>>947 過去のいきさつからすると、まぶしい、迷惑、気が利かない、などと、
「(臨機応変に)消せ」もしくは「消さないやつはバカ」というのが消灯クンの主張ですが。
さらには、法律をこねくり回して、「だから消灯に違法性はない」と踏ん反りかえるわけです。
信号待ちで消灯することを考慮して書いてないってだけのことで、
だから安全とか、だから問題ないということはないわけです。
>法をこねくり回し・・・
法に従う気はないと言うことですか?
まあ法律に従う気がない方と法律の話をしてもしょうがないので
それ以外の方と話を先に勧めますね。
では問題の第18条の第2項です
2 自動車は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路の幅員
が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両
の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は
尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定
に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車している
とき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において
後方50メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明
が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の
6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に
関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行して
くる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車
しているときは、この限りでない。
高速の話はここは関係ないので警告反射板の話は別として、駐停車時
は尾灯か非常点滅灯を点けなくてはならない。
ここもよいですか?
勿論、この文だけで「赤信号は停車だ」とまでは書いてません。
あくまでも駐停車は「通行」中ではないことの確認です。
もし。「いや、駐停車中も通行中だから前照灯を点けなければならない」
と思う方は今のうちに申し出て是非その根拠を示してくださいね。
>>934 そうですね。まあ
>>936の理解でほぼ正しい(というか常識ですがw)
挨拶をしてもしなくても違反ではないから規制されてませんよね。
で、君が「こいつは挨拶もしないおかしなやつだ」と会社に判断され、結果
それが昇進その他に影響したとしても、「挨拶するしないの言動の自由は憲法
で保証されてるんだ!会社の判断はおかしい!」って仮に裁判かなんかに訴え
ても「アホかw」で終わりですってことです。
956 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 14:31:53 ID:oLaSl2za
夜間赤信号をスモールで 待っている車が見えにくい点灯クンはそもそも自己に対する
危機管理ができていないのである。視機能レベルの低い点灯クンに対しては、
自ら夜間の運転を控える ことこそが最高の危機管理であると提言しておく。
>>955 職務既定にないことが原因で従業員が雇用側から不当な扱いを
受けたら雇用側に責任が問われますよ。
では次に「赤信号」について条文を読んでみましょう
(公安委員会の交通規制)
(信号の意味等)第2条
法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は
、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、
それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する
交通について表示されるものとする。
赤色の灯火
1.歩行者は、道路を横断してはならないこと。
2.車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3.交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
4.交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行すること
ができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により
進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
5.交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車
及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
つまり「停止線を越えて進行してはならない」ですね。よろしいですか?
まだ赤信号は「通行」中ではないと書いてませんよ。
>>957 は?
「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
ここで今度は赤信号または警察官の手信号による指示での停止が
通行中にあたるのかどうかを探してみましょう。
残念ながらこの道路交通法(定理)の中に「通行」と言う言葉がありません。
よって条文の中から判断してみたいと思います。
そこでこんな条文を見つけました。
(警察官等の交通規制)第6条
2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路における
交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における
交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における
混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等
の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある事両等の運転者に対し、
当該車両等を後退させることを命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、
第3節若しくは第6節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべき
ことを命ずることができる。
「その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し・・・」
おや?警察官の手信号で通行を禁止?
これはドライバーに車から降りろと言う意味では勿論ありませんよね。
単に停止しろと言う意味です。間違ってたらご指摘願います。
>>959 労働基準法
雇用側には労力に見合った賃金の支払い義務があります
>>930 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 04/12/11 10:29:16 ID:641Fzc1s
>違反ならやってはいけない(事実違反である)。
>違反じゃなくても個人の自由ではない。
違反ではないのに制限されるものってのはどんなの?
てか、信号待ちの点灯orスモールと関連したことなんだろうか?
>最初からハッキリしてる。
何がハッキリしているのですかね?
>>「絶対消すな」なんていう書込はほぼ皆無
>
>消灯派の提示する「臨機応変」や「消さなければならない(消すしか
>他に方法がない)」が全部否定されたことを「絶対に消すな」と言わ
>たと単純に思いこんでる人がいるのだろう。
点灯派の中にも臨機応変を認めている人はいますけど。
>>959 そこで「憲法」を出してくるのは厨ですよ。
>>957 は?
「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
>>962 >>932
>>961 は?
「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
>>965 失礼
>>961 仮に貴方の雇用主が「オマイの顔は不細工すぎる(または美しすぎる)
からクビだ!(または減給だ)」と言われたら、是非労働基準監督所に申し
出てください。貴方の権利を守ってくれますよ。
安心して面を上げて働いてください。
>>966 w
-------------------------------------------------------------------
962 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :04/12/11 15:28:31 ID:oLaSl2za
>>959 そこで「憲法」を出してくるのは厨ですよ。
---------------------------------------------------------------
残念だったねw
>>961 で、「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
>>970 ??
法律で守ってもらえないほどあなたは不細工なのですか?
不細工と不潔はまた意味が違いますよ。
>>961 つまり、「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
大事な点なので
>>961さんに答えてほしいだけなのですが、
「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
ですから労働基準法に書いてあると答えてるではありませんか
何が訊きたいのですか?
>>975 >何が訊きたいのですか?
は?
「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
との質問が見えませんか?
荒しですね?
開き直るならご自由にw
その通り!自由なんです。人権の尊重、ありがとうございますw
俺はスイッチが磨耗するのが厭だからエンジンを切っても24時間365日点灯させてるよ
よって
>>960より交通整理による停止は「通行を禁止」された停止である。
定義より駐車以外の停止を停車としてるので
赤信号停止中の自動車は通行中ではなく停車中の灯火操作方法が
適用されるでFA。
>957 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 04/12/11 14:32:38 ID:qPwkr+K8
>
>>955 >職務既定にないことが原因で従業員が雇用側から不当な扱いを
>受けたら雇用側に責任が問われますよ。
>959 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう [sage] 投稿日: 04/12/11 15:04:46 ID:641Fzc1s
>
>>957 >は?
>「職務既定にない」理由で従業員が雇用側から不当な扱いを受けたら
>雇用側に責任が問われると憲法はうたっているのですか?
んなこと憲法に書かれているわけないでしょ。ていうか、流れ的に ID:641Fzc1sのレスは
おかしいですよ。自分では気がつかないですか?気がついているのに引っ込みがつかなくなって
しまったんでしょ。駄々をこねている子供みたいでみっともないよ。
983 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 16:47:28 ID:r9pQTxCA
>>960 違うんだなぁ。
前提として「その現場に『進行』してくる」って書いてある。
ちゃんと使い分けてるじゃん。
通行を禁止or制限ってことは、「停止」の仕方とかも含めて
(例:その現場には停止しないようにさせるとか)指示するって
ことでしょう。
>定義より駐車以外の停止を停車としてるので
5分以内の荷物の積み下ろしが停車。
それ以外はすべて駐車or通行中の車。
>>979 は?
こちらの発言に、君に「その通り!」「ありがとう」と言われる部分は
一切ありません。
「自由」も「人権」も「人権の尊重」も当方には一切関わりはありませんw
>>982 >>932 >>962 残念だったねw
>>984 消灯クン的にはそれじゃあ困るわけなんだよ。
こむづかしい法律の話はさておき、大ざっぱには以下のように理解されているはずだんだよね。
路上における停車:人や荷物の積み下ろし。運転手がそばにいてすぐに動かせる状態で路肩に止める。5分以内。
路上駐車:5分を越えて止める。(運転手が乗っていても5分を越えれば駐車)
交叉点や横断歩道付近では、駐車も停車も禁止されている。(駐停車禁止)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
信号待ち停止は、もちろん駐車ではなく、停車でもないと考えるほうが自然だと思うけどね。
>>983 すみません。もう少し具体的におねがいします。
仰ってる意味がよくわかりません。進行してる車の通行を禁止
する・・・ではないのですか?
>>984 (定義)
18.駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により
継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない
時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が
停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)
がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
「貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の
乗降のための停止を除く」
これは荷降ろしや乗降で継続的な駐車状態であっても5分以内なら
除くと書いてあるだけですよ。
法律なんて間違っていたり不合理だったりするところもあるんだから、
そんなに消したければ、法律の不備だと言えばいいのに、なぜ現行法にこだわるんだろう。
たとえば、高速道路の2人乗りは最近解禁されたね。
シートベルトだって、はじめのうちは高速道路限定で義務化されたんでした。
一般道ならしなくても安全なんてことは、当然なかったわけだが、なぜかそうされた。
今でも、後部座席のシートベルトは任意だね。
4人乗車の乗用車の後部座席の人だけが大けがする事故はけっこうある。
でも、ちっとも法規制されません。
のんきクンは後部座席ではシートベルトをしません。
なぜなら、「義務じゃないから」
取り締まらないのは危険ではないからというのもウソです。
無灯火で交叉点に進入するのは、消灯クンだけですね。
消灯クン的には「スモールで被視認性は十分」なんでしょうか?
たとえば、日没後の点灯は義務だけれど、なかなか点けない人が多いし、
車幅灯だけひっそりと点灯して上品を気取るタコ君も多いけれど、
彼らはみんな無灯火です。
そして、夕暮れどきの交通事故は実に多い。
でも、無灯火で捕まった人なんてほとんどいないでしょ。
予断ですが、消灯大好き消灯クンは、とりあえず車幅灯から点けるっていう主義の人が多いんじゃないのかな。
(やっぱり、運行上危険と判断して消しているんでしょうか?)
「人の乗り降り」「荷物の積み下ろしは(5分以内)」は停車
それ以外は駐車
>>986 >交叉点や横断歩道付近では、駐車も停車も禁止されている。(駐停車禁止)
なるほど。それは下記条文からねすね?
(停車及び駐車を禁止する場所)第44条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の
部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の
規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止
する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
よく見てください。
「法令の規定
若しくは警察官の命令
により、又は危険を防止するため
一時停止する場合のほか、
停車し、又は駐車してはならない。」
赤信号での停止は法令の規定なんです。
ですから停車禁止ではありません。
992 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 17:25:28 ID:r9pQTxCA
>>987 通行に「停止」が含まれないのであれば、当該条文により
その現場にいる車両を前進して現場から立ち退くよう指示する権限は
警察官にはないことになる。
>>991 消防署の前とかには「停止禁止部分」があったりします。
ここには例え赤信号でも停まりませんよね。
これも「停車」と「停止」の区別ってことにはなりませんか?
>>987 だからさ、実際どのように理解されて運用されているかって言うと、
駐停車禁止の場所では、人や荷物の上げ下ろしでは止まれないことになってるでしょ。
だから、マークも違うよね。「駐停車禁止」と言うでしょ。
駐車禁止(×じゃなくて斜線のほうね)なら、人や荷物の上げ下ろしは許されるでしょ。
交叉点付近は駐停車禁止だけど、信号待ちや一時停止で止まるでしょ。
ーーーーーーーーーー
信号待ち停止を「停車」扱いにしたいわけ? 消灯のために?
>>992 「または制限」で良いのではないですか?
赤信号は停止線を越えて進行してはならないです。
>>993 定義にそう書いてあるだけです。
995 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 17:32:23 ID:r9pQTxCA
>>994 「通行」(あなたの定義では速度がゼロでない状態)をどのように
制限しようとしても、その現場に「停止」している車に対しては後退以外の
指示はできない。変ですよね。
>>995 「その現場にある事両等の運転者に対し、当該車両等を後退させること
を命じ、又は第8条第1項、第3章第1節、第3節若しくは第6節に規定
する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。
通行を禁止または制限した後に出来る権限を明記してありますよ。
警察官が
進行してくる車両に対する「通行を制限する」の例
「徐行しなさい」
「右折しなさい」
「左折しなさい」
「後退しなさい」
進行してくる車両に対し「通行を禁止する」の例
「停止しなさい」
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 17:48:55 ID:r9pQTxCA
>>996 だから命ずることができるのは「通行」方法でしょ。
第8条第1項「通行の禁止」
第3章第1節これもほとんど「通行」に関するもの。「停止」についてはなし。
第3節「横断」
第6節「交差点における通行方法」
そこが駐停車禁止区域でもないかぎり、
今「停止」している車に対して前に進行(=通行でしょ?)するよう
警察官は指示できないw
>>998 交差点付近で警察官が進行を許可する
=法令の定めるところの停止義務がなくなる
そこで進行しなければ駐停車違反ですよ。
1000 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:04/12/11 17:53:47 ID:r9pQTxCA
>>999 はいはい、でもそれは警察官の指示によって
前進させられるのとは違いますよね。
交差点付近でなければ、やっぱり前進は指示できないw
1001 :
1001:
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