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189名無しさん@そうだドライブへ行こう
若い女性販売員の執拗(しつよう)な勧誘を受け、高額な絵画を買わされた男性が、絵画販売会社を
相手取り損害賠償を求めた訴訟を起こし、東京高裁で逆転勝訴した。
代理人弁護士によると、クーリングオフ期間を過ぎた「絵画商法」の被害者が勝訴するのは異例という。

医療機器開発エンジニアの男性(29)は二〇〇五年九月、実家がある神戸・三宮の商店街を歩いていて
二十代前半の女性に「展示会をやっているので見ていきませんか」と声を掛けられた。
案内されたビル二階には風景画などが並んでいた。「気に入った作品は? 買うか買わないかは、気にしなくていいですから」。
一つの作品を指すと、女性は絵や販売会社のことを説明し、男性のセンスのよさを持ち上げた。

やがて六十万円で買うよう持ち掛けられた。「明日になれば、八十万円に値上がりする」「社長に掛け合ったら、四十八万円に値引きしてくれた…」。
別の女性販売員も出てきて二時間以上、押し問答になった。「損をしても早く帰りたい」という心理状態に追い込まれ、
クレジットカードで購入した。

相手の会社に関しては、過去十年間で国民生活センターに三千件を超す苦情が寄せられていた。
同センターによると絵画の強引な販売などの相談件数は減少傾向にあるものの、毎年二千件前後の苦情が寄せられている。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009010302000047.html