★★事故相談総合スレッド Part 10★★

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150名無しさん@そうだドライブへ行こう
スーパーから出庫するとき、歩道に右から自転車が飛び出してきて轢いてしまいました。
一時停止せず徐行だったのが幸いし、全身打撲で命に別状はないそうです。
相手の方は、一週間の入院加療との事でした。
私に90%の過失がありますが、一時停止しなかったことは重過失に当たるのでしょうか・・・
ということは100:0になるのですか?

事故直後、パニくってしまい幹線道路だったためとにかく車を移動しなくてはと思い
痛がっている被害者に「痛いのはわかるけど、他の邪魔になるからどかないと・・・」と言って歩かせてしまい
とりあえず車を駐車場に移動させるため被害者を歩道に引きずって10分ほど放置してしてしまい
その後、私の車で病院へ搬送しました。
被害者は「痛いから救急車呼べ早く警察も」と言ってたのですが
市街地だったため、すぐ病院は見つかるだろうと思い救急病院に行きましたが夕方だったため
3件回って20分位搬送にかかりました。
その後、警察の事情聴取で彼は「加害者が車を移動させてしばらく戻ってこなかったのはおかしい。救急車も呼ばないなんてひき逃げじゃないか」
と主張していました。
私の行為は措置義務違反(ひきにげ)に当たるのでしょうか?