近代法ではおよそ組織の被用者が事業につき不法な行為を行えば
行為者本人のみならず組織自体が民事上の損害賠償責任を負う(なお国賠は民事)
そしてこの組織の免責はレアで、本件でも免責すべき事情を考えられず、
ここに古い高裁判決を引用して示す意図はよくわからない
問題が使用者責任か国賠法かだとしても、それは公権力の行使の認定いかん
その判断も委託の趣旨や業務の性質、受託者被用者の地位と契約関係や
客観的外形的な執行状況など総合考慮、いちがいに定まらないのも指摘のとおり
いま運転手の身分も委託関係も不明で、適当な責任構成は直ちに定まらない
しかし一般論として、収集作業や施設での不法行為なら国賠法適用ありといえ
一方作業員の地位や作業の場所時間などが公的業務性を離れている場面なら、
その指揮監督関係及び信義則上の付随関係をもって715条等の適用ありといえる
そして移動が収集中なら公権力行使に密接に関連する行為とされるだろうし、
収集作業外であればそうではないとなって、より一般的な後者の責任で捕捉
いずれにしても役所が民事責任を負う結論に変わりはない
したがって本件事故でも役所は何らかの対応を迫られるだろう
もし役所が免責される場合に注意しろというなら興味深い
>>399>>408 ただ今日はこれから夜走りに