★★事故相談総合スレッド Part56★★

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248名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>242
広路側がバイパスというのだから一方優先道路の事故類型を準用
基本過失割合は90:10であって、まずこれが交渉のスタートライン
一時停止規制(基本80:20)より優先性の意義が強いぶん広路側が有利
この「優先」は、交差点を中央線が貫通してれば規格上明らかだが
バイパスは幹線道路でもあるはずで実質的にも優先道路と確定する

さらに実況見分で相手側交差点進入速度60キロが確認されたというなら
「徐行なし」の事実の存在を指摘でき、相手側に10%の過失加算
またこれは飛び出しに近い著しい前方不注意で「重過失」にも該当しうる
これら修正事由をもって、したがって本件は修正100:0を十分いえる事案

しかし、相談者はそもそも自分の加入保険に連絡してあるのか?
詳細報告と相談の結果、示談代行を利用せず自分でやると決めたなら別だが、
そうでないなら加害者との直接交渉は避け、自分の保険担当に任せるべきだ