>>41 > 警察が介入してれば
>>38さんの言うように五分五分
事故についての結論は五分でなく、相手が少なくとも8割程度の責めを負う
自車庫でも家人や近所の子などいるかも知れず、後方確認は必須の義務
しかもその履行は容易で、今回の事故も直接にはそれで防げたはずだから
しかし勝手な侵入が事故の間接的な原因(あくまでも直接ではない)を作出、
また事故とは別に迷惑料等は支払うべきで、それも含めて話し合うなら五分かと
> 勝手に方向転換のため使わせてもらってた
だからこれ、すっごく引っ掛かる
相手の10割負担では、こちらの別の債務は残ったままだから
敷地利用期間に相当の迷惑料などは近所の不動産業者にでも相談
あるいは増加する相手保険料の一部の充当に相当な金額のいずれか
事故は片付いても、ご近所トラブルはこの精算ではじめて解決