違法駐車に制裁的ないたずら! 55日目

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83名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>68 私道であっても、交通に供しているのならば
物を置いて交通の邪魔をすることはできない。 

バカのレスは、具体性に乏しい上に主観に走るから理解しにくいw