877 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2007/04/13(金) 20:58:37 ID:X0rFwG0E0
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。
A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
おまいらみたく、駆除しようとする香具師は、ほとんどいないな。
捨て犬や捨てねこの問題について、県が取り組むべきことは何か尋ねたところ、「動物を捨てた飼い主に対する取り締まりの強化」
が60.9%で最も多く、次いで、「飼えなくなったペットを引き取り、新たな飼い主を捜す制度の充実」44.4%、
「動物を捨てることを防止するための啓発運動の充実」43.8%、「むやみに繁殖しないようペットの不妊・去勢手術の普及促進」42.2%
となった。
おまいらみたく、駆除しようとする香具師は、ほとんどいないな。
捨て犬や捨てねこの問題について、県が取り組むべきことは何か尋ねたところ、「動物を捨てた飼い主に対する取り締まりの強化」
が60.9%で最も多く、次いで、「飼えなくなったペットを引き取り、新たな飼い主を捜す制度の充実」44.4%、
「動物を捨てることを防止するための啓発運動の充実」43.8%、「むやみに繁殖しないようペットの不妊・去勢手術の普及促進」42.2%
となった。
おまいらみたく、駆除しようとする香具師は、ほとんどいないな。
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となった。
おまいらみたく、駆除しようとする香具師は、ほとんどいないな。
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が60.9%で最も多く、次いで、「飼えなくなったペットを引き取り、新たな飼い主を捜す制度の充実」44.4%、
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となった。
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∴☆☆*°°☆ ネ兄 ☆°°*☆☆∴
※☆★☆――★ 森 山 慎 一 ★――☆★☆※ ⌒★
∵☆☆*°°☆ 逮 捕 ☆°°*☆☆∵ *
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∵☆☆☆°°°°|°°°°☆☆☆∵ ドーーーン!!!
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887 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/14(土) 14:38:18 ID:+iYa0TCF0
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。
A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。
A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
すみません。sageます。
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A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。
県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。
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@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。
A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。
B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。