★★事故相談総合スレッド Part55★★

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491名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>486
対自動車との関係では、逆走が事故発生に影響を与えたといえる場合でなければ
その通行区分違反を常に自転車側に不利に考慮するのは妥当でない
とくに道路状況(通行量が多いとか片側歩道設置とか)によって
右方(あるいは歩道上)の通行が安全のために合理的な場合もある
その場合、逆走は対自動車では有利に考慮されることさえある

本件では、自動二輪が前方優先道路の通行を妨げる態様で進入することは許されない
それは対歩行者でも自転車でも異ならず、そのことについては通行の左右は関係がない
つまり、一時停止して前方道路の安全を確認すべき自動二輪にとっては、
手前を自転車が左右いずれから通過しようが、事故発生に影響がない
そうであれば、基本過失相殺率は自転車に10%でいい
もし通行量の多い幹線道路で安全のために理由があるなら、十分0%もある

だいたいこんなものを形どおり8:2といってどれだけの人が納得するっつうんだよ