1 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/04/30(土) 13:38:25 ID:/C2xpHPKO
age
4様が余裕で(ry
巡回
普通車運転中のカーセックルは・・・
道路交通法 第70条(安全運転の義務)違反で、
減点2(酒気帯び時 減点7)、反則金9千円である。
8 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/02(月) 02:26:20 ID:XQPJahix0
>>7 どのレベルの行為からが猥褻か?
ってのはあるな。
工房の時、道端に車を止めていちゃついてるカップルを
間近で覗いた事がある。
まだセックルまでいってなかったけど、窓開けてたから
女の吐息が聞こえて萌えた。w
知らなかったでは済まされない道交法
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、必ず止まらなければならない。
止まらなかったら「歩行者妨害」減点1、反則金5千円。
↑この事実、殆どの香具師が教習所で習うまで知らなかったのではなかろうか。
>>11 助手席ブレーキをいきなり踏まれる瞬間だな。
14 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/05(木) 14:27:44 ID:HYB+XQiE0
>>14 今井さんのは、事後処理的法解釈。
スレの趣旨とは違うんだ罠。
教条的解釈だから・・・
16 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/05(木) 17:31:33 ID:4KI8KgQ70
ガススタ等入るときに、歩道を横切るときは一時停止。(・・・多分既出)
つか、誰もやってないし追突されそう
>>16 そろそろ車買い換えたいので
歩道を横切るときは一時停止している人もいる。
>>17 そのサイトの例では、歩行者との位置関係が述べられていないので何とも言えないずるい例ではあるね。
>>19 位置関係がどうあろうとも、
「必ず止まらなければならない」は誤りになるように思うのだが。
今井氏はことが起こった事に対しての解釈が多い。
だから、コノスレの趣旨とは違うのだ。
スレ的には踏み切りでは窓を開けろ。を励行すべきなのだよ。
不真面目なマジメです。
>>22 ごめん、まだわかんない。
法解釈に事前とか事後とかあるの?
そもそも
>>14を持ち出してくるのがスレ違いかと
道交法にどのように書いてあるかがこのスレの範疇
>>23 >法解釈に事前とか事後とかあるの
あるから人それぞれ「言い訳」なり「〜思ってた」がある罠。
というか法解釈なのだから人それぞれ微妙でしょw
被疑者側と取り締まり側で違うなんて常だし。
>>11が間違いであると言う解釈があるならどんぞ。
一応教習所(全ての)ではそうなってる。
以外にも今井氏はコノスレではほとんど出てこない人だな。>>all
えーと、つまりこのスレでは判例法は法律ではないって事?
>はんれい‐ほう 【判例法】
> 法源として認められる判例の形で存在する法。
> 日本では英米と異なり、体系的なものとしての判例法は存在しない。
>>26 前スレからするとそうなるな。
要するに、小型特種で横浜新道を通過するオフ は
可能だ!ってことだ。
>>28 >判例法とは、裁判所が確立した一定の考え方(判決例)のことで、
>事実上国民を規律することになることから「法」という字をつけて呼んでいます。
「つまりこのスレでは判例法は法律ではないって事?」 ではなくて
日本では判例法は【法律】ではないってことだよ。
>>30 あー、いや、そういう言葉尻を問題にしてほしくないんだが、
なんかそろそろもういいや。
実用性を問題にしないスレらしいという事は判った。
>>31 言葉尻を取られるのは、君の言葉が足りないからだよ。
>>28で「何が言いたいのかはっきりして。」なんて言ってるけど、
そもそも
>>26自体が何を言いたいのかハッキリしてないよ。
自分が曖昧な質問を書いたんだから、その答えが曖昧なもの
だったり、言葉尻を取られても仕方が無いんじゃないかい?
コノスレは
事実上皆さん知ってか知らずか、法規を守っていない「事」が
多いね。ってところから始まったように思える。
現状と照らしあわして(当然のことのように)矛盾が生じる場合
法的にはどうなのか?ということを模索し、安全運転に寄与しましょう。って
趣旨なんではないかと。
だからこそ、今井氏の事例があまり無いのではないでしょうか。
彼はどちらかといえば逆の立場(公序良俗寄り)だし。
34 :
前スレ立て者:2005/05/09(月) 01:10:49 ID:HczlNVnoO
歩道一時停止(細かいのは除く)から始まりましたが法にも書いてあるしなんで停まッて確認しないのかな動いてる間に歩行自転車ハ近くまできてましよ 近くにいないときは死角かスピードを落としていますよ
ん―何が
言いたいだろうかでも バトカも停まってない
>>34 携帯で面倒なのはわかるけど、せめて句読点は入れて。
>>34 何かいてあるのかサパーリワカラン( ゚∀゚) アヒャ
横断歩道の横断者のための停車ですが。
その道の制限速度で走行してると厳守できるんですよね〜。
流れに沿って走ってると停まれない。
前スレ読まず、話の流れも無視して
道交法第二十七条は、速い車に追いつかれたら道を譲れという規定なわけだけど
同条第一項は、「追越しを終わるまで速度を増してはならない」となってる
とすると
何かの理由でペースダウンして走ってた車が別の車に追いつかれたとする
「あ、ゆっくり走ると後ろの人困りそうだから、ペースアップするか」
と考えて後ろの車に併せたペースで走り始めると違法になってしまうわけで……
38 :
37:2005/05/09(月) 11:19:52 ID:C7oekNcr0
自己レス
上のは「制限速度が自分より速い車に追いつかれた場合」の話
制限速度が同じ車の場合は違法ではないので……
追いつかれた車両が制限速度を超過している
違法状態の場合。
追いつかれた〜。は成立しない。
この法律は制限速度内でのオハナシです。
よって。この法規が現実に起こりうる話は
田舎で原付(小特)がのんびり走っていた。
なんかが適用されます。
40 :
37:2005/05/09(月) 12:20:20 ID:C7oekNcr0
>>39 いや、例えば高速道路とか
大型が何かの理由(前方の混雑、上り坂など)でペースダウンしてたとして
右車線が空いてれば、追いついた乗用車が追い越すまで加速しない、というのは理にかなった話だからいっこうに問題ないんだけど
世の中いつもそううまく行く話ばかりでなくて、右車線が混雑していて追い越せない、なんてのは日常茶飯事なわけで
その間中、ずっと下がった速度を維持する、というのは……
うむ。
よく分かるのだが・・・
この法規はもともと高速道路で適用することを想定してないころのもので
しかもほぼ間違いなく運用されていない。
「右車線が混雑していて追い越せない」
この状況を法律は想定していない(渋滞時(約40`未満)を除く)。
2車線道路の右側車線を追い越し・右折以外で走行するのは
通行帯違反で5万円以下の罰金だもんね。
(車両通行帯)
> 第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
> 道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
> ただし、自動車(略)は、当該道路の左側部分(略)に3以上の車両通行帯が
> 設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、
> その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
>>42 たまにいるよね。
それ知らないでパンダに追われてるのに制限速度で走ってつかまる人。
正直イイキミだと思う。
とりあえず左ウインカーを出しておくと
( ̄ー ̄)ニヤリとしてなんとか検挙はされないかと。
道交法施行令第2条の黄色の灯火において
交差点に黄色で進入した場合、停止線を越えたら違反?
停止線で止まれないと思い、そのまま通過すれば違反ではない?
停止線を越えてもいいから止まっとけと習ったような気が・・・
>>44 厳密に考えてみると、
黄色の灯火で、「安全に止まれないとき」以外の場合に進入した段階で違反ではないかと。
通過しても信号無視、止まっても信号無視だと思う。
ただ、交差点内での停車も違反ですが。。。
「交差点」は4つの角を結ぶ四角形内(四つ角交差点の場合)なので、
黄なら停止線を越えても交差点に入らない場合は止まってOK。
てか止まれとなってる。
交差点に侵入してしまう場合のみ、そのまま行きなさいと。
赤の場合は停止線超えたらいかんけどね。
47 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/11(水) 17:46:14 ID:4wMEZFlF0
質問です。
一応道交法は読んで来たんですけど、難しくて…
法定駐車違反場所というのは、どういうトコロを言うのでしょう?
(駐車禁止除外証と言うものがあっても
停められないトコロを知りたいのです。)
>>47 駐停車禁止場所
・ 駐停車禁止の道路標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
・ 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・ 交差点の側端又は道路のまがり角から5m以内
・ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内
・ 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
・ バス、路面電車の停留所の標示柱(標示板)から10m以内
・ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
・ 高速自動車国道、自動車専用道路(道路交通法第75条の8)
駐車禁止場所
・ 駐車のため道路外に設けられた施設又はその場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内
・ 道路工事の区域の側端から5m以内
・ 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽の側端やこれらの道路に接する出入口から5m以内
・ 火災報知機から1m以内
・ 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5m以内
・ 道路の左側端に沿って駐車する場合、右側の道路上に3.5m以上の余地がない
これらの場所では駐車禁止除外車標章を持っていても駐車できません。
49 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/11(水) 17:52:46 ID:J541RkgS0
むかーしむかし、急ブレーキ違反で捕まったけど、あれって何条?
逆に言うと、駐車禁止除外車標章を持っていると
・駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所
に駐車できます。
52 :
48:2005/05/11(水) 17:57:25 ID:4wMEZFlF0
みなさん、ご親切にありがとうございました。
警察署でも質問したんですが、
なんか忙しそうで軽くあしらわれちゃって。
道交法のページも開いて読んだけど、イマイチ
どこ読めばいいか解らなくて。
これで良く解りました。失礼しました。
>>52 だから駐禁除外票は結構使いにくい。
駐車余地を確実に取れるような大きい道路は駐停車禁止だから使えない。
住宅街だと駐車余地が取れない。
うっかり路側帯に進入してピッタリ左に付けて止めてしまう(違法)
55 :
44:2005/05/11(水) 20:30:25 ID:YN1xOIrD0
>>45 つまり「停止線の直前で、安全に停止できないと判断しました」
と言えば通過しても違反ではないってこと?
>>46 すみきり部分がある場合は、すみきり部分の始まりからが
交差点となっています。
ちょっと古い判例だけど
S43.12.24 第三小法廷・決定 昭和42(あ)2933
それから道交法施行令2条の黄色の灯火には
停止位置をこえて進行してはならないこと。
となっています。
備考に停止位置は停止線があれば停止線の直前となっています。
なので黄色も、停止線を越えてはいけないのでは?
ところで信号に従う時って、
交差点に進入した瞬間の信号の色?
停止位置に来た瞬間の信号の色?
この辺の条項、判例を知ってる方、お願いします。
56 :
44:2005/05/11(水) 20:35:09 ID:YN1xOIrD0
S43.12.24 第三小法廷・決定 昭和42(あ)2933
リンクが長すぎて張れないので改行で区切っています。
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FMainOpend oc?OpenAgent&%28%20%28%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6
E%46%69%65%6C%64%31%5D%20%3D%20%22%8C59%8E96%22%
20%41%4E%44%20%28%4E%4F%54%20%5B%46%6F%72%6D%4D%
61%69%6E%46%69%65%6C%64%32%5D%3D%22%8DC5%8BDF%2
2%29%29%20%29%20%41%4E%44%20%28%20%5B%46%6F%72%6D
%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%31%35%5D%20%3D%20%22
%91E6%8E4F%8FAC%9640%92EC%22%29%20%41%4E%44%20%2
8%20%5B%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%3
1%39%5D%20%3D%20%22%93B9%9848%8CF0%92CA%9640%22%
20%29%20%41%4E%44%20%28%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72
%6D%4D%61%69%6E%46%69%65%6C%64%39%20%3E%3D%20%31%
39%36%38%2F%30%31%2F%30%31%29%20%41%4E%44%20%20%28
%46%49%45%4C%44%20%46%6F%72%6D%4D%61%69%6E%46%69%
65%6C%64%39%20%3C%3D%20%31%39%36%39%2F%31%32%2F%3
3%31%29&1&E0CE0E8964DF179A49256A850030ABF5
>>56 リンクみた。 疲れたw
さて。運転という業務中は安全を命題として運行しなければならず
図らずも道路上の信号機の動きも注視しなければならない。
歩道側の信号機の点滅等参考にすれば
十分、黄色信号点灯の可能性を示唆できるものであり
貴殿の質問は公序良俗で判断できるものと考えるのが妥当である。
判例は知らんw
>>55 >つまり「停止線の直前で、安全に停止できないと判断しました」
本人の判断よりも、客観的に見てどうなのかというのがポイントだと思う。
制限速度と制動距離の関係は一意じゃないから、何m手前から通過したらダメ、
という基準はないんだろうけど。
>>58 「黄色信号になるのが分からなかったの?」
という突っ込みで信号無視にナちゃうんだよねー。
普通の流れで「信号の変わり目」で捕まる人は
この根本的な部分を度外視して逆切れするから
切符切られるのだ。
安全運転してないですね。と・・・。
仮に検挙されたとき「信号無視しちゃいました」と謝って
ボーっとしててよそ見してたから、「安全運転義務違反に相当します!」とか
提案したらどーなるんでしょう?(笑)
>>59 高速道路の加速車線は、使い切って合流しないといけないという規則は
どこに書かれてるか教えてください。
歩車分離信号だと黄色になるタイミングは全くわからなかったりもするね。
逆にいうとね。本線側が避けるなり減速するなり
したほうが実はトラブルが少ないと思うなり・・・。
合流側は「する」ことがおおいしね。
どっかの人みたいに接触して事故になったんじゃ洒落にナラン。
>>61 わからんね〜w
あと、都内の矢印信号。黄色が出ずイキナリ赤になるタイプも心臓に良くない。
都内はいかんせん強引なことしないと勧めない実情があるしねー。
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/car/1090818994/595 >完全に加速車線使い切るようにするのが基本とは思わないね。
>教習所の教えを遵守してたら事故って死んじゃうよ
いろんな考えあって結構ですが、どうして、こと交通にはこういう
いい加減なところがあるんでしょうか?
我流でいいのは基本をマスターしてから、と思うのですがねー
「本線も配慮しなきゃならない」のは忘れがちな話ですね。
教習所の教えはバカバカしい点もいくつもありますが
周りに合わせて励行すると「なるほど、だからこういうことをしたのか!」
という点に気がつくと思います。
別に市にはしないかと。
>第七十五条の七 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。
高速の本線に入るときに,加速車線があるときは直接本線に入っちゃダメだよ〜。
ってことじゃないのかな?
「その加速車線を通行しなければならない」ってのは
「加速車線の最後まで通行しる!」というわけではないと思う
こんなの判例もないだろうしなぁ
とりあえず自分は,本線を走行する車両の進路を妨害しなければ,
途中で進路変更して良いと解釈しました。
東名横浜町田ICの下りみたいに,2車線で合流する場合なんて
右側の通行帯を走ってきたら,加速車線の最後まで行けないし
まだ続けるか!w
これだけは言えるけど、サンドラのミニバン海苔は海老名SAの加速車線を使い切って
きちんと加速してから合流してほしい。
100km/h+で流れている本線に、
加速車線中程から60km/h程度で
合流する奴の気が知れない。
まずイラツク奴は2通り。
・早く合流しないのでイラツク
・速度があってないのに合流でムカツク
前車は十分加速してユクーリ合流。
当然少々の速度差があれば本線側も譲る(義務ではないが)なりする。
後者は議論の余地なしなのは当然として。
隙間があるから急がなきゃ!なんだろう。
つまり「最後のほうまで使う」を知らない。あるいは怖い。ってことだと。
本線側もいつ何時でも最後のほうまで言ってから合流する。って定義があれば
交通全体からするとシンプルでトラブルが一つ減る=安全傾向だと考えられる。
あとは地方色ってのがあるかねー
>>57 歩行者信号が赤になったら減速するのかな?
道交法施行令2条の、「安全に停止することができない場合を除く。」は、
停止線を越えず止まるために、急ブレーキを踏むくらいなら
そのまま行ってもいいってことでしょ。
普通にブレーキを踏めば停止線をオーバーしそうな状況では
そのまま行ってもいいではだめでしょうか。
私は制限速度で走行していて、後続の車間距離が近いことがよくあるのですが、
この時、黄色で停止し追突されると、24条急ブレーキ違反?、後続が26条車間距離保持違反?
すごく悩みます。
たいていの場合、道交法施行令2条のただし書きに従い、そのまま通過しています。
ほちゅ
71 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/29(日) 19:04:03 ID:HPzSvcKi0
道路交通法第25条の2
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれが
あるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折
若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されて
いる道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
↑これは「転回禁止」の標識の根拠になる条文だが、
いわゆる方向転換も禁止されていることがわかる。
したがって「転回禁止」の標識に描かれている矢印の
ような動きだけが禁止されているのではないことに、
今日気付いた。
転回禁止は、転回を禁止してるわけであって、Uターンのみを禁止してる訳じゃないと言うことが言いたいのかな。
一旦コンビニの駐車場に頭入れて
事実上Uターンするのは桶
転回 = Uターンでしょ。
>いわゆる方向転換
は、スイッチターンのことで
転回禁止はスイッチターンによる転回も禁止している
ことが言いたいのでは?
25条の2の解釈は
最高裁第二小法廷(第25巻5号681頁)
ところで、25条の2の2で
横断禁止、転回禁止の道路標識はあるが
後退禁止の道路標識、道路標示ってないのにね。
高速自動車国道等の本線車道は後退禁止だが道路標識がないし、
ここ以外で後退が禁止されてる場所って??
一方通行路のことかな?
>>73 最高裁第二小法廷(第25巻5号681頁)には
「転回」とは、同一路上において車両の進行方向を
逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了
までの一連の行為を支指称し、かかる目的で運転行為を
開始すれば、方向転換が完了するにいたらなくても、
同条項にいう「転回」に該当する。
とある。
同一路上においてとあるので、一旦民地に入ればokだが
頭を民地にいれて、ケツが路上に残っていてはだめ。
完全に民地に入ることが必要。
>>75 一方通行でも後退していいのでは?
一方通行でバックし続けると 違反。
なぜだか知らないがw
間違いなかったかと・
>>76 民地でなくとも、交差する道路を使った
スイッチターンなら「同一路上」ではなくなるのでは?
79 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/05/30(月) 03:12:13 ID:mXPZ0kft0
>>75 >>77 一方通行でも後退は問題なし。
他車を妨害すれば法25-2違反
となると一方通行を正しい方向に後退するのは違反?
あれ?ワンウェイをバックして事実上逆走してると
検挙対象になるって聞いたことあるけどなぁー。
あれかな伝家の宝刀、安全運転義務違反かな?
俺も一通のバックは違反と聞いたことがある。
一通の出口からバックで入るのは完全に違反。
障害物を避けるためのバックとか一時的に後退するのは問題ないが、
長い距離後退し続けるのは、逆方向へ【移動】するための【走行】と
判断されて捕まるのでは。
>>78 ずいぶん古い判例だが。。。
東京高裁昭和27う1535
道路交通取締法(昭和35年廃止)12条の転回の意味
従来の進行方向の路上において一旦停止し附近の小路の出口等に
後退の上あらためて直進横断して右折しその進行方向を転換して
逆方向に進行する場合の如きも、その目的が転回にある以上、
これらも右転回行為というに妨げない。
旧法では小道でスイッチターンしても、転回することが目的であるので
(小道に後退することは通常転回以外に考えられないので)
転回に当たるとしている。
道交法でも同様と考えられる。
民地に入れば、転回以外の目的が考えられるので
(コンビニの駐車場で待ち合わせをしたが、もう行って誰もいなかったので
そのまま来た方向に帰った。。。など)
転回が目的ではないことを説明すれば、違反にはならない。
一方通行は矢印の反対方向の通行を禁止するものであるから
矢印の方向に後退することは禁止されていないのでは。。。
道交法17条5項1号
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令2条別表1番号326-A・B
矢印の逆方向に後退すればもちろん違反。
で、25条の2の2には、後退禁止の道路標識、道路標示が
当然あるように書かれているが、実際はないようですね。
高速自動車国道等の本線車道には必要な気がするが、
そんなまねする人は考えられないってことか。。。
>>85 >高速自動車国道等の本線車道には必要な気がするが
それは、25条の2の2を根拠に高速自動車国道等での後退が禁止されてる訳じゃないからでしょう。
75条の5が根拠ですね。
>>86 必要な気がすると思った根拠は
道路法45条
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、
必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
後退禁止、転回禁止の場所にその標識を設置しなければならないが、
後退禁止の場所に、後退禁止の標識がないのは?
そもそも道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に
後退禁止の標識がないんだけど。。。
重量制限の数値は車両総重量だそうだ。
15t制限だとすると、10tトラックは空荷でも法的にNG。
89 :
78:2005/05/31(火) 22:22:01 ID:xEOftuAz0
>>85 そんな非常識な判例があんだ。なんだかなぁ・・・。
でも一つ勉強になった。d。
90 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2005/06/01(水) 01:16:39 ID:hCxqDltBO
デパートやコンビニの駐車場の入り口と出口の使い分けは法的に何の力もないのですか?
>>90 例えば出口から駐車場に入ろうとして、出てくる車とぶつかった場合。
入り口や出口の表示自体は道交法等での法的拘束力はないけど、
店が“安全”且つスムーズに出入り出来るように決めたルール。
土地の所有者がその土地内ではこう動けと指示してる。
その指示を守らなかった事自体は、民法の範囲じゃないかね。
指示を無視したので事故がおき駐車場が使えなくなったことによる損害賠償を求める、
等と店が訴える事は可能になると思う。
しかし、誰もが出入りできる場所は公道として扱うという面もある。
その観点からは法的拘束力が無いとは言え、“安全を考慮した”指示を無視してるわけで、
交通法規としては、前方不注意とともに安全運転義務違反でもあると言える。
92 :
90:
>91
どもです!!