★★事故相談総合スレッド Part59★★

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205名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>201
自動車側の全過失、一切の責任を負担しない

まず路外へ出るために歩道を横切る自動車は
歩道上の歩行者の通行を妨害してはならず、
歩道上の歩行者は絶対的に保護されること
そして幼児を乗せた自転車は歩行者とみなすので、
本件は歩道上歩行者の巻込み事故と異ならない
すなわち、自動車側の全過失として処断される

なお自転車の位置づけは自動車との関係では相対的
性能や速度の他、乗り手によっても扱いが一律でない
例えば、子供や老人であれば歩行者に準じて扱う
母子自転車も、その要保護性から扱いを同じくする