【質問厨】記憶力のない点灯厨の質問スレ8【隔離】

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742名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>738

放送法
> 第二条 二の二の二 (略)日本放送協会(以下「協会」という。)(略)
> 第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(略)

日本放送協会(NHK)の放送を受信できる装置(いわゆるテレビ)を設置したものは、日本放送協会(NHK)と契約しないといけない、
つまり、テレビを持っている人はNHKと契約しないといけない、と法律で定められています。