【石川】石川県の交通事情16台目修復

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996名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>995
ある。
「道路交通法第20条」の第1項でうたわれてる。
>車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
>道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
>ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
>当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、
>その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

通行帯の設けられた道路(基本的に、2斜線以上ある道路で、車線変更禁止では無いところ)では
一番右の斜線は、追い越しと右折のために空けておかないといけない。(これは最右斜線を走行し続ける事も同時に禁止している)
だから、
追い越される速度+右斜線を走行し続ける
ってのは交通マナーとしても最悪だし、法的にもアウト