>>53 その調書は加害者の刑事処分のために作成する書類
本件で今後刑事民事とも出てくることはないだろうし、
10:0を認めてるんで示談にも関係しない
詳しくは加害者供述調書で検索
最近平和みたいなんで、余分なこともだらだら書いてみる
たしかに、人身事故の被害者になったら心配のとおり注意が必要
まず加害者の刑事裁判では先の調書は警面調書としてあがってくる
厳罰のためにはその有利な内容を否定する他の証拠が必要で、
それが例えば、一つに実況見分調書
だから事故直後の現場検証にはできるだけ立ち会いたい
救急で拉致られても、できるだけ早く警察に事故内容を確認
もし内容が大違いなら被害者立会いでの再実況見分を求める
証拠の少ない現場なら警察もその必要性を認めるはず
もう一つが、被害者供述調書(今回はとってない)
事故後に被害者も警察署に呼ばれて作成する
ここでは自分の納得したことだけを記述し署名
ここらで加害者側との食い違いが大きいと、重い事故なら検察は再捜査
そうなると警察のでなく、この検面調書がほぼ採用され厳罰も可能に
また刑事裁判に提出された資料は民事でも当事者として閲覧謄写できる
実況見分と被害者供述は、後々こういうふうに効いてくる