【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】

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1名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法第27条について語るスレです。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)

■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1281502812/
2名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 19:07:45 ID:uGHu3ezW0
結局、「追い付かれただけ」では譲る義務は発生しないでおk?
3名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 19:14:03 ID:XhRFequA0
あたりまえだ。
義務だったら、譲っては譲られ、譲られては譲るの繰り返しだぞ。
全然前に進まないだろ。
4155:2010/08/28(土) 19:28:47 ID:mSJpynnj0
>>975
危機回避をすることと、勝手に後車を速度超過だと決め付けるのは別だよ。

>>977
私はそんな事言ってませんから。
追突事故は基本的に追突した方に責任があるでしょ。
前車が進路を譲る行為と、後車が追い越す行為は、別で考えるようにしないとね。

>>981
27条を守らないことはそれほど重大な過失じゃないでしょ。
法定速度を少々守らないのと同じくらいだね。
5155:2010/08/28(土) 19:31:36 ID:mSJpynnj0
>>979
私はそんな事言ってませんよ。
君が言ってるだけ。
追突は、基本的に追突した方の責任だよ。当然でしょ。

>>980
後車の速度は、前車には分からない。
後ろの車の速度が分かるんですか?あなたは。正確に?
6155:2010/08/28(土) 19:33:49 ID:mSJpynnj0
>>984
>速度60km/h時のメーターの指示値が54〜69km/hまでOK
>メーターの指示値60km/hでの実速度は約52〜66km/hとなります。
あぁ、そうなるんですね。ありがとうございます。

>>987
>なんとフリーダム。
その言葉いいですね。

7155:2010/08/28(土) 19:43:19 ID:mSJpynnj0
>>991
>どこに「その最高速度が同じ車両が速度超過してる場合も同様とする」とある?
「最高速度が同じか〜」とあるんだから、それに含まれてるよ。

>27条が「スピード関係なく、追いつかれたら譲れ」の意味だとしよう。
>すると、道路交通法の例外なケースに当たるので『第22条の規定にかかわらず〜』と前置きする必要がある。
例外なケースじゃないよ。だから、そんな前置きは不要です。

>>993
>『「法第22条第1項の政令で定める最高速度」の最高速度の値を定めているのが令11条です。』
>と記述してあるのに、最後の『令11条にその最高速度を超えてはいけない という意味は無いで
>すよ』という記述とは矛盾しているが?
矛盾してないよ。
令11条は最高速度の値を定めているだけの条文。
法22条は最高速度を超えるな。最高速度の値は別に定める。という条文。
超えてはいけないという意味は法22条にしかないよ。

8名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 19:48:51 ID:Azzio1qM0
自動車学校でそんな違反者に譲る義務なんて習った奴いる?
俺は煽られたので勝手に譲ろうとしたら教官に、メーター見てみろ、違反者には譲る必要は無い、と言われた。
他の教官も譲らなくても何も言われなかったし。それで免許取れてるし
9名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 19:52:00 ID:VdOgr09JP
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」

という一文が読めてないのか。「27条すべての【最高速度】という言葉」は22条を前提としている。
よって27条は最高速度を超えないことを前提として規定されている。
つまり、後続についても最高速度や制限速度での走行が前提で超えている奴は定義外。

さて、定義外の相手に義務は発生するのかと考えると、「ない」としか言えない。
10名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 19:56:19 ID:uw41vgyN0
何度か言ったけど、追いつかれたのが卒検の路上教習中だったらどうするんだって話。
譲るのが義務なら、譲らなかった時点で不合格になる。

仮にも道交法を遵守する事を前提に運営しているわけだから、
それくらいは多めに見ましょうとはならないはずだけどな。
前回はレスがなかったけど、どうなのかな?>>155
11名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:01:59 ID:uw41vgyN0
>>9
ポンコツ>>155は多分、

令11条は最高速度の値を定めているだけの条文。
法22条は最高速度を超えるな。最高速度の値は別に定める。という条文。
超えてはいけないという意味は法22条にしかないよ。

としか言わないよ。
もう何度そのやり取りを繰り返したことか。
12名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:02:00 ID:Azzio1qM0
>勝手に後車を速度超過だと決め付けるのは別だよ。
>後車の速度は、前車には分からない。
>後ろの車の速度が分かるんですか?あなたは。正確に?
 ↑ 速度超過してる車に、スピード違反していない後車が猛追してきました。
155は自分は速度超過してない、と言っています。
155は追い付いて同じスピードになっても、前車に俺の車のスピードは分からんゾ、って思っているようです
13名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:09:37 ID:Azzio1qM0
第22条第1項の規定に基づく、←の基づくって意味は?
どうして基づいてはいけないんだ?基づくな、無視せよって書いてあるの?
14155:2010/08/28(土) 20:11:47 ID:mSJpynnj0
>>994
>なんでそんな軽自動車1台でいっぱいな道路が出てくる?
>もう一度、>>829の「片側一車線の高速道路」でレスしてね。
君は>>936で条件を変えたじゃないか。
>100q/hでも200q/hでもいいのだが、左寄せでは不十分な狭い道路。あなたは停車しますか?
左寄せでは不十分な狭い道路とね。だから狭い道で例えたんだよ。

>路側帯は進行できないから、その線を超えないように左寄せでそのまま進行していればいいね?目的地の数十キロ先まで。
後車が進行できるだけの余地が確保できる場所まではそのまま進行しても、法27条を守らなかった事にはならないからね。

>あと「50〜60Km/hしか出せないなら、高速に乗るなよ」なんて的外れなレスは要らないから(笑)。
いいですよ。勝手に追い越すから。

>その車両が「後続車の追い越しに協力する」なら、一時停止も「全体の交通の円滑」になると思ったのだが。
>27条を「速い車両が優先」だとすると意味が違うが。
追いつかれた車両が自主的に停止することを否定しないよ。

>より速い(スピード違反まで含む=最高速度の上限ナシ)では、暴走車の視点で「他の車全部が、俺の円滑な走行を邪魔してる」となりかねない。
27条の条文に書いてあることをそのまま適用すればいいんだよ。
15155:2010/08/28(土) 20:16:50 ID:mSJpynnj0
>>996
高速道路での27条の考え方なんてほとんど出てきてないじゃないか。
一般道での考え方を話してる時に、高速道路の話まで持ち出したら、「ミスリード」だって言われるよ。

>>997
>もし、道交法27条第1項及び第2項に、「速度制限の超過」が認められるのであれば、最高速度の定義の文言に、
>「法第22条第1項に基づく政令で定める最高速度」という文言はない。認められないから、そのような文言が条文にある。
これを、最高速度を超えてはならないという意味で捉えるのは間違いだよ。
この場合は、法22条の条文中にある「政令で定め」た最高速度の値を、法27条での「最高速度」とする。
という意味。

>そもそも、国内の『公道』には全て制限速度がある。高速道路も含めてね。
>制限速度を超えて走ってもよい、という道路はどこにもない。
速度超過は法22条違反なだけだよ。法27条には無関係だよ。
16155:2010/08/28(土) 20:25:51 ID:mSJpynnj0
>>9
>>15の中段

>さて、定義外の相手に義務は発生するのかと考えると、「ない」としか言えない。
法7条も速度超過を想定して定めた条文ではない。
法7条で、速度超過という定義外の相手に信号を守る義務が発生するのかと考えると、「ある」としか言えない。
17155:2010/08/28(土) 20:30:32 ID:mSJpynnj0
>>10
追いつかれたら譲らないとね。
卒業検定をやっと行うレベルの運転手が、追いついてきた車両の速度を推し量ることができますか?
そのレベルの者が後車を速度超過と勝手に決め付けることが出来るんですか?何の権限で。

教習所の教官も、もしかすると、技量の未熟な者が無理して進路を譲ったりする方が危険だと判断して、
それで何も言わないのかも知れないよ。
18155:2010/08/28(土) 20:33:31 ID:mSJpynnj0
>>12
> ↑ 速度超過してる車に、スピード違反していない後車が猛追してきました。
前車が速度超過だったという条件を後付けしないでください。

それでも、あからさまな速度超過でもない限り、後車が速度超過かどうか前車には判断できませんよ。
前車より速い速度だと言う事しか分かりません。



19名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:36:18 ID:Azzio1qM0
>矛盾してないよ。
>令11条は最高速度の値を定めているだけの条文。
60とか30って“最高速度”が書かれているんだから守るのが当然だろ。
22条を通っているのに、はぁ?22条?関係ないね、みたいなのは無いな
矛盾しまくり
20名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:41:35 ID:XC4eFmXz0
まあ、「155」とかいうヤツはあれだが、
煽り気味の車に追いつかれたなら、正論とか面子とかを考えずに
避けてさっさと前にやった方が、少なくとも自分自身の安全のためだと思うぞw
21155:2010/08/28(土) 20:50:04 ID:mSJpynnj0
>>19
>60とか30って“最高速度”が書かれているんだから守るのが当然だろ。
その値を定めているだけだよ、令11条は。

>22条を通っているのに、はぁ?22条?関係ないね、みたいなのは無いな
それは、君がそう思っているだけ。
法27条は、
法22条で定めた条文にある「政令で定めた最高速度」をこの条の最高速度にするからね。って意味で引用しているだけ。
法27条で重要なのは、法22条ではなく、令11条。
22名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:50:24 ID:gtHXAupX0
>>20
それはこのスレの話題じゃないからねえ
23名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 20:57:58 ID:uw41vgyN0
>>17
> 卒業検定をやっと行うレベルの運転手が、追いついてきた車両の速度を推し量ることができますか?
教習車にはスピードメーターが付いて無いくて、助手席の教官からはスピードメーターが見えないとでも?
それとも、卒検は無線教習なのか?それこそ危険極まりないだろw
お笑いだなポンコツ。

もし、27条が速度超過の車にも適用されるなら、
追いつかれた時点で(運転者が気づいてなくても)卒検不合格だよw
24名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:06:10 ID:RGvWfYJC0
>>23

卒業検定で、このスレのだれもが法27条が適用されるとしている前車も追いついてきた車両も制限速度以下だったとき、
(例えば50q制限の道路で検定者が40qで走行、そこに49qで追いついてきた車両があったときとか)
では、検定は中止になるだろうか?
25155:2010/08/28(土) 21:12:06 ID:mSJpynnj0
>>23
何度も言ってるじゃないか。
自車の速度計では自車の速度しか分からない。後車の速度をどのようにして計るんですか?

>もし、27条が速度超過の車にも適用されるなら、
>追いつかれた時点で(運転者が気づいてなくても)卒検不合格だよw
条文をよく読め。
道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が確保されない場合に、出来るだけ左によって進路を譲ればいいんだよ。
出来るだけ左端に寄るというのは、運転者の技量で出来るだけ左なんだから、下手糞が出来るだけ左に寄っても、そんなに寄れないでしょ。
左によっても後車の進路が確保できないなら譲る義務は無いんだよ。
減速や停止は義務ではない。あくまでも、前車の好意だよ。
26名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:12:54 ID:uw41vgyN0
>>24
とりあえず、追いつかれる前に教官が制限速度までスピードを上げるように指示する。
27155:2010/08/28(土) 21:18:32 ID:mSJpynnj0
>>26
卒業検定の時にそんな指示をするのか?
検定にならないじゃん。
28名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:20:38 ID:uw41vgyN0
>>25
自車の速度計では自車の速度しか分からないのは未熟者とお前だけだって。
それとも、ルームミラーが付いてない整備不良車に乗ってんの?
あと、「そんなに寄れない」のと「全く寄ろうともしない」の違いはわかるかな?
29名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:22:52 ID:uw41vgyN0
>>27
前に乗った奴が言われてたのを後部座席で聞いていた。
30名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:24:11 ID:gtHXAupX0
22条1により最高速度とは道路を進行する車両が超えてはならない速度(具体的には別に定める)の事だと分かる
そして22条1の規定に基づく「政令(令11条、12条、27条)で(具体的に)定める最高速度」はもちろん道路を進行する車両が超えてはならない速度である

こんな感じかな
ああでもないこうでもないとやるのはいい頭の体操になるね

>この場合は、法22条の条文中にある「政令で定め」た最高速度の値を、法27条での「最高速度」とする。
>という意味。
これは何かな
(以下この条において「最高速度」という。)の部分をそう捉えたという事かな?
これは正しくは
「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」と毎回書くべきところを「最高速度」と省略して書かせてもらいます という意味だよ
「最高速度とする」ではなく「最高速度という」と書かれているからね
まあよくある間違いだから気にしなくていいよ
気がついたら訂正すればいいだけのこと
31155:2010/08/28(土) 21:25:34 ID:mSJpynnj0
>>28
どうしたら、自車の速度計で後車の速度を測れるの?
自車より速いなあ。くらいしか分からない。
誤差のあるメーターだから、自車がメーター読みで法定速度上限でも、後車が法定速度を下回っていることも充分有るよ。
等速度で走行していた場合でもね。
32155:2010/08/28(土) 21:30:52 ID:mSJpynnj0
>>30
>はもちろん道路を進行する車両が超えてはならない速度である
そのような意味は含まれてないよ。

>「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」と毎回書くべきところを「最高速度」と省略して書かせてもらいます という意味だよ
その文の「政令で定める最高速度」の事だよ。

>まあよくある間違いだから気にしなくていいよ
>気がついたら訂正すればいいだけのこと
そう、君の考え方がね。
33名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:31:28 ID:XC4eFmXz0
みなさんは、左ハンドルや左足ブレーキのスレと同じように、
155から「為の議論」で遊ばれているだけw
34155:2010/08/28(土) 21:33:05 ID:mSJpynnj0
>>29
指示されたんなら減点じゃないの?
卒業検定なのに、後部座席に別の人を乗せてたの?
俺の時とちがうなぁ。
35名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:45:37 ID:gtHXAupX0
>>31
前車後車が等速度で前車がメーター読み最高速度
後車のメーターは前車からは見えない
客観的な実速度も判らない

これなら前車が「後車も最高速度だ」と思ってしまっても
前車に明らかな落ち度はないんじゃない?

>>32
最高速度=道路を進行する車両が超えてはならない速度
だから
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
=第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める道路を進行する車両が超えてはならない速度(以下この条において「最高速度」という。)
だよ
君が含まれていないよと言いさえすれば含まれなくなるわけじゃない

「最高速度」は「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度」であり「政令で定める最高速度」だよ
全て最後の「最高速度」にかかっているので
>その文の「政令で定める最高速度」の事
に限定するのは間違い
これも君が〜だよと言いさえすればそうなるわけじゃない
36名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:46:18 ID:uw41vgyN0
>>34
減点即失格じゃないだろ?
俺の時は3人で1つのルートを3分割して走ってたけどな。
37名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 21:53:27 ID:buBl+3Ob0
27条の『解釈』では、追いつかれた車の義務が発生しないのは
1.追いつかれた車が乗合自動車及びトロリーバスの場合
2.第2項に定められた状態の場合
なので、制限速度いっぱいで走行中でも、追いつかれたならば譲る義務自体は発生します。
なぜなら、除外規定が存在しないから。

条文中の最高速度云々は、追いついた車がどのような車両かを記述しており、現にどの程度の速度かを記述しているわけではありません。

制限速度で走行中の車に追いついたということは、追いついた車は22条違反なわけですが、それはそれで別の話。
27条解釈には影響しません。

ここまでが条文解釈の話で、しかししゃくし定規な解釈をそのまま適用すると>4みたいな状況も発生するわけ。
それじゃまずいってんで、法律と現実、一般的感覚の乖離を運用で埋めている。
結果、制限速度走行中なら譲らなくても文句は言われないし、渋滞中や流れに乗っての走行中でも同様。
つまり条文違反ではあるが、違法性は低いし検挙は現実的でないのでおとがめなしってこと。

基本的に道交法は「運転者や歩行者が守るべき義務」を規定しているので、特に但し書きがない限り他車の遵法状況で判断が変わることはありません。
もしあるなら(速度違反車同士なら27条無効とかいうなら)道路はますますカオスになってしまいます。
たとえば、後続車が煽ってきた場合、煽り行為は違法ですよね?
で、後ろが違反しているからといって急ブレーキ禁止の条文は無効になるので急ブレーキしていいかっつーと違うでしょ。
それと同じです。

38155:2010/08/28(土) 21:57:37 ID:mSJpynnj0
>>35
>客観的な実速度も判らない
>これなら前車が「後車も最高速度だ」と思ってしまっても
>前車に明らかな落ち度はないんじゃない?
実速度が分からないのに、後車が速度超過だと勝手に断定することは出来ないと言ってるんだよ。

>君が含まれていないよと言いさえすれば含まれなくなるわけじゃない
それはこっちの台詞ですよ。
君がかってに含んでいると言い張ってるだけ。

>=第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める道路を進行する車両が超えてはならない速度(以下この条において「最高速度」という。)
>だよ
勝手に言い換えたらいけない。意味が違ってくる。

>「最高速度」は「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度」であり「政令で定める最高速度」だよ
君の言いたいことは大体分かるけど、
そのような意味で最高速度を扱うのであれば、
「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度」だけでいいんだよ。
「政令で定める」なんて言葉は、法22条の条文中に入ってるんだから、わざわざもう一度提示する必要は無いんだよ。君の考えが正しいならね。
だから、「政令で定める最高速度」で限定していいんだよ。
39名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:03:45 ID:uw41vgyN0
この調子だと>>37も否定しそうw
40名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:05:00 ID:gnVVKbDa0
>>38
前方の車が、超低速車な場合は別として
あなたは、前の車に合わせて走ろうとはしないタイプ?
後ろから走っていけば、前走ってる車とどんどん車間詰まってくのは判るよね?
だったら、自分が速度落として、前車との車間をある程度保って走るとかしないのかしら?
このスレで理論的な事ばかり(?)言ってないで、実情にあった運転を心がけた方がいいよ。
41名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:05:55 ID:gtHXAupX0
>速度違反車同士なら27条無効

違反者同士なら27条なんか成立しないんだと考えれば
みんなメーター読みでの誤差を考慮してちょっと速く走って27条を無効にしているのでは?
そこまで考えちゃいないだろうけど面白いな
42155:2010/08/28(土) 22:19:17 ID:mSJpynnj0
>>40
実情に即して考えるのであれば、前車が進路を譲らなくても、俺は勝手に追い越すから法27条をどのように運用されていても構わないよ。
車列が出来ていても、譲れなんて思わないし。3台や4台程度なら状況を確認してまとめて追い越す事もあるよ。
そのくらいの能力がある自動車に乗ってたからね。
前の車に合わせて走ることももちろんある。追いつかれた車両は譲らないからね。

俺は、
法定速度上限で走行していれば進路を譲る義務は無いといってる者に対して、
それはおかしいんじゃないの?って言ってるだけ。
43名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:28:52 ID:uw41vgyN0
>>42
> 実情に即して考えるのであれば、前車が進路を譲らなくても、俺は勝手に追い越すから法27条をどのように運用されていても構わないよ。

> 俺は、
> 法定速度上限で走行していれば進路を譲る義務は無いといってる者に対して、
> それはおかしいんじゃないの?って言ってるだけ。

ん?
「どのように運用されていても構わない」のにわざわざ文句つけてるの?
44名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:36:45 ID:gnVVKbDa0
>>42
言いたい事はよくわかったよ。
ただ、状況によって(道の構造等)譲れる場合、譲りたくても譲れない場合
いろいろあるんだから、譲って貰えない位でカリカリしない方がいいよ。
あと、車種何乗ってるのかは知らないけど、あんまし車の能力を過信しない方がいいよ。
45155:2010/08/28(土) 22:38:07 ID:mSJpynnj0
>>43
義務が発生することを弁えていて、それでも譲らないのであれば何も言わないよ。
義務は無いんだと開き直るのがおかしいと言ってるだけ。後車が速度超過かどうかなんて前車の義務には関係無いからね。
46名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:39:34 ID:gtHXAupX0
>>38
>君がかってに含んでいると言い張ってるだけ。
と言えばそうなるわけじゃないとしかw
まあ堂々巡りになるだけだね

>意味が違ってくる
どのように違ってきた?

「第二十二条第一項の規定」=「最高速度は超えちゃ駄目(その速度自体は規定していないのでここまでしか言えないよ)」
に基づく「政令(令11、12、27条)で定める最高速度(ここではじめて速度が具体的になり「高い、低い、同じ」が判るようになるね)」
27条には全部要るよ
47名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:41:24 ID:Azzio1qM0
>速度超過は法22条違反なだけだよ。法27条には無関係だよ。
走り出せば22条に縛られる。27条は走行した状態で発生するのでは?無関係?矛盾してる。

>令11条は最高速度の値を定めているだけの条文。
60とか30は最高速度では無い?最高速度、の意味が分かってないし矛盾してる。
48155:2010/08/28(土) 22:45:57 ID:mSJpynnj0
>>46
君が言ってる最高速度は、
法定最高速度と指定最高速度のどっちなんだ?それとも両方?
追いついてきた車両の最高速度が同じか高いか低いかそれが分かればいいんだから、
法27条で具体的な速度なんて分かる必要は無いよ。
「22条1項の規定に基づく最高速度」で充分だよ。
49名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:46:52 ID:uw41vgyN0
義務があろうとなかろうと、勝手に追い越していく奴には関係ないだろw
誰の代弁者?友人が譲ってもらえなくて事故死したとかか?

あと、3〜4台一気に追い越すくらい、吸排気以外ノーマルのスターレットターボでも特に難なく出来たんだが・・・。
1300cc程度の能力しかない車なのか?
50155:2010/08/28(土) 22:48:21 ID:mSJpynnj0
>>47
君は法22条と令11条を混同してるんだよ。
51名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:48:57 ID:gnBS2IhtP
制限速度上限で走っていて、後続車に煽られたら、譲る必要あるのかい?
52名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:51:20 ID:gnBS2IhtP
法律的には無いよね? 常識的にもだけど。

後続車が22条違反なだけ、26条違反なだけ、でしょ?
53名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:51:24 ID:Azzio1qM0
>法定速度上限で走行していれば進路を譲る義務は無いといってる者に対して、
>それはおかしいんじゃないの?って言ってるだけ。
全国のパトや教習車のほぼ全てがおかしいのか?
いいえ、おかしいと言っている極少数の者が間違っているだけ
54名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:52:33 ID:PeEVvuzV0
いずれにせよ27条で対象とする追い付いて来た車両は、22条に基づくかぎり最高速度をこえていない車両だよ。
たとえ政令で定める最高速度が上であっても指定最高速度上限で進行していれば義務を発生させるには22条に基づかなくするしかないから。
最高速度をこえたら27条の対象車両ではないし、前車の義務も発生しない。
でなければ22条に基づく必要すら無いんだよ。
55名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:55:03 ID:gnVVKbDa0
>>49
排気量なんて、そんなに関係ないでしょ。
排気量が大きくたって車重がある車種だったら
あなたのスターレットターボで難なく追い越せる状況でも
難しい場合だってあるし。
56155:2010/08/28(土) 22:55:39 ID:mSJpynnj0
>>49
いまどきそんなボロ車に乗るなよ。環境に悪いよ。
>吸排気以外ノーマル
給排気がノーマルじゃなかったら加速だけは結構違うよ。
それに1300ccでノーマルじゃないターボなんだろ?それに古いから車重も軽い。
最近の車両なら、車重は遥かに重くなるし、その重い車重で1300ccのノーマルでないターボ並みの加速を出すんだから、
結構な能力が必要になるよ。
57名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:56:16 ID:gtHXAupX0
>>48
「政令で定める最高速度」は自動車と原付を区別するだけって言ってたよね
区別するには自動車は何キロ、原付は何キロと書いてあるものを見ないといけないでしょ
具体的な数字は必要で22条1にはそんな事書いてないね
最高速度を決めてるのは令11、12、27条
22条1は最高速度を超えてはならないと定めているだけ
58名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 22:57:05 ID:gnBS2IhtP
【煽られたら、譲れ】なんていう

DQNブラボーなアブナイ珍論がまかり通る余地はこの国には無いよね?
59155:2010/08/28(土) 23:01:43 ID:mSJpynnj0
>>53
パトカーをパトと表現する人って、今までの経験上ほとんどの人が道交法を守らない方だったよ。

パトカーや教習車は、「速度超過をするな」がまず最初に来るからね。
追いついた車両が現に速度超過の場合を考えたくないだけ。法を守ってるのが前提だから。
60名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:10:06 ID:gnBS2IhtP
155がしつこく主張する

「煽られたら譲れ(仮に前車が制限速度上限で走行していても)」はもちろん間違い。

それは後続車が

【22条違反】をしているだけ
【26条違反】をしているだけ
61155:2010/08/28(土) 23:10:12 ID:mSJpynnj0
>>57
22条の条文中に「政令で定める最高速度」という言葉があるから、
27条の条文にわざわざ「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書く必要は無いんだよ。
最高速度を超えてはならないという意味を含んでるだけならね。

令11条の最高速度を引用しなさいという意味だから。
(22条1項の規定に基づく政令)で定める最高速度
と書いてるんだよ。
62名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:10:57 ID:gnVVKbDa0
>>59
ここまで知識(?)とかあって立派な(?)自論を持ってるんなら
ネット社会(2ちゃん含)なんかに粘着してないで、
思い切って公の場ではっきりさせておいでよ。
ここで、ひたすらキーボード叩いてアピールしてたって
あなたの周辺で何か変わった?道譲ってもらえるようになった?
それとも、顔も見えない・素性も判らない相手に対して
文字でしか自己主張できないの?
正直な所、あなたの目的がイマイチ判らない・・・
63名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:11:24 ID:uw41vgyN0
>>56
他人が何に乗ろうと勝手だろw
そこまで指図したいのかよw

今時のでかくて重いだけの亀車よりは燃費もよかったし、なかなかいい車だったぞ。
通勤の足としてまさに韋駄天の如く大活躍してくれた。
64155:2010/08/28(土) 23:12:59 ID:mSJpynnj0
>>63
22条違反者乙
65名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:17:34 ID:gtHXAupX0
>>61
>22条の条文中に「政令で定める最高速度」という言葉がある
つまり22条1には最高速度を定めるのは政令だと明記してあるって事でしょ
22条1が規定してるのは
「最高速度は超えるな(それが具体的に何キロかは知らん!政令とか標識とか見ればいいじゃん)!」だって分かるね
「政令で定める最高速度」があってはじめてその高低が判明するわけだ
66名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:18:59 ID:uw41vgyN0
>>64
文盲・妄想乙。

そういえば、平成19年度の法改正で、メータ誤差範囲が、-0%〜+25%に変更になったの知ってる?
(19年以前に登録の車は、今まで通り-10%〜+15%)
67名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:19:20 ID:PeEVvuzV0
>>61
(22条1項の規定に基づく)政令で定める最高速度だよ。
だからこえてはならない。
だから22条が書いてある。
そうでなければ令11条だけで足りるだろ。
68155:2010/08/28(土) 23:22:35 ID:mSJpynnj0
>>60
前車が急ブレーキをしても追突しない程度の車間をあけていれば、26条違反にはならないよ。

>>62
>正直な所、あなたの目的がイマイチ判らない・・・
分からなくてもいいじゃないか。俺も別に明確な目的は無いよ。
法定速度は目安だ。とか、27条の義務に後車の速度超過は無関係だ。
という立場でレスしたらどうなるんだろう?くらいの考えだよ。

>>63
スターレットを韋駄天なんて表現するのはオッサンくらいなものだと思ってたけど、君はオッサンなのか?
その割には教習所のことをよくそんなに覚えてるね?

>>65
そうだよ。その「政令で定める最高速度」という言葉はすでに法22条の条文中に書いてるんだよ?
27条でわざわざ書く必要はないでしょ。

>>66
平成19年に改正されても、それ以前の車両はいまだに大量に走行してるんだから、君のボロ車も含めてね。
現状はまだ以前のメーター誤差の車両の方が多いでしょ?

69155:2010/08/28(土) 23:25:26 ID:mSJpynnj0
>>67
道交法で直接に施行令何条なんて指定はしないよ。
普通は「政令で定める〜」等と書いてる。
だから令11条と書かずに、
(22条1項の規定に基づく)政令で定める最高速度
と書いてるんだ。
他の条文を読め。
何処にも施行令何条などとは書いてない。
70名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:26:21 ID:uw41vgyN0
>>68
文盲乙。

>>49じゃまだ弱いからと思って、
>>63でさらにわかりやすく書き直したのにまだわからないとはw
呆れるよw
71155:2010/08/28(土) 23:29:51 ID:mSJpynnj0
>>70
>>63でさらにわかりやすく書き直したのにまだわからないとはw
>呆れるよw
君の日本語能力が低いせいで、何を書き直したのかが伝わらないよ。

何を分かりやすく、どのように弱かったものをどのように書き直したんですか?
72名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:30:04 ID:VdOgr09JP
22条にあるから27条で書く必要はない、といいつつ、27条は22条に関係ない、という。
言うまでもなく矛盾しまくり。

あと、法令の条項はそれ単体で成り立つわけではなく、全部ひっくるめた法律。
定義となる前提条項はできるだけ上位に記載されているが、それぞれが相互で成り立っている。
よって、27条だけ取り出してもそれ単体では成立しない。
73名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:34:39 ID:gnBS2IhtP
>>68
>前車が急ブレーキをしても追突しない程度の車間をあけていれば、26条違反にはならないよ。

【後車が26条違反をしていないこと】が前提なのか?
その状態で【常に前車に譲る義務が発生する】とでも?
74名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:36:09 ID:uw41vgyN0
>>71
一生考えてろポンコツw
75名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:38:15 ID:gnVVKbDa0
>>68

>法定速度は目安だ。とか、27条の義務に後車の速度超過は無関係だ。
>という立場でレスしたらどうなるんだろう?くらいの考えだよ。

既に十分反応があった訳だし、これ以上言い合いしてても絶対に
結論は出ないと思うよ。勝ち負けとかじゃなくて、引き際を間違えないようにね。
痛い目見てからじゃ遅いでしょ。仮にネットの中でも現実社会でも。
76名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:42:02 ID:gtHXAupX0
>>68
必要はあるよ
22条1には具体的な最高速度については「政令で定める」と書いてあるだけ
規定してるのは「最高速度を超えるな」だけ
「政令で定める」最高速度は具体的な数字だから高い、同じ、低いがある
27条では前車の最高速度が後車と比べて高いか同じか低いかが条件に入っている
「政令で定める」最高速度は必要だよ

「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度」では「超えてはならない速度」でしかない
「政令で定める最高速度」は数字でしかない
そしてその両方が書かれているので
27条における最高速度は22条1の「超えてはならない速度」であり「政令で定める」60キロ、30キロなどの具体的な高低が分かる数字でもある
77名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:43:40 ID:gtHXAupX0
俺の説明分からない人いる?何か説明の仕方おかしいかな?
78名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:43:47 ID:RGvWfYJC0
27条が「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度」を持ち出しているのは「最高速度が高い”車両”」と「最高速度が低い”車両”」を区別するため
だというのは、ちゃんと条文を読むことができる者ならだれもが承知のコトだと思う。
27条では単純に、最高速度を60q/hrとする車両、最高速度を30q/hrとする車両・・・・もっと単純に言うと、原付以外の車両と原付を表現しているだけなんだから、
政令第11条が定める最高速度の数値に制限させる意味があるかどうかなんか、少なくともこの27条を読むに当たってはどうでもいいんだよ。

27条は、簡単にいうと例えば第1項は、原付は普通車(大型でも軽四でもいいよ)に追いつかれたら、追い越されている最中は速度を上げちゃダメだよ、普通車どう
しでも、普通車が原付に追いつかれた場合でも同じだよ。
第2項は、原付は、普通車に追いつかれてかつセンターラインとの間に追いついた普通車が通れる十分な余地がないときはできる限り左によって普通車に進路を
譲らないとだめだよ、普通車どうしでも、普通車が原付に追いつかれたときも同じだよ。といっているだけ。
79155:2010/08/28(土) 23:47:47 ID:mSJpynnj0
>>72
流れをよく読んでから書き込めよな。

> 22条にあるから27条で書く必要はない
これは君たちの主張が正しいと仮定した場合だよ。
27条の「最高速度」が超えてはいけないという意味が含まれているのなら、
22条の条文中に「政令で定める最高速度」とあるから、27条で「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書く必要は無い。
「22条1項の規定に基づく最高速度」ならばその意味は含まれると考えることも出来る。「政令で定める」が不要だ。


> 27条は22条に関係ない
これは俺の主張だよ。
「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、
(22条1項の規定に基づく政令)=令11条
令11条で定める最高速度という意味だと言っている。この考え方なら、
「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書いて初めて意味が伝わる。

君たちの主張を正しいとすると、「政令で定める」が無意味になるのでおかしい。
私の主張を正しいとすれば、「政令で定める」をわざわざ書いた意味が理解できる。つまり正しいのは、私の主張の方だよ。


>>73
それが追いつかれた状態なんだよ。追い越すときに、初めてそれよりも車間を詰めればいい。
80名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:49:13 ID:uw41vgyN0
>>77
理解はしているが、>>75のレスが無駄にならないように今は静観している。
いや、レスしてる時点で静観してないか。
81名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:50:18 ID:uw41vgyN0
ああ、やっぱり無駄だったね。
二度目だけど。
82名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:51:33 ID:RGvWfYJC0
ついでに、古い施行令をみると、普通自動車、原動機付自転車以外に、軽自動車や大型車の最高速度が区別されていたので、
そのころなら27条での「政令が定める最高速度が・・・の車両」っていうのの組み合わせにバリエーションもあってもうすこし、もって
まわった言い回しにも意味があったけど、今は2区分しかないから読みにくくなっているだけなだ。

もっと昔、昭和35年の道交法施行時は、同法の中で車両の区分別に優先順位ってのが定められてて、27条では優先順位の高い
車両に追いつかれたら譲れってな規定だった。(もちろん条文中には制限速度違反車は除くなどとは書いていないよ、これは今も同じ)
83名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:51:58 ID:PeEVvuzV0
>>68
違うね。
27条の対象とする追い付いて来た車両は、22条1項に基づいた中で、政令で定める最高速度の方で決めなさいってことだ。
指定最高速度ではなく、な。
指定最高速度だと車両によって分けられていいるところがあるからだと思う。
だから普通の道路だと今は原付一種以外は余り差がなくなる。
そして22条に基づく限り、指定最高速度だろうが政令で定める最高速度だろうがこえてはならないのは同じだ。
84名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:56:10 ID:uw41vgyN0
初見の方もいるかもしれないので、ここでもう一度おさらい。
レスをする前に、次の2つの選択肢うち、
自分はどの選択肢に近い考えか書いておくとわかりやすいと思います。

1、27条2項は、法定速度以下で走っている車両のみに適用されるもので、
乗用車同士ならば、法定速度で走っている限り、道を譲る必要は無い。
(乗用車と原付ならば、原付の方が最高速度は低いので、
法定速度いっぱいで走っていても乗用車に道を譲るべきだし、
緊急車両と乗用車ならば、乗用車の方が最高速度は低いので、
法定速度いっぱいで走っていても緊急車両に道を譲るべき)


2、27条に書かれている最高速度とは、道交法施行令11条のもので、
施行令11条は、単に車両の最高速度(乗用車は60キロ、原付は30キロ)を示しているだけで、
速度超過を禁止しているわけではないから、従う必要は無いが、
追いつかれた前車は、27条に従って道を譲るべき。
そもそも27条には、「道交法22条に従わねばならない」とは一言も書かれていない。
85名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/28(土) 23:58:38 ID:gnBS2IhtP
>>79
>>>73
>それが追いつかれた状態なんだよ。追い越すときに、初めてそれよりも車間を詰めればいい。

前車は
【後車が追走しているのか】それとも【追い越そうとしているのか】をその状態でどう判断できる?
君のいう【追いつかれた状態】とは、後者がかなりの車間をとって単に追走している状態と同じだ。
86名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:05:50 ID:WCYsT6t70
27条は、単純に道路を走行する際の基本的な振る舞いを定めているだけ、相対的な速度の関係は表現していても、絶対速度のことには触れてはいない。

ほかの規定、たとえば、車両は左側通行、追い越しの方法、進路変更は妨害してはいけないとか、優先道路へ出るときの方法とか基本的な振る舞いを定めているのとと同じ
87名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:08:38 ID:3pN9kxwb0
>84

いやいや、1も2もおかしいだろ、ってか近い意見言ってる人いないと思うが。
そんな議論だったか?

第一緊急車両に譲らなきゃ云々は27条無関係だし
最後の行だってミスリードしてる。
88名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:09:04 ID:qBmFh7asP
27-1で最高速度の定義を27条全体にしてるのに、触れていないとはこれいかに。
89155:2010/08/29(日) 00:11:02 ID:a/Siqi4a0
>>85
>【後車が追走しているのか】それとも【追い越そうとしているのか】をその状態でどう判断できる?
後車が追い越そうとしているのであれば、27条1項に従い速度を増さなければいい。
すでに進路を譲るかどうかの段階ではないよ。

追いつかれたのは、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたから。
そのまま増速しないのであれば、27条2項の
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当するから進路を譲る義務が発生する。
後車が追走するつもりなのかを判断するのなら、27条2項に従い、左に寄せればいい。追走するつもりなら、それで追い越しを始めたりしないよ。
90名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:12:30 ID:zugTn+5H0
>>87
2は155の考え、
1のカッコ内はただの揚げ足取り防止。
91155:2010/08/29(日) 00:12:59 ID:a/Siqi4a0
>>75
まあ、俺が主張している「後車の速度超過は無関係」がある程度は説得力があった事は事実だし。
これを完全に否定することは出来ないのも事実だよね。
「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
の解釈によってどちらにも取れるからね。これ以上は平行線だね。俺も折れるつもりは無いし。

なので、27条についてはそろそろ消えようかと思ってたけど。
もう一つあったよ。
前車が法定速度内なら追いついて追走状態になった後車も法定速度内だという考え。

これだと、追いついた時点で速度超過ではなくなるから、彼らの主張する、法定速度以下という条件にも当てはまる。
それに、追いついて追走状態で前車と同速度になるという条件は、
後車が速度超過で追いついた場合も、法定速度内で追いついた場合も同じだからね。
追いついた後車が、速度超過でも法定速度内でも、前車から見れば、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたから追いつかれたのであり、追いつかれた時点では法定速度内である。
そのまま前車が速度を上げないのであれば、「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するので、
陣路を譲る義務が発生する。

これはどうだろうか?
92名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:14:15 ID:WCYsT6t70
>>84

みんなの意見をちゃんと理解していないものがおさらいなんかしちゃだめだよ。
93155:2010/08/29(日) 00:15:38 ID:a/Siqi4a0
>>84
フルボッコだな、ポンコツ君。
94名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:18:44 ID:zugTn+5H0
>>93
また記憶がリセットされちゃったの?
ポンコツはお前の名前だよw
今度こそ忘れないでねw
95名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:32:25 ID:KvLoG+EF0
>>91
安全を考えないとすると、前車が22条に基づく最高速度で走らないなら義務発生。
最高速度で走れば義務は発生しない。
後続車が22条に基づかない、27条の対象とする車両から外れない限り、最高速度をこえられないからな。
96155:2010/08/29(日) 00:32:35 ID:a/Siqi4a0
>>94
ポンコツスターレット君だろ?
97名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:35:28 ID:wg5Sl+yP0
ああ、やっと書けるようになったw

>>155
心情的には俺も追いつかれた車には譲ってほしいとは思うけど・・・

>法27条のように、「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と、
わざわざ「政令で定める」という言葉を入れたのは、法22条の最高速度ではなく令11条の最高速度の事を指すから。

などと、延々と同じことを言っているが、俺は>>35,46,76,83その他大勢の意見に全面的に賛成だ。

あなたの言っているとおり「政令で定める最高速度」だけであれば速度超過は確かに関係ないかもしれん。
しかし「第22条第1項の規定に基づく」と入っている以上、法22条を無視してはいけない。

>22条の条文中に「政令で定める最高速度」という言葉があるから、
27条の条文にわざわざ「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」と書く必要は無いんだよ。

あなたのようなケチを付ける人がいるから「わざわざ」こっちにも書いてあるんだよ。

何故、令11条で最高速度を定義していると思う?あちこちに最高速度を書いた場合は
もし、法廷速度が60km/hから70km/hに変わるような法改正があった場合、いたるところの
条文を改定する必要がある。令11条で規定していればそこだけ変更すれば済む話だからでしょ。
変数みたいなもんだね。

そもそも煽りの車間距離の判例である
時速60km 2乗÷100=36m
って、36mも車間が開いてたら俺なら追いつかれたとは絶対に思わないけどなw
98名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:37:44 ID:zugTn+5H0
致命的な日本語読解力の無さと、記憶障害が>>155の魅力w

ちなみに、>>91の話も前スレ>>718で一度やったよねw
もう忘れてるし。
99名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:43:35 ID:zugTn+5H0
>>96
今時のでかくて重いだけの亀車よりは燃費も「よかった」し、なかなかいい車「だった」ぞ。
通勤の足としてまさに韋駄天の如く大活躍「してくれた」。

素晴らしい日本語読解力だね。
ポンコツ君w
100155:2010/08/29(日) 00:50:44 ID:a/Siqi4a0
>>95
速度差があるから追いつかれて、そのまま増速しなければ義務が発生し、進路を譲る。
ここまでは、後車は法定速度内なんだから、義務が発生すると考えていいはずだよ。
前車が進路を譲った後に、後車が速度超過をするかは前車には関係無いでしょ?
進路を譲るまでが法27条の義務なんだから。

>>97
>あなたのようなケチを付ける人がいるから「わざわざ」こっちにも書いてあるんだよ。
こんな言い訳しか出来ないんですか?
やっぱり私の言ってることの方が正しいんだよ。

>何故、令11条で最高速度を定義していると思う?あちこちに最高速度を書いた場合は

>変数みたいなもんだね。
それは常識でしょ。

>って、36mも車間が開いてたら俺なら追いつかれたとは絶対に思わないけどなw
私もそうは思わないけど、追突しないまでの距離を追いついたとすればいいんじゃないの?

>>98
途中でうやむやになったじゃないか。だからもう一度話し合ってみようと思ったんだよ。
こっちの話をしたがらないのは君たちに分が無いからなのかと勘繰ってしまうよ。

>>99
以前乗ってたのか今も乗ってるのかは関係無いでしょ。
いまどきのスターレットはポンコツしかないんだから。

101名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:52:38 ID:KQZhJu5s0
155さん

そういえば前スレで車列の最後尾を走っていて後から速い車が来たときに譲らなかったら
27条違反になるかきいたらこう答えてきた。

>いちばん後ろの車が違反になるわけ無いよ。

しかしその後のこの質問は面倒とかいって逃げてるね。答えられないの?

それは27条の条文の
「最高速度が同じであるか又は低い車両においつかれ」に該当しないから?
それとも
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないから?
102155:2010/08/29(日) 00:54:10 ID:a/Siqi4a0
>>101
前スレ読んで。書いてるよ。
103名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:55:43 ID:zugTn+5H0
>>100
昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例

煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反

●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m
104名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:57:07 ID:KvLoG+EF0
>>100
後車の最高速度が前車と同じである場合、前車が最高速度で走れば、後車より遅い速度で進行しようとしてる訳ではないから義務が発生しない。
105名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:58:10 ID:kjN+rS9n0
>>102
すまん。何番のレスか教えて。
106155:2010/08/29(日) 00:58:37 ID:a/Siqi4a0
>>103
だったら、それが追突しないまでの距離なんじゃないの?
その距離まで車間がつまったら、追いつかれたと判断すればいいんだよ。
107名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 00:59:16 ID:wg5Sl+yP0
>>100
即レスありがとう

>こんな言い訳しか出来ないんですか?
やっぱり私の言ってることの方が正しいんだよ。

なぜそうなるの?
じゃあなんでわざわざ「22条1項の規定に基づく」って書いてあるの?

ついでに言うと、追突しないまでの距離をあの判例では36mと規定してるんでしょ?
何言ってるの?
108155:2010/08/29(日) 01:17:17 ID:a/Siqi4a0
>>104
前車が進路を譲らないから前車と同じ速度になっているだけだよ。
後車よりもおそい速度で進行していたから追いつかれたんだから、速度を増さない限り、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当するよ。
この時、前車が法定速度上限でも関係無いでしょ。
法27条に、前車が最高速度で進行している場合を除く等の場外規定は無いんだから。

法27条は進路を譲るまでの義務。後車がその後速度超過をするかどうかは別問題だよ。

>>105
800から1000の間じゃなかった?

>>107
>なぜそうなるの?
そんな理由しか出せないという事はまともな理由が無いからだと判断できるよ。

>じゃあなんでわざわざ「22条1項の規定に基づく」って書いてあるの?
(22条1項の規定に基づく政令)でさだめる最高速度だからだよ。
令11条で定める最高速度という意味だ。

>ついでに言うと、追突しないまでの距離をあの判例では36mと規定してるんでしょ?
>>106
109名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 01:25:21 ID:kjN+rS9n0
155さん
>>>105
>800から1000の間じゃなかった?
ごめん、見つけられなかった。もう一度答えてもらえます?

そういえば前スレで車列の最後尾を走っていて後から速い車が来たときに譲らなかったら
27条違反になるかきいたらこう答えてきた。

>いちばん後ろの車が違反になるわけ無いよ。

それは27条の条文の
「最高速度が同じであるか又は低い車両においつかれ」に該当しないから?
それとも
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないから?
110155:2010/08/29(日) 01:30:45 ID:a/Siqi4a0
>>109
>>942だね。
先頭が進路を譲らないので、2台目は本来の速度で進行できない状態、その状態で3台目に追いつかれた。
2台目は、3台目より遅い速度で引き続き進行しようとしてるんじゃない、先頭が頭を抑えているからその速度でしか進行できなくなっている。
これを解消するためには、先頭が進路を譲ればよい。そして2台目が本来の速度で進行した場合に、3代目よりも速い速度だったら、車間が
開くので、義務は発生しない、車間が一定のままだったら、後車よりも遅い速度で進行する状態に該当する。その場合は2台目は3台目に
進路を譲る。
車列がそれ以上続いている場合は順番に譲っていけばいい。

111名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 01:36:35 ID:kjN+rS9n0
>>110
つまり「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないからということでOK?
112名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 01:44:08 ID:zugTn+5H0
437 名前:155[] 投稿日:2010/08/21(土) 22:21:05 ID:4e80pWTJ0 [7/9] (PC)
後車の状態は分からないから、信頼の原則で、自分が法を守ってるのなら、追いついた後車も法を守っていることを前提として考えるんだよ。
113名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 01:49:14 ID:KvLoG+EF0
>>108
関係ある。
関係無ければ最高速度の定義に、「22条に基づく政令で定める最高速度」とはせず、単に「政令で定める最高速度」で良くなる。
22条に基づかせる理由は速度超過の禁止。
その定義から外れた車両は27条の対象外だ。
従って、前車が最高速度で走れば、後車は27条の対象範囲内であるかぎり速度超過できない。
つまり前車は遅い速度とならない。
114名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 01:58:50 ID:KvLoG+EF0
>>108
もうひとつ。
22条に基づく最高速度をこえて27条を適用しようとするそちらこそ除外規定が必要になる。
115名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 02:19:09 ID:BioG+2kMP
>>89

>>>85
>>【後車が追走しているのか】それとも【追い越そうとしているのか】をその状態でどう判断できる?
>後車が追い越そうとしているのであれば、27条1項に従い速度を増さなければいい。
>すでに進路を譲るかどうかの段階ではないよ。

【追いつかれたら譲れ】と君は主張している。また、
【前車が追いつかれた状態=後車が26条違反ではない状態】と君は主張している。
これは後車が【前車と等速で追走している】かつ【26条に従い車間距離を維持している】状態。

この状況で前車が如何にして、

>後車が追い越そうとしている

かどうかを判断出来るのかと聞いている。
従って以下は不要なレス。

>追いつかれたのは、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたから。
>そのまま増速しないのであれば、27条2項の
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当するから進路を譲る義務が発生する。
>後車が追走するつもりなのかを判断するのなら、27条2項に従い、左に寄せればいい。追走するつもりなら、それで追い越しを始めたりしないよ。
116名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 02:29:47 ID:zugTn+5H0
煽り運転スレにも書いていたが、
60キロ走行で、36メートルも車間距離を空けて「追いついた」なんて、
小学生の言い訳としか思えない。
117名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 05:03:55 ID:6TeX7nur0
>追いつかれたのは、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で進行していたから。
>そのまま増速しないのであれば、27条2項の
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに該当するから進路を譲る義務が発生する。

だから該当しないってば。学習能力無いな。
追い付いただけじゃその時点まで後車は前車よりスピード出してましたってことにしかならない。
じゃあそっから先は?後車のドライバーは「追い付いちゃったから、ちょっとのんびり走ろうかな」って考えてるなら?
言うまでもないが、その後車の意思を前車が知る方法は無い。
ってことはこのパターンなら”追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき”
に該当しないから、譲る義務は発生しないことになる。

何時になったら「追い付かれた時点で、前車は後車より遅く走ろうとしている」なんて短絡思考が消えるのかね?
118名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 05:04:10 ID:7id4Zgzk0
>>4
> 危機回避をすることと、勝手に後車を速度超過だと決め付けるのは別だよ。

どちらも主観的判断だろがカス。
だいたいが、お前は運転中に他の車両の速度を把握せずに運転してるのか?
危険を認知する判断材料に他の車両の速度は入っていないのか?

おまえには公道を運転する資格はない。
119名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 05:17:24 ID:32cSPGW00
>>76には特に反論なしかな
分かってくれたという事だね
120名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 05:38:09 ID:osA8f3Pp0
>2台目は、3台目より遅い速度で引き続き進行しようとしてるんじゃない、

ネズミ取り回避とか初めての道とかストーカーとか浮気尾行やら百人百様なんだからな。
勝手に他人の行動を代弁すんなや。聞きもせず人の考えが分かるのか?てめぇ
テレパシーでもあんのか、あ?
121名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 06:04:35 ID:7id4Zgzk0
>>110
> 先頭が進路を譲らないので、2台目は本来の速度で進行できない状態、その状態で3台目に追いつかれた。
> 2台目は、3台目より遅い速度で引き続き進行しようとしてるんじゃない、先頭が頭を抑えているからその速度でしか進行できなくなっている。

俺には、道路上を適切な速度で整然と交通が流れている様子が目に浮かぶのだが、
どうして155は、そのような安全かつ円滑な交通を分断してでも
先頭車両は後続に道を譲らなければならないと考えているのだろうか?

27条がそんなことを意図しているなど、到底納得できない。
155は自分が先に進めさえすれば、他の交通がどうなろうが知ったこっちゃないのだろうか?
122155:2010/08/29(日) 08:19:56 ID:a/Siqi4a0
>>113
>関係無ければ最高速度の定義に、「22条に基づく政令で定める最高速度」とはせず、単に「政令で定める最高速度」で良くなる。
「政令で定める最高速度」これだけだと、政令のどれに当たるかがまるで分からない。
法22条の条文中にある政令に定める最高速度
を、法律の条文っぽく書いたのが、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」なんだよ。

>>114
他の条文も基本的には速度超過の車両は想定してないはずだよ。
法7条に、除外規定がありますか?

>>115
>この状況で前車が如何にして、
>>後車が追い越そうとしている
>かどうかを判断出来るのかと聞いている。
君が不要と決め付けている>>89の下のレスで判断できるよ。
前車と等速で追走してるんじゃないよ。進路を塞がれ、そのままの速度では追突するから減速しただけ。
123155:2010/08/29(日) 08:26:28 ID:a/Siqi4a0
>>116
それこそ、「追いつかれた」という定義を捻じ曲げる行為だよ。
36mより近づくと煽り行為なんだろ?と言う事は、36mまで車間が詰まれば追いついたことにしないと
後車は法を犯さないと追いついた事にならないよ。

追いついた車両イコール煽り運転をする車両なのか?

仮に君の主張のように、追いついたイコール煽り運転で良いのなら、
追いつくためには法を犯しても良いことになるよ。
それならば、
追いつくために速度超過をしても良いことになるじゃないか。この場合も、
追いつくために法を犯していることになる。
君の主張と変わらない。
124155:2010/08/29(日) 08:32:21 ID:a/Siqi4a0
>>117
>追い付いただけじゃその時点まで後車は前車よりスピード出してましたってことにしかならない。
後車よりも遅い速度で進行していたから追いつかれたんだよ。

>じゃあそっから先は?後車のドライバーは「追い付いちゃったから、ちょっとのんびり走ろうかな」って考えてるなら?
>言うまでもないが、その後車の意思を前車が知る方法は無い。
法27条に従って左に寄って進路を譲ればいいんだよ。追い越すかどうかは後車の判断。
前車の義務は進路を譲るだけ。後車を前に行かせるまでの義務は無い。

>何時になったら「追い付かれた時点で、前車は後車より遅く走ろうとしている」なんて短絡思考が消えるのかね?
速度差があるから追いつかれたんだよ。
後車が前車と等速度で走行するはずだなんて、前車の勝手な判断。前車の短絡思考。
125155:2010/08/29(日) 08:53:29 ID:a/Siqi4a0
>>118
>だいたいが、お前は運転中に他の車両の速度を把握せずに運転してるのか?
>危険を認知する判断材料に他の車両の速度は入っていないのか?
他車の速度が速いかどうかは相対的に分かるだけで、絶対速度なんて分からない。
君は目視で60kmと61kmで走行している車両が判別できるんですか?

>危険を認知する判断材料に他の車両の速度は入っていないのか?
他車の速度が危険かどうかと、それが速度超過なのかは無関係。

>>119
それに似たようなレスは何度も出ており、それ用の反論も書いてるよ。

>>120
>勝手に他人の行動を代弁すんなや。聞きもせず人の考えが分かるのか?てめぇ
なにもせず、進路も譲らない君たちの台詞じゃないね。
分からないからこそ、進路を譲るべきなんだよ。それで追越かどうかは後車の判断。


126155:2010/08/29(日) 08:58:52 ID:a/Siqi4a0
>>121
>どうして155は、そのような安全かつ円滑な交通を分断してでも
>先頭車両は後続に道を譲らなければならないと考えているのだろうか?

27条の条文をそのまま当てはめると追いついてきた後車に道を譲るのは当然の義務だよ。
27条も安全かつ円滑な交通のために規定されたのだから、27条の条文通りに行動することが安全かつ円滑な交通を分断することにはならない。

27条を守らないことが「安全かつ円滑な交通」であると君たちが言っている事と、
法定速度を超過している車両の運転者が「安全かつ円滑な交通」の実現のために速度超過しているんだと言っていることは、
どちらも同じ様に見える。どちらも条文を守ってないのだから。
127名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 09:06:18 ID:32cSPGW00
>>125
>書いてるよ
反論はないよ
君は同じ事を書いているだけで
こちらの内容を否定出来るものになっていない
>22条1に「政令で定める」という言葉があるから27条で書く必要はない
この意見に対し「必要だ」という事を>>76(など)で説明している
128名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 09:08:45 ID:32cSPGW00
>>126
同じなら同じでいいんじゃないの?
129名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 09:17:18 ID:32cSPGW00
81 名前:155[] 投稿日:2010/08/16(月) 21:22:40 ID:xn/ggyCq0 [8/20]
施行令11条は自動車の最高速度は60km、原付は30kmです。
と定めているだけ。
法22条は、
最高速度を超えて走行してはいけない。
と定めている。

76 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/28(土) 23:42:02 ID:gtHXAupX0 [8/9]
「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度」では「超えてはならない速度」でしかない
「政令で定める最高速度」は数字でしかない
そしてその両方が書かれているので
27条における最高速度は22条1の「超えてはならない速度」であり「政令で定める」60キロ、30キロなどの具体的な高低が分かる数字でもある

特にそっちの言い分と矛盾はないから反論がないだけでしょ?
130名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 09:37:56 ID:BioG+2kMP
>>122
>>>115
>>この状況で前車が如何にして、
>>>後車が追い越そうとしている
>>かどうかを判断出来るのかと聞いている。
>君が不要と決め付けている>>89の下のレスで判断できるよ。
>前車と等速で追走してるんじゃないよ。進路を塞がれ、そのままの速度では追突するから減速しただけ。

路上で判断できるかどうかの話をしているのだが?
君の解釈やこの板でのレスなどドライバーには無縁。

>前車と等速で追走してるんじゃないよ。

そうなのか?今度はそういう主張でいいのかい?

であれば、前車は制限速度上限で走行しているから、

後車は前述の通り、
【22条違反なだけ】
【26条違反なだけ】

という結論になるな。
131名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 09:44:32 ID:BioG+2kMP
つまり、
制限速度上限で走行している前車に対しても
【22条違反なだけ】
【26条違反なだけ】
の後車に、
【煽られたら、譲れ】と強要していることになる。

これは
速度違反だけでなく
危険な煽り運転をするドライバーを増長させるだけの考え方。
132名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 10:41:09 ID:yty5Jd2IP
>>131
> 速度違反だけでなく
> 危険な煽り運転をするドライバーを増長させるだけの考え方。

「ワシは制限速度目いっぱいで走っておるのじゃ」
「ワシを追い越そうなんてする奴はスピード違反しとる悪者じゃ」
「そんな奴に道を譲るいわれなどいないわいっ」

という危険なドライバーが増長するのも危険だよなあ。
133名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 10:41:21 ID:iY9wHabk0
27条が目安で運用されていることは否定しないんでしょ?
134名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 10:48:07 ID:yZ07cGZ60
>>122
>>114だが、7条は除外規定が無いからこそ、速度に関係無く全て守れってことになる。
7条に22条に基づく最高速度が定義されていれば、その対象範囲内での適用だ。
そんなもの書いてないから全てだ。
27条の最高速度の定義は22条に基づく政令で定める最高速度。
だからその対象範囲内が適用範囲だ。
従って、全てに、速度超過に適用するなら除外規定が必要になるのだ。
あなたの言っているルールでもそうなる。
135155:2010/08/29(日) 10:50:35 ID:a/Siqi4a0
>>130
前車と等速で追走してるんじゃないよ。進路を塞がれ、そのままの速度では追突するから減速しただけ。
だから、
減速しているので22条違反ではないし、
追突しない程度の車間を空けているので26条違反でもない。

>>131
減速した時点で22条違反でもなんでもない後車に追いつかれている。
追いつかれたんだから、前車は増速しない限り、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当する。だから進路を譲ればよい。前車の義務だよ。

>>127
わたしは、
(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度
(第22条第1項の規定に基づく政令)イコール令11条(令27条ともう一つ)
の立場だよ。

>>128
同じと言う事は、
譲らない前車は、速度超過をしている車両と同じ違反車両である。と言う事だね?
それなら別にいいよ。
義務があることを弁えて、それでも守らないことに反論は無いよ。
136155:2010/08/29(日) 10:56:02 ID:a/Siqi4a0
>>134
>27条の最高速度の定義は22条に基づく政令で定める最高速度。
とは、
「22条に基づく政令」イコール令11条の事。
22条を守れじゃない。令11条で定める法定最高速度の値が27条の最高速度だと規定しているだけ。

22条を守れも含まれているという考えは間違い。が俺の考え方。
137名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:03:44 ID:yZ07cGZ60
>>136
ならば、22条に基づく必要は無いな?
基づくとは基礎とする、根拠とするだよ。
つまり22条を根拠とした政令で定める最高速度だ。
単なる速度設定ではない。
それを曲解しているだけではないか。
138名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:05:02 ID:zugTn+5H0
>>125

> なにもせず、進路も譲らない君たちの台詞じゃないね。
これは完全な決め付けだな。

> 分からないからこそ、進路を譲るべきなんだよ。それで追越かどうかは後車の判断。
後車に追い越す意思がなく、ただ車間距離を詰めたいだけなら、ここで判断が出来ない奴がいる。
実際、車間距離を詰めてきたから、直線でハザードつけて、路肩に寄って減速しても、一向に追い越さないバカに会った事も何度かある。
1車線内で追い越すだけの道幅も十分にある道で、相手は軽。
そうすると、第1条の「その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
という目的から外れる事になるな。

結局、完全停止しても追い越す事はなかった。
後ろは渋滞。
139名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:11:19 ID:zugTn+5H0
>>135
> 前車と等速で追走してるんじゃないよ。進路を塞がれ、そのままの速度では追突するから減速しただけ。

客観的証拠がないのに「追突するから」という個人の勝手な判断で減速するのか?w
140名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:15:17 ID:yty5Jd2IP
>>137
「第二十二条第一項の規定に基づく最高速度が高い車」というのであれば
法(22)は制限速度または法定速度を超えるなと書いてあるので、制限速度
または法定速度を超えて走行している車の事は含まれないという屁理屈も
まだ一分の理はある。

でも「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車」は
どう読んでも“政令で定める最高速度”が高い車としか読めない。
141名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:16:04 ID:iY9wHabk0
それなら別にいいよってw
上から目線だなw
さすが速度違反者w
142名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:18:53 ID:zugTn+5H0
>>141
こいつはいつもこんな感じだよ。
他人を見下し、自分の言動は全て正しいと勘違いしてる。
143名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:19:45 ID:yZ07cGZ60
>>140
令11には何て書いてある?
法第二十二条第一項「 の」政令で定める最高速度、だ。
なぜなら基づく必要が無いから。
27条も同じ記述ならあなたのいう事も一理ある事になる。
しかしそうでは無い。
あなたの曲解。
144155:2010/08/29(日) 11:21:00 ID:a/Siqi4a0
>>142
君の自己紹介なんて誰も求めてないよ。
145名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:21:52 ID:zugTn+5H0
>>144
すぐこれだw
146名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:23:23 ID:zugTn+5H0
>>144
自己紹介乙
147名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:25:16 ID:iY9wHabk0
速度目安スレがお留守だぞw
さぼんなよw
148155:2010/08/29(日) 11:28:01 ID:a/Siqi4a0
>>137
>つまり22条を根拠とした政令
これが令11条の事だよ。
令11条で定める最高速度の事。

>>138
>後車に追い越す意思がなく、ただ車間距離を詰めたいだけなら、ここで判断が出来ない奴がいる。
左に寄って進路を譲ってみればいいんだよ。簡単なことじゃないか。

>実際、車間距離を詰めてきたから、直線でハザードつけて、路肩に寄って減速しても、一向に追い越さないバカに会った事も何度かある。
進路を譲るのが義務で、減速は義務じゃないよ。君の勝手な好意で行ったんだろ?

>結局、完全停止しても追い越す事はなかった。
>後ろは渋滞。
君が義務に定められていない「停止」を行ったから渋滞したんだよ。
渋滞の原因は君じゃないか。

>>139
>客観的証拠がないのに「追突するから」という個人の勝手な判断で減速するのか?w
君は追突してから減速するの?
変わってるね。(笑)
149名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:28:48 ID:zugTn+5H0
>>147
そもそもここは隔離スレなんだから。
150名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:33:37 ID:yZ07cGZ60
>>148
その答えは>>143で出ている。
私の意見に論理破綻も運用上の破綻も無い。
あなたの意見は論理破綻してるよ。
151名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:34:42 ID:zugTn+5H0
>>148
路肩に寄って=左に寄る事じゃないのか?
俺が対向車線の路肩に寄ったとでも思ってんの?
そもそも、「即座に減速した」とは書いていない。
すごい妄想力だな。
それとも、お前の国は右側通行なのか?
152名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:41:52 ID:zugTn+5H0
>>148
客観的証拠がなければ急ブレーキも踏まないんだろ?

> 155は客観的な証拠が残らない時には急ブレーキも踏まないんだろうな。
という意見に対してポンコツは、
> 速度超過と危険はイコールではないよ。
としか言っていない。
153155:2010/08/29(日) 11:46:50 ID:a/Siqi4a0
>>143
令11条は、
「法第二十二条第一項の」(条文中に書いている)政令で定める最高速度とは何かを規定しているから
そのような文頭になるんだよ。おかしくないよ。

法27条の
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度は、
法第22条第1項の政令で定める「最高速度」を定義する政令が、令11条のほかに令12条、令27条と複数存在するから
そのように表現しているだけ。
まったく同じ言葉にする必要は無い。というか出来ない。

>>151
>路肩に寄って=左に寄る事じゃないのか?
そうだよ。俺がそれを否定したか?また被害妄想か?
左に寄って進路を譲るまでが君の義務。
追い越すかどうかは後車の判断。
減速は、君が勝手にやったこと。義務でも何でもない。

>俺が対向車線の路肩に寄ったとでも思ってんの?
すごい妄想力だね。

>>152
客観的な証拠が無ければ、他人が速度超過だと決め付けることは出来ない。日本国ではね。
目の前に危険が迫っていることを認識するのに客観的な証拠など必要ない。
154名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:54:15 ID:zugTn+5H0
>>153
>俺が対向車線の路肩に寄ったとでも思ってんの?
すごい妄想力だね。

オウム返しw
155名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:54:56 ID:zugTn+5H0
アスペw
156名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 11:56:56 ID:yZ07cGZ60
>>153
ならばあなたの言っていた令11の事っていうのは違うって事だな?
で、複数あったところで、27条も法第二十二条第一項「 の」政令で定める最高速度の高い車、で全く問題無いが?
速度設定だけの事ならな。
なぜ基づくになっているのか。
複数だからでは無い。
157155:2010/08/29(日) 11:57:16 ID:a/Siqi4a0
>>154
それ以外に>>153への反論は無いんだね?
君が勝手に義務以外の減速や停止をしていることを認めるんだね。
158名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 12:03:05 ID:zugTn+5H0
>>157
減速や停止をしてはいけないのかな?
「急ブレーキを踏んだ」なんて幻覚でも見えた?
精神科へどうぞ。
159名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 12:06:10 ID:zugTn+5H0
根拠のない持論を他人に強要するなよポンコツw
160155:2010/08/29(日) 12:13:32 ID:a/Siqi4a0
>>156
>ならばあなたの言っていた令11の事っていうのは違うって事だな?
令12条や令27条は今までほとんど必要になってないでしょ?だから令11条の事だと言ってたんだよ。令12条、令27条等と毎回書き込むのも
面倒だしね。

>で、複数あったところで、27条も法第二十二条第一項「 の」政令で定める最高速度の高い車、で全く問題無いが?
意味が違ってくるよ。
法第二十二条第一項「 の」政令とは、
法第22条第1項の(条文に書いている)「政令で定める最高速度」をまず規定しているのが令11条だという事。

>なぜ基づくになっているのか。
>複数だからでは無い。
複数だからだよ。令11条をまず規定して、その条文中に令27条を示している。特例として令12条。
これら3つの条文の事を、法22条の規定に基づく政令だと言ってるだけ。
161155:2010/08/29(日) 12:16:42 ID:a/Siqi4a0
>>158
>減速や停止をしてはいけないのかな?
義務ではないと言ってるだけ。条文中にそんな事書いてますか?
君が好意で勝手にするのなら、別にいいんじゃないの?

>「急ブレーキを踏んだ」なんて幻覚でも見えた?
言ってる意味が分からない。
162名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 12:27:21 ID:yZ07cGZ60
>>160
意味が違うのは、あなたの曲解に強引に合わせようとするから違って来るんだよ。
あなたの出して来た問題に私は答えている。
つまり、あなたの今までの意見は破綻しているという事。
後はこじつけだけが残るのでそろそろ失礼するよ。
163155:2010/08/29(日) 12:29:03 ID:a/Siqi4a0
>>162
>後はこじつけだけが残るのでそろそろ失礼するよ。
もう来なくていいよ。
俺は意味が違うからと言い続けるだけだから。
164名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 12:47:27 ID:zugTn+5H0
>>163
> もう来なくていいよ。
それはお前が決めることではない。
> 俺は意味が違うからと言い続けるだけだから。
死ぬまで言い続けてろw
誰の心も動かせないけど、言うのは無料だ。
165155:2010/08/29(日) 13:19:07 ID:a/Siqi4a0
>>164
で、>>153の反論は>>158だけ?
166名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 14:36:23 ID:8XcrQ7UE0
法27条:第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)

(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)を、
第22条・条文中の令11条とした一般道での最高速度による関係性
・普通車>>>原付
(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)を、
第22条全条文に基づく政令で定める最高速度とした一般道での最高速度による関係性
・普通車>>>原付
・緊急自動車>>>普通車
・指定速度40・50km/h普通車>>>原付
・牽引装置のない車両が牽引中>>>原付
・その他

施行令11条の冒頭に
【法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第・・・・。)】
【・・政令で定める最高速度・・】とあるところを見ると
法令・政令での最高速度の表記概念として、(以下・・・・「最高速度」という。)等の但し書きの無い
条文最初の最高速度の表記が基本【政令で定める最高速度】と考えられる。

以上の事から法27条において条文中の最高速度は、法22条の影響下にあり
速度超過車両への義務は定めていないと思われる。
167名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 14:56:40 ID:8XcrQ7UE0
あっ>>160で令12条も認めてた。

ちょい訂正
(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)を、
第22条・条文中の令11条とした一般道での最高速度による関係性
・緊急自動車>>>普通車
・普通車>>>原付
・牽引装置のない車両が牽引中>>>原付
・その他

(第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度)を、
第22条全条文に基づく政令で定める最高速度とした一般道での最高速度による関係性
・緊急自動車>>>普通車
・普通車>>>原付
・牽引装置のない車両が牽引中>>>原付
・その他
※指定速度40・50km/h普通車>>>原付 (法22条全条文に基づかないと含まれない)
168名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 14:57:02 ID:BioG+2kMP
>>132
>「ワシは制限速度目いっぱいで走っておるのじゃ」
>「ワシを追い越そうなんてする奴はスピード違反しとる悪者じゃ」
>「そんな奴に道を譲るいわれなどいないわいっ」
>という危険なドライバーが増長するのも危険だよなあ。

【22条違反しているから譲らない】のではなく、
【とにかく、追い付かれたら=煽られたら、譲れ】という法の解釈が間違い。
それは理解できるかな?

さらに法と、ドライバーの間での認知の実情に即して考えれば
【27条自体がほとんど認識されていない】と俺は思っている。

既に【煽り運転という危険行為】がこれだけ蔓延し厳罰化が進む
中で、実際問題、あなたの言っているような心配は机上の空論。
169名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 15:00:45 ID:32cSPGW00
>>135
>(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度
>(第22条第1項の規定に基づく政令)イコール令11条(令27条ともう一つ)

その()の意味がよく分からない
どこで切るかって事?
170名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 15:10:03 ID:BioG+2kMP
>>135
>>>130
>前車と等速で追走してるんじゃないよ。進路を塞がれ、そのままの速度では追突するから減速しただけ。
>だから、
>減速しているので22条違反ではないし、
>追突しない程度の車間を空けているので26条違反でもない。

【減速し26条の規定する車間を維持】すれば【等速】になります。
ならなければ車間は維持できませんよ。‥このことが理解できないのなら話にならないよ。

つまり、後車は
【22条違反の状態から減速し】【26条の規定する車間を維持して】【前車と等速にて追走している】
だけですよ。

その状態で前車が譲るべき必然性は法律的にも、実際の判断としても、実情としては何も無い。
もしも後車が追越しをかけてきたのなら(22条違反ではあるが)妨害はしない。それだけでいい。

>>>131
>減速した時点で22条違反でもなんでもない後車に追いつかれている。
>追いつかれたんだから、前車は増速しない限り、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当する。だから進路を譲ればよい。前車の義務だよ。

同じこと。
前車の義務に後車の都合は関係ない。
前車は、例えば、60km走行時に後方36m地点に後車が接近したことを以て「あっ!27条違反だ!譲らないと」
などど考える義務は無い。前車は遅い速度で進行しようとしていないから。
後者が【22条違反なだけ】【26条違反なだけ】の状態で法律上、譲る義務は無い。

追越しの技術(状況判断も含む)をヘタクソドライバー諸氏は磨くべき。
それが【実情にあった判断】
171名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 15:12:19 ID:BioG+2kMP
はい結論。

昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例

煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反

●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m

27条は後車の権利を定めたものではない。

前車がおそい速度(当然22条の枠内)で進行しようとするときの前車の義務として定められている。
また後車が追い越しを開始しないかぎりその義務は実際には(実質的には)発生しない。

後車は追い越しを選択しない場合は、22条、26条に従い前車に追走する。

煽り厨は22条、26条違反を犯しているだけで、追い越すことも追走することも出来ない迷惑で無能な存在。
※前車との間に一定の間隔を開けて走行することは追い付きではなく追走と表現する。一般的には。
172名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 15:51:13 ID:zugTn+5H0
はい。結論出ました。

反論もないようなので、
以後コテハン155は放置で。
173名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 16:03:31 ID:32cSPGW00
出かけてるだけでは?
174名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 16:19:58 ID:zugTn+5H0
ちなみに、ポンコツのレスで心を動かされたって人は何人くらいいる?
175名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 16:26:44 ID:32cSPGW00
ポンコツじゃ分からん
176名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 16:57:35 ID:cJ2th8ZZ0
心を動かされたっていうか、笑わされてるっていうなら毎日だなw
177155:2010/08/29(日) 17:39:39 ID:a/Siqi4a0
>>174
ポンコツなんて言ってるから、ポンコツスターレットの君の事だと思ってたよ。
178名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 18:22:56 ID:f3xnOuTf0
155さん

>>111の質問はどう?
本当はもっと速く走りたいけど前車のせいで速く走れない場合は
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当しないということでOK?
179名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 18:30:37 ID:7id4Zgzk0
155は目的と手段を間違えている。

条文を字面通りに適用すればその法の目的が達成されるなど、
法曹界の誰もそんな馬鹿なことは言わない。

155よ。おまえはもう法律に関する議論をするべきではない。
おまえにはそのために必要な前提知識も、条文を読む文法知識も、
条文に関する判例も持ち合わせていない。

お前が勝手な解釈をするのはかまわんが、
その間違った解釈を他人に流布させるのはやめろ。

くりかえす。
155には法律的な見解を第三者に教示する資格を持っていない。
これ以上デマを流すのをやめろ。やめない場合は、しかるべき対処をする。
180155:2010/08/29(日) 18:32:32 ID:a/Siqi4a0
>>178
頭を抑えられていたら、どんなに速度を上げたくても
物理的に不可能でしょ?
181155:2010/08/29(日) 18:34:22 ID:a/Siqi4a0
>>179
>これ以上デマを流すのをやめろ。やめない場合は、しかるべき対処をする。
しかるべき対処を行うような人が、>>118で他人にカスなんて言うんですか?(笑)
182名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 18:48:57 ID:32cSPGW00
>>180
物理的に不可能なのは法律で許容されるの?
183155:2010/08/29(日) 19:36:14 ID:a/Siqi4a0
>>182
出来ないものは出来ないでしょ。
法22条があるから法定速度を超えることが出来ないという条件なら、
安全を確保した上でその法22条を守らないという選択をすれば、法定速度以上を出す事も出来るでしょ、実際にね。
その場合、金銭的なものも含めて本人以外は誰も損害を受けないしね。
でも、前車が居るんだから。ぶつけてまで前車より速く進行する事なんて出来ないよ。

幅の狭い道路(道幅2mとか)で進路を譲ろうとしても、後車が進行する余地が確保できないようなら義務が発生しないのと同じだよ。
184名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 19:40:56 ID:osA8f3Pp0
155は法を守るのか守らないのか言っていることが矛盾しすぎ。
結局人には守れ、自分は守らない派で意地汚いな
185名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 20:08:59 ID:32cSPGW00
>>183
進路を譲っても後車が進行する余地が確保出来ないなら義務が「発生しない」の?
それは27条に書いてある?
186名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 20:10:53 ID:OghrTcmk0
>>184
自分の間違いを認める事が出来ないからそうなるんだよね。
一言でいうと子供。
187155:2010/08/29(日) 20:14:29 ID:a/Siqi4a0
>>185
義務が発生しても、道幅が広くなるまでは譲れないでしょ。
どうしろって言うの?

>>184
義務が発生する事を弁えて、それでもあえて守らない事を俺は否定しないよと、前から言ってるよ。
188155:2010/08/29(日) 20:18:15 ID:a/Siqi4a0
>>186
俺は法律を守れと言ってるんじゃないよ。
義務が発生する事を理解しなさいと言ってるんだよ。
法律は正しく理解しないとね。(笑)
189名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 20:19:07 ID:32cSPGW00
>>187
発生するの?発生しないの?
190155:2010/08/29(日) 20:27:01 ID:a/Siqi4a0
>>189
言い方が悪かったですね。
多分発生すると思いますよ。
義務が発生するけど、
物理的に不可能なんだから、後車が進行する余地が確保できる道幅になったら、速やかに進路を譲ればいいんじゃないですか?
191名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 20:30:01 ID:32cSPGW00
>>190
するんだね
それなら納得
異論はない
192名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 21:17:35 ID:b7NGeiXG0
義務が発生する、勝手に言ってな。解釈が矛盾だらけでまるで詐欺師。
193155:2010/08/29(日) 21:56:27 ID:a/Siqi4a0
>>192
解釈が矛盾だらけでまるで詐欺師、勝手に言ってな。何処と何処が矛盾しているのか説明してみなよ。(笑)
194名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 22:00:18 ID:zugTn+5H0
>>193
明確に指摘されても気づかないし、
仮に気づいても訂正するつもりもないくせに無駄なレスするなよアスペ。
195名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 22:26:44 ID:OghrTcmk0
>>194
追い詰められると無かった事にしちゃうんだよ。
そういう病気。
196名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 22:29:22 ID:V8o2LXj30
うわぁ・・・仕事から帰ってきてみれば
スレ伸びてるなぁ

>>193
今日仕事休みだったと思うんだけどさ、
せっかくの休みの日に一日中ここで無意味な争いしてて楽しいの?
昨夜も言ったけどさ、こんな所で自己主張繰り広げてる位なら
表に出て現実社会でアピールしなよ。
そこまでの自身あるんでしょ?
197名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 22:30:23 ID:V8o2LXj30
×自身
○自信

変換ミスです。
198名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/29(日) 23:35:53 ID:iY9wHabk0
22条は目安だけど27条は義務。
俺の意見に従えby155
199グリ&グラ:2010/08/30(月) 01:39:19 ID:KsGAFedz0
>>7
>「最高速度が同じか〜」とあるんだから、それに含まれてるよ。
道路交通法の「最高速度」は「その道路で超えてはならない上限」ですよ?
何度も言ってますが分かりませんかね?

>例外なケースじゃないよ。だから、そんな前置きは不要です。
「スピードや最高速度関係なし。追いつかれたら相対的に遅い車は譲れ」でしょ?
例外ですよ。その前に「最高速度を超えてはならない」との規定がありますから。
この条文が例外扱いされてなければ、先に規定された法22条にも準じた判断をすることになります。

>令11条は最高速度の値を定めているだけの条文。
>法22条は最高速度を超えるな。最高速度の値は別に定める。という条文。
>超えてはいけないという意味は法22条にしかないよ。
その22条を「関係ない」と断言できますか?
27条に例外という但し書きはありませんよね?
「○○条の規定にかかわらず〜」はよくある表現です。なんで27条は22条について書かないの?
最高速度の規定が22条と同じで、超えてはいけないとされているから。



200グリ&グラ:2010/08/30(月) 01:52:50 ID:KsGAFedz0
>>14
>左寄せでは不十分な狭い道路とね。だから狭い道で例えたんだよ。
片側一車線の高速道路は「左寄せでは不十分な狭い道路(通行帯が2台並走できない)」ではないのかね?
幅2メートルの道路は「左寄せすらできない道路」だろう?

>後車が進行できるだけの余地が確保できる場所まではそのまま進行しても、法27条を守らなかった事にはならないからね。
あなたは「左に寄せれば義務完了」という。しかし、ソレは左寄せだけで「譲った」ことにはならないのでは?
もちろん、幅2メートルを並走できるようにしろ!と言ってるんじゃない。
状況によっては一時停車などの措置が「譲る」には必要ではないのか?


>>より速い(スピード違反まで含む=最高速度の上限ナシ)では、暴走車の視点で「他の車全部が、俺の円滑な走行を邪魔してる」となりかねない。
>27条の条文に書いてあることをそのまま適用すればいいんだよ。
それは、27条が「『暴走車の視点で他車全部が邪魔』を認めている」ということかな?
それがあなた流の27条解釈なんだね?

あなたは条文は記号だという。そのまま実行するモノだと。
しかし、そこに「何故、このような内容で制定されたか」という考えはない。思考停止か。
あなたの解釈では、他の人も指摘するように「飛ばしたモン勝ち」「煽ったモン勝ち」となる。
(煽り行為は危険運転だが、これも「ただの違反」で済ますのだろう?前走車の果たすべき義務と関係ないと)
201グリ&グラ:2010/08/30(月) 02:21:42 ID:KsGAFedz0
27条はこう解釈している。

>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
最高速度(その道路での上限)が同じということは、その後続車は「最高速度かそれより低い速度」で進行している設定。
追いつかれるとは、つまり「それ以上に低い速度で進行」している車両だね。
どこから「スピード違反も含む」という解釈が出てきたか分からないよ。
低い車両は「原付に追いつかれる自動車」か。分かりやすい低速走行の例だね。
これを「制限50で走ってたら、改造原付が60Km/h以上で追い上げてきた!」なんて連想しちゃった人いるの?

>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
前走車が「最高速度もしくはそれより低い速度の後続車より、さらに下回る速度」で走行していた。
前走車は「おそい速度で引き続き進行しない」という選択肢もある。最高速度まで加速する余地があるから。
しかし、それにも関わらず「引き続き進行しようとするとき」に譲る義務が出てくる。

最高速度で進行している前走車を、法が「おそい速度」と表現するだろうか?
後続車との相対的な速度を言ってるのだとすると、法が後続車の「スピード違反での進行」を認める形となる。
矛盾だねぇ。これは真っ先にツッコむべきトコだろう。それに気付けない人が。

道路交通法の目的は何?そのために各条文が制定されているのだろう。
「後続車はただの22条違反なだけ」それで済ます人がいるようだが。
「道路交通法を個別で解釈しても、総合的に矛盾は生じない」…そう言ってたような気もするが。


果たして、27条は「スピード違反をも想定した(容認した)条文」なのか?22条の規定を例外扱いもせず?
想定していないのなら、27条自体に「スピード違反に譲る義務」は無いことになる。
「現実にスピード違反の後続車が存在する状況もあるだろ!」…それについての対応を議論したいならいい。
でも、それは本来の27条の義務とは別の話になりますね。
202名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 03:15:42 ID:3V0WqW3n0
まだ残ってたみたいなんで、貼っておこう。
全国初 片側1車線の一般道で車間距離摘発
ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/saitama/081219/stm0812191630008-n1.htm

警察も27条2項違反は無視の方向のようです。
203名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 06:14:12 ID:fSeMlzSy0
27条だけが単独で存在し得ると考えるのがやっぱり無理なんだろうな
204名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 06:30:45 ID:Ech7RtXx0
無視というか、そもそも27条2項違反じゃないし
205名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 07:48:50 ID:G5aYAweCP
27条自体がある意味例外措置的な内容なのにな。

車両特性その他の何かしらの事情で法定速度(近辺を含む)まで
速度を上げられないこと自体が全体における一部例外扱いなんだから。
そして、法定速度より遅く走行すること自体は道交法違反ではない。

法定速度より早く走るのはいうまでもなく道交法違反で、
それに対する例外措置も当たり前だが存在しない。
206名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 09:10:35 ID:cwfvBMMR0
前レスから何も進展していないね。
まあ>>170氏の意見で何の問題も無いんだけど
何事もなかったように155氏は反論してくるよ。

理由がどうであろうと、塞がれていようとどうであろうと
後続車と先行車が同速度なんだから譲る義務は発生しない。
155氏に言わせれば、譲る義務が発生するのは
先行車が後続車よりも「遅い」場合だから。
追い付かれたのは「遅かった」だけ。過去の話。
後続車の速度超過も過去の話で現在の話じゃない。
現在は先行車と後続車は制限速度上限で同速度。

155氏が自ら提示した、27条の義務履行の先行車の条件。
「後車より遅い事」
207名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 10:04:30 ID:ShDs1r8W0
片側一車線(対面通行)こ高速道路で
追いつかれたら、左に寄せろとか意味不明な事を言ってる
キチガイがいるのはこのスレですか?
208名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 10:35:53 ID:rdv+v1mJ0
速い車優先なんだと
209名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 10:46:25 ID:ShDs1r8W0
改めて前レスから読んで見たけど
>>206氏の言う通り、何にも進展してなかった。
つまり155氏は、前方に車を発見すると
意識して速度を上げて、先行車を遅い車に仕立て上げて
あらゆる手段を使って、追い越すって事か
なんか、協調性の無い運転だなぁ・・・
これも煽りの一種だと改めて感じた
210名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 11:05:00 ID:hM9TDjx30
追い付かれただけでは譲る義務は発生しない
って結論は出てるんだけどね。
自分が言い返して終わらないと気が済まない、かつ
何か言い返せばそれで反論できたと思ってる粘着ド低脳が一人で頑張ってるだけ。
211名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 13:54:25 ID:Q9QPNHUC0
>>155
法27条【法22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を
法22条・条文中の政令(令11条・令12条)だけに基づくと【・・その他の道路においては政令で定める最高速度】だよね。
数値だけなら【第22条第1項の規定に基づく】必要がなく、
【政令で定める最高速度】だけで適用できるんだから。

そうすると法27条の中に、【・・最高速度が指定されている道路・・】に対する記述が無いから
【・・その他の道路・・】での義務は、指し示す条文があって
【・・最高速度が指定されている道路・・】での義務は、指し示す条文が無くなるよね

ほとんどの道路で法27条の義務が無くなるんだけど・・・。

法22条のすべての条文に基づけば、法22条の中に【・・最高速度が指定されている道路・・】に対する記述もあるから
ほぼすべての道路で法27条の義務が発生するよね。

法22条のすべてに基づくと【・・最高速度をこえる速度で進行してはならない。】にも
基づくことになるから、法27条の文中の最高速度は法22条の義務を果たさないと辻褄が合わなくなる。

国内ほとんどの道路で法27条の義務が無いの?
法27条の文中の最高速度は法22条の義務を果たしているのでは?
212名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 17:32:52 ID:cwfvBMMR0
一応、書いておこうかな。

前スレ155氏の書き込みによればに
>どうして君達は条文をそのまま理解しようとしないのか?
>どうして自分の都合の良いように言い変えるの?
>条文を読みかえる合理的な理由は無いでしょ。自分にとって都合が良くなる為以外にはね。

>条文の通りなら、
>前車より速い速度じゃなくて、後車より遅い速度なんだよ。

この事から
後車が前車より速く走れるか否かは問題にはならない。と言うより
問題にしてはいけない。ようです。
「後車より遅いか」

現状、前車は後車と同じ速度なので、遅くありません。
213名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 17:58:58 ID:LQQJeplb0
>>190
義務が発生するけれども物理的に義務の履行が不可能な場合、
それはそのような状況におちいったドライバーの責任であり、
当然、ドライバーは道路交通法違反となります。

わかりやすい例で説明しましょう。
あなたは長い下り坂を走行中、ブレーキをひきずって制限速度以下を保ちました。
その結果、ブレーキがフェードしてしまいました。
ブレーキが効かなくなった車は加速を続け、制限速度を越えてしまいました。
そして速度違反の状態でオービスに撮影され記録されました。
その後、下り坂は終了し、あなたは車を無事に停車させることができました。

オービスに撮影された時点であなたは22条に関して
「義務は発生するが、物理的に履行不可能」な状態です。
あなたは物理的に履行不可能であったことを証明できれば免責されるでしょうか?
実際にはそうではありません。
ブレーキをフェードさせ、制限速度を守れない状況におちいった責任は
ドライバーにあり、当然、あなたは22条違反により行政罰もしくは刑事罰が与えられます。

27条も同様。もし27条により義務が発生するがその履行が物理的に不可能な場合、
それは27条を守らなくてよい理由にはなりません。ドライバーには、法律を守れない
状況におちいらないよう運転する義務があります。

さあ、もういちど答えてください。
先行車両の前方にいる車両や路幅のために後続車両に道を譲れない場合、
27条により後続車に道を譲る義務は発生しますか?
214名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 19:22:28 ID:D0cC4KJf0
最高速度走行の車に追いつくには超高速度、自動車版ワープが必要。
215名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 20:12:15 ID:RQuFIgG30
>>212
そう!他人にはそう言っといて
後車が進行する余地が確保できないようなら義務が発生しない、と言ったり
渋滞時には2台目は本来の速度で進行できない状態
などと、条文をそのまま理解せず条文に書いてない自分には都合の良い条件は加わるよう出来ている
それが155の珍論。賛同されなくて当然
216名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 20:59:20 ID:rdv+v1mJ0
22条については目安で運用を主張
27条については目安で運用とは言っていない。(俺がみる限りではね)
なぜだろうw
217名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 21:39:51 ID:ShDs1r8W0
155氏は今日は残業ですかね?
先週の月曜日は20時過ぎにはご登場してる様ですが(前レスより)
218名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/30(月) 22:03:36 ID:3V0WqW3n0
しかるべき対処をされたんじゃね?
219名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/31(火) 06:35:19 ID:6wjgNG/vP
>>213
この状況なら22条違反に関しては抗弁可能だろう
交通事故を起こした場合はもちろん責任を問われるだろうが
220名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/31(火) 20:02:43 ID:tF42mzXe0
>>219
通常の運転操作をしていてもブレーキが高い確率でフェードするなど
道路の設計に欠陥を証明すれば抗弁は可能。
だが、単に長い下り坂なだけでは「エンブレ使えカス」で終わりだろう。
221名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/08/31(火) 21:04:11 ID:+0AvqhG+0
警察なんか乗合とかを除き百発百中違反者にできる。
民間委譲取締りで車やバイクが消える?
222219:2010/09/01(水) 04:42:48 ID:i5a8p3DoP
>>220
いや運転という業務における行為だから微妙ではあるけど
>>213の状況はまず故意はないよね。で過失犯かどうかというと、
"うっかり"速度違反しちゃったような純粋な過失犯ではない。

例えば法70条では
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で
運転しなければならない。

とされているけど>>213の例では装置の当該操作については問題がない
これで過失犯を問えるかどうか、また問うかどうかは一概には言えないかと
223名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/01(水) 11:59:12 ID:O1q3uDST0
ブレーキがフェードした上での速度超過なんだから、
今時の自動車でフェードさせるなんて、単純にブレーキの踏み過ぎか、整備不良だよね。
で、
それと、道幅が狭い道路で追い付かれた事に何の関係があるの?
224名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/01(水) 17:56:14 ID:573558Ik0
>>222
> とされているけど>>213の例では装置の当該操作については問題がない

フェードさせるような運転は問題が大アリだろ。
225名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/01(水) 22:55:54 ID:P2n77Ak60
有人による取締りならともかく、
オービス光らせちゃった場合に
あの時はフェードしちゃったんでって理由で
本当に罰則免除されるんだろうか・・・
その坂で本当にフェードしたって証明するのって
難しい気もするけど・・・
226名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/02(木) 16:21:20 ID:poc3DHX70
>>209を読んで、ここまでの流れを理解した
227名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/03(金) 01:57:04 ID:IOPMfV1q0
奴は先行車に追い付いた場合、勝手に先行車を「後続車より遅く走ろうとしてる車」と仕立てあげる。
じゃあ、そこはどうやって判断するの?という問いには

速度差があって追い付かれたんだから、その時点で後車は前車より速く走ろうとしている
後車が前車より速く走ろうとしているんだから、イコールそれは前車は後車より遅く走ろうとしているのと同じなんだよ

と全く的外れな回答ばっかりだもんなw
そろそろ逃亡宣言が出るかもしれない。
まあ努力賞くらいはくれてやってもいいか。
228名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/03(金) 02:35:34 ID:9m+ydI4P0
法律を元に話をするなら、
せめて22条くらいは遵守する前提でないと全く話にならないな。

「俺は法律を守らないが、お前らはちゃんと守れよw」じゃ勝手すぎる。

「前がガラガラなのに、マイペース(制限速度以下)で走りたいなら、
最低限のマナーとして譲れ」というのなら、まだ同意も出来るが。

しかし、免許を取って10年になるが、
前がガラガラで譲った後、20〜30キロオーバーで目の前から消えていった車はいない。
明らかにほぼ同じスピードかそれ以下。
別に車の性能自慢とかじゃなくてね。

ハザードをつけても抜きに来る気配もないので、
左に寄って停止までしてあげても、後ろで待ってるだけで、さっさと抜いていかなかったり、
結局、譲った事によるタイムロスの方が大きかったり。
異常接近するのに特に意味はないようだし、
これからはyoutubeにアップで十分だな

後方ドラレコが目立ってるので、誰も近づいてこなくなったが。
229219:2010/09/03(金) 05:54:25 ID:/KDJQAdPP
譲り下手自慢 乙
230名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/03(金) 06:10:36 ID:/KDJQAdPP
あらま、余計な名前が入っちゃったわ

じゃ、ついでに
27条を巡る議論の構造というのは、基本的に制限速度を守る先行車と超過してる後続車
つまり法律を守って走りたい先行車と、わりとどうでもいい後続車の間の問題

これを理解しておくと、「法律を守りたいなら27条も守れよ」という意見の背景が見える
27条を主張するなら22条云々...というのは、この立場を理解してない意見だね
231名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/03(金) 18:03:35 ID:EnsDAIf90
そんな意見にいちいち耳を傾ける理由もない
232グリ&グラ:2010/09/03(金) 20:15:28 ID:1pkcL9ed0
>>230
俺もスピード違反はすることあるが、それは「自己責任」という感覚だったな。
前方に車がなく、道路も広めのバイパス。
安全には注意を払いながら「俺は速度超過している」との認識でしていた。

>つまり法律を守って走りたい先行車と、わりとどうでもいい後続車の間の問題
前走車の「法定速度走行」は個人的な理由ではない。公道でのルールに従っているまで。
後続車の「スピード違反」は個人的で自己責任の範疇での行動。
俺が後続車の立場で追いついても「追い越し」か「追走」の2択だけだろう。
そこに「前走車に邪魔されている」の意識はないな。

>これを理解しておくと、「法律を守りたいなら27条も守れよ」という意見の背景が見える
>27条を主張するなら22条云々...というのは、この立場を理解してない意見だね
22条違反(スピード違反)は「自己責任の行動」でしかないでしょ。
「自己責任(スピード違反)で追いついたのだから、自己責任で次の安全な判断・行動を」となるのが普通。
そこに「前走車が進路を譲るべき」の選択肢はないはずだろ?

法27条が「後続車のスピード違反をも容認し、進路を譲るよう便宜を図るよう定めた法律」というのはミスリード。
容認も何も、22条で禁止されている行為でしかないのだから(法では最高速度が基準でしかない)。
前走車が低速走行なら譲るだろうが、最高速度走行なら「後続車が速い?ただの違反でしょ?」としかならない。

「22条を違反するのは勝手だが、それなりに安全に配慮して次の行動をとれ」…これが正しい。
周囲の状況を判断して、追い越すか追走するか。
追い越すなら「事故回避のための避譲義務」として前走車は動いてくれるよ。
233名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/03(金) 23:18:11 ID:QSKnyj2g0
取り敢えず今までの議論の結論だけを言うと
「27条の条件は法定速度内であって、速度違反車に対しては適用されない」
でいいよね?

なら法定速度内のケースで60の道路を前車が50、後車が60で追いついた場合は
27条の義務が発生するの?
234名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/04(土) 00:24:34 ID:QMmSg1HD0
>>233
発生する。
もちろん、安全は考慮されてしかるべきだが、前車がそのままの速度で引き続き走りたければ譲るべき。
235名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/04(土) 00:47:30 ID:NdgU0xAj0
とはいえ、止まる必要もなければ徐行する必要もない。
左に寄ってそのまま走るのみ。
236名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/04(土) 15:34:42 ID:s1MNG01c0
パトが60`のとこを50`で走行してて違反ではない、となっているんで大丈夫。

スピードメーターには誤差があるから譲れ、って後ろの車にも当然誤差が憑き物なんだからな。
最高速度上限で走り続けることはできない、って後車も同じだろWW
237名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 00:20:10 ID:TCJNxISK0
>>155来なくなっちゃったねぇ
そうすると誰も答えてくれなさそうだけど質問。

彼は左に寄れ寄れ言ってたけど、路肩には出ないんだよね。
左に寄ったくらいで同一車線内で抜けるようなふっとい道なんてあるの?
対向車線にはみでるってんなら、譲るも何も勝手に抜けば?ってことだよね。
たまたま左に寄って走っている車を見て「おっ?譲ってくれてる?」なんつって
抜きにかかったらただのDQNだが・・・
238名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 00:32:36 ID:VH3gWeFO0
四輪←二輪
二輪←四輪
二輪←二輪  なら。

少し広めの道なら 旧規格軽←旧規格軽 いけるか。
239名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 00:54:48 ID:TCJNxISK0
>>238
あ、そかそか。二輪忘れてたw
最近埃かぶっちゃってるからなぁ・・・

ってか、27条適用が云々ってのはもう原付や農耕機くらいしかないんじゃないかと。
240グリ&グラ:2010/09/05(日) 02:51:31 ID:GfJWN8Iy0
>>237
>左に寄ったくらいで同一車線内で抜けるようなふっとい道なんてあるの?
なかなかないよね。 そんな道路。
27条は「寄らなくても通行する余地があれば、左寄せする義務は生じない」らいいが、そんな道路もない。

>対向車線にはみでるってんなら、譲るも何も勝手に抜けば?ってことだよね。
道路は基本追い越しですからね。
追い越しは後続車が「安全に追い越せる状況かどうかを瞬時に判断、迅速に追い越しを実行する」ことが重要。
何故、前走車の「譲る義務」を強調したがるのか分からない。
前走車は「後続車の追い越しに協力する」ことしかできないのに。

ここには「追い越しを阻止する」と宣言する人はいない。
241名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 05:27:18 ID:qWwO8vqYP
どこから同一車線内ではみ出しちゃ追い越しできない、なんて話になってんの?
242名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 06:13:41 ID:KP7L312y0
自転車くらいか
243名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 10:36:49 ID:6fd7PQ4AP
>>236
恥ずかしい話なんだけど俺譲らなかったので捕まったことあるよ

忘れもしない片側1車線、追い越しの為のはみ出し禁止、路側帯ほぼ無し、制限速度50キロ、後ろにパトカー(赤色灯無灯火)

当然、速度超過しないようにメーター見ながらはしるよね
その状態で2キロ位かな、走っていたらきなりサイレン鳴らされて「前走車止まりなさい」

後は上にあったように1点、6000円と注意されて終了。ポリ曰く「回りを見て走ってください」だって
制限速度いっぱいで走ってて譲る必要あるのかと聞いたら、「そうだ」とのこと
244名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 10:48:35 ID:SHaWoovT0
ふうん
245名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 10:54:47 ID:qWwO8vqYP
恥ずかしいレスだということは同意する
246名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 11:01:02 ID:iAqbQ+O30
>>243
なつかしいもの出してきたなw
捏造話で盛り上がったなw
247名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 11:02:41 ID:iAqbQ+O30
このコピペのおかしいところは
>>制限速度いっぱいで走ってて譲る必要あるのかと聞いたら、「そうだ」とのこと

の部分。こんなこと警察が言うわけない。
速度違反してもオッケーっていっているようなもんだろこれw
248名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 13:04:56 ID:sk0zKFIy0
煽り運転23スレ目の>>687か。
249名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 13:15:59 ID:sk0zKFIy0
アスペ一号。
5スレにもわたる粘着&同じ内容のコピペを延々と繰り返す真性の精神病。
他人の意見は全否定か無視するが、何故か反論を求めるという意味不明な行動。
日常会話で使わないような言葉を好んで使う傾向がある。
言葉の意味も理解できず辞書に頼ってみるも、
結局本来の意味とはかけ離れた解釈しかできない。
以前は、訓練を受けないと、まともにディベートすらできなかったらしい。

アスペ二号または四号(本人曰く同一人物)
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
人をコケにしているつもりだが、自分がコケにされているのに全く気づかないバカ。
よほど構って欲しいらしくて、他のスレにも出没し、迷惑をかけている。
しかし、そのスレでも叩かれる始末。

アスペ三号
ただの走り屋気取りのオッサン。
車の性能を自分自身の腕だと勘違いしている痛い奴。

アスペ五号
コテハン155。
目安スレでは野糞君と呼ばれていた。
同内容のコピペはあまりしないが、自分の意見が通らないと屁理屈で対抗。
他人の意見は全否定で、自分自身が全て正しいと思っている。
みんなに煽られて、免許証番号を晒してしまう馬鹿。

共通点は、遵法意識が「多少」ではなく、「全く」ない事。

250名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 15:51:01 ID:7GKYliSG0
>みんなに煽られて、免許証番号を晒してしまう馬鹿

クソワロタ
251名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 16:39:26 ID:SHaWoovT0
みんなじゃないよ
俺はそんな事しても何の意味もないって言ってあげたし
252名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 19:33:04 ID:ICIrNACm0
これの事かw

ttp://imepita.jp/20100822/480560

よく見ると写真もチェックのカッター着てるキモデブなオッサンが透けてるwww
253名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/05(日) 20:00:15 ID:sk0zKFIy0
免許証を取得した場所は、免許証番号で丸わかりだし、
> 住所が分からないようにするのは当然じゃないか。
とか言ってたから、もしかしたら今は他県に住んでるのか?
近づきたくないから、せめて何市に住んでるのか位は知りたかったんだが・・・。
254名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 07:30:19 ID:sbQizfpp0
パトが制限速度走行の車両を27条(2)違反で検挙、はあり得ないじゃないのか。
26条があって車間詰めることができないし、詰めていたらパトが違反。
離れたとこ走っていていきなりお前違反!は考えられんな
255名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 07:36:24 ID:zoKvroFM0
そもそも黄線じゃ左に寄せたところで安全に追い越しできねえし。

まず間違いなく作り話だな。
256名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 18:00:20 ID:5D9735TT0
通りすがりできちんと読んでないんだけど。

>>233
>>234
こういう場合著しく合理性を欠くかどうかが争点になるから
義務があるかどうかはどうでもいいんだよね。実際のところ。
状況によっては検挙される根拠になるかもね。

道交法相手に遵法精神なんて俺も持ってないし、みんなそんなもんじゃないの?
著しく合理性を欠く運転をしてるかどうか。
その判断が現場の警察官に委ねられている以上、
道交法なんか目安程度にして自分の意思で判断してるよ。
所詮は警察の気持ちひとつなんだから。


水を差すようで悪いけど、
道交法ほどみんなが違反している穴や矛盾だらけの法律は無いんだしさ。
煽るやつはマナー違反、煽られる奴も状況次第でマナー違反。
そんなもんでいいんじゃないの?
257155:2010/09/06(月) 18:16:25 ID:xKupnILY0
>>256
私の主張そのままですね。
まぁ、普通の人はそのように考えるよね。
258グリ&グラ:2010/09/06(月) 19:43:49 ID:2HDV7N/nO
>>256
>義務があるかどうかはどうでもいいんだよね。実際のところ。
「義務の有無」が論点だから、そこの立場をハッキリさせてから参加しよう。

>状況によっては検挙される根拠になるかもね。
俺は「低速車両が対象」との立場。
著しい低速は交通の妨げになる。だから「譲る」。
この譲るには状況により「減速や停車」も含めると考える。
最高速度近いスピードでの走行は「おそく進行する」に該当しない。

今「目安スレ」では、速い車に譲らないのがマナー違反と主張する人がいる。
個人の「感覚」を基準にして問題ないかい?
259名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 19:49:14 ID:b8Ppjotr0
>>257

>私の主張そのままですね。

は?散々、27条を守らせようとしてた貴方が

>>256
>道交法相手に遵法精神なんて俺も持ってないし、みんなそんなもんじゃないの?

少なくともここには貴方は同意できないはず。
ころころ主張を変えるのはよしなさいよ。
後、どうでもいいけど先週一週間何してたの?
260名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 19:54:43 ID:1gQ2fG1P0
>>256
警察の気持ちひとつなんだから検挙は目安だという事
そっちを基準にする事はない、ルールである法律が基準なんだから

自分にとって都合の良い「合理性」を考えてれば人によりルールやマナーはバラバラになる
そんな自分勝手なマイルールなんて他人には知った事ではない
ドライバー全員が共通している法律というルールを論点にしないと話にならない
261名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 21:02:22 ID:VCCcJgp/0
なんかすごいスレだねw

(A) 道路交通法の厳密な解釈
(B) 実際の運用
(C) 社会の実情

「制限速度上限で走っている前車が速度オーバーの後車に追いつかれた状況」について、
ざっと読んだ感じでは、155は(A)について「譲る義務がある」と言ってるけど、
フルボッコしてる人たちの多くは(A)において「譲る義務がない」と本気で言いたいのかな?
どうも(B)において譲る義務がないことを言いたいだけなのに、
155を叩くために必死に(A)でも譲る義務がないと理屈こねてるようにしか見えないんだけど。

(A)においては法律上譲る義務が生じてしまう。(理由はほぼ155の言うとおり)
(B)においてはまず違反を問われることはない。(まぁ後ろを捕まえるわな普通)
(C)においては(制限速度+αの流れができてるなら)空気読んで流れに乗れよヘタクソってみんな思ってる。(思うだろ?)
と俺は思うんだが、どっちにしろ道路交通法なんて世の中の「安全」で「円滑」な交通の実情からズレてんだろ。
「27条違反だからさっさと譲れやノロマー」と煽る奴は馬鹿だし、
「27条違反じゃないから大名行列できても絶対譲らないもんねー」と便秘のウンコみたいに詰まってる奴も馬鹿。
自分のわがままを通すための屁理屈レベルの道具に使う価値なんてないと思うんだが。

ついでに言うと155が「おらおら27条違反すんじゃねーよどけどけぇ」的なことを言ってるわけでもなく、
勝手に「理想的な」敵を作り上げて勝手に盛り上がって勝手に勝ち誇ってるようにも見えるんだよな。
なんかその必死さがほほえましくもある。他人事だしなーw

まぁこれも叩きたきゃ思う存分叩いてくれww
262名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 21:18:31 ID:A5hoP1rv0
>>261
何言ってんのお前?
(A)(B)両方とも、155とお前だけが他の人と違う間違った解釈を主張してるだけだ。
最初から読み直せ。
263名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 21:54:00 ID:Cb7knhHM0
まあ道交法なんてどうでもいいという事で結論が出たようなので
速度超過は勝手にどうぞ
前車も27条は守りませんでいいんでしょ
264名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 21:59:25 ID:wZoffzZW0
>>261
普通に同意
265グリ&グラ:2010/09/06(月) 22:17:44 ID:2HDV7N/nO
>>261
つまり、あなたも27条の「最高速度の同じ又は低い車両〜」の部分に、後続車のスピード違反も含まれると解釈してる訳か?
あなたもソレに「同じ道路交通法内で矛盾が生じる」と気付いてない訳か。

道路交通法全体で「安全で円滑な交通」を実現するための方法を定めたもの。
それは「個人の感覚」を基準にしてない。
制限速度では実際に遅く感じるよ!とかじゃないんだよ。

あなたの考え、道路交通法に「厳密で正しい解釈」と言えますか?
266155:2010/09/06(月) 22:46:21 ID:33D5UU6e0
「スピード違反も含まれる」じゃなくて、「スピード違反を除外していない」だよ。
「スピード違反を除外していない」だけだから、道交法に何も矛盾は生じない。

法7条でも同じ、スピード違反でも信号は守らないといけない、つまり法7条は適用される。
「信号を守りなさい」という法7条は「スピード違反も含まれる」ではなく、「スピード違反を除外していない」
それだけ。
法27条も11条も7条もそれぞれ独立した条文。そのうちの1つの条文を守って無くても、
それは、その条文を守ってないだけで他の条文には無関係。
267グリ&グラ:2010/09/06(月) 22:55:42 ID:2HDV7N/nO
>>266
22条に「速度超過してよい」との適用除外が存在しない。
全ての場面で「ただのスピード違反」だ。
道路交通法の目的から外れた行為。

では、27条の目的とは?
後続車のスピード違反車に対して「前走車は走行を妨げるな」と定めてるのか?
まだ矛盾に気付かないか。
268名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 22:57:29 ID:JWq+2mje0
>>266
スピード違反でも信号は守らないといけないし、
制動時にハンドルを取られて蛇行したり、スキール音を鳴らしたり、急ブレーキで停車してはいけない。
もちろん、追突もしてはいけない。

「信号待ち」だけでも最低限これくらいルールがあるわけだが・・・。
他にもあるかも知れんが急には思いつかない。
269155:2010/09/06(月) 23:00:43 ID:33D5UU6e0
>>267
前半はただの22条違反なだけで、27条には無関係。

後半は、法27条は追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する場合に進路を譲りなさいと規定しているだけ。
スピード違反かどうかは27条に規定していない。

>>266
その条件を出して何か意味があるの?
速度超過してもしなくても守らなければならないのは一緒だよ。
270155:2010/09/06(月) 23:02:01 ID:33D5UU6e0
>>269>>266は、>>268の間違いです。
271グリ&グラ:2010/09/06(月) 23:06:43 ID:2HDV7N/nO
>>269
>後半は、法27条は追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する場合に進路を譲りなさいと規定しているだけ。
それが27条の本質か。
ならば、法22条も令11条も必要ないな。
何故、最高速度の同じ〜と示す必要がある?

同じ道路交通法も参考にせずに、拡大解釈ばっかりだな。
272名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:09:45 ID:JWq+2mje0
>>270
まだ自分のレスの矛盾に気づいてないのか?
273名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:09:48 ID:fZOrxhqR0
スピードは違反するのに信号は律儀に守るというのが分からん
274名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:16:02 ID:wZoffzZW0
>>266
そうだよ
法25条(道路外に出る場合の方法)も 第二十六条の二(進路の変更の禁止)も 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)も 
相手が速度違反の時は守らなくていいんだよ。w
275名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:19:09 ID:VCCcJgp/0
>>265

> それは「個人の感覚」を基準にしてない。
> 制限速度では実際に遅く感じるよ!とかじゃないんだよ。
せっかくABCと分けて書いておいたのに。理解して欲しいなぁ。
それは俺の(C)に対する感じ方にしか影響を与えてないだろ?
つまり(A)に対する理解に全く影響を与えていないのであって、
(A)を論じたいなら無意味な発言ってこった。
むしろ個人の感覚を法解釈に押し付けているのはあなたでは?

>>271

> ならば、法22条も令11条も必要ないな。
> 何故、最高速度の同じ〜と示す必要がある?
なぜならば、前車と後車のその場における「最高速度」の関係によって、
前車の取るべき行動が異なっているからです。
ってかその程度を読み取る能力もないんかいな。説明はしないぞ。
276名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:21:58 ID:MfA47jam0
また時間を置いて何事も無かったかのように現れ同じ事をループさせる手口か
これ何度目だ?

27条の文には22条についても触れている以上>>211の解釈で正しい
故に速度違反車に譲る義務はない
277155:2010/09/06(月) 23:24:53 ID:33D5UU6e0
>>276
バカ。
法27条の「最高速度」は法定最高速度の事。
>>211は間違ってるよ。
278名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:29:07 ID:JWq+2mje0
>>277
こいつ、本当に31歳か?
279155:2010/09/06(月) 23:31:20 ID:33D5UU6e0
 発 者 同         . 。_   ____           争
 生 同 .じ     .    /´ |  (ゝ___)          い
 .し 士 .レ      .__/'r-┴<ゝi,,ノ   ro、      は、
 .な で .ベ      ∠ゝ (ゝ.//`   ./`|  }⌒j     
 .い し .ル        } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´
 .! ! か の       /  ´..:.} >、、___,  .r、 ソ、`\
             /   ..:.:.}   /   |∨ ` ̄
            /   ..:.:./    |   丶
           / _、 ..:.:.:.{    .{.:.:.   \
          {   ..:Y  .ゝ、   {.:.:.:.:.    ヽ
          |、  ..:/ 丿 .:〉   >.- ⌒  .  ヽ
          / {. ..:./ ソ ..:./  .(    ..:.:.:`  ..:}
         ./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./   .\ ..:.:r_,ノ、.:.:}
        ./..:.:/|.:/   {.:./     X.:.:}.}   X X
        /..:.:/ .}.:|    }:/       .Y丶ヽ  Y.:Y
  . __/.:/ { }  《.〈、     _,,__>.:》丶   Y.:\
  /.:.:.:.:.::/   !.:.:ゝ  ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ   \.: ̄>
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

280155:2010/09/06(月) 23:32:16 ID:33D5UU6e0
何で31歳なんだ?
281グリ&グラ:2010/09/06(月) 23:48:14 ID:2HDV7N/nO
>>275
>むしろ個人の感覚を法解釈に押し付けているのはあなたでは?
あなたが「どっちにしろ〜」と結論付けてるから述べたまで。
Aを論じたいなら、法解釈だけにすればいい。

>なぜならば、前車と後車のその場における「最高速度」の関係によって、
>前車の取るべき行動が異なっているからです。
最高速度を「車両の出せるハイスピード」と勘違いしてますか?
27条の本質が相対的な速度差だけなら、車種の違いも関係ないだろう。
令11条をだす必要性あるのかい?
282名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:52:00 ID:JWq+2mje0
>>280
そっか、32だな。
いや、べつに年齢の割に幼稚だな〜とか考えてないよ。
考えてないからね。
いや、ほんとに考えてないってば。
283名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/06(月) 23:53:41 ID:xxTU8gOe0
この弛んだアゴで31は無いだろ

http://imepita.jp/20100906/850520

せいぜい40手前のキモイオッサンwww
284名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 00:05:00 ID:plV6E4wH0
>>281

> 最高速度を「車両の出せるハイスピード」と勘違いしてますか?

いやぁ、さすがにそんな勘違いをしてるのはあなただけだと思いますよ。
つーか俺のレスのどこからそんな考えが浮かんだんだか理解できんよ。
存在しない敵を作り上げてシャドウボクシングっすか。カッコイイっスねw

> 27条の本質が相対的な速度差だけなら、

そんなことは言ってないんですけど、本当に理解できないんですか?信じられないですね。
285名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 00:13:14 ID:3xoB5W6b0
>>284
このスレには、
存在しない敵を作り上げて(155氏はどうも実存するらしいですけど)シャドウボクシングする。カッコイイのがたくさん(実は数人?)いますよ。w
286名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 00:25:35 ID:DRfwLnL10
>>284>>275でいいのかな?
法定速度以下で走っている場合は、譲らなければいけないと言っているのに、
> なぜならば、前車と後車のその場における「最高速度」の関係によって、
> 前車の取るべき行動が異なっているからです。
こんな書き方をすれば、自動車同士の最高速度は同じなので、
「車両の出せるハイスピード=最高速度」と思っている。
と思うしかない。

もっとも、デートから通勤から買い物まで緊急車両を使っているのなら、一応辻褄は合うけど。
まあ、そうなるとまた別の問題が生じてくるな。
287グリ&グラ:2010/09/07(火) 00:34:32 ID:rexfzSMJO
>>284
では「最高速度の同じ車両に追い付かれる」を考えてみようか。

後続車が「最高速度かそれより低い速度」で走行してる。
前走車は「更にそれを下回る速度」で走行。
これでいいかい?
288名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 02:14:31 ID:DRfwLnL10
自分が法定速度以下で走っている場合は、後続車に譲る義務がある。
それは俺自身も前が詰まってない限りは実践しているし、
間違っているとは思わない。

逆に俺が追いついた場合、急いでいなければ、
急ブレーキでも対応できる位の車間距離を空けながら、
前の車のスピードに合わせるし、急いでいたら追いつく前に対向車線に出て抜いていく。
ただ、27条2項の「譲らなければならない」の部分を勝手に拡大解釈している奴がいるのが問題。

それとももしかして、センターラインもなく、一応制限速度は40だが、
20キロでも急な飛び出しに車が対応できないような狭い住宅街で、
「制限速度以下なんだから譲れよ」とかいう話をしてるのかな?

うちの近所にそういう道があって、今くらいの時間になると、
F-1の通過音っぽい音がたびたび聞こえたり、
電柱の下に車のドアミラーが壊れて落ちてた事が二度ほどある。
289名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 06:18:23 ID:mLrxzuBW0
まあ何を言われても
前車は速度超過しない、後車は制約に関わらず無制限に速度を出すという条件では
いくら追いつかれても27条の義務が発生するとは思えない
前車に「落ち度」がないからな
290名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 07:22:48 ID:TvCDWyuqP
追い越しを掛けられたらそれを邪魔しない
これは速度に関係なく守らなくてはならない

追い越しを掛けられなかったら譲る必要はない
これは法定速度の超過によって変化する

この27条内での矛盾は解決してんのかい?
291名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 07:43:15 ID:ok8Xzq6d0
追い越しを掛けた車両が速度超過なら、27条には該当しないので追い越される側が速度を上げても何も問題ない
という考えなら、
速度違反の車両が追い付いてきても譲る義務は発生しない
でもいいと思う。
でも、このスレの人達の考え方は、違うようなので納得できない。
155ではなく、君達の方が矛盾してるよ。
292名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 07:50:14 ID:CPaBJ3gL0
>>290
矛盾してねえよ。安全かつ円滑な交通という前提から、
* たとえ速度超過でも、追い越しが発生したら、すみやかの追い越し行為を完了させる。
* 制限速度付近で安全かつ円滑に走行中、速度超過の後続車が接近してきても、
  そのまま安全かつ円滑な交通を継続させる。
という規定をしているだけの話。どこが矛盾なんだ?
293名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 07:51:50 ID:mLrxzuBW0
27条に該当しなくても危ないからそういう事はしない
294名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 07:54:20 ID:CPaBJ3gL0
>>291
じゃあ、時速200キロで走行中に、後続車が時速250キロで追いついてきた場合、
時速200キロで先行している車両は路肩に寄せる義務があるのか?時速200キロで?

どう考えても、27条の規定は先行車も後続車も制限速度を遵守していることを前提にしている。
制限速度内で走行中に、後続車の正当な交通を妨げる速度で走行する時の、
お互いの安全かつ円滑な交通をキープするための規定だ。
速度違反で飛ばしてる車が邪魔な車をどかすための規定ではない。
295名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 08:00:57 ID:ok8Xzq6d0
>>294
27条に従えばいい。50km/hもの速度差があるんだから。
制限速度を遵守している事が前提なら、速度超過の車両の追い越しなんて想定して無いだろ。
だったら、速度を増してはならないという規定なんて守らなくてもいいんじゃないの?
追い付かれても進路を譲らないのと同じ事じゃないか。

>>293
危ないから追い越させるんだろ?
追い付いてきた車両はその危険な行為を行う潜在性があるんだから、
やっぱり危ないから追い越させればいい。
296名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 08:03:43 ID:ok8Xzq6d0
>>292
>* たとえ速度超過でも、追い越しが発生したら、すみやかの追い越し行為を完了させる。
この場合は
たとえ速度超過でも、追い付かれたら、法27条に従いすみやかに進路を譲る。
これが矛盾しない解釈だよ。
297名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 08:35:24 ID:eAQnvPloO
>>261がよく整理されてると思うけどな。
「速度遵守していれば落ち度がない」とか「違反したもの勝ち」とか法解釈に余計なことを持ち込みすぎ。
速度違反車に追いつかれて譲らなければどちらも違反でしょ。
どちらも、だよ。
現実には罪の重いほう、速度違反車が捕まるんだろうけど、前走車も違反は違反。
298名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 08:39:54 ID:ZAKkVr2A0
155氏へ

追い付かれた時点で、後続車と先行車が同速度なんだから
先行車に譲る義務は発生しない。
155氏に言わせれば、譲る義務が発生するのは
先行車が後続車よりも「遅い」場合だから。
追い付かれたのは「遅かった」だけ。過去の話。
後続車の速度超過も過去の話で現在の話じゃない。
現在は先行車と後続車は制限速度上限で同速度。
155氏が自ら提示した、27条の義務履行の先行車の条件。
「後車より遅い事」

一応、書いておこうかな。

前スレ155氏の書き込みによればに
>どうして君達は条文をそのまま理解しようとしないのか?
>どうして自分の都合の良いように言い変えるの?
>条文を読みかえる合理的な理由は無いでしょ。自分にとって都合が良くなる為以外にはね。
>条文の通りなら、
>前車より速い速度じゃなくて、後車より遅い速度なんだよ。

この事から
後車が前車より速く走れるか否かは問題にはならない。と言うより
問題にしてはいけないようです。
「後車より遅いか」

現状、前車は後車と同じ速度なので、遅くありません。

>>297
追い付かれて且つ、引き続き遅い速度で走ろうとする場合ね。
追い付かれたら即ではありませんので、ご留意を。
299名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 09:08:37 ID:CcuPFrTx0
155は確か25年間無事故無違反なはず。
中年のおっさんだよ。
300名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 09:17:43 ID:CcuPFrTx0
22条→法的には守る必要もあることを認識はしているが、それでも目安を主張

27条→目安であることは認めてはいるが(譲らないことも否定しないみたいだからね)、
これについては法律論を語る。

これが中年の特徴。
301名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 09:20:27 ID:CcuPFrTx0
めがね
前髪
チェック
あご
302名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 09:30:30 ID:4tzXB62g0
結局、自分の都合のいいように法律を持ち出してるだけにしか読めんな
303155:2010/09/07(火) 10:53:30 ID:bRHaY0GEO
>>298
君の話を正しいとするには、
法定60kmの道で、20kmで走行する前車に60kmで追い付いた後車が、何らかの原因で追い越せず、
追走する状態になった時も27条の義務は発生しない事になる。
対向車が来ていて、追い越せない状態だったり、前車が気付くのが遅れた等で減速した場合の事。
もっと言えば、前車がブロックして、後車が追走する状態になれば譲る義務が無くなる。君の話を正しいとすればね。

でも、それはおかしいから君の話は正しくないと結論付ける事が出来るよ。
304名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 11:30:49 ID:ZAKkVr2A0
>>303
俺の話じゃないよ。キミの話だよ。
キミの話を突き詰めると、前走車には
譲る義務は永久に発生しない事になるんだ。おかしいだろ?
だから、キミの言う「後続車より遅いか否か」
これだけを根拠にする事が「間違い」なんだよ。よろしいかい?「間違い」なんだ。
俺は、後続車が前走車より速く走れるかがポイントだと言っているんだよ。
それをキミが否定したんだろ?
俺の話は前スレ919に書いてあるけど、もう1回ね。

前車と後車が同速度の状態であっても
後車に増速できる余地が法的に残されているならば
前車は譲るべきだと考えています。
キミの考えだと、前車は追い付かれても
更に何km/hで走っていようとも譲る義務は発生しないね。
何せ、追いついた時点で前車と後車は同速度なんだから
後車より遅い前車は存在しない。

制限速度を明らかに下回っている場合は、キチンと譲れよ。
305名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 11:33:50 ID:DRfwLnL10
>>303
>>298の状況だと、
> 現状、前車は後車と同じ速度なので、遅くありません。
っていう部分までは、前車は法定速度上限で走ってるみたいだけど?
ちなみに、最後の2行はあんたへのレスじゃないことは分かるよね?
何で勝手に法定速度以下で走っている状況にしてんの?
そんな所を勝手に改変したら、完全に内容が変わっちゃうよね?

アンカー間違えたの?頭おかしいの?
それとも、文章が理解できないの?
306名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 11:35:28 ID:Hsf1sZNJ0
>>303
>>298 は155の書き込みを基にしているよね。
ということは、自分の書き込みが正しくないと認めるんですね。
307名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 11:42:22 ID:ZAKkVr2A0
>>306
普通はそういう事になるから、これ以上は書き込まないモンだけど
また色々と訳のわからん事を書き始めるか
しばらく沈黙してから何事も無かったかのように再登場するのが
155のパターン。
308155:2010/09/07(火) 12:14:06 ID:bRHaY0GEO
何度も言ってるじゃないか。

追い付かれたのは速度差があるから。
速度差があるのは前車が後車より遅い速度で進行しているから。
前車が遅い速度で引き続き進行しようとしているから進路を塞ぐ状態になる。
進路を塞がれているから減速しただけ。

前車と同速度で進行しているのは、進路を塞がれ減速したから。
減速を始める前にすでに27条の要件は満たしているよ。
309155:2010/09/07(火) 12:16:21 ID:bRHaY0GEO
>>305
>何で勝手に法定速度以下で走っている状況にしてんの?
>そんな所を勝手に改変したら、完全に内容が変わっちゃうよね?
法定速度内でも、速度超過でも条件は同じだよ。
進路を塞がれたために減速しているんだから。
310256:2010/09/07(火) 12:21:18 ID:AsIyBc2q0
>>258
現実的にはあなたの意見に全く同意。ただし法的な義務の有無が論点なら譲る義務はあると思うよ(というか明らかに27条の2はそう書いてるよね)。
155の言うことは一見現実離れしてるように感じるけど法律を語るときには至極まっとうなスタンス。
現実的な解釈はむしろ不要。
ガチガチの法律論なら制限速度60の道で59キロの車に60キロの車が追いついたら譲る義務は発生するでしょ、27条を読めば。
ただし実際の運用では>>258の言うように低速車を想定して作られた文章だと思うから最高速度付近では譲る義務は発生しないし現実的には検挙されない。
(とはいえ、例えば天皇の御料車が60で走ろうとしてるのを50キロで邪魔し続けたら検挙の根拠になるだろうね。)
>>303の例でもわかるように、法律はそれを悪用されないためのものでもあるから、常に最悪を想定してある。

以上は俺の意見だけど、道交法27条について裁判所のデータベースでも判例が出てこない。
判例がない以上、文言通りの理解しかできないというのが事実であり答え。

結論
当たり前だが法律は文言通りに理解すること。
その解釈について争うなら指針となるのは判例だが、その判例が見つからない(見つかったらいいんだけど。誰か探して)。
よって27条の解釈に正解は無い。
ただしわざと蓋をしたり煽ったり、著しく合理性を欠く行動を行えば検挙の根拠になりうる。

だから、結局、道交法なんかは目安に過ぎないっていうの。
著しく合理性を欠いているかどうかが判断の目安であり、法律はその大枠に過ぎない。
個人の感覚を基準にするのは問題があるけど完璧なルールとその運用はありえない。
これ以上ギスギスした世の中になって欲しくないから道交法はこれぐらいのあいまいさで丁度良いよ。
311155:2010/09/07(火) 12:27:16 ID:bRHaY0GEO
進路を塞がれたから減速し、前車と同速度になっている。
>追い付かれた時点で、後続車と先行車が同速度なんだから
追い付いたのは速度差があったから。
追い付いた時点では同速度ではないよ。速度差はある。
追い付いて減速したから同速度なんだよ。
312名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 12:31:03 ID:CcuPFrTx0
なんだ?
つまり、後続車が減速する前に譲れってことか?
313名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 12:33:48 ID:ExJxs5sE0
>>311
前車が引き続き遅い速度で進行しようとするならな。
追いついた時点で義務が発生するわけではない。
遅い速度でなけりゃ義務発生しない。
当然法定速度内でな。
後車には権利も何も無いんだよ。
314名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 12:42:38 ID:ExJxs5sE0
追加訂正。
後車に権利は無いけど義務はあるよな。
315155:2010/09/07(火) 12:45:42 ID:bRHaY0GEO
>>313
法定速度内でも速度超過でも一緒だよ。
追い付かれて、前車が速度を上げても、後車が減速して前車と同速度で、車間がほぼ一定なら、
遅い速度で引き続いて進行している状態だよ。
後車との車間距離が開く程度まで加速すれば遅い速度で進行している状態ではないよ。

法定速度内などという条件は無い。

>>312
そんな風に曲解するのは君がバカだから。
316グリ&グラ:2010/09/07(火) 12:48:04 ID:rexfzSMJO
>>297
同時に複数の違反をしたとき「より重い違反」を適用して検挙される。
しかし、別々の車両がそれぞれ違反して「重い後続車だけ検挙」はないでしょ。

後続車が速度調整すれば、それで済む話だよ。
一般道路を100km/hで飛ばせば「全員27条違反だ退け!」と非難できる立場なのか?
基準が後続車目線じゃないかい?
317グリ&グラ:2010/09/07(火) 12:58:29 ID:rexfzSMJO
>>310
27条の解釈は>>201にも書いてある。
「おそく進行し続ける」に、最高速度との差が読めるね。

そして譲るべき対象は?
ここら道路交通法施行令9条を参考にするらしいよ。
噛み砕けば「制限速度より著しく遅い車は、一番右側の車線は後続のために空けとけ」だったかな?
これは多車線での話だが「譲りの対象車」として参考になる。
318名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 13:12:37 ID:ZAKkVr2A0
直近のレス番でいいよな。
>>315

「そもそも、追いついた時点で前車と同速度なんだから」
これ、前スレ718でのキミの発言ね。

同速度とは同じ速度の事なので
そこに速い遅いの概念は有りません。
いいかい?速度差が「有った」から追い付かれたんだよ。
速度差が「無い」から同速度なんだよ。

何度も言わせるなよな。
後車より遅い場合に、前車に義務があるんだろ?
理由がどうあろうと前車と後車は同速度なんだから
義務が発生する余地は無いよ。キミの論を借りればね。
319名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 13:37:48 ID:DRfwLnL10
>>315
速度超過は関係なく、27条を理由に譲る事を義務とするなら、極端な話、
追いついた時点で減速しないで、そのまま前の車に追突すればいい。

そうすれば、「追突した瞬間」は、前車と同じスピードではないから、
お前の言う「前車に27条の義務が発生する状況」になる。

まあ、その後、追い越して逃げれば当て逃げだし、
結局停まる事になるだろうけど。

間違いに気づけるように例を示しただけで、
俺自身は「譲らなきゃぶつければいいじゃん」とかいう危険思想の持ち主じゃないからね。
念のため。
320名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 14:21:10 ID:heVU8882i
>>315
最初からこのスレを読み直せば解ると思うよ。
321名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 14:47:59 ID:CcuPFrTx0
>>315
君の言い方だと、減速させたほうが悪いといっているようなもの。
バカなのは中年めがねの君だよ。
322名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 14:54:52 ID:CcuPFrTx0
22条→法的には守る必要もあることを認識はしているが、それでも目安を主張

27条→目安であることは認めてはいるが(譲らないことも否定しないみたいだからね)、
これについては法律論を語る。

これが中年の特徴。
323名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 14:59:22 ID:AsIyBc2q0
>>317
法律と言っても日本語なんだから、そのまま読めばいいじゃない。
27条に書いてあるのは
追いつかれたら、前走車は譲りましょう
それだけの話。
と同時に円滑な運行のための法律なんだから
速度違反について書かれてなくとも制限速度違反という不法行為を相手には義務は発生しないというのが自分の理解だが。

制限速度60の道を50で走ってて、60の車に追いつかれた。
50で走り続けたいなら後続車に譲る義務が法的には発生する。
60に速度を上げれば譲る義務は消える。

これ以上の話はしようがないと思うんだけど何が論点なの。

速度について明示がない以上これは制限速度内の話。
50なら著しく遅くないから義務は発生しないというのも運用上は同意するけど
27条の文言を見る限り法的には誤った理解。
法的には59vs60でも義務は発生する。
(より正確に言えば59で走行し続けた場合)
あと追いついて追走状態になった時点で同速度だから義務は発生しない、なんていうのも論外。
原因があるから結果がある。

制限速度未満なら譲る義務アリ、制限速度いっぱいなら譲る義務ナシ。
これが27条に書いてあることでしょ。
324名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 15:13:32 ID:CcuPFrTx0
>>323
君が正しいよ。
ただ、ここで155が言っているのは、追いつかれたら譲らなければならないってことだ。
速度は関係ない。
325名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 15:18:22 ID:ZAKkVr2A0
>>323
60に速度を上げても義務は消えない。
制限速度の関して27条は記載していないので速度は無関係。

これらが論点だよ。
326名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 16:08:29 ID:Vyum0E6r0
>>325
最高速度の定義が22条に「基づく」って書いてあるのは都合良く無視するんだよなw
書いてあるのに。
327名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 16:37:21 ID:ZAKkVr2A0
>>326
俺は、まあ無視されても構わないってスタンスだけどね。
最高速度が何キロだろうと、どんな解釈だろうと
追い付いた後続車と追い付かれた前走車に速度差は無い。
速度差が無ければ譲らなくて構わないってのが
155氏の考えだからね。
328名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 17:41:16 ID:AsIyBc2q0
>>325
>60に速度を上げても義務は消えない。
>制限速度の関して27条は記載していないので速度は無関係。
俺の主観ではこれはどちらも間違いだろうと思うけど客観的にはグレーだよ。
どちらとも言えない。だって書いてないもん。判例もないし。
何を根拠に義務がある/ないって言い争えるの?

155氏の言うことを間違いと決めつける人は何を根拠にしてるの?
27条には確かに速度については書いてないよ。

反対に155氏は書いてなければすべてにあてはめられるというのは1条の道交法の目的を読むまでもなく、
客観的に合理性を欠いた話だと思うけど。

法律はグレーな部分を意図的に作ってるからね。
そのグレーをどうするかが判例。
判例がない現状で「こうだ」って決めつけられる根拠がこのスレから見えてこない。
329名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 18:01:52 ID:mLrxzuBW0
>>295
>危ないから追い越させるんだろ?
そんな事は言ってない

>追い付いてきた車両はその危険な行為を行う潜在性があるんだから、
>やっぱり危ないから追い越させればいい。
「その」が指しているものが違う
330名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 18:33:50 ID:uQBuUf7z0
>>328
このスレを最初から読めば議論されてるだろ。
何事も無かった様に話を戻すなら155と同じだぞ。
331名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 18:38:24 ID:ok8Xzq6d0
>>329
>そんな事は言ってない
>>293で言ってるよね?
>27条に該当しなくても危ないからそういう事はしない
これは追い付いた速度違反の後車が追い越しを始めた場合の事でしょ?

追い付いた後車が追い越しを行う事を俺は
『その危険な行為』と言ってるんだけど、指しているものが違うのかい?
332名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 18:59:11 ID:GzjezxWh0
>>328
前スレで書いた事そのままコピペしとくわ
>根拠なら現実見れば解る
>教習所で習わない、教習車両も譲らない、警察車両も譲らない、誰も譲らなくても検挙しない、検挙された話を聞いた事がない
>これらの現実が155の意見が間違っている事を物語っている

ではどういう時に27条が適用されるかは同じ意見
前スレにも書いてる人が居るけど、それも一部コピペすると

前スレ692
27条というのは「みんなが最高速度以下で走っていても(いるからこそ)起こり得る円滑な交通の障害」に対する備えなんだよ

前スレ32
検挙例はないようだけど、27条2項違反が適用されるかもしれない場合の例。
・乗用車に追いつかれてるのに、制限速度で道路の真ん中を走り続ける原付。
・乗用車に乗り、何らかの理由により制限速度以下で走行中、
乗用車に追いつかれたが、譲れる状況なのに譲らなかった。
・緊急車両に追いつかれたが、譲れる状況なのに譲らなかった。

後続車が速度超過の場合は、22条違反なので、
譲ってあげるのがマナーではあっても、法的義務はない。
大げさに言うと、速度違反を幇助し、事故を誘発する行為ですらある。
333名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 19:10:04 ID:mLrxzuBW0
>>331
同じ事を何回も言わないと頭に入らないのか?
それともお前の言葉など認めないという事?
334名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 19:14:32 ID:GzjezxWh0
>>296
それは法の目的である第1条の考えに矛盾する
第一条  この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

これに則って22条がある以上、スピード違反車は危険だと言う事
例えスピード違反車であっても追い越しをされた時にスピードを上げる方が危険だから、27条一項は適用されるのは教習所でも習う
では二項はどうだろう
後車に譲らずスピード違反車は法定速度内で追走するしかない状況を作るのと
後車に譲って、大げさに言うと速度違反を幇助し、事故を誘発するのとどちらが安全かは常識で解る事
>>292の意見の方が矛盾してないし安全
335名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 19:22:21 ID:nisl/8y/0
>>334
60の道路を前走車が70で走ってるとき、後続車が80で追いついた。

この場合は前走車は譲る義務があるの?
336名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 19:27:03 ID:AfUYZ4pf0
で後続車は70になるんでしょ
337名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 19:28:41 ID:DRfwLnL10
800 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/25(水) 22:35:11 ID:azjecS1J0 [9/9] (PC)
丸山弁護士も言ってたな。
議論の根底には常識が無いと、ってさw

801 名前:155[] 投稿日:2010/08/25(水) 22:38:39 ID:VJGMtq8h0 [15/22] (PC)
>>800
それなら大丈夫。
私は常識人ですから。
338グリ&グラ:2010/09/07(火) 20:35:34 ID:rexfzSMJO
>>323
>27条にかいてある
これだけで解釈するの?
他の条文を用いて解釈するのが間違いだと言うのか?

59km/h云々に関しては「常識」すら抜けてる。
後続車は1km/h差で「追い越し」にかかる設定か。
法28条では安全な速度と方法とあるが、それは違反に当たらないか?
「スピード違反の車が追いついた」と同じような話だよ。
339名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 20:59:17 ID:TvCDWyuqP
現実に起こる状況と法的解釈を自分に都合よく混ぜるのはアンフェアだね
340名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 21:06:57 ID:xMfQ/F6f0
珍走団用の法だな
341名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 21:15:23 ID:jUgwQPUa0
>>335
すべてが違反。道交法に当てはめようとする意味ない。
342名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 21:21:52 ID:OkJ4wMkk0
手元に十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)があるから、議論の参考になればと思い第27条の解説部分を全文貼っておくよ。
いまガガッと手打ちしただけなんで、誤字誤変換あったらごめんね。

【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側橋と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、「追いつき」ということがおきます。
 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。
343名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 23:17:56 ID:Vm60Ka/w0
155さんへ。

だいぶ経つから確認ですが、

1. 155さんは速い車が遅い車列に追いついたときに最後尾の車両が譲らなくても27条
違反にならない、と主張していると理解していますが、正しいですか?

2. 155さんはその理由として「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続
き進行しようとするとき」に該当しないから、と主張していると理解していますが、
正しいですか?

1 と 2 の質問にそれぞれ「はい」か「いいえ」で答えられますか? 答えに関する解説
は歓迎ですがとりあえず「はい」か「いいえ」で始めていただければ幸いです。
344名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 23:19:28 ID:eAQnvPloO
>>316
>>297です。
違反している後続車が前走車を非難できる立場にあるわけないじゃん。
後続車目線じゃないし前走車目線でもないんだよ。
どちらが悪いか、正義がどちらかの論議じゃなく、法解釈するなら前後両者を第3者から見て判断したらってこと。
345名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/07(火) 23:41:47 ID:mLrxzuBW0
まあ>>342を全面的に信じるよ
「本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。」
346名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 00:46:08 ID:dtT2lQcN0
>>345
やっと良いソースがでたね。
これを見ても「22条とは関係ない」と言うようであれば真性。

いい加減、警察に電話して聞こうかと思ってたところです。
GJ>>342
347名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 01:19:45 ID:eysZH8DH0
>>346
手元にないので、本文までは目を通していないが、
十二訂版「道路交通法の解説」という本が一橋出版から出ているのは事実。

これを覆すのは難しいと思う。
348グリ&グラ:2010/09/08(水) 03:02:06 ID:d2iaWYw7O
>>344
>どちらが悪いか、正義がどちらかの論議じゃなく、
>法解釈するなら前後両者を第3者から見て判断したらってこと。
俺は第三者(警察)目線のつもりだったけど。
それで「後続車が(制限速度まで)減速すれば済む話」だと考える。

スピード違反が重いから、目立つから後続車が検挙じゃない。
前走車が違反に該当しないから検挙されない。
「2台が制限速度で走行する結果」に、何の法定な問題ないが生じてるのか?

これが低速走行でも後続に進路を譲らない(著しい低速で交通を抑える)なら27条2項違反。
追い越し途中に加速なりの妨害をしてるなら27条1項違反。
こんな場面でなきゃ検挙しない(法に照らし違反と判断)のでは?
349名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 05:10:39 ID:sntxZu/1P
>>342
目安スレのpart11辺りでずいぶんやったな
その時は橋本解説は偏ってて、この解説を支持するものはないという話だったが…

判例はない訳だから、まぁ1人の法学者の解釈ではあるけど
これに従って誰かが何かをするということもないね

読む限り、あまりきちんと改訂されているようでもないようだけどね
350名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 05:48:49 ID:qottiDc/0
我々より法律に精通していることは確か
351155:2010/09/08(水) 06:19:03 ID:NFjI6Tr20
>>343
両方とも「はい」ですよ。
2.の条件で「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しないという考えは、
私が以前から言っている、追いついてきた後車が前車に追いついて追走状態になった時点で同速度であるから
後車は速度違反ではないと言う事と理屈は同じです。
先頭が進路を塞いでいるから車列が出来たわけで、追いついた方がさらに後続の車両よりも遅い速度で進行するつもりでは
無い。
352155:2010/09/08(水) 06:22:22 ID:NFjI6Tr20
>>342は、
ただの一解釈ですね。
353名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 06:27:55 ID:qQmFppM90
>>342
意図的に”よい子”側・・・無難な側に偏らせた解説ではないか?
354名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 06:33:42 ID:s0Xmfm+b0
まあとりあえず他の法学者はどう言ってるのか
その筋では有名な「偏ってない」法学者の意見がいいね(俺は法学者の評判は知らないからそれが分かるものも欲しいな)
それを持って来て
そこからまたどっちが面白いかとか信用出来るとかやりましょうか
355名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 06:52:17 ID:idsmE7Av0
>>295
> 27条に従えばいい。50km/hもの速度差があるんだから。

そうか、時速200キロで路肩に寄せるか。
本当に馬鹿だなあ。

27条で後続車を追い抜かせるのに、どうして左に寄せるという方法を取らせていると思う?
それは、先行車は「低速車」であるか「制限速度よりも著しく低い速度」であることを前提にしているから。
どちらの場合でも、道路の設計速度よりもずっと低い速度で走行していることを想定しているから、
左に寄せても安全に走行できるということで、遅い先行車は左に寄せることになっている。

道路の設計速度を大幅に越えた車両を左に寄せさせて、何が「安全かつ円滑な交通」だよ。
完全に馬鹿だよお前は。
356名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 06:54:17 ID:idsmE7Av0
>>353
> 意図的に”よい子”側・・・無難な側に偏らせた解説ではないか?

あなたはエキセントリックな側に偏らせた解説がお好みですか?
357名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 07:27:13 ID:qewE0/Di0
>>356
そうだよねー。
わざわざ天邪鬼に解釈するのを厳密だと勘違いしている人の方が問題だよね。
358名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 07:33:46 ID:I8VI7pgX0
ここの住人みたいなやつらに、あの解説書は速度違反を容認する問題図書だ、なんてレッテル貼られたたまらないからねw
やっぱり本は売れてほしいもんね
しかしこんな本、だれが買うんだ?
359名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 07:50:59 ID:s0Xmfm+b0
誰が買うのか分からないと言うぐらいの本なら
売れて欲しいとか考えなくていいんじゃないの
360155:2010/09/08(水) 07:53:43 ID:OXrOhJCP0
>>355
君が200とか250なんていう数字を出したからだよ。
200km/hも出せる一般道がどこにあるんですか?仮に存在したとしても、普通は2車線以上でしょ。
道路の設計速度と制限速度、安全速度はイコールじゃないよ。
制限速度は最も低い値で、設計速度や安全速度はそれより上だよ。

>左に寄せても安全に走行できるということで、遅い先行車は左に寄せることになっている。
それ以前に200km/hで安全に走行できる道路を提示してみなよ。

これは君の自己紹介ですね。
>完全に馬鹿だよお前は。
361名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 08:09:10 ID:idsmE7Av0
>>352
弁護士資格を持ち、大学で教鞭を取っておられる橋本先生が
刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
2ちゃんでフルボッコされているお前の思い込みベースの珍説と、
どっちが信憑性が高いか、冷静に考えてみろよ。

あとな、「道路交通法の解説」はもう12訂版なんだから、
怪しげな解釈や定説のはっきりしない解釈がはいっていたら
とっくに色々なセンセー方のツッコミが入って修正されてます。
まあ、これだけ皆にツッコミ入れられても自説を疑わない君には
その重みがわからないかもしれないが。
362名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 08:17:21 ID:idsmE7Av0
>>360
> 200km/hも出せる一般道がどこにあるんですか?仮に存在したとしても、普通は2車線以上でしょ。

もちろんそんな道路はない。
だから、200キロで走行している車両にも27条の規定で左に寄せる
義務が発生するというお前のキチガイ理論は馬鹿だと言っている。

まだわからないようだから、再度説明してやる。

お前は、先行車両および後続車両の速度超過とは関係なく
27条が適用されると断言している。
もしそれが本当ならば、先行車両が200キロという非常に危険な
速度超過の状態で走行していても、後続車両がそれ以上の速度で
接近してきたら27条の規定により左に寄せなければならなくなる。
しかし、そんなことをしたらより危険であることは明白であり、
27条がそのような状況を想定しているとは考えられない。

すなわち、27条は先行車両および後続車両の双方が
制限速度内で走行していることを想定して規定されている。

わかったか?
363155:2010/09/08(水) 08:18:25 ID:OXrOhJCP0
まぁ、横山弁護士も安田弁護士も一応弁護士だしね。
その人達が一般の支持を得るかどうか、言ってる事が正しいかは別問題。

「やーめーてー」と、「ドラえもん、蝶々結び」なんて言ってても弁護士先生だもんね。
彼らはその担当の被告人を弁護してましたが君はそれを支持するのですか?

だいたい橋本先生ってだれよ?

>刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
で、27条についての判例はあるの?判例に立脚してるんじゃないの?
364155:2010/09/08(水) 08:21:14 ID:OXrOhJCP0
>>362
そもそも、
「道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
上記の条件の道で初めて進路を譲る義務が生じるのに、
そんな道で実際に出せない速度を仮定しても無意味だろ?
だから君はバカなんだよ。
365名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 08:24:26 ID:idsmE7Av0
>>364
ちょっと田舎にいけば片側一車線の高速道路とか、普通にありますが。
おまえ、免許証もってる?
366名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 08:39:44 ID:derUAMgB0
>>351
それじゃ駄目だよ。
追い付いた方(後続車)が速くとか遅くとかは
言っちゃ駄目だっただろ?
追い付かれた方が後続車より遅い事が条件なんだから。キミに言わせればね。
367155:2010/09/08(水) 08:40:17 ID:OXrOhJCP0
>>365
高速道路なら左に寄っても一般道に比べてそれほど危険じゃないし。
27条は物理的に最大限左に寄れと言ってるんじゃない。
できるだけ左によって進路を譲ればいいんだから。自分の技量で、できるだけ左に寄ればいいんだよ。
その時前車の右側に後車の進行する余地が出来ないのであれば、余地が確保できる場所までそのまま走行すればいいだけ。
進路を譲るまでが前車の義務。実際に追い越しを始めるかどうかは後車の判断。
368名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 08:40:44 ID:qottiDc/0
例えばさ、先頭車両が譲らないで渋滞が起きる。(譲るには狭い道路)
で、比較的広い道になり譲れるような道路になる。
これでも先頭車両が譲らないとしよう。
後続車はこの場合、さらに後ろの車のために譲らなければならないの?

つまり、A(先頭車両) B(譲る) C D E・・・
Bが譲り終わってA C D E・・・・B
こんどは追いつかれているCが譲り、A D E・・・B C

みたいなことになるわけ?
369155:2010/09/08(水) 08:42:17 ID:OXrOhJCP0
>>366
その「追い付かれた方」は、その車両の前車に追い付いてるんだよ。
つまり、「追い付いた方」になる。
370155:2010/09/08(水) 08:45:40 ID:OXrOhJCP0
>>368
まず最初にAが譲らないといけないよ。
その後Bに義務が生じる。ただし、Bが本来の速度まで加速した時にCが追い付いてこなければBに義務は生じない。
次はCに義務が生じる。以下繰り返し。

義務が生じるのは先頭車両。Bが譲るのはBの好意だよ。
371155:2010/09/08(水) 08:52:10 ID:OXrOhJCP0
>>365
つまらんレスはするのに、
>刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
で、27条についての判例はあるの?判例に立脚してるんじゃないの?

これには答えないんだな(笑)
372名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 09:01:07 ID:qottiDc/0
>>370
後続車が譲らないでもいいのは何で?
先頭車両限定で27条は書かれているの?

>>(27条)その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
後続車もこれに当てはまると思うけど、違うの?
「進行しよう」と「進行しなければならない」状況は違う解釈なの?
373名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 09:20:46 ID:6iM8Xrzb0
つか、対面通行の高速で追いつかれたら
左によせるなんて事なんてする必要も無いし
そんな事したら下手すりゃ逆に譲った側が罰せられるよ。
高速道路と一般道を混合しすぎ。
議論するなら別けて考えようよ。
374名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 09:42:15 ID:derUAMgB0
>>369
だから
追い付いた側には言及しない約束だろ?
追い付いた車が速く走れるか否かってのは
問題にしちゃいけないんだったよな。
だから、キミが後述する意味不明の「本来の速度」なんてのも
全く関係無いよ。
あくまで
追い付かれた車が追い付いた車より遅いか?
キミの出した条件はこれだけなんだからさ

後出しジャンケンで条件を訂正するなら訂正してよ。


>>372
155氏の論を突き詰めると
普通はそうなっちゃうよね。
でもそれは、間違いって事らしいよ。
理由は、155氏にとって都合が悪いからw
375155:2010/09/08(水) 10:00:14 ID:OXrOhJCP0
>>372
進路を塞がれてるから、「進行しよう」としてるんじゃなくて、「進行せざるを得ない」状態なんだよ。
前方の信号が赤で減速中に、後車に追い付かれた様な状態になっても進路を譲る必要が無いのと一緒だよ。


>>374
だから、その追い付かれた車両は前車に追い付いた車両なんだよ。
>追い付かれた車が追い付いた車より遅いか?
車列の後方で追い付かれた車両は、その直前の前車に追い付いた車両。
それを順番に前にずらして言ったら、追い付かれた車両は車列の先頭車両になる。
だから、追い付かれた車両の義務は先頭車両のみが負う事になる。
376名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 10:13:34 ID:derUAMgB0
>>375
だから、どうして前に順番にずらす必要があるんだい?
俺が聞いているのは(キミが出した条件は)ね
追い付かれた車より遅いか?
これだけ。
現状は皆が同速度で走っている状況だぜ?
よろしいかな?皆が同速度なんだから速い遅いって言う概念は
存在しないよ。

な?やっぱり後続の速度を引き合いに出さないと話がまとまらないだろ?
でも、出しちゃいけない約束だったよな。
どうする?約束なんか反故にしても構わんよ。
後続の「本来の速度」wwを使って話をしようか?

因みに27条には、信号の事は一切書かれていないが
赤信号で減速中は義務が発生しないのか・・・・・・・

一つ忠告だ。
またいつものように4〜5日沈黙しろよ。
そして、何事も無かったかのように再開しな。
その時はまた遊んであげるよ。
377名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 10:18:59 ID:la27eEkMP
>>375
>「進行せざるを得ない」状態なんだよ。

制限速度に達していたり、
制限速度未満であっても周囲の状況からそれ以上の速度が危険と判断される場合も同様だね。
378155:2010/09/08(水) 10:30:30 ID:OXrOhJCP0
>>376
>だから、どうして前に順番にずらす必要があるんだい?
>追い付かれた車より遅いか?
だから言ってるじゃないか。
その追い付かれた車は、追い付かれる前に前車に追い付いてるんだよ。
その前車は、その前の前車に追い付いてる。以降繰り返し。
最終的に追い付かれた車両は、先頭のみになる。
だから義務が発生するのは先頭だけ。

譲る義務が発生するのは、
追い付いた後車よりも遅い速度で引き続き進行しようとする場合だよ。
進行「しようとする」に該当すれば義務が発生するから、進行「せざるを得ない」状態なら義務は発生しない。

>な?やっぱり後続の速度を引き合いに出さないと話がまとまらないだろ?
あくまで前車の義務なんだから。
379155:2010/09/08(水) 10:42:43 ID:OXrOhJCP0
>>377
制限速度を超えて進行する事は物理的に可能なんだよ。
「進行せざるを得ない」状態ではない。

制限速度を超えても危険では無い場合などいくらでもあるし、制限速度内でも危険な場合はやはりいくらでもある。
だから、速度超過だけが危険だと言うのは安易な考え。
380名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 10:49:14 ID:derUAMgB0
>>378-379
同じ速度だって言ってるだろ?
何度も言わせるなよ。
キミがいい出した事だぞ?
追い付いたら、後続車と先行車は同じ速度。
先行車が譲らなければならない条件は後続車より遅い場合。
話を進めるなら、この条件を変更しなさいよ。
あ、もう変更していたようだね。
じゃあ、新たな条件は以下。
進行「せざるを得ない」状態なら義務は発生しない。

了解、了解。
制限速度というものが存在するので
車両はその速度以下で進行「せざるを得ない」
したがって、義務は発生しない。
物理的に可能?
信号無視する事も物理的に可能だが(単なる信号無視だから27条とは無関係w)
キミに言わせれば赤信号で減速中は義務が発生しないと。
もう少しさ、一貫性を持った主張をしてくれよ。トンでも論だとしてもさ。

もう一回忠告だ。
またいつものように4〜5日沈黙しろよ。
そして、何事も無かったかのように再開しな。
その時はまた遊んであげるよ。
381名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 10:54:21 ID:derUAMgB0
あ、書き忘れちゃったよ。
>>379
「制限速度を超えて進行する事は物理的に可能」
これは、後続車の出せる速度の話ね。

後続車の出せる速度の話を引き合いに出すのは、ご法度。
後続車が先行車より速く走れるか?
これは、条文を読み換えているから駄目だったんだよね。
あくまで
先行車が後続車より遅いか?
これで頑張ってくれよ。


再々度の忠告だ。
またいつものように4〜5日沈黙しろよ。
そして、何事も無かったかのように再開しな。
その時はまた遊んであげるよ。
382155:2010/09/08(水) 11:04:47 ID:OXrOhJCP0
>>380
>同じ速度だって言ってるだろ?
同じ速度なのは、進路を塞いでるからだよ。
後車より遅く進行していたから追い付かれたんだよ。
物理的に進路を塞がれているから減速せざるを得なかったんだよ。

法律を守る立場なら、法定速度は守らざるを得ない物ではなく、守るべきものだよ。
だから、「進行せざるを得ない」ではなく、法定速度で「進行しようとする」になる。

信号はどっちでもいいよ、適当に書いただけだから。

>>381
>「制限速度を超えて進行する事は物理的に可能」
>これは、後続車の出せる速度の話ね。
後車じゃなくて前車だよ。
前後車ともに出せるよ。だから後車も制限速度を超えて追い付いたんだろ?
出したら22条違反なだけだし。
383名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 11:16:19 ID:8YUDtYVJ0
例えば、信号待ちで後続車に追いつかれた場合、信号が青になって発車した後に、
後続車が同じ速度で走っている場合はどうなるの?
同じ速度なのは進路を塞いでるから、譲る義務が発生するのか?
384名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 11:20:09 ID:derUAMgB0
>>382
前車に追突すると言う選択をしなかった後続車は
減速しようとするに該当するな。減速せざるを得ないではない。
追突、減速、追越の三つの選択肢の中から
自分の意思で「減速」を選択したのだから。
そうすると、先行車と同速度で進行しようとするに該当する。
つまり、先行車も後続車も
同じ速度で進行しようとしている状態が出来あがる。
だから
先行車に義務は発生しない。
追突する事も「物理的に可能」だからね。


もう何でもアリになってきたな。

因みに、信号に関しては適当に書いただけというのならば
>>372氏には、未だに反論できていないって事ね。
385名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 11:48:48 ID:+Re/jtDi0
昔はヤンチャだったが今は法定速度+5くらいしか出さないからよく煽られる
車も幅の広いオヤジセダンだしなおさら煽られる
でも右折待ちで止まってるくるまの左側を通れると見切ってたいして減速もせず
スパッと通ってるのに、5ナンバーのやっすいスポーツ車とかが通れなくて止まってるのを
ルームミラーで見る時の快感ときたらはんぱない
386名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:01:58 ID:qottiDc/0
>>375
ABCDE
BCDEA
CDEAB
DEABC
 ・
 ・
 ・
ABCDE

なんていう具合の譲っては譲られが、先頭車両が遅い限り、短時間でも起こるってこと?
387グリ&グラ:2010/09/08(水) 12:07:00 ID:d2iaWYw7O
制限速度60km/hの道路で、30km/h走行してる場合。
制限速度を基準とすれば、前走車は容易に「自分がおそく進行してる」と判断が出来るね。
それが「本来法の定めた道路での速度」から著しく低い速度だと。
つまり「法の定める円滑な交通」のために、譲る必要性がある。それが27条。

後続で追走してる車両。
それに対し「今、実は先に行きたがってるのかも知れない」だとか考える必要あるの?
なら、街中でもコノ「もしも」は可能性ある。
前走車側が「今はその限りではない」と勝手に判断は出来ないな。
スピード違反(最高速度という上限なし)まで考慮したら、80km/hで飛ばしてても譲る必要がでるな。
農作業用トラクターと同じように。
388155:2010/09/08(水) 12:18:36 ID:OXrOhJCP0
>>383
まず最初に自分が走りたい速度域まで発進加速する。
この時、後続との車間が開けば、後車は自分より遅い速度で進行しているから義務は発生しない。
車間が一定のままなら、後車と同速度か、後車より遅く進行しようとしているのかのどちらかになる。
この時に、さらに加速してみて、車間が開くかどうかで、後車がそれより早く進行しようとしているかどうかが分る。
又は、後車が進行できる余地を確保してみればよい。
前車の義務は進路を譲るだけなんだから、
減速したり、後車を前に行かせるのは義務じゃないよ。
389名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:24:40 ID:IWyWYGkF0
>>348
現実と法律は別次元の話だからね。
客観的合理性があれば59vs60でも27条を根拠に検挙される可能性は残る。
この可能性を否定するなら法律について話し合うだけの基礎ができてないよ。
常識からかけ離れてようともゼミのディベートなんてこんなもんだよ。

もう一度言うけど法律そのものが曖昧で判例もない以上
155氏の言うこともその反対意見も断定はできないはず。

制限速度オーバーで27条の義務は発生する可能性があるのか(これが論点なんだよね?)。

この点について反対意見と賛成意見の論拠を端的に教えてよ。
主観客観が入り混じってて読み解いてらんない。
現実に検挙されない、教習所で指導されないとかは論拠にならない。

常識で考えれば義務はなさそうだけど、可能性という意味では義務は残ると俺は思う。
根拠は「法はあらゆる事態に臨機応変に対応できるべきだから」
390155:2010/09/08(水) 12:24:41 ID:OXrOhJCP0
>>384
>追突、減速、追越の三つの選択肢の中から
>自分の意思で「減速」を選択したのだから。
選択肢に追突があると言うのが論外。
それから、後車が勝手に追い越しのできる道なら、そもそも進路を譲る義務など発生しない。
だから減速しかない。

「追い越し」を選択肢に挙げているのは、27条を理解できてないから。
まずは、27条の条文を100万回読んでから出直しなさい。
だから27条を理解できてない君のレスは全部無駄。
391155:2010/09/08(水) 12:30:02 ID:OXrOhJCP0
>>386
まず、A以外の車両は、Aよりも速い速度で進行していた。だから、Aが先頭の車列になった。
これは理解できますか?
392名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:31:57 ID:qottiDc/0
>>391
できるよ。
譲った側が「今度は俺が譲ってもらう番だ」なんて考える人かもしれないじゃん。
393名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:38:12 ID:qottiDc/0
例えば、A(先頭車両)が50キロ走行。
Bは60キロで走りたい。
その後ろのCは70キロで走りたい。
その後ろのDは80キロで走りたい。
その後ろのEは90キロで走りたい。
抜かれた(譲った)Aは今度は100キロで走りたい。

なんて状態も考えられる。
394155:2010/09/08(水) 12:45:20 ID:OXrOhJCP0
>>393
それは、車列が出来て無くて、
車間がそれぞれ数km程度開いていても起り得る事でしょ。
395名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:47:42 ID:derUAMgB0
>>390
勝手に論外にするなよ。キチンと否定しなさい。

法律を守る立場なら、法定速度は守らざるを得ない物ではなく、守るべきものだよ。
だから、「進行せざるを得ない」ではなく、法定速度で「進行しようとする」になる。
これと同様に
追突による自車と他車を守る立場なら、後続車と前車との車間距離は
守らざるを得ない物ではなく、守るべきものだよ。
だから、「減速せざるを得ない」ではなく、「減速しようとする」になる。


進行「せざるを得ない」状態なら義務は発生しない。
これをキミ自身が書いちゃったんだから
もうどうにもならんよ。

再々々度忠告だ。
またいつものように4〜5日沈黙しろよ。
そして、何事も無かったかのように再開しな。
その時はまた遊んであげるよ。
396名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 12:59:31 ID:qottiDc/0
>>395
車列ができてるときは?
この5台の目的地が同じ場合、目的地に着くまでは譲っては譲られの状態が永遠続くってこと?

それと、この場合は追いつかれた状態になって譲る義務がでるの?
 
 AB(500メートル差)C

右折するためAが停止。Bは左から抜かなくて停止。
Cが100メートル後ろにきたときにAが前方から消えBが先頭。
Bが十分加速する間にCが追いつく。
Cがそのまま追走。
ここでのポイントは、加速する前に(自分が走りたい速度にまで)追いつかれた場合ね。
Cが追走していたら、Cがもっと速度をあげて走りたいかどうか分からないよね?
397155:2010/09/08(水) 13:03:41 ID:OXrOhJCP0
>>396
左によって進路を開けてみればいいじゃないか。
Cが追い越すつもりなら、その時点で追い越すよ。追い越さないなら追走だよ。
簡単だ、左に寄るだけ。
398グリ&グラ:2010/09/08(水) 13:09:27 ID:d2iaWYw7O
>>389
俺の解釈については>>201で書いてある。
「スピード違反に対して27条の義務は発生するか?」
俺に言わせれば「スピード違反とか問題じゃない。前走車が遅く進行してるかどうかが問題」だ。
その基準が最高速度(法定・制限速度)。
あなたは59km/hが「法定速度より遅い」と言いたいのだよね?

また繰り返しになるが、道路交通法施行令9条を参考にすることになる。
譲るのは「最高速度より著しくおそく進行してる」車両が対象となる。
法解釈に他の条文を参考にするのもナシかい?
399155:2010/09/08(水) 13:18:52 ID:OXrOhJCP0
>>395
>法律を守る立場なら、法定速度は守らざるを得ない物ではなく、守るべきものだよ。
>だから、「進行せざるを得ない」ではなく、法定速度で「進行しようとする」になる。
>これと同様に
これには同意するんだね。
この場合は、選択肢がちゃんとあるんだよ、「速度超過をする」という選択肢がね。
だからせざるを得ないではなくて、「しようとする」になる。

「追突」を選択肢に入れる事は出来ない。
追突をする事で、両者及び周囲が危険になるでしょ。
追突イコール危険だから。

「速度超過をする」が選択肢に入るのは、
速度超過で検挙される恐れがほぼ無い、少々速度超過で進行しても危険ではない場所なんていくらでもある。
速度超過イコール危険ではないから。

400名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 13:21:32 ID:8YUDtYVJ0
>>388
殆どの場合、停車時より走行時の方が車間距離は広くなるから、譲る必要が無いということ?
401グリ&グラ:2010/09/08(水) 13:22:19 ID:d2iaWYw7O
「速度超過をする」を走行の選択肢に入れる状況とは、前にスピード違反を妨げる車がいないことが条件でしょう。
俺は少なくともそうだけど。
402名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 13:44:52 ID:derUAMgB0
>>399
同意しないよ。
だから、キミも同意出来ないんだろ?キミも俺も同じだよ。

危険を回避するために減速「しようと」しているんだろ?
物理的に不可能だからじゃないんだろ?
だからそれは、せざるを得ないって事にはならんよって話をしているんだよ。
理解できた?理解できても納得できないだろ?

「せざるを得ない」の判断基準は
物理的に出来る出来ないだけではないって事だよ。
いろんな判断基準が有って
その基準が「法律」の場合もあるって事。
ワカリマシタカ?
403155:2010/09/08(水) 14:40:41 ID:OXrOhJCP0
>>402
君は何を言ってるの?
404名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 14:51:06 ID:derUAMgB0
>>403
そんなレスなら、わざわざレスしなくて結構だよ。
さっきも書いたけど
進行「せざるを得ない」状態なら義務は発生しない。
これをキミ自身が書いちゃったんだから
もうどうにもならんよ。
因みに「〜ざるを得ない」っていうのは
しないわけにはいかない。とか、せねばならぬ。っていう意味ね。
「制限速度以下で進行せねばならぬ」
変な箇所ってある?至極普通の文章だと思うんだけどなぁ。

また、何度も書いている事だけど
再々々々度忠告だ。
またいつものように4〜5日沈黙しろよ。
そして、何事も無かったかのように再開しな。
その時はまた遊んであげるよ。
405名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 14:54:41 ID:NTz2T9T20
結局、論点は法27条条文中の最高速度の記述が法22条を守っているか?だろ

法27条条文中の最高速度が法22条を守っている →速度超過車への義務なし
法27条条文中の最高速度が法22条を守っていない→速度超過車への義務あり

法27条の条文は法22条の全文に基づいているとする>>211の解釈が正しそうだな

俺は速度超過車への義務なしにしとくww
406名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 14:56:43 ID:IWyWYGkF0
まず俺が言ってることは言葉遊び的な法解釈だからね。
実際の運用とはかけ離れてることはわかってる。

>>398
ぜんぜん問題ない、OKだよ。というか当たり前だよね。
ただ、あなたも「参考にする」という言い方しかできないように、
道路交通法施行令9条を援用して27条の義務のすべての可能性を否定できる根拠にはなり得ないよね。

行政側は必要とあらば針の穴を無理やりに拡大して解釈を行うよ。
59キロなんて針の穴程度の言葉遊びだし実際の運用で検挙される確率は無きに等しい。
でも間違いなく針の穴程度の可能性は残る。
(無茶苦茶言ってるけど、たとえば徐行の定義、あれなんかもかなり無茶でしょ)

何が言いたいかというと法の文言の解釈では義務はあれど、
実際の運用でそれを利用されて検挙されることはありえない。
そういう事象があるということ。
変に法律使って白黒はっきりさせようとしないで(そもそも判例がない以上白黒はっきりさせようがない)、
「雰囲気」「周りの流れ」を重要視しながら運転しましょうよ。

たかが道交法の1文でこれだけあーだこーだ言えるぐらい
法律は不完全なものだし、それでいい。
法律に支配されるんじゃなくて利用しましょう。
407名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 15:00:11 ID:eysZH8DH0
>>342で答えは出てるのに、往生際が悪すぎw
誤字を訂正して次スレからテンプレにした方がいいよ。

>>342には失礼だが、全て鵜呑みにするのもどうかと思って、
自分の目で確かめてみようと思い本屋に行ったが、
残念ながら一橋出版の「道路交通法の解説」は、置いてなかった。
同じ出版社の他の法解説の本ならあったが。

注文して届く頃には、155も自分の非を認めて改心してるだろうと思って、
無駄になるからあえて注文はしてこなかったがw
408名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 15:06:16 ID:qottiDc/0
>>397
じゃあCの後ろに車がいた場合は、
Cが抜かない限りCにブロックされちゃうわけ?
409名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 15:11:07 ID:RP9PlEh+0
>速度超過イコール危険ではないから。

ここまで頭悪いともうお手上げだな
410名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 15:17:19 ID:derUAMgB0
>>407
往生際が悪いのが155氏クオリティ。

155氏の書き込みで面白いのが
義務を果たす=譲るとしか言わないところ。
速度を上げろとは決して言わない。
速度を上げる事で対処してもいい筈なんだけどね。
さて、それは何故だろうか?

答えは簡単。
22条に辿り着いてしまうから。
何スレも前に
「二択だよね?」
このレスで、長い眠りに就かざるを得なくなったのが155氏。
411名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 15:19:51 ID:eysZH8DH0
>>409
974 名前:155[] 投稿日:2010/08/28(土) 06:12:13 ID:mSJpynnj0 [6/6] (PC)

>>973
速度超過と危険はイコールではないよ。
412グリ&グラ:2010/09/08(水) 17:14:11 ID:d2iaWYw7O
>>406
>何が言いたいかというと法の文言の解釈では義務はあれど、
>実際の運用でそれを利用されて検挙されることはありえない。
それを「解釈が違う」と令9条を出してるのだが?

>変に法律使って白黒はっきりさせようとしないで(そもそも判例がない以上白黒はっきりさせようがない)、
59km/hで検挙されないのは、それが違反に当たらないだけ。
法律に規定がある以上、違反が存在しないことはない。
判例がないというのは「低速走行車が交通渋滞を引き起こしてる場面」がないからでは?
大抵、農作業用トラクター等の低速車両はちゃんと譲ってるからね。

>常識で考えれば義務はなさそうだけど、可能性という意味では義務は残ると俺は思う。
>根拠は「法はあらゆる事態に臨機応変に対応できるべきだから」
あと、これも言葉遊びの解釈ってことでいいかい?

法があらゆる場面に対処出来る訳ない。
あらゆる場面に対処させようと、他条文なども用いて総合的に解釈を導くだけ。
この場合、譲るべきは低速車両だけだよ。
413名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 17:55:40 ID:idsmE7Av0
>>367
> 高速道路なら左に寄っても一般道に比べてそれほど危険じゃないし。

それはその高速道路の設計速度以内での話な。
で、200キロで路肩走っても危険じゃない高速道路ってのは
日本の施政下に存在するのか?

> できるだけ左によって進路を譲ればいいんだから。自分の技量で、できるだけ左に寄ればいいんだよ。
> その時前車の右側に後車の進行する余地が出来ないのであれば、余地が確保できる場所までそのまま走行すればいいだけ。

その解釈だと、どこまで左に寄るかは自分の技量で主観的に決めるってことになるが、
おまえは法律解釈に主観的な基準を持ち込むな、と叫んでたよな。
道路交通法は必ず客観的基準で適用しろとファビョったことを忘れたか?

実際問題、200キロで走行している車両はガードレールから何センチ以内に寄せる義務があるんだ?
制限速度とメーター読みの違いぐらいの厳密な基準を示してくれよ。

厳 密 な 基 準 を 答 え て く れ る の を 、と て も 楽 し み に 待 っ て い る よ 。
414155:2010/09/08(水) 18:05:50 ID:OXrOhJCP0
>>413
>それはその高速道路の設計速度以内での話な。
一般道に比べてって書いてるでしょ。読めないのか?
一般道と比べて相対的に危険ではないと言ってるだけだよ。そんな事も読みとれないのか?
やっぱりバカだな。

>で、200キロで路肩走っても危険じゃない高速道路ってのは
>日本の施政下に存在するのか?
知らないよそんなの。(笑)

>その解釈だと、どこまで左に寄るかは自分の技量で主観的に決めるってことになるが、
>おまえは法律解釈に主観的な基準を持ち込むな、と叫んでたよな。
>道路交通法は必ず客観的基準で適用しろとファビョったことを忘れたか?
私がそんな事言いましたか?

>実際問題、200キロで走行している車両はガードレールから何センチ以内に寄せる義務があるんだ?
>制限速度とメーター読みの違いぐらいの厳密な基準を示してくれよ。
ガードレールに接触しない程度だろ?

厳密かつ具体的じゃないか。
「ガードレールに接触しない」って。


415名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 18:19:57 ID:lygBE3EZP
いつまでもこんな馬鹿=155を弄ってても仕方ないだろ。
弄れば弄るほど図にのって絡んでくるだけなので、放置が正解。
416名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 19:25:37 ID:yYMfJqj/0
>「ガードレールに接触しない」
それは寄りすぎだよ。
路側帯の部分を走行してはダメだよ。
417名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 21:07:29 ID:0kSxMvdW0
>>404
わざわざ155の話に乗る事は無いよ
条文に書いてない事は考えないんだから、追いつかれた車両の前車の事や
その状況については27条に書いてない
つまり進行「せざるを得ない」状態云々は27条には関係ないんだから

27条の条件は「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」なのだから
>>386の最初の状況でAは56キロ、Bは57キロ、Cは58キロ、Dは59キロ、Eは60キロと少しづつ車間が詰まる場合は
AはBに譲る義務が発生し、BはCに譲る義務が発生(この時Aが邪魔等の条件は関係ない)、Cは・・・と続く事になる
AとBが58キロでCと同速度ならCとDが譲る義務が発生するだけ、全員が60ならおそい速度ではないので義務は発生しない
条文だけを読むとこういう解釈になる

155は他人には厳しく自分には糞甘いだけだから、自分だけは書いてない条件を勝手に加えたいだけ
正しい前提で付き合う事はないよ

418名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 22:16:30 ID:6iM8Xrzb0
>>413-414

とりあえず、>>373読んでくらはい。
419名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 22:56:17 ID:idsmE7Av0
>>414
やっぱりお前は論理的思考がまったくできないクズ人間だな。

> >で、200キロで路肩走っても危険じゃない高速道路ってのは
> >日本の施政下に存在するのか?
> 知らないよそんなの。(笑)

自分の発言に責任もてよカス野郎。

> >その解釈だと、どこまで左に寄るかは自分の技量で主観的に決めるってことになるが、
> >おまえは法律解釈に主観的な基準を持ち込むな、と叫んでたよな。
> >道路交通法は必ず客観的基準で適用しろとファビョったことを忘れたか?
> 私がそんな事言いましたか?

言った。バカであることは過去の発言を消すための免罪符にならない。

> ガードレールに接触しない程度だろ?
>
> 厳密かつ具体的じゃないか。
> 「ガードレールに接触しない」って。

ガードレールに接触しなければ10メートルでもいいのか?0.1ミリでもいいのか?
いいかげん自分の間違いを認めろウンコ野郎。そして死ね。
420155:2010/09/08(水) 23:18:56 ID:NFjI6Tr20
>>419
200km/hなどという馬鹿げた条件は君が提示したんじゃないか。
で、200km/h出せる片側一車線の高速道路って何処にあるの?

>ガードレールに接触しなければ10メートルでもいいのか?0.1ミリでもいいのか?
運転手の技量によるのは当然じゃないか。
それから、片側一車線の道路でガードレールから10mも離れたら、そこはすでに反対車線だよ。
左に寄らないといけないのに、君は左に寄るのか?やっぱり君はバカだよ。

200km/hで走れる片側一車線の高速道路で、左に寄るつもりで、右に寄るのが君の想定なんだよ?
バカバカしいと思わないか?
421155:2010/09/08(水) 23:20:20 ID:NFjI6Tr20
>>420
ちょっと訂正。
>左に寄らないといけないのに、君は左に寄るのか?やっぱり君はバカだよ。

左に寄らないといけないのに、君は右に寄るのか?やっぱり君はバカだよ。

です。

422名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/08(水) 23:49:08 ID:qottiDc/0
先頭車両は左によって進路を譲る素振りを見せ、それでもすぐ後ろの車が抜きにかからなかったら、
先頭車両は27条の義務を果たしたことになるでいいんだね?

で、先頭車両のすぐ後ろの車が、今度は譲る義務がでるってことでいいんかね?

大名行列が迷惑とか言っている人もいるけど、必ずしも先頭車両が悪いわけではないってこともあるんだね。
423名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 00:11:59 ID:7K91TgCi0
おおぅ。もうごめんなさいして来てないと思ったら、すげぇ伸びてる。さすがだw

>>352
>>>342は、
>ただの一解釈ですね。

って、いともあっさりスルーか・・・
もうちょっとあの内容にちゃんと反論してよ。
少なくとも俺たちよりはちゃんとした人が書いてるんだから(スマン>俺以外)

もしかして学校の先生とかで「よーし先生こいつら黙らせちゃうぞ」
なんて言って後に引けなくなっちゃった人かと思ったら1日中書いてるんだな。
どこぞのSEVオヤジみたいなもんなのかな?
(誰それ?とかのレスはいりません)

もしくはそういう考えばっかりで司法試験に落ちまくってる「曲げられない男」
424名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 00:16:57 ID:BmXmoi/B0
>>422
>先頭車両は27条の義務を果たしたことになるでいいんだね?
左によっているので義務を果たしている

>で、先頭車両のすぐ後ろの車が、今度は譲る義務がでるってことでいいんかね?
先頭車両が云々の条件は27条にはない
「今度」でなく、追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときに義務がでる
先頭だろうが渋滞のど真ん中だろうが↑の条件になる時に義務が発生する
発生しないのは最後尾の車両だけ
425名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 06:55:56 ID:PoOxOhNp0
>>420
> 200km/hなどという馬鹿げた条件は君が提示したんじゃないか。
> で、200km/h出せる片側一車線の高速道路って何処にあるの?

そこら中にあるが・・・本気でわからんのか?
そこまで世間知らずのくせに屁理屈こねてんのか?
マジで人間として終わってるぞ、おまえ。

> 200km/hで走れる片側一車線の高速道路で、左に寄るつもりで、右に寄るのが君の想定なんだよ?

俺の想定じゃないよ。
お前が出した客観的な基準とやらを適用するとそうなるってことだ。

お前の頭の悪さは人間の領域を越えている。お前はブタ人間だ。
426名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 07:09:11 ID:vBX/SzKS0
一つ気になったんだけど、27条って目安なんだよね・・・?
厳格に取締りが行われているわけではないよね・・・?
427名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 07:11:29 ID:8pMKFZTZO
専門家の著書すら否定する155の自分勝手さには呆れるしかないが、
実状はともかく、追い越し時にも法定速度を超えてはいけないって教習所で習わなかった?
左に寄るだけで、減速の必要が無いわけだから、当然、法定速度遵守で走ってる車を
法定速度遵守で追い越す事になるよね?
そうすると、どんなに馬力がある車でも、追い越しにかなり時間がかかると思うんだけど、それって、自己都合で安全で円滑な交通を阻害してないかな?
428名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 07:23:42 ID:8pMKFZTZO
あともうひとつ。
155にとって、法定速度は目安なんだよね?
しかも、速度超過と危険はイコールではない。
という意見。
法定速度を無視する前提なら、
余程遅い車で無い限り、一般道でも200キロ以上出せる道はいくらでもあるよ。リミッターが邪魔なのと、危険だから出さないだけで。
429155:2010/09/09(木) 07:43:13 ID:0DQeda8l0
>>425
>そこら中にあるが・・・本気でわからんのか?
そこら中にあるのなら、1つくらい挙げられるでしょ。君は知らない癖に知ってる振りをしてるだけじゃないのか?

>俺の想定じゃないよ。
>お前が出した客観的な基準とやらを適用するとそうなるってことだ。
ガードレールから10m離れたら対向車線ですけど。それは君の基準だろ。

それと、>>361で、
>刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
などと威張りくさって言ってるけど、判例を出せるのか?
出せない癖に、知らない癖に「判例に立脚してわかりやすく説明」などとレスしたんだろ。

お前はその程度の小物なんだよ。
430155:2010/09/09(木) 07:54:54 ID:0DQeda8l0
>>426
多分、目安で考えてもいいと俺は思ってるよ。
譲る義務はあると理解したうえで目安だから譲らないと言う考えなら俺はそれを否定しないよ。


>>427
>実状はともかく、追い越し時にも法定速度を超えてはいけないって教習所で習わなかった?
実情は、法定速度を超えて追い越しを行ってるんだから無問題。
速度超過はただの22条違反。27条とは関係ないよ。

>そうすると、どんなに馬力がある車でも、追い越しにかなり時間がかかると思うんだけど、それって、
>自己都合で安全で円滑な交通を阻害してないかな?
仮に59kmの車両を60kmで追い越すとしても、それを行う間対向車が来なければ何も問題ないじゃないか。


>>428
私は、法定速度は目安だと言ってるけど、
「目安」と「いくらでも出して良い」は別だよと言ってる。

>しかも、速度超過と危険はイコールではない。
60kmは安全だけど、61kmは危険という考えには同意できない。

>余程遅い車で無い限り、一般道でも200キロ以上出せる道はいくらでもあるよ。リミッターが邪魔なのと、
>危険だから出さないだけで。
危険なんでしょ?
431名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:03:15 ID:PoOxOhNp0
>>430
> 危険なんでしょ?

危険に決まってるだろブタ人間。
ただでさえ危険なのに、さらに危険な速度で追い付いてきた後続車のために
さらなる危険を冒して左に寄り、危険な追い越しをさせてあげる義務を
27条が定めていると主張しているのが、ブタ人間、つまりお前だ。

おい、ブタ人間、まずは人間の言葉を覚えろ。
そのキチガイじみた妄想法解釈を捨てるまで、二度とここに出てくるな。
432名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:29:17 ID:Ab6YkJ3UO
155以外の方の主張は、
追い付いた車両が速度超過だった場合、追い付かれた車両には27条の義務は発生しない。
ってことなの?
433名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:37:51 ID:PoOxOhNp0
>>432
追い付かれた車両が追い付いてきた車両の制限速度付近またはそれ以上で走行している場合、
追い付かれた車両には27条の義務は発生しない。
434名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:39:18 ID:8pMKFZTZO
>>430
>60kmは安全だけど、61kmは危険という考えには同意できない。
危険かどうか以前に、スピードメーターに誤差があることを認識し、
法定速度は目安だと主張する奴から、
61キロなんて数字が出てくるとはなw
スピードメーターの誤差はどこに行ったのかな?
435名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:46:20 ID:55DonM490
>>432
少し誤解を与える書き方だね。正しくは
制限速度上限で走っている車両には27条の義務は発生しない。
こんな感じ。(普通自動車の場合ね)

因みに155氏は200キロ話を隠れ蓑にして27条議論から逃亡中ですので
しばらくの間は進展しません。悪しからず。


155氏の発言に拠れば

後続車が追い付いた時点で、先行車と後続車は同速度。
先行車が後続車より遅い場合に、先行車に27条の義務が発生する。
先行車より後続車が速く走れるか否かは決して論じてはいけない。
しなければならない行動をしている場合は、27条の義務は免除される。
さて
ある車が制限速度上限で走っています。
(以下略)
436名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:49:53 ID:Ab6YkJ3UO
>>433
「その追い付いた車両が当該車両の追い越しを終わるまで速度を増してはならない。」
も含めて?
437名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 08:50:12 ID:PoOxOhNp0
>>435
> 因みに155氏は200キロ話を隠れ蓑にして27条議論から逃亡中ですので

つうか、200キロ話からも論点から逃亡中なんだけどな。
ブタ人間にもわかりやすいパラメータを与えてやったつもりが、
かえってブタのエサになってしまったようだ。すまん。
438名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:00:19 ID:vBX/SzKS0
要は、速度に関係なく追いつかれたら譲れというのが155の主張。
439名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:02:58 ID:PoOxOhNp0
>>436
法が直接想定しているのは、先行/後続の両車ともに制限速度を守っている場合。
440名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:11:02 ID:EJMa47mo0
>後続車が追い付いた時点で、先行車と後続車は同速度

こんな事言ってたんだ・・・
確か
1.後続車が先行車に追い付いた
2.それは速度差があるから追い付かれた
3.なので後続車は先行車より速く走りたがっている
4.なので先行車は後続車より遅い速度で走ろうとする場合に該当する

とか言ってて、バカかこいつ?って思った覚えがある。
3から4がどう考えても繋がらないのに。
441名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:12:38 ID:vBX/SzKS0
そうだね。
速度超過車優先の道路交通を、交通法がめざしているわけがない。
「譲ってほしいなら、速度超過をして前走車に追いつけ」
「急いでるなら、前の車に追いついて進路を譲ってもらえ」
「遅い車はどかせ」

こんなことを目指しているわけがない。
442名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:29:59 ID:lB4Q8A7s0
今更だが、
>>429
>>刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
> などと威張りくさって言ってるけど、判例を出せるのか?
>出せない癖に、知らない癖に「判例に立脚してわかりやすく説明」などとレスしたんだろ。
とレスいてるけど、
>>342に書かれている「道路交通法の解説」という本は、27条の部分のみを解説しているわけではないので、
>>361のレスの
> 刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
っていう部分に出てくる「判例」って言葉は、別に27条についての「判例」を指しているわけではないと思うぞ。
それなのに、判例を出せとかいわれてもな。

著者が法学者なので、道交法についての解説を一般人にもわかりやすく書いているだけで、
少なくとも、判例は記載されていないと思うぞ。
解説をするという目的の前に判例は必要ないからな。

しかし、前スレから思ってたけど、本当に読解力ないな。
本当にアスペルガー症候群じゃないのか?

橋本 裕蔵(はしもと ゆうぞう、1953年10月1日 - )は、日本の法学者。
千葉科学大学准教授。元放送大学教養学部助教授。専門は刑事法、社会安全保障論。
443名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:30:40 ID:55DonM490
>>440
無理やり155氏側に立って考えれば

先行車が追い付かれた→後続車の方が速かったから
つまり後続車は先行車よりも速く走りたかった。(走っていた)
先行車がいなければ後続車はその速度を維持できた。
この速度の事を「本来の速度」と言うらしいが
この本来の速度よりも先行車は遅く走り続けるに該当する。
まあ、これはこれで無理やり理解出来ない事もないんだけど
155氏自身が
追い付かれた時点で先行車と後続車は同速度って言っちゃってるからね。
蒸し返しちゃうと、俺が
先行車より後続車が合法的に速く走る事が出来なければ
先行車を遅いとする事は出来ない。こんな事を書いたら
「先行車が遅いか?」
条件はこれだけ。って断言しちゃった。
これで、同速度同士なら譲る義務は発生しなくなっちゃった。
で、どうにもならなくなって、スレ違いの話題に終始する155氏が出来あがったと。

4〜5日沈黙しろって忠告したんだけどね。
444グリ&グラ:2010/09/09(木) 09:32:50 ID:1NaYLOSKO
>>432
「後続車が速度超過なら義務は発生しない」ではなく、「前走車が遅く進行し続ける場合に義務が生じる」のだね。
制限速度60km/hの道路。
30km/h走行なら義務は生じる。
60km/h走行なら義務は生じない。
これは後続車が80km/h出してたとしても変わらないよ。

ちなみに、27条は「追い越される車両の義務」と解釈してもいいでしょう。
追い越しもしない後続車が「追いついた」ら?
これは単に26条違反でしかないですね。

後続車はちゃんと、そこが追い越し禁止区域でないかを確認。
その後に右ウインカーで意思表示しながら前走車に接近しましょう。
445名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 09:53:07 ID:/KOh4L0kO
追い越されてる時に、加速したら危ないからダメですよ。
ってだけの事じゃないの?
446名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 10:23:06 ID:Ab6YkJ3UO
>>439
例えば追い越しの際、追い越される車両が制限速度を上回って加速しても、
22条違反であるだけで27条は適用されないってことになるけど、どうかな?
447名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 10:27:23 ID:Ab6YkJ3UO
>>444
そうなんだよね。27条が「追い付かれた車両の義務」というより、「追い越される車両の義務」のほうが分かりやすいと思う。
ただ、「追い越す車両」の定義も曖昧だからなんとも言えないけどさ。
448名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 10:45:06 ID:YCBw+No60
>>446
もともと22条違反の車両が、追い越されている時に増速した場合について。
増速した結果、より重度の22条違反に進行していることから、
実際に適用されるのは22条違反だとおもう。

もうちょっと丁寧に言うと、
27条において単純に「追い越されている車両」と括らずに、
22条を参照しながら対象となる車両を規定していることから、
両車両ともに22条に従って通行していることを前提にしている。

22条に違反していても「追い越されている車両」全般に27条を適用するのならば
22条を参照せずに直接27条において「追い越されている車両」を定義し、
その義務を規定する。しかし実際には22条を参照しているのだから、
その前提として22条に則った交通状況が前提。
449名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 11:00:19 ID:/KOh4L0kO
追い越されてる時に加速なんて、法律以前にオカシイだろw
450名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 11:11:19 ID:Wa4unYWZO
>>449速やかに進路を譲らなければならないのに、加速するなんて言語道断だよ
451名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 11:24:53 ID:/KOh4L0kO
いやいや、譲る義務が生じるのは、
最高速度が遅い車でしょ?
452155:2010/09/09(木) 12:17:18 ID:0DQeda8l0
>>431
>危険に決まってるだろブタ人間。
で、200km/h出せる道はどこなの?
その道で本当に200km/h出せるの?


もう一度書くけど、
>>361
>刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
などと威張りくさって言ってるけど、判例を出せるのか?
出せない癖に、知らない癖に「判例に立脚してわかりやすく説明」などとレスしたんだろ。

>>442
>>361のレスの
>> 刑事法の定説と多数の判例に立脚してわかりやすく説明した解釈と、
>っていう部分に出てくる「判例」って言葉は、別に27条についての「判例」を指しているわけではないと思うぞ。
>それなのに、判例を出せとかいわれてもな。
27条のスレなんだから、27条についての判例を指してないとおかしいよ。
それに、>>342は、法27条の部分を抜粋してるとわざわざ書いてるんだし。
27条の話をしてるのに他の条文の判例があるんだと言われても、
「だから何?」としか言えないじゃないか。

453155:2010/09/09(木) 12:25:09 ID:0DQeda8l0
>>434
メーター誤差を考慮しても一緒だよ。
1km/h程度の差で危険度が変わるわけないじゃないか。だから目安なんだよ。
俺はずっと言ってるよ。「目安」と「いくらでも出して良い」は違うってね。
危険じゃないから目安だと言ってるんだ。
危険度は道路の設計や、周辺環境によっても変わるんだから、一概に何km/h以上からは危険などと決められない。
だから「目安」なんだよ。
454155:2010/09/09(木) 12:35:14 ID:0DQeda8l0
>>435
>後続車が追い付いた時点で、先行車と後続車は同速度。
追い付いて、追突を回避するために減速したから前車と同速度になってるんだよ。
これは、前後車が共に法定速度内で進行していた場合でも同じことだよ。
法定60kmの道で、前車が20km、後車が50kmの場合などね。

>先行車より後続車が速く走れるか否かは決して論じてはいけない。
私がそのような事を言いましたか?レス番指してよ。

455名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 12:40:12 ID:YppkIo4mP
>>407
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY5sflAQw.jpg
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYzLzhAQw.jpg
本の写真も貼っとくよ。
字がほとんど見えないかもだけど、解説部分は>>342で全文。
他の条文の解説も見て考証したいって意味だと、このページだけ写真貼っても意味ないけど。

ちなみに、個人的には、彼我の速度に関わらず27条の適用はあるという考え。
その方向でのそれなりのソースを誰か探してくれるかと思って>>342を貼って見た感じ。
456155:2010/09/09(木) 12:40:22 ID:0DQeda8l0
>>437
君はブタにすら劣るってことだね。
457名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 12:41:00 ID:/KOh4L0kO
で、結論としては
どんな車に追い付かれようと、そのまま走ってれば良いんでしょ?
458155:2010/09/09(木) 12:44:33 ID:0DQeda8l0
>>457
出来る限り左に寄ってね。

>>455
うpサンクス
もうすこしピントを合わせてもらえると読みやすかったよ。
というか、うpしてもいいの?著作権とか角度とか。
459名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 12:47:34 ID:55DonM490
>>454
前スレ837参照
460155:2010/09/09(木) 12:50:37 ID:0DQeda8l0
>>459
読んだけど、どこに
>先行車より後続車が速く走れるか否かは決して論じてはいけない。
このような意味のレスがあるの?
これも、俺がそのレス内で書いてるように、
「どうして自分の都合の良いように言い変えるの?」
に該当するんじゃないの?
461名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 12:54:43 ID:55DonM490
>>454
文盲っぷりを晒す事もあるまいも。

俺の書き込みの多くは
キミの書き込みを基にして書いているんだ。
キミが書き込んだ○○についてね。
○○なら□□だよね?ってな感じに。
だから、俺の書き込みを否定するって事は即ち
自説を否定するって事になるんだよ。
でも、否定せずにはいられないよな。
何故って?
他人の意見を肯定するのは悔しいからネ。


何度も書かせないでネ。
4〜5日沈黙しろって。
462グリ&グラ:2010/09/09(木) 12:56:42 ID:1NaYLOSKO
>>447
速度に関しては「追い越される車両の義務」で考えても同じだけどね。
22条自体に「速度超過してよい」とする適用除外がない。
追い越し行為でも該当するね。

低速車両相手だから「制限速度内で追い越せる」訳だ。
やっぱり27条は最高速度を下回る低速車両が対象だね。
463155:2010/09/09(木) 12:57:46 ID:0DQeda8l0
>>461
俺の言ってる事を理解できずに書き込んでるだけだよ。
君がバカだから。
都合の良いように言い変えて、ね。
464名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 12:59:35 ID:55DonM490
>>460
アンカー間違えたよ。失礼した。

何度、どんな理由を書いても同じ事だよ。
どうでもいい部分に突っ込み入れても同じ。

先行車が後続車よりも「遅い」場合に義務が発生するんだろ?
>>454でまたまた登場したけど
>追突を回避するために減速したから前車と同速度になってるんだよ。
>減速したから前車と同速度になってるんだよ。
>前車と同速度になってるんだよ。
>前車と同速度
>同速度

よろしい?
465グリ&グラ:2010/09/09(木) 13:01:09 ID:1NaYLOSKO
一般道路でも100km/h超の運転はできるよね。
時折、そんな車両が検挙された・事故になったなんてニュースになる。
高速道路なら200km/hは出せるんじゃない?

ってか、200km/h云々自体が、ただの「例え話」ではないのか?
466名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 13:06:30 ID:/KOh4L0kO
あえて長文にして逃げ道を確保しておく155の手口は変わらんなぁ

ちなみに、
低速車両って、速度の遅い車じゃ無く
原付や特殊車両みたいな車じゃないの?
467名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 13:13:08 ID:lB4Q8A7s0
アスペ被害者スレより転載

自信過剰・上から目線
俺ルールで人の意見を聞かない
間違いが多い、もちろん人の指摘は無視で石頭
言い訳を次々と出す
文章が無駄に長くわかりづらい
知識をひけらかそうとしている節がある
言ってる事と自身がやってることが食い違っている、自分のことは棚上げ
あくまで自分は正義で正しいと思っていて、他人の方がおかしいと思い込んでいる
人の揚げ足を取って鬼の首を取ったかのように罵倒する
468名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 13:19:43 ID:YCBw+No60
>>465
> ってか、200km/h云々自体が、ただの「例え話」ではないのか?

人間はそう解釈するのだが、どこぞのブタ人間さんはそれが理解できないらしい。
469名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 13:21:36 ID:55DonM490
>>466
「二択」の時と何にも変わっていないし進歩もしていない。
あの時は確か「制限速度」て単語を出しちゃったのがマズかったんだよな。
細かい経緯は忘れちゃったけど。
今回は
ず〜っと後続車の方が速い速いって言い続けていたんだけど
ついうっかり「同速度」って単語を出しちゃった。
前スレ718。
事の是非はともかく、後続の速度超過は27条に無関係だと言っていたにもかかわらず
ついつい調子に乗って速度超過について喋り過ぎちゃったんだろうなぁ。
470グリ&グラ:2010/09/09(木) 13:21:46 ID:1NaYLOSKO
あと、制限速度を1km/hオーバーしても危険じゃないのは当然。
それが危険なら、危険ラインとして更に制限速度が引き下げられるだけ。

そして「少しぐらいのスピード違反は危険ではない」「それはやってもよい行為」は、完全に個人の感想ですね。
法解釈でも何でもない(笑)。
目安スレで「※個人の感想です」として主張してくれ。
471名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 13:27:11 ID:lB4Q8A7s0
目安スレでは野糞君と呼ばれていた155。
このスレに来て色々な称号をもらえてよかったねw
472名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 14:40:38 ID:BJq/rp0w0
ここいらで話を27条に戻してさ、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E8%A7%A3%E9%87%88
これに従って文理解釈と論理解釈に分けて考えると分かりやすいと思うんだけど、
まずは文理解釈していると思われる発言をこのスレ内からピックアップしてみるね。
とりあえず論理解釈については無視しておきます。
(というより、両者をごちゃ混ぜにして論じてる人が多くて無駄に論争している感じですね)

1.相手が速度違反をしていても27条2項に基づき譲る義務が発生する、
  と文理解釈していると思われる意見

(155氏)
>>7,15,21,79,153
等々

(155氏の発言以外)
>>37 ID:buBl+3Ob0
>>78 ID:RGvWfYJC0
>>86 ID:WCYsT6t70
>>140 ID:yty5Jd2IP
>>261 ID:VCCcJgp/0
>>310 ID:AsIyBc2q0

2.相手が速度違反をしていれば27条2項に基づく譲る義務は生じない、
  と文理解釈していると思われる意見

>>9 ID:VdOgr09JP
>>54 ID:PeEVvuzV0
>>97 ID:wg5Sl+yP0
>>113 ID:KvLoG+EF0
>>143 ID:yZ07cGZ60
>>166 ID:8XcrQ7UE0
473名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 15:11:08 ID:/KOh4L0kO
>>472
そもそも、速度超過(違反者)を想定して作られた法律じゃないし、
違反者を保護する法律は考えられない。
よって、法的義務は生じないと考える。

ただ、現実には譲るべきだとは思う。
474名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 15:16:41 ID:j/k+TuV+0
これかな

クリーンハンドの原則

 「自ら法を尊重するものだけが法の尊重を要求することができる」という原則である。例えば、労働金庫の員外
貸付により借主が設定した抵当権に基づいて競売がなされた場合、設定者が競落人に対して貸付・抵当権実行
の無効を主張することは、信義則上許されない(最判昭44.7.4)。
475名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 15:32:01 ID:nYK6AboO0
>>472
お疲れ。大変だったでしょう。
>>473
法律は悪用されるのを防がないといけない。
制定直後の昭和30年代なら>>473の理解に同意するけど
車の性能が上がり道路も整備された昨今では悪用されることを考えて
義務が生じると考えた方がより円滑な交通に繋がるんじゃないかと思う。
よって、客観的合理性を備えた多少の速度違反程度(155氏の言う「目安」程度かな)の速度域が存在するなら、そこには義務が有と考える。
他への影響が大きすぎてそんな判決は絶対に出ないだろうけどね。
或いはその判決をもって制限速度の上限を上げるように世の中が動くか。

保険業界では制限速度も当然参照するけど、実行速度(実際の交通の流れの速度)を重要視するよ。
法律が現実にそぐわなくなっている一つの証左だね。
476名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 15:33:35 ID:/KOh4L0kO
ザックリ言うと、
「違反だろうが何だろうか、俺はこのスピードで走りたいんだ。
制限速度を守る様なトロ臭い奴は邪魔だから退けろ!」
そんな身勝手を法律で保護してもらおうってか?
虫が良いにも程がある。
477名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 16:10:55 ID:55DonM490
>>475
多少の速度違反が目安と言うのなら、多少の速度低下も目安だよ。
40km/h制限の道路なら
例えば30km/hも50km/hも、同じ40km/hとして扱わなければならない。
そして多くの人は、実はその事を経験から学んでいる。
だから
少々遅い車に追い付いても、やれ27条がどうしたこうしたなんて
目くじらを立てる事はない。
これは、実際の運用の話だけど
法律の話なら、目安などというものは存在しないよ。

それから
制限速度の上限を上げたとしても
155氏の考えを基にするなら何の意味も無い。
何せ、後続車が制限速度を超えた速度だったとしても
追い付いつかれたら前走車は譲れって考えなんだから。
「俺様」より遅い奴は譲れって考えに対しては
法律では対処できない。制限速度が何km/hに改正されようと同じ。

参考までに聞きたいんだけど、「悪用」って何の事を指しているの?
478名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 16:29:21 ID:/KOh4L0kO
>>475
だから「現実には・・・」と捕捉しといたんだが

法改正がされるわけじゃないから、モラルとして「避けるべき」だと
479名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 18:13:53 ID:nYK6AboO0
とりあえず>>472のリンク先をしっかり理解してから話し合おうよ。
>>475で俺が言ったのは論理解釈。
>>477が言う「法律に目安はない」っていうのは文理解釈。

俺は最大多数の最大幸福のために法律があるって考えだから。
そのためには境界事例が起こり得そうな場合、法律は曖昧であるべきだと思う。
ゆえにこの問題でも解釈の余地を残すために
制限速度オーバーの車に対しても義務が適用される可能性が残ると理解した方が
「義務はない」と断言するより多くの人を救える可能性があると思うよ。

逆に文理解釈して制限速度オーバーの車に譲る義務はないって断言できる論拠を知りたい。
大まかに言えば>>473なんだろうけど可能性を否定しきるには不十分だと思う(法学部のディベート的には。一般常識としてはそれで十分)。
文理解釈において書かれてないことを否定しきるには明確な文言か判例を持ってこないと厳しいんじゃない?

悪用の具体例は…うーん、ぱっと思いつかんな。
ただ嫌がらせには使えそうと想像できるからその量か質を増大させれば悪用可能だと思う。

以後文理解釈スレにしましょう。
論理解釈はいろんなレベルの人がいて話し合いにならないよ。
480名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 18:40:11 ID:8pMKFZTZO
>>479
とりあえず前スレを読み直して、
このスレが立った経緯を理解してから来てくれないか?
481名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 19:46:12 ID:PoOxOhNp0
>>479
文理解釈でも、速度違反の車両は27条対象外だろ。

27条は対象となる車両を22条の規定を参照して定めているのだから、
その22条を破っている車両は27条の対象として補足されようがない。
したがって、22条に違反している車両は27条の規定の対象外。
482名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 19:49:53 ID:PvKjGpNl0
>>479
>>475で俺が言ったのは論理解釈
>義務が生じると考えた方がより円滑な交通に繋がるんじゃないかと思う。

>>472のリンク先にある「実際上の必要性と条文上の許容性」の項から抜粋しとくわ
法令をどう解するのが適当かを探究・議論するのが法解釈である。
解釈において何が好ましい結果なのか、どう解釈すれば好ましい結果をもたらすかは健全な理性によって検討される。
法の目的である第一条すら理解してない不健全な理性の人は論理解釈も文理解釈もいらないよ
483名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 19:54:06 ID:PoOxOhNp0
>>479
あとな、自ら道路交通法を専門の1つと挙げている橋本准教授が
著書の中で制限速度内で進行していることを条件として明確に示しているのに、
「いろいろなレベルの人がいて話し合いにならない」とはどういうことだ?

知識レベルも経験レベルも権威レベルも飛び抜けたレベルの人が
明確に制限速度内で進行していることが条件だと明言しているのだから、
それこそ話し合いの段階はとっくに終了しているのだが。
484名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 19:56:30 ID:PoOxOhNp0
悪用というキーワードが出てきたようだが、
27条を根拠に速度違反車両が先行車を脇にどかす155こそが
27条を悪用しているとしか思えんな。
485名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 19:57:15 ID:SKUGsTYc0
だな。捕まった奴いないし
486名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 20:04:10 ID:PvKjGpNl0
法解釈には、その側面によって大きく文理解釈と論理解釈があり、両者の解釈は、必要に応じて併せて用いられる。

と書いてあるのに文理解釈だけにしたがる奴は論外だろ
どの道、文理だろうが論理だろうが速度違反車でも義務が発生する派は都合が悪くなると
「ただの一解釈ですね」とか「論拠にならない」等とただ 否 定 するだけに終わってるのが現状
反 論 という事が出来てからスタートラインに立てよ
487名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 20:22:09 ID:lB4Q8A7s0
>>484
155のアスペ脳だと、
「いつ私が先行車を脇に退かす行為をしていると言いましたか?
そのレスをコピペして(ry」
とか言いそう。
488155:2010/09/09(木) 20:29:41 ID:ZQ8gSfmH0
法定速度60kmの道で、前車が30kmで走行中に、後車が50kmで追いついてきた。
追いつかれた前車と道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、
前車が後車の接近に気付かず、あるいは無視したため、追いついた後車は減速し、前車と同速度で進行する状態になった。
この場合も、君たちは前車と後車が同速度なので前車に進路を譲る義務は無いと言うのかね?
489名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 20:43:28 ID:BppIxJd30
速度超過だとパトやネズミ取りで捕まり、前の車両に追い付くことができず、27条(2)を行使できない。
結局取り締り、警察が居れば22条違反、野放し状態なら27条(2)を主張できる(脳無いで)
490名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 21:27:36 ID:ijzLjEq50
>>488
義務がないって言ってる人は「前車が最高速度で進行している」という条件をつけているんじゃないの?
491155:2010/09/09(木) 21:37:28 ID:ZQ8gSfmH0
>>490
じゃあ、同速度だという条件は全く必要ないよね。
彼らは何で「同速度」にあれほど固執してたんだろうね。
492名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 21:39:32 ID:PoOxOhNp0
>>488
その状況で義務はないと言っているのは、オマエだけだぞ!?
ブタ人間の狂った論理に従うとそういう結論になってしまうという背理法による説明を、
おまえは頭がおかしいから、相手がそう主張しているとカン違いしているだけ。

ほんと、なんて頭が悪いんだろ。まあブタ人間だから仕方ないか。
493155:2010/09/09(木) 21:46:52 ID:ZQ8gSfmH0
>>492
>その状況で義務はないと言っているのは、オマエだけだぞ!?
俺は義務が生じるといってるんだけど?アタマダイジョウブデスカ?

494155:2010/09/09(木) 21:52:16 ID:ZQ8gSfmH0
ハイリホーなんて知りません。丸大ハンバーグの親戚ですか?
495155:2010/09/09(木) 21:55:58 ID:ZQ8gSfmH0
>>492
>おまえは頭がおかしいから、相手がそう主張しているとカン違いしているだけ。
相手がカン違いするような説明しか出来ないのは、君がバカだから。
あぁ、君はブタ以下の存在だったね。
納得納得(笑)
496名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/09(木) 21:58:29 ID:7K91TgCi0
ハイリホー?
497名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 21:59:20 ID:ijzLjEq50
>>491
>>488の条件ならね
498名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:00:45 ID:PoOxOhNp0
というわけで、グラム10円で特売コーナーで投げ売りされているクズ肉は
論証をおこなうのに最低限必要な知識とスキルを持ち合せていない低能
であることが確定しました。
499155:2010/09/09(木) 22:01:24 ID:ZQ8gSfmH0
>>497
後車の速度が50kmでも70kmでも同じじゃないの?
500名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:02:21 ID:ijzLjEq50
>>499
何で?
501名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:03:00 ID:PvKjGpNl0
>>488
文理解釈においては遅い速度ではないので譲る義務は発生しないという見解もある
ただし実際には他の人の意見&>>342の解説どうり
制限速度以内で進行していて、先行車両に接近した場合、先行車両に義務が発生する

というか人に質問する前に速度超過車に対しては義務は発生しないと結論付けてから次に進もうではないか
それ以前に健全な理性を持ってから出直してきなさい
502155:2010/09/09(木) 22:03:00 ID:ZQ8gSfmH0
>>500
じゃあどう違うの?
503名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/09(木) 22:06:52 ID:7K91TgCi0
>>486
そんな事は今までのスレを見てた人はみんなわかってると思うよ。
何もかも完全に条文だけを解釈しろと言う155に付き合っているに過ぎない。

しかも、専門家の解釈はスルー
504155:2010/09/09(木) 22:07:19 ID:ZQ8gSfmH0
>>501
と言う事は、
20kmでチンタラ走行している車両が追いつかれても、後車に進路を譲らず同速度まで減速させれば
進路を譲る義務など生じないと言う事ですか?
505名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:09:42 ID:PoOxOhNp0
>>504
おまえ、完全に狂ってるよ。。。
どこをどう読めばそういう解釈になるんだか。。。
腐りはじめたブタ肉が、完全に腐ったブタ肉になっちまった。
506名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:11:49 ID:PvKjGpNl0
>>504
>>488の条件においては義務は発生する
>>499の条件なら速度超過しているので発生しない
理由は先に述べた通り

見解もある(出来る)と答えたのは>>503の解説通り
507155:2010/09/09(木) 22:12:11 ID:ZQ8gSfmH0
>>505
じゃあ君は、前車が進路を塞いだために後車が減速して前車と同速度になっても、
進路を譲る義務は消滅しないと言ってるんですね?
508155:2010/09/09(木) 22:13:56 ID:ZQ8gSfmH0
>>506
>>448の条件では義務は発生すると言ってるけど、
50kmで追いつく前に70kmで走行していたらどうなの?
509グリ&グラ:2010/09/09(木) 22:14:04 ID:1NaYLOSKO
>>479
>俺は最大多数の最大幸福のために法律があるって考えだから。
それは「みんながスピード違反をしてれば、制限速度走行車は邪魔になる」と言いたいのかな?
これがあなたの言う“27条の悪用”かい?

>そのためには境界事例が起こり得そうな場合、法律は曖昧であるべきだと思う。
ならば、先に22条が「最高速度を目安として〜」と曖昧であるべき。
それなくして“悪用”呼ばわりは出来ないのでは?
510名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:14:57 ID:PoOxOhNp0
>>507
たったそれだけの状況設定では27条の適用対象かどうかは決定できない。

と、何度言われれば理解できるんだ、このブタ肉は?!
511名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/09(木) 22:16:42 ID:7K91TgCi0
>>494
だからハイリホーてなによ?
お前、何か所で喧嘩売ってるんだ?
誤爆すら謝りたくないのか?

そして話しそらし過ぎだ
512名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:17:12 ID:PvKjGpNl0
>>508
27条は追いつかれた車両の義務だから
追いつく前なら何キロだろうが義務は発生しない
513名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:17:43 ID:ijzLjEq50
>>502
君は「後車の速度が50kmでも70kmでも同じ」だと思ったんだよね?
こっちは「何で?」と返したんだから
そう思った理由を書けばいいんだよ
「じゃあ」ってのはどこから繋がってる「じゃあ」なの?
514155:2010/09/09(木) 22:21:07 ID:ZQ8gSfmH0
>>511
背理法はハイリホーでしょ。
丸大ハンバーグのCMは、
ハイリハイリフレハイリホーで、大きくなれよ。じゃないか。
515名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:23:24 ID:PoOxOhNp0
>>514
おまえはハンバーグになるなよ。食中毒になるから。
516155:2010/09/09(木) 22:25:37 ID:ZQ8gSfmH0
>>512
追いつくちょっと前に70kmから50kmへ減速していればいいの?
517名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:27:06 ID:lB4Q8A7s0
>>514
「犬があなたの宿題を食べたの?」的な話かと思ったw
518名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:30:52 ID:PvKjGpNl0
>>516
いいと思うよ
519名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:36:01 ID:/KOh4L0kO
ちょっと待て。
義務だ何だと言ってるが、
追い越すスペースが有る場合は、避ける義務は生じないんじゃね?
追い越される時に、加速とかするなってだけじゃん。

また、避ける義務が発生する様な狭い道路で
70も80も出すなって話にもなる。
520名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/09(木) 22:36:39 ID:7K91TgCi0
>>514
ああ、そこか。
ゴメンゴメン、そんなユーモア機能あっんだ。

でも君は間違ってるよ。


って言ったら、また「どこが?」って言うんだろうな。

売っている解説書つかまえて「一解釈だね。」で終わるなら君の持論はどうなのよ?あの解説を真っ向から否定して見なよ。
結局、君の個人の意見じゃないの?
521名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:48:19 ID:PoOxOhNp0
「なら先行車の1m手前で50km/hに減速すれば先行車はどく義務があるってことだな」
とか言い出すマヌケ(別名ブタ肉)が出ないように言っておくが、
50km/hに減速したのは追い越しにともなう一時的なもので、
後続車の速度超過の状態と追い越しが一連の通行として見做されるような状態だと
裁判官が判断すれば、27条が適用されないことも十分考えられる。

つーか、マトモな頭で考えれば、検挙されるのは追い越し車の22条違反のほうだ。
追い越された車の運転手に対しては、「ああいうのがいるから、後ろに気をつけてね」
と注意するぐらいなものだろ。
522155:2010/09/09(木) 22:55:33 ID:ZQ8gSfmH0
>>519
>追い越すスペースが有る場合は、避ける義務は生じないんじゃね?
スペースがない場合の話だよ。少なくとも俺はそのつもりで話してる。
523名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:56:45 ID:aip7sN6c0
155にすら無視される俺って一体・・・
524名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 22:58:36 ID:ijzLjEq50
>>523
気にしない気にしない
525155:2010/09/09(木) 22:58:55 ID:ZQ8gSfmH0
>>521
>50km/hに減速したのは追い越しにともなう一時的なもので、
こんな論法なら、
追い越しに伴う一時的なもので前車と同速度になった場合も、
前車と同速度だから義務は生じないという屁理屈も使えなくなるよね。
お前は今まで何を言ってたんだ?

>後続車の速度超過の状態と追い越しが一連の通行として見做されるような状態だと
>裁判官が判断すれば、27条が適用されないことも十分考えられる。
裁判まで持ち込んで、判決が下るまで分からないってことだね。
526155:2010/09/09(木) 23:04:00 ID:ZQ8gSfmH0
>>523
ID見たけど、今日はじめての書き込みですか?レス番は?

>>524は、彼がどの書き込みをしたのかが分かるの?
527名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:06:43 ID:oHwAwBw3P
○政府委員(柏村信男君)
第二十七条から第三十一条までは、追越しに関する規定でありますが、
追越しに基因する事故が多発している実情にかんがみ、規定内容を整備し、
追越しの方法等を合理化いたしました。
528名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:08:51 ID:oHwAwBw3P
○太田委員
二十七条の進路を譲る義務についてお話がありましたので、
ついでにお尋ねをしておきますが、
なるほど大都市は大体そうだろうと思いますが、
この進路を譲る義務は、普通の自動車の場合は、
最高速度によって、速度の早いものが先に行く、
こういうことになるわけです。そういう点につきまして二十七条は、
そういうものに追いつかれた場合はいかなる場合でも
スピードのおそいものはよけなければならない、
左に避けなければならないというのは原則としてはよろしいですが、
非常に交通のラッシュのひんぱんなところにおきましては、
左に曲がることによって、かえって左から来る車に接触するという
危険があるのであってこの運用はしゃくし定木にならないように、
事故を防止するという点からいって、
あるいは運転手同士の間に、なぜ左に寄らないか、
道路交通法があるじゃないかということでけんかになって、
妙な秩序の紊乱が起きないように気をつけていただく必要があると思いますが、
その点はいかがでしょうか。
529名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:09:54 ID:oHwAwBw3P
○内海説明員
確かにお説の点はございまして、二十七条は道路交通の場合における
一般的な規定をいたしましたので、これを確保いたしますためには、
一方において通行区分帯を設ける、あるいは道路の整備をはかるということで、
この原則が十分活用できるように措置していかなければならないわけでありますが、
道路の実態によりましては、
二十七条が厳格に適用されるとかえって混乱を生ずることもありますので、
そういう点につきましては、その実情に応じて運転手の措置を是認する、
あるいは実情に応じて警察官がそういう面に対する指導をしていく、
そして結果的に事故が起きたりあるいは混乱が起きないようにしていく
というふうな措置はとっておかなければならないと思います。
530名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:11:03 ID:PvKjGpNl0
>>521
これは一個人の感想だと先に前置きしておくけど
今の流れは前車が30キロの話だから、>>342でも10キロ差のケースなのに
20キロ差、法定速度上限でも30キロ差になる話だから
安全と円滑の観点において27条が適用されないというのは考えられないだろうね

因みに前車30キロなのに1m手前で50キロに減速しても27条どころの場合じゃないぞw
531名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:11:20 ID:w83BoWD80
155さんへ

時速50キロで走るA車に時速60キロで走るB車が追いついた。
A車は27条違反をしてB車に譲らない。

追い越し禁止ではないが追い越す自信がないので50キロで
ついていった。

そこに時速60キロで走るC車が追いついた。B車は27条違反
ですか?
532155:2010/09/09(木) 23:15:20 ID:ZQ8gSfmH0
>>531
私は違反ではないと考えます。
533名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:19:02 ID:PvKjGpNl0
>>527-529
突然なんで何の議事録か解らないがソース元があるならうp頼みます

>最高速度によって、速度の早いものが先に行く
信頼できる情報元なら、これで速度超過車に義務が発生しない根拠がまた増えるね
534名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:19:12 ID:ijzLjEq50
これは誰が見ても義務はないと答える事が出来るんじゃないの
535名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/09(木) 23:44:14 ID:w83BoWD80
>>532
回答ありがとうございます。では次の場合は?

仲間2台A車、B車の順で時速50キロでつるんで走っています。
【質問1】この時点で27条違反の車はありますか? あるならどの車ですか?

そこへC車が時速60キロで追いつきました。でもB車は譲りませんでした。
しかたがなくC車はB車の後を50キロで走りました。

【質問2】A車、B車のうち27条違反の車はありますか? あるなら27条違反を
している車をすべて挙げてください。
536名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/09(木) 23:48:06 ID:7K91TgCi0
CのドライバーがBの考えている事を読み取れる
エスパーであると言うのが155の主張です

そう言う前提だよね?>>155
537155:2010/09/10(金) 00:00:38 ID:X+Nc1Gza0
>>535
Bは、Aとつるんでる。BはAが50kmで走行するつもりなのを知っている。
この場合は、まずBが進路を譲ってやり、その行為をAに見せて、Aに後続のCに進路を譲ってやるように意思表示をしてやるべき。
あるいは、BがAにパッシング等で合図を送り、Aが気付いた後にウインカーを出すなどして路肩に寄ってやる。
普通はこんなことをしませんか?

質問1は、27条違反はいないと思います。
質問2は、基本的にはAに責任があると思いますが、Aが気付いてない場合上記のように
Bが率先して譲ってやるなどの合図をAに送ってやればいいんじゃないですか?
538名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 00:05:02 ID:V7MngnS90
ググって見たが>>527の文章はあったよ(長すぎて読む気ないので検索必須)

参議院会議録情報 第034回国会 地方行政委員会 第4号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/034/0320/03402180320004c.html
中段辺り


因みに昭和三十五年二月十八日(木曜日)の議事録でしたw
古すぎるけど、そういう意図目的で道路交通法が出来たんだと参考にはなったよ
539名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 00:06:24 ID:lMtWkoKh0
>>537
質問2で27条違反をしている車をすべて挙げてください。
540名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 00:06:27 ID:ADByovNy0
>>530
あまりにも直近のレスしか見てないようだけど、
元々は確か155が

後ろの車が追いついた場合の速度がどんなに速くても、それはあくまで22条違反(速度超過)な
だけであって、先行車には27条の義務が発生する。
故に先行車が60km/hで走っていても追いつかれたのは後車の方が速く、先車が後車よりも
遅く「走行し続けようとしている」から27条の通り道を譲りなさい。

と言い続けてる(何月からだっけ?w)ので煽りスレから隔離されただけなんだよ。

なので、先行車が60km/h制限の道で30km/hで走り続ける場合は譲るということに
反対している人はいないと思う。

今は「追いついた時点で速度が同じ」という部分で異論反論な訳だけれど
この部分に関しては俺は議論する意味がないような気がしている。

155は敢えて突っ込みやすいところに食いついているだけで
>>342に関しての反論を一切していない。
いい加減あやまればいいと思う。
541155:2010/09/10(金) 00:10:07 ID:X+Nc1Gza0
>>527-529
何の議事録かは知らないけど、
この場合、一番法律に詳しいであろう人は、>>529の説明員ではないでしょうか。
>>528の人は質問者ですよね。
>>529に書いていますが、
法27条は一般的な規定であると言う事ですね。
で、道路の実態によって柔軟に対応するような措置をとっておこうという考えです。
つまり、杓子定規に法定速度内で走行している車両のみに適用するのではないということですよ。
542名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 00:15:44 ID:lSKzjUHX0
>>541
最後の一行がなければ君にも友達はできると思う
543名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 00:34:33 ID:tRUTGpcL0
あの、キチガイ155さんは、現在何県にお住まいなんですか?
出来れば近寄りたくないので、ぜひ教えていただきたいのですが。

これだけ低姿勢でお願いすれば、いくらアスペでも教えてくれますよね?
544名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 01:09:17 ID:R8a72i270
先行車が制限速度付近(後続車が制限速度違反)の場合の27条Aの適用は
このスレのメインの課題であるから、今後も長く議論していくことになると思うが、
それと並行して27条Aに関連する他の課題も議論・整理して行ってはどうか。

課題を提案するととともに、叩き台(叩かれ台?)として私見を記載する。

(1)進路を譲る方法
27条Aにより進路を譲るに際しては、停車も減速も求められていないから、
できる限り道路の左側端に寄って走行すれば義務を果たしたことになる。
この場合、路側帯の走行は道交法17条により禁止されているから、
先行車は車道外側線にできる限り寄って走行することとなる。

(2)3台目以降の車両への27条Aの適用
複数の車両が連なっている場合においても、27条Aに除外規定はないから、
最後尾以外の車については、同様に車道外側線に寄って走行する義務がある。

(3)進路を譲る余地がない場合
車道の幅が狭い等により、先行車が車道外側線に寄って走行したとしても、
後続車が進路変更なしに(=「追い越し」とならずに。)は前方に出ることが
できない場合は、先行車は進路を譲る余地がないこととなる。
このような場合にも、なおも先行車は車道外側線に寄って走行する義務があるか。
(これについては私見なし。)
545グリ&グラ:2010/09/10(金) 03:14:56 ID:rqQVVwlwO
>>527-529
>この原則が十分活用できるように措置していかなければならないわけでありますが、
>道路の実態によりましては、
>二十七条が厳格に適用されるとかえって混乱を生ずることもありますので、
>そういう点につきましては、その実情に応じて運転手の措置を是認する、

>>529の答弁は「別に杓子定規に左による必要ない」ってことか。
追い越しは後続車がちゃんと状況(対向車やハミ禁など)を考慮して実行すべき。
無闇に「追いついたから退けよ」を強調すれば、混乱や事故の原因になるのは当然。

後続車は状況を鑑みて(追い越し可能な状況のみ)「追いつき」ましょう。
そして、同時に右ウインカーでの意思表示もお忘れなく。
ただ距離を摘めると「26条違反」なだけですよ。
546名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 05:29:41 ID:mumBT2hw0
155は前に出て車列を止める。
そしてドラを全員降ろして集め、走行したいスピードを聞き走行順位を決める。
次の車列に追い付いたら同じ繰り返し。これで快適に走れる!
でも27条(2)をうまく説明して説得できないと走り出せない
547名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 05:59:19 ID:9ypMkOD8O
条文を良く読め

どんなに遅い車でも、譲る義務が発生するのは
追い越すのに十分なスペースが無い時だ。
逆に言えば、追い越すのに十分なスペースが有るなら、
譲る義務なんて無いんだよ。
548155:2010/09/10(金) 06:07:02 ID:X+Nc1Gza0
>>546
>そしてドラを全員降ろして集め、走行したいスピードを聞き走行順位を決める。
ドラえもんが何人も降りてくるのかと思ったよ。

>>547
スペースが無い時の話だよ。

549名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 06:09:58 ID:Bh71x5Gl0
>>547
でも155はヘタクソだから、どんだけスペースがあっても足りない罠
550155:2010/09/10(金) 06:14:28 ID:X+Nc1Gza0
>>542
私があまりにも正論を唱えすぎるからですね?
551名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 06:24:38 ID:kSt/6r0B0
ま、もう終わったスレって感じだな。
552名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 06:32:55 ID:9ypMkOD8O
>>548
そんな狭い道路で、50だの60だのって
単なる「暴走行為」だろ
安全運転義務違反に該当する。
553名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 06:49:20 ID:Bh71x5Gl0
155の主張
道交法において車両の速度に関連した条文のうち、
22条に関しては、数字通りに厳密に守る必要はない。
27条に関しては、条文の字面通り厳密に守れ。

この時点で矛盾しているのだが、さらに大きな矛盾をかかえている。
厳密に守れと言っている27条の条文自体が22条を基準としている。
22条を厳密に守る必要がないなら、27条も厳密に運用できんだろ。
554名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 06:59:06 ID:cMr/hmtbP
>>527-529でのやりとりから分かることは
27条はもともと最高速度の違う車の間での譲りを想定したものであるということと
追い越す・追い越されるという行為は通常の進行とは異なるもので、あまり頻繁に
行われることは却って交通の安全を損なうおそれがあるから厳格な運用には向かないこと
といった程度のものであって、義務の発生云々とは関連がないでしょ
厳格に捉えるから、連なってる車列の真ん中の車両の義務は…とか意味のない議論になる

あえて言えば追い越しに起因する事故を防止することが主眼であって
追い越す側も追い越される側も安全を第一に考えろってことでしょ
27条についてはなるべく安全に追い越されるように行動せよという規定

>>553
155は27条の運用も目安だと書いてなかったか?>>430
555名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:08:15 ID:7RdQKHk60
155はもう相手にしなくていいでしょ。
言葉じりに食いついて揚げ足を取りたいだけだしな。
556名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:10:41 ID:Bh71x5Gl0
>>554
しかし目安でいいよと言ったその直後に
「義務はあると理解した上で」
などと厳格適用派ぶりを発揮しているぞ。

この精神分裂ぶりがいかにも155なわけだ。
557名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:18:01 ID:cMr/hmtbP
>>556
ん!?22条も27条も「運用は」目安だと言ってるだろ?
規定と区別できてる?
558名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:24:43 ID:Bh71x5Gl0
>>557
>>430で「譲る義務はあると理解したうえで」と言っているのだから、
法の適用対象となるという主張でしょう。

法の運用というのは運転手の勝手な判断の話じゃないですよ?
当然、執行機関も運用の主体にはいりますよね。

つうか、自分の主観的な判断を法の「運用」と呼ぶのは勘弁してよ。
155の言う「運用」は、一般の人にとっての「軽視」とか「脱法」だよ。
559名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:30:13 ID:cMr/hmtbP
>>558
だから「適用対象になるか」と、「実際に適用するか」=運用は別でしょ?
155は運用=警察の摘発として使ってると思うけど?
560名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:36:48 ID:Bh71x5Gl0
>>430より
> 多分、目安で考えてもいいと俺は思ってるよ。
> 譲る義務はあると理解したうえで目安だから譲らないと言う考えなら俺はそれを否定しないよ。

これをどう読み解けば警察による摘発のことだと解釈できるのでしょうか?
561名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 07:41:12 ID:9ypMkOD8O
>155
せっかく君専用のスレが有るんだから、持論はそこで頼むよ。
スレタイは違うけど、誰も文句言わないからさ

http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1274154799/
562名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:07:58 ID:cMr/hmtbP
>>560
読み解いてもらわんといかんのか 考えるまでもないんだが
>>430>>426へのレスでしょ?
563名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:21:59 ID:Bh71x5Gl0
>>562
で、>>430のどこをどう読めば>>426に正面から答えていると解釈できるのですか?
どう考えても>>426は警察の取締りの実態を訊いているのに対して、
>>430は155自身の価値判断を示しているにすぎないのですが。
564名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:34:13 ID:cMr/hmtbP
>>563 もう解説のしようがないんだけど
>>430の上3行を素直に読めば>>426へのレスだということは分かるよな?

>>556であなたが問題にしていたのは「155の価値判断」そのものじゃろ?
565名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:40:26 ID:Bh71x5Gl0
>>564
> >>430の上3行を素直に読めば>>426へのレスだということは分かるよな?

アンカーだけはそうなっているが、内容は全然そうなっていない。
と言っているのがわからないわけ?

> >>556であなたが問題にしていたのは「155の価値判断」そのものじゃろ?

そうだよ。155の主観による運用においても、27条の適用/不適用が矛盾している。
ここまで説明しなければならないわけ?

なんだか155を相手にしているような気分になってきたw
566名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:46:28 ID:cMr/hmtbP
>>565
うん、まぁ あなたが
>内容は全然そうなっていない
と思う理由は分からないね

>155の主観による運用においても、27条の適用/不適用が矛盾している
は書いてる意味すら理解できない

俺も155に絡みたいだけの痛い奴を相手にしちゃったことを後悔してるよ
567名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:46:41 ID:IGl9OeJt0
今度は「同速度」に噛み付いて来たのかよ。
相変わらずだなぁ155氏は。

155氏、よろしいかな?
レス番は指定しないけども
先行車の27条義務発生のキミが出した条件は「後続車より遅い」。
だから、両者が同速度なら義務は発生しない。こうなる。こうにしかならない。
キミは自分の解釈が正しいと信じて行動すれば良い(行動している)のだから
今後一切、前走者に譲れとは言えなくなる。
追い付けば同速度なんだから。
因みに、追い付けば同速度ってのもキミ自身の発言ね。
だからキミに関してはこれで終了なんだよ。
でも我々、少なくとも俺は違う。
これに関してはレス番指定するけど、前スレ919ね。
俺は
前車と後車が同速度の状態であっても
後車に増速できる余地が法的に残されているならば
前車は譲るべきだと考えています。

このように書いている。

よろしいかな?何度も書かせないでね。
4〜5日沈黙しなさい。現状での復帰は無理だよ。俺に書き込み規制がかかって無いから。
568名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:49:44 ID:cMr/hmtbP
もう少しだけ分かりやすく書いとくから揚げ足とらないでねw

>155の主観による運用においても、27条の適用/不適用が矛盾している
は書いてるところが何を意味するのかも理解できない
569名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 08:51:51 ID:Bh71x5Gl0
>>566
> 理由は分からないね

質問: 警察は取り締まってるの?取り締まってないの?
答え: 俺はいいと思うぜ!義務はあるけど、そんなの目安だと思うんなら構わんぜ!

これが正常な会話だと思うのなら、あなたの両親は人間ではないかもしれません。

> 書いてる意味すら理解できない

目安でいいよ ⇒ 155の主観的基準では適用されない
義務はある ⇒ 155の主観的基準では適用される

これが矛盾だと思わないのは155のような精神分裂症の患者ぐらいなものだ。
570名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 09:08:03 ID:cMr/hmtbP
>>569
個人的には、議論の相手の親を貶めるのは最低の手段だと思うね

>目安でいいよ ⇒ 155の主観的基準では適用されない
>義務はある ⇒ 155の主観的基準では適用される
何度も書くけど、"運用"を目安と考えるのと法解釈において義務を考えるのは別

もうレスできなくなるから、後は好きに書いていいよ
お疲れ>俺
571名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 09:28:28 ID:IGl9OeJt0
目安について私見。

前にも書いたけど、制限速度40km/hの道路で
例えば50km/h程度は目安としようとするのなら
30km/h程度も目安としなければならないと考えている。
ただ、実際には40km/hを基準に考えれば
50km/hで走っていれば追い付くし、30km/hで走っていれば離される。
でも、目安を主張するならば、それらすべてを許容しなきゃならない。
それらは全て40km/hであると。言うなれば、追い付いた離されたは幻覚であると。
皆が40km/hで走行中であると認識し、許容しない事には
やっぱり、自分の速度が正しい→その速度が正確
このようになってしまうから。
これでは目安にならない。
572名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 10:25:29 ID:9ypMkOD8O
制限速度が40以上の道路なら、追い越すのに十分なスペースが有るはずだ。
譲る“義務”なんて無いよ。
573名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 10:27:30 ID:OCfPjQ/H0
22条:目安で運用されているのだから、速度違反しても文句言うな。
27条;目安で運用されているのだから、譲らないでも文句言うな。

運用を重視する考えなら、普通はこうなる。
だが155は「譲るべき」と主張する。
22条では「速度を守るべき」とは言わない。
574名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 10:36:37 ID:SmELIbO50
>>573
そこはグッ…と堪えて…。

そこ突くと、来なくなっちゃうよ。

そもそも、そこは多分、返答がないか、
「目安でいいといったジャマイカ!」と返答するに20000元。w
575名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 11:11:59 ID:9ypMkOD8O
義務が生じる様な狭い道路って、
概ね住宅街の生活道路じゃない?
576名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 12:02:39 ID:9bFpuYCf0
cMr/hmtbP = 155
577名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 12:07:11 ID:9bFpuYCf0
>>575
あとは農道とか林道とかだな。
まあ普通自動車が追い越されて
安全のため左に寄るなんて状況は、
まずなさそうだ。
578名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 12:20:19 ID:tU8QtbE3P
>>575
進路を譲るということは、譲られた後続車は進路変更なしに前に出られるということ。
すなわち「追い越し」ではなく「追い抜き」ができるということ。
生活道路のように、道路左側に二台並走できるようなスペースがない場合は、
義務のあるなし以前に、進路を譲ることが不可能。
579名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 13:53:45 ID:Y9FYlhJB0
赤信号だの200km/hだのレスが馬鹿すぎるから
>>155が図に乗るんだよww

法27条条文中の【法22条に基づく・・】
ここを法22条、全文に基づくと認めさせるだけだろ
そうすれば法27条条文中の、最高速度の記述すべてが最高速度厳守なのだから。

数値だけなら、法22条に基づかなくても【政令で定める最高速度】だけで適用できるのに、
わざわざ、法22条に基づいてる、後は何処に【基づく】かだが
普通の読解力なら
全文【・・最高速度をこえる速度で進行してはならない。(最高速度厳守)】か、
一部【・・その他の道路において・・】しか基づく場所がない

【・・その他の道路において・・】だけに基づくと
『【・・その他の道路において・・】政令で定める最高速度(・・・)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
【・・その他の道路において・・】政令で定める最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。』
こんな文章になる
【・・その他の道路において・・】のみ法27条が適用される条文な訳が無い

『【・・(最高速度厳守)】政令で定める最高速度(・・・)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
【・・(最高速度厳守)】政令で定める最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。』

こう基づけば、全ての道路に適用できる、こう基づくしかないだろ普通。
580名無しさん@そうだドライブに行こう:2010/09/10(金) 14:52:52 ID:lSKzjUHX0
>>550
自分勝手な事ばっかり述べてるからだよw

壮大な釣りに見えてきた
581名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 14:53:21 ID:IsMO3wdW0
>>579
まったくその通り。
俺も他の連中もみんなそう言っているのだが、
155は一切みとめないんだよ。

だいたいが、27条の文面を読んでなお
22条と関係無く摘要対象とか、考えられない。
582名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 14:59:54 ID:5uaXXNln0
155さんの考え方がすべて正しいとは決して言わないけど、
普通の読解力で読んだら
22条は「最高速度はこう定めるからそれを超えてはいけない」という制限で、
27条は「22条で超えちゃいけないと定めた速度」を数値として引っ張ってるだけですよね。
この部分に関する155さんの理解は正しいと思いますし、
同様の意見は複数ありますから、無視するのはどうかと思いますけど。
583名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 15:23:36 ID:FseuFSBU0
結局のところ、22条の違反が云々・全文が云々って言ってる人は
155の解釈に対して反論する法的根拠が欲しくて無理矢理都合よく読んでるとしか思えない

そんなことしなくても「常識的に考えて」の一言で十分なのにw
584名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 15:30:37 ID:0KR9rJA90
ちょっとよくわからなくなってるんだけど
この争いは
●制限速度違反車は27条対象外なんだよ派
根拠:
>第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
という文章を
第二十二条第一項の規定に基づいた、政令で定める最高速度
と変換して読んだら一目瞭然だろ



●27条は速度オーバーしてても適用されるんだよ派
根拠:
条文中の最高速度は道路標識か、車両の属するカテゴリー(原付、軽車両、自動車、トロリーバスなど)の制限速度を表してるだけで
最高速度を守ってるかどうかは関係ねえよ

の争い、だよ、ね?
制限速度違反車は27条対象外という人の根拠はわかる。日本人が、日本語をそのまま理解すればそうなるから。
反対に27条は速度オーバーしてても適用されるという主張の人は
なぜ27条内に「22条に基づく」という文章が入っているのか、その理由の説明ってあった?
>>579の言う通りわざわざこの文言が入っている理由に合理性を見つけられれば話が進みそうだけど…。
585名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 15:41:03 ID:tRUTGpcL0
>>584
75 名前:155[] 投稿日:2010/08/16(月) 20:43:16 ID:xn/ggyCq0 [5/20] (PC)
>>72
27条における最高速度とは意味が違うよ。22条は最高速度を超えて走行するなと定めているだけ。
27条の最高速度とは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
条文にはこう書いている。
施行令11条の文頭は、
「法第22条第1項の政令で定める最高速度」
から始まってる。
つまり、法27条は、施行令11条を読めと言ってるの。
法22条と同じ意味で用いるのなら、
「第22条第1項の規定に基づく最高速度」と書くはずだよ。「政令で定める」がなぜ必要かを考えるんだ。

27条の条文でわざわざ法22条を守れなんて書くはずが無いでしょ。別の条文なんだから。
586名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 16:01:08 ID:5uaXXNln0
>>584
最高速度を再定義しなくて済むように、じゃないですかね。
守るべき最高速度は22条で定める、
27条はその最高速度を参照する、という感じで。

こうしておけば、将来22条の表記が改正されて複雑になっても、
27条はそのままで大丈夫ですし。
587名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 16:50:40 ID:0KR9rJA90
>>585
サンクス。
最初の方(>>70〜)はまともな話してたんだ。
なんつーか155氏に遊ばれてるね。
ぬるぬる逃げられて打撃を与えられず、揚句にブタだのカスだの言ってる方がみっともないよ。
>>91の最初の4行を読む限り(特に可能性という言い方をしている以上)
これで話が終わってるね。

ざっと読む限り155氏の根拠を崩せてないんじゃない?
155氏が反論してない文理解釈ってたぶんないよね(書いてあったらすまん)。
じゃあ155氏の意見を否定しきれなかった反対意見側の負けよりの引き分けじゃん。

>>91以降話がずれちゃったみたいだし。

>>586
その話も>>100前後で言及されてたよ。
588名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:07:16 ID:Y9FYlhJB0
>>582
数値を引っ張るだけなら、わざわざ法22条に基づく必要はない
法27条においても【政令で定める最高速度】だけで十分に可能。

そもそも法令(義務)にとって、政令(細則)は補足なんだから
より多くの政令に対応できるように条文が作ってある。
法令内の条文で【政令で定める】と書いて、その法令に係わる全ての政令に対応している。

法令内の条文に、他の法令に基づくと記述があるとき
【全文】法令(義務)に基づくべきなのか【一部の文章】政令(数値・しょせん補足)に基づくべきなのか
考える必要もない

なぜ、施行令11条他最高速度に係わる施行令が法22条を謳い、法27条も法22条を謳うのか
法22条を経由する事により、「只の数値」ではなく
「22条で超えちゃいけないと定めた速度の数値」とする為である。
589名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:08:23 ID:IsMO3wdW0
>>587
155は>>9をはじめとする、22条への参照を根拠とするほとんど全ての主張に
ほとんど全く論理的な反論を出来ていない。

しかも法学部准教授の著作までいんようされている。

これで155優勢だなんて思うのは155だけだ。
590155:2010/09/10(金) 17:12:33 ID:BWyJaeRk0

yahoo辞書で調べた「基づく」の意味
それが基となって起こる。起因する。また、それを根拠・基盤とする。
「政治の介入に―・く相場の変動」「規則に―・く処理」

27条について語る場合は、「それを根拠とする」でいいと思うからそれで意見してみるよ。
>第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度
法22条1項の規定を根拠とする政令(で定める最高速度)
でいいよね?
22条を根拠とした政令とは、私が今まで言ってきたように
施行令11条と令27条、あともう一つの事。
なんだよ。結局法定最高速度の事じゃないか。
「基づく」が入っても、法定速度を超えて進行するなという意味は含まれてないじゃないか。
591155:2010/09/10(金) 17:25:47 ID:BWyJaeRk0
法27条の
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
この文の「規定に基づく政令」とは、
法22条の条文中にある、
「その他の道路においては政令で定める」
の「政令」のことだよ。普通に考えれば施行令11条の事。
法22条の前半部分の
「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を」
は含まれていない。なぜなら、この部分は政令ではないから。
政令で定めたのは「その他の道路」の最高速度だけ。
592名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:25:59 ID:IGl9OeJt0
>>587
27条は前車の義務を定めたものだから
その義務を果たさなきゃならない状況は、前車が判断しなきゃならないよね。
後続車より引き続き遅い速度で進行するか?この事だよね。
100歩譲って、後続車が速度超過で追い付いた場合は前車に義務が発生するとしましょう。
一方、信号のある交差点の角のコンビニから本線に入った車がいたとする。
赤信号待ちをしていた先頭車両の直後に入った。
信号が青に変わって先頭車両は速度を上げて、やがて制限速度に達し、そこで加速をやめた。
コンビニから本線に入った車は、実は制限速度を超えた速度で走りたい。
さて、この場合の先行車に27条の義務は発生するの?
後続車は速度超過したいんだよ?でも、見た目はただ単に追走している状態。
どうなんだろうか?
前段と同じように考えるなら、義務は発生するんだろうね。
でも、この先行車には後続車の考えは判らないよね。
引き続き遅い速度で走っていると思わなくても不思議じゃない。
また、前段においても
速度超過で追い付いた後続車は、「必ず」その速度を維持したがっていないと
前提が崩れる。実は、追い付くまでは速度超過で、追い付いたら制限速度を守ろうなんて考えている人に対しては
先行車に義務は発生しない事になるよね。
なんだかいろんなパターンがあって、複雑だね。じゃあ、簡単にしちゃいましょう。
あらゆる一般車両には、制限を超える速度で走る権利が無い以上
制限速度の範囲内の自由な速度で走りたがっていると考えれば良い。

長々と申し訳ない
593155:2010/09/10(金) 17:27:13 ID:BWyJaeRk0
つまり、法27条の「最高速度」とは、
指定最高速度ではなく、法定最高速度だけを引用している。
594名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:28:37 ID:0KR9rJA90
>>589
なんか頭悪そうな文章だねぇ。
俺は155氏じゃないよ。単なる傍観者。
155氏が論理的な反論ができていないというなら
>>72のどこが論理的ではないか、俺にわかるようにわかりやすく説明してくれ。
「常識」なんて言葉使うなよ。恥ずかしいから。

あの本は平易に書かれた入門書なんだから。
例えるなら円周率を「およそ3」て教えてくれるようなもん。

155氏の話は>>91で可能性の話って言っちゃてるんだから
否定しきることはあの先生にだってできないと俺は思うよ。

つーか「エライ先生がこう言ってるんだから正しいんだ!」
ってすげーかっこ悪いよ。本を紹介した>>342もそんなつもりで参照したわけでもないのに。
判断を他人に預けて権威の傘の下でブーブー言ってる方がよっぽど「ブタ」に近いんじゃない?ww
595名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:28:59 ID:UQN1uKgy0
橋本先生の著作が引用されてからの、特定の人達のふるまいについて。

155の特徴:
匿名応援団が登場するたびに、同一日付であっても155のIDが変わる。
橋本先生からの引用についてはスルー (一度だけ、ただの一解釈ですね、とコメント)

155が優勢だねとコメントする人達の特徴:
初出IDで登場して連続的にレスして突然消える。
そして他のIDによる155擁護があらわれると、
元の擁護者はもう二度と現われない。
橋本先生からの引用については、誰も言及しない。あたかも無かったかのような扱い。

おもしろいね。
596名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:33:40 ID:zvU9/WK0O
このスレ、久々に来たけど相変わらずだなぁ。
597名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:38:50 ID:Yja7SDXW0
>>594
> 155氏が論理的な反論ができていないというなら
> >>72のどこが論理的ではないか、俺にわかるようにわかりやすく説明してくれ。

おいおい、>>72はどこをどう読んでも155への反対意見だろ。

> あの本は平易に書かれた入門書なんだから。
> 例えるなら円周率を「およそ3」て教えてくれるようなもん。

平易な日本語ではっきりと「制限速度内」と記述されているのだが。
およそもクソもないぞ。

> 否定しきることはあの先生にだってできないと俺は思うよ。

著書ではっきりと否定していますが何か?
平易に書かれた入門書すら読めませんか?

> つーか「エライ先生がこう言ってるんだから正しいんだ!」

理由はそれぞれ色々説明しているだろ。
例えば22条を参照しているという基本線から、色々な人が色々な論法で説明している。
その上で、実際に学術的権威を持つ人物が公刊されている著作物の中で
制限速度内のことだと明言している。
きちんと、それに対する具体的反論をすべきなのは155だぞ。

つうか、もう事実上論争の決着はついているだろ。
ただ、負けたことを理解できない155が暴れているだけ。
598名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:40:47 ID:hFjAZmq/0
>>595
クソワロタwwwwww
まあ完勝だな事件があるから
自演でしか自分を擁護できない馬鹿だってのは分かりきってるけどねw
599名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:42:07 ID:Y9FYlhJB0
>>155
では仮に東京都公安委員会が交通法施行令で
【都内の軽車両(自転車)の法定最高時速は20km/h、8トンを超える車両の法定最高速度は50km/hとする】
という政令を施行したら?
実際はないけど公布することは可能だよ。

法27条の(法22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度)
法22条1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)としないと対応できなくなるよ。

より多くの政令、時代背景による政令の追加に
対応できるように法27条の条文も(政令で定める最高速度)
としてあるだけでしょ。
600155:2010/09/10(金) 17:45:22 ID:BWyJaeRk0
>>599
公安委員会が施行令を定める事が出来るのですか?
601名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:45:44 ID:0KR9rJA90
>>595
なんか155氏登場と俺がかぶっちゃったから変に誤解させちゃったかな?
あ、俺は本について話してるからいいのか。
あと155氏のスタンスからすれば「一解釈ですね」で事足りるよ。
作者がそう解釈した根拠が何も書かれてないんだから155氏も言及しようがない。
ってこともわからんのか?
602155:2010/09/10(金) 17:51:10 ID:BWyJaeRk0
>>592
>でも、この先行車には後続車の考えは判らないよね。
分らないから、自分に都合のよい方に考えるという事は、正しい行為でしょうか?
あと、君の考え方を悪用すると、
法定60kmの道を30kmで走行する前車に、50kmで走行している後車が追い付いた時に、
前車が進路を譲らずにそのまま30kmでしばらく走行したのちに、
なんだよ、追走してるだけじゃん。といってそのまま走行しても良い事になる。

簡単なのは、一旦左に寄ってやればいいんだよ。それだけで解決だ。
603名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:54:06 ID:Y9FYlhJB0
>>155
当然できますよ。
各県公安委員会ごとに交通法施行令は公布されています。
604名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 17:57:01 ID:NKcNT7Yd0
追いつかれたら譲る義務が発生するという考えだと>>602のような問題が起こる。

法定速度'を基準に、遅いかどうかを判断すればいい。
法定60kmの道を30kmで走行の場合は、遅く進行していると考え、譲る義務が発生する。
法定60kmの道を60kmで走行の場合は、遅く進行していないと考え、譲る義務は発生しない。
これで問題ないと思うが。
605155:2010/09/10(金) 17:58:26 ID:BWyJaeRk0
>>603
公布できるとして、
それで私の主張に何の関係があるのかが分らない。
>>599のような施行令を定めたとしても、私の主張がおかしくなるとは思えないんですが。
606名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:01:08 ID:5uaXXNln0
>>595
そういう自演の決め付けって無意味だと思うよ。
例の本の画像も読んだけど、
>>472的に見れば論理解釈に相当すると思ってます。
俺も論理解釈的には制限速度を守っている場合にしか適用されないと思うけど、
文理解釈でそう理解するのは相当無理があるんじゃないかな。

このスレで155さんを擁護しているように思える意見って、
155さんに反論する人が文理解釈で反論している部分について
それはおかしい、と言っているだけなんじゃないでしょうか。
すべての意見を敵味方にしか区別できないのはちょっと幼稚ですね。

まずは文理解釈によって意味を理解し、
それから論理解釈によって実際にどのように適用されるかを考え、
具体的な事例に当てはめつつディベートを行なう、
そういうことのできるスレかと思っていたのですが、
そうじゃないならスレタイも「【炙り・炙られ】155のタタキ【過熱厳禁】」とでもした方がよろしいかと。
607名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:03:01 ID:Yja7SDXW0
>>601
では155が自らの主張の根拠を明確にできているかと言うと・・・答えはNOですな。

* 橋本准教授は結論に至った根拠を明示していない。
* 155氏は結論に至った根拠を明確に示していない。
* 橋本准教授は司法独特の文法や語彙を理解している。
* 155氏の法解釈は滅茶苦茶で、法解釈の基本である法の目的を無視することを明言している。
* あなた自身が認めたように、日本人が日本語を普通に読めば結論は橋本説になる。

この状況で、さらなる論拠を提示すべきなのはどちらか、明らかだと思うが、いかがか。
608155:2010/09/10(金) 18:03:10 ID:BWyJaeRk0
>>604
どうして譲る義務が発生しない場合を考えねばならないの?
「最高速度で進行している車両の場合はこの限りでは無い」
の一文を入れればそれで良かったんじゃないの?そんな事はどこにも書いてないしね。
609名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:06:51 ID:Yja7SDXW0
>>602
> 法定60kmの道を30kmで走行する前車に、50kmで走行している後車が追い付いた時に、
> 前車が進路を譲らずにそのまま30kmでしばらく走行したのちに、
> なんだよ、追走してるだけじゃん。といってそのまま走行しても良い事になる。

後続車が右方向指示灯を点滅させ、追い越しを開始すれば、
その時点で後続車の意思は明確になり、27条の適用対象となる。
追い付かれた車両は追い越しが完了するまで加速してはならず(第1項)
左に寄って進路妨害にならないようにする(第2項)

追い越しする意思も示さずに相手が平伏すると思っている155って何様?
610名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:07:37 ID:Yja7SDXW0
>>608
そのような条件は冗長だから。法律ってのは冗長にはつくらないものなんだよ。
611名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:12:43 ID:0KR9rJA90
>>597
スマン、>>585で引用されている前スレの内容だわ。
なんにせよ「可能性を否定しきれてない」以上決着はついてないでしょ。
どこかに可能性を否定しきれている明快な何かって出てるの?

あと、あなたを含めて本に関係なく自説を述べてる人を馬鹿にするつもりはないよ。
>>589みたいな人の意見をいんようするしか能のない人を馬鹿にしてるの。
自分の言葉で語れって。

ただ、あの本は平易に書かれた入門書だからこそああいう書き方になるんだって。
もうちょっと難しい本探してみたら?
もっとややこしい書き方してるだろうから。
612155:2010/09/10(金) 18:13:35 ID:BWyJaeRk0
>>609
法27条2項の条件だよ。
後車が進行できる余地が無ければ左によって進路を譲りなさい。
この時に、後車がわざわざウインカーを出すように規定してますか?

右ウインカーを出したら、右折するのかと理解するんじゃないの?
追い越せる余地が無いのに追い越しを開始できるわけないでしょ。

>追い越しする意思も示さずに相手が平伏すると思っている155って何様?
それが27条2項の規定だよ。

>>610
どこが冗長なんですか?
613155:2010/09/10(金) 18:17:32 ID:BWyJaeRk0
まぁ、>>595>>598も単発IDになる可能性もあるわけで、
614名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:26:53 ID:OCfPjQ/H0
なんで「27条は守るべき」って言っているのに、「22条は守るべき」って言わないの?
どちらも目安なんでしょ?
615名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 18:34:02 ID:0KR9rJA90
なんか>>607みたいなのって法律勉強したことないんだろうね。
法律を語ってる時にそのレスはあまりに幼稚で読んでて恥ずかしいよ。

>>606
>まずは文理解釈によって意味を理解し、
>それから論理解釈によって実際にどのように適用されるかを考え、
>具体的な事例に当てはめつつディベートを行なう、
>そういうことのできるスレかと思っていたのですが、

俺も最初そういう趣旨と思って来たんだけど残念ながら
155氏に遊ばれてる人が必死になってるだけみたい。
誰か>>585を文理解釈で明確に否定してほしい。
616名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 19:11:41 ID:M1stR4dS0
なんか ID:0KR9rJA90って法律を勉強したような素振だけど
結局の所、27条についての法解釈も論理的な説明も何もしてないんだが?

>あの本は平易に書かれた入門書なんだから。
>誰か>>585を文理解釈で明確に否定してほしい。
ただの否定ばかりで反論と呼べるような文章は無し。あげくの果てには他力本願
ただ外野が155の金魚の糞になっているに過ぎない。お前の自己紹介を載せとくわ

判断を他人に預けて権威の傘の下でブーブー言ってる方がよっぽど「ブタ」に近いんじゃない?ww
617名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 19:53:18 ID:0KR9rJA90
>>616
なんかなー。相手の言うことに対してどうこうばっかりでつまらん。
俺はどちらが妥当性が高いかを見たいだけだよ。
ただ、残念ながら155氏への反対意見はどうにも彼をとらえ切れてないように感じる。
155氏を否定しきるには
・道交法内で彼の主張に相反する明確な文言を持ってくる
・彼が乗っている土俵ごとひっくり返す
じゃないかな。
道交法内の文言をいくら引っ張ってきても明確に否定される文言でない限り解釈の違いで逃げられる。
あとは法律とはなんぞやってもう一段俯瞰した視点から根拠を引っ張ってきたいけどそれも躱されてるね。

>>584を見てもらえばわかるけど俺は頭の体操したいだけなんだよ。
だからこそ文理解釈で>>585を論破するところを見たいのに目立つのは155氏への人格攻撃。
相手の心臓に杭を打つ、華麗な論法を見せてくれ。
俺の相手する暇があったら逃げる155氏を追い詰めてよ。
618名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 20:04:43 ID:OCfPjQ/H0
考えてみろよ。
155は、22条は運用上目安と言っているんだぜ?
27条だって、運用上は目安だ。
なのに、27条に限っては法律論を語りだし「譲るべき」と言っているんだぜ。
自分の都合のいいように主張してるだけじゃん。
こんな人が人のいうことをきくわけがないw
おまけに、煽り運転もするみたいだしな。
619155:2010/09/10(金) 20:24:50 ID:X+Nc1Gza0
>>618
私の言ってることが理解できてますか?
譲る義務が発生する。と言ってるけど、絶対に譲れと言ってるんじゃないよ。
義務が発生する事を理解して、それでも譲らないと言う事は否定しないと言ってるんだ。
法定速度と一緒だよ。
法22条に定められていることを理解して、それでも目安で運用されていると言ってる事と同じだよ。
私の主張は一貫している。矛盾などしていない。

君の方こそ私の言ってることを聞こうともしていない。
私の言ってることはとても単純なことなんだから、バカじゃない限り理解できるはずだけどな。
620名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 20:35:35 ID:c/Jb/dWq0
義務が発生するかどうかの判断の仕方がおかしいのに何言ってんの?
621155:2010/09/10(金) 20:40:08 ID:X+Nc1Gza0
>>620
だから、その君の言う判断の仕方をこのスレで議論してるんじゃないか。
>>618は、その判断の仕方についてレスしてるんじゃない。
私が、22条は目安だと言ってるが、27条は目安じゃないなどと間違ったことをさも真実のように言ってるから>>619
書いたんだよ。
勘違いするな。
622名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 20:45:09 ID:OCfPjQ/H0
>>619
ちがうよ。
なんで22条は法律論を語らず(目安を主張)、27条は頑なに法律論を語るわけ?
どちらも目安なんだから、「どちらも違反しても文句言うな」ってなるんじゃないの?

それに俺は「目安じゃない」とあなたが言っているとは言っていない。
「譲るべき」と言っていると俺は言っているんだよ。
追いつかれたら譲るべきなんでしょ?目安なのにさ。違うの?
623155:2010/09/10(金) 20:54:34 ID:X+Nc1Gza0
>>622
>追いつかれたら譲るべきなんでしょ?目安なのにさ。違うの?
私は、譲る義務が発生すると言ってるんです。
「譲れ」という意味合いの言葉を使ったのはその時の話の流れでそのように言ったんだと思いますよ。
624名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 20:57:22 ID:M1stR4dS0
>>617
27条は速度オーバーしてても適用されるんだよ派は
法の目的に沿って22条があるのに、その違反車に対しても譲る義務が生じるという矛盾
教習所で習わない、教習車両も譲らない、警察車両も譲らない、誰も譲らなくても検挙しない、検挙された話を聞いた事がない
という現実の矛盾に反論出来てない。ただ否定するだけだったり一個人の感想を言うだけ

更に
大学准教授の橋本も、日本社会党の太田>>528も27条は法定速度内だという趣旨を言っている
平成19年の書籍も、昭和35年の参議院会議録も時代が違うのに同じ法解釈になっている
>>527-529のソース
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/034/0320/03405160320030a.html

一方の制限速度違反車は27条対象外なんだよ派の考えならこれら全ての事実に説明がつく
お前は土俵に立ってない外野だから見てても追い詰めてるのが解らないだけ
625名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 21:01:53 ID:OCfPjQ/H0
>>623
27条:譲る義務が発生するけれども、譲らないでも問題ない(目安だから)
22条:守る義務はあるけど、守る必要はない(目安だから)

ってことを言いたいの?
626155:2010/09/10(金) 21:04:47 ID:X+Nc1Gza0
>>625
そうだよ。それをかなり前からレスしている。君はそれを見落としているか、見えていないだけ。
627155:2010/09/10(金) 21:05:37 ID:X+Nc1Gza0
>>624
>大学准教授の橋本も、日本社会党の太田>>528も27条は法定速度内だという趣旨を言っている
なんだよ、新しいソースでも出したのかと思ったら、過去レスを再度提示しているだけかよ。
日本社会党の太田氏はただの質問者で、彼の発言内容をソースにするのはおかしいよ。>>529の方が法律の説明員なんだから、
>>527-529で信頼できるのは>>529の方だよ。
628名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 21:31:05 ID:M1stR4dS0
>>627
その「ただの質問者」ってのが「その点はいかがでしょうか」と質問したのはその上の行にある
妙な秩序の紊乱が起きないように気をつけていただく必要がある事についてであって
27条の法解釈は
最高速度によって、速度の早いものが先に行く、こういうことになるわけです。
と断言している。どんだけ文盲なんだよ

それに太田委員はそう断言しているにも関わらず、警察庁保安局交通課長の内海説明員も
出席している警視庁長官も国務大臣も他の人も一切否定も反論もしてない

予想通り
一個人の感想→過去レスを再度提示しているだけかよ。
ただ否定するだけ→彼の発言内容をソースにするのはおかしいよ。
こんなレスするなら太田委員や橋本準教授の法解釈がどう間違ってるのか
他のお偉いさんの反応や、現実は何故155の法解釈と真逆なのか論理的に説明してみろよ
629名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 21:39:21 ID:jY0mYtPG0
>>624
>日本社会党の太田>>528も27条は法定速度内だという趣旨を言っている
というのはなんでそうなるの?

>速度の早いものが先に行く
>スピードのおそいものはよけなければならない
の「早いもの」が速度超過車、「おそいもの」が速度順守車ってこと?
だとすれば、大田の発言は、
法律の解釈は「速度違反車にも譲らなければならない」だけれども、
警察の運用でもう少し緩めてやってよ、という意味にしか読めないんだけど。

それとも
>最高速度によって、速度の早いものが先に行く
の「最高速度によって」が「最高速度を順守した上で」という意味だってこと?
630155:2010/09/10(金) 21:47:08 ID:X+Nc1Gza0
>>628
>>529は、
>妙な秩序の紊乱が起きないように気をつけていただく必要があると思いますが、
>その点はいかがでしょうか。
という問いに対しての答弁でしょ?

この質問と、答弁には、
>最高速度によって、速度の早いものが先に行く、
これが正しいかどうかなんて全く関係の無いこと。
>>527-529で一番大事なのは、>>529
>二十七条が厳格に適用されるとかえって混乱を生ずることもありますので、
>そういう点につきましては、その実情に応じて運転手の措置を是認する、
>あるいは実情に応じて警察官がそういう面に対する指導をしていく、
>そして結果的に事故が起きたりあるいは混乱が起きないようにしていく
この辺りだよ。

それに、>最高速度によって、速度の早いものが先に行く、
とは、低速車、中速車、高速車のそれぞれの法定最高速度が速いものという意味だよ。
631名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 21:51:44 ID:M1stR4dS0
>>629
最高速度という言葉が使われている条文を読んでれば
最終行の意味だと普通は解る

そして杓子定規にならないように・二十七条が厳格に運用されるとかえって混乱を生ずるとは
最近のレスだと60の道路で前車59、後車60で義務が発生
前車30で後車30なら同速度なのでおそい速度に該当しないので義務は発生しない
という事を指している
法定速度内で走行している車両のみに適用するのではないという考えは杓子定規どころかだたの論外
632155:2010/09/10(金) 21:58:00 ID:X+Nc1Gza0
>>628
太田氏も橋本氏も、ただ自分の意見を言ってるだけで根拠の提示は無い。
根拠の提示が無いんだから、それについての反論なんて出来ないよ。
どう違うのか私に説明させるつもりなら、彼らがなぜそのように主張するのかという根拠を出しなさい。
633名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:05:50 ID:jY0mYtPG0
>>631
>最高速度によって
の言葉だけを捉え、しかも条文に照らして読むなら、むしろ、
「(実際の速度に関わらず)最高速度の区分によって」
という意味に読むのが普通だと思うけど。
あ、>>630の最後の1行と同じ趣旨。
634名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:11:43 ID:M1stR4dS0
>>630
お前はただの質問者だと太田委員を表現しているが、太田委員は質問だけでなく27条の説明もしている
それに対するツッコミも無い

この辺りだよと書いてある文にも速度違反車にも義務が発生する趣旨は全く汲み取れない
ただ厳格にすると良くない、実情に応じるという取締りや事故防止の答弁をしているだけ
しかも警察官が現実に指導も譲りもしないという事は、尚更法定速度外に義務は発生しないという事だよ

>>632
またただ否定しただけか
自分の意見を言ってるだけとやらの文献を信頼出来るソース付きでこちらは二件も出しているわけだが
ただの解釈だけならそちら側の文献もあって当然な訳だが、一件くらいそれを出したらどうなんだ?
635グリ&グラ:2010/09/10(金) 22:16:40 ID:rqQVVwlwO
>>587
あなたが「文理解釈の人」か。
論理解釈に同意をすると言ってるのだから、あなたも「文理解釈で否定できない」人になるね。
つまりは155氏に遊ばれてる側か。

アンカー先に答えとこう。
>まあ、俺が主張している「後車の速度超過は無関係」がある程度は説得力があった事は事実だし。
>これを完全に否定することは出来ないのも事実だよね。
多くの人が27条を「最高速度を下回っておそく進行し続ける車両」が対象としている。
つまり、30km/h走行で80km/hのスピード違反車だけを選択して譲らない(他の速度遵法車には譲る)とは言ってはいない。
反論する必要ない訳だ。

>「22条1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
>の解釈によってどちらにも取れるからね。これ以上は平行線だね。俺も折れるつもりは無いし。
で、次は22条の解釈についてか。
もう27条スレでする必要ない話かもね。

法22条で定めてるのは「最高速度」について。
最高速度には「その道路で出してよい速度の上限」の意味がある。
上限だから超えてはいけない…法22条はそう書いてある。
令11条は法22条の補足。
最高速度の法定速度を説明している。
「自動車は60km/h、原付は30km/hが最高速度です」
法の文理解釈では「それ以上で走行できない」で終了にならないの?

「実際問題、アクセルを踏めば最高速度以上に物理的に出すのは可能なワケ」
そんな条件を混ぜる必要ない。
法解釈なら最高速度以上で走行する車両は存在しないだろう。
636名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:19:56 ID:M1stR4dS0
>>633
だから27条は法定速度内での話という事じゃないか
速度違反車も含まれるなら「速度の早いものが先に行く」と言えばいい
「最高速度によって」が要らない筈だがわざわざそれを付けている
法解釈を訂正するようなツッコミもないく自然に質問に答えている
637155:2010/09/10(金) 22:26:51 ID:X+Nc1Gza0
>>634
解説員は質問に対する答弁を行うだけだよ。太田氏が27条の説明をしていたとしても、
それは、質問に対する答弁とは関係無いから、否定も肯定もしないんだよ。

>この辺りだよと書いてある文にも速度違反車にも義務が発生する趣旨は全く汲み取れない
>ただ厳格にすると良くない、実情に応じるという取締りや事故防止の答弁をしているだけ
そうだよ。この質問と答弁には、追いついた車両が法定速度を超えているかどうかなんて全く話題にしていない。
だから、>>527-529を引用して法27条は速度超過の車両には適用しないんだと結論付けることは出来ないんだよ。

>自分の意見を言ってるだけとやらの文献を信頼出来るソース付きでこちらは二件も出しているわけだが
ソースの意味が違うよ。
彼らがそのように言ってるってだけのソースだろ?彼らの意見の根拠が無いと私は言ってるんだよ。
聞きなおそうか?
>本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
>先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
橋本氏は何を根拠にして「後続車両が制限速度以内で進行していて」という主張をしているのですか?
638名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:28:47 ID:8LCmSO2/0
>譲る義務が発生する。と言ってるけど、絶対に譲れと言ってるんじゃないよ。
>義務が発生する事を理解して、それでも譲らないと言う事は否定しないと言ってるんだ。
譲らないと違反じゃないの?キップ切られるんじゃないの?いい加減だねぇ
曖昧な表現だし。自分だけで違反か否か決めんの?可笑しいよ。だから矛盾だらけ、って言われるんだよ。

639名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:31:16 ID:ULZA3OT9P
>>625-626なら、155的には結論が出てて、もう出番はないだろ。155は邪魔だから去れ。
640155:2010/09/10(金) 22:32:13 ID:X+Nc1Gza0
>>638
法定速度を超えても違反だろ?でもほとんどの車両は流れに乗っていれば少々の速度超過でもキップなんて切られない。
法定速度もいい加減で曖昧な物だよ。
それと一緒。
641155:2010/09/10(金) 22:34:31 ID:X+Nc1Gza0
>>639
なんで君が仕切ってるの?
後車が速度超過なら27条の義務は発生しないと言う者がいる限り、私は
飽きるまで居続けるよ。
642名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:35:50 ID:jY0mYtPG0
>>636
>速度違反車も含まれるなら「速度の早いものが先に行く」と言えばいい
それだけだと、「80〜90キロ出す50ccバイクが60なり70なりの自動車より先に行く」
をも包含しちゃうから、「法定最高速度が高いものが先に行く」という意味とは違っちゃうでしょ。

別に自分は、「大田は超過車も含むと言っている」と主張するつもりはないよ。
「大田は遵守車を前提にしている」と主張するのは無理があると思うってだけ。
643名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 22:35:51 ID:ULZA3OT9P
>>641
言ってることが矛盾してるなあ。だから馬鹿にされてるわけなんだけどな。

レスする時間があるならまず日本語を勉強し直してくれば?
644名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 23:25:14 ID:ZmurFnfmP
道路交通法第27条第2項の「できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」の解釈については、
偶々先週、警察庁広報に電話で尋ねたところです。回答は次のような趣旨でした。

「『進路を譲る』とは、追いつかれた車両が追いついた車両を先に行かせることを意味するものではない。
追いつかれた車両は法令に定められた方法で進行をつづければよい。」
645名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/10(金) 23:48:32 ID:jY0mYtPG0
>>644
>法令に定められた方法
て具体的にはどんな方法?
>>544の(1)みたいなの?
646名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 01:31:08 ID:JhxzQEJv0
>>641
869 名前:155[] 投稿日:2010/08/26(木) 22:02:23 ID:MA6QitBl0 [15/27] (PC)
なんだか飽きてきたよ。


「飽きるまで居続けるよ」って、
前スレで既に飽きてきたとおっしゃっていますが、
「飽きてきた」から「飽きる」まで、相当時間がかかるんですねw
647名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 01:48:22 ID:gU5k3vPa0
155さん、
>>537>>539 の回答はいかがでしょうか?
648155:2010/09/11(土) 06:17:59 ID:PnnFinAo0
>>646
多分、その時は飽きてたんでしょうね。

>>647
説明は面倒ですけど、結局は先頭だけが違反になると思います。
外部からはつるんで走行してるかどうかは分かりませんから。
649名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 07:07:15 ID:4pwt7WnB0
>>648
> 説明は面倒ですけど、結局は先頭だけが違反になると思います。

27条には追い付かれた車両に先行する車両の存在など
全く記述されていないのに、どうして先頭だけが違反になるのですか?

あなたの主張には一貫性が全くありません。
議論を進める前に、あなたの精神疾患の病歴を明らかにしてください。
650名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 07:18:13 ID:k0C+kJ+10
先頭になったらスピード違反取り締まり対策でスピード下げるドライバーが結構いるかも。
多くの奴は登坂車線とか車線が増えると抜かれまい!とガンガル。一車線先頭になるとチンタラ。
そう簡単には譲っては貰えんぞ。
651名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 07:19:19 ID:4pwt7WnB0
>>626
だとしたら、おまえは自動車を運転する資格はない。
近くの警察署にいって、免許証を返納してこい。これは命令だ。

652名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 08:05:12 ID:/YLgea23O
>>648
先頭(A)は違反にならんでしょう。
BはAより速く走ろうとしてないんだから、Aに譲る義務は無いよ。
むしろ、Bに譲る義務が発生するのが正解。
653名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 08:48:47 ID:U5T6HSeC0
これでもまだ、155が優勢だ、155への反論には有効なものがない、とか言ってる人がいるわけね。
どうみても、

* 22条は27条の前提となっている。155はこれへの有効な反論ができていない。
* 法律は目安ではない。強制力を持つ規範である。しかしながら、155は道路交通法を目安としてしか見ていない。
* 法律を解釈する上で、その条文の目的は重要な役目を果たす。155はこのことに有効な反論ができていない。
* 155は条文解釈では文面のみから解釈するべきと言いながら、条文にはない概念を勝手に導入する。

スレ内の論争でも、155は論旨がぶれまくっていて、
反論するたびに前言と矛盾することを平気で主張している。
誰がどう見ても155の負けなのに、本人がそれを認めたくないがために、
枝葉末節な事柄にその場しのぎの屁理屈をつけて時間を稼いでいるだけ。

公的にも、弁護士資格を持ち、公立大学の教職に就いている人物が
公刊されている書籍において、22条を27条の前提と明記している。
155の自称支持者は、このような外部ソースを根拠として示されると、
「権威に頼るなんてみっともない」などと言い出す。

また、155の議論に対する不誠実な姿勢に対して批判をすると、
155の自称支持者は、人格攻撃だの、本論で有効な反論ができないから、とか言い出す。

これでもまだ155が優勢で、155への反論に有効なものがないと認識している人物は、
一度このスレから離れて、自分自身の姿を客観視してみるといい。
恥ずかしくて死にたい気になるだろうから。
もし恥ずかしくないという人がいたら、たぶんその人は死んだほうがいい。
654名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 09:46:42 ID:/YLgea23O
違法行為を保護する法律は存在しない。
その大前提を忘れてないか?
655名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 09:58:25 ID:7vIyeii80
ところで155以外の人に聞きたいのだけれど、
「60の道で70の先行車に80の後続車が追いついた」の場合は、
27条の義務が発生するの?
656グリ&グラ:2010/09/11(土) 10:07:03 ID:7vzSSrXRO
>>655
27条は「その道路の最高速度を下回る低速で追い付かれたら譲る」法律だと理解している。
だから、スピード違反車には最初から該当しないのでは?
27条が「22条の規定にかかわらず、追い付かれたら〜」なら話は違うけど。

あと、その前走車は「別にそのまま走ってていいね?」ではないね。
当然ながら、法定速度まで減速しなければならない。

違反を前提とした法解釈とか意味不明だな。
後続車を「ただの22条違反なだけ」として27条解釈の話を進めるとか…。
657名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 10:25:12 ID:7vIyeii80
ありがとう。
>27条は「その道路の最高速度を下回る低速で追い付かれたら譲る」法律
その状態から、後続車が80で追越しをかけたら先行車が80に加速して妨害した
という場合も、先行車は27条1項違反にはならないってこと?
658名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 10:35:04 ID:q09ag2vI0
>>655
どちらも直ちに制限速度以下に減速する義務を負う。
それ以外にどのような解釈が必要だと言うのだ?
法律を何だと思ってる?
659名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 10:41:39 ID:U1LJFb7gP
>>655,657
それは「故意に妨害した」ことを後続が立証しなければならなくなるはず。
先行車が加速したとしても後続に気づいているとは限らないため。

いずれにしても両方とも22条違反であり、その例自体が例外の話でもあるので
道路交通法のみでの解釈は困難であり、素直に法廷で争うほかない。

ただし、過失割合判例的に考えた場合、追越しをする後続のほうが不利。
そのケースの場合、安全第一を前提にして、追越し自体を中止すべきだろう。
660名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 10:53:08 ID:7vIyeii80
「27条は22条を前提にしている」というのは無理があると思うのね。
1項、2項とも22条の遵守状況とは無関係に適用があると思う。
他の条文を前提とする場合は「○条の規定により〜する場合」ていう書き方をするよ。

>27条が「22条の規定にかかわらず、追い付かれたら〜」なら話は違うけど。
これは22条を免罰するときの書き方。
661名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 10:57:41 ID:U1LJFb7gP
662名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:02:56 ID:JhxzQEJv0
>>660
散々既出だけど、
27条1項
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、

2項にも同じく「最高速度」という言葉が出てくるんだけども、これは、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」を「最高速度」と略したものだという事は、
上に挙げた1項の部分(以下この条において「最高速度」という。)を読めばわかるよね?

22条を前提にしているような気がするのは気のせい?
663名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:13:50 ID:7vIyeii80
>>661,662
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
は、当該政令を指し示す以外の意味は持たないよ。
意味を持たせるなら「○条の規定により〜する場合」という書き方をするよ。

27条を22条遵守車に限るとするなら、
27条に但書きで「ただし22条の最高速度を超えて走行する車両を除く。」と入れるか、
「車両(22条に規定する最高速度を超えない速度で走行する車両に限る。以下本条において同じ。)は…」と書くよ。

なので文理上は、「22条とは無関係(並立)
664名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:14:35 ID:7vIyeii80
ごめんなさい。途中で送信してまった。

」というのが普通の読み方だと思うよ。
665名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:16:23 ID:e4edjg470
>>660
27条には他の条文(18条1)を逸脱してでも左側端に寄れとある
他の条文を否定する領域に踏み込む場合はそれを明記してあるはず
27条には22条の効力を否定するような文言がどこにもないし
22条にも例外を定めた文言はない
最高速度をこえる事が許されないのは「道路を進行する車両」全てという事になる
27条の状況でも両車が道路を進行している車両であれば当然22条の縛りがある
前提にしない方が不自然だと思う
666名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:20:28 ID:U5T6HSeC0
>>660
> 他の条文を前提とする場合は「○条の規定により〜する場合」ていう書き方をするよ。

しないよ。
全ての条文がその内容と関連する全ての条文を明示してたらキリがないでしょ。
アフォ?
667名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:26:24 ID:U1LJFb7gP
668名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:32:45 ID:7vIyeii80
>>666
普通はするよ。前提条件としたり適用除外したりする場合は。
>>665の18条のように。
なので何も記載がないときは、並立、同時適用というのが普通。

>>665
上記のとおり、27条によって22条の効力が否定される、
22条の例外が認められるとは全く考えてないよ。

多分過去に155が言ってたのと同じ主張だと思う。ループでごめん。
669名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:36:07 ID:e4edjg470
>>668
前提条件の例を2、3挙げて
670名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:36:15 ID:U5T6HSeC0
>>663
> 27条を22条遵守車に限るとするなら、
> 27条に但書きで「ただし22条の最高速度を超えて走行する車両を除く。」と入れるか、
> 「車両(22条に規定する最高速度を超えない速度で走行する車両に限る。以下本条において同じ。)は…」と書くよ。

そんな冗長な条件を入れる法律家がいるもんかよw
22条に定められた最高速度によって対象車両を定義している以上、
22条が守られているのは当然の帰結だろ。なのに、それに加えて
「但し最高速度を越えて走行する車両を除く」なんて、冗長そのもの。

例えば、ある法律で「日本国民は」という記述が条文に入っていれば、
それは正当に日本国籍を保持している人を指すのが当然で、
「日本国民(ただし、正当な手続きにより日本国籍を取得した者に限る)は、」とか
「日本国民(ただし、日本国籍を有しない者を除く)は、」とか書かねえだろ?
「日本国民は、」で十分。あとは冗長。
671名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:48:22 ID:oxCYawOf0
例のこれだろ。

> 595 +4:名無しさん@そうだドライブへ行こう :sage:2010/09/10(金) 17:28:59 ID: UQN1uKgy0 (1)
> 橋本先生の著作が引用されてからの、特定の人達のふるまいについて。
>
> 155の特徴:
> 匿名応援団が登場するたびに、同一日付であっても155のIDが変わる。
> 橋本先生からの引用についてはスルー (一度だけ、ただの一解釈ですね、とコメント)
>
> 155が優勢だねとコメントする人達の特徴:
> 初出IDで登場して連続的にレスして突然消える。
> そして他のIDによる155擁護があらわれると、
> 元の擁護者はもう二度と現われない。
> 橋本先生からの引用については、誰も言及しない。あたかも無かったかのような扱い。
>
> おもしろいね。
672603:2010/09/11(土) 11:48:25 ID:AH02MUG00
>>155(605)
やっぱ理解できなかったかww
>>585「第22条第1項の規定に基づく最高速度」と書くはずだよ。「政令で定める」がなぜ必要か

そもそも法令(義務)にとって、政令(細則)は補足なんだから
より多くの政令に柔軟に対応できるように条文が作ってある。
法令内の条文で(政令で定める)と書いて、その法令に係わる全ての政令に対応している。

「第22条第1項の規定に基づく最高速度」
>>599のような公安委員会による政令     対応×(指定速度道路でもその他道路でもない)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応△(条件未定)
「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」
>>599のような公安委員会による政令 対応○(政令すべてを含む事が可能)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応○(政令すべてを含む事が可能)
「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」>>155解釈
>>599のような公安委員会による政令     対応×(令11条他のみ、他の政令への対応不可)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応×(令11条他のみ、他の政令への対応不可)

上記からも分かるように法27条でも
今後、変わり行く可能性のある政令に柔軟に対応するために(政令で定める)の記述が必要であり
(政令で定める最高速度)が一つの文単位である

「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」とするのが必然であり
法22条に全文(速度厳守)に基づくと解釈できる。

「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」とする必要性、必然性について解説したので
>>155
「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」とする必要性、必然性について
理論立てて解説してください。
673名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 11:56:52 ID:e4edjg470
672 名前:603[sage] 投稿日:2010/09/11(土) 11:48:25 ID:AH02MUG00
155さま(>>605)
やっぱ理解できなかったかww
>>585「第22条第1項の規定に基づく最高速度」と書くはずだよ。「政令で定める」がなぜ必要か

そもそも法令(義務)にとって、政令(細則)は補足なんだから
より多くの政令に柔軟に対応できるように条文が作ってある。
法令内の条文で(政令で定める)と書いて、その法令に係わる全ての政令に対応している。

「第22条第1項の規定に基づく最高速度」
>>599のような公安委員会による政令     対応×(指定速度道路でもその他道路でもない)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応△(条件未定)
「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」
>>599のような公安委員会による政令 対応○(政令すべてを含む事が可能)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応○(政令すべてを含む事が可能)
「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」155さま解釈
>>599のような公安委員会による政令     対応×(令11条他のみ、他の政令への対応不可)
時代背景により追加されるかもしれない政令  対応×(令11条他のみ、他の政令への対応不可)

上記からも分かるように法27条でも
今後、変わり行く可能性のある政令に柔軟に対応するために(政令で定める)の記述が必要であり
(政令で定める最高速度)が一つの文単位である

「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」とするのが必然であり
法22条に全文(速度厳守)に基づくと解釈できる。

「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」とする必要性、必然性について解説したので
155さま
「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」とする必要性、必然性について
理論立てて解説してください。

こう書いた方がいい
674603:2010/09/11(土) 12:04:10 ID:AH02MUG00
>>673
ご忠告ありがとうございますwwwww
675名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:06:19 ID:U5T6HSeC0
22条と27条の関係についての論争の中間報告

複数の人達が、22条を参照しているのだから、27条の規定は22条を前提にしている、と主張。
22条を前提にしていると解するほうが自然であることを提示している。
一方、155はそれに対して有効な反論ができていない。

複数の人達が、27条が参照しているのは22条に基く最高速度であり、政令のことではない、と主張。
27条が参照しているのは22条に基く最高速度であると解するのが自然であることを提示している。
一方、155はそれに対して有効な反論ができていない。

複数の人達が、法学部准教授や国会答弁において、27条は22条が前提であることが示されている、と主張。
解説の当該部分の全文引用や答弁の議事録が引用され、22条が前提であることを提示している。
一方、155はそれに対して有効な反論ができていない。

にもかかわらず、155に賛同する人達はお題目のように
「155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない」
と言い続ける。議論の進展と関係なく、同じことを言い続ける。

155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない。
155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない。
さあ、みなさんもご唱和ください。
155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない。
155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない。
155に反対する人達は、155への有効な反論ができていない。
...
676名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:13:40 ID:7vIyeii80
>>670
いや、必要があればするよ。
その定義とは異なる範囲を指し示す場合は必ず。
>>670の2つの例は定義と同じことを言ってるだけの意味なしなので、
それは確かに書かないw

>>671
いや、155とは別人だよ。
それにしても、155はこの数のレスに応じてるのはスゴイと思うよ。
それでいて大きなブレはない。自分はもう一杯一杯。
(ますます自演くさい?)

ちなみに自分は>>342貼った本人。
http://beebee2see.appspot.com/i/azuY35LiAQw.jpg
>>455のとおり「彼我の速度に関係なし」の考えなの。

この写真とか撮ってたら完全に追いつかなくなってしまった。
ループさせただけで尻切れになるかも。ごめんなさい。
677155:2010/09/11(土) 12:19:24 ID:o8aXJM4i0
>>671
昨日は>>595>>598の2人は結局1レスしかしなかったね。
私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
678名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:28:35 ID:U5T6HSeC0
>>676
> それでいて大きなブレはない。

( ゚д゚)ポカーン…
679名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:31:09 ID:bjowLZ/p0
>>676

> >>671
> いや、155とは別人だよ。
おれも一回だけ155と間違われた。

> それにしても、155はこの数のレスに応じてるのはスゴイと思うよ。
> それでいて大きなブレはない。自分はもう一杯一杯。
> (ますます自演くさい?)
いやー、まったく同感。すごいよ。
本当にアスペかもよ、特定のことにはものすごい集中力で常人外れの能力を発揮するww(すまぬ>155)
(なんて書くとさらに自演くさいか?)

おれの27条の理解はこれ、
>>78 ID:RGvWfYJC0
>>86 ID:WCYsT6t70
>>140 ID:yty5Jd2IP

680名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:35:32 ID:e4edjg470
679 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/11(土) 12:31:09 ID:bjowLZ/p0
>>676

> >>671
> いや、155とは別人だよ。
おれも一回だけ155と間違われた。

> それにしても、155はこの数のレスに応じてるのはスゴイと思うよ。
> それでいて大きなブレはない。自分はもう一杯一杯。
> (ますます自演くさい?)
いやー、まったく同感。すごいよ。
本当にアスペかもよ、特定のことにはものすごい集中力で常人外れの能力を発揮するww(すまぬ155)
(なんて書くとさらに自演くさいか?)

おれの27条の理解はこれ、
>>78 ID:RGvWfYJC0
>>86 ID:WCYsT6t70
>>140 ID:yty5Jd2IP

155にアンカー打っても
155 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/08/29(日) 11:54:56 ID:zugTn+5H0 [17/23]
アスペw
今スレにおいてはこれがポップアップするだけなんで止めて欲しい
681名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:37:27 ID:U1LJFb7gP
極論だが、1条は他の条項すべてにかかる内容である。
にも関わらず、他の条項に一切記載されていない。

それを全体として考えればすぐに理解できそうなものだけど。


実運用はさておきとして、法解釈として考えた場合、
他の条項に記載されている内容に抵触する場合は例外記載されるが、
されない限りは記載されない、ということは前提にしておかないと。

こんな単純なことくらい理解できないのだろうか。
まあ、155派側がそれをできてたらこんなに引っ張らないわけだが。
682155:2010/09/11(土) 12:41:16 ID:o8aXJM4i0
>>676
彼らは私一人を相手すれば良いだけで、他人が私にどのようなレスをしているかなんてあまり考えていないんですよ。

私がAに対してレスをした時に、Bがそのレスに答えたりする事があるんですよね。
で、AとBの考え方がちょっと違う事も、知能レベルがかなり違う事も多々あるわけで。
私も、毎回IDを確認してる訳じゃないし、後から見直すと、AにレスしたつもりがBにレスした事もそれなりにあるんですよ。
AとBの考え方がそもそも違うのに、私がAに対してレスした事をBが曲解したりする。
そこら辺を私の主張が矛盾してると言ってるんだろうね。
私の言ってる事はブレてないんだけどね。
683名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:43:14 ID:U5T6HSeC0
まあね、法律は各条文が独立に存在しているのではなく、
第1条から積み重ねていくものだということすら知らない人が
法解釈とか言ってもブザマだよね。
684名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:46:02 ID:U5T6HSeC0
>>682
AとBが別人だろうが、知識レベルが違っていようが、
お前自身の主張が一貫していれば、
Aに対する答えとBに対する答えが食い違うことなどないはずだ。

にもかかわらず、Aに対する答えをBが参照して困るというのは、
お前がA、Bそれぞれに場当たり的なその場しのぎの屁理屈を
こねているからだ。

恥を知れ。
685155:2010/09/11(土) 12:49:13 ID:o8aXJM4i0
法22条は、前半で指定最高速度を規定し、後半で法定最高速度を規定している。
これに異を唱える者はいないよね?
で、法定最高速度の定義の仕方について。
法22条では、「その他の道路においては政令で定める〜」として、法定最高速度は政令で定めていると表現しています。

法27条における、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは、
法22条1項の「その他の道路においては政令で定める〜」に該当するんです。
どのように条文を読んでも、法定最高速度の事を指してるとしか』読めないんですけどね。

たとえば、制限速度40kmの道の場合は、
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは何kmを指すと思ってるんだろうか。
指定最高速度は政令で定めてはいないよ。だから、政令で定める最高速度には該当しなくなる。
686名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:49:54 ID:JhxzQEJv0
何か、>>155は自演してるわけじゃなくて、
解離性同一性障害なんじゃないかとも思えてきた。
687155:2010/09/11(土) 12:52:18 ID:o8aXJM4i0
>>686
それは、君がバカだからだよ。
688名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:53:01 ID:e4edjg470
>>685
異を唱えますよ
689名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:53:43 ID:7vIyeii80
>>672,673
今後の柔軟な対応のため政令への委任が必要なのは仰るとおりだと思う。
(都道府県公安委員会の指定を政令というかは置いといて。)

読み違えてたらごめんだけれど、
155や自分の主張なら「車両は、政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたとき」だけで足りるはずなのに、
あえて「車両は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両に追いつかれたとき」としている必然性を述べよ、
ということ?

うわ、本人キタ
690155:2010/09/11(土) 12:54:48 ID:o8aXJM4i0
ちょっと落ちますね。
>>688
どこが違うんですか?
691名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 12:58:18 ID:JhxzQEJv0
>>687
主張がブレまくってるのにその自覚がないのは、
人格が入れ替わってるからなんだよね?
それともバカだから?
692155:2010/09/11(土) 13:09:01 ID:SQf1mjSMO
691さん。
何処がどのようにブレていると言うのですか?
693名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 13:12:44 ID:JhxzQEJv0
>>692
お前の人生全て。
694603:2010/09/11(土) 13:15:33 ID:AH02MUG00
>>689
ちょっと違う
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」を
「第22条第1項の規定に基づく(政令で定める最高速度)」と捉えるか
「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」と捉えるかの解釈

それにより意味が変わってしまうからね。

「(第22条第1項の規定に基づく政令)で定める最高速度」と捉える必要性・必然性の
解説をもとめてます。

ここまでレスなし、きっと素晴らしい解説を用意してくれてます。
695名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 13:18:18 ID:7vIyeii80
これで消えるつもりなので、もう1レスだけウザいのご勘弁。

話をグイっと戻して>>655,657で書いたように、
「60の道で70の先行車に80の後続車が追いつき、後続車が追い越そうとしたら、
先行車が80に加速して邪魔した」という場合に、
先行車が27条1項違反の責任を問われた事例を見つけられれば、
「27条(1項も2項も)は22条違反車にも適用される」の根拠になると考えてよい?

>>455と同様に「自分は判例漁る能力ないから、誰かそういうの探して来てよ」
ていう他力本願な話なんだけどねw
696名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 13:43:42 ID:e4edjg470
>>685
法22条の規定は「車両は速度標識がある道路ではその速度、速度標識のない道路では『別の所で規定する最高速度』をこえて進行するな」ですから
『法22条が最高速度を規定している』というのは違うと思います


>たとえば、制限速度40kmの道の場合は、
>「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」とは何kmを指すと思ってるんだろうか。

制限速度が40キロだという標識が立っている道路では自動車40キロ、原付30キロが最高速度という事になります
「政令で定める最高速度」が基本的な最高速度ですが
「22条1の規定に基づ」き速度標識の数字が優先される場合もあるので
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」という言い方をしているんでしょうね
これなら全ての場合に対応出来ます
697名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 14:02:49 ID:U5T6HSeC0
>>696
普通はそう解釈するよな。

色々な人がそう解釈をしているけれども、
細かな部分についての話では、それぞれ別々の事を言っている。

ところが、そう解釈しない人は、他の色々な事柄についても、
あらかじめ言い合わせたかのように、同じことを言い続けている。

これってどういうことだろうねえ?

俺は155と違って、自演だろとか言わないよ。
ただ、観測した事象をそのまま記述しているだけ。
698名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 14:47:04 ID:WRN/fVQj0
27条の解釈という観点から主張を整理してみるから、間違ってたら指摘してね。

ただし、あくまでも状況として、制限速度の上限で走行する車両に
制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合で、27条に示される道路状況であり、
かつ追いつかれた車両が追いついた車両に進路を譲ることのできる状況を想定して
論じているものとします。

155さんの意見では、
・文理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合も、譲る義務がある
・論理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合も、譲る義務がある
(以下、アリアリ派)

グリ&グラさんその他の意見では、
・文理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合は、譲る義務はない
・論理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合は、譲る義務はない
(以下、ナシナシ派)

この双方の意見に対し、
・文理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合も、譲る義務がある
・論理解釈:制限速度を超えて走行する車両が追いついた場合は、譲る義務はない
(以下、アリナシ派)

このスレで主に対立しているのは、アリアリ派(って155さんだけかな?)とナシナシ派の全ての意見、
そしてアリナシ派の文理解釈とナシナシ派の文理解釈だと思われます。
アリアリ派とアリナシ派の論理解釈も意見としては対立していますが、
お互いにその点を争うつもりはないようです。
言葉を変えると、アリナシ派の主な関心は文理解釈にあるようです。
699名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 17:59:22 ID:vzalLMOF0
ここにも155いるのかよw
制限・法定速度スレでは有名だったようだけど。
確か彼は「誹謗中傷しかできないんだ」みたいなことを他人に言ってたけど、
ついに他人に「バカ」というようになったかw
155も変わったなぁw
ここでは、完全勝利宣言、釣り宣言はまだしていないのかな?w
700155:2010/09/11(土) 18:02:04 ID:o8aXJM4i0
>>697
>細かな部分についての話では、それぞれ別々の事を言っている。
条文の読み方がそれぞれ違ってるから。

>あらかじめ言い合わせたかのように、同じことを言い続けている。
条文を各々が正しく理解してるから。
突き詰めていけば、もっと細かい部分での意見の相違はあるかもしれないけど、基本的な事は条文を読めば理解出来るからね。
だから、ほぼ同じ事を言ってるように見えるんでしょうね。


>俺は155と違って、自演だろとか言わないよ。
いえいえ、>>598ですよ。
701155:2010/09/11(土) 18:03:56 ID:o8aXJM4i0
>>699
>ついに他人に「バカ」というようになったかw
その方が楽だからね。

>ここでは、完全勝利宣言、釣り宣言はまだしていないのかな?w
まだするつもりは無いよ。もうちょっと後だね。

702名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 18:06:10 ID:vzalLMOF0
釣り宣言をするの?
完全勝利宣言をするの?
703名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 18:11:05 ID:U5T6HSeC0
>>700

> >俺は155と違って、自演だろとか言わないよ。
> いえいえ、>>598ですよ。

ウソツキ。おまえは自演だと言っている。

> 677 名前:155 []: 2010/09/11(土) 12:19:24 ID:o8aXJM4i0 (7)
> >>671
> 昨日は>>595>>598の2人は結局1レスしかしなかったね。
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
> 私は、この2つのレスは自演だったんじゃないかと思ってる。(笑)
704155:2010/09/11(土) 19:04:16 ID:PnnFinAo0
>>703
言ってる意味が違うんだけどな。
分かんないなら別にいいよ。それほど大事なことでもないし。
705155:2010/09/11(土) 19:06:23 ID:PnnFinAo0
>>703
結局、>>700で突っ込むのはその部分だけなの?
どっちが論点をずらしてるんだろうかねぇ?
706グリ&グラ:2010/09/11(土) 21:08:20 ID:7vzSSrXRO
>>657
あなたが「文理解釈の人」だったかい?
昨日レスした>>635はどう思う?
令11条が「速度超過にまで言及してる訳じゃない」と言う考えはおかしいと思うのだが。
文理解釈とやらでは、道路交通法の「最高速度」という単語に「超えていい」と解釈出来るの?

あと俺は27条を「追い越される車両の義務」と理解している。
>>655の設定で「後続車が速いよ?」と言われても、「だから?26条に違反しないようにね」としか言わない。

しかし、追い越しをしてる状況なら、前走車には「事故回避」の責任が生じるだろう。
その状況で何もしないでいいとは言わないよ。
707名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 21:18:59 ID:ZNUB5Lc50
>>705
こんばんは。
708名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 21:34:17 ID:JhxzQEJv0
アスペの場合
人の話、聞いてはいるんだよな。
聞いてるけど独自ルールによる理解の範疇をこえると、従わない。
苦労して正しいルールを納得させると、そのとおりにこなすが
今度は杓子定規に当てはめすぎて、変則的な対応が必要な場合も
一度覚えたルールに固執して失敗する。
失敗したらしたで、とりあえず結果責任については素直に謝って
事後の対応策を考えればいいのに、ルールを与えた者に責任転嫁する。
どうにもこうにも、使えない。
709名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 21:42:46 ID:e4edjg470
>>690としないと見てももらえないという事かな
710名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 22:17:02 ID:U5T6HSeC0
>>705
> 結局、>>700で突っ込むのはその部分だけなの?

馬鹿
711名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 22:44:07 ID:7vIyeii80
>>706
いや、自分は>>635の宛先ID:0KR9rJA90とは別人。
(言われて見返してみると、155擁護的な発言、馴れ馴れしい文体、
傍観者と自称しちゃうスタンスが自分と似てるかも。失礼。)

>>694
言わんとしてることがなんとなくわかった気がする。
公安委員会が40キロ制限の道路標識を立てている道を走ってる普通車の
"法27条の適用における"最高速度は40キロか60キロかって話に通じるんだね。
どっちとも取れて面白いなぁ、難しいなぁ。自分には答えられない。
でも、どっちであるにしても、それを特定するために「第22条第1項の規定に…」の
文言が入ってるだけであって、27条が22条遵守を前提にしているかには関係ないでしょ。
712名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 22:46:51 ID:U5T6HSeC0
>>711
> 文言が入ってるだけであって、27条が22条遵守を前提にしているかには関係ないでしょ。

関係あるだろ。守られていない速度を基準に義務の有無を規定してどうすんだよ。
713名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 23:08:44 ID:XZncRhLiP
@【追い付く】 と言う行為と、
A【追い越す】 という行為に、

必然的に26条違反(状態)に置かれる時間が含まれるとすると、
(155=NOGUSOによれば@は26条を遵守している前提らしい‥)

追越しとは道路交通法の別の法規を一時的に逸脱した行為を認めた上で成り立っている。
そこがずっと引っ掛かっている。

つまり、追越しを行う前提として、一時的に他の法規(26条)に故意に違反した状態が
一定時間続くと言うことである。

さらに言うと、こうしたこと踏まえて考えると、
道路交通法の目指す自動車交通のあり方としては、追越しは決して奨励されてはおらず、
危険度の高い例外的な手段であり、通常は、適切な車間を維持しつつ、車列が定速巡航
し、その速度はその道路の制限速度上限で、というのが理想(想定)なのではないか。

次々と速い車が遅い車をパスして行くという姿は、複数の車線を持つ自動車専用道路や
高速道路以外ではそもそも運用上、歓迎されない想定であると言うことだ。黄線の多さ
を見てもそれは分かる。

一般道で制限速度を高めに設定すると追越しの頻度が増し、それによるリスクが増える。
危険な【追越し】はできるだけしない、させない、しないで済むように運用コンセプト
が設定されているのではないだろうか。

とすればそもそも異速度交通のひとつの典型(アウトバーンなど)を範として、日本の
自動車交通の現状を憂いてみても始まらない。普段多くのドライバーが認識してすら
いない27条や26条を素人が仔細に論じようとしても袋小路である。道路交通法の
コンセプトを理解した上で、それを全体としてどう評価し、改善の余地があればそれを
検討した方が建設的。

と敢えて書いて寝る。
714名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 23:40:21 ID:e4edjg470
>>713
追い越す時は26条関係ないのでは?
26条は「同一の進路を進行している他の車両等」の直後を進行するときの話
追い越しでは
直前の他の車両等と同一の進路から外れて進行する事になる
715名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/11(土) 23:47:03 ID:e4edjg470
結局696はなかった事にされるか取るに足らない意見だからスルーしていいんだという事になってるかのどっちかなんだろうな


寝よう
716グリ&グラ:2010/09/12(日) 00:02:33 ID:8sy7HJqcO
>>695
>「60の道で70の先行車に80の後続車が追いつき、後続車が追い越そうとしたら、
>先行車が80に加速して邪魔した」という場合に、
>先行車が27条1項違反の責任を問われた事例を見つけられれば、
>「27条(1項も2項も)は22条違反車にも適用される」の根拠になると考えてよい?

ここは「煽りスレ」からの派生スレ。
27条2項を持ち出して「煽られるのは速い車のために進路を空けないからだ」と、直ちに前走車が譲ることを非難するところから始まった。
2項に当てはめたいのなら「追い付いた=追い越し開始動作」としてくれ。
1項はその設定だろう?

A「後続車の追い越しに協力しましょう」
B「遅い車は速い車に譲りましょう」
27条が別々の意図の条文である訳ないしな。

だとしても、道路交通法の条文が「スピード違反も想定内」とは思わないが。
実際に追い越しで事故が起きた場合、過失を問うために27条が持ち出されるとは思う。

「速い車に譲れ」の意図では27条出ないだろう。
717名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 00:32:52 ID:mOQm7CFx0
俺も警察に法解釈について(違反車にも譲るのか)聞いてみたけど

・追いつかれたら必ず譲れではない
・カーブが連続しているような所では危ない
・黄色のセンターラインでは譲っても追い越しは不可能
・27条は検挙した記憶がない
・40の道路なら40で走ってれば問題ない

と論点がズレた返答ばっかりだったw
しきりに「状況による」連呼で具体例なしだったから
伝わったのはその時の警察の状況判断で余程の場合に捕まえるくらい
普通に走ってればいいそうだ
718名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 05:11:47 ID:aUi+BE+gP
>>716
ちょっと痛いとこ突かれちゃった感じ?
文理解釈としては1項と2項の解釈は変わりようがないからね
719名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 05:35:44 ID:SECWeOZF0
最高速度、が何度も出てくるのに最高速度は関係無い、では話にならない。
基づく、も無視で、テストなんかだったら答えが出る訳もなく0点だね
720名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 05:39:05 ID:2b1pth+b0
何を根拠に「速度違反車にも譲る義務はある」になるの?
たぶんどこかに書いてあるんだろうけど、見つからない。
721名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 05:45:05 ID:asGGR5750
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

これかな。まあ27条は何らかの事情によって周りの車両と比べて遅いスピードで走る車両への法的指示だと考えてるから
普通の車が制限速度くらいで走ってて、同じく普通の車に追い付かれたら黙って譲れって趣旨では無いと思うけどね。
722名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 06:16:23 ID:2b1pth+b0
>>721
なるほど。
制限速度上限で走っていれば譲る義務はないと私は思うので、
速度超過の車に譲る義務があるというのは驚きでした。

仮にそうであれば、速度超過優先の道路を交通法が目指していることになりますし、
更に言えば、邪魔な車はどかしてしまえ(27条によって)となりますよね。
そんなことを目指しているわけではないと私は思います。
723155:2010/09/12(日) 08:19:49 ID:RzLYWlZ60
私の考え方だと、
前車が法定速度上限でも、後車がそれ以上の速度を出しているのであれば、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当します。

27条は速度超過優先じゃないんです。
後車よりも遅い速度で進行しようとするのなら、進路を譲りなさいと言ってるだけです。

それから、法27条の条文中にある最高速度とは、制限速度が20kmの道でも、50kmの道でも、
原付は30kmが、自動車は60kmが最高速度です。
27条の最高速度とは、「政令で定める最高速度」ですから。

法律、政令、省令、規則、条例を理解してない人が多いのではないでしょうか。
以前、公安委員会が定めた指定最高速度を政令だとレスしている人がいましたが、それは条例です。政令ではありません。
「政令で定める最高速度」とは、法定最高速度しかありません。
一般道での最高速度についてはね、と但し書きしないと高速道路は60kmが最高速度じゃないなどと突っ込む人がいるのかな?
724名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 08:23:54 ID:u4rZGYFb0
>>722
>>723
残念ながら、相手の速度超過と自分の他の車両に追いつかれた車両の義務をごちゃまぜにしてはならない。
正当防衛にはあたらないのだよ
725名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 08:25:35 ID:zGoBLWcT0
>>721
その条文の1文を省略なしでそのまま引用すると、

| 最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
| かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で
| 引き続き進行しようとするときも、同様とする。

ほら、あいかわらず最高速度は参照されているんだよ。
単にその時の速度の速い遅いではなく、
常に制限速度に照しながら対象車両を定義しているのが
27条の本質。
だから、速度制限を守っているのが大前提だよ。
726155:2010/09/12(日) 08:29:25 ID:RzLYWlZ60
>>725
最高速度が同じである車両に追いつかれたときも同様なんでしょ?
727名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 08:31:11 ID:zGoBLWcT0
>>723
あいかわらず、条文のうち都合の悪い部分は引用せずに無視するんですね。
そして法律は必ずしも守る必要のない「目安」にすぎない、と。
あなたの法律に対する姿勢は到底法治国家の主権者とは思えません。
どこかよその国に亡命することをお勧めします。

二度とくるなブタ
728名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 08:33:57 ID:zGoBLWcT0
>>726
> 最高速度が同じである車両に追いつかれたときも同様なんでしょ?

「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、」
という前提条件がついている以上、最高速度を守っていることが前提だろ。

そんなこともわからないほど頭が弱いわけ?
729155:2010/09/12(日) 08:53:06 ID:RzLYWlZ60
>>728
>「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、」
>という前提条件がついている以上、最高速度を守っていることが前提だろ。
22条を守れと言う意味合いは含まれてないよ。

最高速度が高い車両に追いつかれた時が前提だけど、その後で最高速度が同じか又は低い車両と規定してるんだから、
結局はどんな車両に追いつかれても同じって事だよ。
730名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 08:57:56 ID:WDjo6p5c0
>>728

> 「最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、」

これが示している状況というのは、のんびり走っているクラウンが軽四に追いつかれたときの状況を示している。
(イメージしやすいように昔の最高速度区分で例えてみた。今は自動車と原付だけになったから状況がイメージしにくいよね。原付に追いつかれたクラウンってのは・・・w)
このときに「軽四ごときがクラウン様を追い越そうというのか?生意気な奴だ先なんかいかせてやるものか」(そんなやついるだろうw)などと言わずに軽四を先に行かせなさい、
っていうのが規定。
特にそのときのそれぞれの実速度については規定されていない。

というのがこの規定の趣旨。
731155:2010/09/12(日) 08:58:08 ID:RzLYWlZ60
>>727
>あいかわらず、条文のうち都合の悪い部分は引用せずに無視するんですね。
どの部分ですかぁ?

もしかして「基づく」かな?
あれは、(法22条1項の規定に基づいた政令)を法27条では最高速度だと規定してるだけで、特別な意味は無い。
施行令11条、27条ともう一つを指しているだけ。
一般道においては施行令11条の事。

732名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:01:12 ID:zGoBLWcT0
>>729
その後に続く条件節が違うだろ。

最高速度が高い車両に追いつかれた
⇒ 追越しを終わるまで速度を増してはならない。

最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
∧ その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする
⇒ 追越しを終わるまで速度を増してはならない。

この2つの論理構造が同じだと思える人は、たぶん法律論に参加するべきではない。
733名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:04:43 ID:zGoBLWcT0
>>730
> 特にそのときのそれぞれの実速度については規定されていない。

制限速度による条件が追い越し状況の定義において有効であるためには、
それぞれの車両の速度が法律による制限速度を守っていることが前提。
734名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:06:00 ID:5UnBmBQY0
まあ155の言う事聞かなくても生きていけるんだし
そんなにカリカリする事ないじゃん
735155:2010/09/12(日) 09:06:08 ID:RzLYWlZ60
>>732
>∧ その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする
このスレではその条件は当然踏まえてるはずだよ。わざわざ何度も書かないといけないのか?

>⇒ 追越しを終わるまで速度を増してはならない。
2項の条件で議論してるんだから、進路をゆずるだよ。

27条1項なんてだれも話題にしてないでしょ。


>>733
>制限速度による条件が追い越し状況の定義において有効であるためには、
そんな条件は無いよ。

736名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:06:21 ID:zGoBLWcT0
155によると、法律の条文で使われている「基づいて」という言葉には意味はないそうです。
ほんと馬鹿ですね。こんな人がシッタカで法律論を騙るなんて、悪い冗談だ。

二度と現われるなブタ人間。
737名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:09:19 ID:zGoBLWcT0
>>735
つまり、最高速度による区分によって、付け加えられる条件に差があるのだから、
27条による追い越しの定義に最高速度は「どれでも同じ」ではない、という件について
有効な反論ができないものだから枝葉末節に屁理屈つけて誤魔化しているわけですね。

あなたは本当に頭が悪い人間だ。
738155:2010/09/12(日) 09:09:39 ID:RzLYWlZ60
>>736
日本語の問題だよ。
22条1項の規定に基づいた政令
なんだから、
施行令11条と27条の事だよ。
739155:2010/09/12(日) 09:15:04 ID:RzLYWlZ60
>>737
君の自己紹介は必要ないよ。いつもの君だろ?
原付が自動車に追いつかれたら無条件に進路を譲りなさいってだけだよ。
740名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:27:04 ID:5UnBmBQY0
車両は、道路においては(道路の状況によって様々な最高速度があり得るが省略)最高速度をこえる速度で進行してはならない。

これが22条1
道路を進行している車両は他の条文に書くまでもなく常に22条1の制限を受けます
27条は22条1を守っている車両だけの話です
741155:2010/09/12(日) 09:31:30 ID:RzLYWlZ60
>>740
22条が27条より優先することはありません。

>道路を進行している車両は他の条文に書くまでもなく常に22条1の制限を受けます
法7条の信号機に従いなさいと言う条文も、22条を守っていることが前提なんですか?
速度超過なら、赤信号で止まらなくてもいいんですか?青信号で進んではいけないんですか?
速度超過で青信号を進んだら信号無視になるんですね?君の考えだと。
742名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:35:19 ID:T/a1jZiT0
>>723
>27条は速度超過優先じゃないんです。
>後車よりも遅い速度で進行しようとするのなら、進路を譲りなさいと言ってるだけです。
日本語として上の行と下の行が繋がってない
22条違反車は危険という事だから27条で「さけろ」「よけろ」と言ってるなら辻褄は合う
しかし27条は「譲れ」だ、これは優先と言ってもいい
法の目的から考えればこれはおかしいが、法定速度内と考えれば辻褄は合う
743名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:39:15 ID:zGoBLWcT0
>>741
27条は適用対象を22条にしたがって定義している。
すなわち適用対象は22条を遵守していることが前提。

おまえは馬鹿。
744名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:40:47 ID:T/a1jZiT0
>>741
赤信号の話は前にした
法の目的から考えれば赤信号は無視した方が危険
故に速度違反車でも守らないといけない

では27条2項はどうか?
危険、或いは安全でないから22条に法定速度を超えるなと言っているのに
それを違反した車両に譲る方が安全とは言えない(避けろなら解るが)
745名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:44:42 ID:Ie3ldORBP
>>715
そんなことはないと思いますよ。
突っ込みどころの無いまともな意見はNGS一派からはスルーされるだけで。

それと追い越すときの実際を考えると、やっぱり26条を厳密に守れない状況になると思います。
26条で定められた距離までしか接近しない段階から対向車線に出るとなると、最も危険な時間
が長くなります。いかがでしょうか?
746155:2010/09/12(日) 09:50:24 ID:RzLYWlZ60
>>742
>日本語として上の行と下の行が繋がってない
そんなことはありません。どこがどのように繋がってないのか理由を言ってみてください。
そうすればいちいち反論しますから。

>>743
>27条は適用対象を22条にしたがって定義している。
いいえ、「22条の規定に基づいた政令」に従って定義しているだけ。令11条により、
原付は30km、自動車は60kmが法27条の最高速度だと言ってるだけ。最高速度を超えるなと言う意味は無い。
条文中の「22条」だけを見て、「最高速度を超えるな」まで想像してしまうのは、
女性を見て、裸を想像するのと一緒、短絡的過ぎます。

>>744
>法の目的から考えれば赤信号は無視した方が危険
法律がどうこうよりも危険だからが理由ですか?法律必要ないじゃん。

27条は、追いつかれた車両が進路を譲らないことが危険だと判断されているから規定されてるんでしょ。
27条に従い、追いつかれた車両は進路を譲る方が安全なんだよ。
747名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:51:13 ID:5UnBmBQY0
>>741
27条において22条を無視しているのは前車ではなく後車です(今話している条件ではそうです)
前車は22条も守り7条も守るだけです
守らない車がどうするかは知りません
まあ経験上守っている形の車が多いと思いますね
守ってるんじゃなくて前車が蓋をしているので信号無視が出来ない状態に置かれているだけかも知れませんが
はっきりとは分かりません
748名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 09:59:03 ID:5UnBmBQY0
>27条は、追いつかれた車両が進路を譲らないことが危険だと判断されているから規定されてるんでしょ。

そうなんですか
ソース希望します
私は違う意味があると思っているのですが
749155:2010/09/12(日) 09:59:59 ID:RzLYWlZ60
>>747
そうですよね。後車が速度超過かどうかなんて前車には関係無いですよね。
後車に追いつかれたと言う事は、後車よりも遅い速度で進行していたんだから。速度を上げない限り、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するから、
前車には進路を譲る義務は当然発生しますよ。
750155:2010/09/12(日) 10:00:47 ID:RzLYWlZ60
>>748
それはあなたへのレスではないので答えたくありません。
751155:2010/09/12(日) 10:01:36 ID:RzLYWlZ60
>>744
>法の目的から考えれば赤信号は無視した方が危険
法律なんて無関係という考え方ですね。
危険だから赤信号を守れと言うなら、
危険でないと判断できれば赤信号を無視しても良いと言ってるのですね?
危険でないと判断出来れば速度超過もやり放題ですか?
752名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:03:27 ID:5UnBmBQY0
>>749
>後車が速度超過かどうかなんて前車には関係無いですよね
そんな事は書いてませんが…?どの車も全ての条文を守らなければいけませんと言っているだけです

>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
当然両車とも22条の範囲内で…という事になります
753名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:04:20 ID:5UnBmBQY0
>>750
誰へのレスでしょうか?
754155:2010/09/12(日) 10:05:11 ID:RzLYWlZ60
>>752
>当然両車とも22条の範囲内で…という事になります
そんな条件は27条にはありません。
755155:2010/09/12(日) 10:06:50 ID:RzLYWlZ60
>>753
ID:T/a1jZiT0の>>744
へのレスです。
756名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:08:12 ID:5UnBmBQY0
>>754
740 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/12(日) 09:27:04 ID:5UnBmBQY0 [2/6]
車両は、道路においては(道路の状況によって様々な最高速度があり得るが省略)最高速度をこえる速度で進行してはならない。

これが22条1
道路を進行している車両は他の条文に書くまでもなく常に22条1の制限を受けます
27条は22条1を守っている車両だけの話です
757名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:11:34 ID:5UnBmBQY0
書き方を変えてみましょうか


27条の状況に他の条文を守っていない車(前車だけでも後車だけでも両車でも)があれば27条の義務は発生しない
758名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:12:10 ID:Ie3ldORBP
155=NGSってゾンビみたいな奴だなw

とうに死んでいるのに気付いていないという‥
759名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:15:49 ID:5UnBmBQY0
>>745
追い越しは「しなければならない」ものではないですから
危険な時間が長いと思ったら追い越しをしなければいいのでは?
760名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:15:59 ID:dtZWBvAi0
>>744
その理屈はおかしい。
速度違反車だろうが過積載車だろうが無保険車だろうが
他の道路交通法に違反しているかに関係なく信号に関する道路交通法も適用される。
法の目的云々と論理解釈をせずとも、文理解釈でそう理解できるはず。

>>ID:zGoBLWcT0
あなたも文理解釈で件の状況における追いつかれた車両の義務を否定しているんですね。

>>732
> その後に続く条件節が違うだろ。
> この2つの論理構造が同じだと思える人は、たぶん法律論に参加するべきではない。
155の言っている「同じ」の意味を読み取れてないと思います。
が、27条で「最高速度」について言及している意義については正しい理解だと思います。
まさにあなたの言うとおりの目的で双方の車両の最高速度(数値)が比較されていますね。

>>736
> 155によると、法律の条文で使われている「基づいて」という言葉には意味はないそうです。
「基づいて」の日本語的解釈が違うだけだと思います。
あなたと同じ理解でなければ意味がない、というのは傲慢です。

馬鹿だのブタだの口汚く罵ることが目的なら、
あなたこそ「法律論に参加するべきではない」と思いますよ。
そうでないならもっと美しく論じなさい。

ちなみにわたしは>>698のアリナシ派ですので、
ナシナシ派の文理解釈には納得できません。
761155:2010/09/12(日) 10:17:13 ID:RzLYWlZ60
>>756
27条の条文中にそのようなことは何処にも書いてないし、
22条を守ってないのはただの22条違反なだけです。
追いついた車両が22条違反でも、それを除外するような文言は27条にはありません。
信号や、一時停止を守りなさいと言う規定に、法22条の規定に関わらずなどという文言が無いのと同様、
速度超過の車両も含めて考えるのが当然です。

>>757
法7条の条件に、他の条文を守っていない車があれば法7条の義務は発生しない。
ですか?
速度超過なら、赤信号で止まらなくてもいいんですね?
762名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:18:34 ID:T/a1jZiT0
>>746
>そうすればいちいち反論しますから。
もう繋がってない説明をしたんだが、本当で日本語が解らないようだ
それに反論なんて出来てないよ

>27条は、追いつかれた車両が進路を譲らないことが危険だと判断されているから規定されてるんでしょ。
では俺へのレスなのでソースよろしく
それが正しいなら渋滞時に譲ってない人は全員危険だという事なるから
進路を譲らないことが危険だと判断されている証拠を出してね

>>751
>法律なんて無関係という考え方ですね。
こういう考えがね
>危険でないと判断できれば赤信号を無視しても良いと言ってるのですね?
スピードを出す事自体が危険だから22条で超えるなと言っている
個人の感想で危険でないと判断しても通用しないよ
それに法の目的にも危険防止以外に「安全と円滑」と書いてある
赤信号無視は危険、27条は2項守らないと円滑ではないから規定されてると考えれる
違反車に譲るのは「安全と円滑」を満たさない、これを満たすのは法定速度内の場合だけ
763名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:28:29 ID:T/a1jZiT0
>>761
>追いついた車両が22条違反でも、それを除外するような文言は27条にはありません。
27条に違反車も適用派のよりどころってこれだよね、それこそ短絡的過ぎます。
法定速度を超えるな、車間距離は守れというルールがある中で
譲らない方が危険で譲った方が安全という論拠を示さないと
ただ言うだけなら無意味
764155:2010/09/12(日) 10:30:37 ID:RzLYWlZ60
>>762
>もう繋がってない説明をしたんだが、本当で日本語が解らないようだ
「本当で」、ではなく「本当に」なんでしょ?日本語が下手なんですね。

それよりも、何処がどのように繋がってないのかを説明しないと。
君の言い方だと、「 ID:T/a1jZiT0の考え方は間違ってる」と私がレスしたら、それだけで、私は説明もしたことになるんですよ?

>では俺へのレスなのでソースよろしく
君が、>>744で、
>法の目的から考えれば赤信号は無視した方が危険
などというレスをしたから、君は法律を定めた理由は危険かどうかによると考えているからだと判断したから。
だから、君の考えにあわせて、27条を守らないのは危険だと言っただけ。
信号は、それに交差する道路の車両を通行させるために設置したという意味もあるので、危険だから設置してるだけじゃないよ。

>こういう考えがね
>>危険でないと判断できれば赤信号を無視しても良いと言ってるのですね?
君の考え方を代弁しただけ。私の考えじゃない。

>それに法の目的にも危険防止以外に「安全と円滑」と書いてある
>赤信号無視は危険、27条は2項守らないと円滑ではないから規定されてると考えれる
わざわざレスするほどのことでも無いよ。

>違反車に譲るのは「安全と円滑」を満たさない、これを満たすのは法定速度内の場合だけ
法27条は、1条の安全と円滑を実現するために規定されているんだから、
27条の条文に合致するのに進路を譲らないのは、
法1条の目的に反してるよ。


765155:2010/09/12(日) 10:39:23 ID:RzLYWlZ60
>>763
君へのレスじゃないけどな。何にでも食いつくんだな。(笑)

>27条に違反車も適用派のよりどころってこれだよね、それこそ短絡的過ぎます。
君の考えだと、1つでも違反していれば、他の条文は全て適用外になるの?
そのような考えの方が法1条の目的に反してるよ。

>法定速度を超えるな、車間距離は守れというルールがある中で
>譲らない方が危険で譲った方が安全という論拠を示さないと
速度超過と、車間距離の不保持なだけでしょ。27条には無関係。
危険かどうかではなく、27条には、追いつかれたら速度を上げない限り進路を譲れと書いてある。
だから、君の考えだと、危険でないなら何をしても良いになってしまうけどそれでもいいの?
766名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:49:16 ID:5UnBmBQY0
>>761
>信号や、一時停止を守りなさいと言う規定に、法22条の規定に関わらずなどという文言が無い
22条を逸脱しないと信号が守れないのならそういう言葉があるでしょうね
「〜の規定に関わらず〜」とは「今はこっちの決まりを優先するからあっちの決まりは破ってくれ」という事ですよね
やっぱりそういう場合はいちいち書かないといけないわけです
法律の中で矛盾が生じますからね
「こっちもあっちも守れよ」なんて事はいちいち書かなくても当たり前なので書いてないだけですね
27条にも「22条も守れよ」なんて書いてないのは当然です
767名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:55:46 ID:T/a1jZiT0
>>764
日本語が不自由な様子だから説明し直すわ
27条は「譲れ」だ、これは優先と言ってもいいと書いた訳だが
>>723で「27条は速超過優先です」と書いてるなら日本語としては繋がる
しかし「じゃないんです」と真逆に書いてるから繋がってないんだよ、これが解る?

>だから、君の考えにあわせて、27条を守らないのは危険だと言っただけ。
なんだ、文献か何かソースだすと思ったら言うだけか
27条を守らないのが危険だという証拠は無いという事だね
それに危険「だけ」で判断してないから。(信号無視にも円滑は関係しているだろうがそっちは重要じゃない)

>27条の条文に合致するのに進路を譲らないのは、法1条の目的に反してるよ。
だから法定速度内のケースになるんだよ。法定速度外は危険なので言わずもがな
法定速度内なら速度は安全という事、しかし前車が後車より遅ければ円滑ではない
だから27条で規定している。これなら法の目的に全く反さない。違反車にも譲れは反するけどね
768名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 10:56:15 ID:XNbu1tVzP
155とかって
「殺人はしたけど人権保護とは無関係だから報道で名前を出すな」
って言ってるようなもんだな。気持ち悪い。
769名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:03:01 ID:Ie3ldORBP
>>759
だから道交法は追い越し推奨前提ではないだろう、と>713で言っているのだが。
まあいいけどね。
770名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:04:34 ID:T/a1jZiT0
>>765
>君の考えだと、1つでも違反していれば、他の条文は全て適用外になるの?
そう考えてないのでご安心を。27条1項は違反車でも守らないといけないよ
スピード違反でも黄色線越えても、追い越しを邪魔する方が危険だから
一方2項は左に寄るだけだから、違反車に譲らなくても危険でも何でもない追走するんだから寧ろ安全

>だから、君の考えだと、危険でないなら何をしても良いになってしまうけどそれでもいいの?
27条に書いてある事だけしかないなら無関係だけど、実際はそうではない
実際は速度超過と車間距離の不保持なだけで済む話じゃない。
>>342の解説にも他のルールと繋がっているし、別けて考えるのは適切じゃない
速度に関係なく追いつかれたら譲れでは逆に危ない
771名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:16:17 ID:5UnBmBQY0
>>761
>>757は試しに違う書き方をしてみただけですよ
どうもしっくり来ませんね
言い換えというより意味が違ってしまったように感じます
772名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:36:18 ID:WDjo6p5c0
ちょっと引用がながいけど、内容は少ないのでさらっと読み飛ばしてね。

「・・・最高速とする車両」の文言から、この27条が22条を守っているものだけに適用されるという解釈がどうにも納得できないので、
道路交通法制定時(昭和35年)の第27条をみてみた。この規定そもそもの趣旨がよく理解できるとおもう。

(進路を譲る義務)
第27条 車両(カッコ内省略)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第18条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか
又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き
続き進行しようとするときも、同様とする。

このときの、第1条は、
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的とする。

優先順位は、こう定められていた。
(通行の優先順位)
第18条 車両相互の間の通行の優先順位は、次の順序による。
(1) 自動車(自動二輪車及び軽自動車を除く。)及びトロリーバス
(2) 自動二輪車及び軽自動車
(3) 原動機付自転車
(4) 軽車両

※古い道交法・政令は、「道路交通関係条約集」
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/index.html
から引用させてもらった。(個人サイトだがすごく興味深いよ)
773名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:38:28 ID:WDjo6p5c0
>>772(どうも改行がへたくそだな)のつづき

ようするに、さまざまな車両が様々な速度で走行するに際してお互いのじゃまをしないことが、第1条に謳う「道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図ること」だと考えられていた。

基本的にこれは今も同じだ。
現行法の27条では、この車両の優先順位っていうのはどうも大きいクルマが偉そうっぽいのでこの概念はやめて、
最高速度で区分されている車両の区分に置き換え、第1項と第2項に分けて整理し直しただけだ。
そもそも最高速度という言葉も使われてなかったんだ。

27条では、車両の区分にこそ意味があって、令11条の最高速度はその区分のための意味しかとれないよ。
774155:2010/09/12(日) 11:40:55 ID:RzLYWlZ60
>>772-773
引用ありがとう。
やっぱり、もともとは22条がどうこうって規定は無かったんだね。
775名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:42:04 ID:lLFKz7850
>>723
すっかり乗り遅れてしまった。
>「政令で定める最高速度」とは、法定最高速度しかありません。
話の流れには無関係な枝葉の話になるんだけど、
公安委員会が道路標識等により定めた指定最高速度についても、施行令第1条の2第1項に基づくものとして、
法第27条に引用される「法第22条第1項に基づく政令で定める指定速度」に含まれると考える余地はないかな。

>>773
ワンダフル。
776155:2010/09/12(日) 11:44:07 ID:RzLYWlZ60
>>775
公安委員会が定めたものは、条例になるんじゃなかったかな?
政令は内閣が定めたものになるしね。
777155:2010/09/12(日) 11:49:21 ID:RzLYWlZ60
>>775
なんか勘違いしてたようだ。
施行令第1条の2第1項が、
条例や規則を定める根拠だってことじゃないかな?
あくまでも政令ではないと思うよ。
778名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 11:58:26 ID:5UnBmBQY0
>>760
>「基づいて」の日本語的解釈が違うだけだと思います。

その状態のまま文理解釈とやらを進めた結果
意見が分かれたままになった場合
どうすればいいんでしょうか
どちらかの解釈を完全否定する事が出来るまで
「基づいて」の話が続くわけですか?
779155:2010/09/12(日) 12:06:55 ID:RzLYWlZ60
>>778
私は>>760じゃないけど、
「基づいて」の解釈が違っても、政令で定めた最高速度とは、
自動車で一般道なら令11条のことでしょ?
制限速度が20kmでも30kmでも、自動車の「政令で定めた最高速度」は60kmだよ。
法27条での「最高速度」とは、そのような使い方なんだから、
「最高速度を超えてはいけない」という意味は含まれてない。
780名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:08:50 ID:lLFKz7850
うわ書き間違ってる。
×法第27条に引用される「法第22条第1項に基づく政令で定める指定速度」
○法第27条に引用される「法第22条第1項に基づく政令で定める最高速度」

>>777
そうそう、(法4条と、)令1条の2を経由するするから、ある意味「政令で定める」に当たらないかなって。
いやまぁ、だとしてもどうでもいい話なんだけど。

>>773
これを否定するには、現行法の条文立てに変更された際の行政通達なり国会答弁なり用意して、
「速度違反車を除外するために変更した」っての示さないとダメだろうから大変だねぇ。
781名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:24:09 ID:zGoBLWcT0
>>773
> ようするに、さまざまな車両が様々な速度で走行するに際してお互いのじゃまをしないことが、第1条に謳う「道路における危険を防止し、
> その他交通の安全と円滑を図ること」だと考えられていた。
>
> 基本的にこれは今も同じだ。

その通り。
さまざまな速度で走行する車両を区分するために22条における最高速度という切り口で整理した。
つまり、この切り口が実際の通行状況と合致するためには、22条が遵守されていることが前提となる。
結論として、27条の規定はやはり22条が守られていることを前提としている。
782名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:24:18 ID:XNbu1tVzP
>>772が掲げた昭和35年法でも、18条の2に22条について触れられてますな。

2 前項第1号に掲げる自動車及びトロリーバス相互の間、同頂第2号に掲げる
自動車相互の間又は同項第3号に掲げる原動機付自転車相互の間の通行の優先
順位は、第22条第1項の規定に基づく政令又は軌道法(大正10年法律第76号)
第14条(同法第31条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に
基づく命令で定める最高速度の順序による。

22条は以下。

第22条 車両が道路を通行する場合の最高速度は、政令で定める。
2 公安委員会は、区域又は道路の区間を指定し、当該区域内の道路又は当該
道路の区間を通行する車両について、前項の規定に基づく政令で定める最高
速度と異なる最高速度を定めることができる。この場合において、前項の規定
に基づく政令で定める最高速度をこえる最高速度を定めようとするときは、
公安委員会は、当該道路の管理者の意見をきかなければならない。

つまり、車両区分はそのまま最高速度区分として当てはめることができる。
そしてそれは22条の縛りを受けている。
本質的に変化はないということになる。
783名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:25:42 ID:zGoBLWcT0
>>780
> これを否定するには、現行法の条文立てに変更された際の行政通達なり国会答弁なり用意して、
> 「速度違反車を除外するために変更した」っての示さないとダメだろうから大変だねぇ。

全然そんな必要ないですけど。むしろ、22条を前提としていないと考える側の人達(?)が
「速度違反者も取り込むために変更した」ことを示さないとダメでしょう。ほんと大変だねぇ。
784155:2010/09/12(日) 12:30:58 ID:RzLYWlZ60
>>781
>22条における最高速度という切り口で整理した。
そんな整理はしてないよ。
政令で定める最高速度が法27条の最高速度だというだけ。

>>783
法27条は22条を前提とはしてないよ。
法定最高速度によって区別しているだけ。最高速度を超えるなと言う意味は含まれてない。
785名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:35:04 ID:XNbu1tVzP
35年当時、車両区分を速度区分としたのは、車両ごとの性能差をそのまま当てはめたため。
一例を出すと、軽自動車は排気量360ccが上限であった、など。
その後、技術改良による速度差が少なくなったこともあり、車両区分による速度区分は
撤廃されたことになる。

いずれにしても、とある条項のために別の条項を無視・違反してもいい、ということにはならず、
むしろそれは絶対にありえない。
786155:2010/09/12(日) 12:35:15 ID:RzLYWlZ60
>>782
昭和35年の法22条では、
最高速度を超えて進行してはいけないと言う規定は無いね。
787155:2010/09/12(日) 12:38:41 ID:RzLYWlZ60
>>785
>いずれにしても、とある条項のために別の条項を無視・違反してもいい、ということにはならず、
>むしろそれは絶対にありえない。
そうだよね、法22条を後車が違反しているからと言って、法27条の義務を負わなくていいという考えはおかしいよね。


788名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:40:14 ID:XNbu1tVzP
という曲解して考える馬鹿がいるから、法律は改正してよりわかりづらくなるという見本。

本当に日本語理解できない奴だなあ。
789名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:41:57 ID:lLFKz7850
>>782
>本質的に変化はない
ってそれは自爆だよ。

>>785
>いずれにしても、とある条項のために別の条項を無視・違反してもいい
なんてことは、誰も言っていないと思うよ。
790名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 12:43:10 ID:zGoBLWcT0
>>787
おかしいのはおまえの頭だ。いいかげん気付けキチガイブタ。
おかしいのはおまえの頭だ。いいかげん気付けキチガイブタ。
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おかしいのはおまえの頭だ。いいかげん気付けキチガイブタ。
おかしいのはおまえの頭だ。いいかげん気付けキチガイブタ。
v
791155:2010/09/12(日) 12:47:27 ID:RzLYWlZ60
>>790
反論も出来なくなったら、それですか。
いつもどおりですね。ワンパターンな奴だなぁ。

792名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 13:14:31 ID:WDjo6p5c0
>>781
なんか微妙に言い回しを変えるなぁ。まぁいいやそれは。
でもなにが「やはり」だよ
あ、>>790か、対話する価値なしだなw

>>782
言いたいことはね、なんども言うけど、27条では最高速度は単に車両区分をいうためだけに使っている言葉ですよ、ってこと。
35年法の車両区分でもそれぞれに最高速度が定められているけど、それを27条には持ち込んでいないよね、それは制限速度のことは(別の条でさだめているので)この条ではことさら関知してないってことだよ。

793名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 13:39:09 ID:5UnBmBQY0
>27条では最高速度は単に車両区分をいうためだけに使っている言葉です

では「最高速度」ではなく「速度」は22条1の影響下にありますか?
「追いついた車両の速度」、「よりもおそい速度」は0〜最高速度の間でなければならないとは言えますか?
今度はその辺を行ってみましょう
794名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 13:55:45 ID:PqrNZIZZ0
>>793
論拠を変えるということですね
795155:2010/09/12(日) 14:00:15 ID:RzLYWlZ60
>>793
それは、もう何度も言ってるじゃないか。
速度超過は22条違反なだけで、27条には無関係と。
だから、
>「追いついた車両の速度」、「よりもおそい速度」は0〜最高速度の間でなければならないとは言えますか?
そのような事は言えません。
796名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:00:16 ID:XNbu1tVzP
>>792
それが「22条を守らなくていい」ということにはならないでしょ。

記載がないからといって超えているものも含む、というのは道交法全体で見たら通用しない。
基本的に法律は「守っていることが前提」なので、守らないものに対して適用されるかどうかは
実際には法廷で争わないと判断はできない。
前提を考えれば、22条違反に対する車両相手に27条を持ち出すこと自体ができない。
797155:2010/09/12(日) 14:01:58 ID:RzLYWlZ60
>>796
>基本的に法律は「守っていることが前提」なので、守らないものに対して適用されるかどうかは
>実際には法廷で争わないと判断はできない。
それを言い出したら、速度超過の車両は法7条の適用は受けないでいいんですか?
798名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:07:56 ID:XNbu1tVzP
>>797
それはそれで別の罰則が発生するだけ。
速度超過+信号無視というコンボかどうかは個々のケースで異なる。

わざわざ書くほどのことではないはずだが、道交法の違反は個々のケースにしたがって
複合的な判断の下によって適用されるので、それ単体で適用される場合もあれば、そうでない場合もある。
法廷まで持ち込むようなものについても、過去判例等でのケースに当てはめにくい場合であったり
複合的な問題で判断できない(または片方ないし双方が不服である等の)場合に場合に利用するもの。

法律論的に考えると、27条だけで見ることが不可能であること、22条との関係を示す必要があるだろうが、
普通は全体遵守が前提だから、違反を前提の話を前提に話を続けること自体に無理がある。
799名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:09:04 ID:IVJlST6U0
155および、155の書き込みに前後して書き込みが集中している自称中立の賛同者の皆さんは、
155に反対する人は155へ有効な反論ができていないと言います。

しかし、落ち着いて考えてみましょう。
国立大学の法学部の准教授が、27条は制限速度を守っている車両に対する規則だと明言しています。
また、制定当時の国会答弁でも、正常な交通状況が前提であることが示されています。
有効な反論をする必要があるのは、155のほうです。

155と前後して出没する自称中立の賛同者が、あたかも155優位であるかのように誘導しています。
しかし、実際には、有効な反論ができずに屁理屈で誤魔化しているのは155なのです。
800名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:09:14 ID:EEVrGel+0
>>155
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】を令11条他、数値のみとした場合

第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
・一般道(令11条)の場合
前・原付30km/h(令11条数値)で走行
後・乗用車60km/h(令11条数値)で走行

最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
前・乗用車40km/h(令11条数値未満)で走行
後・乗用車60km/h(令11条数値)で走行

前・乗用車60km/h(令11条数値)で走行
後・乗用車60km/h以上(令11条数値????)

※メーター誤差等は交通車両法なので、交通法では実測値のみが基準です
法令内すべての車両が速度誤差なく走行中と定義できます。
60km/hに追いつくには60km/h以上が必要です。

第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という)とあるのに
第27条の中に最高速度の数値が曖昧な車両が存在してしまいます。

あくまで数値のみの単純な当て嵌めで、(法22条(速度を守る)は無関係として)
乗用車60km/h以上(令11条数値???)が、当て嵌まってしまう事に
第27条の中に最高速度の数値が曖昧な車両が存在してしまう事に
法解釈として問題を感じるのですが。

【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】
を令11条他、数値のみとするのには無理があるのではないですか?
801名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:12:24 ID:5UnBmBQY0
>>795
22条は道路を進行する車両全てに有効ですよね
例外が定めてありますか?22条のどこに書いてありますか?
27条の状況で両車は道路を進行する車両ではないのですか?
27条では前車か後車、あるいは両車に22条違反が認められているのですか?
それは27条のどこかに書いてありますか?
書いてなければ両車とも22条を逸脱してはいけないはずですよね
やはり「追いついた車両の速度」、「よりもおそい速度」は0〜最高速度の間でなければならないという事になるんじゃないでしょうか
802名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:14:07 ID:XNbu1tVzP
×普通は全体遵守が前提だから、違反を前提の話を前提に話を続けること自体に無理がある。
○普通は全体遵守が前提だから、違反を話を続けること自体に無理がある。

いずれにしても、「違反してても譲れ」っていうのはおかしい話。ただの煽りでしかない。
また、譲るということは後続が追越しすることが前提になるわけだが、過去判例等からすれば
過失割合的には後続側が不利なのは明白であり、先行側の割合は軽いことが多い。
後続が速度違反をした状態で先行に対して27条違反を指摘したとしたところで、
事故を起こして不利なのは後続側。その際に27条違反をつきつけられるかどうかは個々のケースに
よるので、27条単体だけ持ち出す奴は、実際に事故を起こして裁判でもしてみればいい。
803155:2010/09/12(日) 14:16:07 ID:RzLYWlZ60
>>801
>>798の人がすでに書いてるよ。
>それはそれで別の罰則が発生するだけ。
22条違反は、22条違反に対する罰則が適用されるんですよ。22条違反だから27条を適用しなくていいとは言えないんです。
804155:2010/09/12(日) 14:17:42 ID:RzLYWlZ60
>>802
裁判まで持ち込んで判決を仰がないと分からないんでしょ?
22条違反だから27条を適用しなくても良いとは言えないんでしょ。
805155:2010/09/12(日) 14:21:53 ID:RzLYWlZ60
>>800
>後・乗用車60km/h以上(令11条数値????)
政令に定めた数値を超えているだけ。
超えてはいけないと言う規定は法22条。

>法解釈として問題を感じるのですが。
最高速度を越えている車両はただの法22条違反なだけです。
速度超過の車両は、他の全ての条文による規定の適用を受けないと思いますか?

806155:2010/09/12(日) 14:27:03 ID:RzLYWlZ60
>>799
その准教授による27条の解説は、その人個人の私見であり、判例などの根拠は何も無い。
国会答弁に関しては、質問者がそのような旨の発言をしているだけで、法の解説者は、その部分に言及していない。
もっと言えば、解説者は法27条は基本的な事を定めているだけで、柔軟に対応しなければいけないまで言っています。
柔軟に対応するのであれば、少々の速度超過なども適用の範囲内に入れても良いとも取れますし、適用外とも言ってない。
だから、君の主張は根拠が弱い。

807名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:39:27 ID:5UnBmBQY0
解説者は法27条は基本的な事を定めているだけで、柔軟に対応しなければいけないまで言っています。
柔軟に対応するのであれば、少々の速度超過なども適用の範囲内に入れても良い

「基本的には速度超過は適用の範囲外である」が柔軟に対応すべしと解説者が言ったわけですね
808155:2010/09/12(日) 14:41:53 ID:RzLYWlZ60
>>807
彼はその部分に言及してはいないので、実際は分かりませんよ。
仮に君たちの主張に近い考えだったとしてもそのようにいくらでも解釈できると言う事です。
809名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:46:55 ID:5UnBmBQY0
>>803
22条違反の罰則が発生するという事は27条の状況においても22条は有効であるという事ですね?
810名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 14:49:40 ID:WDjo6p5c0
話はちょっと横道にそれるが、

この「道路交通法の解説」(橋本 裕蔵)ってのは、書籍としてはどういう位置づけだろう?
学術書?交通関係実務者向け解説書?一般(ドライバー)向け?
読ませる相手によって解説の厳密さって変わってくるよね。
たとえば、27条を条文のとおり解説したら、DQNな読み手が前走車は追いつかれたら譲らなくちゃならないってことだけ抜き出して理解してしまうかもしれない。
(とうぜん、制限速度も追い越す車両の義務もその他守るべきコトはあるにもかかわらず・・・)
そんなことを懸念して、余計な文言を解説に付け加えたのかもしれない。・・・・かもしれない、だからね。
だから、だれ向けの解説書なのか知りたい。・・・だれか知らない?

それと上記解説本をamazonで検索したときの「この商品を買った人はこんな商品も買っています」に「執務資料 道路交通法解説 野下 文生」ってのがあるけど、これもっている人いない?
これには27条のことなんてかいてあるんだろう。・・・だれか知らない?
811155:2010/09/12(日) 14:53:00 ID:RzLYWlZ60
>>809
そうですよ。
法7条の状況においても法22条は有効であることと同じです。
法22条違反だからと言って法7条の適用を受けないと言う事はありません。
それと同じで、法22条違反だからと言って、法27条の適用を受けないと言う事はありません。
そもそも、法27条は前車の義務なんだから、後車が速度超過かどうかなんて無関係です。
812名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:04:26 ID:YFTq3zNr0
もう突っ込み終えていると思うが、
何か上の方に面白い事が書いてあったんで、コピペしてみる。
※印の行に注目w

723 名前:155[] 投稿日:2010/09/12(日) 08:19:49 ID:RzLYWlZ60 [1/32] (PC)
私の考え方だと、
前車が法定速度上限でも、後車がそれ以上の速度を出しているのであれば、※
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当します。

27条は速度超過優先じゃないんです。※
後車よりも遅い速度で進行しようとするのなら、進路を譲りなさいと言ってるだけです。
813名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:07:58 ID:5UnBmBQY0
>>810
この中で一番一生懸命に資料や文献をあたってるのは多分あなたでしょう
あなたが知らなければみんな知らないと思います

>>811
22条違反は前車ではないので
「速度超過している車には信号も関係ないのか?(これどちらも同じ車ですね)」と同じ理屈を持って来ないで下さいね

>法27条は前車の義務なんだから、後車が速度超過かどうかなんて無関係です
そのとおりですね
義務が発生するかどうかは前車の状況だけで決められますからね
27条の状況でも22条(最高速度をこえてはいけない)は有効なので(ここは合意が出来ていますね)
「追いついた車両の速度」は0〜最高速度の間であり「よりもおそい速度」には最高速度は含まれません(おなじではないので)
前車は最高速度で進行すれば27条の義務が発生する条件から外れます
814名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:10:23 ID:IVJlST6U0
>>806
> その准教授による27条の解説は、その人個人の私見であり、判例などの根拠は何も無い。

では、あなたの見解の公的根拠を示しなさい。
少なくとも当該准教授は弁護士資格を持っており、その知識について公的根拠付けがされています。

> だから、君の主張は根拠が弱い。

君の主張は根拠がない。
反対意見に対して論理的な反論が全くできていない、単なる屁理屈だ。

さあ、弁護士資格を持つ法学部准教授よりも君の意見を採用すべきだという根拠を示しなさい。
示せないのならば、二度とこの場に出てこないことを強く要求する。
815155:2010/09/12(日) 15:16:37 ID:RzLYWlZ60
>>813
27条の条件をもう一度よく読むことです。
>前車は最高速度で進行すれば27条の義務が発生する条件から外れます
そんなことは何処にも書いていませんよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当すれば
進路を譲る義務が発生するんです。

だいたい、実際に走行しているときに、後車の速度なんて分かるはずが無い。
あくまでも、速度超過の疑いがあるだけ。疑わしきは罰せずですから、後車は速度超過だと断定することは出来ません。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当するだけ。
816名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:23:01 ID:IVJlST6U0
>>815
制限速度を守っていない車が低速車だろうが高速車だろうが状況に関係ねえだろ馬鹿

何度同じ指摘受けてんだよブタ!
817名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:24:43 ID:5UnBmBQY0
>>815
>何処にも書いていません
発生条件しか書かれていないので当然でしょう
私も「27条の文中から引用」をしたわけではないので書かれてないのは当然だと思います
それがどうかしたんですか?

>後車の速度なんて分かるはずが無い
義務が発生するかどうかは前車の状況だけで決められますと言いました
私も後車の速度なんて分かりませんよ
それがどうかしたんですか?
818名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:24:55 ID:IVJlST6U0
>>815
さあ、おまえの解釈が弁護士資格を持つ法学准教授よりも正しい根拠を示せよ。

おまえは弁護士か?
法学の博士号を持っているのか?
法学部の教員か?

さあ、答えろよブタ!
819155:2010/09/12(日) 15:27:43 ID:RzLYWlZ60
>>814
>では、あなたの見解の公的根拠を示しなさい。
私の主張は条文に沿ったものだから、根拠は道交法だね。

>少なくとも当該准教授は弁護士資格を持っており、その知識について公的根拠付けがされています。
そうですね。27条ではなく、知識についてはね。

>反対意見に対して論理的な反論が全くできていない、単なる屁理屈だ。
私は条文に書いてることをそのまま言ってるだけだよ。
それが屁理屈なら、道交法自体が屁理屈になってしまうわな。

で、君は何の資格で意見してるの?
このスレを見る限り、まともな資格を持ってるものなんていないでしょ。
820155:2010/09/12(日) 15:29:56 ID:RzLYWlZ60
>>817
>義務が発生するかどうかは前車の状況だけで決められますと言いました
そうですよね。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に前車の状況が該当すれば 義務が発生しますよね。
前車の状況でしょ?
821名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:31:21 ID:5UnBmBQY0
>>820
27条の状況でも22条(最高速度をこえてはいけない)は有効なので(ここは合意が出来ていますね)
「追いついた車両の速度」は0〜最高速度の間であり「よりもおそい速度」には最高速度は含まれません(おなじではないので)
前車は最高速度で進行すれば27条の義務が発生する条件から外れます
822155:2010/09/12(日) 15:32:08 ID:RzLYWlZ60
>>817
>発生条件しか書かれていないので当然でしょう
発生条件が該当するのであれば義務は発生しますよ。
その義務が発生しないと言う除外規定なんて無いんだから。
823名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:32:53 ID:IVJlST6U0
>>819
> 私の主張は条文に沿ったものだから、根拠は道交法だね。

道交法の解釈に関する議論で根拠は道交法って、
おまえはどこまで論理的思考のできないキチガイなんだ。

> >少なくとも当該准教授は弁護士資格を持っており、その知識について公的根拠付けがされています。
> そうですね。27条ではなく、知識についてはね。

で、その知識が道交法27条を除外している根拠はあるのか?

> >反対意見に対して論理的な反論が全くできていない、単なる屁理屈だ。
> 私は条文に書いてることをそのまま言ってるだけだよ。
> それが屁理屈なら、道交法自体が屁理屈になってしまうわな。

おまえは完全にキチガイだ。今すぐ精神病院にいって薬殺処分してもらえ。
824155:2010/09/12(日) 15:34:52 ID:RzLYWlZ60
>>821
>27条の状況でも22条(最高速度をこえてはいけない)は有効なので(ここは合意が出来ていますね)
意味が違いますよ。22条が有効とは言っても、22条を守っていることが条件ではありません。
速度を守らなくても、それは22条違反なだけです。


825名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 15:36:32 ID:5UnBmBQY0
>>822
前車の最高速度は「追いついた車両の速度(0〜最高速度)よりもおそい(おなじは含まれない)速度」(←これは発生条件の一つですね)ではないから
前車は最高速度で進行すれば27条の義務が発生しません
826155:2010/09/12(日) 15:37:20 ID:RzLYWlZ60
>>823
君は知識も何も無いんだな。
>おまえは完全にキチガイだ。今すぐ精神病院にいって薬殺処分してもらえ。
精神病院で殺処分なんてしないよ。医師法違反だろ。
君は医師に殺人を強要するんですか?


827155:2010/09/12(日) 15:39:16 ID:RzLYWlZ60
>>825
>>824にも書きましたが、
法定速度を守っていることが義務の発生条件ではないよ。
発生条件は27条の2項に書いてあることが全てだよ
828155:2010/09/12(日) 15:43:34 ID:RzLYWlZ60
>>734で、
>まあ155の言う事聞かなくても生きていけるんだし
などと書きながら、一日中私の相手をしてるんですね。(笑)
829名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 16:07:11 ID:5UnBmBQY0
>>824
>法定速度を守っていること
これは両車の事ですか?どちらか片方の事ですか?

>>828
え?
別に相手をしないとかするなとか書いてないけど?
穏やかにやろうと言っただけなんだけど何がおかしいの?
830名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 16:08:10 ID:5UnBmBQY0
失礼
>>824ではなく>>827です
831名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 16:35:48 ID:YFTq3zNr0
>>826

>>823
>おまえは完全にキチガイだ。今すぐ精神病院にいって薬殺処分してもらえ。
という言葉を真に受けてるんなら、お前は本当にアスペだ。
精神科へ行ってこい。
832155:2010/09/12(日) 17:16:06 ID:RzLYWlZ60
>>829
両方ですよ。両者ともに守って無くても関係無いよ。法定速度内に限るなんて条件は無いから。

>別に相手をしないとかするなとか書いてないけど?
あぁ、そうですか。捉え方によっては恥ずかしいぐらいの負惜しみに見えるんですよ。
>>771みたいにね。


>>831
私のそのレスを真に受けてるんなら、精神科へ行ったほうがいいよ。(笑)
833名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:27:28 ID:IVJlST6U0
155の根拠
俺様が27条の文面を読んだところ、制限速度を守ることが条件だとは思わないから。

今まで155に色々な側面から色々な反論をしたが、返ってきたのは上記の論拠なき印象論のみ。
お話になりません。さっさと退場してください。
834155:2010/09/12(日) 17:33:27 ID:RzLYWlZ60
>>833
27条の何処に速度超過は含まないと書いてるの?
書いてないという事は、そんな条件は不要なんだよ。
何で書いてないことまで条件に含めないといけないんだよ。含める理由が無い。
835名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:35:29 ID:IVJlST6U0
>>834
22条により規制対象となる車両を定義しているのだから、
22条を守っていることが前提だろう。
守られていなくても規制対象になるのならば、
わざわざ22条を持ち出す必要がない。

ということを何度言われれば気が済むんだ?
頭がおかしい人は回線で首を吊ってくれよ。
おまえの両親も喜ぶだろうからさ。
836名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:35:37 ID:YFTq3zNr0
>>832
所々、冗談を真に受けているようなレスが多いから、診断済かと思っちゃったよw
事件を起こしたりして手遅れになる前に、精神科を受診してきなよ。
837155:2010/09/12(日) 17:39:14 ID:RzLYWlZ60
>>835
>22条を守っていることが前提だろう。
22条優先じゃないから。

>わざわざ22条を持ち出す必要がない。
27条で22条を持ち出したりしていないよ。

838名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:39:56 ID:5UnBmBQY0
>>832
>法定速度内に限るなんて条件は無いから。
最高速度以下で進行しなければいけないのは27条の状況でも同じ事ですよ
むしろそうでない時にこそそれを明記しておかないと
当然道路交通法内で扱う速度は0〜最高速度にしかなりません
法定速度内に限るという条件は書かなくても当たり前に存在しているだけです
839名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:41:43 ID:9Vb1nLH00
煽ってくる奴なんかどうせ雑魚だからほっとけばよい
840155:2010/09/12(日) 17:42:31 ID:RzLYWlZ60
>>838
>最高速度以下で進行しなければいけないのは27条の状況でも同じ事ですよ
それはあくまで22条を守りましょうという事だけだよ。
27条の条件が22条を守っている事なんてのは無いよ。速度超過はただの22条違反なだけ。27条には無関係。
841名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:42:36 ID:YFTq3zNr0
>>837
サリーとアンが、部屋で一緒に遊んでいました。
サリーはボールを、かごの中に入れて部屋を出て行きました。
サリーがいない間に、アンがボールを別の箱の中に移しました。
サリーが部屋に戻ってきました。

質問 サリーはボールを取り出そうと、最初にどこを探すでしょう?
842名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:44:06 ID:IVJlST6U0
>>837
27条の文面に「22条」と明記されているのが読めないキチガイは今すぐ死ねよブタ
843155:2010/09/12(日) 17:48:23 ID:RzLYWlZ60
>>842
何度も言わせるなよ。(笑)
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
政令で定める最高速度を法27条では最高速度と定めてると言う意味でしかないんだよ。
法22条を守れと言う意味ではない。
以前もレスしたけど、
22条と言う単語を見て、短絡的に最高速度を守れと言う意味があると考えるのは、
女性を見て裸を想像するのと同じくらいバカな行為だよ。


844155:2010/09/12(日) 17:50:04 ID:RzLYWlZ60
>>841
ボールを何処に入れたか忘れているので、新品のボールを買ってくる。(笑)
845名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:51:15 ID:5UnBmBQY0
>>840
守りましょうというのは違いますね
守らなければいけないんです
破れるなら破っていいという事でもないし
これこれこういう時には守らなくていいという事もありません
「27条の条件」という意味がよく分かりませんが
27条の義務が前車に発生する条件という事ですか?
それでしたら当然含まれます
書いてなくてもです
22条の効力をなくす一文があるなら別ですが
27条にはそういったものはありませんからね
もちろん27条の両車とも信号も無視してはいけないし逆走してもいけません
書いてなくてもです
846名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 17:55:47 ID:XNbu1tVzP
>>804
わからないでしょう。単体の車両で完結するならともかく、
複数車両が関連する内容なので。

>22条違反だから27条を適用しなくても良いとは言えないんでしょ。

法律が複数の条項を元にして成り立つものであるがため、
他の違反している者に対して別のもので遵法せよ、という成立が成り立たない。
現状では「すべて遵守していない場合にはそもそも成立しない」としかいえないため、
22条を含む他の条項に抵触する違反をしている場合には27条は成立しない、としかいえない。
847155:2010/09/12(日) 17:59:18 ID:RzLYWlZ60
>>845
>守りましょうというのは違いますね
>守らなければいけないんです
そんな所しか突っ込めなくなったんですか?

>27条の義務が前車に発生する条件という事ですか?
>それでしたら当然含まれます
>書いてなくてもです
書いてないから含まれません。

>22条の効力をなくす一文があるなら別ですが
そんな一文も不要です。

27条と22条は別物ですから。

>もちろん27条の両車とも信号も無視してはいけないし逆走してもいけません
>書いてなくてもです
書いてないから27条とは無関係です。
それぞれ別の条文で定められてるからね。それは27条ではないよ。
848155:2010/09/12(日) 18:01:11 ID:RzLYWlZ60
>>846
>現状では「すべて遵守していない場合にはそもそも成立しない」としかいえないため、
速度超過している車両には法7条は成り立たないのですか?

849名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:01:49 ID:XNbu1tVzP
>>848
既に回答ずみ。
850155:2010/09/12(日) 18:07:04 ID:RzLYWlZ60
>>846
>22条を含む他の条項に抵触する違反をしている場合には27条は成立しない、としかいえない。
そんなのは、22条違反や、その他の条文に対しての違反なだけで、
それをもって27条は成り立たないと言う考え方は無いですよ。
他の条文は、他の条文ですから。

851名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:08:01 ID:2g+vG+rN0
155さん、

あんた、もう今日だけで49レスもしている。
あんたのレスの前後に時々出てくる名無しさんも含めれば、100いくだろうが、
まあ、それは横に置いておいてもいい。

49レスという数字自体が、あんたがマトモな精神状態にないことを表わしている。

また、49レスしても議論がちっとも先に進んでいない。
これは、多くの人達からのあなたの粗雑な議論への批判に対して
あなたがきちんと答えずに、自分の思い込みをただ繰り返し書き続けていることを示している。

なあ、あんた、もうこれで終わりにしたほうがいい。それがあんたのためだ。
ひとまず、このスレを荒らしたことを率直に詫びて、
1ヶ月ぐらい2ちゃんねるから離れるといい。
今ならまだ間に合う。

あんたが、最後にたった1回だけ、正しい判断をすることを望む。
852名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:08:54 ID:5UnBmBQY0
>>847
他の条文を否定しなければいけない場合には
18条1の規定に関わらずできる限り道路の左側端に寄って…など書いてあります
それが書いてあるからこの場合に18条1が効力を失うんです
>そんな一文も不要です
というならこれは要りませんね
27条の中でも他の条文が生きており
それを明確に否定してある場合だけ他の条文を逸脱出来るわけです
書いてないから含まれないのではなく
書いてなければ当然含まれるという例です
18条1には「この限りではない」場合も書かれていますね
22条にはそういったものはありませんが
853155:2010/09/12(日) 18:14:13 ID:RzLYWlZ60
>>851
私を荒らしと認定したいんだろうけど。
荒らしはスルーが2chの基本です。
荒らしに反応するのも荒らしですよ。
もし、私が荒らしなら、荒らしに反応した君たち全員も荒らしだよ。
という事になる。
854155:2010/09/12(日) 18:15:00 ID:RzLYWlZ60
>>852
法7条には、法22条1項の規定に関わらずなんて書いてますか?
855155:2010/09/12(日) 18:19:27 ID:RzLYWlZ60
>>852
>他の条文を否定しなければいけない場合には
この場合は、否定ではなく除外と言った方が伝わりやすいね。
日本語を勉強しようね。


856名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:24:00 ID:XNbu1tVzP
155は22条を除外しているようにしか読めない、というのは大勢の意見だと思うが。
857名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:30:19 ID:XNbu1tVzP
うっかりミスしたので訂正。 ×除外 ○否定
どう考えても22条の存在を否定してるだろ。後続が速度違反すること前提に話してるんだから。
そして法律が複数の条項で成り立つことも否定しているとしか思えない。


しかしスレに1日中張り付いて、ほかにやることないのだろうか。
858グリ&グラ:2010/09/12(日) 18:39:34 ID:8sy7HJqcO
>>718
指摘の「手痛いところ」の意味がよく分からない。


>文理解釈としては1項と2項の解釈は変わりようがないからね
その文理解釈とやらでは「追いついた車両=追い越す車両」でいいかい?
そのことを話してるのだが。

最近「文理解釈〜」と持ち出す人が増えたな。
単なる言葉遊びのつもり?
法解釈で言ってる訳じゃないよな?

「道路では標識にある制限速度と、それがない道路では法定速度を最高速度(速度の上限)とします」
「最高速度(速度の上限)だから、それを超えてはいけませんよ」
「ちなみに、法定速度とは自動車60km/h、原付30km/hが最高速度です」

先生がこう説明してるのに「法定速度の部分だけ言えば、もっとスピード出してもいいよね?」と返すデキの悪い生徒か。
“最高速度”自体が「その道路に於ける速度の上限」の意味ではないか?

法22条な補足である令11条に「超えてもいい」なんて余地があるの?
文理解釈の皆様がた。
859155:2010/09/12(日) 18:39:49 ID:RzLYWlZ60
>>857
>どう考えても22条の存在を否定してるだろ。後続が速度違反すること前提に話してるんだから。
存在を否定なんてしてないよ。22条を違反するのは、ただの22条違反だと言ってるだけ。

>そして法律が複数の条項で成り立つことも否定しているとしか思えない。
これもそうだね。君の考えと違うだけで、条文を否定してると思い込むことのほうが間違い。
複数の条文で成り立っていたとしても、そのうちの1つの条文を守って無くても、それはその条文を守っていないだけ。

>しかしスレに1日中張り付いて、ほかにやることないのだろうか。
君も朝の10時台から書き込んでるじゃないか。(笑)目くそ鼻くそだよ。
860グリ&グラ:2010/09/12(日) 18:55:23 ID:8sy7HJqcO
また赤信号とか、意味不明な例え話が出てきてるね。
それなら、こんなことになるね。

後続車がスピード違反をして追い上げてきました。
しかし、22条に違反しても他の条文は遵守する必要があります。

26条に従って「前走車と適切な車間距離」をとって進行しなければならない。
28条に従って「安全な速度と方法で追い越し」をしなければならない。

それをする意思があって、始めて前走車は「後続車の追い越しに協力する」のだろう。
ただスピードに任せて車間距離を詰め「追いついちゃったけど?」なら無責任過ぎる。
861名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:55:34 ID:YFTq3zNr0
>>853
荒らしの自覚がないの?
まあ、アスペは空気読めないから当然だけど。
みんながスルーしたら、お前は全く反論できないまま、
このスレは落ちるだけだよ?

【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。

 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。

負け犬のまま終わりたくなければ、頑張って反論しようねw
862名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 18:55:50 ID:XNbu1tVzP
俺は午後から先般まで外出してて、スレを覗く時間はなかったんだがな。

自分がそうだからといって他人も同じように張り付いていると思い込みとはね。
読解力以前の問題か。あ、そういえばアスペだったな、失敬。
863名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:01:27 ID:1hgtWBWz0
>>861
155が荒らしと言うよりも、このスレって元々目安スレ派生の155隔離スレじゃなかったっけ?
864名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:03:04 ID:5UnBmBQY0
>>854
書いてませんよ
865名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:05:24 ID:YFTq3zNr0
>>863
正確には、アスペ2号隔離スレだったんだけど、
目安スレからこっちへ>>155を誘導した奴がいて、
今に至る。
866名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:10:38 ID:WDjo6p5c0
ミミクソです、どもw
わたしの朝からいます、断続的ですけど。

相手が22条に違反している場合でも守る義務がありそうな規定は他にもあるよ。
115が例えにだす、7条よりもこっちのほうがわかりやすいんじゃないかな。

第三十六条 (交差点における他の車両等との関係等)。
長いので条文は引用しないが、ようするに信号の無い交差点での左方車両や、優先道路の車両の進行を妨げてはならないって規定だけど、これ、左方車両や優先道路の車両が速度違反していてもやっぱらり守るべきだろう?

27条でも同じだよ。
27条は別に追いついた車両に便宜を図るための規定じゃないよ。道交法1条を実現するために必要な二つの速度の違う車両が接近したときの振る舞いを規定しているだけだ。
そこには速度違反しているしていないという概念は含まれていないよ。

道交法のなかで、2つの車両(実は3つ以上と言うの出てこないんだな)が関係するときの振る舞いを定めた条項がいくつかあるけど、相手が速度違反しているときは守らなくてよさそうに見えるのは無いのではないかな。

ちなみにわたしは、理屈はアリアリ派だけど現実はなかなかその通りにはいかないのはしかたがないな派だ。

今日はたぶんこれが最後のレス。来週末まだやっていて、ほかのネタに見つかればまた紹介する。
867155:2010/09/12(日) 19:16:03 ID:RzLYWlZ60
>>860
>26条に従って「前走車と適切な車間距離」をとって進行しなければならない。
>28条に従って「安全な速度と方法で追い越し」をしなければならない。
それは当然でしょ。
たまたま22条を守ってないだけ。
22条は守っていても、28条を守ってない人もいるかもだし、26条を守ってないだけの人もいるかもね。
で、それらの条文を守ってなかったとしても、それはその条文を守ってないだけだ。
27条の条件には何も関係無い。
車間距離が不適切でも追いついたことに変わりは無い。
安全な方法で追い越しをしてなくても、その行為は追い越しだよ。


868名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:20:25 ID:w9QvOtnV0
>(法22条1項の規定に基づいた政令)を法27条では最高速度だと規定してるだけで、特別な意味は無い。
 ↑
こんな脳足りんでは27条を語ることは出来ない。
869グリ&グラ:2010/09/12(日) 19:28:41 ID:8sy7HJqcO
>>867
>車間距離が不適切でも追いついたことに変わりは無い。
>安全な方法で追い越しをしてなくても、その行為は追い越しだよ。
1・2項とも「追いつく」は「追い越し」でいいんだね。
では、今まで追走してた車両が突然スピードで接近して突然の進路変更。
「無茶な追い越し」をした訳だ。
咄嗟のことで前走車は反応できず。
それでも、前走車は27条違反で罪を問われてしまうのか?
こんな違反も含めて「義務」が定められてる?
870名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:29:03 ID:YFTq3zNr0
>>868
「君の自己紹介は不要だ。」ってレスが来そうだな。
何となくアスペのレスのパターンが読めてきたw
871グリ&グラ:2010/09/12(日) 19:30:57 ID:8sy7HJqcO
>>865
私ですが、何か問題でも?
872155:2010/09/12(日) 19:35:02 ID:RzLYWlZ60
>>869
>では、今まで追走してた車両が突然スピードで接近して突然の進路変更。
>「無茶な追い越し」をした訳だ。
>咄嗟のことで前走車は反応できず。
>それでも、前走車は27条違反で罪を問われてしまうのか?
法27条を理解できてますか?
後車が勝手に速度を上げて追い越せるような場所なら、前車は追越が終わるまで速度を上げなければいいだけじゃないか。
とっさの事で反応できてないなら、速度も上げてないんだろ?
何で27条違反になるの?

873名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:35:30 ID:YFTq3zNr0
>>871
あんただったんかいw
誘導だけして放置なら問題ありかなと思っただけで、
きちんと面倒を見てくれているなら問題は無い。
874グリ&グラ:2010/09/12(日) 19:38:47 ID:8sy7HJqcO
>>872
咄嗟で左に寄ることが出来なかった。
それで、追い越し車両が対向車と接触事故を起こす。
この時「27条2項違反で事故が起きた」と一緒に起訴されるのかい?
875155:2010/09/12(日) 19:43:24 ID:RzLYWlZ60
>>874
やっぱり27条を理解できてない。
27条は、追い越されるときに速度を上げないこと、
後車の進行する余地が無い場合に進路を譲ること。
これだけ。
後車がかってに追い越したのは、後車の進行できる余地があったから。前車が左に寄る義務は無い。
後車が追い越し中に事故を起こしたのは後車の追い越しの方法が悪かっただけ。前車に責任なんて無い。
追い越しはあくまで後車の責任だよ。
876名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:49:44 ID:YFTq3zNr0
【用語解説】
車両  一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央  道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定  「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。

【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。

 二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。

 したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
 一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
 二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。

答えられないの?w
877グリ&グラ:2010/09/12(日) 19:52:35 ID:8sy7HJqcO
>>875
>後車がかってに追い越したのは、後車の進行できる余地があったから。前車が左に寄る義務は無い。
「余地がなかった」から対向車と接触事故をしたんだよ。
進行の余地があれば並走して「追い抜き」するだろう。

>後車が追い越し中に事故を起こしたのは後車の追い越しの方法が悪かっただけ。前車に責任なんて無い。
>追い越しはあくまで後車の責任だよ。
そう後続車の責任。
だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。

俺は27条を「追い越される車両の義務」と理解してる。
車両のスピード差だけで語る、違反も含めて義務だと主張する。
道路交通法の「安全で円滑な交通」を一方に押し付けてるようにしか見えないな。
878155:2010/09/12(日) 19:52:54 ID:RzLYWlZ60
>>876
>本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて
これには根拠がありません。
以上
879名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 19:55:07 ID:YFTq3zNr0
>>878
根拠がないと言える根拠を答えろよアスペ。
880155:2010/09/12(日) 19:59:04 ID:RzLYWlZ60
>>879
条文にそのような文言は無い。
判例も無い。
だから根拠も無い。
881155:2010/09/12(日) 20:03:10 ID:RzLYWlZ60
>>877
>「余地がなかった」から対向車と接触事故をしたんだよ。
だったら追い越さなければいい。追い越すかどうかの判断は全て後車の責任だよ。

>だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。
追い越しの方法は28条に規定してあるよ。27条とは別だ。

>俺は27条を「追い越される車両の義務」と理解してる。
正しくは追いつかれた車両の義務だよ。
追い越されるじゃなくて、追いつかれただよ。意味が全く違う。だから君の考え方はおかしいんだよ。
882名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:03:34 ID:YFTq3zNr0
>>880
センター試験偏差値61の頭脳で、
千葉科学大学准教授の著書を否定してみろよw
883155:2010/09/12(日) 20:09:55 ID:RzLYWlZ60
著書を否定する必要は無いよ。
27条の解説の部分だけだよ。
判例も無い、条文にも書いてない。
これだけで充分。
884グリ&グラ:2010/09/12(日) 20:13:46 ID:8sy7HJqcO
>>881
じゃあ「追いついた」で話をしようか?

追突事故が起きました。
後続ドライバー「前が左に寄らないから」と主張。
勿論、前走車は突然の加速で対応出来なかったからだが。

「違反を排除してないから、寄らない前走車が義務違反」かい?
885名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:16:32 ID:2g+vG+rN0
>>883
> 判例も無い、条文にも書いてない。

自己紹介、おつかれさま。いいかげん休め。
886155:2010/09/12(日) 20:17:20 ID:RzLYWlZ60
>>884
どんどん条件を変えるね。
追突は基本的に後車の責任だよ。

で、君は何を言いたいの?
887155:2010/09/12(日) 20:18:25 ID:RzLYWlZ60
>>885
ああ、ゆっくり休めや。な?
888名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:23:39 ID:XNbu1tVzP
>27条は、追い越されるときに速度を上げないこと、
>後車の進行する余地が無い場合に進路を譲ること。
>これだけ。

27条は各種前提条件が記載されてるのに。
889名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:26:03 ID:2g+vG+rN0
>>888
だって、前提条件の中で22条に触れているから、
155は徹底して前提条件の話を避けるんだよ。
で、適当に枝葉末節に難癖つけて議論を迷走させて
前提条件の話なんてなかったように見せる。
890155:2010/09/12(日) 20:30:04 ID:RzLYWlZ60
>>888
端折っただけじゃないか。
前文読みたければ>>1を参照すればいいじゃないか。
詰まんない部分に突っ込むね。

>>889
何度も言うけど、
27条の条文中の22条は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
だから、22条ではなく政令の事。
この程度日本語が理解できるなら当然理解できるんだから。
891名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:34:49 ID:XNbu1tVzP
日本語の理解があやしい、と大勢に言われているのに、
自分は理解している、と勘違いしているのがアスペクオリティ。

第一、重要な点を端折っちゃ駄目だろ。
892名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 20:38:23 ID:5UnBmBQY0
何か盛り上がってくると無視されるんだよな
答えがあればもう一段深い所へ行けるかも知れないのに
なかなか難しいもんだ
893155:2010/09/12(日) 20:39:05 ID:RzLYWlZ60
>>891
>>874に対する>>875のレスでそんなに詳しくレスする必要なんてないよ。
894グリ&グラ:2010/09/12(日) 21:14:57 ID:8sy7HJqcO
>>886
では「違反で起きた事故は原因は違反車両にある」だね。
いわば巻き添えの形だ。
どんな状況でも、できる限り事故回避に努める義務がある。
しかし、それが適わない場面もあるだろう。
それを「義務違反」で片付けるのかい?

法律ってのは最低限のラインを定めるものでは?
全ての違反に対応させる気かい?

俺に言わせれば「最高速度」は「速度の上限」以外にない。
法定速度の自動車60km/hは、100km/hオーバーの暴走車を含めてない。
895名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 21:24:40 ID:YFTq3zNr0
【資料】本条の意義
 本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
896155:2010/09/12(日) 21:43:25 ID:RzLYWlZ60
>>895
それは、その著者の個人的な意見でしょ。
27条において、後車が法定速度内かどうかなんて関係無いよ。
そんなの何処にも書いてないし、判例も無い。
897155:2010/09/12(日) 21:44:11 ID:RzLYWlZ60
>>894
結局君は何を言おうとしてるの?

>法定速度の自動車60km/hは、100km/hオーバーの暴走車を含めてない。
だから、それはただの速度違反だよ。
27条とは無関係だ。

898名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 21:50:56 ID:XNbu1tVzP
27条違反を問われるケースはかなり限られるので、判例なんてなさそうだ。
後続が22条違反等で事故起こしても影響ないなら、なおさらのこと。
よほど遅い走行で多くの車両に迷惑をかかるような状態でもなければ守る必要はなさそうだ。
899名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 21:54:13 ID:YFTq3zNr0
>>896
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
個人的な意見といっても、お前の意見よりは、より法律に近い事は確かだぞ。
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
そこらへんの酔っ払い親父が、酔った勢いで出版したわけじゃなく、
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
著者は法学者で、それで飯を食っているわけだから。
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
900155:2010/09/12(日) 21:57:51 ID:RzLYWlZ60
>>899
お前キチガイだろ。(笑)
901名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 21:58:29 ID:YFTq3zNr0
改行だらけで読みにくい文章になってしまったね。
実は、バカにしか読めない字を間に挟んでるんだが・・・。
902155:2010/09/12(日) 22:05:41 ID:RzLYWlZ60
>>898
私は義務を守れと言ってるんじゃない。
義務が発生すると言ってるんだよ。
903名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:10:54 ID:XNbu1tVzP
発生するからどうした、って話だが。発生の後に何をすればいい?
普通は、義務の発生はその義務を守る(法令の場合は遵守義務)のと
同じことになるんだが。
904名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:13:19 ID:CZf5OTbv0
かつて、最初にアスペ2号認定された私が再び登場ですよ。
といっても、27条について1で、こっそり義務不発生派で書いてみたりしてましたがw
>>865で私のためのスレだったのに驚きだw

いい加減、法律板に立てた方がいいんじゃね?
ここよりはまともに法律の解釈で議論してもらえると思うよ、多分。
905155:2010/09/12(日) 22:13:34 ID:RzLYWlZ60
義務が発生することをわきまえればいいだけ。
その上で義務を履行するか、無視するか
それは個人の勝手だよ。
906名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:18:35 ID:JwFcP2uU0
法定ギリギリで走ってる車に追い付いた車があったとしても
前走車には譲る義務は発生しないんじゃ?
907名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:18:50 ID:XNbu1tVzP
義務ってのは当然のようにしなければならない努めのことなんだが。
それを個人の勝手で判断、ってむちゃくちゃ矛盾だ。

とりあえず辞書でも引いてこい。
908155:2010/09/12(日) 22:20:01 ID:RzLYWlZ60
>>906
何を根拠にそんなことを言うの?
過去レス全部読んでからまた書き込め。
909名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:20:48 ID:YFTq3zNr0
>>902

前スレより
659 名前:155[] 投稿日:2010/08/23(月) 23:08:23 ID:BW9xpRZf0 [16/18] (PC)
>>657
根拠がないと言ってるが、
私は条文を根拠に話してる。条文から逸脱したことは言ってないよ。
22条違反は22条違反だし、27条違反は27条違反だよ。
22条違反をしても27条は守らないといけない。27条違反でも22条は守らないといけない。
27条の規定に従い、追いつかれたときは進路を譲れと言っている。速度超過は22条違反で、27条とは直接関係無い。
間違ったことを言ってますか?
全て条文が根拠ですよ?

27条の規定に従い、追いつかれたときは進路を譲れと言っている。
27条の規定に従い、追いつかれたときは進路を譲れと言っている。
910155:2010/09/12(日) 22:21:10 ID:RzLYWlZ60
>>907
だったら守ればいいじゃない。
911名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:21:52 ID:EX4Ty+Jt0
>だから、22条ではなく政令の事。
>この程度日本語が理解できるなら当然理解できるんだから。

基づく、だから22条も政令も一括りにして考えないとおかしいだろ。
特別な意味の無い?文言がどうして表記されてんだ。大事なことだから書かれていて
最高速度、も27条には5回も出てくるんだからな。日本語を理解してくれ。
何か罰ゲームか何かで皆をからかっているのか?
912155:2010/09/12(日) 22:22:47 ID:RzLYWlZ60
>>909
27条はそのように規定されてるという意味だよ。
俺が譲れと言ってるんじゃない。27条が言ってるんだよ。
913155:2010/09/12(日) 22:28:46 ID:RzLYWlZ60
>>911
その君の考え方の方がおかしいんだよ。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」
「第22条第1項の規定に基づく政令」とは、一般道で自動車の場合は令11条の事。
政令で定める最高速度なんだから、
令11条で定めた最高速度という意味。

基づくは、
「第22条第1項の規定に基づく政令」とした場合、令11条の他に、令27条ともう一つあるけど、それらの事を指してるだけ。

>最高速度、も27条には5回も出てくるんだからな。日本語を理解してくれ。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」の事を最高速度と27条では定めている。
法22条の最高速度ではないよ。

何度も言わせんな。過去レス全部読めバカ。

914名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:29:04 ID:XNbu1tVzP
どんな場合でも27条に書いてある義務だから守れ、といってるのは155だけ。

道交法全体でいうと本来は法令遵守義務が生じるので確かに守る必要はあるが、
義務違反している車両相手であっても守れ、というのはやはり矛盾する。
それで譲ったとしても「27条として譲った」つもりは当人にはないだろう。
915名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:29:21 ID:YFTq3zNr0
>>912
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
他の部分はともかく、「追いつかれたときは進路を譲れ」はお前の言葉だろw
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
他は一応フォローしてたけど、残念だったな。
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
それにしても、前スレでも「譲れ」連発しすぎw
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
「譲れ」で抽出したら、ほとんど>>155のレスだもんな。
アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。アスペ死ね。
916名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:31:38 ID:YFTq3zNr0
改行だらけではなく、バカにしか読めない字を間に挟んでますw
917名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:32:58 ID:WDjo6p5c0
>>899

君の方がよっぽど偏執的だよ、同じ文言・・・コピペ・・・の繰り返し、突然のぶち切れ・・・
ちょっと自分のレス見返してごらん

918155:2010/09/12(日) 22:33:07 ID:RzLYWlZ60
>>914
>道交法全体でいうと本来は法令遵守義務が生じるので確かに守る必要はあるが
そうだよ。守る必要があるんだ。自分でも認めてるんだから。

>義務違反している車両相手であっても守れ、というのはやはり矛盾する。
矛盾しないよ。どうして矛盾すると思うの?根拠は?

>それで譲ったとしても「27条として譲った」つもりは当人にはないだろう。
当人の意識なんて不要。客観的に見たその行為が大事だよ。
919名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:34:03 ID:m2AcnCw30
>>908
何を根拠にって、今まで散々さんざんやりとりされてきたのを
全く理解してなかったって事だな。文盲乙w
920155:2010/09/12(日) 22:34:18 ID:RzLYWlZ60
>>917
意外とあの本の著者なんじゃね?
921155:2010/09/12(日) 22:36:02 ID:RzLYWlZ60
>>919
それに対する反論はほぼ全てに行ってるよ。
それを理解できてない君の方こそ文盲だね。
922名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:36:58 ID:rUE/12WDO
違法か合法かは司法機関が判断するよ。
923155:2010/09/12(日) 22:37:26 ID:RzLYWlZ60
>>915
やっぱりお前キチガイだろ。(笑)
924名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:38:48 ID:YFTq3zNr0
>>923
ん?何か変な文章でも見えた?
925名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:40:33 ID:XNbu1tVzP
法令といっても一種の契約になる。

甲と乙の二者がその契約を締結すると考えた場合、片方が契約違反を犯せば契約の成立は困難といえる。
もし双方が不服とした場合、第三者による調停が必要になるが、大半の場合は違反した方が不利になる。

極めて単純な話だと思うが、それすら理解できない奴か。
926名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:42:59 ID:Px2Za5ii0
制限ギリギリで走っている普通車が普通車に追い付かれただけで譲る義務が発生するわけないじゃん。馬鹿なの?
927名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:43:03 ID:WDjo6p5c0
>>920

いくらなんでも著者はこんなバカじゃないと思うよw

あそこにあの一文を入れておかないと、逆に、こういうバカが前走車を煽りまくることることを、この本のせいにしかねないと懸念したんだと踏んでいるのだが・・・w


しかし、夜になると変態、珍説、いろいろでてくるなぁ。
よく相手できるな、感心するよ
928名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:47:45 ID:XNbu1tVzP
客観的に見た行為って意味不明だな。それは遵法とはいわない。
客観的であれば、27条は義務、なんていうのも矛盾する。当人は27条とは無関係なんだから。
929155:2010/09/12(日) 22:49:35 ID:RzLYWlZ60
>>926
27条2項の条件に該当すれば義務が発生するよ。バカ。
27条では、制限速度上限だから義務は発生しないとは規定されてないよ。バカ。
930155:2010/09/12(日) 22:51:31 ID:RzLYWlZ60
>>926
>いくらなんでも著者はこんなバカじゃないと思うよw
そりゃそうだよね。(笑)

>よく相手できるな、感心するよ
まあね、暇だし。
931名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:53:27 ID:Px2Za5ii0
>>929
「制限ギリギリで走っている普通車が普通車に追い付かれた」

さて、この状況のどの辺が27条2項の条件に該当するのか説明しろ馬鹿。
932名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:53:28 ID:GPT06VAH0
最近Kカーが増殖しまくりでマジ迷惑しれるわ。
迂回してもぶち抜いても次から次へと
軽が出てきて前を塞ぐんだよ。

どうにかならないもんかな。
933名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 22:54:15 ID:ASQL7qrD0
>>930
こんばんは。
934155:2010/09/12(日) 22:56:50 ID:RzLYWlZ60
>>931
後車に追いつかれたんだから、後車よりも遅い速度で進行していたんだよ。バカ。
速度を上げるつもりが無いのであれば、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するんだよ。バカ。
27条の条文そのままだよ。バカ。
935155:2010/09/12(日) 22:57:58 ID:RzLYWlZ60
>>933
あぁ、こんばんは。
936グリ&グラ:2010/09/12(日) 22:59:03 ID:8sy7HJqcO
>>897
>だから、それはただの速度違反だよ。
その違反は「道路交通法の想定内」か?
「現実にアクセルを踏み込めば法定速度以上に速度が出せる」
「物理的に可能なのに法律で不可能にするのか?」
なんて言われるよな?

スピード違反が想定内?それとも想定外?
それで「義務内容」は変わると思うが。
想定外なら「スピード違反にも譲る義務」とは言えないよな。
937名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:01:40 ID:Px2Za5ii0
>>934
>後車に追いつかれたんだから、後車よりも遅い速度で進行していたんだよ。バカ。
>速度を上げるつもりが無いのであれば、
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当するんだよ。バカ。
該当しねえよ、馬鹿w
まだその短絡思考が直ってないんだなw

・後車が前者より速く走ろうとしている
・前車が後車より遅く走ろうとしている

この2つは似てるように見えて違うってのも分からないのか馬鹿。
後車が「追い付いたけど前の車を追い越す意思が無い」場合だって考えられるだろ馬鹿。
こういう場合は「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」に該当しねえだろ馬鹿。
言葉の上っ面しか理解できない低脳だからそんな理屈しか考えつかないんだよ馬鹿。
938グリ&グラ:2010/09/12(日) 23:03:11 ID:8sy7HJqcO
>>730
>これが示している状況というのは、のんびり走っているクラウンが軽四に追いつかれたときの状況を示している。
この「のんびり」を考えよう。
俺は最高速度で走行する車両を「のんびり」とは表現しないな。
道路交通法の解釈というなら尚更。

最高速度を基準に「おそく進行」と表現するのではないか?
後続車の現速度(スピード違反まで含めて)が基準かい?
939155:2010/09/12(日) 23:04:17 ID:RzLYWlZ60
>>936
速度超過が想定外だったとしても、法改正をしなくても、そのまま条文に当てはめれば事足りる程度の差でしかないよ。
なにしろ、法27条は一般的な規定で、柔軟に対応させるような性格のものなんだから。
940155:2010/09/12(日) 23:08:22 ID:RzLYWlZ60
>>937
>後車が「追い付いたけど前の車を追い越す意思が無い」場合だって考えられるだろ馬鹿。
前車がそんなことを考える必要は無い。27条に従って進路を譲ればいい。後車に追い越す意思があればその時に追い越すよ。バカ。
追い越す意思が無ければ追い越しを始めないので、その時に判断すればいいんだよ。バカ。

>言葉の上っ面しか理解できない低脳だからそんな理屈しか考えつかないんだよ馬鹿。
後車の意思が分からないのに、勝手に追い越す意思があるのかどうか分からない。だから譲る義務は無い。なんて短絡的すぎるんだよ。バカ。

941名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:10:33 ID:XNbu1tVzP
>後車に追い越す意思があればその時に追い越す

後者に安全に譲る=追い越してもらうための条項が27条なのに、追い越さない場合があるのはおかしい。
「追い越されても止むなしの状態」という条件が27条の存在意義だろう。
942グリ&グラ:2010/09/12(日) 23:10:56 ID:8sy7HJqcO
>>939
現実では想定外のことが起きる。
違反車両が追突事故を起こしても「当てはめれば前走車の違反が原因」で済ますのか?
反応出来ないような突然の急加速で「追いついた」場合だ。

義務がきっちり条文に記されてるとしながら、匙加減で適用を決めるなよ?
943名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:14:27 ID:5UnBmBQY0
>>938
書いてある事を読めば「追いついた車両の速度」が基準でそれよりおそい速度となりますね
当然前車も後車も最高速度を超えることは認められていないので
前車が最高速度で走れば後車と少なくとも同じあるいはより速い速度で走る事になります
その場合27条の義務は発生しません
(最高速度が同じ…自動車同士の場合として書きました)
944名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:15:57 ID:XNbu1tVzP
追い越されるかどうかわからない状態で譲る状態を作り出すこと自体は
むしろ「円滑な交通の阻害」になってしまう場合がある。

全体の意志は道路交通法という縛り(遵守する法令)によって示されている。
その遵守範囲の中で、二者または全体と比較して円滑な交通の阻害になるような
遅い走行の場合に限って譲る行動に入るのが自然だろう。
945グリ&グラ:2010/09/12(日) 23:16:47 ID:8sy7HJqcO
>>940
追い付きは「追い越しの開始動作」だろうよ。
追い付き状態での走行は、ただの26条違反。

俺は自分がスピード違反だとしたら、減速して追走を選択するが?
その時、車間距離が詰め過ぎてしまった。
この場合は俺の「26条違反」だろう。

あなたには「前走車の27条違反」にしか見えないだろうが。
946名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:18:30 ID:YFTq3zNr0
>>940
前にも書いたけど、
普通、追いつかれたな〜と感じた前の車が左に寄っただけで、
追い越し禁止でもなく、対向車がいない直線でも、追い越していく奴なんて稀だぞ。
(減速したりハザードをつければ別だが)
しかし、あの時お前は、そこまでする必要はない、ただ左に寄ればいいだけと言ってたな?

実は公道を車で走った事ないだろ?
947名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:20:33 ID:YFTq3zNr0
ちなみに、制限速度+10で走ってる場合な。
それでも、お前の持論によれば、譲る義務があるんだよな?
948名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:20:35 ID:Px2Za5ii0
>>940
>前車がそんなことを考える必要は無い。27条に従って進路を譲ればいい。
お前本当アホだな・・・義務が発生するかどうか確信できないのに譲る必要は無い。

>後車の意思が分からないのに、勝手に追い越す意思があるのかどうか分からない。
いや、だから後車の意思が分からないなら何もする必要は無いってことだよ馬鹿。

譲る義務が発生する状況を前車が確信できた場合において譲らなければならないのであって
義務が発生する状況かどうか判断できないなら何もアクションは起こさなくてもいいんだよ馬鹿。
そして譲る義務が発生する状況を前車が確信できるのは
トラクターとか選挙カーとか「何か理由があって、前車自身がわざと遅いスピードで走る」場合くらいしか無いんだよ馬鹿。
お前の言うとおり後車の意思が確認できないのであれば
譲る義務も発生するかどうか確信できない。なのに「27条に従って進路を譲ればいい」だって?wwwwwwwww
低脳もたいがいにしとけよ。
949155:2010/09/12(日) 23:24:35 ID:RzLYWlZ60
>>941
>後者に安全に譲る=追い越してもらうための条項が27条なのに、追い越さない場合があるのはおかしい。
おかしくないよ。27条は前者の義務なんだから。追い越しは後車の行為。

950155:2010/09/12(日) 23:26:11 ID:RzLYWlZ60
>>942
追突は、前方不注視や車間距離の不保持でしょ。普通は。
前車の責任にすることはまず出来ないよ。
951名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:26:39 ID:XNbu1tVzP
後続に追い越しをさせるための前車の条件定義が27条なのに何を言ってるんだこいつは。
ちゃんと27条を読み直せ。
952155:2010/09/12(日) 23:28:02 ID:RzLYWlZ60
>>951
法27条は、追いつかれた車両の義務な。
追いつかれた車両。
わかる?
953名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:30:50 ID:XNbu1tVzP
追いつかれただけじゃないことは内容を見ればわかるわけだが。
いままで条文ではなく条題だけで話してたのかこの馬鹿。
954155:2010/09/12(日) 23:32:15 ID:RzLYWlZ60
>>948
>お前本当アホだな・・・義務が発生するかどうか確信できないのに譲る必要は無い。
その考え方は間違ってるよ。それを正しいとすると。法定60kmの道で、20kmで走行する前車に、50kmで走行する後車が追いついても、
前車が、後車が追い越すかどうか分からないから進路を譲らなくても良いことになる。

>いや、だから後車の意思が分からないなら何もする必要は無いってことだよ馬鹿。
上記と同じ。後者の意思の確認は不要。
進路を譲ればいいだけ。それが義務。追い越しは後車の判断。

>譲る義務が発生する状況を前車が確信できた場合において譲らなければならないのであって
>義務が発生する状況かどうか判断できないなら何もアクションは起こさなくてもいいんだよ馬鹿。
そんな条件は何処にも書いてないよ。
何処に書いてますか?根拠があるんですか?
955155:2010/09/12(日) 23:35:15 ID:RzLYWlZ60
>>946
>しかし、あの時お前は、そこまでする必要はない、ただ左に寄ればいいだけと言ってたな?
減速やハザードを出すことが定められてますか?
左に寄って進路を譲るだけが前車の義務だよ。減速やハザードは前車の好意だよ。
956155:2010/09/12(日) 23:36:58 ID:RzLYWlZ60
>>944
>遅い走行の場合に限って譲る行動に入るのが自然だろう。
自然かどうかじゃなくて、条文に定められているかどうかだよ。
957名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:40:29 ID:YFTq3zNr0
>>955
制限速度を超えて走っていて、
減速もハザードもなしで、ただ左に寄っただけで、抜いていく奴なんてほとんどいないよ。
実際、公道を車で走った事ないだろ?
958名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:42:03 ID:Eas2773gP
法律勉強相談板にも立てちゃった。てへっ。
【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1284301740/
959155:2010/09/12(日) 23:42:12 ID:RzLYWlZ60
>>945
追いついた状態とは、
前車が急停止しても避けられる程度の車間を空けている状態だよ。それ以上はただの車間距離の不保持。

>俺は自分がスピード違反だとしたら、減速して追走を選択するが?
スピード違反じゃなくても、前車が進路を塞いでいれば減速して追走するでしょ。しないの?

>その時、車間距離が詰め過ぎてしまった。
>この場合は俺の「26条違反」だろう。
車間を詰めすぎたら26条違反だわな。何を言ってんの?


960155:2010/09/12(日) 23:44:18 ID:RzLYWlZ60
>>957
追い越さないんならそれでいいじゃないか。君は何が何でも追い越させたいの?
君がやりたいのであれば、減速でもハザードでも出せばいいじゃないか。それは義務じゃないけどな。
義務なのか?
961名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:48:19 ID:YFTq3zNr0
>>960
追い越す意思があるのかないのかわからない車を相手に、ずっと左に寄ったまま目的地まで走り続けるのか?
まあ、左に寄りすぎて、飲酒運転と勘違いして離れてくれれば、義務はなくなるけどな。
962名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:49:10 ID:Px2Za5ii0
>法定60kmの道で、20kmで走行する前車に、50kmで走行する後車が追いついても、
>前車が、後車が追い越すかどうか分からないから進路を譲らなくても良いことになる。
俺が話していたのは「法定ギリギリで走ってる普通車が普通車に追い付かれた場合」ですが?
まあ一応回答しとくと、その場合は前車には譲る義務が発生する。
理由は、法定60`の道路を20`で走っているということは
40`分加速する余地があるのにそのような低速な状態で走らなければならない何らかの事情が
前車にあると考えられるから。仮に何の事情も無かったとしても60`の道路なら60`で走ってくる後続車が
沢山いると予見できる上、40`分も加速する余地を残すと言う事は明らかにその追い付いてきた50`の車より
わざと遅い速度で進行しようという意思、もしくは後車の走行を妨害する意思があると判断せざるを得ないから。
963155:2010/09/12(日) 23:51:35 ID:RzLYWlZ60
>>961
>追い越す意思があるのかないのかわからない車を相手に、ずっと左に寄ったまま目的地まで走り続けるのか?
それが嫌なら減速すればいいじゃない。俺の指示を仰がないと何も出来ないのか?

だいたい、しばらく左に寄って走行しても追い越さなかったら、追い越す意思が無いと判断しても問題ないでしょ。
問題ありますか?
964グリ&グラ:2010/09/12(日) 23:51:40 ID:8sy7HJqcO
>>959
では「先に行きたい」と思いながら追走をしてる車両は?
前走車はどう判断する?

「後続車の意思はさておき、譲らないと前走車の違反」じゃなかったのかい?
965名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:53:47 ID:Px2Za5ii0
>いや、だから後車の意思が分からないなら何もする必要は無いってことだよ馬鹿。
>上記と同じ。後者の意思の確認は不要。
>進路を譲ればいいだけ。それが義務。追い越しは後車の判断。

だから何回も言ってるだろ。お前の言うとおり、後車の意思の確認は不要。
大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。

>譲る義務が発生する状況を前車が確信できた場合において譲らなければならないのであって
>義務が発生する状況かどうか判断できないなら何もアクションは起こさなくてもいいんだよ馬鹿。
>そんな条件は何処にも書いてないよ。
>何処に書いてますか?根拠があるんですか?
条件も根拠も何も、そのまんまだよ。お前本当に日本語で義務教育受けたのか?
「譲る義務が発生する状況が確信できたなら譲らなくてはならない」
ってことは
「譲る義務が発生する状況を確信できないなら、譲り行為はもちろん、何もしなくても法的に問題無い」
分かったか?
966155:2010/09/12(日) 23:54:04 ID:RzLYWlZ60
>>962
>俺が話していたのは「法定ギリギリで走ってる普通車が普通車に追い付かれた場合」ですが?
法定ギリギリでも、法定速度を大きく下回っていても同じだよ。
追いつかれてるんだから。
967名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:56:19 ID:YFTq3zNr0
>>963
減速もハザードも義務じゃない。たしかにそれは事実。
しかし、減速するのは義務じゃないと自分から言い出しといて、
「減速すればいい」って、勝手すぎだろw

まずは免許とって公道を走ってみろw
968名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/12(日) 23:58:32 ID:Px2Za5ii0
>>966
>法定ギリギリでも、法定速度を大きく下回っていても同じだよ。
>追いつかれてるんだから。
同じじゃないだろ馬鹿。>>962の文章全部読んだのかよ。
法定速度を大きく下回っているということは
そのような低速な状態で走らなければならない理由がある可能性が強い。
27条2項はそういう状況下で走行している車両に適用される。
969155:2010/09/13(月) 00:02:03 ID:RzLYWlZ60
>>964
追いつかれて、速度を上げるつもりもなく、後車の進行する余地のない場合は、27条2項に該当するんだから。
適正な車間距離を開けている後車に進路を譲るのは当然でしょ。
それとも、26条違反の車両に対してしか進路を譲らないの?後車に違法行為をさせるまで義務の発生を認めないの?
自分勝手だな。

>>965
>大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。
だから追いつかれたんだろ?

>「譲る義務が発生する状況が確信できたなら譲らなくてはならない」
>ってことは
譲る義務が発生してるんだよ。

>>967
>「減速すればいい」って、勝手すぎだろw
君が減速したがってるからじゃないか。義務じゃないよ。

>>968
それは君の勝手な条件。

970名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:04:39 ID:bnKovxMK0
>>963

> だいたい、しばらく左に寄って走行しても追い越さなかったら、追い越す意思が無いと判断しても問題ないでしょ。
> 問題ありますか?

お前の持論によると、追いつかれている状態が続く以上、義務は発生し続けるんだろ?
追いつかれている(義務が発生している)状態なのに、勝手な判断で元の走行ラインに戻ったら大問題だろ。
971名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:06:29 ID:TGSde2GA0
ただ追いつかれた(前車の速度が後車よりおそい)だけでいいのなら最高速度の区分なんか関係ないのでは
972名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:06:49 ID:uBP8WHxE0
>大事なのは、「前車自身が自分の意思で」後車より遅いスピードで走ろうとしてるかどうかだって。
>だから追いつかれたんだろ?

違う。法定ギリギリで走ってる車両に追い付いた場合は
「後車が自分の意思で前車より高いスピードで走ったから」だ。
法定速度を守ってる前車には何も非は無い。

>それは君の勝手な条件。
どの辺が勝手なのか詳しく説明求む。できれば、だけどw
973名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:07:31 ID:YFTq3zNr0
なんか、核心突いちゃったね。
ごめんw
974名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:09:29 ID:WBA6v2cZP
義務じゃないとか義務とか、言ってることが本当にめちゃくちゃだな、馬鹿アスペは。
975名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:10:58 ID:bnKovxMK0
自演って言われないように、念のため、>>970=>>973な。
976名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:13:20 ID:uBP8WHxE0
制限ギリギリで走ってる車両が追い付かれたのは
「後車が勝手に前車より高いスピードで走ったから」

制限を大幅に下回る車両が追い付かれたのは
「そのような低速で走行しなけばれならない事情があると考えられるから」

何回言ったら理解できるのか分からないが

後車が前車より高いスピードを出している=前車は後車より低いスピードで走ろうとしている

では無い。追いついたのはあくまで「後車が前車より高いスピードを出していた」からであり
前車に低速で走らなければならない理由や事情が無いかぎり
追い付かれたからといって「前車は後車より低いスピードで走ろうとしている」事にはならない。
977名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:29:51 ID:uBP8WHxE0
あれ?>>155は論破されて沈黙しちゃった?wwwww
じゃあもう寝ようかな。おやすみなさい。
978名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:30:48 ID:uBP8WHxE0
ID:Px2Za5ii0の完勝だったなw
979名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:32:25 ID:bnKovxMK0
>>978
おっ、懐かしいネタ。
980名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:49:26 ID:bnKovxMK0
完全に制限速度以下で走っている場合はともかく、
制限速度以上で走っていて、
ハザードも減速も手での合図もなしに前の車が左に寄ったからといって、
いきなり抜きにかかる奴はまずいない。
981名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 00:52:32 ID:bnKovxMK0
982名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 05:54:17 ID:TXq0+zL9P
>>858
ありゃ 困ってまた論点ズラしちゃったよ
>>695にあるように後続(もしくは先行・後続とも)の車が速度違反の場合で、27条1項に基づく
過失割合の修正などの判例があった場合、27条1項は後続車の速度違反事例を除外してないよね?

少なくとも法律の文言としては27条は1項も2項も同じように書かれているのだから
文理解釈での速度違反車の除外は破綻するでしょ?って話

まだ判例も出てないのにそんなに逃げるなよ
983155:2010/09/13(月) 06:15:01 ID:QoSWbQ4M0
>>970
>お前の持論によると、追いつかれている状態が続く以上、義務は発生し続けるんだろ?
後続が追い越す意思があるのか確認するために一旦進路を譲るんだよ。
追い越す意思が無いから、進路を譲っても追い越さないんでしょ。普通に考えて。
違いますか?

>追いつかれている(義務が発生している)状態なのに、勝手な判断で元の走行ラインに戻ったら大問題だろ。
後続の意思を確認するために進路を譲ったが、後続は追越を始めなかった。
追い越しの意思を持っていないと判断できるよ。
追い越すかどうか分からないからと言って、進路を譲らない君たちの考えの方が勝手だよ。


984名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 06:20:19 ID:TGSde2GA0
いつまでに追い越す事!とか後車の行動に関しては決めてないし
前車がそれを勝手に判断していいかどうかってのは謎だな
985名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 06:37:40 ID:9aZdjA7s0
>>983
条文には一度譲れ、二度目以降は構わない、なんて書いてないよ。

条文を字面通りに解釈するんじゃなかったのか?
条文に書いてない条件は付けちゃいけないんじゃなかったのか?

お前は嘘つきだ。議論に参加する資格はない。
986名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 07:44:03 ID:TGSde2GA0
そういえば
前車が進路を譲ったのなら後車は追い越しじゃなくて追い抜きになるんじゃないの?って素朴な疑問
987名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 09:33:32 ID:NLwm1uoz0
少し↑の方で、後者の意思の確認は不要って言ってなかったっけ?
不要なら別に何もしなくてもいいじゃんね。
988名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 09:42:24 ID:QwHpG2wX0
機能は155さんに初めてレスして貰えた。
よかった。
989名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 09:54:54 ID:bnKovxMK0
>>987
>>954で確かに言ってる。

それにしても、
義務発生目線で考えたら矛盾が生じるのは不思議だなw
何でだろ?
それは君がバカだから、とか言いそうだけど、罵倒は反論になってないからねw
きちんとした反論をよろしく。

もう一度言っておく。義務発生目線で考えれば、
速度超過でも、追いつかれている(譲る義務が発生している)状態が継続する以上、
元の走行ラインに戻れば違反になる。

さらに、他の人の言葉を借りれば、条文には一度譲れ、二度目以降は構わないとは書いてないし、
いつまでに追い越す事!とも書かれてはいない。

>>155を中心に道交法は機能してるのか?
990名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:09:56 ID:hrr+EvHT0
>>986
追い抜きになる余地があれば追い抜きでもかまわないでしょう。
追い越しでも追い抜きでも進路を譲ればいいわけですから。

勘違いしている人もいるようですが、追いつかれた車両の義務であって
「追い越される」車両の義務じゃないです。
991名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:28:19 ID:WBA6v2cZP
そもそも27条だけで考えるのに無理がある。
「第四節 追越し等」全般で考えないといけないのではないかと。
そして27条は次の28条(追越しの方法)の前段として、
追い付かれ、追い越しされる側がその開始から終了までの措置を事前に安全を保持するための義務として定義してしているにすぎない、
という解釈を行うこともできる(事実追い越されることが前提の内容でもあるため、表題との食い違いがある)。

そして、追い越しの意志表示がないのであれば27条の措置を行う必要があるのかどうか。
なければ必要はない、ということになりそうだ。

追い越し側の意思表示方法は定義されている(第53条:合図)し、教習所等でも普通に習う。
よって追い越しの意思があるかについては表明および確認ができることになる。
そのことを知らない奴は無免許か、持っていたとしても普通に免許剥奪レベルだろ。
まあ、最近はウインカーの存在すら知らない馬鹿が路上に多いのも確かだけどな……。
992名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:29:17 ID:QqQHl81A0
>>934

>>速度を上げるつもりが無いのであれば、
>>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>>に該当するんだよ。バカ。

って書いてあるけど、譲りたくなかったら速度をあげろと27条は規定してるって言いたいの?
993名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:37:53 ID:NLwm1uoz0
追い付かれただけじゃ、前車に譲る義務が発生するかどうか不明瞭なのに
「とりあえず譲れ」とか自分の事しか見えてないよねw
994名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:46:39 ID:hrr+EvHT0
>>992
>>1
> 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様
なので、この場合には「速度を上げて追いついた車両と同じかよりはやい速度で進行する」という選択もできる、
と読み取ることができるはずですね。
995名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 10:50:47 ID:QqQHl81A0
>>994
じゃあ50キロ制限のところを50キロで進行してて、60キロの車に追いつかれたらどうなるの?
その場合は27条に基いて、速度違反してもいいってことになるの?
996名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:04:42 ID:bnKovxMK0
>>991
609 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/09/10(金) 18:06:51 ID:Yja7SDXW0 [3/4] (PC)

後続車が右方向指示灯を点滅させ、追い越しを開始すれば、
その時点で後続車の意思は明確になり、27条の適用対象となる。

612 名前:155[] 投稿日:2010/09/10(金) 18:13:35 ID:BWyJaeRk0 [8/9] (PC)
>>609
法27条2項の条件だよ。
後車が進行できる余地が無ければ左によって進路を譲りなさい。
この時に、後車がわざわざウインカーを出すように規定してますか?

右ウインカーを出したら、右折するのかと理解するんじゃないの?
追い越せる余地が無いのに追い越しを開始できるわけないでしょ。


877 名前:グリ&グラ[] 投稿日:2010/09/12(日) 19:52:35 ID:8sy7HJqcO [7/14] (携帯)

>後車が追い越し中に事故を起こしたのは後車の追い越しの方法が悪かっただけ。前車に責任なんて無い。
>追い越しはあくまで後車の責任だよ。
そう後続車の責任。
だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。

881 名前:155[] 投稿日:2010/09/12(日) 20:03:10 ID:RzLYWlZ60 [60/95] (PC)
>>877

>だから繰り返し「安全を確認して、右ウインカーを着けながら追いついて(追い越しを開始して)くれ」と言ってる。
追い越しの方法は28条に規定してあるよ。27条とは別だ。
997名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:07:03 ID:hrr+EvHT0
>>995
27条は、追いつかれた車両がその義務を果たす際に、速度違反することを認めていません。
これも条文から読み取ることができますよね。
998名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:17:39 ID:QqQHl81A0
>>997
じゃあ、速度違反の車に追いつかれたら27条の「速度をあげる」ということだけは適用されないってこと?
999名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:22:41 ID:WBA6v2cZP
>>996
tx。そのあたり読み飛ばしてたわ。
しかしそれだと155は本当に路上の基礎的なふるまい方すら理解していないということか。
免許取得時にウインカー出さずに追い越し等やったら普通に落とされまくる常識レベルだろ、これ。
1000名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/09/13(月) 11:23:38 ID:hrr+EvHT0
>>998
その状況で速度を上げれば、27条には従ったものの、22条の違反になる、というだけですよね。
「追いつかれた車両」には、27条だけでなく他の条文にも従う義務がありますから。

た・だ・し、「第18条第1項の規定にかかわらず」とあるので、
「追いつかれた車両」が27条の条文に従う際には第18条第1項に従う必要はない、と読み取れますね。
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