>>95 速度差があるから追いつかれて、そのまま増速しなければ義務が発生し、進路を譲る。
ここまでは、後車は法定速度内なんだから、義務が発生すると考えていいはずだよ。
前車が進路を譲った後に、後車が速度超過をするかは前車には関係無いでしょ?
進路を譲るまでが法27条の義務なんだから。
>>97 >あなたのようなケチを付ける人がいるから「わざわざ」こっちにも書いてあるんだよ。
こんな言い訳しか出来ないんですか?
やっぱり私の言ってることの方が正しいんだよ。
>何故、令11条で最高速度を定義していると思う?あちこちに最高速度を書いた場合は
〜
>変数みたいなもんだね。
それは常識でしょ。
>って、36mも車間が開いてたら俺なら追いつかれたとは絶対に思わないけどなw
私もそうは思わないけど、追突しないまでの距離を追いついたとすればいいんじゃないの?
>>98 途中でうやむやになったじゃないか。だからもう一度話し合ってみようと思ったんだよ。
こっちの話をしたがらないのは君たちに分が無いからなのかと勘繰ってしまうよ。
>>99 以前乗ってたのか今も乗ってるのかは関係無いでしょ。
いまどきのスターレットはポンコツしかないんだから。