★★事故相談総合スレッド Part56★★

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49名無しさん@そうだドライブへ行こう
47 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/02/19(金) 11:35:31 m07OSyZ/
また加害者に代わって、第三者弁済をするわけであるが、賠償債務は賠償責務者が支払うべきものであり、
そうしてこそ、賠償責任が果たせるものであるから、その債務の性質がこれを許さないときに当たり
第三者弁済(供託を含む)はできない。
損保会社の支払うのは保険金であり不当利益の給付の返還請求権を持つため
損保会社の第三者弁済は無効である。