81 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
2chブラウザが入っていないネットカフェからの書き込みです。
おそらく前スレの中で取り上げられていると思うのですが、読むことが
できない状態です。
知りたいことはですね、競馬場の有料駐車場でフロントガラスにひびを
入れられたのですが、日本中央競馬弘済会では弁償しなくても良いと、
駐車券にも書いてあるし、駐車場法にもそうなっていると開き直ってい
ます。これは本当なのでしょうか。
くぐってみたら、賠償の責はあると書いてあるサイトもあったのですが、
実際に訴訟を起こされた経験者はおられますでしょうか。ご協力お願い
いたします。
駐車場法より 第十六条 路外駐車場管理者は、その路外駐車場に駐車する自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。
駐車場に責任が問われた例もあるようです
過去にいたずらが頻発していて駐車場の防犯対策が全くとられていない場合らしいです
訴訟を起こすにあたっては駐車場でいたずらされたことを立証できなければならないでしょうね
少額訴訟でも費用は掛かる(被告負担との判決が下りることもあります)しガラスのひび割れ程度なら自腹修理したほうがいいと思うけど・・・
損害額はいくらくらい?
83 :
81:2005/10/13(木) 08:35:19 ID:a1+mnq5j0
早速のアドバイス有難うございます。これから修理工場で見積もりを
取るところです。
駐車した当日は競馬場の職員もデジカメで沢山の写真を撮影していま
したが、一言も謝りもしないどころか、運が無かったで済ませようと
するんですよ。
競馬場の駐車場の誘導員は仕事らしい仕事もせずに私語を交わしてば
かりいるので、管理に注意を払っているとはとても思えません。
>>83 誘導員は車の誘導が仕事なので、止まってる車の管理まで責任は無いはず。
裁判起こしたって賠償の請求は厳しいと思うよ。
まさに、「運が悪かった」だろうね。
車上荒らしなんかと一緒。
誘導員は駐車場持主に雇われてるだけだから関係ない
訴える相手は駐車場持主だしね
とはいえコストパフォーマンスと訴訟リスクを考えれば自腹修理だろうな
どうしても腹の虫が収まらなきゃ別だが