「サンキューハザード」は必要か3点滅目

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135名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>133
そういえば前スレに貼られてた「サンキューハザードは違法行為である」ことの根拠がこのスレには貼られてないね。

450 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日:2005/09/29(木) 13:35:36 ID:rbmr4YOo0
   >>422
   道路交通法
   第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、
   手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
   2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
   3 車両の運転者は、第1項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

   道路交通法施行令
   第18条
   2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、
   車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。(後略)

   つまりハザードランプ(非常点滅表示灯)は停車時に使い(道交法施行令第18条2)、停車(停止)をしないのにハザード点灯(当該合図)をしてはならない(道交法第53条3)