【大迷惑、社会問題】マフラー騒音34【規制強化】

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12名無しさん@そうだドライブへ行こう
道路交通法
(運転者の遵守事項)第71条 五の三
正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような
方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増
加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の動力を車輪に伝達させないで原動機の回
転数を増加させないこと。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
(低騒音車等の使用努力義務)
第六十三条 自動車等を使用する者は、騒音の発生が相当程度少ない自動車等(以下「低
騒音車」という。)又は騒音の発生がより少ない自動車等を使用するよう努めなければな
らない。

(自動車等を使用する者の努力義務)
第六十四条 自動車等を使用する者は、その自動車等を適正に整備し、及び適切に運転
することにより、自動車等から発生する騒音及び振動を最小限度にとどめるよう努めな
ければならない。

(夜間の静穏保持)
第百三十三条 何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)において
は、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはなら
ない。