声明
準備の遅れもあり、当初予定としていた昨年末からはだいぶ遅れてしまいましたが、
訴訟準備についてはおかげさまで、ほぼ終了しました。
ということで、今後は次のステージに歩みを進めていくことになります。
訴額(請求額)については、事前に案内した「ベリーハード」という表現のとおり、
かなりお高くなりました。
著作権絡みの訴訟については、これまで認容額の平均が50万円を上回ることがほとん
どなかったのですが、刑法の著作権法が改正され、刑事案件では厳罰化が一気に進ん
だことで、民事の認容額も徐々に高くなりつつあるという実態があります。
著作権侵害の厳罰化は主にDVD海賊版や、違法にコピーされたPC/ゲームソフトなど、
デジタルコンテンツ領域で訴額が高騰化しているのですが、文章についても同様の判
断を裁判所に求めていく方針をまず定めました。
この点においては、今回の訴訟が現時点では日本初となります。
声明その2
また、国沢については盗用に常習性があること。今回の事態が発覚後も盗用を中止す
ることなく、日常的に繰り返している状況などから、「裁判所が盗用判断を行うだけ
ではなく、同時に経済的な大打撃を与えないと抑止効果は発揮しない」と考え、この
部分の金銭賠償比重を高める判断をしました。
これまでの著作権侵害訴訟(民事)では、裁判所の容認する慰謝料の額は安く、たと
え訴訟になったとしても盗用側に対する抑止と再発防止効果が「ほとんど期待できない」という現状があります。
インターネット上の文章コンテンツ(含むHTML)は簡単にコピー&ペーストできるこ
ともあり、実際には盗用であるにも関わらず、盗用側がそれを認識していないのでは
ないかと推測しています。
もちろん、インターネット上に発表されたあらゆる文章は著作権が内包されており、
これを著作権者の許諾無く用いることは違法です。ましてや自分の署名に代えた上で
発表することは決して許されません。
声明その3
当方は本訴訟において、引用紹介無しにインターネット上に発表された文章を使用す
ることの違法性認定を求めるとともに、相手側に与える経済的打撃によって盗用抑止
を促すことの認定も求めていくことになります。
また、本件はインターネットを絡めた問題でもあり、日本国内だけに視点をおかず、
海外の同様事例も提示した上で判断を求めていくことになります
日本の裁判制度では、いわゆる“懲罰的賠償”は認められていません。
しかし、常識の範囲を超えない部分で著作の被害額を決定することは、それを算定す
る請求側に委ねられています。
今回の場合は知的財産権の侵害として、この部分の判断を強固に求めます。