★★事故相談総合スレッド Part48★★

このエントリーをはてなブックマークに追加
363名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>351
刑事は不起訴で罰金なし(人身で反則金制度はない)
行政は形式上、安全運転義務違反2点と軽度人身傷害2点
ただ当局が本件を一方的に当て逃げされた事案と判断すれば
そのまま「放置」されるかもしれないが、わからない
原付は人身で届けても、重過失ゆえ自賠責の補償大きく減殺
手順に無免許運転も発覚、累犯なら罰金では済まない

以下、今後の参考に
・民事の責任割合
事故の類型は路外単車との出会い頭で、基本過失割合は四輪30:70
しかし単車側は無免許で搭乗者超過に当て逃げと不法を極めていて
当然の重過失+20%に、+5%の懲罰的過失加算で5:95まで十分ある
さらに側面衝突であることから見分内容しだいで、
例えば徐行の四輪に、暴走した単車が自ら激突してきたというなら
およそ通常の予見回避はむなしく、四輪の違法は限りなく零に近づく
自分ならきっちり追い込み100:0を飲ませた上で、ちょっと許す

・原付所有者との関係
所有者は、運行者のした事故につき本来は二次的な責任に留まるが
危険運転の可能性の高い無免許者に事情を知りつつ貸した点に帰責根拠あり
したがって、被害者との関係では運行者と共同して責任を負うべきといえる
同乗者については事情次第、直ちにこれほど強い責任の連帯はいえない感じ
自分なら所有者に責任を認めさせた上で、双方の車両につき直接交渉か