>>932 壁があっても、
よほど壁にくっついて歩いているのでもなければ見えるでしょ。
>>932 歩道がまともにない住宅地の裏道なんかで
左右から自動車が来ることを想定する程度の慎重さで出てきてくれればOK。
936 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 00:38:47 ID:sXXKva/7O
>>934 壁が透けて見えるのか?
すごいなおまえ。
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上記図で、歩道を自転車(●)が矢印方向に進んでいる場合、
交差点に差しかかっても、自転車の一時停止義務を課す条文はありません。
ただし、歩道内は徐行しなければならないほか(法63条の4第2項)、
交差側に一時停止標識があっても、 見通しの悪い交差点における徐行義務(法42条1号)、
交差点における注意義務(法36条4項)などが課せられています。
>>919で、「自転車に一時停止義務がある」との記載がありますが、誤りです。
939 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 02:02:14 ID:MASa0FJ70
幅員1mしかない歩道に車体の左半分を駐車する自動車があって
歩道を自転車に乗ったまま走行できません。
手前から車道に移るか、自転車を降りて慎重に押すしかありません。
ドライバーのみなさん、どちらが望ましいと思われますか?
>>932 ドライバーから自転車が見えなくても、
意外と自転車からは車の先端部分が見えてる
もちろんずっと遠くから見えてるわけじゃないけど、
自転車はかなり制動距離が短いので、ゆっくり発進すればそれで十分
バニホで自動車の屋根を越えてゆけ
「自分から見えないので、相手からも自分が見えない」と思ってるだけじゃね?
確かに自転車から自動車の運転手の顔は見えないが、
自動車の先端部分(ボンネットなど)は見えているものだよ。
あと、自転車乗りは意外に空気というか「気配」に敏感なものだよ。
(携帯で電話してるDQNや、iPodのイヤホンをさしてる馬鹿を除く)
943 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 08:24:32 ID:sXXKva/7O
>940 >942
おれが言ってるのは優先道路のようなとこの横道で一時停止してる時のことなんだよね〜
停止線は歩道の前でしょ?だから壁があったら停止線で止まっても優先道路側の歩道を走ってたら見えなくない?
そりゃ2m3m近くまで来りゃ見えるけど。
車側がとにかく細心の注意を払うのは当たり前として(いわば人も殺せちゃう危ない乗り物だから)
自転車側にも小さい頃から徹底的に、一時停止や左側通行、標識の見方等々を
叩き込んであげるべきだと思うんだけどな。
子供だからできないじゃなくて、子供だってちゃんと教えてあげれば絶対出来る。
おばちゃんはできないかもしれないけど。
てか、チャリも車もみんなで少しずつ気をつければ良いんじゃないのか?
>>943 ここまで言われて本当にわからないなら、一回自転車で生活してみたらいいよ。
そんなに見えねえ見えねえ言うような角なら怖くて突っ込めなくなるから。
車が鼻面突き出す分だけスペースを確保するか、それができない状況なら
2m3mで止まれるスピードに「徐行」するようになる。
>>942 彼女がロードに乗り始めたときには、歩道走行に関してだけでも
基本徐行(飛ばさない)、手信号(特に減速)、歩道の乗り降りのときの後方黙視、
歩道でコースを変えるときの後方黙視、上で言ってるような交差点での
車の飛び出し予測、右折でろくに歩道を見ないで突っ込んでくる車への注意
は教えた。
法規だけじゃ足りない。
しかしなんでもかんでも注意するように教えてしまうと、一歩も動けなくなる。
法規を馬鹿正直に守るとクラクションを鳴らされた(怯えてかえって危険)だった
のでそのあたりどう妥協するかを時間かけて話し合った。
一回それで別れかけたw
>>940 > 自転車はかなり制動距離が短いので、ゆっくり発進すればそれで十分
いやいや、低速で走ってるからブレーキングが短時間短距離で終わるだけで
制動能力そのものは非常に低い。ママチャリのブレーキならなおさら。
急ブレーキ時の制動能力は運転者のテクニックに激しく依存するし。
歩道を爆走する馬鹿は死んでいいが、30キロ以上からの急ブレーキって
なかなか止まらんよ。車と比較しての話ね。
それがわかってない馬鹿ガキが歩道を飛ばしてるのを見ると死にたいんかな?と思うが。
949 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 10:11:59 ID:sXXKva/7O
>>946 いやおれチャリ乗ってるよ。
歩行者、チャリ、バイク、車全ての立場になりえるんだが。
おれはチャリ、歩行者の時に常に横道から車出てくるんじゃないかって毎回減速してるんだが、要は車が一時停止してゆっくり出てきても突っ込んでくるチャリがいるのは車側はどうすればいいんだ?ってことを言いたいんだよ。
一方通行を逆走してくるチャリうぜえ。
交通法規守れ。
>>950 [軽車両除く]
ただし自動車の進行方向に対して左側を走ってきた場合はアウト
それで思い出したけんど[2輪は除く]ちゅうのもあるんだよね
厳密解釈だと2輪は桶で軽車両はだめちゅうことに、、、
この国の法律やっぱり変えんとあかんわ
>>951 > それで思い出したけんど[2輪は除く]ちゅうのもあるんだよね
> 厳密解釈だと2輪は桶で軽車両はだめちゅうことに、、、
> この国の法律やっぱり変えんとあかんわ
そういうところは車両の幅が問題なんだろうから別に問題ないんでは?
リヤカーや屋台なんかを入れるなと。そういうことでしょ。
「二輪車」というと自動二輪車を連想してしまうが、自転車も含むのか?
>>948 総重量に対する制動能力では、特に車より劣るとは思わないけれど
でもそこは本題じゃないのでどっちでもおk
重要なのは、ペダルの踏み替えみたいな操作が必要なく、即座にブレーキがかけられること
ってか普通は、歩道や見通しの悪い場所なら、ブレーキレバーに指をかけたまま走る・・・よね?
あと、歩道を30km/h以上で走るくらいなら、車道を走った方がよっぽど安全だろうに
グリップ握りしめてガン漕ぎで見通しの悪い歩道を爆走するバカなんて、流石にいないだろと思ったけど、
それ間違いなく、遅刻ギリギリの高校生だなw
>>949 >>940でも言ったけど、注意してゆっくり出てくればそれで十分
というか、それ以上やろうとすると、あとは横道を一切使わないことぐらいしかできない
正直、こういう状況での危険を未然に防ぐために、社外マフラーでも付けようかと思ったりするんだけど
>>953 含まない
じゃあ、「進入禁止(二輪車を除く)」という標識のところでは
自転車は除かれないんだな?
>>955 その通り
厳密解釈なら [二輪] [軽車両] [車両] [小型特殊] など
限無いけど事細かに決まっていて自転車は[軽車両]にあたる
>>952 標識見て走ったこと無いだろ
必ずしも幅は関係ない
957 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 18:20:13 ID:TkAVzc/J0
>>955 道交法上の二輪車は原付と自動二輪
車両進入禁止の標識では軽車両も規制の対象になる
958 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 18:30:10 ID:LUbpp0740
>>957 道交法第何条?
二輪車の定義は道交法にはないと思ったが
自転車が車道走行しても、別に問題ないんだけど、
自転車と自動車が共存できなくしている存在がある。
違法駐車。
これを徹底的につぶせばうまく共存できるよ。
要は自動車ドライバーのマナーにかかってんだよね。
>>959 違法駐車だけの問題ではない
車道の何処を走るとすら現実的には定められていない
左側白線の外側なんて話もあるが実際の道では左側に白線が無い場合も、、、
さらに車道を走れという割りに交差点では自転車横断帯を走れ
その場合は一旦降りろとか何とか意味不明なことが多い
実際の現場で直進するために一旦左折してそこで横断のために停車、、、
絶対では無いが後ろからの車にカマ掘られる可能性あり
さらに自転車が車線変更/追越/合流することは想定されていない
つまりこれらの事態に遭遇した場合は違憲合憲の前に現場判断でどうにかせいと、、、
961 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 20:57:00 ID:k9iSR1510
962 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/17(火) 21:34:47 ID:RxXaOtzL0
>>960自転車は、車道と歩道の区別のある道路では原則として車道の左側端を通行しなければなりません。
以上の文章が県警のHPにあるが、では車道と歩道の区別のない道路ではどうするか、、
>>962 第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ちゃんと決まってますよ。
>>363 その左側側端が問題なんだ罠
実際ある話なのだが左端の白線は無し側溝があって蓋部や開口部や暗渠部が不間隔で、、、
もし車両が乗れる場所が道と定義されるならば僅か数mで右へ左へ
何処まで道と定義するか、、、暗渠部に至ってはアスファルト舗装やし
他にも路肩弱しの道路
かつて路線バスが転落事故起こしたことも
自転車でも崩壊しないと限らない
んで左端に固着してると
>>960にも書いたが追越・合流・車線変更の問題が生じるというわけだ罠
歩道があろうがなかろうが、自転車は車道の左側端によって通行。
>>959 そうか?
違法駐車が悪いのは当然なのだが
それがあったとしても、ルールも流れも無視するチャリ群がいる事実は
どう取るのかな?
それも違法駐車が悪いと?
ルールも流れも把握してる自転車乗りをうざいと思ったことないのだが
その差はいったいなんだろうねぇ?
黒っぽい服、iPodで夜間無灯火の自転車は自殺行為としか思えない
道路交通法改正試案 (平成18年12月警察庁交通局)
現在、自転車は、車道通行が原則とされ、例外的に道路標識等で通行することが
認められている場合に歩道を通行することができることとされていますが、
必ずしもこれによらず、自転車の歩道通行が言わば無秩序になされている状況が見られます。
そこで、自転車の通行区分について、車道通行の原則を維持しつつ、
道路標識等により普通自転車歩道通行可の規制がなされている場合のほか、
児童(6歳以上13歳未満の者)・幼児(6歳未満の者)が普通自転車を運転する場合、
車道を通行することが危険である場合等と、普通自転車が例外的に歩道を通行することが
できる場合の要件を法律で明確に定めることとします。
一方、歩道通行が認められる場合であっても、歩道における歩行者の安全を確保するため
必要があると警察官等が判断した場合には、当該普通自転車の運転者に対して当該歩道を
引き続き進行してはならない旨を指示することができる(指示に違反した場合には、
処罰の対象となります)こととします。
>>968 +2ケツ、傘差し、逆そう、信号無視
チャリはもちろん窃チャ
>>966 自転車の道路交通法は未完成だからね
尤も車両である以上は車や2輪などとあわせる部分も必要であるかと、、、
とにかく法整備が無いと教育も取り締まりも難しくなるから
尤も現状取締る側は以前に比べれば本の少しやる気を見せ始めた程度
例えば漏れの自転車は昼間限定で前灯を意図的にはずしてるがお咎めなし
防犯登録確認やら何やらで何度か警察に調べられてるが
『お前ライトが無いぞ』と突っ込まれたことは無い
所詮こんなもの、、、こんな状況で取締ってくれといったところで、、、
>>971 前照灯は夜間の点灯義務はあっても、装着義務はないからな。
まぁ、おまわりもそんなこと知らないのばっかりだろうけど…。
たいていの人が自転車も進む向きが決まっていることと車に急ブレーキを踏ませない動きを
理解せずに歩行者みたいに動いてるのが問題なんだよなぁ。
交通量が多いところで駐車車両を避けるときでも後方確認して'ちょっとここ入れてください'的に右手を出したら
ほぼ全ての車は減速して先に行かせてくれる。こういう時は自転車は車道で共存できると感じる。
スポーツバイクでそこそこの速度で走ってることもあるだろうけど、現在大多数のママチャリに車道を走らせるのは
今の自転車乗りの意識だと無茶だよなぁ。
車道走行を前提とした施策をするなら、自転車にも
サイドミラーっていうか後方確認用のミラーを義務化して
欲しいなあ。
でも、装着の義務化だけだとと自動車のほうが「前を走ってる
自転車は、後方をミラーで確認してるはずだ」的な運転に
なっちまって危ないか。
>>975 一概に言えないな。
路駐の車を追い抜くとき、自転車が後方を振りぬくと、
「ああ、こいつ車線の中央に出て来るな」
と分かる。
>>976 振り向かなくても、車線の中央に出てくるかもしれないと想定した運転をしなきゃならないわけで、
運転者がやることは大して変わらないような気もする。
その状況で路駐車両の後ろに止まるだろうとか減速するだろうという期待は
あまりにも甘すぎるよな。
自転車にも方向指示器をつけろよ。
>>978 >>976のシチュエーションのとき、
学科試験問題では「自動車は徐行しなければならない」は「〇」が正解として扱われてるがな。
JAFメイトで写真を見て危険を予知するクイズみたいのもそうだな
982 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2007/04/18(水) 20:22:08 ID:yczQgjT00