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名無しさん@そうだドライブへ行こう:
289 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/03/23(火) 02:57:07 3VX/v9ye
判例に目を通したはげさん、スレチなんでこっちでよろ
507 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/03/22(月) 08:24:46 ID:EYERyKH80
具体的行為が法律事務の取扱いであるか、その周旋であるかに
かかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違
反することとなるのであつて
法律が世の中の全てを完全に規定しきれるわけはないので、
法の適用執行においては間違いのないよう実質解釈がなされる
つまり形式的に要件を満たしても、実質を欠けば効力を生じない
特定の行為がある法令の文言に触れてもそれだけでは足りず、
その趣旨目的にかなっていないとその効果は発動させられないことになる
はげさんは、まだ示談代行行為が法72条の文言にふれる、としか言ってない
ふれるけど実際どうなの?まじ悪いの?ってとこを詰めないと何もおきないよ
こいつ痴漢、ってチラシを撒いてるのとかわらないよ