけじゃなくても左に寄って譲っている一般人や警察は全くと言っていいきれるくらい見ない
違反検挙例もなければ判例も出てない、条文を見ても22条を除外してないし
法解釈・現実において総合的に見ても違反車に譲る義務は無いというのが正解でしょうね
717名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:26:04 ID:D79VBRd20
>>714
>お前の理論に従えば0.1秒でも待たせたら違法になるぞ。
そこなんだよね。
追い付かれた時点で”前車は後車より遅い速度で進行しようとしている”ことになるなら
追い付かれた時点で前車が法的にとるべき行動は加速ではなく”譲る”しかない。
けど155は加速して後車と同速度にすれば”前車は後車より遅い速度で進行しようとしている”
状態にならないから大丈夫とか言ってるけど
法定ギリギリで走ってれば前車がそれ以上加速するのは速度超過だし
追い付かれてからの加速は今言ったように”加速する前に譲るという義務を果たせてない”から、法的に違法になっちゃうし。
どっちともつかずな結果になるよね。
結局、加速するという選択肢は法的にありえないという結論になりうると俺は考えるわw
718155:2010/10/29(金) 19:38:25 ID:RPCYs7tR0
>>717
日本語分かりますか?
>追い付かれた時点で”前車は後車より遅い速度で進行しようとしている”ことになるなら
私はそんな事言ってないよ。
私が言ってるのは、
追いつかれた時点で遅い速度で進行していた。
なんだけどね。
「進行していた。」と、「引き続き進行しようとする。」じゃ意味合いが違ってくるけど、日本語が不自由な君達の場合
その辺の細かな違いが分からないんだろうね。

>追い付かれた時点で前車が法的にとるべき行動は加速ではなく”譲る”しかない。
追いつかれたあと、引き続き遅く進行するのであれば譲る義務は生じるし、
引き続き遅く進行しようとしないのであれば、加速するしかない。

追いつかれた時点では、選択肢は2つあるよ。
譲るか、加速するか。
719155:2010/10/29(金) 19:41:54 ID:RPCYs7tR0
>>714
>いっとくが、27条に猶予は規定されていない。
規定がないのなら、ちょっとぐらい遅くてもいいじゃないか。
「即座に」とか「直ちに」とか「速やかに」なんて書いてないんだから。
譲れるところで譲ればいいんじゃないの?違いますか?

猶予の規定がないのだから、0.1秒待たせたくらいで違法にはならない。
720名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:42:42 ID:D79VBRd20
あれあれ?こんなこと言ってるけど?

121 名前:155[] 投稿日:2010/10/07(木) 23:50:02 ID:kL0scgAw0 [19/24]
>>119
法27条の
>その追いついた車両の速度
の捉え方だよ。
追いついて、追突しないために減速をしたあとの速度じゃなくて、
追いついた時点での速度だよ。
だから、追いつかれて加速をしない限り、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するんだよ。

後車がどのような速度で進行するかは関係無いよ。前車が存在しなければ前車よりも速い速度で走行しているはずだしね。
721155:2010/10/29(金) 19:44:25 ID:RPCYs7tR0
>>720
ちゃんと読みましたか?
>だから、追いつかれて加速をしない限り、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するんだよ。
722名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:45:04 ID:nQ1ovZ5j0
追い付かれて違反
譲っても違反した事実が残る。
同じ違反なら譲らんww
723名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:47:27 ID:jfsM744s0
相変わらず115氏他取り巻きクン達は、

>>コレ、別に「進路を譲る」まで必要ない場面でしょう?
>いいえ、法27条に該当します。

のように、根拠も示せないのだな。

該当するなら法第〜条の条文より、〜だから、
従って、〜となる…等のレスしないと。

724名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:48:42 ID:D79VBRd20
>>721
お前もちゃんと読み返したの?
>その追いついた車両の速度
>の捉え方だよ。
>追いついて、追突しないために減速をしたあとの速度じゃなくて、
>追いついた時点での速度だよ。

追い付いた時点の速度が前車より高いのは当然なんだから
お前の理論でいくとこの時点で譲る義務が発生するだろw
加速の前にね。
725名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 19:51:32 ID:jfsM744s0
155氏にひとつ聞こうか。

>だから、追いつかれて加速をしない限り、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するんだよ。

のように、「速度違反車両」の後車に追いつかれて、前車が「速度違反」で検挙されたとき、
「法第27条第2項に『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき』との条文があるのだから、
加速したのだ。よって検挙は違法だ。」ということが通じるのかな?
726155:2010/10/29(金) 20:06:10 ID:RPCYs7tR0
>>725
加速したのは自己責任。
加速せずに進路を譲る選択肢もあったのだから。
ただの速度超過でしょ。
727155:2010/10/29(金) 20:09:00 ID:RPCYs7tR0
>>724
>お前の理論でいくとこの時点で譲る義務が発生するだろw
いいえ。
追いつかれたあと、
「引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務が生じるんですよ。
引き続き進行しようとしなければ義務は生じない。つまり加速すればいいんだよ。
728名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 20:16:21 ID:4ezGRpa20
で、なんで交通法厳守の教習車は譲らないの?
教官があほだからなの?
729名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 20:21:30 ID:bWihz0+nP
通常走行のパトカーは後続に速度違反車両が来ても譲らないんじゃないかなー。加速もしないし。
念のために書いておくが、緊急走行をしていない状態のパトカーは一般車両と同じ扱いになる。
730155:2010/10/29(金) 20:30:08 ID:RPCYs7tR0
>>728
当時の教習所の教官が言ってたよ。
下手糞達には最低限の事しか教えないんだって。
免許取ってから自分で覚えろってね。
731名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 20:37:35 ID:4ezGRpa20
>>730
君は27条について教わったの?
732名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 20:58:08 ID:GVURBhH60
>>730
それで周りに速度違反が多ければそこから覚えて法定速度を目安にした言い訳かい?
作り話か本当の話かどうかは解らないが、本当でも下手糞なのは教官の方だね
法的にも速度超過をしていい正当性はないんだから

27条についても全く同じだ、155の教官が違反車にも譲れと本当に教えてたとしても
法的にも違反車に譲る義務はない、教官が下手糞で生徒も下手糞になったってだけだよ
733155:2010/10/29(金) 21:03:16 ID:RPCYs7tR0
>>732
まぁ、速度超過の車両でも道交法上の「車両」に違いないから。
法27条の、追いついた「車両」から「速度超過の車両」を除外する根拠はないしね。
734名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:25:38 ID:XxQxsczF0
>>719
猶予規定がないのだから、
27条の指示通りになっていない状態が一瞬でも生じれば、違法状態になる。

条文に書いてない猶予を勝手に設定しちゃいけないよ。
ちゃんと条文通りに解釈しないと。
735名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:29:16 ID:D96xD/LP0
そりゃそうだ、前が詰まってたら譲らなくていいって勝手に設定しちゃダメよ
736名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:29:43 ID:XxQxsczF0
>>730
もし本当に指導員がそう言ったのだとしたら、その教習所は認可取り消しだな。

下手糞には道交法27条を教えない、免許取ってから覚えろ、か。
155は27条の内容を理解していないから、やっぱりまだ免許取ってないということだな。
737名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:33:19 ID:5jfj1bMe0
トヨタのミニバンうざい
うごきおせえんだから近寄るなw
もさもさした動ききめええww
738155:2010/10/29(金) 21:45:12 ID:RPCYs7tR0
>>734
>ちゃんと条文通りに解釈しないと。
「おそい速度で引き続き進行しようとする」
進行しようとしない限り義務は生じないんだから、
追いつかれたことを認識してから、遅い速度で引き続き進行しようとするかどうか判断し、次の行動を選択すればいい。
それとも、前車の運転手が状況を認知する前に行動していないと違反になるの?
739名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:48:01 ID:GVURBhH60
>>733
他の人も指摘してるけど「車両」の定義に速度は関係ないよ
速度に関するのは22条、これを27条で除外してないから違反車は含めない
そして第一条の目的に沿ってどうすればいいか考えても同じ結論になる
740名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 21:51:27 ID:XxQxsczF0
>>738
普通、道を譲る時には追いつかれる前に寄っておくものだが?
追いつかれて減速させた時点で交通の流れを乱しているだろ。
もちろんスピードオーバーに譲る義務はないけどね。

それで、あんたは何秒までなら27条違反にならないと言いたいのか、
ちゃんと秒数の数字と根拠を書いてくれよ。
741155:2010/10/29(金) 21:52:43 ID:RPCYs7tR0
>>739
>速度に関するのは22条、これを27条で除外してないから違反車は含めない
違反車って「車両」だよ。
除外してないというのは、速度超過の車両を除外してないんだよ。

法1条の目的に沿って法27条は規定されている。
だから、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば進路を譲るという規定は法1条の目的に沿ったものだよ。
このときの「車両」は、速度超過の車両を除外していない。
742155:2010/10/29(金) 22:00:23 ID:RPCYs7tR0
>>740
>普通、道を譲る時には追いつかれる前に寄っておくものだが?
そんな規定をどこに定めているの?

>追いつかれて減速させた時点で交通の流れを乱しているだろ。
そんなので乱してることになるのなら、前車が右左折で減速しても後車の交通を乱してることになるね。
それはおかしいと思うよ。

743名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:00:39 ID:J+//htIE0
いつまでも譲らずにいて「まさに今から譲ろうとしてたんだ!」と取締りに対して答えれば無罪放免になるのかどうかを考えようか
744155:2010/10/29(金) 22:03:27 ID:RPCYs7tR0
>>740
>それで、あんたは何秒までなら27条違反にならないと言いたいのか、
>ちゃんと秒数の数字と根拠を書いてくれよ。

さあ?秒数の規定なんて何処にもないから知らないよ。
追いつかれたことを認識してから、遅い速度で引き続き進行しようとするかどうか判断する程度はいいんじゃないの?
前車に考える時間も与えないなんてあり得ますか?
745名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:08:15 ID:J+//htIE0
実際に追いつかれるまで
追いつかれそうだなとも何とも思わないのもそれはそれで不自然だけどな
746名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:09:58 ID:GVURBhH60
>>741
違反車でも「車両」だと定義する事と、「違反車両」を踏まえるのは別の話ですよ?
除外の使い方がいつまでも覚えれないようなので、根気よく辛抱強く教えてあげますが
法律は相関しているので他の条文を除外しない限り違反車は踏まえませんよ
除外の使い方は他の方も指摘している使い方の方が筋が通ってますから

こういうと赤信号や右折時の話にループさせますが、散々言ってる通り
第一条の目的に沿って考えれば速度の観点がない上にこの時は速度違反車も含めた方が安全ですから

>に該当すれば進路を譲るという規定は法1条の目的に沿ったものだよ。
こういう意図なら論法が間違ってますね、155が言ってるのはただ後付けをしているだけで
違反車を含めた方が法1条の目的に沿って危険防止や安全で円滑な交通になる理由になってません
言い張るだけなら誰にも出来ますし反論になってませんよ?
747155:2010/10/29(金) 22:25:07 ID:RPCYs7tR0
>>746
>違反車でも「車両」だと定義する事と、「違反車両」を踏まえるのは別の話ですよ?
違反車両でも「車両」だという事は認めるんですね?

>法律は相関しているので他の条文を除外しない限り違反車は踏まえませんよ
相関してるのなら、速度の観点があるかどうかは関係無いんじゃないの?

それに、法27条は、追いついた後車との相対的な速度差がどうであるかが義務発生の要件であり、
最高速度を超えているかどうかは無関係ですよ。

>第一条の目的に沿って考えれば速度の観点がない上にこの時は速度違反車も含めた方が安全ですから
君の言い方だと相関してるんじゃないの?

>違反車を含めた方が法1条の目的に沿って危険防止や安全で円滑な交通になる理由になってません
違反車を無視する方が安全で円滑な交通を実現できるという根拠は無いでしょ。

>言い張るだけなら誰にも出来ますし反論になってませんよ?
あぁ、君の事ですね?
748名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:42:05 ID:GVURBhH60
>>747
>違反車両でも「車両」だという事は認めるんですね?
「車両」の定義に速度は関係ないというだけですがね

>相関してるのなら、速度の観点があるかどうかは関係無いんじゃないの?
停止時には速度の観点はないので22条は関係ありませんね、それと同じ事です

>最高速度を超えているかどうかは無関係ですよ。
道路交通法が27条の内容しかないならそう取れますが、他の条文もあり相関している以上
27条単体のみで判断する事は不可能です

>君の言い方だと相関してるんじゃないの?
停止時と同じで速度の観点がないなら22条は相関してません。赤信号云々は違反車かどうかは関係ないですね

>違反車を無視する方が安全で円滑な交通を実現できるという根拠は無いでしょ。
違反車が追いつき(ryの場合に左に寄らなければ後車は危険な追い越しをし辛く法定速度で追走するしかない=危険運転が減って安全ですね
違反車が追いつき(ryの場合に左に寄れば後車は危険な追い越しをかけ易くなり法定速度を超えて追い越していく=危険運転が増えるので目的に沿わない
考えれば簡単に解る話ですね

>あぁ、君の事ですね?
違反車を含めた方が安全な根拠は出せないままのようですね、またまた言い張るだけで反論なしでしたね
749名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:42:29 ID:bWihz0+nP
都合の悪いことにはいつものように反応しない、と。
750名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:52:34 ID:nQ1ovZ5j0
155は自動車学校時代、ドン臭くてスピード出すのが怖くて低速走行だったので
譲り運転させられてたのだろう。
751名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 22:57:48 ID:U76MLdfg0
>>652
> 法律勉強板で誰かが言ってたけど、
> >27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
> >後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである
> これ、本当に理解できないんですかね?義務がないと言ってる人たちは。

除外規定がどーだこーだ言ってる人って、結局これが理解できない程度の知能なんでしょ?
あと「法律とはうんたらかんたらである」キリッ って人も。
法解釈において文理解釈は基本ですよね。
752名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:07:56 ID:GVURBhH60
>>751
28条で車同士を追い越す方法に22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無ですが
追い越し時にも22条は遵守しなければなりません
他の条文にもおいても基本的には同じですし、逆に書いてないからと言って22条を破っていい条件はありません

法解釈において文理解釈は必要ですが同様に論理解釈も必要です
文理解釈のみ、条文単体のみでの解釈は間違いを生むだけですよ?
753155:2010/10/29(金) 23:09:55 ID:RPCYs7tR0
>>748
>「車両」の定義に速度は関係ないというだけですがね
速度超過の車両でも、法2条の「車両」であるということですね。

>停止時には速度の観点はないので22条は関係ありませんね、それと同じ事です
青信号を通過するときは走行中ですから、速度の観点はあるんじゃないの?

>道路交通法が27条の内容しかないならそう取れますが、
つまり、法27条のみを読めば、最高速度を超えているかどうかは関係無いということに同意するんですね?

>停止時と同じで速度の観点がないなら22条は相関してません。赤信号云々は違反車かどうかは関係ないですね
赤信号じゃなくて青信号の時です。停止してませんよ、走行中です。

>考えれば簡単に解る話ですね
右折待ちの対向車が速度超過の場合もですか?
走行中だから速度の観点はありますよ。それでも無視する方が安全なんですか?

>違反車を含めた方が安全な根拠は出せないままのようですね、またまた言い張るだけで反論なしでしたね
法37条ですよ。







754155:2010/10/29(金) 23:11:53 ID:RPCYs7tR0
>>752
追い越し時に速度超過をしても、
それは法22条違反であって、法28条違反じゃないでしょ?
法28条には関係なく、ただの法22条違反なんですよ。
755名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:21:33 ID:bWihz0+nP
法律じゃ、後続違反車状態で27条の2という状況は発生しない。
なぜならその前に22条違反で後続違反車が捕まるため。

実際の路上で捕まらないじゃないか、というのは馬鹿の言い訳。
実際にパトカーを相手にして自分が後続違反車になってやってみれば結果は出るよ。
もちろん違反を犯すのは譲る義務があると言っている人がやらないといけない。
義務なしと言う人がやる必要はないからね。結果を知ってるんだから。
756名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:21:44 ID:GVURBhH60
>>753
>速度超過の車両でも、法2条の「車両」であるということですね
「車両」の定義に沿うものが「車両」ですね、速度の観点は関係ありません

>青信号を通過するときは走行中ですから、速度の観点はあるんじゃないの?
話が逸れそうなので元に戻しますが、法七条に速度の観点はないですし
第一条の目的に沿って考えれば違反車を含めた方が安全ですよ?

>つまり、法27条のみを読めば、最高速度を超えているかどうかは関係無いということに同意するんですね?
先にも書きましたが、条文単体のみや相関を無視する解釈は必要ありませんよ

>赤信号じゃなくて青信号の時です。停止してませんよ、走行中です。
信号を守れという内容に速度の観点はありませんよ、速度違反車でも青なら進めますし赤なら止まらないといけません

>右折待ちの対向車が速度超過の場合もですか?
37条においても7条と同様だと過去散々レスしましたけどね
またまた逃げてるようですが、27条で違反車を含める方が安全な根拠が出せず仕舞いですね
このままレスしなくなったのが過去のパターンなので、言い張るだけや否定だけで逃げずに反論をしましょうね
757名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:23:30 ID:GVURBhH60
>>754
その殆どコピペの内容は何度も見てますよ
法律は相関するのでただの22条違反なだけでは済みません
28条においても22条の制限は受けます、相関してますからね
758155:2010/10/29(金) 23:33:22 ID:RPCYs7tR0
>>756
>「車両」の定義に沿うものが「車両」ですね、速度の観点は関係ありません
もう一度聞きますが、速度超過の車両も法2条の「車両」なんですね?

>話が逸れそうなので元に戻しますが、法七条に速度の観点はないですし
>第一条の目的に沿って考えれば違反車を含めた方が安全ですよ?
法27条でも、速度の観点なんてほとんど無いですよ。相対的に速いかどうか程度なんだから、
法7条の青信号では「走行中だ」程度の相関度と同じですよ。

それから、法1条を踏まえて安全かどうかで判断するのが正しいのなら、
安全であれば、赤信号や、一時停止を無視してもいいことになりますよ。

>信号を守れという内容に速度の観点はありませんよ、速度違反車でも青なら進めますし赤なら止まらないといけません
つまり、速度違反車でも信号は守らないといけない。速度超過でも青信号は渡っていいんだね?

>37条においても7条と同様だと過去散々レスしましたけどね
どんなレスだったか忘れました。
対向車は走行中ですよ?

>またまた逃げてるようですが、27条で違反車を含める方が安全な根拠が出せず仕舞いですね
話をすりかえてるようですが、安全かどうかが判断基準になるのなら、
安全であれば条文を守らなくていいの?
君の論法は、条文単体で都合が悪かったら、安全かどうかで判断すればいいと言う事ですよ?

例えると、
赤信号で止まりたくないから安全かどうかを確認して赤信号を通過するのは、
法1条を踏まえたら合法だと言ってるようなものです。

速度超過の車両に進路を譲りたくないから、速度超過の車両に進路を譲らないのは
法1条を踏まえたら合法だ。

同じようなことでしょ?
759155:2010/10/29(金) 23:34:48 ID:RPCYs7tR0
>>757
追い越し時に速度超過をすると、法28条違反で検挙されるのですか?
速度超過だから法22条違反じゃないの?
760名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:47:14 ID:GVURBhH60
>>758
>もう一度聞きますが、速度超過の車両も法2条の「車両」なんですね?
もう一度言いますが「車両」の定義に速度は関係ありません

>法27条でも、速度の観点なんてほとんど無いですよ。相対的に速いかどうか程度なんだから
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
日本語が読めないようですね、速度の観点はモロありますよ、27条において22条の相関を無視する事は不可能です

>安全であれば、赤信号や、一時停止を無視してもいいことになりますよ。
155の感想は何の価値もありません、法律で赤信号や一時停止にどう行動すると書いてあるかが重要です

>どんなレスだったか忘れました。対向車は走行中ですよ?
速度違反していようが対向車が向かってくるんだから右折すれば事故りますよ、lこれでは目的に反します

>安全であれば条文を守らなくていいの?
155の考えは全く当てになりませんが、危険だから法律で禁止しているんです、その条文を守らないから危険なんですよ
だから速度違反だからと言って赤信号を守らなければ危険になります、27条においても違反車に譲れば危険で目的に反します

>法1条を踏まえたら合法だと言ってるようなものです。
>法1条を踏まえたら合法だ。同じようなことでしょ?
これが俺が>>746で言った「ただ後付けをしているだけ」ですよ
どう安全か根拠が無く1条に沿っていると後付けをしているだけ
こう考えれば安全だから1条に沿っているという風に根拠を示して下さいね
761名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:49:06 ID:GVURBhH60
>>759
追い越しの方法である28条に違反したら28条違反になります
しかしその話が大事なんじゃありません
大事なのは法律は相関するので28条においても22条の制限があるという事です
27条においてもそうです
762名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:50:30 ID:U76MLdfg0
>>752
> >>751
> 28条で車同士を追い越す方法に22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無ですが
> 追い越し時にも22条は遵守しなければなりません

その反論は論理的におかしい。
「効力発生要件」を全く理解できていない証拠ですね。
前に「効力非発生要件」とか何とか変なことを言ってた方ですかね?

これで免許持てる年齢なんでしょうかね…
あ、女だったら許すよ。脳ミソの仕様上、仕方ないもんねw
763名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/29(金) 23:54:03 ID:GVURBhH60
>>762
少し使い方がおかしいのは自分でも解っていましたが、言いたい事は解ると思ったのでね
自分は「効力非発生要件」とかは言ってませんので悪しからず

それより中傷に走るのはどうだからとこのスレで言われてますよ?
内容にレスして下さいね
764155:2010/10/30(土) 00:01:23 ID:RPCYs7tR0
>>760
>もう一度言いますが「車両」の定義に速度は関係ありません
つまり、速度超過に関係なく法2条の「車両」なんですね。わかりました。

>日本語が読めないようですね、速度の観点はモロありますよ、27条において22条の相関を無視する事は不可能です
追いついた車両の速度よりも速いか遅いか程度ですね。

>155の感想は何の価値もありません、法律で赤信号や一時停止にどう行動すると書いてあるかが重要です
法27条は追いついた車両が速いかどうかが重要ですよ。

>速度違反していようが対向車が向かってくるんだから右折すれば事故りますよ、lこれでは目的に反します
速度違反していようが追いついた車両が速いかどうかが重要です。

>危険だから法律で禁止しているんです、その条文を守らないから危険なんですよ
速度超過を除外していないのだから、速度超過でも譲る方が安全だと道交法は定めているんです。

>だから速度違反だからと言って赤信号を守らなければ危険になります、27条においても違反車に譲れば危険で目的に反します
だから速度違反だからといって進路を譲らなければ危険になります。法27条においては違反車にも譲らないと追突されて危険です。

>どう安全か根拠が無く1条に沿っていると後付けをしているだけ
法1条は安全第一ではないと言ってますよ。
安全で円滑な交通を実現させることが目的です。「安全」と「円滑」が同等です。
法27条は「円滑」な交通を実現させるための条文ですよ。
765名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 00:01:46 ID:frPIbTn+0
>>759
俺はアスペだ!
まで読んだ。
766名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 00:21:31 ID:qSwLFSm40
>>764
>つまり、速度超過に関係なく法2条の「車両」なんですね。わかりました。
話を元に戻して、「車両」に追いつかれたら(ryと「速度違反車両」は別の話ですけどね

>追いついた車両の速度よりも速いか遅いか程度ですね。
認めましたね、速度の観点があるという事ですから22条を無視する事は出来ません
更に第一条の目的に沿って考えれば違反車に譲らない方が安全です

>法27条は追いついた車両が速いかどうかが重要ですよ。
22条を除外してませんし相関を無視する事は出来ないので法定速度内が前提の話ですけどね

>速度違反していようが追いついた車両が速いかどうかが重要です。
それがどう安全が根拠がなく言い張るだけですね、何の反論にもなってません言い張ってるだけですから

>速度超過を除外していないのだから、速度超過でも譲る方が安全だと道交法は定めているんです。
相関するんだから22条を除外しないと速度超過車は含めません、それにまた言い張っているだけですし反論をしましょう出来るならね

>だから速度違反だからといって進路を譲らなければ危険になります。法27条においては違反車にも譲らないと追突されて危険です。
1車線で2台も通れる広い道路であれば左に寄る事で追突は避けられ安全になるかもしれません(接触事故が増えそうですが)
しかし条文には「十分な余地がない場合においては」なので左や右に寄っても、寄らなくても追突されるので意味がないですね

>法1条は安全第一ではないと言ってますよ。安全で円滑な交通を実現させることが目的です。「安全」と「円滑」が同等です。
その目的に沿って22条がある以上、速度超過は安全でも円滑でもないという事ですね
その危険車両に譲る方が危険は増えますね、これは目的に反するので違反車に譲るというのは間違いだという証拠です

>法27条は「円滑」な交通を実現させるための条文ですよ。
だから法定速度内に限るんでしょうね、法定速度内なら速度においては安全で円滑ですからね、この範囲内で追いつかれて(ryの場合に義務が発生します
767名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 05:16:32 ID:ToaJQNfS0
>>751
そもそもが
> > >27条2項を文理的に解釈するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、

これが間違い。
27条2項の最高速度の定義が22条に依拠している。
(正確には、27条2項が令11条に依拠して、令11条は法22条に依拠している)
依拠しているのだから、22条が守られていることが前提。

社員に対して職掌ごとに権限を付与する規定があったら、
もし職掌を詐称している者がいたらその権限は無効だろう。
正常な人は、権限規定にある職掌は、職掌規定で定義されているのだから
職掌規定が守られているのが前提である、と解釈する。
だから職掌を詐称している人には権限を認めない、という結論になる。
スピード違反の暴走車にも道を譲れと言っている馬鹿は、
職掌を詐称している者にも権限はある、
なぜなら文面で明示的に除外していないから、と主張する。
155がマトモな社会生活を送れているのか、非常に不安だ。
768名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 05:59:24 ID:YZspL9yD0
そりゃそうだ
769名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 06:57:43 ID:nI7GMZlr0
車列形成を否定するってこと?
追いつかれたら譲る義務があるらしいからさ。
770155:2010/10/30(土) 08:09:51 ID:HzL4dBO+0
>>766
>話を元に戻して、「車両」に追いつかれたら(ryと「速度違反車両」は別の話ですけどね
速度超過の車両でも、速度超過に関係なく「車両」である。という事ですね。

>認めましたね、速度の観点があるという事ですから22条を無視する事は出来ません
そうですね。青信号の場合走行中ですから速度の観点は当然ありますし、
右折待ちの時の対向車も走行中だから速度の観点はありますね。
車線変更も走行中ですね。

>22条を除外してませんし相関を無視する事は出来ないので法定速度内が前提の話ですけどね
ただの法22条違反ですね。速度超過をしていても「車両」ですよ。

>それがどう安全が根拠がなく言い張るだけですね、何の反論にもなってません言い張ってるだけですから
日本語になってません。

>相関するんだから22条を除外しないと速度超過車は含めません、それにまた言い張っているだけですし反論をしましょう出来るならね
法22条を含めて考えても、速度超過の車両でも法2条の「車両」の定義からは外れませんよ。

>しかし条文には「十分な余地がない場合においては」なので左や右に寄っても、寄らなくても追突されるので意味がないですね
法27条を完全否定してますね。速度超過かどうかも関係ない事になる。
君のそのレスは、前車後車共に最高速度内でも同じ事なのだから、反論にすらなっていませんね。

>その目的に沿って22条がある以上、速度超過は安全でも円滑でもないという事ですね
その目的に沿って法27条があるのだから、速度超過の後車にも進路を譲るのが円滑であると言う事ですよ。

>その危険車両に譲る方が危険は増えますね、これは目的に反するので違反車に譲るというのは間違いだという証拠です
危険な車両の進路を塞いでいる方がもっと危険じゃないの?自己犠牲ですか?

>だから法定速度内に限るんでしょうね、法定速度内なら速度においては安全で円滑ですからね、
ただの速度超過ですよ。法27条とは関係ないよ。
771155:2010/10/30(土) 08:15:01 ID:HzL4dBO+0
>>767
>(正確には、27条2項が令11条に依拠して、令11条は法22条に依拠している)
法27条2項で必要なのは令11条の最高速度の数値だけですよ。
だから、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
と規定してるんですよ。
法22条の「最高速度を超えてはならない」という意味まで含めるのなら、
「政令で定める」という文言が不要ですよ。

なので、君のレスは間違い。

後半部も、
>もし職掌を詐称している者がいたらその権限は無効だろう。
これが前提なのだから、
何も詐称していない、速度超過の「車両」には関係のない事。

よってこれも全くの的外れ。
772名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 08:15:04 ID:fmffNGSI0
>>726
>加速したのは自己責任。
>加速せずに進路を譲る選択肢もあったのだから。
>ただの速度超過でしょ。
お前さんのその文言を見るに、
『その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき』
というのは、前車の速度違反は認められ、後車の速度違反は認められないのか?
773155:2010/10/30(土) 08:18:07 ID:HzL4dBO+0
>>772
ちゃんとレスを読んでいるのですか?
後車はただの速度超過です。と何度も言ってますが?

前車も、後車も、速度超過をするのは自己責任ですよ。
774名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 08:18:55 ID:fmffNGSI0
>>733
その「車両」と定義されているものは、
法第22条第1項で、「速度超過の禁止」を規定されて、法的に「定義」されている。

法第27条各項の条文中、どの条文に「除外規定」があるのだ?と散々聞かれているじゃないか。
775155:2010/10/30(土) 08:28:36 ID:HzL4dBO+0
>>774
速度超過をしてはいけないと規定されているけど、
速度超過の車両を「車両」の定義から外すような規定は何処にもないよ。
だから、速度超過の車両でも法2条の「車両」に該当する。
776名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 08:32:34 ID:7/B8/Sqo0
んなわけない
777名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 08:44:36 ID:ToaJQNfS0
>>771
令11条の数値を決める根拠は法22条です、と、令11条に明記されています。
したがって、令11条の数値に依拠する法27条2項は法22条に依拠します。
778155:2010/10/30(土) 08:49:45 ID:HzL4dBO+0
>>777
>令11条の数値を決める根拠は法22条です、と、令11条に明記されています。
法22条の、
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
という文言にに基いている。

「最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
という文言に基いているのではない。

なので、「最高速度を超えてはいけない」
という意味は含まれない。
779155:2010/10/30(土) 08:52:44 ID:HzL4dBO+0
車両は最高速度を超えてはならないと規定されているが、
最高速度を超えた場合の罰則は、その行為を行った「者」に対して科せられるのであり、
「車両」が罰則を受けるのではない。

よって、速度超過を行っても「車両」は「車両」である。

法27条は「者」に進路を譲るのではなく、「車両」に進路を譲る規定である。
速度超過の罰則はその行為を行った「者」に科せられるので、罰則を受けない「車両」が法27条から除外されることはない。
780名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 08:57:19 ID:s7mAn/yf0
27条というのは「前車がしなければならない事」を定めたもので
後車にどうしろこうしろという事はまったく書かれていない
後車の速度や追い越し方法、通行区分などは
後車がそれぞれ他の条文を守るか守らないかだけの話
「後車が速度超過だから」という理由で何を言っても無駄だよ
781名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 09:05:04 ID:ToaJQNfS0
>>778
> >令11条の数値を決める根拠は法22条です、と、令11条に明記されています。
> 法22条の、
> 「その他の道路においては政令で定める最高速度」
> という文言にに基いている。

それだけでは令11条が当該政令であるとは言えない。

令11条の「法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、」とある記述が、
令11条の数値を決める根拠となる。
つまり、令11条は法22条に依拠しているということ。
782名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 09:07:21 ID:ToaJQNfS0
>>780
27条には前車がしなければならないことを、後車によって条件分けをして規定している。
だから後車がその条件が前提としている規定を守らない場合には適用できない。
783名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 09:11:43 ID:ToaJQNfS0
>>769
> 車列形成を否定するってこと?
> 追いつかれたら譲る義務があるらしいからさ。

155によると、最後尾が追いつかれたら、先頭車両のみ譲る義務が発生するらしい。
だから必然的に先頭車が順ぐりに譲ることになって、
人間キャタピラみたいに進むことになると思われる。(w
784名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 09:13:17 ID:ToaJQNfS0
>>771
> 何も詐称していない、速度超過の「車両」には関係のない事。

問題の本質は、詐称ではなくて職掌規定違反なんですが。
あなた、社会に出て働いたことはありますか?
785名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 09:17:31 ID:s7mAn/yf0
>>782
無駄だって言っただろ
786155:2010/10/30(土) 09:45:59 ID:HzL4dBO+0
>>781
>令11条の「法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、」とある記述が、
>令11条の数値を決める根拠となる。
それが根拠でも、「最高速度を超えてはいけない」
という意味は含まれていないよ。
ただの数値だよ。
787155:2010/10/30(土) 09:47:50 ID:HzL4dBO+0
>>784
>問題の本質は、詐称ではなくて職掌規定違反なんですが。
速度超過でも「車両」から除外される事はないよ。

788名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 10:01:40 ID:ToaJQNfS0
>>786
> >令11条の「法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、」とある記述が、
> >令11条の数値を決める根拠となる。
> それが根拠でも、「最高速度を超えてはいけない」
> という意味は含まれていないよ。

法第22条第1項を読むと、政令で定める最高速度を越えてはならないとされている。
それを受けて、令11条は法22条第1項に従って、越えてはならない速度を定義している。
したがって、令11条の数字を用いるということは、法22条1項が守られていることが前提となる。
789名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 10:03:49 ID:ToaJQNfS0
>>787
職掌規定違反をしたら当該職掌から外れる、という規定など必要とせず、
自動的に権限規定の対象外になる。

同様に、
法22条違反をしたら当該車両から外れる、という規定など必要とせず、
自動的に27条の対象外になる。
790グリ&グラ:2010/10/30(土) 10:11:36 ID:Y5xpuIZUO
>>697
>それが間違った考えなんだよ。
>追い付かれたのは、後車よりも遅く進行していたから。
「追い上げた」後で「追走」を選択したんだってば。
十分な車間距離を空けながらね。

>追い付かれて、追走されているのは後車が法26条を守っているから。
>前車と同じ速度で進行しようとしているんじゃないよ。
>前車が存在しなければ、後車はそのままの速度で進行しているんだから。
「そのまま進行しようとする」車両は「追い越し」を始めます。
追走ではありませんね。

>そう思うのなら、バックミラーに後車が点で写った時点で進路を譲ってみればいい。
あなたが譲るのですよね?
俺は追い越しに対して「円滑な交通」の行動をとると言ってるよ。
十分な車間距離も「そのまま進行したいのかも」と考えて行動するのはあなた。
>原則は、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>だよ。間違ってはいけない。
あなたはどの時点で判断しますか?
「急ブレーキに対応できる距離」は無限大だ。

俺は「追い越し(追い抜き)の意思があり接近する車両」の「進行妨害」をしないようにするだけ。
それが「狭い道路での円滑な交通」ね。
791グリ&グラ:2010/10/30(土) 10:26:51 ID:Y5xpuIZUO
>>699
>>農作業用トラクターや選挙カーが左寄りで進行してますね。
>>あれは「27条とは無関係」ですか?
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に低速車両は当然該当します。低速車両に限定していないだけです。
俺の主張する「低速車両」は条文を読んでの解釈では確定した訳だね。
こんどはあなたの「最高速度や最高速度+α」でも同様であるか?だね。
ところで、最初から「道路交通法22条を除外」して「法解釈」をしようとしてるが…。
何故、条文が「速度上限∞km/h」な想定なのかい?

>スピード違反かどうかは関係ないよ。
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
>かどうかなんだから。
いやいや。
「低速車両が左寄りで配慮する」は確定だよね。
なんで最高速度や+αでも「低速車両と同様」の進行をする必要あるの?

>>後方から100km/hのスピード違反車との「異速度交通」を成立させるために。
>法27条はそのように規定しています。
断言しちゃいましたね。
「道路交通法はスピード違反車との交通を想定して規定されてる」と。

警察に見つかれば検挙だが、そうでないなら「避譲義務」の生じる車両なんだ?
確認だか、自車が低速走行と限定しないのだよな?

>>695には帳尻合わせのレスしかしてないが。
ちゃんと「スピード違反を想定した異速度交通」の根拠を示して下さい。
792名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 10:49:22 ID:HLi8DSVr0
>>770
>速度超過の車両でも、速度超過に関係なく「車両」である。という事ですね。
「車両」の定義とこのスレにおける速度超過でも譲るかどうかの話とは別ですけどね

>右折待ちの時の対向車も走行中だから速度の観点はありますね。車線変更も走行中ですね。
走行中=進んでいる程度ですからね、7条と37条においては速度の観点はないですよ

>ただの法22条違反ですね。速度超過をしていても「車両」ですよ。
「速度超過車両」は22条に違反した危険な車両ですので譲らない方が安全です

>日本語になってません。
いつまでも安全な根拠が示せずにこうやって逃げるばかりですね

>法22条を含めて考えても、速度超過の車両でも法2条の「車両」の定義からは外れませんよ。
法2条の話ならスレ違いですよ、「車両」の定義と27条における「速度超過車両」を含めないのは全く別の話ですから

>法27条を完全否定してますね。速度超過かどうかも関係ない事になる。
155の考え「違反車にも譲らないと追突されて危険です」を完全否定したんですよ、寄らなくても27条の条件下では追突されますね
最高速度内でも追突される事が同じなら155の27条の考えが間違っている証明ですよ

>その目的に沿って法27条があるのだから、速度超過の後車にも進路を譲るのが円滑であると言う事ですよ。
はい、またまた後付けするだけの言い張るだけで、どう安全かの根拠が出ず終いでしたね

>危険な車両の進路を塞いでいる方がもっと危険じゃないの?自己犠牲ですか?
その危険な車両が法定速度内になり追走している、これは危険ではなく安全、違反車両が危険な追い越しをする方が更に危険ですよ

>ただの速度超過ですよ。法27条とは関係ないよ。
ただのでは済みませんね、相関してますから22条の制限は受けます、だから安全で円滑なんですよ
793名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 11:45:55 ID:nI7GMZlr0
>>783
やっぱそういうことになるよね・・・
通勤時間とか大変そうだ。
794名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 12:21:47 ID:00dRiz4/0
追い付いかれて後車がそのまま追走してた場合、何で前車は後車よりおそく走ろうとしてることになるの?
795名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 13:44:45 ID:NBwAbAXT0
155サン、仲間でツルんでツーリングしてたら順位を入れ替えながら走らないと捕まるの?
取り締まり側からは意志や考えは分からないよね。追走か先に行きたいのかなんて。
違反になる追走の時間とか追走距離とか違反になる条件とは?
以下とか以上、`、秒とかの取り締まり条件がしっかりしてないと曖昧では困るよ。
796名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 14:26:59 ID:Dg7sWX6c0
取り締まってないんだから、そんな条件ひねりだしても意味がないだろ
797名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 16:09:56 ID:s7mAn/yf0
>>794
前車に合わせて落とした速度を追いついた車の速度とするなら前車の譲る義務を定める意味はない
後車が前車に速度を合わせて走ればよいのならどんなノロノロ運転も認められる事になる
追いつくと同時に追い越しを開始出来る状況にない場合だってあるから
しばらく追走するという状況は当たり前に想定出来るし
2項の状況では通行するのに十分な余地がないので速度を落とさざるを得ない
当然
追いつくまでの速度=追いついた車の速度としか考えようがない
前車が追いつかれた後に加速しなければ後車の速度よりおそく進行しようとしかつその通りにしている事になる
798名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 19:44:02 ID:6NoYyKoY0
>>797
後車が追走を選択するなら義務は発生しない。
前車が60km走行しているなら追走以外の選択はあり得ない。
799名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:07:34 ID:6NoYyKoY0
追い越しの際にも22条の遵守義務はあるから前車が最高速度に近い(例えば時速50km以上)速度で走行中であれば同様に譲る義務はない。

後車の違反行為を助長することは許されない。
800名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:09:14 ID:Aa7e9wUS0
そりゃそうだ、幇助犯も犯罪
801名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:09:52 ID:6NoYyKoY0
つまり、後車が何キロで接近しようが追い付くだけでは義務は発生しない。

前車がおそい速度で走行しようとした場合のみ、義務が発生する。
802名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:13:07 ID:6NoYyKoY0
しかも前車には後車が何キロで走行しているか知る手段も義務もない。

前車がおそい速度で走行しようとしていなければ、後車は22条、26条を遵守し追走あるのみ。

これが円滑な交通。
803名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:16:50 ID:6NoYyKoY0
>>797
君に質問したいのだが、
後車が前車に追い付く、とは具体的にはどういうことをいうのかな?

例えば前車が時速60kmで走行している場合で考えようか?
804名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 20:23:10 ID:s7mAn/yf0
>>803
そんな事も分からないでグダグダとレスしてたのか
追いつくとはどういう事かすら分かってない奴が
追いつかれた車や追いついた車の話をしてるとはチャンチャラ可笑しい
相手にするのも面倒だ
もうちょっと勉強して出直せ
805名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 21:49:13 ID:00dRiz4/0
>前車が追いつかれた後に加速しなければ後車の速度よりおそく進行しようとしかつその通りにしている事になる
ここが理解不能なんだよねえ。
「前車の義務」という割にはあまりにも後車の都合をメインに捉えられてるから。
前車の義務なんだから前車の都合が問題なんじゃないの?
806名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 21:57:48 ID:6NoYyKoY0
>>804
要約すると
『答える能力が私にはありません』
でいいかな?
807名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/30(土) 22:21:47 ID:00dRiz4/0
それとさ、前車に譲る義務が生じるのは「後車の走行の妨げになる恐れがあるから」
なのは間違いないと思うんだけど、法定速度付近で走っている前車に速度超過の後車が追い付いたとして
その状況が一般論的に「前車が後車の走行を妨げている」と言えるとは思えないんだよね。
それを問題ありとしてしまえば、法定速度を超過している車両にとってメリットのある結果になりかねないし。
円滑で安全な交通を作るための道交法が、後ろから迫ってくるドライバーの自分勝手な運転を助長しかねないような指示を
法定速度を守って安全に走行している前車に出すだろうか?と思う。
808名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 08:05:53 ID:xqqnZkQE0
>>806
お前こそ
『分からないから質問してる』
んだろw

と言われるだけ
809名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 08:48:42 ID:QH/SndZZ0
>>808
要約すると
『悔しいです』
でいいかな?
810名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 08:55:32 ID:w1NJJAIW0
可哀相だから本当のこと言ってやるな
811名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 10:21:17 ID:xqqnZkQE0
答えが出なくてもこちらは何も困らないから好きに言ってればいい
答えが返ってこない事を期待していたのならおめでとうと言ってあげるよ
812グリ&グラ:2010/10/31(日) 11:15:29 ID:IGWtnCuGO
26条にあるような「急ブレーキされても対応できる距離」を保ちながら進行する。
これは通常の運転で、27条の「追い付いた」には当たらない。

追い越ししようと接近する車両に譲る義務がある。
それが27条1項の「追いういた車両が追い越しを終えるまで」に繋がる。
追走してる車両を「もしかしたら、先に行きたいのか?」と譲る自体は違反にも当たらないけどね。
義務ではないよ。
813グリ&グラ:2010/10/31(日) 11:30:08 ID:IGWtnCuGO
・最高速度を下回る低速車両が後続車に配慮して左寄せする。
・後続車が追い越そうとするときに進路を譲る。

これで「円滑な交通」のための義務は果たせてるよ。
スピード違反車については「事故回避」の行動をとるだけ。
(追い越しをしようとするなら、接触や対向車との関係から譲る)
「そのまま速度超過をし続けられるように配慮する」とは、別に義務としては存在しません。
814名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 13:13:13 ID:raTxga/P0
>>730
> 当時の教習所の教官が言ってたよ。
> 下手糞達には最低限の事しか教えないんだって。

40キロの道を30キロでトロトロ走って、後ろに行列つくっている155には
最低限の迷惑をかけないよう左に寄って譲らせたんだね。
その指導員は正しい判断をしたと思うよ。

> 免許取ってから自分で覚えろってね。

流れに乗って走るのは免許を取ってから自分で覚えろ、俺は知らん、
ということですね。気持ちは察して余りあります。
815名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 13:14:34 ID:raTxga/P0
27条には26条への例外規定はない。
だから前走車両が27条に従わなくても26条違反の言い訳にはならない。

27条は22条の規定に依拠している。
だから追い付いた車両が22条に違反していたら
前走車両は27条の義務を負わない。

その上で、何れの場合も車両の運転者は安全運転義務を負う。

これが結論。
816名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 14:06:36 ID:QH/SndZZ0
>>811
要約すると
『答える能力が私にはありません』
でいいかな?
817名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 18:08:41 ID:bVw9PNWaO
>>814
教官とかの話とかいい加減なの多いからな

少々オーバーしても流れに乗るように推奨されたわ
あと黄色で停まると危ないとか
818名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/31(日) 23:47:58 ID:xqqnZkQE0
819名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 05:25:21 ID:PlE4w+LEP
教習レベルじゃ、黄色で急制動だろ?
教官も命は惜しいわw
教習車には車間を〜とかいらねぇぞ?
現実に痛いのは嫌だってこった
820名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 09:33:17 ID:s7zahFLy0
821155:2010/11/01(月) 15:09:19 ID:LxOtJaSl0
>>790
>「追い上げた」後で「追走」を選択したんだってば。
>十分な車間距離を空けながらね。
君の脳内の条件ですか?
充分な車間距離とは、法26条に定める「必要な距離」にまで近づいていないと言う事ですね?

>「そのまま進行しようとする」車両は「追い越し」を始めます。
>追走ではありませんね。
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
前車が進路を譲らない限り「追い越し」を始める事は出来ませんよ?出来るんですか?

>十分な車間距離も「そのまま進行したいのかも」と考えて行動するのはあなた。
法26条に定める「必要な距離」にまで車間が詰まったのなら、それは法27条に定められている前車の義務だよ。

>あなたはどの時点で判断しますか?
ルームミラーを見て、後車のヘッドライトが見えるか見えないか位になった時だね。

>俺は「追い越し(追い抜き)の意思があり接近する車両」の「進行妨害」をしないようにするだけ。
追い越しの意思があるけど法26条に定める「必要な距離」を守っている車両には進路を譲らないんだね?
822155:2010/11/01(月) 15:32:30 ID:LxOtJaSl0
>>791
>俺の主張する「低速車両」は条文を読んでの解釈では確定した訳だね。
日本語がおかしいんだよね。

俺の主張する「低速車両」とは条文を読んだ上での解釈だと確定した訳だね。
くらいの意味だと思うけどどうですか?

「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」車両の範囲に
君の言う「低速車両」が含まれるんだよ。

>こんどはあなたの「最高速度や最高速度+α」でも同様であるか?だね。
もともとその部分を言ってるんだけど?対象は「低速車両だけかどうか」じゃないよ。
「速度超過の車両も含まれるのかどうか」がこのスレで私が言い続けてきた事なんだが、
5スレも終わりかけになってやっと君は気付いたの?

>ところで、最初から「道路交通法22条を除外」して「法解釈」をしようとしてるが…。
除外してないよ。速度超過の車両が法27条の追い付いてきた車両に該当するかどうかなんだから。

823155:2010/11/01(月) 15:33:16 ID:LxOtJaSl0
>>791
>なんで最高速度や+αでも「低速車両と同様」の進行をする必要あるの?
法27条の条文に書いてるじゃないか。
ちゃんと読んでますか?
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
なんだから、
訳のわからん解釈をしない限り、
「低速車両」じゃなくて、
追い付いた車両よりも「相対的におそい車両」が対象にしか読めないよ。

>断言しちゃいましたね。
>「道路交通法はスピード違反車との交通を想定して規定されてる」と。
道交法じゃないよ。「法27条は後車が速度超過かどうかに関係なく速度差があれば譲る義務を課している。」だよ。

>警察に見つかれば検挙だが、そうでないなら「避譲義務」の生じる車両なんだ?
警察が検挙するかどうかが君の判断基準なんだよね?だったら検挙しない程度の速度超過は許されるという立場だよね?
でないと君は2枚舌だよね。

>確認だか、自車が低速走行と限定しないのだよな?
追い付いてきた後車とは相対的な低速車両になるだろうけどね。

>ちゃんと「スピード違反を想定した異速度交通」の根拠を示して下さい。
スピード違反を想定していなかったら罰則なんて存在しないよ。
速度超過の車両にも他の道交法を適用させるために、速度超過の車両を除外する規定は定められていないんだよ。
速度超過に限らず、だけどね。
824155:2010/11/01(月) 15:40:04 ID:LxOtJaSl0
>>814
40kmの道を30kmで走行するのは「トロトロ」になるの?
進路を譲る義務が生じる条件だけど、「トロトロ運転」だとは思わないけどね。

まぁ、私は50km制限の道をメーター読み50kmで走行していた時に譲るように指示されましたけどね。

>最低限の迷惑をかけないよう左に寄って譲らせたんだね。
追い付かれたら譲るって規定はその為に存在するんだろうからね。

>流れに乗って走るのは免許を取ってから自分で覚えろ、俺は知らん、
>ということですね。気持ちは察して余りあります。
教習所で、制限速度以上の流れに乗れとは教えられないでしょ、普通は。
825155:2010/11/01(月) 15:52:12 ID:LxOtJaSl0
>>795
>155サン、仲間でツルんでツーリングしてたら順位を入れ替えながら走らないと捕まるの?
まず捕まらないだろうからそんなアホな心配はしなくて良いんじゃない?
それに、もしも止められても、つるんで走ってるんだよってその時に言えばいいじゃないか。

それから、車列の最後尾に車両が追い付いてきて、追い付いた瞬間に先頭車両に進路を譲る義務が生じるとは一言も言ってないから。
まず最初に、先頭、後車の2台の車列が出来た時点で先頭車両に譲る義務が生じてるの。
義務が生じたまま、進路を譲っていないからどんどん車列が出来て行くんだよ。

先頭が速い段階で進路を譲らないから車列は出来るんだよ。
先頭とは、車列の中で一番遅い車両だから先頭になっているんだよ。

仮に、速い車両を先頭にして一番遅い車両を最後尾にすれば、車列は無くなるから。理論上はね。
実際は信号や一時停止などがあるからその通りにはいかないかもしれないけど、速い車両に進路を譲るのはその為だろうね。
826155:2010/11/01(月) 16:08:49 ID:LxOtJaSl0
>>792
>「車両」の定義とこのスレにおける速度超過でも譲るかどうかの話とは別ですけどね
法2条の「車両」と法27条の「車両」は同じ意味でしょ?相関するんじゃないの?
違反車両でも「車両」でしょ。

>走行中=進んでいる程度ですからね、7条と37条においては速度の観点はないですよ
法37条なんて対向車が速度超過かそうでないかで
右折できるかどうかが変わるんだから、速度の観点はあるでしょうが。

>いつまでも安全な根拠が示せずにこうやって逃げるばかりですね
「それがどう安全が根拠がなく言い張るだけですね、何の反論にもなってません言い張ってるだけですから」
「安全が」の「が」が分らないんですよ。「か」に読み変えてもいいの?それとも別の字ですか?
だから日本語になってないと言ってるんだよ。

> 法2条の話ならスレ違いですよ、「車両」の定義と27条における「速度超過車両」を含めないのは全く別の話ですから
いいえ。スレ違いじゃありません。
速度超過車両を含めないのなら、「車両」の定義が法2条とは違ってくるんだから。
但し書きくらいないとおかしいよ。

>155の考え「違反車にも譲らないと追突されて危険です」を完全否定したんですよ、寄らなくても27条の条件下では追突されますね
それは、後車が法定速度内でも同じことだよ。

827155:2010/11/01(月) 16:09:36 ID:LxOtJaSl0
>>792
>はい、またまた後付けするだけの言い張るだけで、どう安全かの根拠が出ず終いでしたね
安全かどうかが条件じゃないよ。法27条の条件に適合するかどうかだし、
法1条の目的に沿って考えるのなら、安全と円滑は「同位」だよ。

>その危険な車両が法定速度内になり追走している、これは危険ではなく安全、違反車両が危険な追い越しをする方が更に危険ですよ
その危険な車両を、進路を塞いで法定速度にまで減速させる。これは危険な行為だよ。

>ただのでは済みませんね、相関してますから22条の制限は受けます、だから安全で円滑なんですよ
ただの法22条違反だから、法27条とは別に考える。これが安全で円滑な交通の実現ですよ。


一つ聞きたいんですが、どの条文が相関しているのかという基準や根拠はどこに定められているの?
君の主観ですか?
828155:2010/11/01(月) 16:18:00 ID:LxOtJaSl0
>>789
最初の話から全くずれてきてるじゃないか。

>>767で、
>もし職掌を詐称している者がいたらその権限は無効だろう。
と書いてるから、それに対してレスしたのに。

>職掌規定違反をしたら当該職掌から外れる、という規定など必要とせず、
>自動的に権限規定の対象外になる。

これなら、職掌を「詐称」じゃなくて、「違反」じゃないの?
そして、職掌規定じゃなくて、道交法の話だから。

>法22条違反をしたら当該車両から外れる、という規定など必要とせず、
>自動的に27条の対象外になる。
対象外にはなりません。
違反車両が罰せられるんじゃありません。運転した「者」が罰せられるんですから。
829155:2010/11/01(月) 16:23:13 ID:LxOtJaSl0
>>788
>法第22条第1項を読むと、政令で定める最高速度を越えてはならないとされている。
>それを受けて、令11条は法22条第1項に従って、越えてはならない速度を定義している。
>したがって、令11条の数字を用いるということは、法22条1項が守られていることが前提となる。
令11条は「越えてはならない速度」を定めているんじゃないよ、「最高速度」を定めているんだよ。
法22条で「最高速度」を超えてはいけないと定めている。


令11条で「最高速度」を定めて、法22条でその「最高速度」をこえるなと定めている。
だから、令11条は、法22条を守っている事が前提とはならない。
830名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 17:21:04 ID:wR8Om0PC0
追い越し動作に入らずに26条の距離より車間を詰めたら、
その時点で後車の26条違反なのだが、
155はそれに気づかないほど馬鹿なのか、
気づいていて強弁するほど厚顔無恥なのか、
一体どっちなんだ?
831名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 17:28:14 ID:p2FnUFCI0
文理解釈「のみ」で法解釈を行うのは、矛盾が生じてくる。
文法、文言のみの解釈で通じるものではない。
この法第27条各項が良い例だ。

論理解釈によって、結論を導きだすのも必要かと。

http://shonowaki.net/2007/09/post_26.html
832名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 17:36:56 ID:p2FnUFCI0
>>773
可笑しいね。

お前さんは義務の発生条件は「前車は制限速度等に関係なく、後車よりも遅い速度で進行し続ける場合」
と散々言っていたじゃないか。

法第27条各項は法第22条第1項に委任しないのだろう?

前車は速度を守れ、でも後車は超過しても構わない、と取れるのだが?
833名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 17:45:55 ID:p2FnUFCI0
>>829
>令11条は「越えてはならない速度」を定めているんじゃないよ、「最高速度」を定めているんだよ。
>法22条で「最高速度」を超えてはいけないと定めている。
(最高速度)
第22条 
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

この「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」は何?

>令11条で「最高速度」を定めて、法22条でその「最高速度」をこえるなと定めている。
>だから、令11条は、法22条を守っている事が前提とはならない。
法令の効力の優先順位は以下の通り。
法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
令第11条は法第22条第1項に委任するものであり、法第27条各項に委任するものではない。
そもそも政令とは、
「憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号)と、
法律の委任に基づいて制定される委任命令と呼ばれる政令(日本国憲法第73条第6号、内閣法第11条)とがある。」
とされている。
第11条 
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)(以下略)
の条文の通り、法第22条第1項に委任しているのは明らか。
834名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 18:09:02 ID:6hokS4W00
屁理屈もここまで来ると病的だな
835名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 18:12:05 ID:QgO/dhAv0
自分が言い返して終わらないと気が済まないキチガイ丸出しのメンタリティだなw
836名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 18:34:07 ID:YgFMk1Jl0
>>829
> 令11条で「最高速度」を定めて、法22条でその「最高速度」をこえるなと定めている。
従って、法22条に基いて制定された令11条の「最高速度」とは、越えてはならない速度である。
以上により、令11条の「最高速度」により条件分けをして義務を定めている法27条は
法22条が遵守されていることが前提となる。
837名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 18:36:49 ID:YG5SJH+9P
>>829
「内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。」

まずここから理解しろよ。
838名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 19:37:40 ID:ZJIbwwEv0
>>826
>違反車両でも「車両」でしょ。
「車両」の言葉に速度違反してもいいという意味はないよ、27条に2条は相関するけど2条に22条は相関してないからね

>右折できるかどうかが変わるんだから、速度の観点はあるでしょうが。
37条は右折出来るかどうかが主ではない、当該車両等の進行妨害をしてはならないが主ですから
法定速度内は当然として、速度違反車であっても進行妨害をすれば安全も円滑も妨げ1条に目的に反するよ

>だから日本語になってないと言ってるんだよ。
2chで誤字にマジ突っ込みですか、相変わらずどう安全「か」根拠を示せずにそれしか言えないんですね

>速度超過車両を含めないのなら、「車両」の定義が法2条とは違ってくるんだから。但し書きくらいないとおかしいよ。
含めないなら22条違反を除外してる筈ですがそうでないのが証拠です、2条において22条は相関してないので速度は全く関係ないだけですね
なので当然27条における車両に速度超過は含めないという意味ないですし、ましてや付加されるなんてありえませんね

>それは、後車が法定速度内でも同じことだよ。
そうですね、法定速度内外問わず寄ろうが寄らまいが追突される事になる、つまり155が言った追突されて危険
というのを防げない、第一条の目的には沿っていないという事が解りますね
839名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 19:40:34 ID:ZJIbwwEv0
>>827
>法1条の目的に沿って考えるのなら、安全と円滑は「同位」だよ。
それは解ってますが、155が言った「追突されて危険」というのを防ぐ為の「安全と円滑」ではありませんでしたね

>その危険な車両を、進路を塞いで法定速度にまで減速させる。これは危険な行為だよ。
安全かどうかをまともに考えれるなら「危険な行為」を発生させている原因は速度超過車両ですね
速度違反しているから法定速度に減速しないといけない、そのまま走れば追突するんだから「安全と円滑」の為には当然の行動です
そして「安全と円滑」の範囲で走行している前車に非はないですよ、「塞いでいる」というのは違反車の目線に合わせる必要は一切無いですから

>ただの法22条違反だから、法27条とは別に考える。これが安全で円滑な交通の実現ですよ。
えぇ、ですから27条において22条違反車は別にして法定速度内で考えてますよ、これで安全で円滑な交通の実現しますね。

>一つ聞きたいんですが、どの条文が相関しているのかという基準や根拠はどこに定められているの?
前にも言いましたが法律の相関図なんてありませんよ、免許を持っているならどうする方が安全か普通は考えれますから
だから違反車を含めない方がどう安全になるか示したでしょ?それに反論出来ない上に違反車を含める方が安全という
155の見解も自らが否定してますけど?議論上では結論出たも同然ですよ、155が認める器が無いだけでね
840名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 19:43:13 ID:YgFMk1Jl0
つうかさあ、27条のどこにも「全ての車両は追いつかれたら譲れ」なんて書いてない。
最高速度が高い、同じ、低い場合それぞれについて義務を規定している。
だったら、最高速度を守っていなければ、条件分けに該当しなくなる。

27条の対象は「全ての車両」じゃないのに、
155は議論を誤魔化すために必死に2条の影に隠れようとしているだけ。
155ほどの姑息で恥かしいカスは見たことない。
841155:2010/11/01(月) 20:00:17 ID:u0w2MTCo0
>>830
>追い越し動作に入らずに26条の距離より車間を詰めたら、
>その時点で後車の26条違反なのだが、
その通りだと私は言ってますが?
だから、法26条の距離まで車間が詰まった状態が追いついた(追いつかれた)ことになると言ってるんだよ。
分からなかったの?

>155はそれに気づかないほど馬鹿なのか、
>気づいていて強弁するほど厚顔無恥なのか、
>一体どっちなんだ?
君が馬鹿なだけだよ。
842155:2010/11/01(月) 20:02:16 ID:u0w2MTCo0
>>831
そのようなレスをするという事は、
条文を日本語として読んだ場合、
速度超過の車両にも進路を譲る義務が生じると認めるんだね?
843155:2010/11/01(月) 20:03:55 ID:u0w2MTCo0
>>832
前車が速度超過をすることも自己責任だと言ってるんだよ。
当然後車の速度超過もね。
だから、
>前車は速度を守れ、でも後車は超過しても構わない、と取れるのだが?
このようなことは言ってないよ。
844155:2010/11/01(月) 20:11:22 ID:u0w2MTCo0
>>833
>この「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」は何?
何か?と聞かれても、法22条の条文だよとしか答えられないね。

その一文があったから何だと言うの?書いてる通り、法22条で「最高速度を超えてはならない」と規定しているんじゃないか。
「政令で定める最高速度」に「超えてはいけない」という意味が含まれているのなら、

「政令で定める最高速度(を超えてはいけない)をこえる速度で進行してはならない。」

と、「超えてはいけない」という意味が2重に掛かる。これは日本語としておかしい。
だから、「政令で定める最高速度」に「超えてはいけない」という意味は含まれていないよ。

>法令の効力の優先順位は以下の通り。
知ってますよ。

>第11条 
>法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)(以下略)
>の条文の通り、法第22条第1項に委任しているのは明らか。
政令で定める「最高速度」なんだから、最高速度の数値の事じゃないか。
超えてはいけないという意味は含まれていないよ。
845155:2010/11/01(月) 20:12:13 ID:u0w2MTCo0
>>834
あぁ、>>833のことですね?(笑)
846155:2010/11/01(月) 20:15:09 ID:u0w2MTCo0
>>839
>前にも言いましたが法律の相関図なんてありませんよ、免許を持っているならどうする方が安全か普通は考えれますから
>だから違反車を含めない方がどう安全になるか示したでしょ?
なんだ、君の勝手な推測なんだね。
根拠も無しに勝手に言ってるだけなんだね。分かったよ。じゃあ、君の言う事は信用できないね。

847名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 20:21:18 ID:ZJIbwwEv0
>>846
>なんだ、君の勝手な推測なんだね。
>根拠も無しに勝手に言ってるだけなんだね。分かったよ。じゃあ、君の言う事は信用できないね。
またまた自己紹介ですか
27条は違反車も含むというのは根拠が示せない155の勝手な推測だよね
根拠も示せず勝手に言ってるだけなんだね。分かったよ。じゃあ、君の言う事は信用できないね。元々だけどw

っとそっくりそのまま返せるよw
何の反論も出来ずにまたまたこの程度のレスしか返ってこないんだもん、間違ってる証明だよ
27条で違反車を含めた方が安全で円滑という根拠はなく、違反車を含めない方が安全で円滑な交通の実現出来る
これが結論だね、過程は今までの文参照
848155:2010/11/01(月) 20:25:56 ID:u0w2MTCo0
>>847
>27条は違反車も含むというのは根拠が示せない155の勝手な推測だよね
何度も言ってますよ。
違反車両でも、法2条の「車両」に該当します。だから、法27条の追いついてきた「車両」も
速度超過の車両を含むんですよ。

>何の反論も出来ずにまたまたこの程度のレスしか返ってこないんだもん、間違ってる証明だよ
君は勝手に、根拠となる条文も無しに「相関」しているなどという全く持って曖昧な言葉を使っているだけ。
何度もいうけど、「相関」しているかどうかの基準となる根拠は何処にも無いよ。
849155:2010/11/01(月) 20:29:34 ID:u0w2MTCo0
>>847
法22条と法27条は速度の観点があるから相関しているというが、
法22条と法37条はどうして相関していないの?
法37条の対向車も走行中なのだから速度の観点はある。対向車が速度超過かどうかで進路を妨害せずに右折できるかもしれないのに。

法27条では相関して、法37条では相関しないという基準は誰が決めたの?

君が勝手に決めたんでしょ?
850名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 20:32:49 ID:ZJIbwwEv0
>>848
>速度超過の車両を含むんですよ。
そういう意味まで含まないと言ったばかりだけど?
何の反論も出来ずにただループさせてるだけですね、またまた言い張るだけ

>何度もいうけど、「相関」しているかどうかの基準となる根拠は何処にも無いよ。
根拠は何度も示しましたけどね、速度の観点があるので22条は相関すると
逆に155は相関してない説明も根拠も示してないけどね、言い張るだけで

>全く持って曖昧な言葉を使っているだけ。
辞書で調べてましたけどまたまた記憶障害ですか?
忘れたならまた調べて下さいね、そして「反論」をして下さい、言い張る事なく
851名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 20:37:02 ID:ZJIbwwEv0
>>849
>法37条の対向車も走行中なのだから速度の観点はある。対向車が速度超過かどうかで進路を妨害せずに右折できるかもしれないのに。
走行中=進んでいる程度だと言いましたけど?
妨害しないなら37条と関係ないですね

>君が勝手に決めたんでしょ?
37条は27条と違って速度の観点がないから相関してないんですよ
それに第一条の目的に沿ってどう危険防止出来るかも判断してますので、総合的に見て37条は違反車を含めた方が安全
27条は違反車を含めない方が安全ですよ、根拠は読み直して下さいね
852155:2010/11/01(月) 20:38:24 ID:u0w2MTCo0
>>850
>何の反論も出来ずにただループさせてるだけですね、またまた言い張るだけ
あぁ、君が「相関している」と言い張ることですね?

>根拠は何度も示しましたけどね、速度の観点があるので22条は相関すると
だから、法22条と法37条はどうして相関しないの?

>辞書で調べてましたけどまたまた記憶障害ですか?
そういう意味じゃありません。
何処と何処がどのように相関するのか、
どうして法22条と法27条が相関して、法22条と法37条が相関しないのかという根拠が説明されていないよ。



853名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 20:42:09 ID:ZJIbwwEv0
>>852
>あぁ、君が「相関している」と言い張ることですね?
自己紹介は何度も見ましたよ、君が勝手に決めたんでしょと反論出来ずに言い張るだけなのが155のレスです
私は論理的に根拠を示しましたので読み直して下さいね

>だから、法22条と法37条はどうして相関しないの?
37条に速度の観点がないからです、無い文章は持ってこれませんのであしからず

>どうして法22条と法27条が相関して、法22条と法37条が相関しないのかという根拠が説明されていないよ。
22条と27条の相関の根拠は出してます、「モロ」という単語を使いましたのでそれ見て下さいね
37条については先に言った通りですから
854155:2010/11/01(月) 20:45:22 ID:u0w2MTCo0
>>853
結局、「相関」しているかどうかは
君の主観で判断しているんだね。法的根拠、条文は全く無いね。
855名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 20:48:05 ID:ZJIbwwEv0
>>854
法的な相関図は無いので条文は無くて当然ですね
だから筋が通る様に論理的な解釈で示しましたけどね、155と違って言い張る事なくね
155も主観だけで27条に違反車を含めると言い張ってるだけですよ
こちらに反論出来ない以上それは間違いです
856155:2010/11/01(月) 21:03:57 ID:u0w2MTCo0
>>851
>走行中=進んでいる程度だと言いましたけど?
法27条も同じでしょ。
進んでいるだけ。
そして、法37条と同じで
速いか遅いかで進路を譲るか、妨害することになるのか。

>37条は27条と違って速度の観点がないから相関してないんですよ
対向車が速いか遅いかで進路を妨害せずに右折できるのだから、速度の観点はあるよ。

>それに第一条の目的に沿ってどう危険防止出来るかも判断してますので、総合的に見て37条は違反車を含めた方が安全
>27条は違反車を含めない方が安全ですよ、根拠は読み直して下さいね
根拠が弱いんですよ。
法27条も譲った方が安全だよ。それに、何度も言ってるけど法1条の目的に沿って法27条は定められているんだから、
法27条の条文に従うことは法1条の目的に沿っているんだよ。

>>855
>法的な相関図は無いので条文は無くて当然ですね
つまり、根拠がないって事だね。
857名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 21:28:22 ID:ZJIbwwEv0
>>856
>法27条も同じでしょ。進んでいるだけ。
27条にはこう書いてある
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
進んでいるだけではありませんでしたね、そして速度の観点はモロにありました、これで22条を無視する方が不自然ですね
元々27条には22条違反を除外してませんし、このように様々な根拠から22条違反は含めませんね

>そして、法37条と同じで速いか遅いかで進路を譲るか、妨害することになるのか。
速度超過だからと言って関係なく右折しようとすれば事故るでしょうね
事故らなくても危険になるのは明白です、これでは一条の目的に反するので37条や7条は違反車を含めた方が自然ですね

>対向車が速いか遅いかで進路を妨害せずに右折できるのだから、速度の観点はあるよ。
妨害しない場合は37条に関係ありませんが?速度に関係なく妨害する場合は37条違反になります、速度の観点はありません

>法27条も譲った方が安全だよ。
>法27条の条文に従うことは法1条の目的に沿っているんだよ。
またまた後付けで目的に沿っていると言い張っているだけですね、ループの手口は見てますんで
譲らない方が安全だいう根拠は出しましたし、寄ろうが寄らまいが追突は防げないと説明しました、これに反論出来てませんよ?

>つまり、根拠がないって事だね。
違反車を含めた方が安全という根拠がないままだよね
858名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 21:51:10 ID:PlE4w+LEP
なるほど!「速度の観点がある」とはよく考えられた表現だね

頭いいわ。「速度に触れられてるから」と言いたいところだけど
そう言っては言い過ぎだし、それでも27条と他の条文との差異は言いたい

苦労して捻り出した答えだな。 でも0点
859155:2010/11/01(月) 21:56:54 ID:u0w2MTCo0
>>857
>進んでいるだけではありませんでしたね、そして速度の観点はモロにありました、これで22条を無視する方が不自然ですね
>元々27条には22条違反を除外してませんし、このように様々な根拠から22条違反は含めませんね
前車に対して、相対的に速いか遅いかですよ。法22条は関係無いね。
法22条を除外してないのは当然じゃないの?そして、法22条違反も除外してない。

>速度超過だからと言って関係なく右折しようとすれば事故るでしょうね
事故を起こすかどうかじゃないでしょ。
妨害をしてもいいかどうかだよ。

>妨害しない場合は37条に関係ありませんが?速度に関係なく妨害する場合は37条違反になります、速度の観点はありません
その37を27に変えても一緒じゃないか。

>譲らない方が安全だいう根拠は出しましたし、寄ろうが寄らまいが追突は防げないと説明しました、これに反論出来てませんよ?
根拠にならないものを根拠だと言い張ってるだけ。
>寄ろうが寄らまいが追突は防げない
速度に関係無いよ。

>違反車を含めた方が安全という根拠がないままだよね
いいえ、後車が速度超過かどうかというだけですよ。その他は何も変わらない。だから譲った方が安全で円滑だよ。
「相関」しているかどうかの基準は君の勝手な主観でしかない。だから根拠が無い。
860名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 21:58:30 ID:ZJIbwwEv0
>>858
速度について触れているのに速度に関わる22条は無視して考えたい、これは無理だよね
それに「速度の観点がある」というのは根拠の一つに過ぎない
第一条の目的に沿ってどう安全かを考えるのも根拠の一つだよ
861名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 22:06:49 ID:ZJIbwwEv0
>>859
>前車に対して、相対的に速いか遅いかですよ。法22条は関係無いね。
速いか遅いかという速度が関わっているんだから22条は相関するね

>法22条を除外してないのは当然じゃないの?そして、法22条違反も除外してない。
除外の使い方は27条内でも使われている通り、だから除外してない以上違反車は含まないよ

>妨害をしてもいいかどうかだよ。
妨害をしてはいけないと書かれているのが37条だよね、速度に関係なくさ
速度がどうであれ妨害をすれば違反になる、だから22条は関係ない

>その37を27に変えても一緒じゃないか。
一緒じゃない理由は書いたから探して反論をしてね

>根拠にならないものを根拠だと言い張ってるだけ。速度に関係無いよ。
速度に関係なく左に寄っても追突は防げないので155が言った目的で27条は無いという事だね

>「相関」しているかどうかの基準は君の勝手な主観でしかない。だから根拠が無い。
譲った方が安全で円滑だよと書いている155のレスが根拠がないんだよ、弱いんじゃない無い
それなら誰だって言えるんだよ
法27条も譲らない方が安全だよ。法27条の条文に従うことは法1条の目的に沿っているんだよ
はい、これが根拠になると思ってるならこれでいいよね

862155:2010/11/01(月) 22:08:37 ID:u0w2MTCo0
>>860
法22条を無視してはいないんだけどね。
法22条違反なだけだと言ってるんだよ。

法1条の目的は「安全」だけじゃないよ。「円滑」も同位なんだから。
「安全」だけを目的にするのなら、運転しなければいい。
法1条の目的を達成するために他の条文は定められているんだから、他の条文を守ることは法1条の目的に沿っているんだよ。
だから、法22条を違反した後車にも進路を譲らねばならないんだよ。
当然だろ?
前車よりも相対的に速い車両に追いつかれた場合に進路を譲るのは法1条の安全で円滑な交通を実現するための当然の義務だよ。
当然、同時に法22条も守るべきだけどね。
でも、相手が条文を守ってないから自分も守らなくていいんだって考えは間違いだよ。
後車が速度超過でも進路を譲る。
それが正しい法律の守り方。
863155:2010/11/01(月) 22:13:07 ID:u0w2MTCo0
>>861
>それなら誰だって言えるんだよ
根拠も無く「相関」しているって言うことですね。
法22条と法27条は相関しているが法37条は相関していないという根拠は何処にも無いよ。
速度の観点なんて、君が勝手に言ってるだけ、観点が無ければ相関していないなんて事も根拠が無い。
道交法は速度の観点に関係なく相関している。が正しいんじゃないの?
864名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 22:20:15 ID:ZJIbwwEv0
>>862
>法1条の目的は「安全」だけじゃないよ。「円滑」も同位なんだから。
知ってますよ、だからその「安全and円滑」の目的に沿って22条がある以上は
速度超過車両は安全でも円滑でもないという証明です
22条違反車が速度遵法車に塞がれていると思おうが円滑の範囲ではないという事ですよ、安全でもないのは言わずもがな

>当然だろ?
法1条の目的を達成するために他の条文は定められているんだから、他の条文を守ることは法1条の目的に沿っているんだよ。
だから、法22条内を条件とした後車に進路を譲らねばならないんだよ。当然だろ?

>当然、同時に法22条も守るべきだけどね。
そうだよね、違反車に対して譲れば違反の速度=危険な速度で追い越す危険が増えるから27条は法定速度内が条件だね

>それが正しい法律の守り方。
法定速度内が正しい法律の守り方というのが解るよね、違反車に譲れば危険なんだからし、違反車の円滑は無いんだからさ
865名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 22:24:37 ID:ZJIbwwEv0
>>863
>根拠も無く「相関」しているって言うことですね。
27条において速度が相関する説明はしたよね、これに反論出来てないよ

>法22条と法27条は相関しているが法37条は相関していないという根拠は何処にも無いよ。
って言い張るだけしかもう出来ないよね、説明したのにね

>道交法は速度の観点に関係なく相関している。が正しいんじゃないの?
停止時に22条は相関しませんよ、155の考えは間違いだという事ですね
それに関係なく相関するなら27条にも22条は相関するという結論にもなりますね
866155:2010/11/01(月) 22:38:48 ID:u0w2MTCo0
>>865
>27条において速度が相関する説明はしたよね、これに反論出来てないよ
それ以前の問題だよ。
そもそも何と何が「相関」するという基準が無い。君の主観だけ。
なので、速度の観点が相関すると君が言っても、「だから何?」で終了だよ。
「法27条は法22条と相関するんだ」
「あっそう。相関したとして、それでどうなるの?その法的根拠は?」
で終わり。

相関するから何?
相関しても、速度超過はただの法22条違反。法27条の義務とは関係無い。

>それに関係なく相関するなら27条にも22条は相関するという結論にもなりますね
いいんじゃないの?関係なく相関するなら、速度超過すると法7条は無意味になるの?
867名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 22:40:41 ID:YG5SJH+9P
道路や車両の円滑を図るってどこから出てきたのだろうか、という疑問。
「その他交通との安全と円滑を図」るとは書いてあるが。
868名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 22:43:49 ID:ZJIbwwEv0
>>866
>そもそも何と何が「相関」するという基準が無い。君の主観だけ。
155の主観で「相関するという基準が無い」と言い張ってるだけだけどね
「法27条は法22条と相関してないんだ」
「あっそう。相関してないとして、それでどうなるの?その法的根拠は?」
で終わり。

>相関しても、速度超過はただの法22条違反。法27条の義務とは関係無い。
相関しても関係無い?日本語が読めない解ってないようだね
相関するから関係あるんだよ

>いいんじゃないの?関係なく相関するなら、速度超過すると法7条は無意味になるの?
どの道27条は22条に相関する、22条違反車は27条には含まないという結論が出たね
あと、7条と37条は速度超過でも違反車を含めた方が安全で円滑だと何度も何度も言ってるけどね
869155:2010/11/01(月) 22:53:14 ID:u0w2MTCo0
>>868
>155の主観で「相関するという基準が無い」と言い張ってるだけだけどね
いいえ。
法的根拠が無いと言ってるんですよ。道交法のどこに規定されていますか?

>「法27条は法22条と相関してないんだ」
>「あっそう。相関してないとして、それでどうなるの?その法的根拠は?」

「車両」とは法2条に自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスと定義されている。
そして、速度超過をした車両を、法2条の定義から除外する規定は無い。
もしも除外していたら、速度超過をした時点で他の条文の適用を受けなくなるしね。(速度超過に限らないけど)
除外していないのだから、法27条の「追いついてきた車両」に
速度超過の車両を含めるのは当然だよ。

で、君は「相関」の法的根拠を説明できていない。
870155:2010/11/01(月) 22:59:47 ID:u0w2MTCo0

速度超過をした車両でも法7条や法37条を守らねばならないのは、「危険」だからじゃないよ。
速度超過をしても「車両」だからだよ。
それが正しい解釈の仕方。
871名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:01:38 ID:ZJIbwwEv0
>>869
>道交法のどこに規定されていますか?
相関図は無いし条文もないと言っている以上規定もないのは当然ですよ
だから条文をよく読んで言ってますけど?事実7条と37条に速度に関わる文章はなく
内容も22条の相関せずに違反車を含めた方が第一条の目的に沿うと、これに反論はないんですがね

>速度超過の車両を含めるのは当然だよ。
「車両」の定義に22条は相関してないので速度は関係ないよ、だから27条の「車両」に違反車を含むという意味にはなりえない
今日同じような内容書いたけどね

>で、君は「相関」の法的根拠を説明できていない。
法的に相関図がないから当然であって、代わりに論理的に説明してるよ
それを155が反論出来ずに言い張るだけなのが現状


872名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:03:01 ID:ZJIbwwEv0
>>870
「車両」の意味に速度まで含まれてないよ、定義にないんだから
つまり間違った解釈と使用の仕方
873155:2010/11/01(月) 23:11:23 ID:u0w2MTCo0
>>871
>相関図は無いし条文もないと言っている以上規定もないのは当然ですよ
やっぱり、根拠も無いのに言い張ってるだけじゃないか。

>だから条文をよく読んで言ってますけど?事実7条と37条に速度に関わる文章はなく
>内容も22条の相関せずに違反車を含めた方が第一条の目的に沿うと、これに反論はないんですがね
つまり、法的根拠は何もないんですね。分かりました。

>「車両」の定義に22条は相関してないので速度は関係ないよ、だから27条の「車両」に違反車を含むという意味にはなりえない
速度だけに限らないんだよ。速度超過の車両とは、「違反車両」の事だよ。だから速度が相関なんてしなくてもいい。そもそもそんな必要も無い。

>法的に相関図がないから当然であって、代わりに論理的に説明してるよ
君の主観で語ってるだけだから。論理的に見えても根拠は無い。

>>872
>「車両」の意味に速度まで含まれてないよ、定義にないんだから
速度に限定してはいけない。違反をした「車両」だよ。
法27条のスレだから「速度」にこだわってるけど、ただの違反だよ。
違反車両を「車両」の定義から除外することは出来ないよ。
除外すれば、違反をした時点で道交法の適用を受けなくなるからね。
874名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:12:11 ID:ZJIbwwEv0
>>870
車両の意味に速度を考えるなら

第二十二条  『車両』は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

とあるから「車両」は速度を守るものを前提とする方が第一条の目的に沿うね
28条において速度の規定がないのに22条を守らないといけないのもこれで筋が通る
まぁ、7条と37条に速度は関係ないし、「車両」の使い方に速度を付加するのはバカバカしいけどね
875155:2010/11/01(月) 23:15:20 ID:u0w2MTCo0
>>874
「速度」に限定する必然性が無い。
違法か合法かだよ。

違反している車両でも、法2条の車両に含めないと道交法を適用できなくなる。
だから違反車両も「車両」の定義に含めるのは当然だよ。
876名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:18:16 ID:ZJIbwwEv0
>>873
>やっぱり、根拠も無いのに言い張ってるだけじゃないか。
それは155の自己紹介、俺は155と違って論理的に説明してますよ、言い張るだけでなくてね

>つまり、法的根拠は何もないんですね。分かりました。
解ればいいですよ、27条に違反車は含めないという結論がね

>速度だけに限らないんだよ。速度超過の車両とは、「違反車両」の事だよ。だから速度が相関なんてしなくてもいい。そもそもそんな必要も無い。
言い張るだけでそれではどう安全か根拠がないですよ、もう何度目ですかね
散々言ってるように27条には違反車を含めない方が安全です。違反車を含めれば危険です

>君の主観で語ってるだけだから。論理的に見えても根拠は無い。
具体的に内容に反論出来ないのが俺が正しい証明ですよ
155は反論出来ずに同じような事をループさせるしか手口がない、それは155が間違っているのを表してます

>違反車両を「車両」の定義から除外することは出来ないよ。
する気もないよ、だって速度は関係ないんだから、従って車両に速度の意味まで付加されない
877155:2010/11/01(月) 23:19:17 ID:u0w2MTCo0
速度超過をしていても車両であり、自動車だよ。
自動車とは、
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の
小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
なのだから、
速度超過をしていても、この条件に適合していればいいんだよ。
それだけで自動車足りうる。
自動車なのだから車両だし、
車両だから法27条の
「その追いついてきた車両」に該当する。
878名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:22:35 ID:ZJIbwwEv0
>>875
>「速度」に限定する必然性が無い。
そう、車両の定義においては速度は関係ない、よって車両と速度をこじつける必要もない

>だから違反車両も「車両」の定義に含めるのは当然だよ。
車両の定義に速度は関係ないから違反車だろうが遵法車だろうが定義に沿うものが「車両」だよ
そこに速度超過かどうだのという意味まで含んでない、その規定がないんだから
7条や37条と同じで速度の相関はない
879155:2010/11/01(月) 23:24:14 ID:u0w2MTCo0
>>876
>それは155の自己紹介、俺は155と違って論理的に説明してますよ、言い張るだけでなくてね
残念ながら、君のその主張に根拠は無いよ。

>解ればいいですよ、27条に違反車は含めないという結論がね
その主張に根拠が無いという事がね。

>言い張るだけでそれではどう安全か根拠がないですよ、もう何度目ですかね
安全かどうかじゃないんだよ。
車両に該当するかどうかだよ。

>具体的に内容に反論出来ないのが俺が正しい証明ですよ
内容について何かを言う以前のレベル。
前提がおかしい。根拠も無いただの主観なんだから。

>する気もないよ、だって速度は関係ないんだから、従って車両に速度の意味まで付加されない
速度に限定するからおかしいんだよ。
違反か、そうでないかだよ。で、違反でも「車両」に定義されるのは当然だという結論が出ている。
880155:2010/11/01(月) 23:26:09 ID:u0w2MTCo0
>>878
つまり、違反に関係なく、
「車両」は「車両」なんだと、
法27条の「その追いついてきた車両」は速度超過の車両も含まれるんだと。
そういう事ですね。
881名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:26:25 ID:ZJIbwwEv0
>>877
つまり
「その追いついてきた原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」
「その追いついてきた原動機付自転車、〜以外のものをいう。」
という意味であって、速度超過を含むという意味なんてどこからも出てこないよね

無理矢理「車両」の定義に速度をこじつけても間違った解釈と使用方だから
882155:2010/11/01(月) 23:28:18 ID:u0w2MTCo0
>>881
速度超過かどうかは、「車両」の定義には関係の無いこと。
つまり、速度超過でも「車両」なんだよ。
883名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:33:31 ID:ZJIbwwEv0
>>879
>残念ながら、君のその主張に根拠は無いよ。
>その主張に根拠が無いという事がね。
ループで言い張るしか出来ませんね、反論出来ずにね

>安全かどうかじゃないんだよ。車両に該当するかどうかだよ。
え?以前に優先するなら第一条が優先順位だという趣旨を言ってましたが?
今度はそれよりも車両かどうかですか、これは信用されなく当然でしょうね

>前提がおかしい。根拠も無いただの主観なんだから。
どうおかしいかもなくただ言い張るだけですが?

>速度に限定するからおかしいんだよ。
限定してませんよ、「車両」の定義に沿うものが「車両」です、速度は一切関係ない

>違反か、そうでないかだよ。で、違反でも「車両」に定義されるのは当然だという結論が出ている。
違反でも「車両」になるというミスリードではなく、「車両」の定義に沿うものが「車両」なだけですよ

>>880
>そういう事ですね。
155は使い方がおかしいですね、意味をはき違えている
速度超過に譲る意味まで付与しませんよ、「車両」の定義に速度は関係ないですから
884名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:35:40 ID:ZJIbwwEv0
>>882
でも速度超過の車両に譲るという意味は一切ないですね
「車両」の定義に速度は関係ないですから

そして反論できていないように27条は
22条違反を除外していないので違反車は含めない
22条が相関するので違反車は含めない
第一条の目的に沿っているのは違反車を含めない方
という事です
885名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:40:59 ID:5zE64rpm0
頭悪い奴が一生懸命考えましたって感じしかしない
886155:2010/11/01(月) 23:45:19 ID:u0w2MTCo0
>>883
>ループで言い張るしか出来ませんね、反論出来ずにね
何度でもいいますよ。君のその主張には根拠が全く無い。

>え?以前に優先するなら第一条が優先順位だという趣旨を言ってましたが?
都合のいい所だけ引用するんですね。
安全かどうかだけでよいのなら、安全であれば信号を無視してもいいの?
安全なら法定速度を目安で捉えてもいいの?

>どうおかしいかもなくただ言い張るだけですが?
すぐ後に書いてるじゃん。根拠の無い主観だって。
「根拠の無い主観」だからおかしいって言ってるの。

>違反でも「車両」になるというミスリードではなく、「車両」の定義に沿うものが「車両」なだけですよ
違反をしていても、「車両」の定義に沿ってますよ。

>速度超過に譲る意味まで付与しませんよ、「車両」の定義に速度は関係ないですから
速度超過でも「車両」だと認めるんですね?
速度に関係なく「車両」ですよ。
だから、速度超過でも法27条の追いついてきた車両に該当するんだよ。
887155:2010/11/01(月) 23:50:04 ID:u0w2MTCo0
>>884
>でも速度超過の車両に譲るという意味は一切ないですね
「でも」とか使うって事は、速度超過の車両も「車両」に定義されることを認めるんですね。

>「車両」の定義に速度は関係ないですから
私は、速度超過でも「車両」だと言い続けてましたけど?
それに「違う」って言ってたのは君じゃなかったかな?
まぁ、速度は関係無いから私の言ってた通り速度超過でも「車両」に該当するんですよ。

>そして反論できていないように27条は
>22条違反を除外していないので違反車は含めない
いいえ。
法2条の「車両」は速度超過を除外できないので、
法27条の「その追いついてきた車両」に速度超過の車両は含まれます。
888名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:50:29 ID:ZJIbwwEv0
>>886
>何度でもいいますよ。
反論出来ませんからね、そうやって粘着するしかない

>安全かどうかだけでよいのなら、安全であれば信号を無視してもいいの?
155が論点逸らしで出す7条を読み直しましょうね
信号を無視すると危険だから7条でルールを敷いてるんです、無視する時点で危険という事です、速度も同様

>「根拠の無い主観」だからおかしいって言ってるの。
具体性ZEROですね、だから言い張ってるだけと言ってるの、それは反論にならない

>違反をしていても、「車両」の定義に沿ってますよ。
それは「呼び方」の話であって、「意味が付加される」事にはなりませんよ

>だから、速度超過でも法27条の追いついてきた車両に該当するんだよ。
それは第一条の目的に反する上に、法解釈も間違いです
889名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/01(月) 23:54:20 ID:ZJIbwwEv0
>>887
>「でも」とか使うって事は、速度超過の車両も「車両」に定義されることを認めるんですね。
呼び方の話だけですけどね

>まぁ、速度は関係無いから私の言ってた通り速度超過でも「車両」に該当するんですよ。
呼び方はね、でも意味までは含みません

>法2条の「車両」は速度超過を除外できないので、
除外できないではなく、関係ないのが適切な表現です
定義に含まれてない以上、意味までも含みません

>法27条の「その追いついてきた車両」に速度超過の車両は含まれます。
28条も「車両」という単語は出てきますが、実際に速度超過して追い越してはいけません
つまり155の使い方は大間違いだという事です
890155:2010/11/02(火) 00:03:28 ID:u0w2MTCo0
>>888
>反論出来ませんからね、そうやって粘着するしかない
いいえ。君の言ってる事に根拠が無いといい続けるんですよ。

>信号を無視すると危険だから7条でルールを敷いてるんです、無視する時点で危険という事です、速度も同様
法7条に限らず、法1条の目的に沿って法27条も定められているんですよ。
だから同様に、追いつかれたら進路を譲る義務が生じるんだよ。

>具体性ZEROですね、だから言い張ってるだけと言ってるの、それは反論にならない
いいえ。君の言ってることに根拠が無いんですよ。

>それは「呼び方」の話であって、「意味が付加される」事にはなりませんよ
「意味が付加される」という意味が分かりませんね。

>それは第一条の目的に反する上に、法解釈も間違いです
いいえ、目的に沿ってます。円滑になりますよ。進路を譲った方が安全だしね。
君は根拠も無い事を言ってるんだから法解釈以前の問題ですけどね。
891155:2010/11/02(火) 00:07:44 ID:u4Pffo4f0
>>889
>呼び方の話だけですけどね
認めるんですね、分かりました。

>呼び方はね、でも意味までは含みません
意味って何ですか?

>除外できないではなく、関係ないのが適切な表現です
そうですよ、速度超過に関係なく、車両は車両です。
だから、法27条の「追いついた車両」に、速度超過の車両も含まれるんですよ。

>定義に含まれてない以上、意味までも含みません
いいえ。含まれないじゃなく、除外されてないんですよ。
意味とは何ですか?

>28条も「車両」という単語は出てきますが、実際に速度超過して追い越してはいけません
それはただの法22条違反です。法28条には関係無いですよ。
892155:2010/11/02(火) 00:08:40 ID:u4Pffo4f0
まぁ、速度超過の車両も法2条の「車両」に該当するということに
同意してくれたので今日はもう寝ますね。
893名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 00:28:42 ID:MlzS0Y1C0
>>843
「前車は制限速度の走行如何に関わらず、後車が例え違反車両でも譲れ」という主張は、
言ってみれば、「前車は速度を守れ、でも後車は超過しても構わない、と取れるのだが?」
と「取られて」も致し方あるまい?文言としてはいっておらんがな。

>>844
>何か?と聞かれても、法22条の条文だよとしか答えられないね。
質問の意図を読み取れていないだろ?
もう一度聞く。
この「政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」は何?

>超えてはいけないという意味は含まれていないよ。
令第11条は法だ22条第1項に委任している…と何度言えばわかるのだ?
それで、「法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令」を理解していると?
では、どのように理解しているのか、こたえなさい。


894名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 00:40:49 ID:MlzS0Y1C0
「車両」という定義は、法第2条第1項第8号に定義されている。
法第22条第1項には「車両は制限速度、法定速度を超えての走行はしてはならない。」という規定がある。
従って、法27条各項だろうと、法7条であろうと、「規定された最高速度を超えてはならない」ということが解る。
例え信号機が緑色灯火だろうと、最高速度規定以上の速度で走行してれば違反。
後から追いついたクルマが速度超過であれば違反。
従って、法第7条も法第27条各項も、「速度超過車両は存在してはいけない」と捉える。

そもそも、速度超過は違法行為であるのだから、後車は「道交法を遵守する義務」を怠っている。
従って、「前車の道交法を遵守する義務」すら「妨害」している行為とみなる。

「文理解釈」を主張するのは、ただ法第27条各項の条文を、如何にして後車の都合の良いように
読み替えることなのであって、上記のような「矛盾」が解消されない。
895名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 00:41:06 ID:YZfssS460
>>890
>いいえ。君の言ってる事に根拠が無いといい続けるんですよ。
>いいえ。君の言ってることに根拠が無いんですよ。
反論出来ませんからね、そうやって粘着するしかない

>だから同様に、追いつかれたら進路を譲る義務が生じるんだよ。
だからでは繋がりません、第一条の目的にそって22条や27条が定められている以上
違反車に譲らない方が安全です。根拠は示している通りですね

>「意味が付加される」という意味が分かりませんね。
そりゃ解ってないからそんな馬鹿な事を何度も言えるんですよ、多少弊害はあるでしょうが例えるならこうです
「155は人だ」と 呼 び ま す
しかし、「人は155だ」という 意 味 ま で 加 わ り ま せ ん
「人」という定義に沿うものを「人」というだけで、これに155という要素は一切関係ありません
これと同じような事で簡単な国語の話、常識の話ですよ

>進路を譲った方が安全だしね。
追突は防げないので155の言う譲った方が安全だという根拠は何一つありません、ただ言い張っているだけ
そして俺は譲らない方が安全だという根拠を示し、155はこれに反論出来ずにループで逃げているのが現状です
896名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 00:43:49 ID:YZfssS460
>>891
>認めるんですね、分かりました。
呼び方しか言わないと解ればそれでいいですよ

>意味って何ですか?
これ読む頃にはもう解ってないといけないですけどね
155は解ろうとする器がないので無理でしょう

>速度超過の車両も含まれるんですよ。
ここからが間違いですね、こんな拡大解釈?は日本では通用しませんから

>いいえ。含まれないじゃなく、除外されてないんですよ。
人という定義に155は除外されてませんが、人や皆を155だとは言いません、意味が含まれないので当然ですね

>それはただの法22条違反です。法28条には関係無いですよ。
ただの済みませんね、これも何度も言ってますし反論なしですから
28条においても22条が相関するので追い越すのは22条の範囲内になるんですよ、27条も同じですし
そうした方が第一条の目的にも反しません

>>892
それはミスリードですね、2条の定義に該当するものが「車両」ですから、速度の意味は含まれません
897名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 00:57:49 ID:rDzSyAYs0
>>892
誰も同意してないのに。
淋しくないの?
898名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 02:49:32 ID:IZ0yLSvy0
話を戻すけど、施行令を見ると、令11条には、「超えてはいけない」と「直接」は書いていないけど、
「自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。」
と書いてある。
「〜とする。」と書いてある時点で、「超えてはいけない」と同じ意味なんだけどな。
やはり、「直接」書いていないと155は理解できないらしい。

(車両等の灯火)
第五十二条
2  車両等が、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

148 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2009/11/21(土) 02:57:16 ID:BNb9HfSu0
>>144
第52条のどこにハイビーム、ロービーム、パッシングなんて区別があるの?

↑こいつと同じにおいがする。
899名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 04:41:31 ID:c+OetUf50
>>841
> だから、法26条の距離まで車間が詰まった状態が追いついた(追いつかれた)ことになると言ってるんだよ。
> 分からなかったの?

26条の距離より1ミリでも長けければ、27条2項の義務は発生せず、
26条の距離より1ミリでも短かければ、26条違反。
素人にゃお奨めできない法律だなw

> >155はそれに気づかないほど馬鹿なのか、
> >気づいていて強弁するほど厚顔無恥なのか、
> >一体どっちなんだ?
> 君が馬鹿なだけだよ。

なるほど、155は自分の主張の矛盾に気付いていない馬鹿なんですね。
確かにお前は馬鹿だ。
900名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 04:43:50 ID:c+OetUf50
それにしても、速度うんぬんよりも、
155の賛同者は必ず155とセットで現われる法則は
27条よりも厳密に守られている気がするのは俺だけか?www
901名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 05:51:15 ID:ZHwD3lXM0
>>899
単純に、
「追い越しつつある最中なので26条違反ではありません」
というだけの話なのにね。
155は自分の間違いを認めたくないだけだよ。
902155:2010/11/02(火) 06:19:34 ID:u4Pffo4f0
>>895
>反論出来ませんからね、そうやって粘着するしかない
反論できないのは君の方だね。
根拠は無いんでしょ?自分の主観だけ。

>これと同じような事で簡単な国語の話、常識の話ですよ
あぁ、「最高速度」に「超えてはいけない」という意味が付加されないという事ですね。

>追突は防げないので155の言う譲った方が安全だという根拠は何一つありません
法定速度を超過しているかに関わらず、減速すれば追突しませんよ。
もう一度言うけど、法定速度を超過しているかに関わらずね。

>そして俺は譲らない方が安全だという根拠を示し、155はこれに反論出来ずにループで逃げているのが現状です
根拠なんかじゃないよ、ただの仮定じゃないか。
903名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 06:47:00 ID:2hdhz9X10
>>900
155の書き込み頻度の問題だよ
いつ出てきたって大抵155はいるからね
904名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 07:38:09 ID:KqCDMSmO0
22条には「車両」は、って書いてある。速度超過したら「車両」の範疇に含まれないのでは?
905名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 07:43:31 ID:A0Hdh2Fm0
日本の教育制度には大きな欠陥があるな

必要な人に、「小学校に入り直す」という選択肢が用意されてない
906名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 08:08:46 ID:AZQauvG30
>>902
お前さん自身、何の反論も出来ていない。
907名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 11:48:53 ID:tUmvo7ae0
もはやアスペとアスペの醜い口喧嘩スレの様相を呈してきたけど、
27条の意味を理解する面ではちょっとだけ有意義なスレだったな。

「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは?
  ・法定最高速度、つまり施行令の11条等で定められた数値
   →法定最高速度で評価されるので、30キロ制限の規制標識がある道路であっても、
     原付に追いついた普通自動車等は最高速度の高い車両となる

「追いつかれた」とは?
  ・車両がその後方にある車両から法26条に定める「必要な距離」にまで接近されたとき
  ・後続車両が、26条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合

「進路を譲らなければならない」とは?
  ・道路の端に寄って進路を空けて、追いついた車両を自己の運転する車両より先に通行させること
   →ただ寄ればよいというわけではない

「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」とは?
  ・後車の現実の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合

これらを踏まえて、文理上の解釈は?
  ・後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
   後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らか

あとは>>831の言う通りで、この文理解釈を土台として、
さらに必要だと思うなら論理解釈を行なって結論を導き出せばよいですね。
908名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 13:03:10 ID:ZHwD3lXM0
また出たな、155の意見のみをまとめたものを文理解釈だと喚く馬鹿。
909名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 13:06:42 ID:ZHwD3lXM0
155って、
ようするにレイプしようとしたら顔を叩かれて、
「叩いたからおまえは傷害罪だ!」
とか喚いてる発情厨房だろ。
910名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 13:46:52 ID:a7fONH5j0
ほとんど解説本の引用じゃんw
別に155の意見じゃないのに、そんなに悔しいのかねぇw
911名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 15:49:23 ID:ZHwD3lXM0
>>910
解説本に「文理解釈」とか書いてあんのか?
あたま悪すぎるぞ。
912名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 15:51:48 ID:ZHwD3lXM0
最低限、記述と解釈の区別ぐらいつく程度の分別を身に付けてから出直してこいリア厨。
913名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 16:25:40 ID:HU3vr94k0
各々の道路事情において、車両速度の統一をはかり
安全・円滑な車列を形成するために、制限速度と22条がある。

27条の通常の解釈
制限速度付近で車両が車列を形成し、安全・円滑に進行中
前方に制限速度より遅く進行する車両が現れた
前車は道を譲りましょう。

仮に車列が10台として、制限速度付近で走行中の車両10台が
遅い車両の横を、若干の危険を伴い円滑に追い越しただけ。

155の解釈だと
制限速度付近で車両が車列を形成し、安全・円滑に進行中
後方より速度超過の車両が現れた
前車の車列は道を譲りましょう、って事になる。

仮に車列が10台として、制限速度付近で走行中の車両を
速度超過の車両が10回追い越しをする危険な状態。

27条の主旨は、安全・円滑な車列の形成を守るためにある
155の解釈では27条の主旨から外れてしまう事態が生じる

前車が1台であっても、その主旨に沿った解釈によって行動すればよいのじゃないかい。
914名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 17:25:46 ID:ZHwD3lXM0
155の言うことが本当なら
赤色灯をつけているパトカーや救急車すら
暴走車に道を譲る義務があることになる。

もちろん暴走車は緊急車両優先に違反しているが、
155理論では後車の違反に関係無く
前車は道を譲る義務があるらしいからな。

915名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 19:19:30 ID:Jiiz9ki40
>>902
>反論できないのは君の方だね。
記憶障害の人にも解るように直近の流れを振り返ると
俺は>>748で違反車を無視した方が安全だという根拠を示しています
そのレスに対してものの見事に37条に論点逸らしてますね
その後の反論出来てない流れは言わずもがな

>根拠は無いんでしょ?自分の主観だけ。
法的根拠なら155も無いですよ、155の主観で「1条に沿うんだよ」と根拠のない後付けして言い張るだけで反論はありません

>あぁ、「最高速度」に「超えてはいけない」という意味が付加されないという事ですね。
あぁ、あの例えで解った(解ろうとした)んですね、なら良かった
これで「車両」に速度をこじつけようとした、簡単な国語や常識すら解っていない人の解釈がいかに信用に欠けるかも解ればいいんですけどね

>もう一度言うけど、法定速度を超過しているかに関わらずね。
これは先ほどのように国語と常識が通用しないのか、わざと論点逸らししているのとどちらでしょう?
話の主は155が言った27条において左に寄れば追突を防げるかどうかの話ですよ、そして結論は防げないのでもう一度いいましょう
追突は防げないので155の言う譲った方が安全だという根拠は何一つありません、ただ言い張っているだけ
そして俺は譲らない方が安全だという根拠を示し、155はこれに反論出来ずにループで逃げているのが現状です
つまり155の解釈は間違いで、27条において違反車は含めないと解釈するのが正解という事です

>根拠なんかじゃないよ、ただの仮定じゃないか。
議論において仮定想定で話すのは155もしてますけど?
具体的に言うと27条で追突されるという仮定を出し、37条で速度違反の仮定を出しましたね
今更何で仮定じゃないかと否定するかは知りませんが、結局その155の仮定に対して俺は論理的に反論をして
俺の仮定には155は反論出来ず終いが現状ですよ、つまり結論は27条は違反車は含めない方が危険防止でき安全と円滑な交通になるです
916グリ&グラ:2010/11/02(火) 19:20:19 ID:eN1EgFKqO
>>821
>ルームミラーを見て、後車のヘッドライトが見えるか見えないか位になった時だね。
それは遠くないかい?
「接近する」と「追い付かれる」を間違えてないかい?

>充分な車間距離とは、法26条に定める「必要な距離」にまで近づいていないと言う事ですね?
バックミラーにライトが確認できたら「必要な距離に近づかれた」か…。
感覚はそれぞれとしか言えないな。
まぁ、その状況からキープレフトより厳しい「左端に寄せる」をするのは違反には当たらないか。

>「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
>前車が進路を譲らない限り「追い越し」を始める事は出来ませんよ?出来るんですか?
追い越しの手順。
1.追い付いて進路を変更する。
2.前走車の右側を通過する。
3.元の車線に戻る。

あなたができないと言ってるのは「右側を通過する」ことだろう?
追い越し自体は開始するのは可能だよ。

バックミラーにライトが見えるかどうかの距離。
これが追い越しである「追いつき」に該当するかだね。

>追い越しの意思があるけど法26条に定める「必要な距離」を守っている車両には進路を譲らないんだね?
意思表示なしでは追走だよ。
進路変更したくても、ウインカーなしでは周囲が「直進」と捉えるようにね。
917名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 19:23:40 ID:c+OetUf50
>>914
警告しておく。

> もちろん暴走車は緊急車両優先に違反しているが、
> 155理論では後車の違反に関係無く
> 前車は道を譲る義務があるらしいからな。

155は本気でそう主張するぞ。
918名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 19:26:05 ID:egT5BmLcO
ハイビーム、ベタ付け、蛇行運転で煽られ
追い越しで捕まった俺って...
追い越したのが悪いけど
919グリ&グラ:2010/11/02(火) 19:36:27 ID:eN1EgFKqO
>>822-823
>俺の主張する「低速車両」とは条文を読んだ上での解釈だと確定した訳だね。
>くらいの意味だと思うけどどうですか?
いいえ。
変な屁理屈を付けない限りは、自車が「最高速度を下回って進行してる」になりますよ。
だから「最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれ」となるのです。

>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする」車両の範囲に
>君の言う「低速車両」が含まれるんだよ。
そして、最初から「後続車がスピード違反車」的な表現は条文にありません。
ここから脳内補填が始まってます。
従って「自車が100km/hでも120km/hの後続車に譲る義務」とは解釈できません。
後続車や自車の違反も想定して規定されてるのですか?

>除外してないよ。速度超過の車両が法27条の追い付いてきた車両に該当するかどうかなんだから。
お経みたいに「除外してない」を繰り返すだけだね。
では条文に「スピード違反も含まれる」のか?
記述がなければ「それに関しては何も言えない」で終いでしょう。

>道交法じゃないよ。「法27条は後車が速度超過かどうかに関係なく速度差があれば譲る義務を課している。」だよ。

はて?道路交通法では「速度超過をしてはいけない」だけかと思ったが。
特例のある緊急自動車を除いてね。

>>警察に見つかれば検挙だが、そうでないなら「避譲義務」の生じる車両なんだ?
>警察が検挙するかどうかが君の判断基準なんだよね?だったら検挙しない程度の速度超過は許されるという立場だよね?
でないと君は2枚舌だよね。
この話題逸らしにはウンザリだね。
断言するよ。スピード違反車に「優先権と避譲義務」はありません。
自車は「事故回避」の目的で行動するぐらいだよ。
920グリ&グラ:2010/11/02(火) 20:07:31 ID:eN1EgFKqO
相変わらず文理クンは、法解釈として「言葉遊び」をしてるね。
法解釈のどこに「文理解釈のみが有効」とあるのか?

27条自体が、邪推しなければ「最高速度を下回る車両」と読める。
これが義務発生の条件のひとつだよ。
『自車が低速走行してるなら、左端に寄って後続車に譲る』
後続車の速度は関係ない。

速度の面から考えてみる。
法22条で「最高速度を超えてはならない」とされている(緊急自動車除く)。
一般車両が最高速度を超えて飛ばしたところで、その車両が優先される訳ではない。
散々言われてるように「ただの22条違反なだけ」ね。
道路交通法的には「罰則のみ」だよ。
速度に関しては以上ね。


ただ、全てのドライバー事故回避に務めなければならない。
危険で無茶な追い越し(28条違反)をする車両が悪いのは当然。
だからと言って、追い越しのブロックで事故を引き続こすのが正当化される訳ではない。
違反車両が追い越しをしようとするなら左寄りで「進行妨害」をしないようにする。
追走してるなら「どうぞそのままのスピードで♪」で問題ないよ。
道路交通法的にはね。
921名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/02(火) 21:20:48 ID:+PDzPPUl0
むしろ22条違反の車が追いついても27条が適用されるなんて解釈のほうが
よほど文理的に無理がある。
なんたって文面の「22条」をスルーしなきゃならないからなw
922名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 05:26:34 ID:lpEDA32WP
>>917
緊急自動車は27条の義務を負わない

答えは39条
923名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 07:18:52 ID:+HQhPR9C0
>>922
39条のどこを読んでも27条への免除規定がないのだけれども?
39条が緊急自動車に免除しているのは17条4項だけだよ。

だから155の解釈に従えば、
瀕死の重症を負った患者さんを運んで80キロで走行中の救急車も
155が100キロで追いついたら、救急車は左に寄って道を譲る義務がある。
譲らなかったら27条違反だから、救急車の運転手はクビだね。
924名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 13:24:57 ID:U+dRJAG4O
なんだ?155はもうフルボッコで、ノックアウトか?
925名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 13:26:42 ID:tQOG8s260
毎日来なきゃならない義務があるわけじゃない
155さんは飽きたら来なくてもいいし
また気が向いたら来ていいんだよ
そんな事も分からないほど2ちゃんにのめりこんじゃってるの?
926名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 13:31:35 ID:nbmcugjh0
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする

この部分しか見えてないんだろうな。
実際に運用されれば、常識的に異常と考えられる状況が起こりうる
というところまで頭が回っていない。
927名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 13:34:09 ID:+HQhPR9C0
そうそう。このスレに155が来る必要はないよ。

ほとぼりを冷ましている155の代わりに
自称中立くんとか文理ちゃんとかが
まるで155の発言の真意を汲み取ったかのように
「まとめ」なるものを脱糞していってくれるから。
928名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 13:37:15 ID:+HQhPR9C0
今ニュースでやっていたんだが、
豚舎が火事で1万頭のブタが焼け死んだんだって。
かわいそうな155たん・・・orz
929名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 14:24:56 ID:U+dRJAG4O
そうだよな。来なくてもいいよな。

どうせ自分勝手な発言しかしないし。
930名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 16:08:17 ID:aSwfLla6O
1スレ目で「飽きてきた」とか言ってたくせに、ずっと粘着してる155。
931名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 19:14:36 ID:kx+GOP+X0
速度違反は法的に車両ではないよ。
もう一度言うけど、あくまでも法的にはね。
車両に該当する要件がないもの。
932名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 19:14:45 ID:HlFMG9Ef0
警察が暴走車を優先して普通に走行している一般車を検挙するのか?あ〜?
933名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 19:17:28 ID:kx+GOP+X0
速度違反車 に訂正。
934グリ&グラ:2010/11/03(水) 19:38:16 ID:ZOHFaveUO
自称中立クンは「155氏とは違う」と言ってる。
ならば、その考え方を示せばいい。
わざわざ援護的な単発書き込みする必要ないよ。
だから自演等と茶化される(笑)。

『速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としている』
これが27条2項の判例で言われてたね。
この判例での「速い車両」を「速度無制限の速度超過車」を指す根拠を示して欲しいね。
スピード違反を最高速度まで減速させたら「円滑な交通が図られてない」事になるのか?
何度も単発書き込みしてるのに、上記の説明はまだないよね。
935名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 21:57:46 ID:oWsPkQ9b0
韓国大使館員がひき逃げ 飲酒検査も拒否

韓国大使館の1等書記官(58)が東京都内でひき逃げ事故を起こし、男性にけがを負わせていた
ことが16日、分かった。書記官は身分証明書を提示し、飲酒運転の呼気検査などを拒否。
警視庁赤坂署は外交特権を理由に逮捕を見送り、そのまま帰した。
 同署の調べでは、書記官は13日午後10時ごろ、港区の路上で韓国大使館の外交官ナンバーを
付けた乗用車を運転中、対向車線で停止していた目黒区の男性会社員(34)のミニバイクに接触し、
そのまま逃走した疑い。会社員は首をねんざするなど1週間のけがを負った。
 通報を受けた同署員が約2時間半後、書記官の車を発見。書記官が酒臭かったことから、
飲酒検査や免許証の提示を求めたが、書記官は身分証明書を示し、拒否した。
 同署では道交法違反(ひき逃げ)などの疑いで捜査し、韓国大使館に協力を求めている。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/5822/
936名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 22:53:07 ID:tQOG8s260
相手の言う事を「屁理屈」「邪推」として真っ向から向き合わない
先ず文理解釈から入るべき所を逃げている
もう敗北宣言に等しいんだよね
ぐりぐらのレスは
937名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:17:05 ID:+u5FymQ8P
>>936
文理解釈の結果がおかしいというのは複数から言われているわけだがな。
論理解釈しろ、という指摘に対してあわせての解釈記載をしていないからこそ
いまだに突っ込みが入っていることに気づいていないのか。
938名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:25:04 ID:tQOG8s260
文理解釈においては155さんが正しいとはっきり認めるんですね
939名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:32:38 ID:+u5FymQ8P
>>938
どうやったらそう読解できるのかが理解できない。
940名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:39:49 ID:ccR7gAoy0
18歳以上になれば、中卒だろうが大卒だろうが、誰でも取れる普通免許に、
論理解釈も文理解釈も必要ないだろ。
日本語を理解できればOKなわけなんだから。

何年か実務経験が必要だったり、専門学校を出ないと取れない他の資格等と勘違いしてないか?
941名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:43:52 ID:tQOG8s260
>>939
では先ず文理解釈で155さんが間違っているという事をはっきりさせて下さい
942名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:51:13 ID:81J839F50
法解釈したいなら文理解釈のみに括る意味はない
ミスリードしたいからそうしたいんだろうけど
「車両」の意味に速度超過が加わると思うような国語力・常識力の無い人が何言っても無駄
943名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/03(水) 23:51:23 ID:+u5FymQ8P
>>941
155の意見は文理解釈によるものではないことに気づいていないのか。あんたの読解力自体、根本的におかしいんじゃない?
944名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 01:42:32 ID:ObeuxgEc0
>>1
日本のドライバーは先進国のなかでも1,2を争うぐらい民度が劣悪だからなぁ・・・
制限速度を無視した暴走行為は日常的だし
歩行者のための横断歩道では止まらないのが当たり前
こないだなんて、子どもが横断歩道を渡ろうとしてたところをかなりのスピードでクラクション鳴らして通らせまいと威嚇しながら
横断歩道を走り抜けたクズドライバーを見かけたよ
歩行者のために作られた横断歩道を"機能させてない"これが日本のドライバーのキチガイ民度
役所や議員、警察に粘り強く規制取り締まり強化を要請し続けよう

自動車は交差点で右左折するときも3秒前ウィンカーすらロクになってないし
きちんと徐行して安全確認すらせずつっこんでくるし
信号のない横断歩道では歩行者に渡らせないし
まともな先進国では考えられないほどドライバーの民度が狂気を感じるほどに非人間的、劣悪、それが日本

日本もドイツ以上に自動車への規制取り締まりを強化するべきなんだがなぁ
ドイツは都市部の自動車の乗り入れを禁止している
国家レベルで自動車の邪魔さやっかいさを認識している立派さ
ほんと進んでるわ
日本もそれに倣うべきだね
住宅街の見通しの悪い角のたくさんある狭い道ですら徐行しないのがほとんどなのが
いかれた日本の自動車ドライバー界
ドイツの自動車都市部乗り入れ禁止に加えて、
日本は住宅街自動車乗り入れ禁止もするべきだろう
自動車が歩行者に当たった場合の大怪我、死亡の割合は、自転車の比にならないぐらい凶悪だからな
そのうえ自動車は排ガス、騒音、邪魔な占有面積というやっかいな要素を含んでいるのだからなおさらだわ
ドイツが自動車乗り入れ禁止政策をする意味がわかってきただろう
さっそく地元の役所、議員に粘り強く要請していこう
日本で最も人を殺している血塗られた殺人機械"自動車"を、警察、議員、役所に
粘り強く、厳しい規制取り締まりの要請をし続けよう
市民の安全、子供を守るためだ
945グリ&グラ:2010/11/04(木) 01:42:57 ID:2kyiWvrmO
>>936
>相手の言う事を「屁理屈」「邪推」として真っ向から向き合わない
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれる』
これを「最高速度60km/hの自動車が100km/h出してる」と想定して解釈する。
これが「文章をありのまま理解してる」のでしょうか?

>>後方から100km/hのスピード違反車との「異速度交通」を成立させるために。
>法27条はそのように規定しています。
と、結果的に法22条と矛盾する解釈(>>699)と法27条を位置付けてます。

>先ず文理解釈から入るべき所を逃げている
俺に言わせれば「文理解釈のみに終始してる」ですね。
法解釈に「他の条文を解釈の参考にしてはならない」の原則でもあるのでしょうか?
素人なものでわかりません。

で、後続のスピード違反車を最高速度まで減速させて進行しました。
これが「円滑な交通の妨げ」になる根拠を教えてください。

別に「追い越しを仕掛けた後続車をブロックした」訳でもありません。
「ルームミラーを見て、後車のヘッドライトが見えるか見えないか位になった時(>>821)」に進路を譲る(道路の左端まで寄せる)をしなかっただけです。
946グリ&グラ:2010/11/04(木) 02:18:27 ID:2kyiWvrmO
法7条の信号を「速度超過で突っ込むことまで含んでる」条文という。
それは拡大解釈が明後日の方向になってるだけ。
速度超過で走行してる前提の条文はないよ。
あ、速度超過前提なら「罰則」があったね。

「じゃあ、速度超過したなら信号無視していいのか?」
これも著しく筋違い。
「信号は守りましょう。制限速度も守りましょう」だよ。
別に速度を規定した条文があるのだから。

27条は「おそく進行する車両」が譲ることで円滑な交通を図る条文。
(令11条には「最高速度より著しくおそい車両」と表現されてる)
これを「速度無制限でより速い車両に進路を譲る条文」は解釈として違うね。

おそい車両は譲りましょう。
そして、スピード違反車は減速しましょう。
「速度超過車を優先して先に行かせないと違反」は間違いですよ。
947名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 06:19:56 ID:vuHvhXrQ0
当たり前だよね。
暴走行為認めていることになる。
「邪魔な車は速度超過でどかせ」なんて、ありえない。
948名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 06:44:49 ID:pgLBf0ce0
文理解釈上でも22条違反の車に道を譲る義務はない。
27条の条件節の文面に「22条」と書いてあるから。

逆に、論理解釈で頑張る必要があるのは、
22条違反の車に道を譲る義務があると言う側だろう。
27条の条件節にある「22条」を無視するための
論証をしなければならない。

155は二つの試みをしている。
1つは、「法22じゃないもん、令11条だもん!」だが、
仮に令11条のみが参照されていると仮定しても、
令11条自体が法22条に依拠していることが明示的に示されていて、
残念ながらアウト。

もう一つが、「違反してても法2条の車両だもん!」だ。
これは、27条2項の条件節から「車両」以外の全ての語句を
削除してしまおうという、極めて野心的な試みであるが、
肝心の論理構成が「車両」の解釈論のみに終始しており、
27条の条件節本体に全く言及できていない。
これでは27条の条件節を無効とする正当性は認められない。

つまり、155の完全敗北である。
949名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 06:59:27 ID:xkzHI6en0
可哀相だから本当のこと言ってやるな
950名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 11:05:18 ID:z4lTkdOJ0
法律はさておき、トラックに追いつかれるようなトロい運転をする奴は
周囲の車が迷惑だと思われるのは確実。
951名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 11:42:43 ID:FWazTRn+0
>文面に「22条」と書いてあるから

>令11条自体が法22条に依拠していることが明示的に示されていて

>27条2項の条件節から「車両」以外の全ての語句を削除してしまおうという試み

さすがにこのレベルじゃ155に馬鹿にされても仕方がないと思うんだがw
952名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 12:27:22 ID:YSFiJKyMP
書いてないから除外していない、という発言が一番馬鹿にされている。
953名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 16:35:58 ID:kmgJr4fN0
>>951
捏造すんな。
俺が書いた文面から改変されているぞ。
954名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 16:48:18 ID:1w/UBEjp0
読めば分かることを「俺には分からない!」と駄々をこねてるだけだけどな

無駄話しかないようなこのスレだけど、関連スレが多少平和になるから
次スレも頑張ってくれ
955名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 16:49:16 ID:kmgJr4fN0
それはそれとして、155が無事でなにより。
豚舎の大火事のニュースを見たときは
本当に心配したよ。
956155:2010/11/04(木) 20:42:34 ID:8ZYUTHPj0
まあ、文理的に解釈すれば進路を譲る義務が生じるように読めるのは当然だし、
論理的に解釈するのであれば、
法1条の目的を云々する前に、
そもそも追いついてきた後車を速度超過だと断定する根拠も権限も前車には無いのだから、
やはり、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかで判断しなければならないね。
957名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 21:29:39 ID:JtASbzqX0
ですね!
958名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 22:05:19 ID:7kR8MbZY0
>>956
> まあ、文理的に解釈すれば進路を譲る義務が生じるように読めるのは当然だし、

いや、そんな義務は明らかに生じない。

> そもそも追いついてきた後車を速度超過だと断定する根拠も権限も前車には無いのだから、

それは単なる運用論。法理とは全く別。
そもそも交通状況を断定する権限を問題にするのなら、
運転手に信号を赤だと断定する権限がないから、赤信号で交差点に進入していいのか?
運転手に自車の速度を断定する権限がないから、速度超過で走行していいのか?

おまえのバカ話はウソばっかりなんだよ。恥を知れ。
959155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/04(木) 22:11:08 ID:8ZYUTHPj0
>>958
>そもそも交通状況を断定する権限を問題にするのなら、
そんな事を問題にしてないよ。
何の権限も無い者が他人を犯罪者扱いできないよと言ってるんだ。

>運転手に信号を赤だと断定する権限がないから、赤信号で交差点に進入していいのか?
赤信号で進入するのは他人から見ても明らかに分かるじゃないか。
速度超過を見ただけで分かるのか?何キロで走行してたの?

>運転手に自車の速度を断定する権限がないから、速度超過で走行していいのか?
それは、この場合後車の事だろ?前車には後車が速度超過しているのかなんて分からない。

>おまえのバカ話はウソばっかりなんだよ。恥を知れ。
あぁ、法27条と令27条を混同していたおバカさんですか?君の方こそ恥を知りなさい。(笑)
960名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 22:57:47 ID:muf29iT10
>>959
文理解釈だの云々いう前に、己の解釈がどのように文理解釈で合致するのか述べてみよ。

何もなかったのようにループするんじゃないよ。
961名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/04(木) 23:15:46 ID:YdwOT+G60
どうでもいいことだがなんで今更トリップつけてるんだ?
検索してみるとずいぶん古くから使われている奴のようだが。
962名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 04:54:14 ID:HBJIgffY0
前車が最高速度なら譲る義務はないというのを
後車が速度超過だから譲る義務がないと言い換えてしまったのが間違いなんだよ
963名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 06:19:46 ID:d9bxvK1S0
>>959
で、>>292のどこを早とちりして
法27条と令27条を間違えていると
恥ずかしい勘違いしたんだ?

いいかげん答えろよ気違いブタ人間。

最後に質問。
おまえはいつ死ぬんだ?
964名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 06:31:16 ID:d9bxvK1S0
>>959
> そんな事を問題にしてないよ。

またウソか。おまえはウソばっかりだ。


> 何の権限も無い者が他人を犯罪者扱いできないよと言ってるんだ。

犯罪者扱いする話なんてしてねえよブタ!
前車の義務の有無の話をしてんだよクズ肉!
前車の義務と後車の犯罪は独立した問題だといったのは
お前自身だろうがゴミ人間!!

お前はいつまでウソばかり垂れ流すんだ?
お前ほど腐りきったカス人間は生きてる資格ねえよ。
二度と出てくんな腐れブタ!!!!
965名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 07:19:23 ID:T2lD+P4FP
とりあえず「俺は必死だ!」ってのは伝わってくんな
966155:2010/11/05(金) 07:31:39 ID:Sd31QJEY0
ニヤニヤ
967155:2010/11/05(金) 07:46:01 ID:3tTCow7A0
まぁ、他人に「ブタ」「クズ肉」「ゴミ人間」
なんて普通は言わないし、そんな発想すらしないよね。
おそらく彼は、リアルでそんな言葉を言われているかわいそうな
オッサンなんだろうね。(*´∀`)♪
968名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 08:05:44 ID:ldru7Wzw0
>>ID:d9bxvK1S0
あまり、そういう罵声はよくない。
法を議論するのであれば、もうちょっと冷静に。

恐らく、君が今度の155氏のターゲットになるよ。
969名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 08:29:41 ID:T2lD+P4FP
相手にされなくなるのをターゲットになるとは言わないだろ
970名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 09:32:07 ID:ldru7Wzw0
>>969

君のご存じの通り、
「揚げ足を取りやすい相手」にしかレスしないからね、155氏その他「取り巻きクン」達は。
971取り巻きクン:2010/11/05(金) 10:11:18 ID:LCLzutBx0
ん?そりゃー正しい意見や論理的に妥当な意見には文句つけないよ。
あ、あとキチガイとサルの意味不明な叫び声とかもねw
972グリ&グラ:2010/11/05(金) 11:11:07 ID:Qj0A0/DNO
「ぐりぐらのレスは敗北宣言」
「155氏の解釈が正しい」

そう言ったまま>>945にはレスなしか。
155氏に丸投げなら、最初から書き込みしなきゃいいのに。
だから「自演じゃね?」なんて茶化されると言ってるんだよ(笑)。

『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる』
ストレートに受け止めれば、自車が最高速度を下回るからこその現象だろう。
「自車が100km/h走行だとしても、後続車が120km/hなら起こりうる」
こうやって、同じ道路交通法の22条からかけ離れた「脳内補填」をする。
そんな「特例」を認められてるのは緊急自動車だけだろうに。

速度に関しては「スピード違反車両は減速しなさい」しかないよ。
「左端まで寄せてスピード違反車両に進路を譲るのが『円滑な交通』だ」
この解釈はナイな。
973名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 11:30:28 ID:ldru7Wzw0
>>971
君の言う、『正しい意見』と『論理的に妥当な意見』の定義は何?
974名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 12:06:58 ID:MgpBHCI90
ここのところ、155のレスは煽りしかないね。
クズ肉とかブタで上等だ。
975名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 12:10:41 ID:MgpBHCI90
よーするに、292を読み違ったことを自覚してるから、
煽って怒らせて、必死で逃げてるだけじゃん♪
976名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 12:16:12 ID:MgpBHCI90
グリグラの指摘、
948のまとめ、
緊急車両まで譲らせるのかという矛盾、
どれにも反論ができない、
あまりにもぶざまな155。
977155:2010/11/05(金) 12:29:10 ID:Ob01ocyb0
逐一反論する必要は無いでしょ。
法27条の「車両」から速度超過の車両を除外することは出来ないから
文理上譲る義務が生じることを否定できない。
論理解釈をするのなら、まず最初に後車が速度超過であることを証明できないなら
後車は速度超過ではないとして行動しないといけないよ。
978名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 12:35:01 ID:9yvillrd0
めがね七三チェック柄おっさんが「(*´∀`)♪」のような顔文字使うなんて・・・
きもっ・・・
979名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 14:47:13 ID:N5zw2r43O
刑法総論の基本書でも読めと言いたいな…
980名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 14:54:17 ID:ldru7Wzw0
>>977
>法27条の「車両」から速度超過の車両を除外することは出来ないから
>文理上譲る義務が生じることを否定できない。
法第2条第1項第8号の規定で「車両」の定義の条文、
法第22条第1項の「車両」は制限速度若しくは法定速度の超過を禁止する規定。
以上2点から、法第27条各項の「車両」の定義に「速度超過車両」即ち「違反車両」は
含められない。是も一つの「文理解釈」だとおもうが?

>論理解釈をするのなら、まず最初に後車が速度超過であることを証明できないなら
>後車は速度超過ではないとして行動しないといけないよ。
一点目。
当該道路の規制等による速度は、車載メーターでほぼ解るから、後車が接近してくれば、
速度超過は明らか。
二点目。
論理解釈とは、
「法文を法的文脈を考慮して解釈する。「法的文脈」とは、法文の意図などである。
つまり、法文で何を実現しようとしているかなどである。」
という定義がある。
「最初に後車が速度超過であることを証明できないなら 後車は速度超過ではない
として行動しないといけないよ。」とは、どうのように「論理解釈」と関係してくるのだろうか?




981名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 16:49:13 ID:7sqtsigk0
追い越しに関する義務は
法27条、前車の義務(法22条除外規定文なし)
法28条、後車の義務(法22条除外規定文なし)で定めている。

法27条における、追いついた車両が追い越しをする場合
この車両には当然、法28条の義務が発生しているわけだが

法27条の前車が制限速度付近で走っていた場合、法28条の義務が発生している後車
に追い越して貰えるのか、甚だ疑問である。
普通に考えれば、譲る意味がないんだが。

>>155
法27条は法28条違反車両を除外していないとか
法28条も法22条違反車両を除外していない
とか言うのだろうなwww

他の条文の除外が必要なら分かるけど
他の条文違反の除外って必要ないだろ普通ww
982名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 16:53:55 ID:aWYcg+G70
>>977
> 法27条の「車両」から速度超過の車両を除外することは出来ないから

知障
983名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 16:55:46 ID:aWYcg+G70
948: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 2010/11/04(木) 06:44:49 ID:pgLBf0ce0
文理解釈上でも22条違反の車に道を譲る義務はない。
27条の条件節の文面に「22条」と書いてあるから。

逆に、論理解釈で頑張る必要があるのは、
22条違反の車に道を譲る義務があると言う側だろう。
27条の条件節にある「22条」を無視するための
論証をしなければならない。

155は二つの試みをしている。
1つは、「法22じゃないもん、令11条だもん!」だが、
仮に令11条のみが参照されていると仮定しても、
令11条自体が法22条に依拠していることが明示的に示されていて、
残念ながらアウト。

もう一つが、「違反してても法2条の車両だもん!」だ。
これは、27条2項の条件節から「車両」以外の全ての語句を
削除してしまおうという、極めて野心的な試みであるが、
肝心の論理構成が「車両」の解釈論のみに終始しており、
27条の条件節本体に全く言及できていない。
これでは27条の条件節を無効とする正当性は認められない。

つまり、155の完全敗北である。
984155:2010/11/05(金) 16:55:51 ID:kHe9kBYx0
速度超過の車両には進路を譲らなくても良い
という答えを導き出したいんだろうけど、その場合
後車の速度超過が前提になるでしょ?
「後車が速度超過である」という前提は、仮定の話ならありうるけど、
実務においては、一般人がどのような権限と根拠で後車を速度超過だと決めつけることができるのだろうか?
権限も根拠も必要ないのなら、それを悪用して自車は法定速度を大幅に下回る速度で
進行しながら、私は法定速度上限で走行中だったから、追い付いた後車は速度超過のはずだと嘘を言って
進路を譲る義務から逃れようとすることも考えられる。
なので、根拠もなしに後車を速度超過だと断定することは出来ないよ。
当然だろ。
985名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:02:53 ID:aWYcg+G70
各運転手が自分で状況判断して
違法な行動にならないように運転するんだよ。
結果としてその運転が違法かどうかは
司法が決めるんだよ。

自己責任による自己判断ができないブタは
運転するな。
986155:2010/11/05(金) 17:11:32 ID:kHe9kBYx0
結果として司法が判断するのなら、それこそ
後車も速度超過ではないとして行動すべきじゃないか。
987グリ&グラ:2010/11/05(金) 17:19:51 ID:Qj0A0/DNO
『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる』
これは「最高速度を下回る」ことに起因する。
だから左端に寄せて他車が先に行けるよう配慮する。

条文にある「おそく進行」とは?
他の条文を参考にすると、令9条に「最高速度より著しくおそい車両」が左側を進行しましょうとある(多車線での条文)。
これが「制限速度の枠内での円滑な交通を妨げる速度」になる。
だから左側走行なんだ。
最高速度付近で進行するなら、法的に「交通の妨げ」には当たらない。

後続車が追い越しを仕掛けてるなら別だけどね。
988名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:21:49 ID:qJgpPOUq0
155は危険回避の急ブレーキをかける前に、
裁判所が危険を認める判決を下すまで待つそうです。
989グリ&グラ:2010/11/05(金) 17:32:16 ID:Qj0A0/DNO
条文は道路交通法の22条の枠内が想定されてる。
(緊急自動車のような「特例」は一般車両にない)
そして「おそく進行し続ける」なら譲りましょうと27条にはある。
これが「義務の発生条件」ね。

最初から自車の速度が条件として書かれており、後続車については書かれるはずもない。
コレについて「スピード違反車両が除外されてないお」と言ってるのだろう。

自車が敢えて30km/h進行してる状況。
その場合、後続車が50km/h(最高速度の枠内)でも100km/h(速度超過)でも譲ることになる。
このことを言いたいのだろう?

「自車が100km/h走行でも、120km/hの後続車に譲る義務が規定されてる」
ここまでは条文にはないよ。
990155:2010/11/05(金) 17:33:11 ID:kHe9kBYx0
信頼の原則で、後車も違反はしていないと考えて行動するだけですよ。
991名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:39:06 ID:9yvillrd0
制限・法定速度は目安と言っている奴のいう言葉かよwww
992155:2010/11/05(金) 17:43:14 ID:nA4YxSXc0
そうですが何か?(o≧▽゜)o
993名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:43:47 ID:qJgpPOUq0
>>990
マジレスします。
自分の目で見て判断が出来ない人は
車の運転をしないで下さい。
絶対に。
994名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:44:48 ID:9yvillrd0
「違反する車はいないであろう」運転w
995155:2010/11/05(金) 17:46:56 ID:nA4YxSXc0
真面目な話、
後車が速度超過かもしれないと思っても、進路を譲れば
何の問題もない。
進路を譲らなくてもいいような理屈を考えようとするから
君たちの考えはおかしくなるんだよ。
996名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:48:32 ID:ldru7Wzw0
信頼の原則とは

行為者が、被害者その他の第三者が危険を避けるために適切な行動をとるだろうと信頼して行動した場合、
その信頼が社会的に相当と認められる限り、仮に被害者や第三者がその信頼に反して不適切に行動し、
その結果何らかの被害が生じたとしても、その被害に関して行為者に過失責任を問わない原則をいいます。

後車の道路交通法違反(速度超過)に対して、どこに「相互信頼の原則」を求められるのだ?

997名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:49:31 ID:NKJxDOSKP
誰も「どんな場合でも一切譲らない」なんて話はしていない。
どこの脳内解釈だよ。
998155:2010/11/05(金) 17:50:31 ID:nA4YxSXc0
速度超過とは断定出来ないんだから、
速度超過ではないと考えて行動すればいいんだよ。
その程度も出来ないの?
999名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 17:51:56 ID:9yvillrd0
追いつかれていないと判断すればよい
1000155:2010/11/05(金) 17:52:06 ID:nA4YxSXc0
1000
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。