【左ルート】高速道路総合スレッド・3【右ルート】

このエントリーをはてなブックマークに追加
612名無しさん@そうだドライブへ行こう
以前 JH に「チェーン規制」について質問したことがあります。
電子メールで回答を頂いたのでここに書き込みます。

To: [email protected]
Message-ID: <[email protected]>
Date: Fri, 9 Jan 2004 19:23:01 +0900
Subject: チェーン規制について

メールを拝見いたしました。
いつも高速道路をご利用いただきまして、ありがとうございます。

チェーン規制は、交通管理者である警察が行いますので、JHでは責任を持っ
てお答えすることができませんが、チェーン規制には以下の2種類があります。

まずは、「滑り止め装置の装着」です。各都道府県の公安委員会は、道路交通
法に基づき、運転者が遵守しなければならない事項として、積雪又は凍結した
道路ではタイヤの滑り止めのための措置を講ずることを定めています。

滑り止め装置としては、金属製チェーン、非金属製チェーンやスタッドレスタ
イヤ等の冬用タイヤがあり、各都道府県の公安委員会により若干の差異はあり
ますが、概ね、駆動輪に金属製チェーン又は非金属製チェーンを装着するか、
全車輪に冬用タイヤを装着すれば、公安委員会規則に定める運転者の遵守義務
を履行しているものとされています。
(つづく)
613名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/12/15(木) 22:09:38 ID:3Nqp4Fxv0
(つづき)
したがって一般的には、雪の降り始めの状態(シャーベット状の積雪など)で
は、運転者の遵守事項として上記のいずれかのタイヤの滑り止めのための措置
を講じていれば、通行することができます。

他方、路面の状況が悪化して、圧雪・凍結といった状態となると、警察署長(
高速道路にあっては高速道路交通警察隊長)は、交通の危険を防止するために
「チェーン装着車以外通行止め」の規制を行う場合があります。

このときは全車輪に冬用タイヤを装着していても、チェーンを装着していなけ
れば、通行することはできません。この場合、全車輪へのチェーン装着を必要
とするか、チェーンの装着は駆動輪のみで足りるとするかは、各都道府県警の
判断により異なっています。

なお、路面の状況がさらに悪化して、チェーン装着車であっても安全に通行で
きないという状態になると、警察署長は、交通の危険を防止するために「全車
通行止め」の規制を行うこととなります。

このように、積雪又は凍結した路面での運転では運転者の遵守義務として少な
くとも「滑り止め装置の装着」が必要ですが、路面の状況により、全車輪に冬
用タイヤを装着していても、チェーンを装着しなければ通行できない場合もあ
りますので、冬期間の運転ではできるだけチェーンを携行することをお勧めし
ます。
614名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/12/15(木) 22:10:49 ID:3Nqp4Fxv0
(つづき)
一般的に「チェーン規制」といった場合には「滑り止め装置の装着」と「チェ
ーン装着車以外通行止め」の両方が含まれます。単に「チェーン規制」といっ
た場合に、このいずれを指しているのかは現場の状況により異なりますので、
詳細については、目的地や経過地の警察にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

JH(日本道路公団)広報・サービス室
千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル
e-mail:[email protected]
Tel: 03 (XXXX) XXXX
Fax: 03 (XXXX) XXXX

##### 送信内容 #####
「滑り止め規制」と「チェーン規制」の違いをできるだけ
正確に御教示下さい。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。