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名無しさん@そうだドライブへ行こう:
で、判例フォロー。じっくり取り組めば論点は分かるはずなんで背景重視で。
原審は法72条を立法当初の趣旨に忠実に解釈、横行する三百代言などを広く捕捉すべく、
本文前後段を「報酬目的の法律事務取扱」または「これらの周旋の業」それぞれの禁止、
とそのまま読んだ。これを大法廷が上の引用のとおりに読むものとし、解釈を改めた。
弁護士は法職といってもかつては代言人扱い、よろよろと立ち上がったばかりのこの国の
司法行政や治安を担うべく選別された一握り(東大で国を背負って立つことを学び司法に
たずさわることになった者)と、その下でひたすら事務作業が求められた職業裁判官等
(中央や日大がこれを供給)はともかく、だいたいが他人のトラブルに首を突っ込んで
利益を得ようという者として貶みさえあった、そういう時代の名残。
だから高度の自律能力があるはずなのにかつては監督され、厳しい義務規定で縛られた。
その経緯を引いた非弁活動禁止の規定、今その趣旨はそのまま妥当しないよね
もういいかな、保険事務処理に整理屋を引き合いに出すのがいかにナンセンスか
ここには原則として非弁の実体はなく、そして常に形式的違法を上回る利益があるわけよ
なんかあったらまたここでね、はげさん