429 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
124条の国際二重起訴問題について
前提として、海外で係属中のものとする。外国企業との競合。
即、二重起訴となるわけではなく、しかし118条によって海外の判決は
当然に効力を生じない。
この事例として、日本の法人xが製造した製麺機を購入した米国のY
が購入し、その製麺機の瑕疵により損害を被ったとして(570条)、
わが国に、不法行為による管轄権が認められるのに、これを認めなかった事例もある。
又、これらを認めるとわが国の信頼を逸する結果となるのであるから、
国際協調主義という観点から、124条による国際二重起訴を否定する。