★容量オーバー大人気@運転うま下手か国沢432★

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648名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>618
>後者だよ?
なら、客体の錯誤が認められる。また占有者(或いは占有補助者)によって提供された物だから
占有移転が行われても占有者の意思に反しないので実行行為も合致しない。

>>619
>気づかない時点では犯罪にならないというのか?だとすると、なぜ?
遺失物法で「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に
提出しなければならない」と決まっている。
しかし占有している物が遺失物等であると認識しない人がそれを為すことが出来るわけがない。
また通説では横領罪においては実行行為である横領は不法領得の意思の発現行為一切をいう
とされてる。その意思が発現されるまでは実行行為がないのだから犯罪のわけがない。

>「お前の言う」構成要件的故意は気づかない時点でも成立してる
構成要件的故意が成立したとして、なんだというのだ?

>レジ係りが忘れてたとか、こっちが見せたのにレジ操作に夢中で気づかなかったとか。
レジ係が確認してないなら窃盗罪の案件になる。大体、キャンペーンで貰える物とはいえ、
商品として店内に置かれている物をレジで店員に渡さずに持っていく行為が理解出来んわ。
アンタが店員に見せたという事の客観的な証明が為されなければ、かなり不利な立場になるだろう。

>気づく前でもお前の言う構成要件的故意が成立してるのではないかと思うのだが、
>気づく前はなぜ犯罪成立にならないのか?
何度も繰り返すが構成要件的故意の成立でもって犯罪の成立ではない。
気付く前の話は上記の通り。

>でも、ここで議論されているパターンでは、あんたの解釈では違法性の意識の可能性がない
>つまりキチガイでないと逃れられないんじゃないのか?
議論?単なるアンタの質問だろ。そしてどれも例としては不適だ。
違法性の意識の可能性以外の要素が全て犯罪成立となっている状態でないと、そんな結論は出ない。