★鰻屋が勝手に再建@また居場所探しの国沢428★

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385名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>337に戻る
>・・・窃盗ですな、明らかに。

例えば貴方の例としても、明らかに店の傘、(例えば同じ色のビニール傘が
それっぽく多数用意されている)ならサービスの一環として
一時的に持って帰って(後で返す前提)いいと思ってもおかしくないんじゃ?

>電気は無体物です。特殊扱いです。傘は有体物です。通常の窃盗事案で判断されます。

先も言ったように、電気は刑法38条第一項の「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」
が適用されない(が貴方の特殊の意味でいいんですよね?)ソースを示してください。

>世の中の考え方と外れているのは貴方の感覚ではありませんか?
>少なくとも電気窃盗というのはその様に定義されています。

今のところそんな変な考え方をしてるのは黄昏しか聞いたことないッス
ソースも示さず「世の中の」とサイレントマジョリティを勝手に味方に
つける卑怯なやり方はできればやめていただきたいが。

>特別扱いであると>>202>>204>>271で説明しております。

貴方の考えではなく、できれば法律の専門家の「第三者」の解釈を示していただきたい。
繰り返すが。

>>341
>これを電気に当てはめると、喫茶店のコンセントが、
>何故か自分の家のコンセントに思えた、ぐらいじゃなきゃならんわな。

それはおかしいよね。俺は「盗みの意思がない」行為の例示をしたわけだから。