★容量オーバー大人気@運転うま下手か国沢432★

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818名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>793
>誤って占有した他人の物は遺失物法でその他占有を離れた他人の物とされるよ。
>だから宴会で靴を間違って履いて帰るのは窃盗罪じゃなくまず遺失物横領罪の方が疑われるよ。

この解釈なんだが、「誤って占有した他人の物」というのは、遺失物と誤信して
領得した場合に、例外的に遺失物横領と認めるもので(東京高裁昭和35年7月15日)、
俺の例は遺失物と誤信したわけではないので適用されないんじゃないのか?
>>207で引用しているが、解釈が間違っているんじゃないのか?

だとすると
>普通は遺失物横領罪の話をするよ。
はピント外れになるんじゃないかと思われるが
普通は遺失物横領の客体は占有を離れたもの、になるわけだから。