車道を走る自転車にいぢわるしないでよぉ!

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874名無しさん@そうだドライブへ行こう
>>862
歩道に自動車が突っ込んでくることは予測する必要があるんじゃないですか?
少なくとも僕は子供と歩いているときは、いくら広い歩道を歩いていても車道の反対側の手で
子供と手をつなぐようにしています。守るべきものは守らなきゃいけないですからね。
道を歩いている以上、何が起こるかは分かりませんよ。
店舗も、自動車が突っ込んでくるような環境にあるところは、バリケードとして鉄枠を置くとか、
段差を設けるとか、鋼製の車止めを地面にアンカーで固定しているところとか、対策している
店舗はけっこう見ますよ。

あとね、自転車には最高速度の規定はありませんから、原則としてゆっくり走る義務はありません。

自転車は道路の左側端を走行するよう規定されているため(道交法18条)、
路側帯のある道路等では、車道を走ってはいけません。

自動車は自転車を追い越すとき、側方に十分な間隔がある場合は速度を落とす必要はありません(同2項)。

中央線が黄色の場合、自転車等との側方間隔が十分であっても、中央線からはみだして
追い越しをすることはできません。

道路交通法を遵守した上で渋滞が発生するのは仕方がないことですが、
中途半端に理解して、路側帯があっても車道を堂々と走る自転車が渋滞を巻き起こしていたら、
それは自転車の責任だし、自動車においても同様でしょ。
875名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 00:22:39 ID:ll6hKuMN0
>>873
ローディでした?
ママチャリで80km/h出していたら神ですね・・・・。
876名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 00:38:42 ID:UqJsimr30
>>874
先生に質問!
下記の受け答えはどうなるんだろう?

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/shugi/1106996474/67-68

67 :ナナシズム:2006/06/08(木) 21:41:09 ID:U+xj5tvj
基本的に軽車両(自転車、リアカー等)は車道の端を走らなくてはいけません。

68 :ナナシズム:2006/06/08(木) 23:44:01 ID:???
>>67
微妙に違う。
片側が複数車線の場合は最も左の車線を走ってれば
その車線の真ん中を走っててもOK。
しかしそのことを知らない自動車ドライバーが多いのが困りものだ
877名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:03:41 ID:UqJsimr30
あと下記についても正しいのかどうか、標準的な解釈なのかどうか。

もしやとは思うけども、条文の解釈の仕方により指示される内容が一通りには定まらずに
法律に詳しい人の間でさえも何通りもの意見に分かれてしまうとか。
車に限らず道路利用者みんながまちまちの理解ではなく
統一された一意の指示内容として理解していないと事故に結びつくこともあり得るような
交通の法規でもそんなことがあるのかどうか。
ちょっと心配になってきたな。

http://society3.2ch.net/test/read.cgi/shugi/1106996474/1
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/shugi/1106996474/5

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/29 20:01:14 ID:XIsKQw91
俺は今日バイトからの帰り道で信号の無い交差点を渡ろうとした。
左右安全確認をして改めて渡ろうと交差点に進入したら、真横に車が来ていた。
轢かれそうになりながら、何とか左にそれて停車し、
クラクションを鳴らして止まった車の方を見ると、オッサンが俺に何か怒鳴っていた。

ドライバーいい加減にしろ

俺は今日から余裕があれば出来るだけ車道を走るようにする。
路上駐車を見つけたら車道側を通って避けてやる。

ドライバー共め、見ていろ!!


5 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/01 20:57:06 ID:???
>>1
法律的には正解だね。
軽車輌は白線の内側を通らなきゃいけない。

自転車が歩道を通れるなら原付だって通れることになってしまうもの。
878名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:12:40 ID:ll6hKuMN0
>>876
道路交通法第18条に、
「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の
 左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。」
とあります。
また、第17条2項において、軽車両は路側帯の通行を認められていますから、67も68も共に
認識が間違っていますね。
ただし、路側帯通行は歩行者優先であることが第17条1項において記載されているので、
歩行者がいる場合や歩行者専用路側帯(2本の実線の外側線)だった場合は、最も左寄りの
車道の、路側帯寄り(左寄り)を通行しないといけません。

警察さんも、自転車乗りの方々への教育は困難だと思っているようで、
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/jitensya/index.html
のように、子供でも分かるようなサイトを作成されていますね。
879名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:15:18 ID:UqJsimr30
どこのスレにも、『何も知らないくせに生意気な…』という意味の書き込みをしてる人が何人かいるけども
いろいろなスレ読んでると法律や交通事情に詳しいと思われるそういう人たちの間でさえも
言ってる内容が食い違ってることがよくある。
誰が本当にまともなこと言ってるんだろうっていつも考えてしまう。
880名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:21:51 ID:ll6hKuMN0
>>877
> 法律に詳しい人の間でさえも何通りもの意見に分かれてしまうとか。

道路交通法なんて、思いっきりストレートな表現で書いてあるんだから
意見が分かれる事なんて無いよ。
もし道路交通法の規定で複数の解釈が可能なことが書いてあれば、
運転免許の試験そのものができなくなってしまうよ。

> 俺は今日から余裕があれば出来るだけ車道を走るようにする。

車道を走るのは問題がない。
ただし、最も左の車線の、左寄りである必要がある。

> 路上駐車を見つけたら車道側を通って避けてやる。

通行が困難であれば、右側に出て避けても問題なし。
ただし、右側と後方を確認して、他者に危険を生じさせない必要がある。

> 軽車輌は白線の内側を通らなきゃいけない。

間違い。

> 自転車が歩道を通れるなら原付だって通れることになってしまうもの。

原動機付き自転車は、軽車両に含まれない。
よって、何を言っているかもよく分からないし何を言いたいのかも分からない。
881名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:23:55 ID:ll6hKuMN0
>>879
道路交通法の基本は、運転免許教習所で徹底的に勉強するはずだよ。
もしまだ免許をとっていないんなら、教習所で教えてもらえるし、本屋で教本を探すのも手かと。
もし免許を持っているんなら、危険なのでちゃんと勉強してから運転してください。
882名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:28:30 ID:UqJsimr30
>>878
なんとなくは理解できました。
ただ、道交法条文はバカで無知な俺にはちょっとわかりにくい表現ですね。
その子供向けのサイトも見てみます。
ありがとうございました。
883名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:35:05 ID:UqJsimr30
>>880-881 >>878
とても役立ちました。
わざわざありがとうございました。
884名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:39:29 ID:7rQFI2/l0
>>707
錯誤じゃないよ。安全な距離と速度を考えているなら
簡単なんて言葉でひとくくりにできるわけないしな。
何故かって?道路の状況は常に変化するからさ。

君はせめて自分のことくらいは理解できるように
がんばれるといいね。
885名無しさん@そうだドライブへ行こう:2006/06/09(金) 01:42:08 ID:ll6hKuMN0
>>882
まぁ、元々が昭和35年施行ですし、やっぱり法律は法律ですからねぇ・・・。
内容を理解するのはなかなか難しいと思います。
ただ、他の法律と比べると曖昧な部分は少ないかなぁと思いますよ。