【煽り・煽られ】道交法27条について3【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/
【用語解説】
車両 一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央 道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定 「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。
したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
991 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/13(月) 10:28:19 ID:WBA6v2cZP [2/2] (p2)
追い越し側の意思表示方法は定義されている(第53条:合図)し、教習所等でも普通に習う。
よって追い越しの意思があるかについては表明および確認ができることになる。
612 名前:155[] 投稿日:2010/09/10(金) 18:13:35 ID:BWyJaeRk0 [8/9] (PC)
>>609 法27条2項の条件だよ。
後車が進行できる余地が無ければ左によって進路を譲りなさい。
この時に、後車がわざわざウインカーを出すように規定してますか?
右ウインカーを出したら、右折するのかと理解するんじゃないの?
追い越せる余地が無いのに追い越しを開始できるわけないでしょ。
4 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 12:44:49 ID:QqQHl81A0
どういうこと?
ウインカーいらないって155は言っているの?
155は、まずは右折する場合の開始〜終了まで行う行動を10項目程度の箇条書きをしてくれ。
言い訳するのはそれからでも遅くない。
6 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 12:56:08 ID:QqQHl81A0
追い越しかけるときはウインカーつけて、周りに知らせるのが普通だよね?
普通ってか、きまりっていうのかな?
155に対するヒントになりそうな発言は当面出さないほうがいいと思う。
もっとも、確かに免許持ちなら当然の話で、知らなきゃ免許返上レベルだが。
しかし、語らせれば語らせるほどボロが出てきてワロスw
>>155(前スレ805)
>後・乗用車60km/h以上(令11条数値????)
>法解釈として問題を感じるのですが。
ここだけにレスとは、酷いものですね。これではアスペと言われてもしかたがありませんね。
単純な数値の当て嵌めで
第27条の中に最高速度の数値が曖昧な車両が存在してしまう事
こちらの方が大事なのに・・・
現状、論議に決着が着いていないとすると
>>155さんも、他の方も仮定の推論である状態です。
書いてある、こう読み取れるも、すべて仮定となります。
そして
>>800は単純な数値の当て嵌めでの検証です。
その結果で
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という)とあるのに
第27条の中に最高速度の数値が曖昧な車両が存在してしまう事に、矛盾と問題を感じます。
これを解消するためには
後・乗用車60km/h以上(令11条数値????) の車両は
法22条を違反しているだけで(令11条数値)を適応だとする、更なる仮定を必要とします。
仮定を立証する為に、更なる仮定を立てる。
量子物理学等の未知なる領域では有用でしょうが、法解釈で有用と言えるのでしょうか?
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を 法22条第1項すべてに基づく
単純な数値の当て嵌めでの検証
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・一般道の場合
前・原付30km/h(令11条数値)で走行
後・乗用車60km/h(令11条数値)で走行
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
・一般道の場合
前・乗用車40km/h(令11条数値未満)で走行
後・乗用車60km/h(令11条数値)で走行
前・乗用車60km/h(令11条数値)で走行
後・乗用車60km/h以上(法22条により存在しない) ゆえに法27条内に設定がない
※メーター誤差等は交通車両法なので、交通法では実測値のみが基準です
法令内すべての車両が速度誤差なく走行中と定義できます。
60km/hに追いつくには60km/h以上が必要です。
特に矛盾する点は認められません。
A:仮定を立証する為に、更なる仮定を必要とする法解釈
B:一つの仮定で完結する法解釈
A・Bどちらが優れた解釈と感じられますか?
11 :
傍観者:2010/09/13(月) 16:26:44 ID:JuFFHgSa0
前スレ最後の方に出てた大昔の道交法をきちんと確認できてないんだけど誰か貼ってくれないか。
155氏に有利な内容だったと思ったんだけど。
流し読みした印象では
もともとは22条云々はなく、単なる車両の区分をしていたけど
最高速度周りの話がややこしくなってきたから「22条…に基づく」って文章が入ったという経緯じゃなかった?
もしそうなら。
(どんな経緯で条文ができたかというのは文理解釈の上で関係ないけど)
155氏の解釈の妥当性がより高まっちゃったね。
こういうこと書くとまた自演乙って言われちゃうのかな。
(俺は本を引用した人でもないよ)
>>10 >後・乗用車60km/h以上(法22条により存在しない) ゆえに法27条内に設定がない
すまんがここの解説を希望。
あと、AであろうがBであろうがより妥当性が高い方が優れた解釈だよ。
>>11 前スレはまだ落ちてないんだから勝手にログ漁ればいいのではないかと。
あと、有利とも不利とも判断できるほど検証はされていないうえ、
当時は車両ごとの性能格差によって車両区分と最高速度が密接に関係していたこと
なども考慮しないといけないので、検討する内容はより面倒になるともいえる。
もっとも、当時の内容を検証したところで現在の判断とは異なる可能性が生じるのは、
内容や状況が変化しているのである意味当たり前ともいえる。
弁護士が制限速度が前提と結論を書いているのに155有利とか、ワケワカランw
14 :
155:2010/09/13(月) 17:50:49 ID:V1lPvRRK0
>>3 進路を譲って、後車が進行できる余地が確保されて初めて後車は追い越しを始める事が出来るんですけど?
だから、後車がウインカーを出すのはその後から。
法27条の規定では、後車がウインカーを出して、その後に前車が進路を譲るのではないよ。
法27条2項の条件に適合したら、まず最初に前車が譲るのが当然でしょ。前車の義務なんだから。
君達が何をそんなに嬉しがってるのかが分らないよ。
15 :
155:2010/09/13(月) 17:52:44 ID:V1lPvRRK0
>>13 横山弁護士や安田弁護士を見たら、弁護士の権威なんて無いような物ですよ。
16 :
155:2010/09/13(月) 17:57:00 ID:V1lPvRRK0
>>4 前車が後車に進路を譲るのに、後車がウインカーを出す必要は無いと言ってるの。
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 17:59:46 ID:JuFFHgSa0
>>12 ごめん、見れたわ。前スレ772より古い道交法のコピー
(進路を譲る義務)
第27条 車両(カッコ内省略)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第18条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか
又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き
続き進行しようとするときも、同様とする。
このときの、第1条は、
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。
優先順位は、こう定められていた。
(通行の優先順位)
第18条 車両相互の間の通行の優先順位は、次の順序による。
(1) 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス
(2) 自動二輪車及び軽自動車
(3) 原動機付自転車
(4) 軽車両
※古い道交法・政令は、「道路交通関係条約集」
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/index.html
>>17 忘れ物。
第18条
2 前項第1号に掲げる自動車及びトロリーバス相互の間、同頂第2号に掲げる
自動車相互の間又は同項第3号に掲げる原動機付自転車相互の間の通行の優先
順位は、第22条第1項の規定に基づく政令又は軌道法(大正10年法律第76号)
第14条(同法第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に
基づく命令で定める最高速度の順序による。
(車両の最高速度)
第22条 車両が道路を通行する場合の最高速度は、政令で定める。
2 公安委員会は、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該
道路の区間を通行する車両について、前項の規定に基づく政令で定める最高
速度と異なる最高速度を定めることができる。この場合において、前項の規定に
基づく政令で定める最高速度をこえる最高速度を定めようとするときは、公安
委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。
すまん、下げ忘れた。
>>12の言う通り現状を鑑みて解釈するのは当然なことではあるけど
制定された当初の文脈が明らかに区分分けのための文言である以上、
現在もそうだと考える、妥当性の高い根拠になりうると俺は判断しました。
ここまではっきりしちゃったら文理上は明らかに155の理解ということで俺は満足。
(個人的には文理上のアルナシは決着しちゃったから現実路線から155氏を追い詰めればいいのにと思う)
俺は否定しえない以上厳密にはアリアリ派。検挙されるかという現実的な話ではアリナシ派だね。
まあ、これは155氏も同じ意見だろうけど。
あと「本にこう書いてあるから」ってのはつまらないからもうやめようよ。
あの本はAmazonによればできる限り平易に解説した本だから文理上の結論と矛盾した記述があってもなんら不思議はない。
もっと言えばなぜそういう解釈に至ったのかが謎な以上、あの本は「権威のある人(実際そうかどうかも知らんが)がそういった」程度のもの。
それを主張の根拠にするには
「権威のある人は間違えたことを絶対に言わない」ということが真でなければならないけどそんなわけないもんね。
ゆえに話し合いに持ち出しても意味がないよ。話を深めようがないから。
相変わらずセットで現れる155と文理解釈くんww
>>20 アンチ155もセットで現れてますよw
>>19 > ここまではっきりしちゃったら文理上は明らかに155の理解ということで俺は満足。
> (個人的には文理上のアルナシは決着しちゃったから現実路線から155氏を追い詰めればいいのにと思う)
> 俺は否定しえない以上厳密にはアリアリ派。検挙されるかという現実的な話ではアリナシ派だね。
> まあ、これは155氏も同じ意見だろうけど。
俺も同じ意見なんだけど、アンチ155は155の全てを否定しないと気が済まないんだろうね。
まさに坊主憎けりゃ袈裟まで憎いって感じなのかな。
でも傍から見たらキチガイとしか思えない理論を振りかざしてるんだよな。
155の理屈にも変なのがあるけど、アンチの屁理屈はそれを上回って変だ。
>>19 361 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 08:09:10 ID:idsmE7Av0 [3/7] (PC)
>>352 弁護士資格を持ち、大学で教鞭を取っておられる橋本先生が
刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
2ちゃんでフルボッコされているお前の思い込みベースの珍説と、
どっちが信憑性が高いか、冷静に考えてみろよ。
あとな、「道路交通法の解説」はもう12訂版なんだから、
怪しげな解釈や定説のはっきりしない解釈がはいっていたら
とっくに色々なセンセー方のツッコミが入って修正されてます。
まあ、これだけ皆にツッコミ入れられても自説を疑わない君には
その重みがわからないかもしれないが。
>>15 マスコミに叩かれた弁護士の名前を持ち出せばいいと思っているのかもしれませんが、
橋本准教授は法解釈の知識と技量と資料へのアクセスどれを取ってもあなたより上です。
しかも、速度制限を守っている車が対象だと明記している文章は第12訂版であり、
もし定説と異なる記述がはいっていたら、とっくに修正されているはずです。
匿名で暴れているあなたと違い、実名で書籍を公刊しているのですから
誤りを指摘されたら修正します。その結果が第12訂版です。
>>16 こんばんは、今日は昨日までと比べると
日中も過ごし易かったですね。
>>19 > 制定された当初の文脈が明らかに区分分けのための文言である以上、
> 現在もそうだと考える、妥当性の高い根拠になりうると俺は判断しました。
はあ?昔は車両区分で実速度の差を示すことができたけれども、
現代ではそうはいかないから22条で実速度の差を示しているんだろ。
だったら、22条を守っているのが前提じゃないか。
> ここまではっきりしちゃったら文理上は明らかに155の理解ということで俺は満足。
どこをどう考えれば、文理上の解釈が155になるんだよ。頭おかしいぞお前。
条文で22条を参照している以上、22条が守られていることが前提だろ。
しかも、155は「文面に書いてあることのみを解釈する」と言っているくせに、
27条には出てこない「先頭車両のみ違反」とか「渋滞は別」とか平気で言ってるんだぞ。
どう見ても言ってることが矛盾しているだろ。
こういう奴に限って前が詰まってるとか言って譲らないんだよな。アホか。前が詰まってても譲らなきゃダメだね。
「荷車」「荷車」「荷車」「荷車」「荷車」「荷車」「荷車」「荷車」←「俺」って俺が追いついたら
追いつかれた順に譲らなければならない。前がいたら譲らなくていいって書いてないでしょ。
>>26 免許とかいう以前に、後続がウインカーを出さなくても、
追い越す意思があるかどうかがわかるって言うんだから、
完全にエスパーです。
27条だけ見て道路交通法を見ず。
特定の弁護士だけ見て弁護士全体を見ず。
木を見て森を見ず。
>>28 やっぱ免許もってねえだろ、おまえ。
27条の状況においては後続車両は同一方向に進行しながら進路を変更する。
その状況においては手またはウインカーで合図をする義務がある。
道路交通法 第五十三条
車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、
(中略)、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで
当該合図を継続しなければならない。
31 :
グリ&グラ:2010/09/13(月) 20:06:33 ID:cWzydNVeO
前スレ982へ。
>
>>695にあるように後続(もしくは先行・後続とも)の車が速度違反の場合で、27条1項に基づく
>過失割合の修正などの判例があった場合、27条1項は後続車の速度違反事例を除外してないよね?
法律に疎いのだが、その過失割合とやらは27条の義務と同じなのか?
俺は27条を「追い越される車両の義務」と理解している。
そして、例え最高速度を超えても「安全な追い越しのため」に減速や停車もするのは当然だと思ってる。
でも、それは「事故回避の義務」な感覚だったが。
>少なくとも法律の文言としては27条は1項も2項も同じように書かれているのだから
>文理解釈での速度違反車の除外は破綻するでしょ?って話
文理解釈とやらも小難しい感じだなぁ。
そもそも、27条は「遅い車は譲りましょう」だから、低速走行なら後続車の速度なんか関係ない。
前走車がスピード違反の除外をする訳ではない。
最高速度なら敢えて譲る義務は発生しないのでは?との考えだ。
文理解釈で「自動車の最高速度は60km/hです」に「スピード違反も含まれる」かが聞きたい。
スピード違反が想定外なら「スピード違反にも譲る義務」とは断言できないのでは?
32 :
155:2010/09/13(月) 20:09:27 ID:QoSWbQ4M0
>>30 アンカー間違ってるのかな?多分私へのレスなんだろ?
>27条の状況においては後続車両は同一方向に進行しながら進路を変更する。
>その状況においては手またはウインカーで合図をする義務がある。
それは、前車が進路を譲った後に後車が追い越しを始める時でしょ。
追いついた時点でウインカーを出すようには定めてないよ。
33 :
155:2010/09/13(月) 20:10:18 ID:QoSWbQ4M0
あぁ、27条2項の条件の時ね。
34 :
グリ&グラ:2010/09/13(月) 20:13:33 ID:cWzydNVeO
あと、前スレで155氏にもレスした内容。
後続車が突然の急加速で追突した。
反応出来ない速度で「追いついた」訳だ。
ドライバーは「前走車が譲らないからぶつかった」と主張。
これは前走車も27条義務違反に問われるの?
「他車の違反に関わらず、27条の通り行動しなければ違反」
違反も全て含めて義務違反を問うならこうなる?
それとも「過失まで問わない」なら「義務が生じない」になる?
35 :
グリ&グラ:2010/09/13(月) 20:16:42 ID:cWzydNVeO
譲るが先か、ウインカーが先か…。
前走車に気付かせるために、俺なら右寄せ・右ウインカーから始める。
それが相互に円滑な方法だと思うから。
車間距離を保ちながら「譲れ〜譲れ〜」と念じるのも構わないが(笑)。
36 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 20:21:52 ID:UYtUQ0Ju0
法27条において、最高速度が高い車両に追いつかれた時は、
"その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき"
という条件がないのはどうしてでしょうか?
前車は制限速度を超えて進行してはいけないからじゃないの?
ということは法27条において、後車も法22条は有効ではないのですか?
37 :
155:2010/09/13(月) 20:22:26 ID:QoSWbQ4M0
>>35 それは法27条2項とは無関係な話だよね?
>>34 >後続車が突然の急加速で追突した。
追突は後車に責任が問われるでしょ。
27条に従うべきだとしても、前車が進路を譲ってから追い越しを始めるでしょ、普通は。
何度も言うけど、
法定60kmの道で20kmの前車に50kmで後車が追いつき、そのまま前車に追突しても、
27条違反を問われるわけがない。
それと一緒ですよ。
38 :
155:2010/09/13(月) 20:25:36 ID:QoSWbQ4M0
>>36 原付が自動車に追いつかれたら進路を譲りなさいって事ですよ。
>>33 では1項の場合はどうなんだい?
付け加えておくと、追い付いた時という条件部分において1項と2項の差はないわけだが。
155が右折方法から逃げている。
42 :
155:2010/09/13(月) 20:34:12 ID:QoSWbQ4M0
>>39 1項の場合は、後車の進行する余地が確保されている事が前提だから。
なので、前車が進路を譲らなくても、後車が勝手に追い越しを始めて問題ないよ。
追い越すときは法28条に従い追い越せばいい。合図が必要なら法53条に従う。
43 :
155:2010/09/13(月) 20:40:05 ID:QoSWbQ4M0
>>40 「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」
とは、原付が自動車に追いつかれたとき意外に何があると言うの?
現状はそれしかないでしょ。一般的な状況では。「自転車が〜」とか言ったら駄目。
>>41 法34条2項だよ。合図を忘れるなよ。
だめだこいつ本当に日本語読めないようだ。
45 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 20:42:15 ID:UYtUQ0Ju0
>>38 原付は自動車より速く進行できないから譲る義務が無条件に発生する。
法22条は有効だよ。
また始まった
>1項の場合は、後車の進行する余地が確保されている事が前提だから。
先頭車両もそうだが全く書いてもない条件を踏まえるのに
法定速度内前提と簡単に予想出来る事は踏まえないのか
もう専門家が結論出してんだから、後は「155一個人の解釈はこうです」で分ければ良くね?
>>43 原付が自動車に追いつかれたからといって、27条の適用対象になるとは限らない。
なぜかわかるか?
>>42 > 1項の場合は、後車の進行する余地が確保されている事が前提だから。
それは条文のどの部分に書いてありますか?
> なので、前車が進路を譲らなくても、後車が勝手に追い越しを始めて問題ないよ。
つまり、第1項と第2項は同時に成立しないと言いたいのですか?
その第1項と第2項の排他関係は27条のどこに書いてありますか?
49 :
155:2010/09/13(月) 20:52:05 ID:QoSWbQ4M0
>>45 法定速度60kmの道路で、
原付が10kmで、自動車が20kmの場合も想定されているでしょ。
法22条は関係無い。
>>49 > 法定速度60kmの道路で、
> 原付が10kmで、自動車が20kmの場合も想定されているでしょ。
つまり、双方ともに22条を遵守しているということですね。
> 法22条は関係無い。
やはり22条は前提ということでしょう。
>>49 > 法定速度60kmの道路で、
えっと、一般道ということでしょうか?
法定速度と制限速度の違い、わかってますか?
52 :
グリ&グラ:2010/09/13(月) 20:57:28 ID:cWzydNVeO
>>37 >それは法27条2項とは無関係な話だよね?
そうだよ。俺の「追い越し」の方法だ。
十分な余裕をもって追走するのは「安全な状況待ち」の場合。
追い越しは「意思表示をしながら追いつく」ことで開始するようにしてる。
>27条に従うべきだとしても、前車が進路を譲ってから追い越しを始めるでしょ、普通は。
後続車が普通じゃない「違反車両」なんだ。
>法定60kmの道で20kmの前車に50kmで後車が追いつき、そのまま前車に追突しても、
>27条違反を問われるわけがない。
なんででしょうか?
後続車の接近を認識できる状況だ。
そして左に寄れば、後続車の通行スペースを確保できる。
それを「条文まんま」行動しないと違反に問うのではなかった?
後続車の違反と前走車の違反は両立するんでしょう?
53 :
155:2010/09/13(月) 20:58:16 ID:QoSWbQ4M0
>>48 >それは条文のどの部分に書いてありますか?
2項にわざわざ進行する余地がない場合は進路を譲れと規定しているのだから、
1項は余地が確保されている場合の事だと、条文を読めば分かるよ。
>つまり、第1項と第2項は同時に成立しないと言いたいのですか?
>その第1項と第2項の排他関係は27条のどこに書いてありますか?
後車が進行できる余地がある場合は2項は不要だよ。
余地がない場合は、まず2項により進行できる余地を確保し、その後1項の規定が適用される。条文を読めば分かるよ。
>>47 分かりません。
54 :
155:2010/09/13(月) 21:01:07 ID:QoSWbQ4M0
>>53 > 1項は余地が確保されている場合の事だと、条文を読めば分かるよ。
あなたは法律は各条文に書いてあることのみから解釈するのだと言いました。
具体的に1項のどの文が該当するのですか?
きちんと引用して、その文から「進行する余地がある場合に限る」ことを示してください。
> 余地がない場合は、まず2項により進行できる余地を確保し、その後1項の規定が適用される。条文を読めば分かるよ。
この場合には手信号または方向指示器または灯火で合図をする義務がありますね。
いいですか、「合図」をする義務です。おわかりですね、あなたは嘘をついたのです。
56 :
155:2010/09/13(月) 21:10:58 ID:QoSWbQ4M0
>>52 「条文まんま」の行動をして追突する分けないじゃないか。
法27条は前車の規定で、後車の規定じゃないよ。
後車は、車間距離を保持して前車が進路を譲るのを待てばよい。法27条2項に該当する場合はね。
>>53 制限速度20km/hの道路を原付が20km/hで走行中、自動車が30km/hで追い付きました。
なお、自動車は右方向指示器を操作して、追い越しの意思を表明しています。
この場合は27条2項は適用されますか?
されるとしたら、前段が適用されますか?それとも後段が適用されますか?
58 :
155:2010/09/13(月) 21:17:58 ID:QoSWbQ4M0
>>55 >>53をもう一度よく読みなさい。
27条2項に後車の進行する余地がない場合を規定してるのだから、1項は進行する余地が確保されている場合だよ。
日本語の問題だよ。
>いいですか、「合図」をする義務です。おわかりですね、あなたは嘘をついたのです。
私がどんな嘘をついたと言うのですか?
>>57 >この場合は27条2項は適用されますか?
後車が進行できる余地があれば適用されない。余地がなければ適用される。
前段、後段がどの部分か分からない。
ここまでで(最終)目的と手段について問いかけた人がいたんだろうか、とふと思った。
>>59 それが必要で、いままでいなかったというのなら、まぁ、とりあえず、君が問いかけてみたらどうだ?
たぶん、だれも止めたりはしないと思う。
155さん
1. A車が慣れない道を時速50キロで走っていました。そこへ時速60キロで走るB車が来たので
これ幸いとばかりに譲って60キロでくっついて走りました。このまましばらく走ったら
B車は27条違反になりますか?
2. 1の状況でしばらく走っていたらA車の慣れた道にさしかかりました。A車はB車より速く
走りたいなと思いました。しかしB車は譲ってくれません。B車は27条違反になりますか?
3. 1の状況でしばらく走っていたら時速70キロのC車が追いついてきました。しかしA車、B
車とも譲りません。27条違反になる車はありますか? あればすべて挙げてください。
62 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 00:27:01 ID:nr1uJC4TP
155=nogusoは【追い付いた】も明確に定義できない、
常に主張の根幹が曖昧なヘタレだから
もう放っとけばいいと思うよw
前スレでも逃げたし
155 じゃないけどさ、1. で何で B 車が 27 条違反に問われるわけ?
>>58 > 27条2項に後車の進行する余地がない場合を規定してるのだから、1項は進行する余地が確保されている場合だよ。
だーかーらー、
「第2項に該当するから第1項に該当しない」という論理が成立するためには、
第1項と第2項が排他的な関係にあることが前提になります。
第1項と第2項が排他的な関係にあることが27条のどこに書かれていますか?
書かれていないでしょう。
だから、あなたはウソツキなんだよ。
> >この場合は27条2項は適用されますか?
> 後車が進行できる余地があれば適用されない。余地がなければ適用される。
> 前段、後段がどの部分か分からない。
前段後段も知らずに法解釈の議論をしていたのですか?
なんともはや…
>>64 >
>>58 > > 27条2項に後車の進行する余地がない場合を規定してるのだから、1項は進行する余地が確保されている場合だよ。
>
> だーかーらー、
> 「第2項に該当するから第1項に該当しない」という論理が成立するためには、
> 第1項と第2項が排他的な関係にあることが前提になります。
> 第1項と第2項が排他的な関係にあることが27条のどこに書かれていますか?
> 書かれていないでしょう。
>
第2項に該当する場合も第1項の「その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。」は適用される、っていうことをいうてはるんでっか?
66 :
155:2010/09/14(火) 06:14:58 ID:4beRcTus0
>>64 どうでもいいような部分に突っ込んでるんですね。
>「第2項に該当するから第1項に該当しない」
そんな事は言ってませんよ。同時に成り立たないなんて君しか言ってない。
27条で規定されてるのは
1項は、後車が追い越しを行う場合には、速度を上げるな。
2項で、後車の進行する余地がなければ進路を譲ってやれ。
だから、余地がある場合は2項は適用されない。
だよ。
それ以外のことは言ってない。
もしかして、
>>65の言ってるような事を主張してるの?そんな事は当然でしょ。それを私が否定してましたか?
67 :
155:2010/09/14(火) 06:21:41 ID:4beRcTus0
>>66 揚げ足を取られると面倒なので、
>>66の
>それ以外のことは言ってない。
は撤回します。
68 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 06:40:29 ID:BNpFRH1tO
>155
譲らなかったから捕まった奴って居るのか?
聞いた事無いんだけど・・・
「捕まらないって事は、違反じゃない。違反なら捕まえろ」
とは155が繰り返し言ってたセリフだよね。
つまり、速度に関係無く
違反にはならないって事だろ?
>>19 > あと「本にこう書いてあるから」ってのはつまらないからもうやめようよ。
ソースクレクレ厨房はみたことあるが、
ソース付きの記述だから駄目ってのは新鮮だなwww
> あの本はAmazonによればできる限り平易に解説した本だから文理上の結論と矛盾した記述があってもなんら不思議はない。
高度に専門的な学術書にも大抵「出来る限り平易な記述をした」ってかいてあるよ。
因に、司法試験に合格して大学院博士課程を修了し、
大学法学部で法曹界に入る人材を養成している
准教授が公刊している書籍の信憑性に再三ケチつけているあなたは誰?
普通に走る車両に、スピード出して接近して走行する155を見て警察はどちらを危険、違反と見るか?
71 :
155:2010/09/14(火) 07:40:55 ID:ibtFUJ/z0
>>68 違反になるかどうかと、義務の有無は別だよ。
私は、法定速度を守る義務は無いなどとは言ってないよ。
権威ある学者で有能な弁護士の先生のことだから、あの解説にあの文言を入れておかないとお馬鹿な読者がいまここでやってるようなことを言い出すかもしれないことを見越していた。
だから、一般向け解説書なら常識的に許される範囲内の蛇足として、わざわざ条文の意に無い制限速度のことを付け加えたのではないか。
・・・むりやりだけど筋は通ってるだろw
>できる限り平易に解説した本だから文理上の結論と矛盾した記述があってもなんら不思議はない
平易という言葉に元の意味を捻じ曲げるという意味までが含まれているのかどうかが焦点だな
74 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 08:05:16 ID:3eQBbCNQ0
155は、22条は守る義務はあるけど、目安で運用されていると主張しているわけ。
で、27条も守る義務はあるし、目安で運用されていることもわかっているわけ。
ただ、22条と違って、目安で運用よりも守る義務があることをここでは主張したいわけだ。
目安で運用ってのは誰も否定していない(はず)けど、速度違反者に27条にしたがって譲る義務があるのかないのかがこのスレでの焦点。
ってことでいいんだよね?
>>73 22条で制限速度は守る義務はあるのだから道交法全体でみたときには矛盾はないから、ねじ曲げているとまではいえないな
特定の条項を読み解くのに法令全体で大きく矛盾するような解釈しても意味がないでしょ。
そうじゃないと法令の運用なんてできないんだから。
>>49 その場合だと、原付が30kmまで加速すれば譲らなくてもいいのだが、
27条によれば無条件に譲ることになっているのはどうして?
155は速度違反車にも譲る義務有ということを証明しようとしているのはわかる。
わからないのはアンチ155。
速度違反車に対して譲る義務はないってことを明確に証明したいんじゃないの?
であるなら判例や条文中の明らかな文言なんかを探せばいいのに155の揚げ足取りばっかり。
自分で判例や条文を探して、主張を組み立てて、
「○には△と書いてありそれは×と解釈しうる、ゆえに速度違反車には譲る義務はない」
って頭を使ってる人が殆ど見当たらない。
本の内容ももういいって、つまらん。合理的な論拠があるならそれを検証したいんだけどさ。
「あの本にそう書いてあるんだから正しいんだ!」って主張してる人に考えて欲しいんだけど。
仮にだよ。権威のある学者の本に疑問に感じる部分を見つけたら、その部分に対してどう接するの?
Aこれはおかしい、なぜなら〜だからだ。 って自分の頭を使って自分なりの結論を導く
B「なんかおかしく感じるけど先生がそういってるならそれでいいか」って受け入れる
どっちが間違ってるとかじゃないよ。生き方の問題だから。
ただ、本の内容に疑問を持ってる人にBのスタンスで説得しようとしても意味をなさないってのはわかるよね?
反対意見を持ってる人を説得したいなら、Bの人はなぜその先生がその結論に至ったのかを説明しないと話し合いにならない。
もうね、小学生の口げんかレベルだよ。
先生がこうしなさいって言ったんだもーん
79 :
155:2010/09/14(火) 10:02:56 ID:3S85JMomO
指定最高速度を考慮してないからでしょ?
80 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 10:04:21 ID:BNpFRH1tO
>>71 義務云々の話じゃなく、
捕まらないんだから違反じゃないと、あれほど言い張ったじゃないか?
27条も、譲らなくても捕まらないんだから違反じゃないだろ?
81 :
155:2010/09/14(火) 10:05:16 ID:3S85JMomO
79のレスは77へのレスです。
>>31 >文理解釈で「自動車の最高速度は60km/hです」に「スピード違反も含まれる」かが聞きたい
それが判例が出てくればはっきりするんじゃないの?って話なんだけど
現実の事故での裁判に、速度が制限速度に対して超過してるかどうかは
もちろん修正要素だし、27条の違反も修正要素だよね
速度超過してるかどうかで、27条の修正がなくなるわけではない
相殺されることはあるだろうが、それは義務を否定するものでもない
83 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 11:38:36 ID:BNpFRH1tO
155の主張がブレるから、話がまとまんないんだよ。
982じゃないけど
>>31 > 前スレ982へ。
> >
>>695にあるように後続(もしくは先行・後続とも)の車が速度違反の場合で、27条1項に基づく
> >過失割合の修正などの判例があった場合、27条1項は後続車の速度違反事例を除外してないよね?
> 法律に疎いのだが、その過失割合とやらは27条の義務と同じなのか?
そのような過失割合の修正が行なわれたなら、それは後続車の速度違反に関わらず
27条1項の義務が先行車にあったことを認めたことになる、ということですね。
> >少なくとも法律の文言としては27条は1項も2項も同じように書かれているのだから
> >文理解釈での速度違反車の除外は破綻するでしょ?って話
> 文理解釈とやらも小難しい感じだなぁ。
前スレでwikipediaの「法解釈」が参照されていましたが、別に難しい話じゃないです。
そのような意識はなかったかもしれませんが、グリ&グラさんも文理解釈をしていますね。
ご自分の説明を分析して文理解釈と論理解釈に区別してみてください。
そして、グリ&グラさん含む反155の皆さんの意見に対して「ちょっとおかしい」と言っている論点が、
主にあなた方の文理解釈部分であることを理解していただければと思います。
> 文理解釈で「自動車の最高速度は60km/hです」に「スピード違反も含まれる」かが聞きたい。
その文だけでは質問として無意味かと思いますが、あえて答えるなら、
「自動車の最高速度は60km/hです」
という文章は、
「自動車」の「最高速度」が「60km/h」である
としか言っていませんね。日本語的に。
例えばですね、歩道橋から下を走る車両を眺めていて、
「あの車両の『(道路交通法)第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度』を教えてください」
と質問された時にどう答えるか、その答えをそのまま27条のその部分に置き換えるのが
文理上の解釈の手順だと思います。
85 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 13:05:51 ID:NBddH9jEO
アスペ養護者(誤字ではない)は、判例を出せとか言ってるけど、
判例って、民事・刑事を問わず、事件が起こって、裁判になって、
判決が出てはじめて出されるものだよ?
仮に27条2項違反で事故があったとしても、まず、裁判を起こすまで、どれだけ大変か分かった上で言ってるのかな?
せいぜい保険会社同士の話し合いで過失が決まり、
裁判をしようなんて奴はほとんどいない。
さらに不利になるだけだし。
>>85 判例がないから断定できない、という話ですね。
両者ともそういう前提で論じているはずなんですけど、理解するのは難しいですか?
87 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 13:25:54 ID:BNpFRH1tO
88 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 14:14:00 ID:o+YMcDWv0
保険屋の示談の材料は判例だろ?
>>88 セールスが法律のことを判断できるわけないんだが。恥ずかしい発言だな。
過失割合の判定等を行うのはアジャスターでしょ。
もっとも、それもおおよその指針(過去判例)はあっても、
事故様態等を精査しての個々判定が主体になってくるけれど。
本気で確認するなら交通専門の弁護士に聞いてみるほうがいい。
もっとも
>>2の法学者の解説すら納得しないなら、
155派は誰の発言であっても納得しないままだと思うが。
91 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 15:35:04 ID:BNpFRH1tO
過失の話に限って言えば、
下手に避けて接触する方が、過失が大きくなる。
完全に停止してから追い抜いて行ってくれるなら話は別だが、
譲らすに追突された方がマシだよ。
92 :
155:2010/09/14(火) 16:33:25 ID:ibtFUJ/z0
>>91 自動車を運転してるほうが過失が大きくなるから、君は運転しない方がいいよ。
93 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 16:34:06 ID:o+YMcDWv0
>>90 営業に「調べろ」って話を振るのが一番手っ取り早い。
肩書がそんなに大事かい?
ああ、そうか、あんたは権威に弱いから学者先生のことを重視するのか。
俺はどちらの意見でもなぜその結論に至ったかを合理的に説明してくれれば
相手が弁護士でもセールスマンでも学生でもなんでもいいよ。
94 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 16:39:26 ID:BNpFRH1tO
>>92 譲らない方が良いって結論を恐れる余り、そのレスか?
だから説得力が無いんだよ。
95 :
155:2010/09/14(火) 17:05:58 ID:ibtFUJ/z0
>>94 そのような誤った結論には至らないので恐れてはいないよ。(笑)
>>93 肩書きというよりは専門職かどうかでしょ。素人よりは判断的にぶれはないから。
素人がどれだけ能書き並べるよりも、専門家の発言・記述のほうが重みも信用はある。
あんたは専門家よりも、自分が納得できる(=都合がいい)素人のほうが信用できるってことか。
ある意味凄いわ。もっとも世間一般じゃそんなの一切通用しないけど。
緊急自動車(法39条〜41条)だと
【・・条を適用しない】と条文に記述して、法各条の適用除外をしている
(法39条〜41条)は【・・条を適用しない】の記述がなければ、法各条が適用されている事となる。
この事から、もともと法令各条は相互に適用しあう状態にあり
関連する他の法各条の影響を受けないようにするには条文中に【・・条を適用しない】の記述が必要であるが
受けられるようにする【・・条を適用する】は必要がないことがわかる。
そして
法27条に条文中には【・・条を適用しない】の記述がなく、
法27条の全条文が法22条他を適用している状態である。
法27条ならびにに条文中の最高速度を法22条の適用除外とするには
条文中に【・・法22条を適用しない】と必要になるが
法27条ならびに条文中の最高速度に法22条を適用する
【・・法22条を適用する】は必要がない。
法解釈って、もとが曖昧な文章なんだし
意見が対立したら、より健全で好ましいものを選ぶべきだと思うよ。
法27条の最高速度が法22条によって制限を受けている方が
法1条の危険防止・安全・円滑に添うし、より健全で好ましいから
たぶん司法は、こっちを選ぶと思うよ
裁判官が27条守るなら22条は守らなくても良いなんて判決だせないと思うんだ。
>>155 持論はあるだろうけど、適当なところで折れたらどうかな?
それとも
速度超過を容認する解釈の方が危険防止・安全・円滑に添うし、より健全で好ましいかい?
98 :
155:2010/09/14(火) 17:31:01 ID:ibtFUJ/z0
>>96 専門家が根拠も理由も提示せずに、答えはこうだと言うよりも、
素人でも、根拠を示して、こういう理由だから答えはこうなるんだと言う方が納得できるって事。
専門家が根拠も理由も提示してしっかり説明するのが一番だけどね。
件の准教授の本は、根拠が書いてないじゃないか。
>>98 お前には聞いてないけどな……。
橋本先生に根拠を確認したければ、本人に連絡してみればいいのでは?
研究室のほうでアドレス開示してるし、出版社経由でも質問は可能。
本を購入して、そのうえで疑問として問い合わせてみればいいだけのこと。
わざわざ回り道するよりも簡単に話を進められるけどね。
補足。お前が聞けよ、とかナシな。
内容に疑問を抱いている奴が聞くのがこの場合は筋だと普通は考えるぞ。
「反論側が根拠示せ」っていうのと同様のことだから。
101 :
155:2010/09/14(火) 17:46:52 ID:ibtFUJ/z0
>>97 意味が違うんだよね。
法27条の条件で、法22条が除外されているなどとは言ってないんだよ。
法22条違反でも法27条は適用されるんだと言ってるの。
前車には法27条の義務が発生するし、後車は法22条違反となる。
法27条の条文中に法22条違反の車両を除外していないと言ってるのはそういう意味。
速度超過が認められているとは言ってないよ。
>>88 それで営業が弁護士資格もなしに業務のなかで返答しちゃう保険会社は危ない。
>(法22条1項の規定に基づいた政令)を法27条では最高速度だと規定してるだけで、特別な意味は無い。
この頃からは多少前進か?
>>98 素人が屁理屈こねてあーだこーだ言っているよりも
法律の文法と言い回しを熟知していることを国家が保証している弁護士が
結論だけを言うほうが、ずっと信頼性がある。
しかも今回は単なる弁護士ではなく、道路交通法を専門の1つとして掲げて
法理体系を研究している法学部准教授だ。
はっきり言って、
27条の文面に22条違反は除くと書いていないからと言いながら、
27条の文面にない先頭車両以外は除くとか言ってのける
どこぞの155と比較するのは失礼だ。
あと、そんな155を「客観的に見て正当な論理展開」と言ってのける
自称中立の155と同時に出没する人も論外。
105 :
グリ&グラ:2010/09/14(火) 19:36:51 ID:gB7fmK9YO
>>56 >「条文まんま」の行動をして追突する分けないじゃないか。
>>34は「条文まんま」に行動してないから違反なんでしょう?
>法27条は前車の規定で、後車の規定じゃないよ。
そう。前走車の規定。
後続は「だだの○○違反」だから気にするな。
で、後続車のトンデモな違反行為に巻き込まれて「義務不履行」を問われるのですね?
106 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 19:38:11 ID:BNpFRH1tO
>>101 除外してないのではなく、想定してないのでは?
107 :
155:2010/09/14(火) 19:38:46 ID:4beRcTus0
先生がそう言ってたもん。
ですか?幼稚な奴。(笑)
108 :
155:2010/09/14(火) 19:41:15 ID:4beRcTus0
>>105 >そう。前走車の規定。
だから、後車が速度超過かどうかなんて関係無いんだよ。
「俺が絶対だから先生の言うことなんか信用しない」とどっちが幼稚なんだろう。
で、質問メールは投げかけたのかな?
新たな情報があるかもしれないから、本を買って内容を確認してからのほうが妥当だろうけれど。
110 :
155:2010/09/14(火) 19:43:48 ID:4beRcTus0
>>104 >27条の文面にない先頭車両以外は除くとか言ってのける
先頭車両以外は、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないと言ってるんだよ。
27条の条文に沿って考えた結果だよ。
111 :
155:2010/09/14(火) 19:46:52 ID:4beRcTus0
>>109 先生が言ったことは絶対だと言って提示して、それを信用してもらえていない君たちの方が聞けばいいじゃないか。
「信用してくれないんですがどうしましょう」って。
私はそんな根拠の無いものは信用できないよ、と言い続けるだけ。
113 :
グリ&グラ:2010/09/14(火) 19:50:54 ID:gB7fmK9YO
>>82 >それが判例が出てくればはっきりするんじゃないの?って話なんだけど
結局、文理解釈とやらではハッキリしない訳ね。
判例待ちなら静かに待とうか。
>相殺されることはあるだろうが、それは義務を否定するものでもない
で、トンデモ違反車両に追突されても「不履行」を問われるんだよね?
>>108 > >そう。前走車の規定。
> だから、後車が速度超過かどうかなんて関係無いんだよ。
前走車に義務が発生するかどうかは後続車の意図によって決まる。これは27条の条文に明記されている。
そして、後続車を識別するために法22条により識別している。
一方で、法22条に違反している車両は法22条による識別はできない。
したがって、法22条に違反している車両は前走車に義務を発生させる後続車として識別されない。
以上、論証終わり。
115 :
グリ&グラ:2010/09/14(火) 20:00:55 ID:gB7fmK9YO
>>84 「自動車の法定速度(最高速度)は60km/h」
これが条文に出てるとき、俺は60km/hで走行する車両しか浮かばないな。
その車両の速度上限なんだもの。
法律って「最低限のライン」というか、現実に起こり得る現象を網羅してる訳じゃないだろう。
現実にアクセルを踏み込めば、上限突破は容易い。
でも、それを法の条文に含めて(後続車の速度超過)いるのか?
含まれてないなら「スピード違反にも譲る義務」なんて言えないだろう。
実際に事故を避けるために「27条を参考に譲るべき」なら理解出来るが。
実際にそうしているし。
>>できる限り平易に解説した本だから文理上の結論と矛盾した記述があってもなんら不思議はない
速度超過の後車に対しても義務が発生する事は平易に説明出来ないのか?
今更思いっきり話を戻すけど、
> 第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
>(以下この条において「最高速度」という。)
これは「この条において」とあるように、条全体にかかる。
ということは言うまでもなく27条の2にも影響する。
それを踏まえて、27条の2の「最高速度」という言葉を
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」と
省略せずに読めば、内容はより明確になるんだが……。
アスペは、法解釈として、速度超過の車にも譲る義務があるなんて言ってるんじゃないよね?
公道を走っていて、自分より速い車に追いつかれたら譲りましょうって言ってるんだよね?
法解釈として捉えてるなら、もう一度日本語学校に通い直したほうがいい。
119 :
155:2010/09/14(火) 20:36:09 ID:4beRcTus0
>>114 >前走車に義務が発生するかどうかは後続車の意図によって決まる。これは27条の条文に明記されている。
義務の発生条件は前車がどのように行動するかだよ。後車の意図では無い。
よって、
>>114の論証(笑)は論証として成り立っていない。
120 :
155:2010/09/14(火) 20:37:45 ID:4beRcTus0
>>117 省略せずに引用することは私が何度もやっているよ。
法定最高速度の事だよ。
省略せずに、ということになると、27条の2に記載される「最高速度が高い車両」は
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両」になる。
さらに参照されている第22条第1項を利用して文面を若干変更すると、
「第22条第1項の規定(車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路に
おいてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で
進行してはならない。)に基づく政令で定める最高速度が高い車両」になる。
規定として「最高速度を超える速度で進行してはならない」のだから、
最高速度を超えないことが前提になる、と考えるのが妥当。
122 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 20:58:14 ID:6bn3CtGe0
>>67 155は法27条の揚げ足を取ってるだけじゃないか
123 :
155:2010/09/14(火) 20:58:52 ID:4beRcTus0
>>121 法22条1項に基づく政令とは施行令11条であるから、施行令11条に定められている最高速度が
法27条における最高速度。
つまり、法定最高速度の事。
>>121 法22条第1項に令11条で定める速度を代入できるけど、令11条に法22条は代入できないよ。
むちゃなヘリクツをこねるものではないよ。
>>126 >
>>124 > 唯一の拠り所なんだから。
???
令11条は法22条第1項の最高速度として代入する実数60kmp/hrとか30km/hrとかの値を定めているだけだよ。
法22条にとっては令11条はそのときの社会情勢によって変化することがある変数なんだ、法は関数みたいなものかな。変数に関数は代入できないだろ?
法27条も関数みたいなもので、その変数を令11条に求めているにすぎない。・・・って感じかな
128 :
155:2010/09/14(火) 21:40:51 ID:4beRcTus0
でもね、政令で定める最高速度とは令11条なんだよ。
>でもね、政令で定める最高速度とは令11条なんだよ。
屋台骨の22条を無視しないと都合悪いのか。
基づく、って言葉が読めない、意味分からないのか
>>123 そうですね。仰る通りですね。
ただし法22/27条では令第何条、とは記載されていませんが。逆はありますけど。
131 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 22:39:09 ID:nr1uJC4TP
「27条だけを見つめて」
マイ目安 マイ解釈 救いようのない珍道中
132 :
155:2010/09/14(火) 22:43:43 ID:4beRcTus0
>>130 それが普通じゃないんですか?
法律の条文に、政令の第何条なんて指定した条文がありますか?
普通は、どの条文でも「政令で定める〜」と表現してますよ。
>>132 書いていないことを解釈したら駄目なんですよね。
もっとも、あれは政令での定義有無に関係なく文面を多少弄っただけであって、
数値とは無関係の状態で「最高速度を超えないこと」と明確にしただけですが。
134 :
155:2010/09/14(火) 22:51:30 ID:4beRcTus0
>>133 >書いていないことを解釈したら駄目なんですよね。
法27条に政令で定めると書いてあるんだから。
>もっとも、あれは政令での定義有無に関係なく文面を多少弄っただけであって、
>数値とは無関係の状態で「最高速度を超えないこと」と明確にしただけですが。
「あれ」が何を指すのかは知りませんが、
法27条の最高速度は、政令で定める最高速度の事だから、「最高速度を超えないこと」などという意味は無いよ。
法27条に対して政令が有効なら、より具体的に記載されている22条の1についても有効でしょう。
もうひとつ。政令が令11条だとしたら、そこには
「法第22条第1項 の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)」
と記載されているわけで、政令を参照するなら、結局法22条の1も参照することになる。
それぞれが相互で結びついている状態、ということになるだけ。
切っても切れない関係。
137 :
155:2010/09/14(火) 22:59:37 ID:4beRcTus0
>>135 あなたの言ってることは良く分からないね。
政令で定める最高速度を法27条の最高速度だと条文は規定しているんだから、
法22条そのものは、法27条の条文中においてはあまり意味を持たないよ。
あくまでも、令11条を引用するために表記しているだけ。
138 :
155:2010/09/14(火) 23:00:32 ID:4beRcTus0
>>136 それは法22条においての場合だよ。
法27条では、法22条は重要じゃない。
139 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/14(火) 23:00:32 ID:nr1uJC4TP
最高速度っていう言葉自体の中に
「超えちゃいけねえよ、タコ社長!」
っていう意味が含まれてるような気がするのは日本人としちゃあ俺だけか?
前提条件として法22条が記載されているのに、重要ではないとはこれいかに。
重要でないなら「第22条第1項の規定に基づく政令で定める」という一文自体不要でしょう。
141 :
155:2010/09/14(火) 23:02:54 ID:4beRcTus0
>>139 それは法22条の最高速度。
法27条の最高速度は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」だから、
施行令11条で定めている自動車は60km、原付は30kmという数値の事。
×「第22条第1項の規定に基づく政令で定める」という一文
○「第22条第1項の規定に基づく」という一文
もっとも「政令で定める」としても、令11条ではより明確に数値記載されており、
最高速度の上限数値が定義されてしまうだけに過ぎない。
143 :
155:2010/09/14(火) 23:04:42 ID:4beRcTus0
>>140 前提条件は、「法22条の規定に基づく政令で定めた最高速度」
施行令11条だよ。
施行令11条を示すために、
「法22条の規定に基づく政令で定めた最高速度」
と表記しているんだよ。
最高速度の上限数値が定義される、つまりはそれ以上出せないことになる。
結局は最高速度上限以上の車両については定義対象外、となるだけ。
法22条の最高速度と、27条の最高速度の違いを述べよ。
22条の最高速度はどの政令によって定められているものか。
146 :
155:2010/09/14(火) 23:07:21 ID:4beRcTus0
>>142 君はついさっき、
>>117で省略せずに読めと言ったでしょ。
都合が悪くなれば平気で条件を変えるのか?偉そうな事は言えないね。(笑)
令11条は最高速度の数値を定めているだけ。最高速度を超えるなと言う意味は法22条だけだよ。
法のなかで明確にされているものだけを省略せずに読んでいるんですけどねえ。
具体的にどの条項を参照しているのか不明なものは読んでいないだけ。
誰かがやったように。
そのうえで、令11条なんて、明確に記載されていないものを取り出してきたので
それに乗っただけ。
別にそれを前提にする気は毛頭ありません。結果は変わらないけど。
そして政令(令11条)が前提だとしても、
そこには「速度を超えてもいい」とは書いていない(越えてもいけないとも書いてないが)。
「最高」といえば、あくまでも「上限」として解釈するのが妥当なので、
いずれにしても法27条においても令11条の数値がもっとも高い数値となるね。
それを越えたものに対して、何か定義されてます?
150 :
155:2010/09/14(火) 23:14:58 ID:4beRcTus0
>>144 それは法22条の事。
令11条ではない。
>>145 法22条は最高速度を超えるなと規定しているだけ。
法27条の最高速度は、法定最高速度の事。
法22条の最高速度は令11条で規定しているが、
令11条に最高速度を超えるなと言う意味は無い。
>>147 >具体的にどの条項を参照しているのか不明なものは読んでいないだけ。
>誰かがやったように。
私は知らないけど、君の事じゃないの?
>>148 令11条の文頭に何と書いてあるのか読めないの?
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
から始まってるんですけど?
151 :
155:2010/09/14(火) 23:19:14 ID:4beRcTus0
>>149 >そこには「速度を超えてもいい」とは書いていない(越えてもいけないとも書いてないが)。
超えてはいけないとは規定されていません。それは法22条です。
最高と上限は意味が違います。読み替えてはいけません。
法27条の最高速度とは令11条の事なんだから、
制限30kmの道でも、自動車の令11条における最高速度は60kmですよ?分かりますか?
法22条・27条と令11条について、混乱されてますな。
それぞれ書けば書くだけだけ、結び付きがある、ということを暗に語っていることになるだけでしかない。
関係ないなら、それら条例すら言葉に出す必要がないわけで。
なんでわざわざ書くの?
書くから、「それらは強い結び付きがある」と言ってるようなものだよ。
頭冷やしておいで。
153 :
155:2010/09/14(火) 23:21:47 ID:4beRcTus0
>>152 頭を冷やすのは君の方ですよ。
条例なんて今日一度も話題にはしてませんよ。
法律と政令のみです。(笑)
キホンガワカッテナイネ。
154 :
155:2010/09/14(火) 23:26:01 ID:4beRcTus0
もしかして、君の住んでいる地方の条例を根拠に話をしてたのか?
ちなみに、法27条の最高速度に対する令27条は、法22条の1を使って縛りを設けられている。
令は法あってのものなので、それを越えることは記載されていない。
となると、最高速度は単なる令11条記載の速度だけではない、ということになる。
その数値だけ鵜呑みにはできない。
156 :
155:2010/09/14(火) 23:30:15 ID:4beRcTus0
>>155取っちゃだめでしょ。
>令は法あってのものなので、それを越えることは記載されていない。
最高速度という値を定めているだけで、
最高速度を超えてはいけないと言う法22条とは矛盾した政令ではないからそのような指摘は無意味だよ。
あと、何でいきなり令27条を出すの?今度は高速道路の話ですか?
ついでに、最高速度の定義は令11条だけではないわけで。
令12条と令27条にも規定がある。
ただし令27条は高速道路におけるものなので、一般道路、法27条においては
令12条についても影響する。
よって、数値定義は令12条も参照しないといけないけれど、
なんで令11条しか出さないの?
158 :
155:2010/09/14(火) 23:34:38 ID:4beRcTus0
今日も俺の圧勝だったな。
>>157 >よって、数値定義は令12条も参照しないといけないけれど、
>なんで令11条しか出さないの?
なんで牽引する時の最高速度が必要なの?
159 :
155:2010/09/14(火) 23:38:31 ID:4beRcTus0
何でいきなり令27条とか条例を出したりしたの?
間違えたの?間違えたのなら、
「間違えました、ごめんなさい」って言わないとね。
それとも、本当に地方の条例を根拠にしてたの?
>>158 牽引している車両については令12条で定めた最高速度で判断しないとダメだ。
「最高速度の特例」として令11条をオーバーライトすると定めている。
自分が追いつかれた車両となって27条の対象となった場合、
自分が牽引している時には令12条の最高速度で自己を評価しないと。
161 :
155:2010/09/15(水) 00:01:49 ID:4beRcTus0
>>160 牽引している時なんて条件は今まで出てなかったでしょ。
>>161 牽引していない車両限定で論じていたわけでもないんだから、
あなたの発言は一般論として理解されているわけです。
だから
>>157でツッコまれたんですよ。
もっとも論じている内容の本質とは関係ないので、
>>160の理解自体に異論がないようでしたらこれ以上は何も言いません。
163 :
155:2010/09/15(水) 00:20:26 ID:9p6Qsp1w0
>>162 どうせ前スレから見てるんだろうし、書き込んでもいるんでしょ?
私は前から言ってたじゃないか、政令には、令11条と、令27条と後もう一つあるって。
だから、そんなツッコミを入れられる謂れはないよ。
164 :
155:2010/09/15(水) 00:21:57 ID:9p6Qsp1w0
あれだけ連続カキコしてた末尾Pの人も、50分書き込みなしか。
やっぱり私の圧勝でしたね。
165 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 00:50:46 ID:cIZGoX0G0
速度違反車に対し、第27条第2項の適用があるという解釈は
文言上も、法律の趣旨からも疑問。
文言上見ると、単に速い車に追いつかれた場合の規定だとすると、
「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。
これがあるということは、お互い遵法運転をしていることが前提となっていると解釈する
のが自然。
「最高速度が同じか低い車両に追いつかれ」の規定も、最高速度の高い先行車両が
何らかの理由で低速走行していた場合を想定している書きぶりと考えざるを得ない。
(続く)
166 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 00:50:50 ID:FRnuT89o0
まぁ制限速度すら守らないクズドライバーは日本の恥だからな
欧州の人間がこないだ日本のドライバーの実情を知ってひどく幻滅してたよ
制限速度すら守れないDQNドライバーはこれ以上海外に恥を晒すなよな?
167 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 00:52:55 ID:cIZGoX0G0
次に、法律の趣旨からしても疑問がある。
仮に文字通り遅い車は速い車に譲れという解釈だとすると、
赤信号を見て減速した車
信号のない交差点なので安全確認のため減速した車
渋滞の最後尾についたので減速した車
人が前方で横断しているので減速した車
はいずれも左によって後続車に道を空けなければならないが、
この法律がそういう危険な行為を求めているとは考えられない。
第27条第2項はあくまで安全に追い越しさせることで円滑な交通を実現する趣旨と考えられるので、
安全な追い越しが想定されない場合は進路を譲る必要はない。
速度違反による追い越しは安全とはいえないので、譲る必要はないといえる。
ただし第27条第1項については、すでに追い越し中であるので、
速度違反車が追い越し中であっても、速やかに追い越しを終了させる必要がある。
従って第1項は速度違反車に追い越されている場合にも適用があるといえる。
なお、速度違反車に追いつかれたときも第27条第2項の適用があるという主張をのぞけば、
155はそんなに変なことは言っていないと思う。
>>113 結局トボけて逃げる訳ね
判例が出てから言い訳考えますってことか
まぁこの問題にレスをしただけでもあなたは他の人達よりは真摯さがあるよ
単にこの問題が含むところに気付かなかっただけかもしれないけどね
>>167 > なお、速度違反車に追いつかれたときも第27条第2項の適用があるという主張をのぞけば、
> 155はそんなに変なことは言っていないと思う。
いや、根本的なところか変なことだらけ。
たとえば、
* 法律の目的や意図などは法解釈に関係なく、法律は文面通りにしか解釈してはいけない。
* 法律の目的は法律を文面通りに適用することによってのみ、達成される。
* 法22条の規定は、あくまで目安でしかない。法27条の規定も、あくまで目安でしかない。
これだけでも法律家の見解と全く異なるし、自己矛盾さえしている。
>>165 納得
実速度なら最高速度の差なんか持ち出す必要がない
単に「別の車両に追いつかれた場合…」とか書けば済む話だね
お互い最高速度で走っていても最高速度そのものに差があるので追いつかれてしまう場合を想定したものだと考えるのが自然だ
そして後半は前車が最高速度よりおそい速度で走ろうとし続けている場合に最高速度が同じかよりおそい後車に追いつかれる事を想定していると
>>170 それならもっとストレートに、「法22条1項に定める最高速度を越えない速度で進行する車両に・・・」などとすればいいのに、なぜ回りくどく車両の区分として表現されるのか?
という疑問が残る。
そんなもん
どの法律も「守ってなきゃいけない」のは書かなくても当たり前の事で
こういう時にはこの条文無視して!っていう時にだけそれを書くようになってるからでしょ
>>172 主張が矛盾してるよ
君らは「最高速度」って書いてあるからそれがこの規定の適用の用件だって言っているのじゃないのか?
>>171 22条を守っているのは「当然の前提」であって、わざわざ但し書きする意味がないから。
22条:速度制限するからみんな守って円滑に走ってね!
27条2項前段:でも制限速度守っていても、制限速度が低い車は追い付かれるね。
そうするとせっかく制限速度で走っていても流れが悪くなるから、
制限速度が高い車を通してあげてね!
27条2項後段:あとさ、制限速度は高いけどゆっくり走ってる車も、後ろの車に追い付かれるかもしれない。
その場合も後ろの車を通してあげてね。
どう考えても、22条を守っているのは大前提でしょう。
175 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 07:52:44 ID:cIZGoX0G0
>>173 「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」の解釈そのものは
155は正しい。
これは単に、速度を特定するため引用しているのであって
それ以上でもそれ以下でもない。
ただ、
>>165や
>>167で言ったように、また、
>>174の言うとおり
条文の書きぶりや趣旨から見て遵法運転が前提であると考える方が妥当だ。
ようするに、(結局はどんな区分でも)車両は(結局はどんな区分でも)はやい(22条遵守は前提だから書かなくていいんだね)車両に追い付かれたら譲るべし、っていう規定だよね
車両の最高速度に触れなきゃならないんだろう?
177 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 08:32:54 ID:Y1fNkew0O
>>168 >結局トボけて逃げる訳ね
>判例が出てから言い訳考えますってことか
あなたが判例待ちでしょ?
追い越しを故意に妨害したとをすれば、行為に問題あることは誰もが分かる。
(安全な交通を妨げるている)
で、これを2項に当てはめようと言うのだよな?
60km/hで走行する車両がいた。
そこに後続から追い上げてくる車両。
「前走車は左に寄りませんでした」
これで違反に問う判例を待ちましょうか。
仕方ない追走して、60km/h(法定速度)で走行する車両が2台。
これに何の問題があるのだろうか?
>>115にも書いたが、安全な交通を考慮したら「違反車両だろうが事故回避に努める」は当然な行動。
安全を妨げたら「既存の法律を参考に適用する」のではないか?
その適用された法律が「違反車両も想定された内容」かは別では。
(妨害行為が違反に問われ、速度については別問題)
「スピード違反車両にも譲れ」と文面から読めますか?
俺には「最高速度を基準におそい車は譲りましょう」としか読めるよ。
安全を考慮したら、法の延長線上として譲った方がよい場合があるだけで。
178 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 08:39:37 ID:Y1fNkew0O
>>108 >>そう。前走車の規定。
>だから、後車が速度超過かどうかなんて関係無いんだよ。
そうだよ。
俺は条文を「最高速度を下回っておそく進行し続ける車両は譲れ」と読んだ。
だから「最高速度なら敢えて寄る義務はない」としてる。
実際、法定速度で走行する2台に問題はないもの。
(後続ドライバーの「俺はもっと飛ばしたいんだ!」を妨げるのは違反に当たらない)
179 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 09:17:20 ID:VpeMq+t5O
安全に勝る義務はない。
譲る事により危険が生じると判断すれば、譲る必要はない。
むしろ譲ってはいけない。
リアルタイムに書き込みしない=勝ち って、どこの子供だ……。
令27条の記載はミスだったな。すまんね。どうでもいいけど。
どっちにしろ
>>2について155が自ら確認しない限り、それ以上の進展はないよ。
ひとりごと。
「政令で定める最高速度」の数値は令11・12・27条(27は高速道路等)だが、
それは「第22条第1項の規定に基づく」(基づいて政令で定めている)ものであり、
セットとして考える必要があるとしたら、法22条1項の記述は大前提となる。
よって、法22条の1の縛りは有効であるし、令11・12・27条はその前提に基づく
具体的な数値を示しているだけであり、法27条ではそれら縛りがすべて有効といえる。
法27条1項の
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは
ここを、バカでも判るように省略せずに書くと
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない事に基づく
令11条で定める最高速度が30km/hの原付が
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車に追いつかれたときは
このようになります。
法27条2項の
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
これは
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない事に基づく
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車が
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車又は
令11条で定める最高速度が30km/hの原付に追いつかれたときはに追いつかれたときは
このようになります。
メチャクチャだw
訂正
法27条1項の
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは
ここを、バカでも判るように省略せずに書くと
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない事に基づく
令11条で定める最高速度が30km/hの原付が
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車に追いつかれたときは
このようになります。
法27条2項の
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
これは
道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない事に基づく
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車が
令11条で定める最高速度が60km/hの普通自動車又は
令11条で定める最高速度が30km/hの原付に追いつかれ
このようになります。
183 :
155:2010/09/15(水) 09:58:04 ID:emjsuRoW0
私は、法27条が、法22条を守っている事を前提に規定されている事を否定しましたか?
私が言ってるのは、
追い付いた後車が速度超過でも、法27条はそれを(速度超過を)除外していないという事。
何度も言うけど、法7条も、速度超過や、違反車両を想定して規定した訳じゃないでしょ?でも、速度超過の車両でも
法7条は守らないといけない。
法7条では判りにくいなら、法37条でもいいよ。
交差点で右折待ちの時に、直進や左折する対向車の進路を妨害してはいけないという規定だよね。
これも、法22条を守っている事が前提だけど、
対向車が速度超過の場合でも、進路妨害をしてはいけない。
それと同じだよ。
184 :
155:2010/09/15(水) 10:13:09 ID:emjsuRoW0
>>169 >* 法律の目的や意図などは法解釈に関係なく、法律は文面通りにしか解釈してはいけない。
このように、私の発言を恣意的に解釈して私が言ってもいないような事を言ったと嘘をつく。
君達のこのような行為があるから、法律は条文に書いている事を言い変えたりしてはいけないんだよ。
>>183 速度超過の存在は、道路交通法(法22条)が除外しています。
前車の譲る義務以前に、後車が速度を落とすことが先になると思います。
186 :
155:2010/09/15(水) 10:19:17 ID:emjsuRoW0
>>179 それは義務が発生する事を認めたという事ですね?
>>178 >俺は条文を「最高速度を下回っておそく進行し続ける車両は譲れ」と読んだ。
条文にそのような事は書いてないよ。自分勝手な解釈ですよね。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば譲る義務は発生するよ。条文に書いてる通りなんだから。
「最高速度を下回って」などという条件はどこにも書いてない。
どちらに従わねばならないかと言えば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
だよね。
187 :
155:2010/09/15(水) 10:28:31 ID:emjsuRoW0
>>185 法37条でも同じ考えですか?
対向車が速度を落とさない限り進路を妨害してもいいの?
それから、速度超過を道交法が除外するのなら、法22条自体が存在しないよ。速度超過の車両を無い物とみなすんでしょ?
速度超過という行為が存在する事を認めているからこそ、最高速度を超えるなと規定しているんだよ。
だから、速度超過はただの法22条違反なだけ。罰則として法118条が適用されるだけ。それ以上の不都合は何もない。
>>186 なんだよ、また元に戻っちゃうぞw
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
これって、前走車の事を言ってるんだよな?
前走車が制限速度で走っているならば、追い付かれたとしても
「後続車より遅い速度で引き続き進行する」にはならないよ。
理由は簡単。
後続車より遅い理由が無いから。
キミには否定できないよ。絶対にね。
この理由も簡単。
キミが間違っているから。
189 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 10:37:44 ID:gQodOqFE0
自分が飛ばしたいのを正当化して意地になっているだけ、
まともな議論の対象じゃないよ。
>>165 > 文言上見ると、単に速い車に追いつかれた場合の規定だとすると、
> 「最高速度...が高い車両に追いつかれ」の文言は不要。
> 「最高速度が同じか低い車両に追いつかれ」の規定も、
>>170 > 実速度なら最高速度の差なんか持ち出す必要がない
> 単に「別の車両に追いつかれた場合…」とか書けば済む話だね
それがあるのは、
・最高速度が高い車両に追いつかれたら
→(速度を増したりせず)譲る
・最高速度が同じか低い車両に追いつかれたら
→(追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとせず)速度を増す
→譲る
というように追いつかれた車両側の義務が異なるからですね。
「追いつかれた」という判断に必要なのは(当然)実速度ですが、
どのように義務を果たすかの判断に必要なのは両車両の「最高速度」であって実速度は不要です。
>>167 信号・渋滞・その他の事情があればその状況により義務を負わない、
山道の車幅ギリギリな区間などで譲れない時と同様、それについて
論理解釈上異論のある人はいないと思います。…155さんにはあるかもしれないけどw
そこに速度違反車両が追いついた場合を含めるかどうか、
それは各人の考え方でしょうから、どちらの意見もアリでしょう。
わたしにも自分の意見がありますし、他の人の意見も尊重します。
ただ、いずれも文理上では義務が生じると解釈しても問題ないです。
>>187 法37条と、法27条では条件が違うから比較にならない。
法27条では前車の速度と、後車の速度が絡んでくる。この速度は法22条で制限されている。
確認:本来の目的は「22条違反車相手に27条の義務があるか」を問うこと
だったよな。
もしこれを罰則として考えた場合、譲らなくても罰則されない(事実上義務はない)でしょ。
どんな場合にも義務があるというなら違反になり、そしてその条件で罰則があるから判例は存在するはず。
「22条違反車相手でもあっても譲る義務がある」という判例があるなら、
それを持ってくればいいだけの話だけど、義務派(主に155)からは示されていないままただ吠えるだけ。
話が進まなくて当たり前。
しかも直接関連しない条項等をいろいろと持ち出すからこそ、より話がぶれてくる。
(27条に対して、22条は直接明示があり、令11/12条は直接はないものの間接的に影響はある)
193 :
155:2010/09/15(水) 10:48:17 ID:emjsuRoW0
>>188 まず最初に、
>>186のレスは、君へのレスじゃない。
だから、以下のレスは、私が好意で書いてやってるだけだという事を理解して、感謝して読め。
>理由は簡単。
>後続車より遅い理由が無いから。
追い付かれたのは、後続車両よりも遅い速度で進行していたから。
だから、追い付かれた時点で、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
に該当し、
そのまま速度を増さない限り、
「引き続き進行しようとするとき」
に該当する。
だから、前車が法定速度上限で走行していても、27条2項に該当するので、譲る義務は発生するよ。
194 :
155:2010/09/15(水) 10:52:16 ID:emjsuRoW0
>>191 条件は同じだよ。
自車が法を守っていて、他車が速度超過だという条件がね。
>法27条では前車の速度と、後車の速度が絡んでくる。この速度は法22条で制限されている。
それは令11条の法定最高速度で車両の行動を区別しているだけ、
法22条の最高速度を超えてはいけないという意味は含まれていない。法22条に規定されている事をわざわざ法27条で再度規定するはずが無い。
ちなみに、判例そのものでなくても過失割合の修正要素を明示でも構わない。
もっとも、27条違反が仮に修正要素+10だとしても、速度違反で再修正されてプラマイゼロなどになりそうだが。
196 :
155:2010/09/15(水) 10:55:26 ID:emjsuRoW0
>「22条違反車相手でもあっても譲る義務がある」という判例があるなら、
義務は無いという判例も無いだろうね。
だから私にこれだけ好き放題言われているんだからね。
いざ事故が起きた時の結論が判例なんだから、起きてない事故に対して判例は存在しない。
事故がなければ罰則もないので、問われない罰則に対して判例が存在しないのは当たり前だ。馬鹿すぎる。
198 :
155:2010/09/15(水) 11:01:47 ID:emjsuRoW0
>>197 >判例が存在しないのは当たり前だ。馬鹿すぎる。
などと言いながら、
>>192で、
>「22条違反車相手でもあっても譲る義務がある」という判例があるなら、
>それを持ってくればいいだけの話だけど、義務派(主に155)からは示されていないままただ吠えるだけ。
判例を出せと言っている。
君は馬鹿なのか?
>>191 22条が…と論じる人の意見には大まかに分けて二通りあって、
・(文理解釈的)
27条の最高速度という言葉が22条に基づくので、22条違反車両は対象外
・(論理解釈的)
そもそも22条に違反しちゃいけないんだから、違反している車両は存在してはいけない
だから他の条文においてはその存在を認めない
>>187 で155が言っているのは後者に対する反論ですね。
ですから、あなたの主張が前者のものであれば、
双方の論点がすれ違っているだけです。
>>193 追い付かれたのは、後続車両よりも遅い速度で進行していたから。
これは後続車が前走車に追い付いた理由にしかならないよ。
27条は、この後の話なんだから。
27条には
「後続車両よりも遅い速度で進行していた」などと言う条件は有りません。
「後続車両よりも遅い速度で進行していた」から追い付くわけだから
追い付いた理由自体は何の意味も持たない。どんな理由であろうとも、追い付かれた後に
「後続車より遅い速度で引き続き進行する」か否かに発展するんだからネ。
そして、この条件に合致しない限り義務は発生しませんので
お間違えなきように。
だから、追い付かれた時点で、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
に該当
これはキミの一解釈であり妄想ともいえる代物ね。
追い付いた後続車が、その速度を絶対に維持する確証は何処にもないんだから。
まあ、維持できないんだけどね。
さて、前走車が後続車よりも遅い理由は何?
>>194 法37条に速度の話はない。
あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。
追い越しが出来ない車に譲る必要はない。
後、こういう場合はどうなるの?
制限速度60kmの道路で、50kmで走行している車が、70kmで走行している後車に追いつかれました。
前車は、おそい速度で引き続き進行するのをやめて、60kmまで速度を増しました。
さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか?
・判例や過失割合がある、提示できる=27条違反を問える
・判例や過失割合はない、提示できない=27条違反を問えない
「ない、提示できない」なら、後者でFA。単純な話。
203 :
190:2010/09/15(水) 11:14:29 ID:xpqUvDAD0
>>190 > 「追いつかれた」という判断に必要なのは(当然)実速度ですが、
> どのように義務を果たすかの判断に必要なのは両車両の「最高速度」であって実速度は不要です。
ちょっと修正。
「追いついた車両の速度よりもおそい速度」
の部分は実速度ですね。
「判例が存在しないのは当たり前」とは言っていない。
「問われない罰則に対して判例が存在しないのは当たり前」と言っているだけ。
勝手に省略するな。
>>190 いいえ、文理解釈においても、27条は22条による制限速度を守っていることが前提条件です。
>>202 > ・判例や過失割合がある、提示できる=27条違反を問える
> ・判例や過失割合はない、提示できない=27条違反を問えない
> 「ない、提示できない」なら、後者でFA。単純な話。
その理屈はおかしい。
問題となる状況において、
・27条違反を認めた判例や過失割合がある=27条違反を問える
・27条違反を認めない判例や過失割合がある=27条違反を問えない
・27条違反の有無について判断した判例や過失割合はない=27条違反を問えるかどうか断言できない
>>206 判例はさておき、違反によって過失割合の影響があれば、
修正要素くらいは出てくるでしょう。ちゃんと調べれば、ですけど。
>>207 判例タイムズとか事故相談関連のスレ住民だと持ってる人いますけど、
何条の違反がどうこうというところまで書いてあるんでしょうかね。
あれば面白いんですが。
209 :
155:2010/09/15(水) 12:15:37 ID:emjsuRoW0
>>200 君の条件だと、法定60kmの道で、30kmで走行する前車に50kmで走行する後車が追い付いても進路を譲る義務は
発生しないんじゃないの?
210 :
155:2010/09/15(水) 12:18:56 ID:emjsuRoW0
>>201 >あと、速度超過の車は法22条、法28条により追い越しが出来ない。
出来るよ。法22条違反なだけだよ。法27条には関係ない。
>さてこの時、前車は後車に進路を譲る義務はあるのでしょうか?
ありますよ。
60kmまで速度を上げても、後車が70kmで走行するのであれば、引き続き遅い速度で進行しようとする条件に該当するよ。
>>209 早まるなよ。
キミは条件提示すらしていないのが現状なんだから。
追い付いた理由は説明してくれたので、お礼を言っておきます。
ありがとう。さて、
前走車が後続車より引き続き遅く走っているとする理由は?
後続車の方が過去に遡ると「速かった」から追い付いた。
お礼も言った事だし、この追い付いた理由は判ったから
追い付かれて尚、「前走車が後続車よりも引き続き遅く進行している」
この理由を書いてね。
妄想はやめてね。
>>210 横レスだけどさ
法律の話をしているんだから
違反行為は「出来る」とは言わないよ。
それから60km/hっていうのは、結構面白い条件でね
最高速度ってのは、最も高い速度って事だよね?
それ以上の速度は存在(想定)しないって事だ。
もしキミの言う最高速度の解釈が正しかったとしても
いや、正しかったとするならば
27条は、60km/hまでの事しか書かれていない。
つまり、キミの出した70km/hという条件は想定外だよ。
何せ、キミの好きな令11条に、最高速度は
自動車にあつては六十キロメートル毎時
原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
このように書かれているんだから。
消防署か警察署勤務で、
俺の自家用車は緊急車両だ!っていうんなら話は別だけどな。
ものすごい田舎でも、それはまずないだろう。
214 :
155:2010/09/15(水) 12:53:50 ID:emjsuRoW0
>>211 >追い付かれて尚、「前走車が後続車よりも引き続き遅く進行している」
>この理由を書いてね。
後続が前車と同じか遅い速度で走行するという理由が無い。
後続が前車よりも速い速度で進行していたから追い付いた。
前車がいなければ後続はそのままの速度で進行していると考えるのが妥当ですよ。
215 :
155:2010/09/15(水) 12:59:55 ID:emjsuRoW0
>>212 令11条には、最高速度を超えてはいけないという規定は無いよ。
>27条は、60km/hまでの事しか書かれていない。
>つまり、キミの出した70km/hという条件は想定外だよ。
法7条も、法37条も、最高速度を超えた状態は想定外だよ。他の条文もね。
想定外だから適用しないではないよ。除外してないんだから。
>>210 前車は、後車が70kmで進行していたことは分からない。
それでも譲る必要はありますか?
>>214 前車がいなければ27条は無関係ですから
前車がいるのは27条に織り込み済みだよ。
また
後続車が前走車より過去に遡って速かったから追い付いた。
これも織り込み済み。
いいかい?
27条は、後続車が前走車に追い付いてからの法律だからね。
過去に遡って、どんなに後続車が速度を出していようとも
それは時系列的に27条が適用される前の話だから無関係。
更に、追い付いた時点で前走車と後続車の速度差は無くなっちゃうんだ。
そして27条は、ここから始まる。速度差無しの二車の速度差を考える法律なんだ。
変な書き方だけどね。
「前走車が後続車よりも引き続き遅く進行している」
この理由を書いてね。
妄想はやめてね。
>>215 ハハハ。
最高速度を超えた速度って、なんて言う速度なの?
因みに辞書によると
「道路で、法律により超えてはならないとされる乗り物の速度」
だとさ。
法7条も37条も、その条文内に
「最高速度」の文言が見当たりませんが・・・・・
最高速度って言葉で何らかを限定していない以上は
速度に関係なく適用される条文なんでしょうね。当たり前ですけど。
219 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 13:25:33 ID:VpeMq+t5O
法的には譲る義務はない。
けど、現実には譲るべき。
に一票
>>217 > 27条は、後続車が前走車に追い付いてからの法律だからね。
> 過去に遡って、どんなに後続車が速度を出していようとも
> それは時系列的に27条が適用される前の話だから無関係。
> 更に、追い付いた時点で前走車と後続車の速度差は無くなっちゃうんだ。
> そして27条は、ここから始まる。速度差無しの二車の速度差を考える法律なんだ。
> 変な書き方だけどね。
書き方じゃなく考え方が変だよw
>>219 ここの人らはすでに「現実に」なんて、どうでもいいじゃない?
27条2項違反車の方ではなく、車間距離不保持や速度超過車の方が検挙されるのが現実。
223 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 14:10:29 ID:VpeMq+t5O
>>221 あぁ
法律家気取りで屁理屈ぶつけ合ってるだけか?
そう思う。
口プロレスとしておもしろいけど。
225 :
155:2010/09/15(水) 14:26:00 ID:emjsuRoW0
>>216 分らないなら、進路を譲ってみればいい。
>>217 だから、その理屈だと、後車が法定速度内で追い付いた場合でも前車には譲る義務は発生しないでしょ。
>>218 最高速度に越えてはいけないという意味が含まれているのなら、法22条で
「最高速度を超える速度で進行してはならない」などという文言は必要ないよ。
「越える速度で進行してはならない」と規定してあるのは、「最高速度」にそのような意味が含まれていないから。
法27条では、「最高速度」という言葉で現在では自動車と原付を区別しているだけ。最高速度を超えたかどうかは関係ないよ。
>>223 その通り。
法律家の結論が出ているのに
法律家と正反対の結論を主張したり、
法律家の正反対の結論を「正当だ」と論評しちゃう
オレオレ法律家を観察して笑ってあげるスレです。
>>225 後ろに車がいれば、とりあえず一度は譲ってみないとだめなのか。
> だから、その理屈だと、後車が法定速度内で追い付いた場合でも前車には譲る義務は発生しないでしょ。
法定速度より遅い速度で進行している場合を、「後続車よりも引き続き遅く進行している」と考えればよい。
>>225 ばか?
法22条で 「越える速度で進行してはならない」と規定してあるからこそ、
「最高速度」というタームが定義されるんだよ。
229 :
155:2010/09/15(水) 14:42:10 ID:emjsuRoW0
>>228 その「越えてはいけない」という意味を含んだ「最高速度」とは法22条においての最高速度だけだよ。
他の条文中においての「最高速度」という言葉に同じ意味を持たせるのならば、
「以下この条、何条及び第何条において「最高速度」という。」
と条文に書いているよ。
そのように書いてないから、他の条文には「越えてはいけない」という意味は含まれていない。
230 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 14:47:17 ID:Y1fNkew0O
>>186 >「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当すれば譲る義務は発生するよ。条文に書いてる通りなんだから。
あなたは「法律は違反行為まで想定されてない」と言ってませんでした?
ならば、その「最高速度が同じ車両」はどんな状態か想像つくはずですが。
もう一度、俺の解釈を説明しますか?
後続車の速度は「最高速度かそれを下回る速度」になる。
追い付かれる車両とは「それを更に下回る速度」とも分かるはずです。
最高速度の低い車両に〜は説明要りませんよね?
>「最高速度を下回って」などという条件はどこにも書いてない。
条文の示す「前走車の状況」は最高速度以下ですよ。
スピード違反車に譲れこそ、条文に記されてませんね。
そもそも想像外ですし。
231 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 14:48:09 ID:emjsuRoW0
>>227 >法定速度より遅い速度で進行している場合を、「後続車よりも引き続き遅く進行している」と考えればよい。
そのような限定的な条件の場合は、条文にその旨を規定してるよ。
条文にそのような意味の文言は無いんだから、そのような条件は含まれてないよ。
>後ろに車がいれば、とりあえず一度は譲ってみないとだめなのか。
一旦自分が速度を上げて、後車との車間が広くなった時の速度を確認すればいいじゃない。
車間が広がるのは、後車よりも遅い速度では無いから。だから譲る義務も無くなる。
232 :
155:2010/09/15(水) 14:49:09 ID:emjsuRoW0
>>231は私のレスです。
再掲します。
>>227 >法定速度より遅い速度で進行している場合を、「後続車よりも引き続き遅く進行している」と考えればよい。
そのような限定的な条件の場合は、条文にその旨を規定してるよ。
条文にそのような意味の文言は無いんだから、そのような条件は含まれてないよ。
>後ろに車がいれば、とりあえず一度は譲ってみないとだめなのか。
一旦自分が速度を上げて、後車との車間が広くなった時の速度を確認すればいいじゃない。
車間が広がるのは、後車よりも遅い速度では無いから。だから譲る義務も無くなる。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
(以下この条において「最高速度」という。)
(以下この条において「最高速度」という。)
(以下この条において「最高速度」という。)
234 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 14:54:42 ID:Y1fNkew0O
>>186 >「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
この「引き続き進行しようとする」の説明が抜けてましたね。
前走車には「後続車を抑えないように加速する」という選択肢もある。
それも前走車の状態を示してますね。
「(最高速度まで加速する余地があるにも関わらず)おそく進行し続けようとする」
これが義務発生の条件です。
30km/h走行なら譲る。
これは後続車が50km/hでも80km/hでも関係ありません。
60km/h走行なら譲る義務まではない。
その道路の「最高速度(出してもいい速度の上限)」なのだから。
スピード違反が想定外なら、解釈はこれで構いませんよね?
235 :
155:2010/09/15(水) 14:56:38 ID:emjsuRoW0
>>233 それで意見したつもりになっているのが笑えるよ。
それは法27条においての「最高速度」だよ。
法22条の条文中にある
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
という文言に基づいて規定されたのが令11条。他にもあるけど。
その令11条で定められている最高速度を法27条では「最高速度」というように規定しているんだよ。
越えてはいけないという意味は含まれてない。
>>232 条文の「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」が
法定速度より遅い速度で進行している場合を指しているのでは?ということなんですが。
> 一旦自分が速度を上げて、後車との車間が広くなった時の速度を確認すればいいじゃない。
法定速度より速度を上げれませんから、法定速度以上は確認ができません。
237 :
155:2010/09/15(水) 15:02:02 ID:emjsuRoW0
>>230 >あなたは「法律は違反行為まで想定されてない」と言ってませんでした?
想定して無くても、除外していない。
除外していないから含めて考えねばならない。
法7条や法37条と同じ。
>スピード違反車に譲れこそ、条文に記されてませんね。
>そもそも想像外ですし。
除外してない物は含めないといけません。
>>234 >スピード違反が想定外なら、解釈はこれで構いませんよね?
想定外でも除外してないですから。
どこかの条文に想定外は含めないとか、除外するという規定があるんですか?
無いから、法7条や法37条でも、違反車両を含めているんですよ。
君の考えだと、1つでも違反を行っていたら、他のすべての条文の適用を受けなくてもよい事になるよ。
238 :
155:2010/09/15(水) 15:10:12 ID:emjsuRoW0
>>236 >法定速度より遅い速度
法定速度を超えた場合でも適用できる文章になっているから、そのような条件(法定速度より遅い速度)
の場合のみとは断定できません。
>法定速度より速度を上げれませんから、法定速度以上は確認ができません。
確認できないなら進路を譲ればいい。
>>237 法37条では、相手が信号を無視していた場合も適用されるんですかね。
アスペが必死に頑張っても、22条の縛りからは抜け出せない。
最高速度以上で走行すればただの速度超過。
法の庇護を受けることは出来ない。
それが理解できないのがアスペ脳。
241 :
155:2010/09/15(水) 15:18:13 ID:emjsuRoW0
>>239 適用されるでしょうね。普通の信号機の場合は、相手が赤信号なら、こちらも赤信号だろうけど、
この場合は時差式等の設定なんでしょ?
青信号はあくまでも「進んでもよい」という意味で、「進め」では無いからね。
双方の車両が安全を確認するのは当然なんだから。
242 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 15:20:57 ID:VpeMq+t5O
想定してないって事は、
除外する事でも無いし、除外しない事でも無いわけで、
想定外の事例は、個別に判断するべきでは?
243 :
155:2010/09/15(水) 15:22:58 ID:emjsuRoW0
>>242 速度超過の車両が信号や一時停止を守るべきかどうか個別に判断しないといけないんですか?
で、判断した結果守らなくてもよいと結論付ける事があるのでしょうか?
個々の発言に突っ込むのもバカバカしいのでしないが、
持論を繕いまくってる結果、矛盾しまくりだし書いてないことを勝手に解釈してるし
令との関連もかなり怪しくなってきてるようにしか読めない。
そして都合の悪いことはスルー。
245 :
155:2010/09/15(水) 15:27:51 ID:emjsuRoW0
>>244 昨夜私に論破されてしまった方ですね?
何度も同じことを言わせないでください。
・都合の悪いことはスルー
・専門家の著書に対して直接確認しようともしない
・勝手に論破したと思い込む
おめでたい話だねえ。まあ、この夏は暑かったからね。
今日は比較的涼しいはずなんだけれど。
247 :
155:2010/09/15(水) 15:32:54 ID:emjsuRoW0
>>240 自分で認めてるじゃないか。
「ただの速度超過」って。
法27条とは関係ないよ。
>>241 でも、赤では進行していけないでしょ。
青信号よりも、信号無視が優先ですか?
249 :
155:2010/09/15(水) 15:53:33 ID:emjsuRoW0
>>248 時差式で対向車線が赤信号の話でしょ?
なんだか話が逸れて行ってるよ。
その場合は、対向車は信号無視ですよね。
右折待ちの車両が、速度超過で信号無視の車両が直進してきているのに右折を開始して良いのか?という話ですよね。
対向車が来ているのに右折したらダメでしょ。
250 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 15:56:36 ID:Y1fNkew0O
>>237 >どこかの条文に想定外は含めないとか、除外するという規定があるんですか?俺は「27条の文面ママ」を「定めている義務」としてるだけ。
俺も別にスピード違反は適用除外とは言ってないが。
条文そのものに「スピード違反してても譲れとはないね」と言ってる。
(低速走行なら後続車のスピード関係なしは言ってる。排除してない)
>無いから、法7条や法37条でも、違反車両を含めているんですよ。
で、トンデモ違反車が追走しても違反を問われるんでしたっけ?
>君の考えだと、1つでも違反を行っていたら、他のすべての条文の適用を受けなくてもよい事になるよ。
俺は「条文そのものが定めてない」と言ってるだけ。
あなたは27条1項を「加速さえしなければ義務を果たした」と言ってるね。
しかし、わずかな速度差で追い越しするトンデモ車がいたら?
実際なら前走車としては対向車に配慮して「減速してスムーズに追い越しを完了させる」まで行わなければならないのでは?
あなたが「加速さえしなければ義務を果たした」と、俺の「条文は最高速度を下回る車両の義務」とで違うのかい?
どっちも「条文の最低限のライン」を言ってることだろう。
法27条文中に【・・法22条を適用しない】と記述がない以上
法27条は法22条を適用していると
>>155は認めたと、解釈してよいのかな?
では
法27条の文中の一部
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】(以下この条において「最高速度」という。)
も当然、法22条を適用していることは理解できますね?
法27条全体が法22条を適用しているのに、その一部だけが適用除外では変ですよね。
このことから
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を政令での数値だけを示しているとしても
法22条を適用している政令での数値となることは理解できますね?
【最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする】における
法27条での後車の最高速度も当然、法22条を適用している政令での数値であると理解できますね?
(以下この条において「最高速度」という)とあるのに、後車の最高速度は法22条を適用除外では変ですよね。
>(法27条の条文中に法22条違反の車両を除外していない)、理由ですが、
>>97にも書きましたが
もともと法令各条は相互に適用しあう状態にあります。
関連する他の法各条の影響を受けないようにするには条文中に【・・条を適用しない】の記述が必要となります。
ゆえに
他の条で除外したものは、他の条で再び除外する必要がありません。
法22条では違反車がいることを認めますが、ここで除外することにより
法令全体から法22条違反車を除外したこととなり法22条以外の法令全体から
法22条違反車の存在が抹消されます。
法令において法22条違反車が、実在する・しないは問題ではありません
法を守れば法令の中に、法22条違反車は存在できない、このことが大切となります。
法22条違反車とは幽霊のようなものです、他の条文においては絶対に存在しないはずなのに
あたかも存在しているような錯覚に陥ります。
法7条・37条を、法令の中に存在しない幽霊のようなものが守っているから
幽霊相手に法27条を守れと主張されても、皆さん困るよねぇ・・・
253 :
155:2010/09/15(水) 15:59:45 ID:emjsuRoW0
37条を前提とした
>>239の例って、右折矢印信号の時と容易に想像がつく。
(直進赤・右折青)
それを想像できないのが155クオリティ。
>>249 同じIDで
155を名乗ったり名無しになったり
すごく忙しいねえw
155用の回線と単発用回線を間違えちゃった?ww
256 :
155:2010/09/15(水) 16:19:04 ID:emjsuRoW0
>>250 >条文そのものに「スピード違反してても譲れとはないね」と言ってる。
法7条や法37条と同様に、速度超過を想定してはいなかったんじゃないですかね?
でも、適用を除外して無いから適用されるよ。
>俺は「条文そのものが定めてない」と言ってるだけ。
定めて無くても、除外してないですから。
>しかし、わずかな速度差で追い越しするトンデモ車がいたら?
実際にはトンデモだとしても、厳格に運用するのであれば排除する事は出来ない。
対向車が来ない限りそれほど危険じゃないでしょ。普通の追い越しと変わらないよ。
>実際なら前走車としては対向車に配慮して「減速してスムーズに追い越しを完了させる」まで行わなければならないのでは?
条文にはそこまで規定していないから、前車にその義務は無いでしょう。前車の好意ですよ。
>あなたが「加速さえしなければ義務を果たした」と、俺の「条文は最高速度を下回る車両の義務」とで違うのかい?
違いますよ。
27条1項には、速度を増すなと書いているのだから、それを守ればいい。
しかし、「最高速度を下回る」などと条文のは何処にも書いてないよ。
258 :
251:2010/09/15(水) 16:22:08 ID:t6pLgVPe0
>>155(
>>101)
↑抜けたwwwwすまんwww
もう一度聞くけど
>>101で法27条は法22条を適用していると
>>155は認めたと、解釈してよいのかな?
長文の読解力に不安が残るが、ちゃんとよんでねwww
259 :
155:2010/09/15(水) 16:25:20 ID:emjsuRoW0
>>257,254
時差式で対向車が赤信号の時と、
右折矢印信号で(直進赤・右折青)の場合で
何が違いますか?
260 :
155:2010/09/15(水) 16:31:24 ID:emjsuRoW0
>>258 >>101で法27条は法22条を適用していると
>>155は認めたと、解釈してよいのかな?
君の言ってる事がよく分らない。
法27条の条件で、法22条が除外されているなどとは言ってないんだよ。
法22条違反でも法27条は適用されるんだと言ってるの。
>>252 > 他の条で除外したものは、他の条で再び除外する必要がありません。
> 法22条では違反車がいることを認めますが、ここで除外することにより
> 法令全体から法22条違反車を除外したこととなり法22条以外の法令全体から
> 法22条違反車の存在が抹消されます。
その理屈で考えると、存在が抹消されるのは速度違反車両だけでなく、
他の道路交通法に違反している車両・歩行者が全て含まれるということですね?
そうした対象は全て「存在しないもの」として行動してよいわけですね?
>>259 運転免許を持っていれば、ペーパーであっても普通は理解できること。
道交法を立派な解釈ができる人にあえて説明する必要もないでしょう。
263 :
グリ&グラ:2010/09/15(水) 17:23:12 ID:Y1fNkew0O
>>256 >法7条や法37条と同様に、速度超過を想定してはいなかったんじゃないですかね?
この無意味な例えは止めてくれ。
信号相手とか、他車の運転(行動)に関係ないでしょう。
>定めて無くても、除外してないですから。
定めてないのは読めてるのですね?
>実際にはトンデモだとしても、厳格に運用するのであれば排除する事は出来ない。
だから、実際の運転ですし「存在しない車両」としてませんって。
>対向車が来ない限りそれほど危険じゃないでしょ。普通の追い越しと変わらないよ。
危険で普通じゃないからトンデモと表現してます。
>条文にはそこまで規定していないから、前車にその義務は無いでしょう。前車の好意ですよ。
>27条1項には、速度を増すなと書いているのだから、それを守ればいい。
あなたは対向車を巻き込むトンデモ追い越しに、平然と走行を続けるだけですか?
それで「違反に該当しない」と。
>しかし、「最高速度を下回る」などと条文のは何処にも書いてないよ。
最高速度が同じ車両に追い付かれるとは、最高速度を下回る速度でしょう?
スピード違反を想定しなければ。
264 :
251:2010/09/15(水) 17:24:41 ID:t6pLgVPe0
>>155 君の読解力に期待した俺が馬鹿でした。
>>261 >他の道路交通法に違反している車両・歩行者が全て含まれるということですね?
そのとおりです。
法令内で他の条で違反により除外したものは、他の条で存在が抹消されます
>そうした対象は全て「存在しないもの」として行動してよいわけですね?
違います
存在しないものは法令内で、行動が出来ません、ということです。
存在しないものが行動する事はできません。
>>264 > >そうした対象は全て「存在しないもの」として行動してよいわけですね?
> 違います
> 存在しないものは法令内で、行動が出来ません、ということです。
> 存在しないものが行動する事はできません。
ああ、そっちの意味でなく、自分が車両を運転する時に、
そうした違反車・違反者があっても「存在しないもの」として自分は行動してよいのですね、という意味です。
266 :
251:2010/09/15(水) 18:02:05 ID:t6pLgVPe0
>>265 >そうした違反車・違反者があっても「存在しないもの」として自分は行動してよいのですね、という意味です。
そうですね。
法27条であれば法22条違反車は「存在しないもの」として自分は行動してよいとなります。
ただ、
信号無視した歩行者を「存在しないもの」として轢けば
交通法以外の業務上過失致死罪や殺人罪が適用されるので、お気をつけください。
交通法で許されていると言っても、誰も相手にしてくれません。
法の中に違反車すべて居ないと言っている訳ではありません
法22条違反は法22条の中に居て、法22条で除外して、他の条では抹消された状態にする。
法7条違反は法7条の中に居て、法7条で除外して、他の条では抹消された状態にしています。
>>173 は?君「ら」?
別に徒党を組んでやってる奴なんていないと思うけど
お前「ら」は何かそういう「チーム」でこのスレに参加してるの?
2度も取り逃がしておいて、今更155を名乗るのもどうかと思うがw
この際、コテハンは「アスペ」でいいだろ。
本人も自覚して
>>247でレスしてるし。
アスペって、黒く変色して臭い出したブタ肉のことか?
>>184 前スレではっきり言ってたろw
記憶障害か?っていうか大脳までクズ肉か?
>>177 どこまでも論理解釈に逃げるか
法律の文言としては1項も2項も同じなんだから最高速度についての解釈は
(文理解釈としては)変わりようがない
判決でこの最高速度が制限・法定速度である根拠が否定されたらどうするの?
って話 別にそれ以上でもそれ以下でもないんだから、はっきり答えたら?
272 :
173:2010/09/15(水) 18:58:44 ID:C8Bl4K/T0
>>267 徒党って・・・被害妄想だよ
もう流れからはずれてるのでスルーしようかと思ったけどまぁいいや。
君がすぐ前のレスにすごく納得したというレスに対してのレスだから、実質は二人の意見に対するレスなんだけど面倒なので分かると思って君のレスだけにアンカつけただけのこと。
ここまで討論にならないスレも珍しい。
次スレ立てずにこのスレで終わらせちゃおうよ。
60km/h制限の道路を50km/hで走行中、60km/hの原付っぽいスクーターに追いつかれた時に進路を譲らなかった場合。
スクーターが50ccならOK、ピンクナンバーの90ccならアウトて事?
278 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/15(水) 22:26:12 ID:4jID6/6K0
追い越しするのに「ウインカーなんていらない」って言っている奴の言うことなんか嘘だらけだろw
まあまあ、155だって予定があったり調べ物をしていたりするかもしれないし、
気長に待とうじゃないか。
155という人は、毎日毎日昼間からここに張り付いて、仕事何やってんだろう?
>>280 Y崎パン高井戸工場サンドイッチ班班長ピクルス担当
つーか、ここで煽られて文句言っている奴の大半は
前も詰まっているにもかかわらず煽るバカに対してでしょ。
>>271 文理解釈はもうとっくに決着してるだろ。
27条は22条を守っている車が対象だって。
文面に22条が書いてある以上、文理上は22条が前提でしょ。
22条とは独立という人のほうこそ、論理解釈で逃げるしかないんじゃね?
原付取る時とか自動車学校で習ったのは、制限、法廷速度を基準にして遅い車両は譲る、だからな。
速度関係無い、なんて言うバカや155は外国にでも行ってやってくれ。真正の痴呆が
285 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/16(木) 05:57:53 ID:pdp9jUL90
自動車学校でそんなこと習わないし(教えない)、「法廷速度」なんて誤字(本気で知らなかったかもしれないけどさ)しちゃう奴こそ、
真正の痴呆。
書き込む前に読み直しするのが普通。
読み直ししたのにも関わらず気がつかなかったのならただのバカ。
286 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/16(木) 06:13:01 ID:11yqGpelO
文理解釈、論理解釈がなんたるかさえ知らずに書き込んでるバカ
287 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/16(木) 06:51:48 ID:LSu/ICFxO
速い車に追い付かれても、譲らずに捕まった奴って居ないだろ?
仮に居たとしても、5キロ未満の速度超過で捕まった奴以下の数。
155の論理からすると、
「捕まらないんだから違反にはならない」って事になるんだが、
違反にはならないのなら、義務は発生していないと判断するのが自然じゃないか?
その矛盾について155に説明を求めたい。
>>286 155によると、
文理解釈=法律の都合のいい部分だけを文面通りに適用すること
論理解釈=法律は目安にすぎないこと
らしいw
289 :
グリ&グラ:2010/09/16(木) 20:19:11 ID:UHVt7MzQO
>>271 >法律の文言としては1項も2項も同じなんだから最高速度についての解釈は
そうだね。いっしょくたに考えたいんだよね。
もう一度整理する。
60km/h走行の車両にスピード違反車が追いついたが譲らなかった。
「両車が60km/h(法定速度)で進行する」結果になった。これは問題か?
まさに『速度』が論点。
これを違反かどうかを問うスレだよね?
ここにあなたは1項違反を当てはめたい。
つまり「故意に追い越し妨害をしての事故」判例を当てはめようとする訳だ。
>判決でこの最高速度が制限・法定速度である根拠が否定されたらどうするの?
どうも何も、法の専門家が「アノ最高速度は、自動車と原付を区分してるだけです」と判決文で説明したなら否定まではしないよ。
こっちはただの素人意見なんだから。
290 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/16(木) 22:22:40 ID:a17fOOO/P
煽らなければ譲ってやるんだがな。
いきなり煽る奴には譲る気がしないね。妨害もしないが。
それから、譲っても抜けない(抜く気はなく、無意識に車間を詰めてしまう、前車をペースメーカーにしている)車、
ドライバーが多い。
停車するとそれに釣られて後ろで停車してしまう車すら数台。
そこからノロノロと対向車線に出て、追越し。
しかし先頭に出るとスピードが上げられず、こちらが追い付いてしまうこともしばしば。
週末に譲りまくってテストしてみたこれは感想。
155と違って【個人の感想】であることを明記しますw
291 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/16(木) 22:26:09 ID:a17fOOO/P
路上のドライバーの99%が(それ以上かも)知らない27条。
そんなものに縋り(しかも曲解)、非現実的で危険ですらある【追い付かれたら譲れ譲れ】の連呼。
何の意味があるんだろうな。
>>287 そこは実運用としての食い違いになるんじゃないかと。
メーター誤差であったり、路上の円滑度合いや個々の状況などもあるので、
杓子定規ではなくある程度の現場判断がなされていると考える方が自然かと。
まったく同一ポイントの路上でも、渋滞・工事・災害などによって状況は変わるしね。
もっとも、杓子定規に法令として考えた場合、他の条項での違反対象を許容して
しまうのは明らかに矛盾している、としかいえないわけだが。
27条を遵守するために22条違反を許容する、っていうのは普通に考えて変だろ。
293 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 06:03:13 ID:knzcQ5xT0
まぁ、法律素人だからしょうがないよ。
ほとんどの人は155を批判しているわけだ。
これが世間の意見だよ。
>>293 > これが世間の意見だよ。
道路交通法を専門とする法学部准教授の意見でもある。
155はそれを伏せたがるけども。
>>289 俺はね、このスレで延々繰り返されている文理解釈での水掛け論にうんざりしてるの
あなたの言う条件を少しずらしてみれば、答えが見付かるんじゃないかと思うんだよ
前スレの695の判例が見付かれば、お互いが好きなように解釈してるだけで実がない
この下らない文理解釈が破綻していることが判明するんじゃないかと期待してるだけ
もともとのレスは前スレの695
>「60の道で70の先行車に80の後続車が追いつき、後続車が追い越そうとしたら、
先行車が80に加速して邪魔した」という場合に、
先行車が27条1項違反の責任を問われた事例を見つけられれば、
「27条(1項も2項も)は22条違反車にも適用される」の根拠になると考えてよい?
>>判決でこの最高速度が制限・法定速度である根拠が否定されたらどうするの?
>どうも何も、法の専門家が「アノ最高速度は、自動車と原付を区分してるだけです」
>と判決文で説明したなら否定まではしないよ。
こんなくだらねぇ曲解を聞いて、ぐだぐだ言い合いをしたいわけじゃねぇんだよ
>>295 > 俺はね、このスレで延々繰り返されている文理解釈での水掛け論にうんざりしてるの
155以外は全員ウンザリしているよ。
> あなたの言う条件を少しずらしてみれば、答えが見付かるんじゃないかと思うんだよ
そんなことしなくても、法学准教授が答えを出してくれているじゃん。
シロートが100人集まってシロート解釈ぶつけ合うより、
1人の専門家が結論出しているんだから、それを素直に受け入れるほうが
ずっと建設的だと思うが、どうよ?
で、助教授が言った結論があるだろうと言うと155は
「権威主義はよくない」
と言ったりするんだが、一体何を考えているんだろう。
法律ってのはそもそもが権威があって成立するものなんだよ。
権威のない法律に何の意味がある?
権威のない法解釈に何の意味がある?
弁護士資格という制度がある意味を考えてみようよ。
上級審が下級審の判決をくつがえすことの意味を考えてみようよ。
下級審が上級審の判例に従う意味を考えてみようよ。
法解釈に関することで「権威主義はよくない」ということは
それこそ自己矛盾でしかない。
298 :
155:2010/09/17(金) 08:55:14 ID:fkaWl+e10
久しぶりに書き込むわ。
>>297 >「権威主義はよくない」
どこでそのようなレスをした?レス番引用してみろよ馬鹿。
レス番引用できないなら、
「私の妄想でした。ごめんなさい」と言えよ。
その結論に対する根拠の説明が無いと言ってるの。
他の条文には判例などの根拠があるんでしょ?法27条に関しては、その著者の主観で書かれてるだけじゃないの?
違うんですか?
分りますか?
君達が、その准教授(助教授じゃないよ馬鹿)の説明が正しいというのなら、
その意見をソースとして提示した君達の方が、その根拠を出すのが当然。
私は読者じゃないし、購入すらしてないよ。だから、私が聞くのは筋違い。
君も、その准教授の発言が正しいと思うのなら、当然その本を購入してるんだろうね?
それとも、このスレで見ただけで本を読んですらいないの?もしそうなら、リアルスネ夫だな(笑)
299 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 09:43:14 ID:qnCSLZnAO
軍歌を大音量で流せば煽られなくなるぜw
301 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 09:47:34 ID:qnCSLZnAO
本職と信号で並ぶと冷や汗出るがな…
専門家の意見には根拠がない、っていいだすと、
極論、「道交法自体に根拠がない」という話になりかねないわけだが。
橋本准教授以外の専門家って異なる結論を提示してないのだろうか。
根拠の有無は構わないので。
>>300 アスペを擁護するつもりはないが、
> 先生がそう言ってたもん。
> ですか?幼稚な奴。(笑)
と
> 「権威主義はよくない」
一般人からすれば、どちらも同じ事を言っているわけだけど、
アスペには通用しないと思うよ。
アスペ脳だと、「権威主義はよくない」 と一言一句違わずに書いていない限り、同じ意味ではない。
過去にこんな事を言った奴がいる。
(車両等の灯火)
第五十二条
2 車両等が、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、
他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、
車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
148 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2009/11/21(土) 02:57:16 ID:BNb9HfSu0
>>144 第52条のどこにハイビーム、ロービーム、パッシングなんて区別があるの?
304 :
155:2010/09/17(金) 11:28:41 ID:fkaWl+e10
>>300 あぁ、すみませんでした。
権威主義ってもう少し自主性が尊重されると思ってたけど、
「せんせいがいってたから」
だけで、根拠も何もいらないんだね。せんせいが「死ぬべきだ」って言ったら君は死ぬんだね?
それが権威主義なんだね?
私はそんな考えには同調しないから、その著者の発言に根拠が欲しいと言ってんだよ。
でもさぁ、法律が権威主義なら、一審制でいいんじゃないの?権威主義ならそもそも控訴という考え自体出来ないんじゃないの?
305 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 11:48:15 ID:knzcQ5xT0
>>権威主義ならそもそも控訴という考え自体出来ないんじゃないの?
さすがにこれにはわろたww
>>304 逆だろ(苦笑)
より高い権威にすがるのが控訴だ。
さらにもっと高い権威にすがるのが上告。
308 :
155:2010/09/17(金) 12:14:55 ID:fkaWl+e10
>>306 より高い権威にすがろうとしている時点で、
下級審の権威を無視している事になるでしょ。
309 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 12:17:26 ID:knzcQ5xT0
40過ぎのおっさんが本気でこういっているのなら、なおさら笑えるw
>>304 > せんせいが「死ぬべきだ」って言ったら君は死ぬんだね?
おまえは法治国家の国民のくせに、
裁判所が死刑判決を確定させたら死ななければならないことも知らないの?
こいつが免許持ってないことはわかっていたが、
義務教育を修了したかどうかもかなり怪しくなってきた。
312 :
155:2010/09/17(金) 16:37:57 ID:fkaWl+e10
>>311 それは権威ではなく、法律と言う根拠に基いての判決じゃないか。
根拠の提示も無しに、何の罪なのかの説明も無く、「君は死刑ね」って言われた場合の事だよ。
>>312 > 何の罪なのかの説明も無く、
おやおや、
>>304の文面には何の罪なのかなんて書いてないよ?
文面に書いてあることだけを解釈するんじゃなかったのかい?
愉快な人だねえw
314 :
155:2010/09/17(金) 16:52:27 ID:fkaWl+e10
根拠の提示も無く、条文の何処に規定されているのかの説明も無く、
「法27条は法定速度内で進行している車両同士が対象です。」
なんて言ってるのは、
根拠の提示も無しに、何の罪なのかの説明も無く、「君は死刑ね」って
言ってるのと同じだよ。
根拠が無い。
315 :
155:2010/09/17(金) 16:55:21 ID:fkaWl+e10
>>313 理解力が無いね。
>>304に根拠なんて書いてあるわけないじゃないか。
根拠も無しに「死ぬべきだ」ってせんせいに言われても従う事が権威主義なのかい?
って聞いてるんだから。
>>315 読解力がないねえ・・・
>>304には「何の罪なのか」などという文面は存在しないのに、
どうして
>>312になって急に出てくるんだい?
と訊いているんだよ、腐ったブタのクズ肉くんw
317 :
155:2010/09/17(金) 17:03:10 ID:fkaWl+e10
>>316 どうして
>>304が裁判の話になってるの?
裁判の判決等は関係なく、「せんせい」が死ねと言ったら死ぬのが権威主義なのかい?って聞いてるんだよ。
法と権威の話に裁判が無関係だと思ってる馬鹿発見。
3スレ目も早くも約1/3を消費したけど
未だ、罵声の応酬のみ。
とりあえず、双方とも相手を煽ったり罵ったりする
言葉は慎む方向にすすんでみませんか?
無理は体に悪いと思うよ
321 :
グリ&グラ:2010/09/17(金) 19:30:17 ID:7Gc3XlLOO
>>295 >「60の道で70の先行車に80の後続車が追いつき、後続車が追い越そうとしたら、 先行車が80に加速して邪魔した」
これが違反なら…って提案だよね?
俺的にはナイと思うがね。
一つ聞きたいが、その違反判例が「文理解釈の答えと同義」と考えてる?
1項は「追い越し終了まで加速するな」って内容。
この条文の主旨は「追い越される車は、追い越しの安全に努めましょう」的なことでは?
あなたの示す事例の「故意に妨害」は明らかに違反とわかる。
それは、妨害行為自体が速度に関わらず道路交通法の求める「安全で円滑な交通」に反した行為だと。
法の主旨を考えれ「速度関係なく妨害行為はダメ!」は判例を探す必要すらない常識。
これは論理解釈ってヤツじゃないの?
「法律は違反車両も含めて制定されているか?」
これを考えれば、文理解釈云々なんて小難しくすることないだろう。
322 :
グリ&グラ:2010/09/17(金) 19:49:14 ID:7Gc3XlLOO
>>295 あと、ついでに27条2項の俺的解釈ね。
『最高速度の同じ又は〜』の部分について。
後続車の速度は「最高速度かそれを下回る速度」となる(違反を想定していないなら)。
追い付かれる車両とは「それを更に下回る速度」ってことになりますね。
『おそく進行し続ける〜』の部分について。
円滑な交通のため、前走車には「後続車を抑えないように加速する」という選択肢もある。
しかし、加速はしないと選択。
「(最高速度まで加速する余地があるにも関わらず)おそく進行し続けようとする」
これが義務発生の条件。
つまりは「最高速度を下回る車両が加速しないて進行し続ける場合」が条文の対象となる。
(最高速度で進行する車両は該当しない)
小難しくて分からないが、これは文理解釈とやらで見ると、何か問題ある解釈方法なのか?
速度が関係無いのなら最高速度が高い、とか最高速度が同じであるか又は低い、なんて文言は要らないじゃないの?
矛盾してるなぁ
>>319 > 未だ、罵声の応酬のみ。
もうとっくに結論は出ているからねえ。
27条は制限速度を守って通行している車両についての規則。
法学部准教授の結論がソース付きで出ているんだから、
どう考えても最終結論。
325 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 22:19:55 ID:NNn+NIkoP
はい結論。
昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例
煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反
●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m
27条は後車の権利を定めたものではない。
前車がおそい速度(当然22条の枠内)で進行しようとするときの前車の義務として定められている。
また後車が追い越しを開始しないかぎりその義務は実際には(実質的には)発生しない。
後車は追い越しを選択しない場合は、22条、26条に従い前車に追走する。
煽り厨は22条、26条違反を犯しているだけで、追い越すことも追走することも出来ない迷惑で無能な存在。
※前車との間に一定の間隔を開けて走行することは追い付きではなく追走と表現する。一般的には。
というか時速100キロで100mの車間距離は3.6秒だよ。3秒の車間距離が煽り運転ってどこの昭和40年代なんだ?
327 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/17(金) 22:40:47 ID:NNn+NIkoP
新しい基準が判例として確立されているのなら、持って来てね。
アップデート歓迎。
328 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/18(土) 05:38:37 ID:P4P1qp8T0
法律素人が判例にも口出しするとは、どんだけ頭おかしいんだよ。
法律素人が判決に口出しするのが裁判員制度だろ
330 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/18(土) 06:18:37 ID:P4P1qp8T0
判例に口出しできる制度ではないですけど・・・
それと、刑などを決めるのは裁判員と裁判官なんですけど・・・
もう少しお勉強しようね。
331 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/18(土) 06:27:24 ID:P4P1qp8T0
まぁ判例に口出ししたいなら「私は裁判員制度を行使して、○○の判例に異を唱えます」とでも言いにいってみればw
笑われるよw
>>321-322 何度聞いても、どう聞いても、判で押したように同じことしか言わないんだな
道交法を文理解釈しようが、論理解釈しようが確定的な解釈としての判例が出れば
そこからは逃れられないでしょ?素人だろうと法学者だろうと、それは同じ
前スレ695の判例があれば、あなたが
>>321で言っている内容と
>>322で言っている内容は
文理解釈では矛盾する 晴れて下らない水掛け論から一歩前進するでしょ?って話
つまらない文理解釈を俎上に乗せたくないから言ってる話
> 前スレ695の判例
なにそれ
前スレ695の判例を見ないのはお前の怠慢で転載しないのは正当
じゃあ引用してみようか
> 695 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2010/09/11(土) 13:18:18 ID:7vIyeii80
> これで消えるつもりなので、もう1レスだけウザいのご勘弁。
>
> 話をグイっと戻して
>>655,657で書いたように、
> 「60の道で70の先行車に80の後続車が追いつき、後続車が追い越そうとしたら、
> 先行車が80に加速して邪魔した」という場合に、
> 先行車が27条1項違反の責任を問われた事例を見つけられれば、
> 「27条(1項も2項も)は22条違反車にも適用される」の根拠になると考えてよい?
>
>
>>455と同様に「自分は判例漁る能力ないから、誰かそういうの探して来てよ」
> ていう他力本願な話なんだけどねw
これのどこが判例なんだよ
第一、●持ってなくて過去ログ見れない人も怠慢のうちにはいるのかよ
>>335 なんでそんなに自信満々なのか分からないんだけどw
あなたが引用してる中に判例って書いてあんだろ?
そういう判例が出てきたら…って話をしてんだけど分かんなかった?
ちなみに過去スレ漁らなくてもこのスレに引用して書いてあるから。
レス番たどるだけで見付かるものを見ない奴を相手にするのも馬鹿らしいわ
>>336 > そういう判例が出てきたら…って話をしてんだけど分かんなかった?
分かんなかったから
>>333で訊いたんだろうが
>>332=
>>334じゃないんだろうが、単に「前スレ695の判例を見ないのは」って書かれたら、このスレ探す前に
前スレ695にそういうものがあると思うだろう?
> レス番たどるだけで見付かるものを見ない奴を相手にするのも馬鹿らしいわ
本当にそう思うならレスしなければいいだろうが
確かに勘違いしたのはこちらだが、それを嘲ってやろうという厭らしい根性が見て取れる
>>337 横レスするなら話の流れくらいみてからするべきじゃないのか?
レスをたどることもしない怠慢を棚に上げて人格攻撃とは恐れ入るわ
実際に自分で過去スレ見られることを証明してんのに横着すぎやしないか
340 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/18(土) 09:55:06 ID:P4P1qp8T0
ここにもいるんだなw
個人の判断が優先されるんだぜw
過去スレを見るか見ないかは個人の判断w
だよね? ID:KXG+S3F+P君?w
>>332 判例があれば決着する、という命題は正しい。
だからといって、判例がなければ決着しない、とはならない。
判例がなくても、相応の専門知識と資格と権威をもつ人物が
「27条は制限速度を守っている車が対象だ」と発言している以上、
それを受け入れるのが当然だ。
一番馬鹿なのが前スレに判例が無いのに人を怠慢扱いしている
>>334で
二番目に馬鹿なのがタラレバばかりのID:KXG+S3F+P
343 :
グリ&グラ:2010/09/18(土) 11:53:44 ID:QRCF+PJnO
>>332 「追い越し妨害は道路交通法の求める安全に反した行為」
判例探さなくったって分かるからいいよ(笑)。
どうせ探すなら、27条2項で「スピード違反に譲らないと違反」って判例を頼むよ。
(無いならそれも「答え」を示してるのだろう?)
繰り返しになるから簡単に。
「2台が法定速度で走行」する結果に、警察が何の違反に問うんだい?
前走車の左寄せで後続車が追い越したなら、その時点で後続車が「スピード違反」になるだけで。
ここがスレの論点。
追い越し妨害を当てはめることが妥当だとは思えないよ。
俺は条文まんま読んでも、実際の路上で考えても「安全で円滑な交通」に反するまではいかないと考える。
探すなら27条2項違反の判例でお願いしますね。
俺は毎日27条違反(?)走行してるから通報してくれ。
ついでにパトカーや全国の違反者も検挙してもらえ
あれ?珍しくスレの流れが止まってる・・・
そっか、世間は3連休か。
ずっと仕事だから気にしてなかったw
珍論者がいないとこのスレは伸びない。
逆に言えば、珍論者のためのスレ。
155を叩いていた奴等の大半は
> [結論] 道交法第27条第2項は後続車の速度超過の有無に関わらず適用される。
> T 27条2項を文理的に解釈(
>>9)するに、後続車の22条遵守を効力発生要件と定める文言は皆無であり、
> 後続車の速度超過の有無に関わらず27条2項が適用されることは明らかである。
> 文理上22条遵守が効力発生要件と読めるならば、ニホンザルから進化をやり直して
> 日本語を勉強し直すようお勧めする。
これにようやく気付いて恥ずかしくて消えたんじゃねぇの。
んで、スレタイに騙されて来ちゃった常識人は前スレの YFTq3zNr0 みたいな
キチガイにドン引きしてやっぱり消えちゃっただろうし。
論理的思考力の欠けたガキばっかりでつまらんだろ、こんなスレ。
>>348 それは無いな。
今はニホンザルから進化中なのかもしれん。
ってか、155派の方が圧倒的に少なかったと思うんだけど。
155が来ないから皆つまんないんじゃないの?
このまま放置したら、「反論がないので私の完全勝利」とか
どや顔で言われそうな気がする。
158とか164とかの話だな。その場の書き込みを止めただけで
>今日も俺の圧勝だったな。
>やっぱり私の圧勝でしたね。
と、まさに自分のことを棚に上げまくってのドヤ顔。
351 :
グリ&グラ:2010/09/21(火) 14:30:04 ID:six1QilLO
止まっちゃってますね。
「『スピード違反に譲らないと違反』という27条2項違反の判例が存在しないのが答え」
…これ禁句だった?言っちゃダメだった?(笑)
でも「法定速度で進行する2台の車両」この状況で何の違反を問うのか教えて欲しい。
現場の警察官が検挙対象と判断するか?
裁判所で“安全で円滑な交通”を乱す行為と指摘するのか?
文理なんちゃらや追い越し妨害ではなくね。
旗色が悪くなったからしばらく沈黙して、他人を装って遠まわしに自分に有利な発言をするって魂胆だろ。
アホの自演は分かりやすくていいよなw
>>351 そろそろスレも自然消滅しそうだから最後に聞いてみたいんだけど、
あなたは27条を文面通りに日本語で理解した時に、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という言葉に
速度違反者を27条において対象外とするという意味を読み取ってるん?
あなたがそう理解していると発言から判断されて、それに対する反論として
文理なんちゃら追い越し妨害の判例なんちゃらってお話になっていると思うんですが。
その辺の論点を理解していないように見えるのは本当に理解していないのか、
それとも155の意見をわずかでも支持するのが嫌で理解していないフリをしているのか、
そろそろはっきりさせちゃったらどうなんでしょ。
こうやってあなたに絡むのは別に敵意を持っているわけじゃなくてね、
まぁアンチ派唯一のコテハンであることもそうなんだけど、
理性的に論じることができそうな人だと思ってるからだってことは分かってほしい。
「馬鹿」だの「アスペ」だの罵声を浴びせるだけの人とは論じる価値がないからね。
> 「『スピード違反に譲らないと違反』という27条2項違反の判例が存在しないのが答え」
> …これ禁句だった?言っちゃダメだった?(笑)
うん、言っちゃダメだね。それを答えとして満足するレベルの人だって思われるから。
まとめ
判例がなければ
捕まらなければ
何をしてもおkって事で
終了〜
355 :
155:2010/09/21(火) 16:12:01 ID:Lq5ZnB3r0
>>354 そうですね。
法定速度は目安だという事と同じですよ。
(スピード)違反のほう助は許されない
あいかわらず、155を擁護する発言と155本人はセットで現われますね。
数日という間隔があいても出現時期と消える時期が一致するなんて、
とても偶然では済まされませんよねwww
358 :
155:2010/09/21(火) 20:22:48 ID:fGc0x6sv0
下衆の勘繰り
と言います。
野糞ブタの自演
と言います。
車の性能、ドライバーの運転技術に大きな差があることを忘れてはならない
要するに雑魚はおとなしく左車線走ってろということだな
右折が必要な時など例外は除く
聖人:法律がおかしくともルールはしっかり守りましょう −> 捕まることなし
一般人:法律に変なところがあるかもしれないけど、
とりあえず他人に迷惑をかけない範囲でルールを守りましょう −> 運悪く捕まるかもしれない
DQN:捕まんなきゃいいんじゃね。
法律がおかしいから破っても全く問題なし。 −> 捕まると逆切れするモンスター
犯罪者:俺様が法律だ。 −> 捕まっても懲りずに繰り返す
悪人:免許?なにそれ? なくても運転できるよなw −> そのうち実刑をうける
362 :
グリ&グラ:2010/09/22(水) 01:41:17 ID:MfhN7bRPO
>>353 >「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という言葉に
>速度違反者を27条において対象外とするという意味を読み取ってるん?
27条2項の解釈については>
>>230 27条の義務発生条件は「法定速度を下回って進行する車両」が対象と読んでいる。
条文自体は別に後続車について言及してないから、ある意味対象外といえば対象外か。
俺的には、その上記の文章に「スピード違反が含まれてる(譲るべき対象)」とも読めないけどね。
>そろそろスレも自然消滅しそうだから最後に聞いてみたいんだけど、
どんなに過疎ろうとも、レス付く限りは消滅しないよ。
週に1レスでもね。
363 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/22(水) 14:46:20 ID:uo0IFE7w0
道交法27条第1項の条文中、最高速度の定義は「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」となっている。
これが、法27第1項及び同第2項まで有効となっている。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは?
道交法第22条第1項、及び、その他速度に関する政令を適用する、という意味である。
従って、法27条は「後車が速く走る権利」ではない。
道交法第1条条文中の文言「安全でかつ円滑な交通」という観点からしても、速度が速いクルマが譲ってもらえる…ということはあり得ない。
弁護士の教授が言っていることも、この定義からすると頷ける。
そしていつものように155が「関係ない」と書き込むことを予想する。
>>363 「速度が速いクルマ」→「速度違反のクルマ」じゃないかい?
今更だけど、個人的には251-252の説明が理にかなっていると思っている。
煽られてむかついたら一度追い抜かせてやって煽り返せばいいじゃない
それが出来ない雑魚はおとなしく道を譲ればいい
煽られてもなんの対処もしないのが一番性質が悪いと思う
煽ってくる奴ってどうして信号は守るんだろうね?
先日、煽ってきた車がいたので追い抜かせてしばらくしたら
見晴らしのいい交差点でキチンと青になるまで止まっててワラタ
一般道路を飛ばしたところで目的地までの時間それほど変わらないよね
最近の信号はうまく調整され制限速度+10km程度で走っていれば快適
わざわざ事故のリスクが高くなる行動を取るのは愚かだ
車嫌いは大変だな。
俺は車中やドライブ好きで早く出発、だから遅い車いても渋滞で到着遅れても苦にならん。
遅いから煽られるんだよw
道交法の枠内での目安論ってどんなの?w
おゃ?どうやらスレを間違えたようだ(笑)
374 :
363:2010/09/24(金) 08:19:53 ID:FkVLQoHV0
>>364 >「速度が速いクルマ」→「速度違反のクルマ」じゃないかい?
そのように読み替えていただいても構わない。
言いたいことはそれでも通じるからね。
敢えて「速度の速いクルマ」という表現を用いたのは、どのクルマも道交法の適用は受ける…ということを言いたかっただけ。
まぁ、判例というか、その「違反車両に対しても法27条の義務が発生する。」というのを、他の意見…ソース等で示して欲しいものだ。
例えば「弁護士は、この様な見解も示している」…とかね。
公道がレース場になるな。違反者に譲る義務、なんてありえん
譲ってくれなきゃキレちゃうレベルの人間なら
自分から、追い越ししていけばいいのに・・・
追い越しが困難な道の場合って大抵譲る側も
安全に譲れない道だったりもするんだし。
追い越し禁止の道なら、前車と十分に車間を取って
走ってればいいじゃん。
>>375 だな。
譲る側ばかりにいろんな負担や要求を押し付けて、
自分はいいこちゃん(合法的?)に追い越そう何て
ちょっと虫が良すぎるような・・・
違反車ってなら逮捕すれば?
警察見ると良い子チャンぶるのにな
そもそも、「煽る」という行為は「故意」
「煽られる」のは百歩譲っても「過失」
本来、法に触れるのは「故意」のときのみ
これマメな
380 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/25(土) 07:55:25 ID:eFI1k5Oe0
過失で速度超過や、信号無視しても法に触れないのですか?
自分で調べて来たら?
382 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/25(土) 10:03:08 ID:eFI1k5Oe0
前に気に入らない車が走っているとごく自然に煽り状態になる、
煽る奴は神か悪魔が降臨してるのか?多重人格?
385 :
グリ&グラ:2010/09/25(土) 20:16:57 ID:97oBnAfTO
このスレは終了かな?
27条1項の「追い越し妨害」を当てはめる。
裁判所は「速度に関わらず、追い越し車両を妨害する行為は危険」と条文を解釈するだろう(論理解釈?)。
ここで2項は何の問題になるのか?
前走車がいたので、追い上げてきた車両が、十分な車間距離を保持して追走。
結果「法定速度で走行する車両が2台」いるだけ。
言葉遊びでしかない「最高速度の解釈」はもう終わりでよい?
続けたい奴が続ければいいんじゃないの
150は脱糞して豚走したから、もういいだろ。
彼にも心の傷を癒す時間が必要だ。
まだ15才、カートップを愛読している中学生なんだから。
150は正論だろ
自分に都合の良いように法を解釈する者
判例が無いから守らなくて良いという者
↑これらが毎日毎日好き勝手言うだけになったから飽きたんだろう
155敗北って事で
どの道、27条2項は車両通行帯のない道路での話なので
線が引かれていない道路やセンターラインだけの道路が対象
左側に白線が引いてあるような殆どの主要道路は対象外なんで
追いつかれても左に寄らなくてもいい
あぁ
150じゃなくて155だったか
>>389 27条違反で警察に検挙されるには
そういう狭い道を低速度で走って後ろの車に追い付かれ
さらにその状況を、警察に目撃されなければならない。
そんなケース、まずありえないよね。
えっ
394 :
155:2010/09/26(日) 18:46:10 ID:eHj2P2GA0
勝手に敗北認定するなよ。
負けてるのは君たちの方じゃないか。(笑)
395 :
155:2010/09/26(日) 18:57:35 ID:eHj2P2GA0
>>389 そんな当たり前の事をドヤ顔で言われてもねぇ。
揚げ足取りをすると、
>左側に白線が引いてあるような殆どの主要道路は対象外なんで
車両通行帯やセンターラインすら無いような道でも、
左側に白線を引いている事は多いですよ?(笑)
>>391 検挙されなければ良いという考えは、
犯罪者の思考だと「目安」スレで言ってたよ。(笑)
それに、その理屈は、「後車に進路を譲る義務が発生する」ことが前提なんだろ?
397 :
155:2010/09/26(日) 19:15:20 ID:eHj2P2GA0
1、A車が一旦B車に進路を譲ったあと、B車と同じ速度で走行するのであれば、A車とB車との距離は同じままですよね?
進路を譲ったあとに、60kmまでしか加速しないんでしょ?譲った時に減速をしたならば尚更です。
B車についていくだけでB車以上の速度を出さないならば、車間が詰まらないのでB車に義務は生じません。
2、A車が追い越そうと距離を詰めるのであれば、B車との車間が詰まるから、B車に義務が生じます。
譲ってくれないんでしょ?
3、A車がB車と同じ速度で進行しようと思っているのなら、それよりも速い速度で追いついたC車に進路を譲る義務が生じます。
後車から見て前車が27条違反かどうか分かっても意味ないんだよな…
>>397 155さん
2. について。その道が追い越し禁止ならA車が速く走りたくても「追い越そうと
距離を詰める」なんてしないのが普通だと思うけどその場合はB車は27条違反に
ならない?
3. について。27条違反の車はありますか? あればすべて挙げてください。
400 :
155:2010/09/26(日) 20:31:50 ID:eHj2P2GA0
追い越し禁止の場所と言う条件は後出しだと踏まえて答えるけど、
1、の条件ではA車は60kmで走行しているだけ、B車に進路を譲った時にそれなりの車間が開いているはずなのだから、
そのままの車間では追い越したいのかどうか、前車には分からないし、そのままの状態だと、前車に追いついていない。
だから義務は発生しないよ。
>3. について。27条違反の車はありますか? あればすべて挙げてください。
その条件だと、まず最初にA車に義務が発生します。A車自身がB車と同じ速度で進行するつもりなのだからね。
A車が譲らない限り、B車に義務は発生しません。
だから、27条違反の車両は、その時点ではA車だけです。
>>400 155さんへ
2. で追越禁止の場合、A車は本当は80キロで走りたいんだけど追越禁止だから
がまんしてB車と同じ60キロで走っていました。
そこへ70キロで走るC車が追いついて来ました。しかしB車もA車は譲りません。
27条違反の車はありますか? あればすべて挙げてください
ふと疑問に思ったんだが、
追い越し禁止の道路で、追い越しに来た車をスピードを上げて並走し、
対向車と正面衝突させたら、前車の27条違反になるのか、
それとも、後続車の追い越し禁止違反になるのか、
どっちなんだろう?
当然、やっちゃいけない事はわかってるが。
初心者の頃、峠道(40制限)で30キロで走る乱狂にやられた事があった。
衝突覚悟でアウトから被せて無理矢理抜いたけど。
155は論拠も出せないオウムだから、まともな回答を期待しても無駄だろ。
27条を適用する際の過失割合修正要素の提示すらできないんだから。
404 :
379:2010/09/26(日) 23:13:42 ID:bPIx4ZYb0
>>ID:eFI1k5Oe0
お前さんはとりあえず俺に謝れ。
>>402 追越し車:A、被追越し車:B、対向車:Cとした場合
A:C=100:0で、A:B=基本90:10。
三者が絡む事故の場合は裁判での決着になる可能性が高く、提示は困難。
ただ、Bは27条1項違反の抵触恐れは確かにあるものの、
Aの逆走と判定されればBの責任は問えない可能性がある。
そもそも道を譲らなきゃいけないのって「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」なんだから、
そんな道、住宅地の路地か農道だけだろ。
両サイドに白線が引いてあれば車両通行帯が設けられた道路だろ?
407 :
155:2010/09/27(月) 06:11:42 ID:iAuwbUJq0
片側1車線の道は、その車両通行帯の無い道だよ。
408 :
155:2010/09/27(月) 06:15:58 ID:iAuwbUJq0
車両通行帯がある道とは、片側2車線以上の道なんだから、
追いついた車両は、追い越しや車線変更をして追い抜きをすればいいんだよ。
それが出来ない場所での話なんだけどなぁ。
命かけて走る奴ほど優先される。それが27(2)条
410 :
グリ&グラ:2010/09/27(月) 20:30:50 ID:cGByzvNiO
>>397 >>61の1が「譲るために減速」したなら、その後の60km/h走行は「加速した」ことになるね。
これはやっぱり譲る対象かな?
あと、車間が離れ過ぎてると感じて「くっついて」走ってるようだ。
これは譲る対象になるね。
あと、2の回答に「追い越すため車間を詰める」のが、後続車の意思表示として行動してるね。
俺の言った「追い越される車両の義務」として行動するのは間違いではないよね?
(後続車の意思表示で行動するのが合理的の考え)
ついでにあと一つ。
車間距離を空けて法定速度で追走する後続車。
これを第三者(警察)がどう違反と判断するんだい?
追走する1を「違反でない」と言ってるが。
法定速度の2台に問題はないよね?
411 :
グリ&グラ:2010/09/27(月) 20:40:46 ID:cGByzvNiO
413 :
155:2010/09/27(月) 22:39:11 ID:iAuwbUJq0
あほくさ
415 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/28(火) 17:24:07 ID:33Hu1l3t0
>>394 どこがどのように負けているのか、示せよ。
「弁護士」の件では、マトモな反論にはなっていないぞ。
416 :
155:2010/09/28(火) 18:02:18 ID:RvmeSZiR0
>>415 弁護士なんて覚えてない。(笑)
准教授の事?
417 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/28(火) 18:29:46 ID:33Hu1l3t0
>>395 >検挙されなければ良いという考えは、
>犯罪者の思考だと「目安」スレで言ってたよ。(笑)
検挙されるには、それなりの法的根拠が必要。
お前さんの言う、「速度違反」とは違う。
根拠が明確か、そうでないか…の違いだ。
418 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/28(火) 18:53:07 ID:33Hu1l3t0
>>416 >>2、
>>22をよく見てみろ。
少なくとも、準教授が法解釈を間違っていたのなら、それこそ大問題だ。
日本の教育水準すら疑われる憂いき事態だな?
419 :
155:2010/09/28(火) 19:10:30 ID:H81Lx2rN0
>>418 だから、何度も言ってるじゃないか。
後続車両が制限速度内で進行していることが条件だと言ってるが、それに根拠があるのかと。
彼が勝手に言ってるだけじゃないの?
君のように、准教授が言ってるから、根拠の提示など必要ないという考えだと、
山口県の母子殺害事件で弁護側が主張していた、
蝶々結びをしていたとか、ドラえもんに助けてもらおうとしたと言う主張を、
弁護士がそういってるんだから正しいんだとして、検証も無しに彼らの主張を信じることと何が違うんですか?
>>417 >お前さんの言う、「速度違反」とは違う。
>根拠が明確か、そうでないか…の違いだ。
何か君の言ってることはおかしいね。的外れだよ。
私はそのようなことは言ってないよ。
前スレ361の後半に反論できていない時点でアウトだな。
第22条第1項の規定に違反して自動車を運転する行為は容認してはならない。
極論を出す辺り、よほど弁護士の話が嫌なようだ
一部の話をしてれば全職業の人間が信用出来ない事になる
勝手に言ってるだけなら155も同じ
今まで追いつかれたの定義は不明だったが、26条を基にして疑問を解決している橋本氏の論と
27条に全く書いても無いのに先頭車両のみが適用される等疑問だらけの155の論
法学者で准教授でもある橋本氏と、遵法精神の欠片もない車板の基地害155
どちらの論が信用するに値するかは一目瞭然
423 :
155:2010/09/28(火) 20:05:07 ID:H81Lx2rN0
>>420 他人の著作物で、そんなに重要でもない27条の一部の解釈なんて誰も気にしてなかったんじゃね?
それに、
>本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
制限速度内で進行しているのが条件なんて、他の条文でも同じことじゃないの?
法7条とか、法37条でも同じでしょ。
わざわざ、この条文の場合だけ明記するんだから、普通は根拠があるはずなんじゃないの?
>>421 だったら、1kmでも超過していれば厳格に検挙すればいいんだよ。
していないのは、法22条なんてその程度のものって事だよ。
>>420 レスが欲しいんなら
せめてコピペくらいしろよ
425 :
155:2010/09/28(火) 20:10:46 ID:H81Lx2rN0
>>422 >27条に全く書いても無いのに先頭車両のみが適用される等疑問だらけの155の論
進路を塞がれている後続は、法27条の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないんだよ。
だから、私の発言は27条に書かれていることを基にしている。
別に先頭のみでなく、全車に適用されると言うのならそれでもいいんだよ?
私は何も困らない。実際に全車に適用されると不都合の方が多いだろうから、先頭のみに適用されるんだと言ってるだけ。
あほくさ〜っw
困るとか困らないとかじゃなくて何故先頭のみに適用されるべきなのかを説明すればいい
27条を読めばそう書いてあるという事をね
428 :
155:2010/09/28(火) 21:07:03 ID:H81Lx2rN0
進路を塞がれている車両が、後車に追いつかれても、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しない。
「引き続き進行しよう」としているのではないから。
「引き続き進行しよう」としているのは、先頭だけだよ。
先頭以降の車両は、進路を譲られれば、前車よりも速い速度で進行するから。
429 :
155:2010/09/28(火) 21:08:58 ID:H81Lx2rN0
車列が出来るということは、先頭が一番遅い速度で進行しているから。
後続は、先頭よりも速い速度で進行していたから、前車に追いついたんだよ。
2カ月程前まではこう言ってたのにね
843 名前:155[] 投稿日:2010/07/25(日) 08:55:55 ID:+yl6fxsJ0 [3/29]
前車が遅い速度だったから追いつかれたんだよ。
だから、追いついた車両の速度とは減速する前の速度だよ。
つまりこの意見が正しいと仮定すれば、渋滞の最後尾の車両が追いつかれた時点で
最後尾の車両は後車に譲る義務が発生する事になるが、今は27条に書かれてもいない
先頭車両が対象と言う事になっている
論理がブレ過ぎで一貫性も無さ過ぎ、信用されなくて当たり前
>>424 代わりにコピペ
361 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/08(水) 08:09:10 ID:idsmE7Av0 [3/7]
>>352 弁護士資格を持ち、大学で教鞭を取っておられる橋本先生が
刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
2ちゃんでフルボッコされているお前の思い込みベースの珍説と、
どっちが信憑性が高いか、冷静に考えてみろよ。
あとな、「道路交通法の解説」はもう12訂版なんだから、
怪しげな解釈や定説のはっきりしない解釈がはいっていたら
とっくに色々なセンセー方のツッコミが入って修正されてます。
まあ、これだけ皆にツッコミ入れられても自説を疑わない君には
その重みがわからないかもしれないが。
432 :
155:2010/09/28(火) 21:33:01 ID:H81Lx2rN0
>>430 何が違うの?
今と変わらないよ。
>だから、追いついた車両の速度とは減速する前の速度だよ。
進路を塞がれている後車も、車列の最後尾も、前車に追いついたから減速してるんだよ。
だから、最初に進路を譲るのは先頭車両だよ。
2ヶ月前もそのつもりで言ってるんだけど?
>>431 >>423の最初の部分。
久々に見てみたらアスペ復活してるしw
その場しのぎの苦しい反駁しか出来ないからいつまでも収束しないんだよなw
435 :
155:2010/09/28(火) 21:42:28 ID:H81Lx2rN0
>>424 このスレにもあったからいちいち貼らなかったけどな。
検索もできない奴ばかりか、ここは。
しかし「私は何も困らない。」かどうかで裁量になるなら、
専門家のロングセラーは確かにいらんわな。
道交法自体の存在がそいつにとっては無意味ってことで、無免許確定だが。
>>435 そのまま同じ事を言い続けながら、痰を詰まらせてくたばれw
世界平和のために。
>>435 「27条だけを見つめて」
マイ目安 マイ解釈 ブレまくり言い訳だらけ。
救いようのない珍道中
>>432 >進路を塞がれている後車も、車列の最後尾も、前車に追いついたから減速してるんだよ。
>だから、最初に進路を譲るのは先頭車両だよ。
はい、これが27条に全く書いても無いのに先頭車両のみが適用される等疑問だらけの155の論
>>423も正しいかどうかではなく、信じない理由ばかりを挙げているだけで
言ってしまえばダダ捏ねているだけ、そしてダダ捏ねて間違いを認めないだけ
信用されてないのも当然だろ
440 :
155:2010/09/28(火) 22:27:27 ID:H81Lx2rN0
>>439 だからさぁ、何度も言ってるじゃないか。
>>428は読めないの?
進路を塞がれている車両が、後車に追いつかれても、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しない。
「引き続き進行しよう」としているのではないから。
「引き続き進行しよう」としているのは、先頭だけだよ。
先頭以降の車両は、進路を譲られれば、前車よりも速い速度で進行するから。
これは法27条に書いてる通りに解釈した結果だよ。
441 :
155:2010/09/28(火) 22:31:29 ID:H81Lx2rN0
442 :
155:2010/09/28(火) 22:49:21 ID:H81Lx2rN0
>>439 >
>>423も正しいかどうかではなく、信じない理由ばかりを挙げているだけで
根拠の提示が無いんだから、正しいかどうか以前の問題だよ。
そのくらい分からないの?
>>440 だからさぁ、「進路を塞がれている車両」「先頭」云々は27条には全く書いてない条件
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」が条件
そして2カ月前には後車が追いついた(追いつく前)時の速度が基準だという趣旨で書いている
論理に一貫性があるなら、渋滞時だろうが先頭後続関係なく後車に追いつかれたら譲る義務が発生する主張になるはず
でも何故か最初に進路を譲るのは先頭車両というマイルールが発生している
そしてこんなマイルールが27条に書いてる通りと言い張る始末、信用されなくて当たり前
>>442 根拠の提示が無いだけなのに、横山弁護士とか関係ない人を持ち出して最初から否定してたね
そして最初から相手の主張を認めない気満々、確かに正しいかどうか以前の問題だわな
>>2に反論してないように、橋本氏の論理におかしい点は見られない、寧ろ丁寧で解りやすいくらい
具体的な根拠は無いものの疑う要素は見られない上に
>>431と
>>422の状況
どちらが正しいかは明白
845 名前:優しい名無しさん[sage] 投稿日:2010/09/29(水) 00:26:54 ID:OhPaMDvq
>>843はまったく持って正論だが、アスペには通じない
連中は周りがお膳立てするのが当然、お膳立てされないとできないって連中だから
前車が譲るのが当然、譲ってもらえないと追い越し出来ない・・・。
まるで誰かさんみたいだなw
445 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/29(水) 00:44:49 ID:FPN4FpNB0
速度規制の範囲内でお願いします。
>>440 それマイ解釈でしょ。
あなた以外には通じない。
安全で円滑かどうか考えれば良いんだよ
自分は走ってます
↓
追いつかれました
↓
追いつかれて車間を縮めて煽ってます
↓
この時自車は安全な状態と言えるか?
安全じゃねぇだろ?
後ろ気にしすぎ
自分の後ろ一台も見れないやつが
安全で円滑な交通を語るなんて無理な話かw
>>447 >追いつかれて車間を縮めて煽ってます
追い付かれたから、前車との車間を詰めて煽ってるのか?
それは違法だし危険だからやめようね。
安全で円滑な交通のために。
>>447 >追いつかれて車間を縮めて煽ってます
煽られてるから安全じゃないんだろ、どう見ても煽ってる側が悪い
善悪の判断もろくに出来ないやつが安全で円滑な交通を語るなんて無理な話かw
ふんふん、で?
追いつかれて煽られてる時に
安全の為にどーすんの?
後続が煽りをやめればよい
と思っていれば自車が安全な状態になるのか?
453 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/29(水) 08:36:08 ID:UR4AbznQ0
>>419 法27条第1項の「最高速度の定義」及び法22条第1項がその根拠だ。
法27条第1項条文中「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」の記述。
道路には必ず法定速度か制限速度が掛っている。(法22条第1項)
従って、制限速度等が前提条件となり得る。
お前さんは、その準教授の意見に反論するだけで、それに見合うだけの「根拠」は一切だしていない。
>君のように、准教授が言ってるから、根拠の提示など必要ないという考えだと、(以下略)
お前さんは、その検証を求めているが、それに見合う根拠もだしていない。
逆なことを証明するだけの根拠だして、こういう極論を言って欲しいものだな。
>何か君の言ってることはおかしいね。的外れだよ。
>私はそのようなことは言ってないよ。
「制限速度は目安」と散々言ってきたじゃないか。
またその話に戻そうか?(笑)
>>452 それが27条とどう関係するのか。
「27条無関係に、自分の安全確保のためにやむを得ず譲る」のは普通にやるだろ。
法的には煽るほうが極めて悪質、になるけどな。煽られるほうはただの被害者。
>>454 ん?普段から譲ってるなら
なにもそんなに必死にならなくてもいいと思うけど?
DQN相手に俺が正義だ!
とかやってんのもアホっぽいぞw
456 :
グリ&グラ:2010/09/29(水) 11:43:08 ID:GcAa1GrmO
>>455 その「既知外なDQN相手には譲りましょう」をこのスレで主張する意味は?
このスレの「スピード違反車にも譲ることが義務か否か」議論に何の関係が?
よく分からないな。
27条の義務と絡ませて説明して下さい。
>>456 え?スピード違反車とDQNとは違うの?
別物?
いちいち区別するの?
458 :
グリ&グラ:2010/09/29(水) 15:20:50 ID:GcAa1GrmO
>>457 つまり、27条を「既知外は避けるように」と定めた条文とあなたは理解してる。
それでこのスレに来た訳だね?
>>458 どこをどう読んだらそういうふうになるのかサッパリわからないんだけど
スレタイやテンプレすら読めない人は一昨日おいで。
>>460 27条のスレだろ?
追いつかれたら安全の為にも譲ろうって言ってるじゃねーか
( ゚Д゚)アタマダイジョブ?
462 :
グリ&グラ:2010/09/29(水) 18:38:35 ID:GcAa1GrmO
>>459 >追いつかれたら安全の為にも譲ろうって言ってるじゃねーか
27条についてこう言ってるね。
上記の「安全のため」は「既知外な後続車」から身を守るためを意味してる。
違うのかい?
>>461 追いつかれただけでは煽られてるとは言わない
27条も煽る煽られる等は全く書いてない
お前の言ってるのは27条にも法的にもスレタイにも関係ない話アタマダイジョブ?
だよな、俺は制限速度で走っているけど、追いつかれたことは一度もないよ
465 :
155:2010/09/29(水) 22:33:26 ID:U+53Y0aQ0
私はよく追いつくよ。
なんか意味わからんな
コイツラ
「追いつく」という範囲があいまいだからな。
法的にはどうなんだろうね....
道路交通法27条2項は、車両が最高速度の高い車両に追いつかれた場合、
または最高速度が同じか低い車両に追いつかれ、かつその車両より遅い速度で引き続き進行する場合に、
その追いつかれた車両が追いついた車両に進路を譲る義務を定めている。
では、追いついた車両が法22条1項に違反している場合、
追いつかれた車両には法27条2項に基づく進路を譲る義務が生じるだろうか。
アンチ155の主な意見
【屁理屈こじつけ派】
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」なのだから、それをそのまま理解すれば、
法22条1項を遵守する車両であることが前提であり、それに違反する車両は対象外である。
【ぶっとび過激派】
道路交通法はその全てを遵守するべきであり、一つでも違反していればもはや車両として認識してやる必要はない。
従って当然、法27条2項によって譲る必要もない。
【自分中心天動説派】
27条は追い越される車両の義務だもん!
制限速度いっぱいで走ってるのに「おそい速度」なんて変だもん!
ブロックしたら仲良く制限速度で走ってるだけだから問題ないもん!
とにかく相手が違反してるんだもん!
【権威盲従派】
弁護士の偉〜い先生がそう言ってるんだから絶対正しいのだ。
【あきれて消えていった常識派】
確かに法27条2項では追いついた車両の法22条1項違反の有無に関わらず義務を定めているが、
道路交通法の目的に鑑みれば、法22条1項に違反する車両に対して進路を譲る義務は認められない。
>>468 各〜派ってのに番号付けておいてくれ
このスレでは3番目が一番多いな
470 :
グリ&グラ:2010/09/30(木) 07:04:04 ID:fOnBmvmlO
>>468 俺も3番に近いかな?ちょっと違うが。
最高速度だから「道路交通法でおそく進行する」とは表現されない。
あくまで27条は前走車が「最高速度を下回る車両」の規定。
後続車に追い越しの意思があるから譲る義務がある。
例えば
>>56のように「十分な車両距離を空けながら譲り待ち」をされても、俺は追走を選択したとしか思えないな。
ブロックしてる訳じゃなく「追い越そうとする意思が見えない」から寄らないだけ。
後続車が右ウインカー・右寄せで車間を詰めてきたら、追い越しに協力する。
だから、最後も内容が違ってくる。
「27条はあくまで道路交通法を遵守する車両同士での状況が想定されている」
「ただし、実際の路上を鑑みれば22条を遵守する車両ばかりではない。それらの車両の追い越しにも協力はするべき」
こんな感じか?
道路交通法が「違反車両も想定した義務」かどうかだよね。
471 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/30(木) 08:31:03 ID:qh9jK1sv0
155氏は相変わらずバツ悪くなると返信しなくなるな…。
>>470 >道路交通法が「違反車両も想定した義務」かどうかだよね。
法第27条第1項条文中、第27条第1項及び同第2項の「最高速度の定義」は
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」となっている。
わざわざこの文言が入っている…ということは、「速い後車の権利」ではないということ、
もう一つは、「速度超過違反車両には適用しない」という意味が込められている。
日本の公道は法第22条第1項によって、法定速度若しくは制限速度が決められている。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」は法定速度若しくは制限速度の意味であり、
これを超過した車両に関して言えば、言及しない、ということでもある。
これって幹線道路とか制限ギリギリで走る分には問題無いよね?
あくまでセンターラインも無い住宅街の生活道路みたいな道路が対象なんだよね?
473 :
155:2010/09/30(木) 08:53:25 ID:AzN2A3t50
>>471 学習能力の低い人たちを相手にするのは面倒なんだよ。
この前の人は、
>>467でいう所の1番と3番を合わせたような人だったし、
3、について、根拠が無いよと言ったら(これも以前から何度も言ってる)、1、を持ち出してくるんだからね。
1、については、以前から何度も27条の条文中の最高速度は原付と自動車を区別するためだけのものだと言ってるのに、
私の言い分はまるで無視しているから相手にできないよ。
474 :
155:2010/09/30(木) 08:54:24 ID:AzN2A3t50
>>472 センターラインがあっても、いわゆる片側1車線の道は対象になるよ。
475 :
155:2010/09/30(木) 08:56:19 ID:AzN2A3t50
あぁ、間違えた。
>>473は、
1番と4番だね。
476 :
155:2010/09/30(木) 09:06:50 ID:AzN2A3t50
>>471 >「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」となっている。
>わざわざこの文言が入っている…ということは、「速い後車の権利」ではないということ、
それは短絡的な考え。もっとよく文章を理解しないと。
わざわざ、「政令で定める」という文言が入っているという事は、
それが重要だという事。
法22条を守っているのが前提だとするのであれば、「政令で定める」なんて文言は不要だよ。
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」
だけで充分。
法27条では、「政令で定める」最高速度が高いか低いか、あるいは同じ場合にどのように行動するのかを規定していると
理解するのが正しいと思うよ。
第22条第1項の規定に基づいた政令とは、一般道では施行令11条の事。
だから、
施行令11条で定める最高速度が、
法27条において、
「以下この条において最高速度とする。」
になるんだよ。
第75条(自動車の使用者の義務等)を無視しないほうがいいな。
原付が、最高速度が高い車両に追いつかれた場合、無条件に譲る義務が発生するのは、
車両が、制限速度を遵守することが前提だからじゃないのか?
479 :
155:2010/09/30(木) 10:33:03 ID:AzN2A3t50
>>478 ?
それはあくまでも前提なだけだよ。
後車よりも遅い速度で進行していたから追い付かれたんだよ。
原付が50kmで進行していれば、40kmで進行する自動車に追い付かれる事は無いよ。(笑)
>>470 > 「27条はあくまで道路交通法を遵守する車両同士での状況が想定されている」
> 「ただし、実際の路上を鑑みれば22条を遵守する車両ばかりではない。それらの車両の追い越しにも協力はするべき」
「想定」という言葉を使うということは、その理解は法の文字通りの解釈ではないわけですよね。
つまり、
> > 確かに法27条2項では追いついた車両の法22条1項違反の有無に関わらず義務を定めているが、
> 「27条はあくまで道路交通法を遵守する車両同士での状況が想定されている」
> 「ただし、実際の路上を鑑みれば22条を遵守する車両ばかりではない。それらの車両の追い越しにも協力はするべき」
という立場での意見ですか?
>>479 原付が30kmで進行していて、40kmで進行している自動車に追いつかれた場合、
原付が速度超過して40kmまで加速すれば、譲る義務は発生しないはずだけど、
27条では、無条件に譲ることになっている。
これは、27条でも速度超過を認めていないからじゃないの?
482 :
155:2010/09/30(木) 10:58:16 ID:AzN2A3t50
>>481 法定速度を守っている事を前提にしているのは当然でしょ、法7条や法37条でも同じことだよ。
でも、法定速度を超えて進行している車両を含めないとは何処にも書いてない。
法定速度を守っている車両に限るとも書いてない。
速度超過している車両を含めるのは当然。
でないと、条文を1つでも守っていない車両は、道交法の適用を除外されることになる。
速度超過はただの速度超過であり、法27条の適用には無関係。
各条項に「道路交通法のその他の条項を遵守している場合」なんて記載をするわけがない。
遵守することが大前提。
例外については記載する。記載がなければ例外はの存在はないものとなる。
484 :
155:2010/09/30(木) 11:11:20 ID:AzN2A3t50
>>483 では、
速度超過だったら、信号を守れという義務は無くなるのですか?
一時停止をしなくてもいいのですか?
交差点で、対向車が速度超過で直進してきている場合も、無視して右折を開始してもいいんですか?
速度超過の車両が、こちら側に車線変更をしようと方向指示器を出していても、車線変更を妨害してもいいんですか?
信号無視を行った車両は存在しないものだとして、法定速度を超えてもよいのですか?
何処にも例外なんて記載されてないよ。(笑)
後車が速度超過している場合は、まず後車の速度超過を解消(制限速度まで減速)したあとで、
27条を適用するべきじゃないのかな。
487 :
155:2010/09/30(木) 11:20:15 ID:AzN2A3t50
>>485 後車が速度超過だったと誰がどのような権限で判断するの?そして、後車が法定速度内に減速したと、
どのような方法と、権限で、誰が判断するの?
自分が制限速度付近で走行しているつもりなのだから、追い付いた車両は速度超過のような気がするだけで、
確実に速度超過だと証明する事は出来ないよ。前車にそのような権限は無いよ。
あるとするなら、どのような法的根拠があるのか提示してみて。
>>486 では、減速せずに青信号を進んだ速度超過の車両は信号無視になるの?
>>484 道交法第1条や第4章なども含めて全体を理解していない人は議論できないでしょ。
そもそもあらゆる法令を理解してないようだけど。
489 :
155:2010/09/30(木) 11:27:22 ID:AzN2A3t50
>>485 前車にそこまでの権利があるはずが無い。
そのような考えが正しいとするのなら、
前車が、「追い付いた後車は速度超過のはずだ」と思い込むだけで、27条の義務を放棄する事が出来る。
君達の考える道交法とはそのようなものですか?
>>489 前車の権利じゃなくて、後車の義務の話なんだが。
491 :
155:2010/09/30(木) 11:30:20 ID:AzN2A3t50
>>488 そうですか?(笑)
それなりに理解していないとここまで屁理屈を言い続ける事はできないでしょ。
それに、私が法令を理解していないのなら、
あらゆる法令を理解しているであろう君達が、私を簡単に論破できないのは何でですか?
>>484や
>>487の理論を弁護士、専門家、警察官、だれでもいいから質問としてぶつけてみればいい。
俺ならそんな恥ずかしいことは聞けないけどな。
493 :
155:2010/09/30(木) 11:31:29 ID:AzN2A3t50
>>490 後車の義務なら、前車には関係ないでしょ。
前車の義務である法27条に従って、進路を譲ればいいだけだよ。
494 :
155:2010/09/30(木) 11:36:15 ID:AzN2A3t50
>>492 君が聞かないと、私の意見が間違いだと証明する事が出来ないよ。
速度超過でも信号は守らないといけないし、
追い付いた後車が速度超過でも、法27条に従って進路を譲らないといけない。
私は正しいと信じてるんだから。(笑)
×論破できない
○理解できない奴は論破のしようがない
どちて坊やみたいなもんだな。
496 :
155:2010/09/30(木) 11:39:42 ID:AzN2A3t50
>>495 理解できてるのなら、
相手が理解出来るように判り易く説明できるはずだよ。君は人にものを教えた事が無いのか?
人に教える事が出来て、はじめて理解できたと言えるんだよ。
理解する、というのは、質疑・応答側の双方が協力することで初めて成立する。
今回の場合、質問自体が全体に対して矛盾しており、それに対して多くが指摘している。
そしてそれを理解・納得できない奴が教示云々を語る資格はない。
498 :
155:2010/09/30(木) 11:55:04 ID:AzN2A3t50
>>497 理解(りかい)とは、物事の理由、原因、意味を正しく知ることである。
君の言っていた「理解」とはそのような意味のものではなかったの?
だから、
>>488で
>道交法第1条や第4章なども含めて全体を理解していない人は議論できないでしょ。
などとレスしたんじゃないの?
なんで突然
>理解する、というのは、質疑・応答側の双方が協力することで初めて成立する。
このように意味合いが変わったんですか?
都合が悪くなったの?(笑)
都合が悪くなると現れなくなったり極論を振りかざす馬鹿をまともに相手にする気は最初からないけどな。
そもそも持論に対して証拠すら出せないんだから、そんなやつは日常社会でもろくに相手にされてないと思うけど。
500 :
155:2010/09/30(木) 12:17:43 ID:AzN2A3t50
>>499 私が言ってる事は条文に基づいているだけ。証拠を出せというなら、条文を出すしかないよ。
速度超過の車両を除外するなど何処にも書いてないから、速度超過の車両を含めて考える。
法7条や法37条と同じ。
>都合が悪くなると現れなくなったり極論を振りかざす馬鹿をまともに相手にする気は最初からないけどな。
そんなことしか言えなくなるのなら、最初から相手にせず書き込まなければよかったのにね。(笑)
私は極論を振りかざしてはいないよ。
君と違って忙しいから、そんなに毎日書き込めないんだよ。(笑)
暇だから書き込んでるんだよ。
末尾P涙目w
条文には基づいてないでしょ。文章に基づいているだけ。
条文に基づく、というなら、全体に対して矛盾しないように考慮しないと意味がない。
484は極論でしょ。言ってることが無茶苦茶。
「他の条項によって既に存在が排除されている要素」が注釈もなしに出現させる、のであれば、
出現することを許容するだけの理由を明確にしなければならない。
27条では関係ない、わけがない。なら他の条項の存在そのものが無意味になる。
他の存在が無意味するなら、これは極論になってしまうが、27条を含む道交法そのものの存在が無意味となりかねない。
27条だけを取り上げ、その中だけでの完結はできない。
504 :
155:2010/09/30(木) 12:52:34 ID:AzN2A3t50
>>502 >条文に基づく、というなら、全体に対して矛盾しないように考慮しないと意味がない。
速度超過の車両でも信号を守れという考えは矛盾してるんですか?
>484は極論でしょ。言ってることが無茶苦茶。
理解できてないだけ。
一方の条文を守って無くても、他方の条文は守らないといけない、条文の適用は受けるという事を言ってるだけ。
>>503 >出現することを許容するだけの理由を明確にしなければならない。
除外してないからだよ。
除外するのなら(君の考えが正しいなら)、速度超過の車両は法7条の適用を受けなくなる。
27条は道路交通法の一部にしかすぎず、それ単体で法律は成立しない。
他の条項も含め、総合的に遵守することを前提にするのが道路交通法であり、
27条については他の条項と並列または上下関係によって存在するものである。
22条をはじめとする各種条項により、最高速度を超えて運転してはならないとの義務がある。
(なお、車両・運転者自身・使用者それぞれでの義務が生じている)
また、41条によって22条に対する例外規定が存在することから、他の条項もこれに準じると考え、
22条を例外とする場合は同様の記載を以て成立させる必要がある。
よって、27条についても22条の順守を前提とした条項と考えるのが自然といえる。
506 :
グリ&グラ:2010/09/30(木) 13:20:37 ID:fOnBmvmlO
>>480 27条の定める条件(義務発生)が「最高速度を下回る車両が対象」なのは変わらない。
そうでなきゃ「最高速度が同じ又は低い車両が追いつく」はあり得ないから。
俺が「現状を鑑みて譲る」のは、後続車が追い越しを仕掛ける場合。
誰にも「進路妨害」していい権利はない。
(スピード違反車の前を制限速度走行は「進路妨害」ではない)
単に追い上げるだけで進路を譲られるのは緊急車両のみ。
う〜ん。俺のやってるのは「事故回避」の行動だな。
別に27条の義務ではなく。
例えば「信号に従って進行しましょう」の条文がある。
交差点で信号無視の車両がいたとする。
青信号でもこちらが停車して、その違反車両を進行させることになる。
ちょっとズレたか?
507 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/30(木) 13:47:35 ID:Eea14ORd0
四の五の言わずにシャキッと走れよ。
チンタラ走るなら道を譲れ。
特に右車線でエコランやるバカは死んでほしい。
508 :
155:2010/09/30(木) 16:08:03 ID:AzN2A3t50
>>505 法37条は法22条の遵守を前提としているから、
交差点で右折待ちをしている車両は、速度超過で直進や左折を行う対向車の進路を妨害しても問題が無いんですね?
法7条は法22条の遵守を前提としているから、
速度超過の車両が赤信号を渡っても、存在しない者として扱えばいいんですね?
これは私の考えではなく、君の考えを法7条、法37条に当てはめると当然そうなるよって事だから。
>>508 法37条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。
法7条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。
以降同様の設問があっても、回答としては
「法n条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。」。
「法は遵守するもの」とした場合、これ以外の解はない。
例外を含めて話をするなら、あわせてその根拠を提示しなさい。
510 :
155:2010/09/30(木) 16:16:50 ID:AzN2A3t50
>>505 >27条については他の条項と並列または上下関係によって存在するものである。
道交法の条文で上下関係のあるものは、法1条が上位にあるというだけで、他の条文は同列でしょ。
最高速度を超えるなと言う条文と、
追い付かれたら進路を譲るという条文は同列だよ。
>>509 >例外を含めて話をするなら、あわせてその根拠を提示しなさい。
除外規定は無いよ。
>>510 >追い付かれたら進路を譲るという条文は同列だよ。
同列として、同一の扱いで遵法しましょう。
一方を立てて他方が立たない、のは遵法とはいわない。
>>除外規定は無いよ。
それでいえば「適用可能とも記載されていない」。
両側面の判断ができてしまうため、それは根拠にはならない。
512 :
155:2010/09/30(木) 16:22:50 ID:AzN2A3t50
>>505 >また、41条によって22条に対する例外規定が存在することから、他の条項もこれに準じると考え、
そんな考えは不要だよ。
そのような規定が存在したら、速度超過が合法になってしまう。
そうではなくて、速度超過の車両を除外していないんだから、速度超過の車両も含めて考えなければならないという事。
あくまでも、速度超過は違反なんだよ。で、違反車両に、他の条文を適用するのか、適用しないのか?
正解は、違反車両にも他の条文は適用される。だよね。
>>512 >そのような規定が存在したら、速度超過が合法になってしまう。
合法じゃないですね。
じゃあ、なんで合法ではない車が27条で存在するのか。
全体で非合法なのに、27条では含めて考えるべきと155はいう。そんなのはありえない。
実際の路上とは無関係で話をしてみてください。あくまでも「道路交通法」として。
なお、41条はその「『道路交通法内に書かれた例外規定』の例」として挙げた。
これにより、他の条項で合法でないものが合法でいられる、という実例を出した。
27条に「速度違反であっても」という例外があるなら、同様に道交法内等を引用したうえで
例を出してくれないと判断はできず、「話を進める」ことは不可能。
515 :
155:2010/09/30(木) 16:33:32 ID:AzN2A3t50
>>511 >一方を立てて他方が立たない、のは遵法とはいわない。
という事は、
尊法するのなら、後車が速度超過でも、法27条を守るという事じゃないか。
>それでいえば「適用可能とも記載されていない」。
除外しない限り全て含まれるよ。
だからこそ、法27条2項で、「第18条第1項の規定にかかわらず」という文言が出てくる。
>>513 >実際の路上とは無関係で話をしてみてください。あくまでも「道路交通法」として。
あくまでも道路交通法として話をしていますよ。そして、それは実際の路上と乖離しないよ。
>じゃあ、なんで合法ではない車が27条で存在するのか。
ただの法22条違反なだけで、道交法上でも存在していますよ。
だからこそ罰則がある。道交法上存在しない事になるのなら、罰則なんて必要ないでしょ。
あくまでも、速度超過は違反なんだよ。で、違反車両に、他の条文を適用するのか、適用しないのか?
正解は、違反車両にも他の条文は適用される。だよね。
516 :
155:2010/09/30(木) 16:35:05 ID:AzN2A3t50
>>514 >27条に「速度違反であっても」という例外があるなら、同様に道交法内等を引用したうえで
>例を出してくれないと判断はできず、「話を進める」ことは不可能。
現実の話をしようや。
あくまでも、速度超過は違反なんだよ。で、違反車両に、他の条文を適用するのか、適用しないのか?
正解は、違反車両にも他の条文は適用される。だよね。
>>516 現実の話をするなら、判例なり過失割合・修正要素等の根拠で
「避譲車の過失がある」旨を出してください。
ただし速度違反による相殺も想定されるため、
事故様態等も含めた両者の修正要素一式を提示しないと意味がない。
518 :
155:2010/09/30(木) 16:46:34 ID:AzN2A3t50
>>517 >現実の話をするなら、判例なり過失割合・修正要素等の根拠で
>「避譲車の過失がある」旨を出してください。
そんなもの必要ないよ。(笑)
法27条に関する判例なんて無いんだから。
それよりも、
現実的な一般論としては、以下の通りになるでしょ。
あくまでも、速度超過は違反なんだよ。で、違反車両に、他の条文を適用するのか、適用しないのか?
正解は、違反車両にも他の条文は適用される。だよね。
まあ、いずれにしてもお話になりません。
道路交通法だけでの確認だとしても、「違反車両にも他の条文は適用される」証拠がないし、
その旨で解説している、専門家の書面などの「より強い根拠となるもの」でも提示するべきだろう。
もっとも、法律として暗黙の了解である「遵守すること」から外れている時点で意味がないけど。
なお、「第18条第1項の規定にかかわらず」は「18条の1項だけ」でしかないし(よって他の条項は有効)
実際の内容は「もうちょっと左によりなさい」くらいでしかないわけで、18条をより強くしているだけのこと。
(これも18条の2項は残っていおり、18条全体の否定にもなっていない)
違反しているのは後車、条文の適用は前車
違反車両に、他の条文を適用するのか、適用しないのかという質問は間違い。
>>518 >法27条に関する判例なんて無いんだから。
27条に関連する修正要素は存在する。
それを把握したうえで「出せ」と言っている。
522 :
155:2010/09/30(木) 16:56:26 ID:AzN2A3t50
>>519 >まあ、いずれにしてもお話になりません。
敗北宣言乙
>道路交通法だけでの確認だとしても、「違反車両にも他の条文は適用される」証拠がないし、
では、速度超過の車両は信号を守らなくてもよいのですか?
>もっとも、法律として暗黙の了解である「遵守すること」から外れている時点で意味がないけど。
意味が無いのなら何故今まで私に付きあってたの?ただの負け惜しみにしか聞こえないよ。
>>521 >27条に関連する修正要素は存在する。
私は知らない。
存在を知っているのなら自分で出せばいいじゃない。
523 :
155:2010/09/30(木) 16:57:29 ID:AzN2A3t50
>>520 法37条だよ。
右折待ちの時に、対向車が速度超過の場合は進路を妨害してもいいのですか?
525 :
155:2010/09/30(木) 17:01:04 ID:AzN2A3t50
>>524 速度超過って言ってるじゃないか。
信号無視なんて言ってないよ。(笑)
単に無知、そして調査もできない馬鹿。
馬鹿にされる材料をさらに引き出しただけ。ちょうど今ひまだし。
527 :
155:2010/09/30(木) 17:04:53 ID:AzN2A3t50
交差点で右折待ちの時に、
直進してくる対向車の車列が速度超過だった場合、
その車両を存在しないものとして、右折を開始してもいいのですか?(笑)
それで事故を起こして、対向車が速度超過だったから存在しない者として行動しましたと言っても、
誰も相手にしてくれないでしょ。(笑)
君達が言ってるのはそういう事。
>>526 そんな捨て台詞しか言えなくなったんだね。
>>525 法27条の速度超過と、法37条の信号無視が似たようなケースだと考えられる。
法27条では、後車の速度超過は想定外
法37条では、対向車の信号無視は想定外
>>527 おまえは本当にキチガイだなあ。免許欠格事由に該当するぞ。
530 :
155:2010/09/30(木) 18:13:08 ID:qBcKlXge0
>>528 信号無視じゃなくて、対向車が速度超過の場合を言ってるの。
信号無視なんて知らないよ。
それに、信号無視の車両にぶつけられたとしても、全面的に相手が悪いわけじゃない。青信号は「進め」じゃなくて
「進んでも良い」だから、安全を確認してその上で進行しないと。
>>529 私の考えじゃないよ。(笑)
彼らの考えを法37条に当てはめるとそうなるよって、言ってるだけ。
531 :
155:2010/09/30(木) 18:16:44 ID:qBcKlXge0
>>529 本音と建前は使い分けるためにあるんだよ。
リアルで他人と接する場合は、本音なんて言わないよ。当然じゃないか。
2chだから好き放題言ってるんだよ。
532 :
155:2010/09/30(木) 18:19:27 ID:qBcKlXge0
>>528 >法27条の速度超過と、法37条の信号無視が似たようなケースだと考えられる。
それは信号無視の話で、法37条とは関係無いでしょ。
また十八番の数日経ったら何事もなかったようにループさせる手口か
27条と赤信号のすりかえは第一条の目的に沿った考え方で論破されている
それに速度が関わる27条と速度が関係なく止まれの赤信号はすり替えるには適さない
置き換えるなら直ぐ下の28条の追い越しの方法が適している
(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は
右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて
設けられているときは、この限りでない。
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも
十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号の二)
これに目を通して解るように、車同士では追越しの方法に速度に関する規定は何もない
これが以前155が追い越し時に法定速度を守らなくていいとしている言い訳
しかし、免許を持ってる人間なら知ってるだろうが、追越し時には規定がなくてもセンターラインをはみ出してはいけないし速度も守らなければならない
ID:pqWz7t+hPが言っている「その他の条項に抵触がないように遵法すること。」が正しい例
534 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/30(木) 19:16:00 ID:qh9jK1sv0
>>476 >それは短絡的な考え。もっとよく文章を理解しないと。
「基づく」とは、「其れが基となる」という意味だよ?
速度関連の政令は令11条だけではない。令27条だって「高速自動車国道」に関して、
規定があるだろ?だから、「政令で定める」という条文がある。
お前さんの方がよっぽど短絡的で、もう一ついうなら楽観的とでもいうか。
>法27条では、「政令で定める」最高速度が高いか低いか、あるいは同じ場合
>にどのように行動するのかを規定していると 理解するのが正しいと思うよ。
君の法第27条の解釈は「後車の速度は関係なく義務が発生する」のだろう?
君のこの記述は、明らかに君の解釈と違う気がするんだけどな?
だから、語尾は「思うよ。」なのかな?(笑)
>第22条第1項の規定に基づいた政令とは、一般道では施行令11条の事。
この法的根拠を説明してくれ。俺には理解できん。
もし、令11条のこれだけでいいのなら、わざわざ「政令に定める」若しくは
「第22条第1項の政令で定めた速度をいう。」だけの文言で充分。
535 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/30(木) 19:27:37 ID:qh9jK1sv0
>>484 極論かざして、正当化するのではないよ。
「信号」や「信号のない交差点」の規定は「異方向交通の整理」の為の規定だろ。
これを無視すれば、即事故に繋がること位、屁理屈こねるお前さんでも解るだろうに?
速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。
そのくらい解るだろうに?
自分の周りで誰かが違反をしてるから俺も違反をしていいという事にはならない
後車が速度超過をしていても前車は道路交通法に従って走ればいい
>>536 そうだね
後車が違反してようが前車は27条の義務を果たせば良いんだよね
言うと思った
540 :
155:2010/09/30(木) 21:18:11 ID:qBcKlXge0
>>534 >速度関連の政令は令11条だけではない。令27条だって「高速自動車国道」に関して、
>規定があるだろ?だから、「政令で定める」という条文がある。
今までの話の流れでは、高速道路上の条件で言ってることなんてほとんど無かっただろ。
法定速度が60kmの道とか、制限50kmでの場合とかがほとんど。だから高速道路の話は除外してるんだよ。
以前のレスには何度か書いてただろ。令11条と令27条とあともう一つって。
>君の法第27条の解釈は「後車の速度は関係なく義務が発生する」のだろう?
>君のこの記述は、明らかに君の解釈と違う気がするんだけどな?
後車が速度超過かどうかは関係無いと言ってるんだよ。
>「第22条第1項の政令で定めた速度をいう。」だけの文言で充分。
だから、政令で定めた最高速度って書いてるじゃないか。同じことだよ。
>>第22条第1項の規定に基づいた政令とは、一般道では施行令11条の事。
>この法的根拠を説明してくれ。俺には理解できん。
法22条の条文中にある「政令で定める」という文言は、令11条を指しているんだと言っている。
541 :
155:2010/09/30(木) 21:20:05 ID:qBcKlXge0
>>535 極論ではないよ。
君たちの言ってることを他の条文に当てはめただけ。
これが極論なら、君たちの論が極論なんだよ。(笑)
542 :
グリ&グラ:2010/09/30(木) 21:31:01 ID:fOnBmvmlO
信号無視する車両に対して「別に俺に関係ない」ではいられない。
ドライバーには「事故を回避する務め」があるからだ。
後続車が十分な車間距離を保持して「譲り待ち」で期待している。
2台が最高速度で進行してる状況。
そのまま進行しても問題ないですね。
後続車の「最高速度以上で進行したい」は実現されていない。
しかし、それは道路交通法に於いて何の落ち度もないな。
この状況で警察が、最高速度で進行する前走車を検挙できるでしょうか?
事故の原因になるのでしょうか?
543 :
155:2010/09/30(木) 21:39:11 ID:qBcKlXge0
544 :
グリ&グラ:2010/09/30(木) 22:25:45 ID:fOnBmvmlO
既に22条で禁止されてる「スピード違反」に何故こだわるのか?
27条内で「スピード違反車を除外してない」だと?
前に記された条文が読めないのかと。
27条は「最高速度を下回る車両」が対象だ。
農作業トラクターや選挙カー等「スピードを出せない・出したくない」車両が対象ね。
だから、最高速度が同じか低い車両に追い付かれてしまう。
後続車のスピードなんて書かれていない。
後続車が「最高速度以上で飛ばしたい!」と願っても、それは個人的な希望でしかない。
道路交通法にそれを認める条文があると思う?
最高速度で進行する車両を「おそく進行する車両」とは、スピード違反車からの目線ですね。
コレ、正しい解釈ですか?
>>544 解釈の仕方として全面的に同意。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする
ってのはあくまで
「自分が自らの意思で相対的に遅いスピードで走ろうとしている」
という事であって
「追い付いた車が自分より速かったから、結果的に自分は遅いスピードで走ろうとしている事になる」
という事では無いんだよね。
まあ、違いが分からない馬鹿はまた屁理屈こねるんだろうけどw
>>544 >27条は「最高速度を下回る車両」が対象だ。
>農作業トラクターや選挙カー等「スピードを出せない・出したくない」車両が対象ね。
なんで勝手に捏造してんの?
条文にそんな事1_も書いてないが?
トラクターや選挙カーもそうだけど、
旧車だと、出力不足で最高時速が100キロなんて車も存在する。
今時、NAの軽自動車でも軽く100キロ以上で走る事ができるのに、
アクセル全開でも100キロ程度しか出ないような車が、
ストップ&ゴーを繰り返す一般道を走れば、渋滞が起こる事はまず間違いない。
そういう車の存在も考慮しての27条2項だろ。
>>544 法全体に対してブレがあるわけでなし、解釈としてはいいと思う。
また一般道路の場合、高速道路と違って最低速度という縛りはないので、
記載の車両車種とか無関係に遅い分には違反ではないしね。
549 :
155:2010/09/30(木) 23:56:49 ID:qBcKlXge0
>>545 >「自分が自らの意思で相対的に遅いスピードで走ろうとしている」
>という事であって
>「追い付いた車が自分より速かったから、結果的に自分は遅いスピードで走ろうとしている事になる」
>という事では無いんだよね。
外部から見たら一緒なんだけどね。
故意じゃなかったら何をしても良いのか?って話になっちゃうよ。(笑)
>>544 >27条は「最高速度を下回る車両」が対象だ。
それは君の個人的な考えだよね。
法27条の何処にもそのような文言は無いよ。
>後続車のスピードなんて書かれていない。
そう。
後続が速度超過かどうかなんて前車には関係無いからね。
>最高速度で進行する車両を「おそく進行する車両」とは、スピード違反車からの目線ですね。
>コレ、正しい解釈ですか?
正しいも何も無い。法27条の条文にハッキリと書いてあるしね。
解釈と言うレベルじゃない。条文に書いてるんだから。
>>549 何度も言っているが、その誤解を招くような奇妙な引用の仕方はやめような。
143 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2009/11/21(土) 02:51:11 ID:8/Vr4sV40
煽る必要が生じる事はまずありえません。
追いついた側が普通に走れば良いだけのことです。
146 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2009/11/21(土) 02:54:08 ID:BNb9HfSu0
>>143 そうです
追い付いた側は普通に走ればいいんです
そして追い付かれた側は大人しく路肩に寄って進路を譲る
道路交通法に則った美しい運転のあり方です
しかしハンドル握りしめたまま前ばかり見てる下手糞は後続車の接近に気づかないかも知れません
そういう場合はパッシングやクラクションで後続車の接近を知らせてあげましょう
わざわざ周囲を危険に陥れてまで車間を詰める必要は全くないよね。
こんな事語ってられるって君だち凄いな
少し頭使えばどんな状況で走るどんな車両を想定してる法律か考えつきそうなもんだけどな。
文章をそれそのままの意味でしか理解できないとか想像力なさすぎだろ。
警察から見ると普通に流れているのが違反状態なのか。
パトは先頭で走行していた場合、自らを罰するのか。
なわけない、パトに追いつく奴いるのけ?
何か前が進まないなと思うと先頭にパトカーwって事は結構あるな
みんなちゃんと空気読んでるって事だ
出せる時には出すしヤバいなと思えば遵法くんになるのさ
558 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/01(金) 08:32:13 ID:CEKE9ju90
>>540 >今までの話の流れでは、高速道路上の条件で言ってることなんてほとんど無かっただろ。
話の流れ云々はどうでもいい。「政令で定める」という解釈を言っているだけ。
高速自動車国道にも制限速度というものは存在するだろう?勝手に除外しないでくれ。
>後車が速度超過かどうかは関係無いと言ってるんだよ。
同じことと解釈する。「後車のみ違反してもいい」なんていうことはあり得ないから。
>だから、政令で定めた最高速度って書いてるじゃないか。同じことだよ。
お前さんの解釈なら、「法第22条1項に基づく」という文言は必要ないということだよ。
だから…も何もない。
>法22条の条文中にある「政令で定める」という文言は、令11条を指しているんだと言っている。
答えになっていない。
「法的根拠は?」と聞いているんだよ。
>>541 「速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。」
と
「法第27条第2項に於いて、後車が速度超過などの違反行為があった場合、違反などのない前車が
法第27条違反として取られるのか。」
この違い解るか?
>>523 相手が他の道路交通法を順守した場合を想定して考えればいい。
法37条で、対向車が速度超過の場合は、速度超過を解消しても進行してくるから、進路は妨害してはならない。
法27条で、前車が制限速度で進行していて後車が速度超過の場合は、後車の速度超過を解消すると、
後車よりも遅い速度で進行していることにならないから、譲る義務は発生しない。
法だけで見れば、条項に違反する→例外がない→罰則対象 なのだから、
罰則車両が存在する、という考えを持ち込むこと自体がアホ。
もちろん実際の路上には違反車両は存在するが、法とは異なり、ただちに罰則、とはならない。
個々のケース・状況に応じて異なるため、司法判断なり過去の類似事例+過失修正によって
罰則等の結果が決まるけど、逆を返せばそれまで結論・確定づけることは困難である。
現行犯逮捕、であっても、場合によっては無罪になるのもありうるのだから。
よって、一見27条違反に見えても、結果として問われないという可能性は否定できない。
そのうえで、基地外155は
>>515で
>道路交通法として話をしていますよ。そして、それは実際の路上と乖離しない
と豪語するんだから、その時点で法と実状、どちらも理解していないことがわかる。
ついでに「とある条項を守らなければ別の条項は守らなくてもいいのか?」って吹いてるが、
いいわけないだろ。いや、勝手にやってもいいけどその反動は自分自身に振りかかるだけのこと。
最悪、道路交通法ではなく刑法として罰せられることになるだけ。
普通はそんな考えは持たないし、そんなことを書く時点で頭がおかしいことがよーくわかる。今更だけどな。
ちなみに27条における「追いついた車両」が速度違反を犯していた場合、
厳密には22条以外にも複数の条項に違反することになるため、言うまでもなく罰則も重い。
561 :
155:2010/10/01(金) 11:01:05 ID:T7I8bfEm0
>>558 話の流れで言ってるんだから、高速道路の話を除外しても問題ないよ。
一般道の話をしている時に、高速道路の話まで持ち出す必要がどこにある。
>お前さんの解釈なら、「法第22条1項に基づく」という文言は必要ないということだよ。
>だから…も何もない。
法22条の条文中にある「政令で定める最高速度」で令11条をを指しているんだから、
「法第22条1項に基づく」があっても問題ないよ。不都合がありますか?
>「法的根拠は?」と聞いているんだよ。
条文に書いてある通りなんだから、根拠なんて条文そのものだよ。
>この違い解るか?
君のその言い方だと、検挙されなければ何も問題ないという考えなんだね?
だったら、検挙されない程度の速度超過は何も問題ないという考えに同意している事が前提になるけどそれでもいいの?
562 :
155:2010/10/01(金) 11:20:18 ID:T7I8bfEm0
>>559 何度も言ってるけど。法定速度の道で、
30kmで走行している前車に、50kmで走行している後車が追い付いて、追走状態になったら後車も30kmになる。
しかし、それは前車が進路を譲らなかったためで、後車が前車と同速度で進行しようとしているのではない。
だから、法27条の義務は発生する。これはわかるよね?
後車が速度超過でも一緒。
追い付いて、追走状態になった時点で前車が法定速度内ならば、後車も法定速度内。
追い付かれているのだから、法27条が適用される。
進路を譲った後に、後車が速度超過をするのは前車には関係のない事だよ。
>>562 後車が速度超過なら違うよ。
後車が進行できる速度の権利は、制限速度までだから。
564 :
155:2010/10/01(金) 11:27:37 ID:T7I8bfEm0
>>560 >罰則車両が存在する、という考えを持ち込むこと自体がアホ。
違反車両が存在するから、罰則があるんだよ。そのくらい分らないの?
>もちろん実際の路上には違反車両は存在するが、法とは異なり、ただちに罰則、とはならない。
だからこそ、追い付いた後車が速度超過だったとしても、進路を譲る義務が生じるんだよ。
>ついでに「とある条項を守らなければ別の条項は守らなくてもいいのか?」って吹いてるが、
>いいわけないだろ。いや、勝手にやってもいいけどその反動は自分自身に振りかかるだけのこと。
私が言ってるんじゃないよ。彼らが言ってる事を他の条文に当てはめただけ。
だから、いいわけないのは、彼らの考え方。君も同じ立場だろうけど。
>厳密には22条以外にも複数の条項に違反することになるため、言うまでもなく罰則も重い。
罰則の軽重で判断するの?
だったら、罰則の軽い速度超過なんて目安でいいじゃないか。
>>564 違反車両を認めないから、罰則があるんじゃないのか。
罰則の軽い速度超過でも、何度も繰り返すと免許が取り消される。
566 :
155:2010/10/01(金) 11:34:55 ID:T7I8bfEm0
>>563 後車が速度超過かどうかなんて、前車には判断できないよ。
メーター誤差もあるしね。
自分より速い速度で進行していたから後車に追い付かれて、自分と同速度になっているから、その時点では合法だよ。
追走されている時点で後車は法定速度内、後車よりも遅い速度で進行していたから追い付かれている。
法27条の条件にピッタリ適合しているじゃないか。
567 :
155:2010/10/01(金) 11:38:18 ID:T7I8bfEm0
>>565 存在を認めないのなら、罰則自体ないよ。
違反する車両が存在するから、罰則がある。
>罰則の軽い速度超過でも、何度も繰り返すと免許が取り消される。
そんなの常識じゃないか。
>>566 制限速度60kmの道路を、50kmで進行している前車に、70kmで進行している後車追いついた。
追いつかれた前車は60kmまで加速した。さて、前車は後車に譲る義務は発生するのか?
制限速度無視で法27を考えると、前車に譲る義務は発生するけど、前車には後車が60km超
の速度で追いついたかどうかは判断できない。
>>567 速度超過の車が無くなるように、罰則を設けているんだろ。
だから、何度も違反している人は、道路上から排除される。
速度超過は認めてられていない。
569 :
155:2010/10/01(金) 11:59:10 ID:T7I8bfEm0
>>568 >追いつかれた前車は60kmまで加速した。さて、前車は後車に譲る義務は発生するのか?
加速した時点で、一旦車間距離が開くでしょ?
そのまま車間距離が開いたままなら、義務は生じないよ。
車間が詰まったら、再度追い付かれたという事。義務が生じる。
>だから、何度も違反している人は、道路上から排除される。
>速度超過は認めてられていない。
最高速度を超えて進行するという行為が存在する事を認めているから、
越えてはいけないという規定が設けられているんだよ。
存在自体は認められているよ。(認識されていると言った方がいいか?)
行なってはいけないというだけだし、行なった場合は罰則が適用されるだけ。その行為を行なったことによる他の不利益は無い。
570 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/01(金) 11:59:21 ID:CEKE9ju90
>>561 >話の流れで言ってるんだから、高速道路の話を除外しても問題ないよ。
>一般道の話をしている時に、高速道路の話まで持ち出す必要がどこにある
法第27条第2項が、「一般道」に限る法令なのか?
話の流れは「法的解釈」であり、令第11条に言及するのであれば、令第27条にも速度関連の
条文はあるだろ?
>法22条の条文中にある「政令で定める最高速度」で令11条をを指しているんだから、
>「法第22条1項に基づく」があっても問題ないよ。不都合がありますか?
お前さんの解釈だと、「法第22条第1項に基づく」が抜け落ちているのだよ。
これをどのように解釈しているのだい?
>条文に書いてある通りなんだから、根拠なんて条文そのものだよ。
その「条文をどのように読み取れば」お前さんのような解釈になるのだ?と聞いているのだよ。
>君のその言い方だと、検挙されなければ何も問題ないという考えなんだね?
「速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。」
と
「法第27条第2項に於いて、後車が速度超過などの違反行為があった場合、違反などのない前車が
法第27条違反として取られるのか。」
これの何処に、「速度超過は何も問題ない」と捉えることができるのだ?
やり直し。
>>564 >だったら、罰則の軽い速度超過なんて目安でいいじゃないか。
第22条罰則:第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第27条罰則:第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
懲役刑も考慮される速度超過の、どこが罰則が軽いというんだろうか。
ついでに、状況次第では刑事事件になり、さらに故意であれば刑法として裁かれる。
>私が言ってるんじゃないよ。
お前しかいないだろ。誰かほかに、お前と同様に記載した奴がいるならレス番書いて引用しろよ。
しかし「追いついた車両」は、その前は通常の走行車両なので、
それ単体をあらかじめ「道路交通法」というフィルターにかけると27条を主張する前に除外(罰則対象)されるわけなんだが。
また追いついた後にそのまま前車に追随するだけ、であればどうする気なんだろう。
特に追い付くまでが違反状態であっても、追い付いた時点で法の遵守に切り替えることだって十分考えられる。
逆に切り替えしない奴はただの犯罪者。
その場合、前車は27条とは無関係に、自己防衛と安全のための策を講じるかどうか、という状況判断を求められるけどな。
また「27条は義務だ。譲れ」と法が命じるのであれば「22条は義務だ、守れ」と同時に命じているのだが。
それとも避譲車・後続車に対して命じる者はほかにいるのか?
572 :
155:2010/10/01(金) 12:23:06 ID:T7I8bfEm0
>>570 >法第27条第2項が、「一般道」に限る法令なのか?
誰がそんな事を言ったの?私は言ってないよ。
今までほとんどの話が一般道においての話だったじゃないか。だから、令11条だと言ってるんだよ。
話に関係ないのに、毎回「令11条と令27条と」って書いたら、指が疲れるじゃないか。(笑)
今まで令27条がどうこうって話になったのは、私が「政令で定める最高速度とは令11条の事だ」とレスした時ばかりだよ。
つまり、私の揚げ足取りをする場合しか令27条を引用される事は無い。
君が令27条を引き合いに出すのも、結局は私の揚げ足取りをしているだけ。令27条を含めても、今までの話が変わるわけでもない。
>お前さんの解釈だと、「法第22条第1項に基づく」が抜け落ちているのだよ。
>これをどのように解釈しているのだい?
抜け落ちてないよ。
「法22条1項に基づく政令」が施行令11条の事なんだから。
「施行令11条で定める最高速度」が
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
法27条の最高速度差だよ。
>これの何処に、「速度超過は何も問題ない」と捉えることができるのだ?
答えになってない。やり直しなさい。
573 :
155:2010/10/01(金) 12:37:42 ID:T7I8bfEm0
>>571 >懲役刑も考慮される速度超過の、どこが罰則が軽いというんだろうか。
反則金の納付で済むのは軽微な違反だからでしょ。
誰が罰金の話をした?目安って言ってるんだから、そんな罰金や懲役になるほど大きく超過しない程度でしょ。
>お前しかいないだろ。誰かほかに、お前と同様に記載した奴がいるならレス番書いて引用しろよ。
>>483の
>例外については記載する。記載がなければ例外はの存在はないものとなる。
に対しての
>>484だよ。
483の考えを他の条文に当てはめたんだよ。
>その場合、前車は27条とは無関係に、自己防衛と安全のための策を講じるかどうか、という状況判断を求められるけどな。
自力救済はダメですよ。(笑)
自己防衛と安全のためには、進路を譲る事ですよ。
>また「27条は義務だ。譲れ」と法が命じるのであれば「22条は義務だ、守れ」と同時に命じているのだが。
22条を守ってないから27条は守らなくてもよいという考えですね。
相手が無法なら無法で返す。
とても尊法者の考えじゃないですね。(笑)
>>558 > お前さんの解釈なら、「法第22条1項に基づく」という文言は必要ないということだよ。
一つ質問。
もし155氏的に理解した場合、「第22条第1項の規定に基づく」は本当に不要ですか?
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」の部分を、
「政令で定める最高速度」と置き換えた場合、道路交通法施行令のどの部分を指すのか指摘してください。
>>573 >反則金の納付で済むのは軽微な違反だからでしょ。
「27条は軽微な違反だから目安で運用しようか」とでもしたいのか?
また、法について語るなら、法の条文を明確にしてから語れ。
速度超過は反則金だけで済まないおそれのある制裁だろうに。
お前の意見を基にすると「22条は軽微な罰則じゃないから、目安で運用はできない」ってことだぞ。
>22条を守ってないから27条は守らなくてもよいという考えですね。
勝手に脳内変換するな。
155以外がどこにその記載をしたのか、レス番の提示と同時に引用して証拠を示せ。
>誰かほかに、お前と同様に記載した奴がいるならレス番書いて引用しろよ。
と書いても引用できないくらいだから、都合の悪いことは逃げまくりだな。
ちなみに「27条は目安で運用しよう」なら、実運用としては別に良いと思う。
そもそもこれ、周囲状況等まで考慮すると、目安でしか運用はできない。
576 :
155:2010/10/01(金) 13:03:56 ID:T7I8bfEm0
>>575 >「27条は軽微な違反だから目安で運用しようか」とでもしたいのか?
さあ?わたしはどちらでもいいんだよ?
>速度超過は反則金だけで済まないおそれのある制裁だろうに。
私はもともと「目安」スレから来たんだよ。
だから、あくまでも反則金の納付で済む程度の速度超過を想定してるよ。
>155以外がどこにその記載をしたのか、レス番の提示と同時に引用して証拠を示せ。
この件について、誰かが記載したなんて私が言いましたか?レス番引用しなよ。(笑)
>と書いても引用できないくらいだから、都合の悪いことは逃げまくりだな。
ちゃんと書いてるじゃないか。
>>483の考えを他の条文に当てはめたんだよ。
ってね。
>ちなみに「27条は目安で運用しよう」なら、実運用としては別に良いと思う。
>そもそもこれ、周囲状況等まで考慮すると、目安でしか運用はできない。
だったらそう言い続ければいいじゃないか。
>>571 > 特に追い付くまでが違反状態であっても、追い付いた時点で法の遵守に切り替えることだって十分考えられる。
> 逆に切り替えしない奴はただの犯罪者。
> その場合、前車は27条とは無関係に、自己防衛と安全のための策を講じるかどうか、という状況判断を求められるけどな。
> また「27条は義務だ。譲れ」と法が命じるのであれば「22条は義務だ、守れ」と同時に命じているのだが。
> それとも避譲車・後続車に対して命じる者はほかにいるのか?
一つ質問。
あなたの意見では、追いついた車両が法22条に違反している場合、
> 自己防衛と安全のための策を講じるかどうか
は、
> 27条とは無関係に
ということですから、
追いつかれた車両が法27条に従う義務はない、ということですね。
それは155氏の言う、
> (追いついた車両が)22条を守ってないから(追いつかれた車両は)27条は守らなくてもよいという考えですね。
と何が違うのでしょうか。
>>569 > 車間が詰まったら、再度追い付かれたという事。義務が生じる。
こんなこと、法27条には書かれていませんが。
> 最高速度を超えて進行するという行為が存在する事を認めているから、
> 越えてはいけないという規定が設けられているんだよ。
越えてはいけないという規定があるから、道路交通法内では存在は認められていない。
>>577 論理的(法)と、物理的(実運用)との違い。
これによって話が大きく変わる。ただ混同して読めてしまうのは申し訳ない。
法としては「22条違反車27条内には存在しない」と考えるのが自然であり、
その場合は「追いついた車両は22条遵守が前提」です。
よって、守る・守らない以前の話で、存在しない、と。
ただし実運用としては、「27条の内容に照らし合わせて行動可能か、危険が生じるか」が焦点。
速度や状況によっては、避譲以前に相手が勝手に追い越す可能性だってあること、
譲ったとしても「27条として避譲する」と意識するかどうか、の問題が生じる。
しかし27条の1については、追越し途中で速度を増すのは物理的危険を生じさせる可能性が高く、
後続・追越しの様態を問わずに行わないのが、自己防衛と安全のためにも無難でしょう。
27条の2については避譲側が明らかに遅い進行であればともかく、そうでない場合については
安全と円滑な交通を逆に阻害する恐れがある可能性も含めて困難と考え、また事故の際についても
違反・過失修正対象とできるかは難しいでしょう。
いずれにしても「27条そのもの・それだけで判断する」というよりは「道路交通法を主とし、
さらには総合的な安全等を考慮したうえで判断するべき」と考えます。
法も実運用も、特定条項に拘るだけでは成立はしないものですから。
>>578 > 越えてはいけないという規定があるから、道路交通法内では存在は認められていない。
一つ質問。
確かに最高速度や他の道路交通法も、(定められた例外を除き)違反することは認められていませんが、
実際には違反する車両が存在することも事実です。
その事実を踏まえて論議しているはずなのですが、
> 道路交通法内では存在は認められていない
とは具体的にはどのような意見なのでしょうか。
A:その違反車両自体が、法2条によって定義される車両ではなくなる
B:他の車両が法に従う際、その違反車両を法2条によって定義される車両として認める必要がなくなる
C:その他(具体的にではなく抽象的に本質を説明してください)
581 :
155:2010/10/01(金) 14:02:04 ID:T7I8bfEm0
>>578 >こんなこと、法27条には書かれていませんが。
27条以前の問題ですよ。
車間が開いた時点で一旦27条の要件から外れます。
再度追い付いた時に法27条が新規に適用されるんですよ。
>>580 C:その他
違反車両が違反していな状態にして道路交通法を適用する。
具体的には
>>559
583 :
155:2010/10/01(金) 14:06:11 ID:T7I8bfEm0
>>579 >論理的(法)と、物理的(実運用)との違い。
>これによって話が大きく変わる。ただ混同して読めてしまうのは申し訳ない。
つまり、
>>575の、
>勝手に脳内変換するな。
>155以外がどこにその記載をしたのか、レス番の提示と同時に引用して証拠を示せ。
これについても自分の非を認めるんですね?
>>579 なるほど。
それでは、ちょっと失礼な表現になってしまいますが、
> 27条とは無関係に、自己防衛と安全のための策を講じるかどうか
というのは、法27条自体をどう解釈するかの判断はとりあえず放棄した上で、
> 「道路交通法を主とし、さらには総合的な安全等を考慮したうえで判断するべき」
であると理解してよろしいでしょうか。
その場合、あなたの結論は常識的であり、
それに対して異議のある人はほとんどいないと思います。
ですが、このスレが「27条について」語るスレとなっている以上、
法27条自体をどう解釈するかを無視して論議することは無意味かと思います。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/62 > 27条2項によって示される道路状況であって、
> 追いつかれた車両が守るべき最高速度の上限にて走行しており、
> 追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、
> 追いつかれた車両に27条2項の避譲義務が生じるかどうか
という状況について考えた時に、
A:文理上譲る義務があり、論理上も譲る義務がある
B:文理上譲る義務があるが、論理上は譲る義務はない
C:文理上譲る義務はないが、論理上は譲る義務がある
D:文理上譲る義務はなく、論理上も譲る義務はない
のいずれかの立場で論じることが必要かと思います。
>>584 その回答とは少し異なるが、
まずは27条を文理(という表現は嫌いだが)として考えた場合について。
27条は「追越し開始〜終了」という特定様態にて発生する条項だが、
22条は車両が移動するのに欠かせない「走行状態」という様態に対しての条項。
追越しについても走行状態の様態で、並行して異なる様態を行うことになる。
27条内で、双方ともに走行状態であることから、
「法のみとしての27条」で定義された車両内では22条違反車両も存在する、
と考慮するのは困難であろうと考える。
よって、27条内においては22条違反車両は存在できない、と結論づける。
586 :
155:2010/10/01(金) 14:17:26 ID:T7I8bfEm0
>>582 全然具体的じゃないし。(笑)
違反車両が違反をしていない事として考えればいいんですよ。
具体的には、後車よりも遅い速度で進行していたから前車は追い付かれたんだ
と考えればいいんですよ。
そうすれば法27条を適用する事に何の問題も無くなる。
>>584 そして論理(実運用)として考えた場合、後続が22条違反の場合は
> 追いつかれた車両が安全に進路を譲ることのできる状況において、
が明確かどうか、という問題が生じてしまうおそれがある。
(避譲することによって事故が発生するとしたら安全ではなくなる)
これは後続の22条違反の状況仔細次第、ともいえる点なので、一概には言えない。
よって、用意されたいずれにもならず、
「文理上譲る義務はないが、論理上は状況に応じた判断を行う」とします。
「道路交通法を主とし、さらには総合的な安全等を考慮したうえで判断するべき」
であれば、そのような回答にならざるを得ません。
なお、事故発生時についての司法判断も単なるON/OFFにならない場合がある、
ことについても理由のひとつとします。
588 :
155:2010/10/01(金) 14:26:09 ID:T7I8bfEm0
589 :
155:2010/10/01(金) 14:28:10 ID:T7I8bfEm0
>>587 >「文理上譲る義務はないが、論理上は状況に応じた判断を行う」とします。
つまり、譲る義務が発生する事を否定しないんですね?
>>582 なるほど。
>>559 > 法37条で、対向車が速度超過の場合は、速度超過を解消しても進行してくるから、進路は妨害してはならない。
> 法27条で、前車が制限速度で進行していて後車が速度超過の場合は、後車の速度超過を解消すると、
> 後車よりも遅い速度で進行していることにならないから、譲る義務は発生しない。
では、あなたの理解に従うと次のようにも言えるわけでしょうか。
・法37条で、対向車が速度超過の場合であっても速度超過を解消すればその進行を妨害しないはずの場合は、
結果的に進行を妨害しても法37条には違反しない。
・法37条で、対向車が信号無視の場合は、信号無視を解消すれば停止するはずなので、
結果的に進行を妨害しても法37条には違反しない。
591 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/01(金) 14:33:54 ID:S4Vn4w+V0
勝手に解釈した道交法を他人に押し付けるなら、まずは制限速度を守ろうな。
592 :
155:2010/10/01(金) 14:37:51 ID:T7I8bfEm0
>>591 私に言ってるとは思えないけど、多分
>>587に言ってるんでしょ?
私は法定速度は守ってるほうですよ。
最近はエコドライブに挑戦しているくらいですから。
>>587 なるほど。大体理解できました。ありがとうございました。
>>586 法37条の信号無視はそれでは説明できない。
595 :
155:2010/10/01(金) 15:35:08 ID:T7I8bfEm0
>>594 法37条の信号無視って何?君の言ってる条件がよく分らない。不明瞭。
信号無視は法7条違反でしょ?
時差式や、矢印のある交差点での場合と仮定して、
対向車が信号無視でも、右折待ちの車両は、「進め」ではなく「進んでもよい」なのだから、
交差点を進行する際には、安全を確認して進まなければならないよ。
だから、
>>586と同じように、対向車は違反をしていないと考えて行動すればよい。
>>595 赤は止まれでしょ。
対向車が信号無視なら、進路を塞いでも妨害したことにはならない。
対向車が、赤で止まるのが当然だから。
597 :
155:2010/10/01(金) 15:54:36 ID:T7I8bfEm0
>>596 赤信号を無視した、あるいは見落とした車両と衝突した場合、全面的に相手に過失があるとは言えませんよ。
と言ってるんです。
特に、信号の変わり目でしょ?
あと、法37条に関係あるの?
>>597 法37条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
の解釈のことですよ。
27条の話しろよw
600 :
155:2010/10/01(金) 19:17:21 ID:23SxK6ut0
彼らは法27条なんてどうでもいいんでしょ。
私をどうにかして黙らせたいだけ。だから、法37条に絡んでくる。
法27条では黙らせることが出来なくなったから。
あと、
令11条だけじゃなく、令27条も最高速度を定めた政令だ。
とか言ってね。(笑)
そんな瑣末な事をあげつらわないといけないほど彼らは追い詰められてるんでしょう。
601 :
グリ&グラ:2010/10/01(金) 20:52:13 ID:0oXcZ6a+O
>>545 27条を「おそい車が譲る義務」と説明しても、「速い車が優先」とカンチガイしてばかりの人達ですね。
条文には前走車について書かれてるのに、後続車のスピードを減速させる状況を非難している。
それがスピード違反車とくるからおかしな話ですよね。
スピード違反車が「最高速度まで減速」しても、なんら問題ないというのに。
602 :
グリ&グラ:2010/10/01(金) 21:02:06 ID:0oXcZ6a+O
>>546 「譲るべき車両」はどの様な車両か?
これは別条文に明記されているよ。
道路交通法施行令9条。
噛み砕けば「最高速度より著しく低い車両は、後続車のためにスペースを空けて走れ」な内容。
これは多車線での条文だが、27条法解釈の参考になるね。
あなたは1km/h差でも譲れと主張しますか?
最高速度で進行してても「交通の妨げ」と非難しますか?
603 :
グリ&グラ:2010/10/01(金) 21:14:08 ID:0oXcZ6a+O
>>549 >それは君の個人的な考えだよね。
追い付いてきた「最高速度が同じ車両」をスピード違反も含まれる(想定車両)と考える。
これこそ個人の感想レベルでしょう?
>後続が速度超過かどうかなんて前車には関係無いからね。
そう。前走車は「最高速度を下回って『交通の妨げ』となってるか」を判断するだけ。
「スピード違反車を最高速度まで減速させた」のが、道路交通法での交通の妨げになりますか?
>正しいも何も無い。法27条の条文にハッキリと書いてあるしね。
>解釈と言うレベルじゃない。条文に書いてるんだから。
あなたのは曲解だけどね。
「スピード違反車への除外規定が書かれてない」
27条は著しく低速な車両が譲る義務なんだ。
ソレは書かれる訳ないね。
最高速度での進行が「おそく進行する車両」ですか?
繰り返すが、ソレはスピード違反車目線ですね。
条文の制定は違反車も想定されてますか?
「おそい車は譲れ」と「速い車優先」を混同しないように。
道路交通法には最高速度という基準が存在しますよ。
604 :
グリ&グラ:2010/10/01(金) 21:44:07 ID:0oXcZ6a+O
追い上げてきた車両に無条件で譲る。
これは、赤色灯回した緊急車両だけに当てはまるね。
こう書くと「停車をしろとは言ってない。左に寄れと言ってるだけだ」と反論されるかな?
「一般車両が前走車を退かしてスピード違反をし続ける」
これは道路交通法にはない状況だと理解してるのかな?
それでいて「最高速度走行してても、スピード違反車に譲らないと違反」を主張し続けるか。
違反車目線での曲解は勘弁な。
> 27条は「最高速度を下回る車両」が対象だ。
それは君の個人的な考えだよね。
法27条の何処にもそのような文言は無いよ。
これに対抗するには「文言」を持って来るしかないんだけど
話が逸れるばっかりだなあ
ぐりぐらちゃんのやってる事が分からんな
前車でなくともドライバーはメーターしか車速を知ることが出来ない
そして誤差のない実速度なんて普通は解らない
つまり前車が法定速度上限なら自分の車速で周りを判断するしかない
「自分のメーターには誤差があるから後ろが追いついても相手も法定速度内かもしれない」
と想像して譲るのは自由だが、個人の配慮であり義務の発生とは関係ない
>>605 今日のレスを最初から読み直した方がいいな
27条単体のみで考える必要はない
文章に無くとも22条で速度超過を封じている以上
27条でわざわざ言及しなくとも効力は発生する、追越し時の速度厳守がその典型
「文言」を持ってくるしかないなら、速度に関わる法律、進行に関わる法律全てに
いちいち22条の文言を持ってこないといけなくなる
その他の法律にも他の条文を持ってこないと効力が発揮されないなら一つの条文がとんでもなく長くなる
そんな馬鹿な事はない
法定速度、最高速度、制限速度上限なら「遅い速度」の対象になりようがないので
対象は「最高速度を下回る車両」になる必然
厳格に解釈すれば60の道路で59の前車に60の後車が追いつけば義務は発生するだろうね
61で走れば速度違反になるように
> 文章に無くとも22条で速度超過を封じている以上
> 27条でわざわざ言及しなくとも効力は発生する
それに関しては飽きるほど何度も何度も言われてるだろ
まだ懲りないのか
未だに「27条における後続車両が22条違反でも、道路交通法全体に対して矛盾しない説明」は語られていないと思う。
610 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/01(金) 23:20:20 ID:I43dOCfG0
とにかく右側はオレ様専用レーンだから、おまえらは左を走りなさいってこった。
素直にこう言えばいいと思うw
611 :
155:2010/10/01(金) 23:35:56 ID:23SxK6ut0
どーでもいいけど、左側追い越しなんてすんじゃねーよ!
立派な違反だぞ!
と、3車線スラロームしていたら左側追い越しで検挙された俺が通りますよ。
法37条を最初に持ち出したのは
>>183な。前2スレでは出ていない。
614 :
155:2010/10/02(土) 00:02:22 ID:0P71J4Pv0
>>613 そんな事より、
>>583と
>>589は読んだのか?
法37条は、私じゃなくて別の人が持ち出したんだよ、以前は法7条だけを引き合いに出してたけど、法37条のほうが
法27条に近いからってね。
615 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 00:24:13 ID:XjAGrrhn0
マイ目安
マイ法律
誰も説得できないね。相変わらず。
明確なのは歪んだ自己顕示欲のみ。
>>614 別の人が持ち出したのはレスはどれ?アンカーで指定してね
俺も検索してみたけど37条を持ち出したのは
>>613の言う通り155が最初だったからさ
赤信号も交差点も速度の話をするには適さないすり替えだが
第一条の目的に沿って考えれば全く矛盾しない
赤信号も交差点も法定速度内だけの想定でも違反車を無視した方が危険
27条も28条も法定速度内だけの想定なので違反車を無視した方が安全
しょうがないよ、アスペを説得するのは無理。
あとは道路で155に出会さないことを祈るのみ。文字通りの命懸けで祈るしかない。
警察から見るとスピード違反していればただのスピード違反。27条なんか出てこない。
車間詰めたら車間距離不保持。 27条なんて出てこない。
車間を取って走行。全国の殆どのドライバーが実践。 27条なんか出てこない。
スピード違反しておいて27条を持ち出すなんて頭がおかしい奴
毎日毎日、自分勝手な法解釈をして必死になってるけど
譲る事がそんなに我慢できない事なの???
勝手に抜いていけばいい
妨害までしようとは思わない
抜けなきゃ諦めればいいだろ下手糞
大体こういう感じじゃなかったかな
という奴に限って前が詰まってるとか言って譲らないんだよな
>>619 毎日毎日、自分勝手な法解釈をして必死になってるけど
法定速度で追走する事がそんなに我慢できない事なの???
譲れ譲れ
馬鹿がいつまでも
しつこいね。
27条なんて誰も知らないよ。
624 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 08:21:18 ID:SmnHgIcG0
>>572 >誰がそんな事を言ったの?私は言ってないよ。
「話の流れで言ってるんだから、高速道路の話を『除外』しても問題ないよ。」
とお前さんは言っているのだよ。道路交通法の話をしていて、「高速自動車国道を除外して」
話を出来るのかい?それとも法第27条第2項は「高速自動車国道は除外する」とてもあるのかい?
「揚げ足」と言っているが、お前さんが「揚げ足を取られる珍理論」を言うのだから、仕方ないだろ?(笑)
>「法22条1項に基づく政令」が施行令11条の事なんだから。
令第11条の冒頭は、「法第22条第1項の政令で定める最高速度」という文言だ。
この何処に、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とイコールになるというのだろうか?
お前さん、「基づく」と「定める」が一緒になっていないか?(笑)
>答えになってない。やり直しなさい。
もう一度聞く。
「速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。」
と
「法第27条第2項に於いて、後車が速度超過などの違反行為があった場合、違反などのない前車が
法第27条違反として取られるのか。」
是の何処に、「速度超過は何も問題ない」と捉えることができるのだ?
ちゃんと答えろよ。
スピード違反は誰もが知っている常識だから目安たり得るが、27条なんて誰も知らないんだから目安たり得ないな。
目安と言ってる馬鹿の矛盾。
悔しかったらドライバー100人に聞いてみろよ。27条なんて誰も知らないから(笑)
だよな、前車が27条違反してたら自車も27条守らなくていいってことはない。前が詰まってても追いつかれたら譲らないけんよ
627 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 08:31:21 ID:SmnHgIcG0
>>625 一応、法第27条1項及び同2項の件については、教習所でも教わっていたけどね。
マニュアル免許時代に免許取った私は少なくとも…(笑)
悔しかったらソース出せよ。
27条なんて一般人は誰も知らない。
22条や26条みたいに取り締まりもしていない。
現実を見ろ。ガキどもが(笑)
>>627 はいはい。
2ちゃんでレスするために教習所で勉強会した訳ね(笑)
631 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 08:49:12 ID:972OavfWO
>>605 ひとつ質問。
令11条を読んで「自動車は法定速度が60km/hだけど、別に80km/hで走ってもいい」と解釈したのかな?
最高速度の規定は法22条にある。
「最高速度は超えてはいけない(=最高速度が速度の上限)」は既に定めてある。
その補足である令11条も、最高速度についての行動(超えてはいけない)は一緒だと理解できなかったのかな?
違反は個人の犯した行動。
27条の「おそく進行し続ける」状態を、最高速度で走ってる車に当てはめる。
これが「スピード違反車目線」だと分からないかな?
解釈として妥当か考えようよ。
条文を読んで「後続車がスピード違反してる状況も想定された条文」と解釈した理由は?
スピード違反が法の想定外と言うなら「譲らないと違反」と断言できないと思うけど。
そもそも法律なんて守らなくてもいい、せいぜいが目安程度。
と叫んでる馬鹿が、
誰も知らないような法律持ってきて、
法律があるんだ!法律なんだから!守れ。
って馬鹿だろ?やっぱり(笑)
しかもその法律とやらの解釈も素人の思い込みレベルだろ?
恥晒しやね(笑)
>>632 知らなかったら守らなくても良い
みんな守ってないから守らなくて良い
こんな事言ってるやつが何言ってんだよ
>>626 条文を読むとそうなるんだけど、おバカさんは
進路を塞がれている〜と27条に全く書いてない条件が脳内で出てくるらしいw
後車が速度違反してた場合に自車の義務が無くなる
というのがさっぱりわからんのだがどういうこと?
相手が違反している場合自分の義務は果たさなくても良い
なんて条文があるのか?
>>633 免許を持ってる人皆が知らないって事は間違いって事さ
そしてみんな守ってないから守らなくて良いは違法厨が目安にしている言い訳屁理屈
そんな奴が何言っても説得力はない
>>636 お前が知らないからって世の中の人間も知らないとは限らないだろ
法律は目安だから守らないで良いって言ってるのは誰?
155?
何か話が噛み合わないと思ったら途中から相手が変わってたか
>>635 昨日のレス読み直せよ
後車が違反してた場合に自車の義務が無くなるんじゃなくて
違反車を含めた踏まえた法律になっていない、違反車を想定されていないだけ
元々義務は発生しない
7条や37条は速度の観点がないから速度違反車であろうが対象になる
>>639 >違反車を含めた踏まえた法律になっていない、違反車を想定されていないだけ
>元々義務は発生しない
上の行の理由でなんで下の行の結論になるのか全くわからん
>>637 俺だけじゃなく多くの人が知らないけどな、実際にそういうレスが多い
27条1項に関してはよく覚えているが、書店にあった本も(問題集しかなかったが)1項はあれど2項については全く無い
>法律は目安だから守らないで良いって言ってるのは誰?
155は直接的にはそう言ってないと思うが、守る気が全く見受けられずそう言ってるも同然
ただ追越し時に法定速度は守らなくていいという内容は直接的に言っている、免許持ってるならそれが間違いだと解るのに
>>640 違反車を踏まえてないという事は法定速度内が対象だという事
対象でない車両に義務は発生しない
643 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 09:31:36 ID:972OavfWO
>>635 最高速度を下回る低速車両に適用される。
例えば「最高速度が60km/hの道路で30km/h走行する車両」など。
この場合、別に後続が50km/hだろうが80km/hだろうが関係ない。
最初からスピード違反を除外してはいない。
では、最高速度の60km/hで走る車両に譲る義務は発生するのか?
道路交通法から考えて最高速度走行が「おそく進行し続ける」に当たるか?
これはスピード違反車目線ではないのか。
後続「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」
自車「引き続きおそく進行し続ける」
これは後続車のスピード違反を指してるのかな?
自車が低速走行してる状況だろう。
これが義務発生の条件だよ。
義務が発生しないというよりは、
法で定まっていないので、議論の余地ありってことでしょ。
ただし、ここでいくら議論して結論が出たとしても
世の中で受け入れられるわけじゃないし、受け入れなければならないものでもない。
裁判でもして判決を待つか、国会議員にでもなって法改正するしかない。
ただいえることは
・不当な速度超過は違法
・身勝手な煽り運転は違法
・不必要に車の流れを遮るのは違法
これら全て別件で、相関は別の問題。
645 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 09:37:55 ID:972OavfWO
なんか違った。
自車が低速走行してる状態。
だから「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」状況になる。
そして「引き続きおそく進行し続ける」場合に義務発生となる。
この「おそく進行する」をどの目線で考えてるか?だね。
法律にある最高速度か?
それとも後続車目線か?
道路交通法が個人目線(スピード違反含む)だとは思えないが。
>645
自車が判断するべきポイントは
追いつかれたかどうか
追いつかれた車より遅く走るか
だろ?
違反車目線ってのはどういうこと?
あくまで自分の車の目線で考えるんじゃないの??
例えば自分がメーターを見て制限速度で走っているなら
それ以上速度を出さないでしょ?
自分が制限いっぱいなら後続よりも遅い速度で走っている
ということは明確にわかるだろ
だから俺は義務に従って譲るよ?
647 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 10:02:16 ID:972OavfWO
>>646 >違反車目線ってのはどういうこと?
道路交通法は「安全で円滑な交通」を目的として定めてある。
20〜30km/hの低速走行してるなら、交通の妨げになってるのは誰でも分かる。
だから「譲る義務がある」んだと。
では、スピード違反車が減速した状態。
これが道路交通法の「交通の妨げ」に当たるか?
後続車は車間距離を空けて追走してる。
何も問題ないと思うが。
ただ、後続ドライバーの「制限速度以上で走りてェ」の考えが実現されてないだけで。
あなたはソレ(後続車のスピード違反)を妨げたくない。
それだけだ。
どんなにことばをつくしても奇論、珍論の域は出ないねぇ
・・・ゆえに隔離スレかw
>>647 >道路交通法は「安全で円滑な交通」を目的として定めてある。
>20〜30km/hの低速走行してるなら、交通の妨げになってるのは誰でも分かる。
>だから「譲る義務がある」んだと。
27条のどこにそのような事がかいてあるの?
ゲリゲリさんの勝手な解釈でしょ???
>では、スピード違反車が減速した状態。
>これが道路交通法の「交通の妨げ」に当たるか?
妨げになるかならないか27条と関係があるの?
妨げてないと思ったら守らなくてよくなるの?
また意味のわからない基準が出てきたな
>ただ、後続ドライバーの「制限速度以上で走りてェ」の考えが実現されてないだけで。
>あなたはソレ(後続車のスピード違反)を妨げたくない。
>それだけだ。
いや、だから俺は淡々と俺の義務を果たすだけなんだけど?
ゲリゲリは譲りたくないから変に色々考えて妄想するみたいだけど
650 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 10:34:00 ID:972OavfWO
>>649 >>602 法に定める「譲るべき車両」は道路交通法から導き出そうね。
27条だけで答えてよ!とは言わないよね。
あなたの譲りたい気持ちは尊重します。
どうぞ譲って下さい。
>>650 ここは27条のスレじゃないの?
あれ??え??
道路交通法って矛盾と言うか実際の交通と掛け離れてる点は多々あると思うけど
ゲリゲリさんみたいにあれこれ言い訳してをして勝手な除外基準をつくって法律を守らないのであれば
他人の違反を咎める権利は無いと思うけどね
スピード違反してるやつも譲らないやつも同等だよ
呆れるわ
653 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 10:42:12 ID:972OavfWO
>>651 27条と道路交通法を切り離して考えてる?
つまり、他の条文は読んだこともなく主張してる訳ですね。
「最高速度走行が妨げになってるから譲るべき」だと。
655 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 10:53:10 ID:972OavfWO
>>652 制限速度40km/hの道路があるとする。
「見晴らしいいし、60km/hぐらいまで問題ないよ」…それも確かにあるね。
だからと言って、法が間違ってるとはならないんだ。27条を「より速い車のために譲る義務」と解釈。
それは個人解釈でしかないのではないか?
実際の路上に存在する「制限速度以上で走行する車両」。
ただの違反で、法的には罰則適用されるだけ。
減速したところで「前走車が交通を妨げた」ことにはならない。
法律ってこんなモンでしょ?
>>644 議論の余地ありだとしても雀の涙程度のものだろ
22条で法定速度を超えるなと断定しているし
確かだが、他の条文にも緊急時には法定速度を超えていい等の除外規定はない
一般車両が法定速度はどんな時にも超えてはいけない以上、27条もそう前提しているのが自然
その三つの違法行為はそれぞれ別問題だけど、法律はいろいろと相関している
>>2の解釈もそう、27条の追いつかれた車両を26条を用いて定義している
28条に速度の規定はなくとも22条が相関しているのは明白だし
27条だけ22条を無視して考える事は不可能
>>584 A:文理上譲る義務があり、論理上も譲る義務がある
B:文理上譲る義務があるが、論理上は譲る義務はない
C:文理上譲る義務はないが、論理上は譲る義務がある
D:文理上譲る義務はなく、論理上も譲る義務はない
なに、この選択肢ww
こいつ馬鹿なの?
法解釈って文理解釈で,いく通りにも読めちゃうから論理解釈が必要なんだろ。
A:論理解釈によって、文理上譲る義務がある とする解釈が正しい
B:論理解釈によって、文理上譲る義務はない とする解釈が正しい
選択肢は、これだけしか無いだろ普通はww
>>656 何で一部分だけ抜き出すかな〜
最後まで読んでね。
自分より速い車に追い付かれたら譲れ、なら
前車が法定ギリギリで走ってても、追い付けば譲る義務を発生させることが出来るの?
んな馬鹿な話ありえなくね?
>>631 27条のどこに「後車が速度超過をしていた場合には前車の義務は発生しない」と定められているのかを説明すればいいんだよ
それが出来なければ後車が速度超過で追いついても前車の義務は発生する事を否定出来ないよ
> 27条は「最高速度を下回る車両」が対象だ。
これもどこに書いてあるのかコピペで持って来れば済む話なんだけど何でしないの?
だから個人の考えに過ぎないと言われちゃうんでしょ
決定的コピペ期待wktk
下痢下痢さんに期待age
+(0゚・∀・) +wktk +
664 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 14:26:43 ID:972OavfWO
>>660 >>1を読んだらそうなるよ。
「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」
自動車が20km/hで走行。
どちらも満たすならこんな状況か。
自動車にも原付にも追い付かれる「おそく進行する車両」だ。
それが「譲るべき対象車両」となる。
道路交通法施行令9条の話も何度か出してるよね?
後続車に配慮して左側を進行しなきゃならない車両。
それは「最高速度より著しく低い速度」の車両なんだよ。
道路交通法的にはね。
正直ガッカリした
666 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 14:29:06 ID:SmnHgIcG0
なんだ?
155氏以外にも、「法第22条1項に基づく政令で定める最高速度」が解らないヤツがいるのか?
法第22条第1項には、「最高速度を守れ」という事が書いてある。
法27条第1項条文中、「法第22条第1項に基づく」とは、法第22条第1項を基に…という意味がある。
「政令で定める最高速度」とは、令11条他、速度に関する政令を参照しろ…という意味だ。
従って、法27条第1項の最高速度の定義は、「法第22条第1項、並びに速度関連の政令に規定された速度」
ということになる。
はー寝よ寝よ
668 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 14:36:41 ID:972OavfWO
>>665 ガッカリしてたらいいよ(笑)。
スピード違反車が追い上げてきた。
「邪魔にならないよう譲らなきゃ」
これはサービス的な行為だよ。
普通、最高速度に近い速度で走ってれば、交通の妨げには当たらないよ。
御託はもういいよ
結局は「俺の持論を聞け」って延々繰り返してるだけだし
もう秋田(゚听)
670 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 14:43:20 ID:972OavfWO
>>669 「これが正しい法解釈だ!」にアンカーを頼むよ。
あなたは積極的に譲り続ければいい。
俺は「間違ってる」と批判なんかしないから。
>>670 アンカも糞も27条を文面そのまま受け取れば良いだろ
俺みたいにね
でもゲロゲーロ君は
「それは違う!そうじゃない!義務は発生しない!」
と否定しているのだから、それを示すべきだろ
ガンガレ
ゲロゲロくん!
ここは君の隔離スレだろ、思う存分やってやれ
673 :
グリ&グラ:2010/10/02(土) 15:11:59 ID:972OavfWO
俺は27条を「追い越される車両の義務」と理解してるよ。
後続車が「追い越しの意思表示や追い越し開始」をしたなら協力する。
それに反応しなかったら道路交通法の「進行妨害」に当たるだろう。
スピード違反に譲るとしたら、後続車が追い越しする場合だ(論理解釈?として)。
・後続車が追い上げてきた。
・その後続車が十分な車間距離を空けて追走してる。
(後続車的には「譲り待ち」をしてる)
この段階では進行妨害にも交通の妨げにも当たらないでしょうね。
状況次第では2項を適用し自らが進路を変え後車に進路を譲る事も必要じゃないの
何で後車の追い越しの話しかしないの
675 :
155:2010/10/02(土) 17:39:08 ID:kMLc4R6z0
>>673 どうして「追い越される車両の義務」と勝手に理解してるの?
法27条は「追い付かれた車両の義務」だよ。
そこを間違って理解してるから、後の部分がおかしいんだよ。
677 :
155:2010/10/02(土) 17:57:03 ID:kMLc4R6z0
>>666 法22条を基にした政令って事じゃないか。
だから、令11条の事だよ。
それに、法22条の「最高速度を超えるな」という意味合いは含まれてないよ。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
とは、制限速度20kmの道でも、原付は30km、自動車は60kmが法27条の最高速度だという事。
制限速度の20kmを超えてもよいという意味では無いよ。あくまでも、法27条の最高速度だということ。
678 :
155:2010/10/02(土) 17:57:52 ID:kMLc4R6z0
>>676 675のどの部分が間違ってるというのか。
680 :
155:2010/10/02(土) 19:00:04 ID:0P71J4Pv0
>>679 その法27条の部分を見たの?
法27条のすぐ上に書いてる文は読めないのか?
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
って書いてるじゃないか。
で、お前は追いつかれたらどうするの?
682 :
155:2010/10/02(土) 19:04:44 ID:0P71J4Pv0
>>681 私に聞いてるの?
私は当然譲ってるよ。
追いついた車両よりも遅い速度で進行しようとするなら当然だよ。
私は、法定速度は目安だと思ってるけど、
他の条文全てを目安だとは思ってないからね。
683 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 20:05:32 ID:4t1C8ppD0
>>682 >>569 によれば、車間が少しでも詰まれば、譲る義務が発生するんでしたね。
そうだとすると、譲りまくりですか?
>私は、法定速度は目安だと思ってるけど、
>他の条文全てを目安だとは思ってないからね。
一般的には誰も知らない、取り締まりもされてない27条にしがみつき、
「遵守せよ」
「遵守せよ」
「遵守せよ」
「遵守せよ」
「遵守せよ」
ひたすら素人解釈を延々と主張し続ける異様さに自分で気付かないのかね?
車間詰めてくる奴ってたいてい運転が下手だから、
譲ってもかえってスムーズに追い越せないのね。
やってみれば分かるよ。追い越そうとして詰めてる訳じゃない。無意識にやってるだけ。
685 :
155:2010/10/02(土) 20:19:41 ID:0P71J4Pv0
>>683 追いついてこないからね。
で、私は、車列が形成されている場合は、先頭車両のみが法27条の義務を負うという考えだから、
自車の前に車両が存在する場合は、法27条の義務は発生しないと考えてるしね。
686 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 20:25:43 ID:4t1C8ppD0
> 先頭車両のみが法27条の義務を負う
法27条のどこに書いてあるの?
>>685 > で、私は、車列が形成されている場合は、先頭車両のみが法27条の義務を負うという考えだから、
> 自車の前に車両が存在する場合は、法27条の義務は発生しないと考えてるしね。
それは何を根拠に?
個人の意見です。って言えよアスペw
ちなみに、帰省ラッシュやUターンラッシュ時の渋滞の先頭車両はどうして検挙されないのかな?
なわけない。
「ミニカー」「ミニカー」「ミニカー」「ミニカー」「ミニカー」にお前が追いついたとき、
先頭車両に何の義務があるというの?
講習も真面目に受けていたけど、27条に関して、1項の加速禁止は常識だし、
2項は教習所で習った覚えがないな。
法定速度に対して自分が明らかに遅い場合は、譲るのが常識だと思ってはいたが。
煽り運転スレで初めて知ったw
知ってから更新時にもらった本を見返してみたが、2項の詳しい解説はなかったし。
690 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 20:37:22 ID:4t1C8ppD0
>>685 法定速度60kmの道路で先頭車両が30kmで進行、
後続車も30kmで進行し続けようとしている。
そこに60kmの車が追いついた。
あなたの考えだと、
真ん中の車は30lkmで進行し続けようとしており、後車より遅く進行し続けることになるが
前に車がいるから、後車に進路を譲る義務は発生しないことになる。
これでいいのか?
交通の円滑化を図るなら、譲る義務が発生するんじゃないのか?
691 :
155:2010/10/02(土) 20:47:02 ID:0P71J4Pv0
何度も言ってるじゃないか。
先頭Aとそれに追いついた後車Bの2台で、すでに27条の要件に当てはまっている。
後車Bは27条により先頭が進路を譲るのを待ってる状態。
このBに後続Cが追いついた場合、Bに義務が生じる条件は、Cよりも遅い速度で引き続き進行しようとする場合でしょ?
Bはその条件に適合するかと言うと否だよ。BはAが進路を譲るまでの間、一時的にCよりも遅い速度で進行しているだけ。
遅い速度で引き続き進行しようとはしていないんだよ。
だから、Bには義務が発生しない。
Bに義務が発生するのは、Aが進路を譲って以降だよ。
これは法27条の条文を逸脱していないよ。
692 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 20:48:46 ID:HFH5TlN70
東京圏ナンバー別平均地価ランキング(1uあたり)
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D:山梨、高崎、宇都宮、水戸
E:那須、群馬、つくば、とちぎ、土浦
横浜って、実は全然たいしたことないんだねw
湘南に至っては、ただの田舎。。。ww
693 :
155:2010/10/02(土) 20:58:57 ID:0P71J4Pv0
>>690 真ん中の車両が、前車と同速度で進行し続けるつもりなら、当然後車に進路を譲る義務が生じるよ。
694 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 21:00:13 ID:4t1C8ppD0
>>691 後続Bは追いついたわけじゃなくて、
先頭Aと後続Bがともに30kmで進行し続けようとしている時のことだよ。
後続Bは前頭が進路を譲るのを待っていないわけ。
その場合はどうなるのか?ということ。
695 :
155:2010/10/02(土) 21:02:58 ID:0P71J4Pv0
696 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/02(土) 21:16:11 ID:4t1C8ppD0
>>691 追いつかれないということは、あなたは常に前車より速く走ろうとしているのか?
流れに乗るようなことはないの?
交通の円滑化
って何だろうかと疑問に思うね。
27条が本当に必要性の高い法律なら、
もっともっと周知されているだろうし取り締まりも頻繁に行われるだろう。
まあここで素人がいくらファンタジーな妄想を繰り返しても実害はない訳だが。
>>554も
>>696も、アスペに出来ない事を要求しないであげてね。
彼は、文章をきちんと理解したり、流れに乗ることなんて出来ません。
文章をそれそのままの意味でしか理解できない、空気が読めない、それがアスペ。
先頭Aとそれに追いついた後車Bに後続Cが追いついた場合
BがAと同速度で進行し続けるつもりかどうかAが判断しなければならないわけか
BがCに譲ればAにBの意図が判断出来るが
こういう時はCに対してBに義務はなくAに義務があるという事だから
BがCに譲る前にAはBが自分の前に出たいのかそうでないか判断しなければならないという事になるのかな
面白いね
道交法の解釈だけでいえば、道交法全体で矛盾しない選択肢しか存在しない。
実際の路上では後ろが何をやらかす馬鹿かわからないことも含め、柔軟に対応するしかない。
ひたすら仮定を提示して論を繰り返しても、周囲や時間等も含めた状況次第だから、確実な解なんか出ない。
ここのスレを見るとスプーン曲げが思い出される。
譲れ!譲ね!譲れ!譲ね!譲れ!譲ね!譲れ!譲ね!
バカみたい、というよりバカ丸出し
702 :
155:2010/10/02(土) 22:58:37 ID:0P71J4Pv0
>>699 君の書き方だと時系列が良く分からない。
AにBが追いついて、その後Cが追いついてきたと考えれば良いのですか?
その場合、Cが追いついたかどうかに関わらず、Aには、Bに対して法27条の義務が生じるでしょ。
基本的に、Bに追いつかれたと言う事は、Aは、Bよりも遅い速度で進行していたんだよ。そのままの速度で進行するのなら、
進路を譲る義務が生じるのは当然だよ。
Aが、Bに進路を譲る義務が発生している状態で、さらにCが追いついた。
それだけ。
703 :
155:2010/10/02(土) 22:59:47 ID:0P71J4Pv0
>>701 >譲ね!
「譲ね!」って何て読むの?バカを晒してるの?
それアクセルワークの下手な奴に多いね
>>702 > 君の書き方だと時系列が良く分からない。
>>699の文なら一行目を読んだだけでわかるだろw
書き方が悪いんじゃなくて、読解力の問題w
>>702 時系列が分からなくても別にいいけど?
じゃあハッキリAがBに追いつかれた直後にCもBに追いついたって状況で行こうか?
707 :
グリ&グラ:2010/10/03(日) 02:33:24 ID:IqylUw6FO
>>674 >>664のレスは読んだ?
俺は「最高速度やそれ以上で進行する車両」も対象車両だとは思えないな。
後続の「最高速度が同じ車両」は自動車なら60km/h走行の設定ではないのか?
条文読んで「スピード違反車をも想定してる」と確信した根拠があるのかな?
>>675 「追いつく」は「追い越し」の初期段階だよ。
追い越しの意思がない車両は、車間距離を空けて追走するだけでしよ?
>>56の行動なら「追い越しの意思ナシ」とされても仕方ないよ。
あなたが右ウインカーで右寄せで車間距離を詰める(意思表示)。
それで前走車が左寄せの余地があるに関わらず反応しない。
ここで初めて27条2項違反(追い越しの進行妨害)でしょうね。
繰り返すけど「60km/hで進行する2台の車両」では問題ないよ。
後ろで必死に念じててもね(笑)。
>>680 155は本当にどうしようもない馬鹿だなあ。
追い越しに関する規定の中で、追いつかれた車両の義務、ということは、
追い越しをされる時にどうすべきかという規定という解釈になるだろ。
こんな簡単なこともわからないキチガイが法律論と称してウソ垂れ流してんの?
お前みたいなバカは日本には必要ない。北朝鮮にいってそこで死ね。
>>707 対象云々じゃなくて「27条はどういう条文ですか」って話をしてるんだけど?
2項の存在を無視するの?しないの?
710 :
155:2010/10/03(日) 09:39:12 ID:KF3GcOzk0
>>708 追い越しに関する規定
ではなく、
追い越し等に関する規定だよ。
「等」が付いてるから追越だけと考えるのは浅はかだよ。
追越をされるときにどうするかじゃない。
追いつかれた時にどうするかだよ。
711 :
155:2010/10/03(日) 09:52:47 ID:KF3GcOzk0
別の板で誰かがレスしてたけど、
条文中に義務が発生する条件を書いてるのだから、その条件に適合すれば義務が発生するのは当然だよ。
法7条や法37条と同じように、速度超過の車両でも適用されると考えるのが当然。
それに、法27条は他の車両に追いつかれた場合の規定だから、誰かが時々言っている、
「法27条は速度に関する規定だから、法22条違反の車両には適用できない」等という
意味不明な理屈も通らないよ。
誰か=155
>>710 おまえは本当にキチガイだなあ。
法律で「追い越し等」というのは、追い越しという行為に付随するもろもろの事柄を含める時に使う用語だよ。
そんなことも知らずに法解釈とかするわけ?
はっきり言って、おまえは法解釈を論ずるには前提知識が足りなさすぎる。
今すぐ屠殺業者にいって背割してもらえ。
>>711 >>639>>616>>607 それに
>法27条は速度に関する規定だから
ではなく法27条は速度が関わっているから法22条違反の車両は想定してないが正解
155の珍論だと28条でも(速度の規定がない他の法律も)22条の縛りを受ける矛盾が解けるものじゃない
間違っている証拠だよ
715 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 10:51:35 ID:Z7pGDgy40
>>691 Bはその条件に適合するかと言うと否だよ。BはAが進路を譲るまでの間、一時的にCよりも遅い速度で進行しているだけ。
遅い速度で引き続き進行しようとはしていないんだよ。
だから、Bには義務が発生しない。
これ間違ってるでしょ。
後続車Cが追いついた時点で遅く走ってるBにも義務が発生するでしょ。
発生しないって言うならどのくらいの時間発生しないの?
1分?1時間?BがAを追い越すまでとか、ありえないでしょ。
そろそろ、「誰も155に有効な反論ができてない!\(^0^)/」と叫び出す、
いつもの自称中立派の名無しさんが出現するころかなw
>>715 Bの前に先行車がいようがいまいが、
Bが状況を総合的に判断して「この速度で進もう」という意思決定をしたのだから、
当然27条の適用対象になるよね。
そうしないと、原付が車列をつくっていたら譲らなくていいのかって話になる。
それに、先頭車両がどうやって最後尾に追いついた車両の存在を知るのかとか。
155の珍説は矛盾だらけでほんとキチガイ丸出しだね。
そもそもC車はA車に追いついたわけでもないのに、
どうしてA車が道を譲る義務が発生するというのだろう?
少なくとも27条にはそんなこと書いてないのだが。
720 :
155:2010/10/03(日) 11:13:24 ID:KF3GcOzk0
>>713 >法律で「追い越し等」というのは、追い越しという行為に付随するもろもろの事柄を含める時に使う用語だよ。
もろもろの事柄を含めているから「等」が付いてるんでしょ?
だったら、「追い越し」のみじゃないよ。
>>714 >ではなく法27条は速度が関わっているから法22条違反の車両は想定してないが正解
同じようなものでしょ。前車に対して速いか遅いか程度の関係しかないんだから。
>>715 >後続車Cが追いついた時点で遅く走ってるBにも義務が発生するでしょ。
Cが追いついた時点では、BはAが進路を譲るのを待っている状態、おそく進行し続けるときには該当しないよ。
721 :
155:2010/10/03(日) 11:19:25 ID:KF3GcOzk0
>>718 >Bが状況を総合的に判断して「この速度で進もう」という意思決定をしたのだから、
Bは、Cに追いつかれた時点よりも前に、法27条の追いついたほうの車両に該当している。
この速度で進もうという意思決定はしていないよ。Aが進路を譲るのを待っている状態。
Aが譲れば、Bは今以上に速度を上げるからね。だからAに追いついてるんだよ。
Aよりも速い速度で進行していたからAに追いついた。
意味分かるでしょ?
ただし、BがAと同速度で進行するつもりなら、Cに進路を譲る義務は発生するよ。
>>719 Cに対して進路を譲るんじゃない。CがBに追いついた時点ですでにBに対しての義務が発生しているんだよ。
AにとってはCは関係無い、まずはBに対しての義務が生じているんだから。
722 :
155:2010/10/03(日) 11:45:10 ID:KF3GcOzk0
法27条を
追い越される車両の義務
と言う事にしてしまうと、
「私は追い越されるつもりは無いから」「追い越されたくないから」として、法27条1項の要件である、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
という義務を履行しないことも考えられるでしょ。
「追いつかれた車両の義務」と規定してあるんだよ?法27条は。
そうすれば、追い越されるつもりは無くても、後車が追い越しを始めたら速度を上げることは出来なくなるでしょ。
「追い越されるつもりは無いから」
として、進路を譲らない。
あぁ、君たちの思考そのものか。(笑)
>>714 >同じようなものでしょ。前車に対して速いか遅いか程度の関係しかないんだから。
よほどテンパってるようだが、違反車両も含めると、想定していないのでは全然違うから
前車に対して速いか遅いかは法定速度内での話、理由は先に述べた通り
>>721 何度も逃げてるようだが、27条には先頭車両Aで進路が塞がっている云々で除外規定はない
条文を正しく当て嵌めると、BはAの存在に関わらず、追いつかれたCに対して
追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするかが条件
お前の珍論は間違いだらけ
725 :
155:2010/10/03(日) 12:08:24 ID:KF3GcOzk0
>>723 アンカー間違えてるよ。
テンパってるのは君のほうだね(笑)
速度超過の車両を想定していなくても、除外していないんだからね。
除外していないんだから、法7条や法37条と一緒。速度超過も含めて運用するのが当然だよ。
法27条の要件は、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
なんだから、追いついた車両が速度超過の場合は法22条違反なだけで法27条には無関係だよ。
>>616の論法だと、危険かどうかが判断基準になるの?
だったら危険じゃなかったら何をしてもいいのですか?これは矛盾じゃないの?
>何度も逃げてるようだが、27条には先頭車両Aで進路が塞がっている云々で除外規定はない
速度超過の車両の除外規定も無いよ。
>追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするかが条件
そうだよ。「引き続き」じゃなければいいんだよ。
726 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 12:30:45 ID:elNzSdBD0
>>725 > 速度超過の車両を想定していなくても、除外していないんだからね。
除外しているから、想定していないのでは。
> そうだよ。「引き続き」じゃなければいいんだよ。
前車がいるから、引き続き遅い速度で進行しようとしている。
727 :
155:2010/10/03(日) 12:37:12 ID:KF3GcOzk0
>>726 >除外しているから、想定していないのでは。
そうだね、想定してなかったと思うよ。でも、除外していないんだから含めて考えないといけないよ。
>前車がいるから、引き続き遅い速度で進行しようとしている。
前車は法27条により義務が生じているんだよ、だから、前車が義務によって進路を譲るまでの一時的な時間、遅い速度で進行しているだけ。
引き続きじゃない。
>>725 想定していないから除外も適用もない、当然の結果だ
逃げてるので同じ事しか言ってないが、7条や37条は速度の観点がない
しかし27条には思いっきり速度が関わっている、同列に語れる問題じゃない
>
>>616の論法だと、危険かどうかが判断基準になるの?
>だったら危険じゃなかったら何をしてもいいのですか?これは矛盾じゃないの?
テンパってるのでいちいち解説しとくが、27条も28条も各条文に規定していない、除外していない事は
他の法律や1条の目的に沿って考えればいい。
>>509が良い事言ったが
「法n条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。」
あとはCが追突しないように減速し、Bと「同速度」になれば「おそい速度引き続き進行しようとする」条件から外れるので義務は発生しないが
Bに追いついてる時は条件に該当するのでBに義務が発生しないというのは間違い
前が塞がっていたら云々の除外規定もないしね、155の言う事は間違いだということだ
729 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 12:42:53 ID:PVh8EdJHO
煽り運転スレでも、
「有効な反論が出来ていない」と、コピペの様に全く同じ事を言う擁護厨が居たけど、
やっぱり同一人物なんだろうか?
27条に記載のある22条を守れ
27条に記載があろうがなかろうが、走行してる車両であればすべて22条の縛りを受ける。
縛りを受けないとしたら例外とする旨の記載が必要。
27条の文中に「22条1項」と明記されているのに、
無関係とか言っちゃってる辺りが発達障害なんだなって思う。
>>732 そんなのは明記されてなくてもいいんだよ
22条に逆らってでもガンガン速度を出せと明記されていない限り
どんな場合にも速度超過は認められないんだから
734 :
155:2010/10/03(日) 15:26:22 ID:KF3GcOzk0
>>728 想定していないから、既存の条文を適用すればいいんだよ。
>しかし27条には思いっきり速度が関わっている、同列に語れる問題じゃない
追いついた車両よりも速いか遅いかだけで、速度超過かどうかは関係無いよ。
速度超過だとしても、それは法22条に違反してるだけ。それ以上でも以下でもない。
法22条違反には法118条の罰則が適用されるだけ。
>「法n条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。」
で?
右折待ちの車両は、対向車が速度超過なら法37条の義務はなくなるの?
危険かどうかじゃなくて、義務が発生するかどうかだよ?
>あとはCが追突しないように減速し、Bと「同速度」になれば「おそい速度引き続き進行しようとする」条件から外れるので義務は発生しないが
では、一度進路を譲らずに、後車を前車と同じ速度まで減速させれば法27条の義務がなくなるというの?
それはおかしいでしょ。
735 :
155:2010/10/03(日) 15:30:58 ID:KF3GcOzk0
>>733 それはただの法22条違反。法27条の義務の発生要件には無関係。
>>732 >「22条1項」
そこで区切るから間違って理解する。
>>731 縛りを受けないなどとは言ってないよ。
法22条を守って無い後車に追いつかれても、法27条の義務の発生要件に該当する。
736 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 15:42:42 ID:IRYTgV5Y0
お前が前車に追いついたとき、前車は追いつかれたと認識しているの?
>>735 道路交通法の中で「速度」が関係するもの全てに関わってくるというのが正しい
>>735 > >「22条1項」
> そこで区切るから間違って理解する。
どこで区切ろうと、22条1項を守らなくてもいいと言う結果にはならない事が理解できないのか?
739 :
155:2010/10/03(日) 16:41:10 ID:KF3GcOzk0
>>738 法22条を守れと言う事と、
法27条の条文中にある「法22条〜」の件は関係無いと言ってるんだよ。
そのくらい理解できないのか?
>>739 お前が勝手にそう思うのは結構だが、
個人の意見です。
って付けろよ。
>>739 道交法は毎年のように改正されてるんだが、
全く関係のない文章を書いたまま、
50年放置してると言いたいのか?
どんだけ怠慢な国家だよw
742 :
155:2010/10/03(日) 17:36:12 ID:KF3GcOzk0
>>741 過去レスを10万回読んでから、またレスしなさい。
勉強不足だよ。
>>742 もう少し日本語を勉強してからレスしような。
>>720 > もろもろの事柄を含めているから「等」が付いてるんでしょ?
> だったら、「追い越し」のみじゃないよ。
だからといって、「追い越し」と無関係な事柄は「追い越し等」には含まれないのだよ。
つまり、単に追いついただけでは「追い越し等」には含まれない。
こんな常識もわきまえないで馬鹿晒してるわけ?
恥かしくて死にたくならないか?死にたいのなら、その気持ちを大切にしろ。躊躇する必要ないぞ。
>>739 27条と22条の関係を理解できていないのは、お前だけ。
自称中立の人も含めて、お前だけ。
746 :
155:2010/10/03(日) 17:53:12 ID:KF3GcOzk0
747 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 17:55:57 ID:elNzSdBD0
>>727 > 前車は法27条により義務が生じているんだよ
あなたが、後車の速度違反が無関係と考えるなら、前々車の法27条違反も無関係だろ。
後車の速度違反で義務が生じるというなら、前々車の法27条違反でも義務が生じると言わないといけないよね。
748 :
155:2010/10/03(日) 17:57:58 ID:KF3GcOzk0
法27条の
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
とは、
その道の制限速度が30kmでも、50kmでも、
自動車においては、60kmが法27条における「最高速度」だという意味だよ。
政令で定めている最高速度とは、自動車で一般道の場合は60kmしかないからね。
(こういうときに、令12条や令27条を持ち出すのはただの揚げ足取りだから、慎むようにね。)
君たちは、指定最高速度と、法定最高速度を理解できてないね。
155よ、車列の先頭を走る車両が、後続車の後続車の後続車の後続車に、最高速度が高い車両が追いついた時にも
27条に該当するという条文はどこにある?
さっさと示せよ、ブタ人間。
750 :
155:2010/10/03(日) 17:59:19 ID:KF3GcOzk0
>>747 それぞれを先頭から順にABCで書き直せよ。(笑)
>>748 わかっていないのはお前だ。キチガイブタ人間。
>>750 おいバカ。おまえの頭は腐ってウジが湧いているぞ。今すぐ硫化水素で消毒しろ。
27条に出てくる指定最高速度と、法定最高速度を守って下さい
754 :
155:2010/10/03(日) 18:07:02 ID:KF3GcOzk0
>>749 何を言ってるの?(笑)
そんな義務が発生するわけ無いじゃん。
先頭は、その直後の後車に対して進路を譲る義務がある。
先頭がその義務を履行していないから車列が出来ている。それだけだよ。
先頭から順にABCとした場合に、
Aが進路を譲らないから、直後にBがとどまっているだけ、BがCに追いつかれた場合でも、
Bは、Aが進路を譲るのを待っている状態。
法27条の要件である「引き続き遅い速度」で進行しようとしているんじゃない。
進路を譲られるまで「一時的に遅い速度」で進行しているだけ。
だから、法27条の義務の発生要件に該当しない。
755 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 18:19:17 ID:elNzSdBD0
>>750 A車(60km)←B車(70km)
B車の速度違反により、B車に譲る義務が発生
C車(50km)←D車(50km)←E車(60km)
C車の法27条違反により、D車に譲る義務が発生
>>754 > 法27条の要件である「引き続き遅い速度」で進行しようとしているんじゃない。
> 進路を譲られるまで「一時的に遅い速度」で進行しているだけ。
> だから、法27条の義務の発生要件に該当しない。
後車が速度超過の場合は
法27条の要件である「引き続き遅い速度」で進行しようとしているんじゃない。
後車が速度超過違反を解消するまで「一時的に遅い速度」で進行しているだけ。
だから、法27条の義務の発生要件に該当しない。
ですか?
756 :
155:2010/10/03(日) 18:27:55 ID:KF3GcOzk0
>>755 ABCで書いてくれたから良く分かるよ。(笑)
そのような考え方だったら、私は同意するよ。
>後車が速度超過違反を解消するまで「一時的に遅い速度」で進行しているだけ。
前車が、後車に対してそのような行為をすることは認められていませんよ。
前車が何の権限と、法的根拠でそのような行為を行うことが出来るのですか?
誤差のある不正確な速度計しかないのに、他車を速度超過等と決め付けることは出来ないよ。
757 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 18:32:44 ID:elNzSdBD0
>>756 > 前車が、後車に対してそのような行為をすることは認められていませんよ。
これは道路交通法のどこに書いてありますか?
誤差があるのは後車も同じ
759 :
155:2010/10/03(日) 18:35:48 ID:KF3GcOzk0
>>757 一般人がそのような行為を行う根拠が無いと言ってるんです。
一般人が、速度超過を正確に判断できるんですか?
後車は時速何kmで進行していたのかが分かるんですか?証拠を残せますか?
760 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 18:37:03 ID:Z7pGDgy40
>>754 条文は、追いつかれた場合の規程だから、義務は発生するでしょ。
「引き続き遅い速度」で進行しようとするときも、同様とする。って書いてあるだけだから混同しないほうがいいよ(´・ω・`)
>>734 >法22条違反には法118条の罰則が適用されるだけ。
その考えは28条においても22条の縛りがある反論になっていない
22条で速度超過を封じている以上、他の法律も22条の条件があるのが自然
22条を違反してるだけで済む程法律は幼稚じゃない
>危険かどうかじゃなくて、義務が発生するかどうかだよ?
義務は発生するよ、37条には速度の観点がないし、それ以前に危険でもあるからね
>それはおかしいでしょ。
おかしくないよ、日本語では同速度になればおそい速度の条件から外れるからね
これが間違いなら渋滞の時には最後尾以外全員が27条違反になる
実際はそんな事はありえない
762 :
155:2010/10/03(日) 18:40:58 ID:KF3GcOzk0
763 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 18:43:02 ID:Z7pGDgy40
764 :
155:2010/10/03(日) 18:48:34 ID:KF3GcOzk0
そもまま(笑)
765 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 18:49:08 ID:elNzSdBD0
>>756 修正
A車(60kmで進行)←B車(70kmで進行)
B車の速度違反により、B車に譲る義務が発生
C車(50kmで進行)←D車(50kmで進行しているが60kmで進行したい)←E車(60kmで進行)
C車の法27条違反により、D車に譲る義務が発生
>>759 後ろの車のメータは見えません。自分の車のメータで判断して何が悪い。
そのメータで走行を認められているのだから。
後車が速いというのが前車の速度計で決められないなら、
前車が遅いってのはどうやって決めるのだろうか。
767 :
155:2010/10/03(日) 19:28:43 ID:KF3GcOzk0
自車の誤差のある速度計で分かるのは、
自車の速度の目安と、他車との相対的な速度差だよ。
他車が絶対速度で何kmで走行しているのかなんて分からない。
追い付いた車両はメーター誤差を考えてスピード落として走行せにゃ
>>766 追いつかれたかどうかで判断できないのか?
>>767 速度計に頼らないと相対的な速度差がわからないのか?
かなり強度の斜視?
50とか40の標識で最高速度を規制されていたらその規制最高速度を超えて走ってはいけないのをお忘れか?
煽る奴には譲らない。煽らない車には待避出来る場所で譲る。
>>773 第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
>>774 ドヤ顔で横レスすんなよ
そこじゃねーし
>煽る奴には譲らない。煽らない車には待避出来る場所で譲る。
776 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/03(日) 22:02:06 ID:elNzSdBD0
>>769 追いつかれたとき、どこまで速度をあげれば、後車より遅い速度で走行しないですむのかが分からない。
>>776 気になるんなら制限速度まであげてみればいいんじゃね?
それでもおいつかれるようならサクッと譲ればいいことじゃね?
>>775 >煽る奴には譲らない。煽らない車には待避出来る場所で譲る。
それは単にマナーの問題だろw
その程度の事は頭で考えて理解しろよ。
これもゆとり教育のなせる業か。
先制攻撃で煽ってくる金魚糞はマナー最低。国へカエレ
ちなみに、
法律の改正は重要なものほど優先順位が高く
周知の事実ほど優先順位が低い。
もっとも良い例として刑法旧200条の尊属殺人というものがある。
この法律では子供が親を殺した場合、死刑または無期懲役という規定されていた。
これは明な憲法違反であるにもかかわらず、
改正されたのは1995年になってから。
法律が全て正しいわけじゃない。
書いてある文面どおりにことが進むわけではない。
これマメな
お前ら・・・ここで四の五の言ってねぇで
道路でも走ってこい!車でもバイクでもいいから
27条に拘ってる奴なんて殆どいねぇよ。
屁理屈こねたって現状こうなんだから仕方ねぇだろ?
臨機応変、それができねぇなら黙ってろ。
オレは酒飲んじまったから寝るぞ。
別に27条を守らないなら守らないで
別に俺の知ったこっちゃないけど
自分に都合のよい法律だけ守ってるようなやつが
他人の違反に文句つける権利は無いって話なんだよね
>>754 おい、ウソツキブタ人間、またウソついたな。
> 先頭は、その直後の後車に対して進路を譲る義務がある。
> 先頭がその義務を履行していないから車列が出来ている。それだけだよ。
いや、先頭は信号待ちの時においつかれたんだよ。
それがそのまま車列になって進んでいるだけ。
実際の道路でもよくある状況だと思うが?
> 先頭から順にABCとした場合に、
> Aが進路を譲らないから、直後にBがとどまっているだけ、BがCに追いつかれた場合でも、
> Bは、Aが進路を譲るのを待っている状態。
いや、普通に26条を守って快適に走行していますが何か?
その後、どっかの速度違反のウソツキブタが運転する危険車両が
最後尾に追いついた瞬間に、先頭車両は左に寄らなきゃならないのか?
ほんと、おまえの頭の中はファンタジーでいっぱいだ。
二度と出てくんなウンコ野郎
>>767 わからないのはお前が生まれつきの嘘つきだから。
速度計の最大誤差がわかっていれば
制限速度を越えずに運転できる。
キチガイは車の運転をするな。
速度計に誤差はあるが、せいぜい2~3km/h(トラックだとタイヤの磨り減りぐあいで5km/hぐらいは出るけど)。速度超過で走ってくるのは10キロ超過とか20キロ超過とか。速度計の誤差の所為にするな。
787 :
155:2010/10/04(月) 07:44:07 ID:r1GUTrKO0
時速60kmで、プラスマイナスで10km程度の誤差があるよ。
56km位から、66km程度までなら、大方60km表示になる。
せいぜい2〜3kmというのは無い。
それに、私が言ってるのは、何の権限も、法的根拠も無い一般人が、
実速度が何kmかも分らないのに、速度超過だと決めつける事は出来ないと言ってるだけ。
788 :
155:2010/10/04(月) 07:45:21 ID:r1GUTrKO0
>>786 >速度超過で走ってくるのは10キロ超過とか20キロ超過とか。速度計の誤差の所為にするな。
1km〜9kmまでの速度超過は、速度超過ではないと言うのですね?
789 :
グリ&グラ:2010/10/04(月) 08:04:45 ID:i6+Y89NTO
>>709 ・「最高速度を下回る〜」は個人的な解釈
これについてのレスはなしかい?
どんな条文か?
>>673や
>>707にも書いてあるでしょう。
まずレスから読もうよ。
790 :
グリ&グラ:2010/10/04(月) 08:18:04 ID:i6+Y89NTO
「条文は『追い付かれたら譲れ』そのまんまだよ」
これを主張するならば。
・赤信号で停車しようとしてたら後続車に追い付かた
・街中の車列の最後尾で後続車に追い付かれた
これら状況でも「義務発生」となり、譲らないと違反になる。
「譲っても赤信号だ」「車列で譲っても先にいけない」
そう言って「この場合は義務は生じない」とは、条文にない勝手な除外規定になるね。
「条文は『追い付かれたら譲れ』そのまんまだよ」
「追い越す追い越さないは後続車が決めることだ」
そう主張するなら、赤信号でもとりあえず譲ってればよいよ。
791 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 08:19:46 ID:g9OSO5q50
>>677 施行令第11条は、「法第22条第1項に規定された政令」であって、「法第22条1項に基づく政令」ではない。
令第11条を良く読んでみろ。文章の意味が違うだろ。
それに、これも散々質問したが、法第27条第1項が一般道だけに規定されたものなのか?
「同一方向の交通」は一般道だけに限った話ではない。
従って、その「政令」は、施行令第11条だけではないじゃないか。
792 :
155:2010/10/04(月) 09:17:20 ID:r1GUTrKO0
>>791 私が、「法第22条1項に基づく政令」とは令11条の事だ。
と言っている時の、「令11条」を「令11条と令12条と令27条」に読みかえればいいだけじゃないの?
このスレの流れで高速道路や、けん引を行っている場合を想定した事なんてほとんど無いよ。
だから令11条だと言っているし、それで何の不都合も無いじゃないか。
793 :
155:2010/10/04(月) 09:21:25 ID:r1GUTrKO0
>>784 >いや、先頭は信号待ちの時においつかれたんだよ。
>それがそのまま車列になって進んでいるだけ。
そんな条件が昨日出てましたか?勝手に後付けするなよ。
信号が青になって、Aが自分の走行する車速まで加速するまでは、Aも「遅い速度で引き続き進行しよう」としていないよ。加速中だから。
加速が終わって、Aが自分の走りたい速度域に達した後、先頭Aと後続Bとの車間が広がらない場合、
AはBに追い付かれている事になるよ。
>いや、普通に26条を守って快適に走行していますが何か?
いいや、進路を塞がれているから全然快適じゃないよ。
BがAと同速度で進行しているだけで、Aよりも速い速度で進行するつもりも無いのなら、Bは、追い付かれたCに対して
法27条の義務が生じる事になるんだよ。私が今まで言ってきた事はそういう事。
>>734 >>「法n条はその他の条項も前提としているので、その他の条項に抵触がないように遵法すること。」
> で?
> 右折待ちの車両は、対向車が速度超過なら法37条の義務はなくなるの?
法37条の場合、対向車が速度超過でも速度超過でなくても交差点に進行してくる。
法27条の場合、前車が制限速度で進行している場合、後車が速度超過の場合は追いつかれるが、速度超過でなければ追いつかれない。
法27条の後車の速度超過と、法37条の対向車の速度超過は意味が違う。
今まで一生懸命まともなフリして書き込んでたゲーリーさんも
ついに「赤信号でも譲れよ!」
みたいな幼稚な事言い出すようになってしまったか
このスレの一住人として非常に残念です
┐(´д`)┌
>>787乗用車点検に出せ。10km/hも実際の速度よりマイナスならタイヤ磨り減り過ぎ。プラスならタイヤインチアップし過ぎで傾けた上に車体からはみ出してんのか?
>>788どこにもそんな事、書いてないのだが。貴殿に都合のいい解釈するなよ。
797 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 11:49:25 ID:RjIVLZTKO
譲らなかったから捕まったって奴居ないだろ?
捕まらないなら違反じゃないんだろ?
違反じゃないなら、法的に譲る義務は無いだろ。
ね? >155
27条を文理解釈上、スピード違反車両に対して
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
実際このスレで両方の解釈があるのですから
>>155もアンチ155も異論はあるでしょうが、ここは認めましょう。認められない方は法解釈をする資格がありません。
では論理解釈によって、どちらを正しい解釈とするべきか?
27条だけを読んでいては、文理解釈しか出来ないので、他の条文より論理解釈する事となります。
交通法は、第一条【この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする】
の目的を達成する為に、第二条以下の条文が定められています。
論理解釈をするにあたって、最も適当な条文とおもわれます。
他では、最高速度の取り扱いに伴う解釈の相違ですので、第二十二条も該当するでしょうが
第一条で判断できれば、省きます。
第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される 安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない 円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される 安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する 円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈であると
799 :
グリ&グラ:2010/10/04(月) 12:23:19 ID:i6+Y89NTO
>>795 何やら勘違いしてらっしゃる。
「おそい車は追い付かれたら譲れ。これだけだ」
こう主張する人は、赤信号でも最後尾でも譲らざるを得ない。
そう言ってるのです。
僕が「譲れ!」とは言ってません。
彼ら自身が条件をそう言ってるのですよ。
800 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/04(月) 14:02:11 ID:g9OSO5q50
>>792 法律議論に「このスレの流れで高速道路や、けん引を行っている場合を想定した事なんてほとんど無いよ。」か?
全てを想定で結論ださなきゃダメじゃないの?
そもそも、その「私が、「法第22条1項に基づく政令」とは令11条の事だ。」が可笑しいだろ?と言っているの。
「施行令第11条は、「法第22条第1項に規定された政令」であって、「法第22条1項に基づく政令」ではない。
令第11条を良く読んでみろ。文章の意味が違うだろ。」
にも答えろや。
おとぼけもほどほどにな。
802 :
グリ&グラ:2010/10/04(月) 15:16:49 ID:i6+Y89NTO
>>801 それは「追い付かれたらとにかく譲れ」と主張する連中に言ってるのかな?
あなたはどの考え?説明してくれよ。
俺は27条は「最高速度を下回る車両」が対象と言ってるよ。
だから「最高速度が同じか低い車両」に追い付かれる状況になる。
その時、後続車に「追い越しの意思」があるから、左寄りでスペースを空ける必要性がでる。
「後続の追い越しの意思関係なし、追い付かれだけが条件だよ」
そんな人は譲ってみるしかないでしょう?
803 :
グリ&グラ:2010/10/04(月) 15:46:12 ID:i6+Y89NTO
>>783 ついでにこっちにもレス。
別に22条を守らなくても知ったこっちゃないよ。
俺だってスピード違反することあるしね。
バイパスを60〜70km/hで走っていた。
そのうち、制限速度の50km/h走行してる前走車に遭遇。
俺は普通に減速して合わせるけど。
これで「交通を阻害された!違反だろ!」と騒ぐ気になれないね。
俺が減速した状況こそ「道路交通法従った」状態なのだから。
後続車はただの違反。
道路交通法的にはそれだけだ。
スピード違反が他車を違反と非難するとかあり得ないよね。
ぶっちゃけアンチ155は何がしたいの?
混んでるわけでもない道を自分のペースで走ってたら、
後ろから自分より早い車が迫ってきた。
どうする?
→ 自分もペースアップする
→ (安全な所で)左に寄せて先に行かせる
この選択肢って上手なドライバーなら誰でもできる判断だよね。
・追いつかれたことにも後ろが数珠繋ぎになってることにも全く気付かない
・必死になって抜かせまいと加速するけどやっぱり遅い(特に峠など)
・かと思ったらブラインドカーブの手前で譲る
・プリウスのエゴドライブ
とかヘタクソの迷惑運転だろ。
老人とスイーツはまぁ能力的に無理だから仕方がないが、
理屈こねてわざとチンタラ蓋して走る奴は相当の馬鹿だと思うぞ。
道路交通法の「交通の安全と円滑を図る」という目的と、
多くの道路で制限速度+αの流れが形成されているという現実を考えれば、
「制限速度」ではなく「流れ」を基準に判断できる人の方が優秀。
そういう人は、他車と意思を通わせる点でもスムーズであるし、
自分が優先である場合でも「交通の安全と円滑を図る」ために譲れる人でもある。
周りが見えず配慮もできない奴は、道交法を完全に遵守していてもヘタクソだ。
>>804 後半は概ね同意
アンチ155も、そのような運転を推奨してるわけではないと思うよ。
法的な義務だという所に異を唱えてるだけで。
「制限速度」ではなく「流れ」を基準に判断できる人の方が優秀。でも
そのために制限速度を超えるのが義務だ と言う人はいないでしょ。
806 :
155:2010/10/04(月) 17:19:06 ID:r1GUTrKO0
>>800 >そもそも、その「私が、「法第22条1項に基づく政令」とは令11条の事だ。」が可笑しいだろ?と言っているの。
では、正しくは何ですか?
政令ですよ?
<追い越され義務>
後ろの車が追い越し掛けてきたら、
ブレーキ踏んで追い越されてやれ
無理に追い越し掛けるって事は
なにかよほどの急用でしょ。
さっしてやれよ。
つでに、その追い越した車にくっ付いて行くのも良いかも
808 :
155:2010/10/04(月) 18:13:00 ID:r1GUTrKO0
憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
国際人権規約
B規約第14条2項
「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」
実際の道路上において、一般人が自分の判断で勝手に他車を道交法違反だなどと結論付ける事は出来ませんよ。
制限速度上限で進行している前車に後車が追い付いてきても、
その後車を速度超過として扱う事は出来ません。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すれば、義務は生じるよ。
制限超えて走って来て、煽った揚げ句に前が見えないのに無理な追い越しをかけ、対向車と接触。
制限守っていた車は目撃者として警察に証言。速度超過者がトロトロ走っていたこいつが悪いと言ったところで、
制限守って走っていた車が緑ナンバートラックだったらタコで時速何キロで走っていたか分かるので速度超過者の負け。交通整理していた警備員の目撃証言付きで。これ知人から聞いた実話。
<その後車を速度超過として扱う事は出来ません。
やけに後車は違反してない、違反せず速度超過の前車に追い付く、にこだわるんだな
>>808 > 実際の道路上において、一般人が自分の判断で勝手に他車を道交法違反だなどと結論付ける事は出来ませんよ。
自爆乙w
812 :
155:2010/10/04(月) 19:58:26 ID:Vxe8Tkex0
>>811 ?
私は義務が発生するんだと言ってるだけだよ。
法27条違反だ等とは言ってないんだけど?
義務が発生することだけを君たちは弁えればいいんだよ。(笑)
>>812 コーヒー吹いたw
俺のAQUOSが壊れたら弁償してもらうぞw
違反じゃなきゃ義務は発生しないだろw
ルールとマナーの違いはわかるかな?
ちなみに、「義務」はルールとマナーのどちらに属すると思う?
814 :
155:2010/10/04(月) 20:10:20 ID:Vxe8Tkex0
今時アクオスかよ。(笑)
ビエラに決まってんじゃん。
>>808 これは恥ずかしいwww
ドリフトや空吹かししまくっても他人には違反だと結論付ける事は出来ないと言う事かw
よっぽど追い詰められてんのか、憲法とか国際人権規約とか頑張って調べたんだね
「俺を速度違反だと勝手に決める事は法的に許されない」とかなんとか言いたいんだろうけど
それ犯罪者を勝手に罰するなとか容疑者の内は普通の人と同じとか「人権」に対しての事だから関係ないよwww
まぁ、155の珍論を使えば「27条には人権の事が書かれてないから犯罪者と見なして勝手に罰を下してもいいよ」
「違反してもただの憲法違反、捕まらないから目安でいい」となるなwww
816 :
155:2010/10/04(月) 20:17:35 ID:Vxe8Tkex0
>>815 >ドリフトや空吹かししまくっても他人には違反だと結論付ける事は出来ないと言う事かw
個人が勝手に思いこむのは別にして、法的に違反だと決め付けられないという事。
>それ犯罪者を勝手に罰するなとか容疑者の内は普通の人と同じとか「人権」に対しての事だから関係ないよwww
勝手に罰したらいけないんでしょ?(笑)
速度超過だから法27条の要件に該当しないなんて考えは「勝手に罰してる」ことと同じだよ。
>>816 ルールとマナーの違いはわかるかな?
ちなみに、「義務」はルールとマナーのどちらに属すると思う?
こりゃ面白いな
じゃあ俺「義務はある」でいいよ
>>816 これまた恥ずかしい考えの数々www
違反だと決めつけられないなら通報なんか無意味、警察が直接目撃しないと意味ないなw
それに個人が勝手に思い込むのは別なら、法定速度上限で走っているのにゆっくりでもなく
直ぐに追いつかれれば確実に後車は違反車だと思い込むのは自由だね
罰とは罰則120条の事だから5万円以下の罰金を取れば罰を下した事になるけど
27条の要件に該当しないと考えてるだけなら罰は下してはいない、何も問題ないよねw
最近も言い訳がより苦しくなってるのは見てとれるけど、今日の珍論は今までで一番無様だわwww
>>816 日本語解説役も必要なのか。
>>815の「それ犯罪者を勝手に罰するなとか容疑者の内は普通の人と同じとか「人権」に対しての事だから関係ないよw」
というレスの「それ」は、
「「俺を速度違反だと勝手に決める事は法的に許されない」とかなんとか言いたいんだろうけど」
っていう部分を含んでの「それ」だと思うんだが・・・。
821 :
155:2010/10/04(月) 20:48:17 ID:Vxe8Tkex0
>>819 通報するだけなら証拠なんて要らないよ。
違反の疑いがあるだけでいい。
でも、証拠が無ければ断定は出来なよ。
それに、速度超過は速度を測ってないと証拠が無いでしょ。
>罰とは罰則120条の事だから5万円以下の罰金を取れば罰を下した事になるけど
法27条ではないよ。法22条のことだよ。
>27条の要件に該当しないと考えてるだけなら罰は下してはいない、何も問題ないよねw
考えるだけなら何をしても自由だよ。当然だ。
法27条の要件に該当しない、義務は発生しないと勝手に判断するまでは問題ないけど、
そのように行動すること、(進路を譲るという義務を放棄すること)は出来ないよ。
>>821 ルールとマナーの違いはわかるかな?
ちなみに、「義務」はルールとマナーのどちらに属すると思う?
漢字、難しいですか?
ちなみに、もう、
> 道路交通法に触れない車間距離を保ったまま先行車の後ろを並走するのは
> 先行車に「追いついた」ことにならないの?
とか言わないの?
823 :
155:2010/10/04(月) 21:00:11 ID:Vxe8Tkex0
並走じゃなくて追走でしょ。
バカですか?
日本語難しいですか?
869 名前:155[] 投稿日:2010/08/26(木) 22:02:23 ID:MA6QitBl0 [15/27] (PC)
なんだか飽きてきたよ。
今年の夏は暑かったけど、気がつけばもう10月なんだね。
>>823 同族を馬鹿にするなよ。
同じアスペだろ。
826 :
155:2010/10/04(月) 21:02:22 ID:Vxe8Tkex0
えっ?
君のレスじゃないの?
828 :
155:2010/10/04(月) 21:04:11 ID:Vxe8Tkex0
君がアスペだろ?
>>821 一般人が自分の判断で違反かどうかを結論付けれないんでしょ?
証言というものを根底から覆す珍論だよね、警察が目撃するしかないんだからさw
>そのように行動すること、(進路を譲るという義務を放棄すること)は出来ないよ。
出来るかどうかじゃないよ、そうすることは罰を下した事にならないと言ったのさ
文章がろくに理解出来なくなったようだね、27条と22条の罰則がどれなのかも解らないようだしwww
>>828 ん?アスペじゃないの?
周りも迷惑だから、気づいてないなら早く認定してもらった方がいいよ。
自家用車で年間3万キロ走るとか言ってたし、
実は左遷されたのにも気づいてないんだろ?
ちゃんと認定してもらえば、周囲の理解も得られるから。
本当は「同じ穴のアスペ」とか言おうとしたけど、
アスペの特性だと、
「それを言うなら同じ穴の狢だよ」って、
真剣に突っ込んできそうだったのでやめたw
831 :
155:2010/10/04(月) 21:11:18 ID:Vxe8Tkex0
>>829 >一般人が自分の判断で違反かどうかを結論付けれないんでしょ?
違反だと思い込む事は出来るよ。でも、違反だと確定するのは一般人のすることじゃない。
>証言というものを根底から覆す珍論だよね、警察が目撃するしかないんだからさw
証言とは、精査して初めて証拠足りうる。
>出来るかどうかじゃないよ、そうすることは罰を下した事にならないと言ったのさ
そうだよ。進路を譲るという義務を個人の勝手な判断で放棄したという事だよ。
832 :
155:2010/10/04(月) 21:16:12 ID:Vxe8Tkex0
別の板の27条スレでは、
追いついた車両が速度超過でも義務が発生するという
当たり前な結論が出たようですね。
あ、アスペクト比?
>>831 実際の道路上において、一般人が自分の判断で勝手に他車を道交法違反だなどと結論付ける事は出来ないんでしょ?
制限速度上限で進行している前車に後車が追い付いてきても、その後車を速度超過として扱う事は出来んでしょ?
扱っちゃだめなら通報してもダメだし、証言も意味ないね、だって違反扱いしちゃいけないんだからさ
>進路を譲るという義務を個人の勝手な判断で放棄したという事だよ。
放棄したかどうかじゃないよ、罰を下した事にならないと言ったのさ
違反車と個人で判断して27条の要件に該当しないと考えてるだけなら勝手に罰してることにはならないよ
>>832 違反車に対しても譲る義務は発生すると考えてるのに
違反を許容するような解釈をしていることは断じてないぞ。
とか矛盾した事言ってるけどね
>>798の方が解り易いし筋も通っている
>>832 そりゃ同じ人間が違う結論に到達するわけないでしょw
>>834 アスペの珍論だと、当て逃げされて警察に通報しても、
警察が現場を目撃していなければ、泣き寝入りだなw
警察から見れば速度超過状態ではただの22条違反で27条は全く関係ない
ふと思ったが、右に十分な余地がなくて先行車がかなり左に寄らないと譲れない場所であれば、
速度違反するような余裕はないはずなんだが。
>>798の言うように、譲らないほうが安全になりそうだな。
27条2項違反が最高速度と無関係なら、
朝夕の出勤や帰宅時なんて、飲酒検問より高確率で27条2項違反の切符が切れると思うんだがな・・・。
何で検挙しないんだろうね?
工事中で片側通行の道とか、狭い道で待ち構えてれば、入れ食い状態なのにw
さらに言うなら、帰省ラッシュやUターンラッシュなんて、
毎年時期も決まってるし、マスコミが全国ネットで「違反現場」を報道してる場合もあるわけだから、
警察が怠慢だから・・・じゃ済まされないよね?
本当に違反なら、確実にマスコミからバッシングを受けるレベルの怠慢さだよ。
841 :
155:2010/10/04(月) 22:08:28 ID:Vxe8Tkex0
842 :
155:2010/10/04(月) 22:12:05 ID:Vxe8Tkex0
>>834 通報は証拠なんて要らないよ。
そんなことも知らないの?
>違反車と個人で判断して27条の要件に該当しないと考えてるだけなら勝手に罰してることにはならないよ
私が言ってることと同じですけど?
考えるだけなら何をしてもよい。だけど、勝手に判断して進路を譲る義務を放棄することは出来ない。
>>841 アスペ1号と同じく都合の悪いレスは見えない仕様のブラウザを使ってるのかw
(ここから下の文は読めないんだろw)
ルールとマナーの違いはわかるかな?
ちなみに、「義務」はルールとマナーのどちらに属すると思う?
そして、アスペ必殺のオウム返し。
警察に前車が退かなくて27条違反です、って言ってミロ
速度超過の前車より速く走りたい?警察はそれを許す?
寝言戯言は止めてネ
今夜はなかなかにぎわっているじゃないか
30 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/10/04(月) 17:15:08 ID:v/K5ioXt
>>129 悔しいからに決まってるじゃん。
「譲る=負け」なんだよ、車板のあいつらは。
・・・アンチ155ナイトですなw
>>840 んなもん他に高額で罰金の取りやすい違反がいくらでもあるんだから
そちらを優先するに決まってるだろ
所詮金だよ
まさか警察が安全で円滑な交通の為に
取締をしてるとでも思ってるの?
夢見すぎじゃね?
お〜い、人格破綻した155、
速度違反の車に道を譲らなかったことで27条違反での有罪確定の判例、まだ〜?
848 :
グリ&グラ:2010/10/05(火) 07:13:19 ID:iWTKmBmsO
アンチ155ねェ…
>>804 このスレを「行列を作ろうが絶対に譲らない連中vs譲ろうよ派」だと思ってる?
ただの道路交通法27条を語るスレなんだ。
27条の義務についてね。
>>845 「譲らないなんて器の小さい人間だけ」
「譲ったら負けなんだろ?」
そこらしかからアプローチ出来ない人っているよね。
アンチを黙らせる方法。
『最高速度で進行してても、それ以上で追い上げる車のために進路を空けないと違反』
これを正しい法解釈として示すだけ。
もちろん、緊急自動車じゃなく一般車両の場合だよ。
他の条文を引き合いに出すもよし。
判例を探すもよし。
>>716の予言的中www
自称中立として書き込んだ当日ぐらいは155として書くのはやめたらどうだ?
850 :
155:2010/10/05(火) 07:45:27 ID:iE6G9Bzi0
>>848 >アンチを黙らせる方法。
>『最高速度で進行してても、それ以上で追い上げる車のために進路を空けないと違反』
>これを正しい法解釈として示すだけ。
法27条をそのまま読めばいい。その通りに書いてるよ。
「速度超過の車両を除く」なんて書いてない。
>>850 27条には22条を参照して対象車両を特定しているのだから、
当然対象車両は22条に従っていることが前提。
きみ、法律の読み方を知らないんじゃないの?
27条の意味は27条に全部書いてあるとかナイーブすぎるぞ。
852 :
155:2010/10/05(火) 07:59:28 ID:iE6G9Bzi0
>>851 何度も言わせるなよ。
>27条には22条を参照して対象車両を特定しているのだから、
君達の考えは短絡的過ぎると何度も言ってるじゃないか。
法22条を参照するんじゃないよ。
「第22条第1項の規定に基づく政令」を参照するんだよ。
法27条の「最高速度」とは、法定最高速度のことだし、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」には、最高速度を超えてはいけないという意味は含まれてないよ。
速度超過はただの法22条違反で、法27条の要件には何も関係ないよ。
>>842 違反と決めれないなら通報も証言も意味なくなるって事だよ
そんな事も解らないの?
>私が言ってることと同じですけど?
俺の意見
違反車と個人で判断して27条の要件に該当しないと考えてるだけなら勝手に罰してることにはならないよ
155の意見
>>816速度超過だから法27条の要件に該当しないなんて考えは「勝手に罰してる」ことと同じだよ。
自分が数時間前に書いた事を覚えられないくらい痴呆が進行している模様w
覚えてないなら未だしも、言った事が真逆になってるからねぇw真性DQNだわお前www
854 :
155:2010/10/05(火) 08:04:37 ID:iE6G9Bzi0
>>853 >速度超過だから法27条の要件に該当しないなんて考えは「勝手に罰してる」ことと同じだよ。
「考え」と「行動」を混同してたよ。すみませんでした。
855 :
155:2010/10/05(火) 08:14:38 ID:iE6G9Bzi0
>>853 >違反と決めれないなら通報も証言も意味なくなるって事だよ
通報も証言も、違反のおそれがあればそれを行えばいい。
それを精査して、違反かどうかを決めるのは警察の仕事だよ。一般的な場合、死亡確認は医者と王大人しか出来ないのと一緒。
他人に対して、「あなたは違反をしています」と決めつけるには、それなりの責任と根拠が必要です。
違反だと決めつけるのに、何の証拠、根拠、権限も必要ないのなら、私がたった今
>>853は駐車違反を犯していると言えば、
あなたは駐車違反を問われることになる。(本気で言ってるんじゃないからね。これに突っ込むなよ。)
856 :
155:2010/10/05(火) 08:15:22 ID:iE6G9Bzi0
「政令で定める最高速度」とは、一般道、自動車、けん引しない、緊急自動車では無い場合、
60kmしかないよ。
指定最高速度を定めているのは、政令では無いからね。
857 :
155:2010/10/05(火) 08:28:04 ID:iE6G9Bzi0
>>849 すごい妄想ですね。
更年期障害ですか?
最近は中高年のオッサンでも多いみたいですよ?(笑)
858 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 08:29:40 ID:p++sdIHV0
>>806 何遍も質問するが、それの根拠は?
外部リンクにもそんなこと記述してあるところなぞあるの?
>>624の記述
「令第11条の冒頭は、「法第22条第1項の政令で定める最高速度」という文言だ。
この何処に、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とイコールになるというのだろうか?」
これに答えて貰おうか。一番解りやすいだろ?
859 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 08:31:43 ID:p++sdIHV0
「速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。」
と
「法第27条第2項に於いて、後車が速度超過などの違反行為があった場合、違反などのない前車が
法第27条違反として取られるのか。」
↑
これを「速度違反は何も問題ない」と捉えてしまう当りは、155氏はコミュニケーション能力に問題あり…と思いざる得ないだろうが。
860 :
155:2010/10/05(火) 08:39:33 ID:iE6G9Bzi0
>>858 >何遍も質問するが、それの根拠は?
>>806に、私の考えを述べていますか?あなたに質問をしているだけですよ?
>「令第11条の冒頭は、「法第22条第1項の政令で定める最高速度」という文言だ。
>この何処に、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とイコールになるというのだろうか?」
「第22条第1項の規定に基づく政令」とは、令11条と、(令12条、令27条)だと言ってるんですよ。
これをあなたは否定している。
では、あなたの考えは何?
861 :
155:2010/10/05(火) 09:03:06 ID:iE6G9Bzi0
>>859 >と思いざる得ないだろうが。
と思わざるを得ないだろうが。
が正しい。
日本語能力に問題あり、と思わざるを得ない。
>>852 あたま大丈夫?22条に基づいた政令だから
22条は当然の前提だ。
法律と政令の関係もしらずにデタラメながしてるのか?
恥を知れ!
863 :
155:2010/10/05(火) 09:22:42 ID:iE6G9Bzi0
>>862 その考え方だと、「政令で定める」という文言が必要ないでしょ。
「22条に基づく最高速度」としていれば、所謂制限速度も含まれるしね。
「政令で定める」が入ってるおかげで制限速度は含まれてない事になる。法定最高速度だけが条件になる。
だから、君の考え方ではおかしくなる。
864 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 10:02:23 ID:yMx14QsfO
27条は、22条違反が無い事が前提だろ?
22条違反がある場合は、個別に判断するのが妥当だと思うんだが?
「最高速度」は政令で定めている。
しかし「政令で定める最高速度」は第二十二条第一項の規定に基づいている。
根底にあるのは第二十二条第一項。施行令は実施・運用するうえでの具体的な情報を示すもの。
主となるのは法律。政令令は副次的に記されたものでしかない。
(道路交通法施行令より)
内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
(日本国憲法より)
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
>>848 > ただの道路交通法27条を語るスレなんだ。
> 27条の義務についてね。
そうか?
アンチ155派の主張にもかなりのばらつきがあるが、
お互いにその点を論じようとしないのはなぜだろうね?
単に155氏を叩きたいだけ、というのが理由でしょ。
だから品のない罵りを繰り返す奴に対しても黙れと言わんのでしょ。
> 『最高速度で進行してても、それ以上で追い上げる車のために進路を空けないと違反』
> これを正しい法解釈として示すだけ。
少なくとも27条にはそう書いてある。
しかし、書いてあってもその通りに理解し適用するべきかは(判例もなく)断定できない。
だから「結論として」両方の意見があっていい。
でもアンチ155派の結論に至る論理過程がおかしい、という意見があって、
その点について論じようとしている人もいたわけだけど、
アンチ155派の気違いじみた書き込みに嫌気が差して諦めちゃったんだよ。
その面ではちゃんと論じようとするあなたの姿勢は評価していますが。
まぁアンチ155派はいまだに155氏の自演だと信じてるみたいですけどね。
>>866 > まぁアンチ155派はいまだに155氏の自演だと信じてるみたいですけどね。
自演だと信じているって言うか、こんな簡単な事(
>>2)も理解できない奴が、
アスペ以外にも何人か現実に存在して、そいつらが運転免許を持って、
堂々と公道で自動車を走らせているかもしれない事を信じたくない。
アクセルを踏み込むだけで、簡単に人が殺せる凶器なんだから。
まさにキチガイに刃物だろ。
やたらと
>>155に構うやつ
アスペアスペ連呼するやつ
↑これらの方がよっぽど自演くさい件
>>869 自分が普段から自演してるから、そういう事を思いつくんだろうな。
とりあえず今、1番まともな解釈は
>>798でよいのかな?
>>155も他の義務有り派も、反論できてないよね?
ちょっと強引過ぎ
>>872 >ちょっと強引過ぎ
だとするなら
>>798を引用して、ここの解釈に無理があると指摘しないと
反論ではなく、負け犬の煽りでしかなくなるよ。
自演だとして反論どこ?
>>871 文理上「義務なし」とするのはまず無理だろうね。
文理上「あり」とした上で論理解釈で「なし」に持ってくしかないと思われ。
そして論理解釈するにしても、総則を引っ張ってくるのは根拠として薄過ぎ。
このスレで一番の無理筋。
自演してでも賛同してほしいのかよ・・・
他の奴はどうか知らんが、アスペは、自分の意見は何が何でも押し通し、
自分から折れる事も、他人の意見を受け入れる事も出来ない特性があるので、
>>798に反論しないだけ。
別に「義務が発生しない」という意見を受け入れたくなくて駄々を捏ねているわけでも、
「反論する知能や知識がない」というわけでもなく、
自分が選択しなかった方の選択肢は、「初めから存在しないもの」として抹消されているためで、
「義務が発生しない」という考えもひとつの選択肢だ、と柔軟に捉える能力そのものが備わっていないから。
そのため、「義務が発生しない」という意見を根底から否定することしか出来ない。
>>876 文理上義務あり、義務なしは
基づくの解釈しだいなんでしょ?
第22条第1項の規定の中にある、政令で定める最高速度 (義務有り)
第22条第1項の規定を守る、政令で定める最高速度 (義務なし)
どちらの解釈も無理はなさそうだけど?
論理解釈するとして総則の根拠が薄いとするなら
最も引用するべき根拠はどこになるの?
880 :
155:2010/10/05(火) 12:48:45 ID:iE6G9Bzi0
>>878 あなたがこのスレで他人の意見を受け入れたり自分の意見をひっこめた事があるんですか?
というか、名無しだからいつからこのスレや目安スレにいるのかも分らないけどね。
881 :
155:2010/10/05(火) 12:52:55 ID:iE6G9Bzi0
>>879 >第22条第1項の規定を守る、政令で定める最高速度 (義務なし)
この場合は、制限速度の指定のある道路でも、最高速度は政令で定める最高速度を適用しなさいと言う意味になる。
法22条で言うところの最高速度を守れと言う意味にはならないよ。
義務が発生しないは、無理があるよ。
>>880 少なくとも他人の意見を柔軟に受け入れ、時に反省する能力も持ってるよ。
目安スレはお前が現れてからしか行ってないw
883 :
155:2010/10/05(火) 12:53:56 ID:iE6G9Bzi0
ちょっと訂正
>>879 >第22条第1項の規定を守る、政令で定める最高速度 (義務なし)
この場合は、制限速度の指定のある道路でも、法27条の最高速度は政令で定める最高速度を適用しなさいと言う意味になる。
法22条で言うところの最高速度を守れと言う意味にはならないよ。
義務が発生しないは、無理があるよ。
884 :
155:2010/10/05(火) 12:56:19 ID:iE6G9Bzi0
>>882 >少なくとも他人の意見を柔軟に受け入れ、時に反省する能力も持ってるよ。
え?そんなの私も持っていますけど?(笑)
でも、このスレで他人の意見を受け入れたり自分の意見をひっこめた事は無いんでしょ?
885 :
155:2010/10/05(火) 13:04:24 ID:q+OayAGxO
携帯のIDを晒してみる。
>>884 >
>>882 > >少なくとも他人の意見を柔軟に受け入れ、時に反省する能力も持ってるよ。
> え?そんなの私も持っていますけど?(笑)
義務は発生しないっていう意見のみを押し通している時点で・・・。
> でも、このスレで他人の意見を受け入れたり自分の意見をひっこめた事は無いんでしょ?
煽り運転スレで、一旦受け入れては見たものの、やっぱり義務は発生しないという結論になった。
そういう意味では、「このスレでは受け入れていない」といえるかもな。
そして、
>>2が俺の意見そのままで、最初に出てきた時に釣りかと思ってソースを要求したくらいだが?
アスペ一号。
5スレにもわたる粘着&同じ内容のコピペを延々と繰り返す真性の精神病。
他人の意見は全否定か無視するが、何故か反論を求めるという意味不明な行動。
日常会話で使わないような言葉を好んで使う傾向がある。
言葉の意味も理解できず辞書に頼ってみるも、
結局本来の意味とはかけ離れた解釈しかできない。
以前は、訓練を受けないと、まともにディベートすらできなかったらしい。
アスペ二号または四号(本人曰く同一人物)
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
人をコケにしているつもりだが、自分がコケにされているのに全く気づかないバカ。
よほど構って欲しいらしくて、他のスレにも出没し、迷惑をかけている。
しかし、そのスレでも叩かれる始末。
アスペ三号
ただの走り屋気取りのオッサン。
車の性能を自分自身の腕だと勘違いしている痛い奴。
アスペ五号
コテハン155。
目安スレでは野糞君と呼ばれていた。
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
他人の意見は全否定で、自分自身が全て正しいと思っている。
みんなに煽られて、免許証番号を晒してしまう馬鹿。
共通点は、遵法意識が「多少」ではなく、「全く」ない事。
888 :
155:2010/10/05(火) 13:19:16 ID:iE6G9Bzi0
>>798 >〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕どちらとも解釈できるとする
前提としてどちらとも解釈できるとしている所がまず無理があるね。
文理解釈をするのであれば、法27条の条文中にある要件に該当すれば、義務が発生するとしか解釈できないよ。
まぁ、ここはスルーしたとして、
>〔義務が発生しない〕
>譲らないことにより、後車の速度が抑制される 安全○
>譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
>法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない 円滑○
一概に安全で円滑であると結論付ける事は出来ないよ。
法定速度を超えた速度での流れが常態化している路線で、その状態で安全で円滑に流れていたとすると、
その流れを阻害するように法定速度以下の車両が紛れ込むと、それだけ円滑さが損なわれる。
それまではスムーズに流れていたのに、平均速度が下がった為に車列が出来、渋滞となることも当然ある。
速度が抑制された為に渋滞が発生する事と、
法定速度以上の流れだが、危険でも無くスムーズに進行できる場合。
どちらが安全で円滑かは状況によるでしょ。
>〔義務が発生する〕
>譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される 安全×
常識的な「流れ」程度の速度超過が即危険とは言えませんよ。危険だったら法定速度を超える流れなんて常態化しないよ。
>譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
>法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する 円滑×
法27条に速やかに譲れなどと言う規定は無いから、頻繁に譲らなくてもいいのでは?自車、後車共に安全に進行できる場所で
進路を譲るのは当然じゃないの?
889 :
155:2010/10/05(火) 13:21:23 ID:iE6G9Bzi0
>>886 >義務は発生しないっていう意見のみを押し通している時点で・・・。
私の事をアスペアスペと連呼している時点で・・・・。
>煽り運転スレで、一旦受け入れては見たものの、やっぱり義務は発生しないという結論になった。
>そういう意味では、「このスレでは受け入れていない」といえるかもな。
それが君なのかも分らないけどな。
890 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 13:23:35 ID:yMx14QsfO
速度超過の車に道を譲るのは、犯罪幇助に当たらないのか?
891 :
155:2010/10/05(火) 13:26:34 ID:iE6G9Bzi0
>>887 >共通点は、遵法意識が「多少」ではなく、「全く」ない事。
全く無かったら、法定速度は目安だなんて言わないよ。
法定速度なんて無視しろよって言うんじゃないの?
それに、何度も言ってるじゃないか。
「目安」といくらでも出してよいは違うって。
なので、
>共通点は、遵法意識が「多少」ではなく、「全く」ない事。
などと書いている君のレスは間違ってると言う事。
>>888 > 法定速度を超えた速度での流れが常態化している路線で、その状態で安全で円滑に流れていたとすると、
法の解釈に、現実の話は関係ないよ。
道路交通法では、制限速度を超えて進行することを認めていない。
>>868 > 自演だと信じているって言うか、こんな簡単な事(
>>2)も理解できない奴が、
それは一つの結論として理解しているよ。
でもその解説文は、その結論に至るまでの論理過程を説明していませんね。
もし橋本先生にこれまでのアンチ155派の解釈について感想を求めたら、
恐らくほとんどの部分を苦笑して否定すると思うよ。
特に「最高速度」に関する屁理屈とか。
>>888 一行目から即座に否定してるけど、
本人は、これでどちらの解釈も受け入れたつもりなんです。
みなさん、勘弁してやってくださいw
896 :
155:2010/10/05(火) 13:35:05 ID:iE6G9Bzi0
>>892 >道路交通法では、制限速度を超えて進行することを認めていない。
速度超過と言う行為が存在する事を認めているから、それに対する罰則があるんですよ。
速度超過の存在を認めているから法118条が適用されるんですよ。
>>896 道路交通法では、速度超過の状態が安全で円滑でないということだよ。
898 :
155:2010/10/05(火) 13:46:47 ID:iE6G9Bzi0
>>865 >「最高速度」は政令で定めている。
>しかし「政令で定める最高速度」は第二十二条第一項の規定に基づいている。
上下の文章の間に「しかし」を入れる必要なんてないでしょ。
法22条は最高速度を超えるなと規定しているんです。
そして、その最高速度が具体的に時速何kmなのかを定めているのが令11条。
法律と政令に主従関係があったとしても、それを無視してはいないよ。
最高速度の数値を定めているだけだからね。
最高速度を超えるなと言う意味は令11条には含まれていないよ。法22条で規定しているんだから。
899 :
155:2010/10/05(火) 13:54:33 ID:iE6G9Bzi0
>>865 今日いままでで一番素晴らしいレスをしたね。
>(道路交通法施行令より)
>内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
道路交通法の規定に基づいて制定した政令が道路交通法施行令だと言う事ですよね?
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
の
「第22条第1項の規定に基づく政令」
が
「道路交通法施行令」だと言う事。
という事は、
「道路交通法施行令」で定める最高速度が
法27条の
(以下この条において「最高速度」という。)
に該当すると言う事を証明した訳ですよ。
そして、政令で定めていない指定最高速度(制限速度)は、法27条の最高速度足りえない。
>>896 > 速度超過と言う行為が存在する事を認めているから、それに対する罰則があるんですよ。
罰則があるということは、それだけ社会的影響が大きいと言う事。
違反が問題ないなら罰則自体が無い。
>>898 > 最高速度を超えるなと言う意味は令11条には含まれていないよ。法22条で規定しているんだから。
また始まったw
22条1項の「政令で定める最高速度」の部分に、
令11条の「自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時」を代入すればいいんだよ。
902 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 13:58:52 ID:yMx14QsfO
>>896 認められないから禁止してるんだろ?
認めちゃったら罰則なんて要らない。
903 :
155:2010/10/05(火) 13:59:59 ID:iE6G9Bzi0
>>900 なにか勘違いしてませんか?
私が「速度超過と言う行為が存在する事を認めている」
と言ってるのは、
速度超過をしてもよいと認めていると言ってるんじゃないよ。
そのような行為が存在する事を知っているという意味ですよ?
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時をこえる速度で進行してはならない。
905 :
155:2010/10/05(火) 14:01:50 ID:iE6G9Bzi0
>>901 それは法22条の事だよ。
令11条は、代入する前の数値だよ。
そして、法27条の最高速度は、代入する前の数値、つまり令11条を指している。
906 :
155:2010/10/05(火) 14:07:22 ID:iE6G9Bzi0
>>902 やってもよいという意味の「認める」と
存在を認識しているという意味の「認める」を混同してませんか?
>>905 令11条の数値も含めて22条はもう完成してるだろ。
なぜ27条に来て除外するw
23〜26条の間に何があった!?
令11条は犬に食べられちゃったの?w
それとも、サリーとアンがどこかへ持っていっちゃったのかなぁ?
>>903 > そのような行為が存在する事を知っているという意味ですよ?
そのような行為が可能だから、罰則があるということですか?
で、そのような違反の存在を認めることと、
違反状態が安全で円滑であるということは関係ないですよね。
安全で円滑であるために、速度超過を禁止しているのだから。
この場合、消えたのは22条の方か。
910 :
155:2010/10/05(火) 14:10:36 ID:iE6G9Bzi0
>>907 法27条に書いてるじゃないか。
「政令で定める最高速度」って。
法22条じゃないからだよ。
911 :
155:2010/10/05(火) 14:17:13 ID:iE6G9Bzi0
>>908 >そのような行為が可能だから、罰則があるということですか?
そうですよ。出来ない行為に罰則なんて不要でしょ。
>で、そのような違反の存在を認めることと、
>違反状態が安全で円滑であるということは関係ないですよね。
関係あるなんて言ってませんよ。
>安全で円滑であるために、速度超過を禁止しているのだから。
基本的にはね。でも、一概にすべてがそうだとは言い切れないよと言ってるんです。
本当に速度超過が安全で円滑を阻害するのであれば、
緊急車両が法定速度を超えて進行する事すら不可能になりますよ?
安全じゃないんだから。
>>911 法23条には罰則がありませんが、
それはその存在を認識していないということでしょうか?
> 緊急車両が法定速度を超えて進行する事すら不可能になりますよ?
そのためにサイレン等がある。
>>883 >制限速度の指定のある道路でも、法27条の最高速度は政令で定める最高速度を適用しなさいと言う意味になる。
>法22条で言うところの最高速度を守れと言う意味にはならないよ
第22条第1項の規定の重要な所って、最高速度を守れでしょ
>最高速度を守れと言う意味にはならない、とはすごいねww
最高速度を守る、政令で定める最高速度 とは
無理にでも読みたくないのかなww
>制限速度の指定のある道路でも、法27条の最高速度は政令で定める最高速度を適用しなさい の部分は
第22条第1項の規定の中にある、政令で定める最高速度 (義務有り)
第22条第1項の規定を守る、政令で定める最高速度 (義務なし)
どちらも文理解釈上、同一条件だよね。
914 :
155:2010/10/05(火) 14:26:19 ID:iE6G9Bzi0
>>912 法23条はよく知りませんが、罰則を科すほどの違反ではないからじゃないですか?
>>911 > 緊急車両が法定速度を超えて進行する事すら不可能になりますよ?
そのために施行令14条があるんだろw
下から二行目をよく読め、チェック柄のブタ野郎。
(緊急自動車の要件)
第十四条 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、
道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊用自動車については、
自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、
かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
ただし、警察用自動車が法第二十二条 の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、
特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
916 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 14:31:29 ID:yMx14QsfO
>>906 レス(アンカー)の流れからして、混同してんのはアンタだろ?
>>899 もう少し、文の意味を理解した方がよいな。
>内閣は、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
法を実施するための政令
法22条を実施するための政令11条
法22条を実施しない政令11条は、政令の役目をはたしていない。
918 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 15:05:38 ID:yMx14QsfO
まぁ155が何を言っても
「かまってぇ〜」
としか聞こえない件
>>867 アンチってこれ否定してんの?頭悪すぎw
>>879 > 第22条第1項の規定を守る、政令で定める最高速度 (義務なし)
何それ?日本語として変すぎるww
920 :
155:2010/10/05(火) 15:48:23 ID:iE6G9Bzi0
>>915 >そのために施行令14条があるんだろw
令14条や令12条で緊急自動車の最高速度が別に定められていると言う事は、
その程度の速度までなら、実際は危険じゃないって事の証明だよ。
921 :
155:2010/10/05(火) 15:53:33 ID:iE6G9Bzi0
>>917 >法22条を実施するための政令11条
だから?としか言えないね。
法22条の越えてはいけない最高速度の数値を定めた物が令11条だけど、
法27条は、その令11条を指しているだけなんだよ。
だから、法27条の最高速度に法22条は関係ないよ。
君のレスを全面的に認めても、法27条の最高速度は令11条だと言う事は変わらない。
922 :
155:2010/10/05(火) 16:02:32 ID:iE6G9Bzi0
道路交通法第27条の「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」という表現を、
道路交通法および道路交通法施行令を元に常識的な日本語として理解した場合、
「最高速度」とは道路交通法施行令第11条、12条、27条で定める最高速度のことであって、
その車両が実際に走行している速度とは無関係である。
これを間違いだと主張するのは頭悪すぎだよね。
>>888 凄いねww
法解釈で法律の中での義務を解釈してるのに、実際の交通の流れを持ち出して反論してるww
法1条の安全の為に法22条があるのだから、法22条を違反してる状態は
法の中では安全じゃないでしょww
実際の交通の流れと法解釈を混同しちゃだめだろww
924 :
155:2010/10/05(火) 16:17:25 ID:iE6G9Bzi0
>>923 理論は現実に従うんですよ。
空論をドヤ顔で言っても無意味だよ。
>>921 >君のレスを全面的に認めても、法27条の最高速度は令11条だと言う事は変わらない
全面的に認めると法27条の最高速度は、法22条を実施する政令11条になっちゃうよww
926 :
155:2010/10/05(火) 16:20:44 ID:iE6G9Bzi0
929 :
915:2010/10/05(火) 16:29:29 ID:T8lJv78IO
アスペは法律板に書き込めない時点で敗北決定w
実際の道路状況と法律論を混同したまま、法律板に書き込んでこいよw
930 :
155:2010/10/05(火) 16:30:07 ID:iE6G9Bzi0
>>928 意味が分らないの?
法27条は、(法22条を実施する)政令11条の「最高速度」を本条の最高速度と定めている。
931 :
155:2010/10/05(火) 16:31:05 ID:iE6G9Bzi0
>>927 なんだよ。結局そんな負け惜しみのようなレスしか出来なくなったのかよ。
情けない奴だなぁ。(笑)
しっかり反論してみなよ。
理論は現実に従うんですよ。(笑)
932 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:34:17 ID:p++sdIHV0
>>861 >日本語能力に問題あり、と思わざるを得ない。
コミュニケーション能力が問題の人に言われたくない。(笑)
>>860 (最高速度)
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
その政令とは、
(最高速度)
第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
とある。
933 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:37:43 ID:p++sdIHV0
>>932の続き。
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が
他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車に
よつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、
前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量を
いう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総
重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時【則】第5条の3
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付
自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
25キロメートル毎時とする。
3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合
の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
934 :
155:2010/10/05(火) 16:37:56 ID:iE6G9Bzi0
>>929 私が書き込まなくても、私が言ってる事と同じような結論が出るでしょうからね。
それに、私が書き込むだけで感情的になる私のファンがいるようだから、私が書き込むと議論が進まないでしょ。
あぁ、もしかして君は、向こうのスレで55氏に必死にレスしてたけどあえなく論破された127などを書き込んだ人ですか?(笑)
935 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:40:24 ID:p++sdIHV0
>>933の続き。
(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道
を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分
に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は
車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
936 :
155:2010/10/05(火) 16:42:22 ID:iE6G9Bzi0
コピペの遅い奴だなぁ、。
937 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:43:00 ID:p++sdIHV0
>>935の続き。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による
同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客
自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)
は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を
増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた
車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を
除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているとき
は、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分
な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つて
これに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路
の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた
車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
938 :
155:2010/10/05(火) 16:46:15 ID:iE6G9Bzi0
>>932 >コミュニケーション能力が問題の人に言われたくない。(笑)
正しくは、
コミュニケーション能力に問題がある人から言われたくない。(笑)
でしょ。
やっぱり日本語能力に難ありだな。(笑)
939 :
155:2010/10/05(火) 16:47:07 ID:iE6G9Bzi0
そんな事で正しく条文を理解する事が出来るのですか?(笑)
>>931 ごめんよ
>>924凄すぎてwww
実際の交通の流れを義務としちゃうと、
軽微な速度超過とかも、義務になっちゃうよww
法解釈で義務を定義してるんだよ今は、法文のみに従おうね。
941 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:50:03 ID:p++sdIHV0
で…
まず、法第22条第1項の後半。
「その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
で、初めて令第11条に繋がる。施行令とは、細かい部分の規定をしている政令だからね。
冒頭に「法第22条第1項の政令で定める最高速度」となっている。当然この法令と政令はセット
になっている。ちなみに、令第12条は特例、令第27条は「高速自動車国道」に於いての最高速度だ。
942 :
155:2010/10/05(火) 16:52:05 ID:iE6G9Bzi0
>>940 最高速度とは、その速度まで上げる事が義務ではないんですよ?
知らなかったんですか?
943 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 16:57:52 ID:p++sdIHV0
>>941の続き。
まぁ聞け、コミュニケーション能力不足の人間様。
「義務」がないと言っているのは、以下点。
1.法第22条第1項に最高速度なる規定があるので、それ以上の速度で走っている車両は法律上いない、
という前提がある。
2.法第27条第1項に「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という条文より、是が令第11条のみ
にリンクするのであれば、「法第22条1項の政令に定める速度」という文言で充分であり、わざわざ、「基づく」という
文言は必要ない。
3.ほぼ同じ解釈を法学者が著書で書いてある。
944 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:04:08 ID:v2iMrdTPO
>>943 その考えだと、前車は常に後車が最高速度以下で追い付いてきたって考えるべきでは?
945 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:04:55 ID:p++sdIHV0
そもそも、速度超過とは行ってはならない違反行為であり、
法律上の違反者が「義務だからどけ!」と「自分の権利」のみ主張するのは、人間性としてもいかがなものかと。
155氏は、後車の速度超過違反で、前車に追いついた場合、前車が「法第27条2項違反」で検挙された例、
、法学者等、有識者がそのような解説、又は、警察等公の機関の啓蒙活動などの事例を示せ。
946 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:07:21 ID:p++sdIHV0
>>944 法第22条第1項、令第11条、12条、27条に規定されている速度以内で走ることを規定されている
以上、法律上はそのような解釈だね。
155は警察に道交法違反で捕まったらどうするんだろうね?ここでみたいに持論展開?
948 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:13:33 ID:v2iMrdTPO
949 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:14:18 ID:yMx14QsfO
それはない。
巣から出ないから
聞け、示せと質すと「あなたがが聞けば?示せば?」と返すのが155クオリティ。
951 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:29:07 ID:T8lJv78IO
>>934 苦しい言い訳だなw
俺は法律板にはアスペのレスのコピペ以外書き込んでないよw
勇気があるなら書き込んでみれば?
952 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 17:36:30 ID:p++sdIHV0
953 :
155:2010/10/05(火) 18:02:03 ID:iE6G9Bzi0
>>943 >1.法第22条第1項に最高速度なる規定があるので、それ以上の速度で走っている車両は法律上いない、
>という前提がある。
速度超過の車両が法律上存在しないのなら、速度超過を行えば、信号無視や、
一時停止の無視、当然逆走をしても、法律上存在しないのだから罪に問えないですよね?
ですので、そのような前提はありえません。
>2.法第27条第1項に「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という条文より、是が令第11条のみ
>にリンクするのであれば、「法第22条1項の政令に定める速度」という文言で充分であり、わざわざ、「基づく」という
>文言は必要ない。
これは、今日誰かがレスしてたでしょ。
>>865だよ。
施行令は、道交法の規定に基づき制定されたものであると言う事。つまり、政令を引用する場合に基くと言う言葉を用いるのは正しい。
また、「政令で定める最高速度」が法27条での最高速度なのだから、
制限速度が定められている道路でも、法27条の最高速度は法定最高速度の事になる。
であるから、法22条の規定が含まれているとは考えられない。
>3.ほぼ同じ解釈を法学者が著書で書いてある。
ソース出しなよ。
多分、結論が似ているだけで、その結論に達するまでの過程は違うんじゃない?
>>863 政令のみを参照するなら、単に政令に定めるとすればいい。
実際には22条を明示することで、27条が想定する状況を示している。
即ち、22条が守られている事が前提。
こんな当然の事がわからない白痴はこの世に豚の糞だけ。
政令の存在意義をちゃんと書いたのに、読み間違いしている人がいるのか。ありえないなー。
956 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 18:35:37 ID:p++sdIHV0
>>953 >速度超過の車両が法律上存在しないのなら、速度超過を行えば、信号無視や、
>一時停止の無視、当然逆走をしても、法律上存在しないのだから罪に問えないですよね?
>ですので、そのような前提はありえません。
全て「自分が手を染める違法行為」じゃないか。
「速度超過」の上、「信号無視」あるいは「逆送」など、「自分が行う違反」じゃないか。
>>624後半の記述通りだ。
では、片側一車線、追越し禁止ではない道路。速度違反の後車と速度遵守の前車が走ってた。
後車にパトカーがついた。
この場合、後車は当然速度超過で検挙される。
で、前車は法第27条2項違反で検挙されるのか?
>これは、今日誰かがレスしてたでしょ。
>>865だよ。
良く読め。
「根底にあるのは第二十二条第一項。施行令は実施・運用するうえでの具体的な情報を示すもの。
主となるのは法律。政令令は副次的に記されたものでしかない。」
前出の法第22条第1項にはなんて書いてある?
>制限速度が定められている道路でも、法27条の最高速度は法定最高速度の事になる。
>であるから、法22条の規定が含まれているとは考えられない。
「考えられない。」んでしょ?
自分の意見だけじゃないか?
957 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 18:37:53 ID:p++sdIHV0
>>953 >ソース出しなよ。
>>2の記述みてみなよ。
それに、「ほぼ」同じ解釈…だから、「同一」とは言っていないよ。
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
(中略)
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
立派な外部ソースだと思うがね?
お前さんはそれに対し、外部ソースの反論がでているのか?
この本にはこんな記述もある…とかの事例などもないまま、自分の意見をごり押ししているだけにしか見えない。
958 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 18:44:07 ID:v2iMrdTPO
それって結論だけ書かれてて、解釈の過程等がさっぱりかかれてないしなぁ
片寄った三流法学者の自説にすぎん
959 :
155:2010/10/05(火) 18:46:24 ID:iE6G9Bzi0
>>956 >全て「自分が手を染める違法行為」じゃないか。
自車ではない他車が行う違法行為ですか?
右折待ちの対向車が速度超過の場合は?
速度超過の車両がこちらの車線に車線変更する時は?
どちらの場合も法律上存在しないことになるんですか?
>主となるのは法律。政令令は副次的に記されたものでしかない。」
だから、令11条は最高速度の数値を副次的に定めているだけ。
そして、法27条はその数値だけが必要なの。
法22条の意味なんて全く関係ない。
>「考えられない。」んでしょ?
令11条の法定最高速度しか定めていないのに、制限速度を守れなんて意味を含む事は出来ないよ。
「政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
なのだから。
960 :
155:2010/10/05(火) 18:50:06 ID:iE6G9Bzi0
>>957 何度も言ってるけど、
>>958の人と同じ意見だよ。
どうしてそのような結論に至ったのかを説明していない。
結論の根拠が無いのだから、その著者の個人的な意見としかとれないよ。
どうしてそのような結論に至ったのかという根拠が君には分るのか?
准教授がそう言ってるから盲目的に信じるんですか?
961 :
155:2010/10/05(火) 18:50:47 ID:iE6G9Bzi0
>>954 「政令」を、「法22条1項の規定に基く政令」とわざわざ詳しく書いてるだけだよ。
書いてはいけないと言うきまりは無いでしょ?(笑)
法律は施行令の内容で判断したら駄目。法律の意味がなくなる。
法律の意味があって、はじめて施行令が利用できる。
963 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:04:56 ID:p++sdIHV0
>>960 だから、お前さんも同じようなソース等を出せ、と言っている。
お前さんの方がよっぽど「想像の域」だけでものを言っているよ。
公道というのは法第22条第1項に「最高速度」という規定があるのだから。
それが根拠以外何物でもない。
964 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:09:02 ID:p++sdIHV0
>>959 >右折待ちの対向車が速度超過の場合は?
>速度超過の車両がこちらの車線に車線変更する時は?
>どちらの場合も法律上存在しないことになるんですか?
事故等の場合、「過失割合」が大きくなるだろう?
法に違反していれば「過失」となるわけだから。
「片側一車線、追越し禁止ではない道路。速度違反の後車と速度遵守の前車が走ってた。 後車にパトカーがついた。
この場合、後車は当然速度超過で検挙される。 で、前車は法第27条2項違反で検挙されるのか?」
この場合、法第27条第2項違反で検挙されるの?「過失」はどちらが大きい?
965 :
グリ&グラ:2010/10/05(火) 19:12:22 ID:iWTKmBmsO
>>850 >法27条をそのまま読めばいい。その通りに書いてるよ。
>「速度超過の車両を除く」なんて書いてない。
なんでスピード違反を想定して書く必要がある?
スピード違反は22条で既に禁じられてる。
わざわざ27条で「違反車両への対処方法」を指南する必要あるのかい?
スピード違反車について「除外する」とも「避譲義務がある」とも書く訳ない。
27条は自車が「最高速度を下回る車両」の場合に適用されるだけだ。
966 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:13:21 ID:p++sdIHV0
>だから、令11条は最高速度の数値を副次的に定めているだけ。
>そして、法27条はその数値だけが必要なの。
>法22条の意味なんて全く関係ない。
「法第22条第1項に基づき」は何処にいかれたのかな?
法第22条第1項にも
「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」
という「数値の規定」はあるじゃないか。
967 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:17:22 ID:p++sdIHV0
>>959 >令11条の法定最高速度しか定めていないのに、制限速度を守れなんて意味を含む事は出来ないよ。
>「政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
>なのだから。
どうして、「令11条の法定最高速度しか定めていないのに」なの?
それなりに結論がシッカリしてから言おうよ。
それも、外部ソースなどの記述を宜しく。
施行令やその記載がなくても法律自体は成り立つからねえ。
法律がないと施行令の記載はまったく意味をなさなくなるけど。
969 :
グリ&グラ:2010/10/05(火) 19:23:51 ID:iWTKmBmsO
>>866 >少なくとも27条にはそう書いてある。
27条には「最高速度が同じか低い車両に追い付かれ」る場合と書かれてる。
これが自車が「最高速度を下回って進行する」場合だと分からないかな?
>しかし、書いてあってもその通りに理解し適用するべきかは(判例もなく)断定できない。
>だから「結論として」両方の意見があっていい。
その「結論」は何を意味するのか?
条文の主旨は何だろう?
27条2項は「スピード違反車を減速させないように進路を空けろ」の条文かい?
「低速車両が交通の妨げにならないように進路を空けましょう」の条文だろう。
道路交通法施行令9条を読んだかい?
多車線での条文だが「最高速度よりを著しく低い車両」に左寄りで走行しろと明記されている。
低速車両が後続車両の「交通の妨げ」になるから。
これが道路交通法的な解釈だよ。
最高速度は「その道路での速度の上限」であり、その速度は交通の妨げにならない。
…スピード違反車目線でなければね。
970 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:25:15 ID:p++sdIHV0
もう一つ、115氏に質問。
前車が全く道交法に違反なく走っている場合、速度違反の後車に「譲られる権利」って発生するの?
例えば、
「片側一車線、速度表示のない、追越し禁止の規制がない道路を60kmで、走る前車Aが
80kmで走る後車Bに追いつかれた。この場合、前車A譲る義務はあるのか?」
と聞かれた場合、どう答えるのだ?
法の適用などで答えろ。
>>855 警察の手続き、司法の法的措置で違反者と決めるのは当然だ
ただ、一般人が自分の判断で違反車だと決める事に何の問題もない
個人で勝手に罰を下してはいけないだけでね
そして155が逃げてるように違反車だと判断することは「勝手に罰してる」ことと同じにならない
実際の道路上の話だと、法定速度上限で走ってるのに後車に追いつかれれば違反車だと判断しても問題ない
(ライン取りで距離を縮める等の問題は踏まえない)
理由は
>>606通り
速度超過車が追い付いて来たら、避けれる場所迄はそのまま最高速度ギリギリで引っ張る。なにせチャート紙に1キロでも速度超過の記録が残れば会社から罰金だかんね。
少し話それたが、避けれる場所迄来たら減速して待避って先に行かすよ。その前に黄線でも追い越していく車いるけどな。
973 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/05(火) 19:35:32 ID:p++sdIHV0
例えば、建築基準法の「建物の高さ」の規定の場合。
建築基準法の数値より、「各地方の条例」が厳しい値…つまり下の値の場合、
より厳しい「各地方の条例」の適用を受ける。従って、確認申請等の場合、
「各地方の条例」をクリアしないとおりない。
ちなみに、この建築確認申請、ちょっとで法に引っかかるとおりない。
ちなみに…。
155氏よ、お巡りに聞いてみなよ。
「速度違反したから、信号無視もをした。信号無視の規定は速度違反車がない、という前提
だから、信号無視もしていいのだよね?」って。
>>965 スピード違反って判断つくなら
現行犯逮捕しちゃってくれよw
975 :
グリ&グラ:2010/10/05(火) 19:50:11 ID:iWTKmBmsO
>>974 自車が「最高速度を下回って進行する」場合に譲るだけ。
それが義務発生の条件でしょ?
現行犯での検挙は警察の仕事ですよ。
その時、譲らなかった前走車も検挙されちゃうかな?
「後続車が60km/hで進行せざるを得ない状況を作った」との理由で?
>>959 >どちらの場合も法律上存在しないことになるんですか?
別板にも書いてあるだろ
違反車の存在を認めることと、違反車を許容する・違反行為を認める事は違う
2時間前に書いた事も覚えられずに真逆の事を言う痴呆は忘れてるだろうが
赤信号や右折待ちの法律には速度の観点はない
そういう場合は第一条の目的に沿ってどう行動するのが安全か考えればいい
28条に22条が相関している話も逃げないでねw
>>975 そういう事でなくて
後続がスピード違反って確証あるなら逮捕しちゃえよ
無理なら譲ってろ
って事だよ
昔は俺も155さんに食ってかかってたけど
もう今じゃすっかり反省して27条をしっかり守ってるよ
後車が追い越しを終わるまで速度を増してはならないんだから
追いつかれた後もちゃんとそのままの速度で走り続けてる
みんなももっと真摯に27条と向き合おうよ
979 :
グリ&グラ:2010/10/05(火) 20:01:31 ID:iWTKmBmsO
>>977 繰り返しになるが、自車が「最高速度を下回って進行する」が条件ね。
これが「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」の意味するところ。
自動車が20km/h走行してる状況を想像してみようか。
低速車両なら譲る。これだけ。単純な話だ。
後続車が「俺は飛ばすぜェ〜」とアピールしても27条には関係ないよ。
>>978 27条一項は免許取る時に習う内容な
それは守って当たり前
警察に速度超過の27条違反の前車より速く走りたい、って聞けば明快。
駄目に決まっている。制限法定速度超えたらただの22条違反で27条の出る幕は無い
>>969 > 27条には「最高速度が同じか低い車両に追い付かれ」る場合と書かれてる。
> これが自車が「最高速度を下回って進行する」場合だと分からないかな?
あなたとは「最高速度」の定義が異なっているようなので、分かり合えないでしょうね。
もし
>>867のように最高速度を理解すれば、
『自車が「最高速度を下回って進行する」場合』に限定されない、
ということは理解してもらえるでしょうか。
> >しかし、書いてあってもその通りに理解し適用するべきかは(判例もなく)断定できない。
> >だから「結論として」両方の意見があっていい。
> その「結論」は何を意味するのか?
え?
このスレの場合、速度違反車に対して「譲る義務がある」又は「譲る義務はない」が結論でしょ。
どちらの意見であっても、ちゃんと筋が通っていれば俺はそれでいいと思うよ。
でもその過程が理論的でないと思うところについては俺や他の人もツッコミ入れてるし、
自分の意見を喚き散らして他の人を罵るだけの一部アンチは相手にする価値がないと思ってる。
> 道路交通法施行令9条を読んだかい?
> 多車線での条文だが「最高速度よりを著しく低い車両」に左寄りで走行しろと明記されている。
> 低速車両が後続車両の「交通の妨げ」になるから。
ほほぅ。
で?何の関係があるんでしょう?
>>982 > もし
>>867のように最高速度を理解すれば、
> 「最高速度」とは道路交通法施行令第11条、12条、27条で定める最高速度のことであって、
> その車両が実際に走行している速度とは無関係である。
って施行令を丸々無関係と切り捨てちゃってる時点で、既に
>>867の解釈が常識的な日本語ではないんだけど。
> 『自車が「最高速度を下回って進行する」場合』に限定されない、
> ということは理解してもらえるでしょうか。
『自車が「最高速度を下回って進行する」場合』のみではなく、
最高速度が同じ車が追いつかれた場合も同様だということは理解できる。
> でもその過程が理論的でないと思うところについては俺や他の人もツッコミ入れてるし、
過程も何も、日本語で書いてある法律を、より簡単に日本語で読み替えただけだから、
他言語に翻訳してるわけでもないし、何らかの公式を当てはめて、計算して得られた結果でもないのに、
そこに至る過程なんて必要ないよ。
君は国語辞典で言葉の意味を調べる場合も、その意味になった過程を必要とするのか?
>>961 逆だ。「22条」を、「22条1項の規定に基く政令」とわざわざ詳しく書いてるだけだ。
実際、具体的な数字は政令で決めてあるのだから。
お前の頭の悪さはまさにウンコ豚だな。
>>960 法律とその解釈について正しい理解をしていることを国家資格で保証され、
なおかつ法理論の知識の深さと正しさが学位論文への署名で担保されている
専門家の結論が出ている。
専門家がその結論に至った論理構成が不明であっても、
その結論と合わない素人解釈は誤りであることは論理的に明白。
ウンコ豚はミンチになれ。
986 :
グリ&グラ:2010/10/06(水) 06:52:16 ID:nlQtZa23O
>>982 >で?何の関係があるんでしょう?
残念でしたね。
あなたは共通項を見出せないみたいだ。
>あなたとは「最高速度」の定義が異なっているようなので、分かり合えないでしょうね。
「最高速度の定義」がそう読み手で変わるモノでしょうか?
22条に規定された『その道路での速度の上限』ってなモノでは?
>もし
>>867のように最高速度を理解すれば、
>『自車が「最高速度を下回って進行する」場合』に限定されない、
>ということは理解してもらえるでしょうか。
『自動車の法定速度は60km/h』
これに80km/h走行してる車両まで含めますか?
道路交通法的には禁じられてるだけでしょう。
27条は「違反車両をも想定して規定された」と言うのですか?
>このスレの場合、速度違反車に対して「譲る義務がある」又は「譲る義務はない」が結論でしょ。
>どちらの意見であっても、ちゃんと筋が通っていれば俺はそれでいいと思うよ。
スレ的解決やあなたの納得の事ではない。
結論から導き出す意味とは「条文の趣旨」を指してます。
条文の趣旨は幾通りも存在はしないでしょ?
俺は「最高速度を下回る低速車両が交通を妨げないように」と規定されたと解釈する。
先の令9条との共通項はコレですよ。
987 :
155:2010/10/06(水) 08:00:01 ID:P+Enm+AB0
>>966 >法第22条第1項にも
>「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」
>という「数値の規定」はあるじゃないか。
それは、法22条の規定であり、「政令で定めた最高速度」ではないよ。
>>967 >どうして、「令11条の法定最高速度しか定めていないのに」なの?
法27条の「最高速度」とは、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
なのだから、自動車は60km、原付は30kmという数値のみが法27条での最高速度になるんだよ。
標識で指定された最高速度は政令で定めていないからね。
(令11条だけじゃなくて、令12条と令27条もあるよ等という屁理屈は無しね)
988 :
155:2010/10/06(水) 08:09:26 ID:P+Enm+AB0
>>970 法27条2項
道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合
に該当して、追い付いた後車よりも遅い速度で進行し続けるつもりなら譲る義務は発生するよ。
>前車が全く道交法に違反なく走っている場合、速度違反の後車に「譲られる権利」って発生するの?
法27条は後車の権利じゃない。前車の義務だよ。
そして、速度超過の疑いのある後車に対してではなく、道交法に対しての義務なんだよ。
だから、後車が速度超過かどうかは関係ない。
>>973 建築基準法じゃなくて、道路交通法だから。
自動車を運転する時に確認申請なんていらないし。
>155氏よ、お巡りに聞いてみなよ。
>「速度違反したから、信号無視もをした。信号無視の規定は速度違反車がない、という前提
>だから、信号無視もしていいのだよね?」って
それは君達の主張じゃないか。
君達の言い分を他の条文に当てはめたらそうなるよって事だ。私の意見じゃない。
989 :
155:2010/10/06(水) 08:13:51 ID:P+Enm+AB0
>>965 >なんでスピード違反を想定して書く必要がある?
想定していないんだよ。だから、速度超過を除外できない。
>わざわざ27条で「違反車両への対処方法」を指南する必要あるのかい?
対処方法を定めていないと言う事は、除外していないという事。
>27条は自車が「最高速度を下回る車両」の場合に適用されるだけだ。
条文には、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
と規定されている。
「最高速度を下回る車両」などという条件は何処にもない。
あるとすれば、君の脳内だけだよ。
990 :
155:2010/10/06(水) 08:21:40 ID:P+Enm+AB0
>>971 >そして155が逃げてるように違反車だと判断することは「勝手に罰してる」ことと同じにならない
それは昨日、混同してましたって誤ったじゃないか。
>実際の道路上の話だと、法定速度上限で走ってるのに後車に追いつかれれば違反車だと判断しても問題ない
違反者だろうと思い込むまでは問題ないよ。
でも、違反者かどうかは断定できない。
>>976 >違反車の存在を認めることと、違反車を許容する・違反行為を認める事は違う
存在は認めないとね。当然だよ。
>赤信号や右折待ちの法律には速度の観点はない
法27条の場合は、前車が後車よりも遅いかどうかだけだよ。
>28条に22条が相関している話も逃げないでねw
できるかぎり安全な速度と方法で追い越せばいいのだから。
その時に速度超過をしたら、それは法22条違反なだけで、法28条違反じゃないよ。
991 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:25:44 ID:66k3fDtS0
>>988 何故「速度超過かどうかは関係ない」の?散々、「法第27条は令第11条の最高速度だ。」といっておきながら。
そこ事態矛盾しているのに。主張のブレまくりもいいところだ。
道交法に対しての「義務」というのは、速度制限を遵守し、流れにのり、安全かつ円滑に走っている前車に対し、
「速度超過」という「義務を果たしていない」後車に道を譲れ、というのが道交法上の「義務」なのかい?
速度超過の「疑い」じゃなく、「片側一車線、速度表示のない、追越し禁止の規制がない道路を60kmで、走る前車Aが
80kmで走る後車Bに追いつかれた。この場合、前車A譲る義務はあるのか?」 という条件を示しているのだから、
後車の速度超過は「明らか」だろ。あくまでも「法律上の解釈」をお話しているんだよ。
>それは君達の主張じゃないか。
>君達の言い分を他の条文に当てはめたらそうなるよって事だ。私の意見じゃない。
「速度超過車両が進路変更を妨害した場合、「速度超過」及び「進路妨害」の2つの違反が取られる。
信号無視によって、速度超過した場合、「信号無視」と「速度超過」の2つの違反が取られる。」
と
「法第27条第2項に於いて、後車が速度超過などの違反行為があった場合、違反などのない前車が
法第27条違反として取られるのか。」
もう一度良く読め。
992 :
155:2010/10/06(水) 08:30:43 ID:P+Enm+AB0
>>991 >何故「速度超過かどうかは関係ない」の?散々、「法第27条は令第11条の最高速度だ。」といっておきながら。
>そこ事態矛盾しているのに。主張のブレまくりもいいところだ。
令11条は最高速度の数値を定めているだけ、
越えてはいけないという規定は法22条で、令11条を引用する場合は含まれない。
私はそれを言ってるし、全くブレてない。
>道交法に対しての「義務」というのは、速度制限を遵守し、流れにのり、安全かつ円滑に走っている前車に対し、
>「速度超過」という「義務を果たしていない」後車に道を譲れ、というのが道交法上の「義務」なのかい?
そのように規定されているからね。個人の「思い」なんて邪魔なだけ。
>後車の速度超過は「明らか」だろ。あくまでも「法律上の解釈」をお話しているんだよ。
法律上の解釈でも同じだよ。
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するんだから。
>もう一度良く読め。
よく読んでも一緒だよ。
自分の義務に、他車の違反は関係ない。
993 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:33:47 ID:66k3fDtS0
>>988 >>973の記述は、「法律とは条文の一部でも守られていないと違法行為であり、また、違法行為にたいしては
認められない。」ということを言いたかっただけなのだがな?
確認申請に値するのはあるだろう。運転免許証や自動車のナンバープレートだ。
「お国が認めた車両」しか走れないし、「お国が認めた人間」しかクルマは運転できない。
994 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:33:48 ID:P+Enm+AB0
道
995 :
155:2010/10/06(水) 08:36:26 ID:P+Enm+AB0
>>993 >確認申請に値するのはあるだろう。運転免許証や自動車のナンバープレートだ。
>「お国が認めた車両」しか走れないし、「お国が認めた人間」しかクルマは運転できない。
では、現在世の中を走行しているほとんどの車両は、その確認を受けて、許可を取っているわけだ。
だったら問題ないじゃん。
996 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:37:26 ID:P+Enm+AB0
交
997 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:38:51 ID:P+Enm+AB0
法
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:39:41 ID:P+Enm+AB0
を
999 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/06(水) 08:40:30 ID:P+Enm+AB0
守
り
ま
し
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