★★事故相談総合スレッド Part48★★

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38名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>32
一般論としては、動いていない車両に積極的な注意義務は観念できず、
後方と駐車場所の確認を怠った相手車の注意義務違反をまず咎めることに

しかし敷地利用の事前許諾など取り付けていたのだろうか
方向転換で車庫に入ることを黙認する関係だったとしても
自車庫に他車が存在するその異常事態を注意喚起する具体的な注意義務は発生
とくに見通し不良など車庫周辺の事情によっては、方向転換を始める時点から
家人を車外に立たせるなどの配慮をすべきだったといえる場合もあろう
その意味でも、警笛が遅れた過失は公共空間の場合より重く評価するのが相当
したがって相手方過失は少なくとも8割に軽減、事情次第でさらに1〜2割は柔軟に

一方、相談者の行為が不法侵入にあたればそれ自体が相手方への財産権侵害
別個に不法行為に基づく損賠債務(使用料迷惑料など名目)が発生していること
もとより止まってた自分は悪くないなどとは思ってもないみたいだし、
個人的には、限りなく五分五分+菓子折り+大人の会話くらいかと思う