>>399 ふつーは民間でも「委託」でゴミ集め
公共事業の参入条件で応札業者とは細かな規定が交わされるはず
そこに運転手が公務員ならもちろん715、民間でも716をもって
いずれにしても市区町村との指揮監督関係を確認することになろー
後者の場合たしかにその解釈によって結論が分かれることはあろー
しかしそれは請負業者の技術と知識などの専門性ゆえであって、
主体が「独立」で行為が「専ら」と認定された事案ならそーなんでしょー(棒
でも公道上の一般の注意義務の懈怠についてはその趣旨は妥当せず、
注文者の責任を否定する方向にはならないと考えることになろー
いちおうフォローは感謝しとく