★鰻屋が勝手に再建@また居場所探しの国沢428★

このエントリーをはてなブックマークに追加
275名無しさん@そうだドライブへ行こう
で、私はみなされない、と考えるわけですが、その根拠は刑法38条一項です。

それに、>>88に示されるURLでの落合弁護士はこのように述べています。

>「充電の承諾」が店などから表示されてなくても、客側が承諾があるもの
>と信じてしまった場合などは、犯罪の成立状況を満たしていないとされる
>可能性もあるという。

国沢の場合はこれにあたるのではないでしょうか。

あと、これの根拠も知りたいな。

>空いているコンセントを使用するのは、宿泊施設としてのサービスの中に入るので、
>電気窃盗には当たりません。管理者が許可している事になっています。

それと、一つ提案なんですが、法律の素人がごちゃごちゃ話してても
進まないんで、裁判司法板か法律板の法律相談スレでこの件が窃盗罪に
問われるかを判断してもらって最終結果とするというのはどうでしょう?
どっちに転んでも恨みっこなしということでwww