★★事故相談総合スレッド Part 19★★

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984名無しさん@そうだドライブへ行こう
別冊判例タイムズ16のp186【106】図を提示されたの
なら、図中にあるよう、両車ともセンターラインの
左側にある場合に適用されるもので、本案のように
追い越し禁止の場所でセンターラインを超えたもの
に適用することは適当ではなく到底認められない。
…と、相手側保険会社に言ってみては?